司法書士の本職・補助者が語るぽ【83】

このエントリーをはてなブックマークに追加
757名無し検定1級さん
>司法書士の業務のうち・・・証拠書類の作成も含まれることは前述のとおりである
>しかし、・・・特許関係書類や税務書類の作成等、他の資格者の独占業務
となっているものがある
>このような証拠書類の作成は、・・・できない(法3条1項8号に該当する)
>弁護士法は、本項の「他の法律」には該当しないと考えられる
>登記・・・や裁判書類・・・についても・・・依頼の趣旨を法的に整序し書類を作成
すること等にとどまり、・・・法律解釈や法的手段を教示することは認められない
>これは、・・・法3条各号の業務範囲を超えるため、認められないにとどまる

『注釈 司法書士法』第3版167頁