司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6

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1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1324526218/
2俺様。:2012/02/02(木) 19:00:13.63
>>1
>>995 :名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 17:41:48.01
>H22-29-オ
>株主総会の決議により決定された払い込み期日を当該払込み期日の経過前に延期する旨
>の決議を株主総会においてした場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に
>は、当該延期に係る決議をした株主総会の議事録および【募集株式の引受けの申し込みを
>した者】全員の同意書を添付しなければならない

>答え 

 楽学商業登記法だと貴見の 引受人全員の同意でよいみたいだね

しかし、先例S40・1・13民甲79号の文言は
「募集株式の引受けの申し込みをした者全員の同意書」ですね。
申し込み係る株式が譲渡制限株式である場合を想定すれば(問題は故に株主総会で決議)
○で良いと思います。
3名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 20:35:33.12
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4名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 21:01:51.01
>>2
回答ありがとうございます。
> 申し込み係る株式が譲渡制限株式である場合を想定すれば(問題は故に株主総会で決議)
> ○で良い
すみません、ちょっとここがよく判りません・・。
しかし、こういうことでしょうか。
申込人は、支払期日の前日までは割り当てを受けられる可能性がある以上、途中で期日延期
となるなら、割り当てをまだ受けていない申込人も含めて「申込人」全員の同意が要るということ
でしょうか?
5名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 02:06:42.00
商業登記法のブリッジ実戦編6問からです。
公開会社で種類株式発行会社(ABの2種。ともに譲渡制限無し)が、株式の分割を取締役会でする事案で、
会社法322条のある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるのか、ないのか触れていません。
解答上は、種類株主総会議事録を添付していないので、322条に当たらないと考えているようですが、記載が必要な気がします。
全く触れてないので、自分の理解が間違っているのか、株式の分割の場合は何も記載がなければ、322条に当たらないと考えるのが当たり前なのか、記載忘れなのかがわかりません。
ご教授お願いしますm(__)m
6名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 08:01:54.92
>>5
普通は「おそれはない」って一言問題文に入ってるな
同じ分割割合なら322条に当たることはないと考えたのかもな
7名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 11:51:37.58
>>6普通は入るんですね。ありがとうございました!
8名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 13:33:51.33
募集株式のときは申込期日を定めますが、募集新株予約権の場合、割当日や払込期日の規定があるのに(238TCD)申込み期日についての規定が見当たりません。
物理的に割当日前までしか申込みはできないとは思いますが、会社は、割当日前に割当てられる新株予約権の数などを通知しなければならないので割当日より前に、申込みを締め切るしかないような気がします。
申込期日はどこに規定してあるのですか?
9名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 14:48:19.78
>>8
募集株式発行でも第三者割当のときは申込み期日は無い。
期日の前日までに申し込めばよい。
会社はその日に割当通知をしなければならないが
発信主義なので支払い期日や割当日のあとに到達しようが構わない。
10名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 17:02:30.14
>>9なるほど。わかりやすくて助かります。
11名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 17:17:11.72
>>9
発信主義ってどこに載ってますか?
12名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 17:21:45.76
>>11
203Y、242Z
13名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 18:04:01.37
>>12
これって到達主義を前提として
到達時期を擬制しているんじゃないですか?
14名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 20:30:30.40
>>13
発すれば足りるんだから発信主義
15名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 20:45:53.83
>>14
発信時に効力=発信主義
到達時に効力=到達主義
ですよ
16名無し検定1級さん:2012/02/03(金) 21:36:34.57
>>1
乙です
17キショイ川:2012/02/03(金) 22:06:16.04
>>1
乙カレーうどん食うぽ
18名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 00:29:32.59
単元未満株式の買取請求はおkで
端数処理手続きによる買取は
なんで財源規制なるのかわからない。

そもそも、どうちがうの?
19名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 01:14:51.91
>>8

241条1項2号
20キショイ川:2012/02/04(土) 01:43:24.59
>>18
財源規制にかかるのがまず原則だぽ
端数処理は原則競売にかけるところ買ってるわけだし不自然でもないぽ
しかも買い取る金額が少ないという次元でなく単元未満株式は会社債権保護より単元未満株主の投下資本の回収の機会を優先した結果だとされるぽ
(詳細は相澤先生の立案担当者による会社法の解説を参照ぽ)
21名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 01:57:23.21
>>20
ありがとう
相澤の本読んでみます。
22名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 06:51:38.63
>>15
発信時(から一定期間後)に効力=到達そのものを擬制=発信主義
23名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 08:51:42.74
>>22
そんなわけないだろ
自分で理屈作るなよ
24名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 09:16:51.11
>>23
どこみても発信主義って書いてあるだろが
25名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 12:46:40.73
>>24
どこに書いてあるんだ
ぐぐってもわからんかった

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a7e1c195ca9a84c7a1ff35916c8f42a2
>>発信主義か到達主義かを判断するのはどうするかというと、会社法は到達主義が原則なので、何も書いていなければ到達主義で、「○○までに発しなければならない。」等とわざわざ規定されていれば発信主義なのです。
株主総会の招集通知が代表例ですね。
到達主義?

http://www.sak-office.jp/article/14115844.html
到達主義

http://homepage2.nifty.com/adachi_law/shou/comb/gy20/gy21s38q.htm
発信主義

下2つはかなり信頼性低そう
26俺様。:2012/02/04(土) 14:41:26.28
申し込みに対して変更なければ発信主義
変更があれば到達主義
 但し、最初の通知に変更に関する規定があれば発信主義
これでいいんじゃね?

>>4
貴見の通りでいいと思います。ただ、先例当時の文言誤りとする肢ではないう意見です。
私の書いた疑問は、旧法の発行の際の取扱いが維持されているので、
延期の際の取り扱いも、先例(主義)により維持されている・・・かも?。

旧商法
第二百八十条ノ六ノ二  第二百八十条ノ二第一項第六号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テハ会社ハ同項第七号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ其ノ定ニ従ヒ、其ノ定ナキトキハ第二百八十条ノ五第一項ノ期日ノ二週間前ニ新株引受権証書ヲ発行スルコトヲ要ス
○2 新株引受権証書ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
一  新株引受権証書ナル旨ノ表示
二  前条第一項ニ掲グル事項
三  新株ノ引受権ノ目的タル株式ノ種類及数
四  一定ノ期日迄ニ株式ノ申込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フベキ旨
てことで、この新株発行手続きの際に、譲渡制限がない場合は
「新株引受権証書」が発行されていた。
で、この「新株引受権証書」を添付して株式発行による変更手続きはできず
「株式申込書」の添付が要求されていた。
27俺様。:2012/02/04(土) 14:47:46.48
>>8
 新株予約権の際の株主割当の際は株主平等原則による規制が働き
 第三者割当ての際は私的自治(契約自由の原則)により最低限度の規制(割当前日までの通知)が課せられていると考えればいかが?

 結論がでない話なので個人的に納得できる理由付けをするしかないように思います。
28名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 15:10:34.14
>>26
発信主義といっても
「通常到達すべきとき」が求められている期間を
過ぎてしまっていたら、「発信時」が期間内だと
してもアウトという理解でいいんでしょうか?
29名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 15:56:21.06
警備・ビルメン会社などは、パワハラが多いと聞きます。

司法書士さんならこういう相談にも強くならなきゃいけないでしょう。

先日、厚生労働省からパワハラの定義が示されましたが。
30名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 18:07:35.77
相続関係の土地の持ち分の計算が本当に苦手です
A4分の2 B4分の1 C4分の1の割合で不動産所有している場合においてBが持分放棄した場合のAとCの持分割合とその計算方法教えてください
31名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 19:24:48.08
用語は正しく理解し、正しく使いましょう。相続分なの共有持分なの?相続放棄なの持分放棄なの相続分の放棄なの?
32名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 21:10:03.22
初学者の質問ですが、どうかアドバイスください。

準備金の額の減少で債権者異議手続きが不要なケースとして
@全部を資本金に組み入れるとき
A定時総会で一部のみ資本金に組み入れる場合であって、減少額が欠損額以下のケース
の二つだと条文には書いてあると思うんですが、Aに疑問があります。

例えば
欠損が10のとき、10を減少(うち10を剰余金組み入れ) →異議手続き不要
欠損が10のとき、11を減少(うち10を剰余金組み入れ) →異議手続き必要
となるということですよね。

欠損を補うのが準備金の本来の役割ということを考えると、
欠損額を超える額を剰余金に入れようとするときに初めて
債権者の異議手続きが必要になるとすべきだったんじゃないでしょうか。
33キショイ川:2012/02/04(土) 22:00:25.52
10がなぜ剰余金に組み入れられるのかぽ
欠損が10で準備金を10減少すれば欠損てんぽにより欠損が解消される
欠損が10で準備金を11減少すれば10が欠損てんぽに使われ1が剰余金に組み入れられるのではないかぽ
後者は欠損てんぽ目的の範囲を超えて準備金の額の減少してるから手続きが必要だと思うぽ
34名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 22:18:46.14
>>32剰余金のことを言ってるのか準備金のことを言ってるのかよくわからんのだが
35名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 22:35:42.83
>>相続放棄なの持分放棄なの相続分の放棄なの?
これによっては計算方法かわるんだっけ?

30の投稿者ではない
36名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 22:42:44.63
>>35
そら変わるよ
37名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 22:49:05.60
勉強不足すぎた
計算方法変わるのか。。。
38名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:01:01.81
質問です
23年の商業登記記述で会計監査人設置会社の定め廃止の登記が代理できない事由になっているじゃないですか
大会社だから廃止できないと模範解答にはかいてあるんですが
なんで大会社になるんですか?
平成23年5月31日に資本金の額が1億円に減少されたから大会社ではないと思うのですが。

これだけのために記述過去問集を買いなおすこともできないので教えてください。
お願いします。
39名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:06:30.10
質問です
甲は乙から1000万円を借りて、自己の建物に抵当権を設定した。
その後、不履行があり
乙は抵当権を実行しようとした所
甲の一般者債権者Aが、消費貸借契約の不履行により
乙より先に甲の建物を差し押さえた
乙はその後に差し押さえたという場合
この場合、乙が差し押さえを行い
競売代金が1000万円程度であれば
Aには何のおこぼれもないのですか?
40名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:06:57.36
負債も200億を超えたことはないと聴取記録に書いてあります
41名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:07:17.31
>>38
大会社が資本金減少で資本金1億円になったとします。
その場合、「いつ」から大会社でなくなる?
42名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:09:47.44
39さん
Aは一般債権者であるから抵当権者には対抗できません
当該不動産からはおこぼれはないかと思います
4338です:2012/02/04(土) 23:15:21.23
資本金の額の減少が効力を生じるのは株主総会の決議で定められている日なのはわかるのですが
大会社でなくなるのも効力発生日だと思っていました

たぶん違うんですよね?
4438です:2012/02/04(土) 23:18:05.14
ちょっとわかったかも知れません

最終事業年度に計上した額で判断するから、その事業年度の内は依然として大会社なのですね?
45名無し検定1級さん:2012/02/04(土) 23:21:30.51
>>44
そうです。
ある事業年度中に資本金の減少が効力発生したとして、その年度の計算書類が翌事業年度定時総会で
承認されたときに「大会社」でなくなるということになります。
4638です:2012/02/04(土) 23:24:46.22
45さん
ありがとうございました
大変勉強になりました
47キショイ川:2012/02/04(土) 23:57:00.47
>>39
配当はないぽ
もし乙が抵当権を実行しなければ(実務的には競売事件が進行してれば二重開始は極力しない)一般債権者が優先債権者の同意
(又は評価と異なる証明)を得ない限り無剰余で強制競売事件は取下げになるから配当はゼロでも結論はおかしくないぽ
一般債権者としては物件の評価を事前に見極めたり仮差押えをして配当要求か
任意売却の一時金を狙うのが普通だぽ
48名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 01:58:24.68
遺言執行者は、真正な登記名義の回復を
受遺者兼義務者として単独申請できないんですか?

真正な登記名義の回復ってのは、そもそも単独申請は不可能?
49名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 01:59:51.71
>受遺者兼義務者
遺言執行者兼受遺者の間違いです
50名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 06:18:09.27
>>33
> 10がなぜ剰余金に組み入れられるのかぽ
詳しい手続きがよくわかっていなくて、準備金の減少で欠損てん補するには
剰余金に組み入れる必要があるのだと思っていました。

> 欠損が10で準備金を11減少すれば10が欠損てんぽに使われ1が剰余金に組み入れられるのではないかぽ
書き漏らしてしまっていましたが、残りの1を資本金に組み入れることを併せて決定していた場合(448条1項2項)
が疑問だったのです。
「欠損の範囲内で、減少分10で欠損をてん補」も「減少分1を資本金組み入れ」も、それぞれ別々に行えば
異議手続き不要なのに、併せて11減少させたときには異議手続きが必要になってしまうのはなぜなのでしょうか。
51名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 06:20:15.06
>>34
準備金を欠損てん補とともに資本金組み入れするときの
債権者異議手続きの要否についての疑問です。
分かりづらくてすみません・・。
52名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 08:25:16.10
>>39
抵当権は設定登記がされてる前提で聞いてるの?質問は相手に伝わるようにしよう。
先に設定登記済みで被担保債権の残額が競売額と同じ場合に、後順位の差押債権者が配当を受けられるかと言う意味なら、まず何故そう思ったかを聞きたい。
53名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 09:44:43.17
種類株式発行会社において、「甲種類株式を有する株主に対し、その有する甲種類株式1株につき
甲種類株式1株を割り当てる」との内容の募集株式発行は、株主割当てですか?
それとも、乙種類株主は割当てを受けられず持株比率や議決権割合が変わるので第三者割当てでしょうか?
54名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:07:37.09
>>52
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
55名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:11:18.92
問題「h15-15]
で、抵当権者が賃料債権についても物上代位権を行使できるかについて
 被担保債権につき不履行があった場合に、その後に生じた天然果実には
民法371条により抵当権の効力が及ぶが、
法定果実にはその効力が及ばない
というのに対して、解説では、賃料は民法371条の果実に含まれない
となっているのですが、判例は、賃料についても物上代位できるとしていますが
法定果実は、不履行後も民法371条の果実に含まれないということですか?
56名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:26:22.47
>>48
まずどういう場面か書け
受遺者と遺言執行者が同一人で遺贈を原因とする移転ができない場合か
相続登記してしまってかつそれに抵当権設定されて抵当権者が抹消の承諾しない場面とかか?
それで義務者ってことは相続人が受遺者の場合か
ということは名義人は一致してるから登記原因の更正でもいいような
わけがわからんくなってきたぞ

単純に答えるなら
まず受遺者と遺言執行者が同一人の場合の遺贈登記は申請可 大9.5.4
これを前提にすると先例はないと思うが真名回復が必要な場面が仮になるなら認めてもよさそう

57名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:31:19.73
>>50
>>「減少分1を資本金組み入れ」も、それぞれ別々に行えば
異議手続き不要なのに

これ保護手続きいるんじゃないか
58名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:37:37.15
>>53
種類ごとに割合は決めれるからある種類0%でもいいはず
問題あれば322条
59名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:46:23.20
>>55
法定果実も天然果実も371条の果実に含まれるよ。
その解説がおかしいか、読み違えかだろうな。
従来法定果実は371条の領域なのか304条の領域なのか争いがあったんだけど、15年の民法改正で両方適用ありということになった。
だから、371条によって担保不動産収益執行手続(民事執行180条2項だったかな?)も、372条・304条によって物上代位も選択的に可能。
60名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:52:57.68
>>58
ということは、株主割当ての手続でOKなんですね。
ありがとうございました。
61名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 13:55:07.79
>>55
その問題は学説問題で
考え方の話として法定果実に371が及ばないと考えたら304が導きやすいですよね
ということをいってるだけで判例が及ばないとしてるわけではない
6257 :2012/02/05(日) 13:58:42.11
>>57
全部資本組入れだから要らないのか
失礼しました
63名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 14:15:00.77
前にも誰かが言ってたけど、会社322条1項のカッコ書きの意味がわからない
AB(共に対価は株式でない場合)の2種類の種類株式発行会社が、A種類株式に取得条項・譲渡制限・全部取得条項をつけるときは、B種類株式に損害及ぶ場合でも322条のB種類株主総会はいらないってこと?
64名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 14:46:45.70
> A種類株式に取得条項・譲渡制限・全部取得条項をつけるときは、B種類株式に損害及ぶ場合でも
そんな場合があるのかを考えるべき
65名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 14:59:37.73
>>63の質問がどういう意味かわからんのだが、誰か説明してくれるか?
種類株主総会がいらないって条文上どこを見てそう思うの?
66名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 15:11:49.54
>>63
要る
説明するのはもう飽きた
67名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 15:16:23.63
今年初めて京都で試験を受ける予定の学生ですが;
京都の試験会場と写真のサイズを教えてもらえないでしょうか。
よろしくお願いします。
68名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 15:30:28.09
>>65
322条1項1号のカッコ書で取得条項設定変更・譲渡制限、全部取得条項設定する場合を除く、と書いてる
69名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 15:32:27.79
>>63
商法は択一六法を薦める
読み替え文や解説が載ってて読みやすいので
余計な混乱が減ると思われる
70名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 15:42:59.61
>>63AB2種類発行してる株式会社が
A種類株式に全部取得条項を設定する場合、A種類株主総会が必要なのと、B種類株主総会については、取得対価がA種類株式なら111条2項で必ず総会がいる。取得対価がA種類株式じゃないなら322条にあたるかどうかになる。
71名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 16:19:11.88
>>70やっと意味がわかりましたありがとうございます
72名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 16:24:54.04
会社継続決議における反対株主の買取請求ってあってもよさそうだけど無いんだね
73名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 17:35:51.30
>>67
まずスレ違いだから死ね
会場は例年通りなら旧関西文理学院(地下鉄鞍馬口すぐ)
写真のサイズは忘れた
履歴書より大きめだった
74キショイ川:2012/02/05(日) 17:51:39.90
>>50
理論的にはそうだぽ
ここからは推測だけど別々の議案にすれば解決するわけで複雑な処理にしないためにしたのではないかぽ
ただでさえ準備金の減少効力発生日と欠損の算定日がずれるから厳密に言えば数字もずれるはずぽ
少なくとも別々に処理すればボキが債権者なら異議を出せるか判断するのに処理が単純明快で助かるぽ
75名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 17:56:23.21
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昨年3月のあなたの確定申告に基づいて、申告した所得として当てはまるものを1つお答えください

3百万円以下 127
3百万円〜5百万円未満 102
5百万円〜8百万円未満 82
8百万円〜1千万円未満 60
1千万円〜1千2百万円未満 64
2千万円〜5千万円未満 31
5千万円〜1億円未満 6
1億円以上 1

回答数 473

司法書士白書2011 21頁
76名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 18:00:16.78
【速報】司法書士の25パーセントが高卒以下wwwwwwwwwww【衝撃】 wwwww


あなたの最終学歴をご記入ください
回答数 503
高校卒 90
大学卒 366
大学院卒 12
専門学校 14
その他 21

司法書士白書 2011年版 20頁
77キショイ川:2012/02/05(日) 18:02:06.02
>>75
最初の文章が年収なのに【衝撃】以下は所得になってて概念が変わっとるぽ
実に不思議だぽ
78名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 18:24:34.45
【乞食資格】司法書士の28%が年収200万円台以下【ナマポ未満】 



昨年3月のあなたの確定申告に基づいて、申告した所得として当てはまるものを1つお答えください
なお、申告した所得には司法書士としての活動のほか、事業、不動産、利子・配当、恩給等の所得も含めた所得の全体を指します
3百万円以下 127
3百万円〜5百万円未満 102
5百万円〜8百万円未満 82
8百万円〜1千万円未満 60
1千万円〜1千2百万円未満 64
2千万円〜5千万円未満 31
5千万円〜1億円未満 6
1億円以上 1

回答数 473

司法書士白書2011 21頁
79名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 18:36:40.11
【乞食資格】司法書士の28%が年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 



昨年3月のあなたの確定申告に基づいて、申告した所得として当てはまるものを1つお答えください
なお、申告した所得には司法書士としての活動のほか、事業、不動産、利子・配当、恩給等の所得も含めた所得の全体を指します
3百万円以下 127
3百万円〜5百万円未満 102
5百万円〜8百万円未満 82
8百万円〜1千万円未満 60
1千万円〜1千2百万円未満 64
2千万円〜5千万円未満 31
5千万円〜1億円未満 6
1億円以上 1

回答数 473

司法書士白書2011 21頁
80名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 18:45:32.80
>>56
相続人A、Bが相続を原因として所有権保存登記をした。
その後Bが包括受遺者で遺言執行者であることが分かった。

という場面なのですが、真正な登記名義の回復としてA持分全部移転登記による場合は
単独ではできず共同でしなければならない。
と過去問(平成20年)解説に載っていたので、真正な登記名義の回復は
受遺者兼執行者という場面に限らず、そもそも単独ではできないのかと思いまして。
81名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 18:54:36.33
【乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 



昨年3月のあなたの確定申告に基づいて、申告した所得として当てはまるものを1つお答えください
なお、申告した所得には司法書士としての活動のほか、事業、不動産、利子・配当、恩給等の所得も含めた所得の全体を指します
3百万円以下 127
3百万円〜5百万円未満 102
5百万円〜8百万円未満 82
8百万円〜1千万円未満 60
1千万円〜1千2百万円未満 64
2千万円〜5千万円未満 31
5千万円〜1億円未満 6
1億円以上 1

回答数 473

司法書士白書2011 21頁


★ナマポ貰いますか?司法書士やめますか?★
82名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 19:07:42.39
【乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 



昨年3月のあなたの確定申告に基づいて、申告した所得として当てはまるものを1つお答えください
なお、申告した所得には司法書士としての活動のほか、事業、不動産、利子・配当、恩給等の所得も含めた所得の全体を指します
3百万円以下 127
3百万円〜5百万円未満 102
5百万円〜8百万円未満 82
8百万円〜1千万円未満 60
1千万円〜1千2百万円未満 64
2千万円〜5千万円未満 31
5千万円〜1億円未満 6
1億円以上 1

回答数 473

司法書士白書2011 21頁


★ナマポ貰いますか?司法書士やめますか?★
83名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 19:28:31.01
>>59 >>61さんありがとうございます。
まとめますと、平成15年改正により法定果実も
民法371条の果実に含まれる。
抵当権者が賃料債権についても、物上代位を及ぼせられるか?について
問題では、否定説を選べとなっていますが
判例は、及ぼすとする肯定説ですよね
なのに、何で民法371条ではなく
304条だとするのですか?
84名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:00:58.17
>>83
ちょっと疑問点がわからんくて答えになってないかしらんが
370、371は抵当権の及ぶ範囲についての規定
372で準用している304は物上代位についての規定

この2つは別の話
そしてこの過去問は物上代位についての可否を聞いている

その上でこの肢は「賃料債権に抵当権の効力が及ばないとするなら物上代位をさせてあげないといけないよね」
ということをいっている

ちなみに判例は賃料債権に対して抵当権の効力も及ぶし、物上代位もできるとしている
85名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:11:46.61
>>80
それって原因以前の話として
権利者 2分の1 B
義務者      A
になるからそもそも権利者兼義務者Bにはならないんじゃないか

>>真正な登記名義の回復は
受遺者兼執行者という場面に限らず、そもそも単独ではできないのかと思いまして。

その通り
なんの単独申請の特則も無い
むしろ権利者兼義務者の場合だけ事実上の単独申請になる

86名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:28:44.97
こんばんは!
商業登記法の勉強をしてるんですが、会社法と比較
しても全く解りません!
ある、予備校の過去問やっても全滅です!

勉強が足らないのは分かるんですが、
皆さんはどの様に勉強してますか?

是非、アドバイスを宜しくお願いしますm(_ _)m
87名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:38:26.78
予備校の講義を受けなさい。
受けてもわからないなら、勉強をやめなさい。
88名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:39:27.95
>>85
先例のS37.6.28 1717号が根拠のようです。

@被相続人で表題部の登記がされている。
A相続人のA・Bで、各2分の1ずつの割合で所有権保存した。
Bしかし遺言が出てきて、「Bに包括遺贈する」とあった。
C遺言執行者でもあるBは、その所有権保存をB単有に更正することができる。

解説を読むと更正ならば、Bが単独で出来るかのような書き方なので。
89名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 20:50:19.32
>>87
厳しいご指摘有難うございます!

予備校には通ってます!
添付書類の知識が足らないんですかね?

どうすれば良いですかね?(泣)

諦めたくは無いんです!
是非、アドバイスをお願いしますm(_ _)m
90名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 21:54:33.06
今年の憲法は西山事件だな。
91名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 21:59:04.13
きしょ川さんすげえ

濡れる
92名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 22:05:13.27
>>84
なるほど、すいません理解できました。。
371条だけで考えていました
93キショイ川:2012/02/05(日) 22:06:30.14
>>83
371条改正前から物上代位による賃料差押えは認められてるぽ
これは304条の準用する372条が根拠だぽ
371条がなくても可能だぽ
担保不動産収益執行は強制管理の担保版であって債権というより不動産という資産が産む果実に着目してるぽ
担保不動産収益執行の実体法上の請求根拠として371条は重要だぽ
実際裁判所では物上代位による賃料差し押さえは債権執行係で担保不動産収益執行は不動産執行係が管轄してるぽ
94:2012/02/05(日) 22:16:17.46
今まで余裕こいて学力も努力も全然足りないくせに
質問や疑問にああだこうだ偉そうに語り、
実力とか離れた資格を高望みしてるオッサン
まるで死刑執行直前の死刑囚のように恐怖におののいて、
小動物のごとく小刻みに震えている有様は見るのは最高にメシウマwww

学力も努力も全然足りないくせに○○志望って言ってるだけの
馬鹿の巣窟だからな
95キショイ川:2012/02/05(日) 22:24:41.72
>>89
チミは会社法の難しい質問をしてるシトかぽ?
このスレで出てるのは正直初級中級を超えてる(合格に必要以上な)レベルだと思うぽ
択一は主要な条文を中心に読みこめば十分だと思うぽ
記述はまず機関設計からじゃなかろうかぽ
96名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 22:34:58.46
>>88
その先例って共同申請でしろって内容だぞ

>>95
94はどう見ても難しい質問できそうにないが
97名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 23:43:08.86
>>86
商業登記の択一はこの試験の科目の中でも一番難しい
合格レベルの人でも細かいとこはあんまよく分かってない
講座とってるならよく聴いて、わからんとこはどんどん質問するんだ
それでもわからなかったら丸暗記だ
98名無し検定1級さん:2012/02/05(日) 23:56:07.67
>>88
丁寧に書いとく
その先例は共同申請を前提として
遺言に気づかずに相続登記をしてしまった場合に
遺贈登記を移転と更正どっちでするかについて
更正ですべしということ明らかにしてるもの
99名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 00:12:02.95
>>98ありがとう。事実上の単独申請ができる場面でもなく
原則どおり共同申請ってことですね。
100名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 00:39:55.39
すいません、テンパってます。
消灯にて、補欠取締役は登記不要で仮会計監査人は登記必要なんでしょうか。
その他に仮で登記しなくてはならない方はいるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
101名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 01:49:13.84
補欠取締役は申請するに決まってる
補欠取締役、一時取締役・仮取締役、取締役の職務代行者の違いがはっきりしてないんじゃない?
102名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 11:08:16.20
>>100
補欠        補欠として選任→就任すれば申請
仮役員      裁判所選任→嘱託
仮会計監査人  監査役等選任→申請
職務代行者   裁判所選任→嘱託


おまけ 似た名前

職務代行者
法人の職務執行者
業務執行社員
103名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 11:50:52.80
>>95
>>97
コメ有難うございます!
商業登記法の択一は試験の中でも難しい
んですか!
今、商業登記法の過去問をやってるんですが
全滅です!
過去問の解説で理解出来なかったら、暗記
するしかないですね!
104名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 12:32:08.12
民法問題で質問です。
甲は、自己所有のA土地を有しているが
xの為に抵当権を設定した。
その後、甲はA土地上にB建物を建てた
その際に、YはB建物に抵当権を設定した
その後にYは、抵当権を実行し
競売が行われた。
買い受け人はCとなった。
これに対して、A土地の抵当権者Xが
抵当権を実行した
競落人は、Dである
この場合、Dは、建物の買い受け人Cに出て行けと言えるか?
答えは、○
理由付けが、競売により抵当権は消滅しているとあります。
何で、出て行けと言えるのでしょうか?
Cには法定地上権が成立していますよね?
105名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 12:35:48.36
>>104抵当権設定時に建物なかったのに、法定地上権が成立するわけない。
テキストに法定地上権の成立要件載ってるはずだから確認してみて。
106名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 13:01:17.71
>>104
法定地上権は発生しているが
土地の抵当権者には対抗できない
なぜなら土地の抵当権者は更地に設定してるので
つまりXが実行するまでは建物建てようが、それに抵当権つけようが
その抵当権実行して法定地上権発生させようが自由だが
Xが実行すれば全て対抗できない
ちなみにこの場合一括競売ができる

あと建物立てた後、土地に後順位抵当権が設定され、実行された場合は法定地上権発生しないので注意
107名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 14:10:23.76
会社法なんですが、会社解散決議から日を空けて清算人選任決議をやった場合は
清算人の登記は一旦法定清算人の就任退任登記を入れる必要がありますか?
108名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 14:41:48.27
乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
109名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 14:50:22.85
>>107
どうだろう
解散までに定款規定も総会決議もないなら法定清算人が就任してるのは間違いないだろうが
解散後に新たに選任したら法定清算人って当然に退任するっけ
休眠のみなし解散の場合の手続きと同じ考え方採れば退任登記必要だろうが
110名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 14:59:33.84
【乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
111名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 15:06:05.27
>>107いる
112名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 16:35:14.34
敷地権がいまいち理解難しいです
私の家は新築マンションで敷地権がついていますが(地上権か借地権かわかりません)、
担保権実行により差押された時は専用(建物)はどこぞに権利がいくんでしょうが、敷地権部分は一体どうなるのでしょうか?
113名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 17:12:30.73
>>104です
だとすると建物を競売したBは
法定地上権が成立しますよね
抵当権設定時に土地の上に建物があるのですから
なのに、何でCに対抗できないのですか?
114名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 17:36:39.22
質問です。
共同担保の一番抵当権権者が死亡し包括承継が生じた場合で
共同担保の管轄が別の場合、免許税法13条2項の適用はあるのでしょうか。
115名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 18:29:25.14
合名会社の設立登記の添付書面について質問させてください
定款で本店所在場所を決めていないときは、
「総社員の同意書(定款で業務執行社員を定めていれば、業務執行社員の過半数の一致を証する書面)」
の添付が必要だと書いてある(オートマ会社法Up151)のですが
「総社員の同意書」なんて要るんですか?
業務執行社員を定款で定めていないなら全員が業務執行社員なので
結局「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」じゃないでしょうか?

オートマはどうも誤殖が多いとのことなので、助けていただけるとうれしいです
116名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 18:42:00.65
例えば土地所有者がA、地上権者がBで
Bが死亡し相続人がAであれば
Aは自分の土地に地上権を設定しても意味がないですから混同により消滅します。

次ですが
所有者Aについて
1番地上権A 2番抵当権Xの場合は混同は生じない

逆に所有者Aについて
1番抵当権x2番地上権Aの場合
混同は生じるとあります

これは、何故でしょうか?
117名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 18:44:51.48
>>112
一緒に移転する
118名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 18:51:21.65
>>113
c?
119名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 18:58:52.19
>>114
聞いたこと無いけど設定以外にも適用されるからいけるんじゃないか
120名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 19:03:11.19
>>115
本店支店の場所決めるのは業務執行社員の過半数で可
121名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 19:06:13.44
>>116
上の場合は抵当権実行されても地上権対抗できるので残しておく実益がある

下の場合は抵当権実行されたら地上権も消滅するので残しておく実益が無い
122名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 20:28:20.98
>>120
> 本店支店の場所決めるのは業務執行社員の過半数で可

そうですよね・・。通常の業務執行ということですよね。
オートマだけでなく、実際の講義においても総社員の同意だと
山本先生が言っていたのはなんだったのか・・。
ありがとうございました。
123名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 21:42:47.13
>>113
A土地乙区に
1番抵当権 X
2番地上権 C って入るわけでしょ
この状態でXが1番抵当権を実行したら2番の法定地上権は抹消されるでしょ
だから競落人DはCに建物取り壊して出てけ!ってなる

124名無し検定1級さん:2012/02/06(月) 23:19:26.37
>>122
弘法も筆の誤りだな
坊主だけに
125名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 09:02:04.90
>>122
支配人選任とゴッチャになっているのかと。
126名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 10:00:58.31
法定地上権について、抵当権設定当初の所有者が、
土地(A1/3、B2/3)、建物(A2/3、B1/3)の共有だったのに、
実行時には土地(A2/3、B1/3)、建物(A1/3、B2/3)の共有に変わっていた場合に、
法定地上権は成立しますか?
127名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 10:52:29.20
設定者が誰だか分からないが、そもそも持分変更時に抵当権者の承諾は得ているのでしょ。
128名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 11:58:27.70
>>126
抵当権が建物についてるのか土地についてるのか
誰の持分についてるのかそれとも全部についてるのか
129名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 16:17:24.56
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
130名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 16:20:00.81
【ドカタ並】司法書士の25パーセントが★高卒中卒★wwwwwwwwwww【中卒でも余裕】


あなたの最終学歴をご記入ください
回答数 503
高校卒 90
大学卒 366
大学院卒 12
専門学校 14
その他 21

司法書士白書 2011年版 20頁
131名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 16:20:36.73
>>124
筆だけでなく口でも誤ってますが・・
>>125
支配人選任は総社員の過半数の同意でよいはずですよね(591条2項)
132名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 17:15:38.52
あのオートマは間違いがそんなに多いのですか?
竹下に変えるべきでしょうか?
133名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 17:21:46.15
憲法のH20第3問オについてです。
(オ)予算法規範説・予算法律説いずれの考え方によっても、予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には、支出をすることができないと解することになる。
答は×となっていますが。予算法規範説だと支出できない理由は何でしょうか?
そして予算法律説だと、後法は先法を破るの原則からすると、法律が不成立なら支出できないと思ったのですが、伊藤塾の解答ではできるとなっていて理由がわかりません。
134俺様。:2012/02/07(火) 19:04:15.43
>予算法規範説だと支出できない理由は何でしょうか?
予算があってもそれが法規範なら執行すべき法律の根拠が必要。
または法律があっても予算がなければ同様の結果となる
予算と法律の不一致。

>予算法律説だと、後法は先法を破るの原則からすると、法律が不成立なら支出できないと思ったのですが
予算が法律であれば、予算そのものを根拠に支出できる。
なお、前法と後法の関係なら、後法が不成立なら前法が廃止されない限り、効力を有するんじゃね?
135名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 19:08:18.49
>>134ありがとうございます。最後の行以外は納得できました。
前法は後法を破るの原則って、前法は後法成立で効力失うと思ってたのですが、違うんでしょうか?
136俺様。:2012/02/07(火) 19:32:13.71
>前法は後法を破るの原則って、前法は後法成立で効力失うと思ってたのですが、違うんでしょうか?
 後法が不成立なら前法(予算)の効力はどうなりますか?

137名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 19:47:16.69
601 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/02/05(日) 14:04:27.07 ID:???
資格板で質問して結論でなかったので教えてもらいたいんですが
会社法126条2項って発信主義なんでしょうか到達主義なんでしょうか

602 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/02/05(日) 16:40:52.23 ID:???
到達主義を前提とした規定。
138俺様。:2012/02/07(火) 19:59:16.37
243条3項の明文を(申込者に対する通知)どう解釈するかですね。
126条2項は株主への通知。これは到達主義でしょう。
民法の隔地者に対する規定が働くものと思いましたが どうなのでしょうか?
139名無し検定1級さん:2012/02/07(火) 20:06:07.22
>>136なるほどw
自分が理解足りなかった
140名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 00:08:00.25
>>131-132
遅レスだけど、質問者>>115が「所在地」と「所在場所」を間違えている可能性も。
定款変更を伴う「所在地」の決定は、持分会社だと総社員の同意が必要(会社法637
条)。
141名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 07:22:15.93
持分会社の社員である法人が解散しても
法定退社しないと定款で定めることが
できる607U

これ、退社しないと清算結了できないじゃん?どういうこと?
142名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 13:34:19.61
>>141
社員である会社の解散という意味
自然人が死亡で退社するのと同じ

ちなみに持分会社の解散では社員は退社しない
143名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 13:46:09.85
>>137
それ自分が質問したんだけどその短レスでは信頼性はなんともいえんな
本屋で学者本立ち読みするしかなさそうだ

自分の知ってる発信主義

契約の申し込みに対する承諾
制限行為能力者に対する取り消し催告に対する返答
株主総会召集通知
譲渡制限株式の譲渡承認請求に付帯する買取請求
144名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 15:21:16.97
>>141
解散会社のほうの清算の話だったか
それだったら607は法定退社事由だから
それを排除しても任意退社等の他の退社はできる
145名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 16:14:07.28
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



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司法書士白書2011 21頁
146名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 16:43:48.74
平成13年の民法5問アについての質問です。
「詐欺による意思表示の取消しは、取り消し後の第三者に対しては、登記がなければ対抗することができない。」という見解がある。この見解の根拠として適切でないものはどれか。

ア 意思表示の効果がいつ覆滅されるかも分からないとすると、取引の安全が害されるおそれがある
というのが根拠として適切だとされています。取消し後の話なのに、意思表示の効果がいつ覆滅するか分からないとは、どういうことですか?
既に意思表示は取り消された後の話だと思うのですが。
147名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 16:49:06.35
食えないってことだよ
148名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 17:20:35.49
>>146
相手方と第三者の法律行為について述べてるよう
149名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 17:37:49.22
>>144
他の退社でありうるのって債権者による強制退社くらいだよね
つまり法定退社事由を排除する定款規定の意味って
破産した社員の債権者や解散した社員の株主・債権者よりも、
持分会社の債権者を、すくなくとも半年前の予告後の事業年度の終わりまでは優先させられる ってなこと?
150名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 18:09:42.81
>>148ありがとうございます。なるほど。この意思表示は相手方と第三者との意思表示のことを言ってるんですね。
それなら意味はわかるけど、詐欺による取消しの問題で、主体が何も書かれてないのに第三者の意思表示を指すって、けっこうきついな…
皆当然にわかるのかな
151名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 18:42:00.00
>>150
その肢は取引の安全についての話になっていることから、何も知らずに購入した人が突然見知らぬ人から、「あ、それ私が詐欺られた物なので返してくださいね」って言われた場合登記関係なくり消されるのであれば取引の安全害されるっしょ?って言ってるわけ。
害されるのは誰か考えれば、その肢は当然に相手方と第三者間の話だと当然わからなくてはいけない。
むしろ勉強進めていくと、何も考えずに第三者の取引の安全のことだとわかるようになって、口で説明すると逆に不思議な感じになる。

合格者の9割は正解する肢だと思ったほうがいい。
152名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 18:52:43.41
>>150
あの肢は日本語はおかしいと思う
でもこういうこと言いたいんだろうなと気づけると良い
153名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 18:55:12.93
>>149
実務知らないから推測だけど
任意退社のやむを得ない事由でもいけるんじゃないか
154名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 19:05:32.69
>>152
全く日本語おかしくないと思うけどな。
問題文のような見解に立てば、取引をする場面では、登記をしたとしても以前の取引がいつ取り消されるか(詐欺取消しにより意思表示の効果が覆滅されるか)わからないという取引が不安定な状態、つまり取引の安全が害される状態になってしまうってだけでしょ。
何がおかしいのかわからん。
155名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 19:45:38.80
俺は3世だけど、この業界にコネなしで
飛び込む奴等の気がしれないw
食えないのにw
156名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 19:52:30.37
三代目が食いつぶすってよく言われるがほんとみたいだな
ボンクラが多い
157名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 19:55:33.09
ボンクラーズは勝ったけどな
158名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 20:05:09.19
最初から食えないと、食いつぶす心配もなくていいね〜♪
159名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 20:31:22.71
この前日雇いバイトで工場行ったら
司法書士資格持ってる人に遭遇したわ。
国立大卒で頭はかなりよさそうだが、開業など
とてもじゃないけど出来ないから、バイトしてるって言ってた。
就職先もあまりないらしいから、バイトするしかないって。
これ聞いて今年の試験受けようかと思ってる俺はべんきょうするきがおこらなく
なってしまったよ。


160名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 20:34:26.77
>>159妄想乙
161名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 21:23:16.43
>>160
質問スレです
スルーしましょう
162名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 22:53:34.47
詐害行為取消権について質問です
金銭債権は、相殺することで
事実上の優先弁済権を得るとありますが
では、債権者が2人いてどちらも1000万円を貸していた場合
債務者の取り消すべき行為のものが1000万円の場合
片方の債権者が相殺をしたら
もう片方の債権者はどうなるのですか?
163司法書士法務律子ぽ:2012/02/08(水) 23:16:39.99
ちと言葉がおかしいのでわかりにくいけど債権者が2名いて先に一方が詐害取消→直接受領
した場合もう一方の債権者はとりっぱくれるか?ということかぽ
だとしたら他方の債権者はとりっぱくれるぽ
しかし事案によっては管財人に否認権を行使される可能性はあるかもしれないぽ
164名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 23:35:32.35
>>162
裁判上の行使が必要で、早い者勝ち。
二人ともが訴訟同時に起こして同時に主張した場合で、裁判所は併合審理した場合どういう判決が出るのかは知らん。
165名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 23:47:33.87
相殺の詐害取消しか
判例あったっけ
166名無し検定1級さん:2012/02/08(水) 23:52:54.70
>>162
「事実上の優先弁済権」とはまさにこのこと>>164だね。
判例の見解は、権利行使に熱心だった取消債権者を優先させていると
評価(又は批判)されている…
167司法書士法務律子ぽ:2012/02/09(木) 00:17:20.99
結局相殺の担保的機能のためだぽ
債権者に直接受領する権限がなければ相殺出来ずに優先弁済権は否定されるぽ
168名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 00:17:50.43
質問者以外で若干理解不十分な人がいるかもしれんから、適当に書いておくと、詐害行為取消権で自己に直接渡せって言えるっていう判例はあるけど、そのシステムは、
取消し債権者に渡す→自己は当該債権の債権者ではないため債務者への返還義務が発生→その変換債務と自己の債務者に対する債権とを相殺
という流れだぜ。
これが事実上の優先弁済の意味。
169名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 00:34:46.83
>>168
曖昧なのはさっき頑張ってテキストおさらいしてきた貴君だけ
170司法書士法務律子ぽ:2012/02/09(木) 00:43:29.92
事実上の優先弁済権を認めるのに疑問があるかもしれないけど
詐害行為は勝てるか難しい訴訟だし不動産以外で詐害となる処分行為を見つけるのは大変だぽ
それを弁護士費用をかけて訴訟するわけだから仕方ないと思うぽ
もし給付を否定しても債権代位の返還請求→相殺だし、保全した上で債権執行しても密行性から配当要求する債権者も少なくだろうぽ
171司法書士法務律子ぽ:2012/02/09(木) 00:44:52.64
少なく→少ないだろうと思われるぽ
172名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 00:51:25.30
行使後の話以前に弁済が原則詐害取り消しできんのだから
相殺が詐害取り消しできるとは思えないが
173司法書士法務律子ぽ:2012/02/09(木) 01:09:49.25
債権者の相殺による意思表示を詐害行為として取消のは無理があるだろうぽ
債務者の行為ではないし破産法67条1項で破産債権者が破産手続開始前に債務を負担するとき
相殺権が認められてることとの均衡を失するぽ
174名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 01:37:14.24
>>169
どう見ても>>165とか勘違いしてるでしょ。
>>172も勘違いしてそう。
175名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 02:29:47.36
>>174
ちゃんと読んでなかった
同順位の担保権者がいた場合的になるのか
176名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 13:02:29.65


113 :名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 09:45:20.73
司法書士試験に合格したら
仕事も金も結婚もどうにかなると考えたが、
現実は、仕事も金も結婚も全くどうにもならない
この超難関の司法書士資格の
あまりにも無力さに呆れ驚いている

ニートのような日々から、合格後、一気に華やかな生活にワープした
というLECの資格を紹介する新聞に書かれていたのを真に受けたが、
完全にだまされた。
合格前もニート、合格後もニート。


114 :名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 09:47:49.40
金も尽きたし、タクシーの運転手やろう


177名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 14:44:14.03
【乞食資格】司法書士の最多の所得は★200万円台以下★【ナマポ未満】

白書のコメント「回答は「低」所得の方に偏っている」

書士会が公式に認めたあまりの食えなさw 


司法書士白書2011 21頁
178名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 14:57:38.56
>>176
社会人経験あれば、派遣でも法務部とか余裕で仕事あるけどな。
原因はニートだったことにあると思うよ。
179名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 15:03:47.99
派遣が法務部あるような大手企業で働けるはずがない


ハーバードでLLMでもとれば別だけど
180名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 15:11:44.57
【速報】司法書士の25パーセントが★高卒以下★wwwwwwwwwww【中卒でも余裕】


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回答数 503
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大学卒 366
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その他 21

司法書士白書 2011年版 20頁
181名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 17:21:13.88
全然違うな間違った解答ばかり
詐害行為取消権において、弁済は原則的に詐害行為とならないが
例外的に行えるとしても
例えば、AとBの2人の債権者が1000万円債務者に債権を有している場合
相殺により優先弁済権を事実上行えるが
判例はこれを認めていない
これを認めるとAが相殺権を行使すれば
Bは1000万丸ごと損をするのであり、判例は否定
学説は肯定という感じ
182名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 17:26:49.05
>>181
質問よく見れ。
>>162では「金銭債権は、相殺することで事実上の優先弁済権を得るとありますが〜」となっているでしょ。
詐害行為取消権これは詐害行為取消権がなぜ直接自己に引き渡せといえるかの判例の話というのは明白。
弁済や相殺が詐害行為になるかの話じゃない。
183182:2012/02/09(木) 17:28:16.39
三行目の頭の「詐害行為取消権」はミスって消し忘れだからカットして読んでくれ。
184名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 18:04:39.32
>>182
そうだ、詐害行為取消権は、自己に渡せとは請求できない
原則的には、債務者に引き渡せと請求できる
しかし、金銭の場合は相殺することは可能
これは、事実上、優先弁済権を認めた趣旨
これが、学説上であればー正しい
判例上であればー誤りだと言ってる
そもそも、判例が言う、例外とする
債務者が他の特定債権者を害する意図を持ってーという
言い回しが、一般的にはありえない話だから
学説上しか肯定されない
185名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 18:17:14.55
>>178
法務部は無理だよ
法務部員は大抵がプロパーでよくて弁護士資格持ち
人材登録会社ではっきり言われた
186名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 18:23:54.80
続き
求人読むと分ると思うけど中途で法務行きたいなら5年以上の法務実務経験が必要
実務経験>>>>資格だと思っていい
187名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 18:26:09.21
合併等で対価が持分の場合というのは、存続会社が別の持分会社の
社員である場合ということですか?
そうだとすると、その別の持分会社の総社員の同意も合併の添付書面に
入るんでしょうか
188名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 18:47:09.19
>>184
大正10年6月18日の判例は?
普通に短答過去問でも判例の見解として自己に引渡しを要求できるとされているけど。
189名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 19:03:09.16
商号中に「支店」や「支部」が含まれると却下されると認識していたが、「本社」は問題ないのかな?
「株式会社 ヤクルト本社」って会社が実在するのだが。

まぁ試験には出ないだろうが気になった。
190名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 19:55:31.37
>>189今は支部や支店も却下されないよ
191名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:01:54.13
>>190だが「支部」については,許される(平21.7.16民商1679号)だった。不確かな情報与えてすまない。
192名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:36:07.59
>>191
ありがとう。俺のテキストが古かったのか〜
193名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:38:32.88
>>187
yes
194名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:39:40.13
we
195名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:40:19.14
抵当権者の取扱店の表示は本店ダメなのを思い出した
196名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 20:53:27.05
>>193-194惜しかったな
197名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 21:23:44.90
司法書士法3条いずれにも該当しないので
農地法3〜5条の許可申請を司書がやるとまずいですか?
行書の仕事のようですが。
198名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 22:06:41.42
>>188
だから、相殺はできないということ。
199名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 22:22:44.51
>>198
ちょっとよくわからんのだが、詐害行為取消権行使によって受領した金銭と自己の債務者にたいする債権を相殺できないとすると、詐害行為取消訴訟で得た金銭は債務者に対して返還する義務があると思うんだけど、その点どう考えているの?
事実上の優先弁済否定しているようにしか見えないんだけど・・・。
200名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 22:26:02.96
>>197
司法書士は行政関係の書類は作成できんはず
201名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 22:39:17.44
>>200
なるほど申請先を基準で考えればいいのかな。

追加で、定款は業として代理可能でしょうか。
これも行政関係書類かな。

農地法の許可を証する情報も、定款も登記申請の添付対象だけど
司書はオールマイティで作成じゃなくて、あくまで登記申請専門家たれ
という資格意図なのかと思う日々。ちょっと不便。
202キショイ川:2012/02/09(木) 22:50:39.85
実は法務局は行政庁であることを忘れないでほしいぽ
203名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 23:01:52.46
じゃあ許認可申請は行書。
表題部は土地家屋調査士で申請書も添付も自己完結できるけど
権利部は添付が複数の隣接士業に渡ったり重複してそうで複雑。
204名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 23:03:12.33
>>202
そういえばそうだ
遺産分割協議書も書士は作れないよなたしか

ところで法務律子ぽはお知り合いですか?
205キショイ川:2012/02/09(木) 23:10:10.12
>>204
ボキも今まで意識してなかったぽ
ただ審査請求と行政事件訴訟の前置がなにげに過去問出てるぽ
法務律子ぽなんて全然知らないぽ
206名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 23:14:47.05
>>204
http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=212
ここだと、相続登記申請を前提にすれば司法書士でも作れるみたい。
そういえば弁護士は司法書士登録できなかったり、弁理士が行政書士登録できたり
奇々怪々ですなあ。
207名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 23:39:55.78
今年の記述は組織変更な予感。
208名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 23:48:43.57
ステマ
209名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 00:00:28.10
>>200
行政権は元々司法権の管轄とは全く別だった
でも、憲法の法の支配や法治主義が及ぶことになって
全て法律がないと行政権は行使できなくなった。
つまり、全て司法書士の管轄になって行政書士は不要になった。
今や行政書士の存在自体が法律違反になった。
憲法違反とも言われている。
210名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 01:14:37.83
>>209
できればソースをお願いします
211名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 02:27:51.38
今年の記述で申請人の親父が死ぬ確率80%
212名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 05:01:28.00
>>199
そういうこと
詐害行為取消権は、「すべて」の債権者の利益の為にあるものであり
特定の債権者の為にあるものではない
また、原則的には債務者に返還を請求するもの
金銭は、相殺することで事実上の優先弁済権があるとしても
弁済で詐害性を肯定すること自体が
例外なものであり、事実上ありえないものと解されている
相殺はできるとしながらも実務の判例でこれを
認めた例はない
213名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 06:32:04.27
実務の判例って何でしょうか?
214司法書士法務律子ぽ:2012/02/10(金) 07:34:02.15
正面から認めた裁判例はないけど一般債権者からの分配請求を全て棄却し
かつ取消債権者自身に引き渡しを認めることは事実上相殺によって優先弁済を受けることを容認してる…と考えられるぽ
最高裁は法律上の手続き〜つまり配当要求など執行手続〜以外は
法律の規定がないからこれを認めるため立法論は別として…と判旨で言ってるぽ
今後判断がひっくり返る余地がないではないが、実務の判例より債権法改正のほうが早いかもしれないぽ
215名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 07:34:24.79
質問です
新設分割計画書などは効力発生日後6ヵ月の備え置き期間があるのに
組織変更計画書の備置き期間は効力発生日までになってるのはなぜ?
216名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 09:44:30.59
質問です。
なぜ不動産登記記述問題の別紙内容は、いつも不穏な権利変動があるんでしょうか。
売買後、叔父や他人の物上保証で根抵当権など設定して、相続で兄弟が勝手に
単独所有登記してそれを真正な登記名義の回復とか、お前らどんだけー
217名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 10:02:40.31
>>212さんは実務的な判断はいいのかもしれないけど、試験やると×くらいそう。
218名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 11:25:44.78
募集株式発行後の資本金等増額限度額の株式発行割合はどのように計算するんでしょうか
219名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 12:15:25.90
計算規則くらい見ろよ
220名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 12:23:06.33
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
221名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 12:25:49.60
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
222名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 13:04:02.49
【乞食資格】司法書士の最多の所得は★200万円台以下★【ナマポ未満】

白書のコメント「回答は「低」所得の方に偏っている」

書士会が公式に認めたあまりの食えなさw 


司法書士白書2011 21頁
223名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 14:23:18.61
>>216
事実は小説より奇なり
224名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 14:28:53.77
>>215
手続き上解散するので 合併と同じ
そういえば組織変更だけ事後備置ないな
225名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:16:38.43
株式会社の設立登記申請において定款で設立時取締役を定めた場合
就任承諾書の添付は必要ですか?
226名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:30:21.59
>>225
選任行為だけでは委任契約は成立しないので、必要だよ
>>224
うん、合併とかで事後も備え置く義務があるのは組織に関する訴えの提訴権者の
ためだとするなら、組織変更無効の訴えの場合はどうなんだって話なんだよね
227名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:36:03.25
>>226
ありがとうございました
228名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:38:59.54
LECの会社法の講義を受けるのですが、
これまで会社法をまったく勉強したことがないので不安です。
いきなり講義に臨んだほうがいいのか、
それとも軽い入門書を読んで概略を把握しておいたほうがいいのか、
どちらがいいでしょうか。

229名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:43:24.60
>>228やってればやらないよりいいのは当たり前だが、そんな人がいるのも当然にわかって講義するから予備校だろ。
230名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 15:49:08.73
食えない資格に御苦労様です。
231名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 16:07:45.41
>>228
会社法は地道な条文操作が必要だからめんどくさいけど、絶対自分で超入門系の本でいいから一周した方がいい。
その際は条文ちゃんとひいてな。
条文使えるかどうかだけの法といっても過言じゃないから、めんどいけど気合いれれば2週間で司法試験合格レベルまでいける法律(と伊藤塾で言ってたし、俺も思う)。
講座後自分で勉強を進めるのと、自分で勉強後講座を受けるのとで一緒な時間を消費した場合、効率は後者が段違いでいい。
基礎講座、入門講座であっても知識全くゼロで受けた場合、普通の人はほとんど身に付かないままわかった気になって終わるだけ。
232名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 17:41:50.24
条文の意味がわからない
過去問やっているけど同じ問題でもWと東京法は説明が全く違うのはなんでだ
回答は同じなのにそこまでたどりつくのが違っている
東京法が説明沢山あってわかりやすい

関係者じゃないよ
233名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 17:54:23.19
>>230
食えないのは資格のせいではなく、
お前に力量がないだけw

まさか・・・気づいてないのか?
234名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:02:25.34
宅建は司法書士の、民法カバーしてるんだっけ?
235名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:03:42.12
>>233そいつ鑑定士ベテで鑑定士にさえ受からない奴だから、相手にしても時間無駄だよ
236名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:05:32.53
マジレスすんなよバカじゃねーの
237名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:10:03.04
と、バカがほえていますw
238名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:19:23.85
食えない資格で苦しい思いです。
239名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:20:09.73
と、バカがほえていますw
240名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:21:45.58
お前がレス返すからおかしくなんだろボケ
241名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:31:08.17
と、バカがほえていますw
242名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:35:18.67
>>225
ちょっと細かいけど
取締役が発起人の場合は定款を就任承諾に援用できる
この場合は別途就任承諾書は不要
243名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:37:35.00
>>228
民法終わってるならそっちの復習に時間使ったほうがいいよ
予習<復習
244名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:39:38.15
>>232
初学者用の講座かテキストやるんだな
245名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:40:47.18
>>234
釣りおつかれさまです
246名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 18:43:53.00
質問スレです
247受験者:2012/02/10(金) 20:15:42.09
質問です。
詐害行為取消権において、受益者から転得した者が
悪意であるときは、たとえ前主が善意であっても債権者は取消権を行使
することができるっていう判例があると思うんですが、
その結論を導く理由付けを教えてください。
248名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 20:24:44.92
>>247
・総債権者の共同担保を確保するために悪意者から現物返還させる必要がある(必要性)
・取り消しの効果が受益者に及ばないので、転得者から受益者に対する
 担保責任の追及ができず、善意の受益者を害するおそれがない。(許容性)
249受験者:2012/02/10(金) 20:49:32.04
ありがとう。
取消の効果が受益者に及ばないというのは
なぜですか?
250受験者:2012/02/10(金) 21:54:29.66
すいません。
さきほどの件なんですが、
相対的無効とする明治44.3.24の判例の要旨は見たんですが、
いまいち具体的な事例が思い浮かびません。
頭の中に通謀虚偽表示における絶対的構成の話があるからだと思います。

このケースにおいて、債権者が転得者に詐害取消権を行使すると
なぜ受益者に迷惑がかからないでしょうか?
248さんがおっしゃっていた『転得者からの受益者に対する担保責任の追及ができず』
というところの利益関係がよくわかりません。
具体例でご教示いただければ助かります。
251名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 22:12:47.46
>>250
確かに別途担保責任の追求はできそうだな
94条はそれを防ぐ意味もこめて絶対的構成にしてるのだから
詐害取消しが相対的構成をとる以上は
252受験者:2012/02/10(金) 22:18:03.88
わかったような気がします。
相対的無効である以上、受益者と転得者間では依然有効であるから、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害取消権を行使しても
善意の受益者にはなんら影響を与えないってことになるんだろうか。。
このように解すると転得者は権利を失うが、それは取消債権者との間で失うだけで
あって、他の関係者には何ら影響を及ぼさない。
それが248さんのいう『担保責任の追及ができず』って意味なんでしょうかね??
253名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 22:20:52.54
民法の問題で分からないのがあるのですが
甲は乙と賃貸借契約をした
乙は、引渡しを受け対抗要件を備えた
その後、甲はAから1000万円借り入れをして
自己建物「乙賃借人」に抵当権を設定した
1か月後に甲は不履行となり
Aは抵当権を実行したという場合
Aは、乙賃借の建物に抵当権を実行できないのは
何故ですか?
254受験者:2012/02/10(金) 22:23:16.18
乙が対抗要件を備えているからじゃないんですか?
255名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 22:24:28.84
>>252
その考えであってるよ。
あと、相対的無効ではなく相対的取消ね。
詐害行為取消関係は試験的な意味ではそこまでの知識でOK。

ちなみに勉強すると、その後の発展的議論で、判決が相対的効力なのになぜ債務者の財産としての執行ができるのかとかの議論が出てくるんだけど、それは司法試験論文レベルだから放置しとけ。
256受験者:2012/02/10(金) 22:31:41.39
ありがとう。
でもテキスト等では相対的無効って書いてます。
どうちがうんですかね?
この場合、取消債権者は相手方が悪意であれば受益者に対しても、
転得者に対しても取消を主張できると思いますが、そういうことですかね?
257名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 22:40:29.87
>>256
あれ、相対的無効って書いてあるのか。
たしかに色々見たらWセミナー系の本には相対的無効になってるね。

あと、受益者にも転得者にも詐害意思有りなら取消を主張できるであってるよ。
ついでに言うと、金や物が手元にあるかは関係なし。
なぜなら、この規定は債務者の財産を脱漏させたという行為に対しての責任を負わせるという趣旨だから。
258受験者:2012/02/10(金) 22:43:29.08
でも納得できましたので助かりました。
たぶんこの論点はもう忘れないと思います。
259名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 22:48:09.82
254>何でですか?
Aは抵当権ですよね物権
なのに、乙は賃借権、債権ですよね
では、Aは抵当権者なのに抵当権を実行して
競売できないのですか?
260受験者:2012/02/10(金) 22:51:46.75
乙の賃借権は先に対抗要件を具備してますよね。

賃借権は債権ですけど、登記や引き渡しを受けて対抗力を
備えたら、物権にも対抗できますね。

民法605条や借地借家法31条をご参照ください。
261名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 23:11:18.46
>>259
競売できるけど、賃借権付きの建物を競売することができるにすぎない。
なお、605条。
262名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 23:31:04.36
おまいら皆、すごいな。
263名無し検定1級さん:2012/02/10(金) 23:47:54.29
それ悪い意味で書いてるだろww
264名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:00:46.32
>>253自己建物「乙賃借人」に抵当権を設定した
この意味がよくわからんのだが
265名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:08:06.65
>>264
俺もそこで吹いたが質問の内容は伝わった
266名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:10:29.47
>>257
>>ついでに言うと、金や物が手元にあるかは関係なし。
なぜなら、この規定は債務者の財産を脱漏させたという行為に対しての責任を負わせるという趣旨だから。

違うぞ
目的は単に責任財産確保することだけ
目的物持ってない受益者にも行使できるのは価格賠償請求できるから
なので無資力要件がなくなれば受益者転得者がいくら詐害してようが行使できない
責任うんぬんは債務不履行とか不法行為で処理

>>264
人に担保設定=保証人ってことだよ!
267名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:34:08.98
スレ違いかもしれませんが、予備校で模試などで上位に入ったらいくら割引とかってありますが、ほんまに割り引いてくれるんですか?客集めのためのもので、本当は採点とか適当にして、たとえほんまに上位でも対象順位に入りませんでしたってことにしないのでしょうか?
268名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:34:51.08
抵当権設定で違約金ダメで
質権はおkなのはなんで?

269名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 00:58:28.20
>>268
質権は引渡しが必要だから後順位者のいる可能性が少ない。ってうどん屋が言ってた
270名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 01:29:34.71
ですね
271名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 01:30:30.45
>>267
自分はワセミで引いてもらえた
30%だけどw
まあ元々定価なんてあってないようなもんだから30%引きくらいまでは客寄せだろうな
ほんとの奨学生は60%くらいからだろうか
そこがもらえてるかどうかだな
でもそういう人ってほとんど合格者だろうけど
なぜなら奨学金試験は7月だから合格予定者も受けるわけで
272名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 02:54:18.22
パンダ
273名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 03:04:38.41
パンダ、パンダー
274名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 10:14:15.77
>>266
違わないよ。
明治44年麺3月24日判例がそういっている。
価格賠償請求できるからってのは、目的物を持っていない受益者に請求可能である根本的な理由ではないよ。
275名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 10:17:04.23
>>267
予備校は出身合格者数増やしたいがために奨学金制度やってるんだから、本当に実力がある人はちゃんと受講料免除等の案内来るよ。
制度の意味ないじゃないかw
276名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 10:43:54.02
>>259です
すいません、書き方が下手で
簡単に言えば賃借権に後れる抵当権なのですが
つまり、抵当権者は競売できても賃借人がいる建物を売るしかない
ということですか?
民法605条には、登記をした場合ですが
賃借人に引き渡しただけでは登記はまだしていませんよね
何か意味が分かりません
実務では、登記はしていないのに
引渡しで登記したになるのですか?
不動産登記法を学んでからのがいいでしょうか?
277名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 10:57:18.23
>>276
605条って書いたの俺だけど、引渡しによる対抗要件具備見落としてて民605条挙げちゃった。
混乱させてごめんなさい。

ただ、抵当権者は競売できても賃借人がいる建物を売るしかないであってるよ。
抵当権設定時に対抗要件具備されているか否かはわかるから、抵当権者が不測の損害を被ることもないからね。

物権に対しても対抗力を備える3パターン覚えておいたほうがいいよ。
民法605条、借地借家法10条、31条ね。
この三つは呪文のように覚えちゃって。
今回のケースはその借地借家法31条のケース。
条文そのままだから読んでみて、わからんかったらもう一度質問しれ。
278名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 11:32:34.25
しょうもない商売だよね。
商売上手の資格学校に騙されてw
279受験者:2012/02/11(土) 11:52:43.68
民法605条と借地借家法31条が一見ちがうことを規定しているので、
混乱しますね。
605条は登記が対抗要件だといっているのに31条は引き渡しでも対抗要件になる
といっている。
これは31条が民法605条の特則だからだと思います。
これによれば、賃貸人が賃借人に建物を引き渡すことで登記はせずとも、
その引き渡しによって対抗力を取得するということです。
本来的には登記を取得して対抗力を得るべきですが、
賃借人には登記請求権が認められていないため、このような特則を設けて立場的に弱い賃借人保護を
図ったものと思います。(そもそも借地借家法の全体の立法趣旨が賃借人保護ですね)

今回の事例でいいますと、
@甲が乙に賃借権を設定し、建物を引き渡した。(この時点で対抗力を得た)
Aその後に甲がAと抵当権設定契約を締結し、建物に抵当権を設定し、登記を経由した。
BAの抵当権は対抗力を得た乙の賃借権に劣後するので、抵当権の実行の結果、競売は可能ですが、
競落人は乙の賃借権に対抗できないため、乙の賃借権付きの建物を取得するにすぎない。
C賃借人乙についてはみずからの賃借権を対抗できるので、所有者が変更しただけでなんの不利益もありません。
(その所有者がヤクザであるとかそういった事実上の不利益はあるかもしれませんが・・・)
280名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 12:04:04.64
民法5条Tは未成年者の法律行為について規定してますが、
これに関連して弁済の受領は同意なしで単独でできないとされています。
しかし受領は法律行為といえないので、どういう法的根拠で代理人の同意を要するとしているのでしょうか?
受領により債権が消滅してしまうとは書いてありますが…
281受験者:2012/02/11(土) 12:21:25.70
弁済の受領は混乱しますね。
そもそも弁済を受けるだけですから、『単に権利を得』とおもってしまいます。
しかし、弁済を受けるということは、その弁済を受ける『権利』を失うことになります。
たとえば、未成年者が他人に100万円の貸金債権をもっていたとしましょう。
この弁済を受けるということは100万円を得ることになりますが、同時に
100万円を請求する権利を失うことでもあります。
このあたり、?ってなってしまいがちですが、わかりますでしょうか??
すなわち、100万円の現金をはいってくるが、100万円を請求できるという債権も
同時に失ってしまうわけです。
なんだ請求権を失うだけで、現金がはいってくるならやっぱり『権利を得』じゃないか
とおもってしまいますが、『単に』権利を得る行為ではないとされるのです。
本来有する請求権を失うわけですから。
これは民法5条が規定する『単に権利を得』にはあてはまらないのです。
これが他人から贈与をうけるとか、債務を免除されるということであれば
まさしく『単に権利を得、または義務を免れる行為』といえますが、
弁済の受領はそれに当たらないとされるのです。
282名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 12:23:35.56
そうじゃなくて、弁済の受領はそもそも法律行為なのかと彼は問うているぞ
283受験者:2012/02/11(土) 12:45:22.60
弁済の受領は準法律行為になるんだと思います。
準法律行為は法律行為の規定が類推適用されるので、
弁済の受領もこれに含まれるのかと。。
すいません。
ちょっと曖昧です。
だれか存じよりの方、いませんか?
284名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 13:54:58.71
>>277
>>279
どうもありがとうございます!
丁寧に説明してもらい理解できました
借地借家法なども並行してやらないとだめですね
285名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 15:44:28.44
予習する時間があるなら復習やれ。
受かりたいなら、問いに対する答えだけ覚えろ。
理由を考える時間があるなら、次の問題に進め。
286名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 15:58:54.94
>>280
>>しかし受領は法律行為といえないので、どういう法的根拠で代理人の同意を要するとしているのでしょうか?
準法律行為は同意権付してはならないなんてルールどこにあるの
民法が規定してること自体が法的根拠だろう
立法趣旨が281
287名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 16:05:56.72
>>285
自分に言い聞かせてるのか?
288名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 16:46:05.22
>>286
俺その人じゃないけど、5条には「法律行為」についてしか規定されてないんだよね。
弁済の受領を準法律行為とすると、5条を類推解釈するか5条以外に根拠を求めるしかなくなるはず。

まあ試験的な意味ではこんなことはどうでもよくて、5条1項ただし書には該当せずに同意必要ですよ。未成年者保護ですよ。ってレベルで次に行くのが正解だとは思っている。
289司法書士法務律子ぽ:2012/02/11(土) 17:10:11.69
文言にこだわると(意思無能力は別として)成年被後見人の第9条の法律行為にも同じことが言えるぽ
424条の法律行為に弁済は含むか…と同じような話だぽ
290名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 19:52:55.92
未成年者の弁済受領について質問した者です。
「法律行為」にこだわり過ぎてました。
みなさん、ありがとうございました。
291名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 22:06:26.56
借金まみれの父ちゃんが死ぬと
のこった借金は相続人の共同相続になるよね?
この債務の形って連帯債務?
金銭は過分だから、相続人ごとの過分債務になるのかな?

それで、その後、遺産分割協議で
相続人の1人に借金を負わせる事って出来るの?
292名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 22:13:04.11
心裡留保と錯誤のわかりやすい覚え方教えてください
293名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 22:14:48.97
代価弁済について質問です
地上権又は所有権を〜と規定されていますが
何故、永小作権は地代が有料なので含まれないのですか??
294受験者:2012/02/11(土) 22:20:07.54
>>291
借金は可分ですね。
分割債務としてそれぞれが相続した範囲内で支払い義務を負うと思います。
連帯債務と解すると、債権者に望外の利益を与えることになり、反対に相続債務者に
過大な負担を与えることになるからです。
295受験者:2012/02/11(土) 22:23:25.10
>>291
その後の遺産分割協議でそのように定めることも可能だと思いますが、
債権者との関係ではそれを対抗できないでしょうね。
相手方債権者が免責的債務引き受けに同意してくれれば別ですが。
296受験者:2012/02/11(土) 22:42:29.24
>>293
代価弁済において
所有権および地上権と永小作権の違いはその権利の性質の違いにあります。
すなわち、所有権および地上権は売買によりその権利を買い受けることに
なりますが、永小作権についてはそもそも『買い受ける』ということが
想定できないがために378条には規定されていないのです。

どういうことかといいますと、
所有権と地上権に関してはまさしくその使用収益する権利を一括で買い受けるという
ことが観念できます。(通常、地上権は底地の価値を引いた値段で取引されるそうです。)

しかし永小作権に関しては、小作料を定期に支払うことが契約の要素になっていることから、
一括の代価というものが想定できません。
すなわち、所有権や地上権のように『値段』をつけることを想定していないので、
378条には規定されていないのです。
293さんがいう『地代が有料なので含まれない』というのは逆で、地代が契約の要素であるがゆえに、
本条に規定されていないんですね。
297名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 22:44:16.29
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
298名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 23:32:07.84
>>292
民法でもまず忘れない部類だと思うが
299名無し検定1級さん:2012/02/11(土) 23:37:33.01
>>296
良い説明だなあ
300名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 00:29:47.75
>>294
>>295
ありがとうございました

>>295の論点が、会社法の持分会社の持分の
差し押さえによる払い戻し、の類似論点として紹介されていたんです。
301名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 10:02:51.80
>>298
そうですか?
勉強するごとに深みにはまってしまいました
302名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 11:00:05.01
>>296
ありがとうございます。
馬鹿なんでいまいち具体例が浮かばないのですが
永小作権は、他人の土地で牧畜などを行う権利ですよね
これを、買い受けても
毎月、地代を支払うことが要素だから
だめということですか?
303名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 11:37:25.61
>>301
内心的効果意思→表示意思→表示行為は理解した?
304名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 13:17:23.13
不登過去問/23年問22肢オ
所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮処分に基づく所有権の移転の本登記を申請するときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない。
(○肢) とあるのですが、所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合とは、例えばどのような場合なのでしょうか?
305名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 13:57:37.27
>>304
2号仮登記の場合じゃないですか?
306名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 15:27:30.78
吸収分割において承継会社に承継される債務が全くない場合は、
承継される債務が無いことを証する書面(分割契約書そのもの?)をつければ
承継会社での異議手続きは省略できるのでしょうか?
307名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:06:19.50
>>301
>心裡留保と錯誤のわかりやすい覚え方教えてください

心裡留保は冗談、錯誤は勘違い 
と専らのうわさです。
308名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:12:38.39
>>301
心裡留保はボケ
錯誤は天然
309名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:17:02.26
>>302
一括して買うということができないということ=買ってないので不可
賃借権みたいなイメージ この部分に関しては 
310名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:22:31.52
>>302
結局それなりの代価が有るか無いかでしょ。
所有権なら売買代金が代価、地上権なら設定時に支払う代金が代価
でも永小作権はそれらに当たるそれなりの代金がないから除外なんです。
永小作権は小作料を定めて年単位とかで払わなければならないからね。
311名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:26:12.88
>>306
そんな話は知らないな
原則どおり広告催告は必ずした上で、異議を述べた債権者はいない旨を記載するか
異議あった場合には害する恐れがないことを証する書面添付で表現することになんじゃないか
312名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:31:34.39
>>304
問題文も付記になってるな
2号だと思っておこう

場合は…その仮登記を処分したりしてほしくない場合
313名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:34:42.57
>>304
仮登記をした権利を譲り受けたけど、
仮登記名義人が移転登記に協力しない場合がパッと思い浮かぶよ。
判決を取って登記するまでに他人に移転されると困るから
処分禁止の仮処分をつけておく。

でもこの問題文おかしくない?
文中の“当該仮処分に基づく所有権の移転の本登記”は当該仮登記に〜じゃないかな?
間違ってたらごめんね
314名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:36:03.28
>>311
ありがとうございます
知れている債権者がいないときに催告が不要という当たり前のことと混同していました
315名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 16:40:25.53
>>305
>>312
>>313
ありがとうございます。勉強になります。
316名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 17:11:11.54
俺も理解していないから便乗なんだけど、抵当権って目的物の交換価値を把握しているわけだよね?
永小作権って譲渡可能なので、その譲渡対価を把握しているという理解じゃないの?
そうすると、代価弁済の規定の適用があってもおかしくない気がするし、小作料云々の説明じゃ納得できない気がするんだけど。
さらにいえば、地上権は地代が必要な類型もあるわけで、その場合賃貸借、永小作権の規定が準用されている。
とすると、代価弁済の規定に地上権が含まれていて、永小作権が含まれていない理由の説明に>>296のように「定期に支払うことが契約の要素」になっているか否かを持ち出すのは不適なんじゃないの?
317名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 17:23:48.59
>>316
地上権の場合であっても、定期的に地代を支払う契約の場合には、地上権の売買とはいえませんので、代価弁済の規定は適用されませんよ
318名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 17:49:40.04
存続期間中の地代を一括で支払って地上権を取得できる。
これが地上権を買い受けると言う意味。
そうすると地上権を買い受けた者は定期の地代を支払うことはなくなる。
しかし、永小作権は必ず定期の地代を払わなくてはならないから、一括で支払うなんてあり得ない。
つまり永小作権を買い受けるということがあり得ない。
319名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 17:52:39.18
会社法804条2項には、新設合併設立会社が持分会社なら
新設合併消滅会社の総株主の同意が必要だと書いてありますが
たとえば消滅会社が種類株式発行会社で、A種類株主には持分、B種類株主には
社債を割り当てた場合には、(同条3項の場合のように)A種類全員の同意だけで足りるように
思うのですが、なぜ総株主の同意が必要なんでしょうか?
320316:2012/02/12(日) 17:56:12.31
>>318さんの説明でわかりました。
かなり勘違いしてましたね俺。わかってよかった。
321名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 18:11:20.01
食えない資格ですが生涯学習の趣味として頑張りたいです。
322名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 18:13:57.65
>>319原則は社債や新株予約権など考えてずに、株式か持分が対価だと考えているから。
323受験者:2012/02/12(日) 18:19:32.11
みなさんよく勉強されてますね。
私の地上権と永小作権の説明は不十分ですね。

317、318のご説明は大変わかりやすいと思います。
ありがとうございました。
324名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 18:29:36.38

仕事をとれる見込みがあるかどうかでどんな資格をとるべきかが決まるのに
これが逆転して資格取ったあとで仕事の当てをさがすのが君ら
運よく仕事を紹介してくれる人間と出会えればよいが、
ほとんどは幸運に恵まれず廃業するんじゃないか?

325名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 20:28:10.89
と、挫折者がほざいていますよ〜みなさんw
326名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 20:31:42.06
>>325あちこちにコピペしてるし、書き込む時間からすると挫折者じゃなくて他の資格受験者の模様。相手するだけ無駄だからスルー推奨。
327名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 20:45:15.31
>>319
新設型は株主に必ず持分交付するので

つまり
>>A種類株主には持分、B種類株主には社債(のみ)を割り当てた場合
ということはできない
328名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:18:58.76
東京の廃業者の半分は新人である

田舎では東京ほど廃業者は多くないが

食えない新人は相当いるはず


329名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:26:48.46
>>327社債等も交付するよ(会753TG参照)
持分は必ず必要だけど種類株式によってAには持分、Bには社債も可なはず。
330名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:27:20.56
激務で昼飯食う時間もなくてサビ残がデフォで手取り15万もないことくらい知ってる
331名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:30:12.57
おしい
手取りは10万もないが正しい
保健は各自で払ってねと
332名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:34:09.76
w
333名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 21:39:07.20
「応募方法」
夕方、17時以降にお電話をいただいた上、履歴書・職歴書を当事務所までご郵送下さい。
書面審査の上、ご連絡をさせていただきます。

「事務所の特徴」
地域密着型の、司法書士事務所です。司法書士の根幹業務である
不動産登記がメインで、新築戸建、新築マンション、仲介業務、
対金融機関業務、相続登記等は1通りマスターできますので、
将来、地方中核都市で独立開業を目指している方には、
適した事務所ではないかと考えております。

「求めている人材」
明るく、元気で、前向きな方
要領がよく、機転が利いて、対人能力に長けた方
原則、社会人経験が有り、挨拶・電話等のマナーの身についている方

「待遇」
有資格者18万円〜
実務経験3年以上15万円〜
にて優遇
334名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 22:00:15.39
アンチが必死なのは司法書士に対する妬みが凄いからなんだろな。
興味ないなら自分の勉強してるはずだし。
335名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 22:10:52.81
事実を書くとなぜか妬みになる不可思議
どのくらいの待遇なのか自分で調べればいいのに
336名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 22:15:23.46
逆に考えるんだ
独立すれば安い給与で所長は利益が上がりやすいと逆に考えるんだ
337名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 23:29:20.25
>>329
だから(のみ)を足してるじゃん
338名無し検定1級さん:2012/02/12(日) 23:54:32.73
>>337いや、B種類株主だけに社債のみを割り当てられるから
339名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 00:29:18.51
>>338
まじで
どれかの種類だけ持分対価にすればいいの?
340名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 00:46:20.05
>>339そう。あとA社B社が新設合併して、C社を設立する場合も、A社の株主に対してのみ社債だけ割り当てするって形もできる。計算規則に載ってたはずだけど何条か忘れた。
341名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 01:07:07.70
>>340
それは知らなかった
計算規則がソースか ちょっと探す気にはならないが
ただ756条2項が当然に社員にスライドするように読めるのが気になるが、計算規則が修正してる形か
まあ良いこと聞いたありがとう
342名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 02:08:22.51
仮役員登記      後任就任で退任登記を申請
仮会計監査人登記  後任就任で職権抹消

と習った気がするんですが、商業登記規則68条1項を読むとどっちも職権抹消されそうです
仮役員退任した場合、職権抹消、申請退任登記どっちだったでしょうか

ググって見ましたがヤフー知恵遅れしか見つかりませんでした
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1017005345
>>(3)「仮取締役」「仮代表取締役」の退任の登記は、職権又は嘱託による登記をするとする規定が無いので、
原則どおり会社の代表者(当該退任する代表取締役を除く)から登記申請をする必要があります。
343名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 02:26:56.18
>>315
マルチしないって約束したじゃないですかー
http://dokugakukan.net/kiwamiban/thread701.html
344名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 07:14:40.62
>>319です
答えてくれた方々ありがとうございます。
つまり、合併消滅会社がAB二種類の種類株式発行会社で吸収合併存続会社or新設合併設立会社が
持分会社であるとして、A種類には持分、B種類には社債を合併対価とする場合

存続会社が持分会社→A種類株主の全員の同意のみ必要(783条4項)
設立会社が持分会社→総株主の同意が必要(804条2項)

こういう構造という理解で良いのでしょうか?この違いは、株主平等原則の規定(751条3項)が
755条には存在しないことと関係しているのかと思うのですが、そのようになっている理由も
よく判りません・・。
345受験者:2012/02/13(月) 11:57:39.57
質問です。
467条1項の『債務者その他の第三者』と
467条2項の『債務者以外の第三者』の違いがよくわかりません。
『その他の第三者』と『以外の第三者』の違いが具体例でわかれば助かります。

1項が指名債権譲渡の対抗要件の条文で2項が確定日付を要求することで、
譲渡人と債務者の通謀を防止する規定だということはわかるんですが、
この文言の指すところがよく理解できません。

よろしくお願いいたします。
346名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 12:03:13.98
>>344
設立会社が持分会社の場合、に総株主の同意が必要なのは、実質的に組織変更と同じだから
776条T参照
347名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 12:16:13.87
>>345
その他の第三者は利害関係を持たない第三者(例えば第三者弁済の第三者とか)
債務者以外の第三者は譲り請け人などの法律上利害関係を有する者のこと
たぶん
348受験者:2012/02/13(月) 12:23:35.91
商業登記法過去問について質問です。
昭和60−32−1なんですが、
株主の請求により清算人解任の裁判があったときは、会社の清算人は、
その裁判の謄本を添付して清算人解任の登記を申請しなければならない

とあり、正解は×なのですが、

まず、選任の裁判が申請による登記により(会社法928条3項、商業登記法73条3項)、
解任の裁判が原則通り、裁判所の嘱託による(会社法937条)ということはわかります。

解説において(オートマ、w過去問)、解任の裁判の嘱託登記の根拠条文が
会社法937条1項2号ハであるとされているのですが、ハの条文には
『イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判』とあります。
そこで、同ロをみると一時清算人や一時代取の選任の裁判の規定のようです。
さらに、同ニは『清算人または代表清算人の選任または選定の裁判を取り消す裁判』とあり、
ついで、同ホをみると、『清算人の解任の裁判』とあります。

これを本問でみると、同ハの適用ではなく、同ホまたは同ニの適用になるんじゃないかと思ったんですが、
まさか二つの解説がまちがっているわけでもないでしょうから、正確なことがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。
349名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 12:30:52.34
>>348
937TAニホだと思う
350名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 13:13:23.13
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
351名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 14:25:27.37
アンチが必死なのは司法書士に対する妬みが凄いからなんだろな。
興味ないなら自分の勉強してるはずだし。


352名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 14:46:35.56
>>348
俺が使ってるのはゾーンだが、そんな感じの間違いはたまにあるよ。
あと、「項」と「号」が違ってたり。
353名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 16:04:09.34
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
354名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 16:10:52.16
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
355名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 16:30:00.62
>>353-354平均年収計算したら850万くらいってのがわかってしまうから、ソース貼らなくなってるww嫉妬乙。
356名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 16:36:14.01
非公開会社が任期伸張(たとえば4年に伸張)の規定があることを証するための
定款添付は、なぜ不要なのでしょうか?
原則2年で任期満了のところ、添付がないと却下くらいませんか?
357名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 16:37:11.25
平成12年15問の過去問からです。

売主である公団が敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合、公団は、抵当権設定登記請求権を代位原因として、代位によって買主名義への所有権保存の登記を嘱託することができる。

答え×。この場合には、売主である公団は自らを名義人とする保存登記を嘱託し、その後、買主名義への所有権移転登記を嘱託することができる(昭63.1.19民三325号回答)
とされているのですが、問題文のような手続きがとれず、回答の手続きじゃないといけないのはなぜですか?
358名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:07:37.39
>>357
その必要性がないから
359名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:10:56.48
>>358すみません、もう少し詳しくお願いします。必要性がある場合でないと74条2項申請ができないと言うわけではないですよね?
360名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:16:19.23
>>356
総会議事から明らかでなければ定款添付する
361名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:16:37.46
>>359
必要性がない(代位によらないで買主名義の嘱託登記できる)から
代位を認めないということ。
債権者代位は転用事例でも無制限に認められない
362名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:26:51.40
>>361ありがとうございます。
官公署が登記義務者となる場合は、登記権利者の請求があったとき(不登116条2項)しか嘱託請求できないような気がするのですが、買主が協力しなくてもできるのですか?
363名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:32:00.33
>>362
たぶんそれとは違う法令があるんじゃない?その辺は俺もよくわからない
364名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:32:28.73
>>360
必要ですか。
議事録から分かるケースって稀じゃないですか?
「乙野次郎の任期はあと何年」だとか、将来の任期満了することになる予定日を議事録に記載するとか
なかなか試験ではないと思うのですが、原則必要ってことですかね?
365名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:37:27.93
>>364むしろ実務では議事録から明らかな場合がほとんど。
366名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 17:57:42.68
>>360>>365
ありがとうございます
367名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 18:01:39.50
>>364
議事録って誰が作ってると思ってるの?
司法書士が登記する都合で作ってるのに
明らかにならない場合にワザワザ作って添付書面増やすバカが居るとでも?
368名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 18:09:18.52
何を言ってんだ?登記する都合で議事録作ってる?
369受験者:2012/02/13(月) 18:18:06.16
345の質問は解決しました。
ありがとうございます。
348は誤植なんですかね。
同じWのテキストですからそのまま間違ってしまったんでしょうか。
370名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 18:23:03.11
AB共有不動産で、Aのみの氏名が変わった場合の登記の目的の書き方を教えていただけないでしょうか
371名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 19:03:25.50
>>364
任期満了で退任するということは、退任日を明らかにするために定時総会議事は必ず添付する
そしてその総会では普通は後任を選任する
その際に「任期満了に伴って選任する」とかの記載があればいらない
なければ事業年度、任期を確認するために定款添付する
記述やると良く出てくる

>>367
取締役が作ってると思ってるが 318条 規則72条
仮に実務がそうでも試験対策にはならんだろう
372371:2012/02/13(月) 19:17:43.40
>>371
必ず定時添付って書いたけど、開催されずに事業年度から3ヶ月経過の場合は添付不要
あと決議省略の場合は議事録の代わりに全員同意書でもいけました
373受験者:2012/02/13(月) 20:05:42.23
民法過去問です。
aはbに対してa所有の建物を売り渡す契約をしたが、引き渡しも登記もしない間に
地震によって建物が滅失した。
この場合において、
ab間の売買契約で所有権の移転時期を登記の時期と定めていたときは、
aはbに対して売買代金の請求をすることができない。

答えと理由が知りたいです。
374名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:11:44.24
>>373
民法535条
停止条件付き双務契約
375受験者:2012/02/13(月) 20:14:05.81
534条の問題らしいです。
登記の時点で所有権が移転するっていう問題ですから
停止条件云々とはちがうようです。
376名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:16:40.63
>>373問題あるなら答えくらい書いてあるだろw
377名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:17:40.67
>>373
×
目的物が特定物だから特定物引渡債務の債権者(買い主)が危険負担。
よって買い主は代金を支払う
378フルチン・ルター:2012/02/13(月) 20:18:36.30
>>373
その肢では危険の移転時期の特約が無いので、債権者主義の原則通り買主が危険を負担。
379受験者:2012/02/13(月) 20:19:13.82
書いてあるんですが、答えがよく納得できなくて、
聞いたんです。
みなさんならどういう○か×かどちらと思うかということで。
個数問題で、この肢だけ間違いました。
解説を読むと、うーんだったので、質問してみました。
380名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:21:51.14
所有権移転に時期に特約があるなら、危険の移転時期についても特約があると考えるの相当
特約の解釈の問題だけどね
よって、答えは「○」
381受験者:2012/02/13(月) 20:25:30.65
>>378
なるほど。わかりました。
登記の時期(所有権の移転時期)が危険の移転時期とは限らないということですね。
別途、危険の移転時期の特約がないと云うことで原則通り債権者主義というわけ
ですね。
微妙な肢ですね。これが個数問題ってのはちょっとしんどいです。
所有権の移転時期が危険の移転時期とはかぎらないということを銘記しておかないと
だめってことですね。
しかし、所有権の移転時期と危険の移転時期とを一致させる理論的な必然性はない
って解説に書いてあるんですが、どういう意味ですかね??
解説もその中身を書いてくれないと、独学者にはつらいですね。。
382374:2012/02/13(月) 20:27:13.24
>>375
ああ、そういう意味だったか。
534条なら、危険負担排除の特約あれば○、なければ×。
問題文に特約の有無について言及は無かったの?
383受験者:2012/02/13(月) 20:27:38.68
>>380
やっぱり割れますよね。
ようは問題文の中の当事者の意思をどうとらえるかってことですけど、
これだけの問題文じゃぁどっちともとれますよね。
私も不正解でした。
384名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:27:47.10
>>381
登記や引き渡しがあれば所有権移転されてなくても
危険が移転したとみなしていいだろって考えでしょ
385名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:30:50.97
>>383
試験では問題に書いてないことを勝手に考慮しちゃダメ。これは試験一般の基本ルール。
判例は非制限説なんだから、所有権の移転時期がどうであろうと債権者主義。それだけ。
386受験者:2012/02/13(月) 20:32:54.04
>>384
問題文では所有権移転の時期を登記の時期とした場合ってなってるんです。

これを危険負担の移転の時期でもあると解釈すれば債権者主義になりますし、
これはただ登記を移転する時期を定めただけであると解釈すれば
危険はまだ債務者ですよね。
でも普通の感覚でいえば登記を移転するっていうのは相手方に対抗力を付与して
確定的に所有権を帰属せしめる行為じゃないですかね。
そう捉えると危険も当然に移転すると考えるのが普通じゃないでしょうか。。

でさっきの解説文の所有権の移転の時期と危険の移転の時期を一致させる理論的
な必然性は乏しいって一文だけが解説にあるので、?になってしまったんです。

387名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:33:48.74
>>384
あぁ所有権移転なしに登記はないかw
所有権移転があって登記されてなければ移転なしって考えだ
要は相手に物的支配の有無で危険移転を判断する考えだね
388受験者:2012/02/13(月) 20:35:51.20
ちょっとウエイトいってきます。
どなたかわかる方は返事お願いします。
389名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:36:46.63
>>385それは質問者の言ってる停止条件付の場合をも含んで言ってる?
390名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:37:19.48
>>386
当事者の意思を合理的に解釈すればわかるでしょ
何故、所有権移転の時期を遅らせる必要があるのか
買主の気持ちになって考えればわかるはず
391名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:38:33.62
>>383
おまえと一緒にスンナよボケ
392名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:39:00.06
お前ら凄いな…
393名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:39:55.09
>>386
所有権移転がなければ債権者に危険は留まる。
所有権移転+登記があるば債務者に移転。
所有権移転のみだけの場合は説がわかれてる。

問題の所有権移転の時期を登記時期にするって言うのは売買契約と同時に登記するってことかな?
そうなら登記があると考えて債務者に危険が移ったと評価できるかも
394名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:43:42.38
>>389
534条1項が適用される場面なら例外なく債権者主義。
適用されない場面(同2項、535条、536条)はそれぞれの規定に従う。
あと、もちろん任意規定なので特約があればそれに従う。
ただし、「特約」は当然、「危険負担」についての特約。所有権移転時期の特約は何ら影響しない。

これだけのこと。
395フルチン・ルター:2012/02/13(月) 20:48:01.50
契約は契約時点で成立しているので、停止条件付き契約では無い。
396名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:50:21.55
>>395
君のその粗末なものをしまってから発言しなさい
397名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:52:33.43
曖昧な知識で回答するのはいくない
398名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:54:57.46
所有権移転移転時=登記時は代金支払と同時履行にされた登記時
に所有権移転が移転するってことか。
問題では代金支払ってないから所有権移転も起きてない。
だから危険は債権者である買主負担か。
399名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:57:27.62
移転移転になってしもうた…
400名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:57:40.36
不可分債務についての質問です。
賃借権を共同相続したABの賃料支払義務などは不可分債務とされていますが、AB間でAのみが支払うという合意(遺産分割)などが成立し、賃貸人が承諾したとしても、更改があったとは見られなく無効なのでしょうか?

昭27.8.23民甲74号では、不動産の売主に相続が開始した後、遺産分割によって登記申請義務をAのみが負うとした場合でも、不可分債務なので共同相続人全員が登記義務を負う、としているので、不可分債務だとなぜできないのかが疑問になりました。
401名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:57:57.37
>>398
よく分析されました。
正しいです。
この調子で頑張りましょう。
402名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:58:41.66
>>401こらw
403名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 20:59:28.87
所有権移転時期と危険負担移転時期は別物だ
404名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:00:47.79
>>398
なんかちがう。
所有権移転時期は関係ないんだって。
学説の批判は多いけど判例は非制限説。
「危険負担(危険の移転時期)」について当事者間で534Tを排除する特約をしていない限り、
所有権移転時期についていかなる特約をしていようと、代金を払っていようといまいと、
登記を移転していようといまいと、全部関係ない。
債権者主義が適用されるので契約と同時に危険は債権者に移転。よって代金支払義務を負う。
405名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:00:57.73
ところで危険負担H23に出てるからまず出ないけどな
406名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:02:25.74
>>404こらww













正しいまとめ方すんな
407名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:05:39.26
>>404
判例はそうだけど>>386の解説文の話ね
408名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:07:27.59
非制限説って相殺と差押えの論点だけど
危険負担に非制限説って学説あるの知らんかったわ
409名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:11:36.35
あれ?他のとこでも非制限説って言葉聞いたがどこだっけな?
410名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:13:07.60
非制限説w
頭悪そうなネーミングだなおい
無制限説でいいだろ
411名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:20:21.15
>>409検索したらまず最初に出たのが、取締役の責任のところで非制限説ってのがあるね。判例の立場。
412名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 21:40:34.12
>>403
これが一番わかりやすい
413名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:02:47.80
470 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:27:41.28
>>469
お疲れ様です。
自分はもう何もかもイヤになったので、今の債務整理が終わったらやめようかと思っています。

471 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:36:37.81
ぽきも今受けてる後見おわたら廃業するぽっぽ

472 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:42:43.17
俺もやめようかと思って同期に相談したことがある
でも、気持ちの半分は、もう一度頑張るために、
励ましてくれたり、引き留めてくれるのを期待していた
俺の期待を察したのか、
「俺は引き留めないよ」
「やめることが不幸への、続けることが幸せへの道とは限らないから無責任なことは言わない」
「それに、気持ちだけでは何とかならないからな。商売は」

凹んだ
414受験者:2012/02/13(月) 23:10:44.83
403さんの所有権移転時期と危険移転の時期は別物というのは解説にもありました。
そうなんだと思います。
404さんの説明通り、所有権移転時期と危険移転の時期は全く関係なくて、
危険移転に関して特に約定がないかぎりは危険は契約成立とともに移転するってことですね。
所有権移転と危険移転を一緒に捉えてしまうとだめなんですね。
実務では通常、債権者主義は特約で排除するのでこんな問題はおこらないし、
代金と登記移転が同時だからその感覚でいると間違いますね。

所有権移転と危険移転はつながりがないということで理解します。
ありがとうございました。
415名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:15:12.63
資格者は退いて何ができる?
公務員は、年齢制限で受験できないし…。
教員とかは、年齢制限緩いとこもあるけど、また一から受かるかどうかも分からないことに
金と時間を突っ込むのも、まあ現実的には無理だよね…。
正社員もまとも会社は求人なし。
理想を言わなければ、パチンコ屋とかタクシー、健康食品の営業マンとかには
どうにか引っかかれるだろうけど…。
でも、まともな親だったら泣くよね…。それでも、食うためにはよしと割り切るか…。
介護医療方面に方向転換するのが、まだ一番手堅いかもだけど…
でも、同じこと考えている人多いみたいで、今准看護士の学校、
元会社員とか中年の人の応募が多くて、超難関。
・・・何をするのも希望がない



結局、くそだと感じつつも司法書士の世界にしがみつくよりしょうがないのでは?


416受験者:2012/02/13(月) 23:19:12.00
400
賃料債務は免責的引受が成立しないかぎり債権者には
対抗できないんじゃないでしょうか?

また不動産の売主が売却後に死亡し、共同相続が発生した場合、
登記申請義務は相続人らに不可分的に帰属し、相続人による登記で、買主と共同申請
しなければならないのではないですか??

ちょっと状況がちがうんじゃないでしょうか。
417名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:24:39.83
>>415
はっきり言う、司法書士に幻想いだく人々と
それにまとわりつく学校関係者の夢をこわすな。
418名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:31:05.30
わざわざ司法書士を目指す人が集まる板でネガティブな事を書き込む人って、何が目的なのか。
419名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:36:33.71
>>418妬み以外ないだろ
鑑定士が一時期必死だったからそのベテの可能性高い
420名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:37:03.68
商業登記記述式の問題解いてると腱鞘炎になりそうなんだけど
そのうち慣れるのかな?実体関係整理して30〜40分で書くのがかなり辛い。
1時間くらい掛かってる。
421名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:41:47.32
>>420
諦めたほうがいいよ
422名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:43:31.61
>>421
まじで?
423名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:46:14.21
>>422
いや、冗談
424名無し検定1級さん:2012/02/13(月) 23:50:02.65
(迫真)
425名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:03:55.76
種類株式発行会社が株主内容変更したりすると一気に萎える
426名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:16:32.86
そもそも司法書士を職業にしようとか、受験生の半分は思ってないよ
サラリーマンやりながら取る人も多いし、そういう人にとっては趣味の領域でしかない

何のコネもない奴は、取っても開業なんてできっこないんだから
それも正しい。おかしいのは資格取ったら仕事が来るとか勘違いしてる人だろうね

繰り返していうけど、職業にしようと考えてる人はおかしいよ。

427名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:17:47.48
>>426羨ましいからってコピペであちこち貼るの恥ずかしい
司法書士の平均年収高いのわかったしな
428名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:19:45.80
いや
受験生の大半は無職や失業者ニートで社会復帰するために受験しているから一応は職にしたいと考えてるだろう
ただ受かれば何とかなるという甘い?見込み違いが発生してるんだと思う
法律家とか難関資格とか美辞麗句の前に、単なる自営業者ということを認識した方がいいよな
受験生にこのことを言ってもキョトンとしてたわ。本質が分かってない
429名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:26:49.83
いやさすがに資格とれば何とかなると思ってる人はいないんじゃない?
430受験者:2012/02/14(火) 00:31:48.97
とりあえずそういうことは受かってから
考えた方がいいんじゃないでしょうか。。
大半の人は受からないわけですし。
100人いたら3人しか取れない資格なんですから、
まずうかることを第一の目的にすべきじゃないでしょうか。
431名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:36:44.29
>>429
志村、後ろ後ろー!
432名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:38:35.22
まぁ、でも、、
合格したら色々変わるよ
それは期待してていい
今みたいに犬が尾っぽを追い掛け回しているような、、、
そういった状態からは脱せれるよ
433名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:43:52.55
>>432
それは実体験か?ただの希望か?
434名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:50:14.33
>>430正解。妬みのネガキャンばかりだから惑わされないように。
以前、ネガキャンしてる自称合格者に合格書アップしろと言ったら、ネットから拾ってきた合格書に画像加工した文字を貼りつけてきた。
批判してる人はそんな人だから気にしないでいい。
435名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:51:36.02
>>433
23年度だけど
一応実体験だよ
まぁ、1年も経ってないからなにもわかってないけどねw
436名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:53:57.93
いったい受験生の何を妬むんだよw
受験生が痛杉るのでおちょくりたい
そんな動機だと思われる
437名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:55:58.07
たぶん合格者はそんなことしないんじゃないかな
438名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:57:08.67
さて、どうだろう
439名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:58:01.13
ドロップアウトしたけど未練があるとかじゃないの?
痛すぎるのはどうみても荒らしてる方だし
440名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 00:58:17.76
少なくとも僕はみんなにがんばってほしいし
早くこっちに来てもらいたいと思っています
441名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:01:04.74
食えない本職が荒らしてるのかもしれないだろw
442名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:05:08.05
何か質問ない?
>>435だけど知ってる限りで答えるよ
443名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:07:23.54
>>434みたいのがネガキャンネガキャンで済ませてますがそのあたりは?
444名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:09:28.12
>>442
年齢、就活(どういう経緯で決まったか)と現在の月収をお願いします
445名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:09:45.64
>>443まず日本語勉強してこい
446名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:12:32.46
テンパってしまって困っているので助けて下さい。

YはAに1000万円の金を貸しています。
Aは1000万円の価値のある土地しか財産が無いのに、Bに贈与しました。
Yは詐害行為取消権を行使するのですが、ここで質問です。

Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
又、Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
447名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:13:46.90
>>443
それについてはまぁ、、色々な考え方があるのだろうけど
とりあえずは>>430の言ってることを支持するかな
だって、考えてごらんよ
今、、不景気なのは司法書士だけじゃないよ
一般企業も公務員も、、
サムライ業だって弁護士、会計士まで、その例外じゃないんじゃにかな
そりゃあ受かればバラ色ってことはないよ、、
でもさ、
受からないで、今「司法書士」というものを捨てた僕たち
受験生でも、僕らのような有資格者でも
どうだろうか、、、、
ちょっと想像してみなよ
ひさんだろ?
448名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:14:21.52
なんといったらよいか。。。
受験生のほとんどが見当違いな妄想をしている。。。

By本職
449名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:17:39.28
>>446両方関係ある。
450名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:18:31.36
>>444
年齢はまぁ、2chの有名コテと同じくらい
就活はね県会を通じて、一番大沢度ックスな感じで決まった。
給料はまだわかんない。
まだ、特別研修だし、どうせすぐ独立するつもりだから仕事教えてもらえるならどうでもいい
451名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:21:01.98
>>446
過去問もう捨てたから何年のかは忘れたけど
過去問に出てる問題だから去買行為取り消しのところを自分で調べな
452名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:21:52.50
じゃあまだ>>435も本当のところは知らないということか
453名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:22:38.68
>>450
なるほど、ありがとうございます。
そのコテとか知らないからわからないけど、30越えてても大都市部じゃなければ
最初の事務所は何とか決まる感じなのかな。
454名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:22:49.41
うん、でも、ホームレスになったとか路頭に迷ったって話は一応聞いたことはないw
455名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:24:46.76
>>453
アニオタってもういないのかな?
ぼくはかなり影響を受けたからw
かれがちょうどそれくらいだったと思う
30ちょい過ぎくらい
456名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:24:58.60
大沢度ックス:(意味)

人気ドラマ、日曜劇場「JIN -仁-」の
主演男優 大沢たかおのルックガイにちなんで
つけられた合成単語、
(例文)大沢度ックスだから採用されたよ 
457名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:27:02.74
ごめんw
オーソドックスって言いたかったw
まぁ、王道ってことw

そう言えばぼくが2chに来てる時は大沢佑香だっけ?
そんな感じのAV女優を嫌悪している人が資格版を暴れまわってたw
458キショイ川:2012/02/14(火) 01:31:15.10
そりゃAVキチガイタンだぽ
459名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:31:39.97
>>435も一年後には漏れと一緒に廃業スレでやさぐれてるのかもしれんなw
460名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:32:57.12
>>458
そうそうww
なつかしすぎww

>>459
廃業したの?
461名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:38:21.66
だいたい資格取ったから食える食えないだの、発想が間違ってると思わないか?
食えないのが出てるとか言われても、そりゃ当然でしょとしか思わない
462名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 01:43:02.11
>>461
その通りだけど
受験生時代はやっぱり未来永劫続くような
なんかそんな無間地獄いるよな、そんな感じがあるじゃない。
でも、合格したら少なくとも一時期はその地獄からの抜け道が見えるかなっと
抜けれるかどうかは本人次第だろうけどねw
463名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 02:15:39.51
じゃあ、そろそろ寝るね。
アニオタさんじゃないけど、
やり続ければ絶対みんな合格できるから
苦しいだろうけど頑張ってね
おやすみなさい
ネコガネムルヨウニ
464名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 02:17:01.48
アニオタじゃねーかwwww
なにげに心の支えだったから頑張ってほしい。
俺は受験生だけど。まぁ、おれががんばれってはなしだよな
465名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 02:45:45.44
>>456
さすが質問スレ
466受験者:2012/02/14(火) 11:58:28.18
>>446
受益者または転得者が悪意であった場合には取り消されます。
債務者が債権者を害する意思をもって詐害行為をなし、それを受益者が
知っていた場合は、取り消すことが可能です。
これは受益者が善意、転得者が悪意であっても同様です。

これはこのまえの質問項目でも教えてもらったんですが、
通謀虚偽表示における絶対的構成のようなものをとらず、
取消は、取消債権者と取り消しを請求された者との間にだけ効力を有し、
相対的無効と処理するので、仮に受益者が善意、転得者が悪意であって、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害行為取消を請求したとしても
それは悪意転得者との間にだけ効力を有し、善意の受益者に対しては
何ら影響を与えません。

>>Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
当然必要です。それがないとそもそも詐害行為ではありません。
客観的に詐害とされる行為について、詐害意思がないと詐害行為であるとはされません。
条文『債務者(A)が債権者(Y)を害することを知って』→これが主観的要件
条文『した法律行為』→これが客観的要件(他に無資力要件も必要ですが。)
>>Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
この場合、Bは受益者になります。もしBが詐害の意図について悪意であれば
Yはこれを取消できます。善意であればそれでおしまいです。
ここにもしCという転得者が現れれば、これも善意悪意かによって取消権行使
ができるか否かが変わります。
条文『ただしその行為によって利益を受けた者(B)または転得者(C)がその行為はまたは転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったはこの限りではない』

467名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 13:01:27.61
テキスト以上購入者
500人オーバー
小泉司法書士予備校
恐るべし!
それだけ中身が良いんだろうな。
468名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 13:13:20.16
根抵当権で質問です
根抵当権者が根抵当権そのものを譲渡する場合には
設定者の承諾が必要とありますが
これは、債務者ではなく物上保証人などの
設定者の承諾がなければ
第三者に根抵当権そのものを譲渡できないということですか?
469名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 13:34:59.87
ゼロから始める人には断然小泉予備校の有料テキスト購入がお勧めだわ
ただLECとかWで初級講座経験済みだとテキスト代が高く感じるってのが印象だね
中級の不動産登記を見させてもらったけど、ここまで丁寧にやって初級とテキスト同じとなると
初級は何を教えてるのかと疑問に思うくらいだ
おそらく手続概念的なことも含めてのんびりやってるんだろうけど、
中級でも基礎を疎かにしない姿勢の講義展開だね

なんにも予備知識がない人なら初級中級と同じテキストでやれるメリットは大きいだろうな
ただやっぱ3年目のベテ向きではない気がするのも事実だわ
470名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 14:09:08.17
とりあえず回答ついてない質問回収します

>>342
後任者就任による退任はどちらも職権抹消です

>>370
目的 何番所有権登記名義人氏名変更
変更後の事項 共有者Aの氏名 ○○ です

471名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 14:18:29.17
>>468
設定者が債務者、物上保証人問わず誰が抵当権者かが重要だから
設定者が物上保証人の場合は勿論、債務者兼設定者でも承諾が必要
472名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 14:20:06.71
>>471
抵当権じゃなかった、根抵当権
473名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 14:23:35.34
>>400
不可分債務を債務者間で遺産分割とか債務引受けとか出来ません。
できたらそれは不可分債務ではなく可分債務だったことになるよ。
遺産分割で更改なんて出来ません。だからみなせません。
やりたかったら別契約で更改して下さい。

474名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 16:55:01.41
後見人の登記をするときに、後見人であることを証する書面の添付が
不要なのはなぜですか?勝手に他人の後見人として登記できてしまうのでは?
475名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:11:38.26
>>471
どうもありがとうございます
確認ですが、根抵当権譲渡の場合は
債務者、物上保証人の両者の承諾が必要ということですか?
476名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:15:51.58
>>475
債務者の承諾は不要(債務者兼設定者の場合は除く)
477名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:15:53.89
小泉司法書士予備校
過去問、テキスト、記述の
連動いいですね。

過去問も講義の一貫なので
無理なく消化してます。

批判する人の意味が分かりません。
478名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:04:20.06
101 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:00.71
司法書士と弁護士。。。試用期間時給900円と年収640万〜か。。。


102 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:34.08
笑えないな・・・


103 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:22.49
司法書士なんてとても他人には勧められないな
受かる保証もないし受かっても極貧生活だし
予備校がさんざんあおってるから被害者は出続けるんだろうな


104 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:23.89
まぁそんなもんだろうな
その割には試験が異常に難しい
ほんとおかしな資格だよ 行書に毛が生えた程度でしょ、元は。
なんでこんなに難しくするのかなぁ?
で、取っても時給800円だし
なんなんだよこの変態試験はw


105 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:46.78
これから司法書士考えてる学生にまじで忠告したいんだが、
>>98はマジだからな。というか地方じゃこのレベルの求人も滅多にない。覚悟しておけよ。
479名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:15:09.65
小泉予備校の過去問講義は驚愕です。
嫌でも消化でき、定着します。
民法3巡目、他2巡目
凄い、自分でもビックリです。
テキスト講義、すぐ過去問は
最強です。
480名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:15:40.63
会社法が苦手だったけど
会社法、過去問、商業登記、過去問
の連続パンチでかなり理解しました。
大手予備校で受講してけど
今は、小泉予備校一本で合格ラインまでいけそうです。
頑張ります。
481342:2012/02/14(火) 18:19:44.94
>>470
回答諦めてました
あなたはこのスレの良心です
回答せずにコピペに釣られてくだらない雑談をしてる人は消えてほしいです
ありがとうございました
482名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:25:18.09
会計監査人が自動再任され重任する場面でも、定款添付は必要ですか?
議事録に任期満了退任のような記載はない場合の話です。
483名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:44:18.19
>>474
言われてみれば確かに不思議だ
484名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:45:41.96
>>482
要らない
任期の伸縮できないので明らか
485名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:49:25.69
>>474
後見人の登記自体は裁判所の嘱託だろ。
禁治産から後見人への移行の登記のこと言ってるんだろうけど、
被後見人の戸籍に後見人の記載もあるからいらないんだよ。
486名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:52:32.75
合格ゾーン独学で解いても
理解したつもりだった。
解説講義の過去問には脱帽した。
もっと早く出会っていたら今年合格
出来たと思う。
来年、確実合格ねらいます。
小泉予備校恐るべしです。
487名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:55:55.47
>>484
定款には、役員の任期の他に
事業年度や総会の開催時期を証する役割もあるようなのですが
これは特に考えなくていいんですか?
488名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:00:16.51
考えなくていいです。
489名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:03:33.00
>>488
できれば理由を…
490名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:05:39.35
テキスト完璧にしてから過去問って
間違ってた。
テキスト完璧でも過去問の言い回しを理解していないと解けない。
小泉予備校の過去問解説講義はすばらしい。
自分では合格ゾーン解いていたつもりだったが、理解していないのが痛感した。
テキスト、過去問、記述の音声解説の連動の時間短縮、理解の深さ定着度を痛感した。
491名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:07:41.08
>>474
成年後見の審判が確定すると裁判所から法務局に成年後見登記が嘱託されます。
これは商業登記の後見人の登記とは別です。
よって既にされた成年後見登記で確認できるので
後見人の登記申請時に登記事項証明書はいりません。
492名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:27:08.01
Lec時代の小泉さんは60万円オーバーで
とても小遣いでは買えなかった。
Lecやtacの三分の一以下で
フルセットゲット出来たのは
有難い。
合格ゾーンの買わなくて良いのが
サラリーマンの私には有難い。
493名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:36:39.12
コピペマルチはやめてください
494名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 19:37:00.33
>>485>>491
言葉足らずでした、商業登記の後見人の営業の登記のことです。
添付書面って後見監督人が居ないことを証する書面くらいしか添付されませんよね。
逆に、後見人の登記を抹消するには後見開始審判が取り消されたことを証する書面などの
添付が必要になっていますので、不思議に思いました。
495名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 20:44:06.92
>>494
あなたは悪くない
添付書面聞いてるんだから普通に考えて営業の登記だということはわかる
496名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 20:47:30.89
>>489
任期が一年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会
ということは事業年度がいつからだろうと定時総会があれば必ず満了するので
事業年度を明らかにする必要は無い
総会の開催時期というか日は定時総会議事添付で明らか
497名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 21:01:56.82
>>495
そうすると、>>485>>491がウンコということで桶?
498名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 21:36:02.48
>>476
納得です
何度もありがとうございました。。
499名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 21:43:04.24
>>497
いや>>491はどう見ても質問に則った回答をしてくれてるが?
おまえの目かあたまがウンコなんじゃね?
500名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 21:47:28.11
>>497
回答者は!例えどんな回答だろうと!神!
501受験者:2012/02/14(火) 21:49:10.37
質問です。
@民法570条但書は売買の瑕疵担保責任は強制競売の場合は適用しないと
ありますが、なぜですか?

A民法568条によって準用される561条から567条までの場合においては
強制競売での担保責任を認めています。
570条との対比で理由が知りたいです。

Bさらに568条の場合において、債務者が無視力の場合には債権者に対して
配当をうけた代金の返還を請求できるとありますが、この理由も知りたい
です。

具体例を示してご教示願えれば助かります。
502名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 22:05:10.80
>>501
1.売主の関与しないとこで売られるので、その責任を負わすのは酷なので
2.言われてみればこっちも1.の理由が言えそうだな わからん 
3.買受人保護 債権者は換価価値の限度で弁済に当てるべきなので、価値以上に貰いすぎてる場合は返す

俺が教えてほしいよ!
503名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 22:18:09.31


478 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:04:20.06
101 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:00.71
司法書士と弁護士。。。試用期間時給900円と年収640万〜か。。。


102 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:34.08
笑えないな・・・

504名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 22:20:17.69
>>501
@570は債務者側の視点でみるといいです
強制競売は債務者(売主)の売買意思に基づかないの売買なので、
但し書きで売主の担保責任を問わないことにしてます

A568は買受人側の視点で、強制競売と言えど競売物に瑕疵があれば買主からの解除や代金減額はもちろんできます

BAの場合で買受人から解除があったとき、誰が代金を返還するかですが、もともと債務者は
強制競売されるぐらいなので無資力の場合が
多く、返還代金など払えない場合があると買主が保護されないので、
競売代金を受け取った債権者に負担させることに
したのが368の2だと思います

505名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 22:24:52.61
>>503
じゃあ1200万貯めてローにでも進めば?
ローにもよるが学費が300万程度、生活費4年分800万で約1100万
しかも三振すれば全部パーで多額の借金を背負って破産
就職に失敗して即独や軒弁なら同じく破産
失敗したら自殺しかないが全部自己責任でな
506キショイ川:2012/02/14(火) 22:37:04.55
>>501
Aについて
567以下所有権を与える債務を負担しているにも関わらずこれをしなかった債務不履行一般に対する特則だぽ
強制競売は売買じゃないから568条をあえて設けて同様の処理をしたぽ
ここで570条との違いは570の瑕疵の意味だぽ
この瑕疵とは個別の売買契約の内容に照らして適合性が判断される…つまり物の客観的・物理的な品質による判断でなく
主観的な瑕疵概念であるため強制競売による買受の場合は特になじまないと考えられたからだぽ
507受験者:2012/02/14(火) 23:14:09.67
早速にたくさんのご回答ありがとうございます。
504さんのご説明がもっともわかりやすかったです。
@はさらに競売後の換価手続が煩雑になるとの政策的理由もあるようです。
強制競売の場合には権利の瑕疵については570条が適用されない。
権利の瑕疵については後述Aの568条が定めているということですね。

A権利の瑕疵は561条から567条までに担保責任を定め、強制競売においては
568条でこれらを準用する形をとっているということですね。
502さんのご指摘通り、『強制競売といえど』が理由であればそれは570条の場合にも
あてはまってしまいますから、504さんのAの理由はちょっとちがうかもしれませんね。

Bはよくわかりました。
イメージがうかばなかったんですが、結局、買い受け人の保護のために
債権者に泣けということを規定してるんですね。
この場合、債権者保護よりも買い受け人保護の方が大事だという判断ですね。

まだ少しモヤモヤしてますが、大枠はわかったような気がします。

508名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 23:18:02.15
>>505
落ち着けよ。
1200貯めてるのに破産とか…
509名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 08:42:33.47
>>491です。
法律に書いてないんだから要らないんだ、と言われればそれまでなんですが・・
なりすまし後見人登記をどうやって防ぐのか知ってる人居ませんか?
510名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 08:58:01.00
>>509
その>>491さんが理由書いてくれてるじゃん
既にされた成年後見登記で確認できるって

511名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 09:14:34.60
>>510
見落としてましたすみません。>>491ありがとうございます。
512名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 12:39:59.98
質問です
甲土地に1番地上権2番抵当権があるとします
1番地上権が混同により消滅すると
2番抵当権も全て消滅するのですか
513受験者:2012/02/15(水) 12:52:53.20
問題文の設定を省略しすぎじゃないでしょうか?
意味が通じない設問になってますよ。
514名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 16:29:20.37
>>512意味わからなくてワロタ
515名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 16:39:15.68
>>512
2番抵当権が登記されている状態で1番地上権者に混同が発生しても
1番地上権は混同の例外によって残ります。ここまでは分かりますよね。
にもかかわらず1番地上権が消滅する場合とは、1番地上権者と2番抵当権者が同一の場合です。
この場合には混同の例外とはならず1番地上権も2番抵当権も混同によって消滅します。
ですからそういった意味では1番地上権が混同で消滅する場合は、2番抵当権も混同で消滅します。
516名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 17:53:00.35
>>511
でも会社登記なら設立登記してても別管轄なら登記事項証明書必要なのにな
後見人は数があんまりいないからかな
517名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 17:56:04.43
>>506
いい説明だなあ
この理由で覚えとこう
518名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 18:09:41.52
根抵当権の行使は、根抵当権の処分に当たるのですか?
519受験者:2012/02/15(水) 19:29:18.58
質問です。
株式交換において、
会社法796条は完全子会社が完全親会社の特別支配会社である場合は、
株主総会決議が不要としていますが、
これってどういうケースなんでしょう?
逆はわかるんですけど、こっちの場合は具体的にはどういうケースに
なるでしょうか?

具体例でわかれば助かります。
520名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 20:05:52.38
>>519
特別支配会社が被特別支配会社の子会社になりたいというケースです
要するに親子逆転です
521受験者:2012/02/15(水) 20:07:10.67
それはわかるんですけど、
具体例ではどういうケースなんでしょう。
理論的にそういうことがあり得るとしても具体的にはどういう場面で
おこるんでしょうか??
522名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 20:17:18.42
すみませんでした、分かりません
523名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 20:51:10.78
>>518
実行と処分は別概念
524名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 20:57:09.92
>>521
ホールディングス(持株会社)作るとき
525名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 21:15:09.96
>>521
ニッポン放送の経営権問題 -
ライブドアによる敵対的買収事件

Wikipediahttp://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3%E6%94%BE%E9%80%81%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C
526受験者:2012/02/15(水) 23:29:22.81
>>524
それは株式移転ですよね。
>>525
これって『完全子会社が完全親会社の特別支配会社の場合』
にあたるんですかね??
株式交換完全子会社となる会社が完全親会社になる会社の株式を90%以上
保有していれば完全親会社の株主総会決議が不要になる。
子会社であるニッポン放送が親会社フジテレビの株式を90%以上
保有していれば、親会社フジテレビの株主総会決議は不要とする
略式組織再編が可能である。
ということですかね??
そして晴れて、フジテレビは自己の株式その他金銭等を対価として
ニッポン放送株を取得し、完全親子関係を構築する。
という理解でいいんですかね?

527受験者:2012/02/15(水) 23:35:39.20
>>518
根抵当権の行使とは
債務者がカネを払わないので、担保物の根抵当権を実行した。
根抵当権を実行すると、競売手続きに移行します。
それが実行です。

処分はそのまんまです。
所有権は使用、収益、処分が自由に出来るっていう時の処分ですね。
具体的には売却とか贈与です。
根抵当権に置き換えれば、転根抵当や根抵当権の譲渡、放棄、
順位の譲渡、放棄などをいいます。
528名無し検定1級さん:2012/02/15(水) 23:40:41.52
>>526
普通に株式交換で完全親会社になる会社の株式を株式交換で
完全子会社になる会社が90%保有している場合じゃないの?
529受験者:2012/02/15(水) 23:41:58.16
そういうことでしょうね。
会社法実務からしたら別に珍しいことじゃないのかもしれませんね。
そこらへんのあまりイメージできないのが机上の勉強のつらいとことですね。
530キショイ川:2012/02/16(木) 00:12:30.35
いわゆる二段階買収に株式交換を利用されることがあるぽ
例えば上場会社の株式全部を取得したいと思ってもなかなか全支配権を獲得するのは容易でないぽ
そこで一段階目でTOBにより可能な限りの株式を取得し被買収会社の株主総会の議決権を掌握しその後に
二段階目として被買収会社と株式交換をすることにより完全子会社化の実現が可能となるぽ
531名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 03:04:27.82
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」
解答は○だったのですが

新設合併設立会社が持分会社の場合、消滅株式会社の総株主の同意を得ればいいので
総株主の同意を得るのって株主総会を開催する必要はない?ので
株主総会の決議は不要で×だと思ったのですが、なんか間違ってますか?
532名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 08:01:26.98
>>523>>527ありがとうございます。
すみません、ちょっと言葉を間違っていました。
根抵当権の確定請求は処分行為に当たるので、根抵当権の共有者全員でしなければならないとテキストに書いてあるのですが、確定請求が処分行為というのがいまいちわかりません。
土地を農地→宅地に変更するように性質変更に当たるから処分行為としてるのでしょうか?
533名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 09:05:40.61


【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】5
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1328596013/l50

534俺様。:2012/02/16(木) 09:16:05.35
>>532
まあ、そんな理解でOK
535名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 09:36:26.62
482ですが、会計監査人は別として
議事録に任期満了退任のような記載はない任期満了退任の場合において定款を添付するかどうかは
任期が法定任期と異なる定めの有り無しを確認するため、という点だけ検討すれば
試験対策上はそれで問題ないんでしょうか?

事例として、臨時総会決議などで事業年度を変更したことに伴って
定款変更決議時に役員が任期満了退任するという論点があると思うのですが
同様に、役員に任期の定めがないこと証するために定款添付は必要ですよね?
536名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 09:56:34.32
質問です。
清算結了登記の前に債権申出期間(§499)の規定があり、理由は清算を迅速に結了させる為、経過後は弁済期前の債務でも弁済可であると解されています。
一般的に期限の利益は債務者(この場合清算会社)にあるのですが、テキストには債権者が期限の利益を有する場合にも弁済ができると書いてあります。
債権者が期限の利益を有する場合とはどのような場面ですか?
537名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 10:00:56.67
>>535
任期満了時がいつなのかを証明するには定時株主総会議事録だけでは証明できない。
任期は事業年度を前提とした期間だから、
事業年度がいつからいつまでということを定款によって証明する必要がある。
つまり、いつからいつまでを事業年度とする旨のある定款+定時株主総会議事録
によって任期満了を証明する。
これは任期が法定任期と異ならない場合でも同じ
538名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 10:05:35.09
>>536
例えば、利息の特約ある債権の場合。
債権者からすれば弁済期までの利息を得る利益があるが
弁済期前に弁済がされると弁済時から弁済期間までの利息
が貰えなくなっちゃう
539名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 10:34:33.27
過去問の平成7年8問ウについてです。
Aがその所有名義の甲土地をBとCに二重譲渡し、Cが所有権移転の登記を受けた事例。

ウ Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり、その契約が解除されたときは、Aが十分な資産を有する場合であっても、Bは、Cに対し、AからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求することができる。

答は○となっており、理由が特定債権の保全のための債権者代位権の転用の場合は、債務者の無資力の要件が不要だから、
という説明がなされています(伊藤塾テキスト)。
肢を見る限り、BがAの抹消請求権を代位行使してるという文言はなく、B自身の権利(所有権)に基づく妨害排除請求権の行使をしてる気がするのですが、ご教授お願いします。
540名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 10:56:15.00
一号議案で解散、二号議案で清算人選任の順番で決議をしてしまうと
いったん法定清算人の就任登記を経由しないとダメなんでしょうか?
541名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 11:41:10.52
>>540就任承諾が後で得られたとかじゃなければ、同日ならしなくて大丈夫
542名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 12:02:01.74
>>539
あくまで予想だけど、
Bに所有権に基づく妨害排除請求としてAからCへの
所有権移転登記抹消を請求して認容されても結局
登記手続上、その抹消登記申請はA自身が登記権利者
として申請しなければならない。
だからその判決に基づいて抹消申請するにはBが
登記権利者Aに代位してBが申請人となって登記するしかない。
結局Bが妨害排除権を行使しても債権者代位をする必要がある
543名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 12:06:50.43
登記手続上、その抹消登記申請はA自身が登記権利者として申請しなければならない。

↑は、AからCの所有権移転抹消登記は代位しない限り手続上A自身が
申請する必要があるという意味です
544俺様。:2012/02/16(木) 12:16:12.99
やっと会社法の合併に到達した。
質問です。
略式合併と簡易合併の要件を満たす場合
存続会社及び消滅会社が取締役会設置会社である場合は
存続会社の取締役会決議+消滅会社の取締役会決議
で合併契約の承認はなされるという理解で良いのですか?
545名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 12:57:56.51
>>542代位する、と書いておらず、B自身の権利行使に見えるのですが、代位と判断していいのでしょうか?
546名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 12:59:28.40
>>544略式ってどっちが支配してるんだろ?
547名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 13:00:51.68
>>544対価と対価を受ける会社によって変わります。
548名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 13:03:40.94
>>545
代位しなくちゃならないから書くことでもないとして省略してるんじゃない?
それに資産云々あるから代位の話だとわかると思うけど
549受験者:2012/02/16(木) 13:25:06.79
代位は書いてないだけですね。
問題文の前後から察するに代位は当然の前提のようです。
Aが十分な資力を有する場合であってもという留保事項がある時点で
代位が前提だということを読みとってほしいってことじゃないですか。
それに債権者代位権の転用事例の場合、直接自己に対して登記名義を移せという
ことが請求できないこと、忠実再現の原則からしても代位してまずC名義の
登記を抹消し、しかるのちにAからBに対して移転登記をすべきだからです。
550受験者:2012/02/16(木) 13:26:49.83
>>544
そうです。
株主総会決議が省略される結果、取締役会設置会社においては
通常の業務執行としてその決議を要し、双方の会社の議事録を添付
する形になります。
551俺様。:2012/02/16(木) 13:27:54.12
どうもです。以下の事例
1、吸収合併存続 株式会社甲 資本金6億円 純資産額100億円 
  乙株式会社の議決権の100%保有
  種類株式不発行

2、吸収合併消滅株式会社 乙株式会社 資本金300万円 純資産額400万円
  公開会社 種類株式不発行

  796条V但し書1号の合計額400万 2号額 100億

 この場合の合併契約の承認決議の要件は? 
 存続会社の取締役会決議+消滅会社の取締役会決議
 
 でよろしいのでしょうか?
552俺様。:2012/02/16(木) 13:29:22.23
>>550さん
 どうもありがとうございました。
553受験者:2012/02/16(木) 13:36:03.90
>>531
総会決議で全員の同意じゃないんですか?
会社法において、なにかを決めるときは、該当の議決機関の議決が必要なのが
原則です。総株主の同意が必要な場合は、『株主総会の決議において全会一致とする』
という条文はないですね。代わりに『総株主の同意』というのを使っています。
今回の事例においては、新設会社が持分会社で、消滅会社が株式会社
ですから、消滅会社株主としては投下資本の回収がより一層困難な持分会社の社員に
なるということですから、これの全員一致を要するとしたのでしょう。
554受験者:2012/02/16(木) 13:46:30.50
>>551
これは存続会社が消滅会社の特別支配会社の事例(784)ですか?
この事例だと甲社が乙社の100%株式保有ですよね?

555俺様。:2012/02/16(木) 14:05:52.01
>>554
 そうですね。設定がおかしかったです。w
 忘れてください。恥。。。

>>550で疑問は解消されました。
556受験者:2012/02/16(木) 14:21:35.71
いえいえ。
また何かあったら教えてください。
557名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 17:12:58.28
小泉の不動産登記のテキスト4分冊目のp149で本籍地と住所地がおなじであっても、
戸籍謄本をもって住所を証する情報とすることはできないってなってるけど、
これおかしくないか?
戸籍謄本には附表がついてる訳だし、他のテキストでは登記事項全部証明書でおkってなってるんだが…
しかもコレが一問一答の肢でもあるのが不安だ
558名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 17:21:43.20
>>557
戸籍の付票の写しならOKってことでしょ
戸籍謄本と付票は別ってことじゃないか?
559キショイ川:2012/02/16(木) 18:30:51.30
戸籍(除籍)の付票は住民票の除票より保存期間が長いから実務ではシジョーに重宝するぽ
560名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 18:51:11.84
戸籍謄本と戸籍の附票は別物だぞ。。。
561名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 18:57:43.72
質問です
甲はA土地の所有者である
A土地に、甲の1番地上権乙の2番抵当権がある
この場合に、混同が生じた場合
乙の抵当権も消えるのですか?

1番と2番が逆でも同様ですか?
562名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 19:02:20.90
>>561
前段は消えない。後段は消える。
563名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 21:36:33.67
>>562さんへありがとうございます。
前段の場合、混同を生じさせてしまうと
2番抵当権者乙の利益が害されるから抵当権は消えませんよね
後段は、乙の1番抵当権、甲の2番地上権で
混同が生じると1番抵当権も消えますよね
甲の利益は害されるのに何で消えないのですか?
564名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 22:13:25.50
オセロ中島=受験生?
565名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 22:42:22.15
すまん、当方初学者なんだけど、民法や会社法に大改正があったのは知っているのだが、
刑法って変更ありました?

と、いうのも2005年度の過去問って使えないでしょうか?
あくまでも「古い問題を知るため」が目的です。
566名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 23:42:52.31
>>563
問題文がわかりにくいので整理してやろう

1番地上権
2番抵当権

→地上権消滅しない

1番抵当権
2番地上権

→地上権消滅する

どっちにしろ抵当権は消滅しない

567名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 23:45:50.72
>>563
悪いこと言わないから予備校受講しろ。
目で読んで理解できないなら、耳で聞いて理解するしかない。
568名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 23:48:33.84
>>565
2012年度版でも昭和55年からの載ってるから安心しろ
569名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 00:18:43.34
所有権移転登記請求権を2番で登記しました。
この登記を軸に1番抵当権設定はできるのでしょうか?
570名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 00:39:19.44
>>568
違うんです。2012年度は東京法経の過去問マスターを買ってしまい、平成5年〜の為、
その前の過去問だけを知りたいだけなのです。2005年から刑法の改正はあったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
571名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 01:54:18.08
刑法なんて頻繁に変わるもんでもない。
572名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 02:55:40.71
>>570
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%88%91%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88
その後の刑法改正は、1995年(平成7年)にもっぱら条文の平易化(口語化)を目的とする全条文の改正が行われたほかは、犯罪類型の追加や法定刑の変更等、部分的な改正にとどまっている。

だそう
573名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 04:08:40.77
>>553
今回問題になった804条2項の4項に
「消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)・・・」
株主総会の決議と「総株主の同意」は別物だと言わんばかり記載っぷり

それと、こういうのを見つけました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265845732
「総株主の同意」とは、株主総会による株主全員一致の決議を意味するものではなく、株主一人一人から個別に同意を得ればよいこととされています・・・

やはり「総株主の同意」を得るのって株主総会を開催する必要はないんじゃないかな〜
574名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 04:47:01.31
>>553
「総株主の同意」って、もしかしてこういうこと?

書面等で「総株主の同意」を得る
 ↓
319条により株主総会の決議があったものとみなす

そうするとこの問題は
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」

上記の「株主総会の決議」が319条のみなし決議も含むという解釈であれば、
○でいいということになる
575名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 12:13:37.32
民訴を何回回しても頭に入ってこない
576名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 13:44:45.47
>>531
>>553
どうやら誤植があったみたいで訂正表が出てた。
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」
やはり、これは○ではなく×で正解

前記のとおり、新設合併設立会社が持分会社の場合、消滅株式会社の「総株主の同意」を得なければいけないケースがあるからで、
つまり「総株主の同意」は株主総会でやる必要がないってこと ← ここ重要!

しかし訂正表みてたらまた間違い見つけたぞ
どうなってんだよー > あほ○経
577名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 16:57:03.18
毎回訂正でてるよね、ここ
LECやTACは訂正表はだしてたりすんの?
578名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 17:00:21.17
テキスト完璧にしてから過去問って
間違ってた。
テキスト完璧でも過去問の言い回しを理解していないと解けない。
小泉予備校の過去問解説講義はすばらしい。
自分では合格ゾーン解いていたつもりだったが、理解していないのが痛感した。
テキスト、過去問、記述の音声解説の連動の時間短縮、理解の深さ定着度を痛感した。
579名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 17:05:34.07
同じこと何回も言うな
580名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 17:17:02.76
Lec時代の小泉さんは60万円オーバーで
とても小遣いでは買えなかった。
Lecやtacの三分の一以下で
フルセットゲット出来たのは
有難い。
合格ゾーンの買わなくて良いのが
サラリーマンの私には有難い。
581名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 18:19:37.31
同じこと何回も言うな
582名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 18:33:50.01
大事なことなので、二度言いました
583名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:29:50.73
>>575
何を何回回したかはしらんが、民訴はそのうちすごく優しい科目になるから頑張れ。
司法書士ではあまり意味ないけど、辰巳のえんしゅう本あたりをさらっと一周するといいかもしれん。
軽い本だから問題見て5分くらい軽く頭で回答考えて、答案例読むだけでいい。
5時間もあれば終わるから。
584名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:34:17.43
>>583民訴は理論付けが難しいからじゃない?何でこれは即時抗告できて、こっちはできないのかとか、丸暗記しかしようがない部分がある
会社法とかなら、まだ理論付けしやすいんだけど
585名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:38:21.04
>>584
それはそうなんだけど、論文書くわけじゃないからな。
暗記部分はどの科目にもあるけど、民訴が特に多いってことはないと思うよ。
そういう部分はみんな忘れるから、直前見直しカードで対応可能でしょ。
むしろ民訴は理解すれば試験的な意味での範囲はめちゃくちゃ狭いって感じると思う。
出るとこきまってるし。
586名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:40:42.32
即時抗告、執行抗告の可否覚えるの大変だよね
587名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:50:40.64
簡単だけどな
588名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 19:57:32.76
>>587
なんかコツある?
589名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 23:04:11.75
b
590名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 23:39:37.91
からくさもようの・・・
591名無し検定1級さん:2012/02/17(金) 23:41:11.91
合資会社が存続会社、株式会社が消滅会社となる吸収合併で、消滅会社の株主に存続会社の持分が与えられ社員になった場合、その出資義務はどのような物なのでしょうか?
承継財産を以て履行済みと考えていいのでしょうか?
592名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 01:56:20.32
存続会社である合資会社の社員となる、その株主に対しては出資の価格等を定めなければなりません(751条1項2号ロ)
当然に承継財産を以て履行済みとなるような規定はないかと思います
751条1項見るべし
593名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 03:01:19.53
抵当権の譲渡、放棄の際の配当金について
わかりやすい説明などないでしょうか?

H22年の問題で、A,B,C,D順に抵当権が付いているとして
A→C譲渡がB配当後にC,A配当
A→C放棄がB配当後に、A,Cの債務額に応じた割合の配当
というので、なぜこれが放棄なのかわからなく、覚えにくい。
594名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 04:29:22.38
>A→C譲渡がB配当後にC,A配当
>A→C放棄がB配当後に、A,Cの債務額に応じた割合の配当

Bが最初に配当を受ける?
これは受けるwwwwww

配当の順番は変わんないよ
ただAの分をCが優先的にもらうのか、割合的にもらうのかの違い
595名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 08:50:03.22
共有根抵当には持分の概念が無いんですよね
ということは、根抵当権者の片割れだけの権利に転抵当を
設定することは出来ないということでしょうか?
596名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 10:00:36.54
>>595
共有根抵当権でも共有者の権利の概念はあるよ。
実際譲渡による共有者の権利移転があるし。
持分の概念がないというのは、共同所有形態ではないということ。
共有根抵当権は合有で持分自体はある。ただ潜在化してるだけ
597名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 11:34:44.51
>>595
元本確定前では不可
元本確定後は潜在的に可能
598名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 11:39:19.84
>>592
規定がない以上、承継財産を以て履行済みとする様な擬制は無いと言うことですね。
599名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 11:48:58.15
>>598
というか、勝手に法律つくるなよw
600名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 11:53:56.89
H2・7問です。
自動車の売買契約において、買主甲が売主乙に代金の一部の支払に代えて丙から買い受けた自己所有の中古車を引き渡すことを約したが、その中古車の引き渡しが不能となった場合でも、乙は直ちに契約を解除することはできない。

この答えが正しい、となっていますが、この代物弁済契約は更改とは言えないのでしょうか?
601名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:12:03.62
>>600
代物弁済はあくまで既存の債務を前提とするものだから更改じゃないんじゃない?
602名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:16:12.98
更改は旧債務を消滅させて新債務を成立させるもの
旧債務が消滅した事情は問題文から見受けられない
603名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:16:25.36
民訴はオートマよんどくといいよ。
ネタとかじゃなくて、ガチで。
今の時期からだときついかもしれんが。
604名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:25:50.11
代金債務の一部である代物弁済契約は代金債務全体の更改とはいえないだろう

この問題は代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行になるか?の問題じゃね
債務不履行となれば契約の解除ができるからね
代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行にはならないので契約の解除はできないってことだろうね
605名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:34:03.71
大仏弁済契約を履行不能として解除は可能だけど、売買契約自体は解除できない。
金銭債務の履行不能はありえないから
606名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:40:45.75
うん?こんがらかった
代物弁済契約は要物契約だからそもそも履行不能って考えられなくないか?
607名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:54:13.40
>>606
あぁそうだね。
結局効力発生してないから代物弁済はなかったことになるね
608名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 12:59:48.45
質問です
条件はすべて揃っているとします
定時株主総会で全員一致で定款変更して「監査役を置くことができる」で登記が否定されるのでしょうか?
609名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 13:06:55.07
>>608
登記できない。確定的な定めじゃないから
610名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 13:17:14.15
>>609
ありがとうございます
確定的な定めとはどういうことになりますか?
611名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 13:26:54.41
>>601-607何となくわかってきました。ありがとうございます。
612名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 13:39:34.93
>>610
「監査役を置く」って定め
613名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 16:38:43.16
香織>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある


ソース 司法書士白書 2011
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1325605207/ の856を参照
614名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 17:15:23.29
独学でやってる人は、基本的な理解が出来ていない事が多い。
正解を示してくれる講師がいないから、自分で正しいと思った事を間違ったまま覚えていくんだろうなと思う。
615名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 17:42:02.72
>>614
独学だがそれはある
わかってても
616名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 17:44:11.93
ごめん書きかけで送信してしまった

だから質問には答えないし、このスレは非常に参考になる
617名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 19:49:05.69
公開大会社が特別取締役による議決の定めを設けていて、ある年の10月1日に株主総会において委員会設置会社の定めの設定の決議をし、取締役会が10月2日に特別取締役による議決の定めの廃止をした場合、
委員会設置会社の定めと特別取締役による議決の定めが両立しえませんが、委員会設置会社の定めの設定が無効なのでしょうか?それとも他の形で処理するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
618名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 21:00:48.46
独学云々に限らずまわしている回数や最初に選ぶ教材が悪いだけのような気がするけどな。
最初は本当にやさしい民法みたいなものからはじめて法的素養を身につけるべきなのに、そこをすっとばしている人が多いだけだと思う。
独学で初心者は3つか4つくらい教科書のレベルの段階を踏んだほうがいいよ。
たとえば民法でいうと意思主義と表示主義、静的安全と動的安全、債権発生原因といったことをある程度の説明ができる状態になってないのに変に細かいところをやろうとしているんだよね。
619名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 22:41:01.20

司法書士求人より

【給与】
@司法書士
・月給17万円(※能力・経験考慮)
*原則個人受任も可(経費分担割合3割)
(モデル)@司法書士実務経験2年未満 17万円
A司法書士実務経験3年以上 22万円


何この待遇は?
620名無し検定1級さん:2012/02/18(土) 23:19:42.19
>>618
講座独学関わらずそのやり方は失敗する
初めから本試験で通用するテキスト使って、試験に出るとこからすべき
法学部の学生やってるんじゃないんだから
621名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 00:05:04.44
>>620
そこまで断言できる根拠があるんかは不明だが、そういう考えでもいいんじゃない?
俺はこういう意見ってだけなんだから。
でも、正直3,4段階わけてもたいした労力じゃないよ?
やさしい民法1時間〜2時間で終わるし、シケタイ5冊も条文ひきながら読んでも初学者で20時間かからないし。
実際民法なんてどこでてもおかしくないわけで。
622名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 08:59:51.93
>>617
委員会設置会社になった10月1日付で
特別取締役の議決の定め廃止、特別取締役の退任の登記も申請します
格別に廃止の決議はいりません
623名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 12:08:59.47
財団作って推定相続人を評議員にすることで
相続税って回避できちゃうんですか?
624名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 13:16:43.82
商業登記の審査請求で質問です。
添付書類の不備や申請書の方式不備を登記官が看過して登記されてしまった場合は
職権で更正抹消できる場合には当たらないから
審査請求はできない…過去問の解説にそうありました。
でも、法133条但し書きを見ると、職権更正できるように読めるのですが。
なぜこれが職権更正できない場合になるんでしょうか?
625名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 13:48:10.99
登記官の過誤による錯誤・遺漏は申請書類にミスがないのに登記官が誤記などしてしまった場合のこと
もともと申請書類に間違いがあって登記官がそれをスルーしてしまった場合は
登記官の過誤による錯誤・遺漏にはあてはまらない・・・と理解してる
626名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 14:06:34.26
今日も誤植の訂正やってます
もう○経に疲れました・・・
法○やめてもいいですか?
627名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 14:26:28.37
こんにちは。
未成年後見人の複数選任、
未成年後見人の法人選任、
いずれも平成23年改正で可能になったそうですが、
現在施行されてるんでしょうか?
過去問の修正がなされていなかったりするんですが、
大丈夫でしょうか?
628名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 14:33:08.33
>>627
4月1日から施行だから、試験の対象。
まあいきなり今年の試験には出ないと思うけど。
629名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 14:47:29.93
>>628
dです
m(_ _)m
630名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 15:28:13.54
満点取っている人はどんな人なんだろう
すごいわ
631名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 17:28:36.18
>>628
試験範囲である以上、
出ないとは言い切れない
632名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 17:32:02.35
所有権保存登記の抹消登記をすると登記記録は閉鎖されるが
例外として、A.74条1項1号の一般承継人による保存登記、B.74条2項による保存登記の抹消の場合には閉鎖されない

その理由として表題部所有権者と保存登記名義人は別人なので後者の所有権が否定されても
当然に前者の所有権まで否定されるわけではないから
とありました

74条1項2号および3号のケースでも別人となるのは変わりないのに
これらの場合には例外とならないのでしょうか?
633名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 17:39:40.77
民訴で「不起訴の合意も有効」と書いてあったのですが
それを認めてしまうと全ての契約に不起訴の合意条項が
加えられて民法が骨抜きにされませんか?
634名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 17:51:32.61
>>632
どうしてでしょうね。確定判決や収用で保存登記した場合は
所有権が否定されるという事態が考えられないからでしょうかね
635名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 18:01:48.79
>>634
なるほど
納得できました
ありがとうございました
636名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 19:32:03.19
転質について質問です
Y原質権者、転質権設定者は、x原質権設定者に
a債権を有している
z転質権者は、Y原質権者、転質権設定者に
b債権を有している場合
b債権の弁済期「転質権者zー原質権者Y」が
1、a債権の弁済期「原質権者Yー原質権設定者x]より後でも可能か?
については、b債権の弁済期がa債権より後でも可能である○

2、また、b債権の額がa債権を上回る場合でも責任転質は成立するか?
成立する○
上回る部分は無担保債権になる

1と2の理由が分からないのですが教えてください
637名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 19:37:52.10
>>622レスありがとうございます。特別取締役による議決の定めは取締役会で決議する事項なのに、株主総会で排除する形になるのですがいいのですか?
先例などあるのでしょうか?
638名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 19:39:35.71
>>633
昔は弱者が訴権の放棄を強要させられるから不起訴合意は無効が通説だったんだわ。
でも、やっぱり訴訟の開始に関しては処分権主義が妥当するっていう考えが強くなってきて、今では有効というのが通説判例になった。
だから、弊害は多少はあることはあるという認識でかまわない。

試験的な質問じゃねーから結論だけ覚えておけって言いたいけどなww
639俺様。:2012/02/19(日) 19:53:49.12
>>637
それは373条(委員会を除く)が強行規定だからでしょう。
640俺様。:2012/02/19(日) 19:56:38.39
1も2も 登記するのはかまわぬが効力が及ぶのは実体法上の範囲だけ。って覚えている。
641俺様。:2012/02/19(日) 20:03:29.56
ああ、実体法上の話ですか。
それでも答えは
設定するのはかまわぬが
効力が及ぶのは
実体法上の効力が及ぶ時期〜またはその範囲だけ。って覚えている。

642名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 20:05:28.67
>>638
試験的な質問じゃないのに答えてくれてありがとうございます。
結局信義則やらで悪徳企業の悪巧みは排除するからOKみたいな感じなんでしょうね。
643俺様。:2012/02/19(日) 20:12:43.24
追加 民法129条はその意味で重要な条文
644名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 20:19:52.40
>>639ありがとうございます。強行規定だと特別取締役による議決の定めを廃止しないのに、委員会設置の定めを設定することが無効という考え方にもなりそうな気がするのですが
645名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 20:33:04.46
共同根抵当権変更についてお願い致します。
A土地・1番根抵当権設定・共同担保(あ)
B土地・10番根抵当権設定・共同担保(あ)

上記の場合に債権の範囲を追加する際に、一括申請できると思うのですが、
目的は何と書くのでしょうか?
646俺様。:2012/02/19(日) 20:33:07.20
期間設計は株主総会の専権事項
会社法295条を一度読んで再質問して下さい。

ヒント特別取締役の規定は取締役会の決議なだけ。
647俺様。:2012/02/19(日) 20:35:22.25
○機関設計 ×期間設計
648名無し検定1級さん:2012/02/19(日) 23:48:39.23
株式分割で現に2以上の株式発行を行っていない場合は株式総会の決議不要で出来る。
となっていますが、取締役会設置会社ならば元々株主総会決議不要で取締役会で決議出来るのでは
ないのでしょうか?
649名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 00:01:08.28
>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある


ソース 司法書士白書 2011
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1325605207/ の856を参照
650名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 00:34:25.94
>>645
共同根抵当権変更(順位番号後記の通り)
651名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 00:37:05.94
>>648
それは同時にする発行可能株式総数の増加が取締役会でできる特則
652名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 02:14:18.24
テンパってしまいました。
不登記の元本確定の件です。
@設定者がAB共有の場合、Aのみが確定請求してもダメ。
A根抵当権者がAB共有の場合、Aのみが確定請求したら確定!

上記@Aは正しいのでしょうか?正しいとするなら@とAの違いを区別している理由が不明です。
653名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 02:36:54.98
順位変更登記について質問です。

順位変更の原因日付は原則として当事者の合意のあった日付となりますが、これっておかしくないですか?
登記が効力要件であるので、順位変更にかかる担保権の権利内容に変更が生じるのは登記申請日ではありませんか?
654名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 02:54:53.26
間違いノート、どんな風に作ってますか?
ひな形とか、手書き?テキストをコピー?
書いた方が覚えるけど、量が増えると、わけわかんなくなります。
コピーするにも、やっぱり量が、、。
自分が不安な部分を厳選するのって難しいですね。
655名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 03:27:54.69
>>652
正しい
1.は共有物の変更だから原則どおり
2.は1号確定に当たるけど理由は知らないな 
656名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 03:38:28.43
>>653
基本的に原因日付と効力発生日は一致することが多いけど
原因日付=効力発生日ではないらしい

ちなみに646条2項による移転は登記申請日が原因日付
657名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 04:11:06.46
>>654
基本的にテキストの間違えたとこに付箋、書き込みにする
どうしても間違いのまとめが作りたければ、なるべく簡潔に書いて、テキストのページ数書いとく
ノート作ってる時間は勉強時間に入れない
658名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 15:13:07.42
>>654
司法試験機械式合格法とかで有名なLEC柴田もノートづくりの時間は勉強時間ではないとえらく主張してたな。
ノート作りはコピーとか、読み直すべきページまとめ索引作り程度におさえて、それを読む作業に時間をかけるのがいいと思うわ。
量は人によってはどうしても多くなるよね。
合格者の友達でも、最後分厚いノート見直してたやつとうすっぺらい物見直してたやつと両方いるし、どっちが正解ってのはなさそうだけどね。
659名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 15:32:34.14
合格しても食えないけど頑張ってくれたまえ。
660名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 15:38:04.45
初学でこれから不動産登記法やりたいんだけど基本書は楽学とかいうのでOK?
民法は過去問6割くらいならなんとか正解する程度ですが解説みれば理解できるレベルです
661名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 15:48:12.26
>>660
小泉予備校にしなさい。無料だから。
http://shihoshoshi-school.net/
662名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 16:09:04.47
民法599条の説明として、使用貸借は無償であるから、貸主・借主間の人的な信頼関係を基礎とするので、借主の死亡により終了する、とテキストに書いてあるのですが、
無利息の消費貸借については、借主が死亡しても終了しません。無利息の消費貸借も、消費貸借と同様に人的な信頼関係があると思うのですが、この違いは何でしょうか?
663名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 16:48:38.25
>>662
使用貸借は借主が死んで終了しなかったら相続人が借続けることができちゃう。
これは信頼関係が問題となる。なぜなら終了しなかったら、物を貸し主は
相続人にただで使用させる債務を負うことになるが、その相続人がただで使わせるに値する信頼ある人間か問題となる。
だから一旦終了させる必要がある。
無利子消費貸借の場合は債務は最早借主にしかなく、終了させる必要性がない。
結局債務は相続人に相続されるんだし、貸し主はその相続人にさらに貸し出す債務はないから
664名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 17:21:49.72
>>661
消えろ
665名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 17:56:22.09
マジで専門学校しか出てない自分が合格できますか?
666名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 17:59:23.94
やめとけ
俺も専門卒だけど今年で5年目だよ
もう3度落ちてる
今年で引退予定
667名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 18:11:06.84
>>665
高校でトップクラスの成績で名のある大学に入り、その中でしっかり法律学んで学業成績も優秀な人がロースクール進学。
そういう集団の中でも、かぶってる科目の択一だけでもなかなか難しい試験と言われている。
とは言え、不可能ではない。実際高卒の人も合格しているしね。

法律系試験はある程度長期の学習+ラスト1年はエスカレーターを逆からのぼる試験と例えられたりしてて、その気力と最後の気合いがあるかで決まる。
言い換えれば、そういう気合いがあるような人は高校、大学とある程度名のあるところに入れているはず。
厳しいようだが、専門卒や高卒の人は何か自分の中で革命が起こったレベルの人しか合格しないと思っていい。
668名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 18:15:18.17
>>666
ダミアンの君。
あと6年頑張りたまえ。
669名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 18:33:24.91
所有権移転の権利の消滅に関する事項の定めの登記って言葉がありますが、
所有権移転の権利の消滅って具体的にどういうことでしょうか?
気が変わって買うのやめたとか?
670名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 18:51:35.93
解除条件付贈与契約とかでないかい
671名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 18:59:38.50
>>662
使用貸借は目的物を継続的に使用収益させる債務を貸主は負うのでその意味で
信頼関係というワードが出てくるそれは賃貸借も同様です
とすれば貸主の好意でなされた使用貸借は借主の死亡で終了させたほうが貸主の
希望に沿うテキストはそのような意味で記述されてるのかと
他方、消費貸借は使用貸借とは異なり継続的な債務は発生しませんので信頼関係という
ワードは無償の消費貸借でも当てはまりません
よって599条は準用されません
672名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:02:30.12
すいません。
おれ、20世紀末に某地方国立大学卒業(法学部でない)
なのですけど、3年くらいで合格できますかね??
今は宅建とか保険の資格を持っていますが、
ここを見ているとみなさんレベルが38くらいで、ボスキャラといい勝負
なレベルなので、自分は3年から4年は勉強しなきゃ無理かな〜
と思いました
673名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:10:09.39
占い師にでも聞いてこいよカス
674名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:14:49.97
難易度受験生レベルも高いし正社員で働いてるならやめといたほうがいい
会社辞めて受験専念なんかやっちまったら人生終わるからね
675名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:42:36.87
>>674
廃人乙
676名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:42:57.11
>>674
廃人乙
677名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 19:57:28.75
職種によるだろ。
拘束時間9時間で、基本残業なしの職場なら1日5時間は勉強時間確保できる。
678名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 20:27:56.16
ベテランの方々に聞きたい。
今年の記述は何が出そう?
679名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 20:32:36.85
賃料債権って不可分債権ですか?
平成17.9.8の判例には分割債権って書いてあるから可分債権ですか?
すいません、教えていただければありがたいです…
680名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 20:35:05.63
>>679
賃料債務が不可分
681名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 20:35:42.39
家賃を半分ずつAさんとBさんに払ってとか言われたら嫌だべ?
682名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 21:11:56.85
嫌だべ?って言われても実際分割債権なんだが
683名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 21:15:46.79
ちがうよ。
ってか、よくわからないというのが実際のところ。
上記の判例は共同賃貸人の賃料債権一般が射程範囲になるか明らかじゃないから。
684名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 21:55:58.32
いやいや、賃料は不可分だろ。
賃貸人が共有者二人でも賃借人は一人に対して履行すればOKだろ。
685名無し検定1級さん:2012/02/20(月) 23:13:15.94
賃料債権も相続人が複数いる場合には遺産分割終了までは法定相続分に応じて帰属するんじゃなかったっけ?
てかそのはず
686名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 00:34:38.93
賃料債権自体は金銭債権だから可分。
共有物を賃貸した場合の共同賃貸人の賃料債権は不可分。
この辺これ以上は自分で疑問を増やさないほうがいいと思うぞ
687名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 01:41:15.38
>>683
H17最高裁判所判例解説読んだらわかるよ
688名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 02:32:11.41
ありがとうございます。

調べたところ、登記以外の条件が揃ったことを登記官に報告する意味があるようですね。
689名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 02:34:35.90
↑↑↑↑↑
>>656
690名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 06:58:22.66
>>687
判例解説は解説者の見解であって判旨じゃない。
その判例は相続によって後発的に共同賃借人になった事案について述べた事例判決。
むしろそれまでの多数説では賃料債権は不可分債権とされていて(分割債権とする説も有力ではあったけど)
その判例は共同賃貸借一般について最高裁の見解を明らかにしたというわけじゃない。

「相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当であり、後にされた遺産分割の影響を受けない」

最初から共同賃貸の場合の賃料債権についてどう捉えるかについてはいまだ学説の分かれているところ。
主要な学者本をいくつか立ち読みしてみるといいよ。
691名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 09:12:37.58
>>690
主要な学説もH8高裁判決も当然知ってるよ
まあとりあえずH17最判解読んでみてよ
共同賃貸人一般について裁判所の立位置が分かるから
それからまたお話しましょう
692名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 09:40:43.88
朝っぱらから、レベルの低い話してるな馬鹿がいるなw
693名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 10:00:51.88
そうゆうのいいから
694名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 12:00:10.30
商業登記法の過去問(平成23年午後35問)についての質問ですが
エの肢の解説に
「資本金1億円の取締役会設置会社が取締役を1名とする定款変更をしたということは、監査役は退任し、後任の監査役がいないということである。」
という文章があるのですが、(それを前提に本問の解答は、監査役設置会社の定めの廃止の登記・監査役退任の登記も必要なので免許税もその分、必要としている)
非取締役会設置会社でも監査役は置けるし、取締役会設置の定めを廃止したからといって監査役が退任するわけでもないと思うのです。
どこかに見落としがあるのでしょうか?
695名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 12:11:55.06
「役員を」
696名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 12:20:29.99
>>695
見落としてました。。
697名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 12:36:51.15
的確に回答されてるかたも受験者さんなんでしょうか
それとも本業の方?

本業でツイッターでいちいち自分の作業内容呟いている人は相当暇なんでしょうか
698名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 13:45:19.56
一人事務所で寂しいんじゃない?
699名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 20:43:44.44
合併の添付書類やばくないですか?資本金とか免許税関係の証明書。皆さんは突っ込んで勉強してるのですか?
700名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 21:02:06.19
質問です
h6−15の4について
A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続きを命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができる。

答え 誤り
理由:更正手続きを申請するためには、構成の前後で登記に同一性があることが必要。A名義の登記とB名義の登記では同一性がないので、登記名義人をA
からBに入れ替える申請はできない。

とあるんですが、そうであるならば、そもそも、更生手続きを命ずる判決が出ること自体がおかしいのであって、判決の誤りということになるのでしょうか?
登記官は判決正本等があっても却下するほど、裁判所より権限があるのでしょうか?
この理由だとこの問題は成立し得ないと思うのですがいかがでしょうか?
理由が、所有権移転の更正は共同申請でなければならないとかなら、理解できるのですが。
701名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 21:18:33.58
登記は第三者に公示されるものだから、
いくら判決といえど登記法上認められないものを
登記する訳にはいかないと思うよ。

それに、請求の趣旨でどのような判決を求めるかは、
処分権主義の問題だから裁判官の権限じゃない。

もっともそういう場合は釈明権を行使すべきだけどね。
702名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 22:27:07.06
ありがとうございます。
処分権主義の問題だとすると、不登法などの手続法上において、不適当な訴えにつき、
裁判官は、手続法にそぐわない内容の判決を出すということですか?
具体的に法律関係が解決しない訴えは却下になると思っていたので。
この問題の原告は更正登記を求めて訴えた。裁判官はそれを良とした。しかし、登記所は不可とした。
裁判官が不登法を考慮しないで裁判をしないと思うので、
判決を出してもその通りに登記されないと知っていて判決を出すのでしょうか?
ますます、疑問です。

この問題が不登法の問題ではなく、民訴法などの問題で、こういった判決は出せるか?
という問題なら成立すると思うのですが。この問題は、判決が出た上での問題なので、
非常に不思議に思ってしまいます。
703俺様。:2012/02/21(火) 23:05:40.88
三権分立の問題ですね。
訴えの性質が民事の問題にすぎないので

不服があるなら行政訴訟を別途すべきだと思います。
704名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 23:11:38.12
>>700
裁判官も登記に詳しいわけではないので、登記出来ない判決がでることもあるって講師が言ってた。
たまに弁護士に頼まれて、登記可能な判決かどうか確認する事もあるらしいよ。
705名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 23:17:13.46
>>702
たぶん、裁判官は登記できないことを知らなかった、ってことだと思う。
裁判官が不登法を熟知しているとは限らない。

ちなみに、中村真弁護士のブログに判決の更正で対応できるかも、とあった。

問題は対応できなかった場合だけど、あらためて抹消登記請求訴訟を提起せざるを得ないのかも。
706キショイ川:2012/02/21(火) 23:25:35.88
>>702
裁判所法にいう法律上の争訟であれば司法審査は可能だぽ(これが法で終局的に解決できるかという網)
書記官から電話かかってきて直すのが通常だけど登記は裁判官もわからないから普通シホショシーに確認するしスルーされても仕方ないぽ
請求の趣旨を間違えれば登記申請に限らず執行ができなくなるのは当然の話だぽ(はんケツによる登記は執行とはいえないが)
707受験者:2012/02/21(火) 23:26:56.25
質問です。
不登法21条関連の先例で、相続人による登記によって登記が完了した場合に、
申請人である相続人に対して登記識別情報が通知されるとあるんですが、
これって21条には『申請人自らが登記名義人になる場合に』にはあたらないの
に通知されるみたいなんですけど、どういった理由でこのような先例があるの
ですか??
708名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 23:34:02.11
>>700です。
皆さんありがとうございました。
裁判官が手続法について、不適当な判決をする可能性があるということがあるということであれば、
ちょっと納得します。
オートマでは、『登記所は裁判所に弱い』という法則(著者が勝手に命名)があったので、
手続法上、不適当なものでも、判決が出た以上受理されると思ってしまっていたので。

ありがとうございました。
709名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 23:37:44.82
>>707
本来なら被相続人が登記名義人で申請人が相続人だから確かに申請人と登記名義人は異なるけど
相続人は被相続人の地位を得ているし、相続人に通知するとしたんじゃない?
710キショイ川:2012/02/21(火) 23:40:52.89
裁判所なんていい加減だぽ
たまに訴状の記載と違う誤字脱字や日付間違ったりしとるぽ
更正の郵券などの費用もこちら負担で非常に頭にくるぽ
711名無し検定1級さん:2012/02/21(火) 23:43:43.98
「代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付された取締役会議事録の印鑑が、
議事録の作成時に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一のものであれば
当該議事録の印鑑につき市区町村町の作成した印鑑証明書の添付を要しない」

なぜ×になるのでしょうか?
712俺様。:2012/02/21(火) 23:52:42.17
>>711
 わからぬ・・・。○じゃね・・・
713名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 00:03:42.34
処分禁止に遅れる登記が10個あるとします。
そして今、仮処分による失効にて抹消登記をする際には

義務者ABCDEGG・・・・・・・・
申請人M

でよろしいのでしょうか?
714名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 00:16:53.16
>>712
平成11年29問の問題で×なんですよ
理由がよく解らなくて
715名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 00:30:46.64
>>711
「申請時に」同じ印鑑でないと、後から届出印が変更された場合などに
「この議事録の印鑑と届出印て違うくね?」となるから。
716名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 00:40:25.64
>>713
一件ずつ個別に抹消していくから義務者も抹消ごとに違うよ。
717名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 03:11:13.86
>>699
余裕無かったら覚えなくて可
メイン外さなければ大丈夫
718名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 03:31:19.45
>>669
死んだら消滅するとか 不登69条だな
制限物権の場合のは単独抹消できるって話が過去問でよく出てる
所有権の場合は移転登記をする たぶん単独申請は不可
719俺様。:2012/02/22(水) 07:56:12.45
解説(過去問マスター)読むと
前代表取締役が取締役会に出席したかどうか不明だとかwww

まあ、問題文の「同一のものであれば」が「同一のものでさえあれば」
との意味だと解釈(特別規定なので要件がすべて備わっているかどうかが問題)
すれば誤りなんだと思う。

肢5が明らかに正しいから切ってよい肢。
720名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 11:49:50.86
質問です。
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?
721名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 11:52:49.83
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?

722名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 12:18:35.82
>>711
就任した代取が実在することはどうやって証明するの?
723名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 12:46:31.64
>>722
それは商業登記規則61条3項の問題で、
711は同条4項の問題
724名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 12:58:39.56
失礼
印鑑をまだ提出していないから、でいい?
725名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:12:12.58
>>711
その問題は変更前の代表取締役が再任しているかのように読み取りがちだが、
実は再任ではなく、別の人が代表取締役となっていることも考えられる
取締役会議事録には変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑で押印しているが、
変更前の代表取締役の再任ではないので、商業登記規則61条4項但書の適用はなく、
当該議事録の印鑑につき市区町村町の作成した印鑑証明書の添付を要する

ってことでいい?
726名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:24:05.08
>>725
上記は誤りなので無視して下さいm(__)m
727名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:30:38.78
>>711
新代表取締役が、旧代表取締役の提出していた同一の印鑑を旧代表取締役が押さないで新代表取締役自身で押した場合かね
728名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:38:37.89
>>727
なるほど
そこまで読みとらないといけないのですね
推理小説なみの読解力が必要ですねw
729名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:46:21.89
>>728
すんません、727は違うかもw
調べてみたら、申請時に新代表取締役が提出する印鑑が旧代表取締役の提出していた
印鑑と同一でないから61条4項但書の適用がないみたい
議事録で旧代表取締役の届出印があっても新代表取締役が提出する印がそれと異なると適用されないみたい
730名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 13:54:10.96
>>729
度々すみません。これ無視でお願いします
731名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 14:03:27.38
>>721
年月日 元本確定
732名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 14:06:00.48
知っている人がいたら教えて欲しいのだけど。
記述で"登記の目的"が間違っていた場合、それ以下の部分に間違いがなくても、その記述欄は0点になるって本当かな?
733名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 14:42:22.15
>>721
元本確定(年月日 元本確定)
抹消(年月日 債権不存在)
じゃね?先例とかは知らん
734名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 14:50:56.59
どうせだから放棄してもらえば1000円じゃね
735名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 20:26:28.36
今年が初試験で今年目標の人達。
そろそろ、目標を来年に切り替えて残り16ヶ月の予定で基礎から復習しなおすか、
今年の試験までの4ヶ月を過去問で詰め込んで挑むか決めた方がいいぞ。
基礎が出来ていない状態で、いまから無理やり詰め込んで落ちたら、来年の試験までの勉強時間4ヶ月無駄にする事になる。

っと昨年後悔した俺が言ってみる。
736名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:01:48.06
今年初受験&記念受験ですが、試験の雰囲気について教えて下さい。

記述式の勉強してて別紙をパラパラめくって実体関係などを確認します。
試験会場でも、あっちこっちでパラパラパラパラめくってんでしょうか?
もしかしてうるさい?
737名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:08:38.66
>>736
敵は全て蹴落とすくらいでないと受からないぞ
むしろわざとうるさくめくれ
気にさせたら勝ち
738名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:20:20.87
>>737
ありがとうございます。
耳栓持って行きます。
739名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:20:35.07
ちょっと前はビリビリって紙切る音で記述に入ったのがわかった
740名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:28:45.01
>>736
恐らく集中しているから周りの音は気にならなくなると思う。
初受験なら時間配分の練習しておくといいよ。
35問を120分で解くとなると、使える時間は1問3分弱。
3分考えて答えが出ないなら、次の問題に進んだ方がいい。
741名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:45:55.78
今年も節電するなら、自宅ではクーラー切って暑さに慣れておいた方がいいな。
昨年の東洋大、頭がボーっとする位暑かった。
742名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:54:13.66
去年逃げて、ビジ法2級受けたわ
合格だったけど
743名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 22:59:26.46
>>738
普通資格試験って言ったら耳栓禁止だと思うけど。
指示聞こえないし。
あと、周り気にならんくらい集中できなきゃダメだと思うぞw
周りを蹴落とそうなんて策を巡らせているようなやつはそんなことしなくても合格するか、不合格かだろうな。
ぶっちゃけ仮に周り数人それが原因で落ちたとしても自分の合否は変わらん。
744名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 23:11:30.64
お前ら頼むから脱糞とかするなよ!
745名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 23:15:02.14
食えない資格だそうですがどうなんでしょうか?
746名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 23:23:16.67
>>745
その人次第だな。
合格しても、人と会話するの苦手なら仕事はない。司法書士に限らずな。
747名無し検定1級さん:2012/02/22(水) 23:33:10.97
サラリーマンがきついって理由なら止めた方がいい
将来性も無いし他の自営業と同様大変
748名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:04:34.71
周りの合格者見てると、最初は30代なのに手取り15万で給料安すぎワロタ状態。
独立するときは、魔界村2週目みたいに裸でスタートするようなハイリスクな感覚。
そこを乗り越えられたらあとはサラリーマンより多少は気楽だと思うって言ってた。
いざとなったら家業継げばいいというような保険がある人以外は会社辞めてまで目指す資格ではないとは思う。
地方の中堅進学校で1位だった頭のいい友達も落ち続けるような試験だからむいてない人はとことん受からない試験だよ。
749名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:17:21.18
マルチなんて必死だな
750名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:24:32.34
だいたい資格取ったからと言って食えるとか馬鹿すぎ
751名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:36:36.38
単元株式数の減少変更について取締役会非設置会社であり取締役が一人である場合には
取締役が決定したことを証する書面を添付する必要があるのでしょうかそれとも不要でしょうか?
一人の場合には決定手続きがないから不要と覚えていたんですけど違ったのかな
よろしくお願いします
752名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:43:00.13
所有権移転請求権の移転請求権仮登記ってのが意味不明です
仮登記難しすぎだろ。。。おいおい、何事だよこれは。。
753名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 00:44:54.61
>>751
不要だった気がする
申請者が証明する意味あるのか?的な考えで
754名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 01:14:13.30
>>752
移転請求権を売買予約した場合
755名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 02:51:52.83
>>711
これは結局、議事録作成時と登記申請時とじゃ、提出している印鑑が違う可能性があるから申請時に提出している印鑑じゃないから駄目ってことでいいんだよね?
756名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 02:52:32.60
申請時に提出している印鑑じゃないとに訂正
757名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 03:06:07.47
>>732
全く別の目的ならそうなるだろう
多少の書き違いは目的のみの減点なはず

例えば共有者全員持分全部移転を
抵当権移転にしてたら前者
所有権移転にしてたら後者
758名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 03:16:30.48
>>752
日本語がややこしいから難しく見えるだけで2号を2号移転してるだけ
759名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 09:18:58.29
>>691
遅くなりましたが、気になったので最高裁判所判例解説(民事・H17下)を読んできました。
その結果、やはり印象は変わりませんでしたので、改めてご意見をお聞かせください。

仰っているのは570pの(1)の部分とその注釈である582pの(注30、31)の部分だと思うのですが、
結局、共同賃貸人の賃料債権一般の法的性質について分割債権であると考える側の学者(奥田、於保)の見解を引用して
筆者である調査官がそれに同調し、「そう解すると他の判例(共有物売買の代金債権についての最判S54.2.22)とも整合性あるしね」と述べているのみ。
「(相続が絡まない)共同賃貸人一般の賃料債権」の法的性質について最高裁判例はなく、
H17判例自身が判旨においてそのようなケースにも一般的に妥当すると判示しているわけでもないと思います。
現に、この判例の評釈の中には事案の特殊性(当然に分割債権になると解しても本件では債務者が害されるおそれが少なかった)を指摘して
当該判例の射程を慎重に捉えるべきとするものも複数ありますし。

ついでに本屋で学者本や司法試験の大手参考書も改めてざっと確認してみましたが、分割債権のところで
「共同賃貸人の賃料債権」と明示したものはほとんどありませんでした(中田・債権総論くらい)。
逆に「不可分債権と捉えるべきである」とする本(潮見・プラクティス債権総論)もあり、他はほとんどが触れていないという状況。
司法試験本は不可分債権の例として挙げているものが多かったです(シケタイ、完択、成川など各社)。

調査官解説とは、「本書は、・・・最高裁判所の調査官が・・・判事事項、裁判の要旨等を摘示し、かつ、
当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの」(最高裁判所判例解説のはしがき)ですので、
資格試験的な意味において、「判例の立場」が「共同賃貸人の賃料債権は分割債権である」とは言えない
(そういう事例については最高裁判例がなく、何ともいえない)と考えるべきなのではないでしょうか?
それとも、調査官解説の内容は書士試験的な意味においても「判例の立場」とみていいものなのでしょうか。
760名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 11:07:38.85
>>759
深く考えすぎて不合格になるタイプだな。
761名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 13:10:51.66
>>759
お疲れ様でした。大変に真面目な方の様ですので私も真面目に書きます。
他の利用者さん長文ごめんなさい。読み飛ばしてください。

まず当初から共同賃貸人であるケースにおいては判例はありません。
判例がなく学説が対立している以上司法書士試験には出題されないでしょう。
ですが、もし出題されてしまったなら分割債権と回答するべきだと考えます。
根拠としては、私の教授の受け売りになりますが、
(1)不可分債権の根拠の一つになっているH元大阪高裁判決などの不可分債権としてきた判決が、
  H17最高裁判決によって分割単独債権とされたこと
(2)潮見先生等、不可分債権の根拠としての賃料債務を不可分とした判例の法理が
  H17判決では認められないこと
(3)そもそも債権者不確知となる可能性が高い、相続による共同賃貸人であっても
  分割単独債権とされたのに、当初から共同賃貸人であるならばなおさら賃借人に
  不利益となるとは考えにくい。契約時に特約しておけばよい。
(4)そして最判解民です。

最判解は確かに調査官の私見とされてはおりますが、
では調査官とは誰なのか?判決の素案は誰が書いているのか?ってことです。
掲示板ですのでお茶を濁しますが、まあ調査官とは判決当事者に属する人です。
ですから判決の射程を知る上で最判解は非常に重要なわけです。

以上を踏まえまして、当初から共同賃貸人の場合も分割債権であるとの考えです。
私が通っている法科大学院の教授もその様に捉えるのが適切だと仰っておられますし
LEC司法試験講座でも同様でした。
ただもう一度言いますが、仰るように判例として確定しているわけではありません。
最後に、皆様よその受験生が司法書士スレにいてごめんなさい。
でも司法書士にも興味津々なんです。失礼しました。



762名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 13:55:33.79
文体が賢そうでムカつくからもう来ないでね^^



763名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 14:19:12.00
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁
764名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 16:04:22.81
>>761
レスありがとうございます。

万が一、相続が絡まない普通の共同賃貸人の場合で出た場合、
ご指摘の根拠のうち(1)〜(3)については逆の立場からの反論もまた可能なので悩むところですが、
(4)とその下のアドバイス通り、調査官解説の持つ意味を信じて分割債権を選ぶことにします。

ただ、そのように両サイドから解釈する余地があって、明確な判例がない以上、
その形で試験に出る可能性がほぼないだろうという点は完全に同意です。
出るとしてもH17判例そのままの「共同相続財産から生じた法定果実」という形でしょうね。

ありがとうございました。司法試験での合格をお祈りしています。
そして、当初の質問者さんとスレの皆さん、「ほぼ出ない」と思っている事項について長々と続けてしまい申し訳ありませんでした。
765名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 17:08:37.31
監査役が、子会社の取締役になり兼任禁止規定に反した場合、兼任禁止規定により退任となると思いますが、そのときの申請書の退任事由は何ですか?
(平成11-29の問題に関連)
766名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 17:42:48.81
退任
767名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 17:49:22.66
ちゃんと退任か辞任かさせない限り取締役就任登記が申請できない事項になるってことじゃないの?
768名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 18:04:29.02
資格喪失ではなくて?
769名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 18:16:00.37
>>767
親会社の監査役なら、そもそも子会社の取締役として申請できないということですね。
登記官はちゃんとチェックしてるってことか…。

>>768 資格喪失ではないというのが、この過去問の解答だったので質問しました。
770名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 19:01:34.83
監査役の変更
年月日 監査役 甲野太郎 退任
金〜万円
株主総会議事録
委任状
771名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 20:08:31.20
仮登記を分かりやすく解説している書籍かサイトがあったら教えてください。
不登法の一問一答で仮登記以外は正解率9割超えるようになれたけど、仮登記だけは5割…
772名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 20:15:18.18
個人的な意見だけど、仮登記は、不動産登記やるより、民法の債権、民事保全法やった方が身につくとおもうよ
773名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 20:33:00.87
>>772
ありがと〜
民事保全のテキスト読み込んでみます。
774765:2012/02/23(木) 22:00:39.57
>>770
ありがとうございます。
退任だけでいいんですね…
775名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 22:50:51.29
だけどリアルな話し、
これから先、いわゆるベテさん(予備校の上客)が
数年間予備校に受講料を払った末に合格したとするじゃん

研修でも実態をある程度は知るだろうし(はっきり言う人もいる)
さらに実務に就けば、予備校の言っている年収1400万なんて。
絶対にありえないと言う事もはっきりと分かるはずだし

そうなったら、ベテさんたちが予備校の責任追及をしないかな?

だけど、書士会もあくどいよね

旧司が終わり、次に予備校が長期ベテの多い司法書士をカモにする為、
司法書士も法律家、法廷に立てますだとか、弁護士に次ぐステータス、年収1400万

こう言う明らかな誇大広告に警告なり注意をせずに乗っかったんだからさ



776名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 22:53:16.29
実名出して言えばかっこいいのにね
777名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 23:02:19.89
質問スレです
スルーしましょ
778名無し検定1級さん:2012/02/23(木) 23:28:43.34
いち早く回答した>>715がスルーされている件
779名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 00:50:13.99
Aが所有する甲土地をBが10年間占有したが、11年目にCがAから売買により甲土地を譲受け、移転登記を受けたあと、Bが占有を9年間継続(最初の占有より20年間)した場合についての質問です。

Bが善意無過失で占有していた場合はCが勝ち、悪意有過失ならBが勝つって結論になりますか?
780名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 05:37:51.44
>>779
なぜ、その答えになったか書いてみ。
781名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 06:08:31.46
>>779
疑問点がどこかはっきりしないけど、多少エスパー回答する。
まず、187条1項は善意悪意問わない。
次に、187条1項の「前の占有者」は直前の占有者ではなく、先立つ全ての占有者の意味。
これだけで大丈夫かな。
782名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 06:13:23.75
>>762
普通の文章だろw
お前どんな環境で生きてんだよw
783名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 06:15:13.25
>>779
初心者の横槍です。
内田民法Tのp.451から同様の問題を扱ってますが、
私も答えがどうなるのか分かりません。
784俺様。:2012/02/24(金) 07:51:25.18
>>779
それは面白いな。

民事執行法と民事保全法
異議と抗告のオンパレードだなえええええ
クレーマーの世の中かよwww
785俺様。:2012/02/24(金) 08:22:09.60
162条1項の要件に善悪の態様はないから
Bが特段善意無過失を表明した事実がない限り
Bが取得時効を主張できるんじゃね?

 188条の過失の推定規定を考えるのは論外だろうけど
 186条の悪意も証明の困難さによる保護規定と考えて不要だと思うけど・・。

結論教えて
786俺様。:2012/02/24(金) 08:24:23.53
訂正
186条の善意に推定も証明の困難さによる保護規定と考えて不要だと思うけど・・。
787名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:26:00.17
日本文理大学卒の自分でも合格できますか?
788名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:42:35.02
平成23年の本試験の午前第13問の肢オ

B(抵当権者)は、抵当権の被担保債権についてA(設定者兼債務者)に債務不履行があるか否かにかかわらず、
AのC(抵当建物の賃借人)に対する賃料債権について物上代位権を行使することができる。

という問題で正解が「誤り」とのことですがなぜでしょうか。

私の持っている過去問の解説によると民法371条を根拠にしているみたいなのですが、
そもそも民法371条は債務不履行時には果実に抵当権が及ぶという話であり、物上代位(304条準用による)とは別の話であると思います。
そして、物上代位権は債務不履行がなくとも行使できるので肢オは「正しい」が正解だと思うのですがいかがでしょうか。
789名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:44:21.35
>>779です。皆さんありがとうございます。
私が考えたのは、Bが162条Uに規定する者である場合、Bの時効取得後に現れたCとは対抗関係。
もしBが162条Tの者なら、Cは時効取得前の譲受人なのでBは登記なくしてCに対抗できるはずです。
790名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:47:50.92
続きです。
それが正しいとすれば、Bとしては善意だと主張するより、悪意だと主張する方が有利だと思い、何となく悪意者のほうが優遇されるのが腑に落ちない感じがしたので質問させて頂きました。
初学者なので全然違う理解しているかもしれませんが、よろしくお願いします。
791名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:56:42.07
>>779
Bが善意で占有開始し、11年経過後に"時効取得を援用した"が移転登記が未了のうちにCへの移転登記がされた。
この場合、元の所有者からB及びCへの二重譲渡とされ、登記していないBはCに対抗できない。って事かな?
792名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 08:59:43.23
>>791
それ書いてリロードしたら書かれててわろたw
793名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 09:13:33.00
>>790
その理解でいいと思います
794779:2012/02/24(金) 09:33:44.83
>>791はい、そうです。
795名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 09:48:59.04
>>794
少し触れている人もいるけど、162条1項の長期取得時効は別に善意悪意の態様を問わない類型。
自ら悪意と主張する必要もなければ、善意という事実を相手が立証してきても無意味だよ。
796名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 10:41:52.48
>>795では20年間と10年間の区別はどうすればいいのでしょうか?
797名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 11:10:14.29
ここは俺の土地だって知ってたでしょ!!ほら、10年前書いた手紙にも書いてあるじゃん!!って立証すればいい。
798名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 11:16:06.75
>>797その主張を>>779のAがすれば、Bにとっては有利に働きますよね?
799名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 11:18:50.78
>>796
あまり深く考え過ぎると深みにハマるから気を付けてね。
試験では占有開始の状況も問題文の中に書かれているから、善意10年 悪意20年位の認識と有名な論点だけおさえて次の勉強に進んだ方が吉。
細かい論点は、試験に受かってから好きなだけ突き詰めればいい。
800名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 11:23:19.93
>>799わかりました。答えてくれた皆さん、ご教授ありがとうございました。
801795:2012/02/24(金) 11:45:00.79
>>796
区別ってどういう意味かな?
時効を主張する者が10年以上占有していて、なおかつ占有開始時に善意であることにつき無過失であるという評価根拠事実を立証できるのであれば短期取得時効を主張。
時効を主張する者が占有開始時に善意であることにつき無過失であるという評価根拠事実を主張できないのであれば、20年の占有があれば長期取得時効を主張。

より具体的に言うと、長期取得時効の場合は1.ある時点の占有、2.その時点から20年経過時点での占有、3.時効の援用の意思表示の三つを主張すればいいだけだから善意悪意関係ないんだよね。
短期の場合はその3つに加えて4つ目として占有開始時善意であることにつき無過失であったことを主張するっていうだけの話(2の要件は10年に数字直して主張)。

なんか書いてて余計わかりにくくなってしまった感がある。
端的に言うと、>>797の主張は無意味。
>>798の主張も無意味。
善意だったら2項の短期取得時効を主張しなければならないというわけではないからね。
802名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 12:05:29.26
>>801
>時効を主張する者が〜善意であることにつき無過失であるという評価根拠事実を立証できるのであれば短期取得時効を主張。
この場合、それを主張するとBは登記を備えたCに対抗できないので主張するわけがない。そうすると
>無過失であるという評価根拠事実を主張できないのであれば、20年の占有があれば長期取得時効を主張。
これに当たるとBはCには登記なくして対抗できる形になる。Bからすれば自分で選択可能になりうるから、>>796は変な気分なんだろう。
803名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 12:58:46.05
>>802
前段の説明だと、Cの移転登記後に援用すれば良くね?ってなるんだが。
善意主張すると例え11年経過していても占有開始日から10年後が援用日になっちゃうっけ?

いかん混乱してきたw
804名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 13:15:19.98
詐害行為取消権で、債務者だけ害意もってて、受益者転得者が善意の場合は、詐害行為取消できないんですよね。
債権者からすると、どうしようもないんですか?
805名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 13:18:32.38
>>804
不動産売買は相手方が善意でも詐害行為になったと記憶している。
806名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 13:23:00.60
>>803俺は>>791の人の補足で考えてたから、質問者も援用後の話をしてるのかと思ってた。
ただ、違うとしたら何だかそこらへんがよくわからない。内田民法見ても、10年間の時効完成前後の第三者と書いてて、援用前後の第三者と言う書き方じゃないんだよね。
807名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 13:39:34.89
>>804
すまない。 >>805 は「債務者に害意がなくても」詐害行為になるケースだったかも。
808名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 13:45:08.72
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司法書士白書 2011年版 20頁
809名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 14:44:47.39
>>803
Cが登記を備えた場合、短期取得時効でいく場合はそこから10年だぞ。
本問Bのように主張する側は適当な占有時とそこから10年後にも占有していた事実と無過失を言えばいいのは正しいが、それが他の人の登記をまたいでたらダメ(S35・7・27判例)。
810名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 15:04:33.11
>>804
試験範囲に限ればどうしようもないな。
倒産法で否認とかなんとかあるみたいだが、どういうケースでいけるのかとか詳しく知らんし、司法書士試験の範疇ではないね。

>>807
細かいけど、詐害行為取消権の詐害意思は害することを知っているだけで足りるのであって、害意(債権者を害する意思)とは別物扱いしないとあぶないぜ。
811俺様。:2012/02/24(金) 15:21:36.95
A→C間の譲渡の際に
Bがなんら意思表示せず放置していれば
移転登記がなされようが
20年占有すればOK

A−C間移転登記の際(以前でも以後でも
Bが占有の態様につき善意であること表示(表明)していれば
そりゃ悪意を認めるってことは無理ってことが妥当だろ

取得時効ってのは原則悪意だろうが善意だろうが
占有という事実に対する法的効果の擬制だ。
それがこの制度。162条2項は1項の特則(特定された状況での縮小適用)であって
1項の反対解釈の適用場面ではない。
812俺様。:2012/02/24(金) 15:28:43.98
詐害行為の債務者については
>>810さんの説明でOK
最判昭35.04.26
813名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 15:46:25.14
手形訴訟において通常の手続に移行させる旨の申述ができるのは原告(民訴353)であるのに対し、少額訴訟においては被告(民訴373)です。
その理由としてテキスト(口語民訴)では、手形訴訟では証拠に制限があるため通常の訴訟で審理してもらった方がよいと判断した場合に移行させられるように、少額訴訟ではより慎重な手続を選べるように、と書いてあります。
これらが移行請求権者を原告・被告に分ける理由に結びつかない気がするのですが、解説お願いできないでしょうか。
814名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 15:50:07.29
>>809
BがAの土地を占有開始(善意)
5年が経過したのちCがAから所有権取得
更に5年経過した際にBが時効取得を援用
→Bは時効を援用できない。 ただし、援用がBの占有開始から15年経過後であれば援用可能ってこと?

俺は大きな勘違いをしていた。
てっきりACは当事者類似の関係でBは占有から10年で時効取得援用できるものだと思ってた。
815名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 16:10:25.12
>>814Bが10年経ったときの所有者がCだから、Bは時効援用して登記なくしてCに対抗できる。
もし、この後、AがDに売買による所有権移転登記をしたとすれば、BはDに対抗できないが、そこからまた取得時効が完成援用すれば、Bは登記なくしてDに対抗できる。
違う?
816名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 16:15:59.21
>>815
同じ認識です。
よかった。理由はともかく結果に対する勘違いはしていなかったみたいだ。
ありがとう。
817俺様。:2012/02/24(金) 16:33:48.98
>>813
手形・小切手訴訟は手形・小切手の特有性から認められた制度
だから、原告=債権者 
 (つまり債権者のため制度だから。)原告に認められている。
818名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 16:51:28.20
>>805 >>810 >>812
どうもありがとうございます。
債務者と、受益者か転得者、の双方が害意または害意について知っているときのみなんですね。

助かりました!勉強頑張ります。
819名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 16:56:57.40
>>818
害意って覚えたらあかんよww
詐害意思ね。
820名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 17:05:29.84
>>814
>>809は誤解を招くおそれがあるな。
>>809が言いたいことは、本問でいうと、11年目にCが登記を備えた場合だから、占有0.5年目〜占有10年6か月と1日経過したことを主張するのはかまわないが、
占有2年目〜占有12年と1日経過を主張するのはダメってだけ。
要件事実的な主張の話だから今問題となってる本筋の理解を邪魔するだけだったかもしれないから見なかったことにしとけばいい。

司法書士試験で覚えるべきことは、時効起算点から10年と1日で短期取得時効完成。
援用することでその完成を確定的にする(停止条件説の不確定効果説)。
起算日から10年と1日以内に現れた第三者との関係では、占有者は登記なくして対抗できる。
それ以降〜20年と1日までに現れた第三者との関係では、登記の先後で決する。
(ここまで善意占有の話)
20年と1日を経過したらそれまでに登記を備えた者との関係で登記なくして対抗できる。

>>815は正しいですよ。
821俺様。:2012/02/24(金) 17:32:50.33
>>815は正しいが
>>820君は間違え。
822名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 17:34:56.49
>>820
なるほど。ってことは、
Aの土地をBが占有開始(善意)
Bの占有開始から11年目に、AはCに土地を売却しAからCへの移転登記も備えた。
Bは占有から15年目に時効取得を主張した。
→Bの占有は善意で始まっているが、10年目以降の11年目にCが登記を備えているのでBは時効取得を主張することは出来ない。


この理解でよいかな?

823俺様。:2012/02/24(金) 17:42:29.76
>>822
その理解でOK

そして、再度の時効取得の主張は事例のCが対抗要件を備えた日から起算すること。
(善意取得を主張するならば)
当初の占有からの期間なら21年(Cが登記を備えた日から10年)を経過した時となる。

これは>>779さんの疑問とはまったく異なる話だけど。

824名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 17:44:51.73
11年でも15年でも善意で占有が始まっているのなら、時効取得援用前の所有権取得者には対抗出来る。
ただし、時効取得援用後、援用者への移転登記が未了の間に所有権移転移転登記を備えた者には対抗出来ない。

この認識じゃだめ?
825820:2012/02/24(金) 17:48:42.15
>>821
え?俺間違ってますか?
お手数ですが指摘してもらえると助かります。
826名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 17:49:30.67
所有権移転移転登記は間違え。
所有権移転登記で。

移転移転って仮登記に出てくる論点みたいな響きだなw
827俺様。:2012/02/24(金) 18:11:49.95
>>825
事例というのが11年目でCが取得した場合を差していると思った。

 そういう意味でないなら忘れてください。失礼!「
828名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 18:16:57.65
>>827
事例って言葉は使ってませんが、>>820前段の>>809についての話ですかね?
俺は11年目でCが取得している場合の話をしていますよ。
829俺様。:2012/02/24(金) 18:28:55.56
再度の
時効取得の主張であれば
事例のC(11年で登記を備えたとするなら)が対抗要件を備えた日から起算することとなり
当初の期間から21年目を経過したときとなる。
ってことの意味。

>20年と1日を経過したらそれまでに登記を備えた者との関係で登記なくして対抗できる。
162条1項の適用場面という意味でなら、
Cが対抗要件を備えた時点におけるBの占有の態様の表示(表現)も
この問題の射程となると考えます。
830名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 18:43:58.32
再度の短期取得時効は11年目から起算して21年目に援用可能というのは同じ話の繰り返しですし、複雑化するので書きませんでしたが理解しています。

>20年と1日を経過したらそれまでに登記を備えた者との関係で登記なくして対抗できる。
と書いたのはまさしく162条1項の長期取得時効の意味で書いたのですが、Cの登記具備時点のBの占有の態様はなんら関係ないと思いますよ。
なぜなら、164条1項の主張に必要なのは、占有開始日、20年と1日後を経過した時点での占有、時効援用の意思表示の三つだけだからです。

20年と1日以降21年と1日以内に新たに出てきた第三者が存在する場合に再度の短期取得時効を主張するのであればまた話は別ですが。
831俺様。:2012/02/24(金) 18:47:54.86
>>830
わかりました。お出かけするのでまたレスします。
832名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 19:16:16.62
テレビ朝日|朝まで生テレビ!
激論!絶望の国の若者の幸福と夢(仮)

放送日時:2月24日(金) 25:25〜28:25(25日・午前1:25〜4:25)
(※一部地域は25:34〜)

番組進行: 渡辺宜嗣(テレビ朝日アナウンサー)、村上祐子(テレビ朝日アナウンサー)
司会: 田原 総一朗
パネリスト:
 東浩紀(早稲田大学教授、40)
 井戸実(エムグラントフードサービス代表、34)
 猪子寿之(チームラボ代表取締役社長、34)
 荻上チキ(評論家、「シノドスジャーナル」編集長、30)
 熊谷俊人(千葉市長、34)
 宋文洲(経済評論家、ソフトブレーン創業者、48)
 高橋麻帆(ピースボート災害ボランティアセンター、32)
 千葉麗子(実業家、元女優、37)
 夏野剛(慶応大学特別招聘教授<政策メディア研究>、46)
 古市憲寿(東京大学大学院博士課程、27)
833名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 21:52:41.06
転質について質問です。
転質は、1、転質権の被担保債権額が、原質権の被担保債権を超過しない
2、原質権の存在期間の範囲内において転質をなすことがあげられると
六法には、注意書きがされていますが
テキストには、例えば1のような場合でも
仮に被担保債権の額を超えても
超えた部分は、無担保債権としてみる事も出来るとなっているのですが
これは、判例なのでしょうか?
転質権の被担保債権の額が、現質権の被担保債権額の範囲を超えても
転質は成立するのですか?
834俺様。:2012/02/24(金) 22:14:04.96
こんばんは
>Aが所有する甲土地をBが10年間占有したが、11年目にCがAから売買により甲土地を譲受け、移転登記を受けたあと、Bが占有を9年間継続(最初の占有より20年間)した場合についての質問です。
>Bが善意無過失で占有していた場合はCが勝ち、悪意有過失ならBが勝つって結論になりますか?

以下は訴訟の場でも、訴訟の場でない場合も含みます。
 この場合にBーC間においてBが時効による善意取得を主張した。
 Cは、Bの取得時効後に対抗要件を備えたものであり所有権を主張した。
 そしてそのことにつき登記を主張できない第三者でない※背信的悪意者ではない)
 紛争点は占有開始の時期であり、BもCも占有開始時にCが善意であることには争いがない。

 @Bは占有開始の時期について証明できず、Cの主張する占有開始の時期が認められた。
 A又は、AもCも占有開始の時期について棚上げしてCがBに償金を払うことを条件にCの登記を有効なものとした。
 BCはBに償金を払わず、Cも占有を解いていない。
 Cその後、9年経過しCは再び20年の時効取得を主張した。

 Bの時効取得の主張は認められるか?
 
 私見では禁反言の法理により認められない場面となり得る。
835名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:14:13.05
>>833
判例ではないと思う。
責任転質の成立範囲はあくまで原債権の被担保債権の範囲のみというのは大原則。
そうすると、転質権の被担保債権が原質権の被担保債権より大きい場合は全体として転質不成立か?という問題。
結論としてそれは非合理的だから、超過部分は無担保債権と構成してやれば大原則にも反しないんだし転質権成立させられるじゃないかってだけの解釈上の話。
判例内で言っててもおかしくないだろうけどね。
836俺様。:2012/02/24(金) 22:17:24.23
訂正
BCはBに償金を払わず、Bも占有を解いていない。
837名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:18:57.65
>>834
どこに禁反言の要素があるんですか?
あと、CはCではなくBの誤植ですよね。
838俺様。:2012/02/24(金) 22:27:17.69
あれれ訂正します。
 @Bは占有開始の時期について証明できず、Cの主張する占有開始の時期が認められた。
 A又は、AもCも占有開始の時期について棚上げしてCがBに償金を払うことを条件にCの登記を有効なものとした。
 BBはBに償金を払い、Cは占有を解いていない。
 Cその後、9年経過しCは再び20年の時効取得を主張した。

839俺様。:2012/02/24(金) 22:28:33.09
訂正の訂正w
酔ってるなwww
BCはBに償金を払い、Bは占有を解いていない。
840名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:30:28.27
落ち着いてww

禁反言ってのは善意占有って言ったのに20年の長期取得時効に主張を変えるって点ですか?
841俺様。:2012/02/24(金) 22:31:09.85
訂正の訂正だ訂正だwww 
 @Bは占有開始の時期について証明できず、Cの主張する占有開始の時期が認められた。
 A又は、AもCも占有開始の時期について棚上げして
 BCはBに償金を払い、Bは占有を解いていない。
 Cその後、9年経過しBは再び20年の時効取得を主張した。

 まあ、文意を汲んでくれ。あなたならできるでしょう。
 
842名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:33:12.82
真面目な話質問スレで酔ってるとかマジ勘弁

質問者混乱させるだけの解答はやめてほしい
843俺様。:2012/02/24(金) 22:38:22.38
この場合にBーC間においてBが時効による善意取得を主張した。
 Cは、Bの取得時効後に対抗要件を備えたものであり所有権を主張した。
 そしてそのことにつき登記を主張できない第三者でない※背信的悪意者ではない)
 紛争点は占有開始の時期であり、BもCも占有開始時にCが善意であることには争いがない
@Bは占有開始の時期について証明できず、Cの主張する占有開始の時期が認められた。
 A又は、AもCも占有開始の時期について棚上げして
 BCはBに償金を払い、Bは占有を解いていない。
 Cその後、9年経過しBは再び20年の時効取得を主張した

禁反言の法理によりBの主張は認められない場面とならない?
844名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:42:58.25
どこが禁反言か全くわかりません
845名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 22:52:36.69
>>835
なるほど、そうなんですね
どうもありがとうございました!!
846名無し検定1級さん:2012/02/24(金) 23:09:25.11
抵当権の移転登記についての質問です

Aが有する抵当権の被担保債権の一部をBに譲渡して抵当権がA1/2、B1/2の共有に
次にBが債権ををCに譲渡しA1/2、C1/2の持分になった場合
登記の目的は「何番抵当権B持分移転」となり登記原因は「年月日債権譲渡」となるとテキストに書いてあります

なぜ登記原因が「年月日債権持分譲渡」とならないのでしょうか?
847名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 00:37:04.61
>>846
「Bが債権をCに譲渡し」って自分で書いてるように、
BC間の債権譲渡を原因として物権変動が生じているからだよ。
848名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 01:23:24.30
>>788
そんなのがまかり通ったら担保権付き建物は賃貸に出せませんね。
毎月銀行にローン払ってるのに家賃収入も取られるとかどんだけ
849名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 01:27:37.93
>>824
ダメ。
時効起算点は任意にずらすことは許されていない。
援用どうこうじゃない
850名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 01:33:48.02
>>846
AとBが持っているのは格別の債権であり、Cに譲渡したのはBの持分全部だからです。
債権持分譲渡ってしちゃうとBの持ってる持分のうちの一部って意味になるよ
851名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 11:15:22.92
>>813です。遅くなりましたが>>817の方ありがとうございます。
852名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 13:24:24.69
>>846
・1番抵当権(当初からab共有)のb持分移転の場合は
「1番抵当権b持分移転」「原因 債権持分譲渡」

・1番付記1号(a単有からab共有に)のb持分移転の場合は
「1番付記1号抵当権移転」「原因 債権譲渡」
853名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 17:11:20.72
二つ目の目的記載例はじめて見た。そんなんもあるんかぁ
854名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 20:28:54.16
>>852
俺のテキストでは後段でも○番抵当権一部移転なんだけど
どうなの?
855名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 20:33:57.50
買戻権移転と同じじゃん。
856名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 20:36:24.19
そんな論点は試験に出ないってことで終了。
マニア化すると必ず落ちるからこの試験。
857名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 20:49:24.85
テキスト読んでて疑問に思ったのですが
留置権は、留置権を行使するだけでは消滅時効にかかっていきますよね
とすると20年で時効になるということですか?
858名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 20:55:16.08
>>857
そうです。
物を留置しているだけでは被担保債権の消滅時効はどんどん進んでいきます。
これは質権でも同じです。

しかし、被担保債権を残して留置権や質権だけが消滅時効に掛かることはないので、20年は誤りである。
859名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 21:06:28.83
>>857
そのとおり。たとえ被担保債権を時効中断したとしても
留置権実行(民執195)の差押等しない限り20年で時効消滅する。
860名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 21:12:31.05
てか20年も留置し続けてる人って過去にいたんだろうか…
861名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 21:39:22.89
マジレス?
例えば、甲が乙に自転車修理を頼んだとする場合
自転車屋乙がそのまま放置したとすると
一般債権は10年で時効消滅するから
10年で消滅
抵当権などは20年で消滅時効にかかる可能性があるが
留置権は、占有を伴う権利なので
留置権自体が、時効消滅することはないので
20年というのは誤り
862名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 22:01:58.44
ていうか占有失ったら留置権消滅するわな。
時効消滅すること自体考えられん。
863名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 22:05:57.58
えっ?
864名無し検定1級さん:2012/02/25(土) 22:31:02.59
302条
865名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 00:08:07.57
「婚姻している未成年の子を認知するには、
この子の承諾を得なければならない」って肢が答練で出まして、
これは違うじゃろ、とか思って、
見事にひっかかってしまいましたw

解説読みながら悶絶したんですが、
誰かに言ってみたくて書き込んでしまいましたスマソ
866名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 00:21:25.11
>>865
え?成年擬制だから承諾要るの?
867名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 00:32:08.34
つまんない質問ばっかだな。
868名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 00:39:10.71
>>865
承諾なんていらないでしょ。
869名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 00:52:56.58
その問題ちゃんと判例か何かに基いてるの?
870名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 05:03:55.38
成年擬制されてるし承諾必要なんじゃない?
871名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 05:35:32.09
年取ってから扶養して欲しくなって、今まで放っておいた子供に認知を求める輩が云々と講師が言っていた気がしないでもない。
872名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 07:47:36.54


       お前ら基礎からやり直し


873名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 09:44:35.60
>>865はまず答練問題の解説にある出典を示してくれ。

「婚姻により擬制された成年を認知するには、その者の承諾を要する」
と誰が言っているのですか?
874名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 10:19:44.82
裁判長
875名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 10:41:03.98
崔番長
876名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 11:10:43.28
h9-24 1不登法根抵当権について

次に掲げる場合のうち、元本の確定の登記を申請することができないものはどれか?
1 元本確定前に根抵当権者につき、相続が開始した場合において、
その相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する合意がなされたが、
その合意につき相続開始後6ヶ月以内に登記がされなかったとき

答え 申請することができる

とありますが、6ヶ月が経過した時点で登記記録上元本が確定していることは
明らかだとおもうのですが、それでもなお、元本確定の申請は受理されるのでしょうか?
だとすれば、確定日付が到来した後であっても実益があるかどうかは別として申請じたいは
受理されるのですか?
877名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 11:37:02.66
886 : 名無し検定1級さん : 2008/09/04(木) 20:47:52
十年近く前に補助者受験生だった頃、本職が口癖のように
司法書士に未来はないだの否定的な発言ばかりしていた。
当時は頑張って勉強してる受験生にひどいことを言うなと人格を
否定したものだったが、今になってそれは優しさだったことに気づいた。
俺が辞めて1年もしないうちに廃業しようだが、まだ生きていれば50才くらいか。
廃業を控えた今、無性に会いたくなった。
878名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 12:41:47.47
詳細は記載されていないが、ここの3.に同様の事が書かれているね。
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/seigen-11.html
879名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 15:24:34.91
留置権は、占有を伴う権利であるが
他担保権みたいに20年で消滅時効にはかからない
かかるとすれば10年の一般債権としてのみ
880俺様。:2012/02/26(日) 17:36:41.66
>>873
承諾を要する。
 根拠
 @条文に「成年の子」とあるから。
 A制度趣旨は「年取ってから扶養して欲しくなって、今まで放っておいた子供を認知する父親の身勝手を禁じる趣旨」
  成年擬制の趣旨は親の親権の喪失。独立して財産上の取引を行えること。

 まあ、悩むこたーない。原則に普通に考えれば答えは出る。
881俺様。:2012/02/26(日) 17:55:21.87
>>876
先例 S46・12・27の民事三960号依命通知
の趣旨からみれ

>ば確定日付が到来した後であっても実益があるかどうかは別として申請じたいは
>受理されるのですか?

 確定登記をすることが、原則なので受理されるのではないでしょうか。
 

882俺様。:2012/02/26(日) 17:58:55.38
訂正
誤 まあ、悩むこたーない。原則に普通に考えれば答えは出る。
正 まあ、悩むこたーない。原則に忠実に考えれば答えは出る。

誤 先例 S46・12・27の民事三960号依命通知 の趣旨からみれ
正 先例 S46・12・27の民事三960号依命通知 の趣旨から考えれば
883名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 20:26:01.10
>>880
そんなものはお前の自説にすぎんよ。
根拠ある回答とはいえんね、残念だが。

登記六法の民法782条の関連・参照条文欄に「成年 法753」とある。
これくらい挙げられるだろ。ちゃんと六法読んで勉強してれば。
884俺様。:2012/02/26(日) 20:52:58.71
条文読んで制度趣旨については学者本で確認した次だが
あのなー文理解釈を否定するなら、否定する解釈を挙げる必要あるだろwww
法文の読み方から教えてやらなきゃならぬなら、別だがwww
六法の条文数を挙げろなんて受験生として論外だな俺様。基準では
885名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 21:58:45.91
wの数がいかにもなバカだなwww
886名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 22:15:05.85
条文あげるのが一番の答えだと思う
ソースのない答えがいちばんよろしくない
887名無し検定1級さん:2012/02/26(日) 22:48:11.30
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定
って覚えないといけませんか?
888名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 07:47:04.08
>>887
正確に書けなくても意味が通じれば減点で済む
他の受験生は書ける
この2点を念頭に自己判断
889名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 09:29:59.99
ソースなしの自己解釈でも、自己解釈の過程が書かれてれば考えるヒントにはなるし
少なくとも他の受験生が知らないということがわかるから、レス全く無いよりはいいと思う
ただその場合自己解釈である旨は明記しとくべきだな
890名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 09:35:11.30
登記の事由に関しては一言一句覚えた方がいい
けど、添付書面はどうなんだろうな
「株券廃止公告を行ったことを証する書面」とか「資本金の額の計上に関する証明書」とかが
減点なくセーフと扱ってもらえるのかどうかわからん
891名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 10:44:00.01
この2つを省略して書くとしたらどうなるかな?
・会社法第449条第2項及び同条第3項の規定による公告をしたことを証する書面
・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
892名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 11:01:18.69
公告をしたことを証する書面
資本金の額の計上証明書
893名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 12:34:30.57
資本金の額を計上したことを証する書面
でもいいのですか?
894名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 12:45:21.44
"正確に記述しようとしたが書き間違えて減点"と"省略して書いて減点なし"なら後者を選びたい。

本当のところはどうなんだろう?

895名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 13:25:07.57
記述の採点基準も開示してほしいわな
896名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 13:27:12.20

               _
              /  \―。
            (    /  \_
             /       /  ヽ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ...―/          _)  < ちんちん シュッ!シュッ!シュッ!
        ノ:::へ_ __    /      \_____________
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          しw/ノ___-イ
           ∪
897名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 14:01:03.86
>>896
少し休め。
898名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 16:34:28.97
農地って任意に宅地に変換できるの?そうするともう許可書は要らなくなるの?
899名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 16:37:45.03
>>898
正解
900名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 16:54:45.31
>>899
えっ?
901名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 16:55:40.61
>>899
酷い奴だな
902名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 17:47:45.52
え?正解は?
903名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:02:53.70
任意に変更できたら何のための許可だよ。
904名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:05:06.91
だから許可は不要
905名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:07:09.49
 
906マジレス希望:2012/02/27(月) 18:22:24.76
自分専門学校しか出てないんですが合格できますか?
アドバイス宜しくお願いします。
907名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:28:48.16
>>906
4年制大学でなくてもいいの?
908名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:32:07.19
>>906
まぁやめといた方が良い
909名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 18:33:43.94
大丈夫
中高卒がゴロゴロいるんだから専門卒はやや高学歴の部類
自信持って!!
910名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 19:11:23.12
悲しい奴らだな。
911名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 19:15:15.75
>>910
               _
              /  \―。
            (    /  \_
             /       /  ヽ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ...―/          _)  < ちんちん シュッ!シュッ!シュッ!
        ノ:::へ_ __    /      \_____________
        |/-=o=-     \/_
       /::::::ヽ―ヽ -=o=-_(::::::::.ヽ
      |○/ 。  /:::::::::  (:::::::::::::)
      |::::人__人:::::○    ヽ/
      ヽ   __ \      /
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        \lヽ::::ノ丿      /
          しw/ノ___-イ
           ∪
912名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 21:08:47.02
農地法の3条4条5条くらいは知っておいたほうがいい。
会社法第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面

株券提供公告をしたことを証する書面
でいいと海野先生は言っていた。
913名無し検定1級さん:2012/02/27(月) 22:17:00.73
任意に農地転換できたら行政書士の仕事どうなるんだよw
914名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 09:52:25.17
婚姻した子を認知するには、子が未成年者であっても、本人の承諾が必要であるとされています。
〔基本法コンメンタール・4版P134. 同条担当 早大 岩志和一郎 教授〕

だって  知恵袋のカテゴリーマスターがそう回答していた
915名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 10:53:38.85
記述の問題集で簡単なのってありますか?
基本の確認程度のヤツ、過去問とかやっててもケアレスミスが多すぎて凹みます。
過去問解く前のウォームアップみたいな感じにしようと思ってるのですが。
宜しくお願いします。
916名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 11:00:56.67
>>914
あやふやな知識しかもってない俺だが、
その文はおかしいだろうと、一見して思う。
婚姻した子  未成年者であっても

未成年であるからこそ、婚姻していても
というのなら意味が通る。
917名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 11:02:09.39
>>915
電車で書式
918名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 12:46:24.94
>>916
たぶん君は何故成年の承諾がいるかわかってない
919俺様。:2012/02/28(火) 14:32:56.18
>>915
楽額 不動産書式記述式 商業登記記述式
920名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 15:01:19.94
不登法って結構細かいんだね。舐めてたわ
921名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 17:14:35.80
会社法の決議要件は記憶力勝負か。
922名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 18:03:48.00
暗記物はトイレの壁に貼るといい
923名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 20:11:47.63

俺も受験から足洗うわ。



就職先は警備業だ。
924名無し検定1級さん:2012/02/28(火) 20:16:11.25
司法書士になるために、一日10時間以上の勉強も苦にせず、
努力と研鑽を続けてきましたがある日、2ちゃんねるを見ると、
司法書士は食えないとか書いてありました。
私の中ではそれからというもの、大きな失恋をしたのと同じように、
情熱が一切冷めてしまったのです。
その日は勉強が手につきませんでした。
司法書士食えないスレッドを只管読むだけの時間が過ぎました。


925名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 01:23:15.52
マジで不明です。



父Aの子供Bが無権代理行為をした。父Aは追認等一切せず死んだ。相続人は子供Bと妻Pだけ。

この場合、当然には無権代理行為が有効となる事はない。

ところで、その後、子供Bもすぐに死んだ。その相続人は母親Pのみである。

この場合、子供Bの犯した無権代理行為は当然に有効になるものではない。


※答えは×です。理由が全くもって不明です。普通に考えて第一相続の時点では「当然に有効となる」
事は無いのですが、第二相続でも「当然に有効となる事」は無いと思うのですが・・・
926名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 01:32:36.60
>>925
最判昭63.3.1
927名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 02:18:52.26
反対説もあるけど、判例は>>926だね
928名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 07:20:33.42
>>925問題おかしくない?先に死亡するのが無権代理人Bなら判例は>>926の通りだが、
本人死亡→無権代理人と他の者が相続→無権代理人死亡→当該他の者が死亡の順だと、俺は当然に有効にならない気がする。
929俺様。:2012/02/29(水) 08:31:20.30
どう考えても○だろ
妻Pは、本人を相続した地位に立つものだから。
930名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 08:45:27.82
>>929先に本人死亡、後で無権代理人死亡の判例ないから、正しいとも誤りとも言えなくないか?学説でも載せてて、どっちの説に立つなら〜って話ならわかるが。
931名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 08:55:44.90
>>925
>>928もいってるが
本人死亡→無権代理人死亡は判例無いはず

63.3.1は無権代理人死亡→本人死亡だからケースが違う
ただ63.3.1の趣旨を考えると×にはできるかもしれない
本試で出たらスルーしたほうがいい

>>929
その理屈だと63.3.1も○になるぞ
932名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 09:40:31.66
自分Fラン通ってる者なんですが、司法書士試験の勉強してそれ相応の結果を残せたら、旧帝法学部への編入試験に合格できる実力つきますか?
933名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 09:49:55.36
段階的に考察する
1 母Pは父Aの追認もしくは拒絶をする権利を相続する
2 子Bは信義則上追認拒絶はできない
3 無権代理人の行為を追認もしくは拒絶する行為は不可分であるため,1,2を衡量して
 当然に有効になるものとはならない
4 その後子Bが死亡し,母Pが相続した場合,母Pは父Aの立場として拒絶ることができる
 と解すこともできるが,子Bの無権代理人としての立場も相続している。この場合相手方保護
 と,無権代理行為をされた者の保護の利益を衡量した場合,相手方を保護すべきとなる
5 なぜならば,母Pは無権代理行為を拒絶したいのであれば,子Bを相続なければ良いのであって,
 他の財産等のみを相続して,無権代理人としての責任のみを相続しないということはまさに,
 信義則違反となるからである

ってところかな
934名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 10:11:05.22
>>933
信義則を使って、無権代理行為をしたBの追認拒絶を否定するのは、
判例じゃないんじゃない?
それは、むしろ学説の立場。

共同相続の場合には、追認権などは共同相続人に不可分的に帰属するから
母親Pが追認しない限り、Bの無権代理行為は有効とはならない。

その後、子Bが死亡し,母Pが相続した場合,母Pは、その不可分的な追認権・拒絶権を
単独相続する。ゆえに、あらためてPは追認はもちろん拒絶することもできる。

よて、当然に有効となることはない。

935名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 10:19:56.97
>>934それだと、>>925の答えとの整合性はとれなくない?
936名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 10:54:39.35
おもしろいことを書く
無権代理人B本人の責任も相続する
937名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 11:29:31.66
何が面白いの?
938名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 11:57:38.72
問題が間違ってるんだよ
939名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 12:12:34.50
>>938俺は>>925が写しミスしたと思う。
何の問題集?
940名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 12:41:23.04
亡A相続人として拒絶しても、拒絶できず無権代理人としての責任を負担する亡Bの
地位を承継するから、Pとしては当然に有効なものとしてことにあたらないとダメ
941名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 12:59:08.71
>>933
がファイナルアンサーでいいと思うが
942名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 13:00:53.37
会社設立登記において、甲・乙2種類を発行する種類株式発行会社で、甲種類株式しか当初発行しない場合、その申請書の発行済株式の総数の各種の株式の数としては
甲種類株式 ○株
とだけ書き、乙種類株式については何も書かなくていいのですか?伊藤塾のうかる商業登記の問題解答例がそうなっているのですが。
943名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 13:31:30.10
>>940
おれもそんな風に習った
944名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 13:47:51.17
>>942
発行可能ではなく発行済みの記述でしょ?
発行してないなら何も書けないだろ。
945名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 14:04:27.12
>>944発行済のほうですが、
乙種類株式 0株
とは書きませんか?会社法911条3項9号では『発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数』としているので、0株なら0株と書かなくてはならないように読めるのですが。
946名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 14:05:51.65
>>945
発行していないのに発行済?
947名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 14:55:03.54
だから発行してないから発行済株式数が0
948名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 15:07:09.28
>>947
まあ、その辺りは、慣習的に書かないんだろうな。
正確に言えば0株なんだけどな。
そういうところは拘っても仕方がない。
甲種類だけが書いてある←甲種類のみを発行した、というお約束
949名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 15:13:25.27
不動産登記法についての質問なんですが。

A株式会社 代表取締役B名義で所有権の登記がされている場合に、後日C株式会社に売り渡して移転登記をすることになった場合に、A株式会社の代表者が甲になった場合に、前提登記として登記名義人の名称とか氏名変更は必要でしょうか?
個人的には不要だと思うのですが、私の認識であっているか自信がなくて…。
950名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 15:16:34.20
まず登記事項を確認してみてはどうかな
951名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 15:25:37.22
あー!登記事項じゃなければ、変更登記することでもないですよね!ありがとうございます。
952俺様。:2012/02/29(水) 18:30:24.14
出かけなけれればならぬので間違いだけ指摘

>>933は、信義則つーのをそもそも理解していないので論外。
 信義則つーのは原則約束(契約等)をした当事者間だけのみ適用するのが原則。
無権代理人を相続した本人が何故本人の地位で拒絶できるのか考えろ

最判昭63.3.1 は地位についても上記を考察して考えろ。
事例のPは無権代理人の行為についてなんら関与していない本人を直接相続した地位にたつ。

953キショイ川:2012/02/29(水) 18:52:55.94
信義則は契約等に限る…というのはかなりミスリーディングだぽ
昔と違って裁判所は権利濫用と信義則を使い分けていないようだぽ
大切なのは何が信義則に反するを論証できるかぽ
禁反言、矛盾挙動、クリーハンズ、平等原則違反、安全配慮義務等など…様々だぽ
954名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 20:45:42.07
新葱即?
955名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 20:55:49.69
だぽ
956名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 21:28:26.41
???????
957名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 22:43:23.38
司法書士試験
平成20年第6問

925 自分:名無し検定1級さん[] 投稿日:2012/02/29(水) 01:23:15.52
マジで不明です。



父Aの子供Bが無権代理行為をした。父Aは追認等一切せず死んだ。相続人は子供Bと妻Pだけ。

この場合、当然には無権代理行為が有効となる事はない。

ところで、その後、子供Bもすぐに死んだ。その相続人は母親Pのみである。

この場合、子供Bの犯した無権代理行為は当然に有効になるものではない。


※答えは×です。理由が全くもって不明です。普通に考えて第一相続の時点では「当然に有効となる」
事は無いのですが、第二相続でも「当然に有効となる事」は無いと思うのですが・・・
958名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 22:47:07.58
>>957
無権代理人&本人の両方を相続したわけだ
959名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 22:59:49.80
>>957
悪い事は言わないから、正解だけ覚えておきな。理由を理解した上でって気持ちはわかるが、11科目もある試験で都度突き詰めていたら、いつまでも受からないよ。

深く考えないでください!って講師も言ってた。
960名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 23:06:01.11
無権を有効にしても
117条の責任取らせても
だいたい同じだし
面倒だから無権を有効にした
961名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 23:11:26.56
裁判官って適当だしね
962名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 23:15:55.63
>>957
たぶん(オ)の事を言ってるんだと思うけど、もっかいよく見てみ。
死亡の順番が違うから。
問題では@無権代理人死亡→親父・おかん相続A親父死亡→おかん相続になってる
963名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 23:20:31.42
>>962
順番が違っても、、、当然には有効とはならないと思うのですが、、
964名無し検定1級さん:2012/02/29(水) 23:30:11.11
>>963
順番がこうだと当然に有効になるよ。
@おかんはまず無権代理人の地位のを承継=無権代理人。
A無権代理人のおかんは親父の死亡により本人の地位を承継。
わかる?
965俺様。:2012/02/29(水) 23:32:26.27
>>953 のように今回の特定事例に一般論(1条3項とか708条とか禁反言(要件Aの意思表示を前提にある行為をしたBがいる場合に前言を翻す行為)の話を持ち出すのは
虫に聞けだとか、みうらとか同類のアホウだから放置だなwwww

ご指摘の通り過去問の事例とは順番が違ってる
確認だ。
@本人が無権代理人を相続した場合に、信義則なんて理由にならん。
A無権代理人が本人を相続した場合に追認拒絶できない理由は信義則を理由としていない。
 これが何故なのか理由はわかるか?
 
966キショイ川:2012/02/29(水) 23:55:23.30
特定事例だからこそ>>953のような指摘が必要だぽ
「何が」「どう」「なぜ」信義則に反するのかを論じないとだめぽ
どうもシホショシー受験生は論文を書かないせいか判例付六法レベルの信義則という言葉でさらっと済ます傾向があるぽ
判例集で判例の言葉と個々の事実を拾って事実認定と評価と意味付けしないと論証にならないぽ
967俺様。:2012/03/01(木) 00:02:41.01
その検証をしてる最中だ。
判例は
@本人が無権代理人を相続した場合に、信義則なんて理由にならん。
A無権代理人が本人を相続した場合に追認拒絶できない理由は信義則を理由としていない。
 これは何故? 
968キショイ川:2012/03/01(木) 00:08:07.88
>>965
あともうひとつ百選35番事件で明らかに無権代理人が本人を相続した場合の根拠を信義則に求めてるぽ
まさにこれは禁反言だぽ
逆の事例は信義則ではないと同決定判旨で宣言されてるぽ
また49年決定以降問題になった117条の履行責任は金銭や不特定物の給付義務は免れないが特定物の給付義務は免れる
と考えるのが判例及び多数説だぽ
969キショイ川:2012/03/01(木) 00:27:13.44
無権代理と相続は判例の理論的な根拠を統一的に説明するのはちと難しいぽ
従来は伝統的な資格融合説をとっていたけどケースによっては資格併存説、さらに信義則も理由につけ加えるなど
論文ではちと出しにくい分野であるぽ
しかしシホショシ試験ではそこまで厳密に掘り下げても御利益ないかなと感じるぽ
970名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:29:00.63
無権代理を先に相続したからじゃね?
971名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:31:44.81
民事訴訟の不明な問題です。

・甲が乙に所有権確認訴訟を提起し、反訴で乙が甲に所有権確認訴訟する事は良いが、
甲が乙に貸金債務不存在確認訴訟を提起し、乙が貸金返還訴訟をするのは許されない。

※理由がよくわかりません。後段の乙が別訴か反訴かで答えは変わるのでしょうか?
972名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:33:01.29
混乱するだけやな
必要なのか?
973名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:35:36.89
>>964
え?
@おかんと親父が無権代理人の地位を承継。この時点でおかんは「無権代理行為を拒否」した場合、
親父が「何も言わず」しんで、おかんが「何も言わなかった親父」を相続するんだから、
結果、おかんは「この無権代理行為は拒否します」っていう流れでは?
974名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 00:39:55.24
>>973
基本書読んでおいでよ。超基本判例だから。
975小魔玉  ◆.c.c.k.k.. :2012/03/01(木) 00:46:33.26
次スレです!!
引き続き、質問などドゾー

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1330530304/
976キショイ川:2012/03/01(木) 00:56:03.38
>>971
違うぽ
反訴は本訴と同一訴訟手続で審理されるから判決に矛盾抵触のおそれがないぽ
977俺様。:2012/03/01(木) 00:59:14.63
次スレ乙

 禁反言を持ち出すまでもなく信義則の射程距離だ。

無権代理行為行為(例えば後見人など)において信義則の問題になるのは、
無権代理人が、相手方に無権代理行為をした場合に、
無権代理人自身がその意思表示を自らの意思表示でのみで翻すことが出来ない場面
または、無権代行為の地位融合があった場合のみで適用されるが判例の態度だ。
978名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:07:31.17
あほぅやね
979キショイ川:2012/03/01(木) 01:08:12.59
ちょっと意味がわからないぽ
信義則を持ち出す理由が禁反言(ただしこれに限る趣旨ではない)という話だぽ
規範定立にも理由が付されてないし
司法試験ではわけわからないけどとりあえずそれとなく書いてみたねって…答案にありがちな説明だぽ
しかもあてはめと規範を混同してるようにみえるぽ
980名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:15:32.69
>>976
つまりは、、
甲が乙に貸金債務不存在確認訴訟を提起し、乙が別訴で貸金返還訴訟をするのは許されないが、
反訴で行うならば許されるでOKすか?
981俺様。:2012/03/01(木) 01:22:34.73
つくづく虫に聞けとか、みうらとか同種の類だな。
話の主題をそらす手口てかwww
禁反言なんて特殊な状況下で適用を考えることもなく
信義則で片付けられる問題にそんなこと考えることもないってことだ。

あのなー無権代理において信義則云々を問題にするのは
今のところ判例においては無権代理人が自ら行った無権代理行為を
自らの意思表示のみで無権代理行為を翻すことが出来る局面においてだ。
ちなみにS63.3.1も地位の承継あったことを理由とする場合だ。

信義則云々を最初から持ち出すなら
本人が無権代理人を相続した場合も
無権代理人が本人を相続した場合も
本人を無権代理人とその他の共同相続人が相続した場合も
すべて、信義則で追認を拒否できないで解決だ。


982キショイ川:2012/03/01(木) 01:22:41.40
>>980
結論だけ言えばそうだぽ
983キショイ川:2012/03/01(木) 01:27:07.20
完全な釣りキャラだから皆相手にしないんだなぽ
ボキは釣られて真面目に話してしまったぽ
つらいぽ
>>980
確か給付請求に債務不存在確認の反訴はできなかった気がするから気をつけてほしいぽ
984名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:29:02.85
冬は良い季節だ

一日、こたつで過ごす

暖かくなったら、季節労働する

枯葉のころには冬の準備だ
985名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:30:32.88
・・・
986名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 01:56:21.97
///
987名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 02:22:50.49
そんでもってつまりは、無権代理人が死んで相続の件は、
その相続人が無権行為された本人ならば拒絶出来るが、単なる相続人なら拒絶出来ないって
事でいいの?そして、その拒絶できるはずの無権行為された本人が立て続けに死んで、
最初の単なる相続人がこれまた相続したら、その相続人は・・・
「拒絶できない地位」と「拒絶できた地位」を融合するとどうなるの?
988名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 02:52:25.10
一年前に北海道にて抵当権を設定致しました。
明日、全く同じ北海道の登記所にて先の抵当権との共同抵当権を申請する場合、
減税を受けたいのですが、その際、「登記事項証明書」を添付する必要はあるのでしょうか?

ちなみに、この場合で東京の登記所に申請をする場合は必要なのは分かっております。

何卒よろしくお願い申し上げます。
989名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 02:58:07.33
>>988
同じじゃね登記所なら要らないよ。
登記証明書(省略)って書いとけばok
990名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 02:58:45.51
>>989
○同じ登記所
×同じじゃね登記所
991俺様。:2012/03/01(木) 08:12:09.30
>>987
信義則なんてのは、これを用いる前に理論的に否定できるならそうしとけつーことだ。
で、無権代理行為において、信義則によって無権代理を否定したのは
判例で無権代理行為をした当人についてのみだ。

事例は
@地位の融合なんてありえないの。
Aまして、S63.3.1の判例にいう「無権代理人の地位をを包括的に承継」している立場でもないの
本人を直接に承継しているんだから。
B無権代理行為において、信義則云々で解決しているのは無権代理行為をした者についてのみ。(まあ、これは当たり前だがな)
992名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:25:57.01
・・・
993名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:26:47.42
・・・
994名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:27:17.54
・・・・・・・
995俺様。:2012/03/01(木) 08:28:29.51
うめ。
あー俺様。うぜえええ
勉強に支障がでるから
もうこないので安心してね。
996俺様。:2012/03/01(木) 08:29:28.01
うめ
997俺様。:2012/03/01(木) 08:30:43.93
うめ

998俺様。:2012/03/01(木) 08:32:45.99
うめ
999俺様。:2012/03/01(木) 08:33:50.25
うめ。迷惑かけてごめんなさい
1000名無し検定1級さん:2012/03/01(木) 08:34:14.33
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