条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
被担保債務が弁済により消滅すれば,抵当権の効力も連動して消滅します(抵当権の附従性)。
抵当権の設定登記後に設定・登記され,抵当権者全員の同意の登記のない賃借権は抵当権者に対抗できません。
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
抵当権消滅請求をすることができるのは,抵当不動産の所有権を取得した第三者に限られます。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画。
条件が成就することで不利益を受ける当事者が条件の成就を故意に妨害したときは,その条件は成就したものとみなされます。
抵当権の設定登記後に設定・登記され,抵当権者全員の同意の登記のない賃借権は抵当権者に対抗できません。
連帯保証人のうちの1人が,保証債務を履行したときは,負担部分を超える範囲については,その分を他の連帯保証人に求償することができます。
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
抵当権消滅請求をすることができるのは,抵当不動産の所有権を取得した第三者に限られます。
委託を受けた保証人が保証債務を履行した場合は,主たる債務者に対して,求償権を取得し,求償権の範囲内で,債権者に代位することができます。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
地区計画は,「用途地域が定められている土地の区域」,「用途地域が定められていない土地の区域のうち,一定の要件を満たす区域」に定めることができます。
条件が成就することで不利益を受ける当事者が条件の成就を故意に妨害したときは,その条件は成就したものとみなされます。
抵当権の設定登記後に設定・登記され,抵当権者全員の同意の登記のない賃借権は抵当権者に対抗できません。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
専任の取引主任者が足りない場合、2週間以内に補充する必要がある。2週間以内に必要な措置を執らなかった場合、業務停止処分の対象になる。
抵当権消滅請求をすることができるのは,抵当不動産の所有権を取得した第三者に限られます。
委託を受けた保証人が保証債務を履行した場合は,主たる債務者に対して,求償権を取得し,求償権の範囲内で,債権者に代位することができます。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画。
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
抵当不動産の第三取得者は,抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に,抵当権消滅請求をしなければなりません。
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
委任者,受任者の一方について破産手続開始の決定があったとき,委任契約は
終了します。
委任契約が委任者の死亡により終了した場合に,急迫の事情があるときは,受任者は,その相続人・その法定代理人が委任事務を処理できるようになるまでの間は,委任事務を処理する義務を負います。
委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。
賃貸人が,賃借権の譲渡について,承諾をするのは,賃借権の譲渡人だけでなく,賃借権の譲受人に対するものであってもよいとされています。
転借人が賃貸人から明渡請求を受け,転借人が目的物を使用収益できなくなるときは,転借人は,転貸人に対して,明渡し請求以後の賃料の全部または一部の支払を拒否できます。
専任の取引主任者が足りない場合、2週間以内に補充する必要がある。2週間以内に必要な措置を執らなかった場合、業務停止処分の対象になる。
抵当権消滅請求をすることができるのは,抵当不動産の所有権を取得した第三者に限られます。
地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
地区計画は,「用途地域が定められている土地の区域」,「用途地域が定められていない土地の区域のうち,一定の要件を満たす区域」に定めることができます。
条件が成就することで不利益を受ける当事者が条件の成就を故意に妨害したときは,その条件は成就したものとみなされます。
被担保債務が弁済により消滅すれば,抵当権の効力も連動して消滅します(抵当権の附従性)。
抵当権の設定登記後に設定・登記され,抵当権者全員の同意の登記のない賃借権は抵当権者に対抗できません。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
連帯保証人のうちの1人が,保証債務を履行したときは,負担部分を超える範囲については,その分を他の連帯保証人に求償することができます。
抵当不動産の第三取得者は,抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に,抵当権消滅請求をしなければなりません。
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
委任者,受任者の一方について破産手続開始の決定があったとき,委任契約は
終了します。