そもそも俺いつも思うんだけど、「判例は中間省略認めてなんかないよ」って
あれ最初何処の誰がそんな説明したんだよ?強弁が過ぎるだろ
昭和の途中から、意思確認・本人確認ってうるさく言い出した手前、どこの
誰に意思確認しないといけなかったか後から分からないような申請方法平気
で出来ないようにしないといけなくなっただけだろ?
判例が中間者の同意あれば良いって言ってるんだから、中間者の承諾書添付
しておkにしたって良かったじゃん
そのうえで、登記原因の書き方工夫させれば、それでも、権利変動の過程は
登記に正確に反映できるじゃん。別に中間省略したってさ
で、中間省略は「節税」で「脱税」じゃないでしょ?内田貴も「節税目的」
って書いてるよ。登記制度の利益享受するから払う税金なんだからさ。
でも、それじゃ、中間者は司法書士の依頼人じゃなくなるから、意思確認・本人
確認の義務はあるの?とかそんな問題生じるじゃん。だからそれNGになったん
じゃねーの?
登記法ああいうふうに改正したら、手続上まともな書類の作り方で省略でき
っこないんだから、昭和30年代の判例がその判決当時どういうつもりかと
か関係有るのかよ
登記法改正されて、やったら色々な法律上の問題が生じるようになったけど、
にもかかわらず、昔からの判例があるから、中間者が抹消請求しても認められ
ないかもしれないだけだろ