司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド11

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド10
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1339034410/
2名無し検定1級さん:2012/07/07(土) 09:48:07.39
甲区1番 所有者 東京都〜 A
甲区2番 所有者 (住所省略) B

Aの現住所は北海道

この場合に甲区2番の所有権抹消登記をする場合、
前提登記として甲区1番の名変は必要ですか?

3名無し検定1級さん:2012/07/07(土) 10:04:32.83
>>2
不要
というか現名義人じゃないからできない
4名無し検定1級さん:2012/07/07(土) 14:29:42.25
//
5名無し検定1級さん:2012/07/08(日) 05:12:06.47
不動産登記法の登記原因証明情報として、
仮登記を命ずる処分の決定書正本に確定証明書は
なぜ要らないんでしょうか?
抗告はできないとありますが上訴で争えるんじゃないかと思うのですが。
6名無し検定1級さん:2012/07/08(日) 09:00:55.61
保全法は決定であって判決じゃないからじゃね
保全異議も保全取消も期間制限ないから確定しようもないし
7名無し検定1級さん:2012/07/08(日) 09:35:49.80
抵当証券のイメージが全然つかめない……
8名無し検定1級さん:2012/07/08(日) 10:57:11.35
9名無し検定1級さん:2012/07/09(月) 18:12:43.39
おやおや
10名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 03:17:22.84
保守
11名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 09:23:22.44
自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任で、名板貸人と名板借人が連帯して弁済する責任を負う(商14)とありますが、相手方は名板借人に対して履行の請求はできないのですか?連帯債務ならできそうな気がするのですが。
12名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 10:56:29.77
遺産分割協議は共有物と違って解除できないとバシっと書かれている
一方で、遺産分割協議は合意解除可能であるともあって、これらの関係は
どうなっているのでしょうか?
13名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 11:41:59.89
>>11
できるんじゃないの?
どっかにできないって書いてある?
14名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 11:44:13.98
>>12前者の解除とは、解除権の行使の話。つまり、瑕疵担保責任の解除みたいに一方的な意思表示での解除。
それができないという説明は色々あるけど、一例としては遺産分割は遡及効があるから、むやみな解除権の行使を認めると遺産分割当事者にも影響が大だから。
一方、合意解除だと遺産分割当事者全員が納得の上なのでその影響を心配する必要はないので構わない。
15名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 11:52:04.22
>>12
法定解除はできない 法的安定性 判H1.2.9
合意解除はできる 新たな契約実質=合意前の第三者に対抗できない=法的安定性害さないので 判H2.9.27
16名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 13:31:03.77
>>13平成23年の行政書士試験の問題が参考に上がってて、できないとなってます。
試験委員が馬鹿な可能性もありますが、さすがに条文からして連帯債務っぽいのにそれを否定する問題作成してるなら、判例か何か根拠がありそうな気がして。
17名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 13:36:41.36
>>16
36問の肢1でいいのかな
それ間違ってるのは履行の請求ができるってとこじゃなくて、Aとの間で契約が成立ってとこ
18名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 13:44:04.34
>>16
いや、できるよ。
そして、その行政書士試験の問題自体も全肢正しい。
もし間違っているとするなら、その司法書士試験用のテキストだか問題だかが間違ってる。

その行政書士試験の問題では、名板借人に対して履行の請求ができるかどうか、が問題になっているんじゃないんだよ。
名板借人に対して履行の請求は当然できるけど、問題になっているのは契約の成立が誰と誰との間に出来ているか?ってこと。
その行政書士試験の問題では、「契約は名板貸人と相手方との間で成立」と書いてあるから×ってだけで、
決して名板借人に対して履行の請求ができない、とは書いてはいない。
契約は名板借人と相手方との間で成立するわけで、そこが問われている。

したがって、当然名板借人に対して履行の請求は商法14条でできるわけであって、
もしそれができないとする「平成23年の行政書士試験の問題が参考に上がって」るのならば、
その司法書士試験用のテキストだか問題だかが完全に間違ってます。
19名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 13:52:48.47
>>17-18ありがとうございます!
20名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 16:09:46.97
test
21名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 16:37:12.92
どなたかご教示下さい。
http://aimon.s6.xrea.com/syoshi_kako/syoshi_min_q_h12.html
H12-5-イ、ウ、オ

http://www.moj.go.jp/content/000011900.pdf
H20-19-ウ
22名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 16:58:11.91
>>21
何を教示するのかくらい書きなさい。
2321:2012/07/10(火) 17:38:14.54
>>22
肢の意味がぜんぜん・・・orz
24名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 17:42:18.88
>>23
上、まずはテキストで無制限説を勉強しろ
下、銀行が付ける特約で差押えがあったら即座に期限の利益が無くなるっていうのがある
それの取り扱いについて説明してるだけ
25名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 17:56:40.87
>>23
肢の意味が分からないんだったら、その問題捨てなさい。
あと数年は出ないから。
推論問題ではなく択一問題で出ればテキストに書いてある内容で十分解けるし、
仮に推論問題で平成12年と平成20年で出題されても解けないことだってある。
俺も初見だったら5分以上解くのに時間かかるから後回しにするし、理由付けの解説を読んでもイマイチ頭に入らない部分もある。
コスパ次第なんで、11科目全部勉強し終わってから詳しくやりなさい。
26名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 19:12:51.39
所有権移転登記において、
登記権利者が判決を勝ち取った場合の添付情報は

・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・住所証明書(権利者)
・代理権限証明情報(権利者)

となりますが、
登記義務者が判決を勝ち取った場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・印鑑証明書(義務者)
・代理権限証明情報(義務者)

という感じでしょうか。
27名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 19:18:52.56
>>26
権利者と同じ添付書類

・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・住所証明書(権利者)
・代理権限証明情報(権利者)

義務者の下に(申請人)を明記する
28名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 19:20:44.13
ただし代理権限証明情報だけは権利者のものは貰えないから義務者のもののみを添付する
住所証明情報は判決主文・判決理由中に明記されていても別途添付必要なので市役所で訴訟判決貰った後で第三者請求する
29名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 21:16:16.77
Aが被相続人 Bが相続人 Cが受遺者 Dが遺言執行者の場合の登記原因証明情報へのBの戸籍謄本添付について教えてください。

Aが死亡しBが相続→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付必要
Aが死亡しCが遺贈を受けた→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報としてBの戸籍謄本添付)
Aが死亡しCが遺贈を受けDが遺言執行者として選任された→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報も不要)

相続人に持分が移転する場合→登記原因証明情報として戸籍謄本添付必要。
相続人が義務者の場合→登記原因証明情報として戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報として戸籍謄本添付)
この認識であってますでしょうか?
30名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 21:27:44.18
Aの戸籍除籍謄本は?
31名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 21:41:32.13
>>30
Bに関する添付書面の質問だから…
32名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 22:28:52.91
>>31もしかしたら俺が勘違いしてるのかもしれないけど、A死亡B相続の所有権移転登記の場合、Aの相続人がBだけって証明するためにAの戸籍or除籍の謄本つけない?
Bの戸籍だけつけてたら、BがAの相続人だけなのはわかるけど、他に相続人いないことをどうやって登記官に証明する?
33名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:04:34.38
>>30
>>32
「Bの〜」って書いてあるじゃんw
文書理解力が乏しいにも、ほどがあんぞおい。
34名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:05:21.99
>>32
まずは人の話をよく聞く練習から始めろ
35名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:13:15.67
反省スレが機能してないのでこっちで質問させて下さい
今年の本試験の不当書式6欄の添付情報その他の登記原因証明情報は
(被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面。別紙3)
でも大丈夫ですかね?
36名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:18:03.49
>>35
悪いけど実務家にいきなり本試験の問題の回答求められても何が何だか…
試験官でもしてれば問題見てるだろうけど、今年は当番じゃなかったから分からない
おそらく担保権に単独抹消の話だろうけど 供託書正本なんて添付書面で出たの?
不在証明とかも必要だと思うけど
37名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:24:16.48
>>36
ちょっと説明が足りなかったですね。休眠抵当の抹消に添付する登記原因証明情報の内容として
別紙に供託書正本等のない場合の書き方として被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面
と書けばいいのか気になったもので。ちなみに弁済期を証する書面と所在不明証明情報は別紙にありました
38名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:27:37.02
俺も早く受かってこんなセリフ吐きたい
39名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:28:17.16
>>37
だからさ、それを書かせる問題が出たんですか?
実務だったら民生委員の調査書添付すんだけど
40名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:35:34.66
>>39
そうです。質問を変えます。休眠抵当の抹消登記の申請書に添付する登記原因証明情報の一部として
被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面として
供託書正本の他に添付してもよい情報はありますか?
41名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:38:09.87
>>39
お前の回答は参考にならないから、もう書き込むな。
42名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:39:38.02
債権が消滅時効にかかってるなら供託必要なくね。
43名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:46:15.11
除権判決によらずに単独抹消する場合でしょ
44名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:50:40.31
>>40
抵当権者が行方不明の場合であれば、供託書正本の供託の原因たる事実欄に担保権表示が記載していなければ、供託書正本添付しても意味ないぞ?
あとは>>39が指摘したように民生委員の調査書を添付するし。
供託書正本の適示事実が分からないとどうにもならんだろ。
45名無し検定1級さん:2012/07/10(火) 23:53:40.49
まあ試験に出題されたんだったら、供託書正本・債権の弁済期を証する書面・民生委員の調査書面3点セットでいいんじゃないかな。
これ以上試験時間で書けという問題が出ているなら、受験生の大半が書けないと思う・・・。
忘れやすい民生委員の調査書面を添付してあるなら、問題ないのでは。
4635:2012/07/10(火) 23:57:57.97
どうもです。参考になりました
47名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 01:03:31.09
不動産登記法の勉強の仕方を是非、教えて
頂けないでしょうか。
過去問回すだけって効果的ですか?
宜しくお願いします!
48名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 01:24:25.50
>>47
過去問回すのも大事だけど、貴方がどこに躓きを覚えるかによって回答が変わる気がします。
不動産登記は実体と手続の両面が密接不可分な関係なので、民法その他の実体法が苦手なら、
まずそれらをしっかりとやることが大事だし、それに過不足を感じないなら純粋に手続として、
覚えなければならない規則や先例を過去問を通して潰していけば合格点は問題なく取れるでしょう。

不動産登記法と供託はとくに過去問が大事なのは合格者の常識と言っても過言ではありません。
49名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 04:46:34.61
>>48
コメ有難うございます!
自分、今年二年目の素人でして民法も何も
解ってない感じでした。
二回目の講座が始まるまでに有る程度はと思いまして、
民法と不動産登記法を始めました。
不動産登記法そのものが解ってないのかも知れません。
過去問やテキストをじっくり見てやるしかなさそうですね。
50名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 09:32:35.83
平成22年午後26ウの問題
甲株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役がA及びBであり、乙株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役がA及びCである場合において、Bが甲株式会社を、Cが乙株式会社をそれぞれ代表して、
甲株式会社所有の不動産について、甲株式会社から乙株式会社に売り渡し、この売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、いずれの会社についても取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要はない。

答え○、とされていて先例(昭52.11.14民三5691)もそうですが、互い会社の取締役にBかCがいた場合、取締役会の承認が必要となる(登研517p195)のに、なぜこれが○だと断言できるのでしょうか?
51名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 11:02:46.76
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

これに該当しないから。
仮に甲株式会社でAが代表して契約を締結するのであれば、乙株式会社の取締役会議事録が必要。

「取締役(A)が自己又は第三者(株式会社甲)のために株式会社(乙)と取引をしようとするとき。」

356条2項を以上のように読みかえることができれば簡単な問題です。
いつも言ってますがまずはちゃんとテキストを勉強して下さいね。

52名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 11:24:11.75
>>51すみませんが、両社とも取締役が誰なのか明示してませんが、仮に甲株式会社(取締役ABC)、乙株式会社(取締役ABC)で、代表取締役が>>50の場合、両社とも会社法356に該当(取締役が第三者のために会社と取引)するので取締役会議事録が必要になりますよね?
53名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 11:53:55.62
>>52
仮に取締役会の構成員をABCと考えることが間違いの元ですね。
問題文にそう書いてあるなら別論、書いてもない事実をあるものと考えるのは、
記述式試験の注意書きにそう書いてある場合若しくは条文上そう規定されている場合以外はやめましょう。

-閑話休題-
最近の質問で多いのですが、まだ先例もないような事例を想像して質問してきたりしても回答はありません。
そうなるであろうという解決策を模索することはできても、それが本試験で出ることは100%ありません。
そんなことを考えるよりも前にやるべきことがいくらでもあるだろうというのが実感です。老婆心ながら付言します。
54名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:14:46.73
>>52
言われてみればそうかもね
ま、もともとこの試験細かいこときしにたら負けなとこあるから、書いてない事情は考慮しないのが1番じゃね
55名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:16:11.75
えらそうなこと言った上に逆切れで説教かよw
だっせwww
56名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:18:43.56
書いてないって、取締役がABCなのがADEなのか自分で考えろってことだろ?
設立に発起人は不要ってのも、ただの設立なのか組織再編の設立なのか自分で考えろってことなんだし。
57名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:19:56.61
>>53書いてないのに勝手に取締役に相手の代表取締役がいないって想定するのも同じ論理では?
58名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:28:05.28
>>57
書いてないということは、甲会社(A、B、任意の誰か)乙会社(A、C、任意の誰か)で考えろということです。
それを勝手に甲会社(ABC)、乙会社(ABC)で考えるというのは無い事実を夢想してるにすぎません。
問題文本文に書かれてない事実を想像するのはとても危険な発想だと個人的には思いますが、
どうしてもと仰るのならば、自己責任でどうぞとしか言いようがなありません。
59名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:34:24.79
>>58
言いようがなありません。→×
言いようがありません。→○
以上訂正します。
60名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:44:17.48
>>58ん?だから任意の誰かがそれぞれBではない、Cではないと断定してるのも同じだよね?
61名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:45:32.08
上の方にも類似の質問がありますが少し意図が違うのでご了承ください

今年の本試験の不当記述で休眠担保の抹消が出ました。問題となり記載が要求された添付書面としては
@全額を供託した事を証する書面A弁済期を証する書面B所在不明証明情報 ですけど、
各予備校は解答において@とAを登記原因証明情報としてBを独立の添付書面として扱ってます。
この扱いは絶対的なものなんでしょうか?仮に@のみを登記原因証明情報として記載し、ABを別途に記載
するという解答は異論なく間違いという事になるのでしょうか? お願いします
62名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 12:49:51.61
>>60
日本語大丈夫?w
お前以外全員理解できてるぞ
任意の誰か=mr.X
誰かと考えること自体無駄だし、考えちゃ駄目><
63名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:13:33.44
第七十条  登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、
非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百四十一条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

同項(1項)に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、
かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

1項の状況に於いて、3項後段の要件を充足した場合に単独抹消を認めるという規定だから@Aは登記原因証明情報の内容なのは間違いない。
登記原因証明情報はすべての要件事実を記載しなければ記載不備で却下されても文句は言えないけど、さすがに減点処理が無難では?
64名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:20:04.25
質問者より解答者のほうが知的レベルが低かったりするな…
65名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:39:27.66
>>63
あぁ・・確かに条文上の要件を証明するという意味では@とAが原因証明になるのは明らかですね
各予備校の解答でこの部分の意見が割れてない理由がわかった気がします・・・
了解です ありがとうございました。
66名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:43:45.99
>>61
LECでもWセミナーでも、昔っから登記原因証明情報が@Aで、B所在不明証明情報(既に上のレスにあるように実務では民生委員の調査書面)は独立添付書面として教えているよ。
実務でも登記原因証明情報は@Aだけで、B所在不明証明情報は独立添付書面扱いになっている。
理由は、既に上でレスしてくれた人が何人か書いているように、Bは原則的に民生委員の調査書面であって登記原因で司法書士本職や当事者が証明できるものではないから。
したがって、LECでもWセミナーでも、もうずーっと@Aを登記原因証明情報、Bを独立添付書面として扱っている。
採点方式はどうなってるか知らんけど、減点扱いにはなってるはず。
ちなみに、Bは民生委員が調査書面作成してくれない時は、配達記録郵便の不在証明か市区町村長の不在証明もらうわけだけど、実務では民生委員の調査書面やったことがない。

>>41
>>39が書いた民生委員の調査書面なんて基本中の基本で正しいんだから、分からないんだったら横槍はやめれ。
67名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:46:15.21
>>66
>ちなみに、Bは民生委員が調査書面作成してくれない時は、配達記録郵便の不在証明か市区町村長の不在証明もらうわけだけど、実務では民生委員の調査書面やったことがない。

失礼、実務では民生委員の調査書面「しか」やったことがない。
あとの2つは経験なしです。
68名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:52:04.05
>>50
直接相反と間接相反がごっちゃになってる
69名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 13:56:06.96
>>66
Bの扱いは書類の性質上から区別なんですか 
ちなみに今年の試験ではBとして別紙7〜9において不在籍・不在住証明願?なるものと、受領催告が不到達として差し戻された
郵便物等が示されてました。各予備校でこのBの内容としてどの別紙を付けるのかが意見が分かれてます。
ありがとうございました。
70名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 14:05:46.37
>>69
てかその別紙7〜9の扱いもそうなんだけど、俺が合格した5年前の時には既にLECの講義教材とWセミナーの答練教材では@AとBは別に分かれていたよ。
@Aは登記原因証明情報として区分されていて、Bは別途独立添付書面として付けるように教えられていた。
択一ではその別紙7〜9とやらの配達証明の不受領催告の先例も出題されていたな。
択一では頻出だったけど、書式は出題例が当時は一度もなかったから、ここ5〜6年では出題されたのだろうか?
答練では、当時から登記原因証明情報とは別途Bを独立して添付書面として書く問題は年に1度は出題されていたよ。
71名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 14:15:25.22
>>70
残念ながら自分は伊藤塾生なんですよ・・・・休眠担保が記述で出ることは
塾生的には予想外だった方が多いと思います 自分は択一知識として3つの内容や先例は覚えてたん
ですが、どれを原因証明情報とするのかは一度も意識した事がなかったのが失敗だったと思います・・・・
72名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 14:21:03.96
>>71
そうか、確かに@〜Bは合格レベルなら誰でも覚えているものだからな。
俺も基礎講義や答練でしつこく別途書面という形でやってたから当時でも何とかなったけど、教わってないと択一大丈夫でも書式は無理かもな。
まあ@〜Bをちゃんと書けているようだから、登記原因証明情報としての添付書面分類を@とABで分けても減点程度の扱いだから、心配しなさんな。
書式の基準点が突破していて、合計得点でも上回れば合格しているよ。
ちなみに、書式は不登法が0点でも商登法だけで基準点突破していれば合格できるから、不登法の登記原因証明情報の扱いくらいで減点されても、
不登法と商登法で合計65%以上取れていれば基準点は突破できる。
あとは択一との合計点で発表日の9月を待つしかないね。
73名無し検定1級さん:2012/07/11(水) 14:25:57.06
>>72
現時では合格は五分五分の状態ですが、期待しないで発表待ってます
解答ありがとうございました。
74名無し検定1級さん:2012/07/12(木) 13:37:39.10
新設分割による所有権移転の問題ですが、
書面申請による会社分割を原因とする所有権移転登記は、
申請書面に分割計画書を登記原因証明情報として添付するだけでは足りませんが、
他に何が必要なのでしょうか?(H15-16)
どなたかご教示下さい。
75名無し検定1級さん:2012/07/12(木) 13:51:51.72
>>74
新設分割 → 分割計画書 + 新設分割設立会社の登記事項証明書
吸収分割 → 分割契約書 + 吸収分割承継会社の登記事項証明書

どちらも登記事項証明書が必要 
76名無し検定1級さん:2012/07/12(木) 13:53:42.38
24年午後の第31問肢イ の論点で、
清算人の選任後、就任承諾をしたときは、就任承諾の日から
2週間以内に清算人就任の登記をすべき というのがあって、

条文上、選任があってから2週間以内に登記のところ、
通達で就任のときから2週間以内でよいことになったようですが、

これは、他の役員や会計参与、会計監査人にも言えることですか?
7774:2012/07/12(木) 14:36:19.11
>>75
ありがとうございます!
78名無し検定1級さん:2012/07/13(金) 12:19:09.02
どなたかご教示下さい。
いろいろ過去問を検索してみたのですが、見つかりませんでした。すみませんorz
平成9年度の7問目の解除の推論問題ですが、
テキストの直接効果説と間接効果説の解説を読みましたが、
いまいちしっくり来ません。どこに着目すればわかりやすいでしょうか?
79名無し検定1級さん:2012/07/13(金) 13:05:25.29
>>78
そりゃあ何の前提知識もなしに過去問の解説読んだだけじゃ、その問題はたぶんいくら読んでも分からないと思うよ。

直接効果説 → 545条1項本文「注意規定」・545条1項但書「特別規定」・545条3項「特別規定」
間接効果説 → 545条1項本文「特別規定」・545条1項但書「注意規定」・545条3項「注意規定」

頭いい人は解説読んだだけで分かると思うけど、頭悪い俺はこの違いをテキストでしっかり暗記してから問題解いて解説読んで初めて理解した。
平成9年の解除の問題も前提としてどのテキストにも掲載してあるこの違いを最低限暗記していないと解説読んでも凡人には分からんと思う。
80名無し検定1級さん:2012/07/13(金) 15:17:55.65
学説問題は対立する学説の知識ないと何言ってるかわかんないの多いね

>>78
契約が遡及的に消滅するのか債権債務関係が残っているのかに着目すればいんじゃね
あとは規定がなければ発生しない権利が特別規定で、規定なくても関係ないやつが注意的規定ってことくらい?
81名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 20:14:09.78
Aの土地を平成元年4月1日からBが善意占有開始して、平成11年11月1日にCがAからの所有権移転登記を経由。
この場合、Bの再度の時効取得期間開始の起算日?って平成11年4月1日でなくて平成11年11月1日からなのかしら。
82名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 20:26:01.65
>>81
そらそうだ
83名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 20:44:31.63
>>82
ありがとう。
10年経過した次の日から新たな期間が進行していると思ってたw
感謝感謝
84名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 21:17:53.40
>>67
>実務では民生委員の調査書面「しか」やったことがない

TAC山本先生のオートマを使っていますが
民生委員の調査書面については特に言及がなく
郵便戻りの封筒を付ければいい、とだけ書いてありました。
実務では前者を付けるのが常識なんですね
知らなかった・・・
85名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 22:15:22.13
・・
86名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 00:55:33.50
>>84
実際にやったことあるけど、民生委員の協力を得るのが基本だね。
これが一番簡単だし、確実。

民生委員の協力が得られない時は、やむなく本人限定受取郵便や受領催告書で行うが、
本人限定受取郵便だと相手方の居所に家族がいると差出人が知られることになってこのご時世大変であったり、
受領催告書を送れば登記簿上の住所に住んでいる家族が受け取ってこれまたこのご時世大変になるので、
基本は民生委員の協力を得るのに尽力し、無理なら市区町村長の証明書を得るのが一番無難。
個人情報保護がやたらとうるさいご時世なんで、もし本人限定受取郵便や受領催告書でやって、
家族が知ることになると、依頼人と揉めることになったり不振がられたり大変になる。

休眠担保なんて戦前で債権額100円未満ものもがほとんどだから、あまりトラブルになりそうな手段は利用しないのが実務です。
87名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 05:06:05.48
不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
十  
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、
同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、
登記の目的が同一であるとき。

この規定は設定登記の場面にしか適用はないのでしょうか。

たとえば、共同根抵当権の債務者変更契約が10日に成立し、
極度額変更につき利害関係人の承諾が11日に得られた。
そのようなケースでは原因日付が違うから一申請情報申請できない、、
という解説がオートマ記述に載っているのですが。

「原因後記のとおり」として別々の日付を書くことができるケースは
共同担保権の「変更」ではなく「設定」のケースだけ、ということでしょうか?
88名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 06:31:52.39
>>87
できるよ。
89名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 06:35:30.18
>>87
オートマの何問目?
90名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 07:21:07.97
>>89
11問 できないと言っている解説は最新版だとP102
です
91名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 08:31:52.41
>>86
ありがとうございます。

なお、今回の試験問題に付いていた関係書類は
・別紙7 町長発行の不在籍・不在住証明書
・別紙8 郵便戻りの催告書入り封筒(配達証明つき一般書留)
・別紙9 別紙8差出時の郵便局発行の郵便物受領証
92名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 08:34:41.59
LEC・Wセミナーの模範解答は双方とも「別紙7,別紙8」を併記しており
自分は別紙8しか書いていないので
何とか-0.5減点で収まらないかと思っていますが、厳しいかも

ご教示ありがとうございました。
93名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 11:19:22.85
>>87
その「根抵当権の変更登記の一括申請」の論点は
一の不動産について、債務者の変更と極度額の変更を
 原因  年月日変更
 変更後の事項  極度額 ・・・ 債務者 ・・・
のように「変更後の事項」で一括して申請できるか否かという話だろ
原因日付が異なると、このような一括申請はできない
94名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 11:22:28.98
規則35条10号は、不動産を跨いで一括申請できるか否かの話で
ここでは直接の関係はないと思うぞ
95名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 11:48:51.85
共同根抵当権だから不動産は跨いでる
96名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 11:50:48.69
文言通りに、先取特権、質権、抵当権に限られるからできない。
97名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 12:04:26.87
同一管轄の両方の不動産についての申請が、
極度額変更のみで原因日付が異なる場合
あるいは 債務者変更のみで原因日付が異なる場合
一申請情報申請が可能ということですかね。
98名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 12:08:18.51
>>97
それは規則35条10号で可能だね
9987 90 97:2012/07/16(月) 12:11:52.16
ありがとうございました。
100名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 12:52:54.16
>>92
自分が合格した時はLでブレークスルーで勉強してたよ。
その時は、民生委員・市区町村長の証明書・本人限定受取郵便(受領催告書)の3つのうちどれかを
登記原因証明情報として添付することがきちんと書いてあったから、オートマは知らんけど予備校では教えているんじゃないかな。
その時の担当講師は、「民生委員さんの協力を受けて行うのが普通ですね、こればかりです。」と言ってたから、
自分も実務やってみてそうなんだな〜と納得したのを覚えている。
試験問題は見てないからあれだけど、別紙7・別紙8は自分が受験勉強していた時には既に有名で基本的な内容だったから、
もしそのせいで減点されて総合点に足りずに落ちたならば、TACのオートマを恨めばいいよ。

ちなみに、当時のブレークスルーでは、民生委員の調査書はいるんだけど、「民生委員の資格を証する書面」を添付する必要はない、
という先例も同時に掲載してあったから、これはWセミナーの当時使ってた先例集にも掲載されていない知識だったから、
万一今年落ちたら覚えておくといいよ。

減点程度だろうから、とりあえずは9月までぼーっとしているといい。
総合点で合格していることもあるからさ。
101名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 13:03:36.40
>>100
>ちなみに、当時のブレークスルーでは、民生委員の調査書はいるんだけど、「民生委員の資格を証する書面」を添付する必要はない、
>という先例も同時に掲載してあった

横レスですが、今、LECで勉強しています。
最新版のブレークスルーにもこの先例は書いてありました。
休眠担保権は細かい規定多いんですが、今年の記述で出ていたんですね。
この先例も細かいと思いましたが、もう一度勉強しておきます。
助かります。
102名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 13:39:56.31
>>100
催告書の場合、本人限定受取郵便で出すのが実務ということは
今回の問題では、別紙8の催告書は単なる配達証明付き一般書留で出されているので
別紙8はアウトという事になりそうですね
どうも有難うございました
103名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 14:29:20.84
委員
104名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 17:38:34.66
ほっほっほ
105名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 23:54:41.74
今年中に模擬試験を受けたいのですが、大手は大体来年から模擬試験が始まるようです。例年、最も早い模擬試験て、どこなんでしょう?辰巳が早いという話を聞いたことがあるのですが、どうなんでしょう
106名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 23:57:09.55
>>105
LECが年内に択一模試やる
107名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 01:00:36.55
質問させて下さい!
今、不動産登記法の勉強をしてるんですが
他の科目と比べて、テキストなどを見てもイマイチ解りません。
過去問は合格ゾーンで予備校はLです。
不動産登記法は暗記で行くしかないんでしょうか?
初学者なんで全く解りません。
宜しくお願いします。
108名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 01:11:16.86
>>107
実体の勉強が進んでいればという前提だけど
単純暗記量はそんなに多くない
理解すべきことが多い
過去問を納得できるレベルまでやり込めば
基本的にはその時点で本試験7割から8割は取れる
そこから先はテキストの先例を潰してさっさと記述の練習
本試験4か月前くらいでもう一度単純暗記分野の確認
とりわけ総論的な分野を中心に表的なもので苦手なのを毎日やる

この程度で満点取れました

109名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 01:30:13.08
>>107
何が分からないんだ?
俺もLで勉強しているが、講義は各論から入るんでそこそこ入りやすいと思うが・・・
110名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 01:31:09.28
概ね同意

まずは民法
不登法勉強してても8割位は民法の条文引いてた気がする

早めに書式を始めて、多少曖昧でもどんどん先進める
常に原則を頭において置けば添付などは楽に理解できます
暗中模索のイメージが一周終えれば結構あっけないなってイメージになりますよ
111名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 04:40:41.28
>>108>>109>>110
コメ有難うございます!
すべてが解らない感じです。
過去問解いてても全滅です。
BTも書式の書き方しか載ってなくないですか?
理解出来なくても、過去問解き続けるしかないですよね?
112108:2012/07/17(火) 05:06:54.34
>>111
まずは朝型に切り替えろ、受験生が起きてる時間じゃないし、夜更かしは百害あって一利なしだよ
もしも睡眠してましたというなら3時間では折角夜に記憶したものを定着させるには短すぎる
合格すればいくらでも夜更かしできる(自分もさっきまで海外サッカー観てた)

理解できなきゃいくら過去問解いても意味無いでしょ普通に、根本がよく言うネタだけどページ見た瞬間に、
アだって言えることになんの価値もないと思うよ
まずは何が分からないかを把握することから始めて、それから質問すれば良いと思う

まさか所有権移転とはなんですかから始まる訳じゃあるまいし、どこからか分からないところが出てくる訳で、
全てが分からないならそれは民法の復習からってことになる
なんで登記しなきゃマズイのか、何のために登記をするのか、登記をするとどういうメリットがあるのか、
登記できる権利には何があるのか、なぜ登記には公信力がないのか等一つ一つ丁寧に確認してみれば?

113名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 06:30:57.93
>>111
BTって見たことないけど、テキストはプログレスがおすすめ
独学でもしっかり理解できるわかりやすさ
114名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 06:43:48.10
>>113
文盲?LECに通ってるって書いてあるんですけど
115名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 06:48:03.29
>>114
でもそれでまったく理解できないっていう悩みなんだろ?
だから、「独学でも理解できるほどわかりやすい」テキストを勧めたんだよ
何かまちがってる?
116名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 07:10:30.73
>>115
独学でなんとかする<講師に質問しながら克服する

上の式が理解できないなら、正直いろいろ厳しいと思います
貴方は合格者ですか?私は一応合格して、認定も受けてるけど…
本心なので、ちょっと厳しすぎる言い方なのは勘弁してください

親切だと思うし、悪意がある訳ではないと思うけど、
その人の現在の状況を理解した上でのアドバイスでなければ、
折角の善意も台無しだと思いますよ
117名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 07:59:51.50
じゃあ全部講師に聞けでいいねw
118名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 08:31:18.57
>>116
独学でなんとかしろとかだーれも言ってない。
こんなにも日本語能力ない人が匿名掲示板で証拠なしの合格者アピールしても・・・。

現に使ってるテキストが「理解できない」って言ってる人に他のわかりやすいテキストの併用を勧めるのが何か問題かね?
予備校に通ったらそこのテキスト・問題集しか使っちゃダメなんてこだわりの方が馬鹿げてる。
そもそも質問者でもない人がわざわざ噛みつくようなことじゃないし・・・。

質問者さん、なんかごめんね。
119名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 09:15:45.15
>>111
講師によってあれなんだが、俺の場合は、BTの書式使ってないな・・・
書式集のテキストを別にくれるんで、そちらでやってる
もちろん書式集のテキストに掲載していないものがBTの書式に書いてあるんだけど、それ全然出題頻度が低いやつなんだよね
逆に出題頻度が高いやつが載ってなかったりするんで、講師によってはBT+αの講義していると思うんだけど

たぶんどの講師も各論から入るんで、所有権保存登記くらいまではとりあえず大丈夫だと思う
上巻の最初〜80頁くらいまでの導入総論的なところは、俺の講師はすっ飛ばして、初回から第2編の所有権保存登記から講義入ったよ
所有権保存登記はとっつきやすいから、とりあえず分かりやすいはず
問題は、BTで混乱するのは、その後に入る包括承継の所有権移転登記のところで、
とりわけ登記原因証明情報の添付情報のところがごちゃごちゃしてて分からないはず
講師によっては、ここを別レジュメや別表でまとめているから、それ利用したほうがいいよ
過去問で頻出のところなんで、講師の別レジュメも使いにくいなら、自分でまとめたほうがいい

もし、包括承継の所有権移転登記が面倒すぎて分からないなら、そこも飛ばして次の特定承継の所有権移転登記に入ったほうがいいよ
基本中の基本である売買とかやるんで、かなりすんなり入るはず
そこから所有権変更登記・所有権更正登記・所有権抹消登記・買戻しの登記まで勉強し終わったら、また包括承継の所有権移転登記に戻るといい
そのまんま中巻の担保物権に入ると、また次元が変わって混乱するんで、とりあえずは包括承継の所有権移転登記を飛ばして勉強してみたら?
120名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 09:35:58.99
>>118
横レス申し訳ないけど、予備校行ってるならそこのテキスト以外手を出すのは賢明じゃない。
理由は長期受験生の典型がまさしくそれだから。
恥ずかしながら自分もそれに当て嵌まってしまった口なんだけど、
結局初級講座のテキストに戻ってDVD聞き直して今年なんとか4回目で合推でた。
安易にテキスト勧めるのは、経験則上やめた方が良いと思う。
ここがテキストスレでテキスト紹介してくれって話なら自分の意見も無粋だとは思うけど。。
ちなみに自分はLEC生でBTつかってたけど、これも十分独学に耐えうるテキストですよ。
まぁプログレスも良い教材だとは思うけど(こんなこといっちゃ迷わせるだけか(笑))
121名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 09:43:03.90
某日 A→B 吸収合併
同日 BからCに商号変更

抵当権者Aで登記された抵当権を抹消する場合、
1件目の合併による抵当権移転登記の添付書類に「変更証明書」は必要でしょうか?
122名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 09:46:28.94
>>113
初学者です。
そのプログレスというのは分かり易いとのことですが、
何年ぐらいで合格できますでしょうか?
もちろん人によるとは思いますが、
回答者様の経験でよいのでお聞かせいただければ幸いです。
自分のスペックはいわゆるマーチ在学中非法学部です。
平日は10時間程度勉強に当てられる予定です。
どうぞ宜しくお願い致します。
123名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 09:50:16.49
>>121
連件申請しかできないから、登記原因証明情報でやるんで、変更証明書関係ないよ
124名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:00:49.12
おはようございます、司法書士法からお願いします。

司法書士法43条に、司法書士法人の社員の法定脱退自由があり、
その中に、3号「総社員の同意」とあります。

法律一般のことになりますが、このような場合、脱退する人も含んでの総社員の同意なのでしょうか?
125名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:12:12.23
>>124
試験に出たことはないけど
どの士業法でも「総社員の同意」は脱退する社員を除いた残りの社員全員の同意という意味になっている
特別利害関係人と同じような扱いになってる
解釈上そうなっているだけなんで注釈司法書士法なんかでも疑義あるところだから試験には今後も出題されないかと
126名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:16:19.36
>>120
私個人は、自分がわかりにくい科目についてサブとして別テキストを利用することは有用だと思ってます。
これは法律に限らず、大学受験とかも含めた勉強一般に言えることじゃないかと。
ただ、おっしゃる通り、色々なテキストに手を出すのがタブーという話も聞きますね。
その辺は質問者が判断すればいいのではないのでしょうか。
唯一解のないタイプの質問はさまざまな意見をみて取捨選択するのが重要ですしね。
それくらいは初学者だからとかいうことじゃなく、あたりまえのこと。
まあ、BTを見たことないので自分のアドバイスは「ちょっと本屋で見てみたら?」っていう程度のものです。
最初に変に絡まれちゃったから長くなったけど。

>>122
自分は法学部卒専業2回目。予備校は今年の4月から答練のみ利用(あくまで記述対策)。
DPからプログレスに乗り換え&伊藤塾セレクション(過去問)で、午後択一は昨年25今年31です。
でもこればっかりは人によるとしか・・・。
主要テキストはどれでも、「基準超え」レベルに必要な知識量はおさえてあります。
あとは自分に合う・合わない(読んで理解しやすいかどうか)の問題だと思います。
ただ、>>120さんのようなアドバイスもよく言われてることなので、ご自身でしっかりご検討ください。
127名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:17:38.16
>>123
ありがとうございます
以前、バイトで補助者をやっていたことがあるのですが、
同じケースで変更証明書として履歴事項証明書を添付しているモノを何度か目にしました
試験的には不要と割り切って暗記してしまった方がいいのでしょうか
よろしければ何故不要なのか詳しく説明して頂けると嬉しいです
128名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:24:19.03
>>127
というか合併の際の登記原因証明情報で添付する登記事項証明書=履歴事項証明書=変更証明書の扱いだから、
別途変更証明書がいるってもんじゃないんでね。
つまり、質問者さんが言う「変更証明書」というのは、履歴事項証明書であって、それは登記事項証明書であるから、
最終的には概括的書面で登記原因証明情報になるということ。

試験的には、「登記原因証明情報」としか書かないし、住所証明情報や代表者資格証明情報でも「株式会社Bの登記事項証明書」としか書かないんで、
変更証明書である履歴事項証明書とか詳しく書かないよ。
補助者やってたならその書き方のほうが正確だし、間違ってはいないから構わないんだけど、受験参考書ではそこまで記載方法を詳しく書いていないはず。
実務的には、質問者さんがおっしゃるとおり、登記原因証明情報・住所証明情報・代表者資格証明情報の3点は全て株式会社Bの履歴事項証明書で済ますんで、
あとは株式会社Bの委任状だけ添付することになるので、それで覚えても問題はない。
だけど、受験参考書にはなぜかそういう記載方法していないので、かえって勉強している時に混乱するのでは?
129名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:51:07.55
>>128
申請書の添付書類欄(実務)には、
 「登記原因証明情報」
 「代理権限証書」
 「変更証明書」
とありました。
実際の中身は先程申し上げたとおり履歴事項証明書です。

つづく
130名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:53:26.71
>>128
つづき(レベル不足です申し訳ありません)


試験問題として出た場合は、添付書類欄は
 「登記原因証明情報」
 「代理権限証書」(+「資格証明書」)
とすれば正解答案という理解でよろしいのでしょうか?
仮に答案に変更証明書と記載したら減点対象になってしまいますか?
131名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 10:56:07.55
変態設立事項のネーミングを考えた奴は誰だぁーー!!
132名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 11:01:52.15
>>130
減点にはならないよ。
むしろそちらのほうが正確に記しているから、望ましいと言えば望ましい。

ただ、試験では登記原因証明情報の中身を書かせる問題が書式では出ないんで、
登記原因証明情報は登記原因証明情報とだけ書けばいいし、
代理権限証書は代理権限証書とだけ書いて、別途資格証明書は資格証明書と書けばいい。
もちろん代理権限証書とだけ書いてそこに資格証明書を含める書き方でも問題はないし。

なぜこんなことを言うかと言うと、受験参考書には変更証明書の扱いまで書いてないからね。
全部合併関係は「株式会社○○の登記事項証明書」で受験上は○になるんで、そこまで詳しく書いてないんだよ。
そこに注意しないと、実務とのギャップがあるんで、ついつい疑問に思ってしまうんだけど、
そこでもし登記原因証明情報を実務のように詳しく「変更証明書」まで記載してしまうと、
合併以外の相続や会社分割でも記載が複雑になって混乱しやすくなるから、
より簡便に済ますなら変更証明書を履歴事項証明書として添付しないで、
登記原因証明情報としての「株式会社○○の登記事項証明書」で済ましたほうが簡単で楽だと思います。
133名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 11:13:17.97
>>132
なるほど、よく分かりました。
「株式会社○○の登記事項証明書」という全部入りのチート謄本があると思って解けばいいんですね。
実務経験も良し悪しですね。プラスになった部分もありますが、疑問を生じさせることもあるようです。
詳しい解説どうもありがとうございました。
134名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 11:18:38.47
>>133
というか、受験のほうがおかしいよ。
本来は登記事項証明書自体が何種類かに分かれているわけだから、変更証明書として履歴事項証明書を添付しなきゃいけないはず。
そう書くべきだし、それで正解になる。
ただ、受験業界では、登記事項証明書の添付だけで許される取扱いになってるんで、それで書式は教わるよ。
135名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 12:14:43.51
>>134
合格後か受験中かいつそのギャップに苛まれるかの差なんですかね…
今すぐ依頼を受けても合格したての有資格者よりはマトモに申請出来る自信がありますが、
資格取った者勝ちな以上無用な疑問という気がしなくもないです…
勉強になりました。どうもありがとうございました。
136名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 12:20:53.61
俺が補助者になって一番驚いたのはハンコだけもらって委任状は全部本人の名前も補助者が書き込むというところだったな
かなり抵抗感あった
今ではそれが普通の感覚になっているから受験との違いは大きいね
137名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 15:28:45.96
商法の精力分散義務って具体的にいうと
代理商は、他の会社の取締役などになれないということですか?
138名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 15:39:04.03
代理商は独立してるから当たらないんじゃないの?
商人の支配人とかじゃなくて?
139名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 17:19:46.00
言葉の言い回しについて混乱しているので教えてください

準準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときは
取締役の決定で行うことができる

減少するのに、下回らないとは、どういう意味なんでしょうか
140名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 17:29:13.63
>>139
そのまんまだけど…
株式を発行することによって準備金の額が増える分
準備金の額を減少できるってこと

準備金の額マイナス500マン
株式発行により準備金の額プラス500マン
ならOK

株式発行により準備金の額プラス200マンじゃぁ取締役の決定ではできない
141名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 17:37:26.59
>>140
株式の発行をするということなんですね
ありがとうございます!!
142名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 18:56:56.10
>>137
代理商は「競業避止義務」だから営業的に競合する会社の取締役になれないだけ
それ以外の取締役にはなることができる

支配人は「精力分散防止義務」だからあらゆる会社の取締役になることができない

代理商人と支配人は微妙に義務が違うから混同すると間違える
143名無し検定1級さん:2012/07/17(火) 21:20:52.08
>>138
>>142
ありがとうございます。
つまり、精力分散後義務=他の会社の取締役にはなれないということで
いいのでしょうか?
144名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 00:34:30.33
違う。もっと本質的なことを押さえなければならない。

支配人は商業使用人なので、会社とは雇用関係にある。
だから普通のサラリーマン同様に「会社に拘束される」んだよ。
他社のリーマン・役員になれないのはもちろん、自分で商売もしてはならない。

役員は会社とは委任関係だから、「会社に拘束はされない」んだ。
だから他社の役員にもなれるし自分で事務所(営業)もできる。その違いだよ。
145名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 00:43:32.59
ちなみに代理商も会社とは委任関係ね。
その点で実は役員と変わらない。
常にある会社の機関(役員)か、必要なときに頼む助っ人(代理商)かの違いだよ。
146124:2012/07/18(水) 01:28:45.83
>>125
ありがとうございました。
もう一つお願いします。

司法書士法22条の、業務を行い得ない事件。
その2項2号では、「司法書士法人の社員又は使用人である・・・」
2項3号では、「司法書士法人の使用人である・・・」とあり、
3号では社員がのぞかれているのは何故でしょうか?
147名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 02:01:30.72
>>146
文言の時制に注意して読んでみるといい。
2項2号は過去形、3号は現在形だ。
これの意味するところを考えるといい。
(同3項にもほぼ同様の規定が存在する)

司法書士法人の社員は法人の業務執行者だから(36条)、
現在、まさに法人が受任している事件の敵方に味方して、
敵方の裁判書類を作成していいわけがない。
双方代理の基本を押さえていれば何でもない、法の常識だ。

42条1項もこの際押さえておくといい。競業に当たる行為とは何か。
君はこんな細かい所にまで疑問を持つあたり思考力は高いと思う。
だからぜひ自分で条文を読んで理解する習慣を付けて欲しい。
148名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 02:03:02.75
>>146
書こうと思ったら>>147が全部書いてくれた
>>147読めばそのまんまだ
細かいところばかり突っ込んでるけど条文ちゃんと読んだほうがいいぞ
149名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 12:45:57.60
つまり、代理商は雇用関係があるわけではないの
自ら営業、他の会社の取締役にもなれる
この自ら営業すること
他の会社の取締役になれるというのを
精力分散ということですか?
150名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 12:49:16.99
>>149
だから、それは精力分散防止義務じゃなくて、競業避止義務だと他の人が説明していないか???
151名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 13:44:29.49
いや149でだいたいいいよ
152名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 13:55:57.60
知人から2012年版の六法をもらったんですが、来年も使えますか?
特に会社法。
153名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 14:11:09.66
自ら営業できない=競業避止義務
他の会社の取締役になれない=精力分散防止義務
154名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 16:00:13.84
>>152
余裕のよっちゃんで使える
知人に感謝
155名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 18:11:04.71
自らだろうが他の会社だろうが関係ない業種なら競業にはならない
精力分散とは別の話
156名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 20:44:25.86
じゃあ、精力分散ってどういうことをさすのか言ってみろよ!
157名無し検定1級さん:2012/07/18(水) 22:33:44.99
オナニーすんなってことだよ!
158名無し検定1級さん:2012/07/19(木) 09:59:09.22
>>156
その職務に専念せず、自ら営業したり他の会社等の使用人・取締役等になった
りすること。
159名無し検定1級さん:2012/07/19(木) 12:23:05.63
>>150>>153>>156

君はずいぶん分からず屋だねえ。
でも勉強熱心、追求熱心なのはいいことだ。
弁護士や野党議員の方が向いてるかもしれないw

改めて「競業避止義務」について考えてみよう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%A5%AD%E9%81%BF%E6%AD%A2%E7%BE%A9%E5%8B%99#.E5.95.86.E6.B3.95.E3.83.BB.E4.BC.9A.E7.A4.BE.E6.B3.95.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E7.AB.B6.E6.A5.AD.E9.81.BF.E6.AD.A2.E7.BE.A9.E5.8B.99
ポイントは競争的な性質の取引、条文上は「事業の部類に属する取引」「同種の事業」だ。
会社の事業が飲食店経営であれば、それと同じメニューの飲食店を自分で経営したり、
ライバル飲食店の役員になること、それが「競業」だ。
同じ分野に進出することで、委任者(本人)と競争して事業の邪魔をするわけだ。
それをやってはいけない、と規制するものが「競業避止義務」だよ。

じゃあ精力分散とは何か?はっきり言おう。「副業」のことだよ。
会社に雇われているのに別の会社でバイトする、自営でネットショップする、
君にとってはそっちが「本業」のつもりかも知れないけど会社から見れば
「うちで頑張らずによそで何やってんだ!」と思うだろ?
雇用関係にある以上は、会社の事業とは関係ないチャチな仕事でも手を広げるな。
会社の「労働に従事」しなきゃいけないんだよ。
160146:2012/07/19(木) 17:22:35.40
>>147 
ほんとですね!気がつきませんでした。
なるほどー。面白いです。

どうもありがとうございました!

>>148
そうですね><
司法書士法の択一を説いていましたら、気になりまして・・・。
ここの22条関係の条文はわかりにくいです。
161名無し検定1級さん:2012/07/19(木) 17:26:22.15
【司法書士】Wセミナー・小山弘 講師【民訴の礎】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1342668748/
162名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 19:31:12.52
平成21年午後27問ウについてです。
遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない。

答え 誤り
誤りなのはわかるのですが、解説が
「登記義務者の住所が合致しないときは、前提として、変更登記の申請を要する(25条7号)」となっています。
しかし、相続人がこの遺贈の登記義務者となる場合、名変も変更証明情報も不要ですよね?
163名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 19:34:31.16
>>162
質問の登記義務者と登記権利者間違えてねえか
164名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 19:36:43.27
>相続人がこの遺贈の登記義務者となる場合

ここなんだけど
165名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 19:44:53.47
>>162-163遺贈者に遺言執行者がいない場合、登記義務は遺贈者の相続人なので、申請書には
義務者 亡A相続人B
と書くことを指してます。
登記権利者と間違ってるというのはどういうことでしょうか?
166名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 20:31:06.96
>>165
BがAの相続人であることを明らかにするために、なにが必要か?
167名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 21:01:28.95
>>165
うん
だから共同申請になるよね
ということは登記いるよね
168>>162:2012/07/20(金) 21:07:00.36
>相続人がこの遺贈の登記義務者となる場合、名変も変更証明情報も不要ですよね?

違う。君は「登記義務者」(2条13号)の意味から見直す必要がある。
登記もされていない相続人がどう登記義務者になるというのだ?
169>>162:2012/07/20(金) 21:11:05.71
相続人からする申請は、相続人が被相続人に「代わって」申請するだけで、
「登記義務者」は被相続人だ。だから被相続人の名変が必要になる。

相続人は「申請人」にすぎない。相続人の名変が要らないのはそのためだ。
170名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 21:17:59.95
ん?相続人による登記だと、被相続人の名変不要で遺贈による所有権移転登記ができること知ってますか?
171>>170:2012/07/20(金) 21:19:01.95
教えてください。素直に知りません。
172名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 21:23:01.40
Aが死亡し、相続人はBのみ。
甲土地をC遺贈する遺言があるが、Aの登記上の住所が死亡時の住所と異なる場合

@遺言執行者がいれば、
義務者 Aの住所 A
と記載するため、Aの名変が必要。

A遺言執行者がいなければ相続人Bが登記義務を負うため
義務者 Bの住所 亡A相続人B
と記載するため、申請書と登記上に不一致が生じないため却下事由に当たらず、Aの名変しなくて申請できる。
173>>170:2012/07/20(金) 21:24:38.94
>>172
いつの過去問or先例ですか?
174名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 21:47:52.75
>>173過去問ではなく、Wセミナーの姫野先生の中上級講座でのことなので、詳しくわかりませんが竹下先生も同じことをおっしゃっていました。
義務者の住所は、相続人のものなので、被相続人(贈与者)の住所は申請書に一切出てこない。そのため不動産登記法25条7号の却下事由にも当たらず、却下しようがないとのことでした。
ただ、ネットで検索すると
>なお、不動産登記法62条により、登記名義人と被相続人の同一性が相続証明書の中で明らかなときは、相続登記と同様
に、遺贈も生前売買も登記名義人の表示変更登記は要しないとする解釈も一部にある。
管轄登記所に確認すること。

という説明を発見したので、これはけっこう怪しい…
175>>170:2012/07/20(金) 22:08:25.39
>>174
わざわざありがとうございました。しかし・・
あくまで一部にある解釈であって先例にない、
ということは法的根拠を持たないわけです。
自分としては保留させて頂きます。
176名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 22:13:28.30
確かに先例は名変しろと言ってるので、それと違うのは抵抗ありますね。
登記所に問い合わせてみたいですが、公式見解を上に諮って答えてくれるのか…
177名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 22:25:58.05
>>175
根本もパーローで言ってたし、常識かと思っていたけど…
178>>177:2012/07/20(金) 23:09:51.85
「登記義務者」というのは、2条13号の定義によれば
「登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける
登記名義人」です。その相続人は「登記名義人」ですか?
25条7号を素直に読めば、登記記録と「登記義務者」の住所が
合致していないことが明らかなので、却下されると思います。
179名無し検定1級さん:2012/07/20(金) 23:35:06.06
>>178
登記義務者に相続があり不動産登記法62条で申請する場合、
不動産登記令3条11号イかっこ書きで登記義務者の氏名又は名称及び住所が申請情報の記載事項とされていないのに、
どうやって登記官は却下できるの?法的根拠がないのに登記官はどうやって審査するんでしょうね。
180名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 01:14:19.98
実は、ここは登記研究380号の見解でそうなってるだけで、民事局の回答がないところなんだよ。
先例として紹介している過去問もあったけど、実は民事局の回答ではない先例で、実質的には登記研究380号が根拠になっている。

で、現在、どこの登記所で申請しても、遺言執行者がいる場合は名変登記を省略した場合は却下される。
ただ、相続人全員が登記申請義務を承継して申請する場合は、住所として相続人全員の現在の住所を書けば、
そもそも被相続人の住所自体が記載されないわけだから、当然申請が通ってしまうのが当たり前なので、そのことを>>170は言っていると思われる。

さらに、遺言執行者がいる場合でも被相続人の登記記録上の住所と本籍地が同じであれば、そもそも住民票の除票を添付しなくていいから、
遺言執行者がいる場合に名変登記を省略して申請したとしても事実上その申請はこれまた通ってしまう。
ところが、被相続人の住所が本籍地とちょっとでもズレていれば、住民票の除票を添付する必要があり、
この場合は馬鹿正直に住民票の除票を添付したおかげで、名変登記を省略して申請するとあっという間に却下されてしまう。

極めてアホらしい取扱いが、登記研究380号のためにずっと登記所でなされているが、これまで民事局の回答は一切なし。
実務ではとてもアホらしい、理不尽な取扱いとして有名だから、予備校の講師なんかでも言われているのだと思う。
ただ、受験上は「相続なら名変登記省略○」「遺贈なら名変登記省略×」という知識で出題されているので、
遺言執行者がいるかいないか、住民票の除票の添付があるかないか、こういったことで解答が逆転する問題は出されないと思う。
実際に、予備校の答練でもかつて一度も作られなかったしね。
疑義が非常にあるので、受験上は試験で問われた時のように、「相続なら名変登記省略○」「遺贈なら名変登記省略×」の知識だけでいい。

合格して実務で扱えば、他の予備校講師のようにとても理不尽な取扱いだと思うだろうけど。
181名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 01:26:00.69
>>180
>さらに、遺言執行者がいる場合でも被相続人の登記記録上の住所と本籍地が同じであれば、そもそも住民票の除票を添付しなくていいから、
>遺言執行者がいる場合に名変登記を省略して申請したとしても事実上その申請はこれまた通ってしまう。
>ところが、被相続人の住所が本籍地とちょっとでもズレていれば、住民票の除票を添付する必要があり、
>この場合は馬鹿正直に住民票の除票を添付したおかげで、名変登記を省略して申請するとあっという間に却下されてしまう。

ここをもうちょっと分かりやすく具体例で言っておく。

遺言執行者がいる場合で、被相続人の登記記録上の住所(東京)・本籍地(東京)・死亡時の住所(沖縄)の場合は、
住民票の除票の添付が不要だから、名変登記不要で登記申請が出来る。

遺言執行者がいる場合で、被相続人の登記記録上の住所(東京)・本籍地(東京だけど登記記録上の住所の隣だった)・
死亡時の住所(東京だけど登記記録上の住所の2軒隣だった)の場合は、住民票の除票の添付が必要だから、
名変登記をしないと却下されてしまう。

死んだ場所が沖縄でも名変登記不要で登記申請できるのに、
死んだ場所が登記記録上の住所の2軒しか離れていないのにたまたま本籍地がズレていた場合は必ず名変登記が必要というのは、
何ともおかしな取扱いだ。
182>>180:2012/07/21(土) 02:36:48.81
>受験上は「相続なら名変登記省略○」「遺贈なら名変登記省略×」という知識で出題されている

何年度の第何問ですか?教えて頂ければこれ以上は追及しません。
183>>180:2012/07/21(土) 02:55:26.67
聞き方を修正します。
受験上「相続人よる申請(所有権移転 年月日遺贈)なら名変登記省略○」という
出題が過去にされましたか?
「所有権移転 年月日相続」であれば、もちろん名変は省略○ですね。
184名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 03:10:33.32
>>183
登記義務者に相続があり不動産登記法62条で申請する場合、
不動産登記令3条11号イかっこ書きで登記義務者の氏名又は名称及び住所が申請情報の記載事項とされていないのに、
どうやって登記官は却下できるの?法的根拠がないのに登記官はどうやって審査するんでしょうね。

これが駄目だと思う説明からヨロ
185>>180:2012/07/21(土) 03:14:54.25
>>184
相続人による申請(62条)の場合における、登記義務者の氏名等に変更が生じているときの扱い
登研401号p160質疑応答です。
186名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 05:45:19.04
>>185俺は>>184じゃないが、どうやって登記官は住所に変更が生じてることを知るのかってことだろ。
申請書には被相続人の住所の記載無いんだぞ?
187名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 08:42:14.29
>>186
申請書には被相続人の住所は書かなくてよいとしても、相続人であることの
証明として戸籍謄本(除籍・改製原含む)のほかに被相続人の「除住民票(
本籍の記載されているもの)」を添付する
今の制度では戸籍謄本は住所を証明するものではないから、除住民票が無いと
登記名義人が死亡しているかどうかわからないからね(単なる同姓同名かも
しれない、ということ)
で、除住民票を見れば一発で変更しているかどうか分かる

もし、除住民票の住所が登記記録と違い、前住所も違っていれば、さらに戸籍の
附表などで登記記録と除住民票の住所が連続することを証明する必要がある

さて、こうやって被相続人の住所が変わっていたことが分かったとして、名変が
必要かといえば、要るんじゃないかな?
生きているうちに被相続人が申請した場合には必要なのに、62条になると不要と
いうのはなんかおかしくないですか?
188名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:01:45.44
>>183
>受験上「相続人よる申請(所有権移転 年月日遺贈)なら名変登記省略○」という
>出題が過去にされましたか?

>>180で既に書いているけど、本試験はもちろん答練でさえも一度も出題されたことはないよ。

>「所有権移転 年月日相続」であれば、もちろん名変は省略○ですね。

>受験上は「相続なら名変登記省略○」「遺贈なら名変登記省略×」という知識で出題されている

このことはもちろん>>180に既に書いてある。

ちなみに、登記研究401号は登記研究380号を受けての回答なので、既に>>180で書いたように、
そして他の人が何度もレスしているように、被相続人の住所の記載がない以上、
相続人全員が登記申請義務を負う遺贈の場合は、実務では名変登記を入れません。
どうやっても入れようがないし、依頼人への費用もかかるんで。
189名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:04:14.52
ま、とにかく、>>180は、>>182 に回答するべき。
ミスならミスで。

>>186は論点ずれてる。
190名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:05:00.24
>>187
>生きているうちに被相続人が申請した場合には必要なのに、62条になると不要と
>いうのはなんかおかしくないですか?

おかしいでしょ?
どう考えてもおかしい。
だから、民事局からは今まで一度も回答がないわけ。
登記研究で出された見解が、亡霊のように未だに扱われているというだけ。
実務でもっとも不可解な取扱いなんだよ、ここ。
そのことを親切な上記に出ている予備校講師の人は、わざわざ遺言執行者ケースと相続人全員が登記申請義務を承継するケースとで、
場合分けして教えてくれているんだろうね。
なかなか親切な講師たちだと思う。
が、本試験にも答練にも今後も出ないだろう。
取扱い自体が理不尽なんで。
191名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:06:46.37
>>189
>>188で回答してますよ。

たぶん、>>180

>受験上は「相続なら名変登記省略○」「遺贈なら名変登記省略×」という知識で出題されている

と書いたものを勝手に

>受験上「相続人よる申請(所有権移転 年月日遺贈)なら名変登記省略○」という
>出題が過去にされましたか?

と解釈しちゃったんだね。
192名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:14:24.55
「相続なら名変登記省略○」 → 「相続人よる申請(所有権移転 年月日遺贈)なら名変登記省略○」

脳内で明らかに誤変換してるなw
193名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:21:33.32
>>192
まあ誰にでもミスはあるだろう。
ちなみに、>>186が書いた中身も論点はまったくズレてなくて、何の問題もない。
194名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:28:32.04
>>192>>193>>186
自演乙
195名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:33:15.26
>>194
>>193>>180だけど、あとは違うよ。
196名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 10:56:30.43
>>195
180さんでしたか・・。失礼
197>>188:2012/07/21(土) 13:29:25.15
登研401号p160質疑応答の内容は確認されましたか?

上記62条関連の質疑応答は「原則通り名変を要する場合」として紹介されていますよ。
実務上の経験知で解答すると不正解になる論点ということは、よく分かります。
198名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 13:52:47.39
>>197
記述式で、尚且つ申請をすべきでないという問題で出題されたならば、
その先例の通り解答すべきだし、却下を免れない事項で出題されたならば、
却下されるはずもないので、変更登記はすべきでない。
また記述での出題以外の場合ならば、
実務との乖離が甚だしいのでそもそも出題されないでファイナルアンサーでいいのでは?
そこに拘るなら、他にもっと受験生の貴方がすべき問題はあると思いますよ。
199名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 13:58:06.59
>>197
そんな質疑応答は誰でも知ってるんだよ、基礎中の基礎だから
その上でそんな登記するのは依頼人の不利益に帰すから誰もやらないの
誰もやらない登記を出題するほど本試験のチェックが甘いなら諦めて、
出題趣旨に沿った解答すれば良い、ただそれだけ
意固地になるのは勝手だが受験生風情が争っても試験委員の意図を汲む以外に方法は無い
貴方の様な優秀な方には早く実務に来て頂きたいですね
200名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 14:38:23.43
むしろ名変分余計に手数料と登録免許税とってたら、無能な司法書士の烙印押される。
201名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 20:24:43.74
憲法29条3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

この『正当な補償』について
農地改革における農地買収価格においては相当補償説(最大判昭28.12.23)
土地収用法における補償の価格の算定について完全補償説(最判昭48.10.18)
土地収用法がが合憲か否かを判断した判断が相当補償説を採用したと考えられる(最判平14.6.11)

上記のように一見矛盾してるのですが、どのように理論づければいいのでしょうか?
202>>199:2012/07/21(土) 20:51:22.76
自分は実務経験はゼロです。実務の裏話として興味深く拝聴してますよ。
ただし試験では、一般的に62条のケースで名変を「要する」と解答しなければ、
上記質疑応答により不正解となります。このスレを参考にしている受験生が
本試験で正解できればよく、あなたと論争して勝つことが目的ではないのです。
203>>199:2012/07/21(土) 20:59:58.88
ちなみに姫野講師の話が出ておりましたが、姫野講師の新・標準を確認したところ、
名変の項目ではっきりと被相続人の「名変を要する」と記述してあります。
根拠はもちろん登研401号p160質疑応答です。どう評価するかは皆さんの自己責任です。
授業中の雑談と著書中の記載とでは、彼もスタンスを変えているような気がしますね。
204名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 21:56:29.88
>>201
(最判昭48.10.18)と (最判平14.6.11) とでは判例の立場はほとんど同じだよ。
いずれも「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくさせるような補償」
としているので、矛盾しているわけではない。判例六法で見てみるといいよ。
205名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:05:23.44
>>203
だから実務家の人は出ないって言ってるんだろ、話聞いてないの?
しかも出たら糸を汲んで解答するようにまで言ってる、顔真っ赤なのは分かるけど
おちつけってw
206名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:07:47.78
>>202試験に出しようないでしょ実務との乖離が甚だしいんだから。
冷静になりなさい。
207名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:14:52.39
>>201
ある学説は、(最大判昭28.12.23) の判例は例外的な場合(占領期)で、
原則としては(最判昭48.10.18)の補償によるべきである、としています。
(最判平14.6.11) も補償の内容は「完全な補償」を踏襲しているようです。
208名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:17:51.10
糸を汲んで

どういう意味ですかあ?
209名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:20:22.95
意図を汲んでの変換ミスじゃないの
210名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:21:05.13
>>208
お前の顔真っ赤だと思うと笑えるwww
211名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:37:18.83
まあ今年の商業登記の記述式の監査役関係も先例ないのに出してたしな…
212名無し検定1級さん:2012/07/21(土) 22:40:36.70
>>201
S28判決が相当補償説だと言っても、完全補償が必要な場合もあり得ることを排
斥する趣旨じゃない。当該財産の客観的な市場価格(完全補償)をもって相当補
償説に言う「相当な額」と目すべき場合もあり得るわけで。

学説上は色々な位置づけがされていると思うけど、判例の形式論理としては上
のようなことだと思う。
213名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 00:03:21.59
株式会社の募集設立において、
設立時代表取締役を決める場合について質問です。

定款に設立時代表取締役またはその選定方法についての定めがない時は、
全員が代表取締役となるのでしょうか。
それとも創立総会で決めるのでしょうか。
214名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 00:22:53.50
>>213
そもそも機関設計がどうかの設定もなしで質問したら答えようがない
215名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 13:02:19.87
司法書士の一番早い模擬試験を教えてください
216名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 13:04:52.64
>>215
2月第1週から始まるクレアールの模試が一番早い
217名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 14:23:51.27
ありがとうございます。できたら年内から実践演習をしたかったのですが。残念。
218名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 14:27:47.68
>>217
どこの予備校も9月〜10月から年内に答練は開始されるけど
午前の部午後の部両方とも1日で本試験と同じ時間にやる模試はクレアールの2月まで待つしかないね
219名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 14:51:18.44
年内に記述抜きの択一のみでの模試でもいいから、催してくれたら嬉しいのですがね。短期間の目標設定に有効なので。
220名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 18:57:25.83
lecの奨学生模試が毎年10月頃にあるから要check
221名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 20:01:03.70
>>220
先々週と先週にあったけど、10月にまたやるの?
222名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 20:05:36.67
>>219
択一だけの模試でいいの?
だったらLECがクリスマス前後にやる択一だけの模試が一番早いよ
記述はないけど午前午後で1日かけて択一模試をやる
記述もある本番同様のものは2月のクレアールが一番早い
223名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 20:54:35.64
ああ、あの5時間で120問、しかも全て個数問題っていうアホな分量の択一な。
224名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 21:04:37.12
LECがクリスマス前後にやる択一だけの模試は午前35問午後35問で合計70問
個数問題は本試験と同じく数個だけ
225名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 21:34:57.14
LECの模試でおまいらが想定してるのがバラバラwww
226名無し検定1級さん:2012/07/22(日) 23:12:47.89
模試は早くても年末か。10月頃にやってほしいのだが、早過ぎて人が集まらないのかな。
227名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 09:56:09.38
>>205 >>206
相手冷静に話してんだから、もうちょっと大人の対応したらどーなの
228名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 13:14:25.29
1.抵当権消滅
2.設定者死亡

この場合、
@抵当権抹消(相続人による登記)
A相続による所有権移転
または
@相続による所有権移転
A抵当権抹消
のどちらの順序で連件申請するのでしょうか
229名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 13:47:22.04
>>228
問題文の指示による
なければ原因日付の順
230名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 13:49:15.27
>>228
どっちでもいいよ。
問題文の指示がある場合は別だけどさ。

弁済による抵当権抹消の場合は、附従性により絶対的に消滅するから、登記が残ってても流用できないんで問題ないしな。
231名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 15:15:45.92
>>229-230
なるほど。ありがとうございました
ちなみに実務ではどちらが主流なのでしょうか?
232名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 18:14:44.32
>>231
なんとも言えない。
というのも、実は本職の間でもスタンスによってここは昔から大きくやり方が異なるところなんで。
どちらが主流とも言えず、半々とも言えるし、また地域によって比重が大きく傾く事案でもあるんで、主流がどちらかは言えないね。

(1) 本職が物権変動の流れを重視する人ならば、@抵当権抹消(相続人による登記)A相続による所有権移転をする。
(2) 本職が効率を重視する人ならば、@相続による所有権移転A抵当権抹消をする。

受験知識だけで言うならば、(1)のほうが正しいようにも思えるんだけど、実は実務だと相続人同士が揉めてて顔も見たくないってケースも多々あるわけで、
抵当権抹消登記をする時の承諾書がもらえず、また裁判になると相手方が徹底抗戦して何年もかかるという状況が何度かぶち当たるんだよ。
そうした時に、抵当権付いたまんま相続による所有権移転を保存行為でやることにすればとりあえず所有権は相続人に移転されるんで、
抵当権抹消されてなくても金融機関からは返済完了がなっているから楽ちんという(2)のやり方も行う人が多いのが実情。

懲戒考えると(1)以外はやってはいけないようにも思えるが、実際は(2)も多くされており、
事実上A抵当権抹消をしないまま抵当権付きで@相続による所有権移転で保存行為として登記完了した後は放置、というパターンも多いんだよ。
というのも、相続不動産がそれだけならいいんだけど、たいてい相続人が揉めている場合は相続不動産も相続証券も相続預金もある程度多いわけで、
遺産分割協議が全く進んでないことも多い、そういう時に依頼者が会社経営とかしていると金融機関との追加融資の問題で(1)は他の相続人から承諾書がもらえず、
裁判も長期化でほぼ無理、なんてことになっちゃうトラブルが多いんで、(1)(2)のどちらが主流とは実はうまく言えないほど悩ましいところです。
233名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 18:19:53.39
本文中の「保存行為」ってところは無視してください。
保存行為による抵当権抹消とごっちゃに書いてしまったんで。
気にしないでください。
234名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 18:23:36.65
>>232
私もほぼ同意
すんなり抹消できそうな目論見があるなら@
ちょっと怪しいなと思ったらAで使い分けてるのが実情
状況に於いて対応が変わるからどっちとは言えないですよね
235名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 18:28:02.78
>>234
いやこれ常に悩むんだけどさ、受験の時は(1)以外考えられないと思ってたけど、実際に働くと(2)で処理する人が多いような感じなんだよね。
だけど、結構倫理に厳しい人は(1)でとにかく処理するという人が多いし。
実務で必ずぶち当たるところだから、懲戒さえ気を付けていれば(1)(2)のどちらが主流とは言えないよね。

受験上であれば、あくまでも問題文の指示に従う。
それでいいと思うよね。
236名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 19:00:55.81
不動産登記法記述式の過去問の難易度は
難しい順に並べるとこんな感じなんでしょうか?
20>23>21>>22
24年度の本試験は私は受験してないんですが、この順のどこに位置づけられると思いますか?
受験されたあるいは後で問題をみた方の感覚でいいので教えてください。
237名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 21:29:55.39
刑法で質問なのですが、傷害致死罪は、3年以上の有期懲役ですが

これは、3年以上20年未満ということでいいのですか?
238名無し検定1級さん:2012/07/23(月) 21:51:13.54
>>237
違う
刑法12条にあるとおり、3年以上20年「以下」
239>>232:2012/07/23(月) 22:05:18.79
実務のお話として興味深いですが、このスレの趣旨に沿うよう区別するなら
(1)物権変動の過程を忠実に公示するという、登記法上の要請を重視
(2)対抗要件(積極・消極を問わず)の具備は任意であるという、私的自治を重視
という価値判断の相違とも言えそうですね。
240名無し検定1級さん:2012/07/24(火) 12:01:17.64
>>238
ありがとうございました
241名無し検定1級さん:2012/07/24(火) 21:47:02.08
会社法の法人格否認の法理について質問です
一人会社では、この法人格の否認の法理となる可能性があるということですが
例えば、甲は家族経営として乙会社を経営している
また、乙会社は株式会社であり、その株主は甲のみであり
代表取締役でもある
この場合で、甲はA不動産に抵当権を設定し、返済が滞った場合
銀行は、A不動産以外に会社の財産にも強制執行ができるのでしょうか?
242名無し検定1級さん:2012/07/24(火) 21:54:55.30
>>241
まず法人格否認云々以前に債務名義無くして、抵当権設定しているだけでは当然、他の財産には強制執行できません。
243名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 04:12:28.03
まず、法人格否認の法理とはどういう場面で使われるものか、
自分で確認したほうがいいね。そこがスタートだ。
244名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 12:47:28.70
法人格の否認の法理とは、要するに会社と個人財産をごっちゃ混ぜにして
しまうことですよね
個人財産に強制執行されそうなので
会社を設立して現物出資するみたいに
テキストには、家族経営などでも株主が
代取をしているような場合がこれにあたると書いてあります・・
例えば、抵当権つきの不動産で個人で銀行と抵当権設定契約をしたものの
1階で会社をやっている場合に、1階部分の会社の備品などには
抵当権は及ばないんですよね?
245名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 15:36:34.09
法技術の問題は判例によって要件が微妙に違うから(ニュアンスは同じようでも)
ググったほうが早いって
法人格否認の法理でたくさんでてくるし
246名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 17:22:53.38
>>244
一般論としてはあり得るんじゃないですか?もっぱら強制執行逃れのために会
社を設立して財産を移転させたような場合。

会社財産への強制執行について、会社のする第三者異議の訴えを法人格否認法
理で棄却するということになるのかな。

ただし判例では、法人格否認による執行力拡張については否定の立場であるの
で、そもそも会社財産について適法に執行が開始されうるかというハードルが
あることになるかも知れない。
247名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 17:37:07.76
>>244
備品に抵当権が及ぶか否かと法人格否認の法理は全く別問題だんだけど…

法人格否認の法理は司法書士では出しにくいと思いますよ。
前の方が仰る通り要件が事案によって様々異なる上、一般化できないことが問題としては致命的欠点です。
テキストに載ってる様なリーディングケースだけ事案ごと丸ごと覚えれば気にするほどのことは無いかと。
むしろそんな瑣末な問題よりもっと覚えるべきことがあるような気がしますがいかがでしょか。
248名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 17:42:50.95
>>246
執行逃れに会社設立をするのなんてのが最早実務上ほとんどない。
今は海外の口座に海外経由で当局に補足されないように迂回送金してしまったり、
ペーパーカンパニーを香港やケイマン諸島に作ってそこの所得に計上するとか、
もっとワールドワイドに節税、執行逃れをするのがトレンドですから。
249名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 21:21:05.61
そうですねぐぐります
解答くれた方がたありがとうございました。
250名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 23:01:06.73
>>237
刑期なんて出ないから気にすんな。
251名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 13:45:37.57
Aが、前の婚姻時の嫡出子Bいて、Bが成年です。
AがCと結婚する場合、CがBと養子縁組するのは
Aの同意が必要ですか?
Bが未成年なら必要ってテキストあるけど。
252名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 13:59:56.05
>>251
Bが成年者だからAの同意必要
253名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 14:01:13.45
大阪司法書士会山内鉄夫会長は、違法な金融商品取引法違反の無登録海外ファンドの
違法無登録香港プロアクティブを推薦し金儲けしている悪徳会員を放置して注意勧告もしない。
不良悪徳会員の違法加担で信用ある司法書士の看板が汚れ、地に落ちた事態を放置している。
騙された高齢者の詐欺被害資金を大阪司法書士会は管理監督責任から全額補償すべきである。
当然会長山内鉄夫司法書士や大阪司法書士会幹部も個人連帯責任から被害の補償をすべきである。
254名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 15:21:57.16
>>251
配偶者とともにする場合と結果的に同じことだからいらないんじゃね
未成年なら必要ってのは代諾縁組とごっちゃになってるんじゃないか?
255名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 15:30:32.03
>>251
お前はテキストに書いてあることより2chを信じるのか?





まぁそのテキストは当たってるけど
相手の嫡出と養子縁組する場合、未成年、成年とも
単独縁組ができるから同意を要す
Aの相続分が変わるから
256名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 17:15:18.96
成年が戌年にみえてしょうがない
257名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 21:54:25.95
>>255
>Aの相続分が変わるから

目から鱗ですた。なるほど。
258名無し検定1級さん:2012/07/26(木) 22:41:59.45
そういった点では金川誠にとって、自由気ままにゆとりある書き込みをする筆者が理解出来ない。
いや、本当は理解が出来ている。
この男は嫉妬を感じていて、一匹狼の行動を取っている筆者に我慢出来ないのである。
259名無し検定1級さん:2012/07/27(金) 07:49:55.74
・・・
260名無し検定1級さん:2012/07/27(金) 21:07:20.19
刑法の強姦罪について質問です
13歳以上の女子には、暴行又は脅迫を用いて行うと
ありますが
では、暴行又は脅迫を用いずに
姦淫をした場合は
強姦罪は、既遂となるのですか?
例えば、本番サービスがない店で
暴行などをしないで姦淫した場合です
261名無し検定1級さん:2012/07/27(金) 21:33:51.05
いや13以上に暴行脅迫なしに姦淫てただのセックスじゃんw
262名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 08:20:59.75
・・・
263名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 09:45:01.63
ということは、例えば風俗店などで
いわゆる女性が気付かないうちに挿入しても
強姦罪ではなくて、不可罰ということでいいのですか?
264名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 09:48:59.04
>>263
貴方の生殖器が気付かないうちに挿入できるほど小さいなら不可罰かもしれませんね。
265名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 12:57:24.83
準強姦
266名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 15:30:22.18
強姦罪の既遂って、チンコが入った時だっけ?
267名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 17:18:54.58
お前がチンコを勃てた時さ(キリッ
268名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 17:26:05.78

臭くたっていいじゃない

クサヲだもの

くさを
269名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 18:04:56.38
どなたかご教示下さい。
初歩的な質問ですみません。
例えば、AがBにちょっとCの甲土地を買ってこいや!!と言って、
AがBに代理権授与行為をし、Bが顕名をしてBがCと取引すればAに効果帰属しますよね。

AがBにちょっとCの甲土地を買ってこいや!!と言われただけではBがCと取引すればBに効果帰属し、
その後民法646条2項規定によりBからAに移転することになりますよね。

前段の登録免許税は甲土地価格を1000万円だとすると20万円ですが、
後段の場合だとCB間、BA間取引により40万円となるのでしょうか?
何か減税措置ってありませんでしたっけ?


270名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 19:45:43.78
無知が多いな
13歳未満であれば、例えばだけど気付かれずに
非本番行為をしてる時に挿入をすれば
一般法として強姦罪が成立する
挿入で強姦罪は既遂となる
しかし、13歳以上の女子について暴行又は脅迫を手段とするので
非本番行為時に挿入をしても、暴行又は脅迫を用いていないので
ただの暴行罪にとどまることになる
271名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 19:47:50.77
ない
272名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 20:18:04.83
>>270
暴行にもならない(気付かれてないという前提条件があるなら)
273名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 21:11:08.95
質問なんですが、
登記六法平成22年版記載の判例について、
民法388条の法定地上権の判例です。
大審院判決昭和14年7月26日の判決(登記六法16番判例)と
最高裁判決平成2年1月22日の判決(登記六法10番判例)が同じ問題で
結論が異なるんですが、これは前者はもう失効してると
いう理解でいいんでしょうか?
274名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 21:25:02.04
すいません。
273です。
勘違いしてました。
建物と土地という点でちがうんですね。
前者が肯定、後者が否定となるんですね。
わかりました。すいませんでした。
275名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 00:23:18.94
・・・
276名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 02:07:09.42
えええ
277名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 09:35:40.03
供託法 平成21-9 解説に、
借地上の建物の賃借人は、借地の賃貸人が反対の意思を表示していない限り、
債務者である借地人の意思に反する場合でも、
借地人のために地代の弁済供託をすることができる

とあります。
民法の範囲なのでしょうが、逆にいえば、地主さんが受け取らないといえば、
借地上の建物の賃貸人が弁済してもだめということでしょうか?

つまり、民法474 当事者が反対の意思を表示したとき とは、
双方が特約で決めている ではなく、一方でも反対をしたらという意味ですか?
278名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 09:54:41.65
供託に対する基本的な質問お願いします。

Bが債権者Aからお金を借りていたところ、Aの債権者Zから、その金銭債権が差し押さえられたとします。
つまり、Bに対し、その債権を差し押さえたから勝手にAさんに払うなよー っというわけですよね。

この時Bは、その後弁済期が来た場合、供託しないと以後遅延損害金とられますよね?
結局、差し押さえられた債務者は、弁済期に供託が義務づけられるという理解でOKですか?
279名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 09:58:55.17
連投すみません。

民法496条の、
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、
弁済者は、供託物を取り戻すことができる。

とありますが、
「供託を有効と宣告した判決」ってなんのためにそんな判決とるんでしょうか?
被供託者は、単に受託してもらえばいいだけではないのでしょうか。
280名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 12:37:51.92
>>272
気付かれていなくても暴行罪は成立するよ
犯罪成立要件に被害者が気つかなければ
構成要件に該当しないなどのものは
ないから
281名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 13:11:20.49
>>280
気付かれない程度であるならば、どの最広義最狭義の度の幅でも暴行の定義に当てはまらないっていう意味も理解できない?
気付かないっていうのはそういう意味での基準を判定するためにつかっただけだよ。
282名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 13:45:51.45
ふぇああ
283名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 21:16:50.78
>>281
無知だな、あんた
気付かれないとしても、挿入してんだろ
なら、暴行罪だろ
人の身体に向けられた有形力の行使
前に渋谷かどっかですれ違いざまに刺すという事件があったが
ある格闘家は、数秒たって少し何かが触れたといっている
この場合、あんたが裁判官なら被告人を無罪にしそうだな
284マジレス希望:2012/07/29(日) 21:39:53.17
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!
285名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 21:41:27.58
>>277
地主(債権者)が受け取らないのは「受領不能」か「受領拒絶」だから、
立派な弁済供託原因になるよ。それを第三者供託でやるだけの話だね。
民474条は最初の理解で間違いないから、後は「弁済」と「供託」は
実質同じということを学んで欲しい。
286名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 21:47:38.56
>>278
遅延損害金が発生するとどうして供託が義務付けられるの?全く関係ないよ。
権利供託というのは、供託したくなければ「遅延損害金付けて」弁済すればいい、
そういう制度だよ。私的自治というのをちゃんと理解したほうがいい。
287名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 21:53:09.83
>>283
暴行の故意は?
被害者の身体への恋はあるだろうけどw
288名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 22:00:05.84
>>279
そもそも「供託」は誰が何のためにするものだろう?
早く支払いを済ませたい債務者が、支払ったことにするためだよね。
債務者が早く支払いのトラブルを終わらせたいから供託するので、
債務者にとって供託が有効であって欲しいのは当たり前だと思わない?
289名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 22:10:25.70
未必の故意ならぬ密室の行為だな
290名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 22:22:20.56
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!


291名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 22:24:57.15
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!
292名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 22:26:46.20
>>284
見込みは?と聞かれれば、あるに決まってる。
俺も受験生やけど一緒に来年受かるよう頑張ろう
293名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 11:00:54.56
>>285
どうもありがとうございます。
弁済と供託は実質同じ。イメージをつけることができました。

つまり第三者弁済しているということですね。ありがとうございます。
294名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 11:05:05.15
>>286
ありがとうございます。
下記のように理解しているのですが、どこが間違っていますでしょうか?
お願いいたします。

差し押さえられているので、弁済期がきても本来の債権者に弁済はできない。
しかし払わず放置しておいたら、遅延損害金がかかってしまう。
なので、弁済期にわざわざ供託所に行って供託しないといけない。
295名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 11:10:45.65
>>288
ありがとうございます。
供託が有効になってほしいのは、債務者ですね。しっかり理解できました。

では、供託が有効かを判決で求めているのは、債務者なのでしょうか?
債務者が供託所に供託した後、この供託は有効でしょーと誰を相手に裁判するのでしょうか?
296名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 13:50:30.79
>>294
弁済期に供託が義務づけられるってかいたから義務供託だと思ってるととられたんだろ

遅延損害金を払いたくないなら供託することが”できる”だけであって供託義務はない
297名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 13:55:01.73
昭和42年生まれ元司法浪人無職童貞職歴無しの赤裸々ブログ
ttp://ameblo.jp/anokoronimodoritai/
298名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 18:47:01.98
・・
299名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 21:18:52.42
>>287
刑法をもう一度学んでからこい
勿論、総論をなw
300名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 21:51:34.40
>>291
行書持ちなら知識は多少はあるだろうけど、一年はきついね。。。
司法クズれでもなかなか受からんからね。。。つーか専業なんて
やめた方がいい。東京法経の講師も専業受験者なんてほとんど
いなくなったと言ってた。。
301名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 21:58:27.50
>>294
違う。君はどうして「私的自治」が分からないんだ?損する権利だってあるんだよ。
権利供託は「供託する権利」であって「供託しないといけない義務」ではない。
放置して遅延損害金がかかって何がいけない?遅延損害金付けて払ったっていいだろ!
それが嫌なら「供託できる」という、それだけのことじゃないか・・
302名無し検定1級さん:2012/07/30(月) 22:08:54.29
>>295
平成11年度第9問肢4の過去問に事例が出ているから、
当事者が誰で何を請求して、供託有効宣告がどう使われるのか。
具体例でじっくり検討してみると良いよ。
303名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 00:17:15.88
詐欺罪について質問
詐欺は犯人以外の第三者に財物が移転する場合でも成立する、ただしこの場合は
欺く行為をしたものと第三者との間に特別の事情が存在するもので無ければならない。
とあるんですが、
つづきます
304名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 00:26:20.32
つづき

A(詐欺の犯人)、B(被害者)、C(A,Bとは顔見知り程度の友人)がいて、
AがBへの嫌がらせのため、Bの持ってるアンティークの時計を「それは偽物だから大事に持ってても価値は無い。」とウソを言った。
それを信じたBは、アンティークなどには興味が無いが時計を探していたCに売った。
つづきます。
305名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 00:30:01.66
つづき
この場合は詐欺にはなるんでしょうか?
特別の事情ってどの程度のものをいうんですか?
306名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 06:22:09.98
Cが、BがAの欺罔を知ってて買い受けてたら。
307マジレス希望:2012/07/31(火) 08:28:23.84
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!


308名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 09:14:51.55
「1万時間の法則」という経験則がある。
イギリスに生まれ、カナダ育ち、現在はニューヨークに住んで数々のベストセラーを発表している作家マルコム・グラッドウェルがその著書の中で触れて有名になった。
どんな分野でも、1万時間やると、能力が開花する。
英語でも、プログラミングでも、ヴァイオリンでも、1万時間やれば、かなりのところまでいけるのである。

1万時間といえば、目安として、1日3時間取り組んだとして10年間。
何か苦手意識を持っているものがある人は、「1万時間」の法則から、自分の人生を振り返ってみてはどうか。
309名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 09:57:36.84
>>296
ありがとうございます。
そうですね、「できる」ですものね。
310名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 09:59:16.39
>>301
どうもありがとうございます。
確かに、日が遅れる分の損害金は発生しますが、供託して債務を消滅させる権利ですね。

権利というものを改めて教わりました。ありがとうございました。
311名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 10:45:25.94
債権者異議手続について質問。
組織再編等の前提として債権者異議手続をしたところある債権者から異議があり、
加えて債権額に争いがある場合、相当と認める金額を提供しても受領を拒否されたときは、
これを供託すれば債権者異議手続は終了したことになるのでしょうか?
312名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 12:11:07.75
>>305
「それは偽物だから大事に持ってても価値は無い。」
これだけでは処分行為との因果関係が認められないからそもそも詐欺罪が成立しないんじゃね
313名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 13:33:00.75
うるせー
314マジレス希望:2012/07/31(火) 17:20:31.80
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!

315名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 17:22:26.81
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
葬儀屋と一体の宣伝株式会社ユニクエスト・オンライン監査役小林吉信 小林合同司法書士事務所司法書士小林吉信
大阪司法書士会山内鉄夫会長は葬儀屋の監査役で、一体の専属司法書士を懲戒しなくては市民の信用を失うだろう。
316名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 21:06:38.35
>>311
本来は弁済をすべきときに、その弁済ができない事情があり供託原因を満たせば、
供託できない理由はないだろ?「できない」と思うなら理由を教えて下さい。
まあ、条文に則してそんな供託金があるならそれを「担保提供」又は「信託」すれば
より無難だろうと思うけどね。
317名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 21:12:20.93
>>311
「弁済」と「供託」が実質同じだということをこの際改めて確認して下さい。
支払いで揉めてトラブっているときに、弁済の代わりにするのが供託だからね。
318名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 22:07:44.49
商業登記法の記述の初歩的な質問なんですが

登記の事由が「株式の分割」と「発行可能株式総数の変更」なんですが、
解答例には、登記すべき事項を「年月日変更 発行済株式総数 ○○ 
同日変更 発行済株式総数 ○○」と書いてあるんですが、
「年月日変更 発行済株式総数 ○○ 発行済株式総数 ○○」とまとめて
書いてはダメなんですか?
319名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 22:31:13.51
>>318
同じ変更年月日でも、変更が生じた事由が違うだろ?
「事由」と「事項」は正確に対応していなければならない。
320名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 22:32:22.84
年月日変更
 発行可能株式総数 ○○株
同日変更
 発行済株式の総数 ○○株
であるが
年月日変更
 発行可能株式総数 ○○株
 発行済株式の総数 ○○株
でもよかろう
321名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 22:57:57.50
>>319 >>320
ありがとう
事由と事項を対応するようにしてみます
322名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 07:09:04.73
・・・
323名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 21:24:07.92
登記簿上の存立時期が満了している会社に商登規第八十一条第一項一号は適用又は準用されるのでしょうか?
324名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 21:39:44.11
>>323
実体法上会社は解散しているのであるから準用でなく直接適用される。
325名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 21:59:46.97
>>323
会社が清算会社として存在しているのになぜ登記官が登記簿を閉鎖できると思うのか、
その理由をまず聞かせて下さい。
326名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:06:45.86
>>325
規則81条に書いてあるんだから。
申出すれば復活されるようにもなっている(3項)。
327名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:13:23.72
理由?
解散(登記)後5年も10年も「生」の登記が残っていて「閉鎖」登記簿に追いやれない場合、
登記官にとってよっぽど面倒くさい事務があるのだろう。
そこで法務大臣が規則81条を制定した。
登記官は大臣の命令に涙を流して喜んだそうだ。
328名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:15:32.53
>>324
有難う御座います。
>>325
商登規81条  次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一  解散の登記をした後十年を経過したとき。
存立時期の満了=「解散の登記」と考えていいか?ってことです。
329名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:15:41.88
解散の登記もしていないのに?
ものすごく斬新な意見だ。
330名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:20:37.70
>>328
会社法926条に「存続期間の満了」により解散したときは「解散の登記」をしなければならない
と書いてあるね・・
331名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:28:02.31
>>330
当為を語っても意味ないです。存立時期を徒過してる会社なんて、登記懈怠の休眠会社みたいのものですから。
332名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:28:57.69
存続期間満了してたからって、定款変更してるだけかもしれないのに何言ってんだ?
拡大解釈にも程がある
333名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:29:35.06
>>324
登記官は書面(登記記録)による形式的審査権限しかないのに、
どうやって実体法上、解散・清算結了していると判断するの?
登記簿上は期間満了していても、実際は継続決議してるかもしれないよ?
334名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:30:50.66
条文通り解釈するなら当然解散登記をしたものが対象であって
勝手に解散登記したようなもんなんていう乱暴な解釈しちゃ駄目でしょw
335名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:33:00.35
>>331
頭悪いって言われない?w
336名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:37:51.07
登記官は法務大臣の従僕。
司法書士は登記官の補助者。
登記官は大臣命令(規則)に絶対服従。登記官の指示どうり申請書を書くべき司法書士はとても大臣規則に意見なんて言えないのよ。
337名無し検定1級さん:2012/08/01(水) 22:53:18.13
理論派と実務経験者の違いだね。
難しい或いはどっちにしようか迷うような登記申請する場合、司法書士は必ず法務局の超若手エリート君に相談を申し上げる。
まー、その場で彼の言うとおり申請しなおすのが通例。
登記官を悩ます長難問だった場合、登記官は法務局長、法務局長も答えられなければ法務省民事局長にお伺いをたてることになる。
いずれにせよ司法書士が悩むことはなにもない。恥を忍んでお伺いを立てればいいのだ。
338名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 03:39:49.13
おp
339名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 08:49:12.83
>>335
性格悪いって言われない?w

あ、ごめん
そんなこと言う友達すらいなかったか
340名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 09:01:42.92
・・・
341名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 09:57:36.56
>>302
過去問の択まで教えて頂きありがとうございます。

債務者が反対給付を受けるときに、自らした供託(弁済)を有効だと主張してたのですね。
その供託が有効(債務が消滅)したことを前提とした判決が出れば、そりゃ取戻しはできませんね。
民法496条がすっきりわかりました、本当にありがとうございました。

試験ではそこまで問われていないと思うので深くは考えませんが、
供託して債務消滅といっても、不受託などで取戻しはできますから、
供託や債務消滅を法的に説明しようと思うと難しい制度ですね。
342名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 11:35:08.31
賃借権、地上権の時効取得ってイメージが湧かないんだけど、
例をあげて教えてください
343名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 11:47:32.38
>>342
権利所有の意思をもって占有。この場合表現かつ継続のものである必要。
自分が賃借権者、地上権者であるように振る舞い、賃借権なら賃料を払い、
それが継続していることが客観的に表現されていること。
344名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 13:03:37.73
>>343
ありがとう
下に判例が載ってました

http://blog.goo.ne.jp/uniontama0601/e/afd3d24354a3fa2b414667f0116add76

345マジレス希望:2012/08/02(木) 14:02:18.76
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!

346名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 16:00:35.29
無いよ
347マジレス希望:2012/08/02(木) 19:07:33.71
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!

348マジレス希望:2012/08/02(木) 20:04:21.72
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!
349名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 22:00:16.84


だから見込みは無いよ
350名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 22:01:13.29
>>348
君に限って無いよ
351名無し検定1級さん:2012/08/02(木) 23:12:17.41
質問です!
相続や特別受益の相続分って原則決まってるんですか!
決まってるなら、是非教えて下さいm(_ _)m
352名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 00:09:12.33
そのくらい自分で調べろカス
353名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 07:00:14.91
>>351質問の意味がわからん。1000万円分が特別受益と判断されると、相続分から1000万円引かれるだけ。
354マジレス希望:2012/08/03(金) 09:23:08.12
工業高校中退、資格宅建、行政書士、管理業務主任者。
司法書士試験に1年で受かる見込みは有りますか?
ちなみに今年は専業で一日12時間は勉強できそうです!!!


355名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 09:31:45.78
・・・
356名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:17:32.16
過去問集の質問です。

まだ1回も回してないのですが、全科目過去問1回回すだけでもかなりの時間と勉強を費やしますよね。
何回くらい回せば、受験生として試験に立ち向かう最低条件だと思われるでしょうか。
357名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:25:09.14
>>356
量より質だから、自分の気が済むまでやるしかないだろ。
1回もやらずに合格している人もいるし、20回やっても合格しない人もいる。
全部やる人もいるし、平成10年以降とか、奇数番号の問題だけやるとか、人それぞれ。
自分で納得するまでどうぞ。
358名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:48:53.47
>>357
ありがとうございます。
あなたは何回で一応納得できましたか?

僕はわからないところは付箋をつけ、一応わかるまではきちんと理解して進んでいます。

合格するしないはもちろん質によるでしょうが、ある程度の基準が知りたいのです。
たとえば1回くらいじゃ試験に完全に歯がたちませんよね。
359名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:52:37.33
いつもお世話になります。供託法から質問です。

「金銭債権に対して差し押さえがされ、第三債務者が供託をした後、
差押が取り下げ又は取り消し決定により効力を失った場合」
第三債務者は供託原因消滅を理由に供託金を取り戻しできませんよね。
執行裁判所の支払い委託によるから、とテキストにあるのですが、取り戻しを認めてもいいように思うのですが、なぜでしょうか。

また、上記の場合、差押債務書から還付請求は可能でしょうか?
360名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:54:25.61
>>358
もう3年勉強しているけど、全部過去問やって8回やったけど合格していない。
8回やってる間に何度も間違えるところは付箋貼って繰り返すけど、試験後の今の時期に過去問見ると、
付箋貼ったところでも未だに間違えている問題がある。
過去問やらずに答練だけで合格する人もいるから、人それぞれ。
ベテの俺に聞くよりも、他の短期合格者に聞いたほうがいいんじゃないか。
361359:2012/08/03(金) 22:54:37.34
同じ事例で仮差押の場合は、第三債務者が供託するとみなし解放金になり、
仮差押がとれますよね。

この場合は確かに、供託で仮差押の執行が効力を失ってしまったのだから、取戻できないのは理解できます。
362名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 22:59:10.16
>>359
仮差押えと同じように、第三債務者は自己の供託によって既に債務免責の効果を受けているから、と先例解説にある。
363359:2012/08/03(金) 23:29:57.73
>>362
弁済供託の場合も、供託することによって債務免責されますが、取戻できますよね。

と考えてから思ったのですが、供託が義務になっているような場合(競合したときや今回のように債権を差押られたようなとき)は、取戻ができないという理解でいいんでしょうか。
364名無し検定1級さん:2012/08/03(金) 23:32:24.78
>>363
そう。
義務があるかないかってことでその昭和55年だったかの先例の解説はべーすになってた。
365359:2012/08/04(土) 00:05:19.85
>>364
どうもありがとうございました。
スッキリしました!
366名無し検定1級さん:2012/08/04(土) 00:26:45.31
>>364
嘘を言ってはいけない。>>363も少しは自分の頭で考えよう。
第三債務者は、権利供託でも義務供託でも取戻請求ができない。
債権差押でも債権仮差押でも同じで、取戻す実益がないからに尽きる。
367名無し検定1級さん:2012/08/04(土) 00:41:45.23
>>363
君はまだ「債権が差し押さえられたとき」は「供託が義務になっている」などと
言っているのか?余計なお世話かもしれないが、ここでいろんな人がアドバイス
してくれているのにガン無視して間違いを貫くような態度のままだと、合格なんて
到底できないと思う。
368名無し検定1級さん:2012/08/04(土) 00:58:33.19
>>363いいかい。債権差押の「執行供託(権利・義務)」の場合、供託金を取り合うのは
まずは@執行債権者同士、次にA執行債務者となる。第三債務者の出る余地はない。
「執行供託」は民事執行法に基づく手続きだから、裁判所が中心となって「配当等」
として払渡手続(支払委託)をする。「配当等」に第三債務者が入る余地がないのは、
分かるよね?
369359:2012/08/04(土) 01:46:39.35
>>367
すみません。頭の中で執行供託と弁済供託が混乱していまして、
きちんと理解できていないんだと思います。
先日教えていただいた、権利供託は義務ではないことは理解しております。
執行供託で権利供託が出てきたんでしたよね・・・。勝手に弁済供託に固定してしまってました。すみません。

過去問での、
@H8-11 仮処分開放金の供託がされ、仮処分の本案判決の確定前に仮処分の申し立てが取り下げられたときは、供託者は供託金の取戻請求○

AH8-11 金銭債権に仮差押がされ、第三債務者が供託、被供託者は還付請求可。(第三債務者の取戻請求は×?)
BS63-14 金銭債権に差押がされ、第三債務者が供託後、差押が取り下げられた場合、第三債務者は取戻請求×

この@と、ABの違いで混乱しておりました。

>>368
>払渡手続(支払委託)での配当等に第三債務者が入る余地がない
そういうことですね。深くここを押さえておきます。

2,3日で執行供託をきちんと勉強し直しまして、再度お礼を述べさせていただきます。
370359:2012/08/04(土) 01:51:23.28
S62-11 でも、ABがそのまま出ておりますね。

Aの第三債務者の取戻し請求は×ですね。
みなし解放金により仮差押の執行の効力を失わせたから、もはや元通りになんて戻すことはできないからですね。
?と書いてしまいすみません。
371名無し検定1級さん:2012/08/04(土) 09:41:55.85
>>360
8回なのに無理なのか。
ありがとう。やはり過去問をベースに広げて勉強しないと。
372名無し検定1級さん:2012/08/05(日) 08:27:09.91
・・・
373名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 07:22:45.28
間違えた部分(知識)だけ小さいノートに書いてまとめておく
それを何回も見直すのはオススメ
本試験前にも役立つ(出ないかもしれないが、気分的に楽になる)
374名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 09:43:15.13
>>371
俺も同じくらい期間勉強してるわ
兼業なんで8回もしてないけど 
繰り返したら、マイナー科目は範囲が少ないんで いい点取れるようになったわ
でも、会社法系は過去問やってもなかなか良くならないんだよなぁ 
375名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 09:50:01.17
過去問とそれに関わる周辺の勉強完璧にすれば本試験で7割前後とれるから、あと1割を予想問題集や予備校の模試とかで埋めればいいんだよ。
今回初受験でBDSの俺の感覚だけど。
376名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 14:16:07.18
また見栄をはるのかお前は
377名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 14:44:39.33
真の本試験は記述。
択一は足切り(基準点越えはその分記述得点にオマケ)と考えれば
択一はそんなに頑張る必要は無い。過去問で十分。
378名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 15:31:04.37
子会社が親会社の新株予約権を取得することってできるの?
379名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 18:32:38.39
うん
380名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 20:55:02.97
1年目だったから午後択一で手一杯だったが民法17問とれた。
間違ったのは譲渡担保と相続。
マイナーなところを詰めなければ。
381名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 21:14:37.70
不合格者同士の教え合い

盛り上がってますか?
382名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 21:14:40.26
その「とれた」分が実はまぐれ当たりで
油断して受験したら翌年惨敗
ってことのなきように
383名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 21:38:18.93
そう。「実はまぐれ当たりだった」という現実がみんな見えていないね。
384名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 21:41:21.38
たちの悪いのになると「現場思考力で解いた」とか「法的な考え方」とか
「制度趣旨から当然こうなると考えた」とか言い出す。笑っちゃうよねw
385名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 21:46:57.39
LECの講評でAランク(合格者は絶対取る)問題は殆どとれてたが、
Bランク(合否を分ける問題)は殆どX。
応用力が無いそうだ。
386名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:10:57.56
正解した問題が確信をもって答えられたなら実力なんじゃないの
最後の二択で迷ったら問題は全部運
387名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:35:45.93
不合格者同士の教え合い

盛り上がってますか?
388名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:39:29.24
その年度の合格者ならまだいいけど、前年度の合格者って、前年度不合格者の今年受験生のほうが知識あって分かりやすいんだよな。
ゼミでそうだったから、必ずしも合格者がいいとは限らないと思った。
389名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:41:48.05
>>388
司法試験の時は、セミナーだと9年連続択一合格だけど論文落ちのゼミ長とか普通にいたな。
確かに一緒に受験しているその人のほうが、合格して修習待ちの人よりも分かりやすかった。
書士試験もそうなんじゃないかな。
少なくとも俺は、このスレが非常に役立ってるので、不合格者であっても感謝しているよ。
390名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:55:02.27
>>386
>最後の二択で迷ったら問題は全部運

これぞ真実。よく言った。
391名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 22:55:35.01
>>389
何年ヴェテやってんすかw
392名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 23:37:23.25
>>390
最期の二択に迷ったら、「法の趣旨」、「法の成立経緯」、「これらの合理的根拠」を思い浮かべて解けばよい。
簡単だね。
393名無し検定1級さん:2012/08/06(月) 23:54:43.06
>>392
それを運任せといふ
394名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:04:07.93
運任せにするのもよし。
基本書を読んで「法の趣旨」、「法の成立経緯」、「合理的根拠」を確認するのもよし。
要は何を重視して実践するかだ。
結論は合格発表次第。
395名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:12:51.46
>基本書を読んで「法の趣旨」、「法の成立経緯」、「合理的根拠」を確認する

話の趣旨を理解してない。それを「学習」段階でするのは王道だが、「試験」でやると運任せになる。
合格体験記でも勘違いが多くて、読んで真似して前年落ち繰り返す奴多くて困るんだこれが・・
396名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:21:12.42
2択になった場合多少は有効かな、と。
という程度ですが。
397名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:35:37.35
クラスボーディングはなぜ公開会社では認められないのでしょうか?
398名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:42:29.98
>>395
要するに学説の対立に深入りしなければいいわけ。
実務を重視する司法書士試験だから判例・通説を理解する道具にするならOKということ。
399名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:45:52.67
実務を重視する司法書士試験

クソワロタwww
400名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:49:42.83
まー司法試験と違って、判例・通説に従って解けばいい訳だから、この趣旨を理解してるならどんな参考書も道具になりうるということですねー。
401名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 00:55:16.89
司法試験のほうが判例・通説重視だわな
択一はほとんど学説問われないし
民事系では99パー条文判例だし
402名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 01:13:57.03
クラスボーディング答えてください 
困ってます(涙)
403名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 01:38:00.40
リーガルクエスト会社法に書いてあるので図書館で借りるなり買うなりしてくださいね。
404名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 09:22:14.67
クラスボーディングとは、役員選任件付種類株式のこと。

役員選任権付種類株式とは、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを定めた株式のこと。
取締役を選任する場合(取締役選任権付種類株式)と、監査役を選任する場合(監査役選任権付種類株式)がある。
種類株の設計次第では、例えばA種種類株には取締役2名の選任権があり、B種種類株には取締役の選任権がないといった設計も可能。

公開会社でない株式会社にのみ発行が可能。
合弁会社の設立時や公開前のベンチャー企業などでの利用が考えられる

関連キーワードは、「役員選任件付種類株式」参照。
405名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 09:57:41.34
Aが甲に対して有する債権をBに仮想譲渡した。
これに対して甲が異議を留めない承諾をした。
果たして甲は債権譲渡の無効を主張できるでしょうか?
406名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 10:16:30.39
>>405
甲は、仮想譲渡により生じた法律関係に新たに独立の利害関係を持つに至った(Bの債務者になった)と評価できるの。
異議を留めていないので、善意も推定できる。
よって、甲は債権譲渡の無効を主張できる。
407名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 10:16:50.46
自動車展示場に並んでいる新車の一つを指差して「コレをください」と
売買契約をした場合、特定物になっていると思うのですが、この自動車に
隠れた瑕疵があったときは、570条の法定責任説によれば瑕疵担保責任
の問題になるのでしょうか?
408名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 10:25:07.52
>>407
そのとおりだけど、瑕疵の無いものに変えてくれーと言いたくなるよね。
ディーラーも応じるんじゃないの。
409名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 13:04:28.32
>>407
その前に所有権留保が付いてるから問題なし。
410名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 14:21:10.75
>>407
ちょっとは頭使って考えろよ
411名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 14:25:04.64
契約の解釈法について、ちょっとは学べやww
412名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 16:24:30.04
詐欺の被害者甲が死亡した。
その相続人から亡甲のした取消しの意思表示を取り消すことができるか?
413名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 16:28:42.47
120条読んで分からなければ諦めなさい
414名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 16:38:09.57
>>412
制限行為能力取消しの場合その取消しはできないとあったので、
詐欺・脅迫取消しの場合はどうなのかと。
415名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 17:51:24.68
すみません
取消訴訟で、被告側が適法な処分と判断しているのにもかかわらず
和解することが可能かって論点ありますよね?
あれって、判例はどのように判断しているのでしょうか?
お願いします。
416名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 17:56:14.41
判例をググれカス
417名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 18:08:01.69
>>416
君には聞いてない
君は行書過去問でも解いてなさい
418名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 18:53:10.16
お前も行書スレから出てくんな
419名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 20:08:51.82
親戚の息子が京大の法学部を目指しているのですが、
京大の法学部の勉強と並行して司法書士の資格勉強は可能でしょうか?
勉強範囲が重ならないなどで無謀ですか?
420名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 20:19:20.86
>>419
けっして無謀ではありません。むしろ賢明な判断です。
そのようなことを考える受験生は京大法学部には100年かけても受かりません。
421>>406:2012/08/07(火) 21:06:14.86
まったく違う。少しは判例(大判大4.12.13/昭和8.6.16)を読む習慣をつけよう。
過去問も少しはやったほうがいい。ちゃんと平成15-5-ウに出ているぞ・・
422>>397>>402:2012/08/07(火) 21:12:30.14
クラスボーディングなどという合格者も知らないような専門用語をひけらかす位だし、
君も初中級者ではないのだろう。なぜこんな基礎的な事項くらい自分で考ようとしない?
君が「クラスボーディング」という用語を知った書籍には必ず解説があるはずだ。
隠れべテには教える気にもならないね。
423名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 21:41:28.63
>>421
ご丁寧にどうも。
結論は知っていたので理由をこじつけました。
書士試験に論文式無くてよかったねー。
424>>423:2012/08/07(火) 21:54:48.55
たとえ結論は正しかったとしても「法の趣旨」、「法の成立経緯」
「これらの合理的根拠」で解いたと勘違いしてはいけない。
これが一番怖いんだ。
425名無し検定1級さん:2012/08/07(火) 22:35:33.21
>>420 ありがとうございます。端から見ていて二兎を追うものは〜と心配していたのですが杞憂だったみたいですね。
参考になりました。
426名無し検定1級さん:2012/08/08(水) 10:05:05.01
427名無し検定1級さん:2012/08/08(水) 10:09:22.86
>>406
>>423
これはヒドイw
回答丸暗記で過去問だけじゃ受からんって騒ぐタイプか
428名無し検定1級さん:2012/08/09(木) 00:16:48.76
???
429名無し検定1級さん:2012/08/09(木) 18:19:10.87
どなたか教えていただけないでしょうか?
未成年者の法定代理人が登記申請を司法書士に頼んだとします。
いわゆる復代理というやつです。
その司法書士が大変なことをやらかしたとします。
司法書士に対する損害賠償は別として、
法定代理人の責任はやはり無過失責任なのでしょうか?
430名無し検定1級さん:2012/08/09(木) 20:09:11.44
当たり前だのクラッカー
431名無し検定1級さん:2012/08/09(木) 22:29:42.03
登記に関して素人の親御さんが司法書士に登記を復任するのは
やむを得ない事由にあたるのでは?
432名無し検定1級さん:2012/08/10(金) 10:23:40.79
>>430
あたりきしゃりきやしろあき
433名無し検定1級さん:2012/08/10(金) 12:01:05.58
有限会社において、議決権不統一行使はできるので
しょうか?
434名無し検定1級さん:2012/08/10(金) 12:34:30.01
>>433整備法に適用除外と書いてない限り、会社法適用
435名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 07:10:44.64
・・・
436名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 17:20:29.74
根抵当権の被担保債権を差押さえ又は質入したときの登記は次のとおりで宜しいか?

目的 ○番根抵当権債権差押(質権設定)
原因 年月日 年月日売買による代金債権差押(質権設定)
437名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 20:36:27.55
目的   ○番根抵当権債権質入

原因   年月日金銭消費貸借 年月日設定

質入債権  年月日 手形貸付金 ○万円

438名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 21:01:01.24
>>437
なるほど。
転抵当みたいなものですね。
439名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 21:03:19.78
司法書士試験の勉強に、判例百選
って必要ですか?
初学者で何を揃えれば良いか解りません!
ちなみに、民法です。
よろしくお願いします。
440名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 21:06:10.09
>>439
今年の本試験会社法に判例問題が多かったので百選買った。でも満点だったから蛇足かも。
ついでに憲法と刑法の百選買った。
441名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 21:06:19.20
>>438
そう。
ただ、「転抵当権者 義務者」のように「質権者 義務者」で表記せずに、「権利者 義務者」で表記する。
また、抵当権質入れの場合は「質入債権」の表示が不要、根抵当権質入れの場合は必要。
442名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 22:08:16.94
>>439
脅迫罪の客体は人であり、法人を含まない。
こうゆう知識は判例を読まないと分からない。
百選は学者の注目判例百選だから、司法書士試験は判例が載っている六法で十分だろう。
443名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 22:23:46.22
>>442
普通にテキストに載ってるし
444名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 22:25:26.44
というか過去問にあるし
445名無し検定1級さん:2012/08/11(土) 22:37:32.00
そうでしたね。
過去問やりなおさねば。
446名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 06:44:24.65
>>439
重要判例については、LLIで調査官解説を印刷して読んでおきましょう
447名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 08:08:45.81
ww
448名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:00:25.56
記述の「枠ハズし」ってどういう状態をいうのですか?

枠をハミ出したことをいうのですか?
449名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:04:46.89
>>448
出題者側が求める解答例の許容範囲から大きく外して直ちに誤答になるような解答をすること
450名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:07:46.19
>>499ありがとうございます。

例えば、誤記を訂正して、書く欄が狭まってしまって、
解答欄をちょっとはみ出しても減点になりませんか?
451名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:09:47.81
>>450
というか解答を書きすぎて足りなかったら裏面に書いても大丈夫だよ
(裏面に続きます)とか注意書きを自分で書けば
商業登記法の添付書面なんかで解答枠には書ききれないことがよくあるからその時に使う
もちろん減点されないよ
書かないほうが大幅に減点されるから書いたほうがいい
452名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:14:21.96
>>451 訂正の方法なんですが、
例えば、挿入したい時とかにスペースがない場合は、
ちょっと離れた場所に書いて、挿入したい場所に矢印とかで
引っ張って行くのも有りですか?
453名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 16:15:58.49
>>452
え?
そんな訂正方法アリだったかな?
スペースなくなった時でも二重線で全部消して別のところに矢印引っ張って新規に移記してたけど
454名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 18:02:56.59
でえ
455名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 18:19:01.11
>429
それ、復代理なの?
456名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 20:36:34.82
>>453
例えばこんなのはダメですか?


平成年

|
|
    -----18
457名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 21:04:17.05
>>456
そういう挿入方法駄目だった気がするな。
該当箇所を二本線で消して、隣に書く。

458名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 21:38:08.61
定款に監査役設置会社とある会社がその定款規定を削除する決議を行い
併せてその効力発生日を9月1日と定めた場合、
監査役会廃止及び監査役退任の日付は
@8月31日
A9月1日
どちらか?
459名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 21:51:34.88
そりゃ〜、1日だろ。
登記後の登記簿がどうなっているのか、比べて考えてみ。
460名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 21:59:38.41
>>459
9月1日午前零時には監査役設置会社ではなくなっているのであるから
廃止と退任は前日の8月31日とするのが合理的。
461名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:05:37.01
458は、会も廃止?
462名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:12:10.21
>>461
結論が異なる?
463名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:16:02.14
設置会社の廃止の効力発生日が1日だよね。
となると、登記簿は1日監査役設置会社の定め廃止
ここで、31日監査役何某退任、となると
31日から1日までの監査役は???となるよね。
464名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:19:08.84
いや、結論は異ならない。
465名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:25:01.91
>>463
廃止の効力はいつ発生するか?
9月1日に発生する。
ということは9月1日午前零以降に監査役は存在しない。
9月1日に監査役でなかった者は前日8月31日に退任せざるを得ない。
466名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 22:50:38.27
1日になったから定め廃止になり、
1日に廃止したから、1日に退任、と簡単に考えればいいのでは。
手元にハンドブックや総論があれば調べられるけど、
自宅には置いてないのでゴメン。
467名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 23:26:50.75
理屈屋さんが珍説開陳か
468名無し検定1級さん:2012/08/12(日) 23:51:38.56
一体 どっち。
誰か出典あげて おしえてくれ
469名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 01:01:28.92
至極簡単。
9月1日午前零時から監査役会設置会社、監査役設置会社ではなく、監査役も存在しない。
存在しない監査役会設置会社、監査役設置会社、監査役の廃止・退任登記を9月1日付けで申請できる分けが無い。
470名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 01:10:44.94
実務だと、

平成○年8月31日監査役Aにつき監査役会設置会社の定め廃止により変更
監査役 A

同日 監査役会設置会社の定め廃止

ということで8月31日午後24時で満了して、効力発生日が9月1日の午前0時に発生する。



9月1日を効力発生日にするなら、8月31日を原因日として設定しないといけないわけだが。
9月1日を原因日として設定するなら、効力発生日は9月2日になってしまう。

459 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2012/08/12(日) 21:51:34.88
そりゃ〜、1日だろ。
登記後の登記簿がどうなっているのか、比べて考えてみ。

これは申請した司法書士が間違えたんだろw
471名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 01:21:47.43
そこが要素。
株主総会の当日に監査役を廃止したのであればその時点で退任の効力が生じる。
株主総会で9月1日を効力発生日と定めて監査役廃止の定款を変更したのであれば、
監査役は8月31日午後12時をもって退任する。
472名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 01:27:07.07
>>459の見た登記簿の登記申請をした司法書士はなんかあったら懲戒ものだな・・・
473名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 17:51:58.85
抵当不動産の不法占拠者に対して抵当権者が勝訴判決を得たとしても
その間に不動産所有者との間では時効取得が成立してしまったら、結局原始取得
されてしまうんですか?
474名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 20:38:29.89
(時効中断等の効力発生の時期)
民事訴訟法第百四十七条  時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、
訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、
その効力を生ずる。
475名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 21:42:55.55
>>458の質問が初中級のそれではないことと知ってて必死に回答するおかしな人がいるんだね。
476名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 22:08:01.94
>>475
山本のオートマチックに9月1日が正解とあったので聞いてみた。
これも誤植ということで大目に見よう。
477名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 22:54:40.40
>>476
本当にあの本どうなってんの?
記述だと問題自体が誤植が多すぎて成立してないものもあるし
毎月のように誤植訂正が大量にあるし
誰も校正してないのかな?
初心者が使ったら最後だと思った
478名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 00:23:11.68
質問させて頂きます。
不登法を勉強するにあたって
先例とかも目を通した方がいいんですか?
宜しくお願いします。
479名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 00:26:04.50
>>478
先例は普通に肢の判断に直結します。
ただ、過去問やテキストに出てくる先例の結論を抑えれば十分です。
480名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 00:31:53.16
>>478
先例とは、登記官が登記申請を受理すべきか迷ったときに上級官庁、法
務局長とか法務局民事局長にお伺いを立てた時の回答です。
理由など示さずその場合はこうしろという登記官に対する命令です。
司法書士は登記官の指示に従って登記申請業務を行うので、
先例に反する登記申請は登記官により却下されます。
登記官が大臣の命令を無視して登記受理できるわけがない。
481名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 10:28:51.20
「二重譲渡は、不完全物権変動により、まだ売主が所有者であり、
よって第2譲渡も他人物売買とはならない。」
これは理解できましたが、
これと、「意思表示のみによって物権変動が生ずる」
ということとの関連はどうやって理解すればいいのでしょうか?
482名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 10:55:09.88
不登法の申請書で、混同抹消するとき、


「登記原因証明情報(添付しなくても良いが、添付しても減点ではないですよね?)」

って書いたら減点される?
483名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 11:40:41.51
http://www.osaka-shiho.or.jp/about/rinri.html
私たち司法書士の責任葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
信義に基づき、公正、誠実に手続を行います。
品位を保持し、自己研鑽し、国民みなさんの信頼・期待に応えます。
私たち司法書士が守るべきこと葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
依頼者の自己決定権を尊重します。=葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
的確な法律判断をし、説明、アドバイスを行います=葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
手続をするうえで知り得た秘密は守ります。他に漏らしません。=葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
不当な方法によって手続の依頼を誘致することはしません。=葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
司法書士でないものからの手続のあっせんを受けません。=葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
葬儀屋株式会社ユニクエスト・オンラインの監査役小林吉信司法書士は癒着??
484名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 14:10:51.96
>>481
意思主義を貫徹すると売主は無権利者だから第2を買主は所有権を取得しない。
ところが実務では二重売買はよくあること。これを認める実益がある。
そこで裁判所は意思主義を若干緩和した不完全物権変動理論を採用した。
485名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 14:15:14.16
>>481
理解しなくていいよ。
そこはどの学説も不完全で、すべからく批判のあるところだから。
ドイツ民法まで勉強して初めて論じられるところだから。
司法書士試験では出ないところ、司法試験でもここんところはずっと出ないところだから。
そこを理解するために、専用の本が有名な学者からまるまる1冊出てるくらいだから、
司法書士受験生は深入りしてはならない。

>>482
別に書いても減点されない。
ただ、答練なんかだと明らかに登記原因証明情報を添付書類として書いてはいけないような別紙や注釈がちりばめられている。
この場合は書けば当然減点というか、失点する。
486名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 15:28:18.44
民法第五百五十八条に
「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」
とありますが、
買戻し特約に登記する契約費用は買主が負担した額、すなわち契約費用全体の半分でよろしいか?
487名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 15:38:43.57
催告後履行の提供をして相手方をして履行遅滞に陥らせた場合、
@解除権は催告後相当期間経過後に発生する。
A解除権は提供後相当期間経過後に発生する。
どちらでしょうか?
488名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 18:08:09.05
以前の誠は万引きはおろか喧嘩など「チンピラ」と嘲笑っていた。
それがどうであろう。
いつ頃か喧嘩の話を始めて、いつの間にか自分は喧嘩が強いと言い出したのである。
489名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 20:26:27.16
【抵当権に基づく妨害排除請求】で、占拠者が賃借人の場合、請求原因は、
1 被担保債権の発生原因事実
2.抵当権取得原因事実
3.被告占有
4.優先弁済請求権の行使が困難になるような事情
5.所有者に不動産を適切に維持管理することが期待できない事情
* 3と4は別の要件ではないとする説あり
* 通常、妨害排除請求権は占有権原なく占有している場合に生じるとされるのに、請求原因
ではなく抗弁とされる実体法上の理由は、所有権という強力な権利であるという点に求めら 
れる(206条)。占有権原は本当に抗弁に回して構わないか(果たして、抵当権のそれは、そ
こまで強力なものと言えるか)。
* さらに、「被告の競売手続きを妨害する目的」についてはどうなる?
@抗弁:占有権原→再抗弁:競売手続を妨害する目的になるのか、
A請求原因:優先弁済権請求権の行使が困難になるような事情(妨害目的含む)→抗弁で占有権原の主張が失当となるのか

490名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 20:31:13.12
すべからく〜べし

にしてくんないかな
491名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 21:02:04.25
>>484>>485
どうもありがとうございました!

でないなら安心です!
気にせず前に進みます^^ ありがとうございました。
492名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 22:59:30.32
>>491
判例の基本知識だから484は抑えておくように。
493名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:15:40.87
判例は不明確で決まってないはずだろ?
我妻なんかの学説以外で不完全物権変動説を取ってるような判例あるのか?
個別事案で全部ケースバイケースの社会通念で処理しているのが下級審や最高裁だけど?
494名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:20:52.46
>>492
はい、不完全物件変動説は理解できました。押さえておきます。
意思主義の理解が、それと関連させると、当事者においてだけのことなのかなーと悩んでいただけです。
どうもありがとうございました。
495名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:28:00.46
詐欺の取り消しについて質問です。

AがBに騙され、土地を売却してしまいました。
その後、AはBに騙されたと気づき、Bに文句は言いましたが、取消はしていません。

このとき、Bから制限能力者に対する民法20条のような催告制度は無いのでしょうか?
496名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:34:53.84
>>495
それ過去問にあるから質問する前に最低限過去問くらい解いてこいよ
497名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:35:00.75
一般財団法人で、定款変更・理事の選解任は、評議委員会でやるのに、
なぜ理事が法人と利益相反するときは、評議会ではなく理事会の承認なんでしょうか?
498名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:39:59.50
>>496
はい、平10ー4の過去問の解説に、催告をしても、取消や追認とみなされることはないとあったのですが、
ほかに、相手方からするとそのような救済する催告制度は無いのかなと思ったのです。
現実的に取り消されるかわからないとき相手方はどうするのかなぁと。

書いてて思いましたけど、被害者がだまされてる間は騙した側から催告することもないですし、
被害者が気づいてからは、その被害者は正当な判断できるわけですから取消か法定追認させればいいわけですし、
何よりもそんな騙した奴を保護するような規定なんて必要ないですか・・・
499名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:48:36.78
不登法や商登法の攻略法あったら是非、教えて下さい。
宜しくお願いします。
500名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 00:54:18.49
>>498
過去問ちゃんと解いたうえでそういう疑問があるんだな
これはすまなかった

マジレスするとBみたいなチンピラレベルなら騙すだけで終わりだが
地面師みたいな筋金入りの悪党は詐欺する時は必ず間に別の人を差し込む
俗にいう藁人形ってやつ
ワンクッション誰かを置かないで詐欺する奴はチンピラなんで問題外だが
501名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 01:16:30.42
>>500
ありがとうございます。
ワンクッションおかれれば、売り主は取り消しできませんねー。
なるほど〜
502名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 08:19:10.25
>>499
アホになって過去問まわす
503名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 11:20:08.20
>>497
評議員・評議員会=株主・株主総会
理事・理事会=取締役・取締役会
504名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 15:04:46.82
>>503
ありがとうございました!
505名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 16:39:28.53
お客さんに住民票請求を頼まれて、こちらで三文判買ってその客の名前で署名して、役所に提出した場合は、無罪ですか?
506名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 16:47:51.23
>>505
本人確認でOUTだから少なくとも未遂になるな。
507名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 16:56:53.76
けど実際は三文判が事務所に大量にハンコ屋みたいにあってさ
電話で依頼者に承諾貰ってから、パソコンで名前入力して出力した委任状にそのまんま三文判を補助者が押すよね
これは合法
でも、補助者が依頼者の名前を自筆ではなく書けば違法になる

補助者やってて最初にびっくりする実務の知識
508名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 17:24:36.53
文書名義人の承諾があれば私文書偽造にはならないけど、頼まれた人が名前を書き公から住民票をとるわけだから、公正証書不実なんとかに当たらないのかな?
509名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 17:34:41.76
山本によれば
@取締役会非設置会社が株式譲渡制限規定を廃止してもその定款変更は実体法上有効である。
Aただし法24条9号に該当し、譲渡制限規定廃止の登記申請は受理されない。
Bしかし実体法上は公開会社になったのであるから取締役は退任し、退任登記を申請すべきである。
どう思う?
510名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 19:00:17.31
>>507
大事なのは署名と実印であって、三文判などに何の法的効力も無いということですね。
511名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 20:17:21.16
>>510
そうとも言えるね
だから最初に必ず捨て印貰うのが普通
けど今回みたいに急ぎの依頼とかで電話で言われるだけならFAXで送付してすぐに承諾貰って三文判の手段は使うよね
512名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 22:44:58.12
皆さんは、テキストなどを読み込んだり
するんですか?
するのも、知識を定着させる手ですか?
513名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 22:56:06.54
>>512
いろんな方法があるが、一般的に、
まずテキスト読んで基礎知識を習得する
そこでいざ過去問といても正解できないから該当箇所のテキスト読んで更に周辺知識を取得する。
これをぐるぐるやっているうちに本試験当日が来る。
514名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 23:33:51.13
>>509
公示上、退任する理由がない
515名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 23:39:20.67
>>514
また山本の誤植?
そうだよな。山本本読んでると素直に理解できず、正解を追及する胆力が備わってくる
これこそ合格力だ
516名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 07:21:35.70
記述の山本の本は誤植多いなあ
想像以上に多い
誤植と言うか明らかに問題自体が不成立だったりするものまである

あれを毎回見つけられる人は確かに合格力あるかもしれんけど
記述を勉強し始めた人には間違ってそのまま覚える可能性は大だろうな
会社法や商登法のオートマはいいって言うけど俺は使ってないから知らん
記述のほうは買って勉強してたが明らかにおかしな箇所がいくつもあるので途中で放棄した

中上級者にはいいかもしれんが初級者には地雷本だったな
TACのHPでの誤植訂正箇所がめちゃくちゃ多いよ
517名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 16:11:23.63
このことについては第○○条から第○○条までチラッと見ておけばよい。

ここから本試験が出たら後悔すると思うからよけい真剣に六法よむぜ。

山本先生は
@出る確率低いから流し読みでよい
A出ても条文知識だけで解ける
B出るかどうかあやふやなので条文だけでも目に通そう
どの意味で言ってるのかはっきりしてほしい
518名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:06:56.93
契約の申し込みが到達後、承諾前に撤回の通知が到達した場合
@撤回の通知は効力を生じないから相手方の承諾は有効である。
A撤回の通知があった後の承諾は契約成立の効力は生じない。
どちらでしょうか?
519名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:09:07.22
>>517
競馬や競艇の予想のノリでやれってか
520名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:21:00.27
>>518
承諾期間の定めがある申込ならば、そもそもその承諾期間中は拘束力があるので、
申込が相手方に到達した時点で既に申込を撤回できない。

承諾期間の定めがない申込ならば、承諾を受けるのに相当な期間中は拘束力があるので、
これも撤回できない。
承諾を受けるのに相当な期間を経過した後ならば、申込を撤回することができる。
そして、承諾を受けるのに相当な期間を経過した後に申込を撤回するためには、
承諾が発信される前にその撤回が到達する必要がある。
したがって、この場合であれば、

>契約の申し込みが到達後、承諾前に撤回の通知が到達した場合
>A撤回の通知があった後の承諾は契約成立の効力は生じない。

ということになる。
521名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:26:05.37
>>520
サンキュー
山本のプレミアには「申し込みの到達までであれば撤回が可能です。」とある
522名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:38:17.00
>>521
確かに「申し込みの到達までであれば撤回が可能です。」ってのは正しいけどさ。
普通のオートマじゃなくて、中上級者向けのプレミアでさえこんな知識しか載ってないのか?

承諾期間の定めがない申込ならば、承諾を受けるのに相当な期間を経過した後ならば、
申込を撤回することができるわけだから、プレミアというワンランク上の本で書いてないというのはすげえな。
誤植ではないけど、「申し込みの到達までであれば撤回が可能です。」という単純な記述だけなら、
デュープロ以下だな。
523名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 17:50:43.37
オートマも地に落ちたなあ
結構評判いいと思ったのに、こんだけ初心者・中級者をまどわすような記載が多いとは・・・
記述本だけだと思ったら、プレミアでもこんなもんか
出るトコも誤植訂正が大量だし・・・
改訂本が次々と出ているけど、全面的に校正入れたほうがいいんじゃないかなあ・・・
独学者にはまさに毒になってる感じ
524名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 18:11:42.72
プレミアはすごい

 譲渡禁止特約付き債権の譲渡は無効である。
 ただし、債務者が承諾すれば、譲渡のときに遡って有効となる(最判52.3.17)
 →譲渡時に、確定日付証書で通知していれば、遡って対抗力が付与される。

これを何となく読んで、承諾じゃなくて通知でも有効になるのか、と納得してしまったら気の毒な初心者
対抗力は譲渡時から付与されるのかい?と疑問を持つのが中・上級者
そして判例を見に行くと承諾時からと書いてある
525名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 18:16:31.73
>>524
さすがにこれはギャグだろ?
対抗力付与は承諾時なわけだから、遡って譲渡時なんかテキストでさすがに記載しないのでは?
多くのテキストでは遡って有効になることしか書いてないんで、中上級者でも対抗力まで承諾時に遡って付与される、
なんて記載があったら普通にそのまま覚えてしまうぞ?
学者の本を元に書くとか、せめて判例チェックしてから執筆してないのかな。
文章校正している人は司法書士受験生とかじゃないのかな?
526 忍法帖【Lv=22,xxxPT】 :2012/08/16(木) 18:19:05.05
test
527 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/08/16(木) 18:20:05.44
1
528名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 18:22:46.35
それともプレミアという本は、中上級者向けと書いてあったから、始めから間違いさがしを自分でさせる本なのかな?
はしがきは本屋で読まなかったけど、もしそういう意図で記載されているならば、確かにこれは力が付く。
ある程度、他のテキストや判例付きの六法で勉強し、過去問や問題集も一通りこなした中上級者であれば、
プレミアの>>518>>524の記載が間違っていることに自分で気づくと思う。
そうであるならば、相当力が付くので、とても斬新だが今までになかったテキストだと思うね。
この講座はwセミナーで16万円とのことだが、どこが間違っているのか?ということを講座で全部回答してくれるような講座なのかね?
受験生としては新しい本だな。
529名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 19:04:22.08
筆者が試験前にした準備をよみがえらせる書物であり、一定のレベルに到達した受験者のために、手加減をしないで書きました。
530名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 19:29:28.64
「抵当権の被担保債権に転プ命令が発せられた場合、抵当権の移転登記をします。」

あれ!?そうだったっけ?

「登記は、裁判所書記官の嘱託によります。」

おいおい脅かすなよ。冷や汗が出たぜ。
531名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 19:46:09.23
言われてみれば、この質問スレの多くがオートマ利用者からの質問だったよね。
以前はオートマ記述からの質問がかなりあったけど、最近はプレミアというのがそういう誤植とは言えない間違いが多いんだね。
東大だから頭いいと思ったが、どうにも本の前提知識自体が間違ってては駄目だなあ。
532名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 19:57:59.49
>>531
どのくらい頭いいか知らないが知識量では圧倒的に早慶に劣る
論理の組み立てが重要なのであって細かいことは気にしないのだろう
533名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 20:05:34.43
>>531
あー、言われてみればオートマ利用者の質問が多かったよなw
記述混乱した人が多かったが、プレミアでもこんな知識ばっかり書いてあるのか
こんなの上級者でもある程度勉強していなかったら、「なるほど!こういう知識も覚えなきゃ!」とそのまんま覚えるだろうに
誤植ならまだしも、書いてある内容が判例とか一般的な知識から明らかにかけ離れていると泣きたくなるだろw
もちろん学説の一つとして紹介しているならいいんだろうが、あくまでも国家試験を受験するんだから通説的な見解や判例前提のことを書いて欲しいね
俺は使わないから別にいいがw

オートマって初学者向けに分かりやすい記載してあるから、ついつい買う人が多いんだろうな
講義録前提のデュープロや新標準と違って、金のない独学者にはありがたいと思う
けど知識の正確さでは劣るだろ、どう考えてもw
534名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 21:14:29.77
プレミアは間違ったことは書いていない
頭いいから論理展開の途中を(無意識に)すっ飛ばすから舌足らずな表現になる
ちょっと疑問を持ったら自分で確かめなさいということだ
誰かが言っていたがこの本はすごい
535名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 22:37:28.49
さらにその上にいるのが早慶
ああ早慶に生まれたかった

ああお前らも生まれ変わったら早慶になれるといいな
536名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 23:30:08.99
東大なのに、司法試験ではなく司法書士って時点でどういうものか考えるのが普通だな
そういう程度の試験ですよ、おまいら
537名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 01:30:42.28


その程度の試験に受からない低学歴が必死wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
538名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 06:21:53.08
相殺には条件を付けられないって条文があるけど
預金債権を譲渡することを停止条件として銀行が相殺する約款が
有効だみたいな判例がなかった?
539名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 07:21:27.72
>>538
というか条文自体が一方的な単独行為に条件を付けることを禁止しているだけであって、
合意で条件を付けることは何ら問題ないから、相殺予約なんて銀行全部やってるよ
540名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 08:42:28.56
>舌足らずな表現になる

こんな日本語あったか?
どういった表現を言うのか
541名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 08:59:32.77
さてっと
今日もプレミア読むか
次々疑問が沸いてきたりさりげない一文に驚愕したり
ゾクゾクして飽きること無いぜ
542名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 09:24:38.99
オートマで抵当権の取扱店の登記について、
担保権には認められるが、用益権などは認められない
って書いてあるけど、これも嘘だよな?

この先例は(根)抵当権限定のはずだよな?
先取特権、不動産質権では認められないでいいよな?

整理されたはずの知識が乱れていく。
これはメダパニ本だわ
543名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 09:37:32.68
プレミア実況中継

異議を留めない承諾(468条1項前段)について3行サラッと書いてあって、よくまとまっているが、
2項が気になって調べ始めたら30分かかったぜ
544名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 09:55:06.42
>>542
http://masablog.livedoor.biz/archives/51862465.html

先例の(要旨)には抵当権等
(照会)には抵当権又は根抵当権
(回答)には抵当権についてのみ表示

照会された抵当権又は根抵当権を抵当権等と言い換えて、抵当権の場合の書式を例示している。
545名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 09:55:15.51
>>524
結局、譲渡禁止特約付債権を譲渡した場合、債務者が承諾すればさかのぼって有効で、
確定日付の対抗要件を備えるのは、債務者の承諾時ですか?

それ対抗備える時期わかりづらいですね・・・
546名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:09:12.67
>>544つまりオートマの誤植ってことでいい?
547名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:22:25.91
>>546
たぶん山本は
用益権については銀行業務のためではない(支店敷地の借地など)
他の担保物件は抵当権に準じる
と考えているのであろう
実務は僅少であろうから気にする必要はないのでは?
548名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:28:08.75
>>547
オートマは知らんが、取扱店の表示は地上権には出来ない、という先例が昭和36年のやつであるよ。
549名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:28:51.50
>>545
 →譲渡時に、確定日付証書で通知していれば、遡って対抗力が付与される。

この部分ね。山本にとって対抗要件が生じるのは承諾時ってことはあたりまえだから
(承諾前に転付命令を得た債権者に対抗できるわけが無い)このことは省略して
それよりも
@承諾は抗弁を失う効果があるのみで、債権の帰属とは関係ない
A債権譲渡の第3者対抗要件は確定日付ある証書であるからお忘れなく
と言いたかった
550名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:35:43.24
>>548
他の予備校でもその先例教わったな
地上権は取扱店表示できないってやつだろ?
そこはさすがにオートマは間違いじゃないと思うが、
問題は不動産質権や先取特権も含めて担保物権で取扱店表示が出来るなんてのは初耳だw
551名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:37:09.20
>>547
銀行が先取り特権を取得するのは考えずらいなー
不動産保存の先取り特権、不動産工事の先取り特権 これらは無し
不動産売買の先取り特権 支店移転で敷地を売った場合? 銀行業務ではないな

銀行が貸し金担保に不動産質権の設定を受けて自ら使用収益? 
根抵当権を設定すれば済むことだから余程のことが無い限りありえないだろう
552名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 10:51:29.57
>>551
超高級マンションを質にとって賃料から弁済を受けるってのはありそう。
山本理論によれば登記可。
登記官が先例に無いと仰れば不可。
結論:本試験に出ることはない
553名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 11:07:41.55
lecでは「先取特権、不動産質権」には準用されないって教えられた

理由は>>551のとおりで、そもそも銀行が言いだしっぺの先例であって、
銀行は先取特権や不動産質権なんぞ設定しないし興味がないってことらしい

通常の先例は、準用されるけど、そもそも例外だから準用されない
ってことまで言っている

オートマ誤植ってことで、このスレ覗いた奴はラッキーな
554名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 11:40:45.57
どうでもいい細かい知識を自慢するアホばかりだな
555名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 11:42:44.34
けど、地上権者が金融機関の場合でも取扱店の記載が出来ないという先例は細かい知識ではなく基本中の基本先例だぜ
556名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 11:55:39.91
>>554
自爆テロはやめようず
557名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 13:24:08.23
直接効果説だと解除前の第三者が保護されるためには登記が必要。
そうすると、第三者に登記がなければ解除した者は登記がなくても解除を
対抗できるということですよね?

民法平成22年の7問目の問題文だと、判例の立場は解除の前後を問わず
解除した者は登記がなければ第三者に解除を対抗できないとなってるんですが。
558名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 13:42:18.80
>>557
第3者に要求される登記は権利保護要件としての登記。
一方解除者へは復帰的物件変動が生じているが、これを第3者に対抗するには登記が必要。
559名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 14:05:13.41
>>558
噛み合ってないぞ。
解除前だろうが解除後だろうが、
解除者が第三者に対抗するには登記が必要だという前提の下に
出題されているが、それは変じゃない?って趣旨だろうがw
マヌケ、
560名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 14:13:45.28
>>559
権利保護要件としての登記を対抗要件としての登記としてとらえると質問者のような疑問も出てくるが、
判例は単に解除の前後を問わず登記が対抗要件と言っているだけ。
判例が採用した根拠なりは判例百選でも読んでくれたまえ。
561名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 14:17:20.73
>>557
第三者から対抗できるかできないかと、
解除者から対抗できるかできないかは別問題

第三者が登記を備えていなくとも、解除者も登記を備えていなければ
両者とも対抗できないってこと
562名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 14:55:37.68
山本流に答えれば558は必要十分なことを言っている
だけど、初心者には対しては不親切極まりない
好き嫌いがはっきり分かれるわけだ
563名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 15:39:23.36
連帯債務の絶対効は、債権者にとって有利ですか?不利ですか?
564名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:01:06.81
請求の絶対効があるから何もしなければ有利
相免更混時が発生したらは不利
565名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:16:57.82
連帯保証の場合はどうですか?
566名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:37:29.06
えっ?基本、連帯の方が有利だから世の中皆そうなんだよ

458条が434-440までごそっと準用しているだろ?
履行の請求意外の条文は「他の連帯債務者の利益のため」
とか、「弁済したものとみなす」とか書いてある。


普通、相免更混時が生じることはないから有利な場面が多い
まぁ、免と時意外は絶対効でも債権者に著しく不利になるってことは
ないと思うけど
567名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:43:45.08
公庫の夫婦収入合算ローン組成以外で連帯債務者なんて見たことないな
568名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:47:56.72
>>567
そう。
だから、連帯保証は債務者に有利だけど、連帯債務は債務者には不利。
住宅ローン控除の有無のため。
569名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 16:50:35.61
公庫だけが連帯債務で民間銀行・信用金庫・信用組合・ローン会社は連帯保証以外契約してくれないしな
570名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 17:42:56.44
>>549
ありがとうございます!
571名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 21:36:26.10
>>555
痛い書き込みをしている自覚はあるよな?
なければ痛いだけで済まず合格も遠のくよ。
572名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 21:43:06.85
労働金庫でときどき連帯債務、やるけどな
実務はいろいろなのである
573名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 21:51:26.33
皆さんは金融機関にご勤務ですか?
574名無し検定1級さん:2012/08/17(金) 23:07:49.30
山本講師のネタ本愛好者専用スレ立てたほうがいいんでないの?
偏りが目に余る
575名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 04:12:20.62
>>574
そんだけ悪本なんだろ。
質問がこんなに多い悪本も珍しい。
絶対に買わない。
576名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 08:53:31.59
>>539
相殺ってまさに単独の行為だよね
相殺予約(合意による相殺?)ってどういうこと?
577名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 08:58:56.44
伊藤塾一択
578名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 09:25:02.96
民法第四百四十九条に「行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、
保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、
主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合において
これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」
とありますが、
何故推定するなんでしょうか。推定を覆せるとしてどうすればよいのですか?
579名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 11:02:57.59
>>576
相殺は単独行為だが、同一の効果を生じさせる契約を禁じる規定はない

で、単独行為だからいつでもできるが、それが曲者で、預金債権で貸金を
相殺しようとしたら、第三者が先に預金を差し押さえてきた
なーんてことになると、悲惨なことになるから、あらかじめ一定の事由が
発生したときには相殺出来るように契約しとくわけだね
580名無し検定1級さん:2012/08/18(土) 11:16:45.15
>>579
貸し金債権の成立が差し押さえ後であっても相殺契約しとくと差押さえ債権者に対抗できるってこと?
根拠は?
581名無し検定1級さん:2012/08/19(日) 10:33:58.33
>>580
579が言っているのはたぶん
銀行が金銭を貸し付けるに際し相手方(預金者)の信用が悪化した場合
銀行は期限の利益を放棄し直ちに相殺するという相殺契約
差押えは信用悪化の典型的な表象であるから、差押え時点で相殺し
その後の相手方の資力の減少によるリスクを回避できる
582名無し検定1級さん:2012/08/19(日) 22:32:25.57
「独り壁に向かってブツブツ言ってるのか」誠は言った。
この男には画一的なところがあって、同じ事を何度も質問する。
国語力がないのか、それとも満足ある答えが得られないのか、それは不明である。
583名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 12:27:26.33
>>578
>何故推定するなんでしょうか
そういう立法政策だから。真の意思が違う場合もあるから推定にとどめたの。

>推定を覆せるとしてどうすればよいのですか?
意味不明。推定を覆せることは理解しているのね。
そのうえで、どうすればいいのかという意味?
584名無し検定1級さ:2012/08/20(月) 13:10:09.18
>>583
立法政策は良しとして
明示黙示に意思を表明していなかったとき、その意思をどうやって証明できるかってこと
ないものをないと証明することはできない(悪魔の証明)
585名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 18:41:45.90
586名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 18:47:53.91
こういう機関設計は可能ですか?

非公開会社で取締役会、監査役(会計監査に限定)
587名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 19:27:32.82
>>584
ないものを証明するんじゃなくて、
あくまでも自分は付従的に保証する意思だった
と証明するの。
そのことは、裏返して言えば
独立の債務を負担する意思はなかったということでしょ。
588名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 19:28:40.86
第三者供賄罪は請託を受けることが条件、またその罪を犯した者が職務上不正な行為をしたら加重収賄罪となりますが、

では、請託を受けずに自分から進んでAのためにある正当な行為をし、Bに利益(賄賂)やってあげてと頼んだ場合は、罪にならないんですか?
またそれが不正な行為の場合も?
589名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 20:23:33.74
家族が犯す、保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪の区別がわかりません。
どう違うのでしょうか?
590名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 21:12:40.45
>>587
債権者としては保証契約の内容とするか契約に際して別段の意思表示が無かったのであれば、
不履行や取消し後にそんなつもりはなかったと言われても認めない。
裁判所も認めるわけがない。
591名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 21:24:42.12
>>586
大丈夫
592名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 21:37:48.18
>>589
保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者遺棄行為により致死の結果が生じたときに問われる罪(結果的加重犯)。
不作為による殺人罪は、殺意を不作為で実現したときに問われる罪。

死んでもいいやと思って(未必の故意)保護責任者遺棄行為をして致死の結果が生じたら、
殺人罪。
593名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 21:42:02.16
594名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 22:22:11.86
>>588
加重収賄罪は単純収賄罪と第3者供賄罪の加重犯だから、その余の問題として、
請託なき第三者供賄は、賄賂を受取る第三者が正犯であり、供賄者は共犯として罰するという趣旨だろう。
賄賂者に元々贈賄行為をしようとする意志はないだろうから教唆犯が成立する。
第三者に収賄させて自己が実質的に利益を得る意図があれば、共同共謀正犯もあり得るだろう。
595名無し検定1級さん:2012/08/20(月) 22:39:35.30
>>591
ありがと
596名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 00:06:25.84
>>595
お礼はいいけど、理由分かってる?
597名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 02:39:37.75
>>590
それは仰る通り。だけど、理論としてはありうるでしょう?
区別しなきゃダメ。あなたに合わせていうならば、
「そんなつもりはなかった」ということじゃなくて
「ホントに真実、こういう約束で保証したんですよ。こんな特段の事情のある場合には、
条文は『みなす』じゃなくて『推定』になっているのですから、
その推定は破れますよね。ホラ、証拠もありますよ。」ということ。

理論として理解しなきゃ実力はつかないよ。

598名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 08:32:19.76
>>597
そんな後出し証拠、裁判官が採用するわけねーだろ。
599名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:08:46.18
>>597
推定規定により立証責任が転換されているが、どんな証拠方法を申し出れば証拠資料となり証拠力も認められるかを聞いてるんだ。
理論で判決する裁判官がどこにいる。
600名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:13:39.53
というか、そもそも現実の裁判の場合は、保証自体を書面でやっていなければ誰が何と言おうと保証契約自体が不成立になるんで、
制限行為能力の449条の場面自体が出てこない。

そして、449条が唯一実務上問題になるのが員外貸付だが、今は統一書式で排除になってるからこれも問題にならない。

449条で保証人が不利益を受けるケースは、員外貸付でなおかつ統一書式すら利用せずに保証契約を締結したようなケースだけなんで、
実務上裁判になることはない。
601名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:17:36.57
>>600
Thank You
602名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:37:58.00
>>598-589
後出しは、お前らだろw
>>578 >>584のバカ質問を見ろ!

質問がどんどん変わってるじゃないかw


603名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:39:05.79
>>600の用に答えて欲しければ、
最初から、そのような質問にしろ!!
604名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:41:03.66
ついでに言っておくが

>>600だって、「あり得るケース」を上げている。
「実際上」裁判になることはないと言ってるんだぞ。

法律で実力がない奴は、こういう頭の区分けができない。
605名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 09:43:04.21
しかも、>>600には問題があることを弁えておけよ。
それは「唯一のケース」と断定調であることだ。
「留保」をつけていない点には、危うさがある。


606名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 10:28:55.56
>>592
なるほど〜〜すごい
ありがとうございました!
607名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 10:29:52.78
>>594
ありがとうございました。

なかなか難しいですね: 頑張ります。
608名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 11:01:05.50
抵当権の更改については利害関係人はいないとのことですが、
更改とは、旧債務の消滅、新債務の成立ですよね?

更改前に転抵当権がある場合債権額が減少したら、転抵当権者に
不利益ではないでしょうか?

旧債権 1000万
転抵当  800万

新債権 600万
だとしたら、公示されるのは600万ですよね?
いくら付記で転抵当に更改が遅れるとしても、
公示されている額が足りないいこととなりませんか?
609名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 11:08:39.12
>>608
民法第518条によると、「更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において」なので、
主登記における債権額範囲の優先弁済権はそのままということになる。
したがって、利害関係人が存在すること自体がありえない。

実体法に戻って必ず民法の条文を読まないと、不登法は頭に入らないよ。


610名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 14:05:50.64
>>609すみません。
登記事項である「債権額」とは、優先弁済権の範囲を指すのではないのですか?
債権額1000万が更改で600万となると登記記録上こうなりますよね?

乙区 1番   抵   1000万
    1−1  転抵 800万
    1−2  更改  600万
これで、1番の1000万が抹消の記号(アンダーラーン)になりますよね?

転抵当権がかかる1000万が消えて、600万と公示されるように見えるのですが。
それとも1000万に抹消記号が入っても、転抵当は1000万に影響及ぼす
と読むということなのでしょうか?     

611名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 14:21:59.09
>>610
>それとも1000万に抹消記号が入っても、転抵当は1000万に影響及ぼす
>と読むということなのでしょうか?    

そんなの当たり前じゃん
「更改」なんだから
登記原因も登記記録には記載されることをお忘れなく
612名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 14:36:50.16
ありがとうございました。
613名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 22:52:34.79
>>602
>>603
>>604
>>605
僕には質問者さんは最初から600さんのような回答を求めているような印象を受けるな
あなたの回答はズレがあるし訴訟法をよく理解していない気味がある
614名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:03:14.30
>>613
民事訴訟法は得意だけど?
証明責任は得意中の得意なのよ。

あなたは、こんな問題に答えることできるかな?
司法試験合格者でも答えられる人はほとんどいないんだが?

「暫定真実は、前提事実を権利発生事実とする本文と、推定事実の不存在(推定事実の反対事実)を
権利発生の障害事実とするただし書とに書き換えることができる。
しかし、推定規定についてはこうした書換えは不可能であると言われている。
では、推定規定について、なぜ書換えが不可能であるか。」
615名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:06:31.18
>>614
横レスだが、完全にお前の>>614はスレチだから、他でやってくれ。
回答するどころか、問題まで出してスレ荒らすなら他でどうぞ。
616名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:08:11.82
>>614
そういうのはやめろよ。
>>600を書いたのは自分だが、ここは問題を出して自己満足するスレじゃないだろ?
スレが無駄に荒れるだけ。
617名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:09:05.96
>>614
>・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
>・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。

618名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:22:45.51
質問者もそうだが、回答者でこんだけひどいのは外から見てても腹立つね
自分が褒められないと嫌なら、回答しないでロム専やってろよ
>>614は雑談スレにでも行けや
619名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:23:52.92
>>618
てか、自分自身で司法試験合格者でも分からないような問題出していると分かってるなら、司法板でやれっての。
ここまでオナニー見せられるのもむかついてくるわ。
620名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:27:55.41
>>614
まーいくらご自身の理論なるものを主張してもらってもいいけどさ
民事紛争は最終的に公権力の最終的代表者たる裁判所の後見的配慮によって決せられるのであるから、裁判官の判断の起訴となる証拠方法を提出しなければならない。
あなたはそれが出来ないと自白した
そこで裁判外でも主張できるって言いたいんだろうが、そんなもの債権者が認めるはずがない
結局結局裁判に訴えるしかないが、敗訴は明らか
621名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:32:08.21
>>614
もう本当にこのスレから消えてくれよ。
こないだの不登法で質問してきた奴よりウザイ。
>>1読めないなら、書き込むなよ。
622名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:35:42.36
ひっでえなこりゃ

回答者として質問者をなぶりたいなら他の雑談スレとかで移動しろ
623名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:37:36.26
>>615-621
お前らは不合格者の屑なのに偉そうだよな
自信が無いから俺の問題に答える事も出来ない
簡裁代理の認定受けてれば民訴なんて出来て当たり前なのに筋違いの馬鹿ばかりw
624名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:39:15.32
>>623
こんなに空気読めない人も珍しいな
625名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:42:17.33
こいつはひどいwww
このスレもほんの一部の人間にいつも荒らされるよなwww
626名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:43:47.08
>>623
いくら司法試験合格者だろうが簡裁代理権受験者だろうが、
初心者の質問にすらまともに答えられないなら、もう二度と来なくていいからさ。
せめてスレルール>>1を100回読んでから雑談スレに行って同じ書き込みしてきなよ。
627名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:44:08.00
628名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:44:39.66
>>623
これ614?
ばかばかしい
スコッチ飲んで寝よっ
629名無し検定1級さん:2012/08/21(火) 23:47:31.76
>>623=>>614
そうやって毎日板を巡回するのはいいが、荒らすのは他でやれって言ってるだろーが
630名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 00:07:50.95
雑談どういうイメージになってんのww(居ないけど)

えー民訴わりかし得意だったけど614はさっぱり解りません!
ましてや受験生スレで何をか言わんや
631名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 00:11:17.96
スレのびてるといっつもケンカしてるなお前ら
632名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 09:29:55.28
流れをぶった切ってまたまた低レベルな質問します
>>608>>610です
転抵当付きの抵当権の更改でやはり
理解できないので親切な方お願いします。

>>610の事例で転抵当権者は転抵当及び原抵当の弁済期到来後、
債務の不履行があれば転抵当を実行しますよね?
この時、原抵当権者は転抵当設定時に関与していないのに、
せっかく債務が縮減したと思ってたのに、800万持って行かれたら
「更改した意味ねーじゃん」ってなりませんか?
633名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 09:43:14.03
>>632
現抵当権を消滅させて新たな抵当権を設定したことと同視される
付記で遅れをとっているのだから転抵当に対抗できない
634名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 09:54:55.14
>>633
ピンとこないが原抵当権は形式上残っていてそこに転抵当が付着している。
付記で遅れる新債務担保のための抵当権は転抵当に劣後するということかな。
635名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 10:21:34.47
原抵当は、形式上も抹消記号が入りますよね?

バカな疑問なのかもしれませんが、更改は債務の消滅事由なのだから、
原則は、付縦性により原抵当も転抵当も消滅するはず。
消えるのが原則なはずですよね?
そうすると68条の抹消の承諾が必要では?と考えてしまいます。

だけど、それを特別に新債務に移すことができるということだから、
承諾書や更改の当事者に転抵当権者が含まれるのではないか
と思ってしまうのです。。
636名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 10:55:09.77
転抵当権者が実行する抵当権はなんなんだろうか
637名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 12:21:32.00
司法書士山田哲は、自分の力と司法書士だけで1年目月商300万イケるとLEC横浜でウソ講演=恥ずかしいだろ普通は
司法書士山田哲は黒田泰代表と行政書士黒田美菜子の傀儡?奴隷?下請け?従業員?指揮下?プライド無し??
司法書士山田哲は、自分の力と司法書士だけで1年目月商300万イケるとLEC横浜でウソ講演=恥ずかしいだろ普通は
司法書士山田哲は黒田泰代表と行政書士黒田美菜子の傀儡?奴隷?下請け?従業員?指揮下?プライド無し??
司法書士山田哲は、自分の力と司法書士だけで1年目月商300万イケるとLEC横浜でウソ講演=恥ずかしいだろ普通は
司法書士山田哲は、自分の力と司法書士だけで1年目月商300万イケるとLEC横浜でウソ講演=恥ずかしいだろ普通は
司法書士山田哲は、自分の力と司法書士だけで1年目月商300万イケるとLEC横浜でウソ講演=恥ずかしいだろ普通は
司法書士山田哲は黒田泰代表と行政書士黒田美菜子の傀儡?奴隷?下請け?従業員?指揮下?プライド無し??
638名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 12:49:34.43
>>635
>>611さんが既に書いているとおり、いくらアンダーラインが付いていても原因日付に「年月日更改」は残るよ。
「年月日更改」が残ってる以上、当然付記登記なので劣後する。

これは実体法上の基本中の基本なんで、もし転抵当付いているのに質問者のように更改を抵当権者である銀行が
付記2号でやってしまうと、銀行の融資担当者は首が飛びます。
だからこんなケースは見たことがないというのが本音。
639名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 14:27:02.84
承諾書の有る無しで付記登記か主登記かという点を、受験生はきちんと押さえとかないと
駄目だと思う

実務がどうとかいう以前の基本中の基本
640名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 14:37:19.27
承諾書が無いのに付記登記になってしまうのが更改契約の先例のミソなんだがなw
641名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 14:37:41.76
>>638 ありがとうございます。
更改は原抵当権設定者と抵当権者間の相対的効力と考えてよろしいでしょうか?

連帯債務者の更改は絶対効だったのとごちゃ混ぜに考えてしまいました。
スレ汚し失礼いたしました。
642名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 14:40:16.17
>>635
勉強進んだら、いずれ理解できるときくるからさ。
611さんの説明で満足して次いったほうがいいよ。
納得できない気持ちはすげーわかるけど、ここよりももっと大事なこといっぱいある。
643名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 14:41:52.56
>>641
相対的効力ではないけど・・・まあ受験上で問題解くだけならそのくらいの理解でいいんじゃない。
518条をしっかり読んだほうがいい。
あくまでも「更改前の債務の目的の限度において」だから。

どうしても頭に入らないなら、更改のその知識は捨てたほうがいいよ。
答練ではなぜか出るけど、本試験では出にくいからね。
644名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 15:46:28.00
母Aと未成年の子Bが遺産分割協議をして相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合、
遺産分割協議書にBの特別代理人の選任審判書を添付してこれを登記原因証明情報とし、
AがBの親権者であることを証する情報を添付してA単独で登記申請できますか?
645名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 16:05:09.90
>>644
できる(昭33.2.10法曹会決議)
646名無し検定1級さん:2012/08/22(水) 16:14:45.19
>>638
日本語でw

>>639
日本語でw

647名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 06:56:39.51
・・・
648名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 07:23:59.95
>>647
649名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 11:56:36.24
遺産分割協議上の債務を相続人の一人が履行しない場合、他の共有者は法定解除できますか?
650名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 12:45:33.86
>>649
できます。
651名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 14:07:02.85
なんでウソつくん?
652名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 14:15:23.62
>>650
嘘を書くなよ
653名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 17:56:25.35
民法 択一平成13-4より質問です。

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、
第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
第2説 債務不履行の時から進行する。
を前提に、

オ 不確定期限が付された債権の消滅時効の起算点は、当該期限の到来時であって、
債権者又は債務者が期限の到来を知っているか否かを問わない。

この択が第2説の根拠として適切でない、とあります。
問題の前提となる制度などは理解しているつもりですが、これだけが解答を何回読んでも意味がわかりません。
噛み砕いて教えていただきたいです。お願いします。
http://i.imgur.com/mvYMB.jpg
654名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 18:13:09.17
>>653
なんかむちゃくちゃ分かりづらい解説だな・・・。

要するに、「債務不履行による損害賠償請求権」は「期限の定めなき債権」であって、
「不確定期限が付された債権」とはまったく次元が違うので、
第1説や第2説で提起されている消滅時効の起算点の学説対立とは一切無関係だということ。
だから、肢オは、第2説はもちろん第1説でも根拠として適切ではない。
というよりもむしろ、肢オは第1説と第2説の根拠・理由とは何ら関係のない、完全なズレ肢だってこと。
肢ア〜肢エの中で答えを出してくださいってことさ。
655名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 21:00:45.11
共有物分割協議上の債務を共有者の一人が履行しない場合、他の共有者は法定解除できますか?
656名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 21:00:47.79
質問です
甲は妻とは死別し、婚姻関係にない乙と内縁関係にあり
部屋を賃借して借り入れてた
しかし、甲が急死してしまい
大家Aは、乙に名義人ではないので退去を申し入れた
この場合、乙は借地借家法の規定により
賃借権を援用できるということでいいのですか?
657名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 21:14:31.31
>>656
判例で相続人の賃借権を援用できるとされています。
658名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 23:25:04.19
>>656
36条でOK
判例関係なし
659名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 08:13:05.33
>>657 相続人ありの場合
>>658 相続人無しの場合
660名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 09:48:46.25
>>654
どうもありがとうございました!
根拠といえない という表現にいつもまどわされます。
661名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 10:31:53.44
賃借権が抵当権に優先する同意ってのは、抵当権が実行されたときの
買受人に賃借権を対抗するためにするものだと思うんだけど、どうして条文は
「抵当権者に対抗できない」という規定ぶりになっているの?
662名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 11:07:08.91
>>661
抵当権者自らが担保不動産収益執行をするケースもあるから
663名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 12:07:38.91
瑕疵担保責任は売主が瑕疵を知ってても成立には何の問題は無いですよね?
別の責任になるんでしょうか?
664名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 12:15:13.82
>>663
売買契約に関しては何の問題もなく成立する。
あとは後発的な責任が残るだけで。
665名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 15:46:13.18
給付判決が確定している場合、時効の中断を得るため、債権存在確認訴訟を提起することはできますか?
666名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 16:04:26.23
>>665
裁判上の請求によらなければ権利保護が図れないような特段の事情があれば
できると思われ。
667名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 17:03:26.53
>>665
敗訴被告に積極的な債務承認行為はない
従って債権存在確認訴訟には時効中断効はなく訴えの利益は認められない
原告は端的に貸金返還訴訟を提起すべきである

という説もありそうな
668名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 17:10:49.05
吉田梅次司法書士事務所
669名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 20:08:56.28
>>665
オートマによればできる

ただこれだけ説が割れていれば本試験には出しにくいだろう
670名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 20:33:55.20
司法書士試験初心者です。予備校はどこがオススメでしょうか。また学校のメリットデメリットは何でしょうか
671名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 20:36:18.76
>>670
雑談スレへどうぞ。
ここは受験上の過去問やテキストなどの疑問を抱いた時のための質問スレです。
予備校のことは、雑談スレへ。
スレ違いなので、このスレが荒れるのでご遠慮ください。
672名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 23:22:51.22
正誤問題の質問です。
消滅時効の完成した債権を譲り受けた者は、これを自働債権として相殺をすることができる。
答え×。消滅時効完成時点ではまだ債権を譲り受けていないため、債権の対立を欠き、相殺適状にはないから相殺できない(最判36.4.14)
とありますが、この判例を読むと『すでに消滅時効の完成した債権を譲り受けて相殺しても、時効の援用があれば、相殺の効力は発生しない。』としており、時効の援用があれば効力は発生しないが、相殺自体は可能なように読めます。
予想問題なので編者がおかしいのか、自分の理解が間違っているのかわかりません。
知識ある方、教えてください。
673名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 23:41:52.85
>>672
相殺できないというその判例が前提で、既に宅建試験で過去5回以上出てるよ
初出は昭和58年の問題で、以降何度も出てる
674名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 23:45:01.65
>>673時効の援用があれば、相殺の効力は発生しない。というのは、相殺したのが前提なのではないのですか?
もし時効の援用がなければ、相殺の効力は発生したままということですよね?
675名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 23:50:05.50
>>674
譲受人が時効消滅する以前に譲渡人と同様に相殺適状の状況にあったわけではなくて、
ただ単に時効消滅した後に、当該債権をたまたま譲受ただけというのが理由らしい。
宅建だけじゃなくて、行書試験でも以前出てる。
答練では出てるけど、司法書士試験にはまだ出てないみたい。
676名無し検定1級さん:2012/08/24(金) 23:57:12.13
>>675そうすると、消滅時効の援用がされない場合も、相殺の効力が発生しないということですよね。
判例が『相殺すれば効力が発生しない』と言っているから、自分としては違和感があるのですが、試験に出たのならそれで覚えておきます。ありがとうございます。
677名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 00:00:45.65
>>676
過去の宅建・行書試験と司法書士答練では、単純に
「消滅時効の完成した債権を譲り受けた者は、これを自働債権として相殺をすることができるorできない」
のレベルでしか出題されてないよ。
結論だけでいいと思う。
仮に判例のその理由づけなんかで相殺効力の学説問題が出てしまったら、たぶん俺も解けないから難問となると思う。
678名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 00:04:02.30
債務名義について
外国裁判所の判決には確定した執行「判決」が必要で
仲裁判断では、確定した執行「決定」が必要だと条文上はなっているようですが
なぜこのように違うのでしょうか?
679名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 00:12:17.55
>>678
仲裁判断はニューヨーク条約だから
680名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 00:15:42.00
>>679
すいません
もうすこし詳しく教えていただけないでしょうか
不勉強で申し訳ありません
681名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 00:20:32.72
>>680
外国裁判所の外国判決は外国の国内法によるもので
仲裁判断はニューヨーク条約加盟国による仲裁判断決定だからだよ
682名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 06:32:08.87
>>678
何条?
683名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 07:11:42.48
>>663
瑕疵を知っていながら瑕疵が無いものとして売ったんなら詐欺じゃん
684名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 09:28:32.60
お瑕疵いね
685名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 10:45:32.34
間接事実は当事者が主張していないものであっても裁判の資料とすることができる。
つまり訴訟において、被告が原告の主張を否認している場合に、裁判官が、当事者の主張していない間接事実を認定し、もって原告が主張する事実を認定しないことができる。

正誤及び理由を述べよ
686名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 10:46:09.86
>>685
そういうのは他所でやってね
687名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 10:58:26.57
>>685
去年の問題だろ?俺も×にした
間接事実も証拠方法でありその収集及び提出は当事者の権能であり義務であるからね
688名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 12:00:33.97
>>685
判例は「被告の主張する事実と異なる認定をし、それに基づいて原告の主張する主要事実を認定しなかった事案について、当事者の主張しない事実に基づいて裁判したものとは言えない」とした。

主張する事実と異なる認定 = 当事者が主張していない事実

そうは普通考えない思うが。
689名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 15:03:05.56
民事訴訟について質問です
被告に訴えを提起する場合に
被告が出廷しなければ
原則的に原告が勝ちますよね
この場合、被告が行方不明などの場合には
原告は、強制執行でいるということですよね?
690名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 15:19:45.42
>>689原則はそう
691名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 19:24:44.61
抵当権の物上代位から質問です。

抵当権の登記ありで設定者が第三者に売却した場合、抵当権者としたら売買代金債権を差し押さえることもできるし、その物を競売することもできるということですか?

同時に二つともも可能ですか?
692名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 20:43:52.51
「抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合」の、具体的イメージがわかりません。
ABCなどでわかりやすく教えていただきたいです。
693名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 21:07:47.59
>>692
抵当権には追求効があるから敢えて取り消す必要ないんじゃないかってこと?
694名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 21:42:23.22
>>692
>>693
抵当権者にとって取消権を行使する実益はないが、取消権は債務者の責任財産保全を趣旨とするから、その趣旨にかなうなら抵当権者の取消し行為を敢えて禁止する理由はない。
695名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 21:57:55.70
>>694
抵当権者が、譲渡担保契約を取り消してるのですか。
なるほど。それすらわかりませんでした(-。-;
696名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 22:08:17.64
>>692って抵当権の設定ってだけで、登記の有無に触れてないけど、登記に関わらず>>694の解答でいいの?
>>692の人、どこの問題なのか、判例とかなのか検索できるよう示してくれまいか
697名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 22:15:36.61
>>696
登記の有無で結論違うかな
694は抵当権者にもできるって言ってるだけだが
698名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 23:44:37.22
>>696
平20-18-肢ウじゃねえの?
最判昭54.1.25のやつ。

登記の有無は対抗力があるかないかの違いでしかない。
登記がなくても設定者には主張できるが、譲渡担保権者には対抗できないというだけ。
699名無し検定1級さん:2012/08/25(土) 23:56:31.36
>>698 >>696
そうです。平20-18-肢ウです。

問題が、
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、
不動産の返還を請求することはできない。

解答 誤り
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、詐害行為の目的物が
不可分であって、逸出した財産自体を現状のまま回復することが不可能もしくは著しく困難なときは、
当該不動産の価格から抵当権債権額を差し引いた額について価格賠償を請求することができる。

この問題分の意味がさっぱりわからなかったのです。すみません。
700名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 00:02:27.63
>>699
>>698だけど、そこはそれ以外にも判例に論点があるから、そこだけで肢が2〜3作れる。
けど理解は確かに独学ではしにくいところで、予備校の解説でやっと俺も民法の時に理解したくらい。
独学の時は何を言ってるのか全然分からず、しかも過去問の解説すら日本語が理解できなかった。
難しそうなら、そこ飛ばしてもいいんじゃない?
過去問に一度出たから、今後は勉強を絶対にしておかなきゃならない判例だけど、いくら読んでも分からん判例は飛ばすのもありだよ。
出るか出ないか分からんからね。
答練なんかではよく出てくるが。
701名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 08:59:41.51
>>700
わかりました!
同じように解説の日本語が理解できていません。
どうもありがとうございました!
702名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 11:09:57.37
>>685
yes. 弁論主義が妥当するのは主要事実に限られるから。

間接事実は直接証拠と一緒。
証拠には自由心証主義及び主張共通の原則が妥当する。
703名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 11:22:25.87
>>702
間接事実も直接証拠と一緒の証拠方法なら弁論主義の第3テーゼから当事者からの申出がなければ事実認定に用いてはならない。
間接事実は主張によって証拠方法として申出するわけで、当事者が主張しない間接事実ってのが観念できないのだが。
704名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 11:59:30.44
基本的な質問ですが及ぶ及ばないで結構ですのでご教授お願いします。
1.保証人に裁判上の請求したら、主たる債務者に時効の中断の効力は及びますか?
2.保証人が債務を承認した場合は及びますか?

3-1.3-2上がそれぞれ連帯保証人の場合は及びますか?
705名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 12:43:11.66
>>704
1,及ばない
2,及ばない
3-1,及ぶ
3-2,及ばない
706名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 12:56:04.16
>>705
ありがとうございます!
707名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 13:37:27.81
>>705
どうして?
708名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 13:55:48.71
>>707
どうしてって・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
709704:2012/08/26(日) 14:13:03.42
707は僕ではありません…
710名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 14:16:54.84
民法平17-19択アに関連して質問です。

解説に、
本判決は「保証委託と物上保証の委託の場合とでは、出捐前における利益状況に大きい違いがある」、とありますが、これはどういう意味でしょうか?
711名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 14:23:29.94
>>710
委託を受けた保証人は出損前でも事前求償権があるが、委託を受けた物上保証人は出損前の事前求償権を行使することはできない。
そういう違い。
712名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 14:38:46.63
>>708
プッ幼稚
713名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 16:09:48.61
>>712
笑っては失礼だ
つーかこのことを条文で理解してるのは大した者だ
714名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 16:15:46.53
でるトコより 
共同相続の登記の後に、そのうちの一人にその不動産を相続させるという遺言が発見されたときは、
その者を登記権利者、他の相続人全員を登記義務者として所有権の更正登記をすることができる。
⇒ × 登記義務者は、その不動産を相続する者を含む相続人全員である。(ひっかけ)

過去問だと「公正証書遺言」だけど、○。
遺言と公正証書遺言の違いでしょうか?
715名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 16:43:23.64
>>714
いやw
その問題の論点はそこじゃないw

「他の相続人全員を登記義務者として」というところが間違いでひっかけになってるってだけ。
登記権利者である相続人も含めて、相続人全員を登記義務者としてやってくれ、ってこと。

遺言が発見された時に所有権の更正登記が出来るか出来ないかということ自体は、
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のどれでも出来るよ。
716名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 16:58:40.85
ありがとう。そのように理解しました。
ただ、次のカコ問と抵触する気がするんだけど、どうでしょうか?

共同相続登記がされた後、共同相続人のうちの一人に
特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、
当該不動産を相続した相続人を登記権利者とし、
他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる
⇒○(H16-26-ア/平2.1.20民三156号)。
717名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 16:58:57.73
>>715
理由は?
718名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:00:46.11
1.第二抵当権者は、第一抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない。利益が反射的だから。
2.債権者は、債務者の資力が十分でない事情にある限り、必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する消滅時効を援用することができる。

この1と2の結論の違いがわかりません。
また、1の第二抵当権者も債権者なので、代位して援用ならいいんですか?
719名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:03:58.63
>>717
理由はって・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
720名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:10:55.65
>>719
ははは条文で理解できるとはすごい
721名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:17:31.03
>>718
「直接利益を受けるもの」は判例により徐々に拡大してきたものなので、
直接利益を受けるか受けないかの理由も判断も時代・事案により様々。
722名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:23:17.57
>>716
それは「相続登記」の更正のやつじゃないの?
>>714のやつは「所有権」の更正のやつでしょ?
相続登記の更正は登記義務者に不動産を相続することになる相続人は含まないけど、
所有権の更正は登記義務者に不動産を相続することになる相続人も含むから、
そういう意味でひっかけなんだろ?
723名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:35:15.97
>>722
登記の目的に何番相続登記抹消なんてあったっけ?
724名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:54:41.73
>>723
いきなり何の話だ?w
725名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:55:15.47
>>718
>>721
しかし反射的!って言い切った判例を変更するのは容易ではないな
726名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 17:56:34.44
>>724
失礼
登記の目的に何番相続登記更正なんてあったっけ?
727名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 18:01:12.61
>>726
ないだろ。

じゃなくて、「相続登記」の更正と「所有権」の更正でひっかけてるんじゃないの?ってことさ。
つまり、「所有権」というのが、相続による所有権移転の当該相続登記の更正を指してないから、
登記義務者が相続人全員になってやってくれ、という問題をひっかけてるんだろうな。
728名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 18:07:09.49
>>727
まじで何言ってるかわかんない。
教えてちょ
729名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 18:08:45.83
>>728
いや、だから「相続登記」の更正は登記義務者が登記権利者を含まない他の相続人だけで出来るけど、
「所有権」の更正は登記義務者に登記権利者を含む全相続人でやらないと申請できないでしょ?っていうひっかけ問題なんじゃないの?ってことさ。
730名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 18:32:09.09
714です。
そもそも「相続登記の更正」と「所有権の更正」の違いを理解していませんでした。
この点、手持ちのテキストだと十分な解説がないんだけど、どうやらそういうことみたいですね。
ありがとう。
731名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 18:40:18.09
>>730
よくこんなひっかけ問題作ったと思ったわw
気にしないでいいんじゃないの?
最初やった時は、この本は何書いてんの?と思ったもんw
一問一答だから解説も不十分で参ったし、誤植も多いし。
弊害だと思ったら、やんなくてもいいんじゃねえの?
732名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 19:01:29.71
>>731
あーw でも、既に全巻3周してしまいましたw
733名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 19:08:31.52
>>732
え?w
凄いな、もう3周も全巻やったの?
じゃあもう今さらやめるわけにはいかないよねえ。
俺は不登法だけ買って貴方みたいな同じ疑問を同じひっかけ問題で抱いたりしましたw
それで、もう買わないことにした。
民訴系とかもっとひどいひっかけ問題ありそうだな。
とにかく一問一答で解説が全然ないから、ひっかけ問題のどこがひっかけなのかもよく理解できなかったのが本音だよ。
それにしても3周はえらいなあ。
734名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 20:05:44.80
オートマ、プレミアムに加えてでるトコも揃えにゃなるまい
ゾクゾクしてくるワイ
735名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 21:36:24.86
質問だが、出るトコって、本尊版の直前チェックという認識でおk?
736名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 21:39:49.83
>>735
全然違う
正直悪問とひっかけとマイナー条文問題ばかり
ケケの直前チェックとはわけが違う
凹むための本と言う感じ
やりこんでも大半が答練にすら出てこないようば問題ばかりだった
買うのはオススメしない
気になるなら立ち読みしてから判断すべき
>>714のようなひっかけ問題は序の口レベル
民法の先取特権とか一問も答えられないような問題ばかりが大量に出てきた
737名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 21:46:15.93
益々興味沸くなー
今の過去問一回りしたら早速出るトコに挑戦しよう
738名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:02:02.11
同感
正直過去問は飽きた
刺激が欲しい
739名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:07:27.36
出るトコ所見で9割取れて当たり前の問題しかないんだけど…
付箋を貼ったのは民法上下で12カ所だけ、ちなみに今年基準点突破の結果待ち
740名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:09:12.21
>>739
いい加減にテキストの話題はテキストスレか雑談スレでしろ
741名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:10:31.01
なんだその程度か
でもやってみよー
742名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:24:18.06
皆さん、過去問はどういう攻略の仕方してます?

例えば民法やりおえても、次に民法またやるまで半年以上かかるでしょ?
他のやりながら、一度解いたとこをさらに解いてます?
743名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:27:21.01
>>742
初学者なら全科目1通り勉強するまでは民法は再度手を付けないと思うよ
744名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:35:07.42
>>742
初学者なら過去問事体をやることは止めた方が良いと思う
過去問のこなし方を弁えもせずにマトモに過去問に当たってたらいったいいつ終わるんだ?と言う感じに成っちゃうし
基礎がある程度解る前にあの巨大な分量に立ち向かうのは困難と成りかねない
最初は直前チェックのCPおよび参考過去問をじっくりやったほうが良い気がする
コレが出来てから過去問をやると随分と過去問も出来るように成ってる筈
745名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:39:02.33
上の人とは見解が異なり最初から過去問やった方が良いと思う
といっても分からないものをいくら解いても無駄なので最初は過去問は読み物として分からなきゃ直ぐに解答を読む
もちろん該当箇所の勉強を終えたらという前提つきだけど、
それで過去問は攻略しましたよっと
746名無し検定1級さん:2012/08/26(日) 22:43:48.59
合格者は過去問全部征服してるからねー
その過程はどうでもよいのでは
がむしゃらにやればよいってこと
747742:2012/08/26(日) 23:20:13.84
皆さん、ありがとうございます。
過去問はやはり越えないといけない壁ですね。

こちら仕事しながらではありますが、一日10問がやっとです。休みの日で40問くらい。
こんなんじゃ何年かかることやら…
要領よいやり方がないものかと。
昨日やったところを繰り返して次いくとか。

総量すごすぎますよね。
748名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 00:00:50.59
過去問は速やかに一周しましょう。とりあえず。

>>703
事実の主張と証拠の申出は別のもの。
弁論主義は主張レベルの話、自由心証やら証拠共通やらは立証レベルの話。
749名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 00:54:01.89
>>744>>745に共通することはやはり前提として該当箇所の勉強はやらなければならないということな
でも山本さんも言うように、過去問は速やかに1周したとはやるべき部分を抽出したほうが良さそうだな
重複部分だってかなりあるワケだし
攻略する為には効率良くやる工夫も考えないとな
750名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 00:56:56.52
ああ見てなかった。

>>689
被告が最初から行方不明で公示送達したなら欠席裁判できないでしょ

勝訴判決を取った後に逃げて行方不明になったら知らない
751名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 07:52:11.04
>>748
間接事実は立証レベル。誰が法廷に顕出させるんだい?
752名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 09:04:59.03
>>689
そう簡単ではない。
公示送達の場合は擬制自白が働かない。
原告は自ら主張する事実を立証しなければならない。
753名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 10:19:21.32
>>748
典型的な馬鹿
・・・予備校の解説でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
って言ってるだけ
754名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 11:32:22.17
何度も話を蒸し返すのはやめよう
755名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 13:20:44.46
>>753
えっ 予備校の解説が>>703のようなことを書いてるの?
読み間違いだろ?
756名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 15:04:21.82
転抵当について質問させてください。
転抵当権者は債権質権者のように債務者から
直接取り立てる権利は無いですよね。
とすると、転抵当権者の承諾が得られない場合、債務者は
供託できるのでしょうか?
757名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 15:07:38.94
>>756
供託は自由に出来る。
ただ、転抵当権者の承諾ないなら対抗できないだけで。
758名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 17:50:46.77
>>757
誰に供託するんだい?まさか供託所じゃないよな
759名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 18:01:08.04
>>758
原抵当権の債務者は原抵当権者へ弁済しても、原抵当権の消滅を転抵当権者に対抗することはできない。
この場合は、供託を自由にすることができる。
その後、転抵当権は供託金払渡請求権に及ぶことになる。
760名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 18:36:37.09
>>759>>757

ありがとうございます。
供託は根拠法がないと出来ないと聞きましたが、その場合の
根拠法はどこにあるんでしょうか?
また、転抵当権者は供託金に物上代位するためには差し押さえを
する必要があるのでしょうか?
761名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 18:41:30.30
>>759
根拠は?
762名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 18:48:55.10
>>761
根拠って・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
763名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 18:52:28.88
弁済の規定が債権の編にあるけど供託も弁済として規定されてるよ
お前らは法律をバラバラに勉強してるから躓くことが多いんだと思うよ
供託は総合格闘技だということをよく理解すべきだね
764名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:00:02.57
>>763
供託の根拠法が民法ってこと?
765名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:03:56.34
>>764
根拠って・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
766名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:05:42.58
債権者が弁済の受領を拒むとき及び弁済を受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときには、
弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託してその債務を免れることができる(494条)。これを供託(弁済供託)という。
767名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:07:37.00
>>751
間接事実は直接証拠と一緒 = 立証レベル
なんか751と食い違ったこと書いてる?

顕出させるのは主に法廷にいる当事者でしょうね。
言ったことが自分に不利な材料になることは主要事実についてもあるにせよ
言ってもないことが態度やら何やらで心証形成されるのが違いだと思うよ
768名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:12:40.07
>>767
間接事実も証拠方法だから当事者の主張が無ければ判決の基礎にすることはできない、
という当たり前のことが理解できない人がいるので、親切に説明したつもりだったが逆効果だったようで。
769名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:19:16.80
ああ、証拠だけ持ってきても主張してないから意味ないよってやつ?
(証拠を持ってきて反対債権があるとは言ってるが相殺の主張をしてないみたいな)
そこで必要な主張は主張レベルの話になるね。証拠って主張の裏付けだから
770名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:22:44.22
>>766
それに不受領意思明確が加わるけど、原抵当権者に弁済することを転抵当権者に対抗できないときは、弁済の提供なくして供託が受理されるのか、という問題だが、根拠法が民法ですでは受理されないだろう。
771名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:33:56.69
>>770
民法でもいいんじゃね?
原抵当権の被担保債権の弁済期が到来したときは転抵当権者は供託させることができる
これも民法じゃなかったっけ?
772名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:44:51.68
>>771
条文ないよ、そんなの。
通説だから。
質権と勘違いすんな。
773名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:47:36.37
>>772
書いてみるもんだ 思い出したぜ

すると「自由に供託できる」はやっぱ怪しい
774名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:49:56.36
>>773
自由に供託できるのが通説なんだからしょうがねえだろうに。
転抵当権のところに供託自由にできて供託金払渡請求権への差し押さえが出来るって書いてあるから。
学者の本でも図書館で該当箇所読んでみろ。
775名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:51:19.60
「質問」
建物明渡し訴訟の勝訴判決後、被告が第3者に当該建物を賃貸した場合、第3者に既判力は及びますか?
根拠も一緒にお願いします
776名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:53:13.47
>>774
全国供託官会議決定!
「通説では受理できない」
777名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:55:08.97
>>776
設定者が第三者弁済により転抵当権を消滅させれば受理できないのは当たり前だろうに。
778名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 19:56:13.43
>>771
民法はもちろん、供託法も混乱して分からんみたいだね
一度全部、両方を勉強してからまたレスしたほうがいいと思う
779名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 22:04:30.05
>>778
議論に負けた人の典型的な言い訳
780名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 22:41:39.88
すみません!
敷地権である地上権って、どうゆう意味ですか?
781名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 22:44:01.91
>>780
区分建物の敷地利用権が地上権であるってこと
782名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 23:11:01.74
>>781
コメ有難うございます!
敷地利用権が地上権ですか?
敷地権と地上権を登記してるって事ですか?
初学者なもんで、すみません!
783名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 23:18:58.13
>>782
あなたが家をたてるとき、その土地が自己所有なら、敷地利用権は所有権。
他人の土地に地上権の設定を受けて、その土地に家を建てるなら、敷地利用権は地上権。
他人の土地に賃借権の設定を受けて、その土地に家を建てるなら、敷地利用権は賃借権。
784名無し検定1級さん:2012/08/27(月) 23:30:39.50
>>782
大雑把に言うと敷地利用権を登記すると敷地権となり分離処分禁止効の適用になるが、
まー今日はこのくらいして、明日以降じっくり解説するとしよう。
785名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 00:56:09.25
>>784
解りやすいです!
もうちょっとで理解出来そうです!
後で、続き宜しくお願いします!
786名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 08:50:11.37
簡単に言えば建物を立てることのできる根拠となる土地の利用権の総称
787名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 15:17:49.41
そもそも建物って、空中には建てられないだろ?土地の上にしか無理だろ?

で、自分が何の利用権もないのに建てちゃいけないのよ。利用権もってるやつに潰せっていわれちゃう。

逆に、自分がなにかしら利用権をもっていれば建てられるのよ。その利用権のことを、敷地利用権と思っとけばいい。

具体的には、所有権(自分のもの)、地上権・賃借権・使用貸借権(自分のものではないが、上を借りてる権利。三つの違いは勉強しよう)

788名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 17:58:57.24
会社法の取締役欠格について質問です
内容は、条文に出ているので分かるのですが
例えば、会社の代表取締役だった者が
事業の状況などを考えて
倒産するような赤字になる前に
自主廃業として清算手続きに入り
その後、会社は消滅した
この場合、この1ヵ月後などにおいても
代取だった社長は、新たな会社を起こし
その社長になることは可能なのでしょうか?
789名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 23:14:39.61
>>786
>>787
解り易い説明有難うございます!
勉強になります!
有難うございました!
790名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 23:18:26.92
>>789
お礼は有難いのだけど「!」の数が多過ぎるのがちょっと不快
791名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 23:25:54.63
>>788
その場合、どの欠格条項に該当すると考えてる?
792名無し検定1級さん:2012/08/28(火) 23:45:37.87
>>791
どの条項って・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
793名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 00:01:07.14
>>790
すみません!
また、宜しくお願いしますm(_ _)m
794名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 06:43:17.93
Q
795名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 07:55:04.28
欠格事由にはならないということでいいんですね?
796名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:08:47.94
自主廃業=犯罪というのは、どこで聞いた話?
797名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:24:29.89
この試験は独学、高齢が半数を占めます。
よって2ch、大手予備校に通っていない受験生がほとんどという事になります。なのでここの情報はほんの一部。
毎年そうなのです。選択式は例年より易しい上今年レベルで救済していると毎年救済が当たり前になる実力がある人が落ちて運がいい人が受かる、信用性のない国試というレッテルが貼られます。
皆さん単純に考えてください。
救済はないです。
798名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:29:22.62
Aの建物をBが留置している。
BはAの承諾を得ることなくCに賃貸した。
Aは留置権の消滅を請求した。

このときBの得た賃料の運命は?
@正当な留置権の行使による収益で無いから不当利得になる。Cに返還しなければならない。
A正当な留置権の行使による収益で無いから不当利得になる。Aに返還しなければならない。
BB、C間の賃貸借は有効であるから、Cに返還を受ける権利は無い。Aも賃貸を禁じておきながら、賃料の償還を受けることはまさしく不当利得にあたる。従ってBは誰にも返還しなくて良い。
799名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:32:31.58
清算手続き≠倒産だぞ
そもそも赤字なら清算できないし
800名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:44:06.73
>>798
原則留置権に使用収益権はない
cf果実を充当することは認められる
無断賃貸のBの収益は法律上の理由がない
不当利得としてAに返還請求されれば拒めない
BC間の賃貸借は売買の規定が準用されるから他人物賃貸借となるだけで
無効ではない
Bの瑕疵担保責任の問題で処理
801名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:47:11.91
>>800
Aの損失が観念できない
損害賠償請求では?
802名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 08:53:20.49
初歩的な疑問なんですが、詐欺や強迫による契約で
犯人から給付された物は不法原因給付には当たらないんですか?
803名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 09:13:42.67
>>802
民法の勉強している時にそれと異質の刑法の概念を持ち込むことが過ちの始まり
刑法上の脅迫は生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することで、
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪(強盗罪)が成立するので、そもそも脅迫罪は成立しない

視点を変えて勉強することは良い事である半面、定義が全く異なるものを混同してしまう虞もありお勧めできない
804名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 09:20:02.53
>>802
鋭い質問だねー
そこは民法学者と刑法学者で解釈が分かれるところだったが、数年前両者が議論して長年に亘る相互の誤解が解消した。
805名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 09:47:15.40
>>801 ん?当然故意過失を立証すれば不法行為で損害賠償はできるでしょ?

留置権をどう解するかと、現実的に問題が発生したとして
その問題を解決する手段として、どの法律構成をとるかは切り離して考えないと。
そもそも損失が観念できないのであれば何をもって損害賠償の損害とするの?

>>802 「給付をした者は」返還請求できない。
806名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 10:00:33.73
>>790
まぁけど、リアルでそんな感じで嬉しいんだろぅよ
807名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 10:06:09.70
>>805
Bの不当利得によるAの不利益が観念できない
だから不当利得返還請求はできない
しかしBの賃貸行為によって損害が発生したなら損害賠償請求はできる
という意味
808名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 10:27:56.58
>>803
一応、民法上での話です。
>>805
てことは詐欺の被害者は解除後、受け取った物を返さなくてよいのですかね。
総則の講義では、不当利得として返還義務があると教わったのですが。
809名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 10:35:20.68
>>808 言葉足らずで申し訳ない
現存利益の返還義務はあるでしょう
810名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 10:57:25.61
>>808
この人いつも物知り顔に回答するけど結局間違っていて言い訳ばかり
811名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 11:25:45.07
>>808
なら犯人とか書くなアホ
812名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 11:28:23.51
>>808
解除…
813名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 11:39:35.24
>>809
「犯人」は返還請求はできないのに、返還義務はあるんですか?
>>811
わかりにくくてすみません。刑法犯に当たる行為を、民法から見た場合の質問です。
>>812
取り消します・・・
814名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 11:46:41.53
>>813
811は知ったかぶりだから
815名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 11:58:03.72
民法第398条の20第1項第3号に担保不動産収益執行手続の開始と物上代位による差押えが含まれないのは何故ですか?
816名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 12:09:25.77
>>815
収益執行が開始されても不動産が競売されるわけじゃないから
自由度を認めたんじゃないかな。
物上代位のほうも、他人が差し押さえたからといって債権届け出の催告が
来るわけでもなく、まさに他人だから、他人の行為で確定されることはないってことじゃないかな。

知らんけど。
817名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 12:47:22.66
>>815
物上代位による差し押さえは登記記録に公示されないからだよ

この理由で答練なんかでは学説問題出てるから、覚えといたほうがいい
818名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 12:59:11.91
>>816
>>817
Thank You
819名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 12:59:22.15
答練って会場受験する価値ある?
模試は会場受験する価値ある気がするけど
820名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 13:05:20.31
>>819
全部自宅で大丈夫。
きちんと時間図って答えをチラ見したりしなければ。
自分で自分を律することが出来なければ、会場に行くしかない。
試験開始時間に合わせなくても問題ないよ。
行政書士や社労士の時は自宅で受けてたから。
821名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 14:19:53.75
>>820
行政書士・社労士と同じと言われてもねー

>>819
本職に聞いたら?
822名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 15:08:42.98
単一株式発行会社で、会社法109条2項の、株主ごとに異なる取り扱いを定めた場合、それは登記事項ですか?
823名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 16:04:56.87
>>822
登記事項は911条3項
824名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 16:34:45.30
会社法の変態設立事項について質問です。

変態設立事項がある場合、検査役の調査が必要で、検査役の調査報告書は添付書面ですよね。

で、現物出資と財産引受の場合は、検査役の調査不要で、しかし、取締役の調査報告が必要で、それが添付書面。
以上から、

1.発起人の報酬(28条3号)を定款に記載したいときは必ず検査役の調査報告書が添付書面ですか?

2.取締役の調査報告書が添付書面になるときは、現物出資で検査役の調査がいらないとき(33条10項)のみですか?
825名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 16:39:08.01
>>824
かなり大雑把だがそういうこと
826名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 20:47:33.05
債権が二重に譲渡され、双方につき確定日付のない通知が届いたとき、各譲受人同士では対抗できませんよね。

この場合、債務者へ請求は可能なんでしょうか?早い者勝ち?
827名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:05:59.77
>>826
請求可能、早いもの勝ち
828名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:09:42.56
>>827
理由は?
829名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:16:17.80
>>828
債務者へ請求できることと第三者対抗要件は別だから
第三者対抗要件を備えなければ履行請求できないならば、規定を分けた意味がない
830名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:17:28.41
>>829
合格
831名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:22:14.66
>>829
プッ幼稚
832名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:23:49.25
>>828
ずっと理由は?理由は?って書き込んでるお前
本当にいい加減にしろよ
他でやれって言ってるだろ
833名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:26:35.94
>>832
理由は?
834名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:27:30.55
最近変な荒らし増えたよね
基準点発表はこういう馬鹿が暴れ出す契機になってしまった感がある
避難所作った方がいいのかね
835名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:28:00.56
>>833
理由はって・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
836名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:29:36.62
失礼
828は俺だ
ついやりたくなったもんで
837名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:31:45.03
憶測にすぎないが人と係るのが苦手だが、それでも孤独や焦燥感から誰かと繋がりたい変人だろうね
敢えて訳のわからない質問をして、人の手を煩わせることによって相対的に自分の存在を確かめることができる
迷惑を掛ける事によってであっても他者とのコミュニケーションを欲する歪んだ自己性愛の発露じゃないかな
838名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:31:55.28
>>834
このスレで常駐して荒らすのは迷惑だよな
雑談スレとか反省会スレに行けばいいのに
ここ10日間のレス見ると理由は?ってずーっと荒らしているな
839名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:34:40.90
こいつが最たるものだった

614 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2012/08/21(火) 23:03:14.30
>>613
民事訴訟法は得意だけど?
証明責任は得意中の得意なのよ。

あなたは、こんな問題に答えることできるかな?
司法試験合格者でも答えられる人はほとんどいないんだが?

「暫定真実は、前提事実を権利発生事実とする本文と、推定事実の不存在(推定事実の反対事実)を
権利発生の障害事実とするただし書とに書き換えることができる。
しかし、推定規定についてはこうした書換えは不可能であると言われている。
では、推定規定について、なぜ書換えが不可能であるか。」
840名無し検定1級さん:2012/08/29(水) 22:42:57.08
>>839
完全に自分をアピールしたいだけだなw
質問スレであることの内容を完全に無視してやがる
ひでえもんだね
他スレでやって欲しいよ
841826:2012/08/29(水) 23:15:05.44
ありがとうございます。
別々に考えるんですね。択一で別々に出てきてわからなくなっておりました。
スッとしました。
842826:2012/08/29(水) 23:15:55.80
>>827
>>829
ありがとうございました。
843名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 10:55:35.93
570条但書って強制競売について書いてあるけど、担保権実行についても同じ?
844名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 11:14:07.71
>>843
担保権実行はって・・・条文でそうなってるからしょうがないでしょ・・・
845名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 12:33:39.72
>>844
ことばの解釈が苦手なアスペ君には聞いてない
846名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 16:01:27.47
以前ここでも話題になっていたことに関連するが
原質権の被担保債権の弁済期が到来したときに転質権者が設定者に供託させることができるのは共同質入説をとった場合だよね。
判例は質物再度質入説に立っているから、択一で出たらXでいいんだよね。
847名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 16:36:07.85
>>846
質物再度質入説からも供託できることになっており、通説になってる
争いない
どの説でも結論一緒だぜ
848名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 16:47:19.52
>>843
図書館に行って内田貴「民法U」P.150参照しろ、書いてある
849名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 16:59:34.92
>>848
そんなこと言わずに教えてやれよ
理由と根拠付きで
850名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:23:32.10
申し訳ないが著作権侵害にあたるから内容の転載はNG
>>843はAmazonで内田民法Uをポチるか、図書館へゴー!
851名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:26:57.45
>>843
致し方ない
結論だけ教えよう
同じ
852名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:30:59.55
自分で調べる癖を付けさせろ
853名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:33:57.34
内民U去年の暮れに改版しとるじゃないか・・・
買い換えるのマンドクセ('A`)
854名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:36:16.22
>>843以降は
東京大学出版会による巧妙なステマ
855名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 17:57:05.65
>>850
>>852
著作権だとか自分で調べさせろだとか何わけの分からんこと言ってるんだ

これは判例(568条について大判T8.5.3、大判T15.10.21)
すなわち「強制競売」とは、担保権の実行としての競売も含め、広く国家機関により強制的に行われる換価処分を意味する
当然570条の「強制競売」にも適用される
856名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 18:04:43.37
自分で模範六法を当たったり、大学図書館とかで文献を調べる姿勢は重要だろ
本職になって、何か分からないことがあったとき
取り敢ず2ちゃんで聞いてみよ、では通用しない
857名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 18:56:36.68
>>856
ここはそうゆうスレか?

君の主義は分かるが、それなら一切レスするな
858名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 19:36:52.03
>>847
判例の見解によれば、っていう出題があった場合を想定しての質問だったんだが
859名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 21:00:16.29
>>858
横レスだが、判例も下級審は質物再度質入説で供託を認めている。
最高裁がないから、「判例の見解によれば〜」という問題はまず出ないだろうが、
出れば下級審どおりに供託OKとなるよ。
860名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 21:04:53.62
>>859
Thank You
861名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:13:53.56
>>859
その下級審判例って裁判所と日付分かる?
理由を是非見てみたい
862名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:15:15.12
>>861
自分で調べろよカス
863名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:20:02.01
>>862
判例検索システム使って調べようと思ってるんだけど裁判所と年月日を入力する必要があるので
それ以外に自分で探せる方法があったら教えてください
864名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:28:41.60
>>861
本当にそれくらいは自分でやりなよ。
学者の本だって大学の図書館に行けばあるわけだし。
一般人でも用紙に書けば入館できるよ。

・質問は良く調べてからしましょう。
865名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:31:37.75
>>864
だからその下級審とは何処か、判決の年月日がいつかだけ教えてもらえればいいんだけど

学者の本?誰の本だけでも教えてくれる?
866名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:32:07.14
最低限の質問マナーすら守らない人が増えたよね。
867名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:33:38.27
>>865
なんかムカツク言い方だな?
もう俺はパスだから、他の人に聞けよ。
横レスした俺が馬鹿だった。
868名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:41:03.08
>>867
答えられないの?
裁判所と年月日忘れたけどそうゆう判例あったっていうことね
869名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:43:09.57
>>866
最低限の回答マナーも守ってほしいね
根拠となる判例なり先例を(問われたら)明示してくれないと
870名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:44:46.87
荒らすなら他でやれ
871名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:45:38.09
>>870
回答すらできないんでしょ?
馬鹿みたい
最低限の回答マナーを守ってよ
872名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 22:46:27.13
こんなに当たり前のことすら回答してくれないで偉そうだよ
回答できないなら書かないでくださいな
腹立つんで
873臭男 ◆7yYhBHUEoQ :2012/08/30(木) 22:56:41.79
福岡高判熊本支部 昭64・1・16
だ。感謝しろ
874名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:15:32.04
>>873
判例検索システムに入力しても該当無し
入力の仕方間違ってるかな
誰か成功したら教えて!
875名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:20:56.75
× 福岡高判熊本支部
○ 福岡高裁熊本支判
だな
876名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:26:33.45
>>875
それでも「該当する裁判例がありませんでした」

その判例ここに貼り付けてくれる?
877名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:29:55.20
自演してまで荒らすのは、本当にやめてください。
このスレ以外でやって!!
878名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:30:36.38
判例集未登載だから検索できないんじゃねえの?
879名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:34:32.40
クラスボーディング厨が荒らしてるんだからスル―でおk
880名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:46:28.50
>>878
そういう問題ではなく、完全なアラシ
スルーしろ
881名無し検定1級さん:2012/08/30(木) 23:51:04.86
じゃあ質問者は判決年月日までは知る必要なかったのかよ
882名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 07:06:57.80
適当に質問して

適当に回答する

そんなスレなんだなあ
883名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 10:06:59.34
>>882
俺質問者
じゃあ回答は嘘ってことね
884名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 10:44:23.79
俺質問者

こうゆうのがあった

責任転質の効果 (質物質入説によると)
・原質権の被担保債権の弁済期のほうが先に到来したときは、Aは供託によって原質権、転質権を消滅させることができる。原質権・転質権は供託金の上に存続する

以下考察

設定者の承諾無く転質したのだから、約定の弁済期が来ても、債権者は転質権に拘束されて弁済を受領できないので、弁済供託すると。
これで原質権も転質権も消滅し現質権、転質権は供託金の上に存することになる。

逆に承諾転質の場合、設定者は供託によりかってに質権を消滅させることはできなくない。一方転質者側は民法366条(質権者による債権の取立て等)を用いて、原被担保債権を直接取り立てることができるし、転質権の弁済期が未到来なら原質権設定者に供託させることもできる。

以上
885上を更正:2012/08/31(金) 10:49:13.82
俺質問者

こうゆうのがあった

責任転質の効果 (質物質入説によると)
・原質権の被担保債権の弁済期のほうが先に到来したときは、Aは供託によって原質権、転質権を消滅させることができる。原質権・転質権は供託金の上に存続する

以下考察

設定者の承諾無く転質したのだから、約定の弁済期が来ても、債権者は転質権に拘束されて弁済を受領できないので、弁済供託すると。
これで原質権も転質権も消滅し現質権、転質権は供託金の上に存することになる。

逆に承諾転質の場合、設定者は転質権の拘束を受け転質権者の承諾無く質権を消滅させることはできない。弁済も供託もできない。
一方転質者側は民法366条(質権者による債権の取立て等)を用いて、原被担保債権を直接取り立てることができるし、転質権の弁済期が未到来なら原質権設定者に供託させることもできる。

以上

886名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:14:37.05
マジレスすると
> 福岡高裁熊本支判 昭64・1・16
という判決は
存在する可能性自体がゼロ。二重の意味で
887俺質問者:2012/08/31(金) 11:24:39.89
判例の立場である質物再度質入説の効果として設定者は弁済期後供託できるが弁済供託であるから、他に根拠法、判例など不要。
承諾転質の場合は転質権者の承諾を得て供託できるが、この根拠法は民法366条である。

共同質入説からの帰結については単なる学者の説であるから受験生は考慮する必要なし。ただし推論問題の題材となる可能性はあるから趣旨と結論ぐらいは抑えて置くこと。


888名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:26:51.57
チラシの裏に書(略
889名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:28:33.08
俺様。うぜえよ
890名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:32:49.55
転質なんて学説上も百花繚乱の様相を呈しているのに
司法書士試験自体で問われる可能性自体が低い
福岡高裁熊本支判 昭64・1・16
の判例趣旨さえ把握していれば十分
891名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:37:47.80
>>890
君の言うとおりだったねー
調べ物は自分でしなきゃ
892名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:43:49.96
九州出身者ですが
福岡高裁の支部は宮崎
宮崎支部の裁判官が福岡高裁からの帰り高速バスで痴漢して逮捕されたからよく覚えている
893名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 11:54:28.32
>>892
そうっすね
福岡高裁の支部は宮崎と那覇の2つだけ。
894名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 12:20:47.04
裁判官ですら痴漢に走る者がいる
いわんや司法書士をや
895名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 12:32:37.16
>>892
その判事、事件後にタイミング良く任期が満了したおかげで
弾劾裁判による罷免を免れてるんだな
知らんかったわ
896名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 13:14:15.27
3パーセントしか合格しないというのがよく分かるわ
897名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 14:09:21.20
共同質入説に関する過去問
平成3年第17問
平成22年第14問
オレが受かるまでは出ないな
898名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 15:43:08.60
んじゃ今後一切出ないな
899名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 18:00:47.29
分からないのでご教授お願いします
民法上の条文などの観点から
保証契約について次の中から正しいものはいくつあるか?
1、保証契約というのは、債務者が保証人を立てる義務がある場合でも
債権者と保証人との契約となる
2、保証契約については、単純保証には補充性がないので
保証人は、主債務者に執行容易な財産を証明しても直ちに弁済する義務がある
3、家族経営の会社の従業員であり、代表取締役の息子の甲は
代表取締役の父から委託を受けて保証人「連帯保証人」となり
乙銀行と連帯保証契約を締結したが、契約日に契約はしたものの
保証契約書の交付を受けなかったので、乙に後日請求した
この場合、乙は甲に保証契約書面を交付する義務がある
4、保証契約は、書面以外でも効力があるが
その場合には、保証人の承諾が必要である
5、甲会社は、乙信用金庫と貸金等根保証契約を締結した
この場合、極度額の定めは、要式性が求められるとされている
答え、一つとなっていますが
1以外×となっています。理由が分かりません。
900名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 19:01:12.11
分からん
901名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 19:30:31.17
>>899
@正しい
A普通保証人は検索の抗弁権がある。
主債務者に執行容易な財産があるとを証明すればそっちが先
BC保証契約は要式契約
意思表示が合致しても要式がなければ無効
D貸金等根保証契約は保証人が自然人である場合の規定
バカな奴が簡単に根保証しないため
保証人が法事の場合は対象外
902名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 19:33:21.84
>>901
>保証人が法事の場合は対象外
訂正 保証人が「法人」の場合は・・・
903名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:06:49.37
被保佐人が訴訟行為をするには保佐人の同意が必要ですが(民法13条1項4号)、
上訴するには改めて同意を得る必要はありますか。
904名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:29:30.64
たいがいのテキストに載ってることの質問はスル―の方向で
905名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:32:34.89
>>904
そうかあ
改めて同意いるのかー
条文にはそんなこと書いてないけどね
906名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:37:54.26
>>898
>んじゃ今後一切出ないな

10年もすれば司法書士試験という制度自体が
司法試験に吸収されて消滅する
登記業務を業とすることを希望する弁護士には
日弁連が特別研修を実施して対応
(講師には法務省民事局のベテランを起用)
907名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:40:14.68
確かに向こうは資格者余りで困ってるから
下位の連中には登記や簡裁代理やらそうぜって動きは
あるかもしれんな。
908名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 21:40:26.09
>>906
出典は?
909名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 23:08:37.37
10年前も同じこといってたけど
910名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 23:58:55.38
>>907
簡裁代理の意味解ってる?
弁護士に改めて簡裁代理って・・・
マジならヤバいよ
911名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 00:06:50.82
>>907登記すら現状でもできるけどな
やらないだけで
912名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 00:07:51.50
このスレって司法試験も司法書士試験も勉強していない人間がいるんだなw
なんのためにスレ見てるんだろ
913名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 00:15:33.45
>確かに向こうは資格者余りで困ってるから
>下位の連中には登記や簡裁代理やらそうぜって動き

これは弁護士が、元々登記申請代理や簡裁訴訟代理権限を有していることを前提に
従来は彼等が見向きもしなかったそれらの業務を
下流の弁護士の食い扶持確保の為に、積極的に掘り起こしていこう、
という意味だろ。
914名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 00:40:40.35
は?従来は見向きもしなかった?
司法書士に簡裁代理権与えられたのいつ?
915名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 00:54:58.06
簡裁に管轄がある訴額の小さな事件は、弁護士が受任を敬遠する傾向があり
昔から、弁護士選任率は概ね1割程度だった。
現在では司法書士にも代理権が認められているものの
それでも簡裁事件の大半は本人訴訟で占められている。
916名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 09:19:21.22
法務省の統計か何かで見たが、訴訟件数総数のうち本人訴訟は7割超えだぬーん
917名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 11:13:55.61
やっぱり荒らし目的の人がずっと最近は常駐しているんだな
頼むから他でやってください
完全にスレ違いだ
質問スレで荒らすなよ
918名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:08:32.21
ご教授お願いします。

消灯の移行設立の役員の申請書で、

取締役A
同B
同C
住所
代表取締役A
監査役D

と書かずに

取締役A 同B 同C 監査役D

住所
代表取締役A

もしくは

取締役A      監査役D
同B
同C

住所
代表取締役A

って書いたら減点されますか?
919名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:12:24.69
はあ?
減点されますかって
2ちゃんねるを
司法書士試験委員の先生方がご覧になってる訳ないじゃん
920名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:15:29.85
>>918
上のは何の問題もない
下のは取締役と監査役を同じ行にした後に同Bだと、
何と同じやねん、と意地悪な採点官なら同B、同Cと減点されるリスクはある

ちなみに法律の質問をしてるんだから
「もしくは」なんて使わないで「または」にしたほうがいい
理由は法学の本でも読めば書いてある
921名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:16:03.48
>>919
馬鹿なんだから出てくんな屑
922名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:17:44.89
>>920
ありがとうございました。
923名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:18:09.61
>>918
919の言うとおり、採点基準は試験委員のみが知るところ
ただ、918の質問内容は普通の受験生であれば常識で考えて結論が出る話
暗記主体の受験秀才に、この種の質問をする輩が多いけどな。
924名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:20:27.10
>>921
そんなんじゃ10年経っても択一基準点すら突破できないっすよ、先生。
925名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:23:22.53
10年も経ったら司法書士試験自体が無くなってる
行書と統合されて、身分も一緒になる
926名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 15:26:29.51
何度荒らしたら気が済むんだ?
いい加減にしろよ。
927名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 18:31:29.57
>>924
馬鹿なんだから出てくんな屑
928名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 19:12:41.64
>>901 >>902
答えてくれてありがとうございます。
929名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 19:40:52.16
聞く方も答える方もレベルの低いスレだな
930名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 20:20:25.05
見なきゃいいだけ
931名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:17:17.80
補欠規定に選任の効力は選任時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始時までとするとあるとき、
その期間内に正規の役員に就任した補欠役員の任期は;
@その期間満了時である。
A定款に別段の定めが無ければ選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに冠する定時株主総会の終了時となる。
どちらでしょうか?
932名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:31:30.41
>>931役員って言っても、色々あってね。何が選任されたのか、何の補欠規定なのかわからん。
933名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:36:12.25
>>932
取締役の補欠規定
934名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:37:03.96
>>933
訂正 監査役の補欠規定
935名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:45:56.94
監査役の補欠規定なら、2年以内とか定めるの不可能だから無効。だから答えはA
936名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 21:48:33.13
>>935
なるほど
937名無し検定1級さん:2012/09/01(土) 23:57:47.37
・・・
938名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 07:07:50.65
>>929
このスレを頼りに勉強してる毒学者がかわいそう()涙
939名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 11:08:22.26
行政書士と司法書士が統合されるわけないだろ
だいたい行政書士のようなおまけ資格でもないし
総務大臣と法務大臣で管轄も違う
940名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 11:56:31.30
商業登記は行政書士会が開放を求めて
現在せっせと活動中。
政治力のある連中が多いので、商業は下手すると本当に開放されるかも。
941名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:04:20.38
>>940
いま、小泉のときのような規制改革すすめれる政権じゃないべ。
あと、行政書士団体の権益拡大運動の焦点は、この三つ。

1.「行政不服審査法における不服申立ての代理」権獲得
2.ADR法における代理
3.許認可等業務の確保・拡大

商業登記は今でも本人申請を偽装することで、
やれてるんだから、棒で藪をつつくようなことはしないと思うよ。
942名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:04:40.81
@不動産登記の申請代理 → 土地家屋調査士と統合
A商業登記の申請代理 → 行政書士と統合
B簡裁訴訟代理 → 弁護士と統合(というか実質的な返上)

これが一番分かりやすいんじゃね?
国民一般の目線からすると。
943名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:33:41.21
>>942
元々は、代書人→司法代書人と来て、
司法代書人が司法書士に名称変更。そこから土地家屋調査士が分離。
統合する意味がわかんね。

ましてや、行政書士は代書人→司法代書人になったときに
残った専門性が低い一般代書人が元。
むしろ、行政書士を許認可業務独占のみにして、
商業登記の業としての扱いを禁止するほうが合理的。
944名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:36:13.72
昨日から独学で勉強スタートしました、来年初受験の者です。
働きながらの受験となりますが、ガンガります。

司法書士試験のことは右も左も分からないんですけど、
「私の司法書士試験合格作戦」とかwセミナー・山本先生や
竹下先生の本とか読んで参考にしています。
945名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:41:00.05
>>943 さっきからすれ違いスマソ。
ちょっと勘違いしてた。
今でも、法律上は、行政書士が業として商業登記を申請するのは、
司法書士法違反だったわ。


法務省の見解はここな。
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/jyoukyou/2008/03/pdf/07_1/moj1.pdf
946名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 12:58:30.67
>>941 >>943
ありがとうございます
行政書士と商業登記の関係についての話は、聞いてはいました
中小会社の役員重任登記申請書なんて簡単に出来ますよねえ

行政書士会も、会社法の研修には今後も力入れてくんでしょうね
947名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:06:47.88
どうしてこのスレでこういうことやってるの?
荒らしたい人がずっと常駐しているよね?

理由は?って書き込みでずっと荒らしている人が今度は司法書士制度の話をしているわけ?
他でやってよ。
948名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:09:01.49
行政書士の試験も受ける俺からしたらどっちでもいい話だけど、行政書士試験の会社法は司法書士試験で言えばサービス問題レベルだぞ。だからたぶん商業登記は無理だと思われる。
行政書士試験だけの勉強してる人は、つっこんだ話になると手も足も出なそうだから。
949名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:11:19.77
>>947
すれ違いスマソと言いながら、ずっと書き込んでるからな
マジで迷惑しているが、俺は民訴のやつがずっと書き込んでると思ってるわ
950名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:16:06.66
>>948
行書組は資格に頼れないのでバイタリティあるよ
951名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:19:04.22
質問スレッドなのだから
司法書士や隣接資格に関する質問があって
それに答えるのはスレ違いとは言えないだろ・・・

>>947
自治厨鬱陶しい。お前が去れ
952名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:20:38.46
>>951
>>1
>・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

普通に俺も迷惑しているんで、雑談スレでやれや
953名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:21:13.64
>>951
>・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

ここは違いますけど?
他でやってくださいな。
954名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:22:43.57
>>951
完全にスレ違い
ここはそういうスレじゃねえから
書き込んでる奴も>>945みたいにスレ違いだと思ってさらに書き込んでるからふざけすぎ
荒らすなよ
955名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:23:39.07
>>951
>>1

・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
956名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:25:58.57
>>947
947さん、初めまして
詳しそうなので質問です。
時効取得と即時取得 (o・ω・o)?ホエ

同じものじゃないんでしょうか?
ご教授ください (m。_。)m オネガイシマス
957名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:28:16.69
>>956
・質問は良く調べてからしましょう。

どのテキストにも掲載してありますから、まずは自分のテキストを見ましょう。
法律用語辞典で調べましょう。

荒らすのはやめましょう。
958名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:29:46.51
>>956
だからさ。
なにが気に食わなかったのか知らないけど、資格の話はこのスレでしないでよ。
>>1でずっと前から決めていたルールでしょ?
で、まずは自分で調べてから質問しなきゃいけないルールでしょ?
その用語の違いが掲載してないテキストや過去問があるんでしょうか?
959名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:31:00.70
>>956
沿革上、即時取得とは当初は瞬間時効取得と呼ばれており
時効取得の一種として分類されていた
だから要件が似ている

でも現在ではまったく別の制度。
960名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:31:31.62
どうもこの質問スレで無関係な話をしたい奴がいるんだな
そのくせ、時効取得と即時取得の違いが分からんとか・・・>>956
荒らし目的でこのスレを>>1000まで埋めたいわけかよ
いい加減にしろや
961名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:34:01.90
>>960
こうやってまったく関係ないことばかり書き込みしまくって、意味ないんだったら、他の雑談スレとかと変わらないよね。
次スレもこうなるようなら、ついにこの質問スレも荒らされて駄目になっちゃうんだな。
しばらく立てないでこのスレで一時休止したほうがいいかも。
試験後で荒れてる。
962名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:34:56.45
>>956はガチで聞いてるんだと思うが
俺も初学者の時、両者がごっちゃになって苦労した覚えがある
963名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:39:48.90
956です
不適切なところに書き込みしてすみませんでした
大変失礼いたしました 。・゚゚・(>_<;)・゚゚・。
964名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:54:30.71
>>956
占有という外形に、適法な権限=本権を付与する仕組みって
共通性はあるんじゃないの。
時効取得は、占有後の時の経過に着目して制度化したのに対し、
即時取得は、取引行為に着目した。

時効取得の場合は、時の経過により真の権利関係を把握・立証するのが難しいこと、
権利の上に眠るものは保護する必要がないこと。などがその理由。
即時取得は、取引行為に対する第三者の信頼を保護することが理由。
965名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:56:33.98
何か力になれなくてすまん
六法の民162条と192条をもう一度良く読んで
予備校に行って受験友達に聞いてみそ。
966名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 13:59:29.39
>>964
分かりやすいな
時効取得の立法趣旨とかはハゲのオートマでは「考えるだけ無駄」と書かれて
ばっさり割愛されてた記憶があるが。
967名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 14:06:30.41
>>951
>>1をちゃんと読めますか?w
荒らすのはやめましょう
968名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 14:21:06.23
盗品又は遺失物の回復と占有回収の訴えも紛らわしいね
969名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 14:23:18.98
>>968
そこは有名なゴロがあるから、受験レベルなら簡単に全部覚えられるよ。
970名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 14:28:30.48
>>968
>>969
Lの語呂だろ?
あれでだいぶ楽になった。
占有物が何か・回復期間は何年か・転得者の善意悪意、このあたりは語呂で一発だから、覚えやすいな。
971名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 16:00:17.80
でるトコ一問一答4 不動産登記法II

思いっきり信託法のところの問題誤植が未だに訂正されてないな。




972名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 18:32:41.72
973名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 20:08:17.14
・・・
974名無し検定1級さん:2012/09/02(日) 20:27:16.48
うめ
975名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 03:59:05.05
・・・
976名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 08:39:23.04
>>970俺もLだけどそんなゴロ習ってない
そもそもそんなに混乱する箇所だっけ?
977名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 10:43:53.19
>>976
969、970はわざと間違った回答し、理由や根拠を問われると発狂するやつ
スルーするべし
978名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 12:19:54.95
>>976
講師によって違うのかな?
語呂講座でも収録してあったけど
979名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 13:54:23.50
民法は信義誠実の原則さえ覚えておけば、その場で対応できる。
なぜなら、その他の1000条に及ぶ条文は信義誠実の原則から演繹されたものだからだ。
980名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:00:49.51
>>976
>>978
俺も語呂講座担当の講師による基礎講座で教わったよ。
同じ講師だから、ひょっとしたら他の講師では教えてないのかもね。
オリジナルだったか。
981名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:02:18.64
>>977
んなことしているのは俺じゃねえし。
勝手に決めつけんな。
982名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:04:08.80
いや、疑問なのが出題頻度が結構高い箇所でそんなに難しくないのに
なぜ無理やりゴロなのかな?と

そんなところでゴロなら他も全部ゴロにならん?
983名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:12:34.66
>>982
結構最初は>>968が書いたように混乱するし、1年以上勉強していれば司法書士法やった頃には盗品又は遺失物の回復は引っかかってしまう。
忘れにくくするために語呂で教わったから覚えているだけで、まったく間違わないなら別に語呂で教わったものを覚える必要はない。
語呂を使うかどうかは、各自が判断すればいいだろ?
たまたま講義で教わって、忘れにくくなって有用だったから、俺は使ってるだけ。
984名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:26:32.83
968から延々自演
馬鹿な発狂野郎だ
985名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:28:41.33
>>983で、どういった語呂なんだい?
986名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:30:44.59
>>985
語呂+暗記法みたいな感じ。
中身は>>970で書いた。
987名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:39:07.63
うめ
988名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:39:38.22
うめ
989名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:40:10.08
・・・
990名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:48:49.69
うめ
991名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:49:22.19
・・・
992名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:49:34.38
>>986
だから、そのゴロを教えてよ

ちなみに宅建で学んだ民570付近の担保責任の覚え方。
おーたまじゃくしはかえるのこー、のメロディに合わせて、

ぜーんぶばっかあか、たんぽばかー
あーばか、かしばか、地上ばかー
いーちぶすうりょうー、どちらもばかだ
いちぶはあくいでげんがくだー

全部他人物 (善意) 賠償解除 悪意 解除
担保あり 賠償解除 悪意 賠償解除
瑕疵 賠償解除
地上 賠償解除
一部、数量 どちらも 賠償解除代金減額
一部は悪意で代金減額(おけ)
993名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:51:25.83
>>992
らくらく持ってるから、それは普通に知っている。
らくらくと違って市販してないから、教える義理もない。
Lに金払って教わりなよ。
そこまで質問スレは回答する義務ないし、俺は了見狭いんで。
他の語呂知ってる人に教わりなよ。
994名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:52:12.83
>>992
お前アホか?
自分で金払わずに語呂教えろとかw
他でやれよ、荒らし野郎!
995名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:53:29.66
>>992
それはいくらなんでもひどいな
予備校でお金払って教わったゴロにケチを付けておきながら、ゴロを無料で2ちゃんねるで教えろって・・・
いくらなんでもひどすぎるんじゃないか?
誰もレスしないよ
996名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:58:17.98
うめ
























997名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:59:13.07
・・・





























998名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 14:59:45.67

























999名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 15:02:02.73
うめ
1000名無し検定1級さん:2012/09/03(月) 15:02:33.48
終わり
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。