司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5

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1名無し検定1級さん
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。

・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
2名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 16:02:21.62
根抵当権の債務者である法人が株主総会の決議で解散した場合
自然人の死亡の場合と同じようになるのですか?
指定債務者とか6ヶ月ルールとかあてはまるのかな?
3名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 17:12:33.36
司法書士 食えない 将来が不安
4名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 17:15:27.01
司法書士一発合格シリーズ〜
(29歳)広島県立高陽東高等学校
高校卒業後、鳶職や土木工事、左官屋と現場で力仕事をされてきたOさん

(31歳)専門学校卒
専門学校を卒業後、アパレル関係の仕事を経て、営業事務職へと転職をされ、宅建を取得されたUさん。
大学をでていないので、司法書士を目指されました。

(23歳)帝京大学法学部
模試判定がC判定で、今年の試験は駄目かもしれないと思ってました。

(25歳)桃山学院大学法学部
「司法試験は難しすぎる。」と、悩んでいたKさん。
司法書士について知り、「これなら何とかなるかもしれない」という思いから司法書士を目指されました。
5名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 17:59:03.19
>>1
スレたてありがとう。
6名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 18:56:03.21
>>1
乙です
7名無し検定1級さん:2011/12/22(木) 18:56:29.22
一般承継人による登記について、テキストには相続の場合の申請例が載っているのですが
会社合併の場合の雛形がよくわかりません。
たとえば所有権移転登記として、

・権利者承継の場合、「権利者 (被合併会社株式会社A) /(←改行) 上記承継会社株式会社B / 代取」
・義務者承継の場合、「義務者 被合併会社株式会社A承継会社株式会社B / 代取」

であってますか?
8名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 00:53:04.96
予備校によって異なるが
大体そんな感じで大丈夫だよ
9名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 03:16:37.70
前スレの質問も未回答なのもってこれない?
10名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 08:49:27.35
H20-24オの肢なのですが
問題文に「被相続人Aに妻Bの子C、子Cの子D及びAの父Eがいる場合に、
・・・CがAの死亡後に相続放棄をしたときは、・・・」
と書いてあり正解の肢であるとなっているのですが、特に認知や養子について
言及が無い限りCはBの連れ子であってAの相続権は無いと読むべきじゃない
んでしょうか?
ちなみに他の肢は「被相続人Aに、妻B「と」、子Cがいる場合に」という風に
表現されています。この場合は、CはAの子だと読めるのは間違いないのですが・・。
11名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 08:54:02.18
>>10

CはBの連れ子?
なんで?
ABの子だろ?
12名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 10:28:33.35
>>11
61-15-1
「被相続人の配偶者甲が相続開始以前に死亡しているときは、
甲の子は、甲を代襲して相続人となる。」

こちらの問題では、「甲の子」は甲の連れ子であるので不正解だとされています。
13名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 11:53:35.22
会社法34条1項の規定により不動産の移転登記をする場合の登記権利者は誰ですか?
会社成立後に会社名義にする手続きはどうするのですか?
14名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 14:57:46.16
>>13
会社
代表者が変わってする。
15名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 15:58:58.48
>>12
61-15-1
甲の子ってはっきり書いてるから、連れ子で確定。
代襲相続できるのは、被相続人の子及び兄弟姉妹のみ。
被相続人の配偶者甲は代襲相続できないので、
甲の子も代襲相続できない。


H20-24-オ
被相続人Aに妻B、子C、孫D、被相続人の父Eがいると書いてある。
Cは「Bの子」とは書いていないので、ABの子。
つまり、被相続人の子となるので代襲相続できる。
16名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 18:14:35.72
公開会社の場合、1株につき2個の議決権を有する種類の株式を発行することはできないとあります(H16-29)。
理由として、株主平等とありますが、これがよくわかりません。
108条の種類株は発行できますよね?優先配当株とか。

108条1項3号に定められてあるのにだめなんですか?この3号は、単に議決権があるかないか(1か0か)だけでしょうか?

17名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 18:42:29.28
>>14
会社は未だ成立していませんけど。したがって代表者もまだ存在してないと思います。
設立中の会社または発起人組合への移転登記は手続的に不可だと思うのですが。
18名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:03:56.84
質問です
甲は自己の建物に抵当権を設定し乙銀行から1000万融資を受けた
返済期間は、20年、その3年後に資金繰りのため
柄から800万円融資を受けて、建物に代物弁済予約契約をした
返済期間は5年、しかし返済が滞り実行された場合
その後、建物の所有権は柄となり
抵当権者は、乙銀行となるのですか?
この場合、乙は抵当権を行使できないのですか?
19名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:09:18.98
できる
20名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:13:58.43
ありがとうございます
ということは、柄が抵当権を実行されたら
負けるということですか?
21名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:26:48.62
仮登記の有無は?
22名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:31:17.17
実行ってどういう意味で使ってる?
質問が曖昧過ぎ
23名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:34:47.62
柄ってなんだよ。丙だろうが。
24名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 19:50:20.44
甲区1番 山田
甲区2番 所有権移転仮登記 川口・・・平成23年12月1日

乙区1番 抵当権設定  小林・・・平成23年12月24日


上記の場合、甲区2番の川口が本登記する場合、小林の承諾書が必要と言う事は、
小林が抵当権を設定する場合、川口は利害関係人にならないと言うことですか?
25名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 20:50:36.55
>>24
甲2の本登記→川口の利
乙1の抹消→小林の害
って意味だぞ。

甲2の本登記手続面倒臭くなるから、事実上利害関係あると言えないこともないが。
26名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 21:07:15.96
>>25
すいません、つまり小林は川口の所有権移転仮登記を知っていて、抵当権を設定登記を
したと言うことですよね?その際に小林は仮登記権利者の小林の承諾書は必要だったと言う事ですか??
27名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 21:24:37.84
>>26
単なる利害関係人じゃなくて、甲2本登記についての利害関係人だからね。
28名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 21:33:45.00
>>27
ありがとうございます。
ちょっと混乱してしまって、、、

小林(所有権仮登記遅れる)が抵当権自体を登記する際には、その所有権仮登記者(川口)の
承諾は必要なのですか?

そもそも抵当権を設定登記する際に仮登記者の承諾書は必要なのですか?
29名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 22:32:23.06
代物弁済予約の移転登記の仮登記がされていれば
柄の勝ち
抵当権者である乙は事実上負ける
30名無し検定1級さん:2011/12/23(金) 23:10:07.88
>>8
レスが遅くなり申し訳ありません。
きっちりきまった登記例があるわけじゃなく、大体そんな感じでOKってことなんですね。
ありがとうございました。
31名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 06:54:45.63
>12です。

>>15
> H20-24-オ
> 被相続人Aに妻B、

オートマには「妻Bの子C」と書いてあるんですが、これは誤植ですか?
32名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 08:07:16.31
すみませんが、>>13>>17のご回答をいただけないでしょうか。
33名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 09:06:56.85
>>31
何ページですか?
34名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 09:56:35.32
>>33
民法Vの420ページです。
35名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 10:04:19.38
>>34
誤植でしょうね・・・
合格ゾーンも伊藤塾の過去問も「妻Bの子C」ではなく、
「妻B、子C」と記載されているので。
36名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 10:21:06.89
>>35
どうもありがとうございます。
37名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 15:25:08.46
>>32
そのための条文じゃね?
ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を
第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
38名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 15:31:21.18
ないしはこれか?
登記は、代表者個人名義又は権利能力なき社団の構成員全員の共有名義でするというのが登記実務である(1948年(昭和23年)6月21日 民甲1897号回答)。
39名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 15:37:48.49
>>38
発起人組合への権利移転と見るの?
それはちょっと無理があるような
発起人組合が出資の目的物を受領することって出来るのかなあ
40名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 16:21:00.79
会社成立後に現物出資を原因とする所有権移転でいいんじゃないの?
原因日付は現に給付した日だが、登記申請日は会社成立後になる
あくまで会社に対する現物出資なんだからこうするしかなくね?
41名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 17:27:20.91
大手企業のエリートと会うまでは、司法書士・行書・マン管・宅建・管業を合格できた事に対して、素直に嬉しかった。
優秀な頭とは言えないからこそ、努力したことに自信を持つこともできた。
しかし大手企業には、俺の持っている資格を一蹴できるような優秀な奴らが雲集していることに愕然とした。
俺の持っている資格全てが「低学歴の代名詞」であったことに驚愕し、ショックを受けた。
最初の頃は片っ端から反論していたが、徐々に悟っていった。いや、悟らざるを得なくなった。

「やはり、どう考えても高学歴エリートは雲の上の存在…低学歴資格ばかと雲泥の差がある…」

それからは徐々に自己嫌悪に陥っていった。
いかに自分がぬるま湯に浸かって生きてきたか、周囲に低レベルな人間しかいなかったかを悟った。

「エリートとは育ちが違う、、、低学歴資格バカの自分が情けない・・」

リアル社会では資格に対して一定の評価を頂いていたが、全てが建前・世辞だったのも悟った。
俺は取引先の大手企業で自分の資格を紹介した時、幾度となく「低学歴www資格なんてオワコンw」を浴びせられたが、
それが本音だと思って恥辱・屈辱に耐えてきた。惨めで口惜しかったのは言うまでもない。
だが、低学歴なんていらないと言われても致し方ない事実であり、現実だと今は思っている。

一流の学歴を卒業たうえで業績をのこさないと評価して貰えない峻厳な世界

俺は一流大学を卒業できた時に、ようやく自分自身を許す事ができるだろう。
42名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 18:44:32.78
>>40
会社成立後の移転登記は、そうすることを妨げないと言うだけです。つまり例外規定。
同一説によると、給付された財産は実質上設立中の会社に属し、会社成立後も特に移転行為も要せずに会社に属する、
続く
43名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 18:45:14.84
続き
とのことなので、「設立中の会社」名義で登記、設立後、会社に名変とするのが、理論的だと思うのですが、手続き的にそれが可能なのか?と言うことです。
>>38さんの「発起人全員名義」だと、設立後会社への名義変更をどうすると考えますか?
44名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 18:45:23.39
お前が無能だということがよくわかったw
45名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 21:03:03.93
>>43
いやだから会社設立前に現物出資を原因とする会社名義への移転登記は不可能じゃないか?って事。
34条但し書きは、原則設立前でも登記できるっていってるんじゃなく、設立前に
会社名義で登記はいれれないから、登記は設立後でいいですよっていう意味じゃないの?
46名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 21:33:02.31
>>45
発起人全員の同意を要することからも、それはないと思います。
財産確保を確実にする必要性からも、権利移転の対抗要件具備まで要するのが原則と思います。
持分は観念できないので発起人総代名義で登記して、「委任の終了」あたりを原因にして会社に移転、と言うのが現実的でしょうか?
47名無し検定1級さん:2011/12/24(土) 22:25:28.86
「発起人全員の同意」に引っかかってるのか?現物出資の対抗要件具備にのみ反対する発起人
なんているのか?それならそいつはそもそもの現物出資に反対してるだろう。
んで、変態設立事項は定款の相対的記載事項。現物出資に反対する発起人なら定款にそもそも署名なんて
してない。よって設立後の移転登記にのみ反対する発起人なんて普通はいないんじゃないの?

あと委任の終了は全く関係ない
4838:2011/12/24(土) 23:27:28.16
>>43
名変ではなくて、真正な登記名義の回復登記でどうかな?
おれが勤務してる書士事務所のボスなんかは、困ったら真正な登記名義の回復登記やっとけば
いいって言ってたからさw
4946:2011/12/25(日) 08:23:36.76
この同意は設立まで移転登記を「しない」ことについての同意と思えます。
>>47さんの「同意・不同意」が設立後の会社を拘束することはできないと思います。
総合すると、発起人総代名義で登記→真名で会社に移転、が妥当との考えを持ちました。

皆様年末に長々ありがとうございました。
50名無し検定1級さん:2011/12/26(月) 14:46:07.60
不登法109条1項は「所有権に関する仮登記」と限定してますが
二重譲渡された地上権の第一譲受人の仮登記を本登記にした
場合にも、第二譲受人の承諾は不要ということですか?
51名無し検定1級さん:2011/12/26(月) 20:19:27.44
清算人会非設置会社における代表清算人の登記の事由は「代表清算人の就任」とテキストに書いてあるのですが
代表清算人が株主総会決議で選任された場合にも「就任」となるのでしょうか?
52名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 16:17:00.29
尊属や年長者を養子とすることを禁じる民法805条の規定は、何を目的としているのでしょうか?
倫理的社会的な感覚に反するという理由からなら、取消権者に婚姻取消のように検察官が入ると思うのですがいません。
53名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 17:49:43.86
>>52代書がそんなこと疑問に思ったらだめ
54名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 17:58:21.22
>>52そんなこと疑問に思うから受からない

竹下の直チェでも暗記しとけ


代書ならそれで十分
55名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 18:15:33.78
56名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 19:17:25.84
>>53-54自分が司法書士に受からないからって必死やな
57名無し検定1級さん:2011/12/27(火) 21:14:41.32
>>50
所有権に準ずるものがあってだな・・・・・
58名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 05:39:03.23
>>52
検察官はエッチなことにしか興味ないんです
59名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 08:43:53.12
錯誤無効で抹消登記申請するとき
登記原因はどうなるんですか?
年月日も入れずに単なる「錯誤無効」ですか?
60名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 16:25:50.96
錯誤
61名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 17:41:33.46
>>58なぜ
62名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 17:48:27.67
「錯誤」?「売買無効」?
使い分け方がよくわからない
63名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 20:54:07.33
>>61
勉強ばっかりしてたせいで童貞が多いから
64名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 21:05:19.35
んなもんどうにでもなるわ
65名無し検定1級さん:2011/12/28(水) 23:17:05.81
試験には出ないけど実務的なところで教えて下さい。

不登令15条に磁気ディスクに添付情報とあるのですが
今時FDで法務局に申請することはあるんでしょうか。
そもそも最近のPCはFDDないですし。主流はPDF&電子署名で
オンライン添付かせめてDVD-Rとしてるんでしょうか。
DVD-Rは容量的に大きすぎる気もしますが。

また、法務局は受け取ったFDをいつまで保管してるんでしょうか。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji122.html
66名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 07:00:08.56
不登法68条(登記の抹消)の利害関係を有する第三者の中に
抵当証券の「裏書人」が入るのはなぜですか?

「所持人」は権利を失う側だから理解できますが、「裏書人」は
担保責任を負う側なので、登記が抹消されればむしろ喜ぶ側
なんじゃないですか?
67名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 07:04:21.12
あ、違うか。抵当権が抹消されれば自分だけが
担保責任を負う者になってしまうから、承諾必要か。
68名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 11:17:37.34
抵当権に転抵当権がついている場合、順位の譲渡は承諾不要で順位の変更は承諾要でいいでしょうか
69名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 12:35:30.50
>>66
ちょっと待った!
抵当証券の裏書譲渡の意味履き違えてるよ
今一度テキスト読んでみて?
70名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 12:41:19.98
裏書きを受けた所持人が権利(抵当権)を失うって言ってるんだろ?
71名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 12:50:37.29
登記簿上は、裏書譲渡されても分からないから裏書人の承諾も必要になってくる
72名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 14:36:49.71
ブリッジの商業登記理論編問113からですが、会社の存続期間満了後、解散の登記をする前に、存続期間の定めを廃止して継続した株式会社が、それらを一括して申請する場合の登記の事由の中に
『取締役の変更
(中略)
取締役及び代表取締役の就任』
と挙げられていますが、取締役について二回書かなくてはいけないのでしょうか?
『取締役及び代表取締役の変更』と書けば問題ない気がするのですが…
73名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 15:02:16.36
>>72
取締役 解散で退任→清算人就任→継続・取締役就任
だから変更ではない。
7466:2011/12/29(木) 15:51:05.57
ちょっと勘違いしてました。

でもよくわからないところがあります。
68条は「所持人又は裏書人」と書いてありますが
現在の権利者である所持人が承諾していなくとも、
過去の権利者である裏書人が承諾すればOKというのが
なぜなのか分かりません。
75名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 18:25:13.75
LECの司法書士一発合格者

22人中、高卒が5人
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/


東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者

2回目合格だとさらにゴミだらけw
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/2010_2nd/#tabHeader
76名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 18:31:04.40
>>73普段も取締役に就任するとき、登記の事由は『取締役の変更』と書きますよね?
清算人になったとしても、継続により取締役に選ばれるのは、通常の取締役の就任と何も変わらない気がするのですが、先例でもあるのでしょうか?
77名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 18:50:37.65
>>76
まあ、日本語の問題だけど。
取締役って通常途切れなく存在してるわけだから、その入れ替わりは「変更」。
解散するとその流れが一旦絶たれるわけだから、ちょっと違うでしょ?
78名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 19:57:47.98
>>77ありがとうございます。すみませんが、登記の事由として取締役の変更と取締役の就任を2つ書く根拠がどこかにあれば教えてください。
79名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 21:07:24.46
今、オートマの不登法Tを読んでるんだけど、仮登記を本登記にする場合の登記簿の記載って仮登記されてる番号が来るんじゃないの?テキストだと、最初に所有権移転した番号で記載されてるんだけど…。誰か第3版の107Pに書いてあるから教えて下さい。
80名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 21:13:53.64
1万件も 戸籍売り飛ばしてたのは 司法書士だったから

もう、司法書士は、行政書士に頭上がんない。
81名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 21:41:38.47
>>74
裏書譲渡を受けた者は登記簿上、現れていないからね
形式的に判断するからどうしよもない
82名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 22:42:06.88
会計士試験からこっちに流れてくる人が増えてきたな。
自習室みてても講座ガイダンスとかみてても。
あっちは壊滅的な就職難から合格者でも法曹を学びにくることもあるようだよ
83名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:03:53.13
バラックに流れて来るwwwwwwwwwwwwwww
84名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:08:11.34
会計士>>>>地上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>司法書士
85名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:08:28.57
大人気のバラック資格w
86名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:12:59.46
隣の芝生は青くみえるんだろうな…
まぁ勝手に参入して溺れればいいと思うけど…
87名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:15:38.88
バラック司法書士に参入とかあほすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwww


人生捨てる気かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



誰か司法書士の事務所見学させてやれよ
88名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:24:38.08
判断能力ないバカが司法書士受けるんだろうな

公務員のほうがはるかにましだろ
89名無し検定1級さん:2011/12/29(木) 23:29:49.23
司法書士受けるとかあほすぎwwwwwww


前見えてないwwwwwwwwwwwwww
90名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 00:02:21.73
というか何で皆さんは司法書士など受けるのですか?
食えないじゃん”!!
91名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 00:08:16.57
司法書士て名刺に書ける
無職の君たちよりすごい
官報にも載る
歴史上無職は永遠に無職
92名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 00:20:04.14
>>90
喰えないというか、仕事にする気はさらさらなくて
自分の知識を深めるためだけです。
93名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 00:36:14.97
それ、成功者の思考パターンと真逆
94名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 02:26:42.98
>>78
ぶっちゃけ、それはもう根拠よりも理屈で覚えたほうが無難だよ。
解散前の取締役の就任、退任(解任含む)は「取締役の変更」
解散後の会社継続は「会社の継続及び取締役の就任」

95名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 05:09:58.22
辰巳過去問 会社法 H01-34

3.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった時は
貸付をした代表取締役は、自己に過失がなくても、弁済のない額を
会社に弁済しなければならない ×

4.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった場合において
代表取締役以外の取締役は、貸付の承認の決議において
過失なくこれに賛成した時は、会社に対して責任を負わない ○

4って代表取締役も責任を負いませんよね?
なんで代表取締役以外になってるんでしょうか
96名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 08:44:41.74
司法書士なんて受けても意味ないと思うが
法律家ではないし、専門法律職でもない
ただの登記屋
97名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 09:45:23.15
敷地権の表示の登記のされた後でも
不動産保存・工事の先取特権差押登記は
入るということですが、敷地権表示の登記を
抹消しない限りは競売後の買受人名義の登記は
入らないということであってますか?
98名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 10:13:03.08
一体化前の土地の抵当権が一体化後実行された
場合と同じじゃね
買受人から売却代金納付した書面を代位原因証書
として建物表示変更(敷地県表示抹消、敷地県たる
旨の登記職権抹消)
99名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 10:15:31.43
後見人に同意権はないと覚えてたのですが、民法864条本文後段では
『後見人が、未成年被後見人が民法13条1項各号に掲げる行為をすることに同意するには、後見監督人があるときはその同意を得なければならない』
とあります。『』内の初めの同意って後見人の同意に読めるのですが、同意権はないのではないのでしょうか?
100名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 10:16:50.90
>>97ですが勘違いしてました…すみません…
101名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 10:21:47.25
>>99
同意権が無いのは成年後見人
102名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 10:22:26.36
>>99
後見監督人がいる時の後見人は半人前
と習った
103名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 16:57:43.21

商業登記で貸借対照表の添付が必要な場合ってある??
104名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 17:02:24.59
成年後見人・・・同意権なし
未成年後見人・・・同意権あり
105名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 19:22:04.75
法書士 バカがいっぱい受けて 合格率2.8%


LECの司法書士一発合格者

22人中、高卒が5人
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/


東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者

2回目合格だとさらにゴミだらけw
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/2010_2nd/#tabHeader
北海学園多すぎwwwwwwwwwwwwwww
106名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 21:42:07.41
未成年被後見人が子を生んだ場合、未成年後見人が親権を行う(民867)とありますが、成年被後見人が子を生んだ場合は、子の親権は未成年後見人が行いますよね?
その未成年後見の開始の原因は838条1項の『親権を行う者がないとき』にあたり、2項の『後見開始の審判』ではないという理解でいいのですか?
107名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 22:55:45.23
不登法過去問S59-18に関する質問です。

ゾーンの解説(5)には元本確定期日の新設の場合、登記権利者→根抵当権者 登記義務者→設定者
とあるのですがこれって正しいですか?


元本確定期日を新設するということは根抵当権者にとって不利益で、設定者に利益だと思うのですが。。。

108名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 23:01:35.67
>>107
確定期日を定めると、根抵当権者も設定者もその期間中は元本確定請求が
できなくなるから、どちらに有利、不利ともいえない。
その場合は原則どおり根抵当権者が権利者、設定者が義務者となる。
109名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 23:03:49.90
>>107
新設と廃止はどちらに有利・不利とはいえないので、
原則に戻って、根抵当権者が権利者、設定者が義務者

by小泉
110名無し検定1級さん:2011/12/30(金) 23:13:28.79
>>108
>>109
ありがとうございます!
111名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 16:25:03.85
398の11では、確定前根抵当権の譲渡を禁じているのに
398の12 13では、全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡を定めています。

矛盾するように見えますが、どう理解すれば良いでしょうか?
112名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 16:25:35.38
398.11で、確定前根抵当権の順位譲渡放棄が禁止されているのはわかりますが、確定前根抵当権の譲渡も禁止されているように読めてしまい混乱していたところです。
113名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 16:26:29.78
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=763&sty=1&num=l50

検索すれば同じ質問がすぐに見るかると思いますが
114名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 16:37:48.76
>>113
ありがとうございます!

検索キーワードの選定が未熟だったのでなかなかズバリわかるページに辿りつけませんでした。本当にありがとうございました。
115名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 18:24:25.78
不登法の実体法上の権利移動がそのまま反映されてるものはどれか?って意味が分かりません(´;ω;`)
116名無し検定1級さん:2011/12/31(土) 19:56:39.12
司法書士 バカがいっぱい受けて 合格率2.8% wwwwwwwww


LECの司法書士一発合格者

22人中、高卒が5人
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/


東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者

2回目合格だとさらにゴミだらけw
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/2010_2nd/#tabHeader
北海学園多すぎwwwwwwwwwwwwwww
117名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 00:38:14.99

みんなあけおめ〜^m^
118 【大吉】 :2012/01/01(日) 01:52:28.65
ことよろ!
119 【大吉】 :2012/01/01(日) 01:57:31.97
おみくじをひく方法
名前欄に!omikuji

お年玉いくらもらえるかな?
名前欄に!dama
120名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 06:48:50.77
あけましておめでとうございます。

仮登記の対抗力についてお聞きしたいのですが
4月5日 担保仮登記(原因 金消の債務不履行)
5月5日 抵当権
が入っているとき、6月5日に不履行が生じたときの
担保仮登記の対抗力は、条件成就のとき、つまり
不履行時までしか遡らないですよね?上の抵当権は
職権抹消の対象では無いことになるのですか?
121名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 08:30:52.14
親権者が子を代理して不動産を買ったときは、
申請人自らが登記名義人となる場合ではないから
登記識別情報は通知されないんですか?
122名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 10:02:43.82
質権について質問です
質権者が占有を奪われた場合には
占有回収の訴えができますよね
だとすると騙されて質物を奪われた場合には
占有回収の訴えはできませんよね
奪われたわけではありませんので
この場合、質権者はどういう手段で回収を図れるのでしょうか?
123omikuji:2012/01/01(日) 10:09:46.78
あけおめ!
ことよろ!
124 【中吉】 :2012/01/01(日) 10:10:43.77
あけおめ!
ことよろ!
125名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 10:13:53.84
>>122
所有者のもつ所有権に基づく返還請求権を代位行使して回収する
126名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:29:48.51
横だけど、ネタでないなら悪いが
質権者が騙されて占有を奪われたら
所有権返還請求もできない
何人も回収方法はない
というのが通説なはずだが
127名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:35:46.79
質権者の債権者代位権の転用は聞いたことないな
128名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:37:36.89
合格ゾーン2012上の758ページに詐取の場合は
質権に基づく返還請求も占有回収の訴えもできないけど
質権設定者の有する所有権に基づく返還請求権を代位行使して
占有を回復する途が残されてるって書いてある
129名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:49:01.62
>>120
いや、担保仮登記は抵当権に準じて扱われるから
後順位の抵当権に優先する。
原因日付は問題ではなく、あくまでも受付年月日で決まるよ
130名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:51:28.00
>>128
恐れ入りました。
道が残されている、という書き方と、
可能である、という記述の違いは?
131名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:55:13.93
修正
×抵当権に準じて
○所有権に準じて
132名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:58:48.20
>>128
体系番号で書けよ
133名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 16:59:02.92
>>130
気になるから基本書を調べてみたけど

「ただし、質権設定契約に基づき設定者に対して有する引渡請求権を被保全債権として
設定者が第三者に対して有する返還請求権を代位行使することはできよう」
by担保物権法 道垣内弘人

って書いてあるから合格ゾーンの通りできるはず
ネットでも一応調べたけど通説だと代位行使可能らしい
134名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 17:01:20.38
>>132
人に頼む時は(ry
135名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 17:01:53.78
常識だろ
136名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 17:24:10.91
自分は質問者ではないが、勉強になりました。ありがとうございます。
137名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 18:15:33.77
政策研究大学院大学 福井教授(京大博士)


資格制度は不要。やりたいやつから資格業に参入すればいい。
司法試験はどんなに少なくとも年間10万人合格させろ。
行政書士もアメリカに行けばlawyerだ



市場で競争させればいい


資格=能力が高い ではない
法律家なんてバカでも出来る。資格制度は不要。

逆に、私も運転免許しか資格がないが、大学の教授をやって高い地位にある。
138名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 18:38:54.64
大手企業のエリートと会うまでは、司法書士・行書・マン管・宅建・管業を合格できた事に対して、素直に嬉しかった。
優秀な頭とは言えないからこそ、努力したことに自信を持つこともできた。
しかし大手企業には、俺の持っている資格を一蹴できるような優秀な奴らが雲集していることに愕然とした。
俺の持っている資格全てが「低学歴の代名詞」であったことに驚愕し、ショックを受けた。
最初の頃は片っ端から反論していたが、徐々に悟っていった。いや、悟らざるを得なくなった。

「やはり、どう考えても高学歴エリートは雲の上の存在…低学歴資格ばかと雲泥の差がある…」

それからは徐々に自己嫌悪に陥っていった。
いかに自分がぬるま湯に浸かって生きてきたか、周囲に低レベルな人間しかいなかったかを悟った。

「自分とは住んでいる世界が違う、、、低学歴資格バカの自分が情けない・・」

リアル社会では資格に対して一定の評価を頂いていたが、全てが建前・世辞だったのも悟った。
俺は取引先の大手企業で自分の資格を紹介した時、幾度となく「低学歴www資格なんてオワコンw」を浴びせられたが、
それが本音だと思って恥辱・屈辱に耐えてきた。惨めで口惜しかったのは言うまでもない。
だが、低学歴なんていらないと言われても致し方ない事実であり、現実だと今は思っている。

一流の学歴を卒業したうえで業績を残さないと評価して貰えない峻厳な世界

俺は一流大学を卒業できた時に、ようやく自分自身を許す事ができるだろう。
139 【小吉】 :2012/01/01(日) 18:49:07.86
>>138
試験がんば!
まずはそれから。色々言い訳考えてる時間がもったいないよ!
140 【だん吉】 :2012/01/01(日) 18:51:29.31
>>116
うらやましいよな!いいなぁ!
141名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 18:54:35.45
ということは、質権設定者が行えるだけであり
質権者自身は、取り戻しは不可能ということ?
それとも質権者が質権設定者の〜代位行使なら可能なのか・・
ブログなどでヒットしたのを見ると
1質権者は占有を失うので代位行使もできない
2、質権者は、代位行使できる可能性アリ
3、質権者は無理だけど、質権設定者は、所有権に〜基ずき
できるなどがある
142名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 18:59:06.52
どう読んだらそうなるんだよ
質権者が設定者の権利を代位行使できる
143名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 21:21:31.36
↑だから質権者自身は、何も出来ないってことだろ!
144名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 22:05:38.73
>>143
代位行使できる。
145名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 22:51:08.06
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足

動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)

※不動産質権は登記が対抗要件なので
占有を失っても質権に基づいて返還請求でき、そもそもこの問題にならない

つまり代位行使できるということは
質権者は占有を回復できるということ
例え代位によって直接自分に引き渡しを請求できずに
設定者が返してもらったとしてもね
146名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 06:25:00.76
>>129
ありがとうございます
それは担保仮登記特有の話なんでしょうか?

普通の仮登記、つまり移転請求権仮登記の場合は
予約権を行使した日付が後順位所有権の受付年月日より
遅れてしまったら、対抗力が後順位所有権に及ばず、本登記に
出来ないということは起こるのでしょうか?
147名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 10:26:59.47
不登法20-13について質問させて下さい。


ゾーンの解説(オ)には、A(持分2分の1)・B(持分2分の1)であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をA(持分3分の1)・B(持分3分の2)とする所有権更正登記の申請は、登記名義人が出現する場合ではないため、Bに対して登記識別情報は通知されない


とあるのですが、Bの持分が6分の1増えるわけですから、その部分についてはAではなくBが新たに登記名義人となるのですから登記識別情報を通知しておく必要があるのではないでしょうか?



148名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 11:47:18.61
職権更正について質問させてください。
甲乙共有土地に抵当権が設定されているとき、所有者を甲に更正すると
抵当権は職権で「抵当権の目的 所有権の2分の1」
と更正されますよね。つまりこのとき、甲の所有権の一部に抵当権が設定されていることが
公示されているわけですが、この後甲が持分を丙に売却したら、どのように公示されていく
んでしょうか。
149名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 12:43:53.59
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足

動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)
>
対抗要件を失っているのに何で、引渡し請求できるのよw
150名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 12:56:20.81
当事者だろ
対抗は対第三者の問題
151名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 13:07:05.40
対抗要件とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係を
当事者以外の第三者に対して対抗するための法律要件をいう。
152名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 14:21:01.45
バカな上に横柄な奴w
153名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 15:10:10.25
だからさ、騙されて奪われた質物をさ
設定者のもとにあるからって
代位行使できるわけないだろ
そもそも代位行使というのは
設定者の持つ権利を行使するわけだろ
設定者が頑固として渡さない姿勢をしているのに
代位行使とか意味分からん
調べたけどそんな判例なかったぞ
154名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 15:17:04.97
>>153
根本的にずれててワロタw
155名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 15:20:55.42
質権で盛り上がってんな
156名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 15:30:58.09
154
禿同
157名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 16:32:12.60
>>153
最初の問をよく読めよw

あと、判例はないかもな。
ゾーンの解説が質権設定者の返還請求権を代位行使する途が残されている、という記述にとどめているから。
158名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 16:50:23.47
A所有の甲土地とAB共有の乙土地(同一管轄)においてAについての住所移転等による名変登記って
一申請情報申請でできる、ってのがありますが、これって各土地でA名義が入ってる順位番号違う場合
登記の目的ってどうなるのでしょうか?
所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り)みたいな感じになるのでしょうか?
つか記述ではでないかな?
159名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 17:19:44.38

司法書士は全く食えない。これは求人はほとんどないし、開業はもはや至難。
法務局OB有資格者大量増員だ。ゆえに鑑定士より就職でははるかに不利。
登記ができるなんて、全くメリットない。
160名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 18:30:52.42
全然違うな
占有を失っても対抗できないだけなので
設定者、債務者の下にあれば質権に基ずいて
返還請求は可能
ということになる
161名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 18:34:42.23
いやとっても食えないだろ
162名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 18:38:06.63
なら、やらなければいいだろ
食えないと思うなら
弁護士ですらどこか事務所で働いて独立が基本だが
それができなくなっている状態
日本の雇用自体が破滅してんだ
後は、開業している司法書士事務所の司法書士と仲良くなり
アドバイスをもらいながら以外は無理だろうな
即独弁護士でも書いてあったが、
ちゃんと顧客に説明して行うとあるが
まあ、顧客からしてみれば無理だろうな
163名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 18:43:55.99
ネガキャン本職orベテ乙
164名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 21:06:53.91
自分だけは合格後成功するって誰もが思うんだよな受験時代は
よーく本職の話を聞いたほうがいいよ
165名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 21:19:53.15
2ちゃんでネガキャンする人の生活ってどんなんなのか興味あるんだが、
人生楽しいか?
166名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 21:31:09.70
使用人じゃないんだから、コネがあるか営業力があれば稼げる。両方なければ食えない。それだけ。食えない食えないって言ってる人は、自分でどちらもないって公言してるようなもんだよ。
167名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 21:34:13.56
まぁいいや
頑張って受かってくれ
168名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 21:35:42.19
募集株式の発行による変更の登記で、資本金の額を誤って多く登記した場合は更正登記(平19.12.3民商2586)とありますが、
誤って少なく登記した場合は、抹消+資本金の額の増加による変更登記(同2584通知)となっていて、なぜ違うのですか?
169名無しという名の噛み:2012/01/02(月) 22:05:17.08
少なく登記した場合、登録免許税を本来よりも少なく収めているでしょ?
なので、更生登記ではなく増加の登記になる
170名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 22:34:19.12
官庁とか公署が登記権利者の為に登記したら登記官は速やかに登記識別情報を通知しなきゃならないですよね?でも、不登法21条だと通知を受けるのが官庁または公署である時は通知はされないって書いてあるんですけど何か矛盾してませんか?
どなたか違いを教えて下さい。
171名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 22:46:15.52
>>169更正で増加分の登録免許税を納める形をとれないのはなぜですか?不動産登記だと更正登記で増加分支払ったりしますよね?

>>170不登21条の通知を受けるものというのは登記権利者=官公署であって、貴方の文の前段は、登記権利者=第三者で、形が違うと思います。
172名無し検定1級さん:2012/01/02(月) 23:00:29.29
>>171
ありがとうございます。
違うものなんですね。
173名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 00:14:17.87
>>171
以前予備校の先生が言ってたけど、抹消分の代金を多く取りたいからとかいってたね
まあ個人的には、私人間の権利関係の不動産所有権と違って
資本金という株主の利害にも関係のあることだから
構成を認めず新たな増加登記しか認めないと通達は言ってるんじゃないかと思う。
とにかく、お上が言ってるんだから従うしかないねw
174名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 00:37:38.77
175名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 06:49:14.79
平12年午前21ウからです。
全財産の包括遺贈に対して遺留分減殺請求がされると、遺言者の個々の財産は、遺留分減殺請求した者と包括受遺者との共有状態となり、
その共有状態の解消は共有物分割手続きであって、遺産分割手続きではない(裁判平8.1.26)
と判例はしており『遺留分減殺請求がされると、遺留分を侵害する限度で遺贈は失効する』とも述べています。

一部が失効するとすると、遺言者が第三者と相続人に対して『全財産を第三者と相続人に2分の1ずつ遺贈する』と遺言した場合と同様になるはずですが、
この遺言だと遺産共有状態なので、共有状態の解消には遺産分割手続きをとるのに、なぜ最初の設問とでは結論が異なるのですか?
176名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 09:18:59.38
遺産共有と通常共有の違いについては理解してますか?
177名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 10:04:51.22
>>148をお願いします。
職権更正で抵当権の目的が「所有権の一部」になってしまった場合
その後に所有権が一部移転したときに公示上問題が生じないのですか?
178名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 11:21:52.38
>>175
減殺して得る財産は相続財産ではない→減殺者は第三者扱い
包括遺贈で得る財産は相続人の地位→包括受遺者は相続人扱い

包括受遺者と減殺者=相続人と第三者=共有物分割
179名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 11:40:17.49
ゾーン不登法22-26より質問です。


甲株式会社及び乙株式会社の代表取締役が同一人である場合において、「共有物分割」を原因として甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する共有持分移転登記の申請には、甲株式会社及び乙株式会社双方の取締役会の承認を証する情報の提供を要する


とあるのですが、なぜ取締役会の承認が必要なのでしょうか。
180名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 13:09:38.19
>>177
同一人が持分を数回にわたって取得しているのと同じなので
「甲持分(順位何番で登記した持分)移転」かな
共有者全員持分全部移転ができないから全部移転でもこの登記する必要あるな
181名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 13:26:08.75
>>180
訂正
× 共有者全員持分全部移転
○ 所有権移転
182名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 15:42:37.12
>>178ありがとうございます。
遺留分減殺して得る財産は相続財産ではないとのことですが、仮にある不動産が第三者に遺贈されて、その全てについて遺留分減殺があると、相続人に対して移転登記する登記原因は『相続』となりますよね?
遺留分減殺して得られるのが相続財産じゃないというのと矛盾する気がするのですが…
183名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 15:49:05.80
>>179土地のどの部分をとるかは重要な利害に関わるから。
184名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 16:43:12.96
>>182
多分ね、物権共有と遺産共有の性質の相違がイマイチ分かってないと思う
山拓の書式のテキストにわかり易く解説してあるから読んだほうがいい
そうしないと、次から次へと分からない論点が出てくると思う
185名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 16:57:28.06
H12−23−イ
「甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cであるとき、
甲土地についてB・Cへの相続登記が完了した後、AがDに対して
甲土地を売却する契約を締結していたことが判明した場合、B・Cは
売買を原因としてDへの所有権移転の登記を申請できる。」 →○

これはなぜ○なのですか。
B・CとDに売買契約は無いのだから、移転原因は「売買」ではなくて
「真正な登記名義の回復」になるはずではないですか。
186名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:08:54.31
簡単な話だよ
登記義務者としての権利を相続してるから
187名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:15:29.98
>>182
そこ、不登法じゃなくて民法でちゃんと勉強したほうがいいよ。
共有が物権法上の共有性質なんで、民法でちゃんと判例読んでテキスト読めば頭に入るよ。
188名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:17:33.46
真名回復でもできると思う。
ただ先例は原因売買の事例だから
そう覚えるだけ。
先例の事案を拡大させても意味ないよ。
189名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:32:30.08
>>179
共有分割はお互いに持分を売買するのと同じことなので
190名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:35:00.83

41 :名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 02:25:12.49
まぁどう考えても債務整理は終わりでしょ。
これからの時代は成年後見と相続だよ。
でも相続とかイゴンとかは老人がターゲットなので
若者には難しいよ。老人は知り合いの紹介を好むし
ネット広告なんか見ない。成年後見は食えない弁護士との競合で
なかなか厳しいよ。その他不動産登記は大規模法人への集中化が特に都会では
激しくて、個人事務所は仕事をとれないよ。
191名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:42:03.61
>>189
ありがとうございました。
192名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:44:17.93
>>186
>>188
ありがとうございました
193名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:49:26.12
>>182
たぶん単なる手続き上の便宜
遺贈登記してから減殺登記するのは面倒で、
どうせ相続人なんだから相続登記でいいだろうと
不登は手続法だから実体反映より実務上の便宜を優先することがまれによくある
194名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 17:53:42.77
オートマチックシステム商業登記・記述の問26
取締役が被補佐人の宣告受けて
7月30日付けで資格喪失で退任だと思うけど
添付書面に証する書面が入ってないのはなんでだろ・・。
添付しなくていいのかな・・?
山本先生が忘れてたのか自分のどこか読み間違いなのか。
195名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:07:41.90
>>193
まれによくある
196名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:15:36.07
一般:(フルタイム)、年齢:31歳によるハロワの検索結果


司法試験 4件
司法書士 30件★wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
会計士 18件
税理士 67件
社労士 46件
建築士1級 1610件
建築士2級 1939件
簿記2級 609件
インテリアコーディいネーター 82件
TOEIC730 89件
197名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:21:50.63
>>185
182と同じ
抹消がめんどくさいから
中間過剰登記
相続してるのは一般承継人からする登記の登記義務だけなので実体には合ってない
ちなみに権利者の相続人が義務者から直接移転登記は受けられない
中間省略登記なので
198名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:24:11.33
>>196
ハロワで募集する職種じゃないですしおすし
199名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:28:49.43
ハロワ通い乙
200名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:31:00.57
どこで募集してんだよ

書士会(笑)か

東京包茎学院か
201名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:34:05.18
嵐は帰れ
202名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:34:21.45
荒らし 荒らし oh yeah!
203名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 18:38:38.54
http://www.youtube.com/watch?v=dAs2yQUNkdU

夢を信じて生きていけばいいさと 君はいっただろう

明日に走れ 敗れた翼を胸に抱きしめて
204名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 23:35:53.63
>>193なるほど。ありがとうございました。不動産登記と民法を並列に考えたらダメでした
205名無し検定1級さん:2012/01/03(火) 23:40:01.22
>>194株主総会議事録に本人出席して述べてるとかいうことはない?
206名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 00:38:00.60
>>205レスありがとうございます。なんか無さげです。
もう少し調べて早稲田出版にメールで投書してみます。
207名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 01:46:40.45
今一良く分からないのですが、
@根抵当権の元本期日を何一つ定めない場合・・・どうなるの?
A根抵当権の元本期日を7年後と定めた場合・・・・どうなるの?
208名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 02:17:26.45
>>207
@根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
A確定期日の定めそのものが無効になる(引き伸ばしは不可)。
209名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 02:18:11.52
(引き伸ばしは不可)。 →(引き直しは不可)。
すまん。
210名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 03:59:50.94
>>208
ありがと。つまり、根抵当権は5年と定める分にはOKだけどそれ以上は定めなかった事に
なり、根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。

でOK?
211名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 09:20:39.45
>>210
おk
212名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 10:46:52.35
仮登記は登記権利者の承諾を得て登記義務者が単独で申請できますか?
213名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 10:51:41.65
司法書士はやめとけ!
ハロワで検索しても全国で30件ぐらいしか求人が無い
都内に限ったら10件も無いよね
自分で検索してみたらいいよ
司法書士なんてゴミ資格だからさ
214名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 11:12:30.25
>>212
設定で仮登記義務者が申請という意味ならできない
抹消で仮登記義務者(所有権登記名義人)が申請という意味ならできる(利害人に含む)
抹消で抹消登記の義務者(仮登記名義人)が申請という意味ならできない(承諾ではなく登記識別情報が必要)
設定の話だとは思うが言葉の定義はちゃんと書け
215名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 11:32:43.16
>>212
何でそう思ったのか知りたい
「原則」を破るには、ちゃんと定められた例外規定が必要だとは思わないの?
制度趣旨、基本原則理解しようとしないでテキスト読んでると、この先も無駄な疑問で時間取られることになるよ。
216名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 12:03:04.75
>>215
初学者用のテキストだと例外書いてないこともままあるけどな
まあ初学者が気にする必要も無いが
217名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 15:22:19.98
やっぱ司法書士は低学歴だらけだね

これ見れば馬鹿でも公務員>司法書士って判ると思うけど
http://www.lec-jp.com/koumuin/news/taikenki/2011/index.html#koku2
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/

公務員は東大阪大早慶上智だらけ

一方司法書士は22人中五人が高卒w
のこりも東北学院、北海学園、創価w、東洋など
218名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 16:51:48.59
>>217
高卒で司法書士も受からないからって、そんなに悲観することはないぞ
自分には無理だと思ったら早めに見切りつけた方がいいよ
他にも道はあるさ
死ぬなよ。がんばれ
219名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 17:01:35.77
>>217
こら、お家でばっかり遊んでないで
たまにはお外で遊びなさい
220名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 21:04:16.31
民法の396条で質問なのですが、
抵当権は、後順位担保権者との関係では被担保債権とは
別に消滅時効にかかるとテキストに書いてあります。
これの意味は、後順位担保権者が時効援用をして、時効に
かかった抵当権の抵当権者に優先して弁済を受けられると
いうことでしょうか?
221名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 21:22:37.64
>>220そうです。
222名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 21:27:01.56
相続人の排除を遺言でする場合、遺言執行者の指定が必要ですが(893)、
唯一の相続人の排除を遺言でして遺言執行者の指定をしていなかったときで、次順位の相続人もいない場合は、誰か遺言執行者の選任申し立てするのですか?
223名無し検定1級さん:2012/01/04(水) 23:13:08.60
>>222
893条は遺言執行者を指定することは要求していないですよ。遺言執行者となった者が
廃除を家裁に請求しろと言っているだけです。

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなった
ときは、利害関係人が選任を申し立てられます。

224名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 04:01:41.86
>>223すみません、条文上は遺言執行者の指定を要求してるようには読めませんが、
直前チェックと内田民法には、遺言執行者を置かなければならない場合に893条があげられています。
他にも遺言による認知の場合もです。戸籍法で遺言執行者が家裁に言うとなってるので、相続人ではダメなようです。
225名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 08:39:06.42
>>224
・被廃除者も申し立て時には相続人なので、相続人として申し立てできるかも(審判で遡及)
・223が言ってるように1010条で利害人が申し立て(被廃除者も含む?)

どっちかだろうか

なんにしても判例も先例もないので出る可能性は0だろう
遺言廃除には遺言執行者必須という話さえ判例も先例もないしな
226名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 08:47:26.35
893条がいうのは、遺言執行者を指定しなければ廃除の申立てをすることができない
ということではなく、廃除の申立てをするには遺言執行者の存在(遺言指定、利害関係人申立)が必要と
いうことだと思います。

227226:2012/01/05(木) 09:00:21.49
>>225
裁判所HPの手続き案内では、遺言執行者の選任申立てをする利害関係人としては「他の」相続人となっていたと思います。記憶違いかもしれないので確認してみて下さい
228名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 09:52:37.15
>>227
いや別に俺は結論に興味ないから家事審判の領域まで調べる気はない
893条は226のように解釈するのが正しいとすると条文レベルということになるな
229名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 10:15:15.96
どうでもいいんだけど、民177条、893条とか不登74条1項とか
条文番号まで覚えるもんなんですか?
230名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 11:27:48.97
>>229
覚えなくて良い
けど自然に覚えたものは使うと便利
あと記述用に覚えないといけないのはある
392条2項による代位 646条2項による移転 958条の3の審判 74条保存 登録免許税法13条
こんだけかな
231名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 11:32:52.77
392条2項による代位も、競売後に現れた第三取得者とは
登記の先後で代位できるかどうかが決まるんでしょうか
232名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 12:17:52.93
>>231
乙土地の競売後に現れた甲土地の第三取得者ということだな
この事例聞いたこと無いけど、わざわざ申請して登記するんだから
当然登記なく競売後の第三者に対抗することができないことが前提だろう
233名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 13:02:23.98
>>232
やっぱりそうですよね
501条3号や4号とかのケースも明文にはないけど同じですよね
234名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 13:28:46.83
>>233
同じだと思う

ちなみに代位弁済登記を代位行使する降順位抵当権者の有する
「あたかも物上代位する」権利は登記なく対抗(昭53・7・4)

あと実行前の第三取得者の話は平20・16・オで出てる
出題ミスくさいけど
235名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 16:03:12.27
>>231
去年の合格者が一言アドバイスします
事例にないものを勉強していたら絶対に合格出来ません
そんな暇があるんであれば、既存の事例の精度を上げることに集中して下さい
236名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 16:22:32.89
株式会社設立登記の申請で代表取締役の書き方はブリッジ実戦編で
『代表取締役 住所 氏名』
の順で書くのに
設立後に代表取締役の就任するときは
『住所 代表取締役 氏名』
の順で書いてあります。
この順番は何で違うんですか?
237名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 17:59:34.40
>>235
アドバイスしても無駄だよ
231は「当然そう解釈する」ができない子だから、テキストにそのまんま書いてなことは全部疑問なんだよ
スレ少し遡れば同一人と思われる質問が山ほどでてくる
238名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 18:03:57.78
事例がない→判例、先例がない→試験にだせない

239名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:29:58.42
どうしてもわからないのでお願いします。

甲土地の登記簿

甲区2番 所有者A    @H23.6.25 AとBは甲土地乙区1番抵当権の被担保債権
                  の債務の弁済として甲土地を給付する代物
乙区1番 抵当権者B         弁済契約を結んだ。
      
乙区2番 抵当権者C   AH23.6・30 AはCに対して甲土地2番抵当権の債務を全額
                  弁済した。

            BH23・7.1  AからBへの甲土地の所有権移転申請をした。
240名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:34:52.68
素朴な疑問なんですが・・・

不動産登記だと
「代理権限証明書」って書きますよね・・
商業登記だと
「委任状」って書きますよね・・なんできっちり分けてあるんでしょうか
会社法上、民法の委任の規定を準用するからなのかなーとも思うんだけど、
代理権限証明書の中身って大抵委任状ですよね・・。

なんできっちり分けられてるんでせうか。
241名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:36:50.76
239です。

 この際の乙区一番抵当権の消滅登記の原因なのですが、
「平成23年6月30日混同」となっております。

 抵当権者が、債務の弁済として抵当権を不動産に設定し、
代物弁済として当該不動産の所有権の移転を受けた場合、抵当権
の消滅日は「代物弁済」を原因として日付は所有権移転日となる
という先例があった覚えがあります。

なぜ「平成23年6月30日混同」となるのでしょうか?

ちなみにこの事例は去年の早稲田の記述の答練です。

242名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:43:49.33
代理権限証明書は委任状に限られません。

 未成年者が申請人になれば、代理権限証明書は
親権者の戸籍謄本+委任状 になりますし、
遺言執行者が申請人の場合は、遺言者の戸籍謄本、
遺言書、執行者の委任状 となります。

 いってみれば代理権限証書の枠の中に委任状があるかんじです。

 商業登記が委任状と書くのは登記申請できるのは代表者のみなので
委任状としてるのかな?と個人的に思っております。
243名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:45:20.90
ざっと読んで簡単に答えると
物権混同による権利の消滅を妨げる事由が消滅した日が6/30だからです
2番抵当権があるうちは1番抵当権が消滅しないのは民法の知識ね
244240:2012/01/05(木) 20:53:17.12
>>242即答ありがとうございます
代理権限証明書って色々あるんですね。

なるほど・・・ベン図で書くと代理権限証明書の輪のなかに
委任状が入ってるみたいなイメージなんですね・・。

245名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:55:17.04
243じゃ疑問が解消しないと思われるので付け加えます

>>241
その先例で代物弁済の目的物とする土地は
抵当権の目的となっている土地そのものでしたか?
246名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 20:56:31.47
>>243様 ありがとうございます。

では、この場合もし2番抵当権が存在しなければ、
「平成23年6月25日混同」を原因として1番抵当権を
消滅させる という理解でかまわないのでしょうか?
247名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:00:02.84
>>245 はいそうでした

登記研究(270-71)だと記憶しております。
248名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:06:08.32
レス来てた。先例番号即答できるのすごいね。

>>246
良いと思いますよー
249名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:13:57.23
ロムってただけの第三者ですが、>>239の事例で2番抵当権がない場合は
先例に従って「平成23年7月1日代物弁済」になるのではないのですか?
先例はどのようなケースで使われるのでしょうか?
250名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:15:32.07
>>248様 どうもありがとうございます。

確かに先例では2番抵当権について弁済がありませんでした。
疑問が解決してすごく助かりました。
251名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:17:15.87
先例確認中。混同の例外の例外のやつね。
これ一瞬考えたけど債務消滅は代物弁済の手続完了のときだから
6/30には移転登記済んでないし債権混同は起きてないなーと思いました
252名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:27:55.94
>>249
移転登記が代物弁済で抹消が混同じゃなくて?
253名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:31:45.20
>>251
×債権混同 ○債権は消滅してないなー
すでに蛇足ですが。

簡単に答えたら次々確認で色々知識が抜けていたことに気づいた。
皆さんありがとう。
254名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:37:46.55
>>252
抵当権の目的不動産が代物弁済に充てられた場合には
所有権移転も「代物弁済(日付は代物弁済契約日)」、抵当権抹消も「代物弁済(日付は所有権移転登記申請日)」
っていうのが先例(たぶん>>241)じゃなかったでしょうか?
255名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 21:50:19.17
>>254
確認中です。
被担保債権の消滅による附従性で抵当権が消滅するよりも
物権混同による抵当権そのものの消滅がプロセス的に先と思うんですが…。
256名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 22:11:49.78
つまり>>245の問いになおもYESと答える人がいるのが引っ掛かってるわけです。

270-71もう一度見てみてますけど
「抵当権者が代物弁済により所有権を取得した場合、代物弁済による抵当権抹消の
登記原因日付は、代物弁済による所有権移転登記の申請日となる」

これ抵当権の「目的」不動産とは書いてないですよねぇ?
目的ってその不動産自体に抹消する抵当権が設定されているってことね。
257名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 22:17:02.35
>>255
自分も今確認中ですが、
・代物弁済(482条)があった場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。
・登記原因日付は、原則として代物弁済による所有権移転登記の申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。

こうなるのではないでしょうか。
もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?
つまり、>>239さんの最初の疑問が合ってるように思えるのですが・・・。


>>256
登記研究270-71ではわざわざ「混同ではなく」と述べられているので、目的不動産を代物弁済に供したケースだと思われます。
258名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 22:39:00.71
>>239さんの言っていた>>250はつまり

2番抵当権が残っている場合1番抵当権は混同の例外として存続するけれども
債権そのものが消滅したら附従性で抵当権が消え登記も抹消せざるをえないので
代物弁済を原因として抵当権を抹消します、でも今回2番抵当権は既にないから
先例の場合とは異なり1番抵当権は混同抹消になりますね。

ということだったんですけども、ご指摘の部分についても見てみますね。
259名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 23:02:46.99
ひとまずレス

>もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
>後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?

ここは合ってます。>>258がほぼ同様の内容に触れてます。
後順位抵当権者が存在するため、今回の答練の問題よりも後の時点まで抵当権が存続している事案においても
代物弁済で債務が消滅したら附従性で抵当権が消え抹消登記せざるをえない、という内容の部分ですね。
260名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 23:18:03.43
>>259
いえ、混同の例外のさらに例外という話ではなく(そうなるのは原因が「債権混同」になるケース、たとえば抵当権者が
債務者兼設定者を相続したようなケース)、「代物弁済」であればそもそも物権混同の話にならないのでは?
というのが私の(そしておそらく>>239さんが最初に感じていたであろう)疑問です。
処理手順の最初の一歩目が違うのではないかなと。

代物弁済が行われた場合、理論的には「債務消滅による附従性で消滅」、「物権混同で消滅」、
2パターンどちらでも構成できるから問題となるところを、先例として「物権混同じゃなく代物弁済による債権的な消滅の方で処理してね」
ってことを示したのが登記研究270-71なのではないでしょうか。
261名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 23:38:13.17
最初に質問いたしました239です。

>>260さん 

そうです。そこがまさに私が疑問に思った点です。

自分の所有してる本に、抵当権者が代物弁済にて抵当不動産を取得した
場合は「混同」に抵当権を消滅させるのは相当でなく、「代物弁済」を
原因とすべきである〜〜 という旨の記述がありましてすごく疑問でした。

本日は会社に本を置いてきてしまいましたので、明日すぐ確かめてみます。
262名無し検定1級さん:2012/01/05(木) 23:43:04.37
なるほどそうすると民法的には所有権取得時に消滅しているはずの抵当権を
債務消滅時まであえて残すように先例が処理したのではないかということですね。
(別にイヤミで言っているわけではなく)
だとすると一種例外的な処理になるわけですからそれなりの根拠が必要で
先例にそこまでの意図があるかもう一度よく確認してみたいと思います。
答練の作問スタッフも気づかなかった何か出てくるかもしれませんね。
263名無し検定1級さん:2012/01/06(金) 00:25:47.77
一応、その例の答練の解説には、

 代物弁済による債務の消滅の効果は、代物弁済による所有権移転の登記をし
た平成23年7月1日に生ずるが、乙区1番の抵当権はその前に混同により消滅して
いるので、代物弁済による抵当権の登記の抹消を申請することはできない。

と、なっております。

 とりあえず本日はもう寝ることにいたします。明日、出社したらもう一度
本を確認したいと思います。

 皆様遅くまでどうもありがとうございました。
264俺様。:2012/01/06(金) 01:21:11.94
本職板で質問してた?>>236
 そうではなく
 別紙(FD)に記載(記録)されてるから。
会社法施行に伴う申請書様式確認。
265260:2012/01/06(金) 06:51:09.83
>>263
なるほど。
ただその解説だと、後順位抵当権者がいないケースでは常に「混同」の方が先に生ずることになる。
登記研究270-71はそんなに限定的な場面でしか使えないのかなぁ。
それならテキストやwebでもそういう留保に触れてありそうだけど、それは見たことない。
266名無し検定1級さん:2012/01/06(金) 08:50:06.06
>>238
通説なら出すけどな
267名無し検定1級さん:2012/01/06(金) 09:41:25.51
>>263
270p71の解釈が260の通りなら出題ミスかもな
うちの先例集には平成10年の記述で出題って書いてあるからその過去問やれば確定するかも
俺は持ってないんだよなあ
268名無し検定1級さん:2012/01/06(金) 14:16:44.23
>>264確認してみます。ありがとうございます
269名無し検定1級さん:2012/01/06(金) 23:45:52.28
239です。

使用テキストを確認してきました。

抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、代物
弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、「年月日混同」
ではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である。 としてあります。

講義の注釈として、混同だと債権がなくなったという公示にならない としてます。

267さんが仰ってた10年の過去問も見てみましたが、後順位担保権者があるパターン
で、代物弁済により抹消しておりました。
270名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 00:31:47.56
取得条項株式と全部取得条項付株式とのちがいがわかりません。
271名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 00:32:50.10
ふと思ったのですが
不登法→民177
商登法→会社法の何条が根拠条文でしたか?

272名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 00:44:58.63
>>270
簡単に言っちゃうと、全部取得条項付株式というのは
種類株式としてのみ定めることが出来るということですよ
取得条項株式は、種類株式でも定めることが出来るし
普通株式でも定めることができます
273名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 00:58:20.06
>>271
対抗要件なら会社法908条
274名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 01:05:35.08
基本的に
取得条項付株式=一定の自由の発生により会社が取得できる
全部取得条項=株主総会特別決議により取得できる。
275名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 01:08:21.18
>>274
わかりました
276名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 01:16:21.30
基本的に
取得条項=総株主の同意で定めることができる
全部取得条項=株主総会特別決議および種類株主総会特別決議で定めることができる

取得条項=取得条項付株式の一部を取得することもできる
全部取得条項=全部取得する必要がある

比較する論点としてはこんな感じですね
277俺様。:2012/01/07(土) 05:29:25.80
名前から覚える

A取得条項付株式
B全部取得条項付<<種類>>株式  
  Bに種類がつく理由は何故か。

(107条と108条)の違い (他の株式を交付できるのは108条の株式のみ。)
(2条19号の定義)と(171条)の違い

つまり、2号に規定する取得条項付株式には以下の3つがある。
@全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
A全部取得条項付種類株式(108条1項7号)

 ♯1=108条は2種類の株式があることが前提
278俺様。:2012/01/07(土) 05:32:38.03
訂正
つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
@全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
B全部取得条項付種類株式(108条1項7号)

279俺様。:2012/01/07(土) 05:39:59.54
以上のように整理した後、最初の

A取得条項付株式
B全部取得条項付種類株式 

 に戻って、B=一定事由でなく、特別決議で会社が取得できる。

 自分の場合はこうまとめた。
280俺様。:2012/01/07(土) 06:01:04.76
誤解されるといけないので

結局
B全部取得条項付種類株式=2条19号に定義する取得条項付株式じゃないって結論にいたって。

>つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
>@全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
>A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
>B全部取得条項付種類株式(108条1項7号)

 この、種類の分け方は覚えるための過程で厳密にいえば間違いだってことです。

以上、失礼しました。
281名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 07:05:12.89
どうしても分からないのでアドバイスください。
(s-58-17-4)において、物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
行使できる、との趣旨で出題されています。しかし、物上保証人の破産手続き開始は
4号確定事由ですので、確定後に手形を取得しても根抵当権では担保されないと
思うのですが・・。
282名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 09:40:06.07
問題枝原文は?
283名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 09:50:06.69
>>269
この論点知らなかったから勉強になったわ
過去に記述で出てて択一未出なわけだから無駄でもないし
284名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 10:15:39.80
>>281
民法の過去問だな

398の3の2項には当たらないから行使できるが、
一方で4号確定に当たって元本確定するからその後取得した手形は行使できないのではないかという話か
その点が間違っているのではなくて
問題文の「その事実を知った後に」が間違いじゃないだろうか
元本確定後は担保されないのだから「破産手続開始決定がされた後に」であるべきで
(4号確定は知って2週間とかではない)
285名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 10:55:24.75
出題の意図を考えよう。この肢は398条の3 二項の文言をいじって引っかけ問題を作成しようとしているのは明らか
他の肢から検討すべき
また、4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えないんじゃないかな
286285:2012/01/07(土) 11:08:32.96
毎年、予備校講師の間でも正誤が分かれる問題が数問ある試験なので、全部の肢に確定的な解答が出せるわけではない。そういった肢を早く見切り確実な肢から正誤を導くことができるようにならないと
それも過去問の活用方法のひとつ
287名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 11:14:59.16
>>285
過去問は肢別に検討すべき
過去問を組み合わせで当ててもなんの意味も無い

>>4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えない
この説明には賛成
288名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 11:16:44.79
>>286
正誤判断するために過去問やるんじゃない
今の肢でも論点確認には使える

回答テクニックの練習は過去問ではなくトウレンでやるべき
289285:2012/01/07(土) 11:42:16.53
そっか、考え方は人それぞれだね
自分は答練も受けなかったし、両登記法・供託以外は六法読込みばっかりしてたので、過去問も問題演習の材料としてたよ
もちろん、六法・テキストには過去問出題番号書いてメリハリつけて読むようにはしてたけど
290名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 12:49:08.79
>>289
僕も断定的な書き方したのはまずかった
やりかたはそれぞれだ
ただ出題ミスのような肢でも検討する価値はあるということが言いたかっただけ
291281:2012/01/07(土) 13:11:10.11
みなさんありがとうございます。
この肢だけを抜き出した形でテキストに載っていたので
他の肢との比較ができていませんでした。

それを抜きにしても
> 4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、
絶対に担保されないとは言えない
これは確かにそうですね。
知識の再確認できました。ありがとうございました。
292名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 15:46:01.45
>>281 もっと単純なことじゃない?

398条の3を丹念に読み込んでみましょう。

398条の3の2項2号には、債務者についての破産手続き〜 となっております。
物上保証人の破産は規定されていません。
規定がない以上できると考えるのが相当と思われます。
293俺様。:2012/01/07(土) 17:36:56.01
>物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
  要件が違うから。
398条の3      「破産手続開始の申立て」
398条の2 4号   「破産手続開始の決定」






294俺様。:2012/01/07(土) 17:39:57.38
訂正
要件が違うから。
398条の3         「破産手続開始の申立て」
398条の20 1項4号   「破産手続開始の決定」

295名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 17:53:37.61
物上保証人の破産は元本確定事由ではないのか
296俺様。:2012/01/07(土) 17:55:39.28
ちなみに旧法口語前の民法398条の19 1項 5号のほうがわかりやすい。
 「破産手続開始の決定」=「破産宣告」
297俺様。:2012/01/07(土) 18:04:16.99
知っていても知っていなくて
破産手続開始の決定は2項を除き確定後に該当。

>根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
>行使できる、との趣旨で出題されています
 こういう趣旨ではない。
298名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:19:01.11
>>295

書き方が悪かったですね。
398条の3の2項2号と398条の20の4号をよく読み比べてください。

破産手続開始の申立てだけでは元本確定しません。
破産手続開始の決定があって初めて確定します。

299名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:20:49.78
>>294
要件違うの知らんかったわ
でも問題文には「物上保証人につき破産手続きが開始したときは」って書いてるから4号確定はしている

まとめると

債務者ではないので398の3には当たらない→行使できる=解答 誤り (おそらく試験委員はここまでしか考えてない)

しかし4号確定には該当している→その後に取得した手形は担保されない→行使できない=解答 正しい

しかし398の20の2項で確定が覆滅すれば行使できる余地がある=解答 誤り

ということか
300名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:22:03.50
つまり398条の3の2項は元本確定していないのに、根抵当権を行使できない
場合を規定しているのです。
301名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:37:33.37
今、合格ゾーン民法 上 やってるけど、まさにその問題にあたった。

398.3.2 には該当しない。としか解説されてない。根抵当権設定者の元本確定事由ではあるよな。

問は、根抵当権者はその事実を知った後に入手した手形上の債権については、その根抵当権を行うことはできない。○か×か
302名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:44:31.44
ごめん、補足、
問いは、
破産手続開始決定の申立であって、
破産手続開始決定ではないので、
元本確定してない。

だから手形債権は根抵当権で担保される。
303名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 18:50:10.40
>>281
結論から言うと、同様の問題が合格ゾーンにあったが、そこでは、

破産手続開始の決定の申立ての後に取得した手形上の債権は根抵当権を行うことができるかについて問うている。

破産手続開始決定で元本確定するが、
破産手続開始決定の申立てでは元本確定しないので、398.3.2の結論通り根抵当権は行使可能。
304名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 19:08:04.28
>>303
うちはワセミの過去問集だから問題文が違うのかもな
合格ゾーンの問題文ならなんの問題も無いな
305俺様。:2012/01/07(土) 19:10:28.88
根抵当権者が手形上債権を行使できない場合とは
@根抵当権の債務者が(に)破産開始の申し立てをした(がなされ)後手形債権を取得し、そのこと(破産手続きの申立てがされた)につき根抵当権者が知っていたとき。
A根抵当権の債務者及び設定者が破産開始の決定を受けたとき。(元本確定の効果により確定後の取得された手形債権は担保されない。)※398条の20 2項の場合除く。

 問題は、物上保証人に破産手続きの申し立てがなされた場合なので、上記@及びAのいずれにも該当しないから。
306名無し検定1級さん:2012/01/07(土) 19:22:38.63
>>304
58-17とある。
破産手続開始決定の「申立て」なので元本確定せず。

であってると思うけどな。
307名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 13:45:15.30
破産手続の申立と開始決定がちがうってみんなよくしってるね。
手続したことあるならなんでもないことだけど。
法律事務所につとめてるのかな。
308名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 15:11:55.19
>>307
それはさすがに分かると思うぞ
民事執行法やってるし
309名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 17:01:12.07
>>307
パッと見区別が付かないかもだけど、解答解説見れば、ああ、なるほど的なレベル。

本試験で出て気づけるとは思えないw 俺は。
310名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 19:37:59.58
うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」


って馬鹿にしてたよ。


その人、学会の重鎮だよ。
311名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 19:42:32.95
立退き交渉は弁の仕事では?
312名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 19:48:00.70
裏の世界があるんだよ
313名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 19:50:19.99
現在の実務は非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと聞きました
試験でもそれを基準にしても良いのでしょうか?
314名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 20:00:47.92
>>313
まじで?
315名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 20:14:30.96
債権の消滅時効の起算日についての質問です。
債権の弁済期が1月31日の場合、起算日は何月何日になりますか?
本では、1月31日に権利行使が可能になるが、初日不算入で2月1日を起算日とする
となっていますが、厳密に考えると1月31午前0時から権利行使が可能だから
民法140条但書で1月31日が起算日にならないのでしょうか?
316名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 21:18:57.57
>>310
その教授は頭悪いんだな。非弁だろ。
重鎮じゃなくて文鎮の間違いでは?
317名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 21:20:23.85
>>315
は?
318名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 21:26:45.48
通常、弁済日には債権行使しないんじゃない?
債務者から弁済を待ってる状態だから
31日中に弁済すれば免れるわけだから、その日に債権行使させるのは酷だと
民法は考えたんだと思う。
まあ午前0時なんて、そんな真夜中に債権行使する人間もいると思えないしw
319名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 21:53:18.59
権利行使は弁済期翌日の午前零時から
320名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 22:20:24.37
>>313ちょっと前の判決でそれ関連のあったよね?でも最高裁に行かなかったような
321名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 22:25:38.24
>>320
非嫡出子の相続分が半分になるのは違憲てね
322260:2012/01/08(日) 22:31:04.38
最高裁までいってなきゃいくら実務が変わっても試験的には「判例」として扱えないんじゃない?
高裁はあくまでも「裁判例」だし
323名無し検定1級さん:2012/01/08(日) 22:31:48.95
あ、名前欄はスルーしてください
324名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 00:10:25.62
本当に実務は嫡出子=非嫡出子なの?
325名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 10:18:43.80
ね抵当権の極度額の増額変更について何故利害関係人の承諾が必要的なの?付記登記でもよくない?
326名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 10:52:46.60
>>325
新たに設定するのと実質同じなので

>>付記登記でもよくない?
それを言うなら主登記でもよくない?だろう
327名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 10:54:15.17
>>325
民法398条の5という明文規定があるから必要。
立法論としては貴見もありだが、現に条文にあるのだからそれに従う。
328名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 11:03:44.03
回答ありがとうございますm(__)m
もう1つお願いします。
ね抵当権の極度額増額では後順位の所有権仮登記名義人等が利害関係人になるのに抵当権の増額変更では利害関係人にあたらないのはなぜですか?
329名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 11:06:25.43
法学とは規定の法令の範疇で
事象を捉える
法の不備や改正の是非は立法の問題
330名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 11:30:02.76
>>328
抵当権の増額において、後順位の所有権移転の仮登記名義人は、
利害関係人ですから、付記登記でするなら承諾を要します。

多分、主登記でやる例をみて承諾不要と誤解しているのでは?
331名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 11:38:10.89
>>330
回答ありがとうございしたm(__)mすっきりしました。
332名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 12:06:01.34
>>329
よくしらないけど
その考えは概念法学というやつで
現代はそれ一辺倒ではなくて自然法学で修正されてんじゃないの
333名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 12:22:43.24
高尚な法学思想なんてことでなく
既定の条文があるならそれを
前提として考えるべきて位のこと
条文自体の是非を考えたら
先に進まない
334名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 12:27:50.53
>>328
大丈夫かと思うけど、新たな貸付による抵当権の債権額増額変更は認められない
という論点に注意
335名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 12:58:18.24
>>310
誰でもできねーよ

できる思うのは、机の上だけ。

そんなこというたら、証券会社だっていらない。
336名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 14:23:58.00
>>333
お前が急に法学とはとか言い出したわけだが
法学と受験勉強は違うで
337名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 14:28:47.95
言葉のあやだ
受験板だし汲み取れ
338名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 18:14:32.43
すいません、テンパってしまいました。解説たのみます。
A社はB社の株式を8割所持しています。
B社はA社の株式の3%所持しています。

※A社の総会にてB社は議決権を行使できませんが、A社はその有するB社の議決権を
行使できる、この意味が全くわかりません。

助けて下さい。
339名無し検定1級さん:2012/01/09(月) 18:25:39.88
>>338
308条1項括弧書。
支配されてる会社(B)が支配している会社(A)の株式を持っていたとしても、その株式の議決権は行使不可。
なぜなら、実質的にみて会社(A)が自分とこ(A)の株主総会で議決権を行使するのに等しくなるから。

逆に、支配している会社(A)が支配されている会社(B)の株主総会で議決権を行使できるのは当然。
AはBの意向に支配される力関係になく、上記の理由があてはまらない。
340名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 02:28:23.99
>>338
親会社には逆らえないべ?そういう事。
難しく考えない方がいい。
341名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 02:46:05.05
法律の99%は国語力です
342名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 08:05:37.20
推論問題解いてるとつくづく感じるわ。
致命的に国語力がないと。
343名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 08:34:14.79
推論問題は国語力が大半かもしれんが、学説知らないといくら国語力あっても絶対無理な選択肢もない?
344名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 09:18:53.97
>>343
その通り
345名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 11:25:18.42
法律は99%国語力ね、全否定はできんな
346名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 11:40:12.63
甲不動産の1番共同根抵当と乙不動産の2番共同根抵当の変更登記を一括申請でやるときの登記の目的はどう書くの?
347名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 13:57:12.37
受験者でないな
348名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 14:33:00.03
>>346 登記の目的 根抵当権変更(順位番号後記のとおり)

    全てについて登記しなければ効力の生じない事項の
    変更であれば「共同」の文言もいれます。
349名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 15:18:28.66
>>348
m(^_^)m ありがとうございました
350名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 16:39:55.54
 うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」


って馬鹿にしてたよ。


その人、学会の重鎮だよ。
351名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 16:57:50.26
連投でごめんなさい 一括申請がよくわかってない
甲・乙不動産の根抵当権の譲渡を一括申請するときは
登記の目的 根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
登記の原因 甲不動産1番根抵当権22年3月3日譲渡
         乙不動産2番根抵当権22年3月6日譲渡  で合ってますか?
352名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 17:24:30.17
>>351 甲、乙不動産は順位番号が異なり、譲渡日も異なる事例
   でよろしいでしょうか?

 目的 共同根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
 原因 後記のとおり
353名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 18:02:50.34
契約後取引前に、売主の意識がなくなった場合、そのまま司法書士に頼み、所有権移転は無理ですか?

契約時に事前に登記移転の委任状をもらっていた場合はどうですか?
354名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 20:28:45.21
>>353
上段
裁判所へ

下段
本人が死んでも登記代理権は消滅しない。
契約も委任も済んでいるなら可能。
それが本人の意志だしな。
355名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 23:39:27.56
社会人は毎日何時間勉強してんだ?
356名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 23:46:25.72
合格ゾーン民法の解説に以下のようにありました。

抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされてない限り、
抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続きを請求することができない。

相続財産法人に登記義務があっても良さそうですが、なぜ登記義務がないのでしょうか。

抵当権設定書類が偽造されると確認のしようがないからさょうか?
357名無し検定1級さん:2012/01/10(火) 23:47:53.60
>>355
朝1時間半
通勤中に往復1時間
昼休みに45分
帰宅してから2時間

土日は、2.3時間程度で切り上げて休む。
この生活が18ヶ月続いてるわ。
358名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 00:13:27.41
補助時合格年は答練と過去問中心で
補完で基本書
359名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 00:34:27.20
>>357
通勤時間と昼休み使う代わりに土日を減らしてるんだな。すげーな。
360名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 04:41:44.53
>>356
判例を要約すると・・
死ぬ前に登記して対抗用件備えとけってことです
相続財産管理人の立場で考えるとわかりやすいです
対抗要件備えてない抵当権に死後、優先権与えたら他の債権者がいる場合
相続財産の精算に支障をきたしてしまいます

なので、管理人は設定登記請求を拒絶する義務を
他の債権者および受遺者に対して負います

抵当権設定仮登記があれば死後本登記おっけです

携帯からな上に、文章下手でごめんなさい
361名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 09:37:01.24
判例を要約って…
伊藤くんのテキストにもわかりやすく書いてるけど合格ゾーンは不親切だね
売れてるみたいだけどれっくがステマして販売増やしてるだけなのか
362名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 11:43:40.47
>>361
覚えたての言葉ってすぐ使いたくなるよな
363名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 12:11:45.50
>>362
まったくだ。
3番仮登記所有権移転請求権の移転請求権仮登記 \(^o^)/
364名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 12:23:52.18
>>360
すんごく分かりやすい解説でした。
本当にありがとうございました!
このスレのとあなたに感謝します。
365名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 15:46:23.20
>>364
有名判例だからはぐぐってみるといい

なぜ相続人がいない場合なのかもわかるし
仮登記の悪用が増えてるって背景があって
裁判所もこの判決をだしたってのもわかる
366名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 16:01:30.10
略式合併の例外、単一株式発行の公開会社で消滅会社株主への対価を譲渡制限株式とする場合には
消滅会社では原則どおり株主総会決議が必要となりますよね
この場合の決議は特殊決議と特別決議のどちらになるのでしょうか?
367名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 16:35:33.50
原則通り特殊決議
368名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 16:42:17.81
>>367
そうですよね
ありがとうございました
369名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 22:09:22.77


148 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:02:21.86
司法書士の時給¥800の分けないだろ。東京都の最低賃金ですらたしか¥839
位だぞいい加減なこと言うな行書め。


149 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:17:00.80
電話が鳴らない

資格予備校が憎い

370名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 22:24:05.53
  . . .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::::|. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: :::::::::::::::::
      Λ_Λ . . . .: :::::::: :|  . . . : : : : ∧_∧:::::: :::::::::: ::::★:
     /彡ミ゛ヽ;)ー、 . :::: |      (;;;::::::  ) . . .: : : ::: : :: :::::::
     / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: ::|      /⌒:::::⌒\:. . .: : : :::::: ::::::::
    / :::/;;:   ヽ ヽ ::l . :. |     y;;;;;:::::::::::::  \. .:: :.: ::: . ::::::::::
 ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ   :|     |;;;;:::::::::::: ノ\ .\::. :. .:: : :: :::
           ∧∧∧∧∧∧∧∧∧
_______<一生 何も受からない>__________
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::::::::::::::::::::::∧_∧::: ::::: :: :::: : :|        (_二/ ペンキ塗りたて  /  . . .:
:::::::::::::::/⌒ ̄⌒ヽ)'ヽ:::::::::::::::: :|        l⌒/________/  . . .:
::::::::::::/;;;;;;;;;::   ::::ヽ;; |::::::::::::::::::.|      ./|| ̄.i ̄||   |  |     ||  ||  . . .: :
:::::::::::|;;;;;;;;;::  ノヽ__ノ: :::::: :: :: : |:      || _,|  ||  |  |     ||  ||  . . .: :
 ̄ ̄l;;;;;;:::  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |: ::    || (_,ノ|| .(__)     ||  ||

371名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 22:29:27.30
資本金1億円以下の会社で役員選任の決議が7/1にされ、7/3に資本組入れなどで資本金が1億円超え、7/5に選任された役員が就任承諾した場合、これらを一括申請すると役員変更分の登録免許税は1万円と3万円のどちらになりますか?
372名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 22:47:17.96
1万円
373名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 00:21:16.72
これはわざわざ聞くようなことじゃないぞ。
374名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 00:55:58.42
>>373

       _,,;' '" '' ゛''" ゛' ';;,,
      (rヽ,;''"""''゛゛゛'';, ノr)
      ,;'゛ i _  、_ iヽ゛';,    お前それ口述試験でも同じ事言えんの?
      ,;'" ''| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `';,
      ,;'' "|   ▼   |゙゛ `';,
      ,;''  ヽ_人_ /  ,;'_
     /シ、  ヽ⌒⌒ /   リ \
    |   "r,, `"'''゙´  ,,ミ゛   |
    |      リ、    ,リ    |
    |   i   ゛r、ノ,,r" i   _|
    |   `ー――----┴ ⌒´ )
    (ヽ  ______ ,, _´)
     (_⌒ ______ ,, ィ
      丁           |
       |           |
375名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 02:04:34.19
いいから涙拭けよ
376名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 03:58:56.13
>>372ありがとうございます
377名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 09:06:55.22
>>376
偽者
378名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 09:34:40.60
あれ?
増資→就任だから3万円じゃないの?
379名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 09:44:57.30
380名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 09:55:57.05
>>379間違ってるよ
役員変更と資本金増加の効力の前後で変わる。
資本金1億突破→役員変更→一括申請なら3万円
役員変更→資本金1億突破→一括申請なら1万円

ただ、役員変更って変更決議時と就任承諾時のどっちが基準かは俺も知らん
381名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 17:23:54.27
法定地上権の登記原因は法定の権利なのに「発生」じゃなくて「設定」なんですか?
382名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 17:32:17.81
設定です
383名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 19:11:34.40
中学高校でがりがり勉強ばっかりの高学歴さんより
若いとき仕事しなくちゃならなかった人や
遊んでて勉強ろくにしなかったが、多少年とってから真剣に取り組んだ人の方が
人間としての魅力がある

高学歴でもバランス取れてる人はたくさんいるけど
頭でっかち学歴自慢に相談したくないし尊敬もない
384名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 19:12:22.43
誤爆すまん
385名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 19:37:31.63
>>383
高学歴で遊びも知りつつ仕事真剣に取り組んだ人は最高ってこと?
386名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 19:38:56.86
>>385
金持ち家庭に育って美形で一人っ子で
が抜けてる
387名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 20:07:51.31
高学歴は司法書士受けない


受けたとしても既卒にーとの落ちこぼれ
388名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 20:08:45.95
>>383
確かにな
389名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 20:13:14.35
>>385
それいい
390名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 20:50:27.21
>>386
そんな人で性格もよかったら言うことなしだな

いるかな?
391名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 20:52:37.81
漫画じゃ僻みで反対に描かれるが現実には
貧乏でブサイクはひねくれて育ちやすいし
金持ちで美形なら素直に真っ直ぐ育ちやすいよ
392名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 21:06:06.45
株式総会の普通決議の要件の定足数を定款で軽減していたため、3分の1出席で可決した場合、申請情報に定款添付しますが、
逆に定足数を加重していて(3分の2出席など)、定足数満たして可決された場合は定款添付不要ですか?
商業登記規則61条読むとそう見えるのですが、この理解で正しいのか教えて下さい。
393名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:17:38.21
質問続いてすいません!

商業登記記述についてですが、実務上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記する義務があるかと存じますが、記述では2週間オーバーの事例が多々あります。

これはどういうことでしょうか。
394名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:41:46.98
 会社法が過半数以上で決めなさいと、要求してるので前者は立証がいります。
この考えでいけば後者は不要ですね。

 ただの登記懈怠です。懈怠は過料の対象であり登記できないわけ
ではありません。現実の中小企業にはよくありそうですね。
395名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:44:17.61
実務上は、1カ月程度の懈怠では過料に処せられることはない
396名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:45:29.61
392です。>>394さんありがとうございました!
397名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:47:57.28
漫画でもしそう描いたら、不細工がイケメンを妬みながら悲惨な生活を送る毎日をただ描写するだけになるからな
売れる?
398名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:48:36.11
登記を効力要件にすればいいのになぁ
不動産登記は特に
399393:2012/01/12(木) 22:54:31.08
>>394
>>395
アザーす! 記述問題は登記懈怠ばかりてことっすね。
400名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 23:36:40.23
基本的な質問ですみませんが、会社法911条3項7号に『発行する株式の内容』が登記事項となる旨がありますが、具体的には、株式の内容は107条108条に掲げられている全てが登記事項と考えていいのでしょうか?
322条2項のある種類株主に損害が及ぶおそれがあってもその種類株主総会の決議不要とする定めも登記事項なのですか?
911条3項が指す条文を教えてください。
401名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 23:49:48.33
322条のやつも登記事項です。
402名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:06:06.68
「大会社は会計監査人設置会社である」

「大会社は必ず監査役を置かなければならない」

こんな肢が出たら迷わず ○ ですかね?
403名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:09:48.50
いいえ
404名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:11:41.29
下に○つけてるようならは合格できないな
405名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:16:16.78
え?○だろw
406名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:19:31.14
なんで○なのか聞きたい。
407名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:22:34.16
○だと思ってるヤツが使ってるテキストを知りたい
408名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:28:55.18
オートマ
409名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:31:42.11
オートマみたいに猿でも解る図がついてて○つけちゃうのね
410名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:37:53.33
オートマだめだな
411名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 00:41:56.43
委員会設置会社か
412名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 01:31:52.05
>>401ありがとうございます。商業登記ハンドブックに株式の内容として322条のことが載ってなかったので…
413名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 01:34:26.78
親会社の監査役と子会社の会計参与が兼任できないのは、監査役が子会社の監査もすることがあるからって理由はわかるが、親会社の会計参与が子会社の監査役になれない理由ってなに?
414名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 02:05:17.22
問題。
AB2種類の株式を発行する種類株式発行会社において、
A種類株式に取得条項が付されており、それを変更する場合は322条のある種類株主に損害を及ぼすおそれを検討する必要はないが、
B種類株式に譲渡制限が付されており、それを変更する場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の検討が必要となる。
○か×か。
415名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 02:13:30.61
委員会設置会社は失念しやすい
416名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 02:29:46.74
というか、執行役員ってなんなのよw
しかも、代表取締役と執行役員の兼任って普通にやってるし、代表取締役と支配人の兼任できない理由からしたら余計に疑問なんだけど。
417名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 08:30:50.16
執行役と執行役員は別物だぞ。
執行役員は会社が勝手に付けてる役職だろ。課長部長みたいなもん。
418名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 09:37:11.67
期間を一年以内と定めた場合は無期限とみなすみたいな
条文って民法かどこかにありましたっけ?
419名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 09:41:25.81
定借じゃねーかな
借地借家法
420名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 09:45:21.09
借地借家29条1項でした、ありがとう
421名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 09:55:13.56
>>417いや、だから代表取締役みたいに広範な権利持ってる人が、支配人みたいな小さな代理権持つのは無意味だからダメってことで兼任禁止になってるのに、何で支配人よりしょぼい使用人なら兼任できるんだよってさ
422名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 11:26:37.58
>>421
現場で働かせる時の肩書きだよ。
執行役員は部長と執行役の中間に立つ現場の役職。

名刺で取締役兼営業部部長とか見たことない?
423名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 12:15:27.10
>>413
会計参与も必要があれば子会社に業務及び財産調査権が及びます。

>>421
取締役と使用人の役割は違います。
それに比べ、代取と支配人は会社の代表者とゆうこで役割が重複するので
無意味であるからダメなのかと思います。
424名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 17:43:51.88
代表権をもっている社長が一支配人(支店長)を兼ねる意味の方が
分からんわw 
全てを統括、代表するんだから支配人を兼務するなんて
無意味な登記を認めるわけがないだろw

この程度を理解しないようじゃ合格は無理じゃね?
425名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 18:34:15.50
>>424流れ見た感じ、誰も支配人と取締役の兼任がダメなのがおかしいとは言ってないが、誰に対して話してんの?
426名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 18:41:38.87
>>425

ダメだよ。みんなスルーしてたんだから。
427名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 18:46:00.28
無権代理人が金銭消費貸借契約した場合の問題で、

相手側が◯◯に貸金の返還を請求できる?

というような記述がよくあるが、この「貸金の返還を請求」とは、

1. 履行の請求
2. 解除による現状回復の返還請求
3. 不当利得返還請求

のいずれかと迷うことがあるのだが、

貸金の返還請求=履行の請求

という認識であってるだろうか?

問題と解説を丸写ししようと思ったがかなり長いのではしょった内容で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
428名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 19:06:07.41
>>427
対無権代理人
115条で取り消し→取り消しによる不当利得返還請求
117条で履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求

対本人
追認した場合の本人に対する履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求

普通なにしたかは問題文に書いてあるはず
429名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 19:27:57.33
>>428
ありがとうございます。合格ゾーン民法の上、7-10(13-3)のイなのですが、履行の請求はできないが、不当利得返還請求可能という場合に、貸金の返還請求できる。◯か×か。

貸金の返還請求=履行の請求なら×
貸金の返還請求=不当利得返還なら◯

どちらとも読めるな〜と思いまして。
430名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 19:32:43.69
不当利得になっちゃったら貸金じゃないでしょ
431名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 19:43:51.32
>>430
なるほど、そうですか。

どうも、この辺の区分けが曖昧で、現実的には貸した金返してもらうのだから、履行の請求も不当利得返還請求も、貸金の返還請求だと思ってしまう。
432名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:16:25.63
司法書士を仕事しながら目指す者です。
一日の勉強時間は6時間程度。
民法を完璧に仕上げたつもりだけど、
次はやっぱり不動産登記法だよね?
433名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:19:36.77
民法が完璧なうちに不登法を仕上げるべき
434名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:32:21.82
相殺は原則として条件を付すことを禁じられていますが、例外的に相殺に条件を付すことができる場合があった記憶があり、思い出せずに悩んでいます。

ググっても、ズバリわかる記事がなく困っています。

どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
435名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:39:28.92
不登法仮登記で躓いた。
2号(A)→2号(B) =Bを1号登記にしてから売主とBで移転登記とか
”〜の場合は付記の本登記”とか、みんなどうやって覚えてるの?
頭の中で整理できていないから、正解を見てもいまいち理由がわからんw

なにか、覚えやすい語呂合わせ的なものがあれば教えてくださいまし。
436名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:40:31.60
頭の整理する前に語句の整理をしろ
437名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:46:21.46
>>433
サンキュー。
不動産登記法に専念するわ。
そんで、あいた時間に商法・会社法、商業登記法するね。
438名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:56:44.62
>>431
703条をよく読むんだ

不当利得返還請求=理由が無いのに持ってる金を返せ
契約に基づく返還請求権=理由があって持ってる権利を返せ

取り消されると遡及効によって初めから契約関係がなかったことになるので、
契約に基づく返還請求権を行使する余地は無くなる
しかしそれでは困るので703がある
439名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 20:58:45.38
>>437
各論からやるんやで
総論からやったらストレスでハゲるで
440名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:02:33.24
>>438
ありがとうございます。

履行の請求も不当利得返還請求も貸した金返してもらうことには変わりないので、貸金の返還請求に含まれるという思考は、法的思考としては失格ですね。

気をつけます。
441名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:05:48.66
>>439
サンキュー。
はげることはないと思うけど(笑)、
各論からするよ。
442名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:07:04.53
>>437
商業登記法は、設立は飛ばして最後にまわした方が捗るとおもう。

>>439
そういう大事なことは、一年前に言ってくれよ!!
443名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:13:02.89
>>439
俺それではげたわ

総論からやらせるテキスト多いわ
独学きつい
444名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:16:05.49
>>441
ありがとう。
ここのスレ、皆親切だね。
445名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 21:26:20.85
>>435
かなり日本語が不自由だな

移転請求権の移転請求権仮登記の本登記の話か
Bが所有権移転登記を受けるためには、
前提として移転請求権がBに確定的に移転したことを公示するためにABで請求権移転の本登記が必要

所有権仮登記の移転は4パターンで

1号→1号 所有権移転なので主登記+元が仮登記なので仮登記
1号→2号 同上+同上
2号→確定 2号は所有権以外扱いなので付記登記+確定移転なので終局登記
2号→2号 同上+債権的移転なので仮登記

2号→1号はないらしい

446名無し検定1級さん:2012/01/13(金) 22:07:51.35
本試験まで、あと169日
待ち遠しいような、待ち遠しくないような。
447名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 10:03:48.29
債務問題ばっかりやってる司書って不動産登記なんて実務でなんてできねだろ
新築ラッシュで保存登記で1件30万とかもらえるのに金のない債務者相手するより確実なのに
月に10件とか移転も含めて普通にありますよ馬鹿な糞司書がふえてラッキーです
だから登記関係は完璧に勉強しておけ
これ豆
448名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:12:02.58
住宅の新築で所有権保存登記の場合、通常報酬は1万5,000円前後です・・・
449名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:13:31.31
担保権の登記事項で、債権額が外国通貨で定められた場合、抵当権・質権は担保限度額を円で書かなきゃいけないのに、先取特権だと担保限度額を円で書く必要ないのでしょうか?
450名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:14:45.24

は、なぜ先取特権だと不要なのかってことです
451名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:28:54.38
逃走中に空き巣に入る行為(着替えの為)は、牽連犯でしょうか?併合罪でしょうか?
452名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:32:16.30
併合罪としか考えられん
453名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:34:54.81
言い方に語弊あったかもしれんが、逃走の罪との関係で聞いてることを前提で話した
454名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 12:35:32.22
>>450
うちのテキストにも登記事項として載ってないな
根にないのは外国通貨を債権額にできないからだけど
先取りも外国通貨を債権額にできないんだろうか
あるいはただテキストが記載省略してるだけか
455名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 13:31:05.89
>>450
不動産登記令別表42以降で不登83条1項を援用してるから記載内容は抵当権と同じはずだが
456名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 14:48:45.69
お願いします!

土地の二重譲渡の第一買受人が、同土地に植えた樹木に明認方法を施した場合、土地登記を具備した第二買受人にその樹木の所有権を対抗できない。

で、正解が誤 対抗できる、となつているのだが、

土地と立木の所有権が同一人に帰属する場合の対抗要件は土地登記ではなかったでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

ちなみに合格ゾーン民法です。
457名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 14:50:24.97
>>455そしたら不登法83条1項5号であえて先取特権外すわけなくないか?
458名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:05:46.87
>>456
土地と立木を一体として取得した場合の対抗要件が土地登記ですよ
459名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:08:16.76
印鑑の提出は「あらかじめ」しておかなければならない(商登20)とありますが、設立登記の申請する場合、その申請前に印鑑提出可能なのですか?
印鑑届出事項に商号書いたりしなくてはいけないのに、存在しない会社の商号を書くのでしょうか?「あらかじめ」とは同時は含まない表現ですよね?
460名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:09:01.19
なんか今日はしっかり答えてる人がいるな
461名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:10:27.45
設立登記で求められる印証は個人のだろ
法人の印鑑証明書が設立前に取れるはずがない
462名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:13:24.80
>>456
何年の何問目かを教えるんだ
463名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:15:43.32
>>457
確かに外してるな 気づかなかった
根と同じで外国通貨を債権額にできんのかもな
464名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:16:27.59
>>459
試験に問われるかわかりませんが
実務では同時でもオッケですよ

代表取締役とか理事の印鑑が多いです
465名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:23:47.74
>>458
>>462
ありがとうございます。
合格ゾーン民法の上 11-6(8-4)と書いてます
466名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:30:24.41
>>434
これについてもご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
467名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:56:27.51
>>465
判35.3.1だな
458のいうとおり一体処分の場合と違って
土地取得後の植栽は242条但で処理するよう

>>466
わからんなあ
幸甚って初めてみたわw
468名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 15:57:26.64
>>448
可哀そうな人ですね
469名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 16:05:44.71
>>467
どうもありがとうございました!
仕事メールでよく幸甚使うので、クセが出ました。
470名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 16:52:00.76
>>434
合意があれば条件つけれるけど、
他はわからないなぁ
471名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 16:53:02.19
>>469

もしかして相殺契約のことかな?

お互いが合意の上で相殺契約するなら色々と自由にやっていいと思うけど・・
472名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:02:55.75
>>470
>>471
それかもしれません!
一方的意思表示の条件付き相殺は不可。
条件付き相殺契約は有りですね。
473名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:05:53.35
重ね重ねありがとうございました!
474名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:09:07.27
「所有権移転及び信託財産の原状回復による信託」という原因は
どういう事態を表しているのでしょうか

不動産を信託されていた信託会社が不動産を壊してしまって
その損害賠償に代えて不動産を買い取るということですか?
475名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:38:18.80
>>474
壊すのではなくて
受託者が第三者に当該不動産を売ってしまったと考えたほうがいいと思います。
その後委託者などの請求によって売ってしまった受託者がまた買い戻すのが
現状回復

476名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:42:59.81
>>474
よく知らないがおそらく…
根拠は信託法40条1項2号
いろいろなケースがあるだろうけど登記が問題になるのは
受託者が信託財産である不動産を勝手に売却した場合に
受益者が回復請求をして買い戻させた場合かな
477名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 17:48:34.82
>>475
>>476
なるほど!ありがとうございます
478名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 20:54:29.39
>>464ありがとうございます。同時でいいって先例あるんですかね??
479名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 21:16:23.10
>>478
先例があるかどうかは調べてないのでわかりません。すみません。

同時いいって言うのは法務省HPの商業登記Q&A
から参照してますので間違いないです
480名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 21:37:57.75
小さなことなんだけど、地上権が目的であるとき、敷地権たる旨の登記は主登記で入るのに
工場財団に属した旨の登記は付記登記で入るという違いはなにか理由があるの?
481名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 21:39:45.77



323 :名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 13:02:11.57
司法書士受かった人に、弁護士の受験資格与えてほしいよね。
あきらかに、一定の法律の知識があると認められる資格なのに。
大学院もしくは、実務には直結しない試験の合格者しか、
弁護士の受験資格をもらえないって、どうなのかね?


482名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 21:52:44.52
>>480
理由はないよ。
ただ単に条文にそう書いてあるだけ
483名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 22:02:38.05
>>478
実務で何回も法人登記してるが同時に窓口に出す不備がなければ1週間後にできてる感じ
特に連絡はないし印鑑登録は先に出来てるからそれがあらかじめってことになるんだろうよ
484名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 22:08:20.67
>>480
登記の趣旨が違う
敷地権である旨の登記は以後は建物の登記を見てくださいという公示の登記
(この登記自体に分離処分禁止の効力は無い)
工場財団に属した旨の登記は処分禁止の登記扱い=不登規則3条4号で処理
485名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 22:19:50.37
>>480

敷地権に属した旨の登記は、これから専有部分との分離処分の禁止という
重大な変更なので主登記。

後者は所有権以外の権利を目的とするので原則どおりですね。
486名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 23:56:27.85
http://www.moj.go.jp/content/000074538.pdf

これ出る可能性あるんでしょうか
487名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 00:11:47.61
>>479>>483ありがとうございますm(__)m
488名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 07:34:34.21
>>482
>>484
>>485
ありがとう、工場の方は原則通りで了解
でも敷地権の方は、底地の登記は以後も記され続けるんだから
付記でいいように思うんだけど・・
H13の主席登記官質疑応答でも質問されてたみたい
489名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 09:38:44.40
葉玉先生のブログより要約
Q6
ある種類株式に取得条項を付す場合なのですが、
この場合は、株主総会の特別決議のほかに、当該種類株式の株主の全員の同意を要しますが、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主の同意は要しません。
ですが、ある種類株式に譲渡制限又は全部取得を付す時は、株主総会の特別決議及び、当該種類株主総会の所定の決議のほかに、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主を構成員とする種類株主総会の所定の決議を要します。
何故、取得条項を付す時は、同意を要する株主が当該取得条項を付す株式の株主に限定されるのでしょうか?

A6
誤解があるようです。まず、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主の種類株主総会が必要です(322条)。
111条1項は、種類株主総会の特別決議ではなく、全員の同意が必要であるという点の特則です。


とあります。322条1項1号かっこ書の感じだと、取得条項を付す場合には322条の規定が及ばないと思っていたのですが、どういうことでしょうか?
そうすると111条2項と322条との関係は?
490名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 13:26:41.16
>>489
111条 必ず決議が必要な事由
322条 損害を及ぼす場合は決議が必要な事由

322条の「111条〜除く」というのは111条の場合は必ずしろという意味
491名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 13:52:09.67
>>490
322条は、内容が変わる種類株式『以外』の種類株式の株主総会が必要な場合が規定してあるが、111条1項は取得条項が付される種類株主の全員の同意のみで、それ『以外』の種類株主がどうとは規定してないよな?
492名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 13:55:48.76
Q.新株予約権行使で全て自己新株の移転で資本が増加しないのはなぜですか?
払い込まれた額はどこに行くのですか?
493名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 13:57:33.72
>>492募集新株発行のときに全て自己新株の交付でまかなうと、払い込まれた金額どうなるかわかる?
494名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 14:34:59.45
>>486
出るわけないやろwwwww
495名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 14:51:40.39
>>493勘違いしてました。すみません。
496名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 14:52:46.63
>>491
322条が原則で111条は特則
なので「それ以外」の種類株主は322条1項1号ロで判断
497名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 15:24:44.35
オートマの山本センセが、所有権以外の
登記名義人が登記義務者になる場合
でも、登記識別情報が提供できないときは、
印鑑証明書が必要だということの一例として、
地主が書類一式を紛失したときの抵当権の
抹消を挙げてますが、実務では抵当権の
登記識別情報は銀行じゃなくて地主が
持ってるんですか???
498名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 16:41:31.36
>>497

所有権者が持つのが当たり前じゃ
お前の金融は闇金しか付き合いはないんだろうけどさ
499名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 17:29:57.47
>>498
実務では抵当権設定の登記識別情報って所有権者が持つものなのか
知らなかったわ
500名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 17:51:06.12
それは債権回収した銀行が所有権者にTSJその他抹消用の書類を送付した後で
手続き前に所有権者が紛失してしまったケースだね
501名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 20:15:00.19
>>498
甲区と間違えてるだろ。
今年は諦めて来年にむけて頑張れ。
502名無し検定1級さん:2012/01/15(日) 20:49:35.86
甲登記所にA会社、乙登記所にB会社、丙登記所にA会社の支店。

A会社を消滅会社とする合併をし、丙登記所の支店もB会社の支店として利用する場合、丙登記所では解散と支店設置の登記をするんですか?もしその場合、同時だしで、解散のほうは添付書面いらずですか?
503名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 10:52:07.29
民法155条に時効の利益を受けるものってあるけど
競売開始決定正本が主債務者ではなく物上保証人に対して通知された場合って事項の中断事由になるのですか?
よろしくお願いします。
504名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 11:56:50.99
>>503
物上保証人に通知された段階では中断されません
主債務者に正本が送達された時点で中断です。
ただ競売開始決定したら主債務者に送達されますので、競売開始決定されて
物上保証人だけに通知って考えにくいですが・・

最判平成8.7.12参照しましたので
よかったら参考にしてください
505名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 12:50:34.96
>>504
ありがとうございます、助かりました。
判例も参考にさせて頂きます。
506名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 16:27:19.17
質問させて下さい。DPの刑法からです。
虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否についてですが、非公務員が事情を知らない虚偽の申立てをして、公務員に登記簿に虚偽の事項を記録させた場合
『虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するように思われるが、刑法157条は156条より軽い刑で処罰していることから、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのでもない』
としています。
非身分者が身分者を道具として使っても間接正犯が成立しないような気がするのですが(収賄罪など)、『成立するように思われる』としているのはどういうことでしょうか?
もし公正証書原本不実記載罪がなければ、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのですか?
507名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 16:42:14.46
>>506さん
非身分者の間接正犯は肯定説(通説)と否定説があるので、「思われる」と書いているのは
肯定説の立場から記載されたのだと思われます。

なお肯定説は非身分者であっても身分者を利用することで法益を侵害できることを理由とします
508507:2012/01/16(月) 16:50:31.37
続き
非身分者の間接正犯を直接に認めた判例はありませんが非身分者の「共同正犯」を認めた判例(最判昭40.3.30)
があります
これは非身分者である女性に強姦罪の共同正犯が成立するかについてです
参考にしてくださいね
509名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 17:28:45.88
>>507-508ありがとうございます。非身分者の間接正犯が成立肯定が通説とは知りませんでした。
収賄罪でも非身分者に成立するということでしょうか??
510名無し検定1級さん:2012/01/16(月) 18:00:09.92
知らんぞなもし
511名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 00:15:41.54
すいません、
発行済株式総数35000株
普通株式30000株
優先株式5000株

発行可能株式
普通株式10万株
優先株式2万株

上記の場合で、普通株式を3500株募集した時に「なぜ発行可能株式の数に変動も無く、又登記もしない」のでしょうか?
512名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 00:47:53.40
>発行可能株式の数
が登記事項の発行可能株式総数のこと言ってるんだったら変動しないのは当たり前。
「あと○○株発行できます」という意味じゃなく全体でいくら発行できるかという意味
513名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 03:08:11.92
>>497
今更だけど

http://law.main.jp/teitoukenmasshou/

 ・ 登記識別情報または登記済証
   (金融機関から預かります。
    登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの
    タイトルになってたりします。「登記済」と
    いう赤い名刺大の印判が押されています。)

514名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 12:11:30.00
一般の先取り特権を相手の持ち家へ登記するためには、共同登記か債務名義をとらないといけないんでしょうか?
515名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 13:23:22.68
>>514
何故そう思うの?
516名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 14:37:25.90
一般先取特権の登記…だと?
517名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 15:11:34.94
試験には出ません。
518名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 15:39:30.64
>>514
そういうことになるんじゃないかな

516 一般も登記できるで
517 択一はあるで
519名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 15:42:50.26
ここは、いつ見ても勉強になるなぁ
520名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 15:56:45.98
勉強させる側にならないと受からないけどな
521名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 15:58:59.85
そうかもねぇ
このスレ何気に予備校レベルだわ。
522名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 16:03:43.02
研修暇すぎやから、ブロック会場からカキコしてるで〜


432 名前:名無し検定1級さん :2012/01/17(火) 15:54:44.32
なあ、この中途半端な資格もって食って行けてる人どうしてるの?
自分の身近に4人この資格持ってる人いるけど全員関係ない仕事してて
そのうちの二人は「なかなかとれんから意地になったw」って言ってる
自己満足資格で結果的にこの資格だけでは飯食えない事がよくわかった

523名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 16:09:40.31
>>522
持ってるだけで食えないのは同意。
結局は、その人のコミュ力次第だな。
聴く力•説明する力•好かれる力
524名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 16:36:06.43
>>502
↑誰か回答お願いします。
525名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 16:49:13.81
>>524
会社法932条
526名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 16:58:28.34
あと同時経由申請は不要

添付書面は登記事項証明書

基本書にバッチリのってるんだけど調べた?

527名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:05:50.90
>>524
消滅会社の支店を存続会社の支店にするには
支店設置の変更登記ですよね
528名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:33:56.18
宅建を取ったので、
次に目指すのは司書と行書のどちらが良いのか
両方取るにしても、まず行書からと思ったら
むしろ司書の方が、不動産登記法で被りが多いとか・・・
529名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:47:10.54
行書をとってから書士の勉強をしはじめた者です。(宅建も有ります)

大学の頃から弁護士等を目指して法律の勉強をしてた というような場合で
もない限り、民法は勉強しなおしになると思います。

不動産登記は奥の深さが全く違います。
530名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:47:32.07
>>528
人生一度きりじゃないですか
挑戦したらいいんじゃないかな
宅建の知識はクソの役にも立たないけど
531名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:57:24.50
宅建もってる人って、見事に勉強したこと忘れ去ってるよね。
532名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 17:59:08.34
なるほど、宅建程度の法知識では
法文の読み方を知っている程度と思って良いみたいですね
ありがとうございました
533名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:06:46.03
司法書士試験は

1年目の1発合格は超凄い
2年目合格でも自慢していい
3年目合格で頑張ったね
4年目に合格する人が一番多い普通の人
5年目以降は落ちこぼれ糞ヴェテ

と聞きましたが、こんな感じであってますか?
534名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:11:06.37
>>533
すげぇプレッシャー感じるわ、その分類w
535名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:12:12.03
>>533
それ宅建だな
536名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:19:55.80
合格するだけ立派なんだけどね。

でも世間はそう見てくれないよね。
537名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:20:04.36
>>535
宅建て一発合格当たり前じゃないの?
538名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:35:43.31
>>533
2,3年目合格者が一番多いはず
4年目以降は精神的、経済的に受験者が減る

533といえば同時履行だな
539名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:39:02.78
15年間司法書士試験受けてる資格商法塾の講師がいますよ
問題リサーチじゃなく、ただ受かる為に15年間もずっと受けてますよ
講壇で「自分は試験のプロフェッショナルです!キリッ」って言われてもね・・・・
540名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 18:43:46.89
不合格のプロフェッショナルと改めてもらおう。
541名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 19:09:50.47
世間では『宅建すげ〜 司法書士?なにそれw 俺の知り合い宅建持ってんだけど!!』って感じだよね。
542名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 19:13:07.04
543名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 19:17:57.88
それが本当なら俺たち寂しいな…
544名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 19:30:08.11
http://dokugakukan.net/kiwamiban/index.html

こんなサイトあったんだな
登録がめんどくさそうだけど
545名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 20:12:10.87
煽りとかではなく質問なんだけど、
独学で頑張ってる人って不安にならんの?
参考書読んだとしても、自分が正しく理解できているのかどうか、聞ける人も居ないんでしょ?

予備校のステマではないです。
546名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 20:29:45.33
>>545
不安になるよ。
でも過去問回せば正しく理解できてるとこと、間違って覚えてるとこがわかる。自信がつく。
547名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 21:08:48.01
独学だけど弁護士事務所でバイトしてる
たまに先生に問題聞いてる
548名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 21:19:26.89
>>547
いいな〜
俺にも紹介して!
549名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 22:15:30.59
辰巳「電車で書式 商業登記その2」
の第7問について質問です。

取締役三名全員が代取の譲渡制限会社で、
取締役の互選を持って代取を定める、と
定款変更(もちろん株主総会特別決議)

 ↓

定款の規定に従って、
三人のうち一人を取締役の互選を持って代取決定。
ほかの二人は原因を「退任」として退任登記。

 ↓

登記申請。

解答として
添付書類
1 株主総会議事録
2 取締役の互選所
3 代取の就任承諾書
4 委任状

となってました。
1は変更後の定款じゃダメなんでしょうか?
550名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 22:49:37.80
>>549
論点はわかるんだけど、うちのテキスト記載例まで載ってないな
551名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 22:54:58.70
549ですが、
思うに、定款変更が有効に成立した事実を立証するためということで
株主総会議事録を添付する、という解答になってるらしいですが、
それならば変更後の定款を添付しても
何ら差支えないと思うんです。
552名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 22:55:15.28
>>549
法務局に電話すれば教えてくれるかもw
553名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 23:05:47.71
>>552
ちょwww
「電車で書式」の筆者の面子がw
(元試験委員だし)
554名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 23:12:08.29
>>553
俺、司法書士勉強の場合は、よく法務局に電話してるよ!
すごく丁寧に教えてくれる。向こうからしたら迷惑だろうけどねw

もちろん、馬鹿な質問ではなくポイントを絞った端的な質問で手間のかからないようにね。
555名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 23:29:28.18
>>549
その論点でいくと、発行可能株式総数を変更したときも
株主総会議事録の添付は不要で、変更後の定款を添付すれば
いいことになりますね。

きちんと手続きを踏んで定款変更しましたよ と証明する
必要があると思います。
556名無し検定1級さん:2012/01/17(火) 23:34:38.84
>>555
あ・・なるほど。
流れを立証するんですね。
納得です。

すみません
ありがとうございましたm(_ _)m
557名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 00:27:05.78
でも代取互選して就任登記する場合は定款と互選書だけどな
それに発行可能株式総数は登記事項だけど互選の旨は登記事項じゃない
仮に互選の旨を登記するって場面なら555の説明でいいだろうけど
558名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 01:00:31.05
前者は定款変更を一度株主総会で立証したので当然ですね。

後者は確かに代取互選規定は登記事項ではありませんが、代取
自体が登記事項であり、その選定を株主と会社の距離が近い非
公開会社が株主総会を絡めずに代取を定めているので、株主保護
の観点からも議事録を添付すべきだと思います。
559名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 01:18:07.81
>>558
549の場合も定款変更を一度株主総会で議決(立証)してるが
560名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 01:40:18.98
どうゆうことですかね?

549は代取互選規定を設けて初めての登記だから、定款変更のおおもと
である株主総会議事録を添付。

以降、互選規定に従い代取を定めるには定款+互選書という話ではない
のですか?もしかして自分勘違いしてます?
561名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 01:59:28.94
>>560
それでいいと思います
562名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 02:38:19.51
>>560
結論が正しいなら覚えやすい理屈で覚えたらいいと思う
ただ自分は互選による代取就任登記の場合は初めてだろうとなかろうと
定款と互選書添付することとの整合性がついてないと思っただけ
563名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 08:12:52.31
>>562
549も広い意味での代取就任登記なんですがね。
一人の代取重任登記+二人の代取退任登記をすべきであるとも思われるが、
便宜二人の代取退任登記のみでよいとするパターンですよね。

そもそも、いきなり定款+互選書で代取就任登記できるのは、設立時の定款
で既に互選規定があるときくらいじゃないでしょうか?
564名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 09:31:10.47
制限行為能力者が詐術を用いた場合の相手方の保護に関してですが
民法21条には善意無過失という文言が入っていないので善意であることや過失は問われないという事でいいのでしょうか?
565名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 09:38:54.05
今年の記述は信託がきそうな気がする。

目的: 信託財産となった旨の登記及び信託
566名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 09:40:41.98
>>564
子供がウソついたとしても、ウソを知りつつウソに乗じて履行を迫るような大人を保護すべきと思いますか?
567名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 09:45:17.92
>>564
なんで相手が知ってたら詐術って成立するって考えるの?
「信じさせる為」悪意ならこれはどう理解するわけ?
そもそも悪意って存在するの?
568名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 10:31:49.78
>>564
試験的には、
•本人が『制限行為能力者ではない』と言ったらアウト
•本人が何も言わなかっただけならセーフ
•相手方が知っていたならアウト

これだけ覚えておけばいい。
569名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:03:17.38
>>568
それはまた論点が変わってるんじゃないのか
制限行為能力者の取り消しの話になってないか

570名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:26:19.62
本人が何も言わなかっただけでも、それによって相手の誤信を強めたらアウト
571名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:32:39.43
>>564
理屈っぽく言えば例えば>>566のような場合
未成年者が成年だと詐術を用いる→相手方が嘘だと知っていて同意する→法律行為とみなされる→民法第5条適用で取り消しが出来る
って流れになるんじゃないのかな

ちょっと違うかもしれんがコンビニで小さい子供が親の免許証を持っていてもタバコや酒を買えないって事じゃね?

間違ってたらスマンが
572名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:37:56.52
あと民法第90条適用と93条但書の類推適用が出来ると思う
573名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:47:30.79
東電の登記簿もらおうと法務省HPみたが、ややこしくてワロタ
お役所仕事だな
574名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 11:47:55.99
>>564
条文には書いてありませんが善意は要求されます
相手方が行為能力の制限について悪意なら
取消しは認められますね
DPから参照しました
575名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 12:24:25.90
なんか暴走し過ぎでワロタ
未成年者は保護されるでも嘘ついてる奴は保護しませんよってのが21条でしょ
それだけでしょ
576名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 12:44:05.34
>>575
保護しませんよ、でも相手方の善意や過失は問われますか?
ってのが>>564の質問だからそれだけだと答えになっていない
577名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 12:48:43.33
別にペナルティ与えるのが趣旨じゃないし
578名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 13:02:24.90
>>576
悪意なら20条(相手方の催告権)の話に戻るじゃねーの
未成年の取消権の話で相手が悪意とか善意とか別に関係なくね?
法的に保護されようとしてる本人自身が嘘ついて放棄するってだけでしょ
579名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 13:12:28.35
341 名前:無責任な名無しさん [sage] :2012/01/18(水) 13:09:59.63 ID:308GZvUQ
株式会社ハドソン
臨時報告書
当社は、平成24年1月12日開催の取締役会において、当社を消滅会社、当社の
親会社の子会社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントを存続会社と
する吸収合併を行うことを決議
本吸収合併がその効力を発生する日は、2012年3月1日

今までありがとうハドソン。
最後に、どんな登記が必要か考える機会を与えてくれた。
580名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 15:53:14.15
>>563
549は広い意味でも代取就任登記ではない
全員代取の場合に代取を選任するというのは実質的に他の代取の代表権を奪うこと
=他の代取の退任登記
互選された代取の地位にはなんの変更も無いので便宜重任登記を省略しているわけではない

また設立後に互選規定を定款に定めようが互選による代取就任登記は定款+互選書
なぜなら互選の旨自体を登記するわけではないため
581名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 16:02:53.11
ちょっと君たち大丈夫か
過去問ほんとにやってんのか
平成19年の第6問のオをいますぐ見るんだ
582名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 17:03:05.18
大丈夫な奴はここにはいない
583名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 17:14:40.68
>>580
なるほど。添付書面に代取の就任承諾書があるので実際になす登記は
退任登記ではあるけども重任の側面もあると思っておりました。

それと、既に互選規定がある場合の添付書面は定款+互選書がおかしい
と言いたいのではありません。
新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
既に互選代表制である場合は定款+互選書
この両者が整合性がとれないとは思わないと言いたかったのです。
584名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 18:05:09.66
>>583
まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない

その上で互選による就任登記の場合は常に定款と互選書添付であることを考えると
互選による退任登記も同様に考えるのが自然ではないかと思った

つまり証明すべき事項は同じ(代取互選)であるはずなのに
互選による退任登記の場面だけ
>>新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
  既に互選代表制である場合は定款+互選書
という取り扱いになるのは整合性がないのではということ

念のために言っておくと
別に結論が間違ってるとかその理由付けが間違っていると言っているのではない
整合性のない理由付けなんていくらでもある
公式な理由付けとしては
・583の理由付け
・他の理由付け
・理由自体ない
どれもありえる
585名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 18:21:19.25
質問です
一号仮登記について、根抵当権の極度額の変更についての利害関係人の承諾書など
実体法上の効力要件となる承諾書を添付できない場合(紛失した、書面を交付してくれない等)
には一号仮登記ができるが、承諾自体が得られていない場合は効力が生じていないので
一号仮登記はできない、という理解で正しいのでしょうか?
農地法の許可については許可が得られていなければ条件付所有権移転仮登記をすべきだと
テキストにあったのですが、同じように考えていいんですか。
586名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 18:47:09.20
>>584
互選による退任→元々互選規定がなかった
互選による就任→前から互選規定があった

状況が違うので両者を全く一緒に考えるのは不自然かと思います。

>まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない
とても580を書いた人の言葉とは思えないです。ちなみに添付書面は
549にのってますよ。



587名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 18:48:45.77
記述式で『登記の目的・原因及び登記事項を書け』と指示されていたりします。登記事項は目的・原因は含むものと思っていましたが、わざわざこう指示があるということは、含まないのでしょうか?
不動産登記法の条文からすると、目的・原因入っているような気がするのですが…
588名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 19:11:05.59
>>587
伊藤塾のテキストも、目的 原因 登記事項 申請人 添付情報 課税価格 登録免許税を書けってなってるよ。

あまり細かいこと気にせずに、書けと言われてるなら書きなよ。
本試験会場でもそうやって試験官に質問するつもりかい?
589名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 19:57:20.41
>>588登記事項を書けって言われたら、目的と原因書くのか書かないのかわからないと話しにならんだろ?
590名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 20:02:16.19
書けと言われてるものを書け
591名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 20:25:05.60
>>589
恥を書け
592名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 21:13:25.94
>>591 誰がウマイことを書けと
593名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 21:18:05.07
>>587
含むわけがない
594名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 21:30:21.81
よし心優しい俺が具体例を!

目的 抵当権設定

原因 年月日琴線消費貸借年月日設定

登記事項 利息 年3%
     損害金 年14%
     債権額 10,000ガバス
     債務者 法務太郎

申請人  抵当権者 民事二子
     設定者  法務太郎

もうめんどいあきた。
595名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 21:39:14.20
>>585
正しい
1号は実体上の許可は得られているのが前提

>>587
一度でも記述式の問題を解いて解答例を見ればわかる話
594おつかれw
596名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 22:01:19.93
朝鮮カルト教団は


集団ストーカーが得意技

闇知識だっ


597名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 22:16:00.15
>>594
債権額の箇所、併せて日本円での額も書かなきゃだっけ。
598名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 03:47:27.52
>>594ありがとうございます。不動産登記法2条の定義ではそう読めないのですが、どこに登記事項が定義されているのですか?
599名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 04:41:01.89
めんどいけどちょっと調べてみたよ。
目的や原因も登記事項だね。
ただあくまで、試験的な話をすれば解答作成上の注意書きや小門ごとに
〜を書けと指示されてるからさ。それをよく読んで解答してね。

>>597 書こうと思ったんだけど1ガバス幾らか考えるのめんどかった><
600名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 07:27:41.77
累積投票ってなんで少数株主の利益になるのん?
取締役3人選任の議案があったとして、候補者がABCDEFの六人いたとする。
支配株主はABC推しだが、少数派はDEF推し。議決権が三倍になったところで
支配株主はABC×3と投票するし、少数派はDEF×3と投票するだけじゃん。

まさか、三人選任するってのに1議決権あたり一人の候補者にしか投票できない
なんてことでもないでしょ?
601名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 08:21:29.89
1人の候補者に3票入れる必要はないが、それができるようにしてるのが累積の意味。
少数株主の意向を反映する可能性を増やしてることが利益
持株無視した議決権与えたら株主平等の原則に反する

602名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 09:54:37.32
>>601
一人に何票も入れられるのかなるほど
サンクス!
603名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 17:28:24.35
商業登記の添付書面についての質問ですm(__)m
取締役会設置会社が、取締役会を廃止して、従前の代表取締役を取締役の互選により選任した場合には、当該代表取締役の登記事項に変更を生じないとされ、
定款変更に係る株式総会議事録を添付すれば足り、登記の事由と直接的な関係のない互選による被選任者の就任承諾書の添付は要しない(商業登記ハンドブックp400)
とされていますが、互選を証する書面添付も必要ですよね?
604名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 17:59:26.01
>>603
ブリッジには取締役会廃止登記に互選書添付って書いてある
ソースは書いてなかった
605名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 18:03:28.87
>>604やはり互選書も必要なんですね。ありがとうございますm(__)m
606名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 18:12:34.30
初歩的な質問です・・

記述式試験はなぜボールペンで書かなければいけないのでしょうか?
(鉛筆の方が訂正しやすいのに)

司法書士の業務と関係しているのでしょうか
607名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 18:21:16.13
                _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
              /            ` 、
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.         ,:'  .l .::;',. :::;/..://:: /,':/  ', l、 .i  ヽ
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       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l
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.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   >>606が今年も落ちますように・・
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
..      `´      /\\  `i;┬:////゙l゙l ヾ/    
                ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l  / !.|
.            /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:|    | |
608名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 21:34:14.90
>>606
申請書を手書きで書く場合はボールペンか万年筆だからだろう
それにしてもひどい質問だな
こんなこと疑問に思ってる暇あるのか?
609名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 22:26:37.47
消滅時効について質問です
期限の定めのない債務は、債権成立から消滅時効にかかりますよね

で、質問なのですが
弁済期の定めのない消費貸借契約は
契約成立から相当期間経過後となっています

期限の定めのない債権=金の貸し借りではないのですか?
610名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 22:29:49.19
おまえにベンツ貸してやるよ。
611名無し検定1級さん:2012/01/19(木) 22:41:39.51
>>609
>期限の定めのない債権=金の貸し借り
契約って?
債権って何? どうして発生するの?
消費貸借契約って?
総則と各論どっちが優先する?
上記全てが分かっていない故の質問と思われます。
もう少し一つの事項を消化してから先に進んだ方がいいよ

612611:2012/01/19(木) 22:55:56.36
あ、解答忘れた
=ではない
613名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 00:33:39.43
>>609
期限の定めの無い貸金返還請求権は期限の定めの無い債権だけど
返還請求が相当の期間の催告後しかできない(591条2項)
=相当期間経過後しか権利行使できないので
そういう扱いに判例がしている(うちの六法には載ってない)
614名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 00:37:01.44
早稲田出版社の会社法の過去問
H14ー32(改題
当該会社が採るべき債権者保護手続きの内容が異なるものを2つあげよ


ア)事業譲渡により事業を譲り受ける場合
イ)新設分割の場合
ウ)吸収分割により事業を承継する場合
エ)資本金の額を減少する場合
オ)合併により開催する場合


で、答えはイ・ウらしいですが
答え見てもこの2つのみがなんで他と異なるのかが
よくわかりません。
お願いします。
615名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 00:38:07.03
>>608
真面目に答えてくれてありがとう
でも今時申請書を手書きで書かないよな
それが理由なら時代遅れだな

>>609
消費貸借契約の意味を考えれば分かる
消費貸借→金、米など。
相当期間経過後というのは、利用(消費)する期間を与える意味。
616614:2012/01/20(金) 00:41:34.40
ひょっとしたら不法行為によって生じた債務による債権者は除くって例外の事を聴いてるのかな・・・ちょっと・自信がないです。
617名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 00:54:00.82
しっかしアレだな
この試験は記述対策用の疲れないボールペン選びが重要といっても過言ではない
618名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 01:31:55.91
>>614
答えは分からんけど
そもそもH17以前の株式会社の過去問はしないほうがいいぞ
619名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 01:48:51.35
>>617
ちょっと高いけど、パーカー 5thマジお勧め
620名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 06:04:44.34
>>609流れ見てたら誤解してるかもしれんから言うけど、金銭消費貸借も期限の定めのない債務だよ
621名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 08:48:37.96
>>614
不法行為
622名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 09:06:31.65
おすすめのボールペンある?
623名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 09:30:06.39
>>549
真面目答えましょう。

定款添付だと、定款変更した日付が分かりませんよ〜
624名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 09:43:12.83
>>620
期限の定めのある金銭消費貸借契約もあるじゃん
625名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 11:08:20.43
相当期間経過後ってのは履行遅滞の起算点であって、
消滅時効の起算点とは違うよ。
626名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 11:17:40.41
君は回答者としてきちゃいけない
627名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 11:19:29.75
>>625
いい加減な知識を断片的に載せるなよ
591条を100回読め
628名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 11:41:39.51
「権利行使できるときから」166条1項
「相当期間経過しないと権利行使できない」591条
629名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 11:41:59.52
>>608
会社分割(吸収分割・新設分割)は,
承継される債権者とされない債権者がいるので,
各別の通知の範囲が違うってことじゃない。

事業の譲受けって債権者保護手続いったっけ?
630名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 12:01:54.19
まちがた
631名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 12:57:50.37
>>624質問者は期限ない場合の金銭消費貸借について話してるから
632名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 13:07:47.64
あえてマジレスするが、消費貸借で相当期間が必要な理由は同種同等の物を調達するのに必要な猶予の為。
633名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 14:42:23.32
609ですが
レス下さった皆さんありがとうございます
消費貸借契約で期限の定めのない場合の消滅時効起算点は
債権成立から相当期間経過後ということでいいんですよね?
逆に期限の定めのない債権というのは
消費貸借は除くということでいいのでしょうか?
例えば、どんなものなのでしょうか?
634名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 14:55:10.45
消費貸借は金銭だろうが醤油だろうが
期限を定めるか定めないかは契約者の自由でしょ
635俺様。:2012/01/20(金) 15:02:48.25
債権法の原則から、始めたほうが良いのでは?
636名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 15:04:09.47
>>633
>>625みたいな嘘もあるから一応まとめとく。

期限の定めのない消費貸借に基づく債権(返還請求権)
・消滅時効の起算点 → 契約成立から相当期間経過後
・履行遅滞に陥る時期 → 催告してから相当期間経過後

期限の定めのない債権とは?
普通に、売買契約で代金の支払時期を具体的に定めなかった場合の代金債権のように、
各種の契約において当事者が期限を定めなければすべて「期限の定めのない債権」になる。
あと、意思表示によらず法定の要件をみたすことで発生する債権(ex.不当利得返還請求権)も
「期限の定めのない債権」とされる。

期限の定めのない債権の消滅時効、履行遅滞については、上記の原則を覚えたうえで、
・消費貸借に基づく返還請求権
・債務不履行に基づく損害賠償請求権
・不法行為に基づく損害賠償請求権
の3つが例外になる(それぞれどうなるかは条文・テキスト参照)と覚えておくといいよ。
637名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 17:53:12.52
時効の起算点は権利行使出来るときからとオイラの判例六法には78pxぐらい字で書かれてるけどな
638名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 18:10:34.40
639名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 18:12:43.26
>>636
ありがとう!
詳しく説明してもらって
助かりました
640名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 18:25:17.65
直前チェック 参考過去問(11ー22改・ウ)より
問:共同根抵当の登記がされた甲乙の土地があり、甲のみに債務者の変更登記がされている場合、
乙土地につき債務者の変更登記を経ることなく、甲乙土地について増額変更の登記ができる。
答:できる
増額変更は実質共同根抵当の追加設定とみることができるならば、債務者が違うことは要件を
満たしていないのではないでしょうか。
641名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 18:34:46.92
>>640
根抵当権の場合は、前提登記で債務者変更が必要と覚えていた。
642名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 20:49:29.16
>>640
1つの不動産について確定事由が生じますと、すべての不動産について確定します。
643名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 21:03:19.01
>>640
根抵当権の追加設定が内容一致してないといけないのは
実体上の要請ではなくて登記手続き上の便宜
共同関係がわかりやすいという

極度額変更は手続上はすでに共同関係になっているものの変更登記であり
共同関係が明らかなので不要

644名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 21:06:31.82
ベテランさんは毎日こんな感じで頑張っているんですか?
http://www.youtube.com/watch?v=BBk0hYC6PaI&feature=player_embedded
645名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 21:38:18.63
>>642
すいません、私の書き方が悪かったかもしれません
>>643
ありがとうございます
では管轄が違う場合の後の申請書に添付する先の登記事項証明書は
単に免許税の減税を受ける為だけのものなのですね
大変勉強になりました
646名無し検定1級さん:2012/01/20(金) 22:01:30.77
>>645
そうそう
必須なのは設定時だけ
647614:2012/01/20(金) 23:45:54.61
答えて下さった皆さまありがとうございました。



>>618
会社法の過去問はちょっと迷いがありますね・・。でも
H17以前をぜんぜんやらないのも不安だし・・。
648名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 00:24:03.77
>>647
無駄ではないけど無理やり改変してるだけだから
予備校が作った問題(答練、問題集)やったほうが時間対効果いいよ
649名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 08:12:32.80
>>647
集中して17年以前の会社法勉強してください。18年以降は勉強不要です
そうして上位組から脱落してください。
650名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 08:17:25.72
>>647
会社法は17年以前に真髄が詰まってるからね
そこに時間をかけないとね
頑張って脱落して下さい
651モキュニャン:2012/01/21(土) 11:00:32.64
    ∧、、∧
   / ・ω・ヽ
  ノ ヽ ノ \_
`/ `/ ⌒Y⌒ Y ヽ
(  (三ヽ人  /  |
| ノ⌒\  ̄ ̄ヽ  ノ
ヽ___>、___/
   |( 王 ノ〈
   /ミ`ー―彡ヽ
  / ヽ_/  |
  |  /  ノノ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
http://n.pic.to/4xkxw

キュー
難関資格合格者の私が今年はこの糞資格を取得するもきゅ。
652名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 11:29:55.56
取締役会の定足数についての質問です。
@定款で取締役を3名以上置くと決めていて5名選任している場合
A定款で取締役を5名以内置くと決めていて3名選任している場合
代表取締役が死亡して、新たに選定する場合、@なら3名以上の出席、Aなら2名の出席で要件満たすと考えていいのですか?
653名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 12:50:02.63
Aは、Bに欺網されてA所有の土地をBに売却した後
この売買契約を詐欺を理由に取り消したが、その後に悪意のCがBから
この土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに
対抗する事ができる

答えは×

何でCも登記がないのに対抗できないの?
654名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 12:56:01.44
取消後の登記を放置した過失と、悪意だろうと取引面を重視するかっていうバランスだと思うけど、こんなの対抗できていいよ。
655名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 12:58:12.63
>>653詐欺は善意の第三者だから
656名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 13:22:30.81
>>651
おまえの脳みそでは無理かもよ
657名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 13:43:22.00
>>653
なんか行政書士レベルの問題だな・・・・
658名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:01:50.86
>>657
その通り
659名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:16:30.07
取消し後の場合、悪意の第三者は登記があっても
保護されない
よってAの勝ち
平成18年6−イの
問題だろ
基本中の基本ができていない
660俺様。:2012/01/21(土) 15:23:58.46
対抗問題で決するじゃね?
661名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:47:51.00
土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか?
662俺様。:2012/01/21(土) 15:52:21.85
>>661
出来ない。但し、物理的現況と異なるなら、登記官の職権を発動させる局面じゃね?
663名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:56:03.26
ウシジマくん読んでいる人いたら教えて下さい

宇津井が支払督促を受け取って放置しているうちに債務名義が確定してしまう場面がありますが
債務名義が確定するのは仮宣が付いた二通目の支払督促が送付されてからですよね?

宇津井が受け取っているのは一回(父宛と母宛の二通)なので、
なぜそうゆう結果になるのか理解できませんでした
どう解釈すればいいのか教えて下さい
実務上は二通同時に届くものなのでしょうか

微妙にズレててすみません。勉強中に気になってしまって。
664名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:56:16.91
職権は無理でしょ
土地家屋調査士
665名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 15:56:53.62
利害関係人からの申請がないと登記官は動かないよ
666俺様。:2012/01/21(土) 16:07:03.79
土地の表題部の更正登記の申請の<<代理>>を司法書士が申請できるか
 出来ない。

>土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか。 
 土地家屋調査士であっても申請はできない。
667俺様。:2012/01/21(土) 16:15:39.33
土地の表題部の地目更正登記を債権者代位により申請する場合
その<<代理>>を土地家屋調査士ができるか。

 可
668名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 16:18:37.83
司法書士が代理申請できるのは「表題部所有者の更正登記」
669名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 16:27:09.82
>>663
ウシジマくんての読んでないから詳しいことわかんないけど、単に2回目の送達が
債務者の方にはまだ届いてないとかじゃない?

あと債務者に送達された時点じゃなくて仮執行宣言が付された時点で債務名義
になる気がする。異議申し立ては債務者に送達された時点が期算点になると思うけど
670俺様。:2012/01/21(土) 16:32:50.69
>>668
同意。
671名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 16:35:52.35
>669
宣言が付された時点でなんですね
送達された時点だと考えていました

おそらくまだ債務者に届いていないだけですね、
納得出来ました。ありがとうございます。


672名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 16:41:02.92
>>659
ウソつきはこなくていいよ
673名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 16:46:24.82
>>652
@は問題無いとして、Aについて
定款で役員を5名以内、さらに取締役会は当然3名以上でないとならない。
このことからこの取締役会の最低員数は3名であると考えられます
よってその過半数である2名が定足数だと思います
674名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:01:13.53
闇金業者が支払督促とか現実問題としてあるのかw
675名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:30:31.13
>>674
ペーパーカンパニーで出したから足はつかないとか言ってたな

現実的にそれは可能なのかね
676名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:45:00.16
原債権が違法なものなのに支払督促とか脅ししか使えね( ´ ▽ ` )ノ
677名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:51:36.67
>>671
漫画には進行上流れを割愛することがあるのになんでマジマジと考えてるの
宣言は関係ないと思うけど

強制執行には送達証明書がいるのに宣言証明なんてあるの?
678名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:52:23.32
でも差押して銀行から金抜いてたよな。漫画のご都合なのか
679名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:54:31.24
>>677
いや、割愛することがあるのはわかるけど、一回しか届いてないって描写はちゃんとあったのよ
だから何で差押まで出来てるのかと思ってさ
680名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:56:12.17
勉強の役に立つなら闇金マンガでもいいよ。
681名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 17:57:47.49
>>677
あ、漫画なんだから正確な流れにしなくてもいいんだよって意味ならゴメン
682名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:10:33.28
ウシジマくん読んでるよ
単行本持ってるんで見てみると
2通来てるけどその詳細は描かれていないね
弁護士も奥さんもう手遅れだよと
言っている
このマンガって専門の人に取材をして
ちゃんとやってるからそこらへんの知識で間違う事はないと思う
683名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:13:40.22
んなもん読んでる暇あったら、六法読んで条文叩き込みなよ。
六法でオナニー出来るくらい読み込め!!
684名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:15:25.85
ウシジマくんよりせめて作者は行書持ってるなにわ金融道の方が
685名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:17:32.84
>>684
なにわ金融堂で、法改正に対応してない、修正すべき部分あつたら知りたい。
686名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:26:39.76
ミナミの帝王の方が
687名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:29:34.06
その手の漫画って、短期賃貸借は出るけど、テキジョは出ないのなw
688名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:34:01.50
実写版ミナミの帝王で滌除制度悪用そのままの話があった
不動産屋役のオール巨人が女弁護士と組んでどうのこうの
689名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 18:52:23.53
>>685
大量にある気がする。いつの漫画だよアレ

カバチタレと極悪がんぼ読もうぜ!
690669:2012/01/21(土) 18:53:44.83
>>679
債務名義の取得は債務者へ送達云々は関係無いと思いますが、
それとは別に、強制執行をするには>>677の方がおっしゃるように
送達証明が必要となり、債務者に通知が届いていることが要件となります

紛らわしい回答をしてしまい申し訳ございませんでした
691名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 19:07:05.15
弁護士のクズも面白いぞ!
692名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 19:18:31.00
それ漫画なの?とよえつのしか知らないわ
693名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 19:20:58.11
正しくは、弁護士の九頭
694名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 21:52:16.75
取得条項付き株式にするために株主全員の同意なのに
種類株式に全部取得条項付き株式は特別決議なのは何故ですか?

種類株式を全部取得条項付きにするのに種類株式全員の同意の方が良くないですか?
695名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 21:52:38.92
>>653
お互いに対抗できないという意味
696名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 22:03:30.54
カバチタレやナニワ金融道は、法律の条文がモロ出る
ナニワ金融道は、古本で購入して読んだことがあるけど
てきじょ、改正前の時にそれを扱った
事件は、あったよ
やみ金ウシジマくんの人も行政書士くらいは持ってるんじゃないの?
じゃないとこの手の法律が絡む事件は書けないだろ
以上、すれ違いなのでここら辺にしとく
697名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 22:03:43.36
>>694
取得条項=一定の事由があれば強制取得
全部取得=あとでもう一回総会決議して強制取得

取得条項の方が強力なので

ところでマンガや民法総則の話になるとお前ら元気になるなw
698名無し検定1級さん:2012/01/21(土) 22:45:23.56
肉欲棒太郎
699名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 00:28:32.96
飛行機チケットで儲けまっせ
700名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 01:00:53.76
>>694
全部取得条項式は、既存の株主追い出すためにあるので、追い出される側の同意なしに設定できる必要があるから
701名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 09:06:19.79
702名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:19:51.06
会社法404条には委員会設置会社の会計監査人の報酬決定権者が
規定されていないように思うのですが、どの機関が持っているのでしょうか。
703名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:25:34.02
報酬委員会
704名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:48:18.54
嘘書くなよ
705名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:52:50.19
そうだよ株主総会だよ
706名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:55:18.34
嘘書くなよ
707名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:57:15.98
監査委員会だって
708名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 10:57:36.13
嘘書くなよ
709名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 11:02:32.33
>>702
399条1項・3項
710名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 11:07:06.76
素晴らしい。
解答するなら条文を根拠にお願いしますよみなさん。
711名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 11:12:11.54
>>709
ありがとうございます!原則通りということでしたか
712名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 16:24:54.72
監査役には責任限定契約も一部免除もないのは何故ですか?
713名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 16:31:25.59
>>712
ありますよ
714名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 16:34:32.65
勘違いでした。すんません
715名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 18:13:18.98
司法書士の受験生ではないのですが、質問場所がみつからなかったので
ここにします。平成23年司法書士試験合格者の名前は官報で発表
があったのでしょうか。昔、仕事で少し一緒になった人が勉強をしていたので
気になって。東京か埼玉だと思うのですが。
716名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 20:09:10.28
>>715
官報に出てるよ。そしてお前の"気になる人"は合格してるよ。

お前が心配していた通り、お前は昔小馬鹿にしていた奴に"おいていかれた"んだよ。
まくらを悔し涙で濡らしやがれ。
717715:2012/01/22(日) 20:27:31.69
>>716
いつの官報かわかりますか。
718名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 20:33:17.22
11月18日の官報だよ。
719717:2012/01/22(日) 20:48:51.28
>>718
ありがとうございます。インターネットでは古い官報は無料で見れないみたいなので
どこかで探すか買わないといけませんね。
720名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 23:22:49.93
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(2) 監査役設置会社又は委員会設置会社における上記(1)第二項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。(会社法第三百七十一条第三項)


721名無し検定1級さん:2012/01/22(日) 23:25:19.30
>>720
>当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
と一項の違いがよくわかりません。

ただ電磁的か否かの違いでどうして監査役設置の場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか

722名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 00:26:59.89
>>721
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

これ全体が2項だぞ
電磁は2項2号
723俺様。:2012/01/23(月) 00:41:58.73
てか、まだ会社法と商業登記の役員までしか行ってない。
組織変更とか合併・分割・移転・交換終わるのに2月一杯かかりそうだ・・・。
724名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 00:42:32.66
>>722
理解しました。
725名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 07:04:40.41
>>723
初学者ならそれ間に合わんぞ
秀才なら別だけど
726名無しさん:2012/01/23(月) 10:19:27.72
意外にマイナー科目も時間取られるぜよ
727名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 11:09:10.42
民訴の間接事実について、裁判所は当事者の主張に縛られず、自由に判断しうる

当事者以外の主張以外に別の判断をしてもよい、という意味で大丈夫でしょうか?
あと裁判所が間接事実を調べるのは申立てがないとできないのでしょうか
728名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 12:39:38.38
時効の援用の法的性質について質問です
まず、訴訟説と実体法説に分かれますよね
時効の存在理由について1、訴訟説では、立証困難の救済を重視する
とされますが、実体法説だと 権利の上に眠るものは保護しないと
長期間に渡る事実状態を保護するのどっちを取るのでしょうか?
729名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 13:19:44.51
>>728
時効は深入りする必要がありますん
730名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 15:36:12.80
>>728
時効の援用の法的性質の2つの説と
抗弁権の永久性理論を勘違いされてませんでしょうか
実体法説や訴訟法説は援用によって実体法上の権利の得喪が生じるか、
時効完成という事実を法定の証拠にし得るにすぎない
のかという論点ですが、
時効が消滅するかしないかの論点はまた別です
731名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 15:43:54.15
H23年 午後の部27問の問題について教えてください

被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なっていて相続登記をする前提として被相続人の住所変更の登記を申請をしなくてもよいのでしょうか?
不動産登記法25条7号は氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは却下されると記載されています

これは住所変更をしなくてもよい特例なのでしょうか?それとも元から住所変更をしなくてもよいのでしょうか?
混乱してしまっているのでぜひとも教えてください
732名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 17:54:59.82
>>730
時効の援用の法的性質について
テキストには、時効の存在理由について
訴訟法説では、立証困難な救済を重視すると書いてありますが
実体法説については、その部分が書かれていませんでした
733名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:04:13.04
権利の上に眠る者→消滅時効のケース
長期間にわたる事実状態→取得時効のケース

なので、実体法説の場合、どちらもありうる。
まぁ立証困難だから実体法上時効にするという考えも成り立つわけだから、
訴訟法説特有の理由というより、訴訟法説を取る場合、その理由付けしか無理と考えたほうがいいだろな。
だからテキストにも実体法説の理由はいろいろありうるからあえて書いてないんじゃないか。
734名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:04:40.77
商業登記の質問です。
社外取締役Aが支配人に選任されたため、その変更登記をする場合、登記の事由は『社外取締役A支配人就任』とするようですが、登記すべき事項の書き方はどうなるのでしょうか?
商業登記ハンドブックp495、ブリッジp182では
『年月日社外取締役A支配人就任』とだけなっており、
『支配人の氏名及び住所
支配人を置いた営業所』について全く触れられていません。
735名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:08:09.36
>>731
25条7項は申請書の登記義務者の住所が登記記録と違うときだろ?
相続登記の場合の被相続人は別に登記義務者じゃないからいらんのだよ。
736名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:24:13.05
>>735
理解力が足りてませんでした
ありがとうございます
737名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:34:26.01
736です
あと一つだけ教えてください

仮に被相続人以外の人に先に遺贈する場合は被相続人の住所を変更してからでないと遺贈登記ができないのでしょうか?
738名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:37:19.78
>>737遺言執行者Aがいる場合と、いなくて相続人BCによる申請によってする場合での申請書の義務者の表示をそれぞれ書いてみて
739名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 18:49:23.22
>>737
原因が遺贈なら、前提で被相続人の住所変更必要だよ。
740名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 19:57:32.60
>>739そうじゃない場合あるだろ
741名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 20:01:15.46
            ____
           /      \
          / ─    ─ \
        /   (●)  (●)  \   
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 r、     r、/          ヘ
 ヽヾ 三 |:l1             ヽ
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   ヘ lノ `'ソ             | |
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742名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 20:45:01.62
遺贈のときに相続人がやるなら
義務者 相続人の住所 亡A相続人B
って書くから前提として被相続人の名変しなくても却下されないじゃん
743名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 21:10:24.56
何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。

権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答)
注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、
所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁)

これがソースとなるかどうかわからんが
http://www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook4.html
744名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 21:19:00.57
結論
相続人が申請するとき→不要
遺言執行者が申請するとき→必要
ってことだな。
745名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 21:34:10.51
http://www.asyura.com/2002/war11/msg/982.html

中国人は今も人肉食はあたりまえ。
 民主党のおかげで昨年の中国からの日本移住者数韓国と合わせ10万人。(生活保護目的)
 今年すでに75万人が申請済み。  民主党は日本人を憎む朝鮮人の集団です。

746名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 21:58:51.63
取得時効と消滅時効に関する質問なのですが・・・

30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、
相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。
このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、
20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。

この場合の答えは「所有権や登記請求権は消滅時効にかからないため移転登記を求めることができる」
との事なのですが相手の取得時効に関しては無効となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
747名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 22:27:37.13
>>733
そうなんですねー
知らなかったです
ありがとうございましたー
748名無し検定1級さん:2012/01/23(月) 22:28:32.07
736です
>>739-744
詳しい説明ありがとうございました
教書を見ても書いて無くて頭痛がしてました
本当にありがとうございます
749名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 00:59:28.27
>>746
判平成7.6.9で登記請求権は消滅時効にかからないというのはあるけど
所有権の取得時効との関係はわからんな
どっかで減殺が優先するという話を聞いた気もするが
判例はないんじゃないかな
750名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:01:02.33
登記請求権に関しては正解ですが・・・。

占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため)
そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。
しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。
751名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:18:48.74
遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない?
共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし
新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん
752名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:40:05.16
>>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態
なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず

>>750
取得時効は常に認められるわけではない
例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)
753名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:41:37.65
750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、
この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話
なので、遺贈には適用がないと思われます。
754名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:44:55.18
750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続
が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。
755名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:47:59.48
750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を
主張したことを立証しない限り、
756名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 01:50:19.82
遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、
同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても
主張が認めらる可能性が低いと思われます。
757名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 02:11:43.70
>752
うん。そうだね。
他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?
758名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 03:18:13.34
756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は
減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19)
時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2)
の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな

>>752
実はこれしか知らないんです
759名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 06:11:00.67
全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか
760名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 06:53:46.74
>>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。

でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで
20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。
761名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 09:06:01.94
現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか?
事実上、対価を相当額払って買い取る
形で交渉すすめてみたら
権利として主張することも大事だが
762名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 09:07:48.98
すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む
763名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 09:42:19.86
会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として

・委員会設置会社である
・特別取締役の定めがある
・社外取締役について427条の定めがある

この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、
社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に
置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?
764名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:12:11.27
>>762
権利者 住所 A

義務者 住所 亡B
      上記相続人 住所 C

とかだろ
765名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:16:47.04
>>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。
766名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:18:53.97
>>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E
などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが
767名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:31:09.45
お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの
768名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:35:35.00
>>767そう思うなら訂正くらいしてやれ
769名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:36:00.83
>>766
義務者はあくまで被相続人
相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ

ブリッジは省略しててたぶん
義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか
770名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:42:20.85
>>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので
765は427条の話だな
771名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 10:57:04.22
不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113〜114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、
被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、
被相続人の住所変更は不要みたいよ。
772名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:11:20.40
いや、ホントに
>>767
の言うとおりのしないと
>>771
のような間違いをおかす。

773名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:11:24.20
>>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。
>>770
ありがとうございます。
社外に限って登記できないのですか?
たとえば以下のような記載は教科書にありましたが
________________________________
取締役等の   │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。
会社に対する  │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。
責任の免除   │                   
に関する規定  │                   年月日設定 年月日登記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも
出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?
774名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:16:08.58
>>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある
775名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:16:45.51
死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。
776名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:21:07.26
遺贈の場合、住所変更は必要!

遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、
その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。
(確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。)

http://www.k-fujita-office.com/blog/
777名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:25:45.50
根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。
778名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:28:46.79
登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど
住民票の写しまで出してるのに更正とか
試験問題に出すほどメジャーな事なのかな
779名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:29:15.34
ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!

遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号)

 ▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。
 ◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。
780名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:35:31.42
>>776読むとどっちかわからんのだが
781名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:44:14.33
>>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ
社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない
782名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:48:58.97
>>779これで決まりだろ。ただ>>766みたいにやれば、住所氏名変更しなくても登記官はわからんから、実務上受理されてしまうってことじゃないの?
違う?
783名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 11:55:09.36
実務と試験の中身が違うのはきついな
784名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 12:21:43.94
>>779
解決サンクス
間違い回答横行しないように回答にソースあるといいね

785名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 13:04:20.54
>>782
被相続人を義務者にしないと受理されんから
786名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 13:33:54.45
>>785どういう意味??
亡A相続人Bで受理されないって言ってるんじゃないよね?
787名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 13:44:07.89
ふたつ質問をお願いします

1
株式分割と共に行う発行可能株式総数の変更においてある種類株式の種類株主に損害を及ぼす虞があるとき
その種類株主総会特別決議が要求されますが、株式分割と発行可能株式総数の変更のそれぞれについて
要求されるのでしょうか?

2
株券発行の定めの廃止の変更登記において、
A.株式の全部について株券が発行されているケース
B.株式の一部について発行されているケース
C.株式の全部について発行されていないケース
がありますが、Bのケースでは公告をしたことを証する書面の添付を要するのでしょうか?
商業登記法63条は会社法218条1項の場合に公告をしたことを証する書面を要するとしているので
会社法218条3項で規定されているBのケースでは株式の全部に就いて株券が発行されていないことを証する書面の添付が
必要となるのでしょうか?
788名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 13:52:21.77
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      ゙{y、、;:..ゞ.:,:.:.、;:.ミ.:,:.:. ._υ゚o,,'.、)  、}
      ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′
789名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:16:29.84
少数株主権の要件で303条は総株主の議決権の100分の1や、358条ではそれの100分の3で発行済株式総数の100分の3でも良かったり、他にも保有期間6ヶ月があったりなかったりと、どうしてそういう差をつけているのでしょうか。
理由や覚え方のコツがあれば教えてくださいm(__)m
790名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:34:23.00
>>787
1両方いる。でもわざわざ別の日に種類株主総会で分けて決議するわけないから、普通一回開いて終わり
2なんでBのケースが218条3項にあたるの?
791名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:58:58.86
>>786
ブリッジの記載例は住所が省略されてるのはわかるな?
792名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 15:06:32.38
>>790
ありがとうございます
1については了解しました

218条3項を読み直しましたが勘違いでした。
AとBの場合は218条1項により公告かつ格別の催告を要し、変更登記には公告をしたことを証する書面を添付する
Cの場合は3項により公告又は格別の催告を要し、全部につき株券が発行されていないことを証する書面を添付する
という理解でよいのでしょうか?
793名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 15:06:38.29
>>791ブリッジ記載例も
義務者 住所 亡A相続人B
って書いてる部分は住所省略されてないが
794名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 15:28:38.11
>>793
権利者 住所 A(登記令3条1号)
義務者 住所 亡A (登記令3条11号)
申請人(相続人) 住所 B(登記令3条1号)

これでわからんかったら知らん
795794:2012/01/24(火) 16:09:34.00
>>793
自分は794で覚えてたけど
調べてみたら相続人のみ書くのもありのようだ
すまんかった
796名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 16:37:53.16
>>795構わないけど、そうなると被相続人の名変しなくても実務上受理されちゃうよね??
797名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 16:39:59.66
受理された後で補正出来ずに却下くらう一番マヌケなパターンだなそれ
798名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 16:41:01.86
>>797なぜ補正食らうか教えてくれ
登記官はどうやって住所変わったの気づくんだ?
799名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 16:47:11.87
???
何を言っているの?
遺贈だろ?

>>779
800名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 16:56:09.70
>>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。
ちゃんと考えてみてくれよ
801名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 17:26:39.12
837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから
さっさと受験なんかやめることにしたよ
お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ
ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら
今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。
802名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 18:12:43.40
書きこめない
803名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 18:29:05.49
>>802
ばっちり読めてるぞ
804名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 21:09:50.53
そうだな。
805名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 21:33:15.77
弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?

inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ


2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが
いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。
これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で
銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか?
増員となれ ...

806名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 21:57:50.47
>>801
これが出来ない子の思考かw
807名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 23:41:36.98
941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。
808名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 02:55:05.99
早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・

司法書士
H13-04
総則
時効 消滅時効 起算点


債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。
  第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
  第2説 債務不履行の時から進行する。

次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。


イ)
債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。


この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を

 第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら
不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。

教えてくださいお願いします。

809名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 02:56:55.13
(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが

上記はタイプミスです
「適切である」です
810名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 04:01:56.95
>>808
契約解除できるのはいつからでしょう?
債務不履行時からですよね
よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も
債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります

811名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 04:09:38.71
>>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。
812名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 08:30:18.79
>>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と
債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど
1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので
学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから
813名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 09:50:19.90
>>808
そこは内田貴の本読めよ
814名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 10:55:46.97
募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。
しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。
448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、
ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
815名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 11:56:28.22
>>814
その条文って減少させる話なんじゃ
なんで募集株式の話がでてくるの
816名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 12:01:00.73
募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな〜
会社は踏み足し自由になるよな〜そんな法律作って欲しい
817名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 12:57:23.32
>>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので
募集株式には限られない
でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない
組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな
818名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 13:33:45.50
>>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。
448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?
819名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 14:32:49.40
>>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって
820名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 14:49:52.43
>>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?
821名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 15:43:53.32
>>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが
予約権行使でもいけるんじゃないか
822名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 15:57:36.18
難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。
もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。
難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。
根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。
823名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 16:02:37.07
受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない
数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね

824名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 16:04:26.24
>>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において
825名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 16:52:27.20
>>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw
826名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 16:54:28.54
>>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん
827名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 16:55:48.11
818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。
828名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 17:02:37.21
条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・
829名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:01:23.03
京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、

その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。

元気かなぁ。
830名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:36:16.11
>>829と無資格者が僻んで妄想しております
831名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:43:05.46
受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は
まぁ頑張れや
832名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:47:10.57
>>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?
833名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:53:40.17
>>832
アップするのがめんどい
20年合格だけど
証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介
右上に3桁の番号が打ってある
834名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 18:54:23.52
物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった
行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね
甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち
受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合
受忍をされるので、甲持ちとあります
これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか?

新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが
これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど
不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?
835名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:02:53.07
マジで中卒の司法書士っているんですか?
836名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:04:23.39
>>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw
837名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:16:39.11
>>836
ばーか
838名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:28:54.01
>>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?
839名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:33:13.19
>>836
ウプしたぞ満足か?
http://i.imgur.com/Loy2X.jpg
840名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:35:49.48
>>839
事務所の先生のでも借りたのか?w
841名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:37:11.50
おいらは後藤田正晴
842名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:37:24.93
>>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。
843名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:38:14.96
なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。
844名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:38:55.22
>>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて?
これ=じゃないよ
こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。
845名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:41:18.57
>>840
名前晒すバカどこにいるんだよw
俺もやりすぎたわw
悪かったな
試験頑張れよ!
846名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:43:09.89
>>835
俺、中卒の30代だ。
SE土方しながら勉強して、一昨年受かって去年独立したよ。
依頼人と仲良くなってくると学歴の話題になるときもあるが、
それで次から依頼がこなくなるって事はないな。

大事なのは、合格したという事実だけだよ。
847名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:44:34.76
千葉景子の誰かうpって欲しい
848名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 19:48:15.15
>>845
森英介って麻生内閣時代の法務大臣だぞ
受験生ですらないのか?
無知っぷりからして借り物ですらなくて
vipで流行ったレス番やID書いた紙で加工するやりかただろ。
849名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:01:55.50
>>834新行為請求権説というのかわからんが、返還請求のときだけ相手の行為によらずに相手の所に自己の所有物があるなら、受認請求権説の立場をとる説はある
返還請求のときだけってのがポイント
850名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:06:04.78
>>847
司法書士 合格証
でググるとたくさん出てくる
ぅpされてたのも出てくる
851不動産屋営業マン:2012/01/25(水) 20:42:26.19
研修のテキストなんかどうや?
ないしは、中央研修終了証とか
852名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 21:13:15.79
たしかに広告をどこにいっても見かけるわ


271 :名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:45:42.53
本当に儲かる職業資格を生協や本屋、ファッションビルの一角で
大量にパンフを置いて宣伝しないわなw

医師と公務員をガンガン予備校が宣伝なんてしないもの


853808:2012/01/26(木) 00:43:59.60
ご回答して下さった皆さまありがとうございました。
854名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 01:06:52.58
司法書士で渉外やってる人って旨みあんのかな・・・・
弁護士とかなら渉外弁護士って凄ええええ!!!あと、4大事務所とか
の独壇場ってイメージがあんだが・・・
やっぱ、渉外司法書士も凄いのか???
855キツネのぽんきち:2012/01/26(木) 02:41:42.19
質問。
債務者が抵当権の目的物を損傷した場合にはその後、第三者に
転売した後であっても期限の利益を失う。
856名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 04:20:42.05
>>855
まず質問くらい書けるようになれよ
857名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 04:28:47.79
>>855
まあ名前に免じて
聞いたこと無い論点だけど、期限の利益失うんじゃないか
それで失わなかったら第三者に売却することで制度を潜脱できてしまうし
858名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 05:05:59.19
>>855
なぜ期限の利益を失わないと思うんだ?
第三者の利益を侵害しそうだからか?
第三者は抵当権付きの不動産と知って引き受けているんだから、仮に債務者が期限の利益を失い、即請求されたとして払えず、抵当権実行ということになっても不測の損害があったとはいえないよね。
したがって、期限の利益を失うで正しい。
859名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 11:02:34.69
商業登記規則61条4項1号に
「決議によって代表取締役を定めた場合」とありますが

各自代表の非取締役会設置会社が定株で単に「取締役」を
選任したような場合は、「代表取締役を定めていない」ので、
議事録に議長および出席取締役の実印は不要ということに
なるんでしょうか
860名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 12:09:37.24
>>859
取締役を選任した議事録について必要
印鑑証明書の添付も必要
代表権込みで選任してるので
ソースはうちのテキストには載ってなかった
定株って何かと思った
861名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 12:27:25.82
>>860
回答ありがとうございます
自分のテキストにも載ってなかったので
しばらく愚愚ってしまいました
862名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 12:31:27.22
不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、
その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな
るのでしょうか?

甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を
するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ
863名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 12:46:38.64
実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。
864名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 12:57:45.11
>>863
ありがとうございました。
865名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 13:02:40.42
債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ
866名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 15:31:08.98
>>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?
867名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 16:43:01.23
>>866
商業登記規則61条4項1号参照。
868名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 17:38:16.00
>>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?
869名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 17:45:49.96
規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。
870名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 17:47:29.56
民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。
871名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:15:54.91
H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、
当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。

答:正しい(会908T)
とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?
872名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 19:29:04.77
>>869-870なるほど
ありがとうございます
873名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 19:38:43.42
>>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、
それと対抗力とは別の問題ということでしょう。
874名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 20:36:17.06
答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう
器の違いか
875名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 20:44:35.92
いや君には答える能力がないだけさ
876名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 20:48:31.82
答えることで力が付くしな
877名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 21:25:45.37
今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?
878名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 21:41:00.28
はぁ
879名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 21:42:06.72
読解力があれば無勉でも2問は取れる
880名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 21:42:36.49
ハァ
881名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 21:57:07.90
>>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない
882名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 22:25:14.55
のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに
だから勉強は止めようよ
883名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 22:27:44.69
663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと
司法書士白書2011年版 P21より
http://p.pic.to/80xbm
884名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 22:52:57.88
>>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw
見抜ける力が付かないと脱落者けてーい
885名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 22:57:47.88
22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?
886名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 22:58:24.25
表権→表見
887名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 23:14:13.55
記述は信託な予感。
888キツネのぽんきち:2012/01/26(木) 23:15:37.36
最新の引っかけ問題が難しいすぎる


1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合
設定者が善意であれば物上代位の対象にならない

2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、
当該債権譲渡について対抗用件が具備された。
889名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 00:54:17.27
>>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな

2.は問題になってない。だから?って感じ
890名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 04:28:10.43
>>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって

良い記事あったからステマしとく

http://hamusoku.com/archives/6614543.html
891名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 04:48:54.89
>>885
新標準軽くだけど載ってる
でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから
過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな

892名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 13:28:09.54
平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、
『第1項〜の証明の請求は〜電気通信回線を通じて〜行うものとする』とされており、
第1項が電子証明書の請求について触れています。
商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?
893名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 16:11:39.49
>>892
おそらく
条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う
894名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 16:47:29.90
先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな
1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか
電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか
条文読む限り
全く自信が無いが出題可能性も無いな
895名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 16:56:49.28
>>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…
896名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 18:06:44.82
商業登記に関する電子証明書
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
897名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 19:29:57.00
中卒の司法書士は凄いですね!
898名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 21:11:44.53
話を聞いた


106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90
人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30〜50万円と半年とられる
配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる
30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間
つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる
四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通


899名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 21:24:27.50
なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。
給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。
おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。
900名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 06:47:59.88
>>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ…

頭悪いにもほどがあんぞw
901名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 07:18:20.66
株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。
なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?
902俺様。:2012/01/28(土) 09:28:14.25
>>901
過半数未満で決めちゃ駄目。

質問です。
民事訴訟法12条 応訴管轄
 準備的口頭弁論 書面による準備手続き
 この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。


903名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 19:19:41.81
第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない

とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた
のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも
含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました

質問です
所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
904名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 19:23:15.37
非公開だから
905名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 19:23:55.28
>>902
難しい質問ですね。
一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。

準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。
また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。
したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。

試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw
906905:2012/01/28(土) 19:27:29.23
「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。
907名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 19:29:20.98
>>901
民主国家だから。
少数派を保護する理由は?
当たり前のことを解説してるテキストはない
少しは考えよう
疑問に思った=考えたではない
908俺様。:2012/01/28(土) 20:25:24.89
>>903-904
>>905-906
どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。

>所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
記載例みつからんね。こうなるのか・・・。

1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
 同上   登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)


      

909名無し検定1級さん:2012/01/28(土) 22:56:06.00
>>908
ありがとうございます。

参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、
じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と
思っていたところです。

結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました
910名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 05:27:08.39
名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず
911名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 07:38:11.19
新人に優しくない単位会ランキング(会費/月)
ワースト1 栃木県司法書士会 3万円←ブッチ
ワースト2 山梨県司法書士会 2万7000円
ワースト3 兵庫・福岡 2万5000円
神奈川・広島・熊本 2万4000円
京都・島根 2万3000円
滋賀 2万2500円
山形 2万2000円
長野 2万1000円
新潟・福井・茨城 2万円
912名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 12:26:47.83
商登規則61条4項での議事録の真正は、創立総会で求められていないのはなぜでしょうか?
913名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 12:34:40.02
>>909○番仮登記所有権名義人ではダメなの?
914名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 13:04:47.00
株券発行会社でない会社の場合、株式の譲渡も質入れも株主名簿への記載が会社・第三者への対抗要件で共通なのに、
株券発行会社だと、譲渡は株主名簿への記載が会社への対抗要件(130)であるのに対し、質入れは株主名簿への記載は全く対抗要件ではない(147U)と、区別がある理由は何でしょうか?
915名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 13:39:45.09
>>913
ブリッジの記載例が「3番仮登記名義人住所変更」となっておりまして
(この例では対象は仮登記所有権なのですが)、例えば乙区3番にも仮登記が
あった場合、この目的だけではどちらの仮登記か判別出来無いのではないか
と思い質問させていただきました。>>908,>>913の方の考え方で行こうと思います。

>>914
質権は占有が対抗要件だからじゃない?
916名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 15:18:48.76
種類株式発行会社である種類株式に取得条項を付す場合、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるとすれば、他の種類株主総会の決議が必要となりますか?
322条1項1号カッコ書きで111条1項(取得条項を付す場合)が除かれているので、不要だと考えていたのですが、
葉玉先生(会社法起草者の一人)と姫野先生のブログでは322条の種類株主総会が必要となると書いてありますm(__)m
917名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 15:52:26.56
昨日ワセダセミナーの「2011年の答練の良問を掻き集めた問題集」を購入したんだが、
とりあえず民法しかやっていないが、、、正解率が9割で肢別にみても8割は取れるのだが、
この問題集やった事ある人いたらレベル的なものを教えて頂けないでしょうか。
918名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 17:23:38.41
>>916
第111条2項の2,3号の場合の種類株主総会じゃなく?
919名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 17:43:15.03
単純な質問なのですが
会社法309条4項の特殊決議の要件に「総株主の議決権」とありますのは、
無議決権株式の株主も議決権を行使できるという意味なのでしょうか?
920名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 18:34:38.55
>>917
多分、合格者の多くはその問題集使ってる
921名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 18:35:22.14
>>914
民法の質権から考えよう
922名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 19:09:44.12
次の対話は,自己契約・双方代理の禁止に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからクまでの学生の回答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教授:それでは,法律行為の代理人の選任をその相手方に委任する契約の効力はどうなりますか。

学生:オ 法律行為の内容や委任契約がされた経緯などから,代理人の選任の委任が無効とされる場合があります。
   カ 相手方や相手方と同一の代理人を代理人として選任することをしなければ,その代理人の代理権が否定されることはありません。

オ〇カ×(過去問H11-4)

この問題の解説を具体的にしてくださる方はいらっしゃいませんか?


923俺様。:2012/01/29(日) 19:52:42.15
判例(T8.12.26)によれば、108条は
本人の利益を保護するために代理権を制限した趣旨とされる。
よって本文のアの肢は誤りでイの肢が正解となる。
ウ・エの肢がエの無権代理となるのは少なくとも受験生なら常識の知識
仮にアの立場であるなら、無効行為の追認となり119条が適用され遡及効がなくなる。

それじゃー形式だけよければ無効にならないの?
その肢の立場がカ
>カ 相手方や相手方と同一の代理人を代理人として選任することをしなければ,
 その代理人の代理権が否定されることはありません。

判例(S7.6.6)によれば契約当事者の一方が相手方に自己の代理人の選任を委任した場合、
相手方が本人に不利益な者を委任したり、選任された者が相手方と通謀して本人の利益を図ることがない
とはいえないから、民法108条の趣旨に照らし、その委任契約は無効であり代理権を有しない。
   (和解契約の代理人を相手方に依頼した判例らしい。模範六法より)

ってことで、その内容や経緯によって無効となる場合があるので
オの肢
>学生:オ 法律行為の内容や委任契約がされた経緯などから,代理人の選任の委任が無効とされる場合があります。

が正解となる。
924名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 19:56:19.16
>>922
【判例】家主が借家人と賃貸借契約を結ぶ際に、将来紛争が生じた場合は、
借家人の代理人の選任を家主にゆだねるという委任契約を結ぶこと
は、108条の趣旨に反し無効(最判昭7.6.6)
925名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 21:31:30.09
すいません、助けて下さい。

からくさもようのこうだくみ

どういう意味なのですか?会社法ですか?
926名無し検定1級さん:2012/01/29(日) 22:19:25.21
>>917
マジレスしちゃうと、そこの予備校は本試験と甚だしくかい離した問題を出すので
満点取ろうが何しようがまったく参考にならない
927名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 06:16:37.04
ある種類の株式に新たに取得条項を設ける場合に、その株式を取得対価としている
取得請求権株式や全部取得条項付株式の種類株主の同意はなぜ不要なの?
928名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:10:23.50
>>912
あれは虚偽の代取登記防止のためのもので
設立時に虚偽の代取が登記されるおそれは少ないので不要
929名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:14:52.67
>>916
前も書いたけど111条の場合は恐れが無くても必ずしろという意味

付す種類=必ず決議
他の種類=322条に当たれば決議
930名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:15:57.72
>>917
民法の過去答練やるなんて余裕だな
931名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:20:26.20
>>919
できんはず
議決権の有無問わないのは頭数のほうだ
932名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:23:02.39
>>925
なんかのゴロ合わせか
今日こそ日曜しかしらんw
933名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:26:48.78
>>927
一応うちの講師から理由付け聞いた
大した理由ではないけど、テキストには載ってないから講師に悪いと思うのでやめとく
少なくとも理由なくそういう規定になってるのではない
934名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:51:35.27
>>927
全部取得条項付種類株式の取得対価が何故問題になるんだ?
935名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 08:55:11.80
927です
>>933
俺が見落としてたわけではなく、ほんとに「無い」んだね
大した理由じゃなくてもいいからその理由聞きたいなあ
>>934
ごめん、取得条項付種類株式の間違いだった
936名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 09:03:13.24
賃借人は地役権者に含まれる?
択一六法(2010)だと含まれない、ブレークスルーだと含まれるって書いてあるから混乱してる。
937名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 09:09:42.94
>>936
自己の土地の便益に供する権利 だから無理でしょ
938名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 09:23:03.56
>>929レスどうもです。111条の場合、取得条項が付される種類株主のことを指していて、他の種類株式については触れてないです。322条は他の種類株主総会も必要となりうることを規定してますよね。
111条に当たるときは必ずいるっていうのは、取得条項が付される種類株式についてだけなので、その場合に322条の他の種類株主総会が必要ととりうるのかがわからないんです。
322条1項のカッコ書きで外してあるので。
939名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:29:16.43
>>927
取得条項が設定されると、財産を一方的に取り上げられるわけで、
それを対価とする種類株式も、取得するはずの対価が取り上げられる可能性があるから。

全部取得条項付種類株式では、株式買取請求権と取得価格決定申立権があるので、
全員の同意までは必要ない。
940名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:30:09.62
>>935
たぶんうちの講師も立案者の本から拾ってきてるから
立案者の本や司法試験用の本立ち読みすれば載ってるかもな
941名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:31:29.06
>>935取得条項つける場合に、取得条項がつく種類株主以外に、322条で他の種類株主総会が必要かも考えてみてほしい
条文読むと322条1項のカッコ書きで除かれてるように読めない??
942名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:33:36.79
>>936俺のテキストには要役地の地上権者、賃借権者も承役地の利用できると書いてある
943名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:35:44.08
取得対価が強制的に取り上げられるのだから、
普通は「損害を受けるおそれ」があって、
特別決議は必要なのでは。

「株式の内容の変更」だから、定款に定めがあっても
省略できないことになるのでは。
944名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 10:36:37.37
>>936
地役権者といっていいかわからんが
281条1項の「他の権利」には含まれる
参考 平成20年12問のオ
945918:2012/01/30(月) 11:17:47.31
>>938
>>929の方も(たぶんこのことを)書いてるけど、

第111条2項
一  略
二  第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
三  第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

この2号と3号は取得条項が付される株式の種類株主総会ではなく、それを対価とする株式の種類株主総会の
こと

ただ、もし「322条の種類株主総会」が必要と明記されているなら、なんでだろう
946名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 11:42:12.78
取得条項設定 当該種類 全員同意 必須  111条1項
          他の種類 種類決議 おそれ 322条1項

全部取得設定 当該種類 特別決議 必須  111条2項
          対価種類 特別決議 必須  111条2項
          他の種類 特別決議 おそれ 322条1項

譲渡制限設定 当該種類 特殊決議 必須  111条2項
          対価種類 特殊決議 必須  111条2項
          他の種類 特別決議 おそれ 322条1項
947名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 11:44:05.48
>>946
取得条項設定の他の種類には対価種類含む
948名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:32:23.22
抵当権の譲渡について教えてください。

第1順位抵当権者Aから、無担保債権者Bに、抵当権の譲渡がされている
として、Aは、債務者から普通に弁済を受けて良いのでしょうか。

この譲渡はあくまで抵当権が実行された時に意味があるもので、
Aの抵当権の被担保債権が通常どおり弁済されていれば消滅しBは
何も得られない、そういう制度という理解でよいのでしょうか。
初心者ですみません。
949名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:44:17.85
>>948
てーとー剣をAからBに譲渡すると
Bだけが権利者
950名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 22:54:02.21
>>948
抵当権の譲渡と、抵当権の順位の譲渡をもう一度読み返しましょう。
951名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 23:38:08.06
>>949
わからないです。
債権譲渡による抵当権移転と違って、抵当権の譲渡というのは、
Bは受益者であって抵当権者にはならないですよね。
だから、設定者の承諾などもいらない、優先弁済件だけを譲渡する
AB間の話であると。
当事者間の話であるから、基本的に、債務者は抵当権の譲渡を
知らないし、債権が譲渡されたわけでもないからAに弁済する
ことになりますよね?
952名無し検定1級さん:2012/01/30(月) 23:53:02.96
>>951
自分は948さんの理解でいいと思うなあ。
Aも債権者であることには変わりない訳だし。
もちろん抵当権が実行されてお金に余りが出ない場合はもらえなくなるけど。
抵当権者優先だから。
953名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 00:21:10.83
>>952
試験では抵当権が実行されるのが前提で問題が出されるんだから問題を複雑化するなよ
954名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 01:01:30.13
>>948
対抗要件を備えてなかったらそれでいいよ
でも普通は債務者への通知または承諾で対抗要件をそなえてるでしょ
だったらだめ
955名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 07:41:12.94
通知承諾があった場合は処分制限されたのと同様になって
債務者は受益者への弁済、または受益者の弁済期が未到来の場合には弁済供託することによって
債権の消滅+抵当権消滅の効果を得ることになるんじゃないか
956名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 09:22:35.47
こんなの、民不だけから考えても答えでないでしょ。訴訟で解決レベルだよ。
一番抵当権者は、債権者であるから、当然弁済受ける権利はあるけど、受益者に対し背任行為にあたるだろうし、債務者への通知も当然契約条項に入ってだろうるから債務不履行。
957956:2012/01/31(火) 09:25:48.89
結局、設定者が受益者を被告として抹消登記の承諾に代わる判決を得て、受益者は一番抵当権者に損害賠償とかじゃない
958名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 09:35:41.14
>>955
抵当権の譲渡は抵当権が実行された場合の優先弁済権の話だから
権利質のときの話とは違うんじゃないの?

受益者たる無担保債権者Bは自己の債権の弁済として弁済を受けることは出来るけど
譲渡人たるAの債権の消滅や抵当権消滅とは無関係では?
959名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 10:12:58.28
いや普通に転抵当権者と抵当権者、債務者との関係と一緒だから
債務者、設定者へは通知承諾
第三者へは登記が対抗要件
したがって債務者が任意に抵当権者に弁済しても受益者には対抗できない
民法のお話
960名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 10:38:09.16
ああ↑の債務者とは当然通知承諾を受けた債務者ね
通知承諾を受けていない債務者が任意にした弁済は有効で
後は債権契約の範囲内で債務不履行の問題になるだけ
961名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 11:51:02.92
>>945その111条2項の他の種類株主総会が必要としてるのは、ある種類株式に取得条項を付す場合じゃないよ。条文よく読んでみて。
取得条項を付すのは111条1項。その場合にそれ以外の種類株主総会や同意が絶対いるという規定は1項にはない。
だから、322条の種類株主総会が必要となりうるかが問題だけど、取得条項を設定するのは株式の内容の変更だから322条の1項1号にあたるけど、
カッコ書きで「111条1項を除く」と書いてるから、ある種類株式に取得条項を付すときはその種類株主の同意は絶対いるけど、他の種類株主の同意や決議はいらなく読めるよね?
962名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 12:12:15.26
レバレッジ商業登記法(第2版)の135pについて質問です。

 種類株式発行会社の場合には、単一株式発行会社とは異なり、取得請求権付種類株式の株主からの取得請求により会社が取得する株式と引換えに、当該会社の他の株式(同一種類の株式も含む。)を株主に対して交付することができる。
 また、取得条項付種類株式や全部取得条項付種類株式においても、会社が取得する株式と引換えに、他の株式(同一種類の株式も含む。)を交付することができる。

との記載がなされています。
この、(同一種類の株式を含む)の部分がイメージできません。
たとえば、取得請求権付の甲種類株式を有するAという株主が取得請求をして、引換えに会社が甲種類株式を交付するという理解でいいのでしょうか。
その場合、何の意味があるのでしょうか。
963名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 12:32:01.60
転抵当において、通知承諾の対抗要件を備えた後は転抵当権者の
承諾なく原抵当権者に弁済しても転抵当権者に対抗出来ないのは
分かるんだけど、そのあと抵当権が実行されない場合はどうなるの?
債務者は供託して原抵当権を消して、転抵当権者は供託金に物上代位したりできるの?

>>948さんに便乗です
964948:2012/01/31(火) 12:38:54.84
>>954-960
民法377条1項で、債権譲渡の対抗要件規定を準用してたんですね。
すると、抵当権の処分後、債務者に通知さえすれば、弁済禁止効が生じ、
債務者は弁済期がきてもAに弁済できず、供託などで債務を免れるしか
ないということですかね。
ありがとうございました。
965名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 13:35:44.14
>>962
1株取得して2株発行とかを想定している

>>963
転抵当権者に対する供託によって原抵当、転抵当ともに消滅するんじゃないか
自分名義の還付請求権を得るわけだから物上代位する必要は無いんじゃない


966名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 17:33:08.82
>>965
ありがとうございます。
簡易な手続で実質的な第三者割当てによる発行を実現ってことでしょうか?
買収防衛策とかで使われるのかな。やっぱまだよくわからない・・・。
967名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 17:36:30.03
会社法165条に市場取引等によって自己株式が取得できる旨の規定があります。「157条〜160条までの規定は適用しない」と書いてありますが、155条を適用しないとは書いていません。
155条では、自己株式の取得は次に掲げる場合に『限り』できるとしていますが、その中に規定がないのに、165条では自己株式の取得ができる旨の規定があるのは矛盾してる感じがするのですが、155条の『〜限り』とは正しいのですか?
155条13号の法務省令(規則27)で定める場合にも165条について定めていません。
968名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:03:34.05
>>966取得請求できる期間を定めたりするから、3年後からなら取得請求すれば株式数が2倍になってお徳だよ、出資しようって手口
969名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:04:56.14
うめ
970名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:06:43.12
>>965
963です、ありがとう
ぐぐると、道垣内の本によると、転抵当権者が直接債務者から
弁済を受けることはできないのだから、物上代位として
考えろ的なことが書いてあるらしいよ

ってことは供託金を差押えることが必要なんだろうか?
971名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:32:55.00
>>967
条文ちゃんと読めば、155条は会社法上の自己株式の取得に関する手続きで、165条は証券取引法上の手続きのことを言っているのは分かるはず
972名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:35:31.73
株券譲渡の会社への対抗要件は株主名簿の書き換えですが
名簿書き換え前の譲受人はいまだ会社に譲渡を対抗できない
にも係らず、どうやって書き換え請求するんでしょうか。
973名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 18:46:15.63
>>972
そのための2頃だろ
同じ条文の別項くらいみろよ
974名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 19:58:52.67
>>973
ありがとうございます。条文をよく読むようにします。
975名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 20:22:59.08
>>968
なるほどー。色々な意図があるんですね。
ありがとうございました。
976名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 20:40:06.94
977キショイ川:2012/01/31(火) 22:28:22.31
>>967
条文はよく読まないと駄目だぽ
165条は155条の特則規定ではなく155条三号の一類型だぽ
つまり165条は156条を修正した規定であるぽ
160条1項と156条の関係みたいなものだぽ
市場取引やTOBの機会による取得であれば
売却の機会が全ての株主にあるので平等の原則に反しないし適正な価格になると考えられているからだぽ
これにより機動的な自己株主の取得を可能にするぽ
978名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 23:34:55.80
>>977ありがとうございます。株主との合意による取得と、市場買付がイメージ合わなかったんですが、市場買付も株主との合意になるんですね。
すっきりしました。
979キショイ川:2012/01/31(火) 23:41:13.21
>>978
もし個々の条文の位置付けに疑問を持ったら目次を読んでほしいぽ
165条は第2款・株主との合意による取得の中の第3目にあるぽ
980名無し検定1級さん:2012/01/31(火) 23:47:51.37
981名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 17:37:55.70
会社法302条4項の
電磁投票+書面通知の場合の議決権行使書面の交付について
請求があった場合は電磁方法で提供するとありますが
請求が無い場合は書面交付をするのでしょうか
それとも不要なのでしょうか
電子投票を書面ですることができなさそうなことから不要ぽい気はするのですが
一方で書面投票の場合に議決権行使書面を電磁提供することは認められているので判断がつきません
982名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 17:58:01.68
p@
983名無し検定1級さん:2012/02/01(水) 20:31:25.32
>>981
j3、不要なんじゃね?
メアドくらい教えろって感じなんじゃね?
984キショイ川:2012/02/01(水) 22:10:23.39
>>981
質問の趣旨をとらえてなかったらごみんぽ
302条4項の適用があっても298条1項3号が定められるとは限らないぽ
すると301条の適用もないのではないかぽ
985名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:36:35.78
>>981
電磁的方法で議決権を認める決定をした場合(298条1項4号)は議決権行使書面の交付は必要だよ(301条1項)。
電磁的方法の承諾が無く、書面も交付されない株主はどうやって議決権行使するのw
原則書面で通知しろ、例外として株主の承諾があれば電磁的方法でもOK。
302条4項は、その上で、承諾してなかった株主が1週間前までに電磁的方法で議決権行使したい!って思って請求してきた場合、会社はその手続きしてあげましょうねって規定。

なんとなく下2行が不思議な文章なので、求めている解答かわからないけどね。
986名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:40:14.60
>>985
301条は書面で議決権を行使できる旨を定めたときの条文だぞ
987名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:46:49.77
質問させてください
公開会社において取締役会が新株発行を決定したときに、総株主の同意書を
添付して2週間の間をおかずに登記するという方法は、株券発行会社でも使えるんですか?

株主名簿に未登録の株券所持人からの差し止め請求が来るかもしれないので、ダメな気がするんですが。
988名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 06:53:21.86
>>986
うわ、超適当な意味不明な説明してしまった。
>>986はなしで。
スマヌ。
989981:2012/02/02(木) 07:22:53.77
>>983
そういう気はします

>>984
電磁投票の場合でも参考書類は書面交付なんですよね
でも切り離して考えるべきか

>>986
ありがとうございます

>>988
こんな読みにくい条文作ったやつが悪いんですよ
990名無し検定1級さん:2012/02/02(木) 07:30:51.57
>>987
そもそも未登録の株主に通知しない 126条
また株券譲受人は登録してないと会社に対抗できない 130条
991名無し検定1級さん
マジFランク大でも合格できるんですか?