【宅建】問題の出し合い・質問スレpart8

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401名無し検定1級さん
主任者が1人しかいない宅建業者は、マンション購入申込みの受付をする案内所を設置することができない

○か×か
402名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 18:19:28.27
必要なら雇えばいい
403名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 21:56:20.02
>>402
正解だよね

雇えばいいいだろんなもんwwwwwww
404名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 22:13:51.42
A所有の土地をBに売却し、BがさらにCに売却した時
AがAB間の契約を、強迫により取り消した場合に、AがCに対して
その土地の所有権を主張できる場合の条件(状況)を述べよ。

また、主張できない場合の条件(状況)も述べよ。ともに民法の規定による。
405名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 22:38:09.24
AはCが善意、悪意にかかわらず土地の所有権を主張できる

できない場合は知らん。登記してても主張できるはずだし。
406404:2012/10/19(金) 22:53:00.78
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できる。(96条)
でもこの第三者とは、取り消し前に法律上の利害関係を持った者に限られる。
だから405の解答は半分正解、取り消し前にCがBと売買契約をしていることが条件に加わる。

っで、主張できない場合は、上に書いてある通り、第三者Cが取り消し後に現れた場合。
これは取り消しによりBからAに所有権が戻るとBがCに売買したことによる所有権移動の
二重譲渡された関係になり、登記により優劣が決められる。
この場合、Aは、Cが悪意であっても、登記なくして対抗することができない。

これに似た問題が、取得時効完成前と後に現れた第三者の問題。
取得時効完成後に現れた特定承継人と時効による所有権の取得者との関係は
二重譲渡と同じになるから、登記を先に備えた方が優先する。
407名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 23:31:39.87
解除後の問題があったか、いい復習になった。
408名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 23:51:52.40
>401
バツだろ。
簡単すぎw

もっと高度なのよろしこ
409名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:00:16.00
東急リバイブのこのページ
http://www.livable.co.jp/kounyu/guide/chukai_05.html

@の契約の流れについて、この流れは正しいか間違いか。
受験生なら判るよな?
410401:2012/10/20(土) 00:04:37.68
正解は○
根拠は16年問33−4
411名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:15:51.97
大手不動産仲介に限らず、媒介時に契約書のコピーを取ってると思うんだが、あれって印紙を後から貼るの?それとも印紙不要?
412名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:22:26.91
>>410
てかその問題の出し方じゃ駄目だろ。
言いたいことはわかるけどさ・・・
この出し方だと、できる場合も考えられる(他社と共同の場合)
413名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:22:49.31
>>411
額面による

リアルバカなのかおまえは
414名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:24:24.27
>>413
額面?
売買の仲介で2000万くらいだと?
415名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:27:18.33
>>412
実際には「単独で」という文言が追加されるだろうね
ちょっと過去問をからかう意味で出してみた、すまん
416名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:45:42.65
>>409

一応答え。
答えは当然、間違い。

そもそも、意思の合致があった時点で契約が成立している。

何の為に、重要事項をしているのかって所。
417名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 00:51:42.28
>>414
ナニ言ってるのか分かりません死んでください
418名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:03:21.30
>>413>>417の方が馬鹿だと思う、はるかに

>>411は控えに印紙がいるのか、と聞いてる
不動産の取引で額面3万とかあり得んから
419名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:10:52.98
>>418
そうなのよね。

契約書に貼る印紙って、作った分だけ貼るのが原則。
と、理解して媒介業者も複写したものに、後から貼る。
もしくは、複写は契約成立自体の証明目的では無いとして、印紙が不要。

どちらと理解するのかなーってね。

たぶん、あまり試験には関係無いと思うけど。
420名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:11:20.13
>>411>>414
ちなみに、売主買主双方に印紙を貼付した契約書を発行し
媒介業者がコピーを保存する場合、コピーに印紙は当然不要
421名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:13:31.43
【問い】宅建の最年少合格者は何歳?
1.11歳 2.12歳 3.13歳 4.14歳
422名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:13:54.74
Aが死亡し、B・C・Dが共同相続人の時、Bが勝手に単独所有であると登記し
これを第三者に譲渡し、この所有権の登記をしたとき
他の共同相続人C・Dは、自己の持ち分について登記なくして、第三者に対抗できる
○or×

Aが死亡し、遺産分割により、法定相続分とは異なる権利を相続したB・C・D
この時、Bが勝手に単独所有の登記をし、これを第三者に譲渡し、第三者はこの所有権の登記をした時
他の相続人CとDは、自己の持ち分について登記なくして、第三者に対抗できる。
○or×
423名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:15:02.88
さらにちなみに、業者自らが売主だとして「契約書を一通作成し買主に交付する」と契約書に明記し場合
業者が保存する控えにも印紙は不要
ただこの場合、買主が契約書を紛失したとして契約にない注文をしてきた時、コピーは証拠にならない
424名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:16:47.36
>>420,423
サンクス。
いろいろ合点がいった。
425名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:27:37.27
>>422
上が○
下が×
だっけか
426名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:34:46.57
>>425正解
遺産分割で法定相続分と異なる権利を相続した場合
その旨を登記しないと、自己の権利を第三者に対抗できない。
427名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:41:28.28
>>426
細かいことだが、遺産分割は相続した後に行う、相続とは別の法律行為
つまり「遺産分割により…相続した」という表現は誤り
428名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:46:36.95
取得した だな
429名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 01:49:12.94
>>426
遺産分割の内容にもよるよ
C・Dが法定相続分より少ない持分を受け取る遺産分割をしたのであれば、
第三者にも登記なくして対抗できる
430名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 02:07:01.75
便乗して

Aが「相続分は妻B3分の2、子C3分の1とする」と相続分を指定する
適法な遺言をのこして死亡した。相続人はBCのみとする。
この時、Cが勝手に単独所有とする相続登記をし、これを第三者に譲渡し、
第三者への所有権移転登記も備えた場合でも、
Bは自己の持ち分3分の2を、登記なくして当該第三者に対抗できる。
○か×か
431名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 02:14:13.26
432名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 02:15:01.33
×じゃねぇか!
433名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 02:18:09.23
○だよ
434名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 02:33:57.30
>>431-433
正解は○
遺言で相続分の指定があったら相続開始時から当然にその相続分になる
435名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 08:03:28.78
@使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合
使用貸借契約は効力を失う。

A定期贈与契約(定期給付を目的とする)において、
贈与者又は受贈者が死亡した場合、定期贈与契約は効力を失う

○か×か
436名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 08:23:46.70
>>435
@A ×
 使用貸借は、借主死亡の場合は特約が無い限り契約は終了する。
 貸主死亡の場合は、契約は継続。

AA ○
 贈与者・受贈者が死亡した場合は契約は終了する。
437名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 08:31:43.61
>>436
正解!
438名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 11:07:37.42
捨ててたけど、時間を持て余してるから不動産取得税の勉強はじめ。

宅地評価土地に係る課税標準の特例で課税標準が半額になるのって、24年3月末から延長してるんだよね?
439名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 11:28:44.39
>>438
してるよ!
平成27年3月31日まで延長してるよ
440名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 21:39:53.22
土地・建物で有名テキストにのってないようなマニアックな知識をまとめてるサイトってない?
今更感あるけど、前日にざっと眺める程度なら他に支障ないかなと

さっき仮眠中に免除問題が糞難しくて免除組みがpgrしてる悪夢を見たもので・・・
441名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 21:42:04.47
今更だけど丸覚え宅建塾の小さい方のテキスト買った事に後悔
442名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 22:06:29.65
>>440
管業かマン管スレの奴らに聞いてみたら?
443名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:11:03.37
>>434
けどその相続の場合は登記しないとダメだろ。
444名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:13:44.73
>>426->>429の流れで言ったら、>>430は×だと思うんだが。
445名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:15:19.07
>>157
1追認は妻ではあかんやろ
4表見代理成立主張の根拠とはなり得るやろが、当然に契約が有効とはならん

2か3やろな
446名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:20:45.66
>>445
なぜ今頃になって、ドヤ顔で答えてるんだ?w亀すぎるだろw
447名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:21:45.09
>>445
2は表見代理が成立したらCは土地を手に入れることができるから、責任追及だできんだろう。
3は追認に返事をしなかったら拒絶とみなされるから○。内容証明とかはただの惑わし。
448名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:22:05.43
まる
449名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:30:24.23
無権代理人の相手方は、本人に対し表見代理を主張せず
無権代理人に責任追及することができる。(最判昭62.7.7)
450名無し検定1級さん:2012/10/20(土) 23:36:21.98
>>443-444
遺言で相続分が指定されると、最初から法定相続分で相続する余地がないから
この場合Cは3分の2についてまるで無権利者
登記には公信力がないから、無権利の登記名義人から譲渡を受けて登記まで済ませても
無権利なものはどこまでいっても無権利
真の所有者であるBは無権利者に対しては登記なくして権利を主張できる

遺産分割協議をした場合は、条文上は相続開始時に効果が遡る旨の規定はあるけど、
実際には死亡と同時にいったん法定相続したあと、協議によって再分配したと
見ることができるから、二重譲渡に準じて第三者を保護する要請が働く
451名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 08:54:44.41
>>450
法定相続分は登記なくして他の相続人に対抗できるけど、この場合のBは3分の2だから、法定相続分の2分の1を超える部分は
登記をしないと対抗できんよね?
だから、Bは2分の1を超える部分については、登記なしに所有権を対抗はできない、という判定でいいの?
452名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 09:38:55.47
>>451
法定相続分は登記なくして第三者に対抗できる
遺言により相続分が指定されてる場合は、指定相続分を登記なくして第三者に対抗できる
遺言者の指定があるんだから、法定相続分がでしゃばる場面じゃない
指定があれば最初から当然に法定相続分にとってかわるイメージ
だからBは持分3分の2全てを登記なくして第三者に対抗できる

最判平5・7・19
遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、
遺産を構成する特定不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がされたことを利用し、
右登記に係る自己の共有持分権を第三者に譲渡し、第三者が右持分の移転登記を受けたとしても、
右第三者は右共同相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまる
453名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:22:59.30
講師紹介:濱田英彰(東京法経)

ある日、濱田英彰氏は講義をドタキャン。
社員が来て、「あの…その…身内にご不幸が…」とかしどろもどろ。

おかしいな、と思って、後日濱田英彰にいろいろ聞いた。

濱田英彰がいうには、「この会社は僕のことを大事にしないから、ドタキャンして思い知らせてやった」。
濱田英彰は、案の定クビになったらしく、見なくなった。
454名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 18:16:13.90
35点は合格しますか?
455200円生 ◆tw7TSSO46k :2012/10/21(日) 18:28:45.63
>>185
問40は3みたいですよ。
LECが速報の2から、その後3に訂正したみたいです。
自分的には2が良かったですが・・・
456名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 12:32:58.36
>>438
不動産取得税出たなw
457名無し検定1級さん:2013/02/13(水) 12:34:17.92
200円生 ◆tw7TSSO46k
元気かな
458初心者ホイホイ:2013/02/13(水) 15:19:35.58
こっちで質問しなよ
459名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 00:25:12.44
1. 宅建業法第64条の10第1項 「宅地建物取引業保証協会は、第64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員
又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。」

とありますが、この「社員であつた者・・・」とは、社員の地位を失った者も公告中に申し出があり還付されれば、還付額を保証協会に納付しなければならない、という意味でしょうか?

2.営業保証金制度同様、弁済業務保証金制度の下でも、保証協会へ加入する場合や、新設事務所を設置する場合、保証協会が当該宅建業者の免許権者に供託の届出をしてはじめて、
業務を開始できるという解釈は正しいでしょうか?

以上2点、ご回答頂ける方が御座いましたら宜しくお願いします。 m(_ _ )m
460名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 09:21:38.57
>>459
>1. (r

条文の文面は「… 納付すべきことを通知しなければならない。」でしょ?w
通知を受けた(元)社員は還付充当金を納付すべきだねw
まあ、納付できるかどうかまではしらんw

>2. (r

・保証協会の社員は分担金を納付すれば免許権者に届出なしで業務を開始できるw
・新事務所を設置した日から2週間以内に分担金を納付しろw
どのテキストに書いてあるはずだから読み直せw
461名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 11:38:29.24
>>459
1、2いずれもその解釈でいいと思います。
1について
 供託された弁済業務保証金について還付請求出来るのであるから
 社員でなくなった場合、弁済業務保証金が取り戻された以後は
 もはや還付請求は出来ない。但しこれには社員でなくなった後の
 取引によるものは含まれない。
2について
 営業保証金、弁済業務保証金いずれも供託した旨を免許権者に届け出た
 以降でないと業務開始出来ない。
462459:2013/03/28(木) 23:26:44.97
>>460>>461
お二方ご回答ありがとうございました。
463名無し検定1級さん:2013/03/29(金) 19:27:19.98
貸借の媒介の報酬で借賃を基準にする場合、貸主・借主からあわせて借賃の1ヶ月分以内を受けることができると書いてあるのですが
これってあくまで依頼した貸主・借主からしか受領することはできないってことですよね?

例えば貸主からのみ居住用建物の賃貸借の媒介を依頼された場合、依頼者の一方からは借賃1ヶ月分の2分の1までしか受け取れない
と定めてあるので、宅建業者は媒介の依頼のときに唯一の依頼者である貸主の承諾を受けていない限り、残りの2分の1は誰からも受領できないのでしょうか?
それとも「依頼者の一方」であるからそもそも報酬を受けられる依頼者が一人しかいない場合は借賃1ヶ月分全部払ってもらえるのでしょうか?

どーでもいいような事なのですがつっかえてモヤモヤしてます(´・ω・`)
464名無し検定1級さん:2013/03/30(土) 19:41:11.84
>>463
媒介なんだから、借主を見つけてこないと取引が成立しないし報酬も発生しないんじゃ?w
で、借主を見つけたら借主から残りの半分を貰えるでしょ?w

別の業者が借主を見つけてきたのなら、貸主から半分のみを受け取ることになるかとw
465名無し検定1級さん:2013/03/31(日) 00:10:05.00
>>463
それって宅建業者が単独で媒介するってこと?
なら両者から依頼を受けてると考えるべきじゃねーの?
一方からのみ依頼を受けるケースは貸主と借主にそれぞれ媒介業者がついてるようなとき

いずれにしても勝手な解釈せずに条文通り半分までしか受領できないと考えるべきだろうね
466名無し検定1級さん:2013/04/07(日) 16:47:52.94
宅建業者が法人である場合その法人の役員はみな免許を持たなければならないのでしょうか?

あとそれに関連して

1.免許の欠格要件について
「宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消された者が法人の場合は、
その取り消しに係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者でその取り消しの日から5年を経過しない
ものを含む」
とありますがこれは宅建業者である法人が66条1項8号または9号により免許を取り消されれば当該法人の役員も同時に免許を取り消されるということですか?
後のほうの監督・罰則では役員がやらかした場合に法人も取り消されるとしか書いてなかったのでよくわかりません

2.
法人が破産もしくは傷害罪等の原告で罰金に処された場合はその役員は免許を取り消されずに済むのでしょうか?
467保存用:2013/05/31(金) 17:34:17.26
アパートに設置したエアコンを造作ではなく有益費とするバカ

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

637 :名無し検定1級さん :2013/05/29(水) 18:46:46.77
>>635
それを有益費ていうんだよ。さすが、万年受からない先輩は違いますね!
468名無し検定1級さん:2013/06/21(金) 19:53:26.02
宅建業者であるAが宅建主任者であるBにテント張りの案内所で
3000万円の未完成の新築住宅の売買の申し込みを受け
翌日Aの申し出によりBの事務所で売買契約を交わし手付金50000ドルを受け取ったが
手付金保全措置をとらないうちにBが記憶喪失になり
Aが履行に着手しないまま半年が過ぎた後
記憶が戻ったBはクーリングオフできる。

○か×か
469名無し検定1級さん:2013/06/21(金) 20:40:37.45
470名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 03:25:25.18
らくらく宅建塾過去問(弐)がやっと今終わったわ!!1(酒飲みながら)
三洋堂で夜中に買ってきた(参)が袋から取り出すと、これがまた500ページ近くある・・・


正直、もうきついわ!!!


否、がんばれ俺!!!!!
471名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 09:08:03.91
いいか 宅建を舐めるなよ 本番で一問正解したければ3000門を最低でもさばけ
472↑バカ丸出し:2013/06/22(土) 10:19:23.32
3000門
3000門
3000門
473名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 10:52:06.73
伝わればおkでしょ2ちゃんなんてw
474名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 11:02:55.38
大工さ〜ん
475↓イミフ:2013/06/22(土) 11:48:31.03
本番で一問正解したければ
本番で一問正解したければ
本番で一問正解したければ
476名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 02:32:08.76
過去問を早く解き終えて、七月、八月は遊ぶ。
そして、九月にラストスパートだ。
477無学丸出し:2013/06/23(日) 02:53:47.25
本番で一問正解したければ3000門を最低でもさばけ
478名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 12:32:22.88
つまり15万問な それだけやって落ちる奴おるか?
479名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 13:50:39.37
いるだろ
たとえば478とか
480名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 18:52:32.78
いつまで1問3000問をひっぱるんだ?w
481名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 22:57:54.96
3000問位やらなきゃ頭に定着しねーだろが!それとも何か?10問程度かじった所で はい大丈夫だってか?ハーたいそうな頭 理解力 暗記力 考察力 国語力 が必須なんだよ ま、シコシコ頑張ってくれなはれや!俺は疲れたから寝るとする
482名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 23:08:46.73
マジで言えば20年分を10回繰り返せば普通に受かる。

10000問やれば受かるよ。
483名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 23:29:28.79
個人的には10年分に抑えてその分模試で試験形式に馴れたほうが
いいと思う
23年に過去問の他に模試10回やって合格した者だけど模試やってた
から直で解けた問題が7個あって40点オーバーだった
484名無し検定1級さん:2013/06/23(日) 23:37:53.91
模試を受けないで、昨年に合格したけど、あの独特な雰囲気は一回は体験した方がいいかもしれない。
485名無し検定1級さん:2013/06/24(月) 01:58:42.39
人を元気付けるなんて・・といわれたことありますが
今や特に応援する気もなし

まぁやる気なくさせるようなことも いわないけどなw
486名無し検定1級さん:2013/07/08(月) 23:14:09.33
用途地域内では200uを超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることができるってあるけどさ
これ細分化しての土地の売却を防止するためらしいけど、50uとかで売れるんだから言ってることと矛盾してない?
教本が間違ってるのか
487名無し検定1級さん:2013/07/09(火) 00:30:09.42
建物建てられない土地を買う間抜けな486
488名無し検定1級さん:2013/08/09(金) 21:47:19.36
質問しようと思ったけど誰もいない・・・・・・

どなたか、宅建の質問スレで
活発なところを教えてもらえませんか?
489名無し検定1級さん:2013/08/09(金) 23:03:58.34
こんなとこで質問しないで
書籍の出版元にしたほうが確実だよ
ここはウソ教えるから
490名無し検定1級さん:2013/08/17(土) 00:57:25.22
>>486
まず、用途地域に
建築できる建築物→できる規定
建築できない建築物→できない規定
を覚えましょう

>>488
私で良ければ
得意なのは、法令上の制限
491↑超絶バカ:2013/08/17(土) 02:48:55.21
質問の趣旨を理解できないサルは半万年ROMってろ
>>486
用途地域内では200uを超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることができる
これは正しい
だから例えば敷地面積の最低限度を200uと定めると
50uの土地は売買できるが建物は建てることができないので駐車場とか資材置き場等の用途でしか使えないことになる
建物が建てられない土地など二束三文でしか売買されないので高く売るために土地を細分化しないようになる
「売買できるが建物は建てることができない」がポイント
492名無し検定1級さん:2013/08/18(日) 09:23:32.92
>>491
>50uの土地は売買できるが建物は建てることができないので

都市計画において、敷地面積の最低限度が定められる以前から存在する
限度以下の面積の土地は規制を受けないから全て家が建てられないという
訳ではない・・・ということを合わせて説明してもらえるとより親切だと思う。
493名無し検定1級さん:2013/08/18(日) 15:19:21.37
宅建試験ではまず出題されないが
・・・ということを合わせて説明してもらえるとより親切だと思う。
494名無し検定1級さん:2013/08/28(水) 15:29:30.55
【宅建】 宅地建物取引主任者351【本スレ】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1371221277/

【宅建】 宅地建物取引主任者351【本スレ】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1371221277/

【宅建】 宅地建物取引主任者351【本スレ】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1371221277
495名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 12:15:46.43
誰もいないので・・・

問題】制限行為能力者について正しい記述は次のどれか

ア)詐術を用いた未成年者Aの法律行為は、取消すことができない

イ)成年後見人の同意を得てした成年被後見人Bの法律行為は、取消すことができない

ウ)事理を弁識する能力に欠く常況にあるCは、当然に成年被後見人なのだから、Cのした法律行為は取消すことができる

エ)被保佐人Dのした法律行為について、相手方が適法にDの補佐人に催告したが確答を得られなかったとき、取消したものと推定される
496名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 17:27:09.33
皆さん、頑張っていますか?

問題】制限行為能力者について誤った記述は次のどれか

ア)行為能力を有する成年者のAは、Aが未成年者であった時にした法律行為を取消すことができる場合がある

イ)Bの補佐開始の審判は、本人Bの同意を必要としない

ウ)成年被後見人Cと土地の売買契約を締結した相手方は、Cが制限行為能力者であることを理由に、これを取消すことができる

エ)被保佐人Dのした建物の使用貸借契約を、Dは、Dが制限行為能力者であることを理由にしても取消すことができない
497名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 17:39:04.48
495>アが正解
詐術を行った場合は、取り消せない
498名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 18:18:29.46
>>497
おみごと、正解です!
499名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 18:21:41.28
もうすぐ試験ですね

問題】意思表示について正しい記述は次のどれか

ア)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、取り消すことができる

イ)相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたか否かにかかわらず、その意思表示を取り消すことができる

ウ)Bの詐欺によりA所有の甲土地がBへ、さらにBからCへ転売された時、Cが当該詐欺につき過失なく事情を知らなかった場合でも、Aは甲土地の所有権をCに対抗することができる

エ)Eの強迫によりD所有の乙土地がEへ、さらにEからFへ転売された時、Fが当該強迫につき過失なく事情を知らなかった場合でも、Dは乙土地の所有権をFに対抗することができる
500名無し検定1級さん:2013/09/05(木) 21:37:00.66
499>エが正解
ア虚偽表示は無効
イ第三者詐欺は、相手方が事情を知ってるかどうかで判断
ウ相手方に過失があっても、悪意でなければ保護される
エ強迫の場合には、相手方や転得者の善意にかかわらず対抗可能