毎年20万人が受験する宅建の本スレ。
宅建合格後のステップアップとして、この資格を紹介しても、
毎回のように嘲笑され続けてきた。
上位資格の候補として挙がるのは
司法試験・司法書士・鑑定士・調査士・行政書士・社労士
ばかり。優秀な人間になればなるほど、この資格は眼中になかった。
相対試験である以上、低脳が低脳だけで競争しても合格者の質は確保できるのか。
それでマンション住人の益になるのかと考える。
子供の家庭教師を探しても、Fラン大学生しかいない現状と言ってもよかろう。
955 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 13:13:16.69
>>950 独占業務はまず無いと思う
何しろ破産者でもOKというのがヤバすぎる
下がり続ける受験者。危機感あり。試験へ新規参入者が、若干受かって
古参は、残る。新規参入が減り続けてるのか?
何らかの独占業務を付与すべし。5年後は、受験者が半分になるよなあ。
独占業務がないってのは致命的
958 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 14:04:31.34
ちと教えて下さい。
今年初受験です。
今年の大阪の受験地は決まっていますか?
去年はピン大と聞いたのですが笑
959 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 14:28:52.11
嫌気ろ床槽
けんき ろしょう そう
接触ばっ気槽
せっしょく ばっき そう
一つ間違えたら早漏、勃起だぞ・・・
東京は毎年どこが会場になるの?
管業も
今年二回目の受験だけど会場にくさい口のにおいを充満させるのはやめて欲しい。
去年死にそうになった。
なんであんなにくさいのかわからん。
962 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 14:54:53.29
ファブリーズ持っていけ
963 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 15:00:41.67
どうしても、分からないから誰か教えてください。
住宅新報社の基本予想問題集です、問1−45の肢2です。
『被相続人Aには妻Dと娘E、相続放棄した息子F、Fの子Gがいる。
当該マンション管理組合・甲は、Aに滞納した管理費があるときは、遺産分割
前であっても、D、Eのいずれに対しても、滞納した管理費の全額を請求することが出来る』
これが、どうして正解なのか分からないのです。
相続前の滞納管理費は可分債務で、相続後の管理費が不可分債務じゃないのでしょうか?
964 :
961:2011/10/23(日) 15:03:08.61
>>958 去年は大商大で受けた。
他にもあるかもしれないけど。
10回近く落ちてる仲間いないか?
点数が取れず気が狂いそう。
区分所有法に追加できないか?
不合格通知10枚所持者は、当然に、まんこ管理士となり名称独占できる 。
頑張りものに特権くれ
966 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 15:10:16.79
頑張れば取れる資格です
967 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 15:26:37.74
シゲルリジチョウ
>>963さんへ
その解答間違いでしょう。DとEが1/2ずつ 負担する義務がある。
判例では、
「債務は当然に各相続分に応じて分割される」と解している。と
TAC H23年度版 マン管過去問集の P65に書かれてます。
若しくは、他の判例が出たのでしょうか?
私の疑問は、
区分所有法と 標準管理規約(単棟型) 相違点の多いことです。
その中でも、共同の利益に反する行為等の請求訴訟を提起する
には、についてです。
区分所有法57条2項・1項では、集会の決議によるです。
標準管理規約 67条(3)@では、理事長の勧告および指示等にて、
管理組合を代表して、「訴訟その他法的措置を追行すること」ができる。
とのことです。
区分所有法と 標準管理規約(単棟型) 相違点は、いくつの事項があるのか
分かりません。
どなたか、参考文献等があれば、御教授、お願いします。<m(_ _)m>
>>963 可分・不可分の別は性質上または当事者の意思表示による
>>969さんへ
可分・不可分の別は性質上または当事者の意思表示による。の
根拠となる。判例を教えてください
相続前の滞納管理費は可分債務で、相続後の管理費が不可分債務の
判例が一般的では、ないでしょうか?
>963
これ、少し前も議題に上ったけどファイナルアンサーは新報社の誤答だったんじゃなかったっけね?
新報社に確認を取ったわけじゃ無いけど与えられている設問だと(過去問・各種テキストベースでは)×が正解
不可分債務は全額請求できるんじゃないの?
区分所有法と 標準管理規約(単棟型) 相違点は、いくつありますか。
項目は、何と何ですか。全部把握してる方がいらしゃいますか?
独占業務がないのは確かに問題オオアリだが名称独占資格でも比較的上位の国家資格もある
技術士、技術士補、中小企業診断士
他にもあったっけ?
区分所有法と 標準管理規約(単棟型) 相違点はいくつですか。
>>975 ふざけるな
今から自分で調べろ
勉強時間が足りないからと言って聞いて済ませようとするな
それにたくさんありすぎて全部整理ている奴なんていない
それぞれの項目ごとに把握しているくらいだ
総会招集の通知の最低時期の違いとか
>>963 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
>>976 それを調べて此処で報告するのが君の仕事だろw
>>976さんへ
マン管狙いなら、私の分析の結果、標準管理規約は、捨てて
区分所有法のみを覚えたほうが、得策と結論づけました。
ただ、管業主任者狙うなら、標準管理規約を中心にやったほうが
とくですね。ただ、管業主任は、維持保全の範囲、他、科目が少し
多く、マンション管理適正化法も少し複雑ですね。
最終的に、管業狙った方が、少し特かもしれませんね。
不合格通知10枚貯まれば、当然に まんこ管理士です。
毎年の苦しみ報われた
>>979 976だが、
979の言っていることはあくまでも傾向としては間違っていないと思うが、微妙な差だな
でも規約捨ててマン管受かるか?
設備得意とか?
俺は宅建以外にも2級建築士持ってるから宅建のみの奴よりも設備は多少知識はあるがいろいろなものが出すぎてて設備系でも結構知らないものも多いぞ
>>975 相違点など無い
区分所有方で選択肢が用意されて標準管理規約でそのうちどれかを選んでるだけだ
976だが要するにそういうこと
標準の規約とは法律の項目の一部を国交省がピックアップして法律(民法、区分所有法など)に抵触しない範囲で要件を厳しくしているものを「モデル」管理規約として参考にしてくださいよという性質のもの
979です。
知識が、標準管理規約と区分所有法が入り交じってまだ、整理ができません。
どちらかと言えば、頭の中は、標準管理規約が多く入っています。
実際試験問題文を見て、即座に解答出来るのは、過去問の写しなのです。
マン管は、標準管理規約が少ないので、区分所有法を中心に据えて考える
癖をつけ、かつ設備は、既出のものとテキストでカバーしたほうが、
合格率が、若干、2、3点上がるかな、と思いますが、どうでしょうか。
宅建の知識が前提だと、区分所有法、建築設備
を重点的にやった方が、良い気がするね。
マンション標準管理規約、マンション管理適性化法
は一読したけど、マンション管理適正化法は、
宅建と同じ、30日以内など、ほぼ同じだった。
986 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 17:29:31.64
>>969>>970>>971 ありがとうございます。
やはり誤解答以外考えられません。
調べれば、それに平成21年のマン管試験問14でも類似が出ており相続前の滞納管理費は可分債務で、相続後の管理費が不可分債務
で決着しております。
TAC H23年度版 マン管過去問集の P67ですね。
相続前の滞納管理費は可分債務で、相続後の管理費が不可分債務 ですね。
>>979 過去問の写しだけだろうが受験テクニックだけだろうがなんだろうが要は受かればいいからな。言いたいことはわかる。
でもそのやり方だとW受験の場合、主任者重視のほうがまだいいかもな。
主任者は過去問焼き直し多いし。
俺が社労士独学一発合格した時も労働科目は基本書すら読まなかったけど高得点だったし。
しかし社会保険科目は基本書読んでも点低かった。
マン管でも同じで基本書読まずに過去問だけで高得点取れる分野とそうでない分野と分かれそうだな。
俺は時間がないので過去問のみで今回受験するが。
>>979 過去問の写しだけだろうが受験テクニックだけだろうがなんだろうが要は受かればいいからな。言いたいことはわかる。
でもそのやり方だとW受験の場合、主任者重視のほうがまだいいかもな。
主任者は過去問焼き直し多いし。
俺が社労士独学一発合格した時も労働科目は基本書すら読まなかったけど高得点だったし。
しかし社会保険科目は基本書読んでも点低かった。
マン管でも同じで基本書読まずに過去問だけで高得点取れる分野とそうでない分野と分かれそうだな。
俺は時間がないので過去問のみで今回受験するが。
更新間違って連投になってしまった。申し訳ない。
>>979です。
なるほど、そうですか。今回は、主任者重視にしようかな。
マン管は、合格率低いので。
>>970 判例は知らない。
民法の条文(427条、428条)がそうなってる。
>>993 乙
>>979 979のやり方の場合は主任者重視の方がいいと思う。
確率高いし無駄が減る可能性が大きい。
でも管理士も申し込んだのなら受けるだけは受けた方がいい。
去年、宅建受かる前に、勉強始めてたので、マン管を諦めるのは辛い。
ただ、やはり、マン管の区分所有法と、標準管理規約は、試験場で混同
しそうで、恐い。覚えきれないのですよ。
996 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 18:45:28.61
じゃあ無理です
>>995です。
マン管過去問10年分3回7年分7回位は、回しました。
区分所有法と、標準管理規約は混同しますね。
998 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 18:58:07.31
こんどーです
先ずは、過去問だね。
1000なら合格
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。