1 :
名無し検定1級さん:
2 :
名無し検定1級さん:2012/05/22(火) 21:15:47.88
ボーイズカレーカレー付きハンバーグ
3 :
名無し検定1級さん:2012/05/26(土) 23:36:27.44
ばーぐばくばく
4 :
要注意!:2012/05/27(日) 22:03:40.83
基地外コテリスト
757 : ◆.JHWkAVBqU : 2012-04-29 17:18:24 ID:bOt3UcO
758 : ◆a8ZWJ7eMpU : 2012-04-29 17:33:57 ID:bOt3UcO
759 : ◆medQfZxsus : 2012-04-29 17:35:10 ID:bOt3UcO ←特にコレ
760 : ◆WLls.hf1wI : 2012-04-29 17:35:38 ID:bOt3UcO
761 : ◆5KXm.IKs16 : 2012-04-29 17:36:01 ID:bOt3UcO
5 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:11:25.91
6 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:11:53.90
本当にようやくだな。
これで宅建がさらに難関になればいい。
7 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:18:14.34
NHKの「資格はばたく」でやってたけど、宅建は3日で受かるらしい
8 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:19:54.43
宅建の下位資格が出来ればかなり不動産業もましになるな。
それでも受からないのはどうする
不動産業から退場、警備員でもやらすか?
10 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:26:24.58
ウンコ以下の資格って何だよ〜〜〜〜〜wwwwwwwwww
11 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 20:31:27.08
>>9 いやだからさ、そもそも試験である必要ない、講習やらでとらせて
講習を一年毎にやらせるとかにすればいいだけ。
要するに兵隊(営業)が定期的に訓練するようなもんだよ。
あと、資格を取らせる意味として、住民票やらなんやらを提出義務として
身元くらいはしっかりと把握させるとかもするべきだな。
12 :
名無し検定1級さん:2012/05/31(木) 22:13:01.44
NHKの「資格はばたく」でやってたけど、宅建は3日で受かるらしい
13 :
名無し検定1級さん:2012/06/01(金) 23:30:06.83
楽勝だよ
14 :
名無し検定1級さん:2012/06/02(土) 00:06:59.24
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
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モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
15 :
名無し検定1級さん:2012/06/02(土) 00:35:25.35
馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ
馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ馬鹿モキュ消えろ
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16 :
job city college:2012/06/03(日) 14:31:18.40
17 :
名無し検定1級さん:2012/06/04(月) 15:30:59.84
モ キ ュ ニ ャ ン 降 臨
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)l
`ー――′
キュルピピピピピピピ――――――――――――――――――!!!!!!!!!!!!!
18 :
名無し検定1級さん:2012/06/06(水) 18:10:15.89
NHKの「資格はばたく」でやってたけど、宅建は3日で受かるらしい
19 :
名無し検定1級さん:2012/06/06(水) 18:11:14.78
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)lノシ
`ー――′
キュルピピピ――――――――――――――――――!!!!!!!!!!!!!
20 :
名無し検定1級さん:2012/06/17(日) 18:30:41.73
ウドちゃんも合格してる宅建
21 :
名無し検定1級さん:2012/07/25(水) 08:45:40.23
それはデマ。でもウドの暗記力には定評がある。ただの馬鹿では芸能界で生き残ることができない
23 :
名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:10:13.02
>>22 質問
最近落ちそうなスレを軒並み上げてっけど
なんかそういうの意味あんの?
24 :
名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 20:45:01.18
ウド鈴木は合格してないっていう主張のソースは
25 :
名無し検定1級さん:2013/07/04(木) 20:41:40.49
宅建二級
26 :
名無し検定1級さん:2013/07/04(木) 21:33:47.62
カワゴエは有資格者です
27 :
名無し検定1級さん:2013/07/05(金) 20:25:18.28
川越シェフ?
28 :
名無し検定1級さん:2013/07/05(金) 20:35:28.50
ゴエちゃんです!
29 :
名無し検定1級さん:2013/09/09(月) 18:27:49.15
先日知り合いの税理士と飲んだんですけど、
「行政書士なんて試験受けてまで取る資格じゃないよね。(ゲラゲラゲラ)」とか言うんです。
殺意が湧いてきました。かなり頭にきました。 ビール瓶で殴ろうと思いました。
「うるせえ馬鹿野郎」と言いたくなりましたが、やめました。
その税理士から仕事が回ってこなくなったら廃業ですもの・・・・・
収まりがつかないので家に帰ってからネコを蹴飛ばしました。
30 :
名無し検定1級さん:2013/09/09(月) 18:39:53.99
宅建が簡単というやつが多いけど
確かに簡単だけど主任者資格だから
一定数確保しないといけないので
仕方がないだろ
ひどいのは、宅建持ち=バカ不動産屋とまで言ってるブログ
31 :
名無し検定1級さん:2013/09/20(金) 23:42:50.63
まあ合格したのに非難されるのはおかしいよな
合格か不合格しかないんだから
落ちればよかったのか?ってことになるしw
32 :
名無し検定1級さん:2013/09/21(土) 21:19:02.81
宅建が恥ずかしいのは合格証書が
宅建の合格証書入りという書留で来ること
これで、家族の笑いのネタになるなわこれが
オレも凄い恥ずかしい思いしたわ
。
33 :
名無し検定1級さん:2013/09/22(日) 10:37:31.25
それは単に家族がイカれてるだけ
34 :
名無し検定1級さん:2013/09/25(水) 13:32:13.83
ここで分かったこと
履歴書に書くと恥ずかしい資格
行政書士、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士 中小企業診断士 税理士
土地家屋調査士、弁理士
履歴書に書くと恥ずかしい及び持ってても超恥ずかしい資格
宅建、管業、貸金 簿記 USCPA
てことか
一番恥ずかしいのは↑なのは言うまでもないけどな
36 :
名無し検定1級さん:2013/10/09(水) 08:33:30.27
な
37 :
名無し検定1級さん:2013/11/05(火) 14:30:04.09
貸金
38 :
名無し検定1級さん:2013/11/13(水) 21:37:15.66
行書の易化がひどい
宅建の下位資格は行書だろうな
都道府県が道路の用に供する目的で農地を取得する場合には、農地法第5条の許可をうける必要はない。
○か×か?
40 :
名無し検定1級さん:2013/11/27(水) 20:16:17.37
まるだな
41 :
名無し検定1級さん:2013/11/29(金) 16:08:57.29
今年は、らくらく宅建塾の発売が例年より遅いみたいですが、何故ですか?
42 :
名無し検定1級さん:2013/12/06(金) 20:05:43.93
国家資格 取得難易度一覧
http://sikaku.jpn.org/main/use/kokka.html 【難易度中の資格】
実用性・需要もきわめて高く、超難関ではないこれらのスキルは、検討する価値が高いものばかり。
今から本格的に勉強を・・・という方におすすめ!
中小企業診断士
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
宅建主任者
旅行業務取扱管理者
通関士
気象予報士
【難易度低の資格】
国家資格の中でも合格しやすく、なおかつ世の中のニーズの高いものをピックアップ。
試験がマークシート形式のものも多く、暗記が苦手な方でもチャレンジしやすいのもポイントですね。
行政書士
危険物取扱者
調理師
管理栄養士
消防整備士
介護福祉士
43 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 16:32:31.83
宅建は社内2人に1人は持ってないといけないように法律改正すべき。
44 :
名無し検定1級さん:2013/12/08(日) 02:15:52.81
弁護士事務所の実績紹介がクレイジーだと話題に―「小学生にいたずらをしたが逮捕阻止!」
1.小学生をホテルに連れ込んでわいせつ行為をしたうえ、行為をデジカメに撮影した事件です。その後、捜査機関に発覚。被害児童の親と示談をし、刑事と交渉の結果、逮捕を阻止。被害届を出さない確認書・告訴をしない確認書を取り付け、事件化を阻止しました。
2.職場のアルバイトを酒に酔った勢いで強姦し、警察署に被害届・告訴をされた事件です。
弁護士が任意同行に付き添い、刑事と交渉の結果、逮捕を阻止。
被害者及び関係者と示談し、被害届及び告訴を取り下げてもらい、不起訴を勝ち取りまし
3.事件の概要:知人の子供(当時9歳)に対してわいせつ行為をした上、DVDに撮影した事案です。
弁護士が早期に示談を締結させ、被害届を提出しない旨の約束書を取りつけることに成功しました。示談書等に弁護士が作成した意見書を添えて警察に提出することで、逮捕のみならず事件化も阻止することができ、依頼者の不安を解消することができました。
4.依頼者には痴漢が2回、女性に対する暴行が1回の前歴があり、同種前歴であることからも、
重い処罰が十分想定できる事案でした。しかし、依頼者は公認会計士であったため、禁錮以上となると欠格事由に該当してしまう
という困難な事案でした。しかも、依頼者が逃亡する際にはいた発言によって被害感情は峻烈でした。弁護士が粘り強く交渉し、
被害者を説得することで示談を成立させることができ、、、不起訴処分をとることができました
http://matome.naver.jp/odai/2133654217031495501
45 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 18:54:59.14
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
46 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 18:56:45.93
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
47 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:08:14.12
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
48 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:13:40.85
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
49 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:17:54.56
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
50 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:22:17.18
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
51 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:23:46.87
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
52 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 19:31:02.71
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
53 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:18:28.44
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
54 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:21:03.47
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
55 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:22:45.27
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
56 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:31:49.18
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
57 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:34:41.96
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
58 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:35:47.11
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
59 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:39:38.03
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
60 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:41:22.54
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
61 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 20:43:24.34
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
62 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 21:21:13.36
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
65 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 22:10:15.65
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値をを適正に表示する価格。
71 :
名無し検定1級さん:2013/12/16(月) 22:21:28.35
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値をを適正に表示する価格。
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値をを適正に表示する価格。
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値をを適正に表示する価格。
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
規約の定め又は集会の決議がなければ,管理者は,その職務に関して,区分所有者のために原告または被告になることができない。
原価法とは、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って、資産価格を求める手法」
・再調達原価 …対象不動産を「新たに調達する」場合において必要となる原価の総額
・減価修正 …建物の築年数などで減価した分の補正を行うこと
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件としては,軽減措置を受けようとする者の所得制限はありません。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
宅建業を営む支店を1つでも有する場合、本店において宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業の事務所(本店)とみなされる。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
@200u以下の部分 1/6
A200uを超える部分 1/3
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内では建築できません。
228 :
名無し検定1級さん:2013/12/18(水) 08:41:50.19
国家資格 取得難易度一覧
http://sikaku.jpn.org/main/use/kokka.html 【難易度中の資格】
実用性・需要もきわめて高く、超難関ではないこれらのスキルは、検討する価値が高いものばかり。
今から本格的に勉強を・・・という方におすすめ!
中小企業診断士
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
宅建主任者
旅行業務取扱管理者
通関士
気象予報士
【難易度低の資格】
国家資格の中でも合格しやすく、なおかつ世の中のニーズの高いものをピックアップ。
試験がマークシート形式のものも多く、暗記が苦手な方でもチャレンジしやすいのもポイントですね。
行政書士
危険物取扱者
調理師
管理栄養士
消防整備士
介護福祉士
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建替え決議を会議の目的とする集会の招集は,集会の会日より少なくとも2ヵ月前に発する。〔この期間は,規約で伸長することができる。縮めることはできない。〕
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,当該工事に着手する前に,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕の許可を受けなければならない。
生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
河川法によれば,河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限では,前面道路が二つ以上ある場合には幅員の最大のものを基準とするので,誤りである。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用する。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
国・地方公共団体等が作成した文書は、非課税となります。民間が保存する文書は非課税です
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書です。ただし請負金額の方が高い場合は、請負契約に係る文書として課税されます。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
事務所については、5名に1名以上の割合で専任取引主任者。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,当該工事に着手する前に,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕の許可を受けなければならない。
生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
河川法によれば,河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用する。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が取引主任者であって、自ら宅建業者又は法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
宅建業者が自ら売主として売買契約を締結する相手方〔買主〕が宅建業者の場合は,手付金等の金額に関係なく,未完成物件の手付金等の保全措置,完成物件の手付金等の保全措置のどちらも,講じる必要はありません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限では,前面道路が二つ以上ある場合には幅員の最大のものを基準とするので,誤りである。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用する。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が取引主任者であって、自ら宅建業者又は法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
宅建業者が自ら売主として売買契約を締結する相手方〔買主〕が宅建業者の場合は,手付金等の金額に関係なく,未完成物件の手付金等の保全措置,完成物件の手付金等の保全措置のどちらも,講じる必要はありません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
(附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。)
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用する。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が取引主任者であって、自ら宅建業者又は法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
宅建業者が自ら売主として売買契約を締結する相手方〔買主〕が宅建業者の場合は,手付金等の金額に関係なく,未完成物件の手付金等の保全措置,完成物件の手付金等の保全措置のどちらも,講じる必要はありません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
「建替え決議」は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされる。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
未成年者であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役
員である場合は、未成年者でも専任の取引主任者となることができる。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用する。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が取引主任者であって、自ら宅建業者又は法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません。
宅建業者が自ら売主として売買契約を締結する相手方〔買主〕が宅建業者の場合は,手付金等の金額に関係なく,未完成物件の手付金等の保全措置,完成物件の手付金等の保全措置のどちらも,講じる必要はありません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができませんぜ!
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
営業保証金は、本店と支店分の合算額を一括して本店(主たる事務所)のもよりの供託所に供託しなければなりません。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
未完成物件については,その工事に関して必要とされる処分で政令で定めるもの〔開発許可,建築許可,宅地造成規制区域での宅地造成の許可など〕があった後でなければ,売買・交換(その媒介・代理),貸借の媒介・代理の業務に関する広告をすることはできません。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
宅建業者は,契約行為等を行う案内所・展示会場・出張所を設置する場合は,あらかじめ,その業務を開始する10日前までに届出を,免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
営業保証金は、本店と支店分の合算額を一括して本店(主たる事務所)のもよりの供託所に供託しなければなりません。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
実在しない物件の広告」(虚偽広告)だけでなく,広告の表示に誤りがなくても,「実在しても販売する意思のない物件の広告」(おとり広告) をすることは,誇大広告等として禁止されています。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許の失格要件に該当しますので、このような免許失格の者を役員とする法人は、5年間は免許を受けることができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
(附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。)
営業保証金は、本店と支店分の合算額を一括して本店(主たる事務所)のもよりの供託所に供託しなければなりません。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。^_^
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
営業保証金は、本店と支店分の合算額を一括して本店(主たる事務所)のもよりの供託所に供託しなければなりません。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
宅建業者は,売買・交換・貸借に関する広告をするときは,自ら売買・交換の当事者なのか,代理人なのか,媒介なのかの別を明示しなければなりません。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
都道府県知事〔または指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
じ専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
交換契約書では、高い方の金額が記載金額となります。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
宅建業者は,売買・交換・貸借に関する広告をするときは,自ら売買・交換の当事者なのか,代理人なのか,媒介なのかの別を明示しなければなりません。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
都道府県知事〔または指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
市町村は原則として農地法3条〜5条の許可が必要です。ただし,許可不要となる例外があります。
2アール以上の農業用施設に転用→農地法4条の許可が必要
2アール未満の農業用施設に転用→農地法4条の許可は不要
市街化調整区域の面積4,000平方メートルの土地では事後届出対象面積にはならない。
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になる。
附属の建物は,規約により共用部分とすることができるが,この場合,その旨の登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
区分所有者の数が2人以上の管理組合〔区分所有法第3条に規定する団体〕は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めることができます。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
(大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。)
宅建業者は,売買・交換・貸借に関する広告をするときは,自ら売買・交換の当事者なのか,代理人なのか,媒介なのかの別を明示しなければなりません。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
都道府県知事〔または指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1000万円超の手付金等を受領することはできません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
2アール以上の農業用施設に転用→農地法4条の許可が必要
2アール未満の農業用施設に転用→農地法4条の許可は不要
市街化調整区域の面積4,000平方メートルの土地では事後届出対象面積にはならない。
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になる。
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
宅建業者は,売買・交換・貸借に関する広告をするときは,自ら売買・交換の当事者なのか,代理人なのか,媒介なのかの別を明示しなければなりません。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
2アール以上の農業用施設に転用→農地法4条の許可が必要
2アール未満の農業用施設に転用→農地法4条の許可は不要
市街化調整区域の面積4,000平方メートルの土地では事後届出対象面積にはならない。
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になる。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
宅建業者は,売買・交換・貸借に関する広告をするときは,自ら売買・交換の当事者なのか,代理人なのか,媒介なのかの別を明示しなければなりません。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
宅建業法の違反や、暴力行為に関する法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられた場合(懲役、禁錮の場合はもちろん)は、5年は免許を受けられない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません。
専任取引主任者が不足した場合、2週間以内に補充。
2アール以上の農業用施設に転用→農地法4条の許可が必要
2アール未満の農業用施設に転用→農地法4条の許可は不要
市街化調整区域の面積4,000平方メートルの土地では事後届出対象面積にはならない。
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になる。
免許換えは、新たな免許交付と同様の効果をもち、有効期間は、「免許換えの日から」5年間、免許書番号も変わる。 (従前の免許は効力を失う。)
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
都道府県知事免許に免許換えする場合は、直接、国土交通大臣免許に免許換えをする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許換えを申請する。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
懲役刑等で、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間中は「免許を受けられず」、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができる。
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
共同住宅の用途の部分の床面積の合計が100u超の建築物に対して大規模修繕を行う場合には、建築主事の確認を受けなければなりません。
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
新築は、都市計画区域・準都市計画区域(知事指定区域を除く。)なら、建築確認が必要
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
一般建築物に、大規模修繕・大規模模様替えはない
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
買主本人の申出により,買主の自宅や勤務先で買受けの申込みをして契約を締結したとき,その場合の自宅や勤務先は,クーリングオフのできない場所として,国土交通省令で定められています。
クーリングオフできる場所で買受けの申し込みをした場合に,
クーリング・オフについて,文書も交付されず,何も告げられずに契約を締結したときは,
<引渡しを受け,かつ,代金全額を支払わない限り>,契約を締結した日から起算して何日経過しても,クーリングオフの規定による解除をすることができます。
クーリングオフの規定による契約解除の通知は,その旨の書面を発した時にその効力を生ずるとされており,書面によらなければその効力は生じません。
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
新築は、都市計画区域・準都市計画区域(知事指定区域を除く。)なら、建築確認が必要
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても,注文を受けた際に遅滞なく,改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
買主本人の申出により,買主の自宅や勤務先で買受けの申込みをして契約を締結したとき,その場合の自宅や勤務先は,クーリングオフのできない場所として,国土交通省令で定められています。
クーリングオフできる場所で買受けの申し込みをした場合に,
クーリング・オフについて,文書も交付されず,何も告げられずに契約を締結したときは,
<引渡しを受け,かつ,代金全額を支払わない限り>,契約を締結した日から起算して何日経過しても,クーリングオフの規定による解除をすることができます。
クーリングオフの規定による契約解除の通知は,その旨の書面を発した時にその効力を生ずるとされており,書面によらなければその効力は生じません。
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
新築は、都市計画区域・準都市計画区域(知事指定区域を除く。)なら、建築確認が必要
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
(一般建築物に、大規模修繕・大規模模様替えはない)
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事、施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は建築基準法による許可、又は確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、原則として、当該許可または確認をすることができない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける。
買主本人の申出により,買主の自宅や勤務先で買受けの申込みをして契約を締結したとき,その場合の自宅や勤務先は,クーリングオフのできない場所として,国土交通省令で定められています。
クーリングオフできる場所で買受けの申し込みをした場合に,
クーリング・オフについて,文書も交付されず,何も告げられずに契約を締結したときは,
<引渡しを受け,かつ,代金全額を支払わない限り>,契約を締結した日から起算して何日経過しても,クーリングオフの規定による解除をすることができます。
クーリングオフの規定による契約解除の通知は,その旨の書面を発した時にその効力を生ずるとされており,書面によらなければその効力は生じません。
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
物件の引渡しを受け,かつ,代金全額を支払ったときは,クーリングオフの規定による契約解除をすることはできなくなります。
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
新築は、都市計画区域・準都市計画区域(知事指定区域を除く。)なら、建築確認が必要
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
一般建築物に、大規模修繕・大規模模様替えはない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事、施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は建築基準法による許可、又は確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、原則として、当該許可または確認をすることができない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
禁錮、懲役の刑を受けた者は、刑期を終え、釈放されてから5年は免許を受けられない。
農家が自己所有する農地を転用する場合、原則4条許可が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
「過失」による犯罪(業務上過失傷害等)の場合は、禁錮刑以上で、免許欠格となる。
取引態様の別の明示は,特に方法は示されておらず,文書・口頭のどちらでもかまわない。
買主本人の申出により,買主の自宅や勤務先で買受けの申込みをして契約を締結したとき,その場合の自宅や勤務先は,クーリングオフのできない場所として,国土交通省令で定められています。
クーリングオフできる場所で買受けの申し込みをした場合に,
クーリング・オフについて,文書も交付されず,何も告げられずに契約を締結したときは,
<引渡しを受け,かつ,代金全額を支払わない限り>,契約を締結した日から起算して何日経過しても,クーリングオフの規定による解除をすることができます。
クーリングオフの規定による契約解除の通知は,その旨の書面を発した時にその効力を生ずるとされており,書面によらなければその効力は生じません。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
(用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。)
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は建築基準法による許可、又は確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、原則として、当該許可または確認をすることができない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者 (分譲業者等) は,『規約共用部分に関する定め』に関する規約は設定することができますが,『共用部分の持分割合の定め』に関する規約を,公正証書で設定することはできません。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできないか。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、依頼者各々から借賃の半月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合、依頼者の承諾があれば、その依頼者から1月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、承諾を得た依頼者からは、半月分(及び消費税)を超えて受領することができる。しかし、依頼者双方から受領する場合は、合計して1月分までである。
農地法第4条は、採草放牧地を規制していないので4条許可不要です。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者 (分譲業者等) は,『規約共用部分に関する定め』に関する規約は設定することができますが,『共用部分の持分割合の定め』に関する規約を,公正証書で設定することはできません。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
俺の弱点は建築基準法と区分所有法だな。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合、依頼者の承諾があれば、その依頼者から1月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、依頼者各々から借賃の半月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合、依頼者の承諾があれば、その依頼者から1月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、承諾を得た依頼者からは、半月分(及び消費税)を超えて受領することができる。しかし、依頼者双方から受領する場合は、合計して1月分までである。
農地法第4条は、採草放牧地を規制していないので4条許可不要です。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
図書館は工業専用地域では建築することができません。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者 (分譲業者等) は,『規約共用部分に関する定め』に関する規約は設定することができますが,『共用部分の持分割合の定め』に関する規約を,公正証書で設定することはできません。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
賃貸借の双方を媒介の場合、承諾を得たときであっても報酬額は借賃の1月分(及び消費税)である。2月分受領することはできない。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、依頼者各々から借賃の半月分(及び消費税)を受領することができる。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、承諾を得た依頼者からは、半月分(及び消費税)を超えて受領することができる。しかし、依頼者双方から受領する場合は、合計して1月分までである。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
都市計画区域内、準都市計画区域内、両区域外の知事指定区域・準景観地区内において建築物を新築する場合には、その建築物の用途、構造又は規模に関係なく、すべて建築確認が必要です。
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者 (分譲業者等) は,『規約共用部分に関する定め』に関する規約は設定することができますが,『共用部分の持分割合の定め』に関する規約を,公正証書で設定することはできません。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合,滅失した共用部分を復旧するときは,各区分所有者がすることができますが,集会の決議の方法で決することも,規約によって別段の定めをすることも,どちらもできます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
賃貸借の双方を媒介の場合、承諾を得たときであっても報酬額は借賃の1月分(及び消費税)である。2月分受領することはできない。
居住用の賃貸借を双方媒介した場合は、承諾を得た依頼者からは、半月分(及び消費税)を超えて受領することができる。しかし、依頼者双方から受領する場合は、合計して1月分までである。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
図書館は工業専用地域では建築することができません。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
図書館は工業専用地域では建築することができません。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
(建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。)
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
図書館は工業専用地域では建築することができません。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書によって,以下のものに限って単独で規約を定めることができます。
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地の定め
B専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め
C敷地利用権の割合に関する定め
ただし,これらの事項を第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です。
防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、建築(新築、増築、改築、移転)には確認を必要とします。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
相続による土地の取得は届出の必要はありません。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
履行または損害賠償責任を負う無権代理人を本人が相続した場合は、無権代理についての追認は拒絶できても、履行または損害賠償責任は承継します。
都市計画法の告示で土地収用法の告示とみなす。
未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます。
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。
公正証書による規約
『規約共用部分に関する定め』に関する規約の設定 ○ できる
『共用部分の持分割合の定め』に関する規約の設定 × できない
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
高さ20mを超える建築物には,周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き,有効に避雷設備を設けなければなりません。
延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物である場合などを除き,防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければなりません。
買主に所有権移転の登記がされたときは、保全措置をしなくても手付金等を受領することができます。
料理店(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなども)は、その床面積にはかかわらず、「商業地域」「準工業地域」の2つの地域内に限定され、近隣商業地域内においては建築できません。
保育所は,すべての用途地域で,特定行政庁の許可なく建築することができます。
(全ての用途地域で建築可能なのは…)
@神社、寺院、教会
A保育所、診療所、公衆浴場
B老人福祉センター、児童厚生施設(低層住居専用地域で規模の限定がある)
C巡査派出所、公衆電話所等
「水泳場・ボーリング場・スケート場・スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場」は、
・低層住居“専用”地域、
・中高層住居“専用”地域、
・工業“専用”地域
においては建築できません。
このような運動施設は専用がつく地域では作れません。
100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。
管理者の選任は,規約にその定めがあればそれに従い,規約に定めがないときは集会の決議によって行います。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、どこでも何でも10平方メートル超は建築確認が必要。
相続による土地の取得は届出の必要はありません。
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません。
排水施設の構造等の基準は自宅・業務用共通の基準です。
都市計画法の告示で土地収用法の告示とみなす。
1001 :
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