司法書士の本職・補助者が語るぽ【83】

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734名無し検定1級さん
だいたい、内容証明だめならだめで、司法書士がそれでも安全に自分の業務に
する方法はあるわけだよ

賃貸借の催告なんかは、「訴状をもって・・・」って形にすればいいし
時効の援用は、いきなり債務額不存在確認訴訟にすればいい
裁判外和解で取下げはだめだそうだから、意地でも裁判上の和解にすればいい

そんな解釈で不合理な状態に追い込まれるのは、依頼者と裁判所っていう話