司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド8

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1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1330530304/
2名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 11:47:21.44
>>1
乙であります
3名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 12:24:42.81
過疎であります
4名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 16:33:32.10
「甲不動産をAに相続させる」という遺言がある場合、
遺産分割の方法を定めただけであって、相続分を
定めたわけではないから、他の共同相続人は法定
相続分に応じた分割対価をAに請求できるのでしょうか?
5名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 16:40:37.77
相続分の指定がされても遺言執行者がいない場合は指定と異なる分割可能
遺産分割方法の指定の場合は指定と異なる分割不能
と記憶してるが
6名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 16:46:25.12
「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言がある場合は被相続人の死亡と同時に当然にAに継承されるから、それと異なる分割は出来ないはず
相続分の指定は異なる分割可能だね
7:2012/04/11(水) 17:16:02.76
「指定と異なる分割は出来ない」ので、Aが甲不動産の所有権を
得るのは間違いないんだろうと思います。

しかし、仮に遺言が無かったとして普通に遺産分割を経てAが
甲不動産を所有することになったとしたら、Aは他の共同相続人
それぞれの法定相続分に応じた対価を払っていたはずですよね。

とすると、遺言によって甲不動産の帰属が予め指定されたうえで
残りの財産についてなされる遺産分割においても、他の共同相続人が
甲不動産に本来持ちえていた持分相当額を払うのが自然に思えるのです。

分割対価を払うこと無くまるまるAが所有権を得るだけでは、
まるでAに遺贈されたのと同じ実質になってしまいませんか?
遺贈と同じであれば、特別受益として903条が類推適用されるのでしょうか?
8名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 17:54:32.88
Aが他の相続人の法定相続分を侵害しているなら遺留分減殺の対象になる
Aが甲不動産のみでは自己の法定相続分に満たないならAはなお被相続人の残余財産から自己の法定相続分に満ちるまで相続を受けることができるんじゃないかな
9名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 17:59:51.46
訂正
法定相続分を侵害しているなら
じゃなく
遺留分を侵害しているなら
です
10名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 18:06:25.52
∧_∧
( ´・ω・) みなさんセシウム茶が入りましたよ
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦旦旦
11名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 18:06:52.30
>>1
乙でございます
12名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 18:30:02.40
>>8
甲不動産の価値がAの法定相続分を超えているものの、他の相続人の
遺留分は侵害されていない場合はどうなるんでしょうね。
遺産分割の方法を指定することは法定相続分を指定することとは
違うのだから、他の相続人は相続回復請求ができるのか。
それとも、遺贈のようなものとみなして回復請求はできないのか。
13名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 18:41:37.12
Aが法定相続分超え、遺留分以下ならなんら問題生じない
Aは法定相続分を超えてるからそれ以上被相続人の残余財産から相続を受けることなし
A以外の相続人は遺留分を侵害されている訳じゃないからなんら請求できず、被相続人の残余財産をAを除く法定相続分で分けることになると思う
なんかぐちゃぐちゃしてきて自分も自信なくなってきたが
14名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 19:08:15.30
法定相続分は相続人の当然の権利じゃなくて、遺言がない場合の分配方法が法定されてるだけだよ。
被相続人の財産を被相続人の意思で自由にできるのは当然じゃない?
けど、それだと余りに相続人たる家族がかわいそうな場合があるから遺留分の制度がある。
15名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 19:28:13.15
登記の申請を委任した後に当事者が死亡した場合において、代理人が当該委任に係る委任状を添付して登記を申請する場合には、相続人を申請情報の内容とし、かつ、相続証明情報を提供しなければならない(平6.1.14民三365)
と先例はしていますが、代理権は消滅しないので、被相続人の印鑑証明書と委任状があれば申請できる気がします。なぜダメなのでしょうか?
16名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 19:41:13.92
よく懲戒事由になるやつね
17名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 20:36:09.95
前スレで解決してたぞそれ
18名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 22:29:55.98
>>15
前スレ要約

実務的には申請できますしばれなきゃ受理されますが、
実体上当事者が死亡して相続が開始されてる以上、それに即した登記を
しなさいってことで

まあ当局が実体と違う登記を認めるわけないですから当然そういう先例に
なりますよね
19名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 07:17:32.68
遺留分減殺請求権は一身専属権なので債権者代位の目的にならないと
いう判例があるけれど、相続財産にも含まれないのかしら
20名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 10:33:52.83
前スレ、一部移転とともに、共有物分割禁止特約の質問をしたものです。
アドバイスしていただいた方、ありがとうございました。

21名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 10:37:21.13
誰が登記上の利害関係人にあたるかという問題がいまいち解けず困っております。

変更更生、抹消、抹消回復、仮登記の本登記
これら4つを申請する際の利害関係人の見つけ方は基本的に同じですか?

コツはないのでしょうか?
22名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 12:54:17.22
理解しろとしか言えない
23名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 13:24:02.14
最初は時間かかってもいいからその登記が申請されたら
登記簿がどう変わって誰が不利益を受けるかを基本書で照らし合わせて考えてみたらどうかな?
24名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 13:43:57.55
>>4 「特定の相続人」に「特定の遺産」を「相続させる」趣旨の遺言は遺産分割の
指定であり、この時点で甲土地については遺産分割が終了してます。
他の共同相続人の遺留分を侵害してない限り、甲土地はAのものです。
25名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:06:35.56
小4から塾に通い、6年間私立中学に通い、東京Aランの大学大学院に6年間通い


司法書士になってしまったら悲惨だな・・・
26名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:12:08.56
>>18助かりました。ありがとうございます。
27名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:38:37.68
理系Fラン卒のITドカタなんですが
元いた会社と本人訴訟やって
それを機会に司法書士に興味を持ちました。
とりあえずオートマ民法Iを20ページくらい読んでみたんですが結構面白いです。
ちなみに現在年収は250万くらいです。
俺に司法書士って向いてると思いますか?
率直な意見を聞かせていただきたいです。
28名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:40:33.78

食えないカキコがネガキャンと思うんなら、
実際に近くの司法書士事務所を見学させてもらえばいいのに。

でも本当は、受験生でも薄々は気がついてると思うよ現実に。

俺の受験時代の友達も、俺が開業したあと、付き合いが切れたもんね。
彼らはもしも俺が仕事なさそうにしてたらモチベが下がると思ってたんだと思う。
そしてまず間違いなく俺が仕事ないだろうというのを予感していたのだろう。
それだと今までの自分の歩みを否定することになると思ったんだろな。
29名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:40:42.72
>>27その経歴なら不動産鑑定士がいいでしょ
30名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:42:12.91
>>27
楽勝でしょ
31名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:47:27.62
>>27
とりあえず民法だけ3ヶ月で終わらせて今年受けてみたら?
転職して年収少し下がるだろうけどITドカタよりはマシだからさ
32名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 14:58:05.49
>>27です。
なるほど!ありがとうございす!
33名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 15:11:52.96
自演乙。
34名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 15:20:49.02
甲土地所有者A
1番根抵当権者B、債務者A
と登記されている場合において、
元本確定後の5月20日にAが甲土地所有権をもって根抵当権の被担保債権を代物弁済をする旨をBとした。6月1日に所有権移転登記をした。
1番根抵当権抹消の登記原因は5月20日混同と6月1日代物弁済のどちらでしょうか?
35名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 15:57:36.28
>>34
代物弁済は契約の日に所有権移転しますので
原因 5月20日代物弁済

債務消滅の効果は所有権移転時の6月1日ですが
所有権移転する効果と債務が消滅する効果は別次元であることに注意
36名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 16:19:08.18
>>34
6月1日代物弁済だよ
先例がでてる
37名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 16:28:48.68
>>35-36ありがとうございます。
混同が5月20日に生じない理由が理解できないのですが、何か障害があるのですか?
38名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 17:29:49.75
71 :名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 11:03:06.18
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1333886419/587
39名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 18:00:35.49
>>37
まあ確かに混同の側面からみたら、5月20日混同でもおかしくはないんだろうけど
もし混同で1番根抵当権抹消された後、所有権移転登記しないうちに二重譲渡されたら大変だよ。
だからこそ代物弁済は要物契約なわけだしね。

抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の登記原因は、
代物弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、
「年月日権利混同」とすべきではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である (登記研究270ー71)

先例じゃなくって登記研究の間違いだったわ
40名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 18:23:07.49
>>39登記研究の番号までありがとうございます!すっきりしました。
41名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 18:35:43.69
支配人が登記申請する場合の登記事項証明書は
代理権限証書に含まれるんですよね
では、会社の代表者の資格証明書も代理権限証書
の一つなんでしょうか?
42名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 18:39:20.02
>>41
会社の代表者なら、代理じゃなくて申請者じゃね?
43名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 19:39:06.04
>>42
会社=申請人
代表者=申請人「側」の者
という感じ・・・?

ウィキ見たら、昔は代理権限証書として
扱われていたが、今は別の添付情報とカテゴライズ
されてると書いてありました
44名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 20:06:47.56
深く考えた事はないけど、登記の主体はあくまでも会社。会社の代表として登記を申請するから、代理ではなく会社の代表者としての資格証明が必要。

っと理解している。
45名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 22:41:32.09
取締役会非設置会社が取締役会を設置することなく株式の譲渡制限規定を廃止する決議をした場合、
実体上は廃止の効力が発生するが、登記は却下される。だが、実体上は有効なので譲渡制限の廃止に伴い
取締役等の任期は満了し、それに伴う役員の変更登記は申請しなければならない。
という認識で大丈夫でしょうか? 

疑義がありそうなところなので本試験では出題されないかなとは思うのですが。
46名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 23:45:27.92
廃止の登記が出来ないなら、それに続く退任登記も出来ないきがするけども。

実例や判例はあるのだろうか。
臨時総会は修羅場になりそうだけど。
47名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 03:29:36.55
このスレ数年いる人に聞きたい

本試験中に「あ!この問題、質問スレで出た奴だ!」
となった事ってありますか?

基礎的な質問は除いて。
48名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 05:59:35.44
十年いるけど、ないね。
49名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 06:33:37.23
相続財産管理人が裁判所の許可を得て不動産を売却する場合
登記識別情報の提供を要しない(研606)とありますが、
不在者財産管理人についても同じ扱いと考えてよいのでしょうか?
50パパっす ◆p944A2achQ :2012/04/13(金) 08:59:28.69

51パパっす ◆p944A2achQ :2012/04/13(金) 09:02:59.62
スレ汚し失礼しやした
52名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 09:32:36.06
>>47
20年スレにいるけど未だナシ
53名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 12:33:30.81
>>49
不在者財産管理人の場合は識別必要なはず。
根拠は、今手元に資料がないので誰かお願いします
54名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 12:38:27.94
>>53
不要で間違いない
家裁許可要
55名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 13:54:31.23
>>54
先例か登研のソースある?
56名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 14:21:57.77
53じゃないけどさ、どの基本書でも識別情報や共同申請の項目に必ず
のってることだよ。
まーそんなにソースしりたきゃ登記研究638だってさ。
57名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 17:42:54.15
>>39
要物契約なのに契約の日に所有権移転の効果が生じるのはなぜですか?
58名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 18:36:34.98
供託の質問です
DPでは『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』とありますが、
新標準の引用する昭47決議では『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』とされています。

矛盾しているように読めるのですが、どう解釈したらいいのかご教授お願いします。
59名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 18:52:45.43
表題部のみが記録された土地の所有者甲から当該土地を
包括遺贈された包括受遺者Aが、自己名義の登記を
実現する場合、甲の相続人BCが応じないときは
1/2
所有権保存
所有者 亡甲
上記相続人(被代位者) B
同 C
代位者 A

こうなるのでしょうか?
60名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 19:08:07.89
表題所有者を錯誤で更正してA名義で保存
61名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 19:15:45.13
試験的には59のでいいような気もするんだけどな。

ふと思ったんだけど債権者代位訴訟するくらいなら、74条2項で保存できる
ような訴訟の方が件数も税金も少ないよね。
62俺様。:2012/04/13(金) 19:53:22.34
>>49
>不在者財産管理人についても同じ扱いと考えてよいのでしょうか?
登記識別情報必要 登記研究366号 85頁 
 (予備校出版の先例集より)
63名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 20:39:06.61
59です
>>60
錯誤は最初から間違っていた場合にしか
できないんじゃないでしょうか?
>>61
なるほど、確かに2項保存を直接やればいいですね;
64名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 20:45:34.95
>>49
http://blogs.yahoo.co.jp/takatsuki_tt_office/15792043.html
>不在者財産管理人が不動産を売却して登記申請する場合、許可書を
>添付しても、登記済証を添付しなければならないとされています。『登記研究366号』

>この点、破産管財人、相続財産管理人の場合には登記済証の添付を要しないとする先例があります。

>『登記研究638号』に、「破産管財人と相続財産管理人の例は、官公署の嘱託の場合と同様に登記済証の
>添付がなくても登記の適正が維持できると思われることから、登記済証の提出を義務付けることの負担との
>バランスを考慮して便宜認められたもので、これらの理由は、家庭裁判所によって選任され、その許可を得て
>登記申請をする不在者財産管理人にも当てはまるから、同様に取り扱っても差し支えない」との見解も出ています。



結論、試験には出ないでFAではなかろうか
65俺様。:2012/04/13(金) 21:26:45.57
平成3年不動産登記法記述
「根抵当権変更:債務者・債権の範囲の変更」「優先の定め」
どちらを先にすべきという規定はあるのでしょうか?


お願いします。
66名無し検定1級さん:2012/04/13(金) 21:48:43.91
>>63
その訴訟が確定した直後、相続人BCが自己名義で保存登記をしてしまった
Aはどうすべきか?
67名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 11:26:34.94
教えてください。

敷地権の表示の登記がされた建物でも建物のみの登記が
可能である例として賃貸借の登記がテキストに挙げられています。
そこには、
「分譲マンションの所有者が部屋を賃貸に出すような場合賃貸借の目的は「建物だけ」だ」
と書いてあるんですが、そうだとすると部屋の借り手は敷地利用権が
無いことになるので不法占拠者になってしまいませんか?
68俺様。:2012/04/14(土) 12:16:24.28
>そうだとすると部屋の借り手は敷地利用権が
>無いことになるので不法占拠者になってしまいませんか?
所有者(賃貸人)の敷地利用権を、区分建物の賃借人が利用できる権利は
賃貸借契約以外でもあるでしょう。
69名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 16:19:54.56
>>58をお願いします。
70名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 17:44:56.32
債権者代位によってされた登記について更正登記をする場合、代位者の承諾がいるとあります。
これは形式的に代位者が不利にならない更正、例えば自分が金を貸してる人の持分が増えたりする更正だったりしてもでしょうか?
71俺様。:2012/04/14(土) 18:16:01.89
>『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』
  相続分の不確定=賃借人の地位の承継不明

>『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』
  持分の不明=賃借人の地位の承継判明
72俺様。:2012/04/14(土) 18:25:25.71
>債権者代位によってされた登記について更正登記をする場合、代位者の承諾がいるとあります。
>これは形式的に代位者が不利にならない更正、例えば自分が金を貸してる人の持分が増えたりする更正だったりしてもでしょうか?

 事例の場合、債権者代位権の転用の範囲を超えてるのでそもそも代位で登記できないのでは?
73俺様。:2012/04/14(土) 18:36:42.77
ああ、相続による保存登記の場合があるか・・・。

>>70
事例の場合はいると思われます。代位原因を考えれば。
74俺様。:2012/04/14(土) 18:42:30.24
訂正 ○=賃貸人 ×=賃借人
>『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』
  相続分の不確定=賃貸人の地位の承継不明

>『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』
  持分の不明=賃貸人の地位の承継判明

75名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 19:22:34.73
1番抵当権が3番抵当権へ順位譲渡。2番根抵当権が極度額増額する場合、1番抵当権者の承諾はいりますか?理由も教えてくださるとありがたいです。
76名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 19:26:09.81
>>73
ありがとうございます。
僕の例は下手で申し訳ありませんでしたが、つまり代位者にとって有利な更正の場合にでも一律代位者の承諾情報がいるという理解でよろしいでしょうか?
77名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 23:48:55.22
>>76
その理解でよいです。
登記記録上誰に代位したのか、わからないから一律利害関係人として扱います
78名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 02:51:19.09
・・・
79名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 15:30:06.07
公開会社での株主割当発行決議を、
定款規定で株主総会で行う事が出来る

について、
条文規定はどこにあるのでしょうか?
80名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 15:41:08.06
>>79
え、公開会社はダメじゃないでしょうか 202 3 3
81名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 15:51:43.44
向田3000

p100、問1
公開会社において株主に割当を受ける権利を与えてする
募集株式の発行決議を株主総会で行った場合、
募集株式の発行による変更登記の申請書には定款を添付することを要する



とあって悩んでいます
解釈の仕方が間違えているのでしょうか
82名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 16:44:04.92
知ったかベテ公がウザすぎ
83名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 19:39:43.13
東京法経学院 過去問マスター 不登法記述 平3で共同根抵当権を一部譲渡する際の登記済証の記載が『株式会社品川商事の共同根抵当権設定登記の登記済証』ってなっているのですが、
これは『A土地及びB土地の乙区1番の登記済証』と書いたらダメなのかな?

今まで受講していた伊藤塾だと後者の書き方だったから不安に…
どっちでも、わかれば良いのかな?
84名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 20:19:35.41
>>83
分かればよかせん
そげん気にしとらん
85名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 21:13:49.87
>相続開始後、相続放棄の申述の受理までの間に、相続人の1人の申請により
>相続人全員のために相続登記がされる場合があります。このような場合において、
>その後相続人中の1人の相続放棄の申述が受理されたときは、持分の移転の
>登記をすべきとされています。また、共同相続登記後に第1順位の相続人が
>放棄したときは、抹消の登記をするのではなく、第2順位の相続人のために
>所有権移転登記をすることとされています。
>いずれも登記原因は 「相続の放棄」 となります。


ある弁護士のHPにこう書いてあるんですが、相続の放棄なんていう登記原因
あるんですか?ちょっと勉強が浅いのですぐには解からないのですが
相続放棄の場合は錯誤による更正か、真名回復では無かったですか?
86名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 21:26:37.93
>>85
その弁護士が嘘っぱち書いてるだけじゃないの
弁護士は登記法勉強しないし知らないのが普通
87名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 21:41:14.02
錯誤でしょ、なんなん相続の放棄ってw
88名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 21:42:08.99
不動産登記、平成22年度は平成8年度のたった58%ワロタ〜
過払いもない今、司法書士になってどないするね〜んwwwww
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074396
89名無し検定1級さん:2012/04/15(日) 21:56:44.73
>>58をお願いします。
90名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 07:27:13.69
>>85
しかも弁護士さん持分移転しちゃってる…
91名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 07:27:14.32
92名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 08:44:46.41
>>71>>91ありがとうございます。気づいてませんでした…。すみません。
9385:2012/04/16(月) 09:25:12.36
おはようございます。

>>86
>>87
>>90
やっぱりおかしいですよね?でもこれ、朝日中央総合法律経済事務所グループって
いう立派なところのHPなんです。
94名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 10:38:03.47
共同根抵当権がかかっているA土地とB土地(管轄違う)の内容を変更する場合、
1.一方(仮にA)から変更するんですか?その場合、
目的は共同根抵当権変更ですか?
2.Bを変更するまでの間、不一致状態になりますが、その間は1の効力は発生せずですか?
2.
95名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 12:40:36.86
>>93
弁が変な判決とって、判決による登記ができないなんてよくある
気にしないこと
96名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 13:45:13.44
>>94
1 同時には事実上できない(東京法務局と大阪法務局など)ので一方から変更。
  その場合でも目的は「共同根抵当権変更」
2 民法398条の17 1項
97名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 14:00:41.08
>>81
定款自治として決議機関の変更が認められている。
会社法29条 同295条2項
98名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 14:46:49.89
朝から8~9時間勉強してると16時位あたりになるとオナニーしたくなってくるんだよな
しかしオナニーすっと体力消費するのかどうかしらんが、いきなり眠くなる
このジレンマはなんとかならんものかね
99名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 14:57:51.90
>>96
管轄分の書類セットを用意すれば可能(契約書ではなく報告形式の証明情報など)
通知?んなもんシラネ
100名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 16:21:29.80
>>98俺はいつもオナニー(0721)したくなると、会社法721条のことを考えてる。
オナニーすると射精するが、721条は社債権者集会についてのことだ。
オナニーと721条、射精と社債、これは会社法立法者が狙ってやったと言われてる。(有力説)

では民法の721条は何なのか?
損害賠償請求権に関する胎児の権利能力についてだ。既に生まれたものとみなすという基本的論点。
こっちは立法者が狙ったわけではないらしい。(通説)
しかし、オナニー条文に胎児のことが規定されるなんて、運命的なものを感じざるを得ない。
『オナニーで精子を無駄死にさせていいのか?子供を作るべきではないのか?』

そんな哲学的問いを我々に投げかける。
もはやオナニー何てできない。なぜなら我々は民法を学んだのだから。
101名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 16:33:36.12
抵当権の登記名義人が抵当不動産の所有権を売買により取得し、所有権の移転の登記がされた後、混同により当該抵当権の抹消登記を申請するときは、登記原因証明情報は不要である。

この正誤はどうなのでしょうか?
102名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 17:08:35.68
○以外あんの?ひっかけ?
103名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 17:11:23.75
債権者代位によりABCの共同相続登記がされたが、全員が相続放棄をしていたため、第2順位のDが相続することとなった場合、ABC名義の相続登記の抹消は、ABCとDとの共同申請によってする(昭51.4.15民三2379)

登記権利者は登記上直接利益を受ける者なはずですが、抹消登記においてはDは登記上直接利益を受けるように見えません。どういうことでしょうか?
104名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 17:37:58.72
>>102抵当権が第三者の権利の目的となっている場合などだったら、混同が明らかと言えるのかがわからなかったもので。
105名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 17:52:36.22
>>103
ABCは相続放棄により最初から相続人ではなかったことになるから、
相続放棄により真の相続人となったDはその真の相続人としての立場で登記できるから
106名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 18:13:10.25
>>103
権利者としては死者が筋なんだろう
でも権利能力がないから、Dが出てくる
という認識で良いかな
107名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 18:17:16.48
>>105-106ありがとうございます。
権利者 亡甲相続人D
義務者 ABC
とすべきかと思ったのですがダメなのでしょうか?
108106:2012/04/16(月) 18:54:21.01
>>107
それでNGなの?
109106:2012/04/16(月) 18:55:50.95
権利者 亡甲
     上記相続人D

ちなみに自分ならこう書くけど
110名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 19:02:20.22
>>96
ありがとうございます。
111名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 19:30:20.21
>>104
申請する前提だと思うけど
本試験で曖昧な表現の問題は出ないっしょ
112名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 20:18:14.31
遺贈で、相続人に2分の1、相続人でない者に2分の1の包括遺贈があった場合の登録免許税は、分けて計算ですか?
113名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 20:43:39.15
>>112
わけてというか、遺贈と相続は別申請じゃないか。
話し逸れるが、そのケースの時は遺贈を先にやらないとダメだったはず。
114名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 20:46:25.34
所有権が更正されて持分が増えた場合、増えた分について
新たに登記識別情報は出るのでしょうか?
115名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 20:48:55.17
>113 わけてというか、遺贈と相続は別申請じゃないか

>>112さんの質問はそれと違う気がする

相続人と第三者に対して遺贈がされて移転登記をする場合の「免許税」
相続人の持分の分は減税されるのかという点と思う。
116名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 21:34:57.54
>>114
新たに登記名義人になったわけじゃないからでない
>>115
??
117名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 22:01:54.94


394 :名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 17:52:48.65
お前らに言っておく

「人と話すのが苦手だから」「人付き合いめんどい」
「自営業でマイペースでやれそう」「30過ぎ職歴なしでもう資格しかないんや」

こういう発想で試験受けてるやつはまだ間に合うから
後ろ振り返らず全力疾走で司法書士から逃走しろ
そんな根性の人間が受かってもさらにドツボにはまるから
世の中そんなに甘くないぞ


118名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 22:14:53.90
>>114
出るよ
119名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 22:55:28.52
>>112「遺贈」を原因とする所有権一部移転と「相続」を原因とする持分全部移転を別途申請して
税額はそれぞれ1000分の20と4。
当該相続人が共同相続人の一部であった場合も同じ。
ただその場合原因を「遺贈」として目的をどう記載するか。「所有権一部移転」を同時に申請するのか?
先例待ちのケースと思われる。
120名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 23:04:08.43
>>112が言ってるのって、1/2を相続人ではない人に遺贈して残りの1/2を相続人が法定相続するパターンと、
1/2をを相続人ではない人に遺贈して残りの1/2を相続人にも遺贈するパターンのどちらなの?
文章の書き方としては後者っぽいけど、前者のように解釈してる人もいるよね
前者と後者をはっきりさせないとちゃんとした答えが出ないと思うんだけど
121名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 23:20:41.56
>>115
>>120

うざい

日本語勉強しろばかたれ
122名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 23:21:11.39
なにこいつ
123名無し検定1級さん:2012/04/16(月) 23:27:54.00
わからない人は回答控えるべき

それでも回答したい人はmixiいくべき
124名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 00:42:28.92
>>112 の『登録免許税は、分けて計算ですか?』って質問は、評価額1000万の不動産を2分の1づつ移転する場合、
一の申請で遺贈の10万円と相続の2万円、計12万と書けばよい?という聞いてるように思える。
125名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 00:45:12.14
>>118
いや、持分が変わっただけなら出ないだろ。
126名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 00:52:05.56
>>124
一生一つの申請でやってろよ
127名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 00:52:45.57
>>125
相手すんなよ
128名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 00:59:31.70
今は試験三ヶ月前。
そろそろ、テキスト読み込みを終えて過去問に取り組んだはいいが、勉強した内容が予想以上に頭に入っていない事に失望した受験生が暴れ出す時期。


あぁ、自己紹介になってしまったか (´Д` )
129名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 01:29:31.06
>>128
もう3ヶ月ないお
130名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 02:32:07.35
免許税、影響ありますよね・・・
131名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 02:36:00.04
小金井まさしです
132名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 02:56:27.65
>>118
何が楽しいの?くそベテさん
133名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 02:56:53.46
小金井まさしっす
134112:2012/04/17(火) 04:25:47.34
色々すみません…。
包括遺贈は割合で一切がっさいを移転するんですよね。税は基本20/1000だけど、受ける人が相続人であれば4/1000で済む。
だとするなら、相続人でないAと、相続人のBに包括遺贈すると言った場合、どうなるのかなと。
>>113 >>115 >>119さんのでわかりました。ありがとうございました。
135名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 09:27:07.57
去年の秋から勉強を始めて、社会人から専業になろうかと思ってるんだが、
なんかアドバイスある?
136名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 09:28:20.36
所有権更正登記って利害関係人の承諾書が必要だっていうけど、
錯誤無効の主張ってその人達には及ばないの?
それとも重過失扱い?
137名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 09:46:02.48
>>136
承諾義務がある利害関係人と承諾義務が無い利害関係人に分かれるんだと思いますよ
どちらであっても職権抹消する以上は登記法上の承諾が必要
138名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 10:56:14.94
初歩の質問かもしれませんがお願いします
甲が所有する土地にAのための1番地上権が設定されています
その後、AがBに地上権を譲渡したため、1番付記1号で地上権移転が登記されました。
この1番地上権を存続期間満了により抹消する場合なのですが、以下のどれになるのでしょうか

@Bの承諾書を添付して甲及びAが共同で申請する
A甲及びBが共同で申請する
Bまず付記1号をA及びBが共同で抹消した上で、甲及びAが共同で申請する(巻戻し抹消)

139名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 11:07:28.73
>>138
A(理由)既に実体上の権利が確定的にBに移転しており、当事者はB。
Aは権利関係から脱落しているため登記申請上も当事者とならない。
140名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 11:10:02.46
甲が権利者でBが義務者
これしかないのでは?
141>>134:2012/04/17(火) 11:20:56.50
相続人でないAに包括遺贈 原因「遺贈」税額1000分の20
相続人Bに包括遺贈    原因「遺贈」税額1000分の4
※非常に稀なケースなので以下の注意が必要です
・一括申請の要件を満たさないので各別に申請する。
・登記の目的は共に「所有権一部移転」と考えられるが明らかでない。
・Bが唯一の相続人であるときの原因は「相続」である可能性がある。
142名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 11:35:40.29
>>139
>>140
有難うございます。もう一つだけお願いします。
この場合の義務者の登記識別情報は地上権移転を受けたときのものでよいのでしょうか
143名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 12:11:32.79
>>142
Bはそれしか持っていません
144名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 13:41:31.83
地上権が登記されている不動産につき区分地上権設定の登記申請をすることはできるのに、
区分地上権→地上権の順では登記できない理由はなぜでしょうか?
145名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 14:17:40.18
>>144
地上権→区分地上権は、もともとの地上権を区分地上権にするということ
だから区分地上権→区分地上権で十分
146名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 14:32:35.12
>>145理解できました。ありがとうございますm(__)m
147名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 14:40:56.41
簡単に言うと物権だから共存し得ないから
148名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 15:10:02.52
ABの共有地に抵当権が載っている場合に
共有地を分筆することは抵当権者の許可なくできますか?
またその場合抵当権は共同担保関係にある二つの抵当権に分裂するのですか?
149名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 15:28:10.36
分筆絡むとさっぱりわからない自分。
150名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 15:29:36.41
>>148
前段 登記は可能
ただし、設定契約書で禁止されているかは別
後段 職権で共同担保目録が作成される
151名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 16:09:02.16
>>150
解かりました、ありがとうございます。
152名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 17:08:20.98
独立しても仕事がない

早い話 先が見えない
153名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 17:37:16.31
この時期で不登法総論択一過去問の正解率が50%…

オワタ
154名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 17:38:26.55
>>153
余裕
試験前日まで実力は伸びる
155名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 20:00:07.50
司法書士年金て合格後に初めて聞いたときは
なんか共済年金みたいな司法書士だけが
入れる特別な制度かと思ったら

ただの国民年金基金でガッカリ。
156名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 20:19:45.17
宅建、行政書士持ちの受験生なんですが、七か月合格とかありえますか?
157名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 20:22:22.48
宅建、行政書士持ちの受験生なんですが、七か月合格とかありえますか?


158名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 20:26:13.35
>>143
学校に行ってましたので返信が遅くなりました。すみません。
まだ勉強したてですのではっきり理解できていないのですが、
Bがそれしかもっていないとの回答は地上権移転を受けたときのものでよいとのことですね。
もう一つだけと言っておきながらすみません。あと一つ教えて下さい。
>>138の事例で抹消する理由が存続期間満了ではなく、
甲とAの地上権設定契約が錯誤により無効であった場合も
甲及びBの共同申請で1地番地上権を抹消できるのでしょうか
159名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 20:37:39.95
>>144
区分地上権は地上権の一部(上下)を抜き取ったような権利だから、
地上権のあるところに区分地上権が入っていくことはできる。
でもその逆が可能かどうか、考えてみて下さい。
相撲取りが浸かっている湯船に子どもが入ることはできても、
子どもが入っている湯船に相撲取りが入ることができるだろうか?
160名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 21:21:37.72
ほんとにできないの?先に地下に地下鉄通したあとで
上の更地を他人に貸すことができてもいいだろ
161名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 21:27:24.89
>>144
>>160
もともとその土地全体について使用収益権を持っている地上権者は、
それが一部制限されても良いと言うのなら区分地上権を設定することができる
逆に、地上権はその土地全体について使用収益する権利だから、
区分地上権があることによってその全体を使用することが元からできないから、
後から普通の地上権を設定することはできない
後から設定するなら最初の区分地上権に抵触しない区分地上権でやればいいということになる
162名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 21:37:33.11
宅建、行政書士持ちの受験生なんですが、七か月合格とかありえますか?

163名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 21:40:57.53
なんで今から7ヶ月で合格するかどうか聞いてるんだよ
今年は無理だから今から来年に向けて勉強すれば14ヶ月あるだろ
それだけあればお前次第で合格できなくもない
164名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 21:50:37.68
行政書士終わってからすぐに勉強初めて7ヶ月の意味じゃね?
165俺様。:2012/04/17(火) 22:36:37.05
>>144
 物権法定主義で考えたらどう?
(普通)地上権は法定された権利だから、
 私人の承諾で、(普通)地上権は制限できない。
  ※個人で新しい物権を創設する行為となる。
166名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 22:37:50.16
以前、雨宿りの感覚で入社した保険代理店。
入社日の朝礼で自己紹介を無難にこなし安心していると、
朝礼最後にマネージャーが挨拶。
するといきなり「よっしゃぁお前らぁ!今日もいくぞぉぉ!」
との掛け声で、フロアの皆が一斉に円陣を組む。
「いくぞぉぉ!おっ!おっ!おっ!おっ!おぉぉぉ!!!」
一体何が起きたか理解できなかったが、皆の満面な笑みと拍手の中、
私も「宜しくおねしゃぁぁっす!!」と挨拶。
メンバーから好印象で昼休みに入り、コンビニ行ってきますと
元気に外出しそのままバックレ。
社員証その他備品はロッカー&退職しますメール。
雨宿りにもならねぇクソ企業に用はねぇ。
167俺様。:2012/04/17(火) 22:40:18.82
逆に地上権設定登記後、区分地上権を設定する行為は
明文(269条の2)の規定があるからできる。
個人で物権を創設する行為ではない。
168名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 22:43:20.85
中小企業のキツい仕事に耐えられず1年持たずに辞めたヤツが
1年浪人して地方公務員になってヌクヌクと過ごしてる例を知っている


169俺様。:2012/04/17(火) 22:58:20.70
なので、区分地上権がある場合に重ねて区分地上権を設定することは可能だと思います。
170名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:04:07.24
【認定司法書士資格をお持ちで未登録の方】
14万円

【認定司法書士資格をお持ちで登録済の方】
16万円

※経験、年齢、能力を考慮の上、優遇いたします。
171名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:04:35.42
東京住みなら、マンションの下に地下鉄走ってる日常風景から容易に答えを導き出せるだろう。
172名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:14:58.94
本試験中にトイレ行くやつは、トイレでスマホ使ってると思うの。
173名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:17:29.36
本職だって実務で六法片手に相談受けてるのに、なんで試験の時だけ六法見ちゃいけないんだ (´Д` )
174名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:25:24.55
>>141
ありがとう!
175名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:30:30.16
>>173
試験とは、何も実務ができるかどうかだけじゃない。
その司法書士の仕事ができる素質があるかどうかを試されてる。決められた時間制限での事務処理能力も、面倒なことを覚えることができる力も。by竹下
176名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:31:54.45
これから不動産登記法を学ぶ仲間たちへ。
不登法は各論→総論→もう一回各論の順で勉強する事を勧める。

俺は総論から学んでハゲた。
177名無し検定1級さん:2012/04/17(火) 23:38:39.65
竹下せんせ
試験で素質や事務処理能力を問うと仰るなら、尚更短時間で適切な条文を引ける能力が大事になってくるかと思います ^^
178名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 03:32:02.92
>>177
引くより覚えてるほうが速いだろカス
客の前でひくのか?社会経験ないだろ
179名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 05:50:15.38
先生方、依頼者の相談中でも六法取り出してパラパラと引いてるがw

一般の会社員が会話中にマニュアル読み始めると不安になるが、法律職だと逆に安心する不思議。
180名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 05:56:49.75
本試験も六法持込可にしてほしいな・・
181名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 06:29:46.46
>>176
不登法に総論とか各論とかあるの?なんとなく勉強してたよ
182名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 08:51:20.73
ちゃんと条文見せて説明しないと、「ドラマではこうだった」「○○だと聞いたんですが」とかわけわからん根拠出してくる客いるから。
183名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 12:32:36.16
仮登記仮処分命令という用語が択一にでてきたのですが、これは何でしょうか?
184名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 12:44:46.41
>>179
一生文句いうとけ。発想自体が悲しい
185名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 15:40:53.98
同一の管轄区域内の別の不動産に抵当権を追加設定する場合は
前登記の登記事項証明書は添付しなくとも1500円で追加設定
できるのでしょうか。
186名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 16:06:32.25
>>185
出来る
187名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 17:26:03.00
>>186
ありがとうございます。
188名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 20:07:59.11
189俺様。:2012/04/18(水) 20:39:38.62
>>183
不動産登記法108条

>>185
登記証明書(添付省略)
190名無し検定1級さん:2012/04/18(水) 21:10:29.35
>>189
登録免許税法13条2項の証明書(添付省略)って記述してる参考書もあるね。
191名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 00:47:54.82
192名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 02:47:03.08
数次相続登記の申請者の欄で、
中間者を省略して書く場合と(上記相続人)と記載する場合の違いがわかりません

どこで判断すればいいのでしょうか
193名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 06:24:13.86
1所有権移転 A
2所有権一部移転 2分の1B

共有物不分割特約は変更登記であり、利害関係人がいなければ
付記で入れるとのことですが、上記の場合その付記は1番と2番の
両方に入るのですか?
194名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 07:29:14.28
>>192
言ってる意味が良くわからないけど、保存と移転の場合の違いのことかな?
できれば、簡略した登記記録書いてみて
195名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 07:32:59.64
>>193
2番だけ
196194:2012/04/19(木) 07:35:21.02
訂正
登記記録→登記事項
197名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 09:05:47.52
七カ月で合格とかありえますか?
198名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 09:11:22.53
東大卒並みの頭脳で四方試験の受験経験なんかあったら完璧です
199名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 09:11:53.42
              ↑司法試験
200名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 09:37:59.72
>>195
2番だけですか。
でも、そうすると、共有者が大勢いる場合や、不分割特約の後で
持分が各々譲渡されてしまった場合、特約があるのかどうか分かりにくく
なりそうですね・・。
201名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 11:58:01.74
202名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 12:04:47.54
↑の・は何?
203名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 12:06:51.47
知らないの?
204名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 13:06:49.16


584 :名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 12:34:24.88
会費いいかげんにしろ
米国弁護士は2年で3〜4万の会費らしいぞ
http://www.election.ne.jp/10868/69950.html
http://www.election.ne.jp/10868/74547.html


205名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 14:35:12.72
司法書士の受験案内に「鉛筆を使うこと」と書いてあるけど
シャープペンシルを使ったら、不正行為として退場になるのですか?
それとも、採点すらしてもらえないのでしょうか? 大変悩んでいます。
206名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 14:58:08.72
債務者ABの2人いる根抵当権において、Aに元本確定事由が生じても根抵当権の元本は確定しない(登記研究515)とありますが、
例えばAについて相続が開始し、6ヶ月経過したとしても、指定債務者の登記が可能なのでしょうか?
それともAについては元本確定し相続までに生じた特定債務しか担保しないが、Bについては元本確定しないままの根抵当権として存続するという意味でしょうか?
207名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 15:31:39.21
>>206
後者です
208名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 15:35:36.26
>>208ありがとうございました。
209名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 15:47:29.22
不登法の過去問です(H6-15-5)

Bから不動産を買い受けたAが所有権移転登記をしないまま死亡した場合において,
BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を命ずる判決がされたときは,
Cはこれに基づいて,単独でその所有権移転登記の申請をすることができる。

○が正解となっているのですが,最後の登記原因が相続であるし,判決主文に
登記原因が明示されているとの記載もないので,Cは単独で登記申請できない
のではないですか?
210名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 16:09:06.73
>>209
事例ではbは協力的じゃないんでしょ。
だから裁判したんでしょ。
判決でたのにまたb連れてかなきゃいけないの?
211名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 16:15:05.95
>>209
明示しないでとは書いてないので、明示したという意味なのでしょう
212名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 16:20:07.75
>>210
分かってないなら解党すんな
213名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 17:01:03.00
当人は分かってないと思ってないんだからしかたないだろ
Q&A両方ともただの受験生なんだぜ
勘違い回答、間違った回答だってしゃーない
それが嫌なら金払ってしかるべきところで聞きゃいいんだよ
214名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 17:52:52.15


↓舐めるなよw 年300万円ってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  新卒かよw


249 名前:名無し検定1級さん :2012/04/19(木) 15:34:43.17
税理士法人が勤務司法書士募集してるけど、これダメだよね。
http://www.shihou-kyujin.com/kanagawa/kt_two/kt-two.html


215名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 18:22:53.80
>>213
おっしゃる通り間違い回答するなとまでは言わないし度をこした批判も
するべきじゃないが
あいまいな知識なままで回答すべきではない
ソースまでだせとも言わないがある程度自分の中で消化できてて回答に自信
ある人とか、わからんくてもテキスト読み返して理解した人とかが回答するべき

受験生同士だからって間違い回答の横行が許される理由にならない

受験生同士だからこそ回答者も自分の勉強だと思って考えたり
調べ直したりするんじゃないの
216名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 18:26:37.66
根抵当権の債務者死亡から6ヵ月以前に確定期日がある場合、
指定債務者の合意をした日が確定期日より「後」であったときは、その日が
債務者死亡から6ヶ月以内であったとしても合意による指定債務者の登記は
出来ない

こういう風に予備校の講師が言っていたんですが、正しいんでしょうか?
16−20−オを見る限り、確定期日の前後は関係ないと思うのですが
217名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 18:39:59.42
>>200
分かりにくい?なんで?
甲区のどこかに不分割特約が登記されてれば、期間内で抹消されてない限り、その不動産は分割出来ないって一目瞭然じゃない。
218名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 18:40:38.12
債務者死亡→指定債務者合意→確定期日→指定債務者の登記 これは可能
債務者死亡→確定期日→指定債務者合意→指定債務者の登記 これは不可

前者が可能な理由は合意があった以上、確定期日までの債務は担保させるべきだから。
219名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 19:04:51.35
株式分割の場合のみ効力発生日だけじゃなく基準日が設定されてる理由ってわかりますか?
220名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 19:32:38.67
>>219
会社法の立案者のQ&Aで立案者が下記のように回答してますので深い理由はなさそう…

葉玉先生こんにちは。基準日について質問致します。
1.株式分割においては基準日を定めなければならないとされているのに対し,
株式の無償割当や株主割当による募集株式の発行においては,
基準日を定めても定めなくてもよいとされています。
なぜ,このような違いがでるのですか?

A
そもそも割当てには、理論的には、基準日を定める必要はないんです
(普通は、定めますが)。それで、基準日は任意になっています。
同じように株式分割にも、理論的には、基準日を定める必要はないんですが、
基準日なしにいきなり株式分割をされると、上場株式についての
保振制度や株券の電子化のもとでは、対応が難しいんです
(効力発生日までに、証券会社に株式分割の内容を通知して、
効力発生日に一斉に分割した結果を記録する必要があるので)。
それで、実務に配慮して基準日を設けています。
221216:2012/04/19(木) 20:35:22.66
★元本確定前の根抵当権につき、相続による根抵当権移転の登記がされた後、
指定根抵当権者の合意の登記を申請する前に、他の事由で元本が確定した場合
であっても、相続開始後6か月を経過する前であれば、指定根抵当権者の合意の
登記を申請することができる。→○
(平成12−12−オ)

>>218
ありがとうございます。
しかし、この過去問を見ても、合意日が確定日前であるという限定が無いですし
手持ちのテキストにも特に言及がありませんでした。
判例?か先例?にははっきり書いてあるんでしょうか?
222名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 20:40:02.36
>>220
そうですか、有難う御座います。
223名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 21:09:35.98
>>216
書込み内容だけでみるとその予備校講師が間違ってますね

穿った見方しちゃうとその講師は元本確定期日後の債権は
根抵当権で担保されないって言いたかったのかな

なんにせよ合意の登記はできますね
224名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 22:31:22.68
>>215
あのなー回答者の主観面なんて分かるわけないだろ
分かるのは回答してくれた人がいて、結果間違っているときもあるってだけだろ
その間違いを>>212みたいに非難するくらいなら金払って塾に行けばいいんだよ
それともおまえはエスパーさんか?
225名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 22:34:00.49
父ちゃんが死んで息子が店を引き継いだとするだろ。
仕入れとかで債務は毎月増えて行く。
そして、あれやこれやしている間に確定事由が生じてしまった。
債権者の立場に立ったら、父ちゃんが死んで確定事由が生じるまでの債権も担保してくれないと困るわけだ。

これでわかったかな?
226名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 22:40:17.36
主観面w

上目線で適当にしか答える気ないやつは百害あって一利ないから消えろってこったろ

スレタイ100回読め
227名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 22:43:43.10
役立たずのおまえが消えろよ

228名無し検定1級さん:2012/04/19(木) 23:31:17.51
229名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 00:34:46.48
>>227文句しか言えない奴は相手するなって
230名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 07:49:38.24
すいません
混乱したのでお願いします
嫡出推定が及ぶことを前提として
1、婚姻してる夫婦に子供が生まれた場合は
認知って必要なんですか?
2、上記で、夫の子供が明白ではないとする場合
夫の子ではないとしても、子の出生を知ってから1年を経過すると
嫡出否認はできませんが、
婚姻していない場合でも同じですか?
3、認知っていうのは、非嫡出子の場合に問題となるのですか?
231名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 07:56:06.24
会社法、株主総会での議案提出権の行使時期についてですが
公開会社、非公開会社を問わず総会当日にも議案の提出は認められるのでしょうか?
232216:2012/04/20(金) 10:22:46.29
>>223
ありがとうございます。私もそう思うのですが、一応講師に質問メールを
出しておきました。

ついでに、下記の過去問もよくわからないのでみなさんのご意見伺いたいです。

根抵当権の債務者をAからBに変更する契約が成立したが、その変更登記が
Aの死亡後になされた場合、Aの相続開始後6ヵ月以内に指定債務者の登記を
しない限り、債務者の変更登記は効力を生じない。(H13−17−ア) →○

1番根抵当権 債務者A
1−1 1番根抵当権変更  年月日変更 債務者B
1−2 1番根抵当権変更  年月日相続 債務者CD(Aの相続人たち)
1−3 1番根抵当権変更  年月日合意 債務者C(指定債務者)

この問題は、上記のようにすれば1−1の変更登記は効力を生じる、と言っていますよね。
しかしこんな登記はありえないのではないでしょうか。
233俺様。:2012/04/20(金) 10:48:32.29
ありえるんじゃね。
234名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 10:50:19.58
>>232
この問題は,相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかったら
相続開始日に遡って元本確定とみなされ、
元本確定したら債務者変更登記はできない(398-4)ため
Bへの指定債務者の登記は6ヶ月以内にしないと効力なし

と言ってるのだと思いました
235名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 10:55:25.98
"Bへの"はいらなかったですねすみません
236俺様。:2012/04/20(金) 11:00:36.24
A死亡4月20日
1番根抵当権 債務者A
1−1 1番根抵当権変更  24年3月1日変更 債務者B
1−2 1番根抵当権変更  24年4月20日相続 債務者CD(Aの相続人たち)
1−3 1番根抵当権変更  24年4月30日合意 債務者CD(指定債務者)
 これで、元本の確定がなかったことが明らかになるんだから。
 1−1の登記の効力が生じるってことが問題の趣旨だと思ってた。

1−1 1番根抵当権変更  24年4月20日相続 債務者CD(Aの相続人たち)
1−2 1番根抵当権変更  24年3月1日変更 債務者B
   これはできない。
237216:2012/04/20(金) 11:07:47.63
>>234
問題の趣旨は理解できるんですが、>>235の登記簿は
CDはBの相続人として公示されてしまってませんか?
238名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 11:18:50.94
Bへの変更を一旦抹消して、指定債務者の合意を入れたあと、もう一度変更する
契約後、もたもたしてたのが悪い

変更登記の受付日と相続日を比べたらわかっちゃうからなぁ
239俺様。:2012/04/20(金) 11:21:10.57
「甲区」
240216:2012/04/20(金) 11:43:45.60
>>238
わたしも抹消→合意の登記→Bへ変更 が筋だと思うんですが
権利変動の流れとは結果的にまったく無関係な合意の登記を
わざわざ入れることに違和感を感じます・・。
> 変更登記の受付日と相続日を比べたらわかっちゃうからなぁ
Bの相続人がCDだったときの登記簿とどこで区別付くんでしょうか?

>>239
債務者兼設定者の場合はたしかに過程が読み取れると思いますが
物上保証の場合は甲区は関係ないですよね?
241名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 12:21:42.81
>>232
当該設問が問うているのは、下のケースで1−3の登記をせよということ。
1−1 1番根抵当権変更  年月日相続 債務者CD(Aの相続人)
1−2 1番根抵当権変更  年月日変更 債務者B
1−3 1番根抵当権変更  年月日合意 債務者C(指定債務者)
242名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 12:31:10.43
>>231
当日の議案提出は機関設計の別を問わずできる。
しかし招集関連はみんな苦手なのか返答がないw
243俺様。:2012/04/20(金) 12:46:42.63
なるほど
 債務者が相続人となるか、Bとなるか判明しないな。
244名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 13:20:36.23
つまらない質問ですが試験本番で色ボールペンや蛍光ペンは持ち込んで
問題用紙に書き込むのは許されるのでしょうか?
245名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 13:45:20.38
>>243
債務者は1−2の変更の時点でB。
1−3の登記は元本確定を阻止して1−2の変更の前提とするものにすぎない。
246名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 13:46:14.16
>>244
いいよぉ
247名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 14:22:34.45
>>242
ありがとうございました
248名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 16:50:40.16
抵当権者が抵当権の目的不動産の所有者の相続登記を
代位するには、代位原因証明情報として、自分が抵当権者
であることを証するだけでは足りず、競売の申し立てが受理
された旨の証明書が必要という先例がありますよね。
この先例は、設定者=債務者のときにも当てはまるんでしょうか?

もしそうだとすると、金銭消費貸借の強制執行を前提として
代位する場合に必要な代位原因証明情報は金消契約書のみ
だったこととアンバランスな気がするんですが。
249216:2012/04/20(金) 21:01:56.45
>>241
問題文を読む限りでは、すでに1−1で債務者Bへの変更がされているように読めます。
250名無し検定1級さん:2012/04/20(金) 21:30:54.56
>>230
まず3がYes、で全部分かる
「父親が非嫡出子との親子関係を発生させるための行為」 それだけ

1婚姻してる夫婦の間に生まれたら嫡出子だから認知は不要
2は嫡出推定の否認をするのが嫡出否認の訴えなんだから推定の働いていない非嫡出子に対して
訴えはそもそもできない
251名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 00:33:34.25
>>249
登記は原因日付にされると決まっているわけじゃないよ。
252名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 00:56:16.28
後々色々繋がってくるから、わからない論点は飛ばして次に進みな。
小難しい論点に固執して"法律家になった気分"に浸ってるだけじゃ、いつまでも受からないよ。
253俺様。:2012/04/21(土) 01:09:40.85
相続による債務者の変更登記があれば
変更登記はできないでしょ。
254名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 02:44:48.52
>>253
なんで?
債務者変更は抵当権者と設定者でするものだけど。債務者は関係ない。
255俺様。:2012/04/21(土) 07:54:36.42
平成22年午後問17肢のア
256名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 08:18:05.85
それ「元本確定」の登記な
257俺様。:2012/04/21(土) 08:58:46.26
「元本確定」登記が出来ないのは何故?
258名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 11:15:55.44
同時申請って買戻し特約と仮処分による失効以外にありますか?
259名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 16:21:16.55
仮登記の抹消を命じる処分の決定書の正本を添付して、仮登記の抹消登記を申請することはできない。仮登記の抹消は本登記であるので、その抹消を請求することができない。

この意味がさっぱりわかりません。分かりやすく説明していただきたいです。
260名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 16:23:08.56
>>232 合格ゾーンの解説読んだけど、少々疑義の残る肢だってさ。
乙区1-1がはいってると、形式的確定力で1-2と1-3は申請できないと思われる。
というのがLECの見解みたいだね。元本確定浮動状態で、元本確定前にしかで
きない登記はダメってことを抑えとけばいいと思う。
>>258 不当に限れば、原則、信託もかな。
261名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 16:28:20.17
>>259 本登記だから判決とれってことだね。(判決書正本+確定証明書付)
決定書の正本を添付して登記できるのは、「仮登記を命ずる処分」だけだよ。
落ち着いて、問題文と、この文章をゆっくり咀嚼してみてね。
262 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/04/21(土) 16:29:47.71
>>258
不動産売買の先取特権
263名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 16:35:36.50
>>262 それは売買契約と同時にする登記だろ?
今回258が聞いてるのは、「二つの登記」を同時申請する場合のこと
だと思うから、どうせ教えてあげるならここまで言及してあげないと
かわいそうじゃない?
264名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 16:42:04.17
>>261
わかりました!優しくありがとうございます。
理解したあとすぐ「仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供して所有権保存仮登記を申請できる」という問題がでてきて、◯と判断できました♪
265マジレス希望:2012/04/21(土) 16:52:17.73
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?
266名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 17:02:00.09
>>263
横だが、違いがわからぬ
不動産売買の先取特権の登記と所有権移転登記は同時申請すべきもので良いのだよね?
267名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 17:24:41.86
>>266 ごめんなさい。オレがぼけてました。
1954年(昭和29年)9月21日民甲1931号通達
268 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/04/21(土) 17:31:06.38
あれ?不動産保存の先取特権って、所有権移転と同時じゃないとだめだよね?
これが同時申請だよね?
煽りとかじゃなくて俺も不安になったきた。
269マジレス希望:2012/04/21(土) 17:39:11.69
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?


270マジレス希望:2012/04/21(土) 17:44:33.51
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

271名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 18:32:24.56
>>268
それ売買の先取特権じゃない?
272マジレス希望:2012/04/21(土) 18:59:24.44
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

273名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 19:12:36.73
>>272
俺行政書士は受かったけど、司法書士は無理。6割と8割は全く別。
274名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 19:15:27.08
行政書士なんて、民法と行政法だけの得点で、他の無知をカバーできる。
司法書士は幅広い確実な知識がいる。不動産登記法がぼんやりわかるだけで半年はかかるだろうよ

275 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/04/21(土) 19:30:22.91
>>271
ごめん売買だったw
276名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 19:59:25.25
俺も行書持ってるけど難易度は比較にならんな。
司法書士試験をセンター試験とすると行書は中1レベルぐらいだろ。
277名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 20:18:20.89
行書ってあちこちに事務所あるけど、食えてるの?
278マジレス希望:2012/04/21(土) 20:32:58.62
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

279名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 20:34:52.32
駅前にある行書事務所は司法書士を雇ってるよ
280名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 20:35:26.79
>>278これが馬鹿の典型な形。同じことしか言えない。
281名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 20:47:47.62
>>277
土地家屋調査士と兼業じゃない?
282名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 21:34:50.76
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

283名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 23:07:49.06
あまり話題にならないけど共通番号制は司法書士に影響あたえる可能性がある
本人確認は視認でなく認証用の機械をくぐらせるとかもできそう
写真付きか、指紋・病歴・犯罪歴・固定資産等のデータとリンクさせるか、どこまでやるかは官僚さま次第
司法書士は嫌われるどころか仕事の大部分を奪われるかもしれない
284名無し検定1級さん:2012/04/21(土) 23:09:17.14
平成12年の午前9問目の民法(不動産物件変動における公示)
5分以内に解ける天才いんの?
285名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 02:13:29.72
>>284
確かにあの問題はうざい
286名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 06:44:01.86
登記原因を書かないのに登記原因証明情報を添付するという変な登記があったような
気がするんだけど、思い出せない・・・
登記原因がないといえば保存だが、敷地権付き以外は原因証明なんて添付しないよねえ
287マジレス希望:2012/04/22(日) 06:58:52.52
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

288名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 07:34:13.35
>>286
表題部所有者の相続人がする相続人名義の保存の登記かな?
289マジレス希望:2012/04/22(日) 08:50:24.32
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

290名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 08:59:29.03
>>288
それは相続証明情報だから登記原因証明情報じゃないよね?
テキストのどっかに書いてあったと思うのに見つからないorz
勘違いだろうか
291名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 09:01:15.16
>>286
取扱店の表示を追加する抵当権変更
292名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 09:08:16.36
>>291
それだ!ありがとうすっきりしたw
それにしても、これは絶対に出ないな
法令に根拠ないし
よく知ってたね、すごい
293マジレス希望:2012/04/22(日) 09:22:30.33
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?
294名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 09:23:54.21
ありえません
295名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 09:59:38.09
相続登記についてですが、
いきなり相続を原因として登記することもできるし、
協議が整っていれば遺産分割を原因として登記することもできる、
という認識で合ってますか?
296名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 10:59:18.49
Xの相続人AB(他に相続人なし)の間で、X名義の甲土地をAが相続する遺産分割協議が成立した場合でも
登記原因は相続です

X名義からAB共有名義に相続登記した後、上と同じ協議が成立した場合は、
登記原因を遺産分割としてB持分全部移転を申請します
297名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 11:01:13.32
>>295
協議の結果権利を得る人が相続人なら、協議書は
登記原因証明情報として添付して、原因「相続」でいけます

遺産分割が登記原因となる場合とは、まず法定相続を入れたあとで、
次に原因「遺産分割」で第二の登記を入れた場合です
具体的には、協議の結果、相続人以外の者(受遺者)が権利を得ることになった場合などです
298名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 11:05:21.08
なるほど、いずれにしても最初は「相続」が原因になるということですね。
勘違いしてました。ありがとう。
299名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 14:14:07.01
質問。

遺贈の受遺者が相続人だった場合の、受遺者が相続人であることを証する情報って登記原因証明情報に含ませず
別個にそれを添付しないといけないんですか?
300名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 15:09:36.84
>>299
まあそうじゃないでしょうか。登記原因は遺言書と被相続人の戸籍謄本のみで
証明してますから、さらに減税がほしいなら、新たな添付情報として添付する
べきものと思います
301名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 15:48:28.95
>>300
ありがとう
302マジレス希望:2012/04/22(日) 16:16:41.78
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

303マジレス希望:2012/04/22(日) 16:49:25.75
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

304名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 16:56:29.28
所有権移転登記を抹消する場合、元にもどす側(登記権利者)の氏名住所が、登記上のそれと異なる場合、何か特別にすることはないのですか?
305名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 17:03:40.25
氏名住所変更登記をしてくだしあ
306名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 17:07:56.81
早とちりした 変更証明情報をくっつけてくだしあ
307マジレス希望:2012/04/22(日) 17:33:40.44
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?
308名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 17:37:24.28
>>307
おちつけwww
309マジレス希望:2012/04/22(日) 17:52:19.52
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?


310名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 18:00:51.37
>>309
その狂った頭じゃNG
311マジレス希望:2012/04/22(日) 18:35:25.65
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

312名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 20:15:28.37
>>308
>>310
無駄レスやめましょう
313名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 21:04:31.68
1号仮登記の債権的移転(主登記・仮登記)がイメージできません。わかりやすく教えていただきたいです。
314名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 21:05:59.24
>>306
証明書だけでいいんですね。ありがとうございます。
315名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 21:14:56.07
>>304
横レスだけど
抹消の権利者(過去の名義人)の変更証明書ね
抹消の義務者(現権利者)の場合はいったん住変しないと
316名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 21:29:39.46
>>315
はい。ありがとうございます。
過去の登記名義人だから名変できないわけですよね。
今他の疑問が…。買戻権者が買戻す場合の買戻権者、所有権移転を抹消する場合の前所有者、の住所変更も、同じように変更証明書添付でよろしいでしょうか?
317315:2012/04/22(日) 21:31:04.45
すみません、所有権移転抹消の場合はさっき質問したやつでした…。買い戻しの場合です。
318名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 23:00:32.57
婚姻して200日以内に生まれた子の
嫡出性を否定するのは
親子関係不存在の確認でいいのですか?
けど、何でこの場合にも
嫡出子として
出生届が出されるのですか?
319名無し検定1級さん:2012/04/22(日) 23:05:31.62
ッセックスして生中出ししたから
320名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 01:28:46.91
>>318
200日以内懐胎の子でも嫡出子ですよ

ただ父親が推定がされないだけですので嫡出否認によるまでもなく
不存在確認の訴えで争えます

200日以後は父性が推定されますので親子関係を争うには
反証を挙げねばならないため嫡出否認の訴えによってしか争えません
321名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 01:30:36.38
すみません 訂正
×200日以内懐胎
○200日以内に生まれた子
322名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 09:21:51.15
>>316
そらあかんやろ
買戻し権者は現に効力を有してる登記名義人やさかい
買戻し権者の名変をやってから移転やろ
323マジレス希望:2012/04/23(月) 09:34:30.25
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?
324マジレス希望:2012/04/23(月) 10:21:36.67
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?


325マジレス希望:2012/04/23(月) 10:52:59.75
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

326名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 13:11:15.37
だね


781 :名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 12:49:58.64
地方の求人はこれでもマシなほうだよ。受験生は覚悟しておいてね。


募集職種 司法書士有資格者

職務内容 司法書士業務全般

要件・スキル
?司法書士有資格者
?簡裁代理認定(又は取得見込み)
(行政書士も持っている方は優遇します)
?実務経験の有無は不問(経験者優遇)
?普通車運転免許

求める人物像
?明るく、向上心があり、個々の依頼者に誠意を持って対応できる人
?長期間勤務(将来は共同経営者として)できる方

給与 月収 15万円〜20万円
賞与 1年目は無

http://www.shihou-kyujin.com/gunnma/ikesue/ikesue.html


327名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:06:12.27
都内だと昇級賞与ありで30万〜とかあるな。
328名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:06:55.79
>>326
福利厚生 昼食あり

最高やん
329名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:16:10.54
330名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:22:37.56
>>326
どの職種でも、いくらでも下はあるわカス
331名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:39:04.36
571 名前:名無し検定1級さん[age] 投稿日:2012/04/23(月) 15:18:43.55
汚いOA機器や書類触った手で、鮨をにぎるのか?w
最悪だなw

574 名前:名無し検定1級さん[age] 投稿日:2012/04/23(月) 15:30:20.93
最初から飲食業だけやってればいいのにw
332名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 15:58:37.04


781 :名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 12:49:58.64
地方の求人はこれでもマシなほうだよ。受験生は覚悟しておいてね。


募集職種 司法書士有資格者

職務内容 司法書士業務全般

要件・スキル
?司法書士有資格者
?簡裁代理認定(又は取得見込み)
(行政書士も持っている方は優遇します)
?実務経験の有無は不問(経験者優遇)
?普通車運転免許

求める人物像
?明るく、向上心があり、個々の依頼者に誠意を持って対応できる人
?長期間勤務(将来は共同経営者として)できる方

給与 月収 15万円〜20万円
賞与 1年目は無

http://www.shihou-kyujin.com/gunnma/ikesue/ikesue.html


333名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 16:04:01.30
昨日のWの登練の問題で、
「新設合併設立会社は、新設合併消滅会社の株主に対し、当該株主の株式に代わるものとして
新設合併設立会社の株式を交付しなければならない。」
これの正解が丸なんですが、株式以外も交付できるんじゃないんですか?
なにか勘違いしてるんでしょうか?教えてください。
334名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 16:12:22.34
一株以上という意味では?
自分はそうとして回答したと思う。
335333:2012/04/23(月) 16:27:11.68
>>334
すいません。ちょっと意味がわかりません。

株式を例えば社債に代えて交付を受ける場合、少なくとも一株以上は
株式も含まれていなければならないって意味ですか?
株式を全部社債で交付受けるのってできないんですか?
336333:2012/04/23(月) 16:30:08.30
すいません。自己解決しました。
受けて側の株主目線で考えてしまいました。
会社側目線で考えるんですね。
337333:2012/04/23(月) 16:35:02.49
>>334
ありがとうございました。
338名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 16:35:08.92
754条2項そのまんまですね
339名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:04:36.35
募集職種 司法書士
職務内容 債務整理分野
要件・スキル
司法書士(認定あれば尚良し)
債務整理の経験者歓迎
長期勤務可能な方
素直な方、機転のきく方
勤務地 東京都港区
給与 月給30万円〜
昇給 有
賞与 有
勤務時間 10:00〜18:00
休日・休暇 月6日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW休暇、慶弔休暇
保険 健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金
その他 交通費全額支給

http://www.shihou-kyujin.com/tokyo/hikari/hikari.html

340名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:06:44.56
募集職種 認定司法書士
職務内容 債務整理 不動産登記 その他一般民事
要件・スキル
認定司法書士
経験不問
PC操作のできる方
求める人物象 協調性のある方
コミュニケーション能力のある方
勤務地 港区西新橋
JR各線「新橋」駅徒歩5分
給与 月収45万円〜
(ただし試用期間3ヵ月あり 試用期間中は37万円)
昇給 年1回
賞与 年2回
勤務時間 10:00〜18:00
休日・休暇 完全週休2日制(土曜・日曜)、月1〜2回土・日出勤有、
有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇
保険 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金
その他 交通費全額支給、休日手当

http://www.shihou-kyujin.com/tokyo/shinbashi/shinbashi.html
341名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:20:53.82
借地借家法23条1、2項の事業用定期借地権が、存続期間以外に何が違うのかはっきりしないのです。
例えば1項は、契約更新等の存続期間の延長がないと書いているのに、2項では4〜7条(借地権の更新についての条文)を不適用だと規定しています。
342名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:36:44.63
>>341
ヒントは1項の「できる。」
343名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:54:46.72
>>341
1項 任意規定
2項 強行規定
344名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 20:59:30.63
>>342-343ありがとうございます。自分が条文をちゃんと読めてなかったのが情けないです。
345名無し検定1級さん:2012/04/23(月) 21:47:53.85
185 名前:名無し検定1級さん :2012/04/23(月) 20:38:11.97
Perfumeの真ん中の女何て名前すか?

186 名前:名無し検定1級さん :2012/04/23(月) 20:53:53.71
>>185
秀雄(ヒデオ)だよ

187 名前:名無し検定1級さん :2012/04/23(月) 21:01:11.37
>>186
男みたいな名前なんだな
346名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 09:23:47.54
役員等の会社に対する責任の免除に関する規定は
取締役が一人になってしまったときでも廃止みなしになるなんて
規定はありませんでしたよね?
347名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 10:12:57.18
免除の決定を取締役会に委任の件のことかな?
348名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 10:26:50.63
>>347
そうか、その場合もありますね
整理すると、質問は
免除の決定を取締役の過半数または取締役会に委任している場合に
取締役が一人になったときまたは取締役会を廃止したときは、426条の定款規定は
どういう扱いになるのか、ということです。
349名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 10:46:39.17
非取締役会の時は、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意だから、一人取締役の会社なら同意は不可だよね?
取締役会の話も、取締役が一人なら取締役会が成立していないから、取締役会決議の免除も無理かと。

一人株主一人取締役で株主と取締役が同一人物の時は、今裁判中だっけ?
350名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 10:54:06.28
おまえらヒマそうだけど過去問すんだのかよw
351名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 11:26:13.65
本試験まで、過去問1日50問と記述1問がノルマ。
352名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 11:58:15.43
本試験まで、一日10レスがノルマ
353名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 14:06:53.72
>>349
定款の廃止みなしなどの規定は無いですよね?
354マジレス希望:2012/04/24(火) 14:37:42.84
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

355名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 15:00:29.42
もう過去問一周終わりました?

まだ半分くらいだ…
356名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 15:37:59.11
正解した問題も含めて二週目まわすか。
不正解だった問題だけまわしていくか…
357名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 16:34:24.70
おい誰か答えてやれよ
マジレす希望だそうだ
358名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 16:36:03.71
抵当権の一部順位放棄(あるいは順位譲渡)の、登記原因の書き方
についての質問です。
順位放棄のときは、原因「年月日順位放棄」ですが、
一部順位譲渡の時、ブリッジ(理論篇第4版190P)では、
原因が「年月日抵当権一部順位放棄」となっています。

この「抵当権」というのは必要なんでしょうか?
つまり、順位放棄同様「年月日一部順位放棄」でも良いのでしょうか。
なぜ
359マジレス希望:2012/04/24(火) 16:37:09.69
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?

360マジレス希望:2012/04/24(火) 16:42:24.89
行政書士受かった後に七カ月で合格とかありえますか?


361名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 17:03:45.42
特例有限会社の商号変更による株式会社への移行の登記において、資本金の額の増加などは、移行による設立の登記の申請書に変更後の事項を直接記載できるが、
ある登記所において初めてする支店設置又は移転の登記はできないとされています(登研701p205)
これはなぜでしょうか?
362名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 17:40:22.89
>>351
を読んでとき始めたが、20問でへとへと。二回目やと楽になるんやろな
363名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 18:12:13.07
>>360
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
364名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 18:31:25.87
マジレスすっと、俺は司法書士合格後、1ヶ月で行政書士に合格した
これを参考にしてあとは自分で考えろ
365名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 18:32:42.07
>>361
既存の登記記録がないから。
新規に株式会社を設立すると同時に支店を設置しようとすると同時に登記の事由はどうなるか?
本店を設立後に、他管轄に支店を設置する場合の支店所在地における登記の添付書面は何か?
などから考えると分かりやすいかも
366名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 18:40:09.50
>>362
俺も20問連続で解いたらヘトヘトだよ。
なので、出社前•昼食時•帰宅後とわけて50問解いてる。
367365:2012/04/24(火) 18:41:38.04
ミス
2回目の「同時に」は飛ばしてね
368名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:15:59.48
会社法459条1項の剰余金の配当事項の取締役会が決定する際の要件についてなんですが
委員会設置会社においても会計監査人設置会社、取締役の任期が1年を超えないという要件は必要なのでしょうか?
委員会設置会社についての条文は何条にあるのですか?
369名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:23:56.22
>>366
なるほど。賢いな
370名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:25:44.33
>368
>委員会設置会社においても会計監査人設置会社、取締役の任期が1年を超えないという要件は必要なのでしょうか?
委員会設置会社で任期が約1年超、会計監査人なしの会社があるの?
と言ってみたくなる。
371名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:28:59.97
担保仮登記について質問です。

条件付所有権移転仮登記
平成19年8月20日受付
原因 平成19年8月20日代物弁済
(条件 平成19年8月20日金銭消費貸借の債務不履行 )
権利者 A

とテキストに例があるのですが、原因のところの平成19年8月20日は、どのように理解すればよいのでしょうか?まだ代物弁済生じてないのに、どういう意味での原因日付なんでしょうか?
372名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:36:07.69
>>371
( )の中を良くみましょう
373名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 19:43:47.09
>>370
たしかにそうですねw
前段については理解しました
委員会会社についての条文は何条なのでしょうか?
374名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 20:14:31.05
>>372
条件は、「平成19年8月20日にした契約について、債務不履行があったならば」
という意味ですよね。

原因は、「平成19年8月20日(にしたその契約において仮に債務不履行があった場合の)代物弁済」ということなんでしょうか?

関連して、上記は「本登記の原因日付が、仮登記の原因日付から二ヶ月経過前であれば却下」の仮登記日付の話なんですよね。

混乱していてすみません。
375371:2012/04/24(火) 20:41:53.61
よく考えましたら、二号仮登記の売買予約などの原因日付の話と同じですね。

売買予約契約をした日付のように、その日に条件付きの代物弁済契約をした、という理解でよいのですね。

間違えていましたらご指摘願いたいです。
376名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 22:05:14.22
親権について質問です
父母が離婚をする場合ですが
親権を母、監護者を父と定めるとします
そもそも親権は、見上監護権と財産管理権ですよね
というと母は、財産管理などはできるけど
子供とは一緒に住めないということですか?
監護者は、子供を手元に置く権利などとなっているのですが
どうなのでしょうか?
377名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 22:20:55.15
>子供とは一緒に住めないということですか?

離婚した夫婦の同居禁止などという法律はないでしょ。
378名無し検定1級さん:2012/04/24(火) 23:14:24.51
監護権者が父なら母とは住めないんじゃないの?
379名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 10:56:53.51
取締役会非設置会社で、株主総会である取締役Aを代取と定めると
議決したら、他の取締役は代表権を奪われますよね。
のちに、もう一度株主総会が開かれて、Bを代取と定めるとの議決が
あったとすると、この議決の意味はAの代表権をも奪うということなのか
Aに加えてBにも代表権を与えるということなのか、どちらなのですか?
380名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 11:46:59.35
そんなもん決議内容によるだろ。
もう少し状況を整理して質問し。
381名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 13:55:42.22
>>365レスありがとうございます。
新規の場合なら年月日発起設立の手続終了などですよね。支店所在地の添付書面は本店の登記事項証明書。
商号変更により移行だと、年月日商号変更による設立で、支店所在地の添付書面は特例有限会社の閉鎖登記記録と株式会社の登記記録で、支店設置もしたとわかると思ったので、どうも自分には理解できないようです。
詳しく教えていただけませんか。
382名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 14:05:33.53
>>379
Aの任期満了やら辞任やら解任やらしない限り二人代表になりますよ
383マジレス希望:2012/04/25(水) 15:52:56.08
専門学校卒が受かるの厳しいですかね?
384名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 15:59:30.48
各自代表の会社が単に取締役を選任した場合でも
規則61条4項1号の「株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合」に当たり、
株主総会の出席取締役の印鑑証明書が必要になるんでしょうか
385名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 16:18:10.96
>>383
どうせ今年は無理だろうし、11月の行政書士受けてみなよ
半年あるからそれで受からなけりゃ到底無理とまでは言わんが、かなり長く苦しむことは間違いない
386名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 16:51:49.47
「全財産をCDに2分の1ずつ相続させる」旨の遺言がなされたが、
被相続人Aが死亡する以前にCが死亡し、その後被相続人名義の土地につきAから第三者Bに対して贈与を登記原因とする所有権一部(持分2分の1)の移転登記がなされている場合、
Dは遺言に基づき、Aの持分について相続を登記原因とする持分全部の移転登記を申請できる。→◯

Dはなぜ申請できるのか、Cの相続人とかは考えなくてよいのか、なぜ残りがDだけのものになるのか、かみ砕いて教えていただきたいです。
387名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 17:20:43.99
やってることはテンプレをちょこっといじる代書だからぁ。
意思決定に影響するわけでもないし、付加価値ってもんが手間しか無い。
388マジレス希望:2012/04/25(水) 17:27:03.46
行政書士は2か月半あれば楽勝で合格できる自信があります。
それ終わった後司法書士どの位時間がかかるんですかね?
389マジレス希望:2012/04/25(水) 17:33:58.56
行政書士は2か月半あれば楽勝で合格できる自信があります。
それ終わった後司法書士どの位時間がかかるんですかね?


390名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 17:39:52.39
公認会計士って、登記業務ができるんですか?
古い法務省先例に「付随する業務であればOK」みたいなのがあるみたいですが…

現行の司法書士法73条には「付随する云々」という文言は削除されているし、そもそも、法律で「司法書士以外登記をやっちゃダメ」って書いてあるのに、古い法務省先例をたてに「公認会計士も登記OK!」っていうのは解せないです。
391マジレス希望:2012/04/25(水) 17:55:01.22
行政書士は2か月半あれば楽勝で合格できる自信があります。
それ終わった後司法書士どの位時間がかかるんですかね?

392マジレス希望:2012/04/25(水) 18:01:06.47
行政書士は2か月半あれば楽勝で合格できる自信があります。
それ終わった後司法書士どの位時間がかかるんですかね?
393マジレス希望:2012/04/25(水) 18:31:15.56
行政書士は2か月半あれば楽勝で合格できる自信があります。
それ終わった後司法書士どの位時間がかかるんですかね?

394名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 19:22:14.96
>>361をお願いします。
395名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:20:29.34
>>394
支店所在地においても解散と設立の登記を同時にすることが要件であることを整備法で規定してるから(整備136条21項)。
つまり、いままで支店のない管轄に支店を設置してない特例有限が商号変更と同時に支店設置しても、支店設置を申請する際解散の登記申請できないでしょ?
条文の要件をみたさないから却下される、というつまらない形式的理由だよ。
396名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:26:56.43
適当に書いたら分かりにくい文章だったorz



支店所在地においても解散と設立の登記を同時にすることが要件であることを整備法で規定してるから(整備136条21項)。
つまり、ある管轄に支店を設置してない特例有限が商号変更による設立と同時にその支店のない管轄に支店設置しても、その支店設置予定管轄への設立登記を申請する場合、一緒に解散の登記申請できないでしょ?
結果、条文の要件をみたさないから却下される、というつまらない形式的理由だよ。
397名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:33:04.40
こんばんは。
25歳無職大学中退統合失調でも司法書士は遅くないですか?
今まで一生懸命やりきった事がなく友達にニートとバカにされ見返してやりたいです。
398名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:34:22.00
>>397
頑張れ!やるなら諦めるなよ!
399名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:52:39.32
>>396ありがとうございます。やっと理解できました。
400名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 22:59:06.43
400
401名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 23:32:18.32
>>397
この資格取っただけで、仕事が勝手に舞い込んで来るとか思わない方がいいぞ。
総合失調になった原因が人間関係なら、悪いこと言わないから他の道探しな。
402名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 23:38:20.43
合併対価が持分等である吸収合併・新設合併の消滅会社側の承認要件は、吸収合併が株主総会特別決議+総種類株主の同意であるのに対し、新設合併だと総株主の同意と、要件が異なる理由はなんでしょうか?
特に吸収合併だと、総種類株主の同意があるのに株主総会特別決議をする理由が理解できません。
403名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 23:43:12.32
遺言で相続分の指定をした場合に遺言執行者がいると遺産分割協議をできないですよね?

遺言執行者がいなければ遺産分割できるんですよね?
404名無し検定1級さん:2012/04/25(水) 23:44:30.58
>>402ですが解決しました。お騒がせしました。
405名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 00:45:08.92
>>404
解決したの?ほんとに?
理由書いてみてよ。

>>403
そう考える理由は?
特に前半について条文を挙げて説明してください。
406名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 01:27:41.98
>>405合併型だと対価の柔軟化があり、会社法783条4項と804条の比較から考えたのですかどうでしょうか?
407名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 05:38:45.01
ん?そもそも種類株式発行会社かそうでないかで場合分けもせずには議論できない事案じゃね?
408名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 05:41:02.81
>>405
質問に質問で返すのやめろよ
409マジレス希望:2012/04/26(木) 08:02:18.00
専門学校卒が受かるの厳しいですかね?


410名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 09:07:53.54
>>409
細けぇ事気にする前にやってみろ
そこから道は開ける
411名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 09:17:49.05
>>386 お願いします。
お手数おかけします。
412名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 09:56:47.10
用語法がよくわからないのでおしえてください

「期日の2週間前までに通知」
これは期日のちょうど2週間前の日は含むんでしょうか?
413名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 11:03:17.40
不登法の一括申請について質問です。
一括申請の要件の1つである「登記の目的が同一」というのが、どこまでOKなのかよくわかりません。

@A単独所有の甲土地とAB共有の乙土地のA持分とを一括で売却した場合
A              〃                とを目的として共同抵当を設定する場合
BA単独所有の甲土地と、丙土地上に有するAの地上権とを目的として共同抵当を設定する場合

それぞれ一括申請は可能なのでしょうか(他の要件は満たしているものとして)。
可能な場合、登記の目的の書き方も教えてください。宜しくお願いします。
414名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 11:12:47.42
会社法、いきなりLECの講義を受けるより、
事前に入門テキストとか読んでおいたほうがいい?
まったくゼロからなんだけど。
415名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 11:29:55.20
>>407どう見ても>>402は種類株式発行会社
416名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 12:33:12.57
>>398ありがとうございますm(_ _)m
>>401
何故ですか?
417マジレス希望:2012/04/26(木) 13:28:56.56
専門学校卒が受かるの厳しいですかね?
418名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 13:39:14.95
受かるよ
だからもう来るな
419名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 14:23:37.48
Aの相続人がBCDである場合に、Bが第三者Eに対して相続分の贈与をし、CDE間で遺産分割協議がされ、Aの所有していた不動産をCが単独で取得する合意がされたときは、相続分贈与契約書、遺産分割協議書を添付してA→Cへの相続登記1件で可能ですか?
420名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 15:43:26.77
>>419できます。
421名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 15:56:32.13
Eは共有物分割協議でないと参加できなくね?
422マジレス希望:2012/04/26(木) 16:52:58.06
専門学校卒が受かるの厳しいですかね?
423名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 17:05:33.50
>>419
相続人が取得しているので、相続登記一本でおkです
424名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 17:30:45.53
>>420>>423ありがとうございます。
425名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 17:36:11.34
すいません教えてください
一般的な債権は、10年で消滅時効にかかりますよね
期限の定めのない債権は、債権成立から消滅時効にかかります
消費貸借契約においては、債権成立後相当期間経過後に
消滅時効にかかると判例六法に書いてあります。
ということは、一般的な債権「期限がなし」は
10年ではなくて+相当期間経過後に
消滅時効にかかるのですか?
426名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 18:24:56.24
>>425
期限の定めなし債権・・債権成立時から10年
返還期限の定めなし消費貸借・・債権成立時より相当期間経過後より10年

消費貸借は文字通り、消費しているため、消費した物を調達しないと
返せない
なので、調達するための期間を考慮して相当期間猶予していると考えると
わかりやすいです
427名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 18:49:42.40
>>386
まず994条によりCに対する遺言の効力がなくなります
次に1023条2項によりBへの贈与は有効ですが、1023条1項により
D持分まで抵触していないのでDに対する遺言も有効

最後に990条によりDには相続人としての権利義務を有するので
Dは登記の申請人となれる
428マジレス希望:2012/04/26(木) 19:23:15.73
専門学校卒が受かるの厳しいですかね?
429名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 19:38:31.65
>>428
俺中卒だよ。
430名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 19:44:55.02
脳卒中
431マジレス希望:2012/04/26(木) 19:53:50.89
>>429
本当ですか?
432名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 20:00:59.22
小中高大で法律の勉強する事なんて稀だろ。
そういった意味では小卒だろうが大卒だろうが、スタート地点は一緒だと思うよ。

要は地頭の良さじゃないか?
433名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 20:04:52.39
一番大事なのは記憶力だよ
この試験一定以上の記憶力がないと一生受からんよ
434名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 20:07:26.43
魚食べろ!!
435名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 20:23:53.66
無資格司法書士に求刑1年
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1204190036/

5年間で登記416回。
仕事あるじゃん。
436名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 21:37:20.71
判例は715条についてどのような立場をとっているのでしょうか。
学説においては、法的責任理論としての「報償責任論」と「危険責任論」を
「取引的不法行為」と「事実的不法行為」で区別しているのだと思いますが。
437名無し検定1級さん:2012/04/26(木) 21:41:35.01
そんくらい調べればわかるだろう
438名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 00:49:42.06
>>428
おまえそんなことつぶやきながら、質問してるじゃん
439名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 00:52:23.35
>>435
宅建でもよくあるわ。こういうこと。
巧妙に隠すって、領収書の名前借りたりするだけ。
440名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 02:12:54.12
>>437
分らないんですね?
あなたは一歩奥にある意味を汲み取れないレベルの人ですね。
あなたはどうでもいいです。どうせレス貰っても
低レベルのものでしょうから(続く)
441名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 02:16:03.21
手元に内田先生の教科書がないから正確な規範はわかりませんが、内田説によれば
事実的不法行為については確か「加害行為が使用者の支配領域内の危険から発生
したものか否か」で判断するわけで、それは、危険責任論を根拠としている
ことですよね。では、判例はどうかというと、事実的不法行為についても使用者責任を負わせていますよね。
ここを聞こうとしているのです。
442名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 04:49:59.06
合格が遠のく勉強してるなぁ
443名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 08:32:38.07
>>442
予備校受講していない人は、だいたいそんな感じ。どこが重要な論点か教えられていないから、どうでもいい論点に手を出して遠回り。

耳で勉強していないから、内容を暗記しただけで理解はしていない。だから、応用が効かず変化球にも対応できない。
444名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 08:46:22.94
>>441
やるべきことがあるだろう by渡辺喜美
445名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 09:29:32.20
やっぱ頭がいいっていうのは記憶力とかじゃなくて勉強の効率のよさっすよね先輩
446名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 09:38:53.82
A株式会社(代取甲)の債務をB株式会社(代取甲)が物上保証
することは利益相反に当たるのに
A株式会社(代取甲)の債務を未成年者乙(親権者甲)が物上保証
することは利益相反にならないというのはなぜですか?
447名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 10:32:27.94
>>431嘘だよアホw
お前が司法書士に嫉妬して荒らすからからかっただけw
448名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 10:52:12.78
○×問題です。

借地上建物の表示の登記があれば借地権を第三者に対抗できる。
449名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 10:56:25.67
論点はズレるが、子供の養育費目的で子供の財産を抵当にいれて親が金借りる。
これは利益相反にはならないよね?
450名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:02:12.63
>>448
ここは、君がオナニーする場所じゃない。
わからない事を聞く場所だ。
クイズなら飲み会で馬鹿女相手にドヤ顔で披露しなよ。
451名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:12:46.14
>>445
それはそうだが、>>442>>443のような低レベルで底の浅い勉強をしないようにね。
応用されたら手も足も出ないから。
予備校に頼り過ぎてもいけないよ。

>>448


>>449
なる

452名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:16:30.09
債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権の変更登記に、後順位抵当権や転抵当権者等の承諾書が不要なのはなぜでしょうか?
453名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:24:59.96
設定登記された被担保債権が増えるわけではなく、
後順位抵当権者を害するわけではない。
新債務を担保するとしても原抵当権・転抵当権は
そのまま存続する扱いだから、
転抵当権者を害するわけでもない。
利害関係がないからその承諾書がなくとも変更登記が可能。

これでおk?
454名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:29:59.80
>>451
正解です。
建物の表題部所有者であれば借地権を対抗できる。
455名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:41:26.28
>>453ありがとうございます。後順位担保権者については理解できましたが、テキストいくつか調べたところ債権額が全て旧債務より減ってるんですよね。
これで転抵当権者が害されないっていうのがわからないのですが。
456名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:44:43.37
>>455
通常の転抵当権が設定された事例で、原抵当権の被担保債権について
弁済がされると転抵当権者が害される、こう考えますか?
もしそう考えるなら、何らかの手当てがありそうですが。
457名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:54:25.59
>>456転抵当権者に無断で弁済すると対抗できないこともありますが、これは弁済ではありませんよね?
458名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 11:59:57.32
>>455
転抵当権の目的となる抵当権の債権額よりも、転抵当権の債権額の方が低かったら?
459名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:04:11.62
横から失礼。
その抵当権変更登記は、債権額が減少する場合にも
設定者が登記義務者、抵当権者が登記権利者ですよね。
本来抹消すべき登記なんだけど、
抵当権設定登記をそのまま存続させることができるから、
抵当権者に有利で、だから抵当権者が登記権利者だ、
なんて話があります。
転抵当権も同じに考えれば足りるのでは。
460名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:09:39.37
転抵当権設定登記は債務者更改により、
本来、(原抵当権の抹消に従い)抹消されるべきなんだけど、
そのまま存続させることができることだけで有利であって、
債権額の減少は転抵当権者を害するわけじゃない、と。
つまり、その変更登記では、転抵当権者は、常に、利益を得るだけ。
こう考えると利害関係人として承諾が必要な人にはならない。
461名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:09:55.68
>>458全然論点ずれてる。
462名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:13:52.57
>>458低かったらとか不要というなら、同額なら必要という話になるのでは?一律不要としているなら、そこは考えなくていい気がするのですが。

>>459つまり、転抵当権者にも有利だということですか?
463名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:22:55.59
通常の転抵当が設定された事例で、
原抵当権の被担保債権が一部弁済された場合、
被担保債権を減少させる変更登記には転抵当権者の承諾が必要で、
それは弁済により転抵当権の目的が減少するから。

債務者更改による新債務担保による変更では、
転抵当の目的が減少するとしても、利害関係人ではない。
それは、原抵当権設定登記がそのまま存続するという意味で、
転抵当権者は常に利益を得るから。


464名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:25:48.41
おまえらマジか?
転抵当も債務者更改による新債務担保も付記で入るんだぜよぜよ
465名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:27:56.16
盛り上がってまいりました(笑) (AAry
466名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:30:04.86
>>464
新債務担保の変更が付記で入っても被担保債権の変更だもん問題なくね?
467名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:31:21.62
>>446をお願いします。
468名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:34:04.86
>>463ありがとうございます。>>459の方も同じ趣旨みたいですね。
更改による消滅が転抵当権者の関与無しでできるのか、無断でやると対抗できないならそれを添付情報としなくていいのかなど少し腑に落ちない部分がありますが、考え方がわかりましたm(__)m
469名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:36:55.25
>>464抵当権の債権額減額変更を付記2号でするときに、付記1号の転抵当権者の承諾書不要とか考えてる?
470名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:43:01.81
>>468
うん。更改契約そのものを転抵当権者に対抗できるのか疑問。
471名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 12:45:24.06
>>468
>>470
だが、377条2項は「弁済」しか問題にしてないんだずw
472名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 13:39:38.10
全部不正解だから2chは恐ろしい。
473名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 14:16:49.11
これ>>472も不正解w
474名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 14:29:47.34
A死亡、相続人BC、停止条件付で2分の1をDに遺贈の遺言がある場合、
所有権一部移転請求権仮登記→A持分全部移転でいいのかな?
もし、先に相続による移転登記をしてしまっていた場合、抹消しなくてはいけないかも不明。停止条件付いてるなら、権利変動生じてないし相続による移転が間違っているとも言えない気がする。
475名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 14:57:18.04
>>446をお願いします。

これが利益相反でないのなら、未成年の子の債務を
親権者が代表者を務める会社が物上保証することも
会社にとって利益相反取引に当たらないのでしょうか?
476名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 15:31:44.22
>>474
そもそも遺贈を原因とする仮登記は1号しかできないよ
477名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 15:57:32.13
>>474
先にDに遺贈して、次にBCに相続登記じゃダメなの?
478名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:12:18.83
会社法で質問させてください。


・A種類株式に譲渡制限を付けるとき
→A種類株式を取得対価としているB種類株式の種類株主総会決議必要(111条2項)

・A種類株式に取得条項をつけるとき
→A種類株式を取得対価としているB種類株式の種類株主総会決議「不要」(111条1項に規定なし)

この扱いの違いはなぜ生じているのでしょうか。
取得対価の株式に譲渡制限が付くよりも取得条項が付いてしまうほうが
より保護の必要性が高いように思うのですが・・。
479名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:15:02.42
>>446
2つの結論の違いはなんというか、状況が違う
上段は「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」にあたるような例
下段は「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」に該当するっぽい例

で、下段はそもそも利益相反とか問題にならない
会社の債務を代表取締役甲であろうが他人であろうが物上保証してくれても会社に不利益はない


>>475
代表取締役ってのは個人じゃない
会社の機関
だから親子とか関係ない、会社から見れば未成年乙は他人
利益相反は実質問題じゃなくて形式的に見る
>>446の下段も
会社の債務をアカの他人である乙が物上保証してくれるのに会社に何も不利益はないってことになる

逆パターンの>>475も親子関係ないからあたらない


最後に、まちがってたらごめん

480名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:17:22.02
もし全員の同意が必要なら、決議なんか不要ですよね。
481名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:27:30.97
478です
>>480
ご指摘の通り、「決議」が不要なのはおかしいという疑問は間違いでした。
では言い換えて、A種株式に取得条項が付される際にA種株式を取得対価とする
B種類株主の全員の同意が求められていないのはなぜでしょうか。
482名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:29:31.53
必要だろ・・・
483名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:34:04.85
>>482
あ、そうでしたか。すみません勘違いしてました。
どこに条文があるんでしょうか。
484名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:41:08.22
数次相続の場合、中間者の被相続人の住所証明情報はいりますか?
485名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:50:35.31
>>427
ありがとうございました!
486名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 16:57:27.44
>>476そうだった。ということは、相続登記を先にやるしかないわけだけど、その後に条件成就すると、相続人→受贈者への1/2移転というわけか。ありがとう。
487名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:10:34.50
>>486
被相続人→受遺者 じゃないの?
488名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:27:42.68
うん。被相続人と相続人の共有状態が現れることは厳格に否定される。
489名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:30:34.35
>>487
相続登記で被相続人の所有権(又は所有権の持分)の一部移転のみをするのを実務は認めてないんだよ。
だから@遺贈による一部移転登記A相続による持分「全部」移転にせざるを得ない。
490名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:32:05.73
>>484
要らない
中間者の住所は記録されないから
491名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:33:16.73
>>488
さかのぼって、その時に被相続人→受遺者2分の1で、BCへは被相続人持分全部移転に更正では無いんですか?
492名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:33:55.90
>>490
ありがとうございます。
493名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:36:16.48
111条2項1号は適用するんだけど、
同3号は適用されないって主張している人、
それは勘違い。
494487=491:2012/04/27(金) 17:40:26.57
こちら質問側ですみません…。
仮登記があまりよくわかってないので興味あり質問したまでです。

相続人→受遺者と書かれてあったので、BCから移転と理解したのですが、そうではなくさかのぼってAの名前で遺贈し、相続を更正するのでは?という疑問です。理屈で考えているだけなので間違えていたらご指摘いただきたいです。
495名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:47:49.27
>>494

先例が出てるか分からんけど
A死亡してBC名義に相続登記した後条件成就した場合はBC名義からBへの移転登記になるんじゃない?
条件成就までは事実上BCが所有してたことに違いは無いわけだし。
496名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:48:30.05
BC名義からDへの移転登記

の間違い。
497487=491:2012/04/27(金) 17:54:36.57
>>495
あ、そうなんですか。僕の勉強不足です。今の権利者からの移転なんですね。

では、A→B2分の1(1号仮)、A→C全部移転。Bが仮登記の本登記するには、C→B2分の1でしょうか?
498名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 17:59:03.81
遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転をする場合、書面の真正を担保するため、申請人以外の者全員の印鑑証明をつけるとあります。
なぜ申請人の印鑑証明はいらないのですか?相続の権利者側なのでもともと印鑑証明つけませんよね。
499名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:16:47.14
>>494
権利を取得できない者がその旨の嘘をつかないよう印鑑証明を添付させる
→残りの者が取得することは、印鑑証明を添付しなくても間違いないだろう

登記の基本的な考え方だね
共同申請でも権利者はつけません
500名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:25:37.53
>>497それは違う。承諾書出させてCの分は職権更正される。
レス読んだ感じだと、A死亡→相続人BCに登記したあとに、実はAが生前Dに2分の1売買してたって事実が発覚したとき、BC→Dに売買を原因として2分の1移転するって先例知らないんじゃない?
501名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:32:24.31
ABCが相続人。
ABのみでBに全部との遺産分割協議、BCで3分の2、3分の1は×。遺産分割協議は全員が参加しないとだめだから。
別の事例で、AがBに相続分の譲渡、BCが遺産分割協議は◯。
とテキストにありました。

では、AがBに相続分の譲渡のみ、BCで3分の2、3分の1の相続登記は可能ですか?
502名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:35:56.25
>>500
ありがとうございます。
知ってます。なるほど…。だから便宜相続人からでもよいということですね。

仮登記がはさまってきたので混乱しました。整理してみます。ありがとうございます。
503名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:36:33.25
>>499
理解できました。基本知りませんでした。
ありがとうございます。
504名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 18:43:17.94
>>501
もちろん可能

相続分の譲渡によって譲渡したAは相続人としての地位がなくなる
なので残ったB,Cでどんな遺産分割するかは二人で協議しておk
505478:2012/04/27(金) 21:04:23.74
>>493
ちょっと誤解されているかも知れませんが
私の疑問は、B種株式が取得条項付きであろうと取得請求権付きであろうと
その取得対価がA種株式であるときに、A種に取得条項をつける定款変更を
する際にB種株主全員の同意が必要だ、とする条文がどこにあるのかを
知りたいのです。
506名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 21:18:10.79
>>504
ありがとうございます。質問がわかりにくくてすみません。BCで遺産分割協議がなされていなく、Bが法定相続(C分も混ぜての3分の2)で単独で相続登記をしてもよいかという質問です。
507名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 21:18:59.06
>>505
法111条1項のことかな
508名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 21:27:38.59
上みてなかった
ごめん
111条のことじゃないのねすみません
509名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 21:30:24.31
>>386
386の問題ですが、再度違った角度から教えてください。(Bが居なかった場合で)
「全財産をCDに2分の1ずつ相続させる」旨の遺言ですが、これは相続人がCD2人だけだった場合も先にCが死んだらCへの遺言は失効し、Cの子に代襲相続されず、Dのみに2分の1なんでしょうか?

そして失効した残りの2分の1を、Cの代襲相続人とDが分け合うんですか?

親が子2人に仲良くわけなという意味で遺言を上記のように書くこともあろうかと思うので疑問に思いました。お願いします。
510名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 21:38:53.40
>>505
そんな条文ありません
その疑問は会社法七不思議の一つですね
現行、322条で対応するしかないです

511名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 22:00:16.96
どなたか>>413にご回答いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
512名無し検定1級さん:2012/04/27(金) 22:39:59.32
子会社の会計参与は社外取締役になれますか?
513名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 02:57:51.91
2号仮登記の本登記って、後順位の登記よりも原因日付が後になるような場合でも
承諾書もらえば後順位は抹消されてしまうのでしょうか?
もしそうなら、この状況でどうして承諾書を書く人がいるんでしょうか?

514名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 07:03:21.35
>>513
•知ってて買ってるから。
•裁判になっても負ける可能性が高いから。
515名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 07:12:40.28
>>510
322条も無理でしょう
明確に「111条に規定するものを除く」と書いてあります
516名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 10:27:25.20
>>513
それいうならむしろ仮登記入ってる不動産に
後順位で手つけることをつっこみましょうや
517名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 15:50:07.44
なあ、

抵当権一部譲渡は「年月日一部譲渡」なのに、
抵当権一部順位譲渡は「年月日抵当権一部順位譲渡」となるのは、

なんでなんだ?
だれか理由をつけてくれよ。
518名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 16:17:04.68
>>517
わからんのか
519名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 16:39:53.66
子会社の会計参与は社外取締役になれますか?
520名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 16:49:03.38
なれるよ。
条文くらい読め。
521名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 18:41:25.47
不動産登記法ブリッジ実践編を持ってらっしゃる方へ質問です。
9問目の問2の地上権抹消登記ですが、なぜ相続人中の乙1人で申請できないのでしょうか?(注2より)。
抹消登記の権利者1人から申請できますよね。
522506:2012/04/28(土) 19:20:12.74
自己解決しました。結論だけ。
ABCDが相続人とする。

・遺産分割協議は全員でやらないと×。ABCでBCのをAにと協議。Dとともに、申請は×。
・ABCでBCが相続分をAに譲渡。Dとともに、申請は◯
・ABCでBCが相続分をAに譲渡。Dとともに遺産分割協議、申請は◯
523名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 21:25:33.70
>>413
前段
マル1 不可
マル2 抵当権設定
マル3 抵当権設定
受験的には抵当権設定及びA持分・マル番地上権抵当権設定だったかな?
実務上は不動産の表示も利用するから目的としては抵当権設定のみ

マル1は所有権移転とA持分全部移転で目的が違うから不可
524名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 21:43:43.07
>>523
レスありがとうございます。
@は「所有権」と「A持分」とでは目的が違うとされるのに、Aでは目的が違うことにならないのは何故でしょうか。
何か判断する基準があれば教えてください。
525名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 22:26:36.98
記述の問題以外は基本○×形式の問題だらけですが、勉強するときってノートとかに○×とかの
答えをいちいち書いてますか?
インプットの量に比べてアウトプットの量が少ない(?)というか、「マスターした!」ていう
充実感みたいなものが乏しいんだけど、皆さんは択一の勉強をするときどうされてますか?
526名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 22:27:52.65
>>525
マル1では不動産価額が課税標準とされるので一括申請を認めなくても
申請人に不利益になりにくいが、マル2・3は債権価額が課税標準なので
できるだけ一括を認めないと過大な負担を強いることになる
527名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 22:48:48.49
>>517ww
528名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 23:38:03.10
>>527
あざ笑うなら、教えてくれよ。
なんで、順位譲渡のときだけ「抵当権一部」と表記するんだ?
記録例がそうだから、だけなのか?
それとも、実体法上の法理による理屈があるのか。
529名無し検定1級さん:2012/04/28(土) 23:41:30.26
見てたけど自分も?だわ
530513:2012/04/28(土) 23:42:00.05
>>514
>>516
なるほど納得できました
ありがとうございました!
531名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 00:29:17.64
>>528
抵当権の一部を順位譲渡したら原因は年月日抵当権一部順位譲渡
抵当権の順位を後順位の抵当権の一部に順位譲渡したら原因は年月日順位譲渡

うーん確かに一部順位譲渡でもいいような気もするが
抵当権がないとしっくりこない気もする
532名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 00:36:29.22
>>531
竹下見ても姫野みても司法学院みても、抵当権ついてるから、多分順位譲渡
の時は抵当権つけるのが必須なんだと思うんだ。
抵当権つくのはいい。抵当権の一部なんだから。
でも、それならなんで抵当権の一部譲渡は、(原因債権+)年月日一部譲渡
なのかが…。こっちも「年月日抵当権一部譲渡」ならわかるけど。
533名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 05:58:12.53
>>531
オートマータだが、「抵当権」は付いてない
つけなくてもよいと思う
534名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 08:29:20.28
不安なら付けておきな。
その方が確実だ。
535 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 10:23:52.10
>>524
ABは共同担保についての特則で目的の同一のみでオッケーなケース。
他の方の回答のように不動産の表示で対象を特定して「抵当権設定」です。

@は不動産の表示に持分書いても、目的「所有権移転」で持分移転できないからじゃないかなぁ。
こっちは原則通り目的・原因・管轄・当事者の同一が必要なケースなので
権利者 Aと権利者 持分2分の1Aじゃ当事者が違う、とムリヤリ理屈付けてみたりして。
536名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 10:32:23.98
設定登記と移転登記で目的の同一性が変わるっていうのは解る気がする。

被担保債権が同じなら客体が何であれ共同担保に入っちまうんだから、
移転よりもざっくりした基準でいいと思う。
根担保権では「被担保債権が同じ」かどうかはまた別問題がでてくるけど。
537名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 10:41:44.16
ってどこかで見た図利だと思ったら昨年度の合格者かw
538 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 10:54:57.83
そうです。たまに覗いてますw

ではうちにあるプレミアムから規則引き写しておきますね。
こじつけ使わなくても府に落ちるならそれに越したことはないので。

@の原則
同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記の
登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき

ABの特則
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、
同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、
登記の目的が同一であるとき (←原則よりざっくりとした基準になっている)

539 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 11:00:31.17
@まちがい。同一なわけない
540名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 11:01:38.32
とにかく所有権(その持分権)は誰から誰に移転するのかキッチリやらないと、
固定資産税を払わせるヤツを特定できなくなるからなw
541 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 11:11:13.78
お役所的に税金重要ですよね。
持ち主亡くなっても納付書はしっかり届くw
542名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 11:18:08.19
募集株式発行の際に添付する可能性のある総株主の同意書って
会社に知れてない株主は除かれているんですか?
543 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 11:20:02.75
会社に知れていない株主??
544 ◆H5OcaXBL9M :2012/04/29(日) 11:27:32.99
538-539の原則は不動産登記令第4条。
条文コピってきたけど改めて丸々貼らなくてもいっか。

総株主ですよね。発行済株式数は登記してあって、同意書作るときもたぶん
誰が何株持ってるか内訳の記載もあると思うんですけど、持ち主の判らない株式があって
同意した株主の持つ株式数と登記された発行済株式総数の数があわなかったら
総株主の同意書にならないんじゃあ…?(現物見たことないので想像ですが)
545名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 11:30:16.28
>>541
放棄した後もキッチリ追跡の電話がくるらしいぞ。
いい加減、徴税をする官庁限定で相続放棄の情報を
家裁が提供しても良さそうなものだが、
必要に応じて個別に追跡した方が安上がりなのかね。
546名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 11:30:31.42
不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加したり不動産を売却するには、家庭裁判所の許可がいりますよね。

同じように破産財産管理人、相続財産管理人のときもいるんですか?
547名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 11:43:33.14
>>521
ブリッジ持っていらっしゃる方おられましたらお願いします。
548名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 12:00:39.05
「甲→乙1/2丙1/2」と、所有権移転していた場合で、それを「甲→乙」に更正登記するときの、更正後の事項は、「所有者 乙」でしょうか?
549名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 14:23:19.26
不動産登記令16条で、申請人は印鑑証明を添付しろと読めるのですが、なぜこの規定にかかわらず、買主は印鑑証明いらないんですか?
550名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 14:27:22.82
>>549
得する側だから
551名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 14:31:03.65
民法366条について1項では債権の質権者は質権の目的物を直接取り立てできると言っておきながら
4項で目的物が金銭でないときは直接取り立てできないと矛盾するようなことを言ってます
それならば初めから目的物が金銭であるときは直接取り立てできるとなぜ書かないのでしょうか
何か意味があるんですか?
552名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 14:42:52.61
>>550
ありがとうございます。
しかし申請人ですよね?
553名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 14:48:23.43
>>549
「法務省令で定める場合を除き」
不登規§48
554名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 15:04:11.44
>>551
君の場合、疑問を持つ前にやることが沢山あるはず。
555名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 15:07:13.65
>>551

○債権
×金銭
556名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 16:10:37.56
>>553
ありがとうございます。
スッキリしました!
557名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 16:12:19.52
>>551
債権と金銭は違いますよ。
558551:2012/04/29(日) 16:24:04.66
そもそも直接取り立てるという意味が自分は分かってないようです
直接取り立てというのは第三債務者に直接請求して目的物を自己の債権の弁済に充てるということとは違うんですかね?
559名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 16:42:47.98
@債権を質に取っている
→その債権について、債権者が債務者に対して請求できる権利を
質権者にも認めてあげよう
どうせ強制執行の手続を取っても、同じこと。

A物を質に取っている
→その物を換価して金銭に変えるというステップを踏む必要がある
質権者に直接取り立てさせるのは行き過ぎ

質権の換価の発想は
本来はA
しかし、便宜などを考慮して@を認めた

と俺は理解している

560名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 16:48:22.22
>>551
>4項で目的物が金銭でないときは直接取り立てできないと矛盾するようなことを言ってます
俺が持ってる六法の民法§366Wには、そんなこと書いてませんが?
561名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 16:57:45.95
不登法やってましたら、合併による「承継会社」と文章にありました。これは「存続会社」の誤りですよね?つまらない質問ですみません…
562名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 17:04:53.87
>>561
誤りじゃないよ。
563551:2012/04/29(日) 17:17:52.62
直接取り立てということと取り立てたものを弁済に充てるということを混同してました
ありがとうございました
564名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:30:38.12
>>562
会社法では存続会社と書いてあります。不登法とは呼び方が異なるということなんでしょうか?
565名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:45:39.72
>>564
「呼び方が異なる」という表現には抵抗がありますが、
とりあえず、あんたはそのように理解すればいいと思います。

相続の場合には、当該不動産を取得することとなる相続人を
(相続人)と括弧書きして住所氏名を記載します。
これだって、民法上の相続人の定義と、登記申請書上の
「相続人」の意味は違いますよ。

会社の合併の場合には、登記申請書の「承継会社」の箇所には
会社法上の「存続会社」の商号を記載するというだけの話だと思うけど、
何を拘ってるんでしょう?
566名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:45:48.97
>>564
法によって呼び方が違うのは別におかしなことじゃないよ。

会社法の組織再編のところでで問題としているのは「会社」の行方。
 → 「会社」として消滅する方を「消滅会社」、存続する方を「存続会社」という。

不登法で問題とするのはあくまでも会社が持ってる「不動産上の権利(ex.所有権、抵当権)」の行方。
 → 合併によって「不動産上の権利」を承継する方の会社だから「承継会社」という。
567名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:47:38.26
>>564
565を書いたあとに、もっと分かりやすい例を思いつきました。
会社分割の場合と比較すれば分かるでしょ?
568名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:49:00.43
呼び方が違うんじゃなくて、そもそも定義が違うだけ。
569名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:49:30.06
>>565 さん
ありがとうございました。法によって言葉の意味が違うこともあるんですね。
>>566 さん、わかりやすくありがとうございました。まさにその意味の違いがわかりました。
570名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:55:23.07
つうか、あほみたいに
一義的にしか理解できない
一言一句を厳格に死守する
弊害が・・・

言い換えても良い場合もあるし
その一語でなければならない場合もある

要は、理解の問題なのに、
面倒くさいバカが多くてウザい
571名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 18:55:52.67
合併といえばまず吸収合併が思い浮かぶが、新設合併もある
承継会社というのは存続会社に限らんのじゃ
572名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 19:01:54.26
>言い換えても良い場合もあるし
>その一語でなければならない場合もある

言い換えとかじゃなくて、あくまでも個々の言葉の定義付けの問題だと思うけどね。

3月31日決算の会社がH24/4/15付けで合併する場合に、広告すべき
最終事業年度の計算書類に関する事項って、何年何月の計算書類だと思う?
573名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 19:15:01.27
>>572
言い換えてもいいってのは、「言い換えてもいい場合がある」ってこと。
噛みつくなよ。

そんな俺が勉強していないところは答えられない。
俺は書士受験生じゃないし・・条文も知らないし(雑魚問相手に調べるのは面倒なので勘弁)

合併の趣旨から考えればいいんじゃまいか?
推測するに、23年3月じゃないのか
だって、客観的な数値は、その時点のものしかないだろう?

では、皆が勉強しているであろう箇所から出すぞ。

憲法41条を自由主義と民主主義の観点から説明してみな?
こういう誰でもが当たり前だと思っているところの
基礎原理を深く理解していることこそが重要。

言い換えるってのは、そういうことだ。

574名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 19:38:51.35
>>573
法務博士さんですか?
575名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 19:45:50.14
>合併の趣旨から考えればいいんじゃまいか?
趣旨だとか解釈だとか言い換えだとか全く関係なく、
会社法冒頭の定義規定そのまんまだよ。

>憲法41条を自由主義と民主主義の観点から説明してみな?
これを「言い換え」の例にされたら、憲法学者も口あんぐりだわなw
576名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 20:29:23.42
577名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 21:06:01.08
>言い換えても良い場合もあるし
>その一語でなければならない場合もある

初学者は、それがわからないから質問してるんでは?
578名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 21:17:12.64
甲が6000万持っていて、子供ABCのうち、Aに4000万相続させると遺言して死亡。この場合、残り2000万はどのように処理すればいいのでしょうか?

ABCで2000万を法定相続分ですか?
それともAは特別受益にあたるのでしょうか?
579名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 21:48:40.25
直系卑属、子、相続人、包括承継人。
どれが本当でどれが言い換えなの?
580名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:00:01.16
>>579
それぞれ定義が違う別物なんだから、どれが本当でどれが言い換えとかいうものじゃない
581名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:16:30.71
じゃあ、

甲土地を所有するAが死亡したとき、その直系卑属Bが甲土地を取得する。

甲土地を所有するAが死亡したとき、その子Bが甲土地を取得する。

甲土地を所有するAが死亡したとき、その相続人Bが甲土地を取得する。

甲土地を所有するAが死亡したとき、その包括承継人Bが甲土地を取得する。

これらは全部違う意味なの?
582名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:18:19.97
>>581
肢としては全部正しい。意味はそれぞれ別(「イコールではない」という意味だけど)。
583名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:19:39.07
じゃあ、

存続会社でも承継会社でもいいじゃないか。
584名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:22:02.48
>>583
減点されてもいいならお好きなように
585名無し検定1級さん:2012/04/29(日) 22:27:34.72
この話題で初めて書くけど
合併による承継会社と書いてあるものもあるから
自分は気にしてない
586名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 09:18:02.92
>>578
お願いします。
587名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 09:31:49.96
>>578
まず特別受益にあたるかどうかを自分なりに考えて書いてみるじゃ
588俺様。:2012/04/30(月) 10:06:36.56
>>517
 「抵当権」の記載が必要な場合は

@2番抵当権の譲渡 
A2番抵当権の一部(金1000万のうち500万円分))の4番抵当権への順位譲渡
B2番抵当権の4番抵当権の一部(金1000万円のうち500万円分)への順位譲渡

 必要なのはAのみ。主体が譲る側にあるのか譲られる側にあるのかなのでは?
@B 譲られる側からまたは譲られる側の権利んp範囲だから
A  譲るほうの抵当権の範囲だから

 抵当権を他の債権一部のために譲渡する場合も含めて記載例を比較したらどうでしょうか。
589名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 10:32:57.02
アニヲタ現る
590名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 15:10:52.03
○×問題です。

商事債権について債務不履行があったため分割払とする民事調停が成立した後でも
商法の迅速性の要請により5年の消滅時効にかかる。
591名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 15:31:35.39
>>590
×。訴訟やったら10年になる。
592名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 15:34:31.46
買戻権特約の抹消の場合、買戻権の登記名義人の変更書面で足りるとあります。では買戻しする場合も変更書面で足りるのでしょうか?
593名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 15:51:48.84
翻訳してやるよ。

買戻特約の付記登記を抹消する場合、名義人表示変更登記の省略ができ、
変更を証する書面を提供すれば足りるとあります。
では、買戻権行使による移転登記の場合にも、名義人表示変更登記を省略し、
変更を証する書面を提供すれば足りるのでしょうか?
594名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 16:02:24.29
>>593
ありがとうw
それです。お願いします。
595名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 16:18:57.03
まったく同じ質問がちょっと上になかったっけ
596名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 16:30:56.48
>>322 さんが答えていらっしゃいますね。これ、前の所有権の住所はそのままで、買戻権の付記登記の住所を変更てことですよね?
もしそうなら登記上、前の所有権の住所と買戻しの住所はずれるんですね。
597俺様。:2012/04/30(月) 16:57:21.83
不動産登記法25条5号却下事由に相当
598名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 17:08:37.95
599596:2012/04/30(月) 17:35:27.35
3.所有権保存 中央区A
4.所有権移転 港区B
4付 買戻特約 中央区A

この後、Aが西区に住所移転。

Aが買戻権を行使した場合、4付記のみを住所変更という理解でよろしいでしょうか?
600名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 18:12:43.02
お前ら試験二ヶ月前なのに随分と余裕だな。
こんなところに書き込んでいる時間あったら過去問数問は解けるだろ。
今無駄にしている5分が原因で泣くことになるぞ。

まぁ自己紹介なんだけどな。
601俺様。:2012/04/30(月) 18:17:50.23
3.所有権保存 中央区A
4.所有権移転 港区
4付1 買戻特約 中央区A
4付1の付1 西区
   ※ 4番付1の住所のみ抹消記号
5番 所有権移転 西区A
6番 4番付1抹消 5番所有権移転登記により年月日登記
   ※ 4番付1及び4番付1の付1号抹消記号

じゃね?

602名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 18:28:16.01
それはない
抹消の登記義務者にわざわざ変更登記させるのも可哀相っていう趣旨の先例だよ
603俺様。:2012/04/30(月) 18:41:16.99
買戻権利者=移転登記の権利者

申請情報と登記権利者の申請権が登記記録上決定さられる場合。
仮登記の本登記も同様。
604俺様。:2012/04/30(月) 18:43:43.94
訂正 申請情報と登記権利者の申請権が登記記録上決定される場合。

  まあ、好きにしてくれ。刑法で煮詰まったので気分転換。
605名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 19:04:06.99
>>602
>抹消の登記義務者にわざわざ変更登記させるのも可哀相っていう趣旨の先例だよ
「抹消の登記義務者」と大雑把に言っちゃってるけど、その登記が
どんな登記だから、わざわざ名変は不要と言ってるのかが、その先例のポイントじゃね?
606名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 19:54:02.74
買戻し権が第三者に移転した後で当該第三者に住所変更が生じ
その後に買い戻し権を行使したことと比較してみれば
607名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 20:07:32.22
買戻権は所有権に含まれるか。
608名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 20:35:31.16
>>603
仮登記の本登記手続きにおいて仮登記の名変住変をせずに変更証明書でいけるなんて先例はないぞ
勘違いしてないか?
609俺様。:2012/04/30(月) 21:40:35.86
>>608
学習暦12ヶ月 問練 B・Cランクの俺様。がいうのもなんだが
多分お前さんは読解力と現場処理能力(これに必要な能力は原理・原則からの判断)
がないだろうからあきらめろ。
610俺様。:2012/04/30(月) 22:02:46.59
○答練  ×問練
611名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 23:28:27.27
なんでそんなに司法書士に成りたいのかさっぱりわからん。
就職したらわかるが、人間関係、安月給、深夜勤務、長時間拘束これらの割りに
責任だけ課せられる。
しかも福利厚生のない赤貧補助者の募集ばかり。
成り手が多いからだよ、もと独立司法書士の廃業後の人とかね。

なりたいですか?司法書士。

そんなに。
612名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 23:31:46.70
>>611
それ司法書士以外でも同じだし
613名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 23:40:31.55
なりたいのは勝手だけど、サラリーマンの営業や人付き合いが嫌だからなるってやつは間違いだわな
あと基本的に人と話すのが苦手って人も終わってるな
614名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 23:46:25.40
>>613
更に詳しく
615名無し検定1級さん:2012/04/30(月) 23:47:56.21
そういうことだ。
616名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 00:02:27.86
>>614
リーマンみたいにペコペコ言う事聞いているような雇われ司法書士になっても給料ウンコ
資格持ちでも月給20前後の募集しかない

かといって独立する
独立して若手や新人のものに仕事がくるか?何の仕事よ?
看板上げればそれで客がくるなんて大間違い
営業できなきゃ仕事なんてこない、しかも営業なんて10回やってもあたらない
目に入る店すべてにいってももう先輩書士で埋まってる
いざ相談がきた、口べたで自信なさげに暗そうに話すやつに仕事たのむか?ないわな
会社、保存、担保、みんな「いつも頼む書士さん」がもういる、そこに入り込むにはよっぽど
相続も人間の心情的にペーペーの若者に頼むか?
自分ちの財産の話だぞ、ある程度年配か、長くやってるところ、大きいところに頼むわ

マジでリーマンなんかよりよっぽど営業力と社交性ないと仕事なんて来ないぞ
そしてリーマンと違って安定した収入なんてない、仕事とれなきゃ収入なしだ
でも司法書士会に毎月何万円と払わなきゃならんしな
617名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 00:03:14.78
>>616
よく分かりました
サンクス
618名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 00:05:50.32
明日ワロワに逝ってきます
619名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 05:06:36.31
>>616それは確かだ。独立業だから営業力も能力も必要。逆に能力さえ高ければリーマンより遥かに高給貰える。
先駆者がいるからダメって言ってたって、彼らも若い時から頑張った結果がそれ。自分もそう努力すればいいし、それを超える努力すればもっと上いける。
向上心無いやつは向いてないから雇われになった方がいい。
620名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:06:11.20
遺言執行者が遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請するには、
その前提として相続登記を経なければならない。→○

これは、遺言にどのように書いている事例なのか例を教えて頂きたいです。
621名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:09:52.71
>>613
サラリーマンでも成功してて、給料も時間も多いけど、法律に携わる業界で仕事もやってみたいとスタート。

資格めざしてる人間をそのような人間ばかりとなめてたら、自分こそ仕事とられるよー^^
622名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:23:29.11
>>620
下記不動産を売却し、その売却代金から登記費用、○○費用を控除した額を
Aに1/2、B、C、Dに各1/6の割合で相続させる。

とかじゃね?
623名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:38:04.14
Aが所有する土地に、ABが借地権を設定することはできる、とありますが、
では逆に、AB共有地にAが借地権を設定することは可能でしょうか?
624名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:39:52.42
>>623
dame
625名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 09:46:39.24
>>623
なぜだめかをかんがエロ
626623:2012/05/01(火) 10:06:37.86
>>624 >>625
なぜなんだろう・・・。当事者がいいっていってたもダメなんでしょうか・・。わからないです。
627623:2012/05/01(火) 10:14:02.80
借地権がもっぱらAだけの利益のためであるから、混同による消滅を妨げる理由にならないので、消滅する。
でしょうか。
628名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 10:34:46.88
自己借地権設定が原則認められないって話ですね。
法定地上権を初めて勉強してるんかね。
629名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 10:46:59.24
>>628
AB共有でAが建物。その建物に抵当権。法定地上権が成立しないパターンででてきましたね。
630名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 11:31:17.14
お知恵拝借

とある資本金47000万円の公開会社が
4月6日に募集株式を5000万円分発行することを決めて
4月10日に会計監査人廃止
4月21日に振込期日、振込完了で
会計監査人廃止の登記ってできるの?
大会社かつ公開会社になるんだからできないと思ったんだけど
631名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 11:37:05.55
前時事業年度の終了時点で大会社じゃないでしょ。
632名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 11:38:28.53
>>631
あっ((((;゚Д゚)))))))
すみません
ありがとうございます!
633名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 11:52:27.85
>>630
できる

大会社かの判断は、いつを基準にするのかを理解してない?
634名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 11:53:17.14
>>622
ありがとうございます。
ということは、申請人は相続人が売る形になるんですよね?
635名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 12:15:00.68
>>634
>申請人は相続人が売る形になるんですよね?
ってのは、どんな"形"を言ってるの?

申請書には相続人と遺言執行者の名前が出てくるし、
添付すべき識情は相続人名義のもの、
司法書士への委任状には執行者が押印して、
遺言執行者の印鑑証明書を添付する。

という形です。
636名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 12:17:00.34
遺言執行者の名前が出てくるし
出ないんでなかった?
代理人の欄?
637名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 12:26:01.59
>>636
義務者欄に、相続人の住所・氏名と並べて、
遺言執行者と冠記して記載。
638名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 12:41:49.71
>637
そうなのか。
前に中間の代理人と立場だから記載されない
って聞いたけど、今はちゃうのね
639名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 12:46:14.98
>>638
違う事例と勘違いしてない?
申請書に名前が出てこなきゃ、印鑑証明付けられても
登記官は何を審査すりゃいいのよ?
640名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 13:15:27.04
義務者に遺言執行者なんて書かねーよ
641名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 13:36:44.18
>>640
遺言執行者については、不登法§18および不登令§3の例外だとでも?
642名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 13:55:35.40
遺言執行者おれも書かないな

中間の代理人だから
643名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 13:56:19.00
自分は書いてあるのみたことないな
法規上はしらん
644名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 13:56:40.11
>>639
申請書に押す印鑑なんてそもそも司法書士の印鑑だけだろうに
委任状に遺言執行者たちは押印するだろ
申請書には書かない、財産管理人とかも書かない
司法書士代理じゃなくて本人申請なら書くかもしれんがな、もはや範囲外
645名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:03:29.43
ただ、不存在の場合の
財産法人名義の氏名(名称?)変更の場合
単独申請で申請人に亡何某財産管理人とは
入ったと記憶してる
646名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:05:06.00
>>645
相続財産管理人と遺言執行者は全然ちがうだろ
647名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:05:57.73
>>638
いや今もそうですよ
648名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:10:48.01

オートマータだが、申請書に遺言執行者は書かない
遺言書で代理権限を証明
649名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:14:00.47
竹下も遺言執行者は書かないと言っている

義務者 亡 甲

のみ
登記官は遺言書で確認するし
650名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:28:49.79
義務者 相続人
申請者 遺言執行者
だろ
つまり、申請書には書くが、記述の解答としては書かないことが多い。
651名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:32:00.30
申請書に書かない
652名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:32:57.64
逆に書けっつってる本あるの?
653名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:34:16.12
本職のホームページみても書いてないな
654名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:35:05.32
不要なこと書かせて失点させるためのミスリードじゃないだろうな>>650
655名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:41:15.98
>>654
そうかもな

大体、申請書に書かなきゃいけないなら試験ではむしろ論点だろう
試験では書かないことが多いとかイミフすぎる
656名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 14:49:21.13
馬鹿が質問して馬鹿が答える。
ドリフのコントみたいで面白い。

馬鹿兄弟だっけか。
657名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 16:10:30.42
>>653
それ、どこのページ?
658名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 16:25:54.00
>>649
相続登記を省略できないという論点が前提になってるのに、
何故「義務者  亡 甲」?
659名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 16:53:29.13
>>657
http://www.shihou-kuroiwa.jp/article/13783614.html
あのさ…ググればすぐ出てくんのに自分で調べようとしないわけ?

>>658
>>637
へのレスだから
660名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 16:56:06.77
自然人には代表者て概念ないから遺言執行者とか成年後見人とか相続財産管理人とか親権者とかは資格証明で確認できれば十分てことかな。
661名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 16:56:47.93
相続財産は法人だから代表者である相続財産管理人の記載必要だろ。
662名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 17:14:37.80
>>657
なんだよ、これ遺贈のケースじゃん。

>>637
>へのレスだから
意味分かんねぇやw

>>652
・登記研究編集室編「不動産登記先例解説総覧」テイハンP487
・登記申請実務研究会編「不動産登記申請マニュアル@」P1033

あくまでも、不登法§18および不登令§3に従うのが原則。
例外であれば、根拠が必要。
663名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 17:32:32.85
複数の者が共同して抵当権の移転を受けたことから、抵当権の移転の登記を申請する時は、申請情報の内容としつ、登記権利者ごとの被担保債権の持分を提供することを要する。

とあるんですが、「被担保債権の持分」とは債権額の割り振りですか?それとも所有権のように、何分の1とかでしょうか?
664名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 17:56:54.42
>、「被担保債権の持分」とは債権額の割り振りですか?それとも所有権のように、何分の1とかでしょうか?
「債権額の割り振り」と表現されているものだと思います。
それを、各抵当権者の前に「○分の□」と冠記します。

一部譲渡の場合等、「額」で表現する場合もあります。
665名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:23:35.72
>>662
なぜ講師どもは不要だと言うんですか?
あと、遺言執行者って相続人の「代理人」なのになんで「申請人」なんですか?
666名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:32:41.81
>>665
君には早過ぎた。
不動産登記法総論を、声を出して三回繰り返し読んでから質問しな。
667名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:34:02.03
>>665
>なぜ講師どもは不要だと言うんですか?

さぁ、その講師の発言なり書籍なりを見てないので、分かりません。
講師の発言・書籍の記載等を誤解してる受験生や、
(相続財産の清算と遺贈のように)勝手な類推をしてる受験生の
発言があふれる中で、それらの伝聞情報をもとに、
元の発信者の真意を推測することはできません。

>あと、遺言執行者って相続人の「代理人」なのになんで「申請人」なんですか?
は?
遺言執行者は相続人の代理人たる地位に基づいて登記の申請をする
申請人だと思いますが?
668名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:43:13.28
登記令3条の1項と3項がごちゃっとしてんじゃないの?

669名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:51:28.83
オートマって、誤字多くないです?
670名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:52:24.43
誤字多いです。むかっ腹が立ちます。
671名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 18:53:45.52
つか荒らしでしょ

>>664も遺言執行者君でしょ嘘ばっかりだし

春だし試験前だしこういうやつでてくる季節ってこったね
672名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 19:00:30.27
遺言執行者君ワラタww
673名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 19:01:44.81
>>671
>>664も遺言執行者君でしょ嘘ばっかりだし
は?
どの辺が、嘘ですか?
簡単な記載例等交えて指摘いただければ助かります。
誤ったことを書いていたことが確認できれば、素直に訂正します。
674名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 19:05:02.58
>>662が引用してる文献のうち、申請マニュアルの方しか
うちの事務所には置いてないけど、
遺贈については、中間の代理人てことで遺言執行者書いてないけど、
清算型の遺言については、「右代理人(遺言執行者)○○○○」って
書いてあるね。
675名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 19:08:21.19
てか、講師が・・・とか、テキストの雛形が・・・とか、本職のHPには・・・とかじゃなくて、
根拠法令や先例を示せばいいだけの話じゃんwwww
676名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 19:55:41.79
遺言執行者はギョウショでもできる
677名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 20:04:15.16
>>1
678名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 20:27:44.67
抵当権付債権で根本からわからなくなってしまいました。
ご教授お願いいたします。

1.もともと債権をABが共有。それを被担保債権として抵当権を設定。
2.Aが抵当権付債権を持っていた。その債権の一部をBに譲渡。

この二つは、どちらも抵当権は共有ですか?
債権は共有ですか?

この2つの違いを具体的に教えていただきたいです。
679名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 20:38:49.49
>>678
1.で共有の債権を担保するために、共有の抵当権を設定して、
かつ、
2.でBへ譲渡した債権の一部を担保するために抵当権の一部移転をしたのなら、

どちらも抵当権および債権は共有です。
680名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 20:53:04.69
>>667
未成年の子どもの親が代理して申請するときは申請人はあくまで子どもだよね?
681名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:04:27.49
>>680
そうだね。
で、それが何か?
「申請人」とかって言葉に振り回されてない?
あくまでも、申請情報に記載すべき事項は法令に根拠を求めるべきで、
個々の用語は定義規定によるべきだと思うけどねぇ。

共有不動産の担保抹消の際、共有者の1人から保存行為として
担保抹消の登記を申請できるけど、申請人以外の他の共有者の
住所・氏名も権利者の欄に記載するよね?
司法書士への委任状へ押印しない他の共有者は申請人?代理人?
なんで申請書に住所氏名書くの?
もしかして、(申請人)と冠記しない他の共有者については、
申請書への記載不要だとでも?
682名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:11:25.32
成年後見人について俺の理解があってるかどうか確認させてください。

成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消す事ができる

×
成年被後見人が日用品以外の物を、成年後見人の同意を得た上で購入したとしても、成年後見人には同意権が無いので、その取引は取り消す事のできる行為となる。
また同意を得る必要もない。
という認識でよろしいでしょうか?
683名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:17:32.69
>>682
最後の行がいまいち何を言いたいかわからないが、
また(、成年被後見人自身が当該行為を取り消すにあたっては後見人の)同意を得る必要もない
という意味なら、その理解ですべてオッケーです。
684名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:19:13.50
>>682
前2行については、その通りだと思えます。

後3行については、言い回しが玉虫色で、○とも×とも言えません。

>という認識でよろしいでしょうか?
どういう認識をしているのか、書き込みからは理解できません。
685名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:30:51.38
>>681
法令って3条の何項を根拠にしてんの?
686名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:38:18.35
687名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 21:43:40.27
>>679
ありがとうございました!
688名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 22:36:40.39
>>681
清々しいくらいの嫌な奴だなw
689名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 22:36:53.15
>成年被後見人が日用品以外の物を、成年後見人の同意を得た上で購入した

後見人が「あなたが後見人を務めているAさんと取引したいんだけど同意してください」
といわれて「ハイハイどうぞどうぞ同意します」ってシチュエーションがないわな
いやオレが後見人なんだからオレが代理するよ何言ってんの、と言われて終わり
690名無し検定1級さん:2012/05/01(火) 22:42:54.27
>>682
>また同意を得る必要もない

わかるわかるぞ!
俺には君の言いたいことが、よく分かる。
何故なら俺も昔同じ問題で失敗したから…

"同意を得ても同意自体が意味をなさないから、同意を得る必要もない"って言いたかったんだべ?
691名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 00:13:06.29
1つ質問させてください

役員選解任の種類株式が登記されてるときに種類株式から
単一株式になった場合は、役員選解任の定めって廃止された
ものとみなす、じゃなかったでしょうか
そして登記記録も変更(廃止)すると思ったのですが…
オートマ記述の問題25で悩んでます
692名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 00:18:21.75
どこに行ったか忘れたし見れないけど1つ答えよう
その問いに限らずオートマ記述は非常に間違い、誤植が多かった気がする
調べてみて他と違っていてもあまりとらわれないことだ
なんか問題成り立たないようなすごい致命的なのもあったような
693名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 00:25:40.97
昨年、司法書士として得た収入は300万円。ほとんど経費で消えた。生活のために午後6時に
事務所を閉めた後、夜11時までバイトをする毎日だ。
694名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 00:32:55.59
>>693
早く合格しよーぜ
695名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 01:33:08.71
A所有土地とB所有土地(共に同じ管轄)を目的としている共同根抵当権の極度額の変更で、変更契約日が違う場合、どのように申請すればいいのですか?
696名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 02:39:09.01
>>695ですが解決しました。
TACのミスプリか。無駄に時間とらせやがって。
697名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 03:10:02.89
以外の問題について質問させてください。

AがBに不動産を譲渡した後、登記未了のうちにCに譲渡して所有権移転登記をした。この場合にBが無資力であれば、AはBC間の取引を詐害行為として取消しする事ができる。取消後に登記名義がBに回復した場合にAはBに対し自己に所有権移転登記を請求することはできるか?

答え:できない。
となってるんですが、これは詐害行為取消権はAB間の損害賠償請求を被保全債権として行使している→履行不能だから損害賠償請求されている=AB間の取引は解除されているようなものという理解でよろしいんでしょうか?
698697:2012/05/02(水) 03:12:30.06
すみません、ちょっと設問と自分の答えが意味不明な事になってます。保留させてください
699名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 06:20:43.57
移転ではなく◯◯によるべき。ってことだろ。
700名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 07:18:47.29
>>692

どうもです
そうなんですか…
登記できるんじゃないかと気になって気になって
訂正表にもさすがに載ってなかったです
レスどうもでした
701名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 07:19:56.26
オートマで受かったひといますか
702名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 08:12:35.96
議決権制限株式についての質問です
1つの株式に2個の議決権を与えることはできないとテキストにありましたが
議決権制限株式というのは制限するものであって議決権を1以上に増やすことはできないが減らすことは出来る
たとえば1つの株式に0.5個の議決権を与えることは出来るということなのでしょうか?
703名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 08:14:28.16
>>702
単元株
704名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 09:05:10.53
議決権制限株式と非公開会社がする属人的定めを混同してないかな?
会社法108条1項3号を、よく読んでみてね。「議決権行使できる事項」を
内容とすることができるのであって、どこにも「議決権の数」を制限
できるとは書いてないよ。
705名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 09:09:47.96
>>704
なるほど
数は関係ないんですね
わかりやすい説明ありがとうございました
706名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 09:15:25.13
勘違いしやすいところではあるからね。
「A種類株式は、剰余金の配当に関しては議決権を有しない」
「A種類株式は、取締役の選任に関しては議決権を有しない」
って感じでトーキ簿に載るけど、これも議決権制限株式だからね。
頑張ってね。
707名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 13:44:18.69
.....................................................................

ttp://www.shihou-kyujin.com/gunnma/ikesue/ikesue.html
募集職種 司法書士有資格者

職務内容 司法書士業務全般

要件・スキル
@司法書士有資格者
A簡裁代理認定(又は取得見込み)
(行政書士も持っている方は優遇します)

求める人物像
@明るく、向上心があり、個々の依頼者に誠意を持って対応できる人
A長期間勤務(将来は共同経営者として)できる方

給与 月収 15万円
賞与 1年目は無
708名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 13:48:21.62
超難関国家資格で月給15万円ゲットだぜ!!
709名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 14:21:03.61
人口減少社会に入り、土地取引は減るばかり。
期待の過払バブルも終わってしまった今、我々は
何をして食えばいいのだろうか?
710名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 15:20:15.45
>>707
地方の一番安い案件晒して何がしたいの?
こんなこと言いたかないが、君頭おかしいぞ。
711名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 15:21:30.53
てか東京以外はみんなその給料だよ。そもそも求人自体ないし。地方組は覚悟しとけよ。
712名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 15:42:01.45
>>691

その規定って改正されたんじゃなかったっけ?かなりおぼろげな記憶だが、なんかの参考書で見たような見なかったような。
713名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:27:20.94
超難関国家資格で月給15万円ゲットだぜ!!
714名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:27:57.60
トンキンでも求人ないやろ
715名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:28:23.52
333-3-1
会計参与の兼任禁止 株式会社の監査役と会計参与は兼任できない。

でも
335-2
監査役の兼任禁止のところには、会計参与が入っていないのは何故ですか?
716名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:34:08.30
会計参与は監査役になれないから
717名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:41:40.81
いや、そうじゃなくてですね。
335−2にも改めて記載する必要はあるんじゃないのかということです。
718名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 16:50:04.04
本気か
719名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 18:31:29.77
頭カッチまんかよ
それ聞いてなにがどうなるんだよ
720名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 18:46:35.95
登記識別情報の有効証明請求って、印鑑証明書付けないといけないんだっけ?
失効請求は印鑑証明書の添付は必要なんだよね。
721名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 18:47:48.43
素人に毛が生えた程度なのにな。
参考書読んだ程度で法律家にでもなったつもりなのか。
722名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 19:38:48.79
民法370条但し書の定めとして、附属建物には抵当権の効力は及ばないとの旨の定めは登記できない(直チェP230)とあります。民法の条文上は可能に読めるので、先例があるのでしょうか?
723名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 19:42:59.45
>>722
契約の内容にはできるけど、登記はできない
なんてことは他にもたくさんあると思うが。
724名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 20:36:56.01
たくさんあるから登記できないって全然答えになってないと思うが
725名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 20:45:46.36
>>517>>588を読んでもさっぱりわからんのだが。
順位譲渡も一部順位譲渡も主体は同じなのに、一方だけ「抵当権」の文言入る理由なくない?
726名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 21:06:49.92
>>724
「契約の内容にはできるけど、登記はできない 」というのが答えだよ。

「たくさんある」ということを理由に「登記できない」という結論を導いてるつもりはないし、
そういう解釈をされる書き込みとも思えないが。

抵当権の目的たる不動産の付加一体物を抵当権の目的から外すことも、
不動産以外の動産を抵当権の目的とすることも、実体法上の抵当権設定契約としては可能だが、
登記記録という公示技術の問題として、登記ができない(=対抗力を具備できない)ということ。

同様の事例は、370条以外にもたくさんある。
727名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 21:21:27.76
>>726付加一体物であっても370条但書で外せるよね。それと附属建物との違いわかる?
728名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 21:31:08.35
>>727
付加一体物であろうが、附属建物であろうが、契約の内容として抵当権の目的から外すことはできる。
ただ、いずれにしても、公示技術の問題として登記をすることはできない。
結論は同じだと分かる?
729名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 21:34:01.47
>>727
違いって、どう違うの?
付加一体物であっても、附属建物であっても、抵当権の目的から外すことはできるよね?
で、どっちも登記はできないわけだよね?
>>722への回答やアドバイスとして、もしくは、それから派生する議論として、
どんな違いを指摘してるの?
730名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 21:51:05.34
及ばないとする定めを登記する規定がないから無理
はずすなら、建物の分割(調査士の仕事)して抹消すればいい

て簡単じゃん
731名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 22:30:35.99
司法書士は食えないから土地家屋調査士に鞍替えしたほうが良いよ。
考えてご覧。

オンラインの進化でどんどん人がいらなくなるから。
判子が一つあれば司法書士なんか事務所に何人もいらないのよ実際には。
732名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 23:13:16.28
これほど将来性は無いのに難易度高い資格って他に無い
733名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 23:50:46.34
そんな難易度高くない説 どうすか?
734名無し検定1級さん:2012/05/02(水) 23:54:44.96
>>731
お前は自分の将来の事だけ心配してればいいよ。
735名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 00:20:00.38
すっぺー葡萄
すっペー葡萄

断念元ヴェテには若干上の方が長く見える不思議なコピペ
736名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 00:26:56.41
もう流行ってないよそれ
737名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 03:55:33.69
A名義の抵当権の設定登記を真正な登記名義の回復を原因としてBに移転させることはできない。
これに対して、移転の付記登記がされている抵当権については、真正な登記名義の回復を原因とするBのための抵当権移転登記は受理される(昭40.7.13民甲1857)

真正な登記名義の回復を原因とする場合、所有権以外の権利は、A→B→Aのように元の名義人に権利を戻す場合しか使えないと記憶していたのですが、なぜ移転登記があるのみで受理されるのですか?
738名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 08:52:21.76
> 所有権以外の権利は、A→B→Aのように元の名義人に権利を戻す場合しか使えないと記憶していた
×
739名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 09:03:08.91
そもそも担保権等を真正な登記名義の回復が不可である理由が、177条の派生原理だから。
抵当権の移転登記は遅れる担保権等との対抗関係にないから。
740名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 12:32:11.94
>>739
いやもっと本質的な理由がある。
マンドイんで書かないけど、基本書には普通あると思います。

741名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 12:40:19.72
所有権移転請求権の保全仮登記がされている場合において、当該仮登記権者が第三者に請求権の譲渡をした時って
移転請求権の移転の登記って打てる?H6-19(イ)はそれを前提にした問題なんだが。
742名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 13:08:47.80
>>738-739今年も落ちるぞ
743名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 14:20:31.33
>>742
プッ
744名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 14:48:15.14
お前ら的には落ちた方がニート続ける理由ができて都合がいいもんな。
745名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 15:20:42.59
>>741 ごめんちょっと言ってることがわからない。
保全仮登記ができるのが、所有権以外に関する権利の保存、設定、変更
だけなんだけど? 過去門読み間違えてない?
746名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 15:21:21.14
鏡に向かって言ってんのかw
そんなにヒマならおまえが正しく答えてやればいいのに
747名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 15:51:39.91
>>745

ごめん、問題文に「保全の仮登記」とあったから処分禁止の仮処分による保全仮登記かと勘違いしてた。

もし、抵当権設定登記請求権を保全するために処分禁止仮処分による保全仮登記をしていた場合
当該請求権を譲渡した場合でも譲渡当事者間で申請することはできず、保全命令の発令裁判所から承継執行文の付与を受けて
裁判所書記官に請求権移転の嘱託登記をしてもらうってことになるのかな。
748名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:03:45.49
>>747どこに書いてあったか忘れちゃってソースすぐ出てこないんだけど
保全仮登記は普通の1号や2号仮登記と違って譲渡の対象とならなかった
気がするんだけどな。 違ってたらごめんね。
749名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:12:01.88
ソースあったわ。平成20年午後25問目をやってみることをオススメするよ。
一応、保全仮登記にかかる権利の処分又はその処分の制限はできない とする
先例もあったよ。
750名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:21:55.30
>>748−749

おー、ありがと。
合格ゾーンの解説も読んでみましたわ。
751名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:23:28.06
勤務司法書士です。
役員の辞任届けにはやっぱり印鑑幼いとだめなんでしょうか?
なじみの不動産会社から役員変更の以来があったのですが
辞任届けに印鑑なんか必要ないはずだって言われました。
752名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:28:06.65
>>751すごい燃料投下だなw
753名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:41:21.29
>>751初心者の俺が答える。辞任届けに押印いらないし印鑑証明書いらない。テキスト書いてない。
754名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 16:51:29.52
定款に定められた譲渡制限の規定の内容を変更するには株主総会の特別決議で足りるとのことですが、
例えば現行、「当会社の株式を株主以外に譲渡するには取締役会の承認を要する」としている場合、
株主以外という部分を取っ払って単に「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とする変更のように、
譲渡制限を加重する変更の場合も特別決議で足りるのしょうか?
755名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 17:31:50.12
決議要件は変わらんよ。
756名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 17:37:58.81
持分会社の設立取消しの訴えが疑問です。
自分の出資を取り消したんなら、自分が会社を去ればいいだけなのに
なんで会社の設立自体をも取り消せるのでしょうか?
残った人が設立を取り消すのなら話は理解できますが
去る人が取り消すのはただの嫌がらせみたいじゃないですか?
757名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 17:52:09.30
だから残った社員のみで会社継続が認められてるんでしょ。
758名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 18:30:09.94
>>757
いやですからそれを妨げるような取消がなぜ認められてるのかが疑問なんです。
抜ける人にとってみれば、カネさえ返ってこれば会社が継続しようが無くなろうが関係ないじゃないですか。
759名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 19:05:55.46
裁判するほど揉めてるわけだから、素直に払い戻しがくる可能性が低い。
設立取り消しの訴えが認められると清算が必要。(ということは出資が戻ってる)
また、設立取り消しの訴えをするぞ!という武器により、払い戻しがスムーズに
行われる可能性もある。
こんな感じでいい?あくまでもオレが思っただけだけど。
760名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 19:06:30.77
質問です。
問題
第三者割当てによる募集株式の発行をする場合に、株主総会の決議による委任に基づき取締役会が募集事項を決定した。
この場合において、募集事項を決定した取締役会の日と金銭の払込みの期日との間の期間が2週間以上ある場合と、無い場合で添付書面が異なることはない。

答:誤り。

なぜ誤りとなるのかわかりません。株主総会議事録と取締役会議事録を添付するし(商登46条2項)、株主総会で決議してることから2週間の有無も無関係ではないのでしょうか。
761名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 19:08:44.86
合格した初年度は研修その他で100万くらいいるぞ
合格して勤務しても給与18万
登記事件は激減、これが実情
762名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 19:22:20.26
受かっただけでいいんだ、開業とかしないからw
763名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:13:26.38
これほど将来性は無いのに難易度高い資格って他に無い
764名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:14:33.62
>>761ですが解決しました。ありがとうございます。
765名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:14:57.89
司法試験と公認会計士がもっと状況悪い。

>>760
なんか??な問題だな 他に限定条件とかないよね
766名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:17:02.54
>>765すみません、ちょっと自分のまとめ方が悪かったみたいです。
解決したので気にしないでください。
767名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:36:09.65
>>766
説明よろです
768名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 20:47:17.11
>>767株主総会の委任によって取締役会が決議し、第三者割当てによる募集株式の発行した場合に、取締役会の日と払込期日の間に2週間があるか否かで添付書面は変わるか、という問題です。
もし公開でない会社なら変わりません。しかし、公開会社で有利発行の場合だと変わります。
なぜなら、公開会社で募集株式の決議を証する添付書面は原則、取締役会議事録のみで、有利発行にあたる場合であっても株主総会議事録が不要のためです。
しかし、通常は2週間の期間がないと、総株主の同意書がなくては却下する形になります。そのため、2週間の期間がないときのみ有利発行に該当することを証する株主総会議事録を添付する必要がある、ということでした。
難しい…。
769名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 22:25:35.13
>>768
それ何に書いてあった?
770名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 22:41:17.03
サンクスです、何か分かるがすっきりとしない
自分のレベルがその程度だからだろう
771名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 23:22:31.02
>>769予備校の問題では登記研究引っ張ってあったような。ただ、商業登記ハンドブックをひくとやはりありました。
772名無し検定1級さん:2012/05/03(木) 23:59:33.64
このやりとり見ててなんだかよくわからなくなってきたぞ・・・
募集事項に関する通知公告が必要ない場合は募集事項の決議の日から払込期日まで2週間無い場合でも
総株主の同意書は不要だっけ?
言い換えれば、総株主の同意書が求められるのは通知公告が必要な場合だけだっけ?
2週間の期間が必要な理由は株主の差し止め請求の手続をする時間を保証する意味合いだから、
通知公告が必要かどうはか関係なく、総株主の同意書が必要な気がしたけど違ったっけ?
773名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 06:46:47.15
>>762
受かった資格って開業しなくても残るの?
司法試験は過去に一回受かっちまえばいつでも司法修習いけるらしいけど
774名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 07:24:54.78
>>768
横レスだが、その問題の答えには異議を申し立てたいw

1・委任によるボシュ事項決定の規定は「適用しない」(201条1項)
→つまり、募集事項の委任がありうるのは非公開会社のみ。
2・「払込金額の下限が・・・特に有利な・・場合、取締役は同項の株主総会に
おいて・・・理由を説明しなければならない」(200条2項)
→有利発行かどうかの差は委任決議においての説明義務の有無に表れるのであって
募集事項決定の段階においては無関係。


のはずじゃないか?・・・汗
775名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 08:01:16.09
>>773
死ぬまで有効だよ。
だから年寄に仕事独占されてる。

会社法施行前の有資格者には、再試験受けて欲しいもんだぜ。
776名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 10:25:43.79
関関同立四回の非法学部生ですが司法書士志望です
背中を押してほしいだけなのですが、他の畑出身でも受かるんでしょうか
志望理由ははっきりしていて寝てもったってもいられないんですが
失敗した場合を考えると些か不安です

よろしくお願いします
777名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 10:56:41.23
>>776
まず就職活動はしっかりやりなさい。
予備校は大学在学中に受講しなさい。
就職して収入を確保しつつ、20代で合格を目指すとよいと思うよ。
778名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 11:49:02.15
>>776
司法書士の勉強続けるより、ローに入って司法試験にうかる期間のほうが短くなる可能性が高いからあなたの年代ならローに行きなさい。

まじめにやれば新司は確実に受かる。ロー3年・新司受験2年で計5年。
司法書士試験は下手すれば6年とかもありえる。
779名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 12:46:10.37
>>776
君が何年で失敗と判断するかによる。
780名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 13:15:41.22
>>777
皆さん返信有難うございます。

部活に傾倒していたので学部の成績が芳しく無く留年するのですが、
その分時間が伸びるので学生のうちに資格も本業もがむしゃらに勉強したいと思います。
→その後一般企業に就職し、営業職にて独立開業の下積みをしつつ勉強を続け合格したら
→司書事務所勤務にて実務のスキルアップ+土地家屋調査士or宅建の勉強
→3年程したら独立開業 をしたいと思っています。

>>778,779
ローは学費高いですし今のところ選択肢に入っていません。


781名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 13:23:37.81
>>779
期限の設定を短くすると潰れますし長くしてもだれてしんどいので失敗の定義付けが難しいのですが
学生中に年最低1,800時間×2年+社会人で最低1,000時間の計4,000時間以上の勉強量を目指して
遅くとも今から3年で受かりたいと思っています。
782名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 14:05:01.45
悪いけど、よくある「今回は本気出して絶対に資格を取る。今までとは気合が違うから頑張れる」
って勉強始めて結局受からないまま撤退のパターンに見える
今数年先まで理想の計画立ててる所も

大学を留年するレベルの人は受からないよ
学力もだけど、要領の意味でもさ

多分止めても頑張るつもりなんでやります!って言うだろうけど、
やめた方がいい
てか奨学金でも使ってロー行ったら?
あっちなら頑張れる人は受かるよ
783名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 14:09:41.73
宅建先に受けなよ
司法書士の基礎になるし、難易度も丁度いい

他の畑を気にしてるみたいだけど、
一ヶ月で受からなかったら合ってないから諦めとけ、ってのはどう?

俺は理系だけど二週間で宅建受かった。行書は一ヶ月で受かった。
でも今司法書士で苦しんでる
目安になると思う
784名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 14:11:48.98
行書を一月以内に取れるかどうかはよい指標になるよね。
785名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 14:20:12.97
>>780
君は色々と順序を間違ってる
まず先に細かいところから突っ込むと、司法書士と宅建のレベルを比べると天と地ほどの差があるから、
後から宅建の勉強をするというようなことにはまずならない
仮に司法書士が宅建を受験すれば1週間の勉強で合格できる
ちなみに俺は今司法書士受験生だけど、だいぶ昔に行政書士と宅建を同時受験して宅建の勉強は2週間で合格した

次に大枠の部分で突っ込みを入れると、君の今の状況なら先に司法書士の勉強を考えるのは間違ってる
まずは公務員試験を目指して勉強するか、行政書士か宅建の勉強、もしくは同時合格を目指すべき
公務員試験なら就職に直結するし、行政書士も公務員試験と科目が大部分重なってるし、
今後目指すべきものの第一歩目としては合理的だ
行政書士と宅建を目指す場合はどちらも今年中の合格を目指せる
やる気があるのなら同時合格も可能だ

司法書士を目指すのならそれができるのかどうか、惜しくも同時合格できなくてもその勉強をしっかりできたかどうか、
そういう結果を見て司法書士を目指してやっていけるかどうかを判断した方が良い
今いきなり司法書士だけを目指しても何も形にならないまま終わる確率の方が高いが、
公務員試験or行政書士+宅建なら形になる確率が高く、しかも今後に生かせる
786名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 14:45:00.47
>>774
公開会社が有利発行で株式発行する場合は株主総会の特別決議が必要で、
通常だったら有利発行にあたる条件の発行でも、
株主総会で委任しておくことで取締役会で決議できるということだから、
委任があり得るのは非公開会社のみってことはないのでは
その委任をするときに有利発行にあたる条件であればその説明義務がある

それよりも問題が添付書面に違いがあるかどうかなので、
総株主の同意書をつけるかどうかは添付書面の違いにならないのかっていうことの方が疑問だが・・・
787名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:12:59.69
>>786
「前条第1項および第2項の規定にかかわらず」200条1項
→第3項は除かれている。つまり、公開会社の第三者割当てが
有利発行の場合に募集事項決定を取締役に委任することはできず、
株主総会が決定する。
788名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:14:14.84
↑まちがい  「前条第2項および第4項の規定にかかわらず」 でした。
789名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:15:20.98
>>787
俺も最初はそう思ってたんだけど、色々調べてみると委任された発行事項が有利発行ってことがあるみたいなんだよ
条文を見るとなんか納得できないけど、そういうことがあるみたいに理解することでなんとか収めてる
790名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:17:32.44
>>787
追記
要するに何も委任されてなければ有利発行の条件なら公開会社でも株主総会特別決議
委任された事項が通常なら有利発行に当たる条件でも、委任されてるから取締役会で決議できるけど有利発行
委任されてても委任されてる条件よりもさらに有利なら株主総会特別決議
そんな感じなのかなと思ってる
791名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:32:55.75
199条の総会決議と200条の総会決議は決議内容が違う。
ルートが違うんだからそんなふうに混ざり合うわけがない。
俺は条文にないことは信じないし、真実だったとしてもそんな瑣末な
ことは試験に出ない。
792名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:40:44.87
条文だけ読むと確かに有利発行の委任はありえなくて、
有利発行するなら株主総会特別決議が必要でそれ以外できない
でもテキストにも委任された事項が有利発行ってことを前提にした記述があったり、
このスレの過去スレでもそれが前提とされた話題があったりするんだよね

ちなみにその過去スレだけど
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1330530304/
これの412辺りからの流れとか
793名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:44:54.88
貴重な意見有難うございます。

>>782
叩かれてもなりたいと思っているのですが、皆さんの反応を見て認識が甘いと感じたので少し軌道修正をしようと思います。

>>783-785
自分でもこの世界が合っているかどうかというのは正直懸念材料でしたが、
やりたいことは司法書士がメインなので司法書士一本で行こうと考えていました。
皆さんのレスを受け考えを改め直し、今年は自分を試すという意味で、宅建と行政書士を受けようと思います。
今年度の両試験で音を上げた場合他の選択肢を考えようと思います。
感謝します。
794名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:45:26.32
200条2項と混同してるだけじゃないのか。
795名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 15:51:30.27
>>794
してないよ
796名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 16:02:26.85
>>793
がんばれ
行政書士と宅建なら今後司法書士を目指すことになってもその勉強は遠回りにはならないから
不安になることもあるだろうがそれを貫き通せばいい
797名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 16:11:55.71
>>793
やりたい事が司法書士だけって言ってるけどさ

一応、単体での法律書類の作成は行政書士の専属って事になってるんだ
認定取ればある程度広がるけど、やっぱ出来ない部分はある
(まあ理由つけてやってるけど)

そのため司法書士の中には保険として行政書士を登録してる人もいる

だからまあ行政書士も取っておくべきだよ一応
やらないと思うけど、許認可も行政書士の専門だし

今司法書士に法律書面作らせろって法改正を働きかけてるから
それ通ったら要らなくなるけどね
798名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 19:50:56.39
>>793
よしなよ。
やるなら司法書士一直線でいいよ。

最初に行政書士受けるなんて意味ないよ。
行政書士は、司法書士合格レベルに達した段階で受ければ、
憲法民法会社法はほぼ満点とれるから、10日ほど行政法
だけ勉強すれば合格できるよ。
行政書士なんて単体で持っていても意味ないんだから、
司法書士に受かった年についで勉強で取ったほうがいい。

はなから行政書士の勉強すると数カ月かかるが、合格しても、
民法も会社法も司法書士レベルになってない。そこから1か
ら司法書士の勉強スタートになるから、遠回りだよ。
799名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 19:54:41.56
>>798
憲法は贔屓めにみても書士のが楽
800名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 20:06:25.43
>>799
司法書士 憲法過去問正解率50%の俺でも、行書の憲法過去問は正解率90%だったぞ。
801名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 20:06:52.24
>>798
地獄へ軽く誘う奴だな
法律の勉強した事ない奴にそれいうか

新卒のタイミングもあるのに、すぐ司法書士やって人生無駄にするより
行政書士で力試しして
法律に向いてなければすぐやめた方が色々効率がいいだろ
802名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 20:29:16.22
一番良い方法は『司法書士の勉強しながら行書の試験を受ける』だと思う。

行書の勉強しても司法書士試験には受からないけど、司法書士の勉強すれば行書の試験には受かるっしょ。
俺、昨年の司法書士試験択一25/70で撃沈したけど、11月の行書試験は行政法を一ヶ月勉強しただけで受かったし。
803名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 20:52:44.90
法人法とか商法とか出ないでくだしあ
804名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 20:57:20.59
笑える
805名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 21:03:13.32
もし今年の商法で匿名組合とか交互計算出しやがったら試験場で
「はっ!」って言うわ
806名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 21:03:44.15
定職について開業資金貯めながら、気長に勉強続けるのが正解。
807名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 21:04:58.86
>>805
俺なんか会場で脱糞するわ。
808名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 21:32:51.83
じゃあ俺は
これゼミでやったやつだ!
って叫ぶわ
809名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 22:07:17.27
株式発行差止請求のチャンスを与えなきゃいけない場合に、
それを短くするなら同意が必要になる。
810名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 22:15:59.39
>>787横からだが、3項が除かれてるのは3項が取締役の説明に関するもので、決議主体とは関係ないからなはず。
811名無し検定1級さん:2012/05/04(金) 22:48:24.22
812名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 00:26:42.04
これほど将来性は無いのに
難易度高い資格って他に無い

813名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 01:05:58.32
じゃあ将来性のある資格挙げてみろよ。
このハゲ! デブ!チビ!キモメン!
814名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 07:31:23.28
>>810
下からだが、講師に確認してきてくれないか
公開会社において200条の委任は使えるのかどうかをさ
ちなみに俺のテキストには公開会社以外の規定だと書いてあるし
択一六法にもそう書いてある
そしてさらにちなみに、前スレ412あたりの話題は、公開会社が株主総会を
経由せずに有利募集を決定して登記申請しても、登記官は形式的審査権しかないので
一応は通るよ、という判例に関するものであって、公開会社なのに200条が使えるとか
いう話とはまったく関係ないと思う
815名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 11:08:58.75
○×問題です。

個人商人が支配人を選任したがその登記が未了の間において、
支配人が第三者と商人のために契約を締結した場合、
当該商人は契約が有効であることを当該第三者に主張できない。
816名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 11:11:48.53
>>815
訂正です。

個人商人が支配人を選任したがその登記が未了の間において、
支配人が第三者と商人のために契約を締結した場合、
当該商人は契約が有効であることを、
支配人選任の事実を知らない当該第三者に主張できない。
817名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 11:18:35.29
>>815
>>816

ちょっと問題文おかしくないか?
818名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 12:10:48.08
>>814商業登記ハンドブックには公開会社で委任使えるの前提で説明してある。
819名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 12:55:18.14
>>818
ごめん、神田秀樹(十版)にはストレートに明記されてたわ。
しかしなあ、201条の「この場合は前条は適用しない」がなぜ無視されてるんだ?
法改正で付け加えられたのか?
820名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 13:15:56.73
「この場合」

○199条2項が「取締役」と読み替えられた場合
×「百九十九条第三項に規定する場合」
821名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 13:17:49.97
822名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 13:47:02.56
>>819
なんだ、そんなところで勘違いしてたのか
これは>>820の言うとおりだね
199条3項に規定する場合を除いて、
199条2項の規定の適用(募集株式の発行は株主総会の決議によらなければならない)を
「株主総会」とあるのは「取締役会」と読み替える
この「株主総会を「取締役会」と読み替える場合においては、
前条の既定(200条、募集事項の決定の委任)は適用しない
つまり取締役会で決議できるのに取締役会に委任すると読み替えると不自然だからってことで、
取締役会に委任できるのは非公開会社だけという意味ではない
823822:2012/05/05(土) 14:23:55.70
考えながらレス書いて、レス書いた後も考えてわかったが、俺も少しだけ勘違いしてたようだ
前に有利発行の委任があり得ないと思っていたと書いたがそうではなくて、
有利発行の委任があり得ないのではなくて、有利発行の場合は読み替えが使えないだけで、
199条3項の場合は読み替えしないから200条の規定を適用しないということ自体が無くなるから、
201条1項自体を無視して200条を適用するということになるから、
有利発行の委任はあるってことになるわけだ
824名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 14:28:27.30
有利発行の委任があるのか無いのかの話題に占有されてしまったけど、
>>768の最後2行の疑問はどうなるのかな・・・
825名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 14:29:19.63
訂正
>>768じゃなくて>>786の最後2行だ
826名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 15:16:42.51
これほど将来性は無いのに
難易度高い資格って他に無い




827名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 17:28:11.69
>>825
総株主の同意書の有無は無関係と思われます。
問題文の設定では取締役会に委任されてますから、
公開会社であっても2週間問題は生じないからです。
828名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 17:29:52.15
>>822-823
有利発行の委任について、凡そそれで正しいと思われます。
201条2項にも「読み替えて適用する…場合」が出てきます。
会社法の法文は読み難いものがありますね。
829名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 17:48:29.71
>>827
ああ、201条3項か
決議要件を201条1項で読み替えて適用する場合は決議の日から払込日まで2週間無いといけないけど、
委任された場合は読み替えて適用する場合ではないから通知が必要ないから、
決議の日から払込日まで2週間無くても総株主の同意書を添付しなくても良いということになるのか
これで完全に理解できたd
830名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 18:26:00.39
初歩的な質問ですがお願いします!
不動産登記法の仮登記についてです。

Aは不動産をBに対して9月1日に売買予約をし
9月1日にBと共に仮登記を行った。
一方、Aは9月20日に
Cに対して売買契約を行い、本登記を行った。
Bが本登記をすれば、9月1日に本登記をしたことになるので
Cに勝てますが
その為には、利害関係者の承諾が必要ですよね
ここでいうとCですが、Cが承諾をしないという場合
Bは負けてしまうのでしょうか?
テキストには、利害関係者のCの承諾を得ればいいのであるとしか
書いていません。
お願いします。
831名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 18:47:54.49
>>830
裁判しなはれ
それでCの承諾に代えることになる

ちなみに仮登記の場合でCが承諾しない時は必ず裁判しなきゃ本登記出来ないので
実務では仮登記のある不動産を購入したCはほぼ893です
832俺様。:2012/05/05(土) 18:49:35.63
Cの承諾なき場合は、判決等によるCに対抗できることを証する書面を添付。
登記令別表69下段参照。

まあ、何か他の理由がなければ裁判でBはCに勝てるでしょう。
833名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 18:56:40.54
吸収合併による変更登記の添付書面の書き方なんですが、存続会社のものは頭に何もつけず、
消滅会社のものは頭に「吸収合併消滅会社の」をつけるという理解でよろしいでしょうか?
834俺様。:2012/05/05(土) 19:12:57.46
>>833
参考書によっていろりろありますね。
@株主総会議事録2通
A株主総会議事録1通 吸収合併消滅会社の株主総会議事録1通
B吸収合併承継会社の株主総会議事録1通 吸収合併消滅会社の株主総会議事録1通
835名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 21:21:44.08
>>831
>>832
そういうことなんですね
納得です
とても参考になりました!
836名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 21:44:03.78
反対株主の株式買取請求権は
買取請求権が認められるものを覚えたほうが楽ですか?
837名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 21:51:42.36
登記の目的 ○番抵当権の利息の特別登記
って、先例(昭27.4.8-396)が変更登記って言ってるのに、何で○番抵当権変更じゃダメなのよ…
838俺様。:2012/05/05(土) 21:57:37.89
訂正
@株主総会議事録2通
A株主総会議事録1通 吸収合併消滅会社の株主総会議事録1通
B吸収合併存続会社の株主総会議事録1通 吸収合併消滅会社の株主総会議事録1通
839俺様。:2012/05/05(土) 22:14:38.71
>>837
 平成21年2月20日 民二第500号民事局長通達
 三1(五)民法第375条第1項但し書きの特別の登記
 記載例参照
840俺様。:2012/05/05(土) 22:20:37.53
訂正
平成21年2月20日 民二第500号民事局長通達
権利に関する登記 
第9普通抵当権に関する登記
三1(五)民法第375条第1項但し書きの特別の登記
記録例参照
841名無し検定1級さん:2012/05/05(土) 22:35:53.34
>>839ありがとうございます。ただ、先例で変更登記って言っておいて、登記の目的は変更の文字使わない例出すって、お上の考えがわからないわ
842名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 01:07:52.06
843名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 07:44:38.26
なかぐろ が あらわれた !
844名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 08:58:42.28
菊間アナは一日15時間勉強した
845名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 09:29:01.10
>>844
臭かっただろうな。
846名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 11:38:49.47
>>844
未成年者に酒飲ませて淫行した事にたいする恥
この羞恥心から逃れたい一心だから
相当集中力は高まった筈
847名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 13:12:47.10
せやな
848名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 13:13:34.38
>>846
そんなことだったっけwすっかり忘れてたから
朝日新聞の「飲酒事件に巻き込まれた」って文みて
加護ちゃんのことかとオモタ
849名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 13:30:26.47
司法書士狙いのお前が言うなwという突っ込みは無しにして、
ローからの新司コースで1日15時間も勉強必要か?
この女、馬鹿なんじゃないのか?
850名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 13:34:22.94
五か月先生は18時間
851名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 13:51:35.46
民法の過去問、根抵当権の出題が思ったより少ないんだけど、
不登法のほうでたくさん出題されるの?
852名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 15:25:15.75
>>851
民法で問われる根抵当なんてしょーもない問題だけだからな
853名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 15:44:31.61
合併のとき、譲渡自由な株の株主が譲渡制限株式の株主になるときや
持分会社の持分を得る場合には特殊決議や総株主の同意などの保護が
図られていますが、取得条項付き株式の株主になる場合については
何も保護規定が無いんですね。ちょっと不思議です。
854名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 16:13:49.40
土地と建物がABの共有。その後建物のA持分に抵当権が設定され、担保権の実行による競売が行われた場合、法定地上権は成立しますか?
ちなみに土地の持分のそれの場合は法定地上権は成立しないらしいのですが(H16-16-オ)。
855名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 16:19:30.08
成立する。
856名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 16:26:36.81
>>855
サンクス。判例出てる?できれば教えてほしい。
建物AB共有・土地A単有で建物A持分に設定した時に成立するのは知ってるんだが。
857名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 17:30:20.02
>>856
その程度の前提知識も持っていないやつが「判例でてる?」はないだろ。
しっかり基礎を固めてから出直してこいよ。
858名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 17:35:15.58
良く分からないのですが・・・
株券発行を廃止する時、の公告は2重公告ではダメなのですか?
公告と催告を必ず行わなければならないのですか?
859名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 17:41:43.15
>>858
第二百十八条
860名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 17:57:29.11
>>854成立するわけない
861名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 18:07:12.71
うひゃ
862名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 18:12:25.00
できるかできないかしか答えないのは不誠実極まりない
863名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 18:12:34.83
864名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 18:17:27.38
商業登記の登録免許税について、(ネ)の区分がいつの間にか(ツ)に変わっていますがいつ変わったんですか?
865名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 19:07:58.92
ちょっと前
866名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 19:10:51.82
完全にあと2ヶ月切ったな
遊んでられるのも1ヶ月切ったな
867名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 19:18:44.98
余裕で憲法と刑法無弁なんだが
868名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 19:18:45.10
>>859
この条文に
2重公告OKと書いていないという事は出来ないという事でよろしいのでしょうか?
869俺様。:2012/05/06(日) 19:46:02.11
>>854
 土地についての抵当権の事例だけど
 平成6年12月20日の判例趣旨を考慮すると
 この事例においてさへ成立しないのであれば
>>854さんの事例では
 成立しないと思われます。

 原則論(法の趣旨)からみても成立しないと思いますが。
870名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 19:49:23.82
>>867
今年は無勉なのか、今まで一度も勉強しなかったのか。
871俺様。:2012/05/06(日) 20:08:57.19
>>868
二重公告できる場合とは、誰に対してする場合でしょうか?
872名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 20:14:56.06
>>858
来年ガンバ
873名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 20:16:17.17
>>871
えっ?


誰に対してって?もしかして株主っすか?
874名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 20:34:01.19
ワロタ
875俺様。:2012/05/06(日) 20:38:34.75
>>973
「債権者」保護手続きにおいて二重公告は認められるものです。
876名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 21:16:07.36
・・・
877名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 21:18:26.01
弐重興国
878名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 21:35:31.93
抵当権の一部移転をしたあと、それら同士で順位変更できますか?
879名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 21:40:14.46
880名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 21:47:57.27
・・・
881名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 22:38:56.78
順位譲渡だけだろ?
882名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 22:58:25.02
被相続人甲が死んで、配偶者乙、子丙、丁がいた場合、
通常なら相続分は乙1/2、丙1/4、丁1/4になりますが、
丁が相続放棄した時は、
乙3/2、丙1/3になるのでしょうか?
それとも乙1/2、丙1/2になるのでしょうか?
883名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 23:07:11.53
相続放棄は相続開始時に遡る 2分の1ずつ
884名無し検定1級さん:2012/05/06(日) 23:39:54.37
>>882
相続放棄すると最初から相続人ではなかった扱いになるよ。
885名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 00:54:53.23
下プッ
886名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 05:51:03.32
不動産についてAが、BとCに二重譲渡し、CがDに売買。登記はDにある状態。
Cが善意でDが背信的悪意者の場合、判例は相対的構成説を採りDはBに対抗できない、とのことですが、
詐害行為取消権のときと異なり、相対的に取り消すわけではないから善意のCは担保責任を問われてしまいませんか?
887名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 06:19:02.39
善意のCから買ってるのに誰に対してどう背信的なんだよ
888名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 07:37:36.71
>>887基本がわかってないだろ
>>886の人の例で考えれば、Bに登記がないのをいいことに、Bに高く売り付ける目的のみで買い受けた者などが背信的悪意者
889名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 08:18:15.27
>>888
坊や、それが商売ってもんだ。
890名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 08:50:01.15
社員の出資の目的及びその価額と財産の価額その最低額
はどうちがうのでしょうか?合同会社では後者は定款の絶対的記載事項
ではないとのことですが。
891名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 08:51:01.76
ぶひっ
892名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 08:52:05.88
>>886
Cが所有してる間は確定的にCが所有者だったんだから
追奪担保責任は追及されないと解釈すればいいだけ。
解釈論で遊んでないで他のこと勉強しろ。
893名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 08:53:44.70
>>890
最低額っちゅうのは下限のこと。上はご自由にってこった。
894名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 09:02:23.38
>>888
Cを藁人形にしてない限り背信的悪意者にはならない
895名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 09:25:36.37
東京法務局で受験申込完了。
会場は明大 和泉キャンパスだった。
896名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 11:34:58.32
>>882のケースで
乙3/2、丙1/3になるのは廃除と相続欠格でOK?
897名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 11:51:40.52
>>896
乙の相続分は変わらない。
898名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 11:53:22.10
>>896
そもそも、なんで乙が2/3って答えになったの?
君の頭の中の計算式を書いてみ。
899名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:02:58.30
いや乙3/2、丙1/3ってケースがかなりあったと思うんだけど
どのケースか思い出せなくて
900名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:04:35.24
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/lite/archives/1711092.html

お前ら乗り遅れないように頑張れ。
901名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:05:36.35
>>899
それ配偶者と尊属の時じゃないか。
902名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:09:08.94
>>901
そうじゃなくて一人が相続しないことになったときに持分が変わるケース
あったよね?
903名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:14:38.24
>>881
つまり、独立に付記を含めては順位変更できないということですか?
904名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:14:51.96
>>902
乙は配偶者なんだろ?
なら、ね〜よ。
905名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:18:41.71
配偶者乙と子丙がいたが、丙が相続放棄して配偶者乙と尊属丁が相続したケースでなくて?
906名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:24:23.31
>>902
法定相続分の話でいいんだよな?
遺産分割とか絡んでないよな?
907名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:39:36.41
>>902
特別受益者

地位はあるけど相続分なし
908名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:40:34.49
特別受益のこと?
909名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:46:51.38
みんな頑張れ。
>>896>>897 は来年頑張れ。
910名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 12:58:54.10
特別受益なら
子供1/3 配偶者2/3 これのこと?
欠格は1/2 1/2 
911名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 13:34:21.44
それだ!特別受益
912名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 14:27:22.34
不動産登記法の質問です

AがBとCに所有権を譲渡すると同時にBC間で共有物分割禁止の特約をした場合
所有権移転登記の申請とBC間の分割禁止特約登記を一括申請することは出来ない

Aが所有権の一部をBに譲渡し同時にAB間で共有物分割禁止特約を結んだ場合
所有権一部譲渡の登記と分割禁止特約の登記は一括申請が可能である

これらの結論はどういう理由で異なるのでしょうか?
913名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 14:29:48.61
>>912
申請人が違って一括申請の要件を満たさないからじゃね。
914名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 14:58:58.69
>>911
そんな覚え方してて、大丈夫か?
特別受益があったからって、法定相続分が変わるわけじゃないよ。
子供の一人が特別受益者だったとしても、各自の相続分は
あくまでも配偶者乙1/2、子丙1/4、子丁1/4でしょ。

法定相続分に相当する(もしくはそれを上回る)特別受益があった場合に、
相続開始時に存在する財産を配偶者と他の子で「2:1」の割合で分けるだけ。

特別受益の額は、必ずしも法定相続分に相当したり上回ったりするとは限らない。
915名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 15:05:51.67
>>913
そうですね
考えてみたらそうだった
ありがとうございました
916名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 15:47:11.97
>>886
BCに二重譲渡してCD売買、登記はDにあるってことは、
登記はACDと移転してるはずだから、背信的悪意者Dは対抗要件の抗弁は主張できないだろうけど、
そもそもCが登記を備えた時点で確定的にCが権利者になるわけだから、
BはDに対する所有権に基づく真正名義回復移転登記請求は無理と思ったんだけどどうでしょう?
917名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 16:46:04.98
>>916
受験生なんだから、小難しい事考えないでいいよ。
合格したいなら、BはDに対抗できないとだけ覚えて先に進みな。
918名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 16:57:20.06
///
919名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 17:10:44.83
>>917
「Bは、Dに対し、所有権に基づく移転登記手続請求ができる」っていう選択肢がでたらどうするの?
920名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 17:33:07.98
>>919
出来ないって覚えておけよ。
921名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 17:49:40.12
新株予約権について教えてください。
1・消滅登記の登録免許税はその他変更区分でよいのでしょうか?
2・「募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を
要しない旨」が無償なのに、新株予約権の簿価がプラスになってる
ことってあるのでしょうか?
922名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 18:02:25.51
絡む側も、相手見て選んでるからね。

護身はまず気が強い事、これは周りにも伝わるし
それだけでなかなか絡まれなくなる。
あとはガタイでも鍛えなさい。

弱者を選別するヤンキーレーダーは凄いぞw
あいつらは、雑魚を無力化するのも上手だし。
一喝すればほとんどの雑魚は指一本動かなくなるからね。
気性ってのは、何気に何よりも大事なの。


923名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 18:10:12.63
>>916
>そもそもCが登記を備えた時点で確定的にCが権利者になるわけだから、

もしかして絶対的構成と思ってないだろうな?
924名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 18:46:03.72
>>921
1.登税9別表1,24(1)ネ

2.あるよ
925名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 18:59:57.88
926名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 19:24:28.58
>>924
ありがとうございます。
ちなみに、どういうときに簿価が増えるのでしょうか。
927名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 19:32:19.89
>>923
ん?BはDに対して所有権の主張ができるってこと?
928名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 19:46:58.38
>>927
Bが出来る事はAに対する登記請求権の行使と、それに伴う訴訟とAの背任による損害賠償請求じゃね?
929名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 20:31:06.80
>>926
簿価が増える??

「無償」あるいは「金銭の払い込みを要しない」とされた新株予約権が
帳簿上、正の価値を計上されることがあるか否かという質問だと思ったので、
「ある」と答えただけです。
簿価が増えるケースは思いつきません。(そういうケースが無いという意味ではなく、
自分には思いつかないということ)

役員等へのインセンティブとしてのストックオプションが無償で発行されて
正の簿価が計上されることはありますが、その場合でも決算期ごとに簿価減少
することはあっても、増加するなんてケースはあるんでしょうか?分かりません。。。
930名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 20:42:42.40
>>929
すみません、言葉が不適切でした。
無償でも正で計上される場合の一つに、ストックオプションがあるんですね。
正直簿価とかよく判らないんですが、試験とは関係なさそうなので
合格後にでも勉強しようと思います。ありがとうございました。
931名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 21:03:12.41
ストックオプション
932名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 21:07:26.16
>>928
だよね
あと、刑法的には背任じゃなくて横領だと思う(背任は法条競合で横領に吸収)
933名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 08:37:29.55
おまえらどうせ何年も勉強するなら司法試験にすればいいのに
934名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 09:36:48.65
このスレ

この時期に除くとほのぼのできるな
935名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 10:16:13.99
仕事の合間にちょこちょこやってんだ

司法試験やったら何年どころか何十年かかるわ
936名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 10:19:40.97
>>681
法令って3条の何項を根拠にしてんの?
937名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 11:15:40.92
・・・
938名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 17:40:32.89
・・・・・
939名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 18:15:24.65
・・・・・・・
940名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 18:45:43.74
最近、刑法が得意かなって思えてきた
941名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 18:47:59.94
よかったね
942名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 18:49:43.29
最近法人法捨てようかなと思えてきた
943名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 19:34:39.11
>>940
得意だからといって刑法ばかり追い込まず、2/3取れるくらいにしておきなさい。
944名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 19:35:05.08
民法捨てようかな…
945名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 20:04:48.58
>>944
不動産登記法を捨てるって手もあるぜ
過去の合格者の大半はこの時期に不登法捨ててるしな
946名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 20:49:59.68
いまから全ての午後科目をやり直す漏れもいるんだぜw
947名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 20:53:04.42
俺が午後科目始めたのが5月初頭
10ヶ月ぶりだと物凄く忘れてるぜ
948名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 21:07:43.18
せやな
949名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 22:16:16.27
950名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 22:27:09.61
950
951名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 22:32:01.45
>>947
10ヶ月なにしてたの?
952名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:10:52.85
いろいろ
953名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:27:50.83
願書の取り寄せに120円切手を貼れと書いてあるが

160円切手を貼ったら、受理されないのかね?
954名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:37:46.21
40円損する
955名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:38:22.23
・・・
956名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:47:43.62
十里
957名無し検定1級さん:2012/05/08(火) 23:51:37.35
なんだかね
958名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 00:03:20.67
うめ
959名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 00:16:56.81
・・・
960名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 00:19:01.86
うめ
961名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 00:36:57.58
・・・
962名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 05:23:47.47
時効が成立した後、援用前に死亡して相続が開始した場合、
複数の相続人がいたならその援用はどう行えばいいのでしょうか?
保存行為・・・?
963名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 07:32:55.64
今は問題用紙を破いたりしちゃダメになったの?
964名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 08:16:14.89
>>963
偶然破れたって言い張れば故意が無いので無罪
965名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 08:21:02.21
・・・
966名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 08:41:26.93
・・・・・・・・・
967名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 08:54:52.90
・・・
968名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 08:55:32.90
・・・・・・
969名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 09:25:36.69
>>962
近所の司法書士事務所に行って相談してくればいいよ
5000円くらいで教えてくれるし、5000円も払ったと思えば相当記憶に定着するから
970名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 09:27:29.19
ある財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えが確認の利益ない理由がわかりません。
相続人、相続分が確定していれば、あとは特別受益財産さえ確認できれば全て解決しませんか?
971のい ◆/404.nEb4. :2012/05/09(水) 09:29:11.27
>>962

最判H13.7.10
「被相続人の占有により取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は自己の相続分を限度として援用が可能と解するのが相当」
972名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 09:41:15.06
>>970
その特定財産だけ確認しても相続争いの終結には至らないからじゃない_?
973名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 09:44:25.11
>>972
例えばAの相続人がBCで、相続分は各2分の1、Aの争いのない相続財産が800万円、特別受益財産かB固有の財産か争いある不動産が200万円だった場合、
特別受益財産かさえ確定すれば、相続財産争いは終了しますよね?
974のい ◆/404.nEb4. :2012/05/09(水) 09:47:28.21
>>969
そのまま覚えたら?
最判H7.3.7→結論「訴えの利益無し=不適法」と。
975のい ◆/404.nEb4. :2012/05/09(水) 09:50:56.17
↑安価違い
>>970だった。
976名無し検定1級さん:2012/05/09(水) 10:03:50.29
>>973
争いのない財産っつっても、ただ今争いがないだけの話でしょ
977名無し検定1級さん
>>976それを言うと、特定財産が遺産に属するかどうかの確認の訴えも、確認の利益を欠くことになる。