司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7

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1小魔玉  ◆.c.c.k.k..
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

前スレ:司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1328171123/
2名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:41:07.01
>>1
そろそろ質問する時期は終わりですね
3名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 09:51:42.44
民法禁止
4名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 21:40:44.37
質問します

土地を甲乙で共有していた場合に乙がAのため1番抵当権を設定した。
その後、甲が持ち分を放棄し乙単有となった。(利害関係人はいない)
この場合、乙とAは
登記の目的を 1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記)
として追加の変更登記をできますが、

同様の事例で当初の共有関係が甲乙丙で、甲が乙に持ち分全部移転を
した場合の及ぼす変更の登記目的は
1番抵当権の効力を乙持ち分全部に及ぼす変更(付記)
でよろしいでしょうか?
5名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 22:16:35.94
皆さんは、今の時期って過去問とかって
どの様に回してますか?
一科目ごとに回してるんですか?
それとも、ページ数決めて全科目回してるんですか?

是非、アドバイスをお願いします!
6名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 22:19:35.64
司法書士という半端資格に甘んじてる悲哀を語りましょう。


参考:一流大学出の有名司法書士
山本浩司(東大法卒)、内藤卓(京大法卒)、海野禎子(慶応文卒)、竹下貴浩(一橋法卒)
7名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 22:27:20.44
そこまで勉強する気なら公務員目指せ
8名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 00:27:51.93
すでに公務員です。
10年以上勤めております。
平凡な安泰が良いか、自分のやりたいことをやるかひとそれぞれです。
公務員になって本当に後悔しておりました。
しかし、公務員になったおかげで司法書士を勉強しようと思ったのも事実。
即独したいので勉強します。
9名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 01:33:29.17
いや、やめとけ
公務員やめるほどのモノでもない
10名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 01:37:30.65
司法書士の仕事ってつまんないお
リスクも大きいし

恵まれた職業についてる人って
司法書士になって具体的には何をしたいの?
11名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 01:43:04.91
しばらくは挫折組の怨み節やage自演が続くのかな
12名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 01:45:19.24
>>4
できるけど、(付記)は不要でしょ。
13名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 05:28:51.78
なんで(付記)いらないの?
14名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 06:30:34.99
いる。66条適用。22年の記述で出たからしばらくは出ないだろうけど
15名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 07:54:48.65
>>13
利害関係人がいないから。
16名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 08:26:03.73
>>15
いないときは書くんだよ
17名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 09:00:08.49
利害関係人がいないときは付記を記載する説、記載しない説、両方あるんだよ
決めつけんな馬鹿
18名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 09:03:50.64
試験に合格したいんだったら定型的に覚えとけカス
19名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 09:04:10.07
だったら書かないと決めつけるのも馬鹿だな
20名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 09:12:54.97
>>5
科目毎にやるのオススメ
21名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 16:43:42.02
本当に4000時間程度で合格できるんですか?
テキストの量が山のようにああったんですけど

22名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 17:18:07.79
過去問が山のようにあるのにテキストもあったらすごい山になるだろうな
23名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 22:49:39.40
1日5時間の勉強で年間300日勉強したとすると、1500時間。3年続けたら4500時間。
そんなもんでしょう。
24名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 23:06:11.30
質問です。
1.Aが仮差押
2.Bが抵当権
3.Cが差押

このCが強制執行した場合、Aが本案で勝訴すればAとCで債権額に応じて競売額を分担するんですよね?
この時、Bは手続き上無視されるとテキストにあるんですが、Bも債権もってるのに配当に加入できないんですか?
25名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 23:36:19.91
仮差し押さえされてるの知っていて、抵当権設定してきているBを保護する必要などあるのだろうか。

これがまかり通るなら仮登記の意味がなくなるな。
26名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 23:36:25.06
>>24
why?
普通に配当あるんじゃないの?
27名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 23:55:29.40
>>25
ありがとうございます。
抵当権自体は意味がないと思うんですが、
債権者としてはそのままでは全く保護されないのでしょうか?
配当受けるには、Aが強制執行するまでに、
被担保債権の債務名義をとっておく必要があるということなんでしょうか?
28名無し検定1級さん:2012/03/02(金) 23:58:38.75
Bが住宅ローンであれば残額分だと思うんですが、
きちんと住宅ローンだけは返していたとして、
差押きたら残額の弁済期が一気にきましたよね・・。
それで債務名義をとりにいけるってことですかね?混乱です・・・
29名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 00:56:37.76
商業登記で公告が添付になっているのと
なっていないの、見分けるコツというか。
誰か抜粋して下さい。
株式譲渡制限の設定その他ありましたっけ?
30名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 01:29:44.76
すいません、テンパりました。
募集株式発行の際に、検査役不要な要件は5つでしたが、
新株予約権の行使でなく発行の際に検査役不要要件はあるのでしょうか?
そもそも行使でない新株予約権の発行の際に検査役は出てくるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
31名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 01:44:26.74
新株予約権の発行は検査役不要でしょ
行使は必要な場合があるけど
32名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 10:33:58.16
>>29
二重広告かどうか
33名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 10:49:10.10
23年午後6問民事保全法のオについて質問です。

保全異議の申し立て又は保全取り消しの申し立てについての決定には理由を付さなければならず理由の要旨では足りない、とあるのですが
口頭弁論を経ない場合は要旨で足りるのではないですか?
34名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 10:51:23.63
>>33に補足
保全異議も保全取り消しも16条を準用してますし。口頭弁論が必要的でもないです。
35名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 10:59:12.84
本文しか準用されてないですね。自己解決しました。
36名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 13:17:38.36
伊藤塾のテキストで株式会社設立の登記申請書に、登記すべき事項として
登記記録に関する事項 設立
と記載しています。会社法911条に載ってないのですが、根拠はどこにあるのでしょうか?他の参考書を見ると書いていなかったりします。
37名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 14:56:31.71
商業登記規則 別表第五
38名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 15:00:21.43
>>37ありがとうございます。ただ、これは登記簿に記録される事項であって、申請書に書くべき事項ではないですよね?
39名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 15:42:37.86
>>38
登記記録にも一生があるのよ。
この項目は、どうやってこの登記記録が生まれたかってのを示すもの。

申請書に書くべきものというか、一番上に書く「設立」と。
当たり前の話。
40名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 16:13:56.47
>>39そうであれば、それは登記事項ではないですよね?
4137:2012/03/03(土) 16:30:20.44
39さんがお書きになった意図はわかりかねますが、

厳密な意味での登記事項ではないと思います。
当方は、補助者時代が長いのですが、コンピュータ化以前は、
『別紙』という用紙に登記事項を記載して、申請書とともに
提出していました。その用紙には「登記用紙を起こした年月日」
という文言が既に印刷されていて、そこに申請人が「設立」と
記載して提出していました。登記官の手間を省くためかな(笑)。

現在、別紙は使用しませんが、OCR用紙、FD等に変わった際、
申請人側で記載する習慣が受継がれてきたのではないでしょうか。

詳しくご存知の方がおられましたら、私も勉強させて頂きたいです。
4237:2012/03/03(土) 16:34:00.38
『登記用紙を起こした事由及び年月日』でしたね、
大変失礼しました。
4337:2012/03/03(土) 16:43:40.62
たびたび申し訳ありません。
もう一点訂正させてください:

厳密な意味での登記事項ではない を

申請人側で記載すべき登記事項ではない、に訂正させて下さい。

では、これで失礼します。後はお詳しい方、よろしくお願いします。
44名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 18:43:50.65
>>41-43ありがとうございます。実務の話も聞けて嬉しいです。
その話だと、試験で登記すべき事項を書けと言われた場合に、記載しない方が正しいと考えていいのですね。
45名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 18:44:51.87
>>44
そうとはいいきれません
46俺様。:2012/03/03(土) 19:11:28.88
会社法施行に伴う商業登記申請諸様式等について(平成18年4月21日法務省HP)

登記しべき事項を磁気ディスク(FD)に記録して提出する場合の入力例

「登記記録に関する事項」 設立

書いといたほうがよくね。

47俺様。:2012/03/03(土) 19:13:54.52
登記す(×し)べき事項を磁気ディスク(FD)に記録して提出する場合の入力例



民法はレスしませんから・・・。
48名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 20:32:19.33
組織再編がある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合、種類株主総会決議が必要ですが、
これは定款で不要とすることはできるのでしょうか?
322Uを見ればできると思うのですが、どこかでダメって聞いたような記憶が(記憶違いかも)・・・
322U通り「できる」で大丈夫ですか?
49名無し検定1級さん:2012/03/03(土) 23:55:27.22
申し訳ないっす。
自分のテキストに下記の様にしか記載がないので教えて下さい。

単元株式・株券発行の定め・株主名簿管理人は取締役の過半数が決議要件である。

※上記3点は取締役会の過半数なのでしょうか?
50名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 07:57:39.48
>>46-47ありがとうございます。通達扱いと考えていいのですか。
そうなると、ブリッジ実戦編の設立登記問題で、その記載がないのは不適当になるのかな。
51俺様。:2012/03/04(日) 09:38:37.76
>>50
問題集を拝見しておりませんが、
申請書に直接記載する場合であれば、
記入しなくてもよいのだと思います。
52名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 13:22:38.83
甲区5番 平成23年3月1日売買・所有者C
乙区5番 平成10年3月1日抵当権設定・抵当権者D

※乙区5番は翌日に抹消された。そして今、この5番を回復する時、
Cは利害関係人では無いという事になっているのですが、もろに被害を被ると思うのですが・・・

解説お願いします。
53名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 13:41:44.05
登記義務者本人です
54名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 14:41:52.83
>>53
つまり、Cが「嫌だ」と言ったら、Dは判決を貰う以外に回復できないって事ですか?
55名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 15:50:12.89
食えない。銀行員から見下される。一般人からは司書と間違われる。
仕事は単純作業で糞詰まらん。

周りは育ちの悪いFランや元派遣ばっか。

事務所はバラック。

息子は大学にやれない。まして、兄弟そろって、私立中学なんて絶対ムリ。


あー、一刻も早くやめたい。



56名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 15:50:43.62
>>54
当該事例にかかわらず、共同申請は登記義務者が協力してくれない以上
確定判決を得て単独で申請するしかないです。

利害関係人とは登記簿上不利益を被る者で登記義務者にならない者です。
57名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 18:13:47.00
>>56仮登記の抹消は仮登記の名義人の承諾を得て利害関係人が単独抹消できる(不登110)ってやつの利害関係人に、仮登記の登記義務者が含まれるってのはどう考えたらよろしいですか?
58名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 18:52:56.01
仮登記の登記義務者とは、仮登記の抹消登記における登記権利者です。
利害関係人からですら単独抹消を認めている制度としての均衡上、
登記権利者からの単独抹消も当然認めましょうってだけです。

59受験者:2012/03/04(日) 19:38:11.18
質問です。

抵当権の目的たる土地上に設定者が築造した建物を目的として設定された
抵当権が実行された場合、建物の買受人と抵当権設定者との関係においては
法定地上権が成立する。

但し、建物買受人はその法定地上権をもって土地の抵当権者及びその抵当権の
実行された場合の買受人に対抗することができない。


という判例があるのですが、この本文について、法定地上権の要件である『抵当権設定時に土地と
建物が同一の所有者に帰属すること』という要件を満たしてないですよね?

@ 、であるのに法定地上権を成立するとは一体どういう理由で例外がこのような
例外が認められるのでしょうか?

A また但書において、その成立した法定地上権を対抗できないというのはなぜなんでしょうか?


60受験者:2012/03/04(日) 19:40:05.11
質問です。

抵当不動産の第三取得者は保証人に対して債権者に代位することが
できない(民501A)なんですが、
どのような理由付けからなんでしょうか?
61受験者:2012/03/04(日) 19:47:23.46
共同抵当に関して質問です。

甲が乙に対して有する債権を担保するため、乙所有のA土地、B土地
について抵当権の設定を受けその登記をしたが、A土地については、
丙が次順位の抵当権を有している場合において、

甲がA土地についてのみ抵当権を実行して、土地A、Bの価額の割合
によるA土地の分担額を超え、その売却代価全部の配当を受けた場合
であっても、それが債権全額の弁済に満たなかったときは、
甲が後に債権全額の弁済をうけたときは、丙はB土地について、
甲に代位して抵当権を行うことができる。

らしいのですが、理由付けがよくわかりません。
事例に即して、理由付けをいただけたら助かります。
62受験者:2012/03/04(日) 19:51:46.31
責任転質の法的性質についての質問です。

責任転質の法的性質については、
質物再度質入説(判例通説)と債権・質物共同質入説がありますが、
議論の実益がよくわかりません。

またどのような差異を生じるかもよくわかりません。

そもそも質物に再度質権を設定するという捉え方と
質権と債権を共同して質入するという捉え方に
なんの意味があるかよくわかりません。

そこらへんを踏まえて御説明いただければ助かります。

63名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:07:49.98
>>62
細かい話を聴きたいなら予備校を勧める。

64受験者:2012/03/04(日) 22:16:38.40
>>63
細かい話はいいんです。
択一を解くのに必要な範囲でわかればいいので。
議論の実益や趣旨がわかればあとは推理で解けると
思いまして。

どなたかお願いいたします。
65名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:19:47.51
>>62
直接取立できるようになるでしょ

簡単な話し共同質入説とれば権利質でできることができるようになる
66名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:19:53.25
>>64
お前は落ちる・・・絶対に!!
67名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:20:43.83
>>55
切実すぎて泣けてくるなw
68名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:21:04.46
>>62の論点って結構大事だと思う
69キショイ川:2012/03/04(日) 22:21:25.36
早く言ってしまえば債権質の直接取立権を行使できるかという点に違いがあるぽ
70受験者:2012/03/04(日) 22:26:23.12
>>65
債権と質権をともに質入する説の実益はそこなんですね。
権利質として直接取り立て権を行使できると。

そもそも質物に再度質権を設定することと質物と被担保債権をともに質入
するなんていう学説の対立がなんでおこったんでしょうか?

その問題の所在が分かる方いませんか?

71キショイ川:2012/03/04(日) 22:28:30.81
>>60
第三取得者は抵当権の負担を承知で買い受けてるので
債務不履行時に保証債務を履行する責任を有するに過ぎない保証人に代位すべき立場にないとされてるぽ
72受験者:2012/03/04(日) 22:30:25.13
>>69
ありがとうございます。
この両説の違いって理論的対立は別として、転質権者の直接取立権
の可否について結論が異にするというのが一番のポイントなんですかね。
判例がたつ質物再度質入説を基準に考えながら、反対説は直接取立権を
認めうることと不従性に忠実であるという点が違いということでいいんでしょうか?
73名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:32:30.91
>>71
なるほど。簡潔でわかりやすい説明で助かります。
よくわかりました。
74受験者:2012/03/04(日) 22:39:16.34
>>71
71さんは合格者の方ですか?
75名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:39:33.76
>>72
両者の対立で結論が異なるのが直接取立であって
対抗要件具備するにも結論は一緒だけど過程が違ってくる

不動産質か不動産質+債権質か

学説の対立は条文からは不明だからじゃね
76キショイ川:2012/03/04(日) 22:41:35.07
>>72
付従性の問題と捉えていいか別としてその理解で十分でないかぽ
結局直接取立権が行使できなくても原質権者に債務名義とって債権執行すれば第三債務者に直接取立できるし
債権代位で取立訴訟すればいいという意味で実はあまり議論が盛んでないぽ
77受験者:2012/03/04(日) 22:44:18.05
>>76
結論において相違がないんですね。
過去問で学説問題がでていてさっぱりわからなかったので、
議論の流れぐらいは知りたいと思いました。

試験的な理解ではさきほどぐらいのことがわかっていれば問題なさそうですね。
ありがとうございました。
78キショイ川:2012/03/04(日) 22:45:56.81
>>74
ボキはただのニトだぽ
>>76
債権代位×→債権者代位
79受験者:2012/03/04(日) 22:49:04.30
できれば59と61もわかれば助かります。。
80キショイ川:2012/03/04(日) 22:55:52.42
担保の事例は整理するのに頭を使う上に文章の事案がよく伝わらないんだぽ
>>59の判決の年月日を教えてぽ
>>61は392を粛々と適用すればいいのではないかぽ
81名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 22:56:24.21
59
読むと元々土地に抵当権設定があってその後建物にまた設定されたって読めるがそう?
82受験者:2012/03/04(日) 23:04:14.89
すいません。
説明がヘタクソで。
大審院判決大正15.2.5の判例です。
過去問59-19です。

問題文を掲載します。

B建物は甲がA土地を目的とする抵当権の設定契約をした後に建築し、
丙がこれを目的として設定された抵当権の実行により、その所有権を
取得したものである場合には、後にA土地を目的とする抵当権が実行
されて丁がA土地を買い受けその登記を受ける時には、丁は丙に対して
B建物を収去してA土地を明け渡すよう請求することができる。

正解は正しいです。
59は解説文の要約です。
83受験者:2012/03/04(日) 23:06:03.36
追加です。
問題文の柱書きです。
甲は自己所有のA土地を目的として乙との間で抵当権設定契約を
締結し、その登記がされた。A土地上には丙所有のB建物を存在する。
84名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 23:08:33.66
更地って価値高いのわかる?
85キショイ川:2012/03/04(日) 23:13:36.68
過去問見てみたぽ
過去問では二回の抵当権が実行されてるぽ
ひとつ目の建物のみに設定された抵当権の実行は法定地上権の要件を満たしてて
ふたつ目の当初更地に設定した抵当権の実行については法定地上権は成立しないということでないかぽ
86名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 23:15:06.78
>>85
いや、更地に設定した抵当権を保護する趣旨じゃないかい?
87名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 23:17:33.42
保護じゃねーな
設定者の意思を尊重だな
すまん
88キショイ川:2012/03/04(日) 23:19:14.20
>>86
もちろんそうだぽ
判例が百選にも判例付六法にもないからわからないけど
法定地上権が成立するという予備校の解説は別として
更地のみに設定した抵当権者がいてその後に追加担保等の事実もないから
更地設定の抵当権者とその買受人に対抗できないというのは妥当な結論ぽ
89受験者:2012/03/04(日) 23:24:47.44
>>88
そうですね。判例がのってないんです。どこにも。。
私がわからないのは、A土地に抵当権設定をしたときには更地なのに
なぜ法定地上権が成立するかなんです。
法定地上権が成立するなら、買受人に対抗できて当然なんじゃないでしょうか?
88さんが法定地上権の成立の結論について留保していらっしゃるのはそこらへんが
不明確だからでしょうか?
原則に立ち返って、抵当権設定当時に土地と建物が存在していない以上、前提として
法定地上権の成立がないんじゃないかなぁと思いまして・・・
90名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 23:25:44.74
>>88
きしょがわさんはマジですごいと思うし的確なんだけど
たまに受験レベル超えたこと言うよね

法律議論じゃなくて試験に合格したい人が集まるスレだと思う

試験に合格するのと考察は別物
91キショイ川:2012/03/04(日) 23:32:40.76
>>90
チミの言う通りシホショシーは幅広い知識が必要だから合格には必要以上に掘り下げるのは時には有害だと思うぽ
>>89
まさにそのとおりだぽ
安易に予備校の解説を否定しないけど原文を見てないから何ともいえないしたまに間違った解説もあるぽ
あと古い裁判例だから必ずしも生きてるという風に考えられてないのかもしれないぽ
建物のみに設定された抵当権は要件満たすし建物のみの抵当権者にとっては法定地上権はむしろ有利
土地の抵当権者が競売前に法定地上権を成立させてもすぐに担保価値が下がるわけではないぽ
ただし対抗要件の問題と捉える理論的根拠はこの解説ではわからないぽ
92キショイ川:2012/03/04(日) 23:44:27.23
寝る前に補足しとくと法定地上権はまず条文の要件が大事だぽ
しかし複雑な事案はこれだけで対処できなくなるぽ
そもそも条文が掲げた要件は@当事者の合理的意志尊重A建物存続という社会経済的要請だぽ
@を具体的にいえばまず抵当権者の担保価値優先(土地か建物かで違い共有者など考慮するべきはある)だぽ
そして判例はAより@を優先すべきと明言してるので個別に実質論を考えるぽ
93受験者:2012/03/04(日) 23:51:56.49
>>91
う〜ん。やになっちゃいますねぇ・・・
解説文にこうあります。
『抵当権の目的たる土地(更地)上に設定者(甲)が築造した建物を目的として
設定された抵当権が実行された場合、建物の買受人(丙)と抵当権設定者(甲)
との関係においては法定地上権が成立する

→まずこの時点なんですが、この時点で法定地上権が成立するんでしょうか??
建物に抵当権が設定された時に土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属し、
土地また建物にあるいは双方に抵当権が設定され、競売により所有者が異なるという要件が満たされてますね。

あれ?こう考えると建物に抵当権を設定するときは要件満たしてますね。
なんか混乱してるようです・・・

ただし当該建物買受人(丙)はその法定地上権をもって土地の抵当権者(乙)
およびその抵当権が実行された場合の買受人(丁)に対抗することができない』
→建物につき法定地上権を取得した丙は設定者である甲には対抗できるが、
更地の土地抵当権者乙とその買受人丁には対抗できないということかな・・・
土地抵当権者乙は更地で担保価値を評価していたのだから、その利益を保護する
趣旨ということで。。

これって土地と建物を別個に考えないといけないってことですかねぇ・・・
94名無し検定1級さん:2012/03/04(日) 23:53:47.69
問題みてみた
この問題は判例変更があったからどこの問題集なのか言ってくれ
問題集によって見解かわる

きしょがわさん
あんたはこのスレの神や
色々答えてあげてほしいが試験対策ってことを頭いれてくれ、ください
95受験者:2012/03/04(日) 23:55:31.91
セミナーのです。
判例変更があったんですか?
ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。。
96名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 00:01:30.96
用益権ある?
97俺様。:2012/03/05(月) 01:04:11.21
以下口語民法 物権法より
土地について抵当権が設定された後で建てられた建物について抵当権が設定され
建物が先に競売されると建物競落人のために法定地上権は成立するが、その地上権は
土地の抵当権者および競落人に対抗できない。(T15・2・5)

建物につき、法定地上権の要件を満たし
土地につき、法定地上権の要件を満たさず
まあ、妥当な結果ですね。
98名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 02:12:38.69
>>97
そんなもんみんなわかってる

逆だろ
99俺様。:2012/03/05(月) 08:05:32.16
>>95
もう一度、問題の前提見て、肢5を見て>>97のレスを読め。
それで、解決できなきゃ、お前には早すぎる。
100俺様。:2012/03/05(月) 08:12:00.34
補足。
>これって土地と建物を別個に考えないといけないってことですかねぇ・・・

法定地上権ってのは、それ故(我国では土地と建物が別個の不動産とされるがため)
できている制度。
101名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 10:45:43.42
キショイ川は受験にはむしろ有害と分かってるなら出しゃばるなよ
102名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 11:08:05.14
当たり前のことすぎて、なにが解らないかが解らない

解らない点を整然とレスしてくれ
103キショイ川:2012/03/05(月) 11:48:24.91
建物のみの抵当権者や買受人にとっては建物の占有権限として法定地上権が成立することは有利だぽ

また抵当権者が複数現れたときに後順位の抵当権も劣後的に成否の検討が必要なこともあるぽ
104受験者:2012/03/05(月) 11:56:18.50
>>97
ありがとうございます。
単純に考えればいいんですね。。
建物に対してどうかと土地に対してどうかを分けて
法廷地上権の成否を考えればいいということですね。
105名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 18:23:56.49
キショイ川=旧司経験有りの本職だろw
106名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 18:42:40.03
キショイ川さんは、10年連続で本試験問題を的中させたけど、いまだに合格してないプロ受験生って聞いたぞ。
107名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 19:56:45.46
本職はキショイ川ほど詳しくないぞ
実務に使わないことなど忘れてしまう
108名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 21:19:51.12
A社(代表取締役甲)を存続会社、B社(代表取締役甲)を消滅会社とする吸収合併契約の締結は双方代理とか利益相反になるのでしょうか?
109名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:10:37.76
なりません。決議機関は代表取締役ではありません。
吸収合併契約の締結だけでは合併効果は発生してません。
110名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:18:51.06
会社法341条の取締役の選任、解任の決議について教えてください。
普通決議の特則として、
@定足数を総株主の議決権の1/3以上とすることができる。
A議決要件を出席株主の議決権の過半数以上に加重できる。
とありますが、この条の趣旨は普通決議よりは要件を厳しくするものとテキストにあるのですが、
Aについては加重できるから理解できるのですが、@はハードルが下がっている様に思うのですが、
理解が謝っていますか?
過半数の出席が必要なものを1/3で良いこととしてるんですよね?理解できないです。
111名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:27:27.05
>>110
役員選任以外の普通決議(309T)では「定款に別段の定め」の内容として、定足数を完全に排除することも可能です。
それに対し、役員の選解任については「定款をもってしても」定足数の緩和は議決権の3分の1までしか認めない
というのが341条です。

あと、@は「総株主の」ではなく「議決権を行使しうる株主の」ですのでご注意を。
112名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:35:37.37
相殺禁止特約の講義聴いてて思ったんですが
AがBに金銭債権を持ってて(β債権)BがAに金銭債権を持っている(α債権)
でCがBから免責的債務引受するとき、Cはαとβを相殺するつもりで債務引受しているはずと
講師が言ってたんですがBからAのαとAからCのβって相殺できるんですか?
自働債権は自己の債権なのが原則なんですよね
113名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:50:07.62
>>111 なるほど。ありがとうございました。理解しました。
114名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 22:58:24.08
募集株式の差損の計算が必要になるのって
帳簿価格が払込金額より高い場合で、自己株式と新たに株式を混合発行する場合であってますか?

差損の仕組みがよくわかりません。
115名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 23:57:43.53
>>112
免責的に引き受けたら自己の債権になるじゃん。
じゃないとAだけが相殺できる状態になっちゃう
116名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 09:31:43.31
>>112
そうですね。α債権とβ債権の相殺は無理ですね。
これができたらBにとって免責的債務引受の意味がないですからね。
ただ失礼ながら、本当に先生は「Cはαとβを相殺するつもりで債務引受しているはず」と仰ったのでしょうか?
元からCがAに持っている別債権とβ債権(相殺禁止特約が付いている)の相殺が可能か?
とのお話しではなかったでしょうか?
117名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 09:46:00.44
>>114
合ってます。
自己株式の取得価格と募集株式の払込金額との差額がマイナスだと差損です。
自己株式100株を1株千円で取得し、1株500円でする募集株式の発行の際に
自己株式100株を含めて割り当てたら差損が5万円です。
118名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 11:08:13.70
114ですが、ありがとうございます。
119名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 14:15:17.20
>>115>>116
返信どうも
>元からCがAに持っている別債権とβ債権(相殺禁止特約が付いている)の相殺が可能か?

それなら悩まなかったんですが登場人物と債権は>>112で書いたのが全てです
AB間で相殺禁止特約をしていても、αとβを相殺で決着をつけるつもりで免責的債務引受した
善意のCに対抗できないという話でした
120名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 19:34:09.82
極度額の増額は後順位抵当権者の承諾がないと
出来ないという制度になってますが、主登記で入れて、
増額分は後順位抵当権者に対抗出来ないことにしたら
何が問題だったのでしょうか
121名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 19:53:51.72
>>120
そーするぐらいなら新しく根抵当権設定したらいいんでないか?
122名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 20:00:17.66
>>109
すみませんが、それらでは説明にならないように思えます。
123名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 20:00:46.74
>>119
そうですか失礼しました。
Cがα債権とβ債権を相殺することは、他人の債権を処分することになります。
一部例外を除いて他人の債権を処分することは無理ですので、やはり相殺は出来ないはずです。
おそらくその先生が言い間違えたのでしょう。
受講していらっしゃるのならば直接尋ねてみてはいかかでしょうか。
124名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 20:40:21.38
>>121
なるほど そうですね
ありがとうごじます
125名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 20:51:51.04
>>123
先生の勘違いということで納得しておきますw
講義はwebでDLして聴いてるのでここで質問させていただきました
どうもありがとうございました
126名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 22:52:56.93
平6ー31 オ(原文のまま(取締役会設置会社))
甲会社の代表取締役Aが同社のB取締役に対し、取締役会の承認なしに金銭を貸し付けた場合、
期限に弁済がないときは、代表取締役Aは同社に対し、弁済のない額について弁済する責任を負う。

答え ◎
解説 株式会社が取締役に金銭を貸し付ける行為は利益相反取引となる

とありますが、問題文から株式会社と取締役の金銭の貸し付けとだけ読めないです。
「Aが甲会社を代表して」とあれば理解できますが。考え過ぎでしょうか?
この問題だとAB個人の貸し借りに読めてしまいます。
B「Aさん、わりい、昨日パチンコですっちまって・・今日リベンジ行きたいから3万貸して」
A「しゃーねーな、次の給料日には返せよ。勝ったら色付けろよ」
株主「おたくら、利益相反だぞ」
AB「。。。。」
127名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 22:56:05.23
免責でなくて「連帯債務なら」ってのを例に出したんじゃないか?
それならBの負担分を限度で相殺できるよね?
128名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 22:58:29.42
>>126
試験は"承認なしに"って書いてある箇所から推察できるかどうかを見てるんだよ。
129名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 22:59:00.42
>>126
それはさすがに深読みしすぎ。
個人として貸したのなら、利益相反性の有無とか以前に、
会社の金は何も減ってないんだから、Aが会社に弁済って意味不明になる。
130名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 23:01:58.90
国語力が大事だということが良くわかる。
131名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 23:08:40.92
供託、執行、保全はオートマで良いでしょうか?
132キショイ川:2012/03/06(火) 23:38:39.46
供託法は先例も必要だけどその三科目はほとんど条文読めば対応できるから
テキストは神経質になることないと思うぽ
133名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 23:49:17.14
>>126それ今なら没問の可能性有り
答、誤り
解説、代表取締役と取締役間の個人的な金銭の貸し借りは、株式会社にとってなんら不利益になるものではなく、利益相反取引にはあたらない
134名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 00:20:53.73
ddddddddddd
135名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 00:21:36.25
>取締役会の承認なしに金銭を貸し付けた場合

これで個人な分けないだろう。と試験委員の言い分
136俺様。:2012/03/07(水) 00:25:30.14
つくづく アホといいうか鳥頭ばかりだな。
前提として
取締役設置会社である株式会社と取締役との間の取引に関するってあるだろ。
137俺様。:2012/03/07(水) 00:28:55.05
だいたい、肢アを見て肢オを
そんな解釈する脳みその出来の不具合さを呪えつーの。
138俺様。:2012/03/07(水) 00:33:25.65
訂( )内挿入。
取締役設置会社(会)である株式会社と取締役との間の取引に関するってあるだろ。
139名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 00:45:54.23
>>126
それは僕も同じこと思いました
140名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 19:25:04.10
司法書士は、ある意味、専門学校の資格商法の被害者だよね(´・ω・`)
青春を捨てて、需要のない無意味な勉強を一生懸命やって悲惨すぎるわ(´・ω・`)
141名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 19:27:41.61
>>139
それは僕も同じこと思いました
142名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 21:51:35.85
>>141
それは僕も同じこと思いました
143名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 22:58:34.70
法人格なき社団と、権利能力なき社団とは全く同じなのでしょうか?
出てくる場所によって使い分けされていても違いがわかりません。
144名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 22:59:43.81
国境なき医師団って何ですか
145名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 23:13:07.01
>>143
同じ
146名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 07:54:15.60
Aに配偶者Bと子供CDがいて「BCに土地を2分の一づつ相続させる」という遺言の後に
CがBに相続譲渡した場合、遺言所と譲渡証明書を提供してBへ相続を原因をする
所有権移転登記を申請できる。

が×なのですが何故できないのか理由を教えてください。
147俺様。:2012/03/08(木) 08:31:24.79
最初のA→BC 原因 遺贈
   C→B  原因 相続分の譲渡

原因が「相続」じゃないからじゃね?
148名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 09:06:03.80
「BCに土地を2分の一づつ相続させる」は遺産分割の指定ですので
この時点で相続登記をすることになります。
その後のCからBへの譲渡は持分の譲渡になります。
149名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 09:18:28.51
相続原因と一括申請の両方がまずいでFA?
あるいは一件目は「相続」でも可?
150名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 09:41:42.89
一件目の登記原因は相続です。
151名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 09:53:47.49
相続人の一人であるDが仲間外れなにされているので、遺贈になるのでは?
152名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 10:07:10.94
なりません。推定相続人への「相続させる」は
全員にであろうが、その内の一人であろうが相続です。
153俺様。:2012/03/08(木) 10:21:09.31
原則にあてはめるとそうだ・・・。
鳥頭認定だな。俺様。
154名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 10:43:07.93
勉強になった!ありがと
155俺様。:2012/03/08(木) 10:51:47.62
>>148さんの回答が正解ですね。
156名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 13:21:46.78
遺贈と答えた人は「相続人以外の者」が混ざっているケースと勘違いしてるな。
157名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 15:39:51.26
遺言執行者の就任承諾書が遺贈の場合の代理権限証明情報に含まれないのはなぜですか?
158名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 16:32:06.38
受遺者が委任してるか不明だから
159名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 16:47:17.26
>>158
受遺者が委任とはどういう意味ですか?
遺言執行者は典型的には遺言書の中で遺言者が委任しますよね
160名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 17:17:16.95
代理権の証明ということは、登記の申請ということでしょ?
登記所に対して、「私(受遺者)も移転登記をお願いしてますよ」
ってことじゃないの?
問題書いてないから推測だけど
161名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 17:40:27.70
ええ、遺贈の登記ですので遺言執行者と受遺者の共同申請ですよね
遺言執行者の代理権限証明情報としては、遺言書+被相続人死亡の戸籍謄本の二つしか
テキストに載ってないのですが
162名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 18:44:05.76
>>161
問題見てないから正確じゃないけど、遺言の中で遺言執行者が指定されてるんじゃない?
裁判所が選んだんじゃないのなら選任審判書は不要でしょ
163名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 18:47:33.13
すいません。少々疑義が生じたので教えて下さい。
仮執行宣言が付された後の支払督促に対する異議後の訴訟で、
支払督促の内容を認める場合は、認容判決ではなく支払督促を認可する判決になるんですかね
また、支払督促の内容を認めない場合は、棄却判決ではなく支払督促を取り消す判決になるんでしょうか


164名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 20:17:56.33
>>163
そんな論点試験に出ないから、次に進め。
165名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 21:28:09.71
>>161
さすがにこの質問はないわ
遺言書の添付が必要かつ遺言執行者が申請人になるのを分かっているのに
就任承諾書がいらない理由がわからないって
もはや自ら考えることを放棄しているとしか思えない
166俺様。:2012/03/08(木) 22:14:16.92
>>163
裁判所のHPで 
判例検索システム 下級裁判所の判例集で
督促異議で検索 

こんなかんじで判決がでるんだで、よくね?

支払督促を認可する判決有。
原告請求の棄却判決有

167名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 22:26:35.59
>>165
答えになってねーよ
答える気がないなら黙ってろカス
168名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 22:30:59.55
ちょっとはそのバカなあたまで考えろよ
169名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 22:36:28.29
じゃあ質問スレッドに現れるなクズ
お前みたいな勘違い野郎が一番迷惑
170名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 22:45:08.15
お前みたいなバカが一番迷惑なんだよ
171俺様。:2012/03/08(木) 22:50:02.72
遺言は相手方のない単独行為だから。
172名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 22:58:56.94
質問です
極度額の増額変更における利害関係人に、後順位の買戻権者は含まれますか?
含まれるのが当然のように思うのですが、はっきりした根拠がありませんし、
例えば用益権者は消滅請求ができる関係上利害関係人になりそうなのにならないこと
などを考えると確信が持てません
ご教授ください
173キショイ川:2012/03/08(木) 23:02:41.72
考え出すと難しい話だぽ
憶測だけど
結局遺言執行者の就任の承諾の法的性質に答えがありそうだぽ
遺言はあくまで執行者の指定に過ぎず就任承諾によって権利義務が発生する…という側面を強く出せば添付が必要と考えてもいい気がするぽ
しかし遺言執行者の地位は委任契約でなく法で与えられた代理人という性質を考えれば
就任承諾書など重視されなそうな気がするぽ
辞任や解任に家庭裁判所の許可が必要としてる点等からも後者に軍配があがりそうだぽ
登記申請をもって黙示の就任の承諾があった…と解する予知もあるかもしれないけどあまり手続法の発想ではない気もするぽ
いずれにしても登記事項にからまない資格証明に過ぎないし
添付根拠も司法判断でなく先例…つまり行政規則で国民の権利義務の変動に
原則影響のない内部処理規定に過ぎないから深く考えても仕方ないかもしれないぽ
174五関敏之:2012/03/08(木) 23:14:09.68
せやな

40歳童貞、名古屋市のスーパー変態行政書士のわいも
五か年計画で受験することに決めたんやで
175名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 23:39:06.66
さよか

65歳童貞のわいも頑張るわ・・・・・・簿記3級を
176名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 00:13:12.41
俺は獣医だけど、対人スキル要らんところで働いてるよ。
医者だって地方公務員なら保健所に行く可能性高いぞ。
ちなみに保健所の所長は必ず医者な。
同じ仕事してるのに医師枠で保健所きたやつは手当がついて初任給38万くらいだった。
本庁勤務だって獣医なんかよりいいとこまで出世するぞ。
まあ、県立病院の可能性も半分だが。


177名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 00:49:42.53
オートマでやってます。
設立時取締役は取締役の「卵」である。
という表記と
設立時取締役は取締役の「ひよこ」である。
という表記があります。
ただしくはどちらですか?非常に気になります。
178名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 01:13:06.88
卵だったらまだ生まれてないだろ
設立時取締役でも多少はやることあるからひよこじゃね

オートマのこじつけ語録の内容は信者スレで聞いたほうがいい

釣りか
179名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 01:32:29.12
>>157
遺言書で遺言執行者が指定されていることが分かって、
その遺言執行者自身が申請人になっていることから当然承諾していると善意に解釈しているのでしょう。
就任拒否した人がわざわざ申請人となって申請するわけがないって考えてるんじゃないかな。
申請人となる相続人は遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を省略できるってやつと同じ発想じゃない。

>>172
買戻しても先に登記された根抵当権は消せないので利害関係人になるでしょう。
用益権者は使用収益ができれば良いので、先行する根抵当権の有無は重要ですが極度額は関係ありません。



180名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 16:44:10.66
元本確定前の根抵当権の債務者に相続が開始した場合、他の元本確定事由が発生すると、それ以降指定債務者の合意が無効で、
合意後に他の元本確定事由が発生したなら相続から6ヶ月以内ならその登記ができる、と伊藤塾のテキストにあるのですが、
前段部分について他のテキストで触れてあるものがありません。個人的には、相続以外の元本確定事由が発生しても、指定債務者の合意はでき、相続から6ヶ月以内ならその登記ができると覚えていたのですが、このテキストの記述は正しいのでしょうか?
181名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 17:01:06.20
相続開始から6ヶ月以内に
(1)相続→合意→他の元本確定事由が発生→合意の登記 これは可能
(2)相続→他の元本確定事由が発生→合意→合意の登記 これは不可能

だからそのテキストは正しいです
182名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 17:06:47.04
>>181ありがとうございました。根拠調べると「根抵当権登記実務一問一答」からひいてありました。
ブリッジ等には何も書いてないのが不思議です。
183名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 17:13:42.05
度々すみません。ブリッジの問221を見ると
3/1根抵当権の債務者死亡
6/1確定期日の到来
8/1指定債務者の合意
で、債務者死亡から6ヶ月以内なら指定債務者の合意の登記ができる、となっていますが、今の解説からすると誤りではないですか?
184名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 17:25:45.63
う〜ん困っちゃいました。
出来ないはずなんですが、わたしが間違っちゃってるのかなぁ。
なぜ出来るのか解らないです。調べてみます。ごめんなさい。
185名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 19:53:55.26
>>184お手数かけてすみません(´・ω・`)
186名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 19:54:18.52
俺近所の医者に行ったとき
司法書士目指してるって言ったら

食えないからやめなさいって言われた


187名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 20:04:25.01
>>186
マジッすか!?
貴重な情報サンクスdeath!
撤退します。
188名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 20:07:49.35
>>183
その例だと合意の登記をしないと、3月1日で確定してしまうけど、
合意の登記をすれば、6月1日に期日到来により確定します
ということは、3月から6月までの債務も担保されるようになるので
登記の実益があります
189名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 20:56:49.65
民訴で質問させてください。

181条1項では証拠の採否についての裁判所の自由が規定されているのに
172条では証拠の申出に関する裁判(170条2項)は両当事者の申し立てによって
決定を取り消さねばならないと規定されています。

両規定の関係を教えてください。
190名無し検定1級さん:2012/03/09(金) 21:15:24.63
>>188
それはわかるんだけど、相続とは別の事由による確定後に合意してもいいの?
191名無し検定1級さん:2012/03/10(土) 03:59:36.34
>>188確定事由後は合意しても登記できませんよ。
192名無し検定1級さん:2012/03/10(土) 13:59:23.43
相続開始後6月以内なら元本確定事由後でもできるはずでは?
6月以内は不安定な期間となるはず
193名無し検定1級さん:2012/03/10(土) 15:20:08.84
指定債務者の質問をした>>183ですが、調べてみるとわからなくなってきました。
コンメンタール不動産登記法では、確定事由発生後の合意は無効であるため、相続開始から6ヶ月以内であっても登記できないとなっており、根抵当登記実務一問一答を引用。
伊藤塾の別紙対策テキストも同様の記述有り。

一方、ブリッジ理論編では合意と他の確定事由の発生前後については触れておらず、6ヶ月以内なら登記できるとの記述のみ。
また過去問H12年12問オでも、合意の時期は触れていないため、ブリッジの理論からすれば正しい(解答も正しい)となりますが、コンメンタール・伊藤塾の理論からすると合意時期によって登記できるかどうかが変わるため、誤りとすべきことになります。

試験解答と実務が食い違ってるってことなのかな。。
194キショイ川:2012/03/10(土) 16:13:05.67
>>189
口頭弁論における証拠調べの規定と口頭弁論ではない規定だから全然同列で比較するものじゃないぽ
195名無し検定1級さん:2012/03/10(土) 21:17:39.53
恥ずかしい回答をしてしまった>>188ですが
相続→確定期日到来→合意→合意の登記が出来無いということは、相続から6ヶ月を待つことなく
相続開始時に元本は確定してしまうのでしょうか
合意が出来無いならば当然その登記もできませんから、必ず相続時に確定するはずです。
であるならば、6ヶ月の期間は無意味な気がします。
196名無し検定1級さん:2012/03/10(土) 23:29:04.73
誰か確定的な先例か何かご存知ないのか
根抵当権の元本確定はかなり基本的な問題だから気になってしまう
197名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 00:48:53.95
募集株式を発行して増資した場合に「資本金の額の計上に関する証明書」
が添付書面になるのって、資本金の内一部を資本準備金にする場合ですよね?

払込金額全部を資本金に計上するときは添付書面になりませんよね?
198名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 01:37:41.76
>>197
なる。ググって現物をみてみれば、どんな書面かすぐわかるよ
199名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 02:56:46.83
ありがとうございます
200名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 11:47:15.19
テンパリました、助けて下さい。

非取締役会設置会社にて取締役及び代表取締役変更の際の印鑑証明書は、、、

代表者を決めた場合と決めない場合とで違ってくるのですか?
201名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 13:40:17.76
会社法473条の解散会社の継続というものがイメージできません
清算結了までは継続を決定できるという意味なのか
それとも継続を決定しても清算結了したら会社は終了するという意味なのか
どちらなのでしょうか?
202名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:35:31.62
>>200ちょっと曖昧な感じですが、設立後で就任の場合なら変わりません。
203名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:36:55.76
>>201清算会社としてでなく、通常の会社としてまた存続させるということなので、清算結了しません。
204俺様。:2012/03/11(日) 21:42:40.53
午後時間配分どんな感じですか。
とても商業登記の記述とかの時間足りないんですが

午前はともかく午後は25問もとれないし。
205名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:43:29.34
株券発行会社である公開会社が、株主総会でその日から株式の譲渡制限に関する規定の設定の決議をし、即日効力発生とした場合に、
株券提供公告をまだしていないためそれからしなければならない状況だと、1ヶ月後でないと登記申請の添付書面が揃わないことになりますが、2週間以内に登記しないと登記懈怠になりますよね?
譲渡制限設定の決議がされてしまった場合にそれを回避する方法はありますか?
206名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:44:21.59
>>204記述に1時間ずつ。択一に1時間です。
207名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:46:30.86
>>203
清算結了までは継続の決議をすることにより解散をなかったことにできるということなんですね
ありがとうございました
208俺様。:2012/03/11(日) 21:49:50.77
>>206
 どうもです。
 問の肢全部読まずに短縮したり、
 計算問題や単純知識問題じゃないのは、見切りつけて先に進んでいかれます?
209名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:51:59.84
>>207厳密に言えばなかったことになるというより、継続時から開始する感じです。
そのため、解散後に継続した場合でも、登記申請としては解散登記は省略できず、それに加えて継続登記をすることになります。
210名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 21:55:39.18
>>208午後は特に肢は全部見ることはありません(個数問題は別)。私は基本的には問題を飛ばさずに解きましたが、計算などに時間かかる方は、飛ばすのも手だと思います。
211俺様。:2012/03/11(日) 22:17:47.30
>>210
ご返答ありがとうございます。択一1時間を目指して試行錯誤してみます。
212名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 22:32:12.99
供託法を捨ててる人、多いよね。
213名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 22:46:54.71
供託法なんか、
弁済供託と執行供託だけで2問取れるのになw

捨てる奴は馬鹿
214名無し検定1級さん:2012/03/11(日) 23:46:14.49
刑法って過去問は超簡単なのに、答練になると1問取れれば良いって感じになるよな。
みんなどうなの?前レスで法学部出身だと刑法憲法で5問って書いてあったけどさ
215名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 08:44:24.16
・成年被後見人は、後見人の同意を得て追認をすることができない。
・成年被後見人は、成年後見人が追認した行為を取り消すことができない。

これらは両方共○ですか?
216名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 08:59:32.10
>>215
○です。
成年後見人には追認権はある(122条、120条)から下の追認は有効、
しかし、同意権はない(9条と13条・17条との比較)ので上の追認は無効だからです。
217215:2012/03/12(月) 09:16:22.11
>>216
なるほど。よくわかりました。
ありがとうございました。
218名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 22:06:05.03
L講師 原先生のブログより
↓これが講師の書くことかい?原と同じようにアンチテーゼを唱えます。

はああああああああああああ???????????MENNDOKUSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEええ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111

ある予備校の基礎講座は、2色刷りの26穴のテキストを使うことになっているが、これがすこぶる評判が悪い。2chの関係スレッドをご覧いただければ、分かると思うが、
入門講座でまともに使えるような中身ではない。

・情報量が多すぎる
・誤植が多すぎる
・文章が稚拙、支離滅裂
・肝心なところの言葉遣いが不正確
・一読して分かりづらい表現ばかり使っている
・どうでもいいところがダラダラと長く書いてあるくせに、重要なことがさらっとしか書いていない
・無駄にページ数が多い
・具体例が殆どない
・図表が殆どない
・順番がごちゃごちゃ
・・・
など、一言で言えばクソである
まーおそらくなーんにも分かってないバイトが適当に切り貼りしてつくってんだろーが
そのため、この予備校の講師はそれぞれ、オリジナルレジュメを作って、そのレジュメをもとに講義をしている、
というのが現状だ。
219名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 22:25:23.58
こんばんは。
Y株式会社がX株式会社を吸収合併し、Y株式会社が存続会社となる場合、
Y株式会社において、
@Y社の株式が全部譲渡制限ありの場合、Y会社において簡易手続不可
だそうですが、
AY社の株式がA種、B種の種類株式を発行していて、そのうちB種株式が
譲渡制限付株式の場合でも簡易手続可能
とのことです。
Aの場合、既存のB種株式の株主の持株比率低下につながり、株主に
損害を与えると思うのですが、
@が許されなくてAが許されるのはなぜですか?
220名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 23:43:42.32
>>219簡易手続で省略できるのは株主総会であって種類株主総会ではないことは、理解されていますか?
221名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 00:20:06.55
>>220
略式手続ではなく簡易手続も種類株主総会を省略できるのでしょうか?
条文か参考文献があれば教えていただきたいのですが。
222221:2012/03/13(火) 00:43:04.08
間違えました。省略できないのでしょうかです。
会社法796条1項但書に公開会社でないときは株主総会を省略することができない
とありますから、Aの例でいえばA種株式が譲渡制限がない株式の場合は、その反対解釈として
省略することができるということでしょうか?
しかし、B種類株式の株主を害すること甚だしいと思うのですが・・・
223名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 00:48:37.50
224名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 00:51:57.48
>>222簡易手続で省略できるのは株主総会だけですよ。B種類株式が譲渡制限付株式であれば199条4項で種類株主総会は必要だとわかりますよね?
225名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 00:54:40.57
199条4項→795条4項に訂正
226名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 00:57:38.49
商業登記法の過去問H20年31問(オ)について質問です
存続期間の満了により解散した会社が継続する旨の総会決議をした場合
解散および清算人の登記をした上で継続および取締役の登記をすると解説にありますが
解散の登記と継続の登記は同時にすることは出来ないのでしょうか?
227名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 01:05:03.05
>>226できます
228221:2012/03/13(火) 01:06:23.97
>>224
ありがとうございます。
簡易手続可能だけど、種類株主総会はやりなさいよという意味ですか。
それなら納得です。
229名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 01:12:11.00
>>227
「定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が
当該存続期間の満了後直ちに継続する旨の総会決議をしたときは
解散及び清算人の登記をした後でなければ継続の登記はすることができない
                                               解答 ○」

これが問題文と解答なんですが、後でなくて同時にでもできるならば答えは×になりませんか
230名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 01:21:24.16
>>229その文章だと同時にできないように読めますね…
昭39年1月29日民甲206号の先例のようですが、恥ずかしながらわかりません。すみません。
231名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 07:07:49.10
解散及び清算人登記と継続登記を同時に出来るって意味だろ。
なにも、おかしなことはない。

省略と同時を混同しているのでは?
232名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 10:25:29.88
それなら、解散及び清算人就任の登記をしたあとか同時に申請する場合でなければ、継続の登記はすることができない、とすべきじゃないの?
233名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 16:05:25.47
テキスト上には
甲は乙に商品の申し込みを行った
承諾期間が定められていない場合において
1、申し込み到達前について
これは、申し込み到達前であれば撤回が可能
その代わり早く撤回しなくてはならない

2、申し込みが到達後において
相当期間経過後は撤回できない
こう記されています
1について質問
何で到達前のみ撤回が可能なのですか?
234名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 16:16:36.81
乙はまだ甲の意思を知らないから。

甲『乙さん、あんたに申込みした書類が届くと思うけど、あれは無しでよろしく』って先に言っとけば乙さんも期待しないでしょ
235名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 16:49:24.48
代位でされていた登記を更正のするような場合において、
登記事項のうち、受付年月日・受付番号、順位番号を除く事項を書け、と指示されたら
「登記識別情報を提供できない理由 不通知」
の文言は必要ですか?不動産登記令3条12号を見ると申請情報に入るようですが、ブリッジ実戦編第4問では解答に入っていません。
236名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 16:59:36.05
解答に入ってないなら不必要なんだろ。
今は、ひたすら参考書を信じて先に進みな。
立ち止まる時間がもったいない。
237名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 17:17:56.58
>>236それがオートマチック記述式では書いてあり、「書かないと減点」とされています。
238名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 18:10:17.43
>>234
では、到達前には民法524条は適用なしということですか?
239名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 23:17:28.72
>>238
527条も読んでみて。
240名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 09:42:42.78
留置権が難しい……。
241名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 15:45:13.48
支店の所在地においてする組織変更による解散の登記に、添付書面は一切不要(ブリッジp285)とありますが、登記事項証明書が不要な理由はなんでしょうか?
242名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 17:29:03.80
5カ月合格の松本先生が脳科学についてあつく語るガイダンスが凄い。
243名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 21:12:25.57
質問です!
過去問を全科目効率よく回す良い方法ってありますかね?
Lの人気女性講師が講義の中で言ってたんですが
数字に弱くて(泣)

判る方居たら宜しくお願いします!
244名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 21:22:23.67
しほうしょし受験生www

ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1183093476
どのような精神障害等にあてはまるのでしょうか??
彼は、現在、司法書士試験の受験勉強を無職でしています。

私が特に気になったことは、彼のtwitterでのつぶやきが常軌を逸しているということです。
以下、私がおかしいと思った彼のつぶやきの事例の一部をあげます。

・起きてタバコ吸ってうんこして勉強する。

・うんこ増し増し

・うんこ行ってくる。今日4回目。

・うんこ行ってこよ。今日3回目。

・会心の増し増しうんこ

・くるぜ、フル勃起のターンオンザライトが! もう何回イッてるかわからんけどまた昇天!

・バックでイキまくって、今日の最後はマスタロ見て寝るからさ!

その他、うんこネタ、下ねた多数。
このように、下品なつぶやきが毎日なされ、私は気持ちが悪くなったきたのでフォローをやめました。

彼の年齢は34歳。今年で35歳です。


245名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 21:54:48.18
会社法・商法の極テキストUについて
wagurekisi 2012/03/11 13:05(日)
会社法・商法の極テキストUの137ページの上の表について質問です。

■注3に記載のある「ただし、監査役の監査権限を会計に・・・不要である」の記載は間違いではないでしょうか。

■注3の「計規161T@」も間違っていないでしょうか。

■表の中の437条に関するする記載の箇所ですが、下の方では(注3)がついていますが、 上の437条に関する記載の箇所には(注3)がついていません。これはおかしくはないでしょうか。

■表の「計算書類」の方は「その他付属明細書」という言葉が計算書の後ろについていますが、「事後報告」の方には「その他付属明細書」という言葉がありません。これはなぜでしょうか。

■付属明細書は定時株主総会の招集通知に添付しないのに、表の左の見出しに計算書類その他付属明細書となっている箇所はおかしくないでしょうか。
この表では付属明細書がいる場合といらない場合が不正確ではないでしょうか。

 wagurekisiさん、こんにちは。ご指摘のとおりです。訂正し、説明を補充した新たな表を作成しました。  
20日に訂正表として、発送させて頂きます。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。 小泉嘉孝
投稿内容を修正
参考になった:0人
koizumi 2012/03/14 14:00(水)

小泉先生、ご指導をありがとうございました。
投稿内容を修正
wagurekisi 2012/03/14 14:41(水)

受験生に「指導」される小泉先生って・・・素敵です。
小泉信者の方々、小泉先生を慰めてあげてください(爆笑)
246名無し検定1級さん:2012/03/14(水) 22:24:52.45
会社法極テキストUの189ページ
wagurekisi 2012/03/13 00:11(火)
条文を読みながら学習をすると疑問が色々と疑問が生じます。

会社法極テキストUの189ページの下から3行目に「(3人以上)」とあります。

監督委員の箇所の条文を読んでも3人以上ということは規定していないようです。

条文では1人でもOKと記載されています。これはどういう趣旨で3人以上とテキストには記載されているのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

追記
「債権者団体の機関」も正しいのでしょうか?改正前の考え方ではないでしょうか?
投稿内容を修正

wagurekisiさん、こんばんは。監督委員の意義については、下記のように訂正させて頂きます。
「535条の同意を行なわせるために裁判所が選任する機関(1人又は2人以上 527)」
後日、訂正表にも反映させて頂きます。  
ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。
なお、監督委員につきましては、ご指摘のとおり、現在は、裁判所の代わりを務めるような位置づけとなっています。                                                小泉嘉孝

koizumi 2012/03/14 18:25(水)

小泉先生、ご指導をありがとうございました。

wagurekisi 2012/03/14 19:16(水)

また受験生に「指導」されちゃいましたね。小泉先生(笑)
がんばれ小泉先生!
小泉信者の方々も、小泉先生を応援しましょう。
247名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 00:17:43.97
>【応募資格】 司法書士有資格者 自転車に乗れること
>       普通自動車運転免許(AT限定可)

>【待  遇】 給与 月20万円から 

アホらしぃ
248名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 01:32:08.86
249名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 07:51:32.36
履行遅滞による解除について質問です

履行遅滞があり、相当期間を定めて催告
履行がされず、そこで解除の意思表示をして解除するというのが
原則なのですか?
テキストでは、判例ではこの解除の意思表示を例外的に
必要なくなる場合があると書いてあります
どうなのでしょうか?
250名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 07:59:02.35
平成22年7月20日より、大阪府警内に「不正受給事犯対策本部」が設置されました。
大阪市旭区在住、生活保護不正受給者「松岡」に関する情報を集めています。
旭区在住の、松岡という人物とネット上で生活必需品以外の物品を取引きした方、
クレームに基づく被害を受けられた方などは、
大阪府警内、「不正受給事犯対策本部」まで、ご一報下さい。

251名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 11:14:33.61
不動産登記法について質問です。
不動産登記令4条但書が、
「同一の、管轄で、登記目的、登記原因と日付が同じなら一括申請可」
とあります。
それと不動産登記規則35条の9号はどう違うのでしょうか?

テキストの例では、登記令の方は別個の不動産を一括売却してある例が載ってあります。
登記規則の方は同一不動産という違いでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
252名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 14:37:28.59
株式会社が組織変更した場合、支店所在地における登記の事由として、解散はわかるのですが、同時申請するもう一方は、
「支店設置」でいいのでしょうか?
253名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 14:40:50.69
>>249
もっと条文読め
民法541条をそのまま訳せば
履行遅滞がある。解除権者が相当期間を定めてその期間内に
履行しろと催告をする
その時に相手が履行しなければ
即解除が生じる
よって、解除の意思は原則も何も必要なし
相当期間経過後に当然に解除の効果が生じる
民法542条などが注意規定
254名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 15:29:35.38
>>253
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
って書いてるけど。

解除権が発生するだけであって当然に解除が生じるなんてどこにも書いてない。
255名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 15:43:20.14
遅滞の解除権の行使が不要な例外は商法525条ぐらいでしょ。ちなみに例外的に催告不要なのが定期行為。
256名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 15:45:13.75
>>254合ってるよ。解除権発生したからって、それを行使するかどうかは別問題だから。解除したいならその意思表示するのが原則。ただ、意思表示しなくても解除権行使するって言ってるのも同然の行為したらその意思表示をあえてまたしなくてもいいってだけ。
257名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 15:49:25.03
会社法より質問です。
種類株式を発行していない会社が、全部の株式に全部取得条項つけることはできませんが、
種類株式発行会社が全部の種類に、全部取得条項をつけることは可能でしょうか?
258名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 16:07:57.98
>>257当然できます。
259名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 16:28:08.31
民法のいわゆる推論型の問題って、なんか攻略法ないですか?
260名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 16:37:38.12
>>259
自分が討論の当事者のつもりで読んだら余裕
261名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 17:59:37.23
262名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 18:07:33.58
既に3人の監査役がいる会社が、監査役会設置会社の定めの設定の登記申請をする場合に、監査役AとBは社外監査役である旨も登記するなら、登記の事由に監査役の変更と書かなくてはいけないのでしょうか?
登録免許税も役員変更分かかるようで、これと似た問題が社外取締役の登記についてもありわかりません。ご教授願います。
263名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 18:16:37.32
>>251
同じじゃね?9号は原則だったきが・・・
264名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 20:36:19.22
約1年独学して、流石に今年の試験は厳しいのが解ったから、
業界最大手らしい、Lの15ヶ月コースに40万もの大金ぶっこんだ。
テキストの内容も講義の内容も初歩の初歩過ぎて、結局独学
と変わらない。

もはや通信の講義などを聞く時間あるなら、自分でガリガリ進んだほうが
いい気がしてきた。

まだ最初だからこんなものなんだろうか・・・
必要な講義か否かは聞いてからでないと判断できないから迷うわ
3時間近く聞いてから、なんじゃそら、テキスト読んでるだけじゃねーか
ってのが多過ぎる
265名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 20:42:47.17
>>264
更に詳しく。
266名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 20:44:07.36
専任講師の質によるよな。
誰に教えてもらうかが重要だ。
267名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 20:44:57.43
通学コースとか、基本は自律的に勉強できない人間が
モチベーション維持も兼ねて使うもの。
耳から入って分かる気になるなら、音読すればよいだけ。
268名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 23:07:38.34
>>264
まだ民法だろ?おまえ民法が少しできるんじゃね?

司法書士なんてまだまだ奥深いよ。テキスト読みではわからない強弱だって教えてくれる。
せめて会社法くらい入ってからにしろ。
269名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 23:17:48.51
>>262登記ハンドブック見たけど、登録免許税はかかるのは確かだが、登記の事由に書くかよくわからない。どうなんだろ
270名無し検定1級さん:2012/03/15(木) 23:27:35.42
>>264だけど
確かに初心者もいるだろうから、まだ抵当権とは何ものだ、とか留置権、先取特権は法定担保物件である
とかは仕方のない事とは言え、
いちいち善意、悪意やみなす、推定などを事細かに説明されて、それで10分とか時間とられても。。。
って感じ。
司法書士レベルを目指すなら善意悪意レベルは説明すら不要でいいと感じてしまうわ
最低限、レジュメの隅っこに説明だけ書いておいて、自分で調べろ的なレベルで。

仕事しながら、無理矢理時間とってるんだからもっと試験向けというか。。
一通り主要科目の範囲は理解しているつもりだから講義全て聞くのは無駄なのか。
とはいえ、今後聞かなかったところが重大だったら困るし。という感じのジレンマ。
271キショイ川:2012/03/15(木) 23:37:29.55
はっきり言って学習のコツさえつかめぱそれで十分だぽ
272名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 00:15:10.21
>>254
でたらめを書くなよ
解除するについて意思表示は不要
条文を勝手に解釈するのはやめたほうがいい
初学者が勘違いする
273キショイ川:2012/03/16(金) 01:24:32.92
>>272
チミは要件事実論を学んだことがあるかぽ
解除の意思表示をしたことは催告とは別に主要事実となるから
解除の意思表示をしたことも主張立証しないと足りないぽ
『要件事実の考え方と実務』でも司法研修所の本でもいいから読んでみるぽ
274名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 01:58:36.47
>>273
売買契約で売り主が売買物件の引き渡しを遅滞した場合に
履行遅滞による解除を求める為にはなんで売買代金の提供が
必要なのでしょうか?
また、売買代金の支払い請求権を行使されたということは
なぜ要件に入らないのでしょうか?
275名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 02:39:25.25


623 名前:名無し検定1級さん :2012/02/23(木) 06:36:48.00
家業の会社がお世話になってた司法書士さんが高齢で廃業したので、
代わりの司法書士をネットで探したら、料金がまちまちなことに気づいた。
ダンピング競争でみんなそろって沈んでいく。そう思ってからは
勉強のモチベーションがなくなった。


624 名前:名無し検定1級さん :2012/02/23(木) 23:43:16.07
赤字覚悟、超ディスカウント司法書士w

276名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 02:48:22.33
>>275
おまえ、何都合のいいところだけを貼っているんだ。
しかもわざとアドレスを貼らないで。
【雑談禁止】司法書士参考書スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1325030964/623-

627:名無し検定1級さん :2012/03/16(金) 02:35:52.93
>>623
ネットしかつてがないあなたの家業の前途も心配だな
277名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 08:54:43.38
横レス
>>274
売主の同時履行の抗弁権を奪わないと違法性のある遅滞といえないから。
売主が代金請求したかどうかは売主が解除に値する非があるかどうかには関係ないので。
また売主が遅滞している場面では通常は買主に代金請求はしないことが多いはず。
278名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 08:57:35.86
×「売主が解除に値する」
〇「売り主に解除に値する」
279俺様。:2012/03/16(金) 09:34:26.38
また、訴訟法上の行為と実体法上の行為を混同してるやつがいるな。

 541条はあくまで、履行遅滞における解除権の発生事由についての条文だ。 

>テキストでは、判例ではこの解除の意思表示を例外的に
>必要なくなる場合があると書いてあります

 解除の意思表示はいずれにしろ必要。多分、そのテキストが言いたいのは別のことだろ。
280名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 09:45:46.49
株主総会で定款変更して株主名簿管理人を設置することにし、
取締役会でその管理人を決めた場合の添付書面ですが、
テキストに定款と取締役会議事録とあるのですが、

なぜ株主総会議事録ではなく、定款なのでしょうか?
総会議事録なのか定款なのかを区別する基準を教えていただきたいです。
281名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 10:02:55.56
所有権一部移転って何ですか??具体的にどれだけかわかりませんよね。
なぜ何分の1とかなっていないんですか?
282名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 10:49:28.74
本気で聞いているならこの試験受けないほうが良いと思われます
283俺様。:2012/03/16(金) 12:40:18.18
訂正
(民法上)解除の意思表示はいずれにしろ必要。多分、そのテキストが言いたいのは別のことだろ
284名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 12:44:41.05
>>280俺と全く同じ疑問。ちょっと調べたけど、条文で『定款』って書いてしまってるから、と結論した。
他に理由あるなら教えてほしい。
285名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 13:24:18.95
>>283
多分催告の例外のことじゃないかね
286名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 15:25:12.25
>>280
添付書面は、登記が可能かを直接証明できる必要があるから
287名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 15:57:57.25
>>249
履行遅滞による解除は、相当期間の催告の後に解除権が発生する。
ここで、相当期間を置かずに「今すぐ解除だ。」と言っても、
解除の効力は生じない。ただ、その後に相当期間が経過した場合に、
改めて解除の意思表示をする必要がない。ということを言っている。
(判例レベル)
288287:2012/03/16(金) 16:00:48.23
解除の意思表示がなければ、絶対的に解除の効力は生じない。
早いか遅いかの違いだけである。
何か>>253が解除の意思表示をしなくても良いと言っているのは、
全くナンセンス。要件事実を知っていれば、そんな間違いは絶対しない。
289287:2012/03/16(金) 16:04:24.86
履行遅滞でも、解除による現金の損害賠償ではなく、 履行をして欲しい人もいる。
例えば特定物売買などならば、世界にたった一つのプレミア物を購入したり。
その”物”が欲しいだけの契約とか。
解除を法律で定めているのは、例えば売主が、いつまで経っても代金を
支払ってくれなかったりしても、次の買主を探すことができないという
事態を避けるためのもの。
290名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 16:22:50.02
催告の通知に「○月〇日までに履行しなければ解除する」旨が表示されてる場合と混同してない?
この場合、期間経過で解除効力発生するけど、意思表示はされてる。
291287:2012/03/16(金) 16:30:57.21
>>290
混同というか、>>249のテキストが簡略に書いてて、その判例のことを
書いてるだけと思った。

解除の意思表示が一切不要とする説明をしている人が居たから
とりあえず否定しといた。そんなわけない。
292名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 16:44:14.79
誰か>>262
293287:2012/03/16(金) 16:53:45.75
>>262
取締役も、監査役も登記の事由に「○○の変更」と記載する。
免許税は”カ”区分。添付書面は、責任限定や監査役会とセットになる
登記のため、社外役員の登記そのものに添付書面は不要。
と、司法学院の基本書にある。
294名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 17:02:25.64
>>293助かりました。本当にありがとうございます。
295名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 18:24:50.95
>>273
いなくなったか。>>277以降は別人か自演かどちらか。
296名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 19:46:32.84
なんでわざわざ要件事実をあげるのかわからん。
解除は意思表示の一種だから要件に入るのは普通。
分かりやすい例は合意解除。お互いの意思が合致して解除に至る。
合意解除は意思表示の合致だろ。それの片方だけの
意思が解除に向かっていっただけということ。だから、
意思表示が中に入っているのは当たり前すぎる。
テキストでは契約法の中に入っているので意思表示を省略している
ものもあるかもしれないな。契約は意思表示があって当たり前。
意思表示がなかったら契約とは言わないから。

初学者はともかく要件事実までやったってことは何年も勉強していた
ってことだろ。ヤバイよ。今まで何やってたのってこと。
初学者や2年目3年目の人は気を付けてね。

あと、催告不要な例は司法書士試験の範囲内でもあるので
気づいた人は真面目に勉強しているってこと。有望です。

以下は適当に要件事実を書くが、受験生は読まないでいい。
解除は、前提として実益がないとしない。
現状回復を請求して物をもとにもどしてもらいたいとか
代金支払い請求権を行使されたが契約解除を主張して
代金支払い債務を免れたいとか。
要件事実的にいうとそれも要件。売買契約に基づく
代金支払い請求訴訟をされた場合は契約解除の主張が抗弁になる。
その場合は、同時履行の抗弁が再抗弁になるので抗弁の中に
代金の提供を入れておくか再再抗弁に入れなくてはいけない。
297名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 19:49:43.38
ああ、履行遅滞による解除権については、受験生はテキストと
条文通りでいいぞ。初めは意思表示が必要かなんてわからんでもいい。
テキスト条文を頭に入れて少し考えれば意思表示が必要かもしれんと
いうことは気づく。要件事実なんかやらんでいいからな。
つまり、質問する前のままで当座は構わない。
298名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 19:55:28.98
条文を書き忘れた。540条で解除権の行使は相手方に対する意思表示
によってするって書いてあるのでそれが根拠。
299名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 20:01:59.50
>>296>>297
初学者の方ですね。わかります。
300キショイ川:2012/03/16(金) 21:26:48.89
>>299
定期的に嘘を教授するおかしいシトがあらわれるからスルーするしかないと思うぽ
301名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 21:58:18.87
キショイ川先生博識だな
尊敬してます
302キショイ川:2012/03/16(金) 22:05:18.52
>>301
残念ながらボキはただのニトだぽ
303名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 22:16:47.55
無知な奴ほどよく語る。
304名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 22:30:27.06
質問させていただきます。
29歳会社員、司法書士の勉強を事情により金銭的な余裕は無い為独学でいこうと決意した者なのですが
参考書や六法全書ともに数、種類ともに豊富でどれを選んだらいいか迷っています。
処先輩方々法律は全くの初学者は最初にどのような参考書(特に六法)を用いて
勉強していったほうがいいのかご教授いただけないでしょうか?
305名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 22:37:23.23
>>299
解除の話なのに、合意解除が出てくる時点で初学者だろうな。
合意解除は解除ではない。
306名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 22:42:45.56
>>304
最終的には登記六法が必要だが、最初はポケット六法でも良い。
ただ、不動産登記法や商業登記法が省略されていないもの。
判例六法は微妙。登記法関係が弱く、消費者法等の試験範囲外が強い。
判例はネットで調べる方が最先端を行ける。
307名無し検定1級さん:2012/03/16(金) 23:04:22.44
>>304
ガチで非法学部が独学なら4年以上はかかるよ
兼業なら正直受からない可能性のほうが高い
資金貯めて受けるべき
308名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 00:21:09.36
29歳だったら迷わず勉強やめるわ俺
309281:2012/03/17(土) 01:41:54.53
すみません。自己解決しました。

>>282
すごい難しいじゃんか。
初心者相手にバカにしたと思うけど、ほんとにアンタわかってんのか?
一部じゃわからない登記法の傷があるから、持ち分書くんだぞ?
310名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 02:12:24.39
登記法の傷?なんのこっチャイナ
311名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 03:27:48.90
もしかして転抵当とかの話をしたいんだろうか?
312名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 08:35:35.03
>>307
兼業でも、色々な物を犠牲にすれば何とかなりそうだよ。
俺、同僚とのランチ・残業・彼女との時間を断り続けて勉強時間一日六時間確保してるし。
大きな仕事からも徐々に外されて肩身は狭いが、収入があるから心に余裕が持てる。

それに専業といっても、一日の大半はネットとかゲームとか"息抜き"の時間に使ってしまいそう…
社会から逃げて専業している人が、勉強からは逃げないとか信じられないよ。
313281:2012/03/17(土) 10:08:34.75
1.所有者一人から所有権を2分の1移転
所有権一部移転
共有者 2分の1 A

2.共有物を共有者から各4分の1移転
C持分4分の1、D持分4分の1移転
共有者 2分の1 A

なぜ1では一部と書き、2では分数を表示しなくてはならないか。
初心者ならわからんだろ
314名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 10:28:08.14
>>312
同意。どんな立場であれ、与えられた時間で一生懸命やるかどうか。
司法書士に受かるまでに仮に4000時間かかるとすると、
専業なら平均1日10時間で1年ちょい。
兼業なら平均1日5時間で2年半。(休み頑張れば5時間くらい余裕)

考え方だが兼業なら社会ステータスもあり、受かってからの人脈もある。
社会を知っているだけでも司法書士になってから大きな力となる。

専業で受からない同士の仲間より、仕事のつきあいで勉強を応援してくれる仲間の方がいいだろう。
by不動産屋で竹下先生の通信2年目。今年いいところまでいけそう
315名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 11:03:55.68
専業は正直終わってると思う
合格する保証はないのに
落ち続けたらどうするのかね
316名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 11:11:37.54
仕事帰りに予備校いってるが、専業の人はうらやましいね。
休みの日にわかるが、朝から勉強ってのが一番頭はたらくよな。
勉強時間が同じとしても、朝の5時間と、仕事後の5時間は違う。

はい、朝早くおきればいいだけでつね…
317名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 11:50:50.93
勉強と仕事を両立させるのは立派なことだと思うが、
勉強のために仕事を犠牲にしてるわけだろ?
それゆえに他人に迷惑かけてないと言い切れる?
本来なら、もっと仕事を任せたいと思ってるのに
勉強がありますから、で時間確保?
仕事舐めすぎじゃね?
そんな奴が仕事継続して維持したコネに何の意味がある?。
そんな奴に仕事回す酔狂がいると考える時点で、始める前に終わってるわ。
318名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:27:40.77
だとしてもいい年した大人の男が働かず勉強だけってのは印象悪いけどな
319名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:39:34.55
就業時間以外には何やってても自由だろ馬鹿か?
なんでプライベートの時間の使い方まで雇用者が口出しできるんだよ
320名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:40:57.91
無職の嫉妬だろW
321名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:43:52.06
半年だけ専業やったけど試験前のプレッシャーと
駄目だった時の絶望感が洒落にならなかった
322名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:45:22.74
つーか勉強が仕事の犠牲になると思ってる時点で頭おかしいわな
完全に社畜根性を叩き込まれた奴隷の思考だわ
仕事をするのは就業時間で、勉強をするのは就業時間以外だ
勉強が仕事の犠牲になるってことは、まさか就業時間中に勉強すると言うんだろうかw
323名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 12:50:56.93
訂正
「勉強が仕事の犠牲」じゃなくて「勉強で仕事が犠牲」だなw
324名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 17:27:50.57
で、実際のところ専業の人は1日10時間365日勉強してるの?
集中力って、そんなに保てるもん?
325名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:04:08.31
「根抵当権優先の定め」や「順位変更」の登記をする際の
申請書に「申請人」ではなくて「権利者兼義務者」と書いてしまったら
減点なのでしょうか?
326名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:08:16.36
塾行かされてる中学生だって学校あわせれば
余裕で10時間くらい勉強してんじゃねーの

まして義務教育じゃなくて自分で資格欲しくて
やってんでしょ
仕事なければ誰でもできるだろ
327名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:13:22.01
>>325
合同申請だからそもそも権利者義務者ってないんじゃないかと
328名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:19:02.11
>>327
ありがとうございます。
そうか、原因 年月日合意 の登記で権利者兼義務者になる登記が
何かあったような気がして混乱していたようです。
329名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:24:27.09
>>328
合同申請は、あと2つあるから全部覚えておくんだよ。

合同申請は、択一の引っ掛けトラップでも使われるから。
330名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 18:36:06.16
共有物不分割じゃなかった?
申請人(登記権利者兼登記義務者)
年月日特約のほうだけど。
331ニート ◆SV930uGiSc :2012/03/17(土) 18:40:23.85
保証人Aが主たる債務者Bを単独で相続した場合、保証債務のためにA所有建物に
抵当権が設定されていたときは、保証債務は消滅する。

答えは×なんだが択一六法だと520条のところにそもそも主債務と保証債務は混同が生じないと
書いてあるんだけど
合格ゾーンの解説だと債権者にとって不利益の無い限り保証債務は消滅する
とある。
どっちが正しいんだ?
332名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 19:28:33.96
>>331主債務・保証債務はそれぞれ債権者債務者は誰?
333名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 19:32:10.28
>>331
抵当権が消えたら債権者にとって不利益だからどっちも同じじゃん
334名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 19:33:35.12
あ、ごめん読み間違えた
333は無視して
335ニート ◆SV930uGiSc :2012/03/17(土) 19:36:16.73
>>332
問題文はこの2行だけなんです・・
336名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 20:35:43.78
合格ゾーンにのってるって事はこれ過去問なんだよね?こんな問題あったっけ
科目と何年の何問目の過去問か教えてもらえます?気になるから
337名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 20:42:16.37
>>331
たぶん、ゾーン解説を読み違えてる。
問題文がその2行だけなら、保証債務は消滅しない。
何故なら、債権混同は債務者債権者が同一人となる事件によって生じる。
主債務の債権者でも保証債務のの債権者でもBはないはずだ。
物上保証や連帯債務も同様。
338ニート ◆SV930uGiSc :2012/03/17(土) 20:58:25.76
>>336
民法上461ページ
16-6(16-8)肢(ア)です
339名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 21:51:53.74
520条の解釈として
『保証人が主債務者を相続した場合は、保証債務が債権者に特別の利益を与えるものでない限り、保証債務は消滅する』
と書いてあるな(手持ちの完択と伊藤塾セレクションの該当問題解説)

厳密に債権混同ではない(債権と債務が同一人に帰属するわけじゃない)けど、
520条の趣旨(併存させても意味がない2つの地位が同一人に帰属したら消滅させてOK)に基づく解釈だろう。
ただ、問題の事例では保証債務に物的担保がついていて「債権者に特別の利益を与えるもの」という
例外の場面にあたるから、本問では保証債務は消滅しないという結論であってる。

つまり、どこのか知らないが>>331の持ってる択一六法の記載も間違ってるわけじゃないけど、
本問の解説としてはゾーンでOK。
340名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 22:25:22.54
マジレスすると、司法書士試験の合格者は、合格して数年経っても
就職先もなく、コンビニバイトやら自習室の受付バイトしてるよ。
まさに、時給800円の世界。

341名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 22:42:04.89
>>339自分も>>337のような疑問思ったんですが、保証債務は債権者と保証人、主債務は債権者と債務者の間のもの。
保証人と債務者が同一になったとしても、混同って債権債務が同一人に帰属することを言うはずであって、これは債権債務が同一人に帰属してない形ではないですか?
テキストには債権者に特別の利益を与えない限り消滅するって書いてあるけど、納得ができない。。
342名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 22:50:38.68
>>341
うん、だから「混同」や「債権混同」ではないと思うよ。
ただ、そもそもある権利が混同・債権混同で消滅することになる趣旨は、「だって併存させても意味ないやん」ってとこにある。
その趣旨「併存させても意味ないやん」は主債務者と保証人の地位が同一人に帰属することになった場合にも当てはまるということ。
だから、混同・債権混同で消滅するのではなく、その「趣旨」の解釈によって消滅する(原則として)ということ。
343名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 22:54:39.78
>>342なるほど。よく見たら>>331には混同とは一言も書いていませんね。早とちりしてました。解説もわかりやすくて助かりました。ありがとうございます。
344名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 22:57:02.96
専業だろうが兼業だろうが個人の勝手だろ
他人がどうのこうのいう話じゃない
345ニート ◆SV930uGiSc :2012/03/17(土) 23:04:04.03
納得しました。ありがとうございました
346名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 02:29:52.85
>>344
無職なんですねw
347名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 03:06:53.66
心底くだらねぇ
348名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 05:13:36.58
司法書士なんて登記の申請代理を独占的にできる地位にあるだけで、仕事(量)を保証するわけでは無い。
客をとって商売するのは普通の会社と一緒。
349名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 07:36:19.88
>>346
自己紹介乙w
350名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 09:52:57.83
>>331
司法学院の基本書見てみるといいよ。
「不真正混同」としてちゃんと載っている。
351名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 10:00:23.01
本番の試験ではメモ用紙って配られるんですよね?
どんなサイズで何枚なんでしょうか?
352名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 10:53:09.30
民法の連帯債務についてご教授お願いします
甲を債権者として連帯債務者がA、B、Cで債権額が120万円です
負担部分は平等
この場合に、Cが甲に120万円弁済をしました
それを知らないAも甲に120万円弁済をしました
事後通知を怠ったCについてAは自己の弁済を有効とできますよね
逆にAは弁済をするにあたり通知を怠った場合には
どうなるのでしょうか?
353名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 11:11:30.81
原因を「錯誤」により抹消する場合、抹消される登記につき抵当権等が当てられている場合は、抵当権者等の同意は必要という認識であっていますでしょうか。
354名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 11:17:37.63
>>352
Aが事前通知してなかったら
Cのが有効

この手の問題は事前通知、事後通知を
誰が誰に対してしているか把握すればOK
355名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 12:52:07.65
不登記の件です。

所有権について処分禁止の仮処分の登記と共に、保全仮登記がされた後に、根抵当権設定が
されました。そして保全仮登記に基づいて本登記する際に・・・

「なぜ、根抵当権を単独抹消する事ができない」

のでしょうか?

理由が不明です。仮登記の時には何の権利も無く、本登記したら根抵当権が付いていたら
困るのではないでしょうか。

※平成6年問14抜粋
356名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 13:09:58.23
>>354Cは事前通知したと書いてないが
357名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 13:11:35.95
>>355保全仮登記はどんなときにされるものかわかりますか?
358名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 13:39:23.62
>>357
地上権等の使用収益を権利を保全する為、ですよね?

そもそも所有権について保全仮登記がされる事はあるのでしょうか?
359名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 14:13:54.96
>>358そうすると本登記したら、1番地上権、2番根抵当権となりますよね?
根抵当権が後からついていても地上権は対抗できるので問題ないです。これは地上権に限らず他の担保物権などの保全仮登記された場合も同様です。
360名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 15:05:28.07
>>359
つまり、この問題が根本的に違っているという事ですか?

所有権について処分禁止の仮処分の登記と共に、保全仮登記がされた後に、根抵当権設定が
されました。そして保全仮登記に基づいて本登記する際に・・・

「なぜ、根抵当権を単独抹消する事ができない」

のでしょうか?

理由が不明です。仮登記の時には何の権利も無く、本登記したら根抵当権が付いていたら
困るのではないでしょうか。

※平成6年問14抜粋
361名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 15:07:57.92
所有権更正の場合、登記原因は一律「錯誤」だと覚えていましたが、「年月日相続放棄取消」となる場合があるとテキストにあります。
ただ、根拠が何も書いてないので先例か何かあるなら、日付などを教えてください。
362名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 15:09:54.55
不動産の所有権についてっていうのが
甲区についてって意味じゃないかな?
363名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 15:20:29.35
所有権者は用益権者がいようが、所有権に基づいて底地を売ったり担保に入れるのは自由。
用益権者も、後ろに担保権ついても用益は自由だし、仮に担保権実行されてもそれに先行する用益権は抹消されない。

逆に例えば仮に地上権保全のために保全仮登記入れて、後順位に地上権入ってたらその場合は本来の登記実現できないから「地上権を単独抹消する事はできる」よ。
364俺様。:2012/03/18(日) 15:46:41.30
保全仮登記された地上権を目的とした根抵当権ってのを想定しているなら
そんなものは出来ない。
まあ、当該地上権を目的とする根抵当権仮登記はあるかもしれぬが。
365名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 15:59:34.87
会計士の資格とっても就職できないの多いし
税理士も昔と違って顧客捕まえるの難しいよ
今時の零細企業は税理士雇わず弥生会計に入力してe-taxで確定申告ってのばっか



士業も今や親から顧客引き継げるような2代目でもないと難しい
366俺様。:2012/03/18(日) 16:06:32.39
>>364
で、そんな設定を想像膨らませていたら、その想像は問の意味と
まったくかけ離れた設定っていうか、成り立たない設定だから。

そうでないなら
>>363さんのでOK
で、それが理解できないなら、実体法からやり直したほうが良い。
367名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 16:33:44.10
今、法務局は統廃合の嵐が吹き荒れています。
具体的には、商業・法人登記を取り扱う法務局は地方法務局の本局だけで、
出張所では商業・法人登記を扱っていないところがたくさんあります。
商業・法人登記だけでなく、そもそも出張所自体が廃止になって、
不便を強いられている市民が増加しています。

確かに、登記の申請だけを考えると、オンライン申請が増え、
法務局へ行くことは少なくなってきていますが、
調査や相談といった仕事は、やはり法務局に行くことになります。
法務局は駅からは不便なところばかりにあり、
司法書士事務所で仕事をすれば、
「必ずダイエットできる」とか、
「靴は3ヶ月ももたない」と言われてきましたが、
それでも一定のエリアに法務局があった方が便利であることに違いはありません。

統廃合のみならず、登記行政自体を地方へ移管して、
国の所管でなくそうとする動きもあります。
万が一、そんなことが起これば、
司法書士試験は国家試験でなくなるかもしれません(???)。

不動産という国にとって最も重要なものを地方行政に任せるのは、
とても危険なことだと私は思いますが、みなさんは、どう思いますか?

368名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 16:50:42.48
土地とかよくわかんない。
369名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 17:45:23.41
>>354
なるほど
どうもありがとうございました
370名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 18:33:38.32
>>354で「なるほど」はないぞ
もう4月になるんだからしっかりしろ。
371名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 19:02:13.25
>>370いつから勉強始めたかわからないのに、それは無いだろ
372名無し検定1級さん:2012/03/18(日) 19:36:56.10
もう資格はオワコン
373名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 00:15:25.36
こんなクズ資格に必死になってる奴ってなんなの?
374名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 00:26:36.27
第三者割当による募集株式の発行で募集事項の決議機関を株主総会によって取締役会に委任した場合、添付書類として決議して発行した場合
添付書類が(決議を委任した)株主総会議事録と取締役会議事録なのに
第三者に対する有利発行の場合には(決議を委任した)株主総会議事録は不要とされているのはなぜなのですか?
375名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 01:08:40.05
>>374そんなのどこに書いてる?
376名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 02:17:35.86
理学療法士か作業療法士、言語聴覚士になるんだった…
初任給25万円〜
夜勤無いし
専門学校の学費で1年150万くらいいるけど
司法書士になるまでの学費や開業費用、登録費用等で
結果的に、軽くそれくらい使ってるからな〜
雇われは嫌!という強いこだわりがあったから
司法書士のほうを選んでしまったが…
月収約10万…ここまで極端に仕事がないとな〜
貯金は底をつき、もう再スタートする馬力は完全になくなったが…
むなしく専門学校のHPをむさぼり読む
377名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 03:23:17.85
商業登記の登記事項の記載方法は
解説の答案の表現を一字一句そのまま覚えなきゃいけませんか?
テキストによって書きぶりが違うんですが。。
378名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 03:46:15.97
>>377わかればいいって書いてある。
379名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 05:30:04.81
>>378
ありがとうございます。
380名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 08:40:34.15
役員の任期がわからないので定款を添付する場面をみかけますが、うまく理解できません。
どういうときに定款を添付する必要があるのでしょうか。
コツを教えていただきたいです。
381名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 09:18:55.20
>>264
初心者もいる、じゃなくて、基本的に初学者が対象なんだよ。
なんで15ヶ月コースに申し込んじゃったの?
中上級者コースもあったのに。
382名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 11:36:15.19
まぁ、この資格の勉強してる時点で人生の負け組決定なんだけどな
383名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 15:56:25.24
資格ってのは使いよう。負け組になるも勝ち組になるもそいつ次第
384名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 15:59:40.71
>>381
法学部でもなく独学でやって来たから。
行書も独学だったけど、レベルが違いすぎると思った。

で、自分は基本がダメなんだなと思い、15ヶ月にした。
独学者って初学者と変わらないのかと、中上級申し込んだら、
ミスマッチになるかと。
基本書等の行間埋めに予備校は最適かと思ったら・・・

蓋を開けたら、行間なんかなく独学でやっている方が内容が濃い!!



というのは錯覚で、後々効果が出て、結果予備校マンセーになることを祈っている。
385名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 16:16:14.12
同一の債権を担保するために一筆の土地の所有権を敷地権とする一棟の建物に属する
3個の区分建物に一の申請で抵当権を追加設定する場合の登録免許税の額は9000円である
(H23−15−エ)なんですが、どうしてこれが×なんでしょうか…。何回読んでも○にしてしまいます。
386名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 16:17:03.05
平成23年午後1問のウについて質問です
問題分は簡易裁判所はその管エツに属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは
その申立て前に被告が本案について弁論していない限りその訴訟の全部または一部をその不動産の
所在地を管エツする地方裁判所に移送しなければいけない。

民訴19条2項のとおり○

オートマの山本先生の本には被告が本案について弁論をしても民訴18条1項、19条1項の移送の
可能性は残っていると記載されています

どっちが正しいのでしょうか
387名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 16:25:14.88
管エツって、管轄(カンカツ)のことでいいのかな?
388385:2012/03/19(月) 16:29:12.49
区分建物及び敷地権(所有権)に抵当権を追加設定すれば3000円ですよね
それが3つあるのだから、9000円になるはずなのでは?どうやっても理解できません。
389名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 16:43:31.68
>>387
管轄はかんかつって呼ぶんですか
恥ずかしい><
ずっとカンエツと呼んでました
390名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 16:47:10.69
>>388
基本ができてないから混乱するのでは?
土地一つに部屋3つ
1500*4=6000円
391名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 17:27:08.33
>>377
テキストによって書きぶりが違うのは良くあることです。
覚えやすい方でかまわないので、表現を一字一句正確に覚えてください。
複数の表現から、自分でアレンジして新しい表現を作出し、それを覚えるようなことは厳に避けてください。
392名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 17:30:47.67
司法書士の有資格者でも、警備員の夜勤バイトをしてる現状
こんな試験に執着するなんて馬鹿げてるのは確かだな
393名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 18:16:46.64
>>389
司法書士の前に中学いくレベル
394385:2012/03/19(月) 18:20:56.55
>>390
ありがとうございます
てっきり一筆の所有権を共有してるから持分ごとに登録免許税だすのかと
思ってたんですが、違うのですか
三個の区分建物→三個の持ち分=6個の不動産
従って1500円×6=9000円。

不動産ごとに登録免許税がかかるのは分かりましたが
持ち分は不動産、ではないのではないでしょうか?
395名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 19:57:50.32
>>386
本案について弁論してない場合は19条2項で必ず移送、弁論してても18条1項、19条1項移送の可能性有りってことでしょ。どちらも正しい。
396名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 20:10:31.70
うわあああああああああああああああああ



392 :名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 17:30:47.67
司法書士の有資格者でも、警備員の夜勤バイトをしてる現状
こんな試験に執着するなんて馬鹿げてるのは確かだな


397名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 20:49:17.47
同一管轄の2つの土地に共同根抵当権が設定されている場合に、債務者に相続が開始したときの登記の目的は「○番根抵当権変更」であり、「共同」の文字は不要みたいですが、なぜなのかわかりません。
先例があるのでしょうか?
398名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 20:53:53.80
>>397ですが自己解決しました。お騒がせしました。
399名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 23:13:19.01
>>394
「持分」というのは権利=所有権ですよ。
「不動産」は物=権利の目的です。全然違う。
400名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 23:44:02.18
不動産登記の変更登記で、登記の目的に(付記)をつける場合とつけない場合の区別がつきません。どのようなルールなのですか?
401名無し検定1級さん:2012/03/19(月) 23:46:50.94
3秒ルール
402名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:01:50.11
承諾書がもらえたときは(付記)、もらえなくてビリの主登記になるときは書かない。
403名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:10:54.05
>>402ありがとうございます。
ただ、根抵当権の極度額増額の場合は利害関係人いれば必ず承諾書添付しますが、その場合(付記)は記載しませんよね?
どういう理論なんでしょうか?
404名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:20:04.45
常に付記で登記されるからだよ。
「常に」だから括弧書きで登記官に念押しして強調する必要がない。
405名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:25:00.68
>>404つまり、主登記でされるか付記登記でされるか両方の可能性があるときにのみ、(付記)と書いたりするってことですね。
すっきりわかりました。本当にありがとうございます。
406名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:26:59.17
どういたしまして
407名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:29:31.77
オンライン申請の場合、
農地法所定の許可書では間違いですか?
農地法所定の許可があったことを証する情報
としなければなりませんか?
408名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:30:14.16
そう言えば『かっきり10時』みたいに、かっきりって言葉あるんだな。『きっかり』しか知らなかった。
409名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 00:41:46.18
>>407
電子情報で許可が出るなら「情報」だろうね。聞いたことがないが。
オンラインでもまだ大抵特例方式だろう。だから紙の「許可書」では。
410名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 06:47:46.26
くだらない質問ですが、
「抵当権者」の読み方は「ていとうけんしゃ」ですか?「ていとうけんじゃ」ですか?
411名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 10:10:59.41
412名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 11:28:18.52
何度もすいません
第三者割当による募集株式の発行で募集事項の決議機関を株主総会によって取締役会に委任した場合、
添付書類が(決議を委任した)株主総会議事録と取締役会議事録なのに
第三者に対する有利発行の場合には(決議を委任した)株主総会議事録は不要とされているのはなぜなのですか?
テキストに昭和30・6・25‐1333号とあります

413名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 11:49:13.24
>>396
単に社会に適合出来ない人なだけだな。
夜勤警備とか、明らかに人との接触を避けてる。
414名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 13:20:59.02
>>412
最判昭46.7.16で、有利募集を株主総会の特別決議を得ないでおこなった場合
無効原因とはならないとされているから。(取り消し原因にはなる?)
そもそも登記官が有利発行か否か判断することは難しい
どういったことが特に有利か申請時には解らない

従って、商登法46条2項に該当しない
この条文は、株主総会などで決議しないと効力が生じない場合は、添付書面になる
といっており、上記判例のとおり、決議を得なくとも、無効ではないと言っている。

屁理屈のような気もするが、効力要件に該当しないということになってる
415名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 13:28:35.78
ただ単に昼間は仕事あるから、プラス夜勤のバイトってことだろ
昼間警備員やってたらそっちがメインじゃん
416名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 13:36:43.48
>>416
そんな事情どこにも書いてね〜じゃんw
資格取得に否定派も肯定派も、自分に都合よく考え過ぎ。
417名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 13:56:47.26
まさにブーメランw
418名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 14:53:49.12
確定前にした根抵当の譲渡の登記を、確定後にすることってできましたっけ?
419名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 14:57:33.23
確定前に登記してるのに、確定後になにをするというの?
俺なら豚骨ラーメン食うけど
420名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 15:42:07.02
確定後に譲渡の登記をすることの可否を聞いてます
421名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 16:02:20.90
>>414
細かい知識だなあ
試験でそこまで要求されることはないと信じたい
422名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 16:57:08.97
>>420
出来ないよ。
なぜ出来ないかは聞くな。
出来ない事だけ覚えて先に進め。
423名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 20:43:36.78
>>412
一つ教えてくだはい
使用されているテキストの名称と発行年お願いします<(_ _)>
424名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 21:23:43.13
民執です。
請求異議と執行分付与の意義の違いが今一区別つきません。

執行分付与前から異議ありと思っていた時は執行分付与の意義で、
執行分付与は認めるが、それから今までの間にその事実は消滅した時は請求異議で、

よろしいでしょうか。
425名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 22:02:20.26
・執行文付与に関する異議申立て
執行文付与に関する不服申立て→異議→執行文付与に関する異議申立て

・請求異議の訴え
強制執行に対する不服申立て→不当執行(実体上)に対するもの→請求異議の訴え
426名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 22:04:00.92
債務名義の記載が間違ってる→請求異議
427名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 22:36:16.19
>>420
398条2
確定前の根抵当権は設定者の承諾を得て譲り渡す事ができる(一部略)

簡単に言うと根抵当権の譲渡とは債権の範囲の譲渡のこと、債権の譲渡と混同しない事。
確定前に債権譲渡しても附従性がないから根抵当権で担保されない。
担保したい場合、根抵当権の譲渡(根抵当権移転)をして年月日債権譲渡の変更登記が必要。
簡単に言うとこんなところ。

>>421十分問われる可能性があると思われます。これを機に覚えませう
428名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 22:41:57.24
>>427
横レスだけど、譲渡と登記の間に確定が生じた場合でもその譲渡は有効なのか?
登記申請は認められるのか?ってのが質問の趣旨だと思う
429名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 23:34:42.21
登記申請は認められないと考えます。

つまり、根抵当権の譲渡による移転登記は効力要件ということになります。

ただし、確定の事実が登記簿上現れなければ、受理されてしまうと思われます。
430名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 23:53:31.49
すまん、テンパったんで助けて下さい。

保全執行には執行文不要ですが、占有移転禁止の強制執行の際には執行文が
必要となっておりますが・・・
431名無し検定1級さん:2012/03/20(火) 23:59:14.73
保全執行→民事保全手続

強制執行→民事執行手続
432名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 00:02:47.45
あー、執行法と保全法と書士法は捨てるわ
433名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 00:24:59.91
司法書士試験で捨て科目ってあり得ないと思うんだが大丈夫?
主要科目はがっちり学習、マイナーはちょっとした空き時間に基本書を読書感覚で
ってやると結構時間取れるし、それだけで直前の詰め込みで何とかなると思うよn
434名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 00:45:02.77
>>431
仮処分にて保全執行する前に事情があれば債務者を特定しないで仮処分命令を発せられると思うけど、
この時も執行文が必要なのはなぜ?
435名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 00:56:35.63
親等の簡単な覚え方若しくは理解方法を教えて下さい
436名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 00:57:59.97
>>434
25条の2に基づく仮処分命令発令のことだね。
その場合でも43条本文により執行文は不要じゃないのかい?
承継執行文の事例を想定してるわけじゃないだろう?
437名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 01:01:15.43
>>435
直系は一つ戻るか進むことで一と数え、傍系は一旦直近の直系に戻ってさらに一つ進む。
というか、簡単な覚え方も糞もなくないか?そのまま覚えれば良い。
438名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 01:27:11.30
本日の答練より抜粋です。

@17歳の結婚している男は登記申請する際に親の同意書は必要
A17歳の結婚している男と結婚していない16歳の男と二人の母親の3人が相続人の場合、
特別代理人は1人でよい

上記2点○でしょうか、×でしょうか。
439名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 02:17:57.61
答練受けたなら、解答も解説も知ってるでしょ・・・
440名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 06:55:16.83
>>429
根抵当権の譲渡(398の12)の登記は効力要件ではないでしょう。

>根抵当権の一部譲渡の登記は、・・・効力発生要件である。 × (H19-9-5)
441名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 14:11:42.67
17歳の男が結婚という時点で出題の意図が分からない
442名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 15:01:05.79
登記はもともと未成年でも同意なしでできるでしょ
443名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 16:03:19.94
印鑑届けって、地域によっては15歳とか18歳とかでもできるんだよね?
444名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 16:18:27.70
17歳なら登記申請はできるけれど、登記所としては取り消される余地がある登記を
受け付けるわけにはいかないから親の同意書を添付書類として要求してなかったっけ?
でも@の件は不適齢とはいえ婚姻して成年擬制が働くから同意書は不要かな?

ごめん誰か賢い人教えてください
445名無し検定1級さん:2012/03/21(水) 17:09:02.99
不適法な婚姻でも受理されれば取り消されるまで婚姻犠牲は生じるから不要
そして、そもそも登記の際に年齢確認書類なんてないから登記も可
かな?
446名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 10:24:15.51
分割協議するなら戸籍で年齢が分かる
印鑑証明にも生年月日が載る
住民票でも同じ
447名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 10:43:26.93
手続法は私法上の問題じゃないから婚姻擬制で同意不要。
取り消し原因は取り消せるものが限定されてるのだから、

取り消し原因を登記所が主張できない。受理される。
448名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 13:06:13.25
先例もないのになんで断言してんの?
わけわかめ
449名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 13:19:18.25
先例ないと判断できないの?
450名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 13:20:09.20
成年擬制とか関係ない

質疑登研449p87
451俺様。:2012/03/22(木) 13:40:55.09
>>449
そういう試験だ。要件事実とか、独自の見解を述べる試験じゃない。
学説問題とかも一方の立場での見解は自分の主観で何かで判断する試験じゃない。
452名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 14:00:43.81
俺様。かっこいいっす。


本業は順調ですか?
453名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 14:12:47.01
予備校の講師陣も本試験受験してるよね?
皆ガチで解くの?
2.9%の中にはその講師陣も入っているわけ?
454名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 14:17:41.52
>>453
白紙でだすって言ってた
455名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 15:14:14.78
>>450
成年擬制とか関係なく同意書は必要ってことで良いですかね?
456名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 15:43:21.46
行書受けたとき、難易度は司法書士の足元にも及ばないと馬鹿にされてたけど
身にしみるなー

行書の民法、会社法みると微笑ましくなる
457名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 15:59:59.52
>>455
意思能力さえあれば同意もいらない

458名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 17:17:57.05
消滅時効についてお聞きします
一般的な個人のお金の貸し借りについて
期限の定めがない場合には
一律10年で消滅時効にかかると言われています

ただ、期限の定めのない債権で
消費貸借の場合には、相当期間経過後に消滅時効にかかると
テキストにあるのですが
例えば、2002年1月に期限なしでお金を貸した場合には
2012年1月に消滅時効になるのではなく
その後相当期間経過後に消滅時効となるということですか?
459名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 17:34:05.78
>>458
その通りです
厳密に言うと時効の起算点が2002年1月から
相当期間経過後なんで、2012年1月からその分
伸びる感じですかね
消滅時効は権利を行使できる時から進行するので
消費貸借は借りたものを消費する、つまり
使っちゃうのが前提なんで、
返還するために消費したものを調達する期間を
相当期間として置いたのですね
460名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 20:33:47.79
会社法・商法の極テキストUについて
wagurekisi 2012/03/11 13:05(日)
会社法・商法の極テキストUの137ページの上の表について質問です。

■注3に記載のある「ただし、監査役の監査権限を会計に・・・不要である」の記載は間違いではないでしょうか。

■注3の「計規161T@」も間違っていないでしょうか。

■表の中の437条に関するする記載の箇所ですが、下の方では(注3)がついていますが、 上の437条に関する記載の箇所には(注3)がついていません。これはおかしくはないでしょうか。

■表の「計算書類」の方は「その他付属明細書」という言葉が計算書の後ろについていますが、「事後報告」の方には「その他付属明細書」という言葉がありません。これはなぜでしょうか。

■付属明細書は定時株主総会の招集通知に添付しないのに、表の左の見出しに計算書類その他付属明細書となっている箇所はおかしくないでしょうか。
この表では付属明細書がいる場合といらない場合が不正確ではないでしょうか。

 wagurekisiさん、こんにちは。ご指摘のとおりです。訂正し、説明を補充した新たな表を作成しました。  
20日に訂正表として、発送させて頂きます。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。 小泉嘉孝
投稿内容を修正
参考になった:0人
koizumi 2012/03/14 14:00(水)

小泉先生、ご指導をありがとうございました。
投稿内容を修正
wagurekisi 2012/03/14 14:41(水)

受験生に「指導」される小泉先生って・・・素敵です。
小泉信者の方々、小泉先生を慰めてあげてください(爆笑)
461名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 22:33:28.35
>>459
ありがとうございました。
すっきりしました
462名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 23:23:35.10
行政書士に合格して次は司法書士を目指そうと思っています
行政書士司法書士の資格をとろうかと思っていますが、司法書士試験の難易度について
教えてください。行政書士のスレッドでは、行政書士の二倍くらいと書いてあったので
私もこれが妥当と思っているのですが、司法書士受験生の皆さんはどうですか。
合格体験記などを見ると、行政書士では高学歴者やロースクール生が多いのにもかかわらず
司法書士では社会人や高等学校卒業の方も見受けられます。
463名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 23:30:06.10
>>1をご確認下さい。
ここは受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
464名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 23:31:00.99
おしいねぇ。行政書士試験直後から勉強開始してれば今年合格できたはずだよ。
今すぐ準備に取り掛かかれば来年あたり合格できんじゃね?
465名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 23:31:21.63
>>462
そういう質問をするスレではありません
466名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 00:08:19.75
会社法極テキストUの189ページ
wagurekisi 2012/03/13 00:11(火)
条文を読みながら学習をすると疑問が色々と疑問が生じます。

会社法極テキストUの189ページの下から3行目に「(3人以上)」とあります。

監督委員の箇所の条文を読んでも3人以上ということは規定していないようです。

条文では1人でもOKと記載されています。これはどういう趣旨で3人以上とテキストには記載されているのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

追記
「債権者団体の機関」も正しいのでしょうか?改正前の考え方ではないでしょうか?
投稿内容を修正

wagurekisiさん、こんばんは。監督委員の意義については、下記のように訂正させて頂きます。
「535条の同意を行なわせるために裁判所が選任する機関(1人又は2人以上 527)」
後日、訂正表にも反映させて頂きます。  
ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。
なお、監督委員につきましては、ご指摘のとおり、現在は、裁判所の代わりを務めるような位置づけとなっています。                                                小泉嘉孝

koizumi 2012/03/14 18:25(水)

小泉先生、ご指導をありがとうございました。

wagurekisi 2012/03/14 19:16(水)

また受験生に「指導」されちゃいましたね。小泉先生(笑)
がんばれ小泉先生!
小泉信者の方々も、小泉先生を応援しましょう。
467名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 00:26:08.81
すいません、まじでど忘れで困ってます。
民法で双方善意でないとダメなものに、失踪宣告後のやり取りがありましたが、
もうひとつあったと記憶しているのですが・・・

優しい方、教えて下さい。
468名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 07:24:49.89
民訴の語句で混乱したのでどうかアドバイスください。
「仮差押債権者」と「仮差押の執行をした者」って別ですよね?
後者の仮差押の執行とは何を指すのでしょうか?
469名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 07:27:42.85
>>468
法49条嫁
470名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 07:29:19.13
47条だったわスマン
471名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 07:55:15.28
>>467
詐害行為取消が行使できない場面のことかな

ちがうかな
472名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 08:20:08.09
>>471
詐害行為取消権は、「債務者が債権者を害する事について善意」なだけで取り消しできないから
違わないか?
473名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 08:42:15.91
>>472
論点ずれてる

詐害行為取消が行使されないためには
受益者転得者双方の善意が必要と言ってるじゃないかと
474名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 09:03:49.40
>>473
>受益者転得者双方の善意が必要と言ってるじゃないかと

どこにそんな事書いてあるんだ?
471は詐害行為取消権が行使できない場面としか言ってないけど?
そもそも「詐害行為取消権が行使できない場面」は債務者が善意の場合だけ
だから、473の論点の方がずれてると思うが?
475名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 09:18:27.00
>>474
もともとの467の質問よめよなー

あと君は双方善意の意味がわかってない

476名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 11:40:13.70
>>467が勘違いしているんじゃなくて?

失踪宣告時の取り消される側の行為が
@契約行為
A身分行為
B単独行為
と分類すると、@Aは双方善意が求められる。
Bはことの性質上求められない。
ってことじゃないの?

詐害行為取消は双方善意なら当然だけど、
そもそも転得者等が善意というだけだから双方というのはナンセンス
477名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 12:02:25.05
さっき仕事中で試験問題に出そうな案件にあった。

中学生が親に代理権付与され委任状持って契約に来た。

同僚連中は、契約していいのか?とか、未成年だからだめじゃないか?とかあたふた。

解決できたときちょっと優越感に浸れたw
478名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 12:09:47.40
詐害行為取り消しは債務者と受益者双方悪意でないと行使できないのであって双方善意ではないわな
双方善意はもちろん片方善意片方悪意でも行使できないわけで。
479名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 12:18:36.21
法律上はともかく実際中学生を使者じゃなくて代理権付与して契約の代理人にする親なんているんだな
480名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 12:52:52.31
片面的
481名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 13:45:13.53
妄想にどこまで付き合ってあげるんだよお前らw
482名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 13:45:38.12
携帯電話の契約とかならありえそう
483名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 13:52:39.31
携帯は同意書必要だよね
484名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 14:49:53.80
親が代理人じゃなくて親の代理人だろ?
>>483は落ちるな
485名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 16:08:51.16
京都で司法書士が同じマンションの20代の女に相手にされないのを怒って
逮捕だそうだ。
自分でシコって体液いれたコンちゃんを2回嫌がらせで女のポストに投函だとよw
486名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 16:26:22.91
>>485
あのさ、ここの住人はオマエの友達じゃないんだよ
そういう話がしたいのなら友達を探せよ
ここは質問スレなんだからさ
487名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 16:28:24.39
MSNみてみてw
488名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 18:42:50.19
同じマンションに住む20代の女性宅に体液入りの避妊具を送ったとして、
京都区検は22日、府迷惑行為防止条例違反罪で、
京都市下京区の司法書士の男(36)を略式起訴した。
京都簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出し、男は即日納付した。

起訴状などによると、男は日常的に騒音トラブルがあった女性へのうらみを晴らそうと
昨年12月、女性になりすましてインターネット掲示板に「体液がほしい」と書き込み、
返信のあった男性に女性の住所を教え、2回にわたって体液が入った避妊具をポストに入れさせたとされる。

489名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 18:50:05.59
質問させていただきます。

不動産の仮装譲渡というのはどういったものなのでしょうか?
490名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 19:18:30.02
質問させてください。
登記の欠缺というものの理解に苦しんでいるのですが

単純に登記がなされていない(登記簿に登記が欠けている)、という認識でいいのでしょうか?
491名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 19:19:19.86
実際には所有権の移転原因がないにもかかわらず
移転があったように見せかけていること

これ本当にテキストとか調べてから質問してるんでしょうね?
おかしいですよ!カテジナさーーーーーーーーん!!
492名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 19:28:19.51
Vとは懐かしい おっさん乙
493名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 20:26:43.51
>>490
登記する権利があるのに登記しないことです


494名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 20:47:10.75
この試験の受験生の平均年齢ってどれくらい?
30代いくの?
495名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 20:48:49.69
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1330530304


・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

前スレ:司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1328171123/
496名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 21:06:10.25
>>494
合格者平均年齢は毎年大体33くらい
受験者平均も似たようなものかと
497名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 21:29:46.91
スレチにもかかわらず答える馬鹿がいるから質問する馬鹿が絶えないんだよなあ
498名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 22:08:43.66
オートマ不登法記述式の問題45で質問です。

持分3分の2 乙
持分3分の1 丙(不在者)
となってる状態で、地上権が3番で新たに設定されてる
問題設定になってるんですが、共有者の片割れが不在者なのに
どうして地上権設定という処分行為ができるのですか?
499名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 22:11:39.96
>>498不在者財産管理人が家庭裁判所の許可受けたんだろね
500名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 23:47:12.71
迷惑です。



719 :名無し検定1級さん:2011/11/12(土) 14:23:10.41
婚活女に無視されてたのは司法書士なんだぜ
簡裁代理で司法書士が持ち上げられ勘違いしちゃった悲劇さ

以前、島田紳助がやっていたお見合い番組で
司法書士が相手を探しにきた時のことだが・・・

相手の女性「申し訳ありませんけど嫌なんです。 性格的は申し分ないんですけど・・・」
紳助「何でやぁ〜? 司法書士やで! 結婚しやんと損やんか!」と言うも・・・
相手女性「私の両親は医者なので・・・・ ちょっと」
紳助「あ〜 医者や弁護士かぁ・・・」

紳助「ゴメンなぁ・・ せっかく来てもらったのに・・ この際、弁護士でも目指したらどうや??」

結果、司法書士のリアルな社会的位置付けや現状を知らない紳助が
司法書士専業をお茶の間の晒しものにしたゴールデン番組でした。
紳助も簡裁代理で名が知れた司法書士をそれなりの資格だと勘違いしたのが悲劇に繋がったのか・・

世間のお茶の間の前で、婚活女に無視される司法書士wwwwwwwwwwwww

501名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 01:15:34.24
こんなスレまできて、寂しい奴やなあ
502名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 15:18:05.02
抵当権移転仮登記を本登記にするときの付記2号以下の抵当権の抹消ってなんで職権でやってくれないの?
503名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 15:23:08.18
併存できるからだろ
504名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 15:49:23.42
ひとつの抵当権の帰属を争ってるのになんで併存できるの?
505名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 16:02:30.44
ひとつの抵当権の帰属を争うことなんてあり得ないから
506名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 16:05:41.75
債権譲渡にも二重譲渡あるじゃん
507名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 16:19:49.21
登記上あり得ない
508名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 16:27:33.81
付記1号で抵当権移転仮登記、付記2号で移転本登記はありえないの?
509名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 17:09:51.73
その場合は付記2号が義務者になるから
510名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 17:16:45.91
もし仮登記義務者を本登記義務者にしたかったら、
付記2号の承諾書は必要
511名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 18:41:55.31
>>412
これどうもおかしいと思ってたから
昨日法務局に行ったついでに尋ねたら
やはり添付必要って言われたよ
それどこのテキストよ?
512名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 19:30:30.05
>>511
俺もおかしいと思って自分でわかる範囲で調べたけどやっぱり>>412にあるようなことはあり得ないよね
そもそも有利発行を取締役会に委任できないし
ただ、有利発行に該当する場合でも公開会社が取締役会で決議して発行すれば、
登記官には有利発行だと判断できないから株主総会議事録が無くても登記は通るってことかな
その上で後はその株式発行が無効として争われたりするかどうかの問題なんじゃないかと思う
513名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 21:17:41.40
514名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 22:27:45.57
物上代位という制度は、その変形物に対して抵当権の効力が及ぶとありますが、つまりそこから一般債権者に優先して配当を受けられるってことですか?
515名無し検定1級さん:2012/03/24(土) 22:30:09.46
質問です。お願いします。
代価弁済という制度は、
@買主が当該不動産を購入した金額を、売主に渡すのではなく抵当権者に渡すという意味の代価ですか?
それとも、A抵当権者から請求された金額を渡すということですか?

代価という文言を使っていること、あとAの意味なら何も買い受けた場合に限定しなくてもいいのではと思いわからなくなりました。
お願いいたします。
516名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 00:41:17.80
>>514
効力が及ぶならそうだな。

そこらへんは、民事執行習う時に理解が深まるよ。
517名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 09:04:44.99
試験上どうでもいいことを気にする人が多いよな

518名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 09:53:03.93
抵当証券を発行している場合、債務者の氏名等の変更は債務者のみでできるとありますが、
できるということは、原則通り抵当権者と設定者の共同申請でも可能ということでしょうか?
519名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 10:15:27.49
初歩的な質問ですがすいません
何せ混乱してしまいましたので
民法の連帯保証についてです
債権者甲は主たる債務者に100万円を貸した
連帯保証人をAとBとする
弁済期が来たが乙が無資力となりえたので
甲はBに請求した所、100万円弁済してもらった
この場合、Bなのですが同じ連帯保証人のAには
何で50万円しか請求できないのでしょうか?
520名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 10:19:21.26
連帯保証人同士では、負担部分といって、割合で負担し合う。

乙の100万円の保証人として二人がなったわけだけど、
仲良く1:1で保証しあおうと。
よって、保証人の一人がお金を払った場合、もう一人の保証人に負担部分において負担してもらうことができる。

これと混同してはいけないのは、当然主たる債務者乙さんには全額いけますよ。
521名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 15:08:00.72
>>517
気になってしょうがないんだろう
やるべきことはもっとあると思うけどね
522名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 15:09:37.81
当方初学者にてデュープロの読み込み完了した者です。
会社法について何ら質問あればどうぞ。即お答え致します。
523名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 16:12:51.35
六法はなにがいいですか?

司法書士受験六法はどうですか?
524名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 17:07:34.67
>>522
定時総会は事業年度の終了後3ヵ月以内という定款規定があるのに
4ヶ月後に定時総会を開いた場合、その年に退任予定の取締役の任期はいつまでですか?
525名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 17:30:13.10
>>524
「その年に退任予定」ならば、その年=次回の定時株主総会の終了。

「その年に」の定義が4カ月前を指すならば本来の定時株主総会が開かれるべきであった時。
526名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 17:55:46.17
>>525
こちら初学者ですみません。
定時株主総会(取締役ABC)が7月31日に行われ、次の取締役がAさん辞めて、BC再任新たにDさんだった場合、
では、その場合、6月30日取締役A任期満了による退任で、
7月31日D就任、同日BC重任?再任? でいいのでしょうか?
527名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 18:07:02.28
6月30日以下の者、退任
取締役A、同B、同C
7月31日以下の者、就任
取締役B、同C、同D
528名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 18:22:37.42
>>520
理解できました
ありがとうございました
529名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 21:14:58.17
>>515 @です
>>518 可能です
530名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 22:07:58.13
幅広い方々とのコミュニケーション能力、聞く力、場合によっては説得する力など様々な「一見異なる様々な能力」が必要とされます。

でも最後はやはり「人間力」。だいたい5年くらいは勤務していただきたいと考えております。大きな事務所ではないので「私の仕事はここまで」というのはありません。お茶だし・買い物・掃除等も進んでできる人・・・。

もちろん最終的には司法書士として活躍していただくことになります。
当事務所では不動産・法人の登記の実務を身につけることができます。ご連絡をお待ちしています。
531名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 23:05:07.40
使いっ走りで完全燃焼
532名無し検定1級さん:2012/03/25(日) 23:14:15.27
コールセンターで10年近く電話対応しているのだが、こんなところで聞く力と説明する力が活かせることになるとは…
533名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 02:02:01.58
>>532
俺もコールセンター。
早くこのクソ業界から抜けたいよな…。
534名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 11:41:49.42
>>511
>>412じゃないけど、同様のことはオートマ会社法、商登法UP5に書いてある

要約すると、
最判昭46.7.16で株主総会を経ないで有利発行をしても無効ではないと判断されている。
無効ではないから商登法46条2項の添付書類に該当しない。
最高裁が株主総会決議がなくとも有効と行っているから商登法46条2項には該当しない。
取締役会の暴走を止めるには公開会社なら授権枠のみ。
こんなところ。

当然、添付したからといって却下事由にはならないと思うけどそれは書いていない。

>>512会社法200条1項で199条2〜4項に関わらず、取締役(取締役会設置会社は取締役会)
に委任できると明文されている。
535名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 12:12:46.72
募集株式発行の添付書面
tatsuya19 2012/01/10 16:41(火)
商業登記法2回目の9の154ページにおいて、第三者割り当ての有利発行で株主総会の委任により取締役会で決議する場合の添付書面が「株主総会議事録」及び「取締役会議事録」となっていますが、昭30.6.25.-1333号の先例では株主総会議事録の添付は要しないとなっています。
両者の整合性はどのように考えればいいのでしょうか?

この通達の趣旨は、以下のとおりです。原則として、株主総会議事録を添付するが、「有利発行」に該当するかどうかは、登記官の審査対象ではないので、添付がなくても受理される、ということです。
そのため、試験では、必ず添付書類としなければ、減点されます。
投稿内容を修正
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eikuranana 2012/01/11 10:49(水)
536名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 12:18:05.34
両者は整合しないと思いますよ。
ご存知だと思いますが、株主総会の議事録が添付書面にならないのは、特別決議を欠いていても新株発行の無効原因にならないため、添付を要求する意味がないからです。
添付書面というものは、そもそも登記すべき事項の真正を担保するために必要とされるものですから、この理由付けは説得力があると思いますが、如何でしょうか。
先例もあることですし、試験的には添付不要ということでよろしいんじゃないですか。
学問的には、もちろん添付必要とする考えもあるでしょうが、なぜ添付が必要なのか、形式論ではない実質論に基づく説得的な論証が必要ではないでしょうか。
投稿内容を修正
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jiro180 2012/01/12 02:20(木)

537名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 12:18:31.57
補足をさせて頂きます。
くだんの先例は、公開会社が第三者割当を有利発行したケースの話ですよね。
会社法のルールでは、公開会社は第三者割当の株式発行をするには原則として取締役会決議でいいわけです。
しかし、例外的に、有利発行の場合、取締役会ではなく株主総会にて理由を説明したうえで決定しなければなりません。(会社法199条3項、201条1項)
だからその場合、株主総会議事録添付でいいはずだし、添付すべきなんです。
でも、登記官は有利募集であるかどうかを判断するのは実質は、困難です。
それと、有利発行を株主総会決議をやらずに行った場合でも、新株発行の無効原因ではないという判例があります(最判昭46.7.16)。
したがって、公開会社の第三者割り当てを有利発行でした場合に取締役会議事録を添付した場合でも、登記官は登記を受理しなければならないことになっています。
無効原因ではないから商業登記法46条2項の却下自由に該当しないということが理由です。
ここまでは、他の方の説明にもあるので、もうすでに十分お分かり頂いていることと思います。
さて、それでは、『商業登記法2回目の9の154ページ』の事例はどうでしょう? この事例は、株主総会で募集事項を取締役会に委任した場合のハナシです。
(この規定は、どちらかといえば(試験対策上は)非公開会社でよく使われる規定ですよね。)
これはこれでちょっとまた毛色の違うハナシなんですよね〜。 この場合、株主総会議事録と取締役会議事録の両方を添付しなければなりません。 (非公開会社のときもそうでしたよね。)
取締役会決議は、最初の株主総会での決議(「払込金額の最低額や発行株式数の上限等を定めてあとの細かいことは取締役会でやってね」)を前提とするものだし、
期限は1年と決められているし(それも登記官の審査の対象)、
なので、取締役会議事録だけを添付しても商業登記法46条2項を根拠に却下されます。
(件の先例の出る幕ナシ)

参考になった:1人
neonext 2012/01/12 09:56(木)
538名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 12:19:16.45
詳しい説明ありがとうございます。
しかし、テキスト154ページのcは、「上記bの場合には」と書いてあるので、有利発行の場面についての添付書面についての記載ではないのですか?
投稿内容を修正
tatsuya19 2012/01/12 17:55(木)
539名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 12:20:44.85
そうですよ。有利発行の場面です。 もう一度、じっくり考えてみましょ。
公開会社が、第三者割り当てをするときは、原則として取締役会決議です。 @:しかし、有利発行のときは、株主総会で決議しなければなりません(テキストのb)。
A:ただ、そのときも、取締役会への委任というワザが使えます(テキストのc)。 -------------------------- Aは199条3項を根拠とし、Bは200条を根拠としています。 @だけでもいいんです。
株主総会やって発行すればそれでもいいんです。 でも、公開会社は通常(有利発行じゃないケースでは)新株発行は取締役会決議でやるし、大きな会社なら(EX上場企業)新株発行ごときでいちいち株主総会で細かいことまで決められるかってなもんですわな。
だから有利発行のときはAのワザを使うんです。Aのケースでも株主総会を一応開きますが、有利発行の理由説明して、株数の上限と金額の下限(いくら以上何株まで)だけ決めてあとは取締役会に投げることができます。
-------------------------- 先例のハナシは、単に@だけの場面です。@だけのときは、登記申請する側の立場で考えれば、株主総会議事録を添付しなければならないし、他の人も言ってたように試験対策上も株主総会議事録添付でOKと思います。
ただ、登記官側の立場で考えたら、もし@のケースで取締役会議事録添付で申請があった場合、却下することはできず、受理しなければならないという扱いになっています。
で、テキストのケースは@+Aの2段階です。だから株主総会議事録も取締役会議事録もどちらも添付しなければならないんです。ここを見極めれば納得してもらえるかと思いますが…。
投稿内容を修正
neonext 2012/01/12 21:06(木)
540名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 15:08:35.05
H21年までの過去問やさしいのに、H22,23からいきなりレベルアップしているのは何かあったんですかね?
541名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 15:12:00.01
供託なんて仕事全く無いのになんで三問も出るんかね?
542名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 15:35:44.35
合格者の方がいればお聞きしたい。

兼業でどうやっても5時間/日までしか勉強時間が取れません。
アベレージで4時間(120時間/月)で今から13年合格は現実的ですか?
既に学習はしております。
因みに、行書持ちです。
543名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 16:25:57.13
544名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 17:45:28.92
>>542
兼業で平日3時間くらいしか勉強できないとしても休日10時間やれば月140〜150はできるんじゃない?
自分は兼業16ヶ月で合格したけど、月150〜160は勉強してた。
法事も友人の結婚式も家族サービスも一切排除した
ワセミの竹下は好きじゃないけどいいこと言った「短期合格したかったら死なない程度に勉強しろ」
545名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 19:03:49.12
俺も兼業で何とか1日5時間確保してる。
土日は数時間しか勉強しないでリフレッシュに充ててる。
今、20ヶ月目で何とか過去問集は全科目8割越えられるようになったとこ。

希望としては13年合格したいと思ってる。
546名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 20:31:21.25
兼業長期計画の最大の敵は改正
大きく変えられると付いてけない
547名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 20:34:47.65
おまえら>>1を10回づつ音読の刑な
548名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 20:41:41.01
だって、このスレくらいしかマトモに機能してないんだもん。
549名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 20:41:43.30
>>1が読めない奴は問題文も見落とす
550名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 20:47:21.29
>>549
『推定される』と『みなされる』によく引っかかる。
『できる』と『しなければならない』は引っかからない。
551名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 21:57:29.20
代物弁済について質問です
不動産で代物弁済をする場合には、登記と同時に弁済となるわけですが
「最昭判40,11,19」では、ある債務につきある不動産をもって
代物弁済にあてる場合の
不動産所有権移転登記の効果は、代物弁済契約の成立した時に生ずると
なっていますが、何故登記の時ではないのですか?
552キショイ川:2012/03/26(月) 22:07:22.13
>>551
不動産所有権移転登記の効果という表現自体おかしいけど(対抗力の付与時期の問題かの表現)
物権が当事者の意思表示によって移転することと債務消滅のための給付行為とを区別出来てないと推測するぽ
553名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 22:09:20.61
×不動産所有権移転登記
○不動産の所有権移転

じゃないかね
所有権は意思表示のみで移転ってのが基本だから疑問を持つなら上の方じゃないか
554名無し検定1級さん:2012/03/26(月) 23:23:04.39
>>540
ここ数年は初見の問題が多くなったからね
過去問で対応するのが難しい
555名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 10:57:42.56
アウト
政権交代してから難しくなってきてない?
556名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 19:07:27.80
>>552
すいません、単刀直入に言うと
不動産での代物弁済は、債権消滅については
登記の時ではないという例外規定という
ことですか?
557名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 19:54:12.85
質問です。
アルツハイマー用の記憶力が良くなる薬は、どこで買えますか?
558俺様。:2012/03/27(火) 19:56:23.18
契約=意思表示 物権変動は意思表示で生じる
代物弁済=弁済(給付)行為 行為した時にその効果が生じる

 暇なら、物権変動の独自性否定説とかその他の諸説、無因性・有因性とか勉強したら?
 試験まで暇がないので丸暗記をお勧めするが。
559名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 20:00:23.68
>>556
要物契約なんで債務消滅の効果はおっしゃるように
移転登記の時ですが、所有権移転の効力は
意思表示の時です

所有権が移転する時期と債務消滅の時期は別次元の話ですよ
560名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 20:23:18.63
供託原因消滅による取り戻しの場合は、判決正本を持って行けば
印鑑証明書不要(印鑑を登記所に提出することの出来る者以外)であると
供託規則26条3項4に規定されていますが、なぜ供託錯誤の場合は規定が
ないのでしょうか?
561名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 20:57:46.53
>>558
最後の2行が余計なんだよハゲ
562名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 22:07:45.02
>>558
>>559
そういう意味なんですね
勘違いしていました
ちゃんと読むべきですね
563名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 23:35:00.24
564名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 23:40:57.12
テンパリました。助け下さい。

・所有権仮登記を売買取得した時は、主登記の仮登記で正しいのでしょうか?
そして、その時はその買い受け人は買い受けしている仮登記に基づき本登記が出来ると
思うのですが、登記簿にはどの様に記載されるのでしょうか?
空白が2つあると思うのですが・・・
565名無し検定1級さん:2012/03/27(火) 23:59:01.78
テキストにでていないかな。仮登記主登記でなされる。
理由は実体は移転しているが登記上では移転していないため。
1番 所有権保存 権利者甲
2番 所有権移転仮登記 権利者乙
3番 所有権移転 権利者丙
4番 2番仮所有権移転の仮登記 権利者 戊
この戊が本登記するためには、
前提として
乙を空欄を移転として本登記にする(このとき3番は職権抹消5番)
そののち戊は同様に4番の空欄を移転と本登記する。
566名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 00:47:49.34
酒も飲んだし、朝5時までいくよ
567名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 02:24:11.39
>>565
乙の空欄には権利者は戊?
もしそうなると、戊が二つの空欄を埋めるってこと??
568名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 02:41:48.79
>>567
乙が埋める、2番だけ書くと。
2番 所有権移転仮登記 権利者乙
   所有権移転 権利者乙
569名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 08:53:31.37
おまえら甲 おまえら乙

570名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 10:17:38.08
100万の債権につき次の順序で差押が入ったとする
1 国 滞納処分による差押 60万
2 A 差押 50万
3 B 差押 30万

第三債務者は、滞調法による100万の権利供託のほかに
40万についての義務供託も可能ですか?
571名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 16:22:41.28
572名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 18:50:02.91
会社法で質問です

単元株10株、発行済株式数2000株の会社が効力発生日を何月何日とする
10分の1の株式併合を決議し、その後取締役会で株式併合の効力発生を
条件として単元株の定めの廃止を決議した。


こういう問題があったんだけど、株式併合は施行規則34条に反して効力発生しないので
単元株の廃止も効力発生しないと思ったんだけど、「効力発生を条件として」の読み方が
間違ってる?
573名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 18:54:50.11
>>572
典型的なコミュ障。
まともに質問を投げる事すらできてない。
574名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 19:36:53.31
>>573
株式併合の効力が発生しちゃったらその時点で単元株式数が
発行済株式数の200分の1を超えちゃうので、株式併合は効力が
発生しないと思ったんだけど、解答ではそうなってない。
なら「効力発生を条件として」の解釈が間違ってるということかと
疑問を持ったってこと。わかる?
575名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 21:42:29.79
どうでもいいですよ?
576名無し検定1級さん:2012/03/28(水) 22:45:03.56
平成18年の記述式で質問です。
5/20が基準日の株式分割が6/10に効力発生。
5/26に新株予約権の行使により株式が発行。
この場合、登記するとき、どちらを先に記載する決まりはありますか?それとも結論は同じになるため、記載順は気にする必要ないのでしょうか。
途中の数字が変わってしまうので気になります。
577名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 08:26:54.96
株式交換について
持分会社には株式がないから、株式会社と持分会社の株式交換は不可と理解しております。
テキストに以下の記載があるのですが理解できないのでご教示ください。

株式交換には以下のパターンのみが存在する。
1.完全子会社ー株式会社  完全親会社ー株式会社
2.完全子会社ー株式会社  完全親会社ー合同会社

まず、1と2の括りが理解できないのとなぜ合同会社が交換できるのかが不明です。
よろしくお願いします。
578名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 09:48:02.60
>>577
>>1と2の括りが理解できない
これはもう少し具体的に、どのように理解できないのか書いてください。

合同会社が親会社になれるのは、株式交換の対価が金銭、社債など
株式以外でも構わないからです。
579名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 09:53:45.76
質問主ではないけど質問

合名・合資会社が完全親会社になることが認められないのは何故なんですか?
580名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 09:54:06.16
>>576
記載する順番は特に決まってないようです。
市販の問題集では、日付順での解答例や、登記簿の区順での解答例が一般的かな。
581名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 10:01:01.80
>>572
おっしゃるとおり効力発生はしないでしょううね。
私も書式問題なら登記できない事項として扱いますね。
択一問題の一肢なら他の肢との比較で○にするかもしれませんが。
582名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 10:07:16.30
>>570
40万円の義務供託も可能です。
と言いますか、考える順番としてまず40万円の義務供託をしなくてはいけない。
でも滞調法によって100万円の権利供託でもいいよって感じです。
583名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 10:14:55.68
>>579
これは立法時に社会の要請として現実になかったかららしいです。
理屈の上では合名・合資会社が完全親会社になることも可能なのでしょうけどね。
会社の規模が違うので現実的ではないのでしょう。
584名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 10:19:26.26
>>583
会社の規模という点で納得できました
ありがとう
585577:2012/03/29(木) 10:49:23.65
>>578合同会社が交換でき、合名合資ができないのは理解しました。

括りのところですが、恥ずかしいのですが、この著者がこの括りで
何を伝えたいのかが全く解らないのです。

対になっている(ー)同士であれば交換できるという意味ですか?
例えば、1の完全子会社ー株式会社  完全親会社ー株式会社とは
この時点で2パターンなのでは?と思いますし、2にも完全子会社ー株式会社
という表現もありますし。
まったく理解ができません。(お前がバカだからとかは言わないで)
586名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 11:09:22.05
>>585
1株式会社どうしならどっちが親でも子でもok

2合同会社は株発行してないから子にはなれないが
株主にはなれるため親ならok
(上記のように合名合資は株式交換すらできない)

といいたいのではないでしょうか
587名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 11:11:21.20
>>585
ああ分かりました。
これは4つのパターンが示されているんじゃないですよ。
1と2の二つのパターンが示されているだけです。
例えば1は完全子会社側として株式会社と完全親会社側として株式会社は株式交換できる
って意味です。
1は株式会社ー株式会社
2は株式会社ー合同会社
このパターンでのみ株式交換が可能ってことです。
588名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 12:27:42.82
社会の要請と言い訳をしたが、無限責任社員が事実上会社の事業に対して
有限責任しか負わないことになっちゃうからだよ
589名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 15:29:19.68
>>580ありがとうございます
590名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 17:54:49.33
共同根抵当権における指定債務者の合意の登記の場合、
(目的) 1番「共同」根抵当権変更
としなければならないのでしょうか?
債務者の変更で「共同」を入れるのは条文からわかりますが、
指定債務者の合意で「共同」を入れる根拠が分かりません。
お願いします。
591名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 20:53:16.95
>>590自分も共同の文字いらないかと思ってました。どのテキストですか?
592名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:13:07.62
>>581
ありがとう!
593名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:43:43.29
債権法の大改正がされるであろう年は狙い目。

今から民法改正委員会の著書を読んでおくと良い。
594名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:46:32.26
5年かければ何とか・・・
595名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:56:09.43
食えないよ本当に食えないこれからも食える気が全くしないという。
596名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:56:45.52
人生 これで逆転するぞ
597名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 21:58:45.18
だったら宝くじ買ったほうがマシだよ
598名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 22:15:24.07
>>591
ブリッジ実戦編です
599名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 22:16:38.56
どうせ時間かけるなら弁護士目指せ
贅沢いわなきゃ食えるぞ
ソースは俺
600名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 22:44:09.33
すぐ相場より安い金額で即決しろしろ五月蠅いmas****ことmasao2567 はなんなの?
やっぱり大阪人だからすぐ値切るの?それとも転売屋なの?
http://rating9.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=masao2567
601キショイ川:2012/03/29(木) 22:53:24.23
>>590
最近勉強してないからたしかこういう理解だった…という正確性が保証できない回答でもいいかぽ?
602キショイ川:2012/03/29(木) 23:57:31.85
やぱり止めとくぽ
おやすみぽ
603名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 06:12:21.23
税理士は10年かけても取れない人がいますが、司法書士でそういう人は少ない
604名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 10:44:46.15
司法書士や土地家屋調査士に依頼せずに
二十歳の女子大生が自分で登記をして40万円を節約したら 2011-2012 [単行本]

熊谷雅人 (著), 松田硯 (イラスト), 河戸一雄 (監修)
605名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 10:49:00.22
税理士って科目毎に合格があってそれを持ち越せるんだろ?
んで何科目以上クリアで合格って聞いた
606名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 12:29:10.49
税理士は食えるよ
間違いない
607名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 18:17:13.35
>>590
連件申請でそこは入れなくてもいいけど、入れたほうがより丁寧だから間違いではないね。
たとえば共同根抵当権が甲不動産は順位1番だけど乙不動産は順位4番で丙不動産は順位2番・・・
なんてことは実務じゃよくあることだから「共同」根抵当権変更(順位番号後期のとおり)なんかでやったほうがいいんで、
「共同」入れたほうがより丁寧だとは思う。
ただ、もちろん入れなくても減点はされないよ。
逆に1件目の債務者の変更で「共同」入れてないと100%減点なんで、めんどくさかったら両方「共同」入れると覚えたほうが試験的には楽。

申請書の記載はそれが全て正しいわけではないので、(目的)は申請例以外でも結構大丈夫で減点されないよ。
たとえば、仮登記の申請例だと「(目的) ○番仮登記所有権移転の仮登記」となぜか4つある仮登記の処分に関する申請例で、
1つだけ「の」の位置が違うんだけど、これも「(目的) ○番仮登記所有権『の』移転仮登記」と記載しても減点はされない。
受験時代はどうやってもこの「の」の位置が覚えられずに困ったし、ブリッジの「共同」を入れるかどうかも迷ってしまった。
ついつい記載例どおりじゃないと減点されると思っちゃうけど、この2つって試験では出題されないんだよなあ・・・。
無駄な苦労で覚えられないとアレだから、自分で覚えやすいほうにしたほうがいいよ。
オススメは両方「共同」入れたほうが覚えやすいし、丁寧だからいいと思う。
入れなくてもいいんだけどさ。
608名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 20:51:47.93
1件目に共同がないと100%減点とか
相続だっちゅーの
609名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 21:00:27.83
相続も1件目に共同なけりゃ100%減点だわな
610名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 21:08:26.82
ワロス
611590:2012/03/30(金) 21:56:24.44
>>607
非常に分かりやすい説明です!
ありがとうございました。
ただやはり気になる点が一つ残ります。
上の方も指摘していますが、1件目の相続による債務者の変更でも
「共同」を入れるべきなんですか?
612名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 22:01:37.62
>>611
入れるべきだろうな
613名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 22:31:54.93
自分なら相続による債務者変更に「共同」はつけない
全ての不動産に登記しなければ効力を生じない場合に「共同」を入れるんじゃないか?
相続による債務者変更は例外なので、つけない派
614名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 22:35:49.47
>>611
ブリッジに従えば減点ないよ。
615名無し検定1級さん:2012/03/30(金) 23:03:10.18
自分も>>613と同見解。採点者に何の為に付けるか分かってない印象を与えることになる
616名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 01:22:44.76
横からスマソ
相続による債務者の変更も、全ての不動産に登記しなければ効力を生じない場合に該当しないの?
当事者間で決めた債務者の変更と、相続による債務者の変更を区別する必要あるの?
617名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 12:17:17.54
不動産登記法23-22のアに関する質問です。(合格ゾーン単年度版8a-21ア)


所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない。○か×かという問題です。


答えは、所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する。よって、×。


となっているのですが、なぜ付記された仮登記の名義人が利害関係を有する第三者に該当するのかがわかりません。


ex:B→Aに対して有している所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記をしても、C→Bに対して有している付記による移転請求権の仮登記は何ら不利益がないと理解しているのですが。。。


どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
618名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 13:19:53.47
>>617
たとえば、2番Bの仮登記を本登記にする場合、それ以降の人間は原則全て利害関係人に該当するので、
2番付記1号C以下は全員承諾書をもらって抹消される運命にあるよ。
登記記録上で判断していくから、頭で考える前にテキストに掲載してある同じような登記記録を見たほうが分かりやすい。
登記官は形式上で判断するんで、Bより後の人間は原則全員利害関係人になるよ。
619名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 15:52:50.18
>>618
>>617です。何となくですがわかりました。自分の勉強不足です。
ありがとうございました。
620名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 16:06:07.60
俺も>>617と同じ問題の同じところが気になってたんだけどこれどういうことなんだろう?
「当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき」ってどういうこと?
移転請求権に移転請求権が付いてるってことじゃないの?
移転した方から本登記して、移転請求権が移転した状態にしてから、ひとつめの移転請求権を本登記するアレ
そう思ってたから答えを疑問に思ってたけどそれとは違う登記なのか
先例を調べてみても俺の持ってる登記六法には載ってないし、ググっても内容の詳細はわからなかった
621名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 16:10:20.86
「移転請求権」を移転請求する権利を持っている人(付記による移転請求権の仮登記名義人)は、
移転請求権本登記をされると、もう移転請求権を移転することが不可能になる
移転請求権は行使されて所有権移転されてしまっているから
622俺様。:2012/03/31(土) 17:25:21.36
1番     所有権保存
2番     所有権移転
3番     所有権移転請求権仮登記
3番付記1号 3所有権移転請求権の移転請求権仮登記

この場合に3番所有権移転請求権仮登記に基づく本登記ができるかどうかにまず戸惑いを感じるのだろうけど
本登記出来ます。
出来るとなれば3番付記1号は、3番の本登記の際に抹消されます。
よって、利害関係人になります。

先例 昭和44年10月2日

623俺様。:2012/03/31(土) 17:32:55.26
ちなに、上記の場合において
3番付記1号 3所有権移転請求権の移転請求権仮登記権が所有権移転の本登記をする場合

@3番付記1号仮登記を本登記 所有権移転請求権となり(付記のない3番の位置となり)
A3番仮登記を本登記     所有権者となる。
624名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 17:39:38.95
>>616
相続による債務者変更は相続開始時に効力発生でしょ。効力要件などない。
625名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 20:17:31.54
商登法の設立段階における検査役、設立時取締役等の調査報告書に関する質問です。


「定款に変態設立事項についての記載がある場合において、検査役が選任されたときはその調査報告書が、検査役が選任されないときは設立時取締役等の調査報告書が、それぞれ設立の登記申請書の添付書面となる」(商業登記ハンドブックp99)


と書いてあるのですが、これは、もし検査役が選任されたときは検査役の調査報告書だけでよく、設立時取締役等は出資の履行が完了したかどうかはチェックはするが、設立時取締役等の調査報告書は添付する必要はないという理解で大丈夫でしょうか?


教えて下さい。
626俺様。:2012/03/31(土) 20:59:39.89

第47条
1.設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2.設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 会社法第57条第1項 の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する書面
三 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第33条第10項第二号 に掲げる場合には、有価証券(同号 に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
ハ 会社法第33条第10項第三号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
627名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 21:08:24.69
うざっ
628名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 23:04:47.09
民法の転貸しの件です。
AはBに適法に転貸し致しました。その後・・・
@Aと貸主との合意解除
AAと貸主との債務不履行による解除

転借人は@の場合には供託する場合には、Aと貸主とでどちらの供託所でも良いのですが、
民法のレベルだとAの場合は転借人Bは貸主に対抗できないという事ですか?
629名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 09:18:36.76
>>625
変態設立事項は検査役か設立時取締役のどちらかの報告書でいいですが
出資の履行に関しては調査報告ではなく
払込込みを証する情報とう形で添付書面ですね
630名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 14:23:50.38
非債弁済のところでつまづいているのですが、解説をお願いします。

債務がないのに弁済した者が、その弁済の当時、
『債務の府存在』を知っていたときは給付したものの返還を請求できない

というキーワードが調べてもいまいちよく判りません。
これは単純に、債務が無い、という解釈でいいのでしょうか?
631名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 14:48:07.22
>>630
まず前提として、「債務がない」のです。
もし、給付者が「債務がある」と錯誤に陥って給付した場合は、不当利得返還請求できます。
しかし、給付者自身が「債務がない」ことを認識して給付した場合は、
給付者を保護する必要はないので返還請求できないわけです。
632名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 18:00:59.01
>>630
>これは単純に、債務が無い、という解釈でいいのでしょうか?

原則はそれでOK
例外的に債権者が強制執行を強行してきて弁済者が債務の不存在を知っているのにやむなく弁済したケースでは
給付したものの返還をなおも請求できる

>『債務の不存在』を知っていたときは給付したものの返還を請求できない

これは「任意」に給付した場合の条文であって「やむなく」給付した場合はこの条文に当たらない
633名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 19:15:38.08
すいません、。

無権代理の相手方は無権代理について悪意で、本人が追認拒否したら
何等手を打つ事ができなくなる。

上記の解説は×ですよね?
634名無し検定1級さん:2012/04/01(日) 19:18:25.73
中卒でもうかるwwww
635名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 02:27:00.82
>>631>>632

>>630です。回答いただきありがとうございました。
636名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 05:49:12.49
>>633
相手方が悪意なら117条の適用はないけど、他人物売買の関係で処理するから、
無権代理人が債務不履行に陥れば損害賠償責任を問えるので×
637名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 10:35:52.85
共同根抵当権の極度額などの変更の場合、「○番共同根抵当権変更」などのように「共同」の文字が必要とのことですが、登記事項には単に「○番根抵当権変更」としか入りませんよね?
登記事項として記載されるものを申請書には書くとされているので、「共同」の文字に括弧書きをしないのはなぜですか?
638名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 16:04:20.17
質問させていただきます。
書士の問題集の中に相続に関する問題が出てきたのですが、ふとした疑問が沸き
この相続というものは『債権譲渡の一形式』になるのでしょうか?
また、債権譲渡の一般形式を幾つかおしえていただきたいです。
639名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 16:15:38.62
相続のどこが債権譲渡の一形式になるのかが理解に苦しむ
640名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 17:14:29.02
>>638
相続は包括承継

債権譲渡は字面のまんま債権を譲り渡すこと
641名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 17:59:52.48
昨日のTAC模試の解説の中の、単独申請可能な登記として
「敷地権付き区分建物について、表題部所有者Aからの転得者である
Bの名義で登記がされている所有権の保存登記につき、Bが単独でする
保存登記の抹消」
という記述があるんですが、74条2項申請での保存は直接の購入者に
限られ、転得者は保存登記をする権利を有しないのではなかったでしょうか?
642名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 19:50:15.13
>>641
表題部所有者A→B
だから、直接の購入者じゃないの?
643名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 19:55:19.56
>641
お前の中で転得者ってどうゆう事だと考えてるんだ?
644名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 20:04:01.73
転得って転売による取得のことじゃないんですか?
645名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 20:32:00.60
転売だったとしても、所有権は中間者に移転してるだろ。
646名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 20:40:19.02
実体上移転していても、表題部所有者の名義は中間者ではないんだから、
転得者が保存登記名義人にはなれないんじゃないですか?
647名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 21:02:14.72
それ言ったら施工主が最初の所有者になった場合、
注文者が直接売ってもダメになるな
648名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 21:23:15.70
よく意味がわかりません

まず、転得者の定義として、転譲受人以外を指すことはあるのですか?
649名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 21:51:46.46
施工(売主)→デベロッパー(買主)→一般人(転得者)
っていいたいんじゃないのかね
分譲マンションでデベが表題部所有者
650名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 21:54:17.17
>>648
Aの所有権をBが取得した場合、Bは転得者になる。
その後、Bの所有権をCが、Cの所有権をDが・・・という風にB以降は全員転得者になる。
それだと講学上説明が面倒なので、テキストなんかではBを直接の相手方、Cを転得者と言ったり、
Dを再転得者と言ったりする。

他人の所有権を取得した者は全員転得者になる。
直接の相手方も転得者になる。
651俺様。:2012/04/03(火) 07:50:08.56
試験日が7月1日に決定したって本当ですか?

法務省のHPがつながらない
652名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 13:16:28.11
試験は例年7月の第1日曜だろうが
653名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 15:11:23.70
一応、第一か第二日曜ってなってるだろ
654名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 16:06:36.27
>>653
第二日曜で開催されたことは過去一度もないのでは
655名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 16:18:16.25
もし宜しければ教えていただきたいのですが、
LECの答練の書式問題と本試験の書式問題を比較して
問題の質や難易度ってどのくらい異なるものですか?
656名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 16:20:15.72
あまり変わらない
657名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 16:23:50.64
今年は本試験中止に決まりました
658名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 16:56:55.02
>>654
本当かどうか知らんけど、7/1が日曜日だった年に第2日曜になった事があったとか無かったとか
659名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 17:04:43.47
第二日曜日が試験になったのは、7月1日が第一日曜日の時だけ。
しかも、それは15年以上前の試験の時で、平成一桁時代が最後だった。
それ以来、第一日曜日が7月1日でも第一日曜日で試験は強行されることになった。
近年では平成19年度試験が7月1日に開催されている。
660名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 17:06:23.25
あ、訂正。
平成13年が7月8日開催だったから、これが最後だ。
15年以上前じゃなくて11年前が最後だった。
平成一桁じゃなかったな。
661名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 17:19:52.10
7月第1日曜なのは当然想定内なんだし、どうでもよくね?
662名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 18:09:40.49
>>389
これ前から不思議に思ってた・・・

部屋1つにつき、敷地権(いわゆる持分)1つで3000円
そのセットが3つで9000円という考え方もありだとは思う
回答としては×だけど
663名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 18:14:52.41
>>385
だったorz
664名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 19:14:35.12
試験の曜日を覚えているとか司法書士受験生らしいわ
異常に記憶力が良くなるよなこの試験やってると

665名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 19:15:27.94
↑訂正:
×曜日
○日にち
666名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 19:21:00.90
会社法313条の議決権の不統一行使についての質問です。
取締役会設置会社においては、株主総会の3日前までにその旨を通知しなければならないとされている理由はなぜでしょうか?
667俺様。:2012/04/03(火) 19:35:59.07
普通建物甲(A所有)、普通建物乙(B所有) 
土地丙(A・B)共有

 以上を追加担保した場合の、登録免許税は 4,500円?
668名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 19:51:05.99
土地関係に詳しい皆様にしつもんです。時効取得という話がありますよね?私人が、行政区の土地を自分の土地と誤信して占有あるいは準占有した場合、時効取得できる場合はありますよね?
669つづき:2012/04/03(火) 19:52:37.92
そうではなく、逆のパターンで行政区が私人の土地を、行政区の土地を誤信して、10年占有あるいは準占有した場合も、同じように行政区が私人の土地を時効取得する場合もありえるのですか?
670つづき:2012/04/03(火) 19:54:11.20
行政区の土地を誤信して×
行政区の土地と誤信して◯

訂正
671名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 20:43:58.44
食えないよ本当に。
672名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 21:21:26.21
糞民主が政権に居る限り韓国に貢ぐだけだから
日本は食えないよ、だからどんな職業でも一緒
書士が食えなかろうがここまで来たらやるしかないね
673名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 21:25:27.73
信託法で、受託者の固有財産となった旨の登記をする場合は、年月日委付なわけだ。
この時は、権利者:受託者/義務者:受益者になる。
で、この登記申請の場合、登記識別情報は不要なのは分かる。
しかし、受益者の印鑑証明書の添付要否に関しては、予備校でも分かれている感じだな・・・。

受益者の印鑑証明書を不要とするテキストもあれば、必要とするテキストもある。
条文上は不要なわけだが、一番新しい「信託登記の実務」を読むと受益者の印鑑証明書が添付書類になってるね。
面倒くさいな、ここは争いありってことで覚えないでおくか・・・出たら捨てる。
674名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 23:00:42.69
>>667
債権額または極度額が112万5000円以上、ならば正しい
その例だと、112万5000円未満は13条2項を適用せず本則どおりに計算したほうが安くなる
675名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 23:02:14.77
>>669
可能
みかんを植えたおじさんがいま、譲渡担保で所有権移転すると面白いことになる
676名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 23:40:40.32
抵当権抹消の仮登記をする実益を教えていただきたいです。

あとそれは誰がするのが一般的なのでしょうか?
転抵当権者なのか、設定者なのか後順位抵当権者なのかも区別がつきません。
677名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 23:56:14.14
>>675
ありがとうございます。例えば、私人の土地の塀で囲まれた敷地内に、行政区が私人がその土地に家を立てて入居する前に、敷地の一角に電柱を立てていたとします。
678つづき:2012/04/03(火) 23:57:30.64
>>675
そして電柱を立てた会社から土地のレンタル料として、お金をとっていた場合も、10年あるいは20年立てば、行政区の時効取得は成立しますか?
679名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:07:27.28
試験に出ないような論点を語り出したら末期。 そうやって基本以外のところに手を出し始めると、いつまでも受からない。
680つづき:2012/04/04(水) 00:11:30.10
>>679
いや、自分は司法書士受験生じゃありません。他の資格の受験生ですが。知り合いがこれと似たトラブルに巻き込まれているので、司法書士の受験生のみなさんなら詳しいかな?と思いまして、質問いたしました。
681名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:12:28.88
>>678
継続かつ表現で地役権の時効取得です
682つづき:2012/04/04(水) 00:18:14.49
>>681
ありがとうございます。実際に家を立て入居した時点で何年立っていたかわかりませんが、私人が現時点でそれを知り、行為の時からすでに10年あるいは20年経っていれば、取得時効成立ですよね?
683名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:23:51.80
敷地権付区分建物の保存登記は、保存登記者が単独で抹消できますでしょうか?
マンションを売っていた業者の承諾情報とかいりますか?
684名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:29:58.90
>>682
行政区が地役権登記してなかったら
第3者に対抗できないんじゃないですかね
685名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:34:40.20
>>683
承諾書なしで単独抹消できますね
686名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:35:17.68
>>684
登記は100パーセントしてないと思います。第3者とは、当該私人は、該当しないでしよね?
687名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:37:34.97
>>686
当該私人が第3者ですよ
所有権登記すれば私人の勝ち
688名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:40:35.11
>>687
そうなんですか?では一応そのように言って見ますけど、電柱の所有権登記ってできますかね?一応会社サイドには連絡してるそうですが、向こうも前代未聞で困った様子みたいです。ありがとうございます。
689名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 00:59:49.24
つまんね
690名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 05:21:29.36
根抵当権がさっぱりわかりません。
おすすめのテキストないですか?
691名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 06:18:51.12
>>690何のテキスト読んでる?根抵当権のどこがわからないの?
692名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 07:40:42.93
アバウト過ぎるわwww
693名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 10:12:02.86
こんていとう
って呼んでたw
自分の昔のはなし
694名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 10:16:28.76
予備校までそこそこ遠いんですが、模試は通学と通信どっちがいいですか?
往復2時間半払っても通学の方がいいでしょうか
695名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 10:29:07.72
>>694
2時間か3時間静かに集中できる場所と精神力があるなら模試でいいんじゃないの
おれは自分に集中力がないのわかってるし、家では家族うるさいしとてもできないから往復2時間半かかるけど通学にしてるな
696名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 10:30:04.68
>>695
間違えた
×模試 ○通信
697690:2012/04/04(水) 11:56:47.99
>>691
ブレークスルーとオートマです。
入門編的なテキストはないでしょうか。
698名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 12:22:28.11
>>697オートマは入門だと思うけど、好き嫌いありそうだからね。ブレークスルーは内容知らないけど、詳しく載ってるんじゃないの?
実例見ながらのほうがわかりやすいなら、内田民法を買わないまでも根抵当権のところだけ一読してみるのを勧める。
699名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 12:34:21.88
>>697
オートマは誤植多いけど、記載内容は初学者でも分かりやすいはず。
物権とは?担保物権とは?抵当権とは?被担保債権とは?根抵当以外の担保物権の性質(付従性とか)は?をまず理解してから抵当権との違い(何を担保するか等)を考えていくと良い
700名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 13:33:29.74
なぜ物権法定主義と言いながら、非典型担保権が作られるのかがわかりません…
701名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 14:01:53.31
オートマに誤植が多いっていう人は何版のオートマを使ってたんだ?
702名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 14:04:04.07
今から新実践力PowerUpをやるとしたら
2012年合格目的を今からやるのと2013年を夏からやるのどっちがいいですか?
703名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 14:07:13.49
記述式の回答時間の目安ってどれくらいですか?
一時間ずつでは遅い?
704名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 14:13:26.97
俺は根抵当権大好物だけど確かにオートマはわかりにくかったな
705名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 14:22:58.81
>>703目標は合わせて1時間半だけど、分量多いと2時間かかっても仕方ないと思う。
706名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 17:20:16.06
大人しくDP使っとけって話だな
707名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 17:24:06.04
質問させてください。
民訴法の入門をやっているんですが、ちとつまづいて前に進めません。
質問内容なのですが、
入門テキストに(以下抜粋)
勝ち負けをはっきりさせないで、門前払いになってしまう判決があります。
それが訴訟判決です。これは却下という判決になります。
訴えが不適当だから却下になります。訴訟要件が認められないとして門前払いとするもの
これを却下判決といいます。

この中の『訴訟判決』と『却下判決』との違いがよく理解できません。
多分、同義なのかと感じてるのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
708名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 17:32:20.14
>>707
訴訟判決と対応関係にあるのは本案判決
訴訟判決は訴えの内容に踏み込まずに却下をして既判力が生じない
本案判決は訴えの内容に踏み込んで判決を下して既判力も生じる

本案判決
・認容判決
・棄却判決
訴訟判決
・却下判決
など
709名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 20:24:05.49
>>693
「ねていとう」じゃなくて「こんていとう」って呼ぶ人多いよ、司法書士でも法学部教授でも。
法務局の人もそう呼ぶし。

同じように「げんこせき」が正しいけど、みんな「はらこ」とか「はらこせき」って呼んでるしね。
710693:2012/04/04(水) 20:25:51.90
>>709
登記所でもそんなの聞いたことないけど。。。。ほんとなの?

はらこは普通に聞くね
711名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 20:42:50.68
出張所は知らんが俺も本局だとよくこんていって言葉を聞くな
銀行の担当者もよく略す
712693:2012/04/04(水) 20:43:56.68
勉強になりました。
713名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 20:48:14.68
学者は大学の時によくこんていとうとマジで発音してたw
まあ間違いじゃないんだろ、法律上はねていとうだけど
被保険者をひほけんしゃと読まないでひほけんじゃと読むような間違いみたいなもんだ

それよりも、>>673だが、調べたら印鑑証明書必要の書籍が多いんだな
俺も不登法の条文で不要と予備校で教わったから、いらないと思ってたがw
いるほうが有力みたいだな、委付のやつ
714名無し検定1級さん:2012/04/04(水) 23:26:23.40
大学の実務経験者がやってた講義でも「はらこせき」っていってたな
一種の実務用語みたいなモンらしいけど
供託書を「きょうたくがき」と発音するのも似たようなもんなのかね・・・
715名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 00:47:38.73
マジレス
げんこせきと言わずに、はらこせきって言うのは、げんこせきと言うとまぎらわしいから。

げんこせき
原戸籍
現戸籍
どちらのことか判別できない
716名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 02:03:51.76
( 'A`)φ5カ月で司法書士試験に一発合格 法律学習経験ゼロからの史上最速合格者にインタビュー
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1333558610/
717名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 11:00:45.76
さすがに読み方ねていとうとか、げんこせきは間違えるわけないが、いなだちげは読めなかった。
718名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 12:24:54.25
りゅうぼくも、たちきってよんでたわ
719名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 12:35:01.77
たまにぞうさく買い取り請求のこと
ぞうさ買取請求っていう講師いるよね
辞書引けばわかるが全然意味違うから
720名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 13:19:20.43
りゅうぼく、たちき、読み方両方ある
使い分けしてる
721名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 15:43:01.26
不動産登記の先例平6.1.14民三365号について質問です。

登記の申請を委任した後に当事者が死亡した場合において、代理人が当該委任に係る委任状を添付して登記を申請する場合には、相続人を申請情報の内容とし、かつ、申請情報と併せて相続証明情報を提供しなければならない。

とあります。代理権不消滅なら相続人の表示も相続証明情報を提供も不要で、通常どおりの申請していい気がするのですが、なぜ必要なのでしょうか?
722名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 16:07:33.19
>>721
なお同様の問題として平成12年第14問参照


以下参照文献:試験によく出る先例<第7版>(早稲田経営出版)より
    
「(>>721のような)疑問も生じ得るが、登記申請の代理権は本人の死亡によっても消滅しない
 ということ(代理権の問題)と、登記義務者が死亡したときはその相続人が登記申請義務を
 承継するということ(申請人側の問題)は別である。
 つまり、代理権不消滅の規定が適用される場合でも、登記義務者が死亡したときはその相
 続人が登記申請義務を承継するのであるから(民§896)、原則どおり登記義務者として相
 続人の表示を提供し、相続を証する情報を提供することを要する。」

723名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 18:02:46.45
自分で登記をする会
司法書士や土地家屋調査士に依頼せずに
二十歳の女子大生が自分で登記をして40万円を節約したら 2011-2012
[単行本]
熊谷雅人 (著), 松田硯 (イラスト), 河戸一雄 (監修)
724名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 18:13:58.04
受かっても報われないよ
食えないのが大多数だからね
予備校に騙されてるだけ嘘だと思うなら早く受かることだ
725名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 18:25:50.31
>>724
社会不適合者は黙ってろよ。
726名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 18:29:52.47
バカが釣れた
727名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 18:32:39.62
茶吹いた
いい年して何してんだ
728名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 21:39:28.40
>>722
講学上は別として、実際のところは何食わぬ顔で申請してしまえば
通る事案ではありますよね? 
729名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 21:56:28.48
勤務で200万以下は割合少ないだろな、都内開業者なら200万以下がほとんどじゃないか?
親から仕送りもらってるやら実家暮らしとか、女で旦那が生計立ててるとかが多い
ようするに生活費は他で賄ってる開業者が多いんだよ、というかそうじゃないと看板上げ続けられない現状
ガチで書士で食っていけてるのは10人に1人だね

書士の名称変更なんかどうでもいい。
食っていけないんだから。
730名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:04:40.35
なぜ受験生のスレでネガキャンするの?
731名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:27:11.47
ネガキャンじゃなくて事実だよ
現に特別研修で一緒だった殆どは登録もしないでフリーターや別の仕事やってる
一度本職に知り合いがいれば実際のところを聞いてみな
732名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:29:14.60
>731
最近前ボスの先生と会って話したけど
厳しいというのは確かだがそこまでの状況ではないと思う。
733名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:38:19.97
しかし司法書士の競争なんて、一般企業の競争に比べれば、ぬるいと聞くけどね。
2パーセント台の合格率という参入障壁を設けているから、他の業界の競争に比べれば、ぬるいという話だ。
司法書士の業界やっていけない人間は、一般企業の厳しい過当競争にはとてもついていけないらしいけど?
734名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:38:20.07
能力低いやつは何やっても駄目さね

難関資格とればなんとかなると思ってがんばったんだろうが
資格だけで飯食えるわけない

そんなもんどんな資格でも一緒

法律勉強する前にコミュ力、社会適応力を勉強するべき

周りのまともな先生方は余裕で食っていけてる

735名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:40:19.71
>>731
どうして欲しいの?
司法書士目指すのを、やめて欲しいの?

答えろよ糞野郎。
736名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:45:06.50
>>731

こういう書き込みみると勉強やる気が格段に
アップするぜ

今夜遅くまで集中して勉強できそうだ

質問スレだよなスレちすまん
737名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:48:28.40
うちの会社にアルバイトにきてた人も、なんかボーっとして仕事ができるというわけでもなく、コミュニケーション能力も?だったけど、学歴みると慶応で驚いた。
これと同じで、司法書士に合格する能力あっても、実務で優秀とは限らないということと同じだろ
738名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 22:56:19.37
勤務なら年収250万スタート
1年スキルつけて事務所代えで350万
5年以上のスキルありで社員(無限責任)なら500万とかも
事務所選ばなきゃ(決済オンリーとか)確保できそう

勤務でよければだがな。独立考えなきゃ資格としては食える
ただ登記の件数が右肩下がりで過払いも終焉かつ資格者は増加なので
5年後はわからんね
739732:2012/04/05(木) 22:57:57.97
>>738
夢見ない方がいいよ

年末に弁護士の先生とも会っていろいろ話す機会があったんだけど
司法会計税務関係の士業はどこも当然状況は良くないけど
司法書士へのダメージが一番ましというのは間違いないみたいだね

状況がいいという意味ではないよ、あくまで相対的な話ね。
740名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 23:06:44.84
>>738
司法書士って日勤業務だろ?それでそれだけもらえば十分。
741名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 23:36:57.02
>>728
知った後でこれやって申請して懲戒処分受けた人はいる。
742名無し検定1級さん:2012/04/05(木) 23:59:19.14
>>740
その程度の給料で良ければ、普通のサラリーマンの方がマシだと思わんの?
除斥期間のない懲戒とか司法書士特有のマイナス点考えたら
743名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:01:38.86
>>740
元司法書士の不動産会社にいるんだが、賞与なしの月15万+通勤手当だけだぞ。
不動産業界の割には残業ないから恵まれているかもしれんが、年収は200万ない。
廃業して不動産会社やってる元司法書士は、懲戒処分受けた人間ばかりなんで、要注意ではあるが。
744名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:16:21.96
>>740
甘いな
ずっと勤務でいられると思ってるの?
745名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:28:23.46
独身で親と同居なら何とかなるかも

今の時代に妻子ありで開業した人って
その後どうなるんだろう?

この資格に夢見たせいで一家離散とかありそうで怖い
746名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:33:23.28
今夜もクズ共が他人の足を引っ張っておりますw
747名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:33:59.46
つか一般企業でもこのご時世、いつリストラされるかわかんないぜ。
食えないとか何かと理由つけて、努力を放棄しても何も始まらないぞ
そういえば、不動産鑑定士の短答かなんか
合格した後に、インターネットに書いてることをまにうけて、その後の試験、放棄したって人もいたなw
748名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:37:30.10
お前等ちょっとは咲笑先生のま・・爪の垢を煎じて飲めよ。
749名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 00:43:59.70
>>745
他人の書き込みコピペしてる人って何なの?
しかも丁寧に行間まであけて読みやすくしてやがる
750名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 01:01:11.28
>>748
それだれ?どこ先生?
751名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 02:21:13.91
>>728
たとえば、同じケースにおいて、登記義務者である委任者が死亡して印鑑証明書の有効期限である3ヶ月を過ぎてしまっている場合は、
たとえ知らないふりして申請しても事実上申請が通ることはありえないので注意を要する・・・ということがブレークスルーには書いてありますた。
752名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 04:56:02.04
>>673
>>713
あれはテキストが誤植っぽいなあ・・・。
不登法の該当条文を読むと、登記識別情報が不要ってだけで、印鑑証明書については触れてないんだよね。
たぶん、「印鑑証明書は不要」っていう記載は登記識別情報の間違いだと思う。
講義ではそこはまったく触れてなかったし、たぶん間違いじゃないかと思ってる。
でないと、テキストの参照条文との整合性が取れないからね。
あえて申請書に印証が抜けているのはなぜか知らんけど、印証も加えないと整合性が取れないんで、
そこは印鑑証明書ありでいいと思われる。
753パパっす ◆p944A2achQ :2012/04/06(金) 09:10:28.58
司法書士の願書提出って、郵送じゃなけりゃ
この黄色い願書をそのまま窓口に出すの?
行政書士の時は封筒に入れてたから、
司法書士も封筒等に入れたりするのかなぁと思って
754名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 10:30:02.11
下らんネガキャンやるより少しでも勉強しろよ
755名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 12:21:32.72
>>723
女子大生が不動産持ってるていう設定自体に無理があるな
756名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 14:25:12.02
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757名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 15:10:12.23
>>753
そのまま
その場でハンコおして受験票くれる
758名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 15:17:54.40
>>755
調司兼業の事務所で暇潰しに働く資産家のおばはん(50代・放送大学在学中)だろ
759パパっす ◆p944A2achQ :2012/04/06(金) 15:44:09.62
>>757
そぉだったのか!知らなかったわ
サンキュー!
760名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 16:10:44.30
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761名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:06:47.26
食えなくて食えなくて泣きそうです。
762名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:09:42.23
この資格に夢見たせいで
一家離散とかありそうで怖い。
763名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:15:00.17
まぁ難しい試験だから
受かれば美味しい思いができると思ってるんだろ


でも俺も受験生時代はそうだったから
764名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:18:20.17
やっと仕事オワタ
今日は抵当権抹消1件だけ
これから警備のバイトだ・・
765名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:23:15.62
んじゃはよ転職しーや 食えない仕事をなんで続けてんの・・・・
ああオッサンだから無理なのか どんまい
766名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:27:51.06
>>765
一般人の評価
食えない本職>>>>>>>>ただの無職専業受験生
767名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:31:06.70
>>765
妻子がいるからだよぼくちゃん
768名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:32:15.36
無職専業受験生なんてほとんどいないだろ・・・・
だから食えない仕事なんて辞めちゃえよっていってんだけど
辞めれない理由があんの?家族か?
769名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:34:21.35
>>768
30台半ばでまともな仕事があるわけないだろ・・・
司法書士とバイトがどう見てもベストだろうに
770名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:34:31.15
>無職専業受験生なんてほとんどいないだろ・・・・
プ 見〜つけた 
771名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:35:36.53
ホステスの送迎ドライバーのバイト面接受けようかな。
772名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:45:26.88
他資格者の嫉妬凄いな。
司法書士の所得分布見れば誰でもどの程度かわかるのに、必死で食えないなどと連呼してるからな。
773名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 17:54:13.25
2世、3世と同じ感覚でいると簡単に廃業できるよ
774名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:00:42.67
>>769
自分で事務所やってんの?バイトなしじゃ生活無理ですって感じなん?
775名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:02:59.41
今年初受験です
去年の本試験の問題確認したところ記述の答案用紙に受験地を記入する箇所がありますが、東京なら東京と記入すればよいのでしょうか?
それとも択一の答案用紙のように受験地コードを記入するのでしょうか?
776名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:04:52.65
スレチです
777名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:17:19.07
>>775
受験地だから受験地書けよコード書けならコード書けよバカか?
778名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:27:30.05
つーか負け組が司法書士受験者を陥れようとしとるな。
もっと今の自分を肯定してやれ!

俺みたく不動産屋のサラリーマンの中でも勝ち組なら、
司法書士受かっても楽しみだ^^
毎日仕事終わりに自習室いってる苦労を報わせてやる!
7月から次は弁護士資格とりに予備試験や!
779名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:29:10.44
本気で受かろうとしてる奴は今の時期ここ見てないし
780名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:33:14.58
俺普通に見てたけどな
そんな必死にならなくても受かるから安心しな
781名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 18:36:04.77
趣味のスレとかは見てたけど資格板だけは見なかったな。
モチベーション下がりそうだ
782名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 20:37:23.10
>>778
上半期資格板気持ち悪いNo.1
783名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 20:55:21.62
株式交換完全子会社が完全親会社の特別支配会社であって
完全親会社が譲渡制限会社、株式交換の対価が完全親会社の
株式の場合に、なんで略式組織再編ができないんでしょうか。
株主総会を開いたところで、少数株主が承認を阻む可能性は
皆無ですよね?
784名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 21:05:54.89
>>783
手続法に関しては、割り切りが必要。
理由まで覚える必要はない。
785名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 21:08:24.43
>>783
株式交換完全子会社の株主の株主に譲渡制限が付着するため
786名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 21:09:13.27
訂正
…株主の株式に…
787名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 23:01:14.20
>>783
あんたバカじゃないの?!
このとき必要なのは特殊決議なのよ!
少数株主が二人以上いてみんな反対しちゃったら成立しないじゃないの
もっとしっかり考えなさいよ
べ、別にアンタのために今まで調べてたわけじゃないんだからね!!
788名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 23:06:54.92
>>787
貴方ももっと考えなさい
789名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 23:49:16.53
>>788
来年に向けて勉強しなおせ
790名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 23:57:57.11
>>789
ちょっと俺もわからん
説明よろ
791名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 00:03:04.87
3項特殊決議は頭数要件もあるからって予備校では教えてるけど
792名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 02:27:48.04


945 :名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 00:53:59.80
司法書士で阪大か…
旧帝はいたけどみんな30半ば〜40近いオッサンだったな
公務員、一部上場企業、弁護士崩れ、社会不適合者いろいろいたけど
みんな疲れた顔してた
忙しいから鉄板自営業としての司法書士に魅力を覚え
前職辞めて地上の楽園たる司法書士業界に入ったと。
今はちゃんとやってるのかね
20代で旧帝はあまりいないと思う


793名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 03:06:16.76
平成23年午前23ウ

Aの相続人がBCDで、遺産分割協議が揃う前にBが死亡した場合、
Bが受けるAの相続分をCDで分けるには遺産分割の手続が必要、とありますが

Bが受けるはずだったAの相続分は、Bの財産としてBの相続人に行くのではと考えているのですが、
自分は何を勘違いしているのでしょうか?
794名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 04:07:50.95
>>793
その問題の前半が間違っているらしい
Aが死んだ時点でBは実体的な共有持分権を有するわけで
抽象的権利ではない
よってBが死んだ時には、
Bが承継したAの相続分についてCDの権利を確定させるために
遺産分割をする必要がある

よくわからない問題だわ
795名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 04:23:27.21
>794
ありがとうございます
この部分で相当時間悩んでしまってました

理解したような、しないような感じなので、
もう忘れておきます!
796名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 07:00:20.97
資本金の額が1億円の、監査役と取締役会を置いている会社が
取締役の数を1名とする定款変更をした場合
監査役の定めまで廃止されるのは何故ですか
797名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 08:32:55.36
天知らんがな
798名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 10:19:00.66
>>796
監査役会設置会社の定めでなくて?
799名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 11:29:50.11
いま外国会社の登記について勉強しています。姫野講師のテキストを使ってるのですが、
「日本における代表者の氏名および住所」は住所が日本・外国を問わず全ての
代表者について登記する(登記研究737号)とあるのに対して
過去問平20−29肢(イ)では、日本に住所を有する代表者のみ登記すればいいと
して正しい肢になっています。過去問解説の参考条文を見ても、何でこれが正しいとする
根拠になってるのか分からない。本試験の過去問の知識でいくべきなのか
テキストの知識で本試験に臨むべきなのか、それとも触れないほうがいいのか・・・
みなさんはこの過去問知識どう解釈されてるんでしょうか。御手数ですが宜しくお願いします。
800名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 11:57:04.10
共同根抵当が設定されていて、元本確定後に債権譲渡をする場合、登記の目的に「共同」の文字は不要みたいなのですが、なぜなのですか?
民法398の17では元本確定の有無は触れていないのですが。
801名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 12:32:00.94
>>796
「その会社の役員を」取締役1名にするってニュアンスじゃない?
そんな過去問あったから一応
802名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 12:54:03.00
>>799
「登記研究737号 日本における代表者」
でぐぐったら1番上に出てきたけど・・・

ttp://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-1472.html
803名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 13:43:41.69
>>798
>>801
>「その会社の役員を」取締役1名にするってニュアンスじゃない?
すみません、その通りでした
ありがとございます!
804名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:22:17.90
>802
こんなに早く応えて頂けるとは! 感謝です。そしてぐぐらなくてすいません。
TACの遅い質問メール返答を待ってた私のバカ・・・
805名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:27:02.50
>>804
WセミナーはTACに吸収されてから本当に遅いんだよ。
俺は入会金1万円免除のオンライン申請したのに、まったく返信なくてさ。
直接電話したら、「すいませんでした、今すぐ直接入会金免除の番号教えます」だってさ。
とにかく対応が遅い。
税理士講座だったら違うのかもしれんけど・・・。
806名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:28:24.61
Wはオンラインで講座申し込むとなぜ高くなるん
807名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:33:32.38
>>805
>>806
俺は株主優待券を使ったのに早割のほうが安かった
一応優待券のところには使わないほうが安いこともあると書いてあるわけだが
どうにもTACになってから変な予備校になってしまった感じは否めないね
大日本印刷の時はそうじゃなかったんだけど
808名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:52:35.78
まぁ
(TAC
こんな涙目の顔文字みたいになっちまったしな
もうないものと思ってる
模試の難易度が丁度良くて好きだったんだが
809名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 14:59:01.07
>(TAC

ワラタw

講師やテキストはWセミナー引き継いでいるからいいんだけどなあ
受講相談や受講受付がTAC窓口になってしまってから変になった
Wセミナーに直接引き継いでくれればいいんだけどそうはいかないのかも
810名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 15:33:59.86
商業登記の添付書類についての質問です。

「登録免許税法施行規則12条7項の規定に関する証明書」は、
すべての組織再編の登記で添付を要するのでしょうか?
それとも、合併前の資本金の額を超過する場合だけ、つまり
課税標準で「(ただち、うち金1000万円は〜)」の文言
が入るときだけに添付を要するのでしょうか?
よろしくお願いします。

811名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 15:43:40.16
開業独立の80%はやっていけないから
勉強しても無駄だよ
812名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 15:50:13.92
>>810
7項に関しては後段お見込みのとおりだろ
813名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 16:25:20.03
日本の若い女性アーティストが世界のポップ・コーンで成功した例はいまだかつてない。
きゃりーぱみゅならやってくれる。絶対にだ!
814名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 17:39:55.31
商業登記の書式について質問です
取締役、監査役の変更登記をする場合、登記の事由には役員の変更と書けば足りるのでしょうか?
また、会計監査人もあわせて変更する場合は役員等の変更と書けばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします
815名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 17:52:18.93
>>814
取締役及び監査人の変更
会計監査人の変更
816名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 19:02:13.87
>>814
いくらなんでも、その記載例無いテキストはないだろ・・・
横着もたいがいにしろよ
817816:2012/04/07(土) 19:14:09.65
ついでに言っておく。
時間短縮のため簡易な書き方でってことなんだろうけど、多くの受験生が>>815のように書いていた場合、どっちが減点される可能性高いと思う?
簡単な事由なんかで減点されたらバカらしくない?
時間が足りないときは、どの枠を埋めたら配点高いか、どの枠なら減点なく正確に書けるか、まで考えて答案は書くべき。
818名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 20:28:20.12
友人が模試で役員変更と書いてて正解もらってたな レックで
819名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 20:49:19.09
>>818
間違いではないしな。
820名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 20:52:54.91
リスクとメリットが合ってないよな
数文字くらいちゃんと書けよ
821名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 20:54:25.44
会計監査人は役員ではないことには誰も突っ込まないのか?
822名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 21:00:09.30
>>821
それを理解してなかった人ばかりなもんでね
823名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 21:05:37.78
不登記述について質問です。
所有権保存登記は数次相続で中間の相続が共同相続でも1件の申請で可能という
先例がありますが、その場合、申請人欄は具体的にどう書くのでしょうか。
被相続人(表題部所有者)がA、中間相続がB(存命)と亡C、Cの相続人がDとEとして
肩書きを含めた具体的な記載方法を教えてください。
824名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 21:09:51.84
>>823
所有者(被相続人 A)
持分4分の2 B
(被相続人 A)
(上記相続人 亡C)
持分4分の1 D
持分4分の1 E
825名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 21:19:05.64
>>824
なるほど。
(被相続人A)はBと亡Cの前でそれぞれ書けばうまく相続の流れを表現できるんですね。
基本書や問題で、「できる」という先例があることは書いてあってもその雛形までは載っていなかったので助かりました。
ありがとうございます。
826814:2012/04/07(土) 21:32:19.74
みなさん回答ありがとうございます
私もずっとちゃんと書いてきたのですがセミナーが出してるテキストに役員等の変更と書いてあったので気になって質問した次第です
827名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 21:44:58.67
理解してないのは822のほうじゃね
814は会計監査人加わるときはちゃんと役員等って使いわけてるけど・・・

まぁ登記の事由はわかればいいから減点ない可能性もあるけど、採点方式が公開されてない以上
列挙方式のほうが無難ではある

それで合格点に数点不足だったりしたら死ぬほど後悔するだろう
828名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:16:01.26
>>824
これほんと?
こんな形見たことないけど、出典どこですか?
829名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:18:12.22
>>828
登記研究407号
雛形載ってるんで国会図書館で確認しろ
830名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:28:06.67
所有者(被相続人 A)
     持分4分の2 B
     (被相続人A相続人亡C)
     持分4分の1 D
     持分4分の1 E

ちなみにこれでも可能
予備校用のテキストだとLECの中上級講座の書式雛形集にもちゃんと掲載してあるよ
市販テキストではシステムノートに掲載してあったような
831名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:29:54.89
東京の試験会場って、早稲田→東洋の順で埋まるのかな?
もしそうなら、5月7日に東京法務局へ行こうかと。
832名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:32:03.51
確か昨年は東洋、早稲田の順ではなかった?
833名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:32:12.78
嘘だと思って疑ってるならこの実務家のサイトの10を見てみろ
http://www.geocities.jp/katagirirei/nf001.html

これでも疑うなら登記研究407号を国会図書館で見てこい
834名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:35:14.51
遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡した場合、
第一の相続についての遺産分割協議をする権利は
第二相続の相続人に承継されるのですか?
835名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 22:41:32.25
>>834
承継される 終わり
836名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:00:30.92
>>833
悔しかったのかw
837名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:04:02.11
>>836
ちなみに俺が投稿したレスは>>824>>829>>833
>>830は俺ではない
けどこの雛形は俺が使っているWのレジュメにも掲載されている
838名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:19:07.85
>>837
君も間違いではないから安心しなよ。
折角覚えた物が通用しないと考えたら、不安になったんだろ。
839名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:22:31.57
>>838
というか>>828がムカついたからレスしたんだけど
登記研究407号に雛形ごと掲載されているものを書いただけなのに

828 返信:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2012/04/07(土) 22:16:01.26
>>824
これほんと?
こんな形見たことないけど、出典どこですか?
840名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:30:39.45
>>839
そういう時は寝るに限る。
起きたら怒りも収まってるはずだ。
841名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 23:44:09.99
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842名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 00:25:22.45
わかちこ〜 わかちこ〜
843名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 00:26:39.03
わざわざ受験生のスレにきて、やる気を削ぐ書込みする人って何が目的なのかと考えてみたら、
新規参入を快く思わない現役連中が怪しく思えてきた。
844名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 00:59:21.55
関係ないけど、登記研究なんて読んでる受験生なんているんだな
なんか遠回りしてそう
845名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:01:04.63
>>844
作問のバイトしてるやつだろ
846名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:03:57.62
普通に予備校の記述講座では出典に「(登研407)」と書いてあった>>824
847名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:05:20.38
というか、4月のこの時期に>>824の雛形覚えてない奴なんているのか?
相当基本だと思うが。
848名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:06:29.33
今月から勉強開始した奴には分からんかもな
初心者スレで去年からいる奴だったら今の時期でも知らないのはアウトだが
今月から勉強開始した奴なら知らなくても仕方あるまい
849名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:07:05.45
>>848
なるほど。
確かにそうだな。
4月から勉強した人は知らなくて当然かもしれん。
すまん。
850名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:12:39.86
>>839
なんでその程度の質問でキレるのか分からん
晒して気を晴らすのが日常の人?
851名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:14:17.16
登記研究なんか万年受験生しか読まんだろw
852名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:14:20.43
知らなくはないが、いざ本番で書けと言われたら少し不安になるレベル。
853名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:19:21.07
答練や問題集ではよく出てるけどねえ・・・。
保存の最初でやるよな。
854名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:22:22.13
書式は5月からだろ
855名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:22:34.60
>>824って、言うほど基本雛形かコレ?
これが基本って言えちゃうヤツ他にどんな雛形覚えてんだよ
余計なとこにまで手を伸ばしすぎ
856名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:25:29.92
>>855
だからみんないつまでもこのスレの住人なんだよw
857名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:29:04.24
>>855
予備校の初級講座でもやったからなあ・・・。
書式で足切り以上の人は知ってる問題じゃないの?
個人的には、所有権保存の74条1項では一番有名な論点と雛形だと思ってるけど・・・。
858名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:29:51.19
>>855
これが基本じゃないというならどういう勉強やってるんだ
859名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:34:28.14
万年受験生が湧いてきたなw
860名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:36:52.84
824 自分:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2012/04/07(土) 21:09:51.84
>>823
所有者(被相続人 A)
持分4分の2 B
(被相続人 A)
(上記相続人 亡C)
持分4分の1 D
持分4分の1 E



なにでお前ら揉めているのかと思ったら、こんな基本書式で揉めているのかよwww
勉強なんもしてねーのか?
861名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:38:15.09
デュープロやブリッジ使ったケケの講座でも教えていたというのに・・・初心者だらけなんだな。
862名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:42:26.05
>>855
>>824って、言うほど基本雛形かコレ?

これって必ず最初の所有権保存でやる雛形でしょ?
基本というか書けないとやばくねえか?
863名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 01:45:15.64
74条1条1号登記
864名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 02:08:48.39
大して勉強ってしないもんだな。
住人は初歩的な記述申請書も覚えてないのか。
安心した。
865名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 07:14:01.95
>>824
こんなのオートマに載ってません
よって不要
866名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 07:49:40.55
司法書士に嫌なやつが多い理由が少しわかった。
867名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 08:42:02.40
ですねw
868名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 09:04:03.54
>>866
いや資格板に多いだけ
869名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 12:59:38.84
>>865
講義ではやったけどね
独学者は知らんかも
870名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 13:56:51.16
>>869
竹下先生、こんな細かい書式まで解説してなかったけどなぁ
登記できるとまでしか言ってないし
871名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 14:00:40.51
俺、2年前の講座だから・・・。
今やってるのは知らない。
872名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 14:15:00.84
>>870
ヴェテがヴェテ臭を馬鹿にされて話作ってんだろw
即レスとかマジで怖すぎw
ヴェテにかまってると合格が遠のくだけだから相手しない方がいいお
873名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 14:16:54.89
>>872
でも、この書式は出来る人と出来ない人が分かれたね
点数に差がつく書式だとは思う
874名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 18:11:15.51
すみません誰か助けてください

ブリッジ実践編の21問目の問2なんですが、
1件目の目的が2番根抵当権変更で2件目が2番共同根抵当権変更
になっております
なぜこのような違いがでてくるのでしょうか
875名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 18:58:32.01
おおおっ
答えてあげたいから、ちょっとブリッジ実践編買ってくる
ってなるかー
876名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 19:18:28.34
>>874
>>590以降に既出
レスをちゃんと読み返せ
877名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 20:51:02.32
こうやって理解できない箇所、間違えて覚える箇所がでてくるから、初学者の独学なら5年は覚悟した方がいい。

悪いこと言わないから、予備校の講座受講しな。
878名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 21:31:25.76

いまどき代書がビジネスになっている時点で奇跡と思わなきゃ。
ネットで書式は取り放題。
公務員のサービスは良くなって役所で親切に教えてくれる。
おまけに素人がやってもプロに任せても結果に差は無い。
税金みたいに素人作業だと後で調査でやられたり、特例とか使い忘れて損するとか
訴訟みたいに素人だと相手を攻めきれないで負けるとか、そういうのが無いと
今は客も依頼しないよ。

売買や設定だって、何もわからず業者の言うままに依頼していて、実際、勉強している人は
相見積り取って値切ってきたりしているからね。
最近じゃ、相続だって母が元気だし、母の時にまとめてやればいいんでしょ?
って当たり前のように聞いてくるからな。


879名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 21:37:50.34
>>878
ごめん、個々の説明が中途半端で何が言いたいのかわからない。
沢山伝えたいことがあるんだろうけど、結果的に上手く伝わっていない。

もう少し内容をまとめてから喋ろうね o(^▽^)o
880名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 21:48:25.07
コピペだから
881名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 21:54:57.50
所有権移転登記等に権利消滅の定め(「買主Bが死亡したときは売買が失効」)が付記されていて、
その条件が成就した場合に行う所有権移転登記の登記原因はどうなるのでしょうか。
「年月日B死亡」とかですか?
882名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 22:36:30.48
Bの死亡を証する書面添付して年月日条件成就。
883名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:10:42.60
マジレスすると、司法書士試験の合格者は、合格して数年経っても
就職先もなく、コンビニバイトやら自習室の受付バイトしてるよ。
まさに、時給800円の世界。

まともな就職先は非常に少ないし、もともと就職するための資格じゃないから、
独立できなきゃ本当に悲惨。


884名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:16:09.96
資格ってその人が受験を通して培ってきた
新卒ポテンシャルを破壊するだけでなく
全く別の人生にしてしまうんだよな 

それでカネも時間も浪費

新興宗教と大差ないマジで
885名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:22:17.05
だから>>883もコピペだから
886名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:24:04.17
司法試験なんかほぼ宗教だったな
マコツが教祖に君臨してたわ
887名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:43:07.54
>>881
年月日所有者死亡じゃなかった?
888名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 23:50:56.64
>>881
年月日B死亡による所有権移転の失効 だよ
889名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 00:14:26.49
>>882
じゃないが
以前自分もそう聞いた
今は変わったのか
890名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 02:19:12.59
司法書士試験合格後の新人のための研修のとき
ある女の子が「年会費はいくらなんですか?」
と年間数千円レベルだと思っていた様子だった。

まさか毎月2万円を超える会費を払う必要があるだなんて考えもしない。

本会費の他に、政治連盟、青年会、公嘱とかに所属していれば
それらの会費も必要。
891名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 03:20:11.31
会費ってそんなにすんの???
無理ゲーすぎ・・・
orz
892名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 06:05:22.15
>>800をお願いします
893名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 06:06:17.72
最近、使い込みが問題になってるから、成年後見やるときに営業保証供託的な物が必要になるかもな。
894名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 06:35:19.37
>>882>>887>>888>>889
ありがとうございます。
ただ、どれが正解なのでしょうか。
どれももっともらしいから判断つかない・・・。
895名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 07:19:28.06
>>892
元本確定すると、どんな効果があるかから考えれば分かる
896名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 07:45:05.08
>>895元本確定後の極度額増額は「共同」の文字不要ということですか?
897名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 07:54:14.41
.@.;:
898名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 08:19:13.03
>>896
根抵当権の性質から復習した方がいいよ。
398の17で言ってるのは確定前の根抵当権の譲渡
>>800の質問は確定後の債権譲渡でしょ
899名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 09:16:38.90
>>898すみません、398の17に元本確定前のみ適用とどこに書いてあるのでしょうか?解釈上ということですか?
900名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 09:22:10.07
>>899
398の17にある「譲渡」は元本確定前のみしかできない
>>800の言う「債権譲渡」は元本確定後にしかできない
901名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 09:47:04.14
>>900極度額の変更は確定前後を問わずできますが、398の17では確定後のみ等の制限ついていませんよね?
902名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 09:49:20.71
>>901
398の17は極度額変更以外は元本確定「前」のもんだよ
確定「後」にはできない
903名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 10:11:24.02
>>902元本確定後に極度額変更する場合、共同根抵当権変更と書かなくていいということでしょうか?
904名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 10:16:17.40
>>903
分からん
905名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 11:20:56.56
>>903
極度額を変更するなら確定前後を問わず共同根抵当権変更だよ
そんで>>800読んでみたけど、何が疑問なのかよくわからんのよ
「元本確定後に債権譲渡をする場合、登記の目的に「共同」の文字は不要である」ことと
「民法398の17では元本確定の有無は触れていない」こととはどー関係があるの?
民法398の17に挙がっているのは根抵当権の譲渡若しくは一部譲渡だよ
確定後に債権譲渡した場合に随伴性で根抵当権が移転する場合は挙がってないよ
あぁ、ここまで書いてようやく気付いた!
もしかして随伴性で根抵当権が移転する場合も、根抵当権の譲渡若しくは一部譲渡だと思ってない?
906名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 11:34:46.58
確定後であろうがなんだろうが共同入れるべき
907898:2012/04/09(月) 12:46:46.59
だから、根抵当権の性質を復習しろと。。。
極度額の変更は被担保債権とは無関係でし
もっと理由、趣旨に踏み込んで考えたほうがいいよ
908名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:01:14.47
>>1
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
909名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:03:30.00
>>908
そのとおり。
上から目線で初心者を馬鹿にするスレではない。
910名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:06:57.16
>>908
初心者は質問しちゃいけないスレになりつつある
ちゃんと答える気ないなら見なきゃいいのにと思うよ
911名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:11:00.49
>>910
ただ>>824がちゃんとした回答してあげているのに、それに揚げ足取るような>>828もいたからな。
正しい回答に「自分が知らないから嘘だろ?」的な感じでレス付ける馬鹿もいるから、そういうのは自重してほしい。

いずれにしても、答える気が全くない>>898のような人間は>>1を100回読め。
書き込まなくていいし、このスレを見なくてもいいから。
このスレは自分が優越感にひたるためのスレじゃないんでね。
初心者・中級者の質問なんだから。
912名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:12:27.50
えらそうにw
913名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:13:39.16
キショイ川さんみたいに本職なのに回答しにきてくれる人は本当にありがたい・・。
鬱憤晴らしが目的のベテ公は不要な存在・・・。
914名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:14:27.38
>>912
コテ外れてるよ
915名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:16:36.69
いいからハロワいけよ
916名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:26:51.88
社会不適合ヴェテはどこにでも現れる

徹底スルーするしかない
917名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 13:29:11.22
コテ外してまで名無しで書き込んでるからな
スルーしかあるまいて
918名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 16:34:18.84
>>881のやつだけどBTだと年月日所有者A死亡だったよ
まあこんなところの情報鵜呑みにしとったらダメだけどね
919名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 18:24:30.31
遺留分を請求したら、被相続人の債務も相続分の半分の限度で引き受けるんですか?
920名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 18:44:59.56
>>919
1029条1項
921920:2012/04/09(月) 18:53:29.67
>>919の理屈だと遺留分減殺請求をしなかったら、受遺者、受贈者が被相続人の債務を負担することになるでしょ。これって債権者からしたらどうなの?

922名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 19:54:01.55
>>919
遺留分の額=相続時の財産+贈与した財産−債務の全額

債務超過ならそもそも遺留分がないのでは?
923名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 02:14:46.25
いつもの糞レスないっすね
よかったよかった
924名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 09:29:58.06
識別情報について。
Aさんが、BCDより別々の日に3分の1づつ所有権移転を申請した場合、識別は3つ通知されますが、

1.そのあと、Aが3分の1売るときには、3つともの識別が必要ですよね?
2.Aが3分の1売ったあと、それをまた買取ったりしたら、次売るときは識別4通要りますよね?
つまり、持分が0になるまで、手に入れたすべての識別を出す必要があり、
0になるまでは取得するたびに、売るときに必要な枚数が増えていく。

この理解でよろしいでしょうか?
925名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 09:40:46.47
平成18年18問目
「権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止の特約がある場合において、
共有分割禁止の定めがある旨を申請情報の内容として提供して
当該権利の一部移転の登記を申請するときは…」

この問題文の意味がさっぱりわかりません。
わかりやすく内容を教えて頂きたいです。
926名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 09:50:28.91
まともなベテはこの時期質問に答えている余裕は無いのだ
よって試験終わるまではこのスレはクソスレ化する
927名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 10:11:18.06
>>924
一部移転の仕方による
何某持分一部移転、なら3枚
何某持分一部(順位何番で移転した持分)移転、なら1枚
928名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 10:15:34.44
>>925
契約で分割禁止の特約をつけた
その特約を登記するかは当事者の任意だが、登記したいので申請書に一部移転のほか
特約も書いた場合は〜

でいい?
929名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 10:34:05.33
>>905共同根抵当権で登記の目的に「共同」の文言を入れるのは398の17に挙げられた、債務者、極度額、債権の範囲の変更と、譲渡、一部譲渡の場合のみと覚えていたからです。
これらの場合はそうしないと効力が生じないとなっています。
分割譲渡も「譲渡」に含まれると書いてあったため、債権譲渡も「譲渡」だと思い、共同の文字を入れるのかと思いました。
しかし、前のレスで誰かが元本確定前のみ適用等と書いているので、元本確定が関係あるかと思ったら関係ないと>>905のレスにはあります。
確定が無関係なら、元本確定前のみ適用とのレスはなんだったのか…。
930名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 11:28:25.37
入会権はまったく勉強しなくても大丈夫?
931名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 11:33:29.29
大丈夫。心配なら共有との関係くらい見てるだけでいいはず。
932名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 12:29:12.70
>>929
債権の範囲、(一般承継を除く)債務者の変更、(被担保債権と切り離した)根抵当権の譲渡は確定前しかできないけど、極度額変更は確定後でもできるでしょ。
つまり、397条の17は、前者については当然に確定前に限るということ。

933932:2012/04/10(火) 12:43:20.25
理解してるかもしれないけど、ちょっと債務者変更について補足。
相続の場合、原因は「相続」。つまり相続によって当然に生じた変更を公示してるだけ。
相続以外の場合、原因は「変更」。つまり変更(契約)によって生じた変更なんだけど、その変更を生じさせる要件が398の4で、さらに共同の場合の要件が398の17
934932:2012/04/10(火) 12:47:22.07
登記原因にも注目して考えると色々見えてくるよ。

以上、23年度ギリギリ合格者からの助言
935932:2012/04/10(火) 12:56:21.18
連投すまん。
利益相反の判別のときも、登記原因の行為が利益相反になるかから考えると間違えにくい
936名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 13:18:51.62
>>932-935ありがとうございます。398の17は条文上は確定の前後については触れていませんよね。
なので398の17は元本確定の有無は無関係に適用がある。しかし、性質上その中で元本確定後もできるのは極度額変更のみ、という感じなのでしょうか?
937名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 13:38:00.42
@公益認定の申請があった場合、認定機関は一定の条件を定めて公益認定をすることができる。
A公益認定の申請があった場合、認定機関は公期限を定めて認定することができる。
B公益認定があった場合、その時に定款の変更があったものとみなされるが、その旨の登記をしなければ
第三者に対抗することができないに過ぎず、効力要件ではないため、登記をしなくとも名称に公益という表示をしなければならない。

938名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 16:08:38.54
根抵当権の一部譲渡について質問です。


元本確定前に根抵当権を一部譲渡した場合、譲渡人と譲受人は根抵当権を準共有しますが、元本確定後の場合はどうなるのでしょうか?


939名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 16:29:38.17
確定後は譲渡不可
940名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:27:20.15
>>939さん

>>938です。元本確定後に債権一部譲渡をした場合でも根抵当権は準共有はできないですか?
941名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:33:34.19
債権全部ではなく一部譲渡のメリットが思い浮かばないし、持分ありの共有じゃないかな?
942名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:40:14.14
新規登録者は約130名、登録抹消者は約150名
この数字が食えないことを如実に物語ってるでしょうよ。
943名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:50:19.01
食えない食えないうっさいわ
この食えないお化けが!
944名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:58:45.01
東京?
945名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:06:21.34
清廉潔白で真面目にやってれば仕事が増えるって嘘だから
汚いことやって仕事を貰う業界だから夢見てる人は考え直しな
そこんとこよろしく
946名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:07:25.01
テンキュー!!
947名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:39:37.72
先輩がこの業界を語るよ。
司法書士取って今年から修業してるけど、
一ヶ月で休みは4日。
労働時間は250時間を超えてる。
長時間労働ゆえに、時給で換算すると640円だった。
丁稚奉公時代はマジ辛い。
948名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:40:51.92
知ってた
949名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:46:11.87
>>947
よほど使えないんだな…
950名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:47:05.49
>>941
持分無しの共有だよ。債権譲渡後の債権額に応じて、極度額を限度として按分。
951名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:47:28.60
>>947
司法試験受ければいいのに
952名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:48:32.48
>>947はお前らの未来図なのに他人事なんだな・・・
953名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:49:49.22
四方試験なんて受かるわけ無いだろ馬鹿か
954名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:51:48.82
>>952
勉強してないのなら資格板なんて見なければいいのに
時間の無駄でしょ
955名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:53:47.54
他資格者の嫉妬凄いな。
所得800〜900万円が平均だと資料にも出てるのに。
否定してるやつは誰も合格証さえアップできないこと見れば、司法書士でないことは明らか。
こう言われたら、合格証アップや他の資料出すのではなく、口先だけのアホな反応があるから見てな。
956名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:55:45.55
957名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 18:58:24.26
洗脳されてるなぁ
まぁいいや
この時期に2ch覗いてる時点で一生受からないよ
958名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 19:09:58.76
>>957
って事は君は、受かっているのか、受ける気がないのかのどちらかなんだな?
959名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 19:14:21.07
受かってもいいことないしな
960932:2012/04/10(火) 19:14:44.80
>>936
うーん。
っていうより、確定後の債務者・債権範囲の変更には適用しようがない
元本確定ってさ、担保する額が決まることだと思ってない?結果的にはそうなるんだけど、重要な効果は、被担保債権が確定することなのね。新たな債権が担保されないのに債権範囲変更しても無意味じゃない?
担保されるのが、債権者Aと債務者Bの間の年月日契約の貸金って決まってるのに、根抵当権の債務者をCに変更しても、もう新しい債権を担保できないんだから何も担保する可能性がない、空の根抵当権が残るだけでしょ

961名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 19:20:27.33
>>960共同の文字をつけるか否かの判断は398の17に記載あるかどうかで正しいのですか?
それとも別の根拠があるのですか?
962キショイ川:2012/04/10(火) 19:22:08.54
まじでちかりたぽ
963名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 19:24:05.63
日本語でおk
964名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:04:13.17
農地である一筆の土地の全部について地役権を設定するには農地法許可が必要なのはテキストで勉強しました

では農地である一筆の土地の一部について地役権を設定するには農地法許可は必要でしょうか?
965名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:11:49.36
他資格者の嫉妬凄いな。
所得800〜900万円が平均だと資料にも出てるのに。
否定してるやつは誰も合格証さえアップできないこと見れば、司法書士でないことは明らか。
こう言われたら、合格証アップや他の資料出すのではなく、口先だけのアホな反応があるから見てな。
966名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:14:45.33
移転の時、権利者に許可証が必要になる事を考えると、地役権であっても使用者が変わるなら許可証は必要になるんじゃないかな。

っと、答えを知らない俺が答えてみる。
967名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:34:11.82
>>964
以下wikiから
農地の地下に工作物を設置することを目的とする場合(1969年(昭和44年)6月17日民甲1214号回答)や農地全部を通行することを目的とする場合(登記研究492-119頁)が具体例である。一方、電線路の敷設の場合は添付は不要である(1956年(昭和31)年8月4日民甲1772号通達)

必要な場合と不要な場合があるみたいね
968名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:34:58.08
>>964
原則必要

例外で電線路の敷設の場合は不要との先例がありますね
969名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:45:19.16
>>962
混じれ酢で年収いくらっすか?
970964:2012/04/10(火) 21:00:15.92
≫966-988
解答ありがとうございました
とても助かりました
971名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 21:01:13.70
374 :名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:12:41.37
他資格者の嫉妬凄いな。

所得800〜900万円が平均だと資料にも出てるのに。

否定してるやつは誰も合格証さえアップできないこと見れば、
司法書士でないことは明らか。

こう言われたら、合格証アップや他の資料出すのではなく、
口先だけのアホな反応があるから見てな。

388 :名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 20:49:51.40
>>374
1億900万÷10=1090万

低能にはこの意味と業界の現実が分からないだろうなあ,一生。
972932:2012/04/10(火) 22:08:17.00
>>961
まず、前提知識として、元本確定前の共同根抵当権の債権の範囲を変更する場合
「○番共同根抵当権変更」として申請すると、登記完了後の登記記録でどう表示されるか
分かりますか?
これ、「○番根抵当権変更」って記録されます。じゃあ、(共同)いらないじゃん?ってなり
ますよね?その通り、いりませんと言うかなくても申請受理されます。
→398条の17の要件満たさないんじゃ?→1物件ごとに「○番根抵当権変更」として登記
していっても、全物件の登記が完了した時点で398の17の効力満たして有効になります。
じゃあ何で(共同)つけるの?→共同根抵当権だから、ちゃんと一緒に登記してね、減税
もしてもらうよって登記官にアピールするためです。
つまり、398条の17を根拠に(共同)と記載しなくてはいけないのではなくて、「398条の17
の要件充たした登記をしたいから、間違えないように(共同)つけておくね」なのです。
(共同)なくても、減点の可能性はあると思いますが、おそらく×にはなりません。
973932:2012/04/10(火) 22:17:08.95
結論
登記官(試験の採点者)に共同根抵当権として扱って欲しいときに(共同)をつける。
どういうときに共同根抵当権として扱って欲しいかは、条文見て考えて下さい。

ただし、以上の話は共同根抵当権設定の場合は含まれません(∵設定と同時に〜)
974932:2012/04/10(火) 22:36:14.01
補足
例えば、同一管轄の物件に同一順位番号で登記されている根抵当権の変更登記を
申請する場合、実際の申請書では不動産の表示を記載するから、○番根抵当権変更
で、全物件の根抵当権を変更するとわかるから、(共同)の記載は確認的意味しかない
けど、試験では、自分が、共同根抵当権の変更申請だと理解していることを採点者に
伝えるには、(共同)を記載するしかないのです。
975名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 22:45:27.12
(共同)が付いてないと大幅減点?
976名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 22:49:48.02
特定遺贈と包括遺贈の見分け方がよくわからないのですが
みなさんはどう見分けていますか?
別紙形式の記述式で悩みます。
977名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 22:50:52.67
>>975
講義では減点される可能性があるとは言ってたけど
そもそも記述で出る可能性がかなり低いとも言ってた
978名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 22:57:34.79
>>975
無関係
979名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 22:59:53.57
あれやるよ→特定
半分やるよ→包括
980名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 23:01:33.90
>>977
>>978
ありがとう。
この時期に、今まで深く考えてなかった部分が話題になっていたからビビった。
981名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 23:03:35.82
>>980
勉強していると必ずぶち当たる疑問が書式の(共同)なわけだが、まず書式では出ない。
案ずるより産むが易しってやつだ。
答練でさえ一度も出てこない。
そんだけレアな問題でありながら、かならずテキストには掲載してあるから面倒くさい。
ブリッジ実戦編の罪は重いぞ。
982976:2012/04/10(火) 23:07:30.93
自分もそのように記憶していたのですが
去年の伊藤塾の模試の不動産登記記述をやりなおしたところ
「遺言者が有する共有持分を3等分し、そのうち2をAに、同1をBにそれぞれ遺贈する。」
とあって、これは特定遺贈だとありました。

979さんと同じように記憶していましたが、それだと、これは包括遺贈なんじゃないのかと思いました。
なんだか上手く区別できないです。
983名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 23:18:56.75
包括とは全財産をまとめて、ということだから、全財産、または全財産の
うち何割、というなら包括遺贈
特定遺贈は文字通り特定の財産についてということ
984名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 23:25:05.54
>>982
「遺言者が有する共有持分を」「3等分し」
これはつまり、遺言者が有する不動産の共有持分を3等分したということであって、特定の不動産だけを意味するので、
特定遺贈に該当することになる。
包括遺贈に該当するためには、共有持分だけではなく遺言者の預金であったり自動車であったり他の不動産であったりを3等分する記載が必要になる。

ということは後で解説見れば分かるわけだが、実際に答練をその場で受けていた時は俺も包括遺贈だと思ってまんまと間違えた。
おそらく本試験で出ればほとんどの人が包括遺贈だと勘違いするだろう。
気にしないでその問題はもうやらないほうが建設的です。
985976:2012/04/10(火) 23:25:57.31
所有権を3等分にしたうちの2を甲野太郎に遺贈するってのは、
全財産のうちの何割っていうのにあたって包括遺贈だと思ってました。でも解説では特定遺贈でした。

この区別ができるかできないかで、物権共有、遺産共有の区別。共有物分割、遺産分割など大分違ってくるので悩んでます。
めんどくさくてすいません、一行目のそれでは包括遺贈なんだと思うんですが・・・
解説よんでもなんかよくわからな
986976:2012/04/10(火) 23:28:33.55
984さん
ありがとうございます。
なんとなくわかりました。助かりました。
日本語がよくわからないですよね。
987名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 23:34:35.19
みなみに全財産やるというと…
988名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:17:11.39
989名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:18:11.83
990名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:25:04.07
991名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:25:29.50
992名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:36:00.07
993名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 00:55:46.37
ソーラー発電は駄目だな
994名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:07:17.64
995名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:08:16.63
996名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:18:53.43
997名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:20:21.28
998名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:33:36.17
999名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:34:40.14
999
1000名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 01:35:21.95
1000なら俺合格
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