第二条
この法律において、次の各号に 掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令 (告示を含む。)、条例及び地方公 共団体の執行機関の規則(規程を含 む。以下「規則」という。)をい う。
二 処分 行政庁の処分その他公権力 の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許 可、認可、免許その他の自己に対し 何らかの利益を付与する処分(以下 「許認可等」という。)を求める行 為であって、当該行為に対して行政 庁が諾否の応答をすべきこととされ ているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基 づき、特定の者を名あて人として、 直接に、これに義務を課し、又はそ の権利を制限する処分をいう。ただ し、次のいずれかに該当するものを 除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為 をするに当たりその範囲、時期等 を明らかにするために法令上必要 とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等 を拒否する処分その他申請に基づ き当該申請をした者を名あて人と してされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の 下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分 であって、当該許認可等の基礎と なった事実が消滅した旨の届出が あったことを理由としてされるもの
3 :
第3条:2012/02/26(日) 22:26:07.45
4 :
4条:2012/02/26(日) 22:35:10.99
おかしなURLには気を付けましょう
おお、糞コテ禁止スレありがとう
8 :
名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 00:10:42.88
( ' A ` ) おまんこおまんこ!
☆☆☆ ◆LdCHlPHLRsよ
今頃行手1条を貼ってどうすんだ????
しねしね〜〜〜☆はしね〜〜〜〜〜
試験まで毎日☆☆☆の悪口を書いてやるよwwww
takp225tagp244
未だに法規裁量と自由裁量の区別すらわからないまま肢別本やっとります
('A`)おまんこおまんこ
二つのスレを同時に荒らすおまんこ
時々色々な予備校からお知らせメールが来るのですが、司法試験の公開模試って3万円もするのですね…!
朝からちょっと驚いてしまいました
('A`)つまんねーよ ばーか
24 自分:無職 ◆YdOpWVFY1s [sage] 投稿日:2012/02/27(月) 08:09:32.34
('A`)朝っぱらからピャーから変なメールが来たわ 受診拒否にしたわ
wwwwwwwwwwwwww
TACとLECと伊藤塾のうちどのテキストが一番オススメなのでしょうか?
試験まで257日となりました
↑誰も書かないので書いていきます
人類滅亡まで257日になりました
お早う御座います
試験まで256日となりました
ピャーしね!ピャーしね!
('A`)おまんこおまんこ
>>22 そんなこといちいち書くな誰でもわかるわ 焦るから書くなや 消えろクソが 焦らすなや
('A`)本スレで将棋やってる馬鹿がいるからこっちにきたわ
今年の試験は難化するんだろうな
6%台とか5%台になると考えると、、、、、、、、、、、、、、、
去年不合格になったら・・・・・・
今年も無理だろうから来年を目指せ
29 :
名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 18:06:34.02
('A`)おまんこおまんこ
>>22 よかった。
戻ってきてくれた∩( ・ω・)∩ばんじゃーい
4 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 00:03:04.62
違法判決
玉串料事件・税理士会事件・女子定年差別事件・前科照会事件
第三者所有物没収事件・エホバ輸血事件・エホバ剣道拒否事件
労組除名事件・議会除名事件
30 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 05:58:37.84
>>4 追加で薬事法違憲、森林法違憲、尊属殺重罰規定の刑法違憲
11 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 00:17:30.72
自働債権は弁済期でなくても相殺可能
受働債権に同時履行の抗弁権が付着してても相殺可能
自働債権が時効で消滅していても過去に相殺適状だったら相殺可能
差押前に有していた自働債権は差押後に相殺可能
12 名無し検定1級さん 2011/10/26(水) 00:21:40.47
異議申し立てが認容決定されても、拘束力は無いので行政庁は拘束されない
13 名無し検定1級さん 2011/10/26(水) 00:30:12.98
行政事件訴訟法の教示義務
被告の相手
出訴期間
審査請求前置主義の場合はその旨
裁決主義の場合はその旨
形式的当事者訴訟の場合はその旨
21 名無し検定1級さん 2011/10/26(水) 01:02:06.02
義務のあるものが直接強制・寄託契約
義務のないものが即時強制・事務管理
135 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 21:30:43.96
詐害行為取消権は裁判上で
債権者代位権は裁判外でもできるし転用もできる
双方とも自己の名で と覚えておけば、運がよければ4点とれるかもしれない
149 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 21:42:28.80
地方公共団体で行政手続法が適用されるケースは、法律根拠で「届出」「命令」の2つ
条例が根拠とか固有の資格のものは適用されない
160 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 21:54:36.94
もう試験まで日数ねぇじゃん!!やべええええぇぇぇ
というようにマジでヤバいときに申立てるのが「仮の」なんたら
ちょっぴり余裕があるときは執行停止の申立て
175 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 22:09:57.05
履行遅滞の時期
@確定期限付債務:原則 期限到来時
A不確定期限付債務:原則 期限の到来を債務者が知ったとき
B期限の定めの無い債務:原則 履行の催告時
消滅時効の起算点
@期限到来時
A期限到来時
B原則 債権発生時
178 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 22:12:30.59
無効等確認の訴えは、執行停止には第三者効はあるけど、判決には第三者効がない。
>>38 180 名無し検定1級さん sage 2011/10/26(水) 22:14:20.65
>>149 命令は適用されんだろ
処分と届出で法律根拠の場合だろ手続法3条は
67 達人 ◆85DXY2.GA6 sage 2011/10/30(日) 16:39:35.65
すまんが俺は商社ではないぞwww
俺は「ピャーとか言ってるやつなんなの?佐藤裕也も知らないの?w」
って言ってたやつだ
達人さんっていう人は受かったのかな?
さて、今日は朝まで模試の復習をしようと思います
255日
45 :
名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 06:29:43.81
不合格決定になるまでまで255日になりました
46 :
名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 06:30:36.42
('A`)おまんこおまんこ
269 名無し検定1級さん sage 2011/10/31(月) 19:02:01.20
形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の条文上の区別の仕方は
継投実行(形当実公)
君らは受かりっこない試験の勉強してんの?バカなの?氏ぬの?
問題
(1)
憲法21条2項の検閲について
検閲とは、行政権が主体となって表現物の発表の禁止を目的として
何時その内容を審査することをいう?
答え
(1)
表現物の発表前…
なので外国ですでに発行されている写真集を税関検査でとめれられてもそれは検閲じゃないから。
なお、検閲は例外なしの”絶対禁止”だから(その分、検閲の条件が狭くなっている)。
「試験に合格したら、車を買ってあげよう」
というのは停止条件?or解除条件?
停止条件(民法127条1項)…
停止条件は予約みたいなもの、その条件が成就したら契約の効果が発生する(車を買ってもらえる)。
逆に解除条件とは、とりあえず契約の効果は発生しているけど、その条件が成ったら契約が解除されるというもの。
49 50
そんな簡単なことも知らなかったのか
私が弱肉スレにいてもこの本スレが荒れるし、あちらは出禁なので、こちらに戻ります。
>>1さん 新スレありがとうございます。
行政手続法(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、
又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、
検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)
に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、
税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)
がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて
証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、
財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は
研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくは
これらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所
又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する
国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項
に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対して
その職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
辰巳 肢別本(以下 憲法(tak)、行政法(tag))
takp190-、tagp190-
>>52 お前そんな条文いちいち貼るなよ。2chのサーバに余計なデータが増えるだろうが。
行政行為の定義とかをまずは書けるぐらいになれよ。
>>52 長いの貼るなよ 携帯からだと見にくいんだよ 人の邪魔するな
>>52 おかえりなさい♪
量的にも、スキマ時間にさっと目を通せて丁度良いので読んでいます
いつも有難う御座います
なんだかんだ言って条文は大事
('A`)おまんこおまんこおまんこ
>>57 ☆を甘やかせるんじゃねぇよおおおおおおおおおおおお
('A`)はーおまんこおまんこ
64 :
名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 21:54:54.36
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
>>66 おまえこそ死ねやあああああああああああああああああああああ
無職さんを絶対に許しません(´・ω・`)
ピャーを絶対に許しません(´・ω・`)
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
そおでっか ('A`)
('A`)ピャーにしねって言われたわ ウツダ
76 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:27:27.42
ピャーさんよ
あんたがいると無職が反応するんだが
それ分かっててやってんだろ
荒らす目的なら一緒に向こう行けよまじで
試験まで254日となりました
>>80 お早う御座います
早いレスに驚きました
そうですね、まだ間に合いますね
風邪をひかないように頑張りましょ!
ピャーのおまんこぐちょぐちょーーーー
ピャーのクリトリスあーーーーん
( ' A ` ) お ま ん こ ま ん こ おおおおおおおおおおおお
('A`)おまんこおまんこおまんこ
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ
ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y
.,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ
,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _><
《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` {
\《 ヽ .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ }
\ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕
.゙'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :、_ リ .}
゙\ア' .-- ,,ノ| 、 ゙ミ} :ト
゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ
〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙
l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ
| ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ,
| ノ′ ヽ 〔 ミ
} } ′ } {
.| .ミ .< 〔 〕
.{ \,_ _》、 .{ .}
{ ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
ピャーさんよ
あんたがいると無職が反応するんだが
それ分かっててやってんだろ
荒らす目的なら一緒に向こう行けよまじで
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
ピャーから変なメールが来たわ・・・・
チョレギサラダ#0202ってタイトルで ('A`)
速攻削除した
>>90のような書きこみは偽物だということが言いたくてコテを作らせていただきました
>>92 そうやるから無職が近寄って来てスレが荒れるんだろうが。気付けよ。
無職に見つかるからスレがあれるんだわ
あ
コテを外します
以降、コテを名乗る人は偽物です
大変失礼しました
コテにすればするほど無職が近寄って来てスレが荒れるわ
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
コテ外しても無職に気付かれたら無職が近寄ってくる
またスレ荒れる
その繰り返しだわ
>>96 ごめんなさい…
人の命に関わるネガティブな言葉を連投するのが理解できなくて、だまってられなくて…
すみませんでした
('A`)しねやしねやしねやーーーーー
>>99 そう書けば書くほど、これから人の死にかかわるネガティブな発言が書き込まれることになるわ
('A`)無職とピャーしね
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
私は本物のピャーだよ…
あんたには愛想がつきたわ しんでちょだい
>>96 ごめんなさい…
無職さんが気持ち悪くて殺してやりたいほど憎くて…
それで、だまってられなくて…
私が悪いんですか?
99は偽者です
無職さんには死んで欲しいと思ってます
>>104 ('A`)そおですかぁ 今、メールが来たけど内容を見るのが怖いから見ないで削除したわ
('A`)もういいわ ピャーには振り回されたわ 意味不明のメールが来るしな メールを見れば見るほど傷つくわ だから見ないで削除が一番だわ
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ
ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y
.,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ
,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _><
《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` {
\《 ヽ .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ }
\ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕
.゙'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :、_ リ .}
゙\ア' .-- ,,ノ| 、 ゙ミ} :ト
゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ
〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙
l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ
| ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ,
| ノ′ ヽ 〔 ミ
} } ′ } {
.| .ミ .< 〔 〕
.{ \,_ _》、 .{ .}
{ ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
どどどどどーーーーーん
>>104 ('A`)もう良いですよ。わかりました。
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
ピャーが無職にばれる書き込み内容で書き込む
無職が登場
それに吊られて荒らし勃発
スレが滅茶苦茶に
あーあ
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ
ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y
.,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ
,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _><
《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` {
\《 ヽ .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ }
\ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕
.゙'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :、_ リ .}
゙\ア' .-- ,,ノ| 、 ゙ミ} :ト
゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ
〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙
l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ
| ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ,
| ノ′ ヽ 〔 ミ
} } ′ } {
.| .ミ .< 〔 〕
.{ \,_ _》、 .{ .}
{ ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
どどどどどーーーーーん
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
どどどどどーーーーん
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
>>57 ありがとうございます。
行政手続法 (適用除外)第三条 つづき
十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として
法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分
(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象
が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは
海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を
法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上
必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、
決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章(注:不利益処分)に規定する
聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に
おいて法令に基づいてされる処分及び行政指導
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(注:意見公募手続等)の規定は、適用しない。
一 法律の施行期日について定める政令
二 恩赦に関する命令
三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
takp200-、tagp200-
>>117 タケコプターさん今晩わんこ。
なぜ、私を無視するの?
私は、タケコプターさんのファンですよ。
>>117 たけこぷたー死ねよ!
おまえ2chに条文貼らなくてもポケット六法とか見てれば良いんだよ
カスがよ!
そんなんだから2回も落ちるんだよ。白痴しね!
私のような勉強方法をとると2回も試験に落ちます
去年は惨敗
一昨年は民法は満点でも今年はボロボロ
私のような勉強方法をすると毎年落ちます
2chに貼った条文を見て学習しているようだと100%落ちます
辰巳の肢別本も基礎的な考えが整理されてないまま解いてるので今年も落ちます
失礼
takp224 tagp236
手続法の重要条文も頭に入ってないまま辰巳の死蔑本やってますが何回やっても間違えます
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
ピャーしね!ピャーしね!
詐欺女ピャーしね!ピャーはしんじゃえ!
☆☆☆とピャーが書き込むと無職とその周辺が面白がって荒らしに来るからスレが荒れるんだよ
☆とピャーの二人は回りに迷惑をかけてること知らないのか。無職とか偽無職が元々は悪いんだけどな。
でも、目をつけられてる☆☆☆とピャーのせいで他の人が迷惑するんだよ。迷惑しないと思う人もいるだろうけど、俺は迷惑してる。
静かにスレを見たいんだから☆とピャーは消えろ。もちろん無職と偽無職も消えろ。後者には何を言っても無駄だと思うけどあえて書いておくわ。
|ω・`o)ノ" ピャオピャオ
無職さん嫌い。死んでちょうだい。
>>123 無職よ。なぜ、ピャーが憎いのだ?話を聞いてやるぞ?
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
どどどどどーーーーん
('A`)焼肉がくそまずかったからだわ
('A`)サラダがくそ不味かったからだわ 会話もみてくれもクソだったからだわ
無職とピャーのせいで、行書関係スレは全滅だねw
まぁ、僕チンはもう受かったから関係ないけどw
ほれ、無職よ。
俺のチンポしゃぶれw
('A`)ぺろぺろ ちゅばちゅぱ
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
>>131 いいぞ、無職、上手いじゃねぇかw
俺は尿道をなめられるのが好きだから、
尿道を集中的になめろw
>>133 ('A`)尿道にまずはロケット花火の付け根を入れるね それからチュパチュパと舐めるわ
試験に落ちるのが発覚するまで253日となりました ('A`)
>>121 理解してないから何回も間違えるんだよ。気付けよ。バカが。
ちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽちんぽ
_j^⌒ヽ=、_r─、.
/: : : : : : : : : : :`´`='ハ、.
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : `t、_
/: : : : : : : : : :.__: : : : : : : : : : : :ハ
{: : : : : : : : : /´ ``ー-、: : : : : : : :j
|: : : : : : : / `ヽ: : : : : |
f: : : : : : 彳 、: : : : :}
|:,._: : : / __ |: : : :/
!f´ヽ.: ト、 `ー-、 i: : :/
{ l=7:j ヽr'´ャュ、`ヽ‐- -‐‐- j: :./
ヽ `. | ` ´ ノ⌒´ャェァ、ヽ:f´
トl `-____.ノ ` ´ fノ'
レ| ( .ヽ`ー--'/
_ト .: .:.`:.l´:. . .. /
__ /|,-、 `ーニニY=、,. /
! ヽ. / !__jヽ `ー‐ ' /
_,ハ j. | 1 \_`_ ノ/``‐、
/ ハ ∨ !__.i ` ̄ ̄ /|`, ヽ``ヽ
ハ ∨| ト、 レ' ヽ ``ヽ.
ハ 、! !ヽ / _ \ \
/´ ̄`` (^iヽ / `7 `ー‐、
{ -'^`ヽ ヽ 〉=_./! /
{ ー‐、 `ヽメ ! f´ /
| Y´ー' ./ / /
無職 35歳
呼んだ?
_j^⌒ヽ=、_r─、.
/: : : : : : : : : : :`´`='ハ、.
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : `t、_
/: : : : : : : : : :.__: : : : : : : : : : : :ハ
{: : : : : : : : : /´ ``ー-、: : : : : : : :j
|: : : : : : : / `ヽ: : : : : |
f: : : : : : 彳 、: : : : :}
|:,._: : : / __ |: : : :/
!f´ヽ.: ト、 `ー-、 i: : :/
{ l=7:j ヽr'´ャュ、`ヽ‐- -‐‐- j: :./
ヽ `. | ` ´ ノ⌒´ャェァ、ヽ:f´
トl `-____.ノ ` ´ fノ'
レ| ( .ヽ`ー--'/
_ト .: .:.`:.l´:. . .. /
__ /|,-、 `ーニニY=、,. /
! ヽ. / !__jヽ `ー‐ ' /
_,ハ j. | 1 \_`_ ノ/``‐、
/ ハ ∨ !__.i ` ̄ ̄ /|`, ヽ``ヽ
ハ ∨| ト、 レ' ヽ ``ヽ.
ハ 、! !ヽ / _ \ \
/´ ̄`` (^iヽ / `7 `ー‐、
{ -'^`ヽ ヽ 〉=_./! /
{ ー‐、 `ヽメ ! f´ /
| Y´ー' ./ / /
無職 35歳
オナニーしてるよ?
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
ほれ、無職よ。
俺のチンポしゃぶれw
おまんこおまんこおまんこおまんこクリトリスクリトリス
('A`)ぺろぺろ ちゅばちゅぱ
行政手続法 (適用除外)第三条 つづき
五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、
又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分
(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出
(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章(注 申請に対する処分)から第六章
(注 第六章 意見公募手続等)までの規定は、適用しない。
takp210-、tagp210-
連投すみません。ときどきそうしないと試験まで間に合わない気がします。
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第四条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分
(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)
及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出
(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、
この法律の規定は、適用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に
関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に
関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の
解任を命ずる処分を除く。)については、次章(注 申請に対する処分)及び第三章(注 不利益処分)
の規定は、適用しない。
一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、
その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、
その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)
又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、
その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分
(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる
処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、
次章(注 申請に対する処分)及び第三章(注 不利益処分)の規定は、適用しない。
では良い週末をノシ
>>146 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張ってますね。
応援しています。
>>146 そんなの貼らなくても間に合うだろ
しね
\ 毛 /
腿 \_ | _/
彡彡彡
ミミミミ クリトリス
ミミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄
ノ σ ヽ 尿道
/ / ゚ヽ ̄ ̄ ̄ ̄
大陰唇 / //\\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ( 膣 ) ── 小陰唇
\ \\// /
` \/ '
\ *──肛門
\_____/\_____/
どどどどどーーーーん
たけこぷたーが現れるとスレが荒れるわ
>>146 たけこぷたーーーー
し ね やああああああああああああああ
たけこぷたーーーし ね!!!
今年も落ちろ!
たけこぷたーさんの人気に嫉妬w
行政手続法読むときは、1、2条読んだら5条に飛べよ。
どうせ3条で力尽きて、その後はテキトーに読むんだろw
だらだら条文読んでも意味ないよね
テキスト読んで、ちゃんと理解した上で確認の意味で読んでおくなら
まぁ多少は意味があるが
理解もしてないのに条文読んでも頭に残らないし
☆☆☆は問題集ばかりやりすぎ
重要論点を頭に入れてない感じがするね
そんな状態で条文を読んでも駄目
辰巳の肢別本とかをやる前にもっと重要な論点を理解して暗記しろ
行手の1条とかを頭に入ってないからここに貼ってるんだろ?
そんな行手の1条とか頭に入ってない状態で肢別本とかやっても曖昧な知識がかえって混乱を招くだけ
典型的な駄目な勉強方法ね
さあ今週も無職と偽無職のブザマな遠吠えを聞けるよ〜
あー疲れたわ・・・・・・・・・・・・・。
将棋はまじくそ疲れるわ・・・・・・・・・・・・・・・・・。
もう今日は勉強できないわ・・・・・・・・・・・・・・・・・。
とりあえず去年の合格者二人には連続勝利だわ。
偽無職乙。
だれか雑談スレ立ててくれ。
オマンコオマンコクリトリス ('A`)
164 :
名無し検定1級さん:2012/03/05(月) 08:19:36.59
(・ω・)今日だけ勉強頑張ろうっと
(・ω・)今日だけだよ。人様のことにいちいち口出すんじゃない。
(国の機関等に対する処分等の適用除外)第四条 続き
4 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(注 意見公募手続等)の規定は、適用しない。
一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
二 皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第二十六条 の皇統譜について定める命令等
三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における
競争試験について定める命令等
四 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、
入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に
係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理に
ついて定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める
命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
五 会計検査について定める命令等
六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二編第十一章 に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等
(注 関与、機関相互間の紛争処理等)
(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
七 第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、
運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、
これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の
役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
takp230-、tagp230-
>>169 有難う御座います
読ませていただきます
>>169 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張ってください。
私も頑張ります。
>>168 (・ω・)なりすましウザイな
>>167、不快に思ってたらゴメンね
今日だけってのは明日からよりいいって意味で使っただけで深い意味はないよ
(´ー`)今日も3分勉強した
>>172 いいえ、とんでもありません
11月に向けてお互い頑張りましょう!
>>174 (・ω・)
あなたより頑張ってるのにこれ以上頑張れとか失礼な発言はやめてね
>>175 (・ω・#)
またなりすましかよ
いいかげん怒るよ
そういうことは雑談スレでやりなさい
第二章 申請に対する処分 (審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り
具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先と
されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を
公にしておかなければならない。
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに
通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先
とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に
到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)
を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先
とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により
公にしておかなければならない。
takp240-、tagp240-
182 :
名無し検定1級さん:2012/03/06(火) 18:49:08.27
>>181 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張りますね。
私も頑張ります。
平成22年11月14日に日本大学理工学部船橋キャンパスで実施された行政書士試験で、11号館において教室変更の立て看板があったことをご存知の受験生の方、
11号館で試験監督員をされていたという先生を探しています。 ご存知でしたら、ご連絡をお待ちしています。
また、同校舎内での脅迫行為および受験妨害行為を目撃された方、よろしくお願いします。
漏れはそこで受験したよ
>>184 あのさー何でこっち来んの?あのスレに籠ってろよks
186 :
名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 14:02:45.10
>>183 どうした
その試験監督が何かやらかしたのか?
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始
しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が
添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の
法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、
速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該
申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が
数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、
当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から
明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
takp250-、tagp250-
>>187 問題でよく出てくるところですね
今日も有難う御座います
ぱぴもぐさんや猫さんやかりんとうさんは元気かな…
190 :
名無し検定1級さん:2012/03/07(水) 21:27:11.12
>>187 たけこぷたーさん今晩わんこ。
私も頑張ります。
194 :
名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 04:22:23.12
195 :
名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 04:54:01.71
偽装結婚斡旋で元警視庁警察官の行政書士を逮捕 警視庁
虚偽内容の婚姻届を作成するなどして、日本人と中国人を偽装結婚させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は
電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、元警視庁警察官で行政書士の塚本富男容疑者(55)
=東京都八王子市西片倉=を逮捕した。同課によると、塚本容疑者は「偽装結婚とは知らなかった」と容疑を否認している。
逮捕容疑は平成19年12月3日、中国籍の女(26)と日本人の男(45)の虚偽の婚姻届を台東区役所に提出したなどとしている。
同課によると、塚本容疑者は婚姻届けを提出する際に必要な書類を作成し、報酬として20万円を受け取っていたとみられる。
同課はこれまでに、国際結婚相談所を経営していた女(40)=同罪などで起訴済み=らブローカー4人と
偽装結婚をしていたとみられる男女計10人を同容疑などで逮捕。同課は塚本容疑者らが、ほかにも7件の
偽装結婚に関与したとみて調べている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120307/crm12030713380013-n1.htm
荒しのせいで皆来なくなっちゃったし書き込みも減ってしまったね………
199 :
名無し検定1級さん:2012/03/08(木) 18:10:39.76
私もTAC大宮校で合格出来ました。
講義は教室受講で山本と雄一郎には大変お世話になりました。
特に山本のすべての講座は、本当に丁寧で分かりやすかったです。
答練も記述式の行政法と民法の二問目完璧的中でしたし、山本最高!!でした。
ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。
行政手続法
(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び
当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び
添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を
考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを
行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により
当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において
同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって
自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に
遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に
対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該
複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの
説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
takp260-、tagp260-
>>200 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張りますね。
私も負けません。
>>199 行書如きで予備校を使う雑魚キャラは死ねよカス。
追うおあう上を言う得あうえあうえあり
第三章 不利益処分 第一節 通則 (処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らして
できる限り具体的なものとしなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、
この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する
不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、
名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分
又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する
意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に
必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が
裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類
その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いに
ついて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、
専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分で
あってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消し
その他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため
名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
takp270-、tagp270-
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分
の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったとき
その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、
同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
>>209 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張りますね。
私もなんとか一日10時間のペースで勉強してます。
>>209 しね
たけこぷたー
お前は今年も落ちる
確実にな
>>210 ピャーしね!ピャーしね!ピャーしね!
このクソぶす!
足が太いんだよ!ドブスオンナピャー!
猫の虐待画像を貼りました許してください
☆はさぁ〜〜〜
意思薄弱児なんだよ
2chで緊張感を保たないと勉強が出来ないとかって情けないわ
勉強ってのは一人で自分で自分にプレッシャーを与えて、誰かに代わってもらえるわけじゃないし一人でやるもんだろ・・・
漏れはこういう☆みたいな意思薄弱児を見てると自分を見ているようで蹴り入れたくなるわ ('A`)
2chに行手の条文貼ってないでポケット六法でも持ち歩いて条文をチェックすればよいだろとか思うわ
>>215 来んじゃねーーーーーよ!住み分けを考えろ!
馬鹿か!!!
2chはオメーの排他的管轄が及ぶスペースじゃねぇんだよ!!!
カスが。だったらお前の権限で俺をアクセスできないようにしてみろやああああああああ。ボケガ!!!
ん〜〜〜?2chのスレに物権みたいな排他性があるわけねぇだろおおおおが!!!
>>216 そんな書き込みは無職に餌を与えることになってるのすらわからんのか。
刺激させるなよ。
あんなキチガイに出て行けと言ってでていくわけないだろ。
全人類から死んでほしいと思われてるキチガイ=無職
>>219 お前も頭悪いわ。
漏れのことなんて誰も望んでないしお前のことも誰も望んでないわ ('A`)
はぁ〜。クソスレだわ ('A`)
☆とかマジでシャベルでぶったたいてやりたいわ
パソコン画面見ながら勉強できないタイプなので
1週間かけて合格道場の問題すべてプリントアウトした。
すんごい量になったぜ・・汗
合格道場の合格体験記見たけど、初回合格ってほとんどいないね。
3回受験は当たり前って感じ。
>>224 やっぱりそうなんかね。
確かに勉強内容も2年目以降になって分かりだした。
初学者だと、予備校のカリキュラムで一年で受かるのは難しいと思いました
うんこ
>>224 意外だな。
ほとんどが一発合格なのかと思ってた。
時間経てば落ち着くと思っていたが今年は酷いな。
今の時期ってあまり手がつかないな〜
去年不合格組みだから中途半端にインプットしてて、すぐに過去問に取り掛かるかインプットやり直すか手後ねいてる
一ヶ月間何もやってない…
>>223 どうやって印刷した?
問題、解説を各一ページづつ?
俺はそれやろうとしてブックレット両面コピーやったら裏面一発目で紙が詰まってゴミが大量にある。あきらめたよ。
やっとスレが落ち着いてきましたね
勉強に集中できる環境が整ったのかな
単に過疎ってるだけじゃねぇか
>>231 解答解説のページに問題文も載っているのでそこだけコピーしたよ。
俺はWordに貼り付けてからコピーした。
ほんと地獄の作業だったからお薦めしないけどw
ただ問題数は必要十分以上に確保できた。俺は合格道場に賭けるわ。
>>234 その根性は凄いわ
あんた今年は受かるわ
>>234 その多大な労力を払うのであれば過去問買いなよ
合格道場はWEBでテンポよく問題が解けるのがいい所だと言うのに
やったところは直ぐにもう一回やり直したほうが効率がいいのかな…
>>237 ダメダメ
問題演習は時間をあけずに立て続けに何回も同じ問題を繰り返しちゃいかん。(直前期は除く)
繰り返すことで答えを覚えちゃって、何がわからなかったのかがわからなくのが一番良くない。
だから、解説読んで一通り納得したら問題に印をつけておく程度でどんどん先に進んだ方がいい。
2、3回転目で徐々に潰していく方がいい。
効率悪そうな勉強法をドヤ顔で指南するなよww
う〜む(>_<)
>>239 はぁ?
俺のより点数取って合格してから言えよks
>>242 そんな勉強法だから宅建3回も落ちたんだろ
司法試験の予備校講座や行政法の講座とったくせに
行書も数年がかりのベテ
君は勉強法に関しては底辺だし説得力なし
何年もかかっていいなら参考にしたら程度
行書で司法試験用の予備校の授業取ってしかも数年がかりクソワロタ
じゃあ君の勉強法は?
さぞかし立派で誰でも納得する勉強法があるんだろうね
語れや
しかもどんだけ仕事忙しいのかと思ったら
無職ニートで数年がかりだからな
脳みそスペックが異常に低い
>>247 それをいうなら白痴だろ
坂口安吾読めks
結局、文句言うだけで語れないし、試験にも合格出来ない
惨めだねぇw
宅検3回落ちたおっさんが言うな
行書より上は無理だと思うわ
在日は北朝鮮に帰れよ
全人類に首をつってほしいと思われているキチガイ=無職
禿げ上がるほど同意
禿げあがるほど同意
禿げあがるほど同意
すでに禿げ上がってるが同意
薄ら禿だが同意
禿げあがるほど同意
ケツ毛が抜けるほど同意
禿げあがるほど同意
無職 ◆QXDyQcmIfMく〜ん
宅建の合格証 うpしてよ〜wwwww
今日は用意できませんでした。
takp300-、tagp300-
>>249 問題は知識が定着してようがしてまいがどんどん解く
答え覚えても全然いいだろむしろ覚えるくらいやる
選択肢のどこが間違ってるのか、どう間違いを正せば
正解の肢になるかを正確につかむ
つまり偽無職が言ってることと反対のことすればいい
何年もかけて合格でいいなら
>>238でいいんじゃね
264 :
名無し検定1級さん:2012/03/12(月) 19:29:21.16
もはやアイドルが持ってる時代だからな。
東大ブランドの次点。
>>261 顔はうpしてるのに、なぜ宅建の合格証うpできないのwwww?
>>262 大丈夫ですよ〜
睡眠しっかりとって体を休めてくださいね。
_j^⌒ヽ=、_r─、.
/: : : : : : : : : : :`´`='ハ、.
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : `t、_
/: : : : : : : : : :.__: : : : : : : : : : : :ハ
{: : : : : : : : : /´ ``ー-、: : : : : : : :j
|: : : : : : : / `ヽ: : : : : |
f: : : : : : 彳 、: : : : :}
|:,._: : : / __ |: : : :/
!f´ヽ.: ト、 `ー-、 i: : :/
{ l=7:j ヽr'´ャュ、`ヽ‐- -‐‐- j: :./
ヽ `. | ` ´ ノ⌒´ャェァ、ヽ:f´
トl `-____.ノ ` ´ fノ'
レ| ( .ヽ`ー--'/
_ト .: .:.`:.l´:. . .. /
__ /|,-、 `ーニニY=、,. /
! ヽ. / !__jヽ `ー‐ ' /
_,ハ j. | 1 \_`_ ノ/``‐、
/ ハ ∨ !__.i ` ̄ ̄ /|`, ヽ``ヽ
ハ ∨| ト、 レ' ヽ ``ヽ.
ハ 、! !ヽ / _ \ \
/´ ̄`` (^iヽ / `7 `ー‐、
{ -'^`ヽ ヽ 〉=_./! /
{ ー‐、 `ヽメ ! f´ /
| Y´ー' ./ / /
無職 35歳童貞
みんな漏れのこと好きなんだろ
無職って顔、声、話し方、存在、すべてにおいて気持ち悪い
禿げあがるほど同意
禿げあがるほど同意
すでに禿げてるが同意
このレスだけで1000いきそうなくらい
禿げあがるほど同意
禿げ散らかってるが同意
>>269と同意見に10000000000000票
無職という知恵遅れのせいで行書スレすべてが死んだ
あの知恵遅れのレスすべてが気持ち悪い
責任とってもらわんとな
('A`)オワタ
TV東京の映画が面白いぜ〜〜〜 ('A`)
おまんこおまんこおまんこ ('A`)
>>283 君は本当に頭が悪いからな〜
あきらめて卓見でもはじめたら?
('A`)おっ まんこ
第二節 聴聞 (聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)
を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、
第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに
当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を
当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、
掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達した
ものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を
行政庁に届け出なければならない。
takp310-、tagp310-
>>287 たけこぷたーさん今晩わんこ。
頑張ってますね。
私も頑張ります。
ウツダ・・・孤独だ・・・
おまえみたいなクズは誰もかかわりたくないんだから
孤独になるのも当然だろうに
はやく首連れよ知恵遅れ
レスしている時点で漏れに関わってないか? ('A`)
('A`) ('A` )( ' A ` ) たけうちゆうこブサイク
たけうちゆうこはいいぞ
俺はいいとおもうな
ぴゃあああああああああああああああ
涙
民事訴訟における判決の確定時期について論じてみて
298 :
名無し検定1級さん:2012/03/13(火) 23:33:12.80
簡易公判手続きが取り消されたあとの公判の更新の仕方について論じてみて
猿払事件と戸別訪問禁止の合憲性が争われた事件それぞれについて
どの点で共通性があるのか論じてみて
スレが完全に潰れたね
漏れを誹謗中傷スレが活性化しておる・・・
このスレもすっかり過疎ったなぁ・・・
無職配信しろ
公開練炭まだぁ〜
>>266 ありがとうございます。地道にやっていきましょう。
(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、
必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる
法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に
関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを
許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、
代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項(注 一六条:代理人)までの規定は、前項の代理人について準用する。
この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった
時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書
その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき
その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
takp320-、tagp320-
たけこぷたーさん今晩わんこ。
一緒に頑張りましょう〜
タケコプターって、憲法と行政法しか勉強してなさそうだけど
他の科目はどうしてんだろ
甲地が3000万円、乙地が2000万円で
Aが3000万円の債権を担保するために、甲地と乙地について共同抵当として1番抵当権を持っていた
さらに、Bが1500万円の債権を担保するために、甲地に2番抵当権を取得しており
Cが1000万円の債権を担保するために、乙地に2番抵当権を取得していた
Aが乙地だけを競売した場合に、Cは甲地からいくらの額、優先弁済を受けることができるか
500万円
残念、不正解です
800まん
おめでとう、正解です
パターナリスティックな制約と公共の福祉による制約の違いはわかるかね?
公共の福祉による人権の制約が許されるのは基本的には、他人との人権とのぶつかり合いとか経済的弱者を保護する為とかそういう時だけ
パターナリステイックな制約は、他人との人権とのぶつかり合いとか経済的弱者を保護する為とかそういうのじゃなくて、未成年者の保護とかそういう目的で国家がおこなう人権の制約であって公共の福祉による人権の制約とは種類が違うよね。
そういう問題が過去問に出たでしょ
無職配信はよ
('A`)行政立法の講義を聞かねば・・・
配信とかしてる場合じゃないわ・・・
ていうかバイトが見つからん・・・・・・
講義って学生さんですか予備校生さんですか?
行政書士試験突破塾っていう所の教材に講義CDが入ってるんですよ。
それを聞いてます・・・。
予備校の教材ですか。
私はお金がないのでテキスト一冊と過去問だけです。
羨ましいです。
金が無いと大変ですね・・・。
講義だとわかりやすそうですね。
私は大学に行ったことがないので法律の勉強は初めてです。
分からない単語とか多くて挫折しそうです。
私も行政行為の瑕疵という章を読んでいたんですが難しいですね。
「事業認定の違法性が承継されて収用裁決に瑕疵が生じるが
事業認定の違法性の主張において取消訴訟の出訴期間を徒過した場合に
収用裁決の取消訴訟において違法性の承継を認めるべきかについては
事業認定について当事者に手続き的保障が認められているか
事業認定の段階で争うことが当然と見られているかといった事情が考慮要素となる」
まったく意味が分かりません。
根気よく続けようぜ・・・・・・
漏れも無職で勉強だけ半年してるけど知らないこととかわからないことかあやふやなことだらけだわ。
今日のおまえが言うなスレはこちらですか?
君達は何なんだね・・・。
漏れは挫折しそうでくじけそうな人がいるから適切なアドヴァイスをしているのに・・・。
>>323 挫折しそうな気持ちはわかるが、根気良く続けていればきっと受かると思う・・・。
そこは飛ばして次をやろうぜ。
そもそも人として終わってるのに挫折もクソもないだろwww
>>322 よう糞無職。自己紹介が上手くなったな。分かったからとっとと巣に帰れ。
>>330 おいゴミクズキチガイ知恵遅れ!
パンかってこいよ
(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であったことのある者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を
聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、
並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、
意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、
聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
takp330-、tagp330-
>>333 ('A`)テメーが俺のジュースを買ってきたらパンを買ってきてやるわ!おらあああああああ
行政立法の講義の途中でニートが愛のメッセージを送ってくるワー
もうあっちのスレには書き込まないわ・・・
ここの住人に戻るわ ('A`)
無職先輩
隔離スレにいかなきゃだめじゃないですか
('A`)う〜ん
345 :
323:2012/03/15(木) 20:54:23.65
>>344 アドバイスありがとうございます。
分からないところは飛ばした方がいいですよね。
テキスト一冊で辛いですが、がんばります。
>>345 ('A`)まぁ、わからないことがあったらここで質問スレば誰か答えてくれるよ
☆☆☆は教えてくれないみたいだけどね・・・
がんばるしかないですね。
これから質問することがあるかもしれませんがよろしくおねがいします。
偽無職の悪戯だったのか・・・
久しぶりに来てみたんだけどすっかり過疎ってるね
無職って奴が荒らしたせいで皆いなくなっちゃったみたいだよ
そうなんだ
また皆が戻ってくるのを待つか
仕事の関係でこの先の日曜日の模試を受けれ無さそうなんだけど同じ内容の模試を買うことってできるのかな?
予備校の模試なら会場に行かなくても自宅受験ができるよ
そうなんだ。当日に仕事してても大丈夫なの?
>>356 うん、大丈夫だよ
確か、皆よりちょっと早めに模試が届くよ
>>356 LECなんぞ事前に解答付きで送ってくるぞ。
提出すると成績表の順位に反映されるからLECでは、300点満点の奴が大量にいるw
サンクス
じゃあ安心して模試受けられるね
今年は受かりたいね!!!
うん!!!
頑張ろう!!
漏れもがんばっちゃう・・テヘペロ・・
これで安心してバイトが出来るわー
(続行期日の指定)
第二十二条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、
さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面に
より通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、
当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときに
おける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」
とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「
掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、
掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、
第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは
一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を
提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、
第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の
聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて
陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
tagまとめ中
>>363 タケコプターさん今晩わんこ。
私も負けませんよ〜
(忌避申立てに対する簡易却下手続)
第二十四条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第3項の規定を適用しない。第22条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
takまとめ中
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、
児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
('A`)もうダメだ
本試験で出来なかった問題がナゼ出来なかったかを検討しながら勉強中ナウ
今年の本試験は行政法は去年より+3問取れるようにしたいぜ
名無しになるなよ糞無職
はて?
なんか荒れてるね
行書神と呼ばれた男
無職
模試を早くやり出すのはどこの予備校でしょうか?
380 :
名無し検定1級さん:2012/03/17(土) 17:36:39.33
民法改正っていつなんだ??
今年じゃないのか?
去年の手続法の問題は簡単だったね
予備校行ってる有料情報を書き込むのは気が引ける
改正点があるってことは教えとくから、後は自分で調べてくれ
無職はコテを外して何喰わぬ顔して書き込んでくるからな。皆気を付けろ。勿論、口調まで変えてやってくる。
無職とニートが荒らしたからスレが潰れたよ
無職さえいなければ・・・・
無職とニーとは同一人物だよ
このスレは潰された
別人ですが
359 無職 ◆YdOpWVFY1s sage 2012/03/21(水) 02:25:02.07
( ' A ` ) 漏れは行政書士試験に合格したら市会議員か県会議員に立候補するわ
行書の合格祝賀会はLECの校舎でやるんだな
社労士の祝賀会はホテルなのに
>>394 あれにはビックリした
あんな狭いところで祝賀会やってたんだよな
社労士の時はリーガだったから行政書士もリーガだと思ったが
行政書士だけあんな狭い校舎で祝賀会やるなんて・・・
お腹すいてきた
399 :
名無し検定1級さん:2012/03/22(木) 12:50:10.35
ねむい
地方公務員なのに地方自治法が一番覚えられん
実務で申請の補正指導や異議申し立てや訴訟されるのが面倒で拒否を全くしようとしない職場だから別に困らないんだけどさ
地方上級職で採用された公務員なの?
上級職で採用されてたら行書の地方自治法で悩むところはないはず
中級以下なら悩むかもね
そのまま務めてりゃ申請のみで資格もらえるじゃん
他資格やってる方がいいのでは?
高卒の職員だよ
学歴の無い人間は上に行くにもたかが知れてるし、働いてるのが虚しく思ってしまうんだ
数年かけて司法書士や税理士まで取りたいって考えてます
失って
はじめてきずく
公務員
>>405 向上心があって素敵ですね!
自分も司法書士試験を視野に入れて行政書士試験の勉強中。難しいけど未来へ向けて頑張ろう!
>>405 行政書士に合格したら地方上級程度の奴らには馬鹿にされないと思う
がんばれ!
されるだろw
高卒程度の公務員って雑用くらいにしか思われてないし
>>407 >>408 ありがとう
だけど
>>409の言うとおり、高卒は雑用係くらいにしか扱われてない
周りを見ると、当時大学進学率の低かった50代でも高卒なら良くて係長クラスです
現状では大学進学率は比べるまでもなく高いし、定年までいても係長すら望めないと思う
ってな訳で皆さん頑張りましょう
役所は不条理なことが多い世界ですよね。
高卒で一旦採用されるとそれでもう大卒と待遇が変わってしまいますもんね。
司法書士まで取得すれば馬鹿にはされないと思う
司法書士とって独立開業して成功すればね。
公務員続けてる間はやっぱりただの高卒さん。
>>408 頑張れって言葉は嫌いなんだよ
君より頑張ってる人に頑張れっておかしいだろ?
もうこれ以上頑張れないほど頑張ってる人に対して頑張れというのは失礼だわ
417 :
名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 23:34:02.54
「頑張れ」の代わりに「気張れ」を使ってる。
418 :
名無し検定1級さん:2012/03/23(金) 23:45:09.63
村田講師の新スレを誰か立ててください。
よろしくお願いします
お役所も不条理だけど民営化されて何十年もたってる旧公社系も不条理だよ
がっちり差別ヒエラルキーが出来上がっていて暴言パワハラのオンパレード
嫌なもんだな。。
商法数問のくせに量が多い。
独学だし初学だし傾向もわからず
ただ過去を解いてるだけ。
自分も独学だけど問題の意味すら解らない時がある
まあ7ヶ月以上も試験まであるしとにかく数をこなす事にしてるわ
9月から勉強初めて受かる予定
きっと君は受かる
こんなもん受かってもどうにもならないけどな
18歳がマーチ受かる方が比べ物にならないぐらい難しくて価値がある
マーチなら現役で受かったけど、行書は大学在学中に1度受けたけど受からなかった。
マーチwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
マーチは推薦で入ったけど行書は一度落ちてるわ・・
推薦でマーチてどんだけwwwwwそりゃ落ちるわwwwwwwwwwww
そういえば最近、たくさんあったアンチ行書スレがどんどん落ちてるな。
過剰なアンチ行書書き込みもあまり見なくなったし、
過剰な行書マンセー書き込みも同時にあまり見なくなった。
受験生としては嬉しいけど、そもそも毎日必死に同じこと書き込みしてた奴らは何者だったんだろう?
行政事件訴訟法の拘束力がよくわからんわ
拘束ってなんだよ
SMプレイのことか???
処分又は裁決した行政庁等を縄で縛ることか?
認容判決は、処分又は裁決した行政庁その他の関係行政庁(処分庁・関係行政庁)に判決の趣旨に従って行動すべき義務を負わせることって理解してれば良いのか?
拘束力って力って書いてるだけに、義務を負わせる力ってことだよな・・・。
>>432 その理解で正しい
ちなみにどんな義務を負わせるかというと
行政庁が、同一事情下で、同一の者に同一の処分をすることを禁止する、この限りで行政庁に不作為義務を課す
例えば懲戒免職処分の取消訴訟でその処分が違法として取消された場合、
判決なんて関係ないぜーもう一回同じやつに同じ理由で懲戒免職処分やってやるぜーなんてことはできなくなる
無職注意報発令中
昔は、高卒でも少しの勉強で合格できた簡単な試験だったのに
今は大学生も受験しているのか がんばれ受験生!
高卒なんて勉強以前の問題だからな
何しても無駄だわ
('A`)漏れには名無しになる資格ないのかよ・・・
>>436 今の時代はそうでもねーよ
大卒の方が就職率も悪いだろ
しかし今年度の試験を落としたのはまじくそ痛いよ
今年は楽勝年度だったと思うよ
道場を見ても記述はゆるゆるだよ
来年度は反動で難しくなるんだろうな凹
ほんと来年度は厳しいわ・・・
道場に申し込もうか考えてるよ
行手は過去問以外で50問ぐらい入ってるよね
重要条文を覚えてるかのミニテストとかあるしなぁ
LECのウォーク問は行手だと30問程度だしクイックマスターでも11問ぐらいだし 1600円の低価格なだけに解説もしょぼいし学習効果は最低限だよ
この試験って頭の問題というよりも、学習効果の高い教材と学習効果の高い問題集をどれだけ手に入れたかだと思うわ
もちろん努力の前提の話だけど
道場の合格体験記でも2回以上のベテが8割以上を占めてる事実
道場の存在を知らずに初回二回と受けた奴らが道場に行き着いて、道場の効果が高くて合格したりってパターンじゃないのかね?
去年、道場の存在を試験前数週間で知って登録してみたけどなかなか良かったよ
かなりの数の人が合格しているよね
俺は無職じゃないけどな
来年度のことを考えるとぞっとするよ
記述式とか今年は冗談抜きでサービス問題だったと思うし
ロー目指してる人だけ受かる感じになるのかな
来年は
来年?今年じゃなくて?
来年度って意味じゃない?
2011年4月1日〜2012年3月31日 2012年度
2012年4月1日〜2013年3月31日 2013年度
1年ずれてるよ
商社マンどうなったの?
そろそろ勉強時間が累計300時間くらいになるけど、合格ラインには程遠い
10歩進んで9歩さがるくらいの憶えの悪さに泣けるわ
覚えなかったら国家権力を行使して処刑するって言われたら、俺はもっと早く覚えれるわ
多分、覚えれる奴と覚えれない奴の違いってそのへんだわ
432 無職 ◆YdOpWVFY1s sage 2012/03/27(火) 13:33:28.35
('A`)ウツダシノウ
行政手続法の問題演習どうすんだ・・・
過去問は30問、クイックマスターも数える程しか記載されて無いぞ・・・
やはり道場に金を振り込むしかないのかな・・・
年度末忙しいです。
(聴聞調書及び報告書)
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には
聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうか
についての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(聴聞の再開)
第二十五条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、
主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
第二十二条第二項本文(注 期日、場所の通知等)及び第三項(所在が判明しないとき)の規定は、この場合について準用する。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容
及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
takp340-、tagp340-
☆は3回目の受験なのになんでそんな基礎的な条文を眺めているんだよ・・・
>>460 アンアンアン♪とっても大好きタケコプター〜♪
おらあああああああああああああ☆ぃいいいいいいいいいいいいい
たるんでるんじゃねぇよおおおおおおお
今まで3年間ナニやってたんだよおおおおおおおお
>>466 お前が言うな
やるんでんのはお前の皮だろ
>>466 お前が言うな
たるんでんのはお前の皮だろ
包茎無職
いや、だっておかしいだろ?
3年目なのに行手の1条の条文貼ってたぞ?
☆☆☆は甘えてるんだよ。ガンガンにプレッシャーかけてやらないと、こいつは駄目だわ。
こんな所に1条貼ってるぐらいだから、ろくに重要条文も目を通して無いんだわ。
行手なんて毎年3問は出てるのに2年間ろくすっぽ学習してなかったんだろ。
ほんと☆☆☆は情けないわ。
黙れって言って黙るような奴じゃないわ
(不服申立ての制限)
第二十七条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法
による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定
(注 所在が判明しない場合)により当該通知が到達したものとみなされる結果
当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号
(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも
出頭しなかった者については、この限りでない。
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第二十八条 第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において
第十五条第一項の(注 聴聞の)通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者
(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、
同項の通知を受けた者とみなす。
2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者
(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合に
おいては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる
当該役員等を解任する不利益処分については、第十三条第一項の規定にかかわらず、
行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
第三節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面
(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
takp350-、tagp350-
ボケカス☆!
ばかたれ!
2chに条文貼ってどーすんだよ。
ポケット六法でこまめに見てろよ!!!バーカ!!!
3年目なのに今頃そんな条文眺めてるんじゃないよ!
アホカス!
☆は問題集ばかりやってるとまた落ちるぞ
3回目の受験で1条とかを貼ってるってどういうことなんだよ・・・・・・・
このパープリン!!!
>>473 アンアンアン〜♪とっても大好きタケコプタ〜♪
やっぱり行手に関しては道場の問題集が一番良いのかぁ・・・
ウォーク問過去問 30問
クイックマスター 11問
スー過去 10問
タクティス 19問
TAC合格トレーニング 12問
確か、道場は行手だけで50問に、さらに過去問あったよね。
482 無職 ◆YdOpWVFY1s sage 2012/03/28(水) 19:33:01.06
( ' A ` ) はぁ 本スレで☆に滅茶苦茶なこと書いてやったわ
条文を2chに書くバカと無職が邪魔だな
480 :
名無し検定1級さん:2012/03/29(木) 09:07:05.01
うんこ
>>461 お久しぶりです。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合
には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に
対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、
その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項(注 所在が判明しない場合)及び第十六条(注 代理人)
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、
「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。
第四章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも
当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び
行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現される
ものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを
理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
takp360-、tagp360-
久々に行書スレ覗いてみたらあまりの過疎っぷりにワロタわ
あと○○日スレも無くなったのね
去年より酷いな。
ココはたまに覗きに来るけど、荒らしてるヤツもアホだよな。
みんなあっち移ったのも知らないで
永遠にやってろw
あと○日スレ無くなったのは痛いな・・・
(申請に関連する行政指導)
第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した
にもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を
妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する
行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合
においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、
当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを
余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨
及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項
を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、
行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知
されている事項と同一の内容を求めるもの
takp370-、tagp370-
>>485 今日も有難う御座います
荒らしのせいで色々な人たちがいなくなってしまった中、こうして条文を貼り続けていただけるのはとても助かります
今年は合格率上がるだろうな。
試しに受けてみよっか的初回受験者は、
各行書スレの荒れ具合を見て引いて受験しないが、
2回目以降の受験者はこれにかまわず受験するからな。
つまり荒らし達は自分たちの首を絞めている。
490 :
名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 11:57:13.17
プリン だよ 久しぶり頑張ろうね
>>489 あんた、すごい頭悪いなw
しかも、今年は合格率が下がると思うぜ。
まぁ、頑張れやおばかさんw
過去問じゃないオリジナルの問題集が欲しい
過去問だと肢で覚えてしまってるので正解率高いので勘違いしてしまう
494 :
名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 18:10:24.40
495 :
名無し検定1級さん:2012/04/02(月) 00:00:49.05
>>493 司法書士や公務員の過去問はどうだ。
ボリュームあるぞ。
496 :
五関敏之:2012/04/02(月) 00:14:49.28
せやな
せやろか
>>486 共に頑張りましょう。
(複数の者を対象とする行政指導)
第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者
に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、
行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
第五章 届出
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること
その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により
当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
第六章 意見公募手続等
(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、
当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、
当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、
その適正を確保するよう努めなければならない。
takp390-、tagp390-
>>499 今日も有難う御座います
こうして貼ってくださると、モチベーションが上がります
残りの222日、共に頑張りましょう
行政手続法はマスターしたからもう条文貼らなくてよろし
☆は肢別本ばかりやりすぎ
今年の行政手続法の問題も全問不正解だったのだろ
あんな簡単な問題を落とすとは
503 :
名無し検定1級さん:2012/04/03(火) 13:51:45.00
条文書いてるやつは、プチかまって病でしょ。
>>500 恐れ入ります。
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)
及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)
を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、
当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額
及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額
及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項
に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関
(以下「委員会等」という。(注 委員会及び庁))の議を経て定めることとされている命令等であって、
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、
これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を
行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
takp400-、tagp400-
ツイッターでLECの●●教授がお勧めしてたとか偉そうな事を言ってた女が本試験で30点台だったのには衝撃を受けた
試験直後のツイートでも難なく解けたってツイートしてたし
>>505 どうしたらそんな点数が取れるのか
そもそも足きりではなかろうか
>>506 だからびっくりしった
ブログに不合格の通知をアップして「この悔しさを忘れません」って書いてたよ
いつも参考書とかを偉そうにレビューしてるからてっきり頭の良い人だと勘違いしてたよ
去年はレックの通信講座で今年からはレックの通学に通うらしい
ツイッターに鍵してるのでもう見れなくなってしまったがどうせ今年も受からんだろ
>>505 30点てwww
記述を抜いた240点の5分の1も取れてないじゃん
ランダムで答えた方が高得点狙えるわ
一般知識で足きりだと点数すら表示されないはず
34点wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
本当に34点だったw
性格悪いだろって言ってゴメン
お前ら、絶対に凸するなよ!
いいか、絶対だぞ!!
>>515 あんまり覚えてないけどLECの講義や説明会に出席して講師に聞いた勉強法とか問題集を得意げに語ってたよ
で、初学者のフォロワーにアドバイスとかしてた
なのに34点
しかしさ、人様のブログを勝手にここに載せるのはやはり性格悪いと思うぞ
載せられることによって、このブロガーは傷つくんだよ
神だわ
>>517 なるほどね
まー、色んな受験生がいるよね
そっとしておいてあげようよ
>>518 足きりでは点数表示されないってレスが来たからつい載せてしまった
今はちょっと反省してる
>>521 反省してるならいいよ
ところで模試の話だけど、司法書士試験だと実際の試験会場(大学)で模試を受けさせてくれる予備校があるみたいだけど、行政書士はそういうのは無いっぽいね
ブログ読んだが偉そうとは思わなかったな
一生懸命やってるぽくて好印象
でも俺が34点だったら諦めるかもだが
伊藤真先生の萌え民法には拍子抜け
>>511 ネタだよな・・・w
ブログちょっと読んだけど多少は勉強してるっぽいし
マークシートずらしたくらいしか考えられないけど一般知識まで4点だし
よくわからんw
足きりなのに採点されてるってどういうこと?
一般教養が足きりでも法令択一は採点されるってこと
よく分からなくなってきた
違う話題にしよう
おまえら人のブログの点数とか貼って馬鹿にしてんじゃないよ!可愛そうだろうが!!!
漏れは辞書用にc-bookの民法と行政法を買ってしまったよ。
合格に遠のいた気がするけど、芦辺憲法は買って調べ物にかなり使えたので・・・。
>>529 人の個人情報を平気で流しといてよくそんなこと言えるね
巣へ帰れよ
反省をせず、それどころか人を傷つけることをまた繰り返す。これ無職な。
第三十九条四項五号から
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない
軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができない
やむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。
この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)
において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第四十一条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、
当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に
当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
takp410-、tagp410-
一般知識どーしよ(´・_・`)
情報3問、文章3問必ず正解しないと...
政経無理だし。
皆さんはテキスト使ってます?
>>537 文章理解は
二問確実にとれば
大丈夫だよ(´・_・`)
情報は過去問を何度も
繰り返すべし(´・_・`)
ネットで社会のセンター試験対策講義みたい
なサイトがあったんでそれ見てました(´・_・`)
意外と政経に抵抗なくなり、感覚で解いても
正解率あがりましたよ(´・_・`)
時事は日頃からの慣れだよね(´・_・`)
センター試験用の政経や現代社会
面白いよ (´・_・`)
一般知識ヤベー・・・・
>>538 文章理解はやはり確実に取らないとですね。文章2問、情報2問、福祉1問として。
他のを全部"1"を選択すれば、1問くらいヒットするかな...。
センター用のも少し見てます(´・_・`)
外国人の公務就任権について軽く述べよ。
外国人が公務に就任することは憲法上保障されていないが、公権力の行使または国家意思の形成への参画について携わらない公務に就任することは許容される。
三菱樹脂事件についての概要を述べよ。
むつかしい試験だね〜。
>>536 共に頑張りましょう。
(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布
(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、
当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、
当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、
その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、
その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)
並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号(注 意見公募手続の除外対象)のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで
命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに
該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
takp420-、tagp420-
>>546 法人にも権利の性質上、政治の自由があるお(´・_・`)
絶対受かりたいお(´・_・`)
三菱樹脂事件では14条と19条は直接適用しないことと。
平等権や思想良心の自由に触れるような問題の場合、民法1条90条などの適切な運用によって間接的に問題の解決を図ることが書かれてた。
企業は、採用するうえで思想や信条の自由を有するのでそれを理由に採用しないことも許される。
企業は、採用する上で採用される側の人間に思想信条を申告することを求めることも許される。
そういう話だったと思う。
法人には性質上可能な限り人権規定が適用される。
最初にそれを述べた判例は八幡製鉄所が自民党に献金することで株主がそれはおかしいだろうという裁判だったような。
外国人には自国民を対象とするもの以外の人権は保障されると述べたのはマクリーン事件だったと思う。
こういう風に覚えてるんだけど大丈夫かいな
>>548 どうして行政手続きの条文ばかり貼るのかね?
条文だけ貼られても学習効果は低いと思う。
読まないけど画面が埋まっちゃうんだよ
頭悪いな
なんだ
スルーもできねぇ情弱か
そういう557もスルーしてない意思薄弱者か。ちんぽが臭いから洗ってこいや。
ぽこちーーんぽこちーーーーーーん
憲法ちんぽうちんぽーーーーーーん
去年からいる
( ̄ー ̄メ)の顔文字使う人は今年は出てこないな。
三途の川ですとかいうヤツ。
試験終わったら正体できる範囲で教えてくれると約束したのになぁー。
なんか教養がある感じで只者じゃない感じで気になるな〜
山本サイコー!も合格できたのか?
無職=境界例人格障害
>>562 無職の話するなら向こうでやってください
565 :
名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 07:20:46.52
566 :
パパっす ◆p944A2achQ :2012/04/06(金) 09:09:14.75
あ
>>562 誤 境界例人格障害
正 境界性人格障害
4 パパっす ◆p944A2achQ [] 投稿日:2011/02/04 23:32:37
>1 乙
早く合格証こないかなぁ
(準用)
第四十四条 第四十二条の規定(注 提出意見の考慮)は第四十条第二項に該当することにより
命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定は
第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、
前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで
命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第四十二条中「当該命令等制定機関」
とあるのは「委員会等」と、前条第一項第二号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案に
ついて公示に準じた手続を実施した日」と、同項第四号中「意見公募手続を実施した」とあるのは
「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公示の方法)
第四十五条 第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、
第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定(注 結果の公示等)による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
takp430-、tagp430-
570 :
名無し検定1級さん:2012/04/06(金) 19:00:27.54
絶対受かりたいお(´・_・`)
>>569 問題集ばかりやってどうすんだよ。アホ。正確な知識を吸収するには問題集ばかりじゃ駄目なのがわからんのか。
インプット5割アウトプット5割。
お前はアウトプット5割ばかりだから、質問の仕方が変わるとまじくそ解けなくなるぞ。
インプット2アウトプット8が合格者
インプット1アウトプット9が正解
君らはあほかね?
不合格者が語るスレはここかね?
インプットはオナニー
>>571 質問の仕方変わると解けなくなるのは
君の脳味噌に文句言ったほうがよい
>>577 いや、そういう風な考え方もあるだけだと言ったに過ぎず、文言だけをそう捉えて解釈するお前の頭の固さに脱帽
今年の試験も諦めるがよい
☆はよおおおおおおおおおおおおおお
問題集ばかりやってて頭が悪いと思う
何ヶ月もtakptagpだけで他の学習について一切書いてないわ
たぶん、マクリーン事件てなに?とか聞かれたら、えーっとうーーっとあーーーとか言いそうだわ
コテを外して人を叩く無職がいるスレはここですか?
「☆さん☆さん、三菱樹脂事件では試験対策としてどのようなことを把握しておけばよいですか?」
☆「えーっと・・・。うーーーんと。あーーーーーー。とりあえず問題見たときに解ければ良いんじゃない?」
駄目だこりゃ
>>578 掲示板で文言以外に何を捉えんだよ
2ちゃんで解釈とか恥ずかしい人ですね
百花繚乱とは程遠い人間が集まるスレはここでつか?
偽無職だろ
この幼稚な気持ち悪さは
>>583 発達障害及び知的障害者はお帰りくださいませ
でもタケコプターさんに一言。
肢別本も良いですがそればかりになるとどうかと思うよ?というのは全うな指摘だと思いますよ?
コテを外して人を叩く卑怯もの。これ無職な。
といいつつ、人を叩いてる588に脱帽
人の勉強スタイルにいちゃもんつけるやつこそ害悪
まあここは講師すら馬鹿にするような
優秀な人間が集まってるからなw
AはBの不法行為によって1000万円分の損害を負ったが、そのうちの400万円について損害賠償請求をした
裁判所は、被害者であるAには5割の過失があると判断した
裁判所は、いくらの額について損害賠償請求を認める事になるか
講師を馬鹿にしておいて、予備校に頼らざるをえない無能な男。これ無職な。
予備校に頼らざるをえない無能なくせに、金がなく通学ができない貧乏人。これ無職な。
>>595 それ偽無職もだな
宅建3回落ちて、司法試験の行政法の講義受けて
行書も落ちる
神業
携帯電話が毎月止まる貧乏人。これ無職な。
法律家はそのうちコンピューターが発達して法律君というソフトウェアが開発されて不要になると思う
都合が悪くなるとコテを外し、過去の話や個人情報を晒して一方的に叩く。これ無職な。
将棋が異常に弱い。これ偽無職な。
早く無職の顔写真が晒されることを祈っているぜw
>>593 1000万もダメージを受けたのにどうして400万しか請求しなかったんだ?
1000万円分損害を負ったと被害者が考えたとしても、過失相殺の可能性があるから
訴額を低く抑えて、印紙代を節約するとか
相手方の故意又は過失が立証できなかったときのために、訴額を抑えて負けても損害が少なくするようにするとか
>>606 過失相殺の可能性があると低くする意味わからん
早く糞無職のキャプ晒してくれよ
ワロタw
無職が偽無職の個人情報暴露してんぞー
荒らしと荒らしが対決してる姿テラワロスw
>>613 >ユーキャンで無理なら何しても無理
そうなんですね。どうしたら継続して勉強出来るんだろう。
>>614 モチベーションの維持が大事ですよね
少しでもサボると復帰するのが辛いし、けどロボットみたいにずっと勉強し続けるわけにはいかないし…
>>614 一緒にがんばろ。
僕は合格した時のことを想像して頑張ってるよん☆
努力だよ!積み重ねて一緒にがんばろ☆
僕が作った問題貼ろうか?
じゃあ、まず一問目ね。
行政行為の定義を書けるようにしようね!
ママごと
行政庁が法令に基づき一方的判断で国民の権利義務等その他の法的地位を具体的に決定する行為。
だよん☆
一日一個づつでも良いから定義を書けるようにすると残り200日で200個の定義が書けるようになるよん!
それより記述を毎日続けることのほうが良いよん☆
>>622 あんた頭良いな
今年の試験は合格近いかもな
625 :
名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 00:52:20.49
626 :
名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 01:00:08.49
|ミ, / `ヽ /! ,.──、
|彡/二Oニニ|ノ /三三三!, |!
`,' \、、_,|/-ャ ト `=j r=レ /ミ !彡 ●
T 爪| / / ̄|/´__,ャ |`三三‐/ |`=、|,='| _(_ _ _
/人 ヽ ミ='/|`:::::::/イ __ ト`ー く__,-, 、 _!_ / ( ゚ω゚ ) ( ・.・) ( ・・)
/ `ー─'" |_,.イ、 | |/、 Y /| | | j / ミ`┴'彡\ ' ` ' `
一建士・社労士 行書・マン管 二建士・一建施 管業・宅建 浄設士・測補 二冷・一ボイラ
技士補(建) Co技士・一土施 甲火薬・二福住 ク運・移ク運・給水主
残りの一級建築士が欲しい
それ以外はすべて取得した
勉強しかできないコミュニケーション障害の626が語るスレはここですか?
附従性について記述せよ
随伴性について記述せよ
不可分性について記述せよ
物上代位性について記述せよ
629 :
名無し検定1級さん:2012/04/07(土) 01:06:44.18
そんなにうらやましがられても・・・
残り7ヶ月しかないんだぞ・・・・
ガクブルガクブルガクブルガクブル・・・・・・・・・・・・・
無職なら十分すぎてあくびが出るぜ
お盆過ぎてから本気出す
今年は受かりたい・・・・・・・・・・・・・・
皆さん勉強は進んでるの?
してますよ
クソ問乙
外側説で500万、一部請求が400万で請求額が過失相殺後の額に内包されるから、全部認容
c-bookは凄いわ
これはまじで調べ物には良いな
もっと早い段階で買えば疑問解消の時間が短縮されたわ
枕にでもするのか?とか言った奴は誰なんだよ
>>640 コテ外すんじゃねーよ、このゴミクズが。
TACの合格トレーニングの憲法をやってるんだが
問題が簡単過ぎるな
俺は無職じゃないんだけどな
645 :
名無し検定1級さん:2012/04/08(日) 12:00:19.20
正直ここが一番辛いんだよな
特に落ちた時は全く意味ゼロになるし
資格は合格不合格の2つに一つしかないし
「資格を取得するためには時間とお金がかかります。
つまり、その時間にできたはずのほかのこと(例えば、友達と遊んだり、仕事に打ち込んだり)や、ほかにも使えたはずのお金(洋服を買ったり、旅行に行ったり)も諦めなければならなくなります。
自分の時間やお金には限りがありますね。そのため、かかるコストに対するリターン(稼げるか、自分が成長できるかなど)を見極める必要があるのです。
最近では維持コストがかかる資格も多いために、かかるコストの総額を計算し、資格から生まれる収入でペイできるかをしっかりと考えるようにしましょう。」
市町村または市町村長がする第二号法定受託事務の処理に関する次の記述のうち誤っているものはどれか
1 市町村長がした処分に不服のある者は、都道府県知事に対して不服審査法による審査請求をすることができる
2 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村の事務の処理について、そのよるべき基準を定めることができる
3 都道府県知事は、市町村長の担任する事務の処理について、そのよるべき基準を定めることができる
4 各大臣は、特に必要があると認めるときであっても、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村長の担任する事務の処理について、都道府県知事がそのよるべき基準を定めることに関し、指示をすることはできない
5 都道府県知事は、市町村長の担任する事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる
無職に死んでほしい気持ちは
皆同じだお(´・_・`)
650も無職も受からないお(´・_・`)
無職は知恵遅れ
ニートは赤貧貧乏人の発達障害者だお
653 :
名無し検定1級さん:2012/04/09(月) 09:01:56.52
>>647 最後まで自分を励ましてくれるのは過去の自分だけだぜ。
努力しておくことに意義がある。
※なお、落ち込むことのない人に対しては効果ありません。
今の時期が一番大事
今の時期にどれだけやったかが合否の別れ道
行政手続法 第七章 補則 (地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、
行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
第一章 総則 (この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て
(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)
の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に
何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
takp460-、tagp460-
>>657 今日も有難う御座います
残りの215日
共に頑張りましょう
残り7ヶ月しかない
あっという間に
試験がきてしまう(´・_・`)
無職とニートはキチガイだからこのスレに来るのは禁止な
あっという間に夏がきて模試の時期がくる
どこの模試が一番早くあるのかな?
どこだろうな
今が一番大事な時期
直前期は嫌でもやるからさ
今が一番大事だ
Cbookでアドヴァンスって書かれてるような判例はスルーパスしてオッケー?
>>667 よく分かる
今の段階でちゃんと理解して覚えてないと模試の時期に苦労しますよね
できれば模試の時期にはどの科目も点数とれるようにしておきたい
>>666 去年は確かLECじゃなかったかな
市販はもう少し早いけれども
>>668 オッケーです。行政書士試験でそのような判例が出たら捨て問と見て良い。
668どういう書籍の問題を解いてるか知らないがCで問題の所在と書かれてる判例は要注意 結論だけでも知っとけ それ以外の細かいのはやるだけ無駄
皆頑張ろうね(ただし、無職とニートを除く)
>>672 うん、頑張ろう!
(無職とニート除く)
うん!
うんじゃねぇよ
無職とニートは仲良いから同類と同視してこのスレから消えて欲しいってことを間接的に述べていることがわからんとするとなると
ニートの知能は確定的に無職と同じレベルであると言われてもおかしくなく、さらには無職と同類の荒らしであるといわれても何
ら反論んできないと認められるという主張は少なくない
なるほど・・・
何言ってるよくかわからんが巣に帰れってことか・・
承知しました・・・
苦しいけど合格したらその苦しさは消えて幸せになれるよ
今日やったことは必ず役にたつ
こつこつと頑張ろうね!
合格したら来年の1月には行政書士だよ!
そうだね!
継続して頑張ろう!
苦しい時は行政書士になった時の姿を想像しようね
合格したら幸せになれるよ!
うん!頑張るね!成年後見やるんだ!
少しづついいスレになってきたな
まあニートとか無職とかどうせ見てるんだろうが。
無職もニートもこっちにこないことを祈る
コテ外して書き込むから要注意だがな。
口調も変えてくるから要注意だ。
大事にしていたテキストにコーンポタージュがこぼれて悲惨なことになった
>>685 ドンマイ!
来年にはそのテキストを手放しているよう願っています
(合格を願っています)
会社法と一般知識が特にやばいです
泣きたい
2ヶ月間行政事件法だけを勉強してきたので行政事件法マニアになりました
689 :
名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 11:09:59.02
行政事件訴訟法だよ。入力するのが面倒だったからな。
>>679 登録に必要な合格証書が送られてくるのが2月下旬だから、
残念ながら行政書士になれるのは早くても登録申請→審査を経た4月くらいだろう
1月末の合格通知が送られてきた時点ではまだ「有資格者」だよ
そんな細かいことを気にしてるなんて頭おかしいやつだな
>>690 そういうときにはな
行訴法って書くんだよ
分かったかな?ド素人君www
中国語生かして仕事したい
そんで綺麗な中国美女とやりまくるんだ
695 :
名無し検定1級さん:2012/04/10(火) 17:12:23.63
>694
目標があってうらやましいわぁ
>>691 四月は一番登録者が多いんだよー
>>694 中国は序列の上にいる人間と知り合うと仕事が入るよー
でも、ヤヴァイ仕事が多いよー
第三条 続き
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、
行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、
当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず
これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正
を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の
存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
(この法律に定めがない事項)
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
takp470-、tagp470-
>>694 異文化の理解から始めないといかん
目下が目上におごるとか
>>697 今日も有難う御座います
残りの214日
共に頑張りましょう
あと214日か。
やば、そろそろ真面目にやらないと。
不安になってくるよ…
絶対に合格したいよ…
記述式対策の市販本でおすすめありますか?
記述対策本ってどこもタイシテ変わらないというのが正直な印象。
択一できてないと記述は難しいですよ。
('A`)チラッ
記述の予想問題ね
二段の推定について説明してください。
おまいら司法書士向けのテキスト使えよ。
憲民商の
憲法は行政書士のほうが難しい問題が出るだろう
>>705 そりゃー、おまいの情報収集能力の程度が低いからだわ
行書の問題で難しい問題なんかないわ
司法書士の過去問も難しい問題は一つも無いわ
知ってるか知らないかだけの問題ばかりだわ
司法試験は難しいけどさ
ちゃんと理解できていれば、記述もできると思うんだけど
いい加減な理解しかしていないから、解けないだけだろ
即時強制の定義も言えない奴が、記述対策だぁとか言って記述対策問題集を解いてるとしたら滑稽なんだがwww
即時強制の定義も何も過去問の多肢選択で出てただろ。
>>712 そういうのは、司法書士に合格してから言わないとね
俺みたいに、行書に合格して次の資格にチャレンジしている人が行書は簡単と言うのならさまになるけど
合格すらしてない人が言ってもね
過去問の多肢選択で出ていようが、出ていまいが
即時強制の定義すら言えないような奴は何を勉強してきたんだと思うわ
過去問なんか解かないでいいぞ
俺は、一問も解いてないが余裕で合格できたから
あのさぁ
行書の記述式の問題って基礎的な問題ばかりなの
5択問題よりも全然、難易度が低いわけ
だから記述式対策を先にやるのもありなわけよ
現実に去年の即時強制なんて猿レベルだし過去問の選択で何回も問われてて、さらに多肢選択でもう出すよ出すよ出すよ記述式でこの問題出すよってサインが出てたわけでそ。
表見代理の問題もあんなもん初歩の初歩だろ。表見代理が成立した場合、その効果は本人に帰属するなんて誰でも最初に勉強することだろ。使用者責任も使用者責任の概要を勉強したら誰でも答えれた内容だろ。
ここ近年の記述式はサービス点取り問題なんだから、記述式対策を先にやるのも全然有りだと思うがな?
行政事件法のマニアwww
あのさぁ
ギョウソホウって入力するよりギョウセイジケンホウって入力したほうが変換が楽だからそう書いただけだよ
ギョウソホウで変換させるとIMEだと面倒なんだよ
>>720は一本指でカチャカチャ入力してるような知恵遅れなんだから家に(・∀・)カエレ!!
サービス問題なんだったら、対策なんて不要だろ
初歩の初歩が出るなら、対策自体が不要だと思うが
むしろ、対策が必要な択一を先にやったほうがいいだろ
まぁ、択一も対策はほとんどいらないが
この気持ちの悪い書き込みは偽無職だと思う
初学者なら記述式の中でもくそ簡単な問題を勉強するぐらいありえる話だと思うけどな
入力が楽とか関係ないから
行政事件訴訟法を行政事件法と略すのが間違いな時点で、そういう書き方をしたら笑われるだけ
それに今時IMEを使っているような時代遅れの奴こそ間抜けなんだから帰れよ
まともに勉強している奴なら、行政事件法って略す発想がないから
これでマニアを気取るんだから、より一層笑える
行訴法を使うことがあまりにも一般的になったからマニアな奴は逆に事件法って言うんじゃないか?
予備校によっては事件法って言う講師もいるけどな
今日もレベルの低い書き込みが目立つな
君達は今年も落ちるね
確実だ
まぁ、これからもっと賑やかになってくるだろう
煽りや荒らしはスルーで
でも今年は例年より細々としてたよな。このスレ。
('A`)明日は休憩日にすることにした。生理だから・・・・・。なので朝から飲むことにしたわ。
去年いた人達戻ってくるといいね
戻ってこないと思うな。理由はわかるよね?ほとんどの人が合格したからさ。
去年の試験は簡単だった。
いや、明らかに、無職や偽無職のせいでしょw
過疎化の原因を検討する上において偽無職と無職の影響を除外することは無理だろうな。
ただ、去年の連中のほとんどは合格したと思う。
だって簡単だった。
記述式は今思うとサービス問題。記述で大逆転した人が多かったというけど、記述そのもの位置づけがサービス問題にシフトしたからとも解せるしね。
真剣に勉強している人で23年度の問題で落ちる人はほとんどいないでしょう
あれで落ちる人は、ほとんど勉強していない状態で受けているんだと思う
737の意見に同意。
真面目に時間をかけてたらサービス年だったとしか言いようが無い。
合格のパーセンテージ以上に簡単だったと思う。
実質的には新試験に移行してから一番簡単だったと思う。
739 :
名無し検定1級さん:2012/04/11(水) 09:54:10.37
>>739 ごめん、740だけど完全にかぶったw
結婚しようか?w
H23は大原だけじゃなく伊藤塾、LECも同じ感じの得点分析だったよな
君達は平均点の算出下となる母体のデータが適切に収集されたかどうかまで考えたことがあるのかね?
例えば平成1年が合格率10%
平成2年が合格率8%
単純に見ると2年が難しいように思う。
だが、受験した人間のレベルが年度で違ったら難易度の評価として%を取り入れることが妥当がどうか変わってくるんだよ?
どうして行政書士の受験生はこういう考えたかも知らない教養の低い人間が多いのだろうか?
例えば平成二年の合格率の8%が低いことだけを見た頭の悪い数的処理能力に欠ける奴は「ああ、平成2年は難しかったんだな」と言う。
しかし、2年は初学者の勉強不足の連中が全体の中で多く占めた為に、合格率が下がっただけ。そう捉えることもできなくはない。
そういう考え方が無い人が本当に多くて困るわ。
>>744 頭悪すぎワロタ
行書以前に小学校だなこの人に必要なのは
おそらくゆとり世代だろう
行政書士は食えないよー
食えてる人もいるけどさー
支部に200人登録してるけど、専業で喰ってるのは2割もいないと思う
登録7年でバイトしてる先輩とかいるし
来年は、23年みたいな楽勝年に受からなかった人が多く集まるから
受験生のレベルは高くないよ
なんといっても来年は
行政事件法のマニア(笑)が受験するらしいから
レベル低下は著しいだろうな
よーし。合格道場に申し込んだぜ。
過去問もウォーク問より揃ってて、これ良いぞ〜〜〜!
行政事件法は条文が不服審査法より少ないけど内容は不服審査法より濃いぜ〜
しかし平成初期の問題はクソ簡単だな
馬鹿にされてただけあるわ
>>696 まだいますか?
序列が上の人間と知り合うと良い、ヤバイ仕事とは
どういうことでしょうか?詳しく知りたいです
自分は中国関連の仕事をしてお金を稼ぎ、BMWを乗り回し、高級鮨を食べて
大連あたりの中国の美女とnyan×2するのが目標です
そのために今、必死で頑張っています
低俗と言われるかもしれませんが欲望に素直になって以来、気持ちが楽になりました
皆さんには負けません
なんちゅう俗物。
お前が今年落ちて、受かっても仕事が何一つ貰えないことを祈るわ
ひどいな
23年は異常に簡単だったな
新制度になってから一番簡単だと思ったわ
そんなに簡単だったのか
反動きそうでいやだな
今年ももっと間単にしてくれ・・・
道場の問題をプリントアウト中。
一日じゃ終わらないわ。
第二章 抗告訴訟 第一節 取消訴訟(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合
においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する
裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、
裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、
裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、
その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、
当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が
期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて
回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
takp480-、tagp480-
しかし過去問は10年分しかやらなかったけど昔は附款を聞いてくる問題も多かったんだなぁ
☆は勉強方法が間違っている
ニートと無職は立ち入り禁止
道場の過去問引き続きプリントアウト中
>>763 禿同
ren炭パーティいつするの?
親も喜ぶぞ!
>>763 禿同
一人何役も演じて自演してるのを知られたら親も悲しむだろうね
自殺教唆罪になるぞ
恥ずかしい男だな、無職って奴
女々しい
しかし、即時強制の問題とかって昭和63年から問われてるんだな。
義務の履行を必要とせずとか。
道場の過去問、特に昔の問題は簡単だけどあなどれないな
道場に申し込むのを躊躇していたけど申し込んで正解だった
432 無職 ◆YdOpWVFY1s sage 2012/03/27(火) 13:33:28.35
('A`)ウツダシノウ
行政手続法の問題演習どうすんだ・・・
過去問は30問、クイックマスターも数える程しか記載されて無いぞ・・・
やはり道場に金を振り込むしかないのかな・・・
おちんこおちんこ
おまんこおまんこ
色んな人を罵倒して追い出しといて、よく出て来れるね。無職。
つけるタイプの魔法で合格だお
(´・_・`)
勉強してますがな
去年も即時強制の記述は書けましたがな
おしくも178点で不合格でしたがな
義務の履行を必要とせずってなんだよwww
勉強不足乙
どうせ択一落ちだろうな
相手方の義務の履行を必要としない場合が即時強制の特徴やろうに。
義務の履行を必要とせずでも同じ言い回しだろ。
781は頭、大丈夫か?
こういう風に即時強制=義務の不履行ということだけしか頭に入ってないから落ちるんだろうな。わかります。
即時強制と言うのは相手方の義務の履行が無い場合でも、同じ言い回しだというのがわからんのか。
相変わらず低レベルな書き込みが目立つな
即時強制というのは義務の不履行を前提としないで直接国民の身体や財産に有形力を加えることだ
即時強制と言うのは相手方の義務の履行を前提としないで直接国民の身体や財産に有形力を加えることだ
これ両方共同じ意味だから。
今日は休みだったから過去問300問ヤッタドーーーーーー
義務の履行を前提としない
とか
塩野、サクハシ、宇賀、どれにも書いてないから
「義務の存在」を前提とせずってのが正解
どこの基本書とか教科書に貴様の言う相手方の「義務の履行」を前提としないで直接国民の身体や財産に有形力を加える
ってかいてあるんだ
頭がおかしい人がいるな
定義は正確に書く必要が無いわけだ
そもそも、そんなに専門書を買って枕にしているのか?
基本書とか言いだすやつは大抵何もわかってない
義務の存在を前提としないでも、義務の履行を前提としないでも、義務の不履行を前提としないでも、特に点数には響かないと思われ
朝鮮人の偽無職と無職のニートか?
一番疑問なのは行書ごときに塩野・サクハシ・宇賀と3つも揃える馬鹿とか見たことないわ
何年やっても合格しないからそうなっちゃたのかね?
思考停止だから文言しか目にはいらないんだろう
頭使え頭
言い回しなんて人によって多少はかわる
頭が固いと専門書を揃えても無意味だと思う
ちゃんと文言を自分で上手に使って書くという行為を普段からしてないとこうなっちゃうんだろうな
787の書き込みは本当に笑えるよな
3冊も専門書を買って基本書という単語が出てくる時点でアウトだわ
787とかってとりあえず暗記しておかなくちゃ駄目だろってことで意味がわからないままズラズラと覚えるように勉強してるんじゃないか?
義務の存在と、義務の履行って
まったく違うことだということすら分からないのか
君たちには、法律の勉強は向いてないよ
サクハシ、塩野、宇賀
どれにも、義務の不履行を前提とせずと書いてない以上は、間違い
君たちみたいな幼稚な受験生とは学問的水準が違うと言うことなのかな?
俺みたいに、正確に基本書を読み込んで理解している人からすると
君たちの不正確な理解には笑えてしまうわ
>>787 この書き込みは久しぶりに見るHITですねぇ
ここまで頭が固いというか本質が見えてない書き込みも珍しいですねぇ
>>798 いや、君も向いてないよ
どうして義務の存在と書かれているか、わかってんの?
>>793 勝手に定義を自分で書き換えてしまうというのは
ちゃんと文言を自分で上手に使って書くというのとは違うから
ちゃんと定評ある基本書の通りの定義を書くというのは法律学の試験では当然のことなんだが
お前らのは、自分の都合のよいようにねじ曲げているだけ
学問的水準を語る人間が基本書と言う言葉を使うとは思えないがな。
石川・大橋・芝池・田中・小早川・原田・藤田も見たまえ。
概説書とでもいえばいいのかいwww
試験のスレだから、基本書のほうが使われているかなと思ってね
普通は基本書とは言わずに文献と言うのだがな。
そもそも、どうして義務の存在と書かれてるか理解しているのか?との問に何一つレスもしないで
塩野・サクハシ・宇賀と書いてる時点で頭が悪いなぁと思ったね。
>>802 ちなみに、それぞれの先生の概説書にはどのような定義が書かれているのかな?
俺は、3冊の基本書しか手持ちにないから分からないわ
どうせ、お前もそこらへんの概説書熟読したわけではないだろ
どうせ、行書の一冊本ですらマスターできてないだろうし
まぁまぁ、それよりも2chやってる時点で落ちこぼれの集まりだと思うしどうでも良いと思ったのは俺だけ?
>>804 義務を課す暇がない緊急事態の場合に行われるんだから
義務の存在を前提とせずってことだろ
>>805 義務の履行を強制するためではなく と書いてるのもあるな。
>>802 おい、そこらへんの本を読んだ君なら
何ページにどういう定義で書いてあるか答えられるだろ
それとも、知ってる先生の名前を挙げただけかぁ
答えてみろ
塩野Tの252ページはちゃんと見たの?
もうちょっと具体例を上げて考えようぜ
法律用語だけ覚えても絶対受からんぞ
>>810 そうですねぇ。即時強制とは、義務の履行を強制するためではなく〜と書いてるのもありますけどねぇ。
C-Book 行政法 第3版
P164
1 意義
即時強制とは、義務の履行を強制するためではなく、目前急迫の障害を除く必要上義務を命ずる暇の無い場合または
その性質上義務を命ずることによってはその目的を達しがたい場合に、直接に国民の身体または財産に実力を加え、
もって行政上必要な状態を実現する作用をいう。
>>814 君には、法律の勉強は向いてないよ
サクハシ、塩野、宇賀に書いてない以上は、間違い
シオノ サクハシ 宇賀って2ちゃんではよく聞くよな
民法は内田、憲法アシベ
2ちゃんクオリティ!
どうせ3回も宅建落ちたくせに何故か予備校の司法試験行政法講座とって
挙句の果てに未だ行書ベテやってる、無職に将棋2連敗中の福岡の
馬鹿の書き込みだろ
易化厨、奇術くんとも呼ばれてたな
こいつ根っから腐ってるからマジでシカトしたほうがよいぞ
c-bookを出してくるとはwww
本当にセンスがない
>>760 いつも有難う御座います
桜を見て、
残りの212日
共に頑張りましょう
スマンスマン
787 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2012/04/11(水) 23:37:02.77
義務の履行を前提としない
とか
塩野、サクハシ、宇賀、どれにも書いてないから
「義務の存在」を前提とせずってのが正解
どこの基本書とか教科書に貴様の言う相手方の「義務の履行」を前提としないで直接国民の身体や財産に有形力を加える
ってかいてあるんだ
wwwwwww
行政事件法のマニアwwwwwwww
一冊本ですませようとする奴には厳しい試験だよ
10%以下しか受からない試験で、他の受験生と同じ程度の勉強量だと落ちるのは明らか
多くの受験生が一冊本で済ませようとして落ちていくのに、自分だけは受かると思える理由が分からないね
最低限、宇賀は読んでおけ
宇賀をまとめて作った予備校の講座を受けたほうが効率が良いことがまだわからんのか
金が無い奴は宇賀を読んで合格まで長い期間をかけとけ
>>827 1を聞いて10を知ることができないやつには基本書は必要
通常は一冊本と六法、あとは問題演習でいける
いちいち教科書並みの説明がないと理解できないやつも
いるんだからそう言うなって
ダブルセミナーの肢別過去問一問一答を全部やれば
5択の過去問はやらずに予想問題や模試をやった方がいいかな?
個人的的には5択の問題はやったほうがいいと思います
正解だすだけじゃなく、肢全部の正誤判定できるようになるまで
あくまで個人的な意見ですが。。
的が一個多かった
すみません
司法書士向けの憲民商のテキスト読めよ
俺はそれで受かったぞ
憲法は明らかに司法書士じゃたりない
会社法は明らかにオーバースペック
>>830 5択自体をやらないじゃなく
過去問は一問一答でやっちゃったから
5択は予想問題や模試でやればいいかなって話です
行書の一冊本では難しい試験になってるぞ
宇賀を熟読した俺でも、今年の行政法は一問間違えた
俺ですら一問とはいえ、間違える試験だ
一冊本のみの受験生には厳しい試験になってるぞ
皆さん、勉強の机はマメに片していますか?
うち、散らかり放題…
宇賀ぐらい読もうよ・・・
宇賀サクハシCBOOKは理解が足りない部分や理解が不能な場合に手元にあると便利。これは間違いない。
どうしてもわからないことがあると、そこを見れば行政書士の一冊本で書かれてる範囲のことについては、理解できるようになる。
ただ、宇賀やサクハシやCBOOKをそのまま読むとなるとつらいと思う。
あとCBOOKはお勧め。
去年の本試験で出題されたLVの高い当事者訴訟の問題もCBOOKの当事者訴訟の解説を読んでれば解けたね。
一冊本には書いてない当たり前の知識が学者本と違って要約されててまとめて書かれている。学者本より試験対策には良いのでは?と思う。
>>837 どの問題を間違えたの?
問26のガソリンタンクと二項道路は一冊本に書いてない場合が多いが、重要判例という点からは常識問題。
問18の実質的当事者訴訟に関する5を選択させる問題も普通の一冊本には実質的当事者訴訟では仮処分ができることを書いてない。
しかし、これも常識と言えば常識で当事者訴訟の概念を勉強する初学者でもすぐに理解する箇所。ただ、一冊本では説明してない。
即時強制についての記述は常識の知識だし、過去問の多肢選択でも聞いてきてる常識問題。
多肢選択式は問43についてはどの一冊本にも書かれている。問42には一冊本によってはあの判例が載ってないのがあるが普通は解ける。
今年の行政法の問題については、押さえておいて当たり前の所から当然と出題されたに過ぎない。むしろ、書いてない一冊本の執筆者や
まっとうに教えてない予備側の勉強不足だと思う。針の穴をつつくような論点からの出題は1問も無い。
結論から言うと去年の行政法は満点が取れる可能性が高かった。
法学検定2級3級公務員試験行政書士試験司法試験短答式において、繰り返し繰り返し出題される問題ばかりだった。
しかも推論も不要。
これ、今回出来なかった人はちゃんと教えてない予備校や執筆者の努力不足としか言いようが無い。
俺が講師なら全員を満点に導かせたと思う。
AはBにビール10ケースを売却する契約をし、当該売買契約においてAが所定の期日にBの住所地にビール10ケースを持参するものとされた。
Aは所定の期日にBの所在地に赴き、注文どおりのビール10ケースを提供したが、Bはおき場所が用意できていないとして受け取らなかった。Aは仕方なく持ち帰ったが、その後、当該ビールは全て忘れてしまった。
この場合における、AB間の法律関係について述べよ。
国T2005
俺も去年の民法行政法は満点取れないとおかしいと思う
一問も難しい問題がなかったし
真面目に勉強した人はほとんどの人がノーミスだったと思うよ
俺の知り合いも、民法行政法の択一満点だったし
あの試験で240点以下の人は
根本的に勉強方法を間違えていると思う
>>820 前にカウントダウンされてた方ですね。
いい刺激になっています。頑張りましょう。
本スレを新たに建てられる方にお願いです。
「・終わった試験の難易度、合格率、今年の試験の予想に関する話(2月1日まで。ヘタな予想は時間の無駄です。)」
は削除をお願いいたします。
第九条
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する
法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の
文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容
及び性質を考慮するものとする。この場合において、
当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは
その趣旨及び目的をも参酌するものとし、
当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に
違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
(取消しの理由の制限)
第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、
裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
takp490-、tagp490-
>>849 こんなもんが刺激になるってオマイの知能は猿か?
2chで刺激を得るような脳なら生きていてもゴミクズだぞ?
合格道場のみで合格目指します
>>850 2chですら刺激にできるのが人間
君みたいに与えられた餌のみが刺激にしかできないのが猿
今日は過去問を含めて200問解いた
が、全て忘れたと思う
>>852 カレーライスを見てオナニーが出来るなんて凄いね
>>850 おまえさ、相手にされてないからって粘着するのはみっともないぞ
ずいぶん前から思ってたがいい加減きづくと思って言わなかったけど
>>854 高校に上がったら自分のレスを今一度振り返ってみてな
大丈夫
黒歴史は誰にでもあるから
はやいよ
うめ
中国関連のヤバイ仕事って教えてよ〜
お金稼いで美女をはべらせてBMW乗り回す
俺は部落出身で失うもの何も無いから
カネの為ならどんな努力でもするわ 今年初受験、受かるといいんだが
勉強しているとお尻が痛くなりませんか?
ちょっとググればでてくる条文を貼ってる奴がいるスレは行書スレぐらいだろうな
他の資格のスレでそんなことをやったら、荒らし扱いされるな
まぁ行書スレっぽい馬鹿さを如実に現していると言える
俺は条文貼ってるやつの自演だと思ってる
条文コピペという新ジャンルの荒らし
最近の勉強は道場の問題を全てプリントアウトすることです
ワードにテキスト形式で貼って修正してファイルに閉じて・・・・・・・・・
ファイルの数が15冊になりました
試験前まで問題を解くことより印刷に時間を割きます
・検索すればすぐでてくる内容の質問
↑を類推適用すると☆☆☆☆の条文貼り付けは荒らし行為認定
条文そのまま貼られてもうざいだけ
テンプレに条文載ってるサイトのリンクつけるだけで十分だと思う
大量コピペは普通に荒らし行為だと思う
地方自治法は改正が試験に反映されるかな
地方開発事業団が廃止されたとかさ
条文問題が出る以上、ここに貼ってくれると良い刺激になりますよ
☆☆☆は勉強方法を間違えている。
去年の本試験は☆☆☆がやってる肢別本をやっても効果はあまり無い。
100時間その問題集に力を入れても効果があるのは10時間で90時間は、出題頻度が極めて低い場所を学習している。
むしろ過去問25年分やってみたら?
憲法だと住基ネットは過去問で1問も出題されてないけど触りさえ知ってれば解ける問題だった。
パブフォーも過去問では1問も出てないし一冊本では書いてないのもある。
しかし、普通に憲法を学習した人間はパブフォーは常識だし、概要知ってれば全て埋めれるし、他の憲法の問題も初歩レベル。
恐らく☆☆☆は本試験の傾向をまともに分析してないと思うな。
だから無意味に条文を貼ったりtakptagpをやってると思う。
☆☆☆は典型的な間違った学習方法。
基本的な論点を全く理解・記憶していないことに気付けよ。
条文は貼るな。本当に迷惑している。
想像するに☆は過去問5年ぐらいしかやってないんじゃないか?
プラスアルファを肢別本でどうにかしようとしてるみたいだが。
過去問25年分6割、プラスアルファ4割。これ鉄則。
だったら、自分で毎日六法ひいたほうがいいですよ
それに大量にコピペする行為は2ちゃんでは禁止されているでしょ
>>873 では、聞くが行政法で去年の本試験で出題された問題は何問だね?
手続法の審査基準の問題と、不服審査法の出訴期間60日を知ってるかどうか程度の問題、事件法の多肢選択の超基本的な事を問う問題ぐらいじゃないか?
しかも、審査基準の問題は暗記してなくても推論で5は選択できる。普通に読めば5に○が出る。60日の問題も60の数字を知っていれば自動的に○がつく問題だ。
多肢選択式も制度を把握していれば全問正解楽勝問題。
☆☆☆みたい条文を読み込むことよりも、まずは制度の把握、制度の仕組みの把握、それが出来てないから☆☆☆は条文を暗記しようとしているんだろうな。
去年の行政法で一冊本学習者で落として良い問題は、事件法の処分性が認められるかどうかを問うてくる問題だけ。後は全てにおいて基礎問題。
というか過去問+3千円前後の一冊本で対応出来るレベル。
後、当事者訴訟に関する問題で、民事保全法の問題に○をつけさせる所も一冊本には書かれてない。しかし、試験対策本には普通にココは特徴的ですからね!と書いてある常識問題よ。
☆☆☆は職権探知主義すらまともに理解してないと思う。
事件法の訴訟要件の審理において、処分性・訴えの利益・原告適格・被告適格・出訴期間。処分性においては、公権力の行使・紛争の成熟性・国民への法的拘束度。
こういう基本的な制度の概要すら理解しないまま、建築確認は建築物が完成すると訴えの利益が無くなる。とかそう覚えてるだけじゃないかな。
政治コピペとかと同じで、興味のないひとにはうざいだけ
規制くらうぞ やりすぎたら
>>878 職権探知主義と職権調査主義の違いは?
職権探知主義が取られているのは、どのような場合?
どうして、そういった場合に職権探知主義を取るの?
職権調査というのは開始の段階、職権探知というのは中身の段階の話です。
訴訟要件の話をしましょう。訴訟要件の大部分は、判決の正当性確保や訴訟機能の維持といった公共的な役割を持っています。
ですから、その公共目的を達成するために、訴訟要件の存否については、当事者の申立を待つまでもなく(=抗弁事項ではなく)、
裁判所が職権で調査を開始するのが原則(=職権調査事項であるのが原則)です。
では、職権で調査を開始したとします。調査が始まったとして、訴訟要件の存否の判断をする為の資料は誰が集めるべきでしょうか。
裁判所が自ら事実や証拠を探す事ができるのを職権探知、裁判所が探すことはできず、当事者が主張・立証しなければならないことを弁論主義と言います。
訴訟要件の中でも特に公共性の高いもの(例えば、当事者の実在や当事者能力、訴訟能力など)は、職権探知とされています。
裁判所は自ら事実・証拠を探知でき、当事者間でその事実について自白がされても、これに拘束されません。
これに対して、訴えの利益や当事者適格などについては、一応公共性があるから職権調査事項とはされているものの、
本案の審理と密接に関連するので、その資料は当事者が集めるべきということで、弁論主義とされています。(訴えの利益の中でも、不起訴の合意の不存在など、
公共的色彩が希薄で、専ら私的な利益に関するものについては、抗弁事項とされており、当事者の申立がなければ、そもそも調査が始まらないものもありますが、
話が複雑になり、混乱を招くと思うので割愛します)。
調査を始めるかどうかを決めるということと、始まった調査において誰が資料を集めるべきか、ということは、区別して考える必要があります。
「裁判所が調査を開始するって決めたんだから、当然、資料も裁判所が集めるんでしょ?」と、開始の話と中身の話を混ぜてしまうと、理解が難しくなってしまいます。
見たくない人は見なければ良いじゃん
どうせ叩きたいだけでしょ?
無職と一緒じゃん
2008年の記事なのにかwww
偶然にも2008年にも同じ質問に対する解答をしていたわけかwww
ひどい言い訳だな
まぁ、いいわ
じゃあさ
職権探知主義について、弁論主義の3つのテーゼに対応させて内容を説明してみて
職権調査主義は重要だぞ
その前に違法判断の基準時について処分時説から説明してみてくれる?
さらに判決時の例外についても説明してみて。
結局、勉強不足の奴が偉そうに人の勉強法を批判した上に
あろうことか、コピペで対応した訳か
君も職権探知主義について勉強し直した方がいいよ
たぶん無職だろ?
こいつは、前から☆☆☆を叩いてたから
勉強不足の感じからして無職である可能性が高い
と、いいつつ何も理解して889でありましたとさ
ちゃんちゃん
全部、無職の自作自演の可能性があるな
無職「☆☆☆は勉強法間違えてるわ、だから職権探知主義すら理解してないわ」
>>880「じゃあさ、職権探知主義と職権調査主義の違いは?」
無職「(やべえ、わからない)ググるか・・・職権探知主義 職権調査主義で検索じゃい
ひっかっかった質問サイトの解答をコピペするか」
>>882「コピペするな」
無職「俺が書いたもんね」
無職はコテ外して☆のことを叩くからな、最低な奴だよ
>>895 しかも、自分もなにも理解できておらず、コピペに頼ることしかできない
>>896 確かにそうだ。
無職は☆やその他の人たちを罵倒してスレから追い出すし、それどころか予備校の講師にまでケチをつける。
落ちてるくせにな。
職権探知主義と職権調査主義の違いとか
初歩の初歩でしょ
こんな初歩すら理解できてないのに☆☆☆を叩いて
「去年の行政法で一冊本学習者で落として良い問題は、事件法の処分性が認められるかどうかを問うてくる問題だけ。後は全てにおいて基礎問題」
とか言ってたのか
人の弱味につけこみ個人情報を抜き出しネットで晒す。これ無職な。
無職と偽無職の2人が荒らしている思うな
特に偽無職の気持ち悪い書き込みは独特だ
主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることはできない。」(
主要事実について、当事者が自白しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない
事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される
弁論主義の3つのテーゼぐらい暗記してないと話にならんよ?君達?
正確にいうと、無職が誰かを罵倒しているのを見て偽無職が便乗してる
民事訴訟法と比較させて職権探知主義を問うてくる問題は出ないと思う。
というかほとんどの受験生は解けないと思われ。
民事訴訟法を勉強してる人なら弁論主義の3つのテーゼを
軽く言えるだろうし、職権探知主義と比較して説明することもできるだろうけどね
せいぜい行書で聞いてくるとしたら行訴法で職権探知主義は認められるかどうか?
答えNGです。みたいな肢が出てくる程度だと思うがね?
またコテ外してんのかよ
基礎法学で出てくるんじゃないか?
日本国憲法上、法律で規定する必要のないものは、次のうちどれか。
1.租税の賦課
2.内閣の組織
3.両議院の内部規律
4.裁判官の定年
5.両議院の議員の定数
よーーーし 合格道場過去問プリントアウト終了
条文を貼っただけでここまで虐められるとは。2chは怖いな。
マジキチだわ
どこのスレ行っても
条文なんか貼付けてたら叩かれるぞ
自分の思い通りにならないと、嘘を真実と摩り替えてネットにばらまく。これ無職な。
無職の名前を出すから無職が調子に乗って出てくるんだよ
スルーしろよ 無職の相手をした奴はそいつも荒らし
チャットとかないの?
無職が作った個人情報抜くためのチャットじゃなくて、公式なチャットね。
無職抜きでチャットしよーぜw
しかし昭和の頃からチャタレイや三菱樹脂事件は試験で問われて来てるんだな
無職を殴りてぇ・・・・
62年から17年改正前までの憲法の問題は全問正解したわ12年問6だけミスったか。
まじくそ簡単でワロタ。
無職って携帯電話払えなくて止まるんでしょ?
逆に言えば携帯しか持ってないってことだよね?だったらスマホのチャット使えば良くね?
スマホ専用のチャットなんてあるの?
PCでスマホをエミュすれば何でも出来るしな。
つまり、PC上でスマホを動かすってことね。
わからん奴だな
windowsのパソコンでlinuxを動かしたり、macを動かしたり、ファミコン、スーパーファミコン、プレステ等を動かすことが出来るんだよ。
だからwindowsのパソコンからandroidを動かせば、スマホが手元に無くても大丈夫ってことよ
君達は落ちる
今年の11月は地獄のような月になる
間違いない
コテ外してる無職に質問。
ねー?なんで携帯止まるの?w
なんで不細工なのに偉そうなの?w
無職しねやああああああああああああああああああ
しねしね!!!
無職しね!くそ!誰もお前なんか必要としてねーし!
いままで散々人を傷つけてきた無職へ。
人を罵倒して追い出してきたツケが回ってきた気分はどう?
無職しねやああああああああああああああああああ
名無しの無職へ
叩く側から叩かれる側になった気分はどう?
都合が悪くなるとコテ外して名無しになる無職へ。
偽無職のip晒したツケが回ってきた気分はどう?
休日の昼間に何やってんだよお前ら
勉強しろ
無職しねーーー!
一般知識対策は、どんな問題集使ってますか?新聞読むとかは抜きにして。
>>940 自論•公論
視点•論点
Yahooの映像(政経関連)ニュース流しっ放し
>>940 情報通信だけは頑張ってる
あとは運かな
あの初めて来たんですけどここは行政書士試験のスレなのでしょうか?
ギネスブックに認定されるほどの長期間を要した行政書士試験でしばしば問われることのある事件名が何か知ってるかね?
>>944 無職と偽無職って奴に荒らされて、まともな人たちは出てってしまったよ
スレタイで「行政書士」を検索して他へ行くことを薦める
どうしてむしょくって人は名無しで書き込むの?
はじめて来たんだけど他にスレあるの?あったら教えてよ
>>945 家永教科書検定訴訟 しかしそんな細かい話をよく知ってますねぇ 確か30年近くかかったんだよね
最近集中できない
無職嫌われすぎワロタw
>>951 カルシウムがたっぷり入った低脂肪乳を飲むと良いよ。
1週間ぐらい飲み続けると気力出てくるから
食生活を変えてごらん
なに一つ得られずコンプレックスの塊のくせに、プライドだけは一丁前。これ無職な。
955 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 16:59:31.37
今年から大学生の者ですが、行政書士の資格を取りたいです。
法学部なのですがまだ授業も少ししか受けておらず、法律の基礎もわかりません。
とりあえず「出る順 行政書士 初歩の初歩」というものを買ったのですが
独学で勉強するにあたってこの後どのように勉強していけばいいのでしょうか?
まずは同級生の女の子をナンパしてヤリまくれよ
勉強なんて後回しにしろ
>>955 周りの人に「行政書士」を取得するって宣言しる
>>955 内田と宇賀と芦部という先生の本を購入する
それらを20回読んだ上で、百選を全部読む
これぐらいが最低条件
960 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 19:29:45.99
>>960 おねーちゃんのパンツについたおりものをくんくんしたい
>>960 まずは学校の講義、テキストをしっかり勉強してはどうでしょうか?法学部なら講義と並行して法学検定、ビジネス実務法務検定、宅建と順に取得していって基礎がためをしては?
964 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 21:03:30.74
>>963 法学検定と行政書士試験の範囲は同じなんですか?
>>964 4級は少し違う
刑法があるから
でも行政書士でも2問、基礎法学もでるから当たらずとも遠からずといったところ。
それと法学検定は、学説問題も多いので、
多少行政書士と傾向は違うけど
>>964 行政書士は昔に比べると難しくなってるので、まずは書店で一冊、行政書士用の参考書を買って見てはどうですか?
それで概要つかんで予備校に通うなり通信受けるなりすとよいのでは?
また、嘘か本当かは知らないけど、司法書士または司法試験用の勉強していれば、憲法、民法、会社法で満点とれるから、試験の1ヶ月前から行政法、一般知識やれば大丈夫と
ネット上では言ってる人もいる
>>964 LEC・伊藤塾のウェブスクールに通いましょう。
17万ぐらいです。
まずはそこからです。
藤井行政書士予備校だと講義は、無料
>>966 俺は司法書士受験生だけど2ヶ月ぐらいで受かったよ。
一般知識は個人情報、情報通信を中心(というか、それのみ)
970 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 22:22:12.20
で、糞無職はいつまで逃げてるつもり?
>>969 司法書士目指すぐらいだから、君は最初から頭がいいんでしょ?
一般人には参考にならないよ
>>958 そんなに読まなくても合格できる
読んだ=覚えた、じゃないから。
必死に何度も読み返すことが学習だと勘違いしてない?
>>972 いや普通に悪い
言っとくが2ヶ月しか法律の勉強してないんじゃないぞ。
「行政書士」試験の勉強を2ヶ月ぐらいやったて話。
やれば誰でも出来るよ。行政書士は
テキストを読む(インプット)⇒該当箇所の過去問や問題集を解く(アウトプット)⇒間違えたところを重点的に解説、テキストで再確認
これ繰り返すのが学習の王道だと思うが。
>>974 「誰でも」というのは禁句なw
簡単さを表現しようとしたのだろうが、
もうちと工夫した表現をしろ!
大人なら、気遣いをもて。
977 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 23:12:09.78
行書持ちの司法書士受験生だけど、憲法だけは行書の方が難しいと思うよ
>>974 司法書士という難関試験の勉強に耐えられる根性と、それを受け入れる脳力がある人にとっては行政書士は簡単かもしれませんが、一般人にはその司法書士の勉強に耐えられないんだよ。予備校通っても半分以上が途中で挫折するっていう話じゃないですか?
980 :
名無し検定1級さん:2012/04/14(土) 23:49:53.79
>>978 司法書士受験生の8割くらいは実は行書にも合格できないレベル
半年で十分だよ、この程度の試験は
道場の過去問は、レックのウォーク問よりはるかに解説が良いな。
ただ、レックのウォーク問は重要な肢には重要マークがついてるのが良い。道場はそれが無し。
同じ問題を解くのでも解説が違うと行政書士の試験は学習効果が変わると思ったわ。
どの問題集も値段に応じて解説をはしょったりしてることがわかった。
業界が裏で繋がってるから、問題集が違えども解説は書いてる人が同じなんてこともあるだろうけど、ギャラによって書く程度も書く側が変えてるのだろうがね。
無職の敗北宣言まだー?
おれ、土地家屋調査士だけど調査士合格後の冬から始めて一回で受かった
しかもユーキャンww
合格だけならアウトプット中心でいいと思う
内田も芦部も要らないよ
行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性
(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
不服審査法
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
行政事件訴訟法
(この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
個人情報の保護に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府に
よる基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業
者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
制度趣旨は各種類まとめて覚えよう
まだどこの予備校も模試について発表していませんよね?
内田、宇賀は読んでないと合格は難しい
内田も宇賀も読む必要は全く無い
過去問を見れば内田も宇賀も全く必要の無い初歩的な知識しか聞いてないだろ???
民法は時々、細かい知識を聞いてくるけど。
内田宇賀を主張する頭のオカシイ奴は速めに首吊って死ね
ちなみに条文を貼ったのは俺だけどこうやって横断的に知識は整理しないと駄目よ
不服審査法ではこう書かれてるけど、事件法では書かれてないね?と。ああ、ここはこう違うんだなぁとか考えないとね〜〜〜。
予備校の講師もほとんどの奴が制度についてわかってない、司法試験に受からなかったパープリンが多いから自分でどうにかするしかないぞ!
990 :
989:2012/04/15(日) 12:48:08.14
ただし会社法は江頭を読んだ方がいいぞ
会社法は結構難易度が上がってるからな
会社法も制度趣旨に注意な!
それとそれぞれの機関でどのような違いがあるのかとか
お前は行書にすら受かってないだろw
江頭は必要なことに同意
会社法は細かいから1問運狙いでオケ
商法総則だけは落とすとアウト
あれ買えこれ買え言いながら
一冊本もやり切れずに終わるんだろ?
5.行政不服審査法によると、行政庁の不作為については、申請者は、異議申立てまたは審査請求のいずれかをすることができる。
○
平成12年問5
なんなんだ、この簡単な問題は。
17年改正前は露骨なウンコ問題が多すぎ。
でも、姿形変えて、また聞いてくるから要チェック
>>994 そんなもん、参考書に書いてあるから当然覚えるだろ
何が要チェックじゃ
笑えるわ
模試の会場でドランクドラゴンの貧乏臭くてヒョロいほうを探すのは容易なこと。
無職は俺がヤるw
フルボッコよw
いやいや、俺も仲間に入れろw
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。