司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5

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942名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:33:36.79
>>936俺のテキストには要役地の地上権者、賃借権者も承役地の利用できると書いてある
943名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:35:44.08
取得対価が強制的に取り上げられるのだから、
普通は「損害を受けるおそれ」があって、
特別決議は必要なのでは。

「株式の内容の変更」だから、定款に定めがあっても
省略できないことになるのでは。
944名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:36:37.37
>>936
地役権者といっていいかわからんが
281条1項の「他の権利」には含まれる
参考 平成20年12問のオ
945918:2012/01/30(月) 11:17:47.31
>>938
>>929の方も(たぶんこのことを)書いてるけど、

第111条2項
一  略
二  第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
三  第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

この2号と3号は取得条項が付される株式の種類株主総会ではなく、それを対価とする株式の種類株主総会の
こと

ただ、もし「322条の種類株主総会」が必要と明記されているなら、なんでだろう
946名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 11:42:12.78
取得条項設定 当該種類 全員同意 必須  111条1項
          他の種類 種類決議 おそれ 322条1項

全部取得設定 当該種類 特別決議 必須  111条2項
          対価種類 特別決議 必須  111条2項
          他の種類 特別決議 おそれ 322条1項

譲渡制限設定 当該種類 特殊決議 必須  111条2項
          対価種類 特殊決議 必須  111条2項
          他の種類 特別決議 おそれ 322条1項
947名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 11:44:05.48
>>946
取得条項設定の他の種類には対価種類含む
948名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:32:23.22
抵当権の譲渡について教えてください。

第1順位抵当権者Aから、無担保債権者Bに、抵当権の譲渡がされている
として、Aは、債務者から普通に弁済を受けて良いのでしょうか。

この譲渡はあくまで抵当権が実行された時に意味があるもので、
Aの抵当権の被担保債権が通常どおり弁済されていれば消滅しBは
何も得られない、そういう制度という理解でよいのでしょうか。
初心者ですみません。
949名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:44:17.85
>>948
てーとー剣をAからBに譲渡すると
Bだけが権利者
950名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:54:02.21
>>948
抵当権の譲渡と、抵当権の順位の譲渡をもう一度読み返しましょう。
951名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 23:38:08.06
>>949
わからないです。
債権譲渡による抵当権移転と違って、抵当権の譲渡というのは、
Bは受益者であって抵当権者にはならないですよね。
だから、設定者の承諾などもいらない、優先弁済件だけを譲渡する
AB間の話であると。
当事者間の話であるから、基本的に、債務者は抵当権の譲渡を
知らないし、債権が譲渡されたわけでもないからAに弁済する
ことになりますよね?
952名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 23:53:02.96
>>951
自分は948さんの理解でいいと思うなあ。
Aも債権者であることには変わりない訳だし。
もちろん抵当権が実行されてお金に余りが出ない場合はもらえなくなるけど。
抵当権者優先だから。
953名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 00:21:10.83
>>952
試験では抵当権が実行されるのが前提で問題が出されるんだから問題を複雑化するなよ
954名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 01:01:30.13
>>948
対抗要件を備えてなかったらそれでいいよ
でも普通は債務者への通知または承諾で対抗要件をそなえてるでしょ
だったらだめ
955名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 07:41:12.94
通知承諾があった場合は処分制限されたのと同様になって
債務者は受益者への弁済、または受益者の弁済期が未到来の場合には弁済供託することによって
債権の消滅+抵当権消滅の効果を得ることになるんじゃないか
956名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 09:22:35.47
こんなの、民不だけから考えても答えでないでしょ。訴訟で解決レベルだよ。
一番抵当権者は、債権者であるから、当然弁済受ける権利はあるけど、受益者に対し背任行為にあたるだろうし、債務者への通知も当然契約条項に入ってだろうるから債務不履行。
957956:2012/01/31(火) 09:25:48.89
結局、設定者が受益者を被告として抹消登記の承諾に代わる判決を得て、受益者は一番抵当権者に損害賠償とかじゃない
958名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 09:35:41.14
>>955
抵当権の譲渡は抵当権が実行された場合の優先弁済権の話だから
権利質のときの話とは違うんじゃないの?

受益者たる無担保債権者Bは自己の債権の弁済として弁済を受けることは出来るけど
譲渡人たるAの債権の消滅や抵当権消滅とは無関係では?
959名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 10:12:58.28
いや普通に転抵当権者と抵当権者、債務者との関係と一緒だから
債務者、設定者へは通知承諾
第三者へは登記が対抗要件
したがって債務者が任意に抵当権者に弁済しても受益者には対抗できない
民法のお話
960名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 10:38:09.16
ああ↑の債務者とは当然通知承諾を受けた債務者ね
通知承諾を受けていない債務者が任意にした弁済は有効で
後は債権契約の範囲内で債務不履行の問題になるだけ
961名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 11:51:02.92
>>945その111条2項の他の種類株主総会が必要としてるのは、ある種類株式に取得条項を付す場合じゃないよ。条文よく読んでみて。
取得条項を付すのは111条1項。その場合にそれ以外の種類株主総会や同意が絶対いるという規定は1項にはない。
だから、322条の種類株主総会が必要となりうるかが問題だけど、取得条項を設定するのは株式の内容の変更だから322条の1項1号にあたるけど、
カッコ書きで「111条1項を除く」と書いてるから、ある種類株式に取得条項を付すときはその種類株主の同意は絶対いるけど、他の種類株主の同意や決議はいらなく読めるよね?
962名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 12:12:15.26
レバレッジ商業登記法(第2版)の135pについて質問です。

 種類株式発行会社の場合には、単一株式発行会社とは異なり、取得請求権付種類株式の株主からの取得請求により会社が取得する株式と引換えに、当該会社の他の株式(同一種類の株式も含む。)を株主に対して交付することができる。
 また、取得条項付種類株式や全部取得条項付種類株式においても、会社が取得する株式と引換えに、他の株式(同一種類の株式も含む。)を交付することができる。

との記載がなされています。
この、(同一種類の株式を含む)の部分がイメージできません。
たとえば、取得請求権付の甲種類株式を有するAという株主が取得請求をして、引換えに会社が甲種類株式を交付するという理解でいいのでしょうか。
その場合、何の意味があるのでしょうか。
963名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 12:32:01.60
転抵当において、通知承諾の対抗要件を備えた後は転抵当権者の
承諾なく原抵当権者に弁済しても転抵当権者に対抗出来ないのは
分かるんだけど、そのあと抵当権が実行されない場合はどうなるの?
債務者は供託して原抵当権を消して、転抵当権者は供託金に物上代位したりできるの?

>>948さんに便乗です
964948:2012/01/31(火) 12:38:54.84
>>954-960
民法377条1項で、債権譲渡の対抗要件規定を準用してたんですね。
すると、抵当権の処分後、債務者に通知さえすれば、弁済禁止効が生じ、
債務者は弁済期がきてもAに弁済できず、供託などで債務を免れるしか
ないということですかね。
ありがとうございました。
965名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 13:35:44.14
>>962
1株取得して2株発行とかを想定している

>>963
転抵当権者に対する供託によって原抵当、転抵当ともに消滅するんじゃないか
自分名義の還付請求権を得るわけだから物上代位する必要は無いんじゃない


966名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 17:33:08.82
>>965
ありがとうございます。
簡易な手続で実質的な第三者割当てによる発行を実現ってことでしょうか?
買収防衛策とかで使われるのかな。やっぱまだよくわからない・・・。
967名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 17:36:30.03
会社法165条に市場取引等によって自己株式が取得できる旨の規定があります。「157条〜160条までの規定は適用しない」と書いてありますが、155条を適用しないとは書いていません。
155条では、自己株式の取得は次に掲げる場合に『限り』できるとしていますが、その中に規定がないのに、165条では自己株式の取得ができる旨の規定があるのは矛盾してる感じがするのですが、155条の『〜限り』とは正しいのですか?
155条13号の法務省令(規則27)で定める場合にも165条について定めていません。
968名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:03:34.05
>>966取得請求できる期間を定めたりするから、3年後からなら取得請求すれば株式数が2倍になってお徳だよ、出資しようって手口
969名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:04:56.14
うめ
970名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:06:43.12
>>965
963です、ありがとう
ぐぐると、道垣内の本によると、転抵当権者が直接債務者から
弁済を受けることはできないのだから、物上代位として
考えろ的なことが書いてあるらしいよ

ってことは供託金を差押えることが必要なんだろうか?
971名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:32:55.00
>>967
条文ちゃんと読めば、155条は会社法上の自己株式の取得に関する手続きで、165条は証券取引法上の手続きのことを言っているのは分かるはず
972名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:35:31.73
株券譲渡の会社への対抗要件は株主名簿の書き換えですが
名簿書き換え前の譲受人はいまだ会社に譲渡を対抗できない
にも係らず、どうやって書き換え請求するんでしょうか。
973名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:46:15.63
>>972
そのための2頃だろ
同じ条文の別項くらいみろよ
974名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 19:58:52.67
>>973
ありがとうございます。条文をよく読むようにします。
975名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 20:22:59.08
>>968
なるほどー。色々な意図があるんですね。
ありがとうございました。
976名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 20:40:06.94
977キショイ川:2012/01/31(火) 22:28:22.31
>>967
条文はよく読まないと駄目だぽ
165条は155条の特則規定ではなく155条三号の一類型だぽ
つまり165条は156条を修正した規定であるぽ
160条1項と156条の関係みたいなものだぽ
市場取引やTOBの機会による取得であれば
売却の機会が全ての株主にあるので平等の原則に反しないし適正な価格になると考えられているからだぽ
これにより機動的な自己株主の取得を可能にするぽ
978名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 23:34:55.80
>>977ありがとうございます。株主との合意による取得と、市場買付がイメージ合わなかったんですが、市場買付も株主との合意になるんですね。
すっきりしました。
979キショイ川:2012/01/31(火) 23:41:13.21
>>978
もし個々の条文の位置付けに疑問を持ったら目次を読んでほしいぽ
165条は第2款・株主との合意による取得の中の第3目にあるぽ
980名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 23:47:51.37
981名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 17:37:55.70
会社法302条4項の
電磁投票+書面通知の場合の議決権行使書面の交付について
請求があった場合は電磁方法で提供するとありますが
請求が無い場合は書面交付をするのでしょうか
それとも不要なのでしょうか
電子投票を書面ですることができなさそうなことから不要ぽい気はするのですが
一方で書面投票の場合に議決権行使書面を電磁提供することは認められているので判断がつきません
982名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 17:58:01.68
p@
983名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 20:31:25.32
>>981
j3、不要なんじゃね?
メアドくらい教えろって感じなんじゃね?
984キショイ川:2012/02/01(水) 22:10:23.39
>>981
質問の趣旨をとらえてなかったらごみんぽ
302条4項の適用があっても298条1項3号が定められるとは限らないぽ
すると301条の適用もないのではないかぽ
985名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:36:35.78
>>981
電磁的方法で議決権を認める決定をした場合(298条1項4号)は議決権行使書面の交付は必要だよ(301条1項)。
電磁的方法の承諾が無く、書面も交付されない株主はどうやって議決権行使するのw
原則書面で通知しろ、例外として株主の承諾があれば電磁的方法でもOK。
302条4項は、その上で、承諾してなかった株主が1週間前までに電磁的方法で議決権行使したい!って思って請求してきた場合、会社はその手続きしてあげましょうねって規定。

なんとなく下2行が不思議な文章なので、求めている解答かわからないけどね。
986名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:40:14.60
>>985
301条は書面で議決権を行使できる旨を定めたときの条文だぞ
987名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:46:49.77
質問させてください
公開会社において取締役会が新株発行を決定したときに、総株主の同意書を
添付して2週間の間をおかずに登記するという方法は、株券発行会社でも使えるんですか?

株主名簿に未登録の株券所持人からの差し止め請求が来るかもしれないので、ダメな気がするんですが。
988名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:53:21.86
>>986
うわ、超適当な意味不明な説明してしまった。
>>986はなしで。
スマヌ。
989981:2012/02/02(木) 07:22:53.77
>>983
そういう気はします

>>984
電磁投票の場合でも参考書類は書面交付なんですよね
でも切り離して考えるべきか

>>986
ありがとうございます

>>988
こんな読みにくい条文作ったやつが悪いんですよ
990名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 07:30:51.57
>>987
そもそも未登録の株主に通知しない 126条
また株券譲受人は登録してないと会社に対抗できない 130条
991名無し検定1級さん
マジFランク大でも合格できるんですか?