司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 50

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975名無し検定1級さん
意地でも要物性に拘っても別に問題は無い。

なんで要物にしてるかって言うと、諾性だと、約束した後金に困って貸せなく
なっても、貸す義務が生じるから。つまり貸す方の保護(法律常識)

消費貸借契約の要物性は民法587条に要件として定められているけど、附従
性は、その具体的内容は民法の条文の何処かに明確にされているわけじゃない

「被担保債権は、抵当権設定の時点で存在してなくてもよい」
(将来の債権、条件付き債権も被担保債権になる)
これも法律常識 民法396とも別に矛盾しない

抵当権の附従性には、保証債務のそれにはある「成立における附従性」は無い
これすなわち「附従性の緩和」ってこと これも法律常識