おいおい、中間省略の話しと何の関係が有るんだよ?
依頼された登記の登記原因が不実か否かは、法律と判例に基づいて考えるに
決まってるだろ。「諾性の消費貸借契約も可能」っていうのが法律常識
中間省略登記がいかん!っていうのは、しないといけない登記しないのは
けしからん って話であって
中間省略登記しても良いよ っていう判例は無いし、中間省略した登記の
登記原因は虚偽の登記原因じゃない なんて意味不明な判例も無いよ
「中間省略した登記でも中間者が抹消請求することが出来ない登記もある」
っていう判例があるだけだ