【2012年社労士合格】TACの会★11

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77名無し検定1級さん
選択式の総得点を28点以上(<資料>@)とし、補正科目をA(社一2)、択一47点ライン
とすると前年に近い合格率となる。
?? 選択式の総得点を28点以上(<資料>@)とし、補正科目を増やしC(社一2、厚年2の2
科目)とした場合は、択一式の合格基準を引き上げてくることが考えられ、この場合、択一
48点ラインで前年に近い合格率となる。
?? 選択式の総得点を27点以上(<資料>A)とし、補正科目をA(社一2)択一47点ライン又
は補正科目を増やしC(社一2、厚年2の2科目)とした場合でも??と大きな変化は見ら
れない。
?? 前記??の場合、択一式47点ラインと仮定した場合の有効提出者に占める推定合格者の割
合は38.0%、前記??の場合は38.9%と1%未満の差しか見られないことから、前記??と
??のケースはどちらも合格者数及び合格率に大差ないことが想定できる。また、前記??
の場合でもそれぞれ38.0%、39.0%と同様である。
?? 前ページでは選択式の総得点を28点・27点を主として表示しているが、仮に選択式の総得
点を26点まで引き下げ、補正科目をA(社一2)択一47点ライン、補正科目をC(社一2、
厚年2の2科目)としたときの人数分布(当資料では省略)は選択式27点の場合と同数にな
る。選択式の合格基準については最終的には基準を決定する側が、「補正科目数を
78名無し検定1級さん:2012/09/14(金) 10:06:23.95
減らして
択一式の合格基準を低めに抑える」か「補正科目を増やし、選択式の総得点を下げる代わり
に択一式の合格基準を引き上げる」のいずれを採るかにより26点〜28点の間で変動する可能
性が高い。
「合格基準の設定」や「補正」については、P.5 からで触れた通り、補正は単に「平均点が低
い」「2点以下の人数が多い」といった科目間のバランスを調整するだけではなく、合格者数や
合格率の調整として用いられていることが考えられる。実施者側が、例年並みの合格率を想定し
昨年よりも合格率を引き上げるのであれば、前記??で述べた合格ラインが有力であると考える。
しかし、合格率を昨年並みの7%台に引き下げるのであれば、選択式の補正科目を減らしたり、
択一式の合格基準を引き上げたりすることで調整されることになるだろう。また、逆に、合格率・
合格者数のアップを行う場合には、選択式の補正科目を増やす、あるいは択一式の合格基準を引
き下げることで、調整が行われると思われる。最終的な合格基準は、「実施者が何を重要な基準
とするか」によって変動することになるだろう。
79名無し検定1級さん:2012/09/14(金) 10:10:03.30
解答分析サービス結果に基づく予想合格ライン(択一式)
択一式の総合得点は、45.5点と2008(H20)、2010(H22)に次ぐ高水準であった。
2008(H20)、2010(H22)は合格基準点が48点と例年より高かったことを加味すると、
本年の合格基準点は、昨年の46点よりも引き上げられる可能性が高い。ただし、
2010(H22)は正答なしによる全員加点が3問、複数正答2問あったことで基準点が引
き上げられたものと考えられ、この点を考慮すると、2008(H20)、2010(H22)よりは若
干合格基準点が引き下げられ、47点となる可能性が高い。
ただし、2008(H20)、2010(H22)は選択式の平均点が低く、多科目補正が行われてい
たことを加味すると、例年のように7〜8%台の合格率とするのであれば、選択式の
補正科目数によって択一式の基準点が影響を受け、47点より高くなる可能性も残され
ている。選択式、択一式の両方を加味したものについてはP.10以降で触れることとす
80名無し検定1級さん:2012/09/14(金) 10:11:24.51
[社一]は、社会保険労務士法からの出題で、かなり細かい論点まで踏み込んだ出
題であったため、高得点は困難な問題となっている。また、[厚年]については、昨
年の労一に続いての四択形式の出題で、厚生年金基金に関して細かい点まで問う内容
の出題であったが、3点は確保しておきたい問題であった。しかし、2点以下割合が
34.2%と社一の41.3%に次いで正答率が低くなっている。
これまでの合格基準を参考に検証していくと、上記2科目の「平均点」・「2点以下
割合」は過去に補正が行われた科目と近い値になっており補正措置がとられる可能性
がある。
しかし、過去の事例を見てみると、2011(H23)においては平均点が低く、かつ、2
点以下割合が多い[労一]の補正を行わずに、平均点が高く、かつ、2点以下割合が
少ない[基安][厚年][国年]が補正されたこともあることから、平均点や2点以下
割合のみを基準として補正が行われるとも限らない。これについては後述する。