司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 50

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968名無し検定1級さん

受験生時代に、元法務省民事局参事官様、現法務省経済関係民刑基本法整備推
進本部参与様が
「被担保債権は、抵当権設定の時点で存在している必要はない」
「諾成的消費貸借契約を肯定すれば、金銭の交付を停止条件とする債権が発生
していると見てよく、抵当権も有効に成立する(通説・判例)」
って書いてるの読んで納得してるから、ねらー書士の判例解釈なんかしらんがな。