952 :
俺様。:2012/02/29(水) 18:30:24.14
出かけなけれればならぬので間違いだけ指摘
>>933は、信義則つーのをそもそも理解していないので論外。
信義則つーのは原則約束(契約等)をした当事者間だけのみ適用するのが原則。
無権代理人を相続した本人が何故本人の地位で拒絶できるのか考えろ
最判昭63.3.1 は地位についても上記を考察して考えろ。
事例のPは無権代理人の行為についてなんら関与していない本人を直接相続した地位にたつ。
953 :
キショイ川:2012/02/29(水) 18:52:55.94
信義則は契約等に限る…というのはかなりミスリーディングだぽ
昔と違って裁判所は権利濫用と信義則を使い分けていないようだぽ
大切なのは何が信義則に反するを論証できるかぽ
禁反言、矛盾挙動、クリーハンズ、平等原則違反、安全配慮義務等など…様々だぽ
新葱即?
955 :
名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 20:55:49.69
だぽ
956 :
名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 21:28:26.41
???????
司法書士試験
平成20年第6問
925 自分:名無し検定1級さん[] 投稿日:2012/02/29(水) 01:23:15.52
マジで不明です。
問
父Aの子供Bが無権代理行為をした。父Aは追認等一切せず死んだ。相続人は子供Bと妻Pだけ。
この場合、当然には無権代理行為が有効となる事はない。
ところで、その後、子供Bもすぐに死んだ。その相続人は母親Pのみである。
この場合、子供Bの犯した無権代理行為は当然に有効になるものではない。
※答えは×です。理由が全くもって不明です。普通に考えて第一相続の時点では「当然に有効となる」
事は無いのですが、第二相続でも「当然に有効となる事」は無いと思うのですが・・・
>>957 無権代理人&本人の両方を相続したわけだ
>>957 悪い事は言わないから、正解だけ覚えておきな。理由を理解した上でって気持ちはわかるが、11科目もある試験で都度突き詰めていたら、いつまでも受からないよ。
深く考えないでください!って講師も言ってた。
無権を有効にしても
117条の責任取らせても
だいたい同じだし
面倒だから無権を有効にした
裁判官って適当だしね
>>957 たぶん(オ)の事を言ってるんだと思うけど、もっかいよく見てみ。
死亡の順番が違うから。
問題では@無権代理人死亡→親父・おかん相続A親父死亡→おかん相続になってる
>>962 順番が違っても、、、当然には有効とはならないと思うのですが、、
>>963 順番がこうだと当然に有効になるよ。
@おかんはまず無権代理人の地位のを承継=無権代理人。
A無権代理人のおかんは親父の死亡により本人の地位を承継。
わかる?
965 :
俺様。:2012/02/29(水) 23:32:26.27
>>953 のように今回の特定事例に一般論(1条3項とか708条とか禁反言(要件Aの意思表示を前提にある行為をしたBがいる場合に前言を翻す行為)の話を持ち出すのは
虫に聞けだとか、みうらとか同類のアホウだから放置だなwwww
ご指摘の通り過去問の事例とは順番が違ってる
確認だ。
@本人が無権代理人を相続した場合に、信義則なんて理由にならん。
A無権代理人が本人を相続した場合に追認拒絶できない理由は信義則を理由としていない。
これが何故なのか理由はわかるか?
966 :
キショイ川:2012/02/29(水) 23:55:23.30
特定事例だからこそ
>>953のような指摘が必要だぽ
「何が」「どう」「なぜ」信義則に反するのかを論じないとだめぽ
どうもシホショシー受験生は論文を書かないせいか判例付六法レベルの信義則という言葉でさらっと済ます傾向があるぽ
判例集で判例の言葉と個々の事実を拾って事実認定と評価と意味付けしないと論証にならないぽ
967 :
俺様。:2012/03/01(木) 00:02:41.01
その検証をしてる最中だ。
判例は
@本人が無権代理人を相続した場合に、信義則なんて理由にならん。
A無権代理人が本人を相続した場合に追認拒絶できない理由は信義則を理由としていない。
これは何故?
968 :
キショイ川:2012/03/01(木) 00:08:07.88
>>965 あともうひとつ百選35番事件で明らかに無権代理人が本人を相続した場合の根拠を信義則に求めてるぽ
まさにこれは禁反言だぽ
逆の事例は信義則ではないと同決定判旨で宣言されてるぽ
また49年決定以降問題になった117条の履行責任は金銭や不特定物の給付義務は免れないが特定物の給付義務は免れる
と考えるのが判例及び多数説だぽ
969 :
キショイ川:2012/03/01(木) 00:27:13.44
無権代理と相続は判例の理論的な根拠を統一的に説明するのはちと難しいぽ
従来は伝統的な資格融合説をとっていたけどケースによっては資格併存説、さらに信義則も理由につけ加えるなど
論文ではちと出しにくい分野であるぽ
しかしシホショシ試験ではそこまで厳密に掘り下げても御利益ないかなと感じるぽ
970 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:29:00.63
無権代理を先に相続したからじゃね?
民事訴訟の不明な問題です。
・甲が乙に所有権確認訴訟を提起し、反訴で乙が甲に所有権確認訴訟する事は良いが、
甲が乙に貸金債務不存在確認訴訟を提起し、乙が貸金返還訴訟をするのは許されない。
※理由がよくわかりません。後段の乙が別訴か反訴かで答えは変わるのでしょうか?
混乱するだけやな
必要なのか?
>>964 え?
@おかんと親父が無権代理人の地位を承継。この時点でおかんは「無権代理行為を拒否」した場合、
親父が「何も言わず」しんで、おかんが「何も言わなかった親父」を相続するんだから、
結果、おかんは「この無権代理行為は拒否します」っていう流れでは?
>>973 基本書読んでおいでよ。超基本判例だから。
976 :
キショイ川:2012/03/01(木) 00:56:03.38
>>971 違うぽ
反訴は本訴と同一訴訟手続で審理されるから判決に矛盾抵触のおそれがないぽ
977 :
俺様。:2012/03/01(木) 00:59:14.63
次スレ乙
禁反言を持ち出すまでもなく信義則の射程距離だ。
無権代理行為行為(例えば後見人など)において信義則の問題になるのは、
無権代理人が、相手方に無権代理行為をした場合に、
無権代理人自身がその意思表示を自らの意思表示でのみで翻すことが出来ない場面
または、無権代行為の地位融合があった場合のみで適用されるが判例の態度だ。
あほぅやね
979 :
キショイ川:2012/03/01(木) 01:08:12.59
ちょっと意味がわからないぽ
信義則を持ち出す理由が禁反言(ただしこれに限る趣旨ではない)という話だぽ
規範定立にも理由が付されてないし
司法試験ではわけわからないけどとりあえずそれとなく書いてみたねって…答案にありがちな説明だぽ
しかもあてはめと規範を混同してるようにみえるぽ
>>976 つまりは、、
甲が乙に貸金債務不存在確認訴訟を提起し、乙が別訴で貸金返還訴訟をするのは許されないが、
反訴で行うならば許されるでOKすか?
981 :
俺様。:2012/03/01(木) 01:22:34.73
つくづく虫に聞けとか、みうらとか同種の類だな。
話の主題をそらす手口てかwww
禁反言なんて特殊な状況下で適用を考えることもなく
信義則で片付けられる問題にそんなこと考えることもないってことだ。
あのなー無権代理において信義則云々を問題にするのは
今のところ判例においては無権代理人が自ら行った無権代理行為を
自らの意思表示のみで無権代理行為を翻すことが出来る局面においてだ。
ちなみにS63.3.1も地位の承継あったことを理由とする場合だ。
信義則云々を最初から持ち出すなら
本人が無権代理人を相続した場合も
無権代理人が本人を相続した場合も
本人を無権代理人とその他の共同相続人が相続した場合も
すべて、信義則で追認を拒否できないで解決だ。
982 :
キショイ川:2012/03/01(木) 01:22:41.40
983 :
キショイ川:2012/03/01(木) 01:27:07.20
完全な釣りキャラだから皆相手にしないんだなぽ
ボキは釣られて真面目に話してしまったぽ
つらいぽ
>>980 確か給付請求に債務不存在確認の反訴はできなかった気がするから気をつけてほしいぽ
984 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:29:02.85
冬は良い季節だ
一日、こたつで過ごす
暖かくなったら、季節労働する
枯葉のころには冬の準備だ
985 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:30:32.88
・・・
986 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:56:21.97
///
そんでもってつまりは、無権代理人が死んで相続の件は、
その相続人が無権行為された本人ならば拒絶出来るが、単なる相続人なら拒絶出来ないって
事でいいの?そして、その拒絶できるはずの無権行為された本人が立て続けに死んで、
最初の単なる相続人がこれまた相続したら、その相続人は・・・
「拒絶できない地位」と「拒絶できた地位」を融合するとどうなるの?
一年前に北海道にて抵当権を設定致しました。
明日、全く同じ北海道の登記所にて先の抵当権との共同抵当権を申請する場合、
減税を受けたいのですが、その際、「登記事項証明書」を添付する必要はあるのでしょうか?
ちなみに、この場合で東京の登記所に申請をする場合は必要なのは分かっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
>>988 同じじゃね登記所なら要らないよ。
登記証明書(省略)って書いとけばok
991 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:12:09.30
>>987 信義則なんてのは、これを用いる前に理論的に否定できるならそうしとけつーことだ。
で、無権代理行為において、信義則によって無権代理を否定したのは
判例で無権代理行為をした当人についてのみだ。
事例は
@地位の融合なんてありえないの。
Aまして、S63.3.1の判例にいう「無権代理人の地位をを包括的に承継」している立場でもないの
本人を直接に承継しているんだから。
B無権代理行為において、信義則云々で解決しているのは無権代理行為をした者についてのみ。(まあ、これは当たり前だがな)
992 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:25:57.01
・・・
993 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:26:47.42
・・・
994 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:27:17.54
・・・・・・・
995 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:28:29.51
うめ。
あー俺様。うぜえええ
勉強に支障がでるから
もうこないので安心してね。
996 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:29:28.01
うめ
997 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:30:43.93
うめ
998 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:32:45.99
うめ
999 :
俺様。:2012/03/01(木) 08:33:50.25
うめ。迷惑かけてごめんなさい
1000 :
名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:34:14.33
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。