1 :
名無し検定1級さん:
とりあえずたてた
2なら30点で合格
3 :
35点:2011/10/18(火) 18:17:01.77
3なら35点で合格!!やった!!
q
5 :
名無し検定1級さん:2011/10/18(火) 20:00:48.65
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)l
`ー――′
6 :
名無し検定1級さん:2011/10/18(火) 20:02:57.61
とりあえず35だよ
7 :
名無し検定1級さん:2011/10/18(火) 20:30:00.60
8 :
名無し検定1級さん:2011/10/18(火) 21:58:12.50
9 :
38点:2011/10/19(水) 11:51:54.44
ここか?
10 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 13:28:37.02
ボーダーは低めで36
38の可能性もある
11 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 13:33:11.83
2ちゃん予想は36点
これ豆な
クソスレ
反対
13 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 13:59:33.11
35か36で確定だね
前スレ
>>902 廃止は破産者の烙印を押されただけだからね。
免除を受けられない場合は数年かかるからギャンブル中毒の人は要注意。
35ワロタwwww
17 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 18:21:05.86
32点(10%)33点(90%)
LECの33±1と各社の予想点数の開きから、受講生組に36点以上獲得者が占め、
受験者増加と伴い、新傾向に対応できなかった独学者組に30点以下が
多くを占めたことがうかがえる。
新傾向ってなんだ?今知ったわw
10%だの90%だのいまだに言ってる奴いるのかw
結果は1つしかないってのに
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
21 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 20:04:32.98
エエさんは何でこんな糞人間に成り下がったんだ?
最初は厭味はあったけど、ここまで卑屈じゃなかったはず。
22 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 20:07:50.84
『負け組』 /\
\ |
∩∩ V∩
(7ヌ) (/ /
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、35点 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i 34点 /
| 32点 | | 33点 / (ミ ミ) | |
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
平成23年11月30日 資格全般板にて
なんか合格点を36点にした時、揉めただかクレームついただか話出てたけど
何かソース持ってる人いない?
去年の話なのかな
24 :
名無し検定2級:2011/10/19(水) 22:26:43.26
こちら、チンカスミート君です。
いかにも脳ミソが筋肉ですけど…
毎日ドキドキで、さすがに1ヶ月はもたんわ。
絶対クソレックは下方修正するね。もうバカかとwww
26 :
名無し検定1級さん:2011/10/20(木) 00:31:38.47
エエさん、なんで最近顔出さないのかなあ
エエさんの激励で受かったようなもんだからお礼言いたいのに…
28 :
名無し検定1級さん:2011/10/22(土) 00:39:52.16
エエさん出ておいで・・・
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
30 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 02:47:28.75
今年の難易度で34以下はありえないと思うが
31 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 06:48:16.10
jare.jp jare.jp jare.jp jare.jp jare.jp jare.jp jare.jp
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32 :
名無し検定1級さん:2011/10/25(火) 23:16:16.96
>>1
エエさんに質問です。
35点でしたが合格ですかね?
不安でトキドキです
33 :
エエ:2011/10/29(土) 18:29:21.23
余裕で合格だ!
34 :
エエソウナンデス ◆BkVQekZGqQ :2011/11/03(木) 11:58:19.32
バブルがきてるぞ。
35 :
名無し検定1級さん:2011/11/03(木) 20:03:11.16
エエさんキタ━━━━━━(゚A゚)━━━━━━ ????
トリ古い
37 :
名無し検定1級さん:2011/11/03(木) 21:05:24.26
2ちゃん見てたら40点でも不安になるなw
38 :
名無し検定1級さん:2011/11/10(木) 23:31:51.76
なんじゃここは
39 :
名無し検定1級さん:2011/11/13(日) 16:50:10.01
>>1 エエさん35点は不合格でしょうか?
データからすると難しい状況でして凄い不安になってきました
何とかしてください(((p(≧□≦)q)))
40 :
名無し検定1級さん:2011/11/13(日) 23:14:00.06
35はたぶんギリギリセーフだよ
41 :
名無し検定1級さん:2011/11/28(月) 16:52:02.15
実質29日の23時ぐらいにわかるのかな?
35は去年の二の舞になる可能性が
36点の1派も35点になってしまう可能性が
43 :
名無し検定1級さん:2011/11/28(月) 21:36:38.50
37
44 :
名無し検定1級さん:2011/12/18(日) 16:32:58.69
>>1 エエさん35点で落ちました
どう責任とるんですか?
45 :
名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 22:25:33.93
46 :
名無し検定1級さん:2012/01/18(水) 20:29:53.99
死んだ
47 :
名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 22:45:47.99
エエさん急にやる気なくなったな
得得さんどこいった?
49 :
名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 01:33:26.80
どないやねん35て
50 :
名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 14:30:23.37
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
51 :
名無し検定1級さん:2012/05/21(月) 22:58:53.54
52 :
名無し検定1級さん:2012/06/14(木) 12:28:01.45
オススメの参考書ありますか?
>>52 書店で見比べて自分の気に入ったやつで十分。
大差ない。
しつこく「らくらく〜」とか勧めるやつがいるけど、
あんな気持ち悪いの、嫌だな俺は。
54 :
名無し検定1級さん:2012/06/17(日) 13:46:26.30
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)l
`ー――′
>>53 どれも大差ない! でも、らくらくは気持ち悪いとか、
お前が気持ち悪いよw
56 :
名無し検定1級さん:2012/06/17(日) 14:08:04.41
T4とかって以前ちょろっと聞いたけど、要求レベルや値段はどれくらいになるんだろ?
はい、誤爆!
失礼しましたー!
59 :
名無し検定1級さん:2012/06/24(日) 17:39:50.63
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)l
`ー――′
60 :
名無し検定1級さん:2012/07/04(水) 01:02:12.08
去年受かったんだが、このスレまだあったのかw
本スレがいかれててまともなのここくらいだったよなw
61 :
名無し検定1級さん:2012/07/09(月) 00:29:10.96
今年4回目です
今から始めて間に合いますか?
62 :
名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 11:14:59.85
間に合います
がんばりましょう
63 :
エエソウデス:2012/07/15(日) 14:54:45.73
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
64 :
名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 20:44:58.69
65 :
名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 10:16:31.91
予想問題ならどこがいい?
66 :
名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 15:00:36.21
LEC
67 :
名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 23:36:48.33
宅犬が小便まき散らします
68 :
名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 11:28:44.47
16歳の女子高生ですが、今日から勉強しても間に合いますでしょうか?
ちなみに処女でーす
69 :
名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 08:58:11.10
不動産屋なんて悪人増やしてはいけません
不動産屋を撲滅しなければならないのです
そのためにも、宅建試験で合格者を出してはいけません
簡単には受からないようにします
範囲は異常に広くします、法律の難解な問題を多く出して
司法試験並みの難解法律問題を出します
法令上の制限では、絶対正解しない、問題を出します
ヒッケケ問題を多発させて落とします
いくらでも、難しい問題を作れるんですよ
不動産なんて、悪の商売、やらせません
ヒッケケ
次スレはここでいいか
72 :
名無し検定1級さん:2012/08/31(金) 15:53:27.68
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
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モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
モキュキュキュキューーーーーーーーーーーーーーー!!
73 :
名無し検定1級さん:2012/09/13(木) 11:38:46.12
ここか?
74 :
名無し検定1級さん:2012/09/14(金) 21:13:49.82
医師、薬剤師はまず医者のご子息に生まれることからスタート。
ご子息でも医師になれるのは10%以下らしい。
75 :
名無し検定1級さん:2012/09/15(土) 00:40:05.76
モキュ様〜
76 :
名無し検定1級さん:2012/09/16(日) 00:41:46.30
モキュ様今日の点数は?
77 :
名無し検定1級さん:2012/09/17(月) 14:25:52.32
今年は40かな?
10月から始めて間に合いますか?
79 :
名無し検定1級さん:2012/09/17(月) 15:19:44.00
3日で受かるから大丈夫です
参考書なにがいよですか?
81 :
名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 12:19:53.00
毎年納付してるようなもんだ
ご苦労なこった
82 :
名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 16:59:41.17
店長までなって5点免除で3日で受からなければ恥。
83 :
名無し検定1級さん:2012/09/29(土) 17:26:21.68
84 :
名無し検定1級さん:2012/10/11(木) 22:49:22.90
モキュニャン注意報が発令されました
ただ今から試験日までモキュが名無しで混乱させる発言をしてくると思いますのでみなさん充分注意してください
本スレのみじゃなく全ての宅建スレに既にゲリラ攻撃し被害が拡大しつつあります
86 :
名無し検定1級さん:2012/10/15(月) 23:19:30.91
もしもし?受験生いますか?
いえいえ いませんよ
88 :
名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 00:22:32.37
本当に受けるやつがここに来るかよ
来てる時点で落ちる
来てるのは暇人しかいない
合格組は、試験後に来るんだよな
モキュすらスルーしてるスレ(笑い)
91 :
名無し検定1級さん:2012/10/16(火) 16:29:32.40
三馬鹿動画が配信されます
92 :
名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 20:38:31.06
他スレでさえ盛り上がってるのにここときたら・・・
94 :
名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:21:16.03
やっべ今起きたわ
95 :
名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 16:15:27.81
おちる
96 :
名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 16:25:23.25
まだ間に合いますか?
97 :
名無し検定1級さん:2012/10/27(土) 18:33:19.50
間に合いません
98 :
名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 12:47:29.27
華麗に浮上↑
削除依頼だしとけよ
削除依頼だしとけよ
101 :
名無し検定1級さん:2012/11/15(木) 14:39:19.31
32濃厚
102 :
名無し検定1級さん:2012/11/15(木) 20:00:28.44
嬉しいぜ
103 :
名無し検定1級さん:2012/11/17(土) 16:17:42.09
ないな
104 :
名無し検定1級さん:2012/12/05(水) 00:37:04.26
【速報】33点
105 :
名無し検定1級さん:2012/12/08(土) 22:19:24.39
まだ可能性はある
あきらめるな
106 :
名無し検定1級さん:2013/07/19(金) 01:01:30.09
今年こそ
107 :
名無し検定1級さん:2013/10/07(月) 08:40:42.18
糸冬
108 :
名無し検定1級さん:2013/10/07(月) 19:26:33.23
ごうかくだ
てす
お魚一盛り、2切れで500円ちょうだい
111 :
名無し検定1級さん:2013/10/15(火) 22:16:06.98
あげ
建物の区分所有等に関し、管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることができない。
○か×か?
×
<区分所有法26条4項>
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
◯か×か?
×
使用収益する者のなくなった土地は施行者が管理する
生産緑地地区内の建築に関する許可権者は市町村長である。
◯か×か?
◯
生産緑地地区内における建築に関する許可権者は市町村長である。
∧_∧ ミ ギャーッハッハッハッ!
o/⌒(. ;´∀`) つ
と_ )__つノ ☆ バンバン ギャーッハッハッハッ!
☆ バンバン
直接融資
住宅金融支援機構は、災害発生への対応など民間では融資困難な分野について、直接融資業務を行う。
準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。
都道府県が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、一定の場合、国土交通大臣に協議しその同意を得なければならない。
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
意思無能力者
意思能力を欠く者の意思表示は無効とされる。意思無能力者が締結した契約は,意思無能力者側で意思無能力を立証すれば,無効を主張できる。
意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
住宅金融公庫の債権の管理・回収
解散した「住宅金融公庫」が貸し付けた資金に係る「債権」についてその管理と回収を行う。(債権回収が終了するまで)
直接融資
住宅金融支援機構は、災害発生への対応など民間では融資困難な分野について、直接融資業務を行う。
制限行為能力者の行為
被保佐人が,保佐人の同意が必要な契約なのに,保佐人の同意を得ないで契約を締結したときは,被保佐人は取り消すことができる
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
宅地又は建物の貸借の媒介の依頼者の双方から受け取ることができる報酬額の合計額は、原則として借賃の1ヵ月分に5%を加えた金額以内です。双方の承諾を得ていても、借賃の1ヵ月分に5%を加えた金額の上限を超えて受領できません
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
《有価証券の評価額》
国債 額面通り
地方債、政府保証債等 額面の90%
その他の有価証券 額面の80%
*手形、小切手、株式などはNG。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
事後届出が必要となる取引かどうかは、
@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
権利性 …所有権、地上権、賃借権の移転・設定である。
対価性 …対価が支払われるものである。(賃借権の移転等の場合は、権利金の支払いがあること)
契約性 …契約により行われるものである。(予約を含む)事後届出が必要となる取引かどうかは、@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
事後届出が「不要」な土地取引
●贈与
●抵当権設定
●相続、遺贈
●遺産分割
●予約完結権の行使
(行使の段階では、届出不要)
●信託の引受
●土地収用
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
宅建業者は、たとえ免許をもっていても、
「営業保証金を供託」し、「その旨を免許権者に届け出」なければ、業務を行えない。
交換は届出が必要な土地売買等の契約にあたります
保証協会の認証後、還付請求は「供託所」に対して行います。「保証協会」ではありません。
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
《有価証券の評価額》
国債 額面通り
地方債、政府保証債等 額面の90%
その他の有価証券 額面の80%
*手形、小切手、株式などはNG。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
事後届出が「不要」な土地取引
●贈与
●抵当権設定
●相続、遺贈
●遺産分割
●予約完結権の行使
(行使の段階では、届出不要)
●信託の引受
●土地収用
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます(法改正後)
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です
勤務先の宅建業者の変更は、遅滞なく変更の登録が必要です
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
物件の引き渡しを受け、しかも代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
不動産取得税は、宅地・家屋など不動産を取得したときに1度だけ課税される。
不動産取得税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 税率
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 ・・・ 3/100 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など) ・・・ 4/100 (4%)
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「宅地」取得の場合の「特例」
宅地を取得した場合は、課税標準が、宅地の価格の1/2に軽減される。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
*1月1日現在の不動産所有者に課せられる。
*標準税率は、1.4%。
(市町村が、異なる税率を定めることもできる)
「宅地」の特例
「住宅用地」の課税標準は、以下の通り軽減される。
《「住宅用地」の課税標準の特例 》
200u以下の部分 1/6
200uを超える部分 1/3
「新築住宅」の税額特例
新築住宅(家屋)については、
@ 3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)、
A 床面積「120u以下の部分」につき、「税額」が、1/2に軽減される。
*床面積が50u以上〜280u以下で、居住部分が全体の1/2以上の「新築住宅」に限られた特例
*3年間だけ、床面積120u以下の部分の「税額」が半分になる。
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
事後届出が必要となる取引かどうかは、
@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
権利性 …所有権、地上権、賃借権の移転・設定である。
対価性 …対価が支払われるものである。(賃借権の移転等の場合は、権利金の支払いがあること)
契約性 …契約により行われるものである。(予約を含む)事後届出が必要となる取引かどうかは、@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
事後届出が「不要」な土地取引
●贈与
●抵当権設定
●相続、遺贈
●遺産分割
●予約完結権の行使
(行使の段階では、届出不要)
●信託の引受
●土地収用
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます(法改正後)
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません。
物件の引き渡しを受け、しかも代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 ・・・ 3/100 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など) ・・・ 4/100 (4%)
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます(法改正後)
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
物件の引き渡しを受け、しかも代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
都市計画事業地内で建築等を行う場合には必ず許可が必要
「法定共用部分」(マンションの壁や基礎など)を専有部分にすることはできません
営業保証金の供託期間については、特段の定めはありません。供託して、その旨の届出を免許権者にしないと、業務を開始することができない、という規定になっています
流通機構登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日数を除く)に必要事項を登録する必要があります
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
物件の引き渡しを受け、しかも代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
…以下のいづれかに該当する木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
★敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
★敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
《道幅容積率》
「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
《「準防火地域」の建築規制 》
*「4階以上」の建築物は、すべて「耐火建築物」
*延べ面積 1500u「超」の建築物は、すべて「耐火建築物」
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から
20mまたは31mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
隣地の日照・通風などを確保する目的。第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制。
日影規制は、都市計画区域・準都市計画区域内の以下の対象建築物を条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
「低層住居専用地域」の規制
第一種・第二種低層住居専用地域においては、良好な住環境の保護のため「外壁の後退距離」「高さの最高限度」の制限がかかる。
外壁の後退距離
「敷地境界線」から「建築物の外壁」(またはこれに代わる柱の面)までの距離を
1.5mまたは1mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
高さの最高限度
「高さの最高限度」を10mまたは12mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
★敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
★敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
《道幅容積率》
「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制。
日影規制は、都市計画区域・準都市計画区域内の以下の対象建築物を条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
「低層住居専用地域」の規制
第一種・第二種低層住居専用地域においては、良好な住環境の保護のため「外壁の後退距離」「高さの最高限度」の制限がかかる。
外壁の後退距離
「敷地境界線」から「建築物の外壁」(またはこれに代わる柱の面)までの距離を
1.5mまたは1mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
高さの最高限度
「高さの最高限度」を10mまたは12mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制。
日影規制は、都市計画区域・準都市計画区域内の以下の対象建築物を条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
「低層住居専用地域」の規制
第一種・第二種低層住居専用地域においては、良好な住環境の保護のため「外壁の後退距離」「高さの最高限度」の制限がかかる。
外壁の後退距離
「敷地境界線」から「建築物の外壁」(またはこれに代わる柱の面)までの距離を
1.5mまたは1mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
高さの最高限度
「高さの最高限度」を10mまたは12mを限度に定めることができる。(都市計画で定める)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
★敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
★敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
《道幅容積率》
「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制。
日影規制は、都市計画区域・準都市計画区域内の以下の対象建築物を条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制。
日影規制は、都市計画区域・準都市計画区域内の以下の対象建築物を条例で区域を指定し、規制する。
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
★敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
★敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
《道幅容積率》
「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造の大規模建築物」…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
《道幅容積率》
「住居系」用途地域 前面道路の幅員 (m)× 4/10
住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員
(m)× 6/10
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造の大規模建築物」…以下のいづれかに該当する非木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。都市計画区域・準都市計画区域内のすべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。
都市計画区域・準都市計画区域内の
すべての地域に適用される。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。都市計画区域・準都市計画区域内のすべての地域に適用される。
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
任意代理人は、原則復代理人を選任することはできません。ただし、本人の許諾がある場合、又はやむを得ない場合は復代理人を選任できます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
以下の場合は、建ぺい率の適用は「除外」される。「商業地域」または「建ぺい率が8/10とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物」の場合。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
道路斜線制限は、建物敷地の「前面道路の反対側・境界線」から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。道路の日照・通風などを確保する目的。都市計画区域・準都市計画区域内のすべての地域に適用される。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
北側斜線制限は、「敷地の北側境界線」から5mまたは10mの高さをとりその点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引きその内側に建物を建てなければならない、という規制。
敷地北側の日照などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域
第一種・第二種 中高層住居専用地域
のみで適用される。
(ただし、第一種・第二種 低層住居専用地域で、日影規制が適用されると北側斜線制限の規制はなくなる)
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域
一般建築物は、「都市計画区域」「準都市計画区域」の場合は、新築、増改築、移転において、建築確認が必要である。(都市計画区域または準都市計画区域「外」は、不要)
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する「前面道路の幅員」が12m以上の場合、都市計画による「指定容積率」が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
「高さ20mを超える建築物」は、避雷設備を設けなければならない。
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「前面道路の幅員」による容積率
敷地が接する前面道路の幅員が12m「未満」の場合、「道幅容積率」と「指定容積率」でより厳しい数値が適用される。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」においては、看板、広告塔、装飾塔、これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
555 :
名無し検定1級さん:2013/11/16(土) 15:25:02.35
恐る恐るあげ
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
557 :
名無し検定1級さん:2013/11/16(土) 18:41:13.34
宅建情報ネットも問6、17を「4」にしているし
これで確定かな。
そしたら、僕は34点だ。ギリギリ合格圏内か。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
「防火地域」の建築規制
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
土地・住宅の場合 (3%)
それ以外(店舗、事務所など)(4%)
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
建築基準法は覚えるの大変だな。
まあ、建築士ではないんで、あんまり細かいとこまでは覚える気はないんだが…
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
免許権者は、免許取消処分、業務停止処分をしたときは、公告をしなくてはなりませんが、指示処分をした場合には、公告をしなければならないとする規定はありません
都市計画区域外は10.000u以上の取引で時後届出が必要です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
準都市区域内は、3,000m2以上の開発行為には開発許可が必要になる。
指定流通機構の登録事項の中に「登記された権利の種類及び内容」 はない。
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
《8種制限の内容》
1.クーリング・オフ
2.手付金等の保全措置
3.手付の額・性質の制限
4.自己所有でない物権の契約規制
5.損害賠償額の予定等の制限
6.割賦販売契約の解除制限
7.所有権留保等の禁止
8.瑕疵担保責任の特約制限
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
宅建業者が自ら売主となり、一般顧客である買主との割賦販売契約において@「30日以上」の相当期間を定めて、A「書面」をもって「催告」し、「この期間内に支払いがない」ときでなければ、「契約の解除」や「残りの賦払金の全額請求」などはできない。
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
免許権者は、免許取消処分、業務停止処分をしたときは、公告をしなくてはなりませんが、指示処分をした場合には、公告をしなければならないとする規定はありません
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
都市計画区域外は10.000u以上の取引で時後届出が必要です
二重譲渡が生じた場合、原則、登記を先に備えたほうが第三者への対抗を持ちます。二重譲渡について悪意の第三者であっても先に登記を備えれば優先されます。
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
準都市区域内は、3,000m2以上の開発行為には開発許可が必要になる。
指定流通機構の登録事項の中に「登記された権利の種類及び内容」 はない。
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
592 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 19:48:13.05
?
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
《8種制限の内容》
1.クーリング・オフ
2.手付金等の保全措置
3.手付の額・性質の制限
4.自己所有でない物権の契約規制
5.損害賠償額の予定等の制限
6.割賦販売契約の解除制限
7.所有権留保等の禁止
8.瑕疵担保責任の特約制限
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
596 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:00:30.37
?
597 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:04:13.49
?
宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理を反復継続的に行うというのは,その行為に対して手数料や報酬等を受けていなくても宅建業に該当し免許が必要だと考えられている。
599 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:06:08.02
?
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
601 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:07:01.70
?
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
603 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:26:24.84
?
指定流通機構の登録事項の中に「登記された権利の種類及び内容」 はない。
605 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 20:28:30.03
?
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
608 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:05:32.02
?
《8種制限の内容》
1.クーリング・オフ
2.手付金等の保全措置
3.手付の額・性質の制限
4.自己所有でない物権の契約規制
5.損害賠償額の予定等の制限
6.割賦販売契約の解除制限
7.所有権留保等の禁止
8.瑕疵担保責任の特約制限
610 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:09:55.63
?
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
612 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:11:08.65
?
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
614 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:12:43.44
?
615 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:13:15.36
?
宅建業者が自ら売主となり、一般顧客である買主との割賦販売契約において@「30日以上」の相当期間を定めて、A「書面」をもって「催告」し、「この期間内に支払いがない」ときでなければ、「契約の解除」や「残りの賦払金の全額請求」などはできない。
617 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:15:45.25
何してるの?
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
619 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:21:36.32
何してるの?
宅建の勉強
621 :
名無し検定1級さん:2013/11/17(日) 22:22:31.90
もう試験終わったよ
俺、来年初めて受けるんだが…^ ^
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
権利金等の一時金のない賃借権、地上権の設定は届出不要です
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
低層住専の高さ制限は「10m」又は「12m」で定められます
二重譲渡が生じた場合、原則、登記を先に備えたほうが第三者への対抗を持ちます。二重譲渡について悪意の第三者であっても先に登記を備えれば優先されます。
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
指定流通機構の登録事項の中に「登記された権利の種類及び内容」 はない。
631 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 06:28:36.09
朝からご苦労!
おはようございます。
633 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 06:35:16.32
大変だね!
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
農地法は3条が所有権の移転で、4条が使用目的の変更、5条は両方だな。
ふむふむ。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
構造計算とか、あんまり宅建に関係なさそう。
《8種制限の内容》
1.クーリング・オフ
2.手付金等の保全措置
3.手付の額・性質の制限
4.自己所有でない物権の契約規制
5.損害賠償額の予定等の制限
6.割賦販売契約の解除制限
7.所有権留保等の禁止
8.瑕疵担保責任の特約制限
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
免許権者は、免許取消処分、業務停止処分をしたときは、公告をしなくてはなりませんが、指示処分をした場合には、公告をしなければならないとする規定はありません
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
644 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 07:28:01.74
なるほど
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
646 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 09:22:03.03
なるほど
登記は司法書士の領域なんだけだな〜。
結局、司法書士の先生にお願いするし。
都市計画区域外は10.000u以上の取引で時後届出が必要です
649 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 10:05:21.81
うむ
時後でokなんだな、ふーん。
後付け?
二重譲渡が生じた場合、原則、登記を先に備えたほうが第三者への対抗を持ちます。二重譲渡について悪意の第三者であっても先に登記を備えれば優先されます。
653 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 12:03:22.55
昼休みまで勉強か?
昼休みだから勉強
655 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 12:09:15.33
もう試験終わったよ
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
657 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 12:16:02.59
同じところばっかりやっててもダメだよ!
覚えたら次に移るよ。
659 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 12:20:45.02
同じところばっかりじゃん
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
病院は第一種・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域内において建築できません
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
《8種制限の内容》
1.クーリング・オフ
2.手付金等の保全措置
3.手付の額・性質の制限
4.自己所有でない物権の契約規制
5.損害賠償額の予定等の制限
6.割賦販売契約の解除制限
7.所有権留保等の禁止
8.瑕疵担保責任の特約制限
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
666 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 13:52:36.01
?
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
宅建業者が自ら売主となり、一般顧客である買主との割賦販売契約において@「30日以上」の相当期間を定めて、A「書面」をもって「催告」し、「この期間内に支払いがない」ときでなければ、「契約の解除」や「残りの賦払金の全額請求」などはできない。
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の2割を超えてはなりませんが、この制限は、宅建業者間の取引には適用されません。
免許権者は、免許取消処分、業務停止処分をしたときは、公告をしなくてはなりませんが、指示処分をした場合には、公告をしなければならないとする規定はありません
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
所有権の仮登記に基づいて本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。しかし、抵当権の仮登記を本登記にする場合、利害関係者の承諾は不要です
都市計画区域外は10.000u以上の取引で時後届出が必要です
二重譲渡が生じた場合、原則、登記を先に備えたほうが第三者への対抗を持ちます。二重譲渡について悪意の第三者であっても先に登記を備えれば優先されます。
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
指定流通機構の登録事項の中に「登記された権利の種類及び内容」 はない。
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
681 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 14:46:37.32
同じところばっかりwww
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
683 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 15:27:56.13
でた、クーリングオフwww
クーリングオフ好きだよなw
建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施行地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない
○か×か?
685 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 15:31:46.93
次は都市計画?
さあ、博士お答えをどうぞ。
687 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 15:41:14.90
クーリングオフバカwww
688 :
名無し検定1級さん:2013/11/18(月) 15:42:58.41
一生やってろ!
壊れてる人を相手にするのはやめよう!
なんだかな
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
建替えの招集通知は2ヵ月前に発し、規約で伸長することができます
毎日これ貼ってる人、ちゃんと覚えてますか?
少しずつ
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
相続による土地の取得は届出の必要はありません
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
特定行政庁は,仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には,一定の場合を除き,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
高度地区では用途地域内において今の環境を維持したり、逆に、街を発展させたりするために建築物の最高限度または最低限度を定める地区のことを言います。
なんか日本語変だな
訂正
高度地区とは用途地域内において今の環境を維持したり、逆に、街を発展させたりするために建築物の最高限度または最低限度を定める地区のことを言います。
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
商業地域とは、繁華街、デパートが存在する地域(主として商業等を増進するために定める地域)
準工業地域とは、「環境の悪化をもたらすことがない」工業の利便を増進するために定められた地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
特定行政庁は,仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には,一定の場合を除き,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
高度地区とは用途地域内において今の環境を維持したり、逆に、街を発展させたりするために建築物の最高限度または最低限度を定める地区のことを言います。
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
739 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 13:18:47.11
水曜日
740 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 13:29:29.21
なにしてんだ、おまえ
きめえよ
クーリング・オフは必ず「書面で」行わなければならない。また、この書面を発したとき(ポストへの投函)効力が生じる。
クーリング・オフの申出の書面が発せられると、無条件で契約解除となり、宅建業者は、手付など受けとっていたお金があれば速やかに返還しなければならない。(宅建業者は、損害賠償や違約金の請求はできない。)
クーリング・オフの特約で、「買主に不利」なものは「無効」となる。
743 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 13:56:07.72
>>740 下に沈んでるスレ何個か見てきてみ
同じ事してるスレがまだまだあるよw
クーリングオフって訪問販売とか通信販売とかを連想するなあ
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
商店街とかか?
相続による土地の取得は届出の必要はありません
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
一種と二種の違いは大きめの店舗・事務所があるか無いかか…
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
高度地区は少しわかりずらいな
高くないとダメな時と低くないとダメな時があるんだね
日本語の表現としてどうよ
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
764 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 20:53:13.26
アキラメロン
なんかいい響きだな
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
ここ貼ってる人、民法苦手なんだなw
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
表見代理がわかりずらいな
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます
法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が取引主任者であって、自ら宅建業者又は法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
811 :
名無し検定1級さん:2013/11/21(木) 07:07:48.86
とっくに試験終わってるぞ
おはようございます
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
817 :
名無し検定1級さん:2013/11/21(木) 07:49:31.37
age
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
アキラメロン
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
ひとつの保証協会に加入したら、他の保証協会には加入できません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
相続を原因とする所有権移転登記には登記識別情報は不要です
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
地目又は地積について変更があったときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に,当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなりません。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
相続を原因とする所有権移転登記には登記識別情報は不要です
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
相続を原因とする所有権移転登記には登記識別情報は不要です
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
相続を原因とする所有権移転登記には登記識別情報は不要です
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「建物の登記」による対効力
「借地上に所有する建物」について、「建物の登記」をしている場合、借地権の対効力が認められる。
建物の登記は、所有権保存登記または表題登記でよい。(借地権者が単独で登記できる)建物の登記は、借地権者本人の名義であることが必要。(建物の登記名義人と借地権の名義人が違う場合は対効力は認められない)
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業・工業専用地域内において建築することができません。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業・工業専用地域内において建築することができません。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
法律というのは民法を基本にしており、
例外規定として『 特別法 』が存在している。特別法が民法より優先され、特別法に規定なければ民法に準ずる。
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