司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド13

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1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

注)初心者のふりをして質問する荒らしがいる模様です。
各自自己判断にて、荒らしだと思えばスルーして下さい。


※前スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1346730528/
2名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 17:52:25.65
荒らし目的の質問は根絶やしにせねばならぬ
疑いのある者は片っ端から捕まえて晒し上げ
ビシビシ取り締まるべし!
3名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 17:57:08.63
なお、本スレッドを
法科大学院修了者が利用することは禁じられていませんが
自ら出自を口にすると高確率で嘲笑の的になるので、ご注意下さい。
4名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 22:03:44.27
ただし三振者と特定された者は書き込みする資格はありません。
5名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 22:06:03.75
いやー
感謝感謝
三振君を引き続き監護してくれるとは

反省会スレ住人より
6名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 22:29:12.49
質問というか相談

過去問の結論とその後の先例が異なる場合、当然先例が正解となるよね
登記研究とか読んでないとまずいのかな
7名無し検定1級さん:2012/09/24(月) 22:53:07.61
不登法の過去問の平成21年17問目の肢イの根抵当権の登記名義人がが
なぜ利害関係を有する第三者になるんでしょうか?
合格ゾーンとセミナーの解説を見たんですが「利害関係を有する第三者に該当する」と
いう解説だけで、なぜなるのかと書いてないのでわからないですが・・

誰かお願いしますm(__)m
8名無し検定1級さん:2012/09/25(火) 17:20:14.76
>>7
ちゃんと書いてあるぜ
9名無し検定1級さん:2012/09/25(火) 19:34:50.65
>>6
司法書士試験受験生で真面目に合格しようとしている人で
登記研究を定期購読していない人はまず居ない。
テイハンのHPを見て、すぐに申し込むべし。
合格したら結局購読するんだし。
10名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 08:31:10.58
>>6
漏れのバカオヤジが定期購読してるよ。しかし、ほとんど読んでいないみたい。

「登記研究」は、事務所のインテリアとして、優れているらしいです。
あと模範六法も、」事務所のインテリアとして、優れているらしいです。
11名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 09:56:39.96
調べればわかる質問はすべて却下
初心者は出入り禁止
最先端の学説問題のみ質問を認める。

さあどうぞ
12名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 10:03:26.16
早速荒れてんな
13名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 11:25:12.42
前スレ
>>923 >>977 >>978

質問を撤回します。
どうもありがとうございました。
14 ◆MiJ.aMrglc :2012/09/26(水) 11:37:27.73
民法択一、昭和62-13より質問です。

Aが指輪を占有改定によりBに売却、後、Aが占有改定によりCにも売却。
その後、A宅よりDが指輪を盗んだ。

この場合、CはDに対し、即時取得は成立しないが、Aの占有を通じて代理占有を有しているため、
占有回収の訴えにより指輪の返還を請求できるとあります。

ということは、AもBもCもそれぞれ占有を持っていて、Dに対し占有回収の訴えはできるということでしょうか?
15名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 11:42:35.82
>>14
Bの地位をどう考えるかの問題だな
16 ◆MiJ.aMrglc :2012/09/26(水) 11:46:01.29
>>15
Bは所有者でもいいですね。すみません。
こんな場合でもCが占有回収の訴え認められるのにビックリです。
17 ◆MiJ.aMrglc :2012/09/26(水) 11:50:17.43
>>15
すみません。今見直しましたら、AもBもCも占有回収の訴えができることが問題文そのものでした。
失礼しました。
18名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 17:06:19.39
19名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 17:45:56.31
買戻し実行の原因日付は、買戻しの意思表示の到達時でよいのでしょうか。
ネットで調べた限りではそうみたいですが、条文上は契約費用と代金を提供
しないと買戻しの実行はできないと読めます。
ちなみに、手持ちのテキストには買戻しの実行時としか書いてません。
20名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 17:54:22.78
今日発表らしいね
21名無し検定1級さん:2012/09/26(水) 22:31:55.34
>>19
> 条文上は契約費用と代金を提供
> しないと買戻しの実行はできないと読めます。
それで良いんじゃないかな。意思表示到達+代金・費用提供で買戻の効力が生
じて登記原因となるのだから。明確なウラは取れてないけど。

22名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 07:00:14.76
>>21
ありがとうございます。

しかし以前Wセミナーの模試で出題されたときは解説に
形成権だと書いてあった様な気もします。そうなると
意思表示到達時ということになりそうですが、確認してみますね。
23名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 17:07:36.43
不登法 平成15-23-ウ 平成4-18-1 の問題なんですが
前者は地上権仮登記があっても、重ねて地上権仮登記ができる となっていて
後者は所有権移転請求権を同時に申請されたときは却下される となっています

仮登記て重ねて登記できるんでしょうか?
24名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 17:28:47.18
相矛盾する登記は双方同時申請では不当法上の規定で双方却下という別の条文なかったか?
前者は仮登記と地上権の排他性の肢だ。
後者は不登法の却下事由の肢じゃないか?
択一の肢の読み方に強弱があるんだ。そこにきづけ。
前者は地上権の「仮登記」ってとこがポイント。後者は「同時に申請」ってとこがポイントだ。
あと先例とか細かく見ていっても結論以上のことは何もなくて、
法務官僚が好きなように作っただけだから、理論なんてないこともあるぞ。
先例=法務官僚の井戸端会議。 判例=弁護士がビシビシ論理追求した結果でてきた規範。
あんまいうと怒られそうだけどなw。
25名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 17:54:58.47
>>23
できる。
所有者は変わりないから。
2625:2012/09/28(金) 17:56:10.62
あ、ごめんなさい。
24さんのほうが正しいです。
知識不足でした。
27名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 19:24:47.05
>>22
買戻権行使は売買代金と契約費用の現実の提供が要件だよ
現実の提供をしないでなされた買戻権行使は無効。
従ってその場合は意思表示が到達していても登記できない。
28名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 19:30:11.91
理論はあるよ。仮登記にすぎないから、複数の地上権仮登記があってもおkってことでは。
つまり仮登記はあくまで順位保全効しかないから本登記と違う。したがって一号仮登記であっても
並存することも可能。本登記をした段階にどちらかを抹消すればいいから。
これが2号仮登記なら、債権でしかないから、併存することは民法上まったく問題なし
29名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 21:04:38.42
他の質問どうぞ
30名無し検定1級さん:2012/09/28(金) 21:20:09.85
司法書士法第41条第3項第2号で
第22条のうち第2項第3号と第3項第6号のみ除外していますが
理由お分かりになりますか?
31名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 01:06:44.70
>>23
この場合は>>24
さんで合ってると思うけど、仮登記は重ねてできるという先例とできないという先例があるらしいよ
登記研究もできるとできないがあるって これは問題の文章でどっちを聞いてるか判断するしかない
て言ってた
32名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 07:16:38.07
仮登記なのに相矛盾する同時申請の双方却下の条文が適用されるのか、知らなかった・・
33名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 11:39:48.38
H5-16-イ で、「先順位抵当権の抹消登記申請をする場合
登記権利者は後順位抵当権者の丁でもよい」→○
という出題があります。丁は申請人にはなれるとしても、登記権利者ではないので
×だと思うのですが、肢の関係で○になっているのでしょうか?
34名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 11:48:12.52
>>31
>>32
要するに仮登記には順位保全効があるから
どちらかが優先するような登記を記録することはできないってことね
35名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 17:51:06.73
>>33
丁も「登記上、直接に利益を受ける者」(不登法2条2号)
だから登記権利者なのよ。先順位が抹消されれば順位昇進
になるから利益を受けるのが明らかだって扱い。
と言っても後順位担保権者の扱いなんて文脈しだいでマチマチ
だから覚えてもらうしかないがw
36名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 20:39:16.57
一応、そういう結論のカビの生えた先例があるから、試験としてはそのように覚えておく
実務は別
37名無し検定1級さん:2012/09/30(日) 11:16:14.63
即時取得について

即時取得は、契約時においてではなく、引渡し時に引渡しを起点に所有権を原始取得するんでしょうか。
お願いいたします。
38名無し検定1級さん:2012/09/30(日) 11:31:51.50
引き渡し(占有改定を除くのが判例)時が基準でおます。
39名無し検定1級さん:2012/09/30(日) 19:32:43.16
>>38
ありがとうございました。
40名無し検定1級さん:2012/09/30(日) 21:46:51.28
株式の譲渡制限に関する規定の設定をする場合、反対株主の株式買取請求権が認められていますが、分配可能額の制限があります。(会社464)
この分配可能額を超えて買い取りした場合、業務執行者は超過額を支払う義務を負うとされていて、反対株主に返還を求めていないところを見ると、完全に有効な買取だという理解でいいのでしょうか?
41名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 01:49:25.61
早稲田セミナーの民法の答練択一問題集52問で不動産先取特権は保存の登記がされることによって成立するって選択が正解になってたけど、効力を保存するってのは第三者に対抗できるって意味で成立要件ではないんじゃないのかね?
42名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 12:57:35.18
>>41
登記が効力要件だよ、そんなことで悩まなくていいんだよ
43名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:06:58.77
共同抵当の一方の放棄の際の他方の設定者
共有不動産に設定された抵当権の一方の共有者持分の抵当権を放棄したときの他方共有者

これらの人はめっちゃ利害関係があるのに登記上の利害関係人とされていない

設定契約上の錯誤無効や債務不履行責任で対処せよということでしょうか?
44名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:20:20.40
>>42
法定担保物権が登記で成立するってのは明らかにおかしい気がするんだが。納得いかん。当事者間でも登記ないと効果のいのか?
45名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:20:29.49
>>43
抵当権を設定したということは,その設定した範囲全てに危険があると自ら承知したから設定したはず。
なぜそこに錯誤無効の主張が絡んでくるのか。
また,どこに債務不履行が読み取れるのか。
46名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:30:17.43
まあ設定するもんじゃないから当事者間とかは関係ないのかもしれんが言葉として登記しないと成立しないというのはおかしくね?勝手に発生するもんだろ先取特権は
47名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:32:20.19
>>44
言ってることはわかるけど、常識で考えたら?
ある日突然知らない奴に担保権実行するわって言われてもいいの?
48名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:35:28.06
一般の先取り特権と異なり特別の先取り特権は登記がないと優先弁済を受けられないから
実質的な効力発生要件と言えなくもない
49名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:35:29.72
連投すまんね、まああんまり試験とは関係ないことはわかるんだが気になって仕方ないんだよ。レックのテキストには効力を保存するとは第三者に対抗できない意味と書いてあるし。 どうも納得いかん
50名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:38:40.61
まああまり深く考えないようにするわその問題自体はたの選択しから
間違えることもなかったし、すまんな
51名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 13:48:53.71
>>43
錯誤無効の主張は難しいかも知れんが
設定契約で他の共同担保や共有持分上の抵当権を消滅させることを解除条件としたり
これらの消滅後も従前の負担のみ負うと定めておけばよいのでは
52名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 14:06:07.74
>>43
後発的な事情によるものだから錯誤は無理でしょ。
共有者への債務不履行しかないと思われ。
53名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 14:08:35.70
>>47
なんで当事者間なのに知らない人から言われるの?
54名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 14:25:51.45
>>40誰かご教授願います。
55名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 14:40:17.17
>>43
504条の存在の存在に留意すると良いのでは?
56名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 15:46:28.43
極度額の変更は確定後でも可能ですが、他の債権者により
競売手続きが進行しつつある場合、具体的にいつまで変更可能なのでしょうか?
57名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 15:50:49.01
>>56
良問だ
58名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 15:53:03.80
>>56
極度額の増額は新たな担保権の設定と同視しうるから差押え登記後の変更登記は配当手続から無視される
従って差押え登記前に変更登記を経由する必要がある
59名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:00:33.06
>>58
なるほど、ありがとうございました!
60名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:02:35.47
>>57
全然良問じゃないから
具体的な手続きの流れ無視したお花畑事例でしかない
61名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:05:44.42
会社分割後、共有者何某の権利移転(年月日放棄)の連件が大本命だぞ。
もぅいっちゃったよ〜。
62名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:07:29.99
ちなみに、考査は「債務不存在確認訴訟」です〜ぅ。
63名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:40:01.69
登記が成立要件と明確に覚えておくべきなのは、商登の会社設立です〜ぅ。
64名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:42:02.06
もちろん、登記申請日ね。
65名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 16:57:06.30
>>61
その後、設定者からの元本確定請求の問題が生じる可能性があることまで留意。
66名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 18:39:28.53
貸金返還請求訴訟で敗訴した被告が口頭弁論終結後に強迫から脱した場合取消しの主張はできますか?
67名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 18:54:02.73
できないと考えるのが通説だろう。学説によってはできるとするものもあった
と思う。
68名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 19:07:24.75
>>66
なんで抗弁しなかったんだって話にはなるけど
状況によっては遮断効を免れ得るかもしれないとしか言えない

ていうか強迫してる様な奴が原告として訴え提起するとも思えない
69名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 19:18:08.65
試験には出ないってことだね
70名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 20:34:41.36
>>61
そんな免許税が無駄になるような事例が本命なの?
共有者の権利移転は債権不存在しかやったことないw
71名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 21:14:56.32
>>53
例えば不動産保存だと誰でもできるじゃん
72名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 21:46:50.74
誰でもだっけ?
73名無し検定1級さん:2012/10/01(月) 22:47:29.49
>>70
分割譲渡後権利移転と、
権利移転後分割譲渡
どっちが免許税安いか分かるよね?
74名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 12:30:33.18
会社「分割」だから準共有にしたあと、そのままにするか、片方の権利者単独にするかじゃない?

根抵当の分割譲渡とは違うが
75名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 13:49:58.62
イケメン同士で○○○したい
76名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 17:01:59.44
根抵当権の優先の定めで「X7Y3の割合」という場合
何を7対3にして計算すればいいんですか?
77名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 17:09:07.73
確定債権額
78名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 17:40:41.75
せやな
79名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 17:55:35.23
嘘いうたらいかん、競売代金を7対3にするんや
80名無し検定1級さん:2012/10/02(火) 18:35:47.44
んなあほな
81名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 07:31:19.45
せやせや
82名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 08:52:41.55
伊藤塾のセレクションてやった人います?感想どうでした?
今年新しくでるんでしょうか?
83名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 08:54:05.92
おう、でるでる
8482:2012/10/03(水) 09:39:17.81
>>83
テキストのスレに書いたつもりだった でも返事してくれてありがと
85名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 13:36:06.22
認定司法書士の事実

「認定考査は特別研修を前提としているにも関わらず,
特別研修の内容と認定考査の出題がリンクしていない」

http://blogs.itojuku.com/shihoshoshi_messages/2012/09/24-1fbb.html

今年の認定者は、前年の認定者と異なり、自分の力だけで認定されたんだね。
次の考査もリンクしてないなら、特別研修なんて無駄なだけだね。

86名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 16:43:24.94
・・・
87名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 18:48:08.55
>>85
今年の認定者だけど、特研のグループ研修は課題を真面目にやれば考える力つくし、自分にとっては考査対策としても実務にも有益なものだった。弁護士とかの全体講義は、ハードスケジュール中の睡眠タイム。
88名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:01:39.01
根抵当権の共有者の権利を複数人に譲渡ってできないよね
根抵当権の共有者が死んで相続人が複数だった場合どうすんの?
89名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:07:36.59
>>88
できるよ
90名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:09:27.31
>>89
ん?できねーよ テキストにそう書いてあるもん
91名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:11:28.15
>>90
分割譲渡はできないが共有者の権利全体を複数人に移転することはOK
92名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:18:05.80
>>91
じゃあこの本まちがってんの?オートマチックシステムってやつなんだけど
『XY共有の根抵当権について、Xの権利を全部譲渡する場合であっても
譲受人が複数である場合には冬季することができない。
共有者XがABに全部譲渡することができないのである。』て書いたるよ
93名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:33:00.79
相続ならできるんじゃね。
というかできなきゃ困るだろ。
多分先例とかないんだろうけど
94名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:35:11.09
そっか 先例ないんなら忘れとこ
95名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:39:27.47
>>92
なになにオートマがどうした
何ページ?
96名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:39:57.58
参考書が正しいよ、できるわけないんだよ
92の例で言えばABYの共有になるなら、Yの取り分が減っちゃうだろ
97名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:41:46.31
まあ知らんけど複雑になる問題以前に包括承継なんだし譲渡の場合とは違うだろ。準共有してる抵当権の共有分がさらに準共有されるという訳わからん状態ではあるが
98名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:45:24.30
>>96
ははは
知ってるくせに
まずYの同意を要する
誰が共有者になるか重要な関心事だからね
取り分か
根抵当権に持分の概念はない
確定時の債権額で按分することになる
心配なら同意しなければ良い
99名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:49:53.16
いや間違いなく普通の共有根抵当の譲渡は複数人には全部譲渡でもできないだろ。実質一部譲渡してるようなもんじゃん。
相続したらどうなるのかはわからんが
100名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:52:38.51
三振君の自演が始まったか

惨め
10196:2012/10/03(水) 21:54:20.92
だから参考書通りだって言ってるの、出来ないの
先例でそうなってるの、理屈じゃないの、憶えろ
取り分っていうのは確定後のはなし
102名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:56:34.14
それは間違いないが質問の準共有者の一人を相続人が複数で相続したらどうなるのかは知りたい
103名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 21:57:02.85
>>95
登記法Uの266ページだよう おやすみ
10496:2012/10/03(水) 22:10:08.13
>>102
相続、会社分割は複数相手にできるよ、理由は仕方ないから
理屈をいちいち考えなくていいから
そういうもんなの
105名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 22:11:40.46
>>103
惨め君 おやすみ
106名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 22:11:59.89
了解した
107名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 22:12:33.20
あれ
おやすみって言ったくせに

延々と続く三振惨め君の自演
108名無し検定1級さん:2012/10/03(水) 22:40:26.39
認定考査考査とか三振惨め君の自演か

また荒らされてますねー
109名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 06:30:49.00
わざと間違った方に誘導してる奴がいるんだが。
初心者はこのスレ見ない方がいいんじゃないか?
110名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 07:22:55.55
三信云々言ってる奴も荒らしだろ
どうでもいいレスでスレ消費すんな
111名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 07:54:24.56
誰か山本御大のスレ立ててくれ
112名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 11:56:07.57
初学者です
混乱したのでお願いします
甲は乙と借地権契約をして
乙の土地に建物所有の目的として地上権を設定し
その後、A建物を建てた
このA建物に甲は抵当権を設定する場合、乙地主の承諾は関係ないですよね
では、A建物の抵当権の効力は地上権にも及ぶと考えていいのでしょうか?
そうだとするともし建物が競売された場合
競落人は、建物は取得できても土地には
地主乙の借地権がついているということですか?
113名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:07:32.78
>>112
よい質問だ
114名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:13:47.62
地上権は所有権と同じ物権なので、独立して抵当権を設定できる
建物にだけ設定したのなら、建物だけ競落するのが本来のありかただね
115名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:19:48.24
そうだろうな
十樽権利なんて議論は賃借権には低当県が乗らないから出てきたわけで
116名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:32:40.82
勘違いしているみたいだが、
建物に抵当権をつけると
それは、地上権にも及んでしまうので
甲は勝手に抵当権設定できずに
地主乙の承諾が必要
地主乙としても勝手につけられた抵当権の効力が
地上権にも及ばされたら気の毒
競落された場合は、競落人は、結局
地上権付きの建物を使う事になる
117名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:44:11.48
また三振が自演してる
118名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 12:54:27.03
>>112
地上権はそのままついてくるんじゃないかな?
抵当権の効力は地上権にも及んでいるから競売の買受の日に甲から買受人に実体上当然に地上権の移転の効力が発生すると思う。
この問題みたいに地上権の問題はみたことないけど、
過去問で賃借権の場合地主の承諾が必要だというのがあったから。
賃借権と同じように当然地上権も移転の効果は発生するだろう。
ただ賃借権みたいに地主の承諾は不要だけど。
119名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 13:01:32.82
>>116
> 甲は勝手に抵当権設定できずに
> 地主乙の承諾が必要
え?
120名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 13:08:00.47
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
三振君が自演して間違った答えに誘導中です

良い子のみなさんは絶対に見ないでね
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
121名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 14:05:28.94
>>118
地上権にも共同抵当権を設定しとけばいいんだから
抵当権は地上権に及ばないと思うな。
賃借権のときと平仄を合わせるなら、せいぜい地上権の賃貸義務が地上権者に生じるくらいじゃない?
122名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 14:45:14.85
よくわからないけど、建物に関する売却許可決定書があれば、競落人は
地上権移転の登記申請が可能ということでファイナルアンサー?
123名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 14:52:21.20
>>121
及ぶでしょ。基本的に賃借権と同じ。
124名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 14:57:45.48
>>123
三振にマジレスするな
125名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:09:07.61
>>122
そもそも地上権は譲渡転貸自由
この論点は賃借権だからこそ生じる
126名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:16:57.53
>>122
抵当権の効力が及ぶかどうかということと地上権を敷地権とした借地権が移転するかどうかは全くの別物

借地権設定者乙の承諾書を添付しないと売却許可決定自体が出ない
民事執行法の昭和時代の過去問にあるぞ
127名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:30:32.99
>>126
やれやれ三振君
またありもしない判例持ち出したか
128名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:31:29.37
最高裁の昭和40年代の判例にあるぞ。
民法でも一度出ただろ?
129名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:32:19.66
>>126
抵当権の効力が及ぶなら、借地権も当然に移転する
借地権が賃借権の場合は無断転貸になるというだけ
130名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:35:39.18
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
三振君がありもしない判例を持ち出して誤った答えに誘導中です

良い子のみなさんはスルーするかあぼーんしてください
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
131名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 15:38:26.48
名にこのスレw 本職いるんだろ?なんとかしろw
132122:2012/10/04(木) 20:41:53.53
借地権(地上権)が当然に移転するなら、どうやって登記申請するの?
登記原因証明情報は何を用意すればいいの?

建物所有者がイラガラセのように地上権だけ第三者に移転登記しちゃったら
建物の競落人はどうすりゃいいの?
133名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 20:47:14.95
>>132
三振者は地上権と借地権の違いでずっと抵当権の効力の話をしているが、
実際は借地権設定者の承諾書がないと売却許可決定が下りないんだよ。
民事執行法までやれば分かるんだが、三振者は民事執行法弱いみたいだな。
承諾に代わる裁判所の許可もあるから、承諾書がなくても同時に許可申請をして許可を得てから競売許可もらうんだよ。
134名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 21:21:42.70
あの、横で悪いんだが
借地権者であり抵当権設定者の甲は、自分が立てた建物に
抵当権を設定するのには、地主の乙の承諾はいらないよね

で、建物に抵当権が設定されると
これは、地上権にもその効果が及ぶということ?
何か俺までも混乱してきたw
135名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 21:28:06.58
>>134
抵当権は自由に設定できても競売で建物しか競落できない
地主乙の承諾がないから
借地上の建物に金融機関が抵当権を設定する時は稟議で地主の承諾書が必須になってる
つまり実務では抵当権そのものが設定されない
自然人間でそれでも抵当権を設定するのは可能だが競落時には建物しか買受できないので競落人がいるとは思えない
ちなみに地主乙の承諾がない状態で競売3点セットを出しても評価額が0円になる
建物がどんなに新築でも
136名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 21:46:09.17
皆さん流石
三振君が自演用に持ち出した論点でマジな議論して三振封じ
137122:2012/10/04(木) 22:03:54.41
地上権の譲渡に地主の承諾とかよく分からんわ
あとは自分で調べる
138名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 22:12:23.51
> 地上権と借地権の違いでずっと抵当権の効力の話をしているが、
> 地上権と借地権の違いでずっと抵当権の
> 地上権と借地権の違い
139名無し検定1級さん:2012/10/04(木) 22:33:58.58
>>133
> 実際は借地権設定者の承諾書がないと売却許可決定が下りないんだよ。
これ、条文上の根拠は何?
140名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 00:16:53.73
>>111
立ててあげるからタイトルよろ
141名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 02:50:53.83
>>134
あってるだろ
もし建物の移転だけ認められて抵当権の効力が地上権に及ばず移転の効力が生じないとすると、
無権限で土地上に建物を保有していることになるから建物収去土地明渡されることになる
借地権設定者の承諾って借地権が賃借権の場合と混同しているんじゃないか?
賃借権の場合実務上事前に承諾がなければ売却許可決定が下りないって話ならわかるけど、
地上権は設定者の承諾いらないだろ
142名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 07:53:40.00
>>135
ありがとうございます
143名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 09:24:04.03
>>141
>地上権は設定者の承諾いらないだろ

借地権だから承諾がいるんだろ
144名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 09:46:09.77
三振三振言ってる奴が荒らしまくってるな
145名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 09:55:12.53
>>143
> 借地権だから承諾がいるんだろ
それ、借々法20条?条文もう一回読んでみなよ。
146名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 09:57:28.43
借地権って何でしたっけ
147名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 10:08:08.25
>>146
建物所有を目的とする地上権と土地賃借権。

で?
148名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 11:45:31.05
すみません。
未成年者であることを理由に売買契約を取り消す場合ですが、
売主も買主も未成年者ということもあると思うのです。

両者が取り消しを主張した場合は、先に主張した方が保護される
ことになるのですか?
149名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 12:07:37.31
両者とも売買の無効を望んでいるのなら、両者の利害はどちらが先に取消権を
行使したかによって左右されないと思うけど。
150名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 12:37:07.20
右脳が全く発達していない人間が質問するとこうなる。
151名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 12:38:09.09
地上権に設定しない抵当権者が馬鹿なんだよ
昔の住公じゃあるまいし
152名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 12:58:54.82
>>149
一方の現存利益がない場合もありますよね?
153名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 13:51:29.50
騙されるな
154名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:21:53.78
工場財団の移転において、財団の移転登記とともに
各組成物件の移転登記もしなければならないのはなぜですか?
財団の移転登記だけで対抗力の公示にならないのでしょうか。
155名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:25:54.97
>>154
工場財団は、なぜとか、どうして、とか考えるより覚えてしまったほうがいいよ
156名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:28:05.42
>>153
また三振が湧いてるwww
157名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:28:53.12
>>155
わーいわからないんだ
158名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:29:27.65
組成物件には別個の登記記録が存在するから
159名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:52:08.97
>>152意味がわからん。お互い取消し主張して、お互い現存利益返還すればいいだけだろ?現存利益がないなら、返還しなくていいし。
160名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:53:46.44
>>154
過去問そのものじゃねえか・・・
なんで過去問の解説読まないんだよ?
なんか楽しいの?
161名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 14:57:13.90
平成14年第12問オの解説にそのまんま詳細に掲載してあることをなんで聞いてくるんだよ?
過去問の解説を最低限読めよ?
そのうえで質問して来い
いくら初心者だからってこんなことすらしないんだったら三振法務博士の荒らしとしか思えないわ
162名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 15:02:58.27
へー
三振君ついに登記法の勉強始めたか
163名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 15:18:09.75
>>161
やっぱり>>154は三振かよ。
なんか過去問でそのままのやつを見たことあるなーと思ったら、>>161の書き込みで分かった。
今ゾーンの該当箇所の解説読んだら、思いっきり>>154そのものの趣旨説明がかなりの長文で書いてあった。

三振は工場財団を勉強中なんだな。
過去問の該当箇所が所有権移転請求権仮登記だったから、ひょっとしたら仮登記を勉強中なのかもね。
仮登記のところでいきなり工場財団の問題が出てきて、これはこいつら知らないだろ?と思って書き込んだのかも。
いずれにしても、>>154は過去問を見ればそれで終わる内容をわざわざageて書き込んでるから、
注目を浴びたい三振だと思う。
164名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 15:24:33.98
>>152
あーなるほどね。121条但書について「未成年者が取消→その未成年者は現存利
益返還でOK」ということを定めた規定であると読むわけね。そうすると取消の
相手方は未成年者であっても121条但書の適用はなく現存利益の返還じゃ足りな
くなるのではないか?と。

で、これについて判例も知らないし言及したテキストを読んだこともないから
アレだけど、取消の相手方も未成年者であれば現存利益の返還で足りることに
なるのではないかな?たしかに121条但書が典型的に想定しているのは取り消し
た制限行為能力者の返還の範囲と思うけど、法文上はそこまで限定していない
し、同規定の趣旨からしてもそうなるんじゃないかなと。

要はどちらが先に取り消しても返還の範囲は変わらないだろうってことね。
165名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 20:26:14.55
>>154
そこは初学者にはむずかしいところだよね
2号仮登記するには請求権が発生してなければならないんだけど
まず個別に登記して初めて工場財団の登記請求権が発生すると考えるんだよ
個別に登記してないと、工場財団の登記請求権自体発生しないから
前提として個別に登記する必要があるんだよ
解説はそこらへんのとこ書いてないんじゃないのかな
いい質問だったよ、なんでもいいから質問してね、合格後で今暇だから
166名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 22:10:38.16
抵当権の連帯債務者の一人の債務免除して債務者と債権額の変更登記同一申請書でするとき申請人はどう書けば良い?
167名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:26:49.96
>>166
この場合債権額が減る場合と変わらない場合があるから、分けて考えないとだめだね
原則は負担部分について絶対効があるから負担部分だけ債権額が減るから
債務免除を登記原因として債権額の変更は登記権利者は設定者、義務者は抵当権者
債務者の変更は登記権利者は抵当権者、義務者は設定者として2つに分けて申請する
 そして負担部分についての絶対効は特約で排除できるから、排除した場合は
債務者の変更登記だけすればいいわけだね
168名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:29:50.91
>>166
ごめん、同一申請書でする場合を聞いてたんだね、それはわからない
169名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:33:30.65
いえいえ。親切に書いて頂きどうも。同一申請書でも申請できる
ということはテキストに書いてあるんだけどどう申請するのかがわからない。権利者と義務者逆になるのに
どう書くのやら。
170名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:41:26.77
>>169
あれ?
俺が予備校で教わったやつだと、同一申請書では申請できないことになってるぞ?
理由は権利者・義務者が同一ではない場合があるから。
登記研究562号なんだけど。
171名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:47:54.87
同一申請書の書き方憶えなくていいよ、そういうはっきりしないものは
記述で出ないから
172名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:48:22.83
>>170
レックの書式ベーシックに同一でも別々でも申請できると書いてあった。不登申請マニュアル2474ページとある。
まあ割れてる床なのかもしれんから同一申請書のは気にしなくてもよさそうだ。
173名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:53:24.29
>>172
俺もLECだよ。
ブレークスルーには登記研究562号が掲載されている。
そこには「申請が必要である」と書いてあるけど、その時の講師の説明では申請書は別々にして提出しないといけないケースがあると言われた。
ブレークスルーのほうでは常に同一申請書で作成提出できるわけではないとのこと。
174名無し検定1級さん:2012/10/05(金) 23:58:19.50
申請マニュアルみると「権利者兼義務者」で双方を書いて双方の識別情報
つけて申請できるとあるな。まあ気にせんでも原則通り別申請で考えて
いいだろ
175名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 00:00:29.59
申請マニュアルって上下巻で16000円もするんだが、よく持ってるね
176166:2012/10/06(土) 00:06:42.34
できるとすると登録免許税の関係で書式の正解は
同一申請書になるだろうけど割れてるなら出ないねそういうのは。
あんがと
177名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 00:09:10.01
その講師によると、同一申請書では、

原因 年月日債務免除
登記すべき事項 債権額 ○万
           債務者 A
権利者兼義務者 X
権利者兼義務者 Y 

こういうふうになるらしい、書式精義に掲載してある。
でも、書式精義が根拠なのでこの書き方は申請できないケースがあるとのこと。

で、以下は記載不可能なのは間違いなかった。

原因 年月日債務免除
登記すべき事項 債権額 ○万
           債務者 A
権利者 X
義務者 Y       

精選答練?だったかでLECで以前出題されてたよ。
178名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 00:13:26.54
以前、確かに精選答練?だったかのLEC答練で出題された時にやったんだよね、この書式。
あまりにも難しい書式記載例で、覚えることもなかったし、今の今まで講義でやったことも忘れていた。
ただ、ブレークスルーやベーシックに掲載してあるこの登記研究562号のネタは択一ではメジャー論点で、
択一問題では答練でしょっちゅう出てたよ。
書式は後にも先にもその精選答練?だったかを受講した時だけ。
同一申請書での記載例は知らなくてもいいと思います。
気になるようなら、書式精義や不動産登記法申請マニュアルを読めばいいけど、マニュアルのほうは本屋では置いてないね。
179名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 12:59:18.40
地役権について質問です
要益地が共有の場合
ABcがいて、Aに対して時効中断がされた場合
他のものには効果は及ばないが
Aが消滅時効による場合は
他の者にも効果は及ぶということでいいのでしょうか?
180名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 13:21:04.66
物権なんだし他のと同じで共有者ごとに普通に消滅するんじゃない。
181名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 15:32:50.80
そもそも共有者の一部についてだけ消滅するってのはありえない。
それじゃ「人益権」になっちまうから。
182名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 15:43:46.33
>>181
そうだね。

条文操作どうするのかよく分かんないけど。291条の起算点を全共有者で画一に
定めるか、または292条を準用するか、というところか。
183名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 16:27:03.95
要益地の共有者のうちダレか一人でも行使してるうちは、そもそも
時効が進行しない。
184名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 16:32:44.95
一人により消滅時効が完成すれば
不可分性により、全員に効果が及ぶが
一人に対して時効中断しても
全員に対して効果は及ばない
しかし、一人について時効の停止があれば
ほかのものには及ばないんじゃなかったっけ?
185名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 16:43:15.35
やってるやってる
186名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 17:00:52.12
共有者が得するようにすればいいって憶えればいいだけだよ
187名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 18:03:32.30
>>184
ABC全員が消滅時効完成しないと地役権は消滅しない(292)
一人により消滅時効が完成するということ自体が地役権では起こりえない
理由は既に>>181が「人役権」と記載済み
平成12年と平成20年に同じところが292条で出題されているから過去問やるべし
188名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 18:46:02.04
金銭消費貸借契約上の債務を担保するため抵当権が設定されている場合に
その被担保債権の債務承認契約をしたら
単に「年月日債務承認契約同日設定」を原因として抵当権設定の登記申請出来る?
189名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 18:49:09.95
新たな弁済方法を定めたものではなく新たな債権契約と認められる場合ならどうぞ
昭和58年の先例参照
190名無し検定1級さん:2012/10/06(土) 22:21:52.68
択一の肢で慎重な「あてはめ」を要求される論点だよね。
これが出たら飛ばして、もっとわかり易い肢に挑む方がいい。
それでダメなときに初めて肢を慎重に読んで判断する。
191名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 00:22:34.41
暇だからいいこと教えてやる
申請書書くときなぜ名変を原因日付が後でも一番最初にやるかというと
名変はどうでもいいからなんだよ、どうでもいいから必ず付記登記なんだよ
名前がどうだって誰も困らないんだよ、登記官とすれば、どうでもいい名変を
最初にさせたほうが、連件の申請書見るとき楽なんだよ、途中で名前変わったら
誰が誰だかわからなくなるだろ
192名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 00:31:49.87
>>191
実務やったことないみたいだからいいこと教えてやる
立会いした後で名変登記を後件にすると前件の所有権移転登記&抵当権設定登記は受理されない
暇ならまずは立会い経験してから書き込め
193名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:11:16.65
むしろ一番大事なんじゃないのか
194名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:12:57.13
登記法を勉強したばかりの三振にはよくあること。
工場財団の過去問をまるで自分が見つけた質問のように書き込んだのを見れば分かるよ。
195名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:32:29.68
>>192
おまえどこの素人だ、おまえほんとバカだな
だから受理されない理由教えてやってんだろ
おまえほんとバカだな、だからいつまでたっても受からないんだよ
おまえほんとバカだよ
196名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:48:24.08
権利推定力の話なのかね?
197名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:53:54.09
は?
権利推定力の話がしたいなら平成8年に2問連続で出題されているから平成8年の問題を解けよ
大正15年の大審院判例も出題されているから
これベースにした大原無料精選答練が今年出題されてるから
198名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 01:55:56.19
何を議論してるのかわからないな
199名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 09:56:27.85
「名変・所変を真っ先にやらなきゃならない」って言われてもピンと
来ない、そんな経験は受験生なら一度はある(あった)はず。
理由もわかる。「登記は物権変動が起きた順に申請しましょう!」って
のが原則だって最初に叩き込まれるから。

でもね・・・名変・所変は「物権変動」じゃないんだよ。
冷静に考えればわかるべ。結婚やら離婚やらで氏が変わったからって
それが直接に物権変動の原因にはならないよね。不動産の所有者が
引っ越ししたからって、ソレだけで所有権が移転したりしないよね。

だからこそ、実体上生じた時系列の順序に囚われる必要が無い。
そして、申請名義人が登記記録上の氏名住所と違ってたら「別人」と
判断したくなる。だから「最初」に申請しなかったらダメなのよ。
それを踏まえた上で「例外」を覚えていきましょう。
200名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 11:28:13.58
>>187

確かに条文ではそうなってるな
何か混乱してきたわ
201名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 12:03:42.21
囲繞地通行権をやられている側の土地を第三者が時効取得した場合、囲繞地通行権は消えますか?
202名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 12:16:57.10
>>201
第三者の時効取得により、通行地役権であるか相隣関係に基づく囲繞地通行権であるかによって結論が異なるものとして出題された、
平成7年第13問肢エをちゃんと解いて解説読んでから質問してください。
203名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 12:39:34.41
>>202
ありがとうございます。
いまからやってみます。
204名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 13:09:08.26
>>202
よく地役権との違いがわかりました。囲繞地通行権は袋地のため当然な土地そのものの権利だし、時効取得でも負けるわけですね。
ありがとうございました。

205名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 13:15:37.69
不動産売買の先取り特権保存の登記申請の際に
登記識別情報の提供が必要とされていないのは何故でしょうか
「同時」であり「連件」ではないからでしょうか
また印鑑証明書の提供も必要とされていないのは何故でしょうか
206名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 20:30:12.14
自分で書いてる通り連件でなく売買と同時だから識別情報がない。で識別情報が必要ない以上は仮登記みたいに不登法で要求されない限り印鑑証明はいらない。
207名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 21:44:20.60
質権者が騙されて質物を奪われた場合は
質権に基ずく訴えも、占有回収の訴えもできないわけですよね
なら、泣寝入りということですか?
208名無し検定1級さん:2012/10/07(日) 21:47:34.65
>>207
債務者の物権的請求権を代位行使すればよい
209名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 13:33:36.59
民法269条で、地主さんからの工作物の買取請求がありますが、これと借地借家法の借主からの建物の買取請求とはどういう関係ですか?
210名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 13:45:39.26
>>209
借地借家法の適用がない場合は民法269条による
たとえばゴルフ場建設やスキー場建設目的の地上権やトンネル建設目的の地上権など
撤去すれば地価は著しく下がるので買取請求をすることはよくある
これらは全部不動産登記法の地上権設定目的のところで勉強するし過去問にも出ている
不動産登記法の地上権まで勉強してから民法269条に戻ると理解できます
211名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 18:37:05.28
>>210
ありがとうございます。
では、建物所有場合の地上権(借地権)のときは、借主側から買取請求するということですね。
どうもありがとうございました。
212名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 18:39:01.59
留置権は、
優先弁済効力がない
競売に付す権利はある

ということは、競売代金からは、一般債権者と同等ということでしょうか?
213名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 19:39:14.02
競売代金への優先効力はないが競売しても留置権は消えないから競落人にも留置権を主張できる。だから競落人がそのものを使うには弁済なりして留置権消すしかないから事実上第一優先弁済権がある。
214名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 19:45:43.94
>>213
売却基準価格は評価額マイナス被担保債権の額か?
215名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 22:06:59.45
>>213
ありがとうございます。
なるほどー
216名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 09:21:45.21
>>164
遅くなりましたがありがとうございました
あなたの推察通りの疑問でした
おっしゃるとおりテキストにもなく、判例も見当たらない次第でしたので質問いたしました

試験問題としては出ないという前提で理解します
実務上は和解に持ち込むべきかと考えました

ありがとうございました
217名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 14:45:04.43
民平10-10、択エで、
地上権が土地の一部のみに設定してあったとき、その地上権を善意で譲り受けた買主は、土地所有権者に全部の地上権を主張できるとありますが、

悪意の買主なら、所有権者に対し、土地の一部の地上権しか主張できないのでしょうか?
そうであるならば、どの条文などを根拠にそうなるのでしょうか。
218名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 14:53:59.06
民昭57-11 択3で、

Aがその所有する自転車をBに寄託しており、
Bが第三者Cに対してその自転車を賃貸した後、Cがそれが自己の物であると主張するに至ったときでも、
Aは、Cに対して占有回収の訴えを提起することができない。
→○ 

これは、Aの占有代理人Bが、任意に渡したので、占有を奪われたとはいえないので、
代理占有者であるAも占有代理人であるBも、占有回収の訴えができない、

という理解でよろしいでしょうか?
219名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 14:58:02.03
>>217
背信的悪意者じゃなければ、悪意者の買主も保護されるよ。
対抗関係だから。
177条が根拠。
地上権一部の登記が出来ないから。
もし君が>>209と同一人物なら、不動産登記法できちんと地上権勉強してから民法の地上権の問題やったほうがいいよ。
>>210氏と同じことを俺も思ってる。
不動産登記法でも同じような問題が地上権で出てるんで。
220名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:01:34.44
>>218
そう。
占有が「侵奪」されてないからね。
221名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:08:34.65
>>217
177条だから

他の人も書いているが、今民法の地上権勉強してるなら、過去問を解くのを止めて不動産登記法で用益権勉強してから民法の勉強しな
質問している内容が、明らかに不動産登記法の知識がない状態で書かれているから
不動産登記法で用益権勉強して、地上権の目的や地役権の範囲とか登記できるかできないかを勉強すれば、
同じ過去問出てるから理解できるはず

いくら民法だからといって、民法の地上権だけ勉強してても理解できない
司法試験と違って、民法とはいえ司法書士試験だから不登法が絡む
222名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:34:16.20
デュープロセスだと不登法と一緒に勉強するから、地上権のところもそのまんま民法不登法セットで勉強できる。
そうじゃないと、民法の地上権はいくらやっても分からない問題があるから、遠回りになるよ。
223名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:34:19.80
横レスだが
>>217って土地の一部にしか設定してない地上権を土地全部の地上権として
登記したって事案でしょ?虚偽表示じゃないの
224名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:39:17.72
>>223
そもそも一部の登記自体が出来ないから虚偽表示にすらならない
225名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:40:06.36
>>223
土地の一部しか設定してない地上権を公示する手段がないでしょう。
226名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:42:54.36
>>224
問題文に「登記した」って書いてなかったっけ。勘違いかな。
227名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:46:03.29
>>226
公示手段がないから、「全部」登記になってる問題文だよ。
登記するためには共同申請か判決による単独申請しかないわけだから、
問題文の前提として登記義務者である所有権者が地上権設定者として関与していることになっている。
だから、「全部」登記になっているので、帰責性が認められるから通謀虚偽表示や類推適用すら認められない。
民法の問題としてじゃなく、不登法の問題で予備校では教えているところだよ、平成10年第10問は。
228名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:47:14.90
>>226
問題文には書いてあるが登記は登記でも一部登記じゃなくて土地全体の登記
229名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 15:59:46.31
問題の記憶があいまいだからこれ以上きくのも申し訳ないんだが
>>227
一部にしか設定してないのに全部設定登記という虚偽登記をしたんだよね?
それを信じた善意の第三者Cが94条2項によって全部の地上権を使える
という話ではないのかい。
230名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:00:21.63
>>219>>221>>222
ありがとうございます。そうです、209です。

やはり登記の知識不足で、ご回答いただいた177条の、所有者と、地上権の購入者が対抗関係にたつということがことが理解できておりません。
177は、A→B A→Cのような感じですよね。
ここは、Aが所有権者、Bの地上権→C ですよね。
むしろ知らなかった部分に権利を与えてしまう感じがするのですが・・ 公信の原則のように。

勉強した本はデュープロセスなので、僕の単なる勉強不足です。
的外れなことを言ってしまっていると思います。すみません。
少し手をとめて、もう一度地上権のところをやってみます。

231名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:04:24.68
>>229
そもそも問題文にもどこにも「虚偽登記」なんて書いてない
過去問をよく見なさい
232名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:04:34.94
>>220
どうもありがとうございました。
233名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:05:58.20
>>229
虚偽登記なんて、そんなこと書いてないよ。
全部設定登記するためには、所有権者と地上権者の間で登記設定しないといけないから、
その段階で共同申請か判決による単独申請しか登記手段がない。
そういう問題だよ。
234名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:11:35.23
問題です 択エです。
http://i.imgur.com/59H5m.jpg

解答です。
http://i.imgur.com/FNREu.jpg

疑問は、善意でなかったらだめなのか、その根拠、です。お願いします。
235名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:14:06.75
>>217 = >>234です。
236名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:14:32.52
>>234
まさに最初の>>219さんが書いた内容そのまんまだと思うよ。
背信的悪意者以外は対抗問題だから177条=悪意者でもOKってことだね。
どこの過去問でもそうだよ。
それ、法経?
237名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:17:58.07
>>229
>>234見て思い出したか?
238名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:18:23.70
>>236
対抗問題って
土地所有者が地上権持ってるってか
239名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:22:12.47
なんでこんなところで議論になってるんだ?
ゾーンやセミナーだと177条の地上権全面登記で所有権者に対抗できるかどうかでスパッと切れてるのに?
悩むところなのか?

>>238
アホか
240名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:24:34.58
>>239
まあそうだけど、不登法を勉強していないと目的・範囲の登記事項が分からないんで、解説読んでも分からないんだと思うよ。
実際に、ケケの講義でもこの問題は不登法で一緒にデュープロセスで教えているところだから、不登法やってから戻ってくださいと言われるところ。
民法だけやれば解けるという問題ではないしね。
不登法やらなければ、理解できないんじゃないかな。
241名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:25:03.94
>>239
理由を議論してるんだろ?
242名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:27:18.25
>>241
理由は既に>>219が一番最初に書いてあるじゃねえか?
↓こういう煽りすんなよ
>対抗問題って
>土地所有者が地上権持ってるってか
243名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:30:13.67
>>242
だから何故対抗問題になるのかを議論してくれ
単に対抗問題として処理してるだけなんだろうけどな
244名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:32:43.50
>>243
なぜ対抗問題になるのかを質問者>>217が聞いているのか?
それとも新規に関連質問で>>243が聞いてるのか?
問題を解くうえで解説にあるような177条の対抗問題という記載だけではなにか困るのか?
245名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:34:57.17
>>244
民法の問題なんだぜ
そんな覚えるだけの勉強なんてつまらねーじゃねーか
246名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:36:46.79
>>245
そうか
新規の関連質問ってことだな
じゃあ他の人に答えてもらえよ
俺は知らんから無理
247名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:37:20.01
>>239
解説にって、対抗できる、の対抗か?
それだけで177なのか?

じゃあたとえば、
AがBと通謀の上、B名義にした。それを信じたCがBから購入した。
AはCに所有権を対抗できるか?

こういう前主後主のときにも、対抗できるかって使わないか?

他に債権者は債務者に対抗とか。
248名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:43:38.20
ゾーンの解説とうれん番長が書いてるらしいがもっともらしいから紹介すると

@筆は行政上・登記手続き上の単位にすぎない
A筆の一部に制限物権を設定することは可能
Bしかし公示の手段が無い
Cそこで一筆全体に設定された地上権について当事者間で一部制限契約をしたものと解釈する
Dこの契約は地上権の転得者に対抗することはできない
E転得者は一筆全体の地上権を取得する
249名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:46:33.51
対抗関係なら、問題文にわざわざ、「そのことを知らないCが」って書く必要なくね?
知ってようがいいんだろうよ。

って、そういやそもそも対抗ってなんだっけ?
会社が代表取締役の代表の範囲を制限しても善意の第三者に対抗できない。

この意味の対抗も対抗か。これの不動産バージョンじゃね
250名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:47:56.79
>>248
代表取締役の代表の制限の例と同じだな。

これも根拠は177ってことか?
251名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:50:01.01
そうだな
177条ってゾーンに書いてあったらそれは答練番長の勇み足だな
252名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:51:01.76
>>248
つまり土地の全てを目的として設定はするが、債権的に使用制限するということか
なら >A筆の一部に制限物権を設定することは可能 は矛盾だな
253名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:53:32.68
ワセミの過去問も対抗問題で処理しているけどなw
254名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:54:00.85
>>252
登記に義務はないし当事者同士の契約はご自由にってことだね
255名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:54:43.51
なんか妙に伸びてるが変な過去問なんて二度とでないんだから気にすんなよ
256名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 16:56:59.24
>>251
LECはブレークスルーでも15ヶ月の講師説明でも177条の問題として教えてたよ。
ついでに、この問題自体が民法じゃなくて不動産登記法のブレークスルーに書いてあって、
不動産登記法のところで教えてた。
257名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 17:35:44.44
民法は実体法で登記法はその手続法だから民法の解釈をストレートに登記に反映させるのが原則

しかし公示技術上やむを得ず民法の解釈に反する登記手続きをしなければならない場合もある

例えば胎児の権利能力について民法は停止条件説登記法は解除条件説

他にもあるかな?
258名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 17:37:32.22
>>257
持分放棄や時効取得
259名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 17:50:43.67
>>257
真正なる登記名義の回復
260217:2012/10/09(火) 17:52:22.40
たくさんアドバイスありがとうございます。まだまだ理解不足で、自分の弱い所がわかりました。
不動産登記法の過去問、特に177を解いてみようと思います。
261217:2012/10/09(火) 17:53:53.92
>>257
>民法は実体法で登記法はその手続法だから民法の解釈をストレートに登記に反映させるのが原則
>しかし公示技術上やむを得ず民法の解釈に反する登記手続きをしなければならない場合もある
ありがとうございます。
262名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 19:06:16.69
虚偽表示ってのも一理あると思ったり。登記を実体に合わせるなら分筆した上
で登記することができるわけで。

というのは、自分のもっている権利以上のものは譲渡できないわけで、これは
本来対抗問題ではない。

>>248みたいな解釈が可能なら対抗問題とすることもアリかも知れないけど。
263名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 19:20:39.32
>>262
無権利者から権利を譲り受けてるんだから権利を取得できない。これが実体法上の解釈。
それにあわせて分筆登記せよ。これもごもっとも。

分筆登記しないで一筆全部に地上権を設定した場合は、
所有権者の帰責性と善意の転得者の保護の必要性を勘案して転得者は一筆全体の地上権を取得できるとされる。

登記法の世界では理由などなんでもよいから117条の対抗問題で片付ける。
264名無し検定1級さん:2012/10/09(火) 22:11:35.30
・・・
265名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 02:36:04.10
>>263
なるほどっ
266名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 12:56:49.54
会社法で、株式不発行(登記に発行の定めなし)の会社は
イコール、新株予約権も不発行会社である、とはならないのですか?

新株予約権を発行するかどうかは定款でのみわかることですか?
267名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 13:27:05.52
株式を発行しない株式会社はありません
268名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 14:24:04.66
>>266
登記法を勉強せよ
269名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 14:30:54.60
昨日の人もそうだけど、不登法や商登法をちゃんと勉強してから民法や会社法に戻らないと理解できないだろうに
そりゃ債権編とかならまだいいけど
物権編なんて登記法やってないと司法書士試験に限っては民法理解できない問題多いし
会社法なんて商登法とセットで勉強しないといけない統一科目だ
質問するのはいいんだが、登記法まで勉強すればすぐに分かる内容ばかりだからな
主要4科目は実体法手続法セットで勉強しないと時間かかるし一生理解できないぞ
270名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 17:24:10.87
甲は乙と売買契約を行った
甲所有のA土地を買う契約であったが
A土地には、B立木があったが特に特約が無かった場合は
乙は、B立木は取得できないか?
これは、立木は土地にはついてこないので
別段の意思表示をしない限り
乙は立木を取得できないということでいいのでしょうか?
271名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 17:27:37.34
>>270
民法はもうよい
登記法をやれ
272名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 17:39:23.23
>>269
その全体を通しても、ぼやっとしてたりすることがあるんだろう。
しなけりゃもう合格レベルじゃないか。
273名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 17:56:36.32
>>270
B立木ついてくるでしょ
274名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 17:59:37.51
>>270
A土地は売っても、B立木は売らない(立木の所有権留保という)という契約をした場合にのみ、乙に立木の所有権はうつらない。

何も特約してなければ、A土地に付随するものとして、B立木の所有権も乙にうつる。
275名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 18:00:01.75
>>270
本当に登記法を勉強しなよ。
時間無駄。
276名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 18:35:21.12
>>270
立木は基本的に土地の一部だからね。土地売買すれば立木もついてくるのが原則。
277名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 18:52:25.38
取締役がAB2人でAが代表取締役のとき
株主総会でBを代表取締役に選定した場合
Aの代表権は失われますか?
278名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 18:58:18.09
8年ほど前の三浦和義掲示板で、自演騙りを仕遂げた誠は、ruh-を中心とした者達に
「誠を追放せよ」
と、フルボッコにされたが、閉鎖される前、内西さんにすら自演について
「私も掲示板を持っているのですが、A&aで誰と誰が同一人物かわかるのですよ」
と言われている。
279名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:01:57.93
>>277
Aが任期満了でなければ、失われない
280名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:03:56.18
>>279
代表取締役に任期なんてあったかw
281名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:08:50.42
同時履行の抗弁は、契約の相手方に対してのみ主張でき、目的物を譲り受けた第三者に主張できない、とあります。

では、売主Aが物を引き渡さないまま、売買代金債権を第三者Cに売り、Cが、買主Bに請求してきた場合、Bは無条件に応じないといけないでしょうか?

売主買主が逆なら、同時履行の抗弁なくても、留置権できそうですけど…
282名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:14:42.96
>>281
> では、売主Aが物を引き渡さないまま、売買代金債権を第三者Cに売り、Cが、買主Bに請求してきた場合、Bは無条件に応じないといけないでしょうか?
Bはなお同時履行の抗弁権を主張できる。
283名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:16:14.04
>>280
取締役としてのね。
284名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:17:33.92
>>282
ありがとうございます。では、
同時履行の抗弁は、契約の相手方に対してのみ主張でき、目的物を譲り受けた第三者に主張できない。
これはどういう場面なのでしょうか?
お手数かけます。
285名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:25:22.86
目的物の所有権を譲渡されたら、留置権がありますか…

留置権もないときはないんでしょうか。
286名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:29:19.12
>>283
そうだね
やっぱり結論はAは代表権を失うだね
287名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 19:59:15.75
各自代表って何だっけ?
288名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 20:05:43.19
>>287
勉強不足の君!
オートマを読みたまえ
289名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 20:11:46.67
>>284
売主A 買主B 買主Bからの転得者がC

Cから引き渡しを請求されたAはBが未だ代金未払いでも同時履行の抗弁権を主張
して引き渡しを拒絶できない。
290名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 20:19:43.44
>>289
さっきから自演してる君
今回はなかなかいいところ突いてるよ
291名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 20:37:54.48
またはじまったか
292名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 21:50:54.13
>>271>>276
土地を売れば立木もついてくるんですね
何か色んな事例をやってるうちに
混乱してしまいました
ありがとう
もう一度基本に戻ります
293名無し検定1級さん:2012/10/10(水) 21:53:27.60
>>292
早く不動産登記法勉強してから書き込めよ
地上権さんや
294名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 00:26:35.07
非取締役設置会社でAを株主総会で取締役に選んだ場合印鑑証明書は就任承諾の
印鑑証明書と取締役選任した株主総会に押印した議長と取締役の2種類の
印鑑証明書つけるの?
295名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 01:28:02.75
>>294
そもそも非取締役設置会社なんてないから
296名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 02:41:46.30
今年の本試験の
午前26問正解の順位は何番でしょうか?

後、順位が一覧になってるサイトないですか・
297名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 02:58:34.36
>>295あるから。取締役会非設置会社とも書くし、非取締役会設置会社とも書く。会社法起草者の葉玉先生は、後者の書き方してるしな。俺は>>294ではないが。
298名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 04:52:14.87
>>297
お前が日本語も理解できないお猿さんだということはよくわかった。
299名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 08:25:12.22
>>298
消えろ
300名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 08:42:32.84
取締役を非設置だと持分会社だと思うがな
301名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 10:15:33.19
>>293
違いますよ(-。-;
302名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 11:32:42.90
普通決議や特別決議の要件に定款で特定の者の承認を加えることは可能ですか?
株主平等に反するような気がしますが、それを言うと、要件に加えることができるとされている
頭数要件だって平等ではないですよね・。
303名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 11:51:39.80
>>289
ありがとうございました。
これと債権譲渡の譲り受け人に対しては、同時履行の抗弁権を主張できる
との関係が難しいですね。
304名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 11:55:15.65
>>297
294は「取締役」が無い株式会社と書いてあるから。

>>294
非取締役会と読み替えると、その理解でOK
ただ、同じ人の印鑑証明なら、かぶっても1通でOK
305名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 12:00:57.87
この資格で生きていくなら誤字、書き間違いは致命的だな
更正で2万とか、出入り禁止とか、いろんなペナルティあるし
306名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 12:14:19.29
>>305
たかが掲示板かもしれないが、誤字とかを修正したりせずにさっと書いてしまうような性格だと、
司法書士試験そのものが受からないと思うね。
307名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 12:38:59.31
A株式会社が代表取締役にお金を貸す場合
取締役会設置会社であれば、取締役会の承認
取締役会非設置会社であれば株主総会の承認と言う事で
いいのでしょうか?
また、事前と事後報告はどちらもいらないのでしょうか?
308名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 15:53:46.93
>>303
債権譲渡は相手への債権そのものが動いてるからね。
当然それに対しては同時履行の抗弁権もある。
わかれば当たり前の話なんだけど債権と物権の差って案外すぐににはわからないもんだよな。
309名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 19:44:41.74
本店移転後に移転後の本店の所在場所に住居表示が実施された場合、
登録免許税法5条4号の適用は無い(先例)。

この意味分かる?
310名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 19:57:16.27
本店移転分は払えってこと
311名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 20:37:47.80
>>309,>>310
適用あるんじゃないの? S42.12.14-3447

>>307
事前の報告って? 事前に承認を得るんだよ。追認は怖い。
承認を得るんだから、普通、事後報告はするのが親切だが、
大企業なら代表取締役に金を貸すなんて無いだろうし、
小さい企業は、会の構成員次第だろうな。
312名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 21:25:47.85
債権譲渡について質問
譲渡人から債務者に通知
債務者から譲渡人か債務者に承諾となっていますが
譲渡人が債務者に対する100万円の債権を
AにもBにも譲渡し
Aに対しては1月10日に内容証明で通知
Bについては、債務者から口頭で1月9日に承諾した場合
Aの勝ちですか?
313名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 21:35:00.45
>>312
承諾は抗弁失効の効果しかない
債権譲渡を第3者に対抗するには確定日付ある通知が必要
314名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 22:18:12.50
>>312
貴見のとおり
315名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 22:54:31.99
>>309
それは本店移転と同時に名変も申請する場合、本店移転分の登録免許税は必要ってだけ
当たり前のことを言ってるだけ
316名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 10:45:05.53
住居表示実施前に本店移転してました、という馬鹿が出るから本則どおりというわけだ
317名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 15:04:14.12
・・・
318名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 20:12:45.76
・・・・・
319名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 20:46:16.43
320名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 21:05:41.30
会社設立において発起設立の場合
過半数及び過半数の同意で決議されるということでいいのでしょうか?
321名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 21:09:22.39
取締役会設置会社の監査役って、
会計に関するものに限定されている人だけでも問題ないですか?
322名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 21:11:28.57
>>320
そうです。

>>321
問題ない。
323321:2012/10/12(金) 21:22:41.20
>>322
どもども
324名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 21:31:40.18
>>323
いろいろ端折りすぎだから要注意
325名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 22:15:56.33
委付を原因とする固有財産となった旨の変更登記をする際に受益者が委託者と同一人の場合は識別情報自体は委託者としてのものがあると思いますがこの場合でも識別情報は添付不要でしょうか?
326名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 22:27:27.38
>>325
不要
受益者は登記名義人ではないから
らしい
327名無し検定1級さん:2012/10/12(金) 23:57:24.73
株式会社を設立する新設分割がされた場合において新設分割の設立株式会社に債務が承継されておらず、
新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができますか?
328名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:00:36.26
>>327
できる
超基本問題
高裁と最高裁判決あるから民法やりなおせ
329名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:04:45.97
>>327
詐害性があるような場合は789条3項かっこ書きによって格別の催告を省略できないから、
そのような事例を考えるだけ無駄。
会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。
以上
330名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:07:00.20
328みたいな嘘つきが最近多いのはなんなん?
病んでるんかいな
331名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:08:27.20
ねえ・・・

試験に受からない点で脳みそに問題があるのは勿論だが、
試験に受かりもしないのにこの業界に居続けられるというあたり、
精神がどうかしてるわな。

まあ
332名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:09:23.09
>>329
は?
>>327の最高裁判例あるぞ?w
333名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:10:14.97
>>329
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。

高裁踏襲した最高裁判例があるよー。
334名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:14:47.02
>>332
普通に最高裁で判例判断が出てたんだな。
知らんかった。
>>329は嘘書き込みだったか。
335名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:16:11.96
>>330
嘘つきは>>329だったよ。
調べたら、普通に最高裁で>>327の事案が判決で示されてた。
詐害行為として取り消せるそうだ。
336名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:19:03.55
>>328
ありがとうございます。
高裁は知ってたんですが、最高裁も取消OKの判決を出してたんですね。
勉強になりました。

>>329
何を言ってるんですか?
最高裁で出てますよ。
横槍で煽りたいなら他でお願いします。
迷惑です。
337名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:20:53.53
特別取締役の登記

LECだと、
  年月日特別取締役による議決の定め設定

Wセミだと、
  年月日次のとおり設定
   特別取締役に関する事項
    特別取締役による議決の定めがある

になってるんだけど、
どっちでも大丈夫なんだよね?
338名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:33:21.92
ていうか会社法は民法の特別法なわけで今後同じ事例が持ちあがっても、
会社法違反で決議取消の訴えをすれば良いだけだし。
事後法の禁止からも会社法施行以前の事案だから会社法で手当てされない部分だったわけで、
その意味では詐害行為取消でしか処理できなかっただけ。
今後同様の事案が起きた場合は会社法が優先適用されるから詐害行為取消なんて発想にならないと俺も思う。
339名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:36:01.01
>>338
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。

嘘つきは出て行けよww
340名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:36:10.61
そのひと詐害行為で取消できないとは言ってないでしょ
考えても無駄だってのは同意だわ
民法適用する必要無い状況にするために会社法改正があったんだしな
341名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:37:09.93
>>339
会社法施行前の事案だからwwww
憲法も少しは勉強しろよ!
342名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:37:33.73
>>338
いや、そうじゃなくて。
貴方の書き込みは明らかに間違ってて、嘘の書き込みだから問題なんでしょう?
最高裁で詐害行為取消判決が出ている以上、試験でも同じところで問われても文句は言えない。
とりあえず、最高裁判決が出てないというのは嘘だったんだから、謝罪してよ。
343名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:38:16.54
>>340
>会社法施行以降に最高裁の判例も無いのでその点からも考えても無駄。

最高裁判例があるのに「無い」と書き込んだアホなのに?????
344名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:38:51.92
>>340
最高裁の判例が無いってのは明らかに嘘だったけどね。
345名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:44:08.86
>>342
その人じゃないけど、施行後の法令適用で判例ないから、
考え方は正当性があると思う
旧法適用判例が試験で問われることこそ信じ難い
346名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:46:18.73
会社法が苦手な旧司ベテが絡んでるね
347名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:53:25.95
やたら伸びてると思って来てみたらまたお前らかw
旧法時には問題になったが会社法施行以降問題とならなくなったって丹波さんが授業で言ってたわ。
敢えて古い争点持ちだして議論を困窮させようとしてる輩がまた来てるね…嫌だ嫌だ人の邪魔を目的にする変態って。
348名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:55:43.97
悪貨が良貨を駆逐する
至極名言だな
349名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 00:56:00.02
>>341
>会社法施行前の事案だからwwww

事案は平成19年9月1日に新設分割計画を作成し10月1日に新設分割の効力が生じたやつなんですけどwww
平成19年は会社法適用されないんですか?
不思議だなあw
350名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 01:02:19.48
>>347
あんまり恥ずかしい書き込みするなよ
最高裁でちゃんと会社法として法律判断が出されてるんだから
丹波というのは死んで今はいないわけで
いつまでも古い人間の古い講義にしがみついてたら
それこそお前みたいに最高裁の法律判断も分からん三振受験生になるだろうに
351名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 01:07:44.81
>>345
あんた、本気で書いているの?
会社法の最高裁判決なんだけど・・・?
原審でさえ平成21年なのに・・・。
352名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 01:11:55.06
甲の死亡を始期とした3番始期付所有権移転仮登記が乙名義でされてる場合に、
乙の他に相続人が居ない甲より先に、乙が死亡したときの3番仮登記の抹消の原因って何にすればよいのですか?
353名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 09:08:52.53
始期不到来
354名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 09:21:53.07
取締役選任決議の取消しはその取締役が退任したら訴えの利益がなくなるといいますが
払った給料の返還は選任決議を取り消さなくても可能なんですか?
355名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 09:51:04.28
会社法で質問です
423条1項の役員の責任追及については
過失責任となっていますが
例えば、取締役に会社がお金を貸すような場合って
これは、直接取引でいいのでしょうか?
この場合は、総株主の同意でも免除できないですよね?
356名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 10:36:21.45
>>355
直接取引です。カネを借りた取締役本人については無過失責任。
でも総株主の同意があれば免除できるよ。
357名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 10:53:23.37
第三取得者からみて、次の登記が時効になるのは何年ですか?
・所有権移転(請求権)仮登記
・抵当権設定
・根抵当権設定
358名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 11:39:47.88
請求権は10年で物権は20年じゃね
しらんけど
359名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 12:53:40.53
もしかして所有権移転仮登記は所有権と同様に時効にならないんですかね?
所有権移転請求権仮登記、(根)抵当設定から20年経っていれば、
自分に所有権移転後、すぐに時効だから抹消しろという裁判を起こせば
キレイな土地を手に入れられるということになりましょうか
360名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:00:38.11
>>359自己レス
でも抵当・根抵当は20年前のものがくっついてるのは全然普通ですよね
この辺はどう考えたらいいんでしょうか?
(根)抵当権者と債務者・設定者間の損害賠償で解決される問題なのでしょうか
361名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:07:01.46
どういう事例を想定しているか書いてもらわないと。

抵当権付き不動産を買い受けたが、仮登記のままで本登記までしていないとか?

それと、
> 第三取得者からみて、次の登記が時効になるのは何年ですか?
この書き方はおかしい。時効にかかるのは実体上の権利。
362名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:10:42.98
(事例)
昭和時代の街金が所有権移転請求権仮登記・抵当・根抵当をくっつけていた。
その土地を買いたい人がいる。
どうすれば出来るだけ安全に取引できるでしょうか?
363名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:12:32.00
街金との話し合いはなしという設定でお願いします。
364名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:13:21.30
街金を◯ス
365名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:18:56.72
○しても権利は相続人に行くだけじゃないですかw
366名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 13:23:04.33
は?
何言ってるの?
街金を探スんだよ
367名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 14:11:39.83
>>362ハンコ代
368名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 14:19:01.71
>>362
被担保債権が消滅時効にかかってないか
かかってたら援用して抵当権、根は抹消できる
369名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 14:29:54.86
一般的には手を出さない方が良いキズモノの土地ですよね
幾ら時効言っても、話し合いが難しい・ハンコ代が嫌なら裁判しかない
370名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 14:36:31.36
Aの土地にBが抵当権を設定 → 抵当証券発行 → 
BからCへ抵当証券の裏書譲渡に加えて抵当権移転登記 → CがD対して抵当証券を裏書譲渡

この場合において、「弁済」を原因とする抵当権抹消登記をする場合は、
権利者A 義務者C 利害関係人BD ですか?
371名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 16:05:53.59
>>356
ありがとうございます
自己取引の場合は、総株主の同意があっても
免除されないのではなかったでしたっけ?
372名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 16:32:09.10
AB会社の代表取締役が同一人である場合
A社の根抵当権をB社に分割譲渡すると利益相反取引に該当しますが
承認議事録の添付を要するのはどちらの会社のものですか?

@実体法上分割される根抵当権の売買に相当するのでAB両社
A極度額が減少し登記記録上不利益を受けるA社のみ
373名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 18:19:05.17
すいません、どなたか>>370にも答えていただけませんか?
374名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 18:48:20.86
>>370
Bは利害関係人にはならないような気がするが
こんなの知らなくても受かる@今年の合格者
375名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 18:49:43.63
>>374
Bは利害関係人にならないんですか?
不登法の平成7年の問題にあったのですが、不要なんですか。
分かりました、ありがとうございます。
376名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 18:55:09.07
>>375
俺も今年の合格者(>>374ではない)だけど、Bは利害関係人にならないんだよ。
理由は原因が「弁済」なんで、Bは裏書譲渡の求償対象にならないから。
おっしゃるとおり、平成7年第20問に出たやつの改変問題だよね?
予備校では普通に両方教えてたから、覚えているよ。
平成7年第20問のように所有権抹消ならば裏書人Bも利害関係人になるんだけど、
「弁済」理由の場合はBは求償されないので利害関係人にならない。
両方講義でやったから、覚えたほうがいい。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313117618

知恵袋で得意げに司法書士の問題について回答しているこの人、思いっきり間違えた回答しているから、
抵当証券は要注意ね。
377名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 19:01:03.48
>>376
ああそうでしたか!
「弁済」だから裏書譲渡してもBは求償されないから不利益にならない → 利害関係人にならない
そういうことだったのですか、やっと理解できました。
本当にありがとうございます。
実は、その知恵袋も最初に見たのですが、明らかに裏書譲渡の意味が回答者分かってないみたいで、
間違えた回答しているから参考にならないのでこちらで質問した次第です。
ありがとうございました。
378名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 19:04:44.71
>>377
普通に予備校では平成7年の過去問と一緒に所有権抹消&抵当権抹消の2つの事例で教えてたから、
利害関係人の結論が変わるので覚えておいて損はないよ。
BからCへ抵当証券の裏書譲渡だけではなくてさらに抵当権移転登記でも対抗力を備えているのがポイントだね。
頑張って。
379名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 21:56:30.42
教えてください
会社の代表印の改印の届出は、前任者が絡むこともなく新任者が
単独でできますよね。他人によるなりすましはどうやって防いでるんでしょうか?
380名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 22:11:56.74
>>379
良問だ
381名無し検定1級さん:2012/10/13(土) 22:29:11.32
気合いで
382名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 00:41:12.23
・・・
383名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 01:45:57.86
sa
384名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 06:47:00.47
相続放棄の熟慮期間の起算点なのですが、

自己が相続人となったことを覚知した時(大決大15.8.3)
相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時(最判昭59.4.27)
と2つあるあるのですが、両方の要件が揃わないと、熟慮期間の起算点になりませんか?
385名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 10:37:00.50
通常ははひとつめだけで二つ目のほうはなんか特段の事情のある場合じゃなかたかね
386名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 12:00:53.94
即時取得は、所有権と質権に限られるとテキストで読んだのですが、民法平成16-14択ウで、不動産賃貸の動産先取特権が認められるように書いております。
3つめとして、動産先取特権も即時取得できるのでしょうか?
387名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 12:52:02.55
抵当権付不動産の第三取得者から、抵当権消滅請求があった場合、抵当権者がその申し出を断り任意競売かければ、第三取得者は、その物件の所有権も失い、お金も戻ってこない。
この理解であってますでしょうか?
388名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 14:10:11.94
あってません
389名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:00:31.48
>>385ありがとうございます。行書の問題集ウンコみたいな間違いばかり。司法書士試験受けた後に勉強し始めたけどレベル落ちそう。
390名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:23:12.93
留置権の消滅時効についてですが
留置権者が物を占有していても
どんどん消滅時効は過ぎていきますよね
この場合、留置権は何年で時効になるのですか?
391名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:31:47.56
>>390
費用償還請求権があれば10年で債権消滅→留置権も消滅
そうじゃなければ20年
392名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:36:32.13
いや留置権は行使してんだから時効にかからないだろ。時効にかかるのは留置権が担保してる債権。債権が消滅すれば留置権も消える。多分留置権が独自に時効になるというのは性質上ありえない
393名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:47:11.02
>>392
留置権を行使していても留置権は時効にかかる
よく基本書に書いてあるのが留置物を代理占有している場合に占有代理人が以後自己のために占有するとき
この場合は20年で時効消滅する
394名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:52:34.21
>>393
それゃ自己のために占有開始したらその時点で代理占有が消えるから当たり前。行使してて消えるというのはありえない
395名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:55:31.75
時効消滅するんじゃなくて自己のために占有開始した人が時効取得するんでないのか。代理占有が消えた時点で
そもそも留置権は消滅するだろ
396名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:58:20.73
>>388
第三取得者は、どうなるのですか?(-。-;
教えてください。
397名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 16:07:47.30
>>396
普通の第三取得者と同じじゃね
求償権もらう
398名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 16:14:30.12
留置権者が占有してるのに留置権自体の消滅時効なんて概念は無いだろ?
留置権の被担保債権の消滅時効とごっちゃになってんじゃないか?
普通の債権なら10年(留置してからじゃない)
399名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 19:56:20.95
民397条の「抵当権設定者が抵当不動産を時効取得」ってどういう場合かな?
400名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 20:10:41.68
>>397
ありがとうございます。
求償権ですかなるほど
401名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 20:20:18.33
402名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 21:17:09.77
>>399
時効取得が実際に起こりそうなシチュエーションって、二重譲渡の
第一取得者が時効完成とか、何らかの事情で登記をしてもらえなか
った第一取得者が時効完成とかってパターンで、実体法上は自分が
所有権じゃでーすってケースでしょ?それが抵当権を設定したのに、
時効取得したからって「原始取得だから抵当権なんて知らんがな!」
って言わせるのを封じるんでしょ。
403名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 21:19:33.98
留置権においての費用償還請求権とはどういう意味ですか?
具体的に教えて下さい
404名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 21:20:09.31
>>402
なるほど
登記がない抵当権ね
405名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 21:26:31.58
そのままの意味。留置してるものを
保管するのにかかったお金とかを所有者に請求する
406名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 13:08:57.16
>>386
をお願いします。
407名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 13:16:15.22
>>406
貴顕の通り
408名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 18:03:36.85
@会社の組織に関する行為の無効の訴え(第八百二十八条)で組織再編のうち株式移転の場合のみ債権者が提訴権者になっていないのは何故ですか?

A清算の開始原因に
二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
とあって特に株式移転の無効を特別に規定しているのは何故ですか?
409名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 18:42:11.58
>>408
株式移転をよく理解してから考えれば答えは自ずと明らかですよ
もう一度だけ考えて分からなかったら質問して下さい
410名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 19:30:56.04
動産質権者は債務者の承諾がないと消滅請求されるのに(350→298-3)、348では、責任転質を認めています。

これはそのままですが、転質は無断でもできるが、消滅請求されるということですか?消滅請求されなくても不可抗力による責任負うぞ、と戒める意味とかでしょうか。
411名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 19:57:49.93
転質しても消滅請求はできない。責任転質は348条が特別に認めてる。
まあ後者みたいな意味で考えていいんじゃない
412名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 20:54:01.17
>>411
責任転質の場合は、設定者は消滅請求できないんですね。それなら納得です。
ありがとうございました。
413名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 22:21:11.33
>>409
ははは
分からんならレスするな

>>408
確かに株式移転完全子会社の新株予約権付き社債の社債権者に株式移転完全親会社の新株予約権付き社債を交付する場合は、その社債権者の異議手続が必要だね
414名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 23:53:12.36
会社法なんて条文そのまま覚えればいいから何故そうなるのかとか考えても試験的には意味がないから気にするな
415名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 09:42:10.71
>>414
ここは不合格者が意見を述べる場ではないんだけど
416名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 14:29:55.92
また調子に乗ったキチガイが暴れだしたか
417名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 17:12:05.61
418名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 18:13:22.15
>>386
どなたかお願いします(-。-;
気になって気になって
419名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 18:42:06.66
>>418
所有権の先取特権の1種だろうね
420名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 23:18:53.93
421名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 23:21:26.12
>>418
あほー
422名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 09:49:30.14
>>418
即レスxじゃないけどちゃんと回答が書いてあるじゃん、即時取得
が認められるってw
423名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 14:13:54.23
抵当権の代価弁済で、第三者のために抵当権が消滅するとありますが、相対的に消滅して、具体的に抵当権は誰にどうなるのですか?登記は消せるのですか?

第三者のためにとは、地上権の場合のことだけじゃないですよね…。
424名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 14:17:02.99
代価弁済した第三者のために消滅
425名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 14:57:31.92
>>423
「第三者のために」が相対的意味を持つのは、地上権の場合だけだろうねえ。

所有権取得者のためには抵当権は絶対的に消滅。
426名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 15:08:42.33
>>424
>>425
そういうことですか。
なら納得です。ありがとうございます。
427名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 16:59:17.88
民法昭61-6 択2
金銭債権の質権者は、被担保債権の弁済期が到来したときは、民事執行法に定める質権の実行方法によって、被担保債権の弁済を受けることができる→◯

これは、直接取立(366)もできるし、民事執行法での実行もできるということですよね?
こういう問題、それでしかできないと問われているのかがいつもわかりません(-。-;
428名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 17:22:54.09
429名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 17:51:15.76
>>427
そうです
430名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 18:49:29.46
・・・
431名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 21:18:00.10
存立時期H23.12.31と登記されている会社が、12.20にその定めを廃止して、H241.10にその登記を申請することは可能ですか?
商業登記の効力を考えると認められないように思えますが、実際にそういう会社があって、解散関係の登記も一切無く、代取の代表者事項証明も取れました。
所謂確認会社だったので特例でもあるのかもしれませんが。
432名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 21:24:36.97
>>431
@定款変更の日から2週間以内だから○
A登記申請日には解散しているので× → 解散から2ヶ月経過後に解散、清算人就任、継続、定款変更の登記をすべきである
433名無し検定1級さん:2012/10/17(水) 22:10:26.76
>>429
ありがとうございます。
434名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 10:01:51.20
>>427
肢の文言を正確に読んで解くようにするしかない。限定語句がついて
いるか否かを読み取らないと法律は厳しい。
最近10年ぐらいの過去問を繰り返し読んで解いて慣れるしかない。
それより昔の過去問だとその辺の言い回しが不正確な肢が多いから。
(特に昭和のころとか)
435名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:18:52.44
1番抵当権の順位を2番抵当権に放棄した後
1番抵当権と2番抵当権の順位変更した場合の効果は?

@当事者間で同順位の抵当権を順位変更しても同順位であることはかわらない
A順位変更の効果が優先し2番抵当権が優先弁済権を取得する
436名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:20:20.70
2だよバカ
437名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:23:38.05
>>436
何故?
438名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:32:39.83
>>437
後のが優先されるだろう
順位変更による失効で付記1号抹消しろ
H21年択一
439名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:35:00.17
>>438
だからそれは何故かって聞いてるんだけど
440名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:38:12.04
>>439
なぜかって、規定がないからだよ。
規定がある場合は職権抹消されるが、そうじゃないから。
ということは、Aになる。
441名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:42:26.23
>>440
職権抹消する規定が無いのは有効な登記だからだろ
@が正解だな
442名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:43:48.31
そうですね。
そう思ってる方が幸せならそれでいい。
443名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:44:20.75
実務じゃ順位変更するときに登記官に順位放棄抹消しろって言われるよ
444名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:52:33.52
くだらん事に拘って落ちるバカ
ヴェテの典型だな
445名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:53:05.64
てか過去問に思いっきり出てるよな
446名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:53:19.50
>>443
登記官は順位変更登記申請を受理しなけりゃいけないんだから
何言われたって抹消しなければいい
447名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 14:54:31.08
なんだ基地外のクソヴェテだったか。

真面目にレスした俺が馬鹿だった。
448435:2012/10/18(木) 14:56:19.96
みなさん乙
お蔭様でこの論点一生忘れないな
449名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 16:20:18.26
募集株式の払込期日に民法142条の規定の適用はないという先例があるが
期日を日曜日にするとき払い込みの取り扱いの場所はどこにすればいいんだい?
450名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 16:32:50.37
イスラム教国の銀行
451名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 16:34:05.91
>>449
何を言ってるのかさっぱり分からんが。

申込期日を定める→申込期日に申込証拠金を払い込む→払込期日に振替処理がなされて払込金に充当される

払込期日より前の日付で払込がなされて通帳コピーして合綴すれば、なんら問題ないけど。
日曜日を払込期日に指定する会社は結構ある。
創立記念日とか。
452名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 20:35:20.53
募集株式の発行のときは不要だが
募集新株予約権発行のとき添付必要なのはなんでかな?
453名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 20:56:13.58
・・・
454名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 21:57:34.40
>>446
実務で登記官に反抗する司法書士なんていないよ(笑)
455名無し検定1級さん:2012/10/18(木) 22:01:39.07
>>454
依頼人にどうしてもって言われれば順位変更登記だけ申請して
あとはしらばっくれるしかないじゃないか

でも配当のとき同順位ですっていう主張が認められるかどうかは分からん
知ったこっちゃ無いが
456名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 00:23:10.45
・・・
457名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 09:37:17.39
///
458名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 12:57:18.71
>>408
@親会社は移転により新設されるため、そもそも提訴権を持つべき債権者は存在しません。また、株式移転によっても完全子会社の財産状況には変化はなく、完全子会社債権者に提訴の利益はないからです。
もっとも、株式移転計画新株予約権者(一種の債権者と言えます)については828条2項11号を類推適用し提訴権を認めるべきであると江頭先生の教科書には書いてありました。

Aたとえば、新設合併の無効の場合は新設会社の法人格が消滅したとしても、消滅会社が復活し新設会社の権利義務をそのまま引き継ぐため清算手続きの必要がありません(843条1項2号参照)。
これに対し、設立無効や移転無効の場合は新設会社の法人格が消滅すると権利義務を引き継ぐ受け皿がありません。
そのため、解散に準じて475条2号及び3号が清算原因として定められたのでしょう。
459名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 17:21:59.59
@一括申請
A同時申請
B一の申請情報による申請
違いは?
460名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 17:40:44.76
>>459
一括申請は表示登記の用語
同時申請は文字通り2枚の申請書を同時に提出する申請
一の…申請は旧法時一括申請と呼ばれていたもの
461名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 19:58:18.29
裁判所が選任した清算人が就任の登記をするとき
何故「代表清算人の氏名及び住所を証する書面」を添付する必要があるのかな?
462名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 23:38:35.68
株式交換や株式移転って、記述式に出にくいですか?
463604:2012/10/20(土) 00:46:35.70
>>462
新株予約権の増加を伴う登記ぐらいは出るんじゃねーのか?
近時の傾向だと。
464名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 10:45:59.30
合併が出て新設分割が出て特例有限が出たワケで、もうどこが
出てもおかしくはない。穴を作らないで全範囲やっとけ。
と、言っても軽重はあるよ。組織再編の問題のようで結局一番
重要なのは「役員変更」と「株式発行」だから、そこは完璧に
しておいて、組織再編の中ではどう扱われるかとか、という形で。
あと、「設立」も出るかも知れんな。
465名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 14:24:38.07
>>462
株式交換はそのうち出るよ、実務で多いらしいから
株式移転も出る可能性はあるよ
466名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 18:26:42.53
言い訳をしようとも、敵のように激怒すれば負けである。
誠は最初、筆者が何を言っても騒ぐな、と言うことだった。
(自爆など証拠にはならない。とぼければいいだけの話じゃないか)
誠の思いは、こうであったに違いない。
467名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 19:10:38.77
468名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 21:25:16.39
・・・
469名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 22:54:48.77
記述式の問題集のランクつけてくれ
470名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 22:57:10.35
>>469
テキストスレへどうぞ
471名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:19:59.34
>>469
1 辰巳 小玉
2 Wセミナー 記述問題集
472名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:42:27.07
こ玉×
473名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:47:06.26
顔が・・・
474名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:54:46.05
475名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:55:36.53
キモすぎ
476名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 00:32:02.23
抵当権の被担保債権の譲渡ひ第三者に対抗するには、登記と指名債権の譲渡の対抗要件の両方がを備える必要があるのでしょうか?
債務者には通知だけでも対抗できますか?
477名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 00:33:56.40
債権譲渡の対抗要件のみでおk

通知のみでおけ
478名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 00:50:59.73
>>477通知だけで抵当権の移転を第三者に対抗できると思ってる?
479名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 08:27:40.33
>>478
債務者にと書いてるだろが
480479:2012/10/21(日) 08:28:17.92
ごめ、ミス
481名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 09:57:29.07
質問させてください!
民法の相続の放棄は始めから相続人ではないって
なってますけど、不登法でも一緒ですか?
共有不動産の持ち分を放棄したら他の共有者に帰属しますよね?
そしたら、放棄した人は他の人に持ち分を売却出来ないですよね?
合格ゾーン(不登法下巻)5b−6(3−30)の(2)です。
宜しくお願いします。
482名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 10:12:18.61
すまん。
さすがに質問がアフォすぎるだろ。
483名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 10:44:09.48
>>481
とりあえず言えることは、もうちょっと民法ちゃんと勉強してからでないと不動産登記やっても効果がないということかな…
484名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 10:55:27.84
民法より質問お願いします。

抵当権は、利息の2年分まで、というのを学びましたが、そのことと、
元本債権およびすでに発生した利息もしくは今後一定時期(弁済期日等)までに発生する利息の全額を被担保債権として抵当権を設定することができる(先例)
は、どう理解しあえばいいのでしょうか。
485名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:12:00.36
>>484
後順位で担保権の設定を受けようと考えてる債権者が先順位は最高でいくらまで担保されているか分かるか否かで整理すればいいと思う
486名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:15:06.29
>>484
「利息の2年分まで」が民法第375条第1項の本文でしょ?
そのあとに「但書」で満期後に登記すりゃ担保されるって
規定されてるでしょ。それに基づいたのが「利息の特別登記」の先例。
なんでかっつーと、こうしないと利息がどれだけ優先枠を広げるか公示
できないから。
因みに根抵当権だと最初から極度額の範囲内で優先枠が確保されてる
から適用がない。
487名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:53:06.90
>>485 >>486
どうもありがとうございます。
抵当権自体は弁済期までの利息も含め全部担保しますが、後順位がいた場合はいくらでも優先権が膨らんでしまうので最後の二年までだけが優先ですよ、ということですね。
納得できました、ありがとうございました。
488名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 14:24:38.72
>>481
相続放棄と持分放棄は似てるけど全く違うと覚えましょう
持分放棄は一度相続した持分を放棄することなので、一度相続人になります

489名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 14:30:34.77
>>487
後順位者がいても、債務者・物上保証人との関係では抵当権者は最後の二年分までの利息じゃなくて弁済期までの利息も含め全部担保する。
だから、執行段階で劣後する後順位者の異議がなければ、抵当権者は全部担保することができる。
過去問にあるよ。
490名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 15:46:55.33
不動産がひとつの場合の登録免許税17条1項と4項ですが。
結果的には、先に半分払って、後からはもう半分支払うということになるという理解でよろしいですか?
重畳適用する場合は1000円ということで。
491名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 16:48:34.24
>>489
なるほど、そういうことなんですね。
異議がない限りは全部担保するんですね。
どうもありがとうございました!
492名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 16:58:09.49
>>490
それで良いんでね?
ただ、重畳適用のケースはもうちょっと順序立てて丁寧に覚えておかない
とヒッカケに嵌まるかも。
493名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 18:38:03.70
>>492
順序立ててとは、売買の場合、
20/1000に50/100を乗じたのち、10/1000を控除するからゼロになる。
ゼロという登録免許税はなく、登録免許税の最低額1000円が適用される。
といったところでよろしいでしょうか?
494名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 18:59:34.91
>>493
重畳適用の理解はそれでいいと思う。
495名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 21:40:27.36
裁判所が選任した清算人の登記を申請するときに
代表清算人の氏名名称住所を証する書面が添付必要なのは何故かな?
496名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 21:41:20.14
>>495
「みうら」が実在人物かどうかを確認するため
497名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 22:20:50.64
>>496
何故裁判所が選任した清算人の登記を申請するときだけ添付が必要なのか聞いてるんだけど
498名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 23:06:24.39
記述式の過去問、何年分くらいやってる?
499名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 23:08:10.58
>>498
やらねえよ、同じ問題出るわけねえだろ
500名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 23:51:47.28
代表清算人が登記されてないからだよ
501名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 23:58:01.04
502名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 08:21:56.91
>>500
法定清算人等が登記するときとの違いの理由を聞いてるんだけど
503名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 09:07:51.87
>>502
裁判所選任書の人物と一致してるか確認するためにきまってるだろ
くだらなすぎる
504名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 16:02:11.37
今年の商業登記はこれがでます(以下の登記

公益法人登記
社団法人登記
財団法人登記

特殊法人登記
学校法人登記
宗教法人登記
医療法人登記
社会福祉法人登記
特定非営利活動法人登記
労働組合法人登記

505名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 16:05:30.60
>>504
マルチ
506名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 18:19:42.75
商法
507名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 20:52:03.75
・・・
508名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 21:18:48.87
・・・
509名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 22:15:55.49
・・・
510名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 22:22:42.14
宅建の問題なんだけど、なぜ択1が◯なんでしょうか?
http://i.imgur.com/rMvcv.jpg
511名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 23:06:17.19
>>510
消えててわからん
512名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 00:20:13.17
>>510
契約締結前野の信義則上の説明義務が債務になんてならないでしょ
513名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:50:06.52
会社が組織変更や合併をするとき添付する登録免許税法12条の規定に関する証明書は
全部6項でいいのかな
514名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:57:12.95
>>513
新設合併が3項
組織変更が4項
吸収合併が5項
515名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:53:17.56
不動産法律セミナーの商登演習に出てたけど、
取締役会設置会社で、代表取締役A、取締役兼支配人B、取締役Cがいるときに
取締役会設置会社の定めを廃止する決議をした時、
Bについてはどういう登記をすればいいの
 解説、解答ではスルー気味だったので
516名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:57:45.12
>>511
H24年10月21日 宅建試験 問8
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報を
Bに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、
Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
→他の択との関連により○

たとえば自殺物件だったとか、そういうわけでしょ?いくら契約前といっても、契約書に書いてないとか口頭で説明してなければ契約責任負わないってこと?
517名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 11:11:46.31
>>516
どこの宅建講師のブログにも書いてないけど・・・

一方当事者Aが信義則上の説明義務に違反したために、相手方Bが本来であれば締結しなかったはずの契約を締結することになってしまい、
損害を被った場合は、その後に締結された契約は説明義務違反によって生じた結果だから、
その説明義務をもって当該契約に基づいて生じた義務であるということは契約上の本来的な債務であるか附随義務であるかにかかわらず、
一種の背理だから債務不履行責任を構成することはできない。

以上から、不法行為責任になる。
というのが、最判平23.4.22だよ。
司法書士受験生でも市販書だとどのテキストにも掲載してないから、これは知らない人が大半のはず。
予備校ではまともなところは民法の時に時効起算点と絡めてこの判例を教えてくれる。
518名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:48:04.11
契約の締結前には債務がないんだからその説明義務で債務不履行はおかしいだろ
契約締結したからこそ債務が発生するんだから。信義則上の責任で不法行為責任負うってことだろ
519名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:52:12.13
>>517
なるほどー。少し納得です。
影響を与えようが無理なんですね。

>>518
実際、契約前の話も含めて、契約書ってかわしますでしょ。まあ署名に書いてない部分みたいなもんです。なのに契約責任を問えず、不法行為って違和感がありました。
520名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:20:50.94
契約責任をとえない訳じゃなく
契約締結前の信義則上の契約責任の性質が債務不履行じゃなく不行為責任なだけ。債務がないのに債務不履行なわけがない
521名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:19:18.53
>>520
なるほど!
ありがとうございます。
522名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:55:18.65
契約締結上の信義則上の損害賠償なんて論点自体が宅建のレベルをはるかに越えてる。
523名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:01:32.01
>>522
今年はこの最高裁平成23年の問8に加えて、最高裁平成14年の問5肢3も難しい判断だった。
宅建の今年の民法は、ついに行書を超えてしまった。
524名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:18:39.63
大会社で合資会社が日本にただ一社だけ存在するのですが、そこがどこか分かりませんか?

資本金5億以上または負債200以上の合資会社ってあるんでしょうか…。名目上は株式会社で中身は合資会社みたいなところとか…

誰か知りませんか?
525名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:25:52.49
知らん。下らないこと気にしとらんで勉強せい。西友が合同会社になってたのは前店の貼り紙みて少々おどろいたが
526名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:27:30.29
>>524
ただ一社ってことはねえだろ

生保なんて第一生命以外は全部相互会社だし
ゴールドマンやエクソンモービルなんかも合同会社だ
527名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:30:07.78
まだ1社だけ無尽講会社も存在しているしね、大会社で。

みうらがこのあたりは詳しいよ。
528名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:32:52.19
エクソンモービル有限会社のことですか?

一つだけらしいです。合資会社で大会社


あと、無尽講会社ってなんですか?
529名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:41:07.02
>>528
無尽業法の無尽講会社
民法だと組合のところで普通は勉強するんだけど
唯一1社だけ現存
530名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:43:48.89
>>529
そういや予備校で組合のときにやったわ、むじんくんw
大学時代は基本書にも掲載してあって、覚えたけどすっかり忘れてたw
531名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:56:51.74
>>529
なんて言う会社ですか?

教えてください
532名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:02:15.07
試験ではやらんけど、無尽会社って、なぜか権利能力なき社団や組合のところで勉強するよね。
ほんの数行しか書いてないけど。
さすがにDPやオートマには掲載してないけど、LECで勉強したわ。
533名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:04:37.17
>>531
MUFJ系列の日本住宅無尽
534名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:07:36.02
無尽会社の場合、内閣総理大臣の免許を得なければならない、ということは昔学部試験でやったw

ちなみに信託業法に関連した会社法整備法で無尽会社について、パブコメで例の奴が・・・w
535名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:07:43.41
>>533
ありがとうございました!

合資会社頑張って探します
536名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:09:12.06
そんなもん探すより勉強しろよw
537名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:10:38.37
>>535
一応模範六法の判例には権利能力なき社団・組合・入会と並んで判例がある
無尽講なんで勉強は法学部だとする
ムエーもやるけどムエーは模範六法には掲載してない
538名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:13:55.27
>>537
むえーww

お前ら、実はかなりの高学歴法学部出身者だろwww
久々に聞いたぞ
539名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:20:12.57
田舎だといまだに地区の集まりで無尽講はある。
540名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:22:10.31
ムエーも沖縄では普通。
無尽講の形態を取る法恩講では、未だにホンコサマとして富山では残る。
だが、このあたりを勉強している人間は、間違いなく六大学法学部出身者。
541名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:04:17.96
抵当権の順位譲渡・変更・放棄についてお願いします
1番2番3番抵当権者がいて、1番が3番に抵当権を譲渡・変更・放棄した場合全て

第一順位:3番抵当権者
第二順位:2番抵当権者
第三順位:1番抵当権者

で合ってますか?
低レベルですが、テキストの文章だけじゃどうにもイメージが湧かず困ってます
宜しくお願いします
542名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:25:50.60
>>541
×
543名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:02:16.70
>>542さんありがとう
順位譲渡・順位放棄を根本的に勘違いしてました
的外れな質問失礼しました
544名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:18:57.66
簡易裁判所では書面で準備することを要しないが
準備書面を提出すれば陳述が擬制される
この場合当事者欠席であるから相手方は準備書面記載事項のみを主張できるが
準備書面を用意していなかった場合相手方はなんら主張できずに期日終了するのか?
545名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:50:03.25
土地の賃借人が、建物を建てその建物に抵当権を設定した場合、

1.土地の賃料を不払いで解約されたら抵当権者と地主さんの関係はどうなるんですか?
2.合意解除でも同じですか?そもそも合意解除できない?
546名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:35:22.53
>>545
1 賃借権が法定解除されたら建物を取り壊して土地を明渡さなければならない。
抵当権は消滅する。火事で全焼したのと同じ。
2 合意解除も放棄もできない。
547名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:54:31.85
>>546
ありがとうございました!
548名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:56:40.93
民法 平成8-15 より質問です。
(問題)A所有の建物についてBが抵当権後、Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。
(択4)この場合、第三者DがCの知らない間に建物の不法占拠を始めた場合であっても、その時から1年が経過したときは、Cは、Dに対して建物の明渡しを請求することができない。→×

(解答)占有を侵奪され一年経過なので占有回収はできなくなってるが、建物の引渡しを受け賃借権につき対抗要件を備えているので(借31)、賃借権に基づく妨害排除ができるので。

とあるのですが、引渡しを一度うけたら、その後に占有は奪われても第三者に対抗できるのですか?
不法占拠者にだけなのでしょうか?

占有を奪われているのに、引渡しの対抗要件を備えているというイメージがわきません。ご教示お願いします。
549名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:15:22.99
>>548
物権的請求権
550名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:30:46.90
調書判決が出来る場合がよく分かりません。

一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)

被告が公示送達以外の方法で呼び出しを受けたにもかかわらず期日に出頭しない場合は判決は原本に基づいてしなければならないのですか?
551名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 18:27:28.41
宅建合格確定したので、次は司法書士を取りたいです
初学者にオススメの予備校、講師はどちらでしょうか
552名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 19:08:18.05
>>549
対抗力を備えた賃借権に基づき、物件的返還請求などする場合は、所有権と同じく
占有奪われようが騙されて渡そうが3年放置しようが、できるっていう理解でよろしいでしょうか?
553名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 19:10:33.53
抵当権の順位変更を、債務者や設定者に対抗するには、債務者への通知または承諾は不要なんですか?

民法377が、376(譲渡、放棄、転抵当)にしかかかってないため疑問に思いました。
554名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 19:11:40.24
>>551
宅建あがりなら、
TAC 竹下
555名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 19:17:04.27
>>553
順位変更当事者内部での優先弁済の取り決めであり
利害関係を有する者はいない
556名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:02:53.81
おいおい大丈夫か?順位変更は利害関係人もろにいるでしょ。で順位変更は他の処分と違い登記自体がそもそもの効力発生要件なんだから債務者や設定者に対して通知とかは問題にならない。
557名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:37:30.82
>>550
> 被告が公示送達以外の方法で呼び出しを受けたにもかかわらず期日に出頭しない場合は判決は原本に基づいてしなければならないのですか?
それは「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの
防御の方法をも提出しない場合」に該当するでしょ。

公示送達が別に規定されているのは、公示送達で欠席しても擬制自白が成立し
ないからでは?
558名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:09:04.73
最近転職して司法書士事務所の補助者になったんですが
みなさんの勤めている事務所環境ってどんな感じですか?
うちの事務所は最悪です…
ボス書士はところかまわず怒鳴りちらすし、新人のパートさんにも
手厳しくパートさんですら雇われてから1カ月もたたないのに辞めていきます
ベテラン補助者さんも体を壊し(ストレスらしいですが…)
今月で退職が決まっているそうです

私も勤まる自信ないです
どこの事務所もこんな感じなのでしょうか?


559名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:11:55.25
>>558
マルチ
560名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:38:35.26
抵当権を譲渡(順位譲渡)した場合で、自分が取り分ないときでも抵当権実行できますか?

譲渡された側は、抵当権実行できると過去問にありましたが、した側です。
561名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:40:28.62
>>560
どうぞご自由に実行してください
562名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:49:11.47
配当見込みの無い後順位者による執行申立て、の扱いだとわかれば
答えはわかるはず・・・
563名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:13:13.86
>>550
二の場合は行方不明で公示送達したようなどうしようもない場合を想定してるわけ
原則原本のにもとずかないとだめだよ
564名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:23:29.36
>>522
論点超えてるんじゃなくて、契約前は債権債務関係発生しないから、不法行為責任で構成するって
原則を聞いてるだけのくだらない問題
この場合でも債務不履行構成する有名判例があるから、答える方としては
どっちを答えていいのかわからない、宅建みたいな低レベルの試験しか
こんな問題は出ない
565名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:26:27.07
>>564
最判平23.4.22で不法行為責任が確定してからは、債務不履行責任で構成した判例ゼロだけどな
566名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:46:51.44
>>561
>>562
ご返信ありがとうございます。できない、と理解しました。
ありがとうございました。
567名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:56:40.40
>>565
だから何だよ
568名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:15:38.37
判例も言ってるけどその契約締結前の過失で寧ろ契約が成立して債権債務が発生してるのにその契約の契機の締結前の過失を債務不履行というのはどう考えても論理破綻してるよな。 なんでそうとらえる学説とかがあたのかわからんけど
569名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:40:02.12
>>568
お前みたいな世間知らずのガキ相手にすんのほんとめんどくせえよ
実務じゃ債務者に立証責任負わせないと不公平になることがあるんだよ
論理なんてどうでもいいんだよ
おまえみたいな世間知らずは社会でても使えねえよ
570名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:02:49.37
>>568
契約って、あるつながりをもった大人どうしの約束だろ?
契約前にもつながりがあるだろ?
571名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:06:41.24
契約前のつながりってなに?
572名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:07:14.52
なるほど、昔は債務不履行で構成することもあったのね。契約責任のほうが立証責任や時効の面で被害者にとって有利だし。
ところが平成23に決着ついて、契約前は一律不法行為としたのね。

なら、宅建の問題は最新で、かつ端的に問うてて素敵じゃん。
で、債務不履行とかいってるやつは、平 昔から法律勉強してるベテランさんてことですね。
573名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:08:35.04
契約解除したあとの、債務不履行による損害賠償なんかも、似てるかもね。

つながり、だね。
574名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:27:48.15
契約書を交わす前にも、交渉したりするからね
575名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:36:24.54
発起人が引っ越すたびに、会社の定款変更が必要?
576名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:03:25.46
なぜそう思ったか7文字以内で述べよ
577名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:03:29.62
>>575
発起人により定款変更ができる場合は?
578名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:25:06.11
親会社が子会社を吸収合併する場合の子会社がする債権者保護手続きについて
質問します。

官報公告は例外なく省略できないが、個別催告は、債権者が親会社のみの
場合は省略できるということでよろしいでしょうか。
合併当事者なの無意味だとは思いますが、省略してよいという根拠条文等が不明です。
579名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:34:03.21
無権代理人についてなんですが
無権代理人Aが甲の代理人として乙と契約を結んだ場合にその契約が錯誤無効でも甲はその契約を追認できるんですが
この追認とはどういうことですか
契約が無効であるという事実を認めるだけですか?
それとも錯誤による無効である契約を乙の意思に関係なく有効にするということですか?
580名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:25:57.19
>>579
>無権代理人Aが甲の代理人として乙と契約を結んだ場合にその契約が錯誤無効でも甲はその契約を追認できるんですが

ソースは?
581579:2012/10/25(木) 18:37:37.37
司法書士試験H7-4の選択肢イらしいです
Aが錯誤した場合と乙が錯誤した場合で追認の効果が変わるのかなと思ったんですが
Aが錯誤したなら契約の無効を有効にする効果があって乙が錯誤したなら無効である事実を認める効果があるって感じなんでしょうか
582名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:39:12.12
>>579
そもそも無効主張が出来る本人甲が、あえて無効を主張しないでAの無権代理行為を追認して有効することは何ら問題ない。
最判平40.9.10を素材にした、平成7年第4問肢イだよ。
質問とまったく同じ問題だから、過去問の解説を見ると早い。
583名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:42:31.52
>>581
だから最判昭40.9.10を素材にしている。
「表意者自身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、
 第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されないと解すべきである。」
つまり、乙が錯誤無効にもかかわらず有効を認めれば、第三者甲が無効を主張することが出来ない。
乙が錯誤無効を主張しているのならば、当然表意者本人乙が有効を主張していないわけだから、錯誤無効のままになって追認はなされない。
584579:2012/10/25(木) 18:44:42.66
要するにA乙間の契約が錯誤無効であることの甲による事実認定という意味の追認ってことですかね
585名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:46:22.92
>>584
いや法律行為の追認
119条
586名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:47:50.08
錯誤無効は当然無効じゃない。
無効主張できるってこと。
あとはわかるだろ
587579:2012/10/25(木) 18:48:24.05
>>583
なるほどわかりました
ありがとうございます
588名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:49:13.91
A「え!あのときコップだと思ってたけど、これ花瓶なの?うわー、Bに怒られるわ。」

B「おぉ、いい花瓶じゃん。いいよいいよ、金払っとくよ。ありがとね(^^)」
589名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 22:22:20.24
民訴の専属管轄って
特許意匠ぐらいしか見当たらないけど
他になにがあったっけ?
590名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 22:27:36.12
591名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 22:29:05.40
>>589
再審
592名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 22:39:30.30
不動産登記や商業登記も専属管轄
593名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 09:15:46.20
第三者割当ての場合は申込期日はとくに定めなくてよいのでしょうか。
594名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 09:19:31.48
>>593
株主募集の新聞広告なんて見たことあるかい?
そこら辺から考えてみよう
595名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 11:27:07.59
すごい初心の質問で恥ずかしいのですが教えてください
AがBからお金を借りてCが物上保証人になりCの建物にBが抵当権を設定した場合
抵当権の時効を中断させて、援用しまくり設定してから20年以上効力を生かすにはどのような方法があるのでしょうか?
596名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 12:06:36.23
>>595
債務者に請求等すればいいんじゃないの
597名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 12:07:57.91
>>595
債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。
つまり、被担保債権の消滅時効を防げばよいのでは?
598名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 12:15:09.62
>>597
被担保債権の時効と抵当権の時効は異なります
被担保債権の時効を中断させても抵当権の時効は中断にならない
599名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 12:17:11.44
597が正しい
600名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 12:40:32.58
弁済期を20年以上後にする
601名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 13:02:44.96
毎月払ってる住宅ローンとか、利息を払ってたりとか、払うたびに承認して中断してるんよね。
602名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 13:11:17.55
603名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 14:43:24.21
ggrks
604名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 14:46:36.22
>>595
もし本当に20年で消える仕組みであれば、フラット35とか3世代ローンとかは阿鼻叫喚だな
605名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 16:12:45.86
債務者及び設定者は消えない
物上保証人の話ししてんじゃないの?
606名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 16:22:27.94
債務者「かつ」設定者だと勘違いしている人がきてんね
607名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 16:49:12.44
>>605どういうこと?
608名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 18:14:26.25
>>605は物上保証人は設定者だということすら知らない知的障害者だよ
609名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 18:18:43.02
>>605
馬鹿は背伸びして書き込むな
610名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 22:42:50.69
特別取締役の取締役会に、監査役の出席義務はありますか?
611名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 23:06:00.30
>>610
数人の監査役がいて互選により出席すべき監査役を定めれば他の監査役に出席義務はない
612名無し検定1級さん:2012/10/26(金) 23:52:22.25
・・・
613名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 00:22:09.70
>>611
監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役も任意に特別取締役会に出席できるよね
614名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 13:48:58.65
・・・
615名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 17:54:56.62
一概には言えないと思いますが、
答練の偏差値でいうとどのくらいが合格ラインでしょうか?
70くらい?
616名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 18:32:45.51
>>615
72
617名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 19:05:13.21
618名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 19:22:06.44
競売の申し立てがあっても、差押えの効力が発生するまでは抵当権消滅請求ができる、と過去問にありました。(平成11-11、民法382)

1.差押えの効力って、差押えの登記が入ることでしょうか?
2.なら、申し立て後、差押えの登記が入るまで日数があるということでしょうか?
619名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 19:27:00.01
>>618
その問題、民法改正前の問題なんで、合格ゾーンとWセミナーでは○×がまったく逆になってるの知ってる?
特に合格ゾーンは問題文が原文と全く違うので、完全な改作問題になってます。
それを知ったうえで、問題スルーしたほうが賢明かと。
民法改正後は、そこは一切問題肢として出てこないことになりましたので、答練でも出てないです。
620名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 19:40:00.64
>>618
差押えの効力は差押えの登記が入ることと憶えていいと思います
根抵当権の元本確定の場合にも必要な知識です
申立て後効力発生まで日数がかかるということです
619の言うことはどうでもいいことなので気にする必要はないでしょう
621名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 20:07:13.15
>>620
ありがとうございました。
イメージが持てて助かりました。
622名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 21:21:32.84
623名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:27:42.51
竹下か山本か講座を迷ってるんだけど、どっちが初学者にはおすすめですか?
624名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:28:59.72
>>623
ガイダンスを聞いて自分で決めろ
625名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:38:20.66
>>623
宅建バカは来るな
626名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:41:11.40
>>623
山本は僕みたいに宮廷卒並みでないとあの縦横無尽の醍醐味は味わえない
竹下はあのえらぶった態度が嫌いだね
627名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:45:03.65
竹下はおくさんとしかやったことないキモヲタだから許してやってくれ
女にもてなかったコンプレックスが彼をおかしくしちゃったんだな
628名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 22:57:11.12
大学も一橋で有名大学なのに東大や医学部にコンプレックス持ってるし
弁護士にもコンプレックスあるし
家が貧乏だったことにもコンプレックス持ってるし
かわいそうな人間なんだよ、ほんとは優秀で愛すべき人間なのに
629名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 23:05:50.77
なるほど
一橋大学は日銀なら東大より羽振りが良い
一流企業では東大並みの幹部ポストを握っている
問題はなんで一橋大学卒が司法書士かってことだな
630名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 23:07:49.46
東大卒の司法書士もいるんだから
そんなの問題にならんだろ
631名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 23:18:20.62
>>630
俺も東大卒の司法書士だがとても竹下みたいに偉ぶれない
632名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 00:00:42.64
濱田英彰は、司法試験三振者だよ。
濱田英彰は駒澤大学のロースクール出身。
濱田英彰本人はひた隠しにしてるけどね。
ま、濱田英彰がFランの駒澤出身で、三振、38歳無職、職歴無しじゃ濱田英彰が隠したくなるのもわかるが。
633名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 00:20:15.56
・・・
634名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 00:30:46.31
・・・
635名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 00:58:36.43
・・・
636名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 01:00:32.00
・・・
637名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 08:09:09.21
>>623
俺は竹下おすすめ

心地よいよ
638名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 08:33:10.49
えらぶってる風には見えんがな…
ガイダンス聞く限りは彼は正直な人間だよ。
639名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 09:27:28.12
竹下は率直で真摯なんだろ
640名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 10:04:19.60
知り合いのおばちゃん(近所)から相談されたのだが
自分のマンションの工期が3月から7月末日までだったらしい。
それが9月30に延長になり
今度は工期を書かない延長で10月中旬に
12月末まで工事との事

おばちゃんは足が不自由な人で外出もままならない、
たぶん音や振動でノイローゼ・・・
641名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 10:07:01.29
1おばさんはもう工事が12月31に終わるとは思ってない。
これってたとえば来年の夏まで工事をやったとしても
おばちゃんが自分のお金で引っ越さなきゃならないレベルですかね?
642名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 10:26:41.00
>>640-641
その「おばちゃん」が契約当事者なら履行遅滞で債務不履行による
損害賠償、当事者ではないなら騒音や振動による不法行為で損害賠
償、程度によっては仮処分で工事差し止め、と一般論では答えられ
るワケなんだが、司法書士試験の初心者・中級者向け質問スレだか
ら「債務不履行」も「不法行為」も具体的あてはめまで質問される
とスレ違い・板違いになっちまうわけで・・・
深刻なら弁護士に相談してみればいい。
643名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 16:47:41.84
この時期の答練だから初学者だらけで参考だろうけど、
偏差値65とかってどう評価するんですか?

低学歴過ぎて偏差値の価値観がわからんのですorz

644名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 16:50:33.76
>>643
σのこと
高三の算数に出てくるよ
645名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 17:13:09.16
・・・
646名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 21:44:11.07
ともかく今日は気分爽快だ

http://www.youtube.com/watch?v=p4ZONqQPVMs&feature=related
647名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 21:46:55.60
・・・
648名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 22:03:05.80
649名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 00:51:20.97
>>643
大学の模試じゃないんだから偏差値とか関係ないから。模試の受験者数の上位5%位の中に入ってないと合格ラインでない。それだけのこと
650名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 01:16:19.47
偏差値っていうのはどの学校が安全か危険かとかを判断して受験校を決めるためのものであって司法書士というひとつの目的しかないこの試験では特に出す意味はない。70位なければ落ちるそれ以下に意味はない
651名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 08:30:10.55
満点でも65しかないのはどう判断すればいい?
652名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 09:21:03.92
だったら合格ラインじゃね
満点とれば5%内にははいるはず
653名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 14:33:46.03
654名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 17:17:25.50
民法 平成14−2−1
無権代理人Aから本人Bが土地売買代金の一部を受領した場合、本人は
無権代理人行為を追認したとみなされる。

合格ゾーン  ×  125条(法定追認)は無権代理には適用されない。   
過去門分析ノート ○  無権代理行為の本人の追認として黙示の追認とみなされる

ゾーンのほうが合ってると思うのですがどちらが正解ですか
655名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 17:30:28.12
>>654
どちらも正しい

過去問分析ノートは黙示の追認で処理しているので○になる

合格ゾーンは平成14年第2問肢1では無権代理行為の追認に法定追認の規定は類推適用されないから×としている
ところが同様の昭和58年第1問肢3では無権代理行為の追認に法定追認の規定は類推適用されないとしておきながら
こちらは過去問分析ノートと同じく黙示の追認で処理して○にしている

つまり解説を書く人によって問題肢の解釈をいかようにも出来るということ
LECでは平成14年第2問肢1の問題は合格ゾーンでは×にしているが
「黙示の追認にあたり無権代理行為を追認したものとみなされる」として予備校講義では問題を修正して教えている

だからどちらも正しいので何とも言えない
○でも×でもどちらでも覚えていいけど
○の理由と×の理由はそれぞれ両方とも覚えておかないといけない
模範六法の判例にあるくらい有名なやつだから
あと昭和58年第1問肢3もやるのを忘れずに
656名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 17:44:46.20
ついでに一言

もし面倒だったら平成14年第2問肢1をやらなくてもいい
これかなりいい加減な作りの問題で5肢との関係で正答を出す問題だったから
過去問分析ノートは当時のまま掲載しているから黙示の追認で処理して○にしているが
合格ゾーンは問題を改変して肢アの正誤問題で再掲載しているので
無権代理行為の追認に法定追認の規定が類推適用されないために×としている
合格ゾーンは問題をしょっちゅういじくってるので5肢との関係で正誤出すなら過去問分析ノートのように○とせざるを得ない
そうなると理由付けは黙示の追認ということに昭和58年第1問肢3と同じように処理される
合格ゾーンのように一問一答の○×で出すと無権代理行為の追認に法定追認の規定が類推適用されないから×とすることも出来るというだけ

どちらも正しいのでややこしかったら平成14年第2問肢1は飛ばしていいと思う
というのも「無権代理行為の追認に法定追認の規定が類推適用されない」という論点は有名な判例があるからみんな勉強するけど
この平成14年以来10年間出題されてない
過去も平成14年と昭和58年の2回だけ
しかも昭和58年は黙示の追認で分かりやすく正解にたどり着ける

平成14年第2問肢1は5肢との関係で正答を導くしかないが
一問一答で考えると過去問分析ノートでも合格ゾーンでもどちらでも正解になるので
面倒ならやらないのも一つの手
657名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 17:52:22.14
>>655
ありがとうございます。
さっきやってS58-1-3も引っかかってた所なんです。
法定追認と黙示の追認の両パターンで覚えていおきます。
658名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 23:18:31.76
>>654
>>655
平成14年の問題と58年の問題では言い回しが違うよ。

「みなされる」つーのは、法定追認を念頭に置いてる。黙示の追認は追認その
もので、追認とみなされるわけじゃない。
659名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 23:49:49.58
横レスだけど、LECじゃ問題変えて>>654さんの言うとおりに教えているよ。
ついでにWの上級でもそうだった。
660名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 23:50:24.29
間違えた、>>655さんと同じと言う意味です。
661名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:00:16.23
LECは問題を本当によく変えて作問してるよな。
両方とも問題が実際に出た時とゾーンは表現も違うし、5肢択一になってないし。
俺も>>655が書いているとおりで間違いないと思う。
>>658の書き込みは無視していいと思う。
662名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:17:52.95
当時の出題形式がどういうものであったか知らんし、出題者の意図がどうだったか
も知らない。

だけれども、「追認とみなされる」は黙示の追認の表現としては不適切。正誤
で言ったら誤と言うべきだと思うけど?
663名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:20:43.74
>>662
だから作り直して講義では別の表現で問題出してるって書いてあるんですがね。
それを踏まえて、>>655さんはやらなくてもいいと。
こんなところでこだわっても無意味なんで。
664名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:25:17.78
>>662
出題当初は黙示の追認の意味で「みなされる」だったんだがな
それで各社が過去問作る時におかしいからってんで肢の表現変わったわけ
665名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:31:51.66
>>663 >>664
いや、だから黙示の追認とするためには問題文を修正しなければいけなかったん
でしょ?

とすると、>>654の問題文のままでは、どちらの解釈も正しい、どちらもアリと
は言えないのでは?
666名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:35:21.69
>>665
だから>>654の問題文自体が既に改変されて編集されてて
Wは黙示の追認ベースの問題
Lは無権代理の法定追認ベースの問題
2社とも既に当時と問題が違うんだがな
667名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 00:46:31.49
> とすると、>>654の問題文のままでは、どちらの解釈も正しい、どちらもアリと
> は言えないのでは?
では、この指摘はなお当てはまるのじゃありませんか?

「解説を書く人によって問題肢の解釈をいかようにも出来るということ」
>>655)とはいえないはず。LとWの解説の差は修正された問題文の差なんだか
ら。
668名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 01:51:25.65
そんな変な過去問なんて気にするより民法は未出の論点とか勉強しろよ
669名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 13:40:54.97
・・・
670名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 14:25:56.45
・・・
671名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 14:56:02.24
過去問完璧にすれば受かると思ってる奴はかわいいよ
過去問なんて基本を覚えるためのものなんだから、変な問題やる必要ないんだよ
まあ初心者は何が変な問題かわからねえよな
672名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 15:00:34.92
そうだよな
俺も何が変な問題かわからないうちに合格しよう
673名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:09:13.47
別に過去問を完璧にした上で答練でも受ければ択一は十分だと思うぞ?
変に手を広げるより、そういう初学者のほうが受かりやすい試験だと思うが…
674名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:19:53.49
会社法第三百四十九条  取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。


「その他株式会社を代表する者」って誰?
675名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:23:52.87
>>674
仮代表取締役
676名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:36:31.91
そうすると仮代表清算人もいるはずだな
677名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:37:55.95
>>676
それはない
仮取締役は法律作った葉玉が例示としてあげていた
678名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 19:45:08.34
会社法第四百八十三条  清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

「その他清算株式会社を代表する者」って誰?
679名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 21:27:57.06
>>677
わーい
他人の虎の衣を着て偉そうーに言ったが答えられないのかい?
惨め!
680名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 00:15:29.22
けどさ、過去問を3かいまわすだけでも、かなりの時間費やすよね。

1時間くらい机むかっても、5もんくらい。毎日3時間、週5勉強したとして、どれくらいかかる?
681名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 02:18:34.01
過去問は解かずに読んでる位でいいと思うが。特に民法とかはまず過去問ででてない論点がでるんだし。
テキストに全部載ってる過去問の論点に時間かけるのは無駄
682名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 02:23:59.59
まあ自分なりの結論だしこれで受かるかはわからんが。とりあえず自分はまともに過去問全くといてないけど徹底的にブレイクスルー読み込んで講義何回も聞いて
レックの簡単な基礎答練は択一も書式も民法不登法ともいつも偏差値70近くとれてる
683名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 03:19:48.43
>>682
司法書士試験の特徴だな
宅建は勘で選択肢を当てて点をとる以外は、
テキストを100回読み込んでも、過去問やらずに受かることはまずない
ある意味宅建の方が難しくなってしまった
司法書士試験の方がまともな試験
684名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 03:31:53.10
>>643
答練や模試の成績は無視するしかない。
単なる色塗りと登記の練習のお時間。
昨年、その答練を受けた人のうち何人が受かったかを
予備校が出さない以上力を試す機会と思ってはいけない。
どの位置にあるかわからないから。5%という数値もわからない。
本試験で受験する人間全員は受けないから。
役に立たない。無意味な行事と言える。
685名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 09:04:10.34
>>684
辰巳答練の合格者(返金率)は15%
686名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 10:51:39.13
会社法852条で、役員等の責任追及をした株主が勝訴した場合、
会社に費用を求償できる規定で、なぜ、訴訟費用は対象外なのでしょうか?

この条文の趣旨は、勝訴=会社の利益=支払うべきは会社
ということですよね?
訴訟費用だって旧称で来ても良いと思うのですが・・・
687名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 10:58:32.52
>>686
訴訟費用は敗訴したものの負担
688名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 12:35:00.44
制度趣旨を知りたいのですが、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた抵当権者が、競売申し立てをする場合、なぜ抵当権不動産の譲受人(第三取得者かな)ではなく、譲渡人に通知するのでしょうか?

もう関係ないのでは?
689名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 12:36:25.32
↑民法385です。
690名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 14:12:44.96
もし抵当権実行されれば
譲渡人は担保権ついてて所有権失うときの担保責任負うことになるからそれ知らせるためじゃね
691名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 14:23:12.66
>>687
ありがとうございました
692名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 14:41:16.73
記述の問題で、自分の得意分野が出たものが勝つんだよ
択一で偏差値あげとくのは当然の前提として、な
693名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 15:16:58.22
予備校で結構美人でキャリアウーマン的な方が、「発起人」を
「ぼっ〜人」と読むのですが、指摘したほうが良いのでしょうか?
694名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 15:50:19.64
しなくていいです
695名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 16:05:30.64
そうでしょうか?
696名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 16:19:40.39
ハッキジン、ハッキジンと呼んでる独学の友達よりマシだ
697名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 16:20:59.47
取締役の過半数の一致、と、
取締役の互選の違いがよくわからない。
698名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 16:34:13.33
互選は取締りの中から選挙で選ぶと言う意味
699名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 17:30:45.69
解除の原因につき悪意の転得者は解除前に登記を経由していても所有権を対抗されますよね?
700名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 18:32:15.39
甲不動産(債務者所有)と乙不動産(物上保証)に、Aが共同抵当権。Bは甲不動産だけに2番抵当権。

このとき、Aが甲不動産だけを実行した場合は、Bは同時配当だった場合に負担した額において乙不動産に代位できますが、

ではAが乙不動産だけを実行した場合は、物上保証人とBは、甲不動産の配当において、どちらがどうなるんでしょうか?
701名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 18:33:51.66
>>699
解除前の第三者に、解除により勝てることはない。
702名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 19:00:26.27
>>684-685特に>>685
文脈と無関係に辰巳法律研究所の宣伝をされても困る。

敢えて言うと予備校の中で辰巳は一番悪い部類にはいるだろうな。

TACやLECや伊藤塾でさえ入門講座出身者の率が高いが、
ほぼ0%の辰巳は寄せ集めだから。

簡単に言うと、LECの入門講座に通って>>683のようにブレークスルー
の読み込みをやったとする。そうなるとブレークスルーで
民法をやったなら初めのレベルはここまでわかるだろう。
次のレベルはここまで頭に入っているだろう。
合格レベルならここまで頭に入っている。
ってのが決まっている。解説講義を行っている側はからするとやり易い。
勉強する側も到達度が分かりやすい。
別の予備校になると別のレベルの付け方をするから
ゴチャゴチャになる。それでもブレークスルーを基軸をしているから
それなりの基準になるわけ。
これは伊藤塾でもTACでも同じ。

一番悪いのはゴチャゴチャな予備校の答練。それが辰巳。

肝心の合格者自身も例えばTACの基礎講座出身の合格者ならば
「価格が同じならばTACに行った方が良かった」
というのがほぼ全員の見解だと思う。
703名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 19:33:42.32
>>702
ステうるさい!
704名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 19:53:11.91
>>700
代位できないだろ?
705名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 20:49:57.40
配当要求の終期までに仮差押した債権者は配当要求しなければ配当を受けることはできないが
配当期間内に強制管理による仮差押した債権者は配当要求しなくても配当を受けることができるのは何故かな?
706名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 21:23:06.75
・・・
707名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 21:31:05.04
>>704
では物上保証人は、付記?しても、甲不動産の後順位のあとにもらえるだけ?
708名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 21:35:38.90
>>707
その前に、Aが甲不動産だけを実行した場合は、Bは同時配当だった場合に負担した額において乙不動産に代位できないってこと
709名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 21:47:28.73
債務者不動産だけが異時配当されても物上保証人はBと無関係なわけで
Bは物上保証人の不動産には代位できない。逆だと物上保証人はAに代位してBに優先する
710名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 22:24:19.48
>>708
>>709
ありがとうございます。
業者とお酒飲んでしまったのであとでアドバイスしっかり読んで返信します。
どうもありがとうございます。
711名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 16:46:25.76
会社法796条1項但についてお聞きします
合併消滅会社等が存続会社等の特別支配会社のときに、存続会社等において
特別決議を開かせることに意味はあるのでしょうか
712名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 16:58:28.58
>>711
そうだよな
株式買取請求権与えれば十分
713名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:24:18.90
代理占有について教えてください
Aが所有する自転車をBに預けていたところBがCに対してその自転車をBのものを
称して売却して引き渡した場合、Cが自転車はAの所有をしっていてもAは占有権失いますが
AはCに対して自転車を返してほしい場合は、即時取得がなりたってないこととして
所有権に基づく返還請求をすればいいのでしょうか?

714名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:27:19.06
>>713
いいんじゃない
715名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:35:51.21
>>714
解答ありがたいたいですが、本当ですか?
716名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:39:38.22
>>715
Cには即時取得成立しないならそれしかないんじゃないの
717名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:47:33.95
>>716
ありがとうございます
即時取得成立しないという考えでOKでしたか
仮にCが善意無過失なら即時取得が成立しているからAは泣き寝入りですね(民法上では)
718名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:49:29.08
>>717
なに!
刑法上は救済手段あるって?
719名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:50:36.89
>>717
そうなるね
Bに責任追及するしかないでしょ
720名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:56:41.48
>>717
即時取得成立しないから、ではなく、単に自分の所有だから、だよ。

Cが即時取得成立すると、Cは所有権取得し、反射的にAの所有権がなくなる。

細かいことかもしれんが、そういう言い方でね。
721名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 18:58:21.74
>>713
BがAから盗んでCが即時取得なら、どうなるかも含めて勉強しなね。
その時は所有権は誰にあるかとか。
722名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 19:03:00.16
>>718
横領罪
723名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 20:06:40.39
>>708
すみません、おっしゃるとおり、
「このとき、Aが甲不動産だけを実行した場合は、Bは同時配当だった場合に負担した額において乙不動産に代位できますが、」
これは間違いでした。すみません。

>>709
ありがとうございました。
第二に優先ですね。
第一の立場を使うから当たり前ですね。
724名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 20:48:18.15
1.同意の登記(387)で対抗できるのは、土地も建物もですが、6ヶ月の明渡猶予(395)って建物に抵当権のときだけなんですよね?

2.そうなら、土地にだけ抵当権があり、上物があり、それを借りてる場合、抵当権実行されたら、そく明渡ですよね?
725名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 21:19:33.52
民法375「最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる」
とは、後順位抵当権者がいなくても優先弁済権二年分に制限され、他は一般債権者と同等の立場なのでしょうか?
726名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 21:20:05.15
>>724
なるほど
そうかもしれない
727名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 21:22:56.79
>>725
一般債権者、後順位担保権者との関係では最期の2年分に制限されるが債務者との関係では制限されない
債務者は被担保債権の元本及び付帯する債務の全部を弁済すべきは当然である
728名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 21:50:34.04
>>727
ありがとうございました。
729名無し検定1級さん:2012/11/01(木) 23:09:45.32
・・・
730名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 09:43:42.73
>>718-721
混乱していた考えが整理つきました
ありがとうございます
731名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 12:04:39.81
>>724
こちらお願いします。
732名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 13:30:35.71
389条で解決するはなし
733名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 15:12:53.10
???
734名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 17:12:04.77
会社法599条
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる

社員の互選の「社員」は業務執行社員のみを指しますか?
735名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 18:34:41.63
>>732
724の理解で問題ないということですね。
すみません。ありがとうございました。
736名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 19:26:02.49
>>711
特別決議には定款でアタマ数要件を付加することができるからその場合は特別支配会社のみで議決できるとは限らない
こうゆうところはオートマ読んでれば容易に推理できる
なにしろオートマはアタマ数アタマ数って言ってるからね
737名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:26:09.57
738名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:32:47.75
>>736
それは存続会社に譲渡制限あるときの消滅会社の特殊決議の話じゃね
その場合はたしかに頭数要件あるけど存続会社はどんな場合もただの特別なわけで9割あれば否決は考えられない。確かに謎だ
739名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:35:45.12
>>737
例えば「議決権を有する株主の半数以上で」というアタマ数要件を定款で定めたら
9割以上の議決権を有する特別支配会社の賛成のみで特別決議は成立しないってこと
740名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:40:18.75
???
741名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:43:07.02
>>738
山本は譲渡制限会社の第三者割当と平仄を合わせるためと説明してるが
それだけのために無駄なことをやらせるのかな
742名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:43:12.17
>>739
だからそれ譲渡制限あるときの話なんだけど
743名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:43:23.06
>>740
議決権を有する株主が10人いる場合
5人以上の賛成がなければ特別決議は成立しないと定款で定めたら
特別支配会社一人が賛成しても特別決議は成立しないってこと
744741:2012/11/02(金) 21:47:16.71
>>739
別段の定めを失念してた・・・助かりました
745名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:52:18.54
>>743
定款でそういう定めがあるならそういう会社限定にすればいいだろ
条文では存続会社が非公開で消滅会社が特別支配会社のときは決議省略できないとしか書いてないぞ。
746名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 21:58:15.54
非公開会社には頭数要件いれる定款規定が特別決議の要件に必ず入ってるというならわかるがそんなことはないわけで
そもそもそれなら他の略式手続きにもその例外があってしかるべきだろ
747名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:02:11.52
>>745
まー
立法論の問題で
そういう定款を定めた会社がある可能性があるので一律に特別決議が必要と規定したわけ
そういう定款規定設けた会社だけ特別決議必要っていう規定を設けることもできた
でもそんな規定あったら司法書士試験受験生にとっては頭痛の種が増えるだけ
単純明快な会社法規定があってよかったね
748名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:04:51.46
まああんま深く考えないほうが良いなうん
749名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:06:58.83
・・
750名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:19:11.41
いやいや
深く考えろ
もっともっと深くね
751名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:20:49.97
せやな
752名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:23:32.67
・・・
753名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 22:27:18.20
さっきも言ったけどこういう深い洞察が出来るのはオートマ読者の特権
754名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 23:17:08.06
でるトコ一問一答1 民法I

もう改訂とか・・・オートマシリーズは改訂早すぎ
金足りんわ

755名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 23:29:52.51
>>753
>こういう深い洞察が出来るのはオートマ読者の特権

オートマ読者=不合格者
あまり威張った物言いをしてると馬鹿にされるぞ
756名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 23:34:07.42
>>755
せやな
俺2年目だけど合格近い気がするのは錯覚かな
757名無し検定1級さん:2012/11/02(金) 23:43:45.10
・・・
758名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 00:28:43.83
・・・
759名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 00:55:07.78
         /;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   ,,,;;;;;i
         i;;;;;;;;;;;;;;;,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ;;;;; ,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
         ノ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;li;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|  それは 事件
          i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/l;;;/l;ソ;;/ |;;;;;;/| l;;l゙ヾ;;;ト、;;;;;;;;;;;;;i それは 勇気
          |;;、;;;;;;;;// /,'' / l/  |/|/   ゙l  ヾ、゙i;;;;;;::::/ それは 逃げないこと
          /ヾ;;/ソ       ,  ,      ヽ l;;l"゙l それは 信じること
          '、 (ヾ,,===;;;;;;;,,,,,_`il,i゙__,,,,;;;;;=== ,/|lヽ l それは 愛
            ヽ、`||ヾi;'(:::::゙'゙:::/;;i=i;;;ヽ:::゙'゙::::)゙i;/ |l'ノ/ それは 新しい世界
           /ヽ|l、 ゙i::;;;;/⌒⌒).ヾ..;;;;;;;;;;..ノノ/l.,/\ これは、アニメではない
          /;;;/::ミヾ、./ / / )     '゙ /ミ"i;;;;;;;;\_ エヴァである!
       _,.-;;'";;;;;;;;r‐ ミ/゙ ,/ /  /_!/`   /,,l;;;ミ/;;;;;;;;;;;;;;;;~\11月16日 夜9時
  _,、-‐;;'";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| / /  /   /.__,,,..-/ヽ /;;;ミ/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`;,,、_
‐'";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| ノ / .ノ  / ,,, /  ノ/';;;;ミ/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;゙'';;;,,、_
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| |  |      ノ:::::::::::::::::::;;;;/i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ttp://www.youtube.com/watch?v=NGI7zz4139o
760名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 07:52:05.09
こんなパラドックスがある。

ギリシャ神話に登場する伝説の王テセウス。
彼の船は彼の死後も長きにわたり保存されていた。
朽ちていく部品は新しい物に取り替えられ、船としての形を保っていた。

やがて全ての部品が取り替えられたとき、ある人が言った。
「これはもはやテセウスの船ではない。」

ある人は言った。
「いや、これはテセウスの船である。」

その物の構成要素が変わっても、本来のアイデンティティを保ち続けることができるのか、否か。

人間の細胞はおよそ6年でそのほとんどが入れ替わる。
761名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 12:20:35.94
人間の場合は緩やかな傾向性や癖はなかなか払拭されない
762名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 14:01:25.79
ブリッジで、取締役会が新株発行して2000万円のうち、1000万を資本金として計上せず。次の議案で、準備金1000万の資本組み入れ。

という問題がありましたが、現実的には最初から資本金を2000万計上でいいんですよね?いったん準備金にする必要なんてあるのでしょうか。
なんでこんな面倒なことをするのだろうと思いまして…。意味があるなら教えていただきたいです。
763名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 14:11:53.81
>>762
普通は2000万全額資本組み入れなんてしないよ。
税理士や公認会計士に聞けば分かるけど、実務じゃ全額入れない。
764名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 14:15:49.12
で、よく分からんけど、税務上の資本等取引に当たるから準備金扱いで課税がどうのこうの、らしい。
法人税法勉強した人に教わるといいかもね。
765名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 14:17:58.38
司法書士側の問題としては登録免許税節減のために資本金の2分の1だけしか入れずに
第2号議案で準備金の資本組み入れをするのはよく見かける
766名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 14:19:37.40
>>763
上場企業だとまず2分の1は準備金に回ってるな
全額入れてるケースは見ない
767762:2012/11/03(土) 17:11:54.33
>>763 >>764 >>765 >>766
税等的に、一度準備金にできるならしておいたほうがお得ってことですね。
実務的にもそれが当たり前なんですね。

スッキリしました。
どうもありがとうございました。
768名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 17:22:52.84
>>734
こちらお願いします。
769名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 18:15:15.88
直前の会社法を3時間で読み回せるのって5年ぐらいのベデ?
770名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 18:22:00.88
>>769
直前の会社法ってなんだ?
771名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 18:59:33.72
>>768
互選ってのは代表社員になる資格のある者がする
すなわち
@定款で業務執行社員を定めていれば業務執行社員
A定款で業務執行社員を定めていなければ各社員が業務執行権を有するから各社員
772名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 19:41:44.95
オートマの書式(商登)には「一定の分配可能額が存在することを証する書面」
を添付することを求める出題がないようだが、あの本、大丈夫かな?
773名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 19:50:14.04
>>772
それでか
俺が今年の本試験しくじったのは
774名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 20:01:07.86
>>770
直チェだろ

3時間で読みまわしてさっぱり頭にはいらず5年目www
775名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 20:36:41.82
地道に問題集をやれ。選択肢ひとつひとつを丁寧に
理由をつけて生後判断しろ。
そして理解できてないことをノートに書き出せ。
それがお前の直チェになる。
竹さんの直チェは頼りにならない。
細かすぎるし、知識が体系化されず断片的にしか
入って来ないから、実際の出題でちょこっと捻られると
対応できない受験生になっちまうぞ。
776名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 20:41:54.04
なら辰巳の答練にするわ
過去問からブレナイ良問揃い
関連事項について丁寧な説明・図表
777名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:01:56.90
777
778名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:07:03.52
伊藤塾の択一コアスキル答練はどうだ?
779名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:35:18.54
会社法の改正はどうなったんですか?
780名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:35:29.42
>>776
やっぱ辰巳だな
少々高いがな
781名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:36:39.90
>>779
昨今の政治状況からして、当然に廃案になると思ったが、
逆に、ロクに審議もしないで通っちまう可能性が高いな。
782名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:41:19.06
>>779
あーそういう論点か
法務委員会の委員でまじめに法律討論できるやつはいない
衆議院・参議院の実況中継見よ
政府提案どおり委員会と本会議で可決される
783名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:48:32.13
W政経卒の三振博士が増えてきたな
784名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:51:01.18
785名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:54:29.13
なーんだ
786名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 21:58:06.47
>>783
ほんと馬鹿だなあいつらは
司法試験一発合格500番分以内でないと就職できないと分かっていながら三振するとはな
787名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 22:00:38.69
・・・
788名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 22:01:53.85
・・・
789名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 22:09:51.70
辰巳よりは伊藤塾の方が過去問からズレてないと思うが。
TACは論外。各講師のやりたい放題で予備校としての姿勢が
統一されていないから。
竹さんの解説も無駄な記述が多いしな。
790名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 22:13:31.35
TACはなぁ・・・数年前の事業譲渡騒動から正常化してないのか・・・
「落日」ってイメージしかないわ、申し訳ないが。
791名無し検定1級さん:2012/11/03(土) 23:39:08.26
どの予備校のでも、それを最後までやるかどうか。

手広げるまえに、まずはそれだよね。
792名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 06:30:04.16
蛭町をやりとげられたら合格できますよね??
793名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:04:47.27
問題集を地道にやっても知識にはいらんかった
1冊読むのに2日かかる
自分にあった勉強のやりかたはどこにあるんだ
794名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:33:30.87
>>775
知識が体系化されず断片的に禿同
795名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:49:19.84
>>793
テキストで概略をつかんで、問題集をやり、テキストに戻って確認、
この繰り返しだよ。
で、よくわからなかった箇所とか問題集をやっても偶然正解や
完全誤答はノートに書いておいて、自分の言葉で解説を書く。
796名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:51:48.69
>>795
インプットアウトプットアウトプットの繰り返しなんだよね、結局
脳容量増やすようにがんばります
ノートも20冊ぐらいになってる。。。

アドバイスありがとう
797名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:54:15.47
ひとそれぞれだがテキストがあるなのにわざわざノートを作るというのは非常に無駄な行為に思う
798名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:55:43.18
(つづき)
自分の言葉にしておくと記憶に残りやすいし、理解ができた段階
でないと自分の言葉にならないから、テキストや条文をしっかり
読む癖がつく。これが地道な作業というものだと思う。
799名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:57:50.10
>>797
テキストの言葉を自分なりの言葉に直せるかが理解のバロメータ。
ノートに書かなかったことは理解・記憶できているのだから
穴埋めにはノートに手を動かして書く作業は有効だよ。
800名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 10:59:43.00
まあ俺は中学高校と一度もノートとらず一応マーチ以上の大学までいったからノートを取る行為はどうしても時間の無駄なにおもえる
801名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:00:50.97
>>796
使えるノートかどうかが問題では?

>>797
ノートができていけば、テキストは自然とあまり使わなくなる。
802名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:03:04.71
>>801
そのノートはテキストより良くできてるのか?ノート取る時間が無駄
テキストにしか書いてないことを見直すのでまた無駄。無駄だらけだろノートとか
803名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:03:05.09
テキストに書き殴るのが1番効率いいにきまってるじゃん笑

わざわざまとまってるものをまとめなおす意味がわからんわ
804名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:04:20.03
>>800
ノートに書いておいて、理解できたら×で消すくらいの
ことをしてもいいと思う。
全部×がつけばOKということで、理解の進み方を見る
こともできるし。
ノートに書いておけば東大に入ったんじゃない?
805名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:06:24.92
テキストは厚いし、書くスペースもあまりない。
図や一覧表なんて書けるか?
ノートならわからなかったことだけ集約できるし、
後で見て自分がこんなこともわかってなかったのか、
と自分の進化を確認できるぜ。
おれはノート派だね。
806名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:06:59.27
まあ俺は小学生の時に勉強のノートは一切とらないと決めたからもうこの考えは変えられないな。大体学生の頃はバカな奴ほどノートをやたら綺麗にとってる。
807名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:07:50.05
おれはオートマ派だね。
808名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:08:45.17
できるやつはノートなんてふふふんとおもむろにとる程度だ
809名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:08:45.93
一定程度まで理解・記憶が進めばテキストや答練の解説がうざくなる。
ノートに理解していないことを書き留めておけば、自分に何が足りず、
どうあがいたかがわかるので記憶できるし、自分の豪快な誤解ぶりが
わかっていい。そういう作業はあなどれない。
810名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:11:22.91
>>808
そうだよ。だかた全部の項目について完璧なノートを作る必要なんて
ないんだよ。わからなかったことだけ。
>>807
オートマは俺も好きだけど、目次と索引がイマイチだと思う。内容は
わかりやすくていい。
811名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:14:38.47
>>806
頑なな考え方は法律家向きではないw
特に民事系では柔軟性が必要だろ
完璧ノート    ×
わからなかったや間違えた点だけノート    ○
で結論はよろしいのでは?
方法は人それぞれだし、どっちが正しいという
議論は不毛。
812名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:15:30.55
東大受かるレベルだとノートをうまく使うマーチ地方国立レベルだとノートを軽視する。fラン高卒レベルだとノートを無駄に丁寧にとって満足する
813名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 11:22:18.26
姫野講師の標準テキスト使ってる人はいるの?
814名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 13:15:43.54
>>813使ってるけど、ほとんど事項の羅列で解説不足だから独学者にはきつすぎる。
予備校で講義受けてる人とか、一通り終わった人が暗記分増やすにはいいと思う。
815名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 13:33:49.99
>>805
それはあんたがテキストのまとめ方に全部ケチをつけ、自分のまとめ方じゃないとできないタイプだ。

頭よければ、そのテキストにのっかれるし、それほどメモることもない。
というか、逆にそれくらいのメモに抑えないといけないのよ。仕事を最小限にするみたいに。
816815:2012/11/04(日) 13:34:45.04
ああ、議論終わってたか。すまん
817名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 13:53:45.23
>>814
直チェと同じで体系性はないし、情報の羅列ですね。
テキストと言えるのか疑問。
>>815
そういう断定は法律家としてどうなのかな?
自分の言葉に直してわかりやすく説明できるのは
法律家に求められる一つの能力ですよ。
818名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 14:07:12.96
一通りテキストで概略をつかみ、問題集で何が
出題されているかをチェックしたら、後は間違った
内容のメモと条文をしっかり読め。
819名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 14:21:03.90
条文を読み返せとよくパンフでみかけるけど、○○を準用するというの連発だと頭にはいらんわ
820名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 14:21:38.83
商登法はまだいいテキストあるから何とかなるけど、会社法はいいテキストがまったくないから、
まとめ図表みたいなものは自分でノートに作っちゃうな。
司法書士試験で言えば、会社法だけがまともなテキストないと思う。
821名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 15:01:42.98
ノートw
822名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 15:22:03.92
民法333.334の質問です。
動産売買の先取権者は、債務者が当該動産を第三者に質権設定しても、先取特権は消滅しない。
と、よく過去問にでてきますが、しかし334により、結局、動産質権者が第一順位なので、先取特権者は優先弁済の意味では負けますよね?
823名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 15:33:47.08
>>822
そうだね
824名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 15:51:08.76
>>820
オーチマは?
825名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 16:01:11.02
同順位の意味はないのか
826名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 16:20:59.08
>>820
商登法のいいテキストって何?
827名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 16:37:53.13
>>825
822のこと?アレ、条文の文言はわかりにくいけど、「同順位」では
なく「劣後」なのよ。過去問とかやってりゃわかる。
828名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 17:32:57.14
>>827
すみません、822の例を使って、そこを詳しく教えていただきたいです。
829名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 17:34:36.66
旦那Aの氏を称する結婚をしたBは、Aのみが養子になる縁組をしてAが養親Cの氏にした場合、どうなるのでしょうか?
830829:2012/11/04(日) 17:34:59.11
氏はどうなるのでしょうか?
831名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 17:43:51.61
>>829
養子は養親の氏を称する+夫婦同氏の原則
832名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 17:56:25.09
>>830
夫婦同氏の原則があるよね(750条)。
養親の氏を称さないという例外は「氏を改めた者」
だから婚姻による氏を改めていないAは養親Cの
氏になる。
ここで夫婦同氏の原則に戻って考えればBもCの
氏になるということだよ。
833名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 18:08:58.51
>>826
商業登記ハンドブック
834名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 18:11:24.05
>>826
最近本屋で見なくなったけど、コンプリートや海老沢商登法は市販ではかなりいい出来だった。
どちらかと言うとマイナーな予備校本になるから、売ってないことが多くなったな。
改訂もないし。
835名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 19:11:32.82
>>824
説明が突然始まる書き方がちょっと問題かな。
見出しとかキッチリしていないし、目次も雑。
段落が変わるだけで突然違う説明が始まるなんて
作り手のセンスが悪い印象。
ただし書いてある内容はわかりやすい。
でも気をつけろよ。嘘が書かれている箇所があったぞ。
836名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 19:22:51.90
明渡猶予制度について

当初は賃貸借契約を結んでいたものの、
競売手続き開始直前に契約が終了した者は、明渡猶予制度を使えませんか?
837名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 20:33:55.95
>>836
契約終了時点で賃貸人(旧所有者)に明渡す義務が生じる
旧所有者の地位を承継した買受人に対抗できる分けがない
838829:2012/11/04(日) 20:42:59.36
>>831 >>832
ありがとうございます。
ではこの場合、Bは二回も氏変わるんですね。なるほど!
839名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 21:02:30.37
まったく
結果無価値論なら結論簡単なのに
裁判所が行為無無価値も認めてるから事例をいちいち覚えなければならん
840名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 22:42:31.51
>>839
おまえはわかってないな。
結果無価値が基本、それに行為無価値を加味してんの!
純粋行為無価値論なんてドイツにしかないんだよ!
841名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 22:45:10.75
>>840
だからややこしいんだろ
842名無し検定1級さん:2012/11/04(日) 23:51:43.42
843名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 06:53:02.36
ドイツは客観と主観を厳格に分けすぎて結局ナチスの台頭を許した
844名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 09:34:52.22
会社法で株式は余剰配当金又は残余財産分配を受ける権利でいずかれ与えない旨の定款の定めは無効なのに、
単元未満株主の権利は余剰配当金及び残余財産の分配を受ける権利を与えないのを定款で定めたら不可

残余未満株主をそこまで守らなければ行けない理由ってあるんですか?
845名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 11:39:46.09
>>813
民法だけブックオフで105円で買った
過去問番号が書いてないのが難点
846名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 11:47:53.44
ブックオフで10円とかで売る奴って情弱もいいとこだよな。オクに出せばそこそこで売れるだろうに
847名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 12:17:31.14
>>846
ヒント:手間
848名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 12:57:36.51
ブックオフで2001年出版が売っている
849名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 16:08:53.00
質問
850名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 16:13:52.52
>>844
条文構造見てみろよ
前者は種類株式の内容
後者は単元未満株式の取り扱い
851名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 18:30:47.57
会社法428条の利益相反自己取引の責任について、
テキストでは、無過失責任とあるのですが、
注意書きで、任務を怠っていないことを証明することにより
責任を免れる可能性がある。とあるのですが、
そうであるなら、無過失責任とは言えないくないでしょうか?
852名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 18:42:26.26
会社法783条2項の「合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等が
持分等であるとき」とは、751条1項2号の「存続持分会社の社員となるとき」も
含むのでしょうか?
853名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 19:09:02.28
>>851
自己のために直接取引した場合に無過失責任
第3者のために又は間接取引した場合は過失責任
854名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 19:11:55.18
>>852
751条は持分会社が合併対価として株主に持分を交付する手続
783条2項は株主が合併対価として持分を取得する場合の承認決議に係る手続
855名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 19:13:45.03
24/6/28 監査役設置会社の定め設定 監査役甲の選任
24/6/29 監査役甲の就任承諾

この場合、監査役設置会社の日付は、6/28で問題ないのでしょうか?
856名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 19:25:12.87
>>855
同時に登記する必要があるが原因日付は異なってよい
857名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 20:26:46.80
>>854
レスありがとうございます。しかしまだよくわかりません。

合併契約で消滅会社の株主が存続持分会社の社員となるときの当該社員権は
「合併対価」に含まれるのでしょうか。
751条1項3号の「金銭等」は株式に代わって「交付」すると書いてあるので
合併対価だと解るのですが(783条2項には「交付」するのが合併対価だと書いてある)、
社員権については751条1項2号にわざわざ書き分けて規定しているので
「合併対価」とは別なのではないかと思ったのですが、条文の読み間違いでしょうか。
858名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 20:40:24.35
>>857
あっなるほどね
2号3号とも合併対価に関する規定だが
2号は持分を交付して株主が社員になるときにどういうことを合併契約書に定めなければいけないかを規定
3号は株主に持分を交付しない場合には合併対価の種類に応じてどういうことを合併契約書に定めなければいかないかを規定
859名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:07:24.15
>>858
2点の疑問があります。何度も申し訳ないです。

もし社員権も「合併対価」の一つであるなら、751条1項3号の「存続持分会社の持分を除く」を
消して、社員権についても3号にまとめて規定するのではないでしょうか。
2つ目は
>「 3号は株主に持分を交付しない場合」だとおっしゃっていますが、どの文言でそうなるの
でしょうか?749条にも同じように、「〜を交付するときは」が対価の種類ごとに規定されていますが、
「消滅会社の株式1株につき存続会社の株2株と金10円」というように併存できると聞いています。

テキストでは持分会社の組織再編が省略されており、いまいち理解できていません。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
860名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:10:22.62
>>853ありがとうございました
861名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:10:30.94
・・・
862名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:12:31.17
>>859
あのね
実体法と手続法の違い分かる?

実体法:合併対価として持分か持分以外を交付
手続法:合併対価が持分か持分以外の場合に分けて手続を規定
863名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:14:38.87
せやな
864名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:30:34.50
え?
865名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:35:22.22
げほっげほっ
866名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:36:53.36
・・・
867名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:38:09.51
せやな
868名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:39:17.10
ほなさいなら
869名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:45:54.20
ごきげんよう
870名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:46:45.77
・・・
871名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 21:53:15.55
せやな
872名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:20:10.50
登記の事由で、
「会社が発行する株式の内容の設定」ってありえますか?
873名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:28:42.04
>>872
お前中央大学法科大学院出身の三振法務博士か?www
874名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:40:21.93
せやな
875名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:51:03.14
甲が7/7、丙が7/8に払込みをした場合の、
払込みがあったことを証する書面って2通になる?
876名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:53:21.29
>>875
お前も中央大学法科大学院出身の三振法務博士か?www
877名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:56:40.98
>>876
悪い?
早稲田大学法学部から中央大学法科大学院で、法務博士で何が悪い?
878名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 22:59:46.83
・・・
879名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:00:07.70
>>877
別にかまわんよ
君の惨めな経歴なんてだれも気にしないから
でも私的鬱憤でレスを荒らすなってことw
880名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:01:16.97
>>877
ぎゃはは
こんな醜い経歴聞いたのは初めて
881名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:01:33.10
・・・
882名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:03:15.98
・・・・・
883名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:03:58.50
・・・・
884名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:04:43.62
・・・
885名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:05:26.24
中央大学法科大学院は東大早慶学部卒入学者が司法試験合格者を輩出してるってのにな
東大早慶卒が中央法科大学院まで行って司法試験受からないなんてなんて惨め
886名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:07:51.09
・・・
887名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:08:30.65
質問させて下さい。
不登法なんですが、賃借権について敷地権
である旨の登記とはどうゆう意味なんでしょうか?
宜しくお願いします。
888名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:09:36.59
区分建物の敷地が賃借権である事を公示する登記
889名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:11:23.21
敷地権には賃借権、地上権、所有権の3種類があるんだぞ
890名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:12:02.45
せやな
891名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:13:21.15
・・・
892名無し検定1級さん:2012/11/05(月) 23:14:40.46
せやろか
893名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:26:22.03

        _,,-ー----.、
       <"      "l
       '; ,、、__ソ^`7, i、
        ';'___  _,,, リ
    ,--ーートーj 'ーー rー-、_  何、賃借権の癖に敷地権なんだよ?
   /    ハノL ヽ ノ | `ー、_
  /    /  lヽ∀ /  |    l
 /  Y L  |,) ー'↑  ,> ィ   |
894名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:28:44.03
司法書士スレでの893取りの難易度は、ホモスレの10/1000
895名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:31:15.74
建物に釣られて20/1000で計算してはいけない(戒め)
896名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:34:11.71
来年の不登は敷地権付建物が濃厚ですかね・・・
いいよ、来いよ!
897名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:34:39.95
>>888
>>889
コメ有難うございます。
敷地権って、土地と建物を分離して処分
出来ない事ですよね?
独立してるもんだと思ってました。
三つもあったんですね、勉強不足でした。
898名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:37:16.37
敷地権付き区分建物でない区分建物で
土地の登記記録が10ページ分ぐらいある問題も良い
現場思考を問える
899名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:38:10.81
正確にいうと使用貸借の場合もあるから4つな。まあ登記不能だからかんけいないが。あと賃貸借だと敷地に抵当権は入らないことに注意な
900名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:42:41.00
敷地権の要件
@敷地利用権(区分所有法参照)のうち
A土地の登記記録に登記されているもので
B専有部分との分離処分が禁止されている(区分所有法参照)もの

使用貸借権は「敷地利用権」にはなりうるが「敷地権」にはならない
登記できないから。
だから結局3つ。
901名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:44:48.80
そうか。使用貸借は敷地建じゃないのかためになった
902名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:47:46.76
>>901
うん、使用貸借権は敷地権にはなりません。
これだけはハッキリと真実を伝えたかった
あと、だます方もだます方、だまされる方もだまされる方

大谷くん日ハム来いよ!
うま味コーチと多田野先輩がメジャーのエッセンスを教えてあげます
903名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:53:49.97
宅建、行政書士持ちのFラン卒ですが、専業して大体何年くらいでこの資格取得できますか?

マジレス、宜しくお願いします!
904名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 00:56:13.73
知識だけなら法律初学者以外は一年まじめに専業すれば合格レベルになる。あとは本番の書式で判断ミスが出るかどうか
905名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 01:00:00.41
禿命名「悲惨なマンション」
「この敷地権付き区分建物の敷地は、合計29筆ですね。」
「うわあ・・・これは29筆ですね。」
「住変で3万円、ああ、抵当権抹消は2万円ですね。間違いない。なんだこれは・・・。たまげたなあ。」
906名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 01:05:05.27
こないだ見たマンションの登記

普通に870番台まで登記があった・・・
1日中法務局にいたわ
法制定前のマンションきつすぎ
団地消えてくれ
907名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 01:09:30.73
土地の順位番号893番を巡って
雄野郎達が殺到しそうなマンションだなあ
908名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 01:18:21.37
既存の住人がローン完済であっさりと893ゲットだろ
909名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 07:44:21.87
・・・
910名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 07:46:59.33
・・・
911名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 07:51:56.07
精神病の人乙
912名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 09:56:48.71
\\\
913名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 13:15:02.47
敷地権が意味不明すぎる
だれか助けて・・・・
914名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 13:30:22.32
>>913
敷地権に限っては、プログレスよりもデュープロのほうが分かりやすくて得点しやすいよ。
プログレスは試験に出ないことまで書いてあるからかえって混乱する。
915名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 13:49:15.82
・・・
916名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 13:58:30.12
中黒は精神病なん
917名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 15:31:49.38
・・・
918名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 15:33:05.84
・・・
919名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 15:40:16.46
・・・
920名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 15:41:04.68
・・・
921名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 15:48:55.67
・・・
922名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 16:01:46.59
・・・
923名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 16:03:10.04
・・・
924名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 20:42:59.42
///
925名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 21:16:30.94
・・・
926名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 21:34:59.09
敷地権ね
そんなん出ないで
927名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 21:59:38.31
///
928名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 22:52:24.28
・・・
929名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 22:55:44.27
・・・
930名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 23:03:39.30
敷地権の概念がなかった頃は
区分建物移転と土地所有権(地上権・賃借権)持分移転を同時に登記申請する必要があった
敷地権制度ができてから
@区分建物に敷地権の表示登記
A土地に敷地権の登記
をすれば共有建物の移転登記は敷地権の目的である土地(地上権・賃借権)当然に及ぶことになった
逆に区分建物と敷地権を分離処分できないという制約も発生

この初歩的・簡単な理解が出発点だよ
931名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 23:12:20.81
・・・
932名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 23:36:28.76
・・・
933名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 23:51:51.17
・・・
934名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 02:33:39.20
単に簡易にしたというだけよね?
紙面のやりとりをね。

今ならコンピュータだし、必要性は昔ほどではない?
935名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 02:40:51.86
>>934
>>906

普通に未だに見かけます
936名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 02:48:19.88
>>935
ありがとう。
コンピュータでもそんなことあるんですね…
937名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 07:37:05.14
938名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 07:52:21.48
・・・
939名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 07:52:57.10
・・・
940名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:19:07.13
株券を発行する旨の定め廃止の登記に関する添付書類について、

公開会社は
・会社法218条1項の規定による公告をしたことを証する書面

非公開で株券を発券していない会社は
・株券を発行していないことを証する書面

をそれぞれ添付しますが、
現実に多くある公開会社だけで株券を発券していない会社は
どちらの書類を添付するべきでしょうか。
941名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:43:03.46
///
942名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:46:27.29
・・・
943名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:48:48.87
株主名簿の写しだな
944名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:49:34.74
せやな
945名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:57:13.69
・・・
946名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:57:23.64
公文書じゃないから写しじゃ足りんじゃろ
公証人の認証でもありゃいいんだろが
947名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 12:59:58.70
・・・
948名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:00:42.89
ダイ鳥の印押してある上申書を添えれば十分なのでは?
949名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:01:39.10
せやろか
950名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:02:37.42
・・・
951名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:34:13.74
まじめに答えろ屑ども
952名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:36:06.47
>>951
分からんくせに無駄にレスするなw
953名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 13:44:57.69
・・・
954名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 15:37:53.42
公開会社だろうが株券発行会社だろうが現実に株式の全部を発行してなかったら
株式の全部について株券を発行していないことを証する書面(株主名簿)添付
955名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 15:42:10.88
・・・
956名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 15:42:25.79
>>954
登記記録上「株券を発行する旨」を廃止している会社であれば「株券を発行していないことを証する書面」の添付不要!
957名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:20:57.87
・・・
958名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:39:44.29
民304の先取特権の物上代位の要件に、「払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえ」とありますが、

1.そもそも先取特権の物上代位は、動産を売った売買代金債権にも及ぶのでしょうか?

2.もし及ぶとしたら、債務者が先履行して物を「引き渡し」していたとしても、第三者の売買代金債権が債務者に「引き渡し」されるまでに代金債権を差し押さえればよいということでしょうか?
つまり、「引き渡しや払い渡し」と文言は、第三者から債務者へのことでしょうか?

3.また、333条で第三者に動産が「引き渡し」されたら動産先取特権は「その物に」行使できない、とありますが、
これは第三者にわたったその物にもはや行使できないだけで、先取特権自体は消えておらず、(1.2との関連になりますが)売買代金債権には他に優先し、物上代位できるのでしょうか?
959名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:42:21.80
・・・
960名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:42:58.75


961名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:43:04.40
・・・
962名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:46:41.08
・・・
963名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:48:05.37
質問が長文過ぎて読む気しねーな
もう少し簡潔にまとめられねーのかよ
知恵遅れってやーね
964名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:49:33.57
せやな
965名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:53:36.09
>>963
確かにな
過去問の肢なんかいちいち読んでられねーよなw
966名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:57:11.62
・・・
967名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 16:58:23.83
・・・
968名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 17:03:08.00
・・・
969名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:10:06.17
///
970名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:11:01.90
///
971名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:17:34.00
・・・
972名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:18:21.00
・・・
973名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:21:25.82
・・・
974名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:21:32.15
>>958
その通り
975名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:26:37.92
>>956
株券発行の定め廃止の登記の添付について言ってんのに…
そもそも廃止してる会社はこんな登記しないから議論の余地ないだろ

何言ってんだこの人…
976名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:44:01.61
>>975
・・・
977名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:50:15.67
>>975
・・・
978名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:52:32.11
・・・
979名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:53:23.93
株券発行会社でも株券発行してるとは限らないしな
>>975=池沼
980名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:31:41.87
新設分割の消滅会社の申請書には登記官が打つためか、年月日の記載は不要ですが、同じ理由で、新設合併、株式移転の消滅会社の申請書にも日付は不要なのでしょうか?(当方が持っている本に載っていなくてすみません。)

なお、組織変更のときの解散側にも同じように日付いらなそうな気がしますが、こちらはいるんですね…。
981名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:43:32.42
\\\
982名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:46:23.02
・・・
983名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:47:03.20
・・・
984名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:47:48.59
・・・
985名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:48:35.25
・・・
986名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:59:30.37
>>980
そのとおり
登記が効力発生要件だから日付を申請情報の内容とする必要はない
組織変更の場合いるのは何故かな?
987名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 21:01:10.65
>>975
何言ってんの、この人???
988名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 21:15:07.04
>>987
何言ってんの、この人???
989名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:00:42.24
>>986
ありがとうございます。組織変更は考えておりましたがわかりませんでした。

組織変更のときは実質同一会社なので、「よし合名会社から株式会社に変えるための年月日設立の手続きと解散の手続きができた」という意味での同一日付で書き、登記官が設立登記完了した日付で同一ではいるのでしょうか。

それとも解散の手続き終了の時(例えば11/6)、設立手続き終了は11/8(登記官の設立登記は11/10)のように、日付は、ずれてしまうことが前提でしょうか。

990名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:03:45.99
>>986
新設型の場合、消滅会社側の解散や変更も登記が効力要件だから、日付が不要なんですね。
勉強になりました。
991名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:13:16.32
・・・
992名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:14:52.81
・・・
993名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:15:49.82
・・・
994名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:18:13.85
・・・
995名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:12:01.60
///
996名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:18:37.08
・・・
997名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:19:20.15
・・・
998名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:19:55.46
・・・
999名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:28:25.99
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1000名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:29:05.90
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