1 :
市川行政蔵 ◆wVZX5YHfco :
みんなで励ましあってこのスレの住人全員合格しような
>資格板では馬鹿にされてるし相当簡単だと思われw
返り討ちにあってこいw
まあまあ
とりあえずスレも無事に立ったから良いだろう
試験までみんな頑張りましょう
>>3 前のスレ主さんのそのまま引用してるんで勘弁してください。
>>5 気にするなよ。あれはテンプレだし
そうゆう趣旨で始まって気合入れていくスレなんだから
ブログ作れよ見るから
9 :
大学生:2011/08/25(木) 04:34:06.00
僕も今から勉強して今年の行政書士合格目指します。よろしくお願いします。
今からは無理!
瑕疵の読み方覚えて終了だよ
11 :
市川書士蔵:2011/08/25(木) 06:19:15.03
おはようみんな
大雨がうるさくてよく眠れなかった(+o+)
今日も頑張りましょう
今日は担保物権やりたいと思います
12 :
大学生:2011/08/25(木) 06:21:33.41
無理は承知で頑張ってみたいのです。
買ってきた基本書の憲法の部分をざっと読み通しました。今日は基本書の憲法詰めていきます。
いや、勉強時間が取れるなら今年受けた方がいい。
14 :
(´・ω・`):2011/08/25(木) 06:31:44.15
漏れも参戦するお
皆さん、宜しく(´・ω・`)
15 :
市川書士蔵:2011/08/25(木) 07:37:42.12
>>12 大学生ならまだ一カ月夏休みあるでしょ?
自分もまだ憲法しか終わってないから。。。
16 :
大学生:2011/08/25(木) 09:35:42.55
夏休みまだ一月あります。
九月十月はテストもなくて暇なんで勉強時間はがっちりある感じです。
今から願書もらいにいってきます!!
>>1 おつ!
俺も憲法は快調だったけど民法に入ってから牛歩になってしもうた。
なんとか8月中には終わらせる予定。
勉強は行政法→民法→情報・文章理解→憲法→商法→政治経済社会の順にやりましょう。
配点の高い順に次に点数を取りやすい順にするのが普通です
メイン
行政法 112点
民法 76点
マイナー
憲法 28点
商法 20点
政治経済社会28点
情報・文章理解28点
おいおい、ふざけてるだろこのスレ
行政書士って、合格率5パーセントとかだろ
一回で合格できるような人は、少なくて
多くは、二回、三回は受けないと合格できないって話だぞ
もちろん、受からずに受験あきらめる人もいる
それを、40日+80日の勉強で合格できるわけないだろ
ネット上の万能感ってやつか?
今から始めますとか、この法律用語の読み方分かりません
とかいうやつが、受かるわけないやろ
身の程知らずは、一生受からないわ
まぁそういうなよ
みんなそんなことは分かって勉強始めようとしてるんだよ
君の言いたいことはよく分かる
見守ってやろうじゃないか
今からなら今年は厳しいかもしれないが普通にやれば
3回目の受験はまずない
22 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 12:19:37.21
>>19 不合格を恐れるな!
挑戦しないことを恐れろ!
時効の中断のところで、300万円の債権で
100万円請求したときに
300万円のうちの、100万円の請求であることを明示したら
100万円の分しか時効中断せず
そのような明示しなかったら
300万円全部時効が中断するとあったのですが
これはどういう理由でしょうか
条文調べても、明示したかどうかで違いがあるとか書いてないし
テキストにも理由は書いてないし
どういう根拠なのか分からないんですが
ご存じの方、ご教授願います
>>23 それ昨日やったとこなんでわかりますよ。
条文じゃなくて判例ですね。
一部についてのみ明示した場合には残りの部分が本当にあるかわからないから残部に対しては時効は中断しない。
一方、単に債権の支払いを求めるみたいに明示しない場合は債権全部の支払いを求めてるはずだから全体に時効が中断する。
という根拠らしいです。
>>24 なるほど、なんとなく分かりました
でも、それだったら、なんで明示なんてするんでしょうね
明示したら、時効中断する範囲が狭くなるわけだから
明示する人なんていないと思うんですけど
判例をググれば分かるでしょ
全然返してもらえないから一部だけ返してもらおうと考えて一部しか請求しないとかありそうやん
27 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 14:09:01.94
>>25 簡単に言えば明示することによって既判力に抵触しなくなるメリットがある
一部請求であることを明示したら一部請求の部分だけが訴訟物となって後訴において既判力の抵触の恐れはなくなる
一部請求であることの明示をしなかったら債権全体が訴訟物となって後訴において既判力に抵触する
その結果後訴において残部を請求することが可能となる
一部請求後における残部請求を認めることは勝ち負けがはっきりしない訴訟であれば一部だけ請求をしておいて
訴額を節約するメリットがある
ただ残部請求をされると被告としては残部請求されないと思っていたのに不意打ちとなる危険がある
そこで明示することによって被告に不意打ちにならないようにする
そのような実質的な観点から明示したら一部請求の部分だけが訴訟物となるようにして既判力に触れることを避けて残部請求を認めている
時効の中断においても裁判上の請求で時効中断の効力が生じるのは訴訟物の範囲だけなので
明示の一部請求では明示した部分だけに時効中断の効力が生じる
一部請求の議論では訴訟物の観点からほとんどの判例は説明がつく
28 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 14:16:04.70
民法の一部の分野では訴訟物や既判力についての理解
また弁論主義や自白や当事者能力などについても理解が必要になる
余裕のある人は薄いテキストでいいから民事訴訟法についても学んでおくと理解が深まる
あと抵当権のところでは民事執行法や民事保全法についての理解も必要になる
これらも学んでおいた方があとあと役に立つ
なんでもいいけど、前スレちゃんと埋めてからこっち使えよ
糞コテが率先してこっちへ書き込むとか、何考えてんだ
どうでもいいが非番の警察官が制服着用して金欲しさに
拳銃で人射殺したって事件超極悪人だよな。
>>30見て
なにそれ、そんな事件最近あったの?
と思った奴は、勉強が明らかに足りてない奴だな
かくいう、おれも一瞬、最近そんな事件あったっけとおもったもん
まあ判旨だけ読めば十分なんだけど、数ある判例のなかでも
極悪さでは群をぬいてるな。
外形標準だの理屈ぬきにしても賠償認めざるをえん。
>>33 いや、だから前スレ埋めろって文字読めないの?
これだから糞コは、って言われるんだよ
>>35 そもそもコテつけるような人間に、まともな対応求めるほうが無駄だって。
埋めてくればいいよ
なんでもいいけど
38 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 15:52:12.49
国賠法の外形説
「公務員でない者が〜」という引っかけ問題に注意
なんでもいいなら
埋めなくてもいいよな
仮にも法律勉強してるんだし、ちょっとしたルールぐらい守ればいいのに。
結論、埋めなくても埋めてもどっちでもいい。
42 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 16:18:38.64
国賠法ついでにもう1つ
国賠責任が公務員の故意または過失で生じるのに対し
国等から公務員個人への求償は故意または「重」過失時に限られるので注意
モチベーション下がる
↓
気分転換に書店へ行く
↓
行政書士の問題集をパラパラめくり問題を2〜3問やってみる
↓
わからない・間違える
↓
焦って家に帰りまた勉強を始める
願書出してきた
受験生少ないらしいから希望の東京会場で通るかな?
45 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 17:31:15.18
記念受験なんておよしなさい。協会の思う壷。受験生活減って資金繰りが厳しくなることに気づいたんでしょ。ざまあ
46 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:07:40.32
今年ほんとに受験者が激減だったら笑えるよな
法律系資格最高峰の司法試験でさえ合格者が多すぎて余ってる状態だから
司法書士・行政書士は存在が否定されかねない状況だしね
47 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:41:25.31
>>45 そうやって競争相手減らして
少しでも合格しやすくしようとするのはやめなさい
行書も宅建くらい過去問中心の試験なら今からでも受かるのに
>>46 現実はガッチリ分業されてる
士業は各々専門性を持ってるから業務範囲の広い弁護士といえども容易には業務侵食出来ない
ただ、ポテンシャルや単純な世論という意味ではあなたの言うとおり
弁護士が今の権限のまま他士業の実務学習を始めた時が終焉
これからはじめようと思うのですがおススメのテキスト、問題集を教えてください。
51 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 20:11:13.87
宅建なら今だけ450円になっているアプリが良いと思うけど、行書のオススメのアプリを同じく知りたいです。touch、アイフォンの。
>>50 計画による
初学で今から本気で合格する気なら一日18時間勉強集中して出来ることが条件
つまり超人級って事
これは冗談で言ってるんじゃない
土日は14時間くらい憲法民放講習DVDを見たけど
すぐ忘れる(´ ; ω ;`)復習できてない..
行政法にやっと入ったとこです(´ ; ω ;`)
>>52 50です。
冗談でないのはなんとなくわかります、一応法律勉強したことあるので(憲民行)
総合問題集みたいなの軽くやった感じだと5割程度でした。
所有権のところやってるんですけど出ると思いますか?
重要性低そうだけど。過去に出題されたことあるのかな?
相隣関係とか。自分の土地にかかった枝は切っちゃいかんけど、根っ子ならOKらしいです。
出るとは言えないけど、重要性は高いと思う
>>55 建築基準法の防火地域の規定は民法の相輪関係の特別法らしい
いや、何となくレス・・・
付合とか混合は過去に出たことあるよ
事務管理あたりは肢の一つとして出てもおかしくない
あとは売買あたりも最近でてないではないか
債権譲渡は絶対くるな
記述はしらん
>>57 それもあったw
民法は隣地から50cm離れて建築しないといけないけど、防火構造になってれば建築基準法が適用されて民法の適用が排除されるからギリギリまで建てていいってやつ。
>>54 学習する上で最低限の法律知ってるなら
テキストはダイエックス
問題集は東京法経学院の過去問マスター
後は使い方次第
元々一般知識出来る人なら合格ありえるよ
この時期にそのレベルで大丈夫なのか?と他人事ならが心配になるな
自分も受験生だから余計な心配してる場合じゃないけど
憲法の論理問題全くわからんw
明白性の理論とか二重の基準とか解説の解説が必要なレベル
あと抽象的な要件を具体例を出して当てはめさせる問題やめてくれ!
頭が、頭がパーンってなるよ?マジで
芦部でお釣りくるだろ
>>54 ズバリ次の3つ
参考までに
@ユーキャンの「速習レッスン」(わかりやすく基礎が学べ記述とのリンクもある)
AWセミナーの「ごうかく攻略問題集」(良問と的確かつ無駄のない解説)
Bメディアイランドの「本当に合格したい人のための
行政書士40字記述詳細分析」(部分点の取り方がわかる)
@の行政法と民法だけさっと読んでAに取り掛る
Aのできなかった箇所だを@を読んで基礎を再確認する
択一優先でBは1ケ月後から取り掛かる
憲法の人権は2問(多くて3問)で法的思考力を求めれ時間もかかり
正答率低いにだからそれなら5問も出て正答率も高い地方自治法に時間をかけるべきだろうJK
試験勉強の為に禁煙した
少しだけ頭が良くなった気がする
スパシーボって感じだな
67 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 22:50:04.21
本番では憲法は統治だけやり人権は試験のラスト1時間切ってからやる
まともに人権の問題なんて読んで考えていたら
あっと言う間に1問5分以上かかっても肢を絞れず焦りだすこと必至
即答できる問題からとりかかり点数を上積みしてからでいい
憲法って勉強してるときは簡単で記憶にも残りやすいのに、
模試も本試験も勉強したところが全く出ないよな
69 :
名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 23:11:37.76
とにかく行政法だけはしっかりテキスト読み込んどけよ。
民法と違って、行政法は知識を問う問題が大半。
つまり「知ってりゃ即答できるし、知らなきゃいくら考えても分からない」っていう問題がほとんど。
逆に言えば、やればやるだけ点の上積みができる科目。しかも問題数も一番多い。
時間なくて焦ってる奴は、とにかく行政法を重点的にやってくれ。
73条−内閣の権能
「御社の請求は予算管理の条件外です。緊急に事務所に報告します。」
恩赦(おんしゃ)(大赦・特赦など)の決定・
政(せい)令の制定・
予算(よさん)を作成して国会に提出・
官吏(かんり)に関する事務を掌理・
条(じょう)約の締結・
外(がい)交関係の処理・
参議院の緊急(きんきゅう)集会を求める。(54条2項)・
一般行政事務(じむ)・
法(ほう)律の執行と国(こく)務の総理
地方自治が苦手だわ
あと会社法。てか会社法。特に会社法・・・
しばらく二つ重視するかな・・・
>>68 勉強したとこは出てるんだけど応用しきれない
解いてる最中にポイントに気付けない
直前講座を申し込まないと!
あと週ごとに法令全科目を回す!
74 :
市川書士蔵:2011/08/25(木) 23:29:43.08
商法やんなくていいや
時間ない
78 :
名無し検定1級さん:2011/08/26(金) 08:12:32.66
行政書士試験も民法だけは六法で条文の確認作業をした方が良いと思う
自由国民社の口語民法はオススメ
非常に簡易な説明で解り易い
一般に使われている日用語が主に使われている
過去問集見てみたら担保物件て抵当権ばっかだね
留置権、質権、先取特権とか全然ないように見える
論点が多くて問題作りやすいからだと思う。
特に法定地上権とか。
でも譲渡担保はさすが出ないと思っていい?
民法はなぜか出題分野がかたよってるね
でも制度改正で問題ふえたから今まで出なかった分野
もすこしづつ出してくるんだろうな。
去年の不当利得とかは全然いままで出てなかったっぽいし
不当利得自体はメジャーな論点だけど、行書ではほとんどなかった
そろそろ法廷地上権きそうだけど、法廷地上権だと一問丸まる
法廷地上権の肢みたいになりがちだから総合力を問いにくいんだよね
物権関係はとくに総合問題っぽいの多いみたいだし
82 :
名無し検定1級さん:2011/08/26(金) 16:02:23.95
今年は不動産質が要注意
LECのウォーク問だけで合格できるの?
まだ一週してないけど、教材間違えたかと不安
演習には合格道場が最適
ウォーク問だけでは足りない
間違えてはないけど、足りないから他の問題集とか模試も追加でやったほうがいいかと思われる
>>83 過去問演習だけではさすがに辛くないかい?
同じような問題出るとは限らないし。それに過去問以外から出題されると全く対応出来なくなる。
基本テキスト読み込み→問題演習→過去問演習の順を踏んだ方がいいと思う。
87 :
83:2011/08/26(金) 16:48:22.71
今はウォーク問を一問ずつ解きながら、教科書を見て、知識の再確認って感じでやってます
テキスト流し読みしてたら飽きてしまって、実戦形式、時々振り返る形で覚えていくのが性に合っている気がして
二周くらい回してウォーク問に関しては対応できるようなったら、別の方面からの問題解く為になんか演習系?を買えばいいのか?
自分は問題演習のテキストに賛否両論あるけど、公務員試験用のスーパー過去問使ってる。
解説が詳しくて判例からの出題も多いから勉強になると思う。
特に基本問題は同じような問題がウザいくらい繰り返されるから自然と頭に刷り込まれる。
上級問題に激難のがあるけど、それは解説読んでそうなのかくらいの感覚でいいと思う。
この前行政法はテキスト、TACの一問一答、スーパー過去問が終わったからウォーク問で10年分一気に解いたけど8割以上正解だったから学習法としては間違ってないと思ってる。
>>88 あんたすごいなww
一問一答探していたけど見つからなかったんだがTACから出てたのか
ウォーク問終わったら、スー過去と一問一答にシフトする形にします
スー過去は民法と行政法だけ?憲法も含む?
そんだけ時間かけてやれるなら会社法にも移ったほうがいいぞ
行政法はスー過去でもウォークでもどっちでもいいが両方やる必要
性そんなないぞ。結局重要な判例と条文しっときゃ点とれるんだから
民法は行書ででてないとこをスー過去やるのはいいと思う。
全部はやめたほうがいい
92 :
名無し検定1級さん:2011/08/26(金) 19:12:34.19
基礎法学って対策どうしてる?
ADR抑えてるだけ
後は法律に携わった時間が答えてくれる
民法はスー過去で決まりだけど、行政法に限ってはスー過去の評判最悪なんだよね。
行政法だけは、ウォーク問がいいよ、レジュメがすごいよくまとまってる。
これを三回くらい繰り返すと、かなり基礎力つくはず。
公務員受験経験者?
ウォーク問は行書の過去問のことなのか公務員ウォーク問のことなのか
どっちなんだ?
スー過去行政法は解説が淡白だとかそういう話か?
問題集は三回やれば基礎は出来るだろう
基本書がまともに読める程度にはな
でも本試験で問題解きたいなら、せめて六回はやりたいところだ
去年くらいのレベルだと常識にしないと通用しないからな
行政法は過去問3周模試3周で択一は十分
あとは初出条文に備えて六法読んどけばいい
同じ問題集で6周はやりすぎ
行政法は行書と公務員じゃポイントが違うから、行政法に関しては公務員の過去問いらんと思うよ
もう行書の過去問余裕過ぎて条文なんて全部覚えてやることないわーって人ならやっても問題ないけど。
>>92 出ても1問ぐらい時間ある時にでもさらった読んでればいいだろ
去年は大陸法とか出てうる覚えだったのでイラっと来たけど
佐賀県の合格率が異常に低い
九州の他の県はそうでもないのに
なぜか佐賀は酷い
>>94 確かにスーパー過去問の行政法は総論部分が多くて行書試験に頻出する不服審査法と訴訟法が少ないけど、行書のテキストでは漠然として説明が少ない総論、学説、判例とか補強出来るから全く無駄にはならないよ。
ちゃんと勉強した人なら5日間くらいで終えられるはずだからやって損はないと思う。
ただ、民法、憲法に比べると出来がイマイチなのは同意。
解説が民法、憲法ほど詳しくない。
所詮、解説なんて飾りだからな
行書程度なら、答え丸暗記でも突破できる
むしろ、ごちゃごちゃした解説は有害とすら言える
行書では、正確な理解とかそんなもんは要求されていない
要求されているのは答えの暗記のみ
公務員受験したからわかるけど、
総論部分だけ利用したらいいよ。余裕ある人は。
あとは微妙に組織法もちょっとあるけど
判例も大体はかぶってるから
市川さんは民法憲法も全部スー過去やってんの?
そんな別の試験の過去問やるよりも
他にやることあるだろうと思うけどね
会社法や、一般知識や、記述対策についても十分にやった後なら、他の試験の過去問についても手を広げてもいいだろうけど
市川行政蔵とかいうコテってめちゃくちゃ失礼だな
自分は40日ぐらいで行政法8割いっているか知らないけど
必死にがんばっている受験生もいるのに
簡単だと思われwとかいってバカにしている
あんたが優秀なのは分かったしスー過去がいいのも分かったから
もうこのスレに来るなよ
他のレスは好感持てるのに、あんたのレスでそれが台無しだよ
まあ最初のあれは前スレの初めのやつまんま移しただけだから
そこはいいだろう。
このスレをたててくれたことは感謝しなくてはいけない。
最初のやつは別の人が書いたやつだよ
ていうかさ、いつまでも同じ事グチグチ気にしてる奴ってどうなんだ
109 :
市川書士蔵:2011/08/26(金) 23:02:49.59
抵当権の論点結構多くて苦戦中
みんなもがんばって
抵当権もわからんようなカスが行政法8割ねぇ
アホだね
宅建も受からんようなカスか
そういや実家の登記簿に銀行の抵当権が設定されてたな
ローンは全額返済したのに登記簿上には残ってる
これってまだ何らかの効果があるのか?
銀行に登記抹消義務はないの?
112 :
名無し検定1級さん:2011/08/26(金) 23:27:02.52
>>111 ちょwwwおまwww
本当に勉強してる?
社会人として基本がないよな・・・・あっニートか
そんなんじゃ一般知識での足切りで落ちるんじゃないの
>>112 糞、司法書士おつ
自分でなら1000円で出来るがカス
>>111 誰もまともに答えてないようだな
抵当権の効果自体は債務を弁済したときに消える
だが登記が残ってると売却出来ないなど不都合がある
それと銀行には抵当権抹消する義務はない
抹消登記は自分でなんとかしろ
得点源になる行政法と情報と文章理解の3つで140点あるから
これをまず本番では先に解こうかな
行政法の択一19問は最悪1時間を切らないといけないが
出来れば行政の多肢2問と記述1問を入れて1時間以内に収めたい
行政法がテンポ良く解ければ民法へイイ感じで突撃出来るのだが
そう考えると行政法の勉強時間は掛け過ぎぐらいで丁度イイ感じかもしれない
勉強のつもりで自分の実家の抵当権抹消登記やったことあるけど
法務局で割と親切に教えて貰えるし結構簡単だったよ。
119 :
名無し検定1級さん:2011/08/26(金) 23:55:40.07
憲法の人権問題が個数問題で出たら半分あきらめて
ラストの時間まで残してダメ元でやるよ
地方自治法なんかでも択一問題が個数問題になると極端に正答率が下がるらしい
120 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 00:02:21.32
義務がない?こっちは抹消登記請求権もってるだろ。
原則共同申請。
ここは80日の勉強で司法書士に合格するスレですか?
>>120 おまえ宅建も落ちるレベル
司法書士なんて月の上
なんかずっと憲法の人権問題がーって繰り返してる人いるけど
むしろ人権の部分こそ得点源だと思うけどな。統治の方がおかしな問題でるとだるい
どうせ、市川行政蔵が自演しているんだろう
市川行政蔵はスルーに限る
株主総会の特別決議
「英字信号停止2回」
営(えい)業譲渡(245条)・
事(じ)後設立(246条)・
新(しん)株の有利発行(208条の2の2項)
合(ごう)併(408条)・
定(てい)款の変更(342条)・
資(し)本減少(375条)・
解(かい)散(405条)
取締役・監査役の解(かい)任(257条・280条)
株主総会決議取り消し、決議無効確認、決議不存在確認の訴えの
効果は遡及するが、設立無効の訴えの効果は将来効か
気をつけよう
総会の決議以外はたいがい訴えの効果は将来効だった
センター試験用の現代社会が
読み物として面白いので寝る前に読書。
憲法の重要判例も
きっちり載っています。
そんなことよりも
センター試験のレベルの高さに
今驚いています。
一般知識で足切りに合う人は
高校生以下ってこと…かな。
「石に泳ぐ魚事件」初耳。
130 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 02:33:46.35
実際、一般知識の部分って意味あるんだろうか
まともな社会人で、きちんと新聞なり読んでニュースに接している人なら
一般知識は満点が当然だと思う
まともな社会人の間では、あそこの部分ではほとんど差が付かないだろうな
あれで足きりにあうひとは、社会人失格といわれても仕方がないだろ
高校生に解かせても八割は超えると思うぞ
満点とらせる資格試験なんてないだろうな
新聞読んでも点とれないよ
時事問題ほとんどでてないし
132 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 02:48:01.12
なんか、このスレを見ていると
法学検定4級の試験ぐらいから始めてみたらどうかっていう人が山ほどいるな
一般知識難しいと思う俺は高卒です
134 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 02:51:59.92
新聞読んでりゃ、各国の政治制度とか書かれてたりするし
そういうのを積み重ねてれば、行政書士試験の一般知識分野は対処できるよ
実際、一般知識分野で点数取れない人の傾向として
新聞とか読む習慣がほとんどないひとが多いらしい
>>133 文章理解に力を入れろ!と
講師が言っていました。
あとは、情報・通信だったかな。
社会とか時事はどこから出るか
毎年分からないから、
確実なところで点を取れ!と。
あと、文章理解は一番最初に解け!と。
参考になるかな?
ちなみに文章理解は
解き方を身に付けるのが良いそうです。
模試や答練よりも
過去問を繰り返し解くほうが
効率がよいそうです。
>>135 ごめんなさい
あんまり参考にならなかったです
中身が薄いというか・・・
そういう当たり前の話はだれも求めていないと思います
生意気かもしれないけど、うっすいなぁと思ったので言わせていただきました
138 :
133:2011/08/27(土) 05:43:31.29
試験まで78日
>>125 取締役解任? 原則は違わないか?
>>115 あんたのコテ、好きだよ
>>130 同意。わざわざ勉強する問題じゃあないよな。
1問落とした俺は社会人失格かもしれんけどw
まあ、「まともな社会人」以外を篩い落としたい訳だ。
141 :
(´・ω・`):2011/08/27(土) 07:07:59.17
もはよう
酒飲んで寝ちまった(´・ω・`)
これから、がんがりやす
夜光虫の嫌われっぷりにワロタw
スレ埋めのルールさえも守れないクズだしな、当然だわ
なんか流れが怖い
文章理解が三問取れてれば残りの問題はほとんど適当にマークしても足切り突破出来るだろうから大事だと思うな
政経は範囲広すぎるから今からやるくらいなら情報とかをやったほうがいいと思うけどなあ
144 :
市川書士蔵:2011/08/27(土) 08:03:59.96
抵当不動産の賃借人が賃貸人に対して保証金債権を有していたが、
賃貸人の賃料債権が抵当権者によって差押えられた場合、賃借人は
賃料債権を受動債権として保証金債権と相殺できるか?
使用済みパンツと相殺できるかと言われても・・・
図書館にいったときに、日本経済新聞は必ず読むようにしています。
>>144 差押えられた債権を受動債権とはできないから×
保証金債権って何?敷金とは違うのか?
差し押さえ前に相殺適状になってるから受働債権が差し押さえ云々は問題にはならないが。
物上代位のこと言ってんだろ
>>148 抵当権者が借主に家賃はこちらへ振り込んでくださいと言ってきたら
借主が保証金の返還義務あるので相殺してくださいってのはおかしいだろ
>>144こいつはただの家賃滞納者なのか
151 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 10:42:15.19
一般知識の対策はみなさんもう始めてます?
それとも10月とかからするの?
自動債権が敷金返還請求権なら弁済期未到来だから相殺自体できない。
まあ正解は
>>148だな。
相殺敵状後差し押さえ受けても相殺できる(45.6.24)
適状じゃないだろ。
直前期に受験生惑わせ工作するなよw
>>153 その判例は第3債務者が相殺する場合じゃないの?
156 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 11:07:25.52
市川某は早く解答貼れよカスが
157 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 11:53:10.04
解答まだかよ市川。
実は市川が受験生を1番惑わせてる魑魅魍魎なんだな。
159 :
158:2011/08/27(土) 12:52:08.74
間違えた。相殺できないが正解だね。
>>144は
抵当権登記後であっても賃貸借契約終了後であれば当然に未納賃料と保証金は相殺されるが、
契約終了前にこれから発生する賃料債務を受働債権にして保証金で相殺していこうっていうのはダメですよってことでしょ?
だからこの場合だと差押え前後の問題は争点にならないはず。
逆に賃料を自働債権にして相殺するのは自働債権自体が差押えされてるのでダメってことで。
暗記を、苦手。
良い方法は、ありませんか?
何か体に刺激を与えながら覚えてるいいらしい
暗記術が凄い人は何やら変な動きしてるでしょ
てことで手コキしながら勉強すればよろしい
今日は抵当権の読み込み
夜は記述対策
明日は午後から
抵当権のアウトプット
暗記って、数字の羅列を覚えるような感じで言葉を覚えるようなイメージ
理解が伴ってないような感じがする言葉だ
まぁどうでもいいんだけど
市川よ
自分で出した問題なんだから
自分で模範解答出せよ
市川の無鉄砲ぶりには、本当に呆れるぜ
>>161 受験をやめる
少なくとも、暗記の苦しみからは解放される
売買契約の担保責任とかは本当に覚えにくいと思う
この場合には、解除できるのか、代金減額請求ができるのか、損害賠償請求ができるのか
目的物の利用が制限されているときに、買主善意であれば何ができるのか
契約の目的が達成できない場合とできる場合とで違うなど
あそこは、相当複雑だと思う
解除が遡及しない契約。
ちんこ使用イク気?
賃貸借、雇用、使用貸借、委任、組合、寄託
>>167 間違ってたら指摘してくれ
他人物売買(全部権利なし)
善意 代減× 解除◯ 損賠◯
悪意 代減× 解除◯ 損賠×
一部の権利なし
善意 代減◯ 解除◯(目的不達) 損賠◯
悪意 代減◯ 解除× 損賠×
数量不足
善意 代減◯ 解除◯(目的不達) 損賠◯
悪意 代減× 解除× 損賠×
用途制限
善意 代減× 解除◯(目的不達) 損賠◯
悪意 代減× 解除× 損賠×
抵当制限
善意 代減× 解除◯(所有喪失) 損賠◯
悪意 代減× 解除◯(所有喪失) 損賠◯
隠れた瑕疵
善意+無 代減× 解除◯(目的不達) 損賠◯
悪意 代減× 解除× 損賠×
>>167 だいたい把握しておけばいいじゃん
例えば
@「隠れた瑕疵」と「用益権の制限」は全く同じで
↓
買主善意の時だけ解除(目的未達)・損賠だけOK
A「数量不足」と「一部他人物」は買主善意は全く同じで
↓ ↓
減額・解除(目的未達)・損賠OK
B「担保権」は善意・悪意買主とも同じで
↓
解除(目的未達)・損賠(目的未達)だけOKで除斥期間なし
あとは覚えるのは全部他人物ぐらいだろう
ついでに
C「他人物の全部」は「担保権」とほぼ同じで違うのは
目的未達という条件が外れるのと買主悪意の損賠だけ認められていない
という2点だけだ
173 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 19:34:41.97
6つの条文(561,563,565,566,567,579条)を理解すること
これに尽きる
なぜそうなっているのか
趣旨を理解するべきだと思う
趣旨を理解できてれば、具体的な事例の中で何を求めることができるのかわかりやすい
担保責任では
買主悪意では原則として保護されない
よって、買主が悪意の時には何も請求できないのが原則
ただし、悪意の買主でも保護するべき場合がある
それは、他人物売買のときと抵当権設定されている場合
契約締結時に、他人物の売買があって、他人物売買だと買主が知っていたとしても
買主としては、いずれ売主が他人物の部分を取得して、所有権を自分に移転してくれると期待しているはず
よって、買主は悪意だったとしても保護に値するので、解除か代金減額請求はできてもいい
逆に、数量不足の場合は、数量不足を知っていて契約した買主は保護に値しないので
何も請求できないのが原則
まぁ、こんな感じで、とりあえず根拠はあるので
そのような根拠を理解していれば、具体的事例の中でも、この場合には買主は保護に値するから
こうだったよなぁという感じで問題が解けると思う
予備校とかのまとまった表をそうやって覚えようとするから、逆に混乱するんじゃないの
条文の趣旨をちゃんと理解したら、もう嫌でも間違えなくなるだろ
表の特徴だけゴロ合わせにするのも一興
たとえば買主悪意4つと代金減額3つとか
@買主が悪意でもOK(4つ)
前回(全(ぜん)部他人物の解(かい)除)、
一見(一(いち)部他人物の減(げん)額請求)さんお断りの店で、
飲み会実行(担保付きで実行(じっこう))したのは、
損かい(損(そん)害賠償請求・解(かい)除)?
A代金減額請求がOK(3つ)
吸う量(数(すう)量指示売買)は全然(善意)足りているから
一部(一部(いちぶ)他人物)にしよう
ゴロとか小学生か?
しかも出来が悪いし
ちゃんと理解したうえで覚えればすむ話じゃん
問題解きながら
飲み会がどうだ
そんなこと思い出しているやつがいたらマジで笑えるな
ゴロ合わせは有効な受験テクニックのひとつだろうJK
本番の緊張状態で通常の思考ができなく可能性はある
その時のための記憶を引き出すフックだよ
それにしても受験情弱はこれだから困る
ちゃんと理解していれば確実に間違わずに解けるんだよ
それをしないから、語呂合わせに頼ろうとするわけで
ゴロで覚えようとするやつに優秀なやつはいない
このスレの住人の何割が合格するのかな
コテ付けた奴はみんな試験結果が出たら報告な
1割合格したら上出来だな
それでも全体の合格率よりは高いわけで
2割以上合格したら大勝利だよ
夜行虫以外は、すべてのコテを応援していますよ
夜光虫は、スレ埋めのルールさえ守れないクズだから報告しないと思うよ
ゴロ合わせする人って勉強出来るとは別の意味で才能あると思う。
確か円周率を世界一暗記してるおじさんもストーリー作って憶えるって言ってた。
肢の正誤を判断できればいいんだから
普通に理解して問題繰りかえしてたら、
自然と記憶すべきところは結果的に定着してるし、
ゴロ作ろうなんて思わんな
どうしてもここだけは理解不能みたいなとこだけに限って
1個ぐらいゴロにするのはありかもしれんが、
そんなたくさんゴロにしてたら本番で逆に混乱するわな
円周率みたいに意味のない数字の羅列では語呂も必要かもしれないね
でも法律は無意味に定めているわけではない
判例も無意味に規範を立てているわけではない
そこを理解せずに語呂あわせですまそうとするのはよくない
このスレは情弱ばっかりか
受験では語呂合わせは常識
語呂なら半永久的に覚えられる
たとえば177条の第三者について
「当事者およびその包括承継人以外のもので、登記のけんけつを主張するにつき正当な利益を有する者」
というのを覚えるのは困難
そこで
「とんでもない(当事者)包茎(包括承継人)だけど、意外と(以外の)とうちゃんの(登記の)ケツだけは(けんけつ)性的に(正当な利益)あり(有する)だぜ」
188 :
名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 21:04:16.05
馬鹿ばかり
>>187 本気で言ってるとしたら同情せざるを得ない
覚えるのは困難って、そのぐらいは空で言えないと
ゴロ自体覚えなきゃならんとか本末転倒
まあ民法は定義とか規定覚えてるだけじゃあんま意味ない
問題の事例にあてはめて思考して解いてるんだから
ゴロで瞬時に知識を引き出せても問われてることにたいして適用
できなきゃ意味がない
どうせ煽りか攪乱
初学者は勉強法や教材に関しては合格者や予備校の言う事を
素直に参考にしていればいいんだよ
こんなとこ見て騙されんなよと一応釘を刺しとくぞ
9月末に、中卒さんの『司法書士5ヶ月合格法』が自由国民社から発売されます
中卒さんがブログで書いてた勉強法を詳しく披露するんかな
適切な学習していれば、わざわざ語呂で覚える必要がないな
ちゃんと六法ひいてれば、身体に染み込んでいくし、最低限要求されるレベル
他の法律職の受験生に笑われるぞ
おれは破落戸だがなにか
>>187 ワロタ
しかし、ボツw
憲法の、統治の、出席議員総議員の人数や、期間も、たくさんあって、覚えづらいな
>>193 俺の六法マジカオス
俺以外解読できないこと必至
だけど俺超満足
そんだけやってきた証
マジの奴には悪いが司法試験の駄賃ついでに貰ってくぜ
あとお前ら自信持っていい
結構ムズイぞこの試験
>>195 地方自治法の方が数字が鬼だろw
3分の2、4分の3、5分の4
10日、20日とか
21日ってのもあった
暗記出来ない
ゴロは便利だけど、肝心なところで使えない
覚えおけば便利だが、やはりちゃんと理解するのが一番
ゴロは短時間で解くテクニックなだけ。
包茎の人を想像して、その人がとうちゃんのケツに挿入するシーンを思い浮かべてみな
これで177条の第三者は完璧だ
壮絶すぎる
ここはコテをつけほうがいいの?
つけないほうがいいの?
語呂で覚えるより、何度も問題繰り返して、身体に叩き込んでる派
試験では緊張してうろ覚えになるかもしれない
けど体にしみこんでたら、選択肢を絞り込むくらいにはなる
それで十分だって言われた
補助的に語呂で覚えておくのはいいだろうと思う
ど忘れしたときに、「包茎」「とうちゃんのアナル」って感じで覚えておけば
助かる可能性がある
どうしても覚えられないところは、補助的に語呂に頼るのはありだよ
しかも、下品であればあるほど、印象に残っていい
205 :
市川書士蔵:2011/08/27(土) 21:58:22.04
すみません解答遅れました
相殺できないが正解です
相殺も担保的機能を有するが、担保物権の効力には及ばないって感じです
また、抵当不動産の賃借人は賃貸借契約を締結する際に目的不動産の抵当権の登記を確認できるので
賃料債権が抵当権に基づく物上代位の対象になることはあらかじめ予測でき、賃借人の取引の安全を害することになりません
なるほど、まったくわからん
忘れるときは語呂も忘れてるというオチ
問題の選択は出来る…けど問題をすらすら挙げていくことは出来ない…
やっぱり合格するにはまだまだ精進しなきゃだめなのか
>>206 これは忘れんだろう
@債務全部に対して絶対効
「今度(こんど)は成(せい)功(こう)、絶対だ!」
混同
請求
更改
A負担部分だけ絶対効
「掃(そう)除(じ)は面(めん)倒だ、負担だ!」
相殺
時効の完成
免除
まあこれはWセミナーで使っている奴だからよくできているんだが
水兵リーベ僕の船。七曲りシップス、クラークか?
総理大臣の順番とかは日本史受験で便利だったけどな
名前の最初の一文字だけの羅列とか
さて、今夜も民法。
213 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 00:40:49.25
>>213 サンクス
憲法で@制度的保障とA私人間適用は重要概念だが
中々ぱっと全部は頭に浮かばないもの
@日本国憲法下での制度的保障は5つ
「地方私立大学の家政科」
地方(ちほう)自治制度・
私(し)的財産制・
大学(だいがく)の自治・
婚姻家(か)族の制度・
政(せい)教分離
A憲法における私人間適用も5つ
「事故機を奴隷が占拠」
27条3項 児(じ)童酷使の禁止
24条 婚(こ)姻の自由と夫婦関係の平等
28条 勤(き)労者の団結権など
18条 奴隷(どれい)的拘束及び苦役からの自由
15条4項 選挙(せんきょ)における投票の秘密の保護
>>214 婚姻家(か)族の制度って、制度的保障なの?
>>215 立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない
特別の保護を与え当該制度それ自体を客観的に保障していると定義するなら
婚姻家(か)族の制度も当てはまるのでは
あと検閲の禁止と通信の秘密あたりもそうだと思っているんだが
流れ早すぎw
218 :
市川書士蔵:2011/08/28(日) 02:04:55.46
>>214 A私人間に直接適用です
>>215 基本的に憲法の第一章は制度的保障と解するのが通説的見解
だから天皇制なんかも実は制度的保障と解されてる
試験との関係で重要な制度的保障は政教分離、私有財産制、大学の自治、地方自治
制度的保障は超重要だな
憲法だけじゃなく、その他の問題にも関わることだからね
その意味で芦部を読んだり、深い憲法の勉強をするのは大切
220 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 05:32:50.63
>>219 制度的保障はかなり複雑な経緯や分類論があるから行政書士試験においては深く勉強する必要ない。
みんなが使ってる芦部の基本書はかなり浅い憲法だから、あえて芦部も制度的保障にあまり言及していない。
221 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 05:40:26.71
試験員の石川は学説の制度的保障の理解をばっさり
切り捨ててるから出ないよ、そこ
222 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 06:23:00.80
制度的保障をゴロ作んなきゃ覚えられない時点でアウト
あれで浅いのか
正直読んでて何この無駄な議論とか思うこともあるけど、それ以上あるとは
試験まで77日
225 :
(´・ω・`):2011/08/28(日) 07:14:11.93
もはよう
昨日の勉強時間3時間 だもぽ
226 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 07:33:02.25
>>223 特に日本国憲法はいろんな国の憲法をお手本にしてる歴史的経緯から学説が複雑化しすぎ
まあでも制度的保障の分類論は司法試験においても不必要な知識だよ
227 :
大学生:2011/08/28(日) 09:25:18.04
民法難しいな。。
めっちゃ薄いレジメみたいな基本書だけだと理解苦しい。。。
九月中に基本書丸暗記終えてからの
過去問丸暗記で行こうと思う。
民法って過去問から繰り返し出るのかな?
行政法は繰り返し出てるけど。
>>192 マジか
高卒サラリーマンが仕事しながら3ヶ月で行書合格はインパクト薄いよな
本出して印税生活したい
法律勉強ゼロの男が試験受けて適当にマークしたら合格しましたって話の方が夢がある。
>>230 マジかよ
じゃあ勉強しないで受かる合格法考えるわ
中卒の男が五ヶ月勉強しただけで司法書士に受かるのは本当にすごいよな
でも、実際にはそんな奴はいないわけで
中学不登校→高認(大検)→東大
経験ゼロ→テスト→プロ野球レギュラー
話としては面白いけど、信じて真似たら火傷する。
元々潜在能力が高いから出来る芸当
そういう人は、いわば環境や運に恵まれてこなかった大器晩成的な秀才
凡人に真似出来る訳じゃない
俺らはコツコツやるだけ
ヤクザ→弁護士って女の人もいなかったけ?
まぁ運よく起訴まではされなかったんだろうな
あんたらも、受かったら
『行政書士120日合格法』
著者 市川行政蔵
っていうような本出せよ
帯には
「簡単だし120日で受かると思われwww」
とか書いとけばいいよ
>>238 それ前のスレ主さんのレスだし自分の意見じゃないんだけどなあ。
市川さんはわるないで
行政蔵は、市川書士蔵と一緒にされてちと同情するわ
>>223 学者は話をこねくり回すのが商売だからな
他人の見解を「私もその通りだと思います」だけじゃ自分の存在価値が無い
だから学説が乱立する
そりゃ自分の見解が通説となって後世に残ったら学者冥利に尽きるってもんだ
これだけメジャーな芦部憲法なのに、試験委員の石川は芦部嫌いってのがね、もう・・・
伊藤塾の中間模試がもう返却されてきたぞ。
30日発送とか言ってたのに、早いな。受験人数は1116人。
なんか会場では2000人くらいって聞いたようなw
結果は154点。なかなか厳しいのう
245 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 20:30:39.52
>>244 キミの受験料はセンターの天下りジジイが吉原で有効に使わせてもらいます
伊藤塾、自分の所にも帰ってきたけど、
平均113点って模試的に明らかに失敗だろ
しかも、受けてるの大半が塾生だろうに・・
>>245 いや、この模試で154点ならかなり上位じゃね。
平均無茶苦茶低いぞ、多分合格レベルだろ
あと、本日社労士の受験日で、
社労士関係のスレをちょっと覗いてみたけれど、
大幅に軟化してるとの情報・・
ウチらも期待していいかもね・・・
もっと厳しくするべきでしょ
大量に合格させるから、何の役にも立たない資格になってしまっているわけで
司法試験でも大量合格させれば、価値が低くなる
2パーセントぐらいの合格率に絞る必要がある
おかしい!
記述抜きで68点でした…
(伊藤塾中間模試)
今の時期で154点では、厳しいでしょ
平均点なんかあてにならん
20人に1人ぐらいしか受からない試験なんだから
170点ぐらいは欲しい気がする
>>248 社労士って競争試験?
競争試験ならあんまり意味ないかもね。
行政書士は絶対評価だから軟化してくれると嬉しい。
>>251 150〜160点くらいの力(運の要素なしで)ならその日の調子で+0〜30点ありそうだけどね。
迷った問題がいい方に転べば大成功になるし、逆の場合は泣くことになる。
運が良ければ受かるっていうのでは駄目だと思ってるから
これを逃せば、一年先にしかチャンスはないわけだし
極端なことを言えば、一年後に生きているかも分からないwww
よく言われるのは、運が悪くても体調が悪くても合格最低点を超えることができるのが
本当の意味で合格する力があるという事だって
自分もそれを目指して勉強してます
模試であえて迷った問題にはマークしないっていうのどう?
これで180点取れれば本番では200点越えも楽勝だろう。
大震災バーゲンで合格率を上げてくださいお願いします…
そろそろ合格率20%越えが欲しいところ
合格率8パー以上にはなりそうな予感
去年のレベルを考えれば伊藤塾模試のレベルは妥当だろう
多分ほとんど行政書士1本の連中だろうから平均点110点ぐらいだろうね
去年の合格率6.6%というのは新旧司法試験受験生の腕試し・保険受験、司法書士受験生や公務員受験生などの併行受験参入による
いわゆる他資格組が大量に合格した上に、記述で大幅に得点調整をしたからな
みんなわかってることだが
ここに一体どれだけのスレスペがいることやら…
みんな勉強進みすぎにみえる
ま、行書関連の他スレがまともに機能してないから、ココに流れるのもわかるが
中間模試122点だった。
でも手ごたえは感じてるので、最後には必ず合格すると思う。
>>246 で、コテハンさんは何点でした?
コテ通りに130点台?
ここ見てると鬱(´ ; ω ;`)でも見ちゃうの...
自分以外の人は受かると思うの...
知識の引き出し方や解き方のコツを知ることはかなり重要
模試慣れするだけでも点数はグンと上がる
知識や勉強量が充分でも自分の力を引き出せなければ意味がないからな
本番までには市販のでもいいから十回くらいはやっとけ
>>262 124点でした (><)
伊藤塾中間模試は難易度的には激難って訳でもなかったのですが、
文量が異常に多くて、じっくり考えてるとすぐに時間切れになってしまった
後半20問は20分くらいで解いて、記述も1問しか書けなかった
>>265 1ヶ月くらいでそれなら凄いと思う。
穴埋めていけば伸びしろありまくりでしょ。
>>251 模試受けてないでしょ?
問題量も意図的に増やしていたし、時間的にも難易度的にもかなりヘビーだったよ。
塾生を含めて、その平均点だしな。得点分布みると180点とか30人くらい
>>265 なんか正直で好感もてるわ。コテの人って見栄はる印象だから。すまんね。
今年の本試験が軟化するとさ、「ああ、あの震災のあった年の合格者ね」
「あの年は、やっぱり配慮して簡単だったんだよなあ」って言われるの嫌だわ。
ちゃんと勉強した人が、正当な評価を受けられる難易度にして欲しい。
伊藤塾模試で盛り上がってるが民法ができる併願受験生じゃないと
キツイ問題だったよだな
でコーヒーブレイクに地方自治法の人数なんぞを
1. 自治紛争処理委員(総務大臣・知事が任命)
委員 3名
2. 監査委員(識者≧議員)(4年)
都道府県・政令で定める市(25万人) 4名
その他の市町村 2名
3. 国地方係争処理委員会(両議院の同意で総務大臣が任命)
委員 5名(3年)
独学だが自信もって模試受けた
だけど酷い結果だ
問題を解く勉強もしないとヤバイな
知ってる知識で解ける問題なのにテンパって対応出来なかったよ
検討してる時死にたくなったぜ
272 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 23:55:34.79
aは自己所有のアパートについ、bに媒介を依頼して、不特定多数を相手に反復継続して賃貸しようとしている。a及びbは、宅建の免許を必要とするか?
273 :
名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 23:58:54.09
274 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 00:10:04.70
震災と合格率は関係ないから心配すんな
ご祝儀なんて甘い事は無いから期待すんな
もう飽和してるから、合格者は増やさないから安心してベテれ
誰かダイエックスの市販模試やった人いないかな。
民法がマニアックなとこばっかついてくるんだが
276 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 00:39:09.98
今日、社労士受けた人いる?
寝る前にゴロゴロしながら
辰巳の行政法まんが。
あと、コテ外しました。
ベテってなんですか(´ ; ω ;`)?
何度も受験してるベテランさんのことでしょ
>>277 夜光虫さんか、叩かれ耐性なさすぎ。まあ自業自得だけどw
自業自得の意味がわからんな
夜行虫の悪行の数々のことを言っているのでは?
今日ユーキャン模試受けた
自己採点130点くらいだった
自己採点
法令 1/2=4
憲法 2/5 =8
行政 10/19=40
民法 2/9=8
商法 0/5=0
多肢 8/12=16
記述 20~30点くらいを予想
政経社 2/7=8
情報 2/4=8
文章 2/3=8
計 124~134点
行政法と、民法を、もっと点取れるようにしたい
2ちゃん基準では
行政書士試験では2回目以降の受験生のことをベテと呼ぶ
行政法であと5問で20点
民法であと3問で12点
商法であと2問で8点
一般知識全体であと3問で12点
これで52点もUPする。
人の点数みて思ったがやっぱり行政法が15問以上だとぐっと合格が近くなるな。
>>285 民法は問題によってはこの点数になることはあり得る
そう考えると行政法はほぼ完璧でないと180点は厳しいんだよな
>>285 そっから大逆転しようと思ったら
本番まで行政法と民法だけに集中してやりまくるしかないだろうね
行政法と民法の択一で、あと9問程度のアップを狙い
記述で35点程度を狙う
これでぎりぎり180狙えるぐらいかな
適用除外4条やってから寝ます(´ ; ω ;`)
>>279 教えてくれて(´ ; ω ;`)ありがとうございます
292 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 01:31:10.13
商法5問あるから全部4にしておけば1問はとれるぞw(だぶん)
商法2点とりにいくのなら短期でもいけるぞ
あと政経で4問くらいはいける
模試の政経は若干むずいだろうし
商法は捨てた方がいい
政治だけは同じ論点が出ているからやる価値ある
民法の択一がこれなら記述は厳しい
行訴法を中心に行政法を重点的にやるのが賢明だろう
商法は簡単だし会社法の機関とかは簡単じゃないか。
過去問は結構難しいけど少しでもやれば肢は絞れるのに。
全捨てはもったいなさすぎる
神田とか読んどけば
四問は取れるから
商法、会社法をすてるのは損だとおもう
憲法は芦部
民法は佐久間、潮見など
商法、会社法は神田
行政法は宇賀
これら読んでおけば、心配ない
あとは、過去問演習
299 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 02:20:08.68
行政法が半分しか取れてないんだぞ
商法なんて言っている場合ではないはず
宇賀読んでれば、行政法は満点近く取れるから
これだけに集中すればいい
商法は後回しでいいと思う
設立、取締役、株主総会、監査役、取締役会とかだけなら
条文もそんなに多くないし民法で5、6点とれるようになったら
そっから民法7、8点目指すよりかは会社法やった方が点の底上げ
はしやすいと思うけど
そのへんが終わったら、株式発行、会社責任追及、計算あたりを
残り勉強期間と相談してみていけばいい
302 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 02:31:35.24
会社法は条文問題しか出ないからおすすめではある。
とりあえず条文だけでいいからいちから読んでみてはどうか。
機関に関する条文だけでもいいので読んでみたら新たな発見があるかもよ。
模試の難易度にもよるけど行政法は結局細かい条文のひっかけ
とか判例のうろ覚えでしょ。論理問題とかないんだし
今の時点で10点でも最終的には14、15点誰でもいくよ
ある程度点いったら条文読み込みと基礎の確認だから
行政法は移動中とかの隙間時間に効率よくやるとかして
んで、他取れそうなところをがっつりでいいんじゃ
条文とか読んでないんでしょうね
手続法とかは読み込んだらぜんぜん違う
判例に関しては行政判例ノート使っているけどいいよ
コンパクトにまとまってて使いやすい
ここで基本書挙げてる人って司法試験の受験生とかじゃないの?
とても勉強始めて1ヶ月ちょいの勉強方法とは思えないんだけど
行書用の基本テキストだけでも大変なのに
そりゃあ勉強開始1ヶ月の人にだったら商法もやんなきゃまずい
んじゃないの?などとプレッシャーはかけない
でもこのスレ名通り期間1ヶ月という人だけではないはずだし、
半年でも1年でも勉強続けてる人も多いと思う
あくまで残り4ヶ月ってことで開始が4ヶ月だってことを
さしてないと思って自分は解釈してた。違ってたらすいません
ちなみに自分は学者おっさんの本は挙げてません
試験対策としては市販テキストのほうが出るところだけ書いてくれ
てると思うから。
学者になるんじゃないんだし
307 :
(´・ω・`):2011/08/29(月) 06:34:21.46
まずいお、昨日もしんちゃん原作の映画みて
寝ちまったお
今日から頑張ります
308 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 07:40:49.79
おはよう目覚めに気になる地方自治法の日数でも
1.住民監査
住民監査請求への請求期間 行為の日から1年以内
住民監査請求の監査・勧告 監査請求から60日以内
住民訴訟の提訴期間 監査・勧告の通知から30日以内
2.国地方係争処理
審査の申出 国の関与から30日以内
審査 審査申出から90日以内
高裁への訴訟期間 審査結果・勧告の通知から30日以内
3.自治紛争処理
審査の申出 都道府県の関与から30日以内
高裁への訴訟期間 審査結果・勧告の通知から30日以内
>>308 こういうレスいいよね
さらっと再確認できる
試験まで76日
>>309 ただし、間違いもあるという罠仕様だけどね。がんばれ
朝から先取特権や質権や留置権や抵当権。
試験までに全範囲を完璧にできるか、すごく不安です。
>>272 これって基礎法学が関連してるから
及び=aとb
=aかbのどちら?
ってのが含まれてるから
選択肢によって、悩ませる事ができるから
273の答え方では不十分じゃない?
社労士自己判定では合格
うらやましいですか、お前らwww
あくまでも自己判定wwwww
社労士は、科目多くて大変だわ
試験も厳しいし、どの科目も手を抜けない
実質、行政法と民法の二科目の行書がマジでうらやましいわ
そりゃしょうがない
ここ社労士関係ないけど
早漏士って何?
行政事件訴訟法上、事情判決が認められる訴訟は取消訴訟以外に
なにがあるか挙げよ。
行審法の事情裁決だけ
行訴法にはない
選挙訴訟
無効等確認訴訟(争いあるが)
正解は民衆訴訟と機関訴訟。
31条、38条、43条を参照されたし。
ちなみに選挙の無効を求める訴訟は民衆訴訟です。
もっと皆さん勉強した方がいいですね。
民衆訴訟、機関訴訟は基礎中の基礎ですよ。
条文を読むべし。
公職選挙法219条は行政事件訴訟法31条の規定は準用しないとしてる
一般的には取消訴訟、民衆訴訟、機関訴訟ですね
選挙の場合の民衆訴訟には特別法の規定があるということか
願書出してきました!
B面、ボールペンで書いてしまった
おれも同じ間違いして電話したけど受付はするが代書屋として適性に欠けるので不合格にすると言ってた
>>331 なんで根も葉もなく不安にさせるようなこと言うんだろ
なんか気持ち悪いってかキモいよ
>>330 俺もAから続けて書いてたら男か女をチェックする所で気づいたwww
そこから一応鉛筆で書いたけど、まぁどうでもいいと思うよ
読める字で書いてたらおkでしょ
自分も間違えたので書き直したよ(´ ; ω ;`)
予備で願書多めに取らなかったの?
そのまま出そうかとも一瞬思ったけど、ボスの弁護士、司法書士に
そんなやつはすぐはねられる言われた(´ ; ω ;`)
(多めに見てはくれるだろうけど、そんなやつは問題も読めねー言われた(´ ; ω ;`))
>>333 ですよね!
今夜も頑張ります(*^^*)
>>318 勉強になりそうなので、
ブログに
転載して良いですか?
>>327 何様w
さぞ気持ちの良い事でしょうね。
341 :
321:2011/08/29(月) 20:40:13.86
327の書き込みは自分じゃないです
342 :
321:2011/08/29(月) 20:42:51.33
あと324も自分じゃないです
343 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 21:07:00.38
えっ?!
344 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 21:26:22.58
321さん
私は気にしていないし、たぶん、多くの人も気にしていないと思うので
言い訳は不要だと思いますよ
自分もよく上から目線の書き込みになっちゃいますし・・・
それよりも、面白い問題どうもって感じです
わざわざすいません
勉強していてそうだったのかと自分自身も思ったので、
休憩がてら書き込んでみました
しかし、ついここをみてしまって勉強はかどらないことが多々あります
346 :
市川書士蔵:2011/08/29(月) 22:09:36.53
日曜遊んでしまった<(_ _)>
今日はがんばろう
この時期はみんな精神的に不安定になってるから
他の受験生のことが気になるのは仕方ないでしょう
自分も勉強していてそうなんだと思った微妙な違いなんぞを
1.選挙権の年齢 ・ 満20歳以上(公職選挙法9条1項)
・ 18歳以上(国民投票法3条)
2.予備費 ・ 支出できる(事後に国会の承諾)(憲法第87条)
・ 計上しなければならない(特別会計は設けないことができる)
(地方自治法第217条1項)
3.標準処理期間 ・定めたときは公にしておかなければならない(行政手続法第6条)
・公表するよう努めなければならない(地方自治法第二百五十条の三)
4.定足数 ・総議員の三分の一以上(憲法第56条)
・議員の定数の半数(地方自治法113条)
5.参加人 ・不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
(行政手続法第十七条)
・不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
(行政手続法第十八条、行政手続法第二十四条第三項)
6.記名押印の有無 ・「裁決」は・・・審査庁がこれに記名押印をしなければならない
(行政審査法第四十一条)
・「不利益処分」を書面でする(※記名押印は不要)
(行政手続法第十四条3項)
7.電子情報等の使用 ・「公示」は、電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法により行う
(行政手続法45条1項)
・「提出意見」を十分に考慮しなければならない
(※意見提出での使用は任意)(行政手続法42条)
検察審査会や根抵当権難しいなぁ
349 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 23:16:56.19
根抵当は捨てろ やるだけ無駄
今年は根抵当でてもおかしくないわな
去年の記述の付記登記みてそう思った
抵当権と絡めて根抵当権を出してくることもありますものね
352 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 23:43:17.40
これはでないとか勝手に判断して捨てるのは危険だと思うよ
行政法と民法以外なら、細かいところを捨てるのはありだけど
行政法と民法については、記述についてかなり細かいところまで正確な知識が要求されているようにおもう
付記登記やら、不法行為における正当防衛やら
そういのって、試験前ならこんなの細かいし捨ててもオッケーみたいな意識の人が多かったと思う
だけど、出ているわけで
去年は択一が難しかったから記述で挽回する必要があったけど
全く書けていないと、採点官も下駄はかせようがないからな
行政法、民法については、かなり細かい知識まで正確に思い出せるレベルにしないと
そして、受験生の間や予備校で言われているような
「〜はでない、問われない」を信用するべきではないと思う
司法試験用の択一受験六法で、
全条文と趣旨と要件効果は見ておくべき
354 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 23:50:44.72
そこまでいるか笑
馬鹿
355 :
名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 23:54:31.85
別にそういう、択一六法とかはいらないと思う
最初に使うテキストについて、試験に対応できるレベルの量と質を備えたものを使っていれば
そこに全て書いてあるので、それだけを読み込めばいい
行政書士レベルだったら、条文の素読とかも不要だと思う
自分の使ったテキストについて、それを完璧に思い出せるぐらいのレベルまで読み込むことと
あとは、問題演習に慣れて、ミス無く時間内に解けるように訓練すること
それで十分だと思う
ただ、だからこそ使う教科書はしっかりしたものがいい
行政書士用に短くまとめましたみたいなテキストでは対応できない危険性があると思う
完択とかの択一受験六法は難しいことは書いてないから
サラサラ読めて便利なのに…
357 :
名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 00:06:09.18
使用教材をどんどん増やしていくのは失敗のもとだから
自分が読み込んだテキストを定着させる作業の方が大事
択一六法に書いてあることは全て基本書に書かれている
358 :
356:2011/08/30(火) 00:15:18.11
まぁ、好きにしたまえ
理解が深ければ受かる
理解してるだけなら落ちる
だから趣旨要件効果を覚えるだけでなく
知識を有機的に繋げる勉強も必要
テキストは目的持って選んで
記述が恐怖すぎて夜シャワー浴びれないわ
ふだん、パソコンばっかり使って字を手書きしないから、
漢字が書けない ひらがなでも点くれるよね?
行書の過去問やってるんだが奇問というか説明不足な選択肢が多いわ
363 :
名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 01:01:00.83
漢字については
誤字をするぐらいなら、ひらがなで書いた方がいいとは聞いたことがある
誤字は明らかな間違いだけど、ひらがななら間違いとは言いにくいから
あんまり心配するような問題ではないね
364 :
名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 03:22:53.83
もう寝よ。おやすみ
試験まで75日!
試験まで440日!
同じ10日間の勉強でも
@10日連続の勉強
A3日に1回の勉強で1ヵ月
じゃAの方が記憶は定着する
これクリトリス知識な
368 :
名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 12:43:48.76
伊藤塾では、もう過去問を解いてる時期ですね、と爽やかに言ってたから
今から新しい知識を入れてるようじゃやはり遅いのかもね
TECではもう知識は完成してる頃です
過去問は頭の体操程度です
>>368 そのわりに伊藤塾の模試は過去問とはやや毛色が違ったがなw
>>368 初回受験でまだ勉強間もない人はこれから伸びまくるから心配する必要ないと思う
あくまで希望的観測を含めてだけど
宅建と同時受験でまだまったくといっていいほど手を付けていない俺もいる
なんとかなるとうれしい…
無職なのに一日に十時間くらいしかやれない・・・
ノルマが終わったら、それ以上やる気力が無くなってしまう
自分の無能さと精神力の無さが腹立たしい
仕事しながら勉強してる人には頭が上がらんなぁ
ニート→行政書士で開業しても登録料もろもろ30万が払えないだろw
てか元の取れねーだろ年会費払えないぞ
さ、さんじゅうまん!!!!????
このスレのみんなで10円ずつ寄付してあげよう
民法の過去問(家族法除く)を一気にやってみた。
38/54だった。
かなり勉強したつもりだけど、問題文とか婉曲的で難しかった。
特に最近のは難しいし、本番でも6問以上は望めなさそうだ。
来月からはほとんど手をつけてない商法と一般知識やります。
>>375 はい、震災で職を無くしてしまったもので・・・
職安で仕事を探してはいるのですが、
元いた業界も不況でして、戻るのはどうにも厳しいのが現状です
それと、建設業を営んでいる知人が行政書士か土地家屋調査士を取れれば
仕事を回せるというので、それも多少当てにしています
伊藤塾の、模試を受けようと思う。
普通のと、公開がある。
どっちがいい?
もしも受かったら、合格の記念にバッジ欲しいなーって思っていたけど
バッジって登録しないと駄目なんだな
登録料高杉ワロ太
不安になるよりも
絶対受かる!と思ってた方が気が楽ですね・・・
土日だらけてしまったので、やる気を出そうと
「本試験当日に13時に会場の席についている自分」を想像するようにしてる。
今のままだと怖いから・・・勉強しよっと思えるようになった。
行政書士会も試験は100%合格させて登録料で儲けたらいいのにね
388 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 00:53:54.88
とても商法まで手がまわらないし経済や社会はどこがでるか?だという人のために
まず正解の可能性が高いのが4→3→2→5→1の順であり特に1は確率が低い
これを前提にして
例えば選択肢が下記のようなら
1.ア・エ
2.ア・オ
3.イ・ウ
4.イ・オ
5.ウ・エ
迷わず5を切れ!
ではなぜ5を切るかと言うと出題者はなるべく後まで答えを隠しておきたいという
心理があるからいきなりウを正解と判断されたくからだ
これで4択になる
そして1を切るかどうかは任せるが・・・
逆に下記の場合だと言うまでもないがかなりおいしい問題だ
1.ア・イ
2.ア・エ
3. イ・エ
4.ウ・オ
5.エ・オ
もちろんこの法則が外れることはあるが山勘よりは少しはマシだろう
これで得点できるように
グットラック!
4→3→2→5→1の順というのは、統計でも取ってるのかよ
どうせ、そんな気がするとか適当いっているんだろ
こういうのは信用しないように
はっきり言えば聞くに値しないアドバイスと言える
18年から22年までの択一の統計だ
前スレ見よ
信じるかどうかは君次第
俺には関係ない
390があんまり情弱だから教えてやるが
どうせ肢の1番から見てるんだろう
情強は4→3→2→5→1の順に見て正解肢を見たら
即次の問題へ行き1秒も無駄にしない
もちろん残りの肢は検証肢として最後に見るがな
自分で確認したわけでもない
いい加減な情報に基づいて試験対策を論じている時点で
有害な情報を拡散しているという事
だれもこんな情報は信じないだろうが
一応注意を喚起しておくわ
>>389は無視しとけ
オレは検証した結果を言てるんだぜ
393は悔しかったらデータを検証して反証してみろ
>>392こそ情弱といえる
どの選択肢が正解の選択肢が高いとか間違った情報が頭に入っていると
4が正解のように見えたり、1が不正解のように見えたりするんだよ
そういう風に、偏見を持って問題に当たると、間違いやすいんだよ
しかも、自分で確かめたわけでもないのに、よくそんな情報を信用して
試験問題を解こうとするよな
これが本当の情報弱者の姿か・・・
>>394 あんたが、4→3→2→5→1の順で正解の確率が高いとか言っているんだから
その確率を出せよ
どうせ、自分で確かめたわけでもなく、レスを鵜呑みにしているだけだろ
2ちゃんのレスを信用して、検証もしないやつが、情報強者気取りとはまいったね
1と5は正解率他の3肢と比較して確実に低い。これは5肢択一
試験なら大概そうだろう
行書の前に受けた択一試験でもそうだった
>>389 昔、一世を風靡して有坂の「例の方法」っていう如何わしい現代国語の参考書みたいだなw
上の例だと
まず頭がアが2つ、イが2つ、ウが1つだから真っ先に5を切る。
そして残ったもので検証するとウが1つ、エが1つ、オが2つだから、正解は2になるいった具合だ。
下の例では
後ろから検証するパターンだな。
前述と同様にやる正解同じく2番になる。
全くわからない問題で正答率を上げる緊急避難としてはいいと思う。
394は答えに窮してヘンなこじつけ話はやめた方がいいぜ
4が正解で1が不正解なんて先入観持つかよ
ただ解く順番が確率が高いから順というだけだろう
あんた18年から22年までの択一の統計取ってみろ
4が一番多くて1が一番少ないからさ
>>399 これだけでいいから答えてよ
あんたは、自分で統計を取ったの?
あんたは、4が一番多くて、1が一番少ないと言っているが
自分で確かめたわけだよね?
自分で確かめもせずに、2ちゃんのレスを鵜呑みにしたわけではないよね?
このスレを見てる皆さんへ
389です
荒らしてすみませんでした
ついかっとなってしまいました
せっかくの良いスレなのに
390さんへ
すみませんでした
389では不快な思いをさせたようですので
今後はこのようなことは書きません
402 :
市川書士蔵:2011/08/31(水) 01:40:16.09
民法がまだ終わらなーい
早く行政法始めないとやばいのに
400さんへ
質問されたので最後に
本当に18年から22年までのわずか5年間分です
択一の問題を自分で数えました。
4が一番多くて1が一番少ないのは間違いありません。
389、敗北宣言www
最初からそうやって素直に謝っておけばいいんだよ
今後は、名前欄に
「情報弱者」と書いておくといい
おまえら戦ってたの?
406 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 01:43:17.67
敗北?
政治経済社会で繰り返して出てる論点って近年は行政改革と地方財政ぐらいだな
>>308 そういうのって、今覚えてても2ヶ月後には忘れてるんだよね。
結局、直前に総復習しないとダメ。
>>403 前スレで調べてくれた人?
あれはみんな役に立ったと思うよ。
変なのは無視すればいいんだよ。
地方自治法、憲法の統治、商法ってある程度覚えておけば11月からでも大丈夫かも
今の時期に仕上げすぎてもどうせ忘れるし
去年は行政法の多肢は行訴法から1問出たが、
択一3問と多肢1問と記述1問だから行訴法は合計40点か。
憲法は多肢入れても28点なのにな。
本番にピークを合わせる。
スポーツ選手と同じだぜ。
ここって学生多いの?
行書目指すくらいだから?正義感が強いのか...?やり負かすのが好きなのか..
>>403みたいな人がいても楽しくていいじゃん(´・ω・`)
信じるも信じないも、騙されるもラッキーになるも神のみぞ汁(´・ω・`)
1 32個 11.8パーセント
2 59個 21.8パーセント
3 59個 21.8パーセント
4 69個 25.5パーセント
5 51個 18.8パーセント
これが、5年間の各選択肢の数と割合ね
5については、22年度がかなり少なかったので
それを除いたら、235はほぼ同じ
山勘で選ぶとしたら、1を選ぶのだけはかなり不利
2345は統計的に意味のある差と言えるのかは分からない
所詮5年間だし
ちなみに
4連続同じ数字は2回
3連続同じ数字は3回
現われてる
同じ数字が連続しても間違いとはいい難い
全く分からない問題だったら2、3、4から選んだほうが
確率的には良さそうだね。
LOTO6とナンバーズとかもそういう出目確率あるけど
数学的見地から言えば全然関係ない
ここは数学に関して無知な奴ばかりなんだな
司法書士までいくと数学的ロジックが必要になるのに
さすが行政書士w
行書に数学的能力を期待するほうが無理
下手したら、小学生レベルの算数でさえ怪しい連中がごろごろいる
行書合格にロジックなんて関係ない
テキストに書いてあることを丸暗記してそれを吐き出すだけなんだから
419 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 08:39:39.05
>>417 >>418 試験の選択肢は人が作るから心理的な要素が入る訳で、偏りが出る可能性はある
それを無作為に抽出される宝くじの確率と同視するお前には数学的センスがない
>>419 読解力も小学生レベルだったというオチか
>>417 =
>>418 は貸金餅程度の低能なんだろよ ww
どうせ四則演算もまともにできなさそうだし
各肢の正解確率なんて気休めなんだし、そんな数学的見地とかロジックとか気にしなくていいって・・
>>421 それ以上見苦しい無知を晒さない方がいいよ
424 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:03:37.63
>>423 じゃ、九九言ってみろよ wwwwwwwww と貸金餅のゴミに言ってみる
425 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:08:59.96
スレ主は厨房
426 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:13:50.98
>>424 挑発が低能すぎて話にならない
少なくともお前には数学でもなんでも負ける気がしない
427 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:20:16.95
そもそも
行政書士を目指すという発想が
あらゆる勉強不足
429 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:25:25.55
>>426 > 負ける気がしない (キリッ
> 負ける気がしない (キリッ
> 負ける気がしない (キリッ
大事なことなので、三回書きました。
430 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 09:32:01.60
>>427 行政書士を目指してる人もいるだろうけど、キャリアアップのためだったり
目的は様々
少なくとも俺は法律の基礎力確認のため
>>426 必死に挑発してるが何せ支離滅裂で説得力ゼロな
「かまってちゃん」はもう完全スルーでいいんじゃねえ
ちなみに文章理解は5年間1はゼロで2は1回だけ
これマメな
433 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 10:55:40.66
誰だか知られたらそれはそれで困るし
434 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 11:48:40.74
22年度の本試験は58ページもあった。
できる問題かできない問題かをすぐに見極めないと
記述と文章理解の時間が足りなくなる。
特に憲法人権と政経社。
試験まで74日
たぶん、夜行虫が荒らしてたんだろうな
コテ外して
438 :
名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 14:35:32.90
俺も夜光虫があらしていると思うが確証がない以上は
これ以上の追及はやめよう
どのレスが夜行虫の荒らしなのか
書いてくれなくちゃ分からない
H17.6.24の建築確認についての判例が
テキストにも判例集にも載っていなかったので
判例六法を読みながらまとめてみました。
休憩時間に
篠崎愛の写真を眺めています
判別過去問やってる。
どういうことを、意識してやると、点数を挙げられるでしょうか?
1.択一の問題は条文の要件を意識しながらやる。
あやふやなら六法で確認。
2.択一の問題をやりながら事例問題にならないか考えてみる。
以上、記述対策のひとつになる。
重要判例のキーフレーズも意識した方がいい
行政法の一般法理論をマスターしなくては。
>>442 >>443 ありがとう。
要件、条文、キーフレーズ意識する。
今やってる15-27民法代理の問題難しい。
表見代理の問題と、引っ掛けて、普通の代理の効果を、正解にしている。
問題作った人は、素直でない。
もっと単純にしてくれ。
素直でない大人になったw
素直でない太人になったorz
一般知識の過去問(政治、経済、社会)見てみたけどかなり難しいね。
らくらくの一問一答では対応出来そうにないわ。
かといって時間注ぎ込むのも費用対効果が悪いような気がするし。
時事問題用の薄い問題集をやるしかないのかな?
ぱんきょーはコアラ一択
受からないと思って勉強してるけどやっぱりムリだわ(´・ω・`)
受かった時を想像しながら勉強してる
想像は飛躍して5年後で税理士になってるけどw
国税専門官狙ったほうがはるかにいいよ
454 :
アル中:2011/08/31(水) 23:16:17.58
>>449 同じく一般知識不安です
コアラって言われるものを使ってますが足りないですね
一般知識は決め打ちでいいのでは?
一般知識の個人情報保護法関連、文章理解を除いた
年度別の肢1〜5の正解肢
18年度 0 2 4 2 1
19年度 1 3 1 1 3
20年度 2 4 1 1 1
21年度 2 2 1 3 2
22年度 1 2 3 2 1
時間なければオール2で行きます
>>441 民法だけは過去問を丁寧にやった方がいいと思うよ
基本書や六法も駆使しながら
なぜなら択一の論点があとで記述の論点として出ることがあるから(逆も)
例えば20年問題34イの論点と22年問題46の論点は同じ
行政法はとにかく問題を多くこなして知識のインプット量を増やすに限ると思う
そうしないとなかなか択一で高得点は難しいんじゃないかな
民法と会社法は
過去問だけでは足りないみたい。
親子の利益相反行為がややこしい
理解度早見表
初期 内容の把握
中期 知識の定着
終期 知識の整理←今年受かる見込みある奴は今ここ
末期 法律の理解
459 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 02:22:32.12
去年社労士落ちてから急に悔しくなって9月から行書受けて受かったよ。
滑り込みだったけど、圧倒的に時間ないから、教科書丁寧にしたら死ぬ。
最初の方にもあったけど、行政法は絶対落とせない。
憲法は割と簡単。条文少ないしね。
民法は基本的なことはともかく、範囲広すぎるから債権なんかは深くやりすぎると自滅すると思う。
会社法は…オレは稼ぎ場だと思ったけど…?
ほんで、記述は問題集解いて質問の形式に対してどんな答え方するべきか頭に入れておくべし。40文字で書くのがコンパクトになる!
ちなみに教科書は市販のうさぎが解説するよーな糞テキストだったぜ!みんな頑張れ!
460 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 02:23:54.68
行書の法○書院の平成20年合格体験記本
見出しが「40代主婦、7ヶ月の学習で行政書士に一発合格。」wwwww
高卒のおばちゃんが一発合格してたw
しかも最後のコメントが泣けるw
「私は行政書士になりたいと思ったんじゃなく、まあ資格を取っておいて損は無いだろう程度の気持ちしかありません。」
その程度の気持ちでも、高卒の高卒40代主婦が7ヶ月で一発合格出来ちゃうんだからwwwwww
主婦なら勉強時間とれるから普通じゃないの。
10月に3回模試を受けるよ
TAC 10/16(日)13時
伊藤塾 10/22(土)13時
大原 10/23(日)10時
合格率考えてみろよ
去年でも7パーセント弱なんだぞ
一回で受かるやつのほうが当然少ない試験
勉強時間取れれば、七ヶ月で受かるのが普通とはとてもいえないわな
こんなもん、小学生でも分かる
強がってるお前らでも、この合格率を当てはめるとほとんどのやつが落ちるんだよ
それとも、お前らは通常の行政書士受験生と違って超優秀な層が集まってるのかって
まあ、今の試験は司法試験受験生とか、司法書士崩れとか
そういう、がりがり勉強してきた層が合格しているから
行政書士専願については、さらに低い合格率になってるぞ
今後は、予備試験とか受ける層のための、模試代わりに受ける前哨戦となるから
行政書士用のテキストで法律かじりました程度の受験生が受かる試験ではなくなる
だから、早めに合格しとけ
たとえば毎日5時間×7ヶ月=1000時間くらい。時間としては十分じゃないか
難しいのはわかるんだけど、なんでそんなに難化を強調したいのかわからん
ぶっちゃけ近年の傾向が変則的すぎて何が何だか、過去問に1000時間割いて果たして本当に良いのだろうか、
「良いに決まってる」「いや良くない」という人間もいる
まず何を勉強すれば良いのか、確証がさっぱり、現時下の行書試験というのはまさしく
ある意味本物の「試練」というべきものだ
確かに、1000時間もあれば十分な人もいるな
だけど、人によって勉強の効率がぜんぜん違うから
はっきり言って、何時間勉強しましたなんてのは参考にはならないね
東大の法学部生が1000時間勉強しましたというのと
平均的な行政書士受験生が1000時間勉強しましたというのでは
身についた力がぜんぜん違うからな
東大の法学部生なら1000時間もあれば楽勝かもしれない
だけど、普通の行書受験生なら1000時間どころか
何万時間勉強しても合格しないかもしれない
チンバンジーに勉強教えてもまったく意味がないのと同じように
原始的不能の受験生を見ていると本当に哀れになってくる
チンパンジーに人間の言葉を教えようとしても
それが無駄な努力であることは誰でも分かるが
それと同じようなことをしているように感じる
努力する姿は美しいが、それは報われる努力であることが前提にあるはずで
このスレの受験生の多くの努力が美しいものであることを願う
9月になったからそろそろ逆算してだいたいの計画立てんといけんな
11月はイッパチ
10月後半は模試とその復習
10月前半は憲法と商法
9月は行政法と民法
9月で勝負が決まるな
470 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 07:46:08.00
すでに決まってるかも
悪い方にw
471 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 08:59:07.55
試験まで73日
相続、読み込み終了
次は会社法
民法の、詐欺で失敗した人への冷たさは、異常だと思う。
過去問やっても8割しか合わんorz
こんなんじゃダメだこんなんじゃダメだオレはいつも詰めが甘いんだ
俺も、過去問やっても、記述除いて、178点しか取れなかった
これじゃ、記述が0点だと不合格だ
まだまだ、俺も未熟だな
昨年170点で不合格
今年こそは!と思いつつ7年目6回目の受験です
早く行政書士試験を卒業したい
模試や答練は
何度も繰り返さないと駄目ですね
頑張ろう
ところで商法に出てくる場屋って何て読むの?
ばおく?じょうおく?ばや?
じょうおくです
じょうおくとりひき
旅館とか。
記述対策一旦終了
民法の詐害行為取消権の判例とか
民法の財産分与の判例とか。
詐害行為取消の記述問題が
伊藤塾の模試にもLECの模試にも出てきます。
483 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 16:06:05.04
今月から始めます。
今からでも合格できる勉強方法を教えて下さい。
>>483 知識ゼロからなら1日10時間コースじゃないと無理
486 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 17:46:55.01
483です。
九月は行政法のみ
十月は憲法・民法・商法やります。
ちなみにテスト範囲?、出題の仕方?、記述?って感じです。
テストまでに250時間は取れそうです。
お願いします。
参考書数ページ読んで放置してるうちに9月になってもうたw
スレ主の俺様はこれから大逆転を起こすけどな!
今日から再出発だ!
カッコイイ・・・
>>487 えっ!!スレ主さん勉強してなかったんですか?w
スレ主さんが先頭切って頑張ってもらわないと困るんでお願いします。
ソープランドを阻止するために、近くに公園を建設するのは行政庁の裁量の濫用だっていう判例あったな
公衆浴場開設の申請に対する許可は
近隣で他の公衆浴場を営む者が処分の取消しの訴えを提訴するための
「訴えの利益」になるって判例もある
ちょっと文章おかしいな
択一で行政法が15問と民法6問とれたとしてもたった84点にしかならない
あと96点も必要だ
どうしよう焦る
公衆浴場開設の申請に対する許可の
近隣で他の公衆浴場を営むものが
訴えの利益を有するのが
処分の取り消しの訴えの提起である
が正しい
憲法12点
商法12点
多肢18点
知識32点
記述22点
これで96点
間違えた
近隣で他の公衆浴場を営むものには
公衆浴場開設の申請に対する許可の
処分の取り消しの訴えを提起する
訴えの利益がある
かな
>>495 「営むものが〜提起である」って主語と述語の関係おかしいよ
露骨に我々をゲシュタルト崩壊に誘ってくる
いやらしい・・・
>>497 あるソープランドの営業許可が取り消されると近隣の同業者も訴えの利益があるってこと?
いつからソープランドが公衆浴場になったのか
訴えの利益というのは、普通は狭義の訴えの利益のことを言うから
>
>>497は
近隣で他の公衆浴場を営むものには
公衆浴場開設の申請に対する許可の
処分の取り消しの訴えの
原告適格がある
という感じだと思うが
公衆浴場の判例なら距離規制は消極目的から違法ではないとし、その後の判例で積極目的の意味もあるって付け加えたやつを覚えておいたほうがいい。
憲法の経済的自由のところ(22条?)と、関係ありますよね?
やるきなくなた 〓■● バタッ
民法択一がどの条文やどの判例を適用すれば良いかがすぐに頭に浮かばない
解説見て「あ〜なるほどねえ〜ガッテンだ」
本番もう2か月しかないのにスランプだ
ニモさん復活
510 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 22:25:03.80
ヨシ足湯して30分後に寝る
明日は5時起きで2時間の早朝物権だ
>>508 できる人は、ある一つのテーマを言われたときに
それについて説明できると
つまり、頭に体系がちゃんと入っているから
あらかじめこういうことが聞かれているのではないかと分かるらしい
たとえば、債権譲渡の問題だと言われたら
頭の中で
1 譲渡禁止特約について
2 債務者対抗要件について
3 第三者対抗要件について
4 抗弁の承継について
5 抗弁の切断について
って感じで頭に浮かんでくる
さらに
第三者対抗要件については
1 何が対抗要件となるのかについて
2 その趣旨について
3 確定日付のある通知があるものどうしでの優先順位について
4 同時到着の場合について
などなど、こういうのがぱっと頭に浮かぶように訓練していると
だから、論点に気づくと言われたことがある
512 :
名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 22:55:53.17
>>511 508です
なるほど
参考になりました
民法出来る人はテーマ毎に解法のためのロジックツリーみたいなのが頭の中にあるんだ
とてもそんな域までは到達できないので地道に条文の定義・趣旨と要件効果の総復習からしていこうと思います
商法・会社法って結構ボリュームあるね。
今からなら情報通信や個人情報保護法をやったほうがいいかな。
もちろん基本3教科は万全にした上でだけど。
>>513 商法は少ないですよ
過去問に出ていないテーマに重点をおくと良いかも。
今日も篠崎愛ちゃんの画像を見ながら頑張ります
>>513 全問正解狙ってマジでやると糞多い。
1〜2問でいいやって、行書用テキスト+模試で出題されたことだけに限定すれば大したことない。
要はどこで割り切るかが問題。
勉強初めは多くかんじるだけで行政法民法にくらべれば
少ないよ。
判例の理解いらないし、体系をさっと押さえて条文をおさえていけば
いいんだよ
商法も会社法も1000条近くあるけどね
518 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 06:51:32.49
政治経済社会で出題が予想される論点って
選挙制度(政治)と行政改革(政治)と地方財政(経済)の3つぐらいかな
社会は何でもアリコちゃんだし...
記述は行政法(1問)15点、民法(2問合計)15点の30点が目標です。
ぱん吉足切りこわ
試験まで72日!
債権譲渡の部分の読み込み完了。
ひたすら債権全般の過去問を解きます。
一度記述で出た債権譲渡は
択一で要注意ですね。
オプション講座も始まったので
ペースを上げていかないと!
もう2ヶ月(*`・ω・´)!!
債権譲渡ってそんな勉強するようなことあたっけ
普通の人なら一回読み流しで理解できるだろう
>>523 一度記述で出たから
今後択一にも出るから。
自分は念入りに勉強したいので。
司法書士なら掘り下げて複雑なパターンを出してくるだろうけど
行書なら10分もあれば直前にでも確認できるだろ
そんな勉強するなら他に時間使うわ
>>525 別に読み込みに一時間もかけているわけではない。
人の勉強の仕方にいちいちつっかかってくる輩って何様のつもり?
このへんもそろそろヤバくねえ?
錯誤(17年最後)
法定地上権(13年最後)
債権者代位権(17年最後)
請負(18年最後)
529 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 14:28:53.04
>>64 君を信じて購入してみた。
模試受かったら、お礼をしたい。
受からなかったらボコボコにしたい
>>528 俺は表見代理が出ると思う。
まだそれほど突っ込んで問われてないと思う。
会社法から出て欲しいわ、自分としては
会社法捨てるとか言っている不届き者を落とすために
会社法から記述を出して欲しい
記述式は憲法の天皇が出ます。
憲法から出るとして予想としては
天皇制についての是非
外国人参政権の是非
9条の是非
これらについて問う問題が出るような気がする
もちろん模範解答は
天皇制について是非を考える事すら畏れ多い
地方レベルでも外国人参政権は認める余地がない
核を使った先制攻撃も合憲である
だよな
外国人からの政治献金は合法ですと出ます
それよりも、外国人からの政治献金を禁止する現行法についての
合憲性について論じさせる問題なら出てもおかしくない
仮装問題として
M議員は、外国人から政治献金を受け、外国人からの献金であると認識していた
そして、政治資金規正法違反で起訴された
あなたは、M議員の弁護人として、憲法上の観点からM議員を弁護する見解を出しなさい
>>532 会社法は毎年四問出ていますよ
商法が一問
>>537 あなたは、文章理解の問題が弱いようです
一般知識分野の足きりに注意しましょう
539 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 16:39:14.03
現在民法は76点で憲法は28点である
↓
まず記述の民法を憲法に入れ替えると民法56点で憲法48点になる
↓
次に多肢の憲法を民法に入れ替えると民法64点で憲法40点になる
↓
最後に択一の憲法2問を民法と入れ替えたいが憲法がわずか3問になるので×
↓
では他科目に手を出すかというとそれもバランス調整が難しい
↓
じゃあやっぱこのままでいこう
てこんな感じか
試験委員会議において
石川「今年は私が制度的保障をテーマに記述の問題をつくりましょう。(キリッ」
他試験委員「・・・・・。」
542 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 17:05:50.83
民法択一 9
記述 2
憲法択一 5
多肢 1
行政択一 15
地方自治 4
多肢 2
記述 1
商法 5
会社法 2
一般知識 14
これでいいんだよな?
神戸高専剣道実技拒否事件は名裁きだと思ったが麹町中学校内申書事件の裁きは相当無理があると思った。
けど、麹町中学校内申書事件の原告が社民党の保坂展人だと知ってどうでもいいやと思った。
たぶんこう
商法 5
会社法 2
↓
商法 1
会社法 4
剣道授業拒否事件はちょっとどうかと思うわ
剣道の授業があるということはあらかじめ公表されていたはずだし
いちいち、個人の宗教的信念をもとに個別的に授業について配慮しないといけないとなると
大変なことになるだろう
何か身体的な問題があって、剣道の授業を受けられないなら配慮するべきだが
剣道の授業を受けたから、その子供は死ぬわけでもないだろ
退学処分は妥当だったと思うけどねぇ
546 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 17:17:29.72
542ですが544さんありがとう
まずはテスト範囲からと思いまして
お互いがんばりましょう!
憲法はあんま論理的ではない部分あるわな
理念が先走ってるというんだろうか
憲法というのは、ある種左翼的思想が濃厚だからな
団体よりも個人、国家よりも個人というような思想が蔓延している
でも、現実社会では、個人を優先していたら成り立たないんだよね
結局の所、権利ばかり書いてあり、国民の義務についてほとんど書いていない憲法が問題だってことかもしれないが
憲法とか民法って誰が書いたの?
大の大人が◯◯説とか法解釈について議論するなんてバカらしくね?
どうせ書いた奴自体も想定してないことがたまに起きるってことだけだろ。
書いた奴自体そこまで深く考えてないって。
書いた奴に聞くのが一番いいんだろうけど、もう死んでるだろうしな。
素人同然の行書受験生なんかに
深く考えてないと言われる筋合いないだろ
判例を原文で読むこともないし、調査官解説なんて読んだことの無いような奴に
深く考えていないと言われるなんて
立法担当者もかわいそうに
俺は逆に立法者がすごく頭良かったんだなってすら思うんだけどな
しかし、六法ってカタカナ言葉(?)って使っちゃダメなの?
電磁的記録とか演算装置とか…
パソコンって言葉はそろそろ使っても良いんでない?一般的になった事だし。
プリンターって何て言うんだろ?あとはハードディスクとか…
ほかにも面白いカタカナ言葉を無理矢理日本語にしてるのがあれば教えて
554 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 19:46:39.36
行政法が苦手
行政法の勉強法、どなたか教えてくれ
行政法のせいで停滞してる
背信的悪意者が目の敵にされる方が納得できんわ。
騙されるスキがある方が負け。
法的には正しいのに。
違憲状態なのに選挙は有効、とかも意味不明。直そうとはしないし。
バカじゃネーノ?
流れ早くねぇ?
>>556 それよか連帯保証人を何とかしてあげて欲しい
それは無理!ならぬが身のため。
民法三大びっくり
・危険負担の債権者主義
(特約なかったら、家が燃えた上に代金だけ払うって!)
・即時取得
>>560 盗品とか遺失物の場合は真の権利者に2年以内に発見されちゃうと無償で返さないといけないけどね(商人、競売で買った場合は除く)
確か過去問にもギャラリーに行ったら自分の盗まれた絵があってどうのこうのみたいな問題あった。
東大ボロボロ事件
背信的悪意者が目の敵にされる方が納得できんわ
こういうこと言っている時点で、背信的悪意者排除論について理解不足なのが露呈するな
背信的悪意者の定義言ってみてといったら、たぶん答えられない
なぜ、上記の表現がおかしいか分からない人は、勉強し直した方がいい
行政書士資格も時効取得できればいいのに
565 :
名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 23:04:03.55
憶えたての法律用語を使いたくてしょうがない厨房レベル
民法は
択一易しいと記述難しい
択一難しいと記述易しい
て感じでバランスとってくる可能性が高いんで
記述易しい時に記述で点数を全く稼げないとヤバイ
重要条文の要件ぐらいは最低限押さえておかないとマズイよなあ
>>566 行政書士試験の6割以上合格っていう特性からだと択一易しいの方が受かりやすいと思うんだけど。
記述はある程度採点者の主観で調整出来そうだから恐い。
別に、記述で点数を稼げなくても大丈夫でしょ
行書は、受かろうが落ちようが、人生にほとんど影響のない資格なんだから
むしろ、偶然受かって、資格使いたくなって人生を滅ぼすよりは
落ちた方がいいかもしれない
>>565 別にいいんでない?チミは勉強してる???
>>565 下の要件が空で言えるくらいのレベルになれば
少なくても部分点ぐらいはもらえるしょ
1.錯誤(95条)
2.権限外の行為の表見代理(110条)
3.取得時効(162条)
4.即時取得(192条)
5.法定地上権(388条)
6.留置権(295条)
7.損害賠償(415条)
8.解除(540条)
9.債権者代位権(423条)
10.詐害行為取消権(424条)
11.債権の準占有者に対する弁済(478条)
12.瑕疵担保責任(570条)
13.一般不法行為(709条)
14.使用者責任(715条)
15.過失相殺(722条)
記述の採点では、客観的な採点基準があるから採点者の主観で調整ってことはないよ
調整するといたら、採点基準の方だから、採点者の主観はほとんど入らない
伊藤塾中間模擬で、web解説だと山田くんが
「一般財産が模範解答ですが、責任財産でも問題ないですよー」って言ってたくせに
採点返却されてびっくり、全く加点されてなかったわ。
バイトが採点してるんだろうけど、もうちょい精度高めて欲しいな
>>543 麹町中全共闘を名乗って、派手にやってたバリバリの中学生闘士が
世田谷区長になってるのが不思議すぎw世の中変わるもんだな
574 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 00:09:52.53
>>554 範囲が広く時間がないので焦るのはよくわかるけど、
一度、行手法・行審法・行訴法のうち1つだけ徹底的にやって
得意分野にしてみては
キーワードごとに点割り振ってるんだろうな
最悪文章になってなくても単語だけでも点の可能性はあるんだろうか
576 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 00:12:02.83
上の続き
以下は脳科学者の池谷裕二氏の本の受け売りですが、、、、、、、、
1科目を集中することのメリットは連合性にある。
連合性というのは関連性のことであるものとあるものを
関連付けると覚えやすくなるという。
脳はある一定以上の刺激がこないと必要でないと
判断し記憶されなくなってしまう。
記憶するにはその刺激を強くし「覚えろ」という強いメッセージを伝達する必要がある。
577 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 00:13:35.78
576の続き
「まず得意科目をつくるべきだ」ということにあると思います。
得意科目があると、上記の効果のほかに、試験本番での心理的な安定感が大きく
異なるからである。ですから、まんべんなく全科目を勉強するよりも、
まず得意科目を伸ばして、理解のしかたを脳に記憶させた上で、他の科目の勉強にも生かしなさい。
寝る前に記述対策
しかし暑い
勉強始めの頃は何も考えずに1科目に特化してやってたからあまり悩まなかったけど、科目が増えてくると維持するのが大変だわ。
とりあえず主要3科目は終わったけど、せっかく覚えてたのに忘れたくないから復習してると商法と一般知識やる時間がほとんど割けなくて困ってる。
主要3科目でも全部回すのに1週間くらいかかるのにどうすればいいんだろ?
580 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 01:42:19.00
>>520 そうだな、法令できても一般で足切りになったらアホらしい。
会社法なんてやるくらいなら、情報通信や個人情報保護を優先すべき。
581 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 01:43:57.88
>>579 だから、いかに記憶のピークを本番に合わせるかなんだよ。
マラソン選手やボクサーの調整と一緒だ。
商法や一般知識なんてのは今から一回覚えただけでは2ヶ月後には忘れてるし
記憶を維持させたいならその間、何回も復習をしなくてはならない、それはきつい。
ようするに直前に覚えるのがベスト。
これなら一回の学習で済む。
DAIX市販模試2010年の問題です。
次のア〜オの処分等のうち、行政手続法の規定が適用される余地があるものはいくつあるか。
ア 外国人の帰化に関する処分
イ 法律の施行期日について定める政令を定める行為
ウ 地方公共団体の機関がする行政指導
エ 地方公共団体の機関に対する届出
オ 地方公共団体の機関に対する処分
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ 5 五つ
584 :
579:2011/09/03(土) 02:01:53.76
>>581 その通りですね。
やってすぐのところは出来て当たり前ですもんね。
本番でどれだけ高いレベルで5科目揃えられるかが勝負ですね。
>>582 今のところそう思ってます。
ただ、何もやらないと無理が効かないので今のうちに理解して下地を作ってから直前に詰め込もうかと思ってます。
イとエとオで3つ
イが自信ない。
命令等を定める手続に入るのかな?
施行日期日を定めるごときで意見公募とかするのか?
587 :
583:2011/09/03(土) 02:14:20.77
模範解答
ア 適用されない(行政手続法3条1項10号)。
イ 適用されない(行政手続法3条2項1号)。
ウ 適用されない(行政手続法3条3項)。
エ 適用される余地がある。地方公共団体の機関に対する届出のうち、根拠規定が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の規定は適用されない(行政手続法3条3項)が、
根拠規定が法律または法律に基づく命令(告示を含む)に置かれているものについては、行政手続法が適用される。
オ 適用される余地がある。地方公共団体の機関に対する処分のうち、これらの機関が「その固有の資格において当該処分の名あて人となるもの」については、
行政手続法の規定は適用されない(行政手続法4条1項)が、それ以外のものについては、行政手続法の規定が適用される。
以上より、行政手続法の規定が適用される余地があるものは、エ、オの二つであり、正解は2となる。
ただ、イについては『第6章【意見公募手続等】の規定は、適用しない。』とあるのみで、その他の章は適用される余地があるのでは?と思ってしまい、私は間違えました。
ア、ウについても『次章【2章】から第4章までの規定は、適用しない。』とあるのみで、適用の余地があるものは?と聞かれると、これらも余地はあるのかと考えてしまいます。
どう考えるべきなんですかね?
アは違った。なんで間違えたし。3つだな。
イは条文読む限りでは除外事項にはなかったが。
589 :
583:2011/09/03(土) 02:18:18.94
× ア、ウについても
○ アについても
590 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 02:19:38.01
行政手続法が対象にするのは処分・行政指導・届出・命令等の4つであり
意見公募手続きは命令等を定める行為だからOKでしょう。
6章の39条4項だけみて適用される余地ありと判断してしまった
なかなか細かいな
>>587 >イ 適用されない(行政手続法3条2項1号)
確認したら書いてあったわw
細けぇ〜www
この問題は個数問題にしちゃダメだろ。
エとオだけ判断できたら充分だと思う。
ア 外国人の帰化に関する処分×
専門性がないと対応できないから一般法の行手法にはなじまない
イ 法律の施行期日について定める政令を定める行為×
広く一般の意見を求めることじゃないよね
ちなみに形式的当事者訴訟は行手法では適用OKだか行審法では適用NGだから
これ豆な
条文よく読んどけ
色々と捗るぞ
直接請求により解職できる役員を試験中度忘れした時のために
「副(ふく)先(せん)公(こう)(副先生?)が、監(かん)督する」
副知事・市町村長 (1年× )
----------------------------------------------
選挙管理委員
公安委員 (3つとも6ケ月×)
監査委員
( )内は解職請求できない期間
ゴロで覚えておくといざというときに捗るなぁ
怒らないでマジレスしてほしいんだけど
なんでこの試験受けようと思ったわけ?
普通の人なら司法書士、税理士、社労士、予備試験とか受けるはずなんだけど
このこと知った親は悲しむぞ?
現実見ようぜ
ステップアップだろ
行政書士は法律資格の登竜門だぞ
そんなのも受からずに司法書士、税理士なんて目指すだけバカじゃん
こんなことも分からないお前は本当にバカなんだな
普通の人は、早く受かって実務に入りたいから
行政書士受けるような無駄なことはしないんだけどね
むしろ、登竜門とは逆で
司法書士とか、税理士目指していて受験したが
どうやっても受かりそうにない人が、なんか法律資格欲しいから
おまけで取る資格って位置づけなんだが
そのおまけに必死になってるあんたらってどうなのよって聞きたいのだがwww
>>598 趣味。
何かのコレクションしてる人に、「なんでそんなの集めるの?」って聞いたって相手は困るだろ
みんなコピペにマジレスしててワロスw
>>600 この板(に限らず2ちゃんは全体的にそうだが)は、業者の自作自演書き込みが多いから
盛り上がっているように見えるだけ。現実では、資格を取って人生を変えるみたいなことは
今は難しくなったから、資格離れが進んでるように思う。
604 :
大学生:2011/09/03(土) 14:10:10.56
行政書士ほんと難しいですね。。。
頑張らないと!! 気合い入れて九月頑張ります!!
勉強進んでる人に、ものすごく厳しいこと言われました。絶対合格したい!
今日も抗議受けてきます。
試験が近いので焦ってきました。
自習室にこもる時間も増やさないと。
自習室でやるといろいろと捗るよな
連帯債務の絶対と、負担
掃除は大変だ 負担だ
相殺の絶対効と、相対効
合コンソーセージメン
このほかで、どのようなものをあるでしょうか?
みんな予備校行ってんのかぁ。いいなぁ。
自分は土日も家に閉じこもってコツコツやってます。
どのみちまだ全範囲終わってないから予備校の講義にもついていけないんだけど。
独学じゃ無理だろこの試験
民法の過去問やってる。
1題解けるまで、5分以上かかる。
本番は、3分以内必要だから、駄目だ。
文字多すぎだと思う。
いくら講義聴いても参考書読んでも、問題は解けるようにはならない。
点が欲しければ、最後は実際に自分で繰り返し問題を解くしかないし、かつそれで足りる。
だから講義目当てで予備校に通う必要は基本的にはないよ。
情報仕入れたり、自習室でペース維持したり、受験仲間作ったりするのは、
もちろん有益ではあるけどね。
今から講義聴いてたのではもう間に合わないから、さっさと問題解いたほうが良い
行政書士は予備校通うほどじゃないな
俺なんかiPodずっと聴いてるけど、絶対合格できる自信あるし
まぁ1000時間は聴いたけど
〜時間聴いたとか、そういう事言ってる人は落ちる可能性が高い。
…と思うけどw
まあ自信があるのは良い事かもしれない。
それが模試や予想問題などの点数に反映されていれば、だが。
煽る目的無しで
この試験は2年で受からないとダメな資格だよね。2年を超えるとズルズルとベテコースに行く試験だと思う
616 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 18:59:18.07
2年なんて考えたことないよ
おれは6か月
もちろん働きながら
行政書士白熱講義って意外と捗るよな
気分転換の意味で聞いているといい感じ
618 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 19:44:57.65
アウトプットおろそかな奴はほとんど不合格
聴いただけでわかった気になる底辺の馬鹿
働きながら、六ヶ月で合格できたら
結構すごい才能だと思うよ
司法試験受験生の中でも上位に位置されるぐらい才能あるわ
すくなくとも、行政法と民法に関してはすでに新司法試験合格水準にあると断言できる
>>619 行政書士の行政法と民法ってそんなにレベル高いんですか?
ある程度行政法と民法は完成したんですけど、新司法試験の択一問題集をやっても大丈夫ですかね?
621 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 19:52:18.43
>>619 頭おかしいんじゃないの ?
んなわけないじゃん
これだから行政書士は笑
>>620 十分いけます
ある講師も、いまの新司法試験は行政法と民法については、行政書士と同程度か、行政書士よりもやや易しい程度と言っています
はっきり言えば、新司法試験は素直な問題が多い
もちろん、他の科目は無理ですが
民法と行政法について、行政書士試験で合格できるレベルまで完成していたら
新司法試験合格者の平均レベルにまでは達しています
私の知り合いの新司法試験合格者は
法学部卒の未習でしたが
彼は、一年目の試験では150点台で行政書士不合格
二年目の試験で190点台で合格したと言っていました
彼は、ロー生として勉強に専念できる環境にあったわけですが
それでも、法学部4年の生活と七ヶ月程度のロー生としての生活を持ってしても
行政書士試験は突破できなかったわけです
彼は、民法と行政法の択一試験の点数はかなり良い点数で新司法試験を突破したらしいですが
それは、行政書士試験のために集中的に勉強したことが良かったのかもといってしました
3ヶ月程度の勉強でパッパと合格してしまった俺の彼女はひょっとして天才なのかもしれんw
ボケばかりだな
行政書士試験は行政書士試験だ。
司法試験は司法試験だ。
比べるも上も下も無いんだバカたれ
煽る方も煽られてファビョルやつもアホ
こいつらが法律家目指すなんて世も末だな
誰も、どちらが上とか下とか言っていないだろ
行政法と民法は行政書士も司法試験も難易度が変わらないと言っているだけで
どちらの資格が上とか下とかそういう話ではない
>>623 中学受験と違うんだぞ!ばかやろ
能力値なんてみんな違うんだから楽勝なやつは楽勝でいいだろ
50万の給与をスゴイ!ってみるか対した事無い。ってみるのはそれぞれ自由。
それはその人の積み重ねなんだから
10万の給与の人間が50万の給与をスゴイって言うのは悪いことじゃないだろ。
50万以上給与もらえるやつは、ガンバってそれ以上もらってたんだろ
こんなのにファビョルやつもアホ
死ねよおまえら
なんか意味が分からないんですけど大丈夫かい?
冷たい物でも飲んでちょっと休んでおいで。
手を抜かずに真面目に勉強した人はちゃんとみんな合格するから、んなビビんなくても平気よw
>>626 そういう話が通じない連中しか居ないんだよ!ここには
すぐ、目くじら立てて、いや、俺の持ってる資格の方がすげーしw
とか読み取れない連中ばかり
例えば、セイコーの時計ってスゴイよね。
って話をすると
オメガ持ってるやつが
セイコーw俺のもってるオメガのほうが値段が高いし有名ですけどwww
って名声に酔ってる奴らばっかり
クォーツの話をしてるなんて想像もできない連中だよ。
プライドだけは高い。そんな輩が集まるのが上位資格なんだろうよ。
こんなやつらが法律語るんだから変なCMが増えるんだよ!
ベリーベッド法律事務所ってなんだよ!
全然、曲の節もリズムも合ってないぞ
行政書士と司法試験の難易度の差が無いことが認められない
司法試験受験生がきれているだけじゃないかな
行政書士試験の難易度の向上に伴う地位向上に対する
司法試験受験生のあせりって感じじゃないかな
そもそも煽ってるのは、諦めた人か、すでに受かってる人だと思う。
ここのスレには必要のない人たち。
今年行書合格して司法試験の勉強してるんだけど、
択一の一問一問の難易度は両者マジで変わらないと思う。
ただし、試験合格の難易度となると話は全く別。
言うまでもなく範囲が広く論証展開させられる司法試験のが遥かに難しい。
油断しちゃダメなのはどの試験も同じ
自分で自分のやってる事を称えるなんて韓国人と一緒だよ。
くだらない。
ロー生は焦ってないよ。
行政書士試験の難易度が変わろうが関係ないだろ。
むしろ行政書士試験の方が難易度が上になろうが司法試験の方が得られる物が大きいのならそっちの方がお得じゃないか?
難易度が高いならおまえも司法試験受けろよ。どっちもバカバカしい
634 :
633:2011/09/03(土) 21:42:00.12
誤解を受けたらロー生に申し訳ないから弁解するけど
自分は高卒の行政書士初受験。
底辺の仕事ばかりやってきたから、キッカケや自分の為に行政書士試験の合格を目指してる。
目指す資格に自信を持つのも大事だけど過剰評価とかは良くないよ。
これがキッカケで仕事見つけるのもいいし
開業するのもいいし、さらに上位資格目指すのもいいと思うよ
今夜も記述対策。
まずは答練の見直し。
それから、講義の復習。
とにかく行政法の記述に関しては
行政事件訴訟法に力を入れる!
LECのウォーク問、憲法と民法通して解き終った明日から行政法だぞー
最遅行政書士受験生だけど合格目指してる
ロー生
焦ってますねwww
638 :
アル中:2011/09/03(土) 22:51:18.55
>>634 同意ですね。
受験するのは自分自身の為。
他資格との比較とか他にもスレあるので、ソチラで書き込まれたらよいのでは?
合格してから開業について考えればいいですよね?
合格してもないのに語る方はイタイですね。
会社法、再編を補完完了。
明日から憲法の総復習。
しかしなんで行政書士ってこうもさえない奴多いんだろう
役割分担があるからね
行政書士は、行政法のプロフェッショナルとして社会貢献すればいいし
弁護士は、それ以外の分野を担ってくれればいい
それぞれで補完的な役割を果たせばいいと思う
>>639 行書に負けてるロー生のほうがさえないだろ
どちらが上とかではなく
共に、法律専門家として高めあえればいいと思う
行政書士と弁護士の協力連携によって社会貢献ができればいいね
以前びっくりしたのは
家のなかでそこらじゅうに唾を吐く人を見かけたときですね
本当にびっくりしました
さすがに、家の外ではやらないそうですが
癖になっているらしく、家の中で唾をそこら中に吐いているんですね
マジかよ・・・
床に吐くんですね
あともう一つ、彼の名誉のために言っておきたいのは
唾であって、痰ではないということです
さすがの彼も、痰なんか吐くわけないだろと怒っていました
646 :
名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 23:50:11.70
話はそれますが
なんで、試験科目に一般教養があるのか不思議?
いらんやろー!!って思うのは私だけ?
正直「憲法」もいらんのとちゃうん?
今日から行政書士の勉強でも始めるか。
1日5分やれば余裕だろう、国T受かってるし
行政書士は、司法試験に匹敵する難易度を誇る試験です
1日10分は確保したいところです
争点訴訟と形式的当事者訴訟の違いなのですが
こんな感じの理解でOKでしょうか?
@争点訴訟(民訴)
土地売買に関連する所有権確認訴訟だが争いの対象となっているのが農地。
農地売買には都道府県農地委員会の許可が必要。
その許可があったか否かなど、農地委員会の処分が争いと関連してくる。
つまり実際には行政庁の処分・裁決の有効性が主要な争点。
A形式的当事者訴訟(抗告訴訟)
土地の収用裁決(講学上は処分)があったがその内容に不服があった。
その不服の内容が、処分そのものではなくて収用金額だった。
この場合は、当事者間の交渉でなんとかなりそうなので
その土地で事業者をしようとしている奴を訴えてやろう。
650 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 00:06:15.37
>>642 法律の専門家じゃないでしょ
裁判員にもなれるんだから
弁護士と同列に語るところが痛々しい
651 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 00:09:25.74
まあ、町の物知り屋さんってかんじじゃないかな
記述対策をしたあと、
地方自治法の過去問をちょっと解いてみました。
全然理解が出来ていないから
国地方係争処理も含めて
総復習しなければ。
明日は年度別の過去問を買いに行く予定です。
今日は寝る前に
行政法のサブテキストを軽く読む。
裁判員として除外されていようがいまいが
行政書士が、法律専門家であることには変わりがないと思う
それぞれの資格に優劣なんかない
弁護士も行政書士も、それぞれが対等で、それぞれがプロフェッショナルとして尊重されるべきだと思う
654 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 00:51:34.74
>>653 君みたいな人は稀なんだよ
たびたび各士業違反繰り返して、迷惑かけてる行政書士がどれだけいるか
そういう心構えは大切だが、立場上は全然違うからね
本スレみたいにどの資格がどうとか言うのやめとこうよ
今年は行書受けるんだし受かりたいんだし
他の資格と比較することは無意味
特に受かってからどうするとか個人の勝手
このスレは真面目だからみんな頑張ろうぜ
ttp://www.nishino-law.com/note/post_383.html 行政書士は法律家ではありません
あいかわらず「教えてやる」 という姿勢で裁判員制度を解説する行政書士のホームページは多いですが、
裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から
「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。
できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。
行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。
↑だから何
658 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 01:35:28.12
本当のところ、行政書士試験は司法試験組が大学一年の時に始めて受ける模試って感じだよ
たいていの奴がさらっと取る
↑だから何
660 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 01:44:35.87
民法、復習に入ったんだけどだいぶ忘れてるわ。
1回目よりは頭に入りやすくなってるけど、それでも思った以上に時間がかかる。
ちょっとやばいなぁ。
661 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 01:46:54.24
まあ考えてみたら
この程度の試験で六割とか超えたぐらいだと
何の証明にもならないよな
ほかの資格に比べてゆるすぎ
663 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 02:04:16.03
質問ですが、多肢選択問題は大体ア〜エの4答で配点8点ですが、これは完答8点なのか1答各2点なのかどっちですか?
>>649 試験まで80日をきった段階でこういうことを言っているやつらが受けるんだから
専門家選抜のための試験とはとてもいえないな
>>663 ちょっとぐぐれば分かることを聞いている時点で
受験する資格がないと思ったほうがいい
>>664 試験当日までにわかってればいいじゃん。
試験なんて終われば忘れるもの。
専門家だって1年したら同じ試験に合格出来るレベルを保てる人が何人いるのよ。
668 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 02:17:41.80
>>667 ありがとうございます
だけど、よく考えたら自分でググるべきでした
申し訳ないですけど、あなたが本当のことを言っているか分からないですし
裏を取ることにします
>>653 > 弁護士も行政書士も、それぞれが対等で、
> それぞれがプロフェッショナルとして尊重されるべきだと思う
こないだ現役特認行書の爺所長が、バイトの俺様に「善意」って何だなんだと聞いてきたぞ。
それでも対等なんか?
善意って知らんからってそんなに問題か?
そういう法律用語知らなくても、法的思考能力があればいいんじゃないの?
実務に出たら、知識なんて役に立たない
本に書いてあるからね
それよりも、法的思考能力を活用できるかが大事
その能力があれば、専門家として通用する
>>668 全然、裏をとっていただいて構いません
こういうところは
嘘を言う人が多いでしょうし、
やはり見ず知らずの人の書き込みを
信じて後悔するのも
どうかと思いますし。
実務家に大事なのは
文献検索能力と法的思考力とコミュ力
これらがあれば、知識量の差など関係がない
行政書士でも、上記の能力に優れており、弁護士よりも上の人など
五万といる
受験資格を大卒にして
昔受けたじじぃは再試験
そこまでするほどの資格ではないから無理だね
金土全く勉強してない(´ ; ω ;`)今日は勉強しないと
勉強しろよ!このあほんだら!時間ねえんだぞ!
泣いてる暇あったら問題解けよ!ぼけなす!時間ねえんだぞ!
>>670 「善意」の意味がわからなければ、法律的思考なんてできるはずないよね。
もっとも基本的な用語の一つだから。
>>680の文章理解能力のなさにはおしっこもらした
682 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 08:38:04.48
善意の意味をを知らないはネタ
さすがにありえない
>>679 基本的な用語を知らなくても法的思考ができるんじゃね?って言ってるのに対して
善意はもっとも基本的な用語だ!って返答してる時点で破綻してるって理解しろよ
論点ズレてるから笑われるんだぞ
684 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 09:53:30.88
まあまあ
そんなに鼻息あらくしなでよね
行政書士試験で、論理的思考はそれほど必要ないんだから
どちらかというと、覚えたほうが手っ取り早い
ちょっとしたことで必死になってお前ら忙しそうだな
ストローおじさんって知ってる?
行政書士合格の秘訣が隠されているから検索してみて
687 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 10:30:04.75
善意の意味を知らない奴は「善意の第三者」をどう理解してるんだ?
「親切なおじさん」みたいな感じか?w
悪意は「意地悪なおばさん」かな?www
事情を知らない人 だと思う。
親切ってなんだ・・・?
689 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 10:38:21.93
>>683 いくら法的思考力があって、外国語に翻訳された日本の民法典を完全に理解してても日本語知らない外国人が受かんないのは当たり前だろ?
善意の意味を知らないのはそれと同じ次元の話
690 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 10:59:53.49
>>689 おれは、まじで「善意」とはどういうことかわかってないで勉強してる…。
「善意」の定義ってなに?教えて。
あんたらはさっきから善意と言っているが
善意って何かね
692 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:06:17.60
悪意者と背信的悪意者の違いって何? それはどのようにして具体的に
認定されるの? それに善意の反対が悪意となるの? 判断時点の認定
も結構難しいね!? 民事って訴えた者が有利だから、最終的には天秤
にように利益考慮ってことで終結するのね!?あまり難しいことより
好き嫌いでの主張が大半だから、行書も民事に介入したくなるのね!?
善意悪意を知らないってマジか?
いくらなんでもネタだよね
>>690 善意というのは
「〜を知らない」という意味ですよ
AB間の取引を知らないで取引をした善意の第三者C
行書受験生に内田は厳しすぎるだろう
マンガで民法が学べるみたいな本を紹介してやれよ
698 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:35:32.70
>>695 それはよくテキストに書いてることですよね
それが「善意」の定義になんのかなぁってことなんだけどね
699 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:37:55.14
悪意者:単にその事実を知っているだけの人
背信的悪意者:事実を知ってるだけでなく、嫌がらせの目的を持って取引に介入してきた人
単なる悪意者が正当な利益を有するのに対し、背信的悪意者は正当な利益を有さず、
民法177条にいう第三者にはあたらない。
なので、背信的悪意者に対しては登記がなくても対抗できる。
どのように認定されるかなんて、試験には絶対出ない。
700 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:39:12.40
〜を知らない=善意だとすると
何を知らないなら善意になるの?って議論になるのかな・・
そうすると、
〜の内容によっては、善意にならない可能性もあるのでは?
それは定義として甘いように思うんだけど
テキストにっていうか、
ある事実について知らない
ってのが法律用語で善意と使う場合の定義だと思うよ。
>>698 詳しく説明するとドイツ語やローマ法とかでてくるけど、
聞きたい?
703 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:41:20.56
>>699 背信的悪意者の範囲って、実社会では問題になると思うんだけど
行政書士試験ではそこまで考えなくていいてことかな
>>699 背信的悪意者はそういう意味じゃないよ
理解不足だね
もうちょっと勉強した方がいいよ
706 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:45:01.47
法律論の議論がしたい奴は別の場所で好きなだけやればいい。
いちいち「この場合は○○と書いてあるけど、いやでも、○○なんてこともあるんじゃないか?」
なんてことをいちいち考えてたら、いつまでたっても合格なんて無理。割り切った学習が大事。
177条は超重要論点だけど、
いちいち考え込んでたら民法が終わらないぞ
>>701 取得時効だと、善意は、「単に知らない」ってだけじゃなくて
「そのことについて疑ってもいない」ということも意味するらしいから
厳密に言えば、善意っていろいろな意味があるんじゃないかな
定義って言葉にこだわってるの?
民法なんてそれこそ事例によってさまざまだし、細かく定義なんてしてたら大変なことになりそう。
行書試験に、理解とか不要
過去問とその解説を暗記すれば受かる試験なんだから
落ちる奴は、過去問解いてないとか、解いていても復習とかしないやつだけ
議論するよりも
一問でも多く問題を解きましょうよ!
712 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 12:04:17.37
理解は暗記を大きくたすける
法律系科目の先生が司法書士のひとなんだけど
その辺、教えてくれた(この法律の趣旨は〜とか、この条文の趣旨は〜とか)
ちゃんと理解してると、
問題文読んで「そんなことありえへん」って突っ込むことが自然になった
だから、力ずくで覚えるよりもほんと楽になったよ!
理解を重視すると暗記がいろいろと捗るよな
暗記を捗らせるコツは理解することだよな
714 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 12:10:45.65
理解を深めるためには
行政書士白熱講義
これが役に立つ
停滞気味の方も、後一歩で合格という方にもおすすめできる講義だよ
>>689 どうやら本気で論点がズレているのに気がつかないんだな。
他の人はみんなちゃんと理解してるのに。これ以上はやめておくよ
716 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 13:18:17.69
>>715 じゃあ論点はなんなのかな?
君のような頭の悪い奴を相手にするのは本当に疲れるけど面白いw
俺は、「善意」すら知らない行政書士を、決してプロフェッショナルとして尊重できないだな。
俺も「善意」を知らない人が行政書士ってあり得ないとは思う。
けど、今はそういう話じゃないって事でしょ。
法的思考が出来るならまあ、知らなくてもいいじゃないの?って例え話に対して
善意って基本的な事も知らない人は法的思考が出来るわけないって、言い続けてる
そだな(´ ; ω ;`)
債権各論の
ていぼうそうかいしてくるまいちだいぜんかい
これはどういうこと?
おまえの書き込みがどういうことだよ
商法・会社法ワケワカメワロタ(´ ; ω ;`)
泣いてる暇あったら条文よめ!!おたんこなす!!俺も会社法苦手(ToT)
あんたらはさっきから社員と言っているが
社員って何かね
有限会社って今で言うなんやねん
社員=株主
「有限」って会社名はアリなのかな?
有限合名会社とか
合名、合資、合同
この世の中に存在するの?聞いたことないよ
名前に入れてないだけ?
731 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 16:22:57.36
三井財閥は三井合資会社だぞ
お前が無知なだけだ
あ、失礼
合資会社は三菱だったか。三井は合名会社だった。
そんなおっきいかいちゃには興味ないよ^^;
>>730 弁護士法人とか監査法人って直接には合名会社じゃないけど、合名会社の適用を受けてたと思う。
不測の事態で損害が起きるとパートナーは全部損害を負わないといけない。
つか、実務では有限会社はまだまだいっぱいあるからな。
最近できた株式会社より有限のほうが信用があるし、
役員の重任登記代が省けてよい。
736 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 17:01:29.77
737 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 17:06:19.32
行政書士の司法書士に対するコンプレックスは異常
だって司法書士難しいもん
739 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 17:10:07.05
司法書士目指すなら司法試験目指せよ
司法書士は結構難しい割にリターンが小さい
740 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 17:15:02.05
司法試験に比べたらそうかもしれないが、就職できなけりゃ意味ないしな
司法書士のほうが気楽にやれそうだ
かなり難易度高いが
弁護士が就職難なのに司法書士なら就職できるってどういうからくり?
過去問民法20-34
ウ 相殺の差押えの問題を理解できない。
差押えると、相殺にどのような影響をでますか?
差し押さえられたら相殺できんわたぶん
744 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 17:27:37.71
>>741 弁護士のほうが合格人数多いから
司法書士の場合、合格数が900人しかいないから
受動債権が差し押さえられる前に自動債権を取得していれば
相殺できる
差し押さえられた後に自動債権取得では相殺できない
そうなのか程度で規定をそのまま覚えておけばオッケーだと思います
記述で相殺は去年でてるので問われるとすれば択一のみなので
差押え前に自動債権を取得している場合はその後に受動債権が差押えられても相殺出来る。
相殺適状になった時に相殺出来るという期待を裏切るべきじゃないから。
一方、受動債権が差押えられた後に自動債権を取得した場合は相殺出来ない。
差押権者を保護する必要があるから。
747 :
市川書士蔵:2011/09/04(日) 17:36:08.56
>>742 自働債権の取得が受動債権の差押の前か後かで相殺の可否が変わります
相殺できないものとして抗弁権の付着した債権を自動債権として、
不法行為債権を受動債権としてそれぞれ相殺する場合もありましたよね
じゃあ自動債権が差し押さえられた場合はどうなるの?
>>749 別に同じことです
その債権を有する相手方にとってはその債権が受動債権ですよね
751 :
681:2011/09/04(日) 17:57:44.78
お前ら本当にバカばっかりなんだなwww
679は超基本的な法律用語である「善意」って用語の意味も分からないのに
法律的な思考なんて出来ないって皮肉を言ってるんだよ
お前ら一般知識で足切りになるよ(´∀`)
752 :
750:2011/09/04(日) 17:58:13.62
すいません、自分でも書いててよくわかりませんでした。
その場合普通できるのでは?
その自動債権は相手方にとっては受動債権なので上と同じでは
753 :
市川書士蔵:2011/09/04(日) 17:59:13.48
>>749 差押債権は自働債権としては常に相殺できない
754 :
750:2011/09/04(日) 18:02:39.91
なるほど。勉強になりました
756 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 18:08:35.98
>>751 くだらないことをいつまでもしつこくレスしてることでお前の低能さがうかがえる
757 :
市川書士蔵:2011/09/04(日) 18:11:05.84
>>755 民法ばっかやってるだけです
一番大事な行政法をまだまったくやってません汗
予想模試買ったんだけど
解答用紙ついてないんだよね〜…
誰か持ってる人がいたらうpしてくれると嬉しいな〜
>>756 悔しくてしょうがないんだよ(´ ; ω ;`)
760 :
742:2011/09/04(日) 18:59:25.30
たくさんレスありがとうございます
過去問20-36の相殺の問題です
A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、
他方、BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、
Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合に、平成20年8月1日にA銀行がBに対してする相殺。
解答は、A銀行のBに対する貸金債権は、CによるBの定期預金債権の差し押さえ前に取得された物なので、Cの差し押さえ前でも、自己の貸金債権を自動債権として、Bの定期預金債権と相殺することが出来る。
とあります。
Cの差し押さえた日を理解できません。
761 :
742:2011/09/04(日) 19:00:25.01
続き
A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権(=Aの自働債権)は、取得するのは平成20年7月30日ですよね?
BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権(=Bの受動債権)は、取得するのは平成20年7月25日ですよね?
自働債権取得が、差し押さえより早いとき、相殺できるとすると、
Cの差し押さえた日は、Aの自働債権取得より、遅いということです。
しかし、問題にそのような記述はありません。
皆さんは、どのように、Cの差し押さえた日は、Aの自働債権取得より、遅いということを、判断したのですか?
長文すいません。
掲示板で長文を書かれても…
試験直前の受験生にとっては
目も頭も痛い。
>>761 まず受動債権の差押えの間違いな
後、質問スレを作ればいい
>>760 君の悩んでるポイントは
最判昭45.6.24の判例を知らないと理解できない
この場合弁済期の前後は問わないらしい
>>761 要するにだな、
自働債権Aの弁済期が到来していない7月25日以前にすでに取得したことになるんだよ
もちろんこの事例の場合限定な
>>761 要は差押え前に自動債権を取得していれば、相殺が差押え後になろうが一切関係ないということ。
とにかく、自動債権の取得が差押え前なのか後なのか、これだけで判断すればいい。
だから差押えの日付が問題文に書いてない。書いてなくても判断できるから。
要するにだな、自働債権と受働債権の取得日時かいてるじゃ〜ん〜?
ムシムシカタツムシなのよ〜
AがBに対して債権を有し、BがAに対して債権を有していたところ、
〜中略〜
CがBの債権を差し押さえた。
この記述から、すでにAは債権(Aにとっての自動債権)をCによる差し押さえ
の前から取得していたと読みとることはできる。
有していたところの「ところ」があえて言うならばポイントではないかと思います
しかし、解釈によっては差し押さえたのがいつなのかというのは確定しづらい
のかもしれないと思います
769 :
名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 19:46:43.25
なるほど
つまり、いつ相殺されたかということが重要になるわけか
分かりました
いや、いつ相殺されたかではなくて
Cが差し押さえた日時とAの債権取得のどっちが先かが曖昧だってこと
じゃなかったんですか?
ですよね
その判例の解説は
行政書士白熱講義で詳しく解説されていたような気がする
要参照だな
つか相殺がでるかどうかはともかく、その判例はもう10年くらい出ないだろ
774 :
742:2011/09/04(日) 20:26:38.35
皆さん たくさんの返答を、ありがとうございます
私は、取得の理解を間違っているから、ピンとこなかったのかもしれません。
いままでの理解
『A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権 』から、H20 7/30を取得と認識していました。・・・@
『BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権』から、H20 7/25を、Cの差し押さえの日t認識していました・・・A
ここで、自働債権取得が、受動債権の差し押さえより、早い時、相殺できるの法則を、使いました。
@は、Aより、早くありませんでした。
よって、この法則は、成り立たないから、相殺できない
と考えていました。
取得の理解を変えたあと
『A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し』から、取得をH19 7/30と認識する・・・@改
ここで、自働債権取得が、受動債権の差し押さえより、早い時、相殺できるの法則を、使います
@改は、Aより早いです。
よって、Aは、相殺できると、答えをだせました。
このような理解でどうでしょうか?
いろいろとアドバイスをありがとうございました。
アドバイスをくれた人は、試験にうかるように、願います。
>>774 ちなみに、通常は弁済期未到来の場合は権利は行使できないからね
相殺の要件はどちらの債権も弁済期に達していることが条件だが
その例外として受働債権は自分で期間の利益を放棄するのは一向にかまわないので、弁済期に達してなくてもおk
そのまた例外として自働債権も受働債権も弁済期に達してなくても、相殺可能としたのが今回の事例
例外の例外だよ
記述でこんな例外の例外を出してくるから、やはり行政法と民法は徹底的にやるべきだな
条文の素読みを否定してるやつは考えを改めた方が良い
おれは、条文の素読みだけしかしなかったけど、170点取れたからね
判例とか全く知らなかったから、条文の知識と推測だけで解いた
それでも、170点取れるんだから、条文がいかに大事か分かる
一般知識で40点以上取れる勉強を教えてくれ。
文章理解満点
個人情報保護・情報通信4問と文章理解3問は満点が前提だが
まず一般知識で40点狙うほどの時間があるなら
行政法と民法に時間を割いた方がいい
コアラ読め
一般知識で捗るぞ
条文の素読みはナンセンス
苦痛が大き過ぎて継続できない
継続しているのは真性マゾだけ
過去問を解きながら、条文を引く≠ニいうのが攻守とも最強
今やってる問題で条文のどの部分が問題となっているのだろうか
と頭を働かせながら読み進める事が出来ますので条文を読むのが苦にならない
それに問題意識を持ちながら条文が読めるので条文が良く頭に入る
>>781 すでに行政法と民法は完成しています
過去問も完璧で
模試でも、八割を超えました
そこで、一般知識で高得点を取る勉強をしたいのです
何か良い参考書、問題集はございますでしょうか
>>783 だから駄目なんだよ
条文の素読みはできる人間の間では、常識
苦痛が大きかろうが、合格するためなんだから継続しなきゃ駄目なんだよ
たとえば、ドーベルマンの問題
あれは、その問題が出るまでは、行政書士の参考書にも過去問にも問題集にも
出ていなかったらしい
だけど、民法720条を素読みしていた人間は楽勝で解けた
ああいう問題を出すというのは、ちゃんと条文を隅から隅まで読んでねという事
漏れを無くすために、条文の素読みをするんだよ
786 :
742:2011/09/04(日) 22:17:36.32
>>775 >>776 ありがとうございます
相殺問題に、前よりくわしくれました
ゴッド ブレス ユー
わっしょいわっしょい
>>784 伊藤塾・Wセミナー・LECなどの大手予備校の問題集・模試を買う
↓
一般知識の問題だけを解く
↓
解説を読み間違えた問題・未知情報を間違いノート・エバノートにまとめる
例えば下のような感じで自分がわかるようにあればいい
できるだけ理由(∵)も書く
1.留置権
・物上代位性×(∵留置権者が他人の物を占有)
・競売権○
2.法定地上権
・建物存続(∵社会的損失)
・土地の担保価値の変動要因
3.失踪宣告の取消
・失踪者の生存
・異なる時に死亡した証明(∵相続人が異なってくることがある)
↓
1日後にテキストで該当箇所を読んで内容を修正・追加
↓
暇な時間にさらっと見直す
※ポイントは問題ベースで勉強することと1日後に復習するサイクルを守ること
一般知識のコアラって具体的になんていう本ですか?
教えてください〜
>>789 名前は分かりませんが
ダイエックスのものだと思いますよ
コアラはいいぞ
過去問を分析して、何が出ているのかよく分かる
時間がなければ頻出とされている分野のみ読めばいい
それに、行政書士の一般知識に関する本はたくさん種類があるが
その中でも一番量が多い
過去問は、傾向分析には役立つが、同じ内容の問題はほとんどでない
だから、確実に点を取ろうと思ったら、知識がたくさん書かれた本を読むしかない
うすっぺらいだけの本では、焼け石に水で、まず読んだ知識が出ないのでね
一般知識の政治、経済、環境などの分野は、知っているか知らないかだけの選択肢はかなり多い
22年見るともう社会はどの論点が出るか?????なのでやってもCP悪すぎ
それよりまだ同じ論点が繰り返えされている政治をやるべきで次に経済
ただ論点が同じでも当然内容が異なる肢が複数含まれてくるので正解できるかどうかまた別の話
ただ同じ論点なので正解する可能性が社会よりは高くなるということ
条文素読みの威力は絶大
択一の点数がみるみる上がる
794 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 05:24:44.95
行政書士レベルの民法に条文なんか関係ないよ
今の時期は徹底的に素読みして、条文を頭にたたき込むことだな
今までやってきた参考書、問題集の復習と、それでも学んでこなかった条文について
勉強するために良い
民法、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法、地方自治法、会社法
これらの条文は、全て読んでおく価値がある
余裕があれば、個人情報保護法とかも
おはよう
憲法も
会社法全部はきついな
500条目ぐらいまでの部分は頻出分野だが
797 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 06:53:13.18
>>794 バーカ
行政書士レベルだから条文なんだよ
憲法は全条文を暗記する
余裕があれば、とかじゃなく個人情報保護法は素読み必須だと思うけどな
必須です
情報用語はツイッター覚えとけば満点ですか?
気になりすぎて、飯が喉を通りません。
こんなセンスのない書き込みも珍しいな
803 :
市川書士蔵:2011/09/05(月) 08:38:36.88
家族法なう。
今日で民法終わらせる。
全部を素読するのは時間の無駄だと思う。
テキスト・問題集で結構な数の条文でてくるし、その都度六法ひけばよろしい。
過去問で頻度が高いやつは素読しておく必要がある。重要なものはいつの年でも重要だ。
初めて出た問題どうするの?と言われるかもしれないが、テキスト・過去問とそれに出てきた条文+関連知識で合格は十分可能だろう。
満点・上位資格狙うなら話は別だが。
会社法と地方自治法は読まないのがセオリー
ドーベルマンは的外れな回答をするヤツばかりで
とても部分点を与えることができず0点が続出したんで
あとで試験委員の中でも問題になった
例えば19年の時効の学説問題のように択一で出すなら4点なので問題はないが
20点の記述で部分点を全く与えられないような問題では明らかに出題ミスだ
いや、単なる条文問題なんだから、できない受験生のほうが問題なんだよ
正当防衛の抗弁について、完璧ではなくても要件を書ければ、部分点が来るわけで
それは、民法の条文を読んでいればできたはずのこと
出題する側も、ちょっとマニアックだろうけど、さすがに条文問題だからそこそこできるはずだと期待しただろうが
その期待を見事に裏切った、受験生のほうが非難されるべき
あの問題を見て
「やはり、条文に関しては全て読んでおくべきだな」
と思えるのが、他資格のまともな受験生
あの問題を見て
「試験委員が悪い、俺たちが部分点を取れないような問題を出すほうが悪い」
と思ってしまうのが、行政書士受験生
809 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 12:20:34.72
民法択一9問中1問は親族・相続だが今年は相続の番で特に遺言が要注意だ
なぜなら18年以降1度も遺言は出ていない
また高裁で判断が分かれていた「遺言と代襲相続」の件で重要判決(最判平23.2.22)があったばかりだから
直前期になったら近年の重判についてはざっとみておいた方がいい
重要判決が結構書いてあるから
テキストとか読まないで、いきなり過去問解いて、実戦形式で勉強しているんだけどどうかな
問題の数こなしていけば対応できるかなぁと考えているけど
テキストは不要です
詳しい解説のある過去問を解いて、六法を引いて、解説を理解して覚えてください
それだけで7割は点数が取れます
813 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 12:43:04.07
いつから行書はじめようかしら
814 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 12:51:01.53
質問、平成19年度の民法の記述で正当防衛が出ましたが
あれ全体の正解率は高かったのでしょうか?
>>812 詳しい解説のある過去問でお勧めを教えてくれ
LECの出る順ウォーク問はたまに解説が不親切だったりして困ってる
宅建のウォーク門は使いやすかったんだけど外れなのかこれ
時間がないなら問題の解説だけで済ますしかないが
出来ればテキストで同じ論点の箇所だけは読んで押えておいた方がいい
なぜなら解説より関連・補足事項が多いから理解が進むことと
何より解説では定義や趣旨や簡単な事例などの基本事項が省略されているので
その部分ががっちり出来ていないと特に民法の問題は対応できなくなる恐れがあるから
>>815 個人的には、ダイエックスの過去問のやつが分かりやすかった
ただ、買い換えるのはもったいないので、ウォーク問でいいと思いますよ
不親切であっても、とりあえずはそんなもんかって感じで先に進めばいい
ウォーク問を解きながら六法を引く
これをひたすら繰り返せば7割は狙える
解説がスカスカなのは五万とあるが
内容・量とも充実した過去問題集は正直ないね
ヒント:同じ出版社がテキストも出している
初心者の人は、過去問だけに集中しましょう
はっきり言えば、テキストには無駄なことがたくさん書いてある
自分も、それで戸惑ってしまい勉強がすすまなくなることがよくあったから
まずは、過去問を回すことに集中して
過去問5回ぐらい回してそれでも余裕があればテキストを読めばいい
実際には、過去問5回ぐらい回した時点で、すでに合格点を取れる実力はついているから
テキストを読む必要はないわけだけれど
>>811さんの勉強の方向性は全く問題ないと思いますよ
でもね、勉強すればするほど気づいてくるよ
知らないことは山ほどあると
法律の学習なんてやまほどある
実際、民法のコンメンタールなんて見たら気が狂うかと思うほど多いwww
だけど、試験合格に必要なのは本当に少ない
受験期間が長期化する受験生の一つのパターンとして
なんでもかんでも勉強しなければいけないと思って手を広げすぎて
基本についての理解、暗記がおろそかになっていることがある
そして、それは過去問学習に集中すれば身につけられる
あやふやではなく「確実な」既知のことをコツコツ増やすことが結局は一番合理的だ
そのためには問題を解いたら面倒でも今から10月末まで間違いノート(問題番号とリンクも貼っておくこと)を作っておいた方がいい
11月になったらそのノートを音読することが異常な精神状態の中での安定剤になる
その基礎を学ぶのがテキスト
あれで無駄だと思うのは勉強不足
過去問いきなりやって理解できる人ならいいけど、基礎を分かりやすく書いてあるテキストもやった方がいいと思う
過去問と問題集と六法しか使ったことがないけど
模試で6割切ったことないんだけどなぁ
六法使えば、テキストなんてなくても十分いける人は多いと思うよ
逆に、テキスト立ち読みしたときには、問題と一緒になっていないからあまり頭に入ってこなかった
六法は使うのね
ごめんなさい勘違いしてた
今から願書出すんだけど、書留どんくらいにかかるのかな?
簡易書留だと基本料に300円プラスか
自己解決しました
827 :
錦寺 ◆RHZaivzJOw :2011/09/05(月) 15:06:55.48
ドーベルマン問題は、どのような要件を満たす必要があるか、だから民法上の正当防衛しか使えないんですよね
もし、Bはどう主張すればいいか、だったら
故意過失に基づいた行為ではないため不法行為責任を負わない、とか書いて部分点、ってもなりそうなものですがねえ
市販の模試は実力確認に使えないの多くて困る
プラスアルファを求める人にはいいかもしれないけどさ・・・
ちゃんと実力確認出来るいい市販模試知ってる人いないか?
>>828 模試って変に重箱の隅をつつくような問題が多いからね。
やっぱり過去問をじっくり解くのがいいんじゃね。
LECトライアル模試の解き直し
司法試験なら刑法があるので、
正当防衛と緊急避難が民法とどう違うのかってのは当たり前の知識なんだがなぁ
833 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 21:36:38.58
今日でやっとLECの講座、行政法、民法、憲法、一般知識終わりました
このあとウォーク門と条文確認、教科書見直しでいけるでしょうか・・・?
それとも他の問題集もやった方がいいのでしょうか?
>>832 それが法律の難しいところでしょ
これが何の法律の問題なのか、要件はなんなのかとか聞かれると
行政書士レベルだと正確に答えるのは結構難しい
>>833 やり切れる時間があれば他の問題集を使えばいいけど、そうでないなら今あるやつを完璧に仕上げた方がいい。
その3つで余裕で合格できる。
836 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 21:53:55.76
民法の正当防衛の記述問題
正当防衛がどういうものというのはざっと読んだ程度なので
答えられなかった
勉強不足だといえばそうだけど
例えば組合とか他の資格試験でも
それほど重要視されていないのを出されると
答えられないな
837 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 22:25:59.93
過去問の論点がマークされている参考書を探しています。
ご存知の方教えていただけないでしょうか?
>>829 予想問題まで手を広げていいか悩む
それより記述や基礎の弱点を鍛えないといけない気がする
>>830 重箱の隅つつくだけならまだしも
全く知らない範囲から出される問題の比率が高めなんだよね
こういうのやると過去問にも懐疑的になってしまうよ
マークとはどういうことでしょうか
大抵の参考書は過去問をベースに作られているので、重要で頻出な部分は太字とかになってると思う。
基本は、過去問の範囲を確実におさえる。そして模試。
それが確実になったら、予想問題や知らない範囲。
少しずつ新しい知識を増やせばいいよ
>>834 その行政書士レベルを脱する要件ってなんなんだろうね?
やっぱり学習量?
それとも実践に伴った知識?
よく、時効を援用するって当たり前のように出てくるけど誰に対して援用します!って言えばいいのか、また書面でするのか、どこに出すのか?とかってわからないもんね。
夜中に俺が占有してる家を誰かが何かやってる…
ここは占有保全の請求だ!
っていっても、誰に対してどうやって発動させてどうやって相手に訴えるかもわからんね。
ハサミを与えられても使い方がわからなきゃ意味ないよね。
842 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 22:52:51.10
>>835 ありがとうございます!
頑張ります!!
こういう内容証明書を業者へ出すだけ
私、山田 大(やまだ ひろし)は、今般本書面にて貴社からの借り入れ債務につきまして消滅時効を援用いたします。
時効中断事由がないのであれば、今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。
また、万が一時効中断事由があるのであれば、その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう併せてお願いします。
生年月日 昭和47年 4月1日
借り入れ時の住所 大阪府大阪市○○区◆◆
>>841 学習量であり、基礎の力だと思うな
ロー生が強いのは当たり前だが、それだけ基礎をやってきてるんだから僻んではいけないよね
そしてその基礎を実例に当てはめる、実例を知っているか
判例を勉強するのも大切だな
簡単な試験ではない
845 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 22:59:29.19
ありがとうございます。
時間が限られているので直近5〜10年間分くらいの過去問がどの様に出題されたか?
参考書もしくは問題集の中で、出来るだけ多く載せているものを探しています。
>>841さん
夜中に俺が占有してる家を誰かが何かやってる…
ここは占有保全の請求だ!
こういう馬鹿なことを言わないように勉強することが大事ですよ
まぁ、今の時期にこのレベルの発言が出る時点で望み薄でしょうけど
今年は、記念受験ですか?
>>846 即興で考えた話になに突っ込んでるの?
野暮な奴だね。普通に考えたら警察に連絡じゃん。あなたは柔軟性なさ過ぎるけど合格した後大丈夫?
>>841 俺の親父なんて30年以上前に友達の連帯保証人になったときの借金の請求がいまだに銀行から電話で来るけどな。
おそらく時効を中断させるためだと思うけど違うのかな?
何か銀行から可哀想な人だと思われてるらしいよw
明らかに例え方が悪い
即興と言えど、書き込むときに確認できるんだし。
即興で考えたということは、頭にそういうイメージがあったからではないのか。
>>847 占有保全の請求って意味が分かってますか?
柔軟性とか以前に、占有の訴えについて勉強していないのがもろばれだろ
まぁさすがに即興とわかるよ
例えばの話だろう
隣の家の木がこっちに倒れてきそうな時
木に支柱を立てろと要求すること
853 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 23:26:59.94
>>850 なんで言い合いしてんの?wwwwwwwwwwwww
たとえにしろ
夜中に俺が占有してる家を誰かが何かやってる
って事例で
占有保全を出している時点で、占有保全の訴えについて分かっていないってことだし
根本的な基礎力に欠けるというか
>>841の「行政書士レベルを脱する要件ってなんなんだろうね」
の問に対する答えは、ちゃんとテキスト理解して暗記しろってことじゃないの
占有保全の訴え→占有を妨害されるおそれがあるとき
夜中に俺が占有してる家を誰かが何かやってる、となるとすでに占有が妨害されてると考えられる
つまり、この場合は、占有保持の訴え
ふつうに住居侵入罪だろう
この例えについては刑法130条です
君たち全員行政書士の勉強に戻りましょう
俺なら警察呼ぶ
オレなら渡辺二郎に相談して見る
占有の訴えすら知らない、分かっていないレベルの受験生が
たくさん集まるのが、行政書士の試験レベル
ちゃんとしたテキストで基礎力を付け、過去問演習をした人なら受かるので安心してください
861 :
名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 23:37:33.03
ウォーク門て初めの一週どれくらいの時間かかります?
人による。
>>861 今から過去問1週目始めようというレベルなら
無駄だから受験やめとけ
金払う前なら、7000円がもったいないから願書出すな
金払ってしまったなら、ご愁傷様
せめて、交通費だけは節約するために受験場に行くな
>>860 80日スレで何を言う
だが、そういう輩がたくさんいるのは事実だ
なんか急に過去問最高!みたいな流れにしてる人がいるよね。
間違いじゃないけど、でもやっぱり足りないだろうに。
今の試験の難易度ではいわゆる一冊本では対処できないから
自分の同級生で、去年行政書士に受かった人に言わせると
行政法と民法は、行政書士用のテキストでは心許ないと
行政法で言えば、最低、櫻井橋本本ぐらいは必要だと
>>865 過去問で足りない?
それは、あなたの過去問の読み込みが足りないのでは?
過去問演習と、解説読みながら六法を引くだけで十分対処できるよ
868 :
841:2011/09/06(火) 00:01:59.70
まぁ占有の請求の話は確かに曖昧でちゃんとイメージできてないのは認める…
まぁ、実際の事例に当てはめてみると教科書どうりにはうまくいかないって事の話で…
ただでさえ名前似てるのにさらに物権的請求権にも準用(?)されるから覚えにくいんだな〜…
似た言葉が6個も並ぶんでちゃんと記憶するのは後回しにしてる。
実戦用の勉強は合格後だな。
869 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 00:07:11.99
841さん、あまり気にしないで!!
さすがに今年受かろうというなら無理なレベルっぽいけど
人生は長いし、来年にでもがんばればいい
あせって、気落ちして、あきらめてしまうのが一番良くない
そもそも、人生には行政書士に合格するよりも大事なことはいくらでもある
>>867 合格者なの?そうだとしてなんでこのスレにいるんだろ
そこまで過去問にこだわる意味がわからん。同じ事は問題演習でも出来る。
>>869 さっきからなんか文中最後に小うるさい奴がいるね。
過去問やるだけで
予備校や市販の模擬試験で合格点取れたので言っています
べつに満点を取る必要はないのでそれなら過去問だけで十分だよと言っているだけです
予備校とかはあれをやれこれをやれって薦めてくるかもしれないけど
合格するだけなら過去問だけで十分ですよってことです
もちろん問題演習を他にしたいならすることは有益だとは思いますけど
わっしょいわっしょい
>>872 その程度の根拠で過去問「だけ」で十分って言いきれるのはすごい。
予備校になにか偏見もってるみたいだけど、過去問重視は同じかと。
ただ、皆が過去問だけで合格できるのか?ってのはまた別の話。
>>872 その過去問って18年から22年までの過去問でいいの?
六法に条文ごとに広い範囲の年の過去問載ってるけど平成一桁台の問題はスゴイ簡単だよね。今の問題だと一捻りしないとダメだもん。くだらない引っ掛けとか混ざってるし
自分は過去問だけに限定してしまうのは良くないよ派だけど、信念を持って余計な事考えたり、遠回りするよりも良いのかもしれないけどね。
876 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 00:25:48.08
>>863 貴重な意見ありがとうございます
試験が甘くない事も分かってますし今からだと遅いというのももっともだと思います
だからと言って諦めるのはおかしいと思うので頑張ります
一応基礎は一通り勉強し終わった後なので・・・
やるだけやります!
レスありがとうございました
>>863 債権?って とこからだけど、受けに行くんだからぁあああ(´ ; ω ;`)
お金は別にもったいなくないんだからぁあ(´ ; ω ;`)楽しみなんだからぁああ
なんでもバランスが大事。
過去問だけって言い切るからおかしなことになる。
90%以上が不合格になる試験だし、これでおk!って方法は人によって違うよ
ひねくれた奴とまっすぐで素直な奴といろんな人間がいて
なんだか見てて面白いスレだな。
純粋に努力した人間が報われるといいね。
どっちが法律家に相応しいかは考えるまでもないしね。
私は特段優秀なわけでも才能があるわけでもないから
そんな私でも過去問だけで点数が取れたということは
過去問だけでも合格できることの証しではないでしょうか
ちなみに法学部どころか大学にも行ったことはありません
もちろん誰でも受かるわけではないでしょう
運もあるだろうし
だけど平均以上の地頭があれば過去問以外の勉強は不要だと思いますよ
過去問過去問って言ってる人間は荒らし認定だな。もはや発言が不自然
わっしょいわっしょいん
過去問十年分以上と六法とテキストで基礎を完璧にしてから
模試で予備知識を補足するのが王道だ
それ以外にもやり方は色々あるけど、絶対的な正解なんざねぇよ
まともな教材使ってれば辿り着く場所は同じだ
ナーバスになりやすいこの時期に、受験生を不安にさせるようなことを喚くな
>>880 証ではないでしょうかって、論拠が薄いのわかろうな。
自分でそれでいいと思うなら、それでいいだろ。
むやみに他人に絶対的正解みたいな感じに伝える必要ないよ
>>879 どっちが法律家として相応しいの?
まっすぐで素直な人はなかなか難しいと思うんだけどw
886 :
879:2011/09/06(火) 00:43:51.58
>>886 いや、本来はまっすぐで素直で努力した人がいいとは思うんだけどねw
このスレにいる人のほとんどが真面目に頑張ってる人だけど、たまに理屈っぽくて粘着質な人いるよね。
ホント嫌な感じ。
真面目に頑張ろうが、受からないと意味ないんだけどな。
890 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 01:19:16.63
>>888 多分勉強が上手くいかなくて何かに当たりたい人達だと思う
勉強とかしてないとこのスレにはこないだろうし
だから放っておけばいいんじゃないかな
気がすんだら勉強に戻るでしょ
ヒント
夜行虫
さてと、行政法とやらを始めてみようかな
>>891 はい?
勝手に人の名前を出さないでくれます?
夜尿虫
>>891 人を叩いて楽しい?
それしか能がないの?
可哀想に。
勉強しなさいよ
ちょっとした事でムキにならないこと。
いちいち煽るような書き方しないこと。
煽って遊んでる人はスルー。
これでだいぶ平和になるんだがな。
2chは自分の主張以外認めない人が多すぎる。
過去問うんぬんの議論はナンセンス
なぜなら合格ラインが6割という制約上同じ論点から問題を出さざるを得ないが
(それでないと合格率が極端に下がる)一方同じ内容にもできない(逆に合格率が上がる)から
結局は同じ論点でも事例内容を変えたり適用する条文・判例を変えたり択一から記述に変えたり
手を変え品を変えたりしているだけ
つまりそのあたりを考慮している新作問題であれば過去問でもそれほどの差異はない
言えることは問題が的中するなんていうまぐれはほとんどないから変な期待はせずに
問題集(過去問・模試)とテキストと六法の3つを駆使しながら知識と理解を深めていくしかないということだ
伊藤塾の「必須項目100」だが定義・趣旨・要件(条文・判例の記載もあり)・効果・論点がテーマごとに
カードにまとめられて一覧できるので特に民法の問題をやりながら
さらっと確認すると知識を有機的に整理できてかなり捗る
申し込み期間が12日まで延長されたんだっけ。
でもろくに勉強できてねぇんだよなあ、延長の原因である地震の直接の被害者じゃない癖にw
ぎりぎりまで悩むかなぁ……。
願書受付期間
【郵送申込み】
8月1日(月) から 9月12日(月) まで(当日消印有効)
【インターネット申込み】
8月1日(月)午前9時 から 9月7日(水) 午後5時まで
悩んでないで出しちゃえばいい。そしてあとはやりきるだけだ。
901 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 09:21:37.54
もう会社法捨てるわ
泣けてきた
902 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 09:22:50.61
行政法も捨てるわ
憲法も捨てる
つまり試験自体を投げ捨てたというオチをつけたいのかw
合格トレーニング
2ヵ月ぶりにやったら1回目より出来が悪い
早めに勉強開始しても間が開くと忘れちゃうんだな
>>905 当日ピークにあれば何の問題もない。
忘れたらまた覚えなおせばいい。
一度理解してればすぐ回復するよ。
理解しないで無理矢理暗記したのはダメだけど。
市販の模試だけじゃなく予備校の模試も受けた方がいいかな?
908 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 12:29:53.40
うかる!行政書士総合テキスト2011 伊藤塾って奴を参考書にしてるんだけど
これと問題集で合格出来るか試してみる
>>907 予備校の模試を受けて、且つ、
生の解説を聞くといいかも!
モチベーションが上がるし、
やはり本番と同じ環境を前もって体験しておくと
計画を立てやすいかも。
>>901 会社法って民法のような捻りなくて基本的に条文そのままって感じの問題形式だから行政法みたいにやっただけ点取れると思うよ。
といっても全部なんかやってたら時間ないからテキスト部分だけ条文チェックしたら充分じゃない?
白熱講義とか条文中心で講義すすめてくれるし先生がやるところ絞ってくれるから勉強捗るよ。
912 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 13:33:17.44
行政法総合15問 地方自治法4問ですが
これは、どの程度の正解率を目指すべきですか?
もちろん満点といいたいところだが、8割程度じゃなかろうか
行政法は15問は取りたいね。
民法は6問。
このノルマが達成されれば一般知識と記述で相当やらかさない限り合格できると思う。
>>901 会社法は過去問解いて解説読むぐらいの対策でいいと思うからやってみたら
条文を全て読むのはつらい
過去問だけでも3問はいけるから
試験まで68日
917 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:07:21.49
ところで、ネットで受験申し込みしようとしたらjpg受け付けてくれないんだけど・・・
行政書士白熱講義は本当に捗るよな
めちゃくちゃ分かりやすいし、すいすい頭に入る
こんな講義がネットで聴けるなんてね
ネットこそが正義、いい時代になったものだ
>>917 もしかしたらbpm形式じゃないとだめとか?
920 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:18:27.88
>>917 俺も今日申し込んだんだが、jpg駄目だったんでbmpに変換したら通った
理由は分からん
そして1日から勉強始めたんでお前らよろしく
921 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:27:21.27
皆さんのおっしゃる「六法」って何?
買ってきますので正式名称おしえて
922 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:29:36.81
>>920 ありがとうございます
>>919 意味分からんが、クソが
詳しくないくせにしゃしゃり出てくるなよ
923 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:29:43.82
>>919 スペルミスくらいでいらいらすんなよ・・・
925 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:31:29.37
>>921 『六法全書 平成23年版』とかですね
行政法はもっとも条文数が多いので
ちゃんとしたものを買うべきですよ
926 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:33:47.53
>>918 お前さんのレスを見てぐぐったらこんなのあるのかと驚いた
超さんくす
こういうの、一昔は数万してたのにな
いまオリエンテーション聞いてるけど聞きやすいな
>>926 そうだろ
いい時代になったものだ
ただ、残念ながらテキストはない模様
>>918 白熱講義って聞き終わった瞬間から問題がガリガリ解けるのが凄いと思う。
条文を必ずチェックさせるのが素晴らしいと思う。水崎先生凄いわ。
>>927 元レックの先生だからレックの基本テキストだとほとんど対応してますよ。
LEC市販模試より
Aが甲男と乙女の間の子である場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aの出生後に甲と乙の婚姻が成立したが、その後、甲と乙が離婚し、その離婚後に甲がAを認知したときは、Aは嫡出子たる身分を取得しない。
2 Aが甲と乙の婚姻成立の日から200日以内に出生したときは、甲と乙の間に内縁関係が先行していたとしても、Aは嫡出子たる身分を取得することはない。
3 Aが甲と乙の婚姻成立の日から200日後に出生したとしても、Aの出生後に甲と乙の婚姻が解消されたときは、Aは嫡出子たる身分を失う。
4 Aが甲と乙の婚姻成立の日から200日後に出生したとしても、その前に乙が丙男と婚姻しており、その婚姻解消の日から300日以内に出生したものであるときは、甲とAの間の父子関係の確定は、父を定める訴えによる。
5 Aが甲と乙の婚姻中に懐胎されたが、その婚姻解消の日から301日目に出生したときは、甲の認知によってのみ、甲とAの間に法律上の父子関係が成立する。
5
933 :
921:2011/09/06(火) 15:37:38.90
923・925さん有難うございます。
早速本屋にいってきます。
スレを読んで時間が足りない認識になりましたので
過去問→テキスト→六法の繰り返しで試験に臨みます
会社法は意外と範囲が狭い
というか、行政書士試験では同じことが繰り返し聞かれているから
教科書や条文を全て読むというような勉強法は効率が悪い
自分が分析するに、22年の問題は過去問に書いてある知識だけで3問は解けた
もし、同じ傾向が続くなら十分過去問だけでいける
難化しないことが条件ではあるが
まぁ最後は運だよね。記述は運が通じないけども、択一なら。
でも運なんてどうにもならないから、結局地道にぎりぎりまでがんばるしかないという、当たり前の結論にw
936 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 15:47:34.65
地方自治法とか会社法を全条読むのははっきり言って無駄な勉強。
この2法は毎年出るところが大体決まってるんだから、
そこを確実に押さえとけば6〜7割は確実に取れる。
逆に、全条文を読んだところでポイントを押さえてなければ5割も取れない。
937 :
930:2011/09/06(火) 15:48:39.67
問題35 親族(民法) 重要度B 正解 4
1 誤
嫡出でない子の父母が婚姻して、その後父が認知して父子関係が確定したときには、嫡出でない子に嫡出子としての身分を取得させる制度が認められている(認知準正/789条2項)
が、同条同項は父が母と「婚姻中」に認知する旨規定しており、離婚により婚姻を解消した後に認知した場合にも認知準正が生ずるのかは条文上明らかでない。しかし、非嫡出子の
保護を図るという条文の趣旨から両者を別に扱う理由はなく、実務上も離婚後の認知でも準正が生ずると解されている。
2 誤
父母の婚姻後200日以内に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(772条2項)が、判例は、父母が婚姻に先立って内縁関係にあり、その内縁において懐胎している以上、嫡出子
としての身分を取得することを認めている(推定されない嫡出子/大判昭15.9.20)。
3 誤
婚姻の取消しによって身分関係は遡及せず、取消しの時から将来に向かってのみ生ずる(748条1項)。したがって、婚姻によって嫡出子たる身分を取得した子は、婚姻の取消しによ
って嫡出子たる身分を喪失するものではない。
4 正
そのとおり。前婚の解消後、再婚禁止期間(733条1項)に違反して再婚し、その旨の婚姻届が誤って受理され、その結果、前婚の解消の日から300日以内で、しかも後婚成立から
200日後に子が出生した場合には、前婚の推定と後婚の推定とが重なることになる(772条)。このような場合には、父を定める訴え(773条)により、裁判所が子の父が前夫か後夫
かを決定する。
5 誤
嫡出子とは、婚姻成立後、その夫婦間に生まれた子をいい、@妻が婚姻中に懐胎し婚姻中生んだ子、A婚姻中に懐胎し婚姻の解消もしくは取消し後に生んだ子、B婚姻前に懐
胎し、婚姻中に生んだ子、C婚姻前に懐胎し婚姻の解消もしくは取消し後に生んだ子はいずれも嫡出子と推定される。甲と乙の婚姻中に乙がAを懐胎し、婚姻の解消後にAが出生
しているから、上記Aに該当し、772条2項による推定を待つまでもなく、同条1項により夫甲の嫡出子と推定される。
運というか、推測力が違うんだよね
できる人は
会社法あまり勉強したこと無いのに点数が取れた人に
どうやったらそんな点数がとれるのかきいたら
推測力を働かせる訓練を続けたって言ってた
たとえば、
合併無効の訴えの提訴期間について、その人は覚えてなかったらしいんだけど
「株主総会決議の取消しがたしか3ヶ月だったよな
合併は株主に影響を与える度合いが大きいんだからもっと提訴期間は長いはず
だったら、6ヶ月ぐらいか?」
というふうに推測するらしい
これで大体当たると
939 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:01:05.47
行政書士は社労士より稼げそうだと思うのは俺だけだろうか
社労士は勤務できるからいいよね
とるつもりはないけれど
941 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:07:51.94
社労士のほうが簡単だよね。
ただ覚える量が膨大なだけで・・・
稼ぐ云々は人によるでしょうね。行政書士は起業タイプだし、地盤とやり方次第。
>>941 行書なんか
ただ覚えるだけでしかも量は少ないだろ
社労士みたいにシビアな合格基準でもない
法律系の資格試験の中で最も簡単なのが行書
944 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:16:43.69
行書受験生ごときが他資格について語るな
中卒が大学入試の難易度について語っているようなもの
946 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:25:39.20
ん?社労士ベテの人がいる?
947 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:29:21.88
宅建と社労士と行書でどれが一番簡単?
宅建
行書用六法買ってもページの半分以上は地方自治法と会社法なんだよねぇ
社労士>>宅建>>行書の順だと思う
社労士は、覚える量が一番多いし、基準点とかあってつらい
宅建と行書では議論あるだろうけど、宅建のほうが若干むずかしいと感じた
行書は主婦などが生涯学習とかで受けているような人もいて
そういう人は意識が低いから、合格率の割には簡単なんだよ
社労士、宅建はそういうひとは相対的に少ない
宅建受かった人が、行書は凄く難しいって頭を抱えていたがw
952 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 18:22:26.46
地方自治法について、選挙や住民訴訟以外が出ると取れないです
難しくないですか?
解説と答えの確認をせずに問題集を一気に解くと
また違う趣がある
弱点発見にいいかも
今年は瑕疵担保責任が記述択一問わず高確率で来る気配がしてならんのだが
請負の所も瑕疵担保あるし売買もある
この二つは直近3年くらい出ていないようだし
何で日中にこんなに沢山レスあるんだ?
日中は勉強なり仕事なりやるべきことに集中しろよ。
いろんな意味であんまりいい傾向ではないぞ。
うるせー
IDないんだし、二ちゃんなんてケータイでやれば数分の作業だ
息抜きも必要なんだよ
958 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 21:18:02.12
俺も宅建のがむずいと感じたな
法令上の制限とか、数字的暗記はともかく
慣れない用語などや
税法などについても訳分からなくアレルギーになった
行政書士は、ほぼ全科目勉強してて面白いけど
宅建は、権利関係以外は余り・・・という感じ
試験の難易度じゃなくて、興味の問題じゃねーかw
択一を解くときは
○×が確実にわかる肢 → 大きな○と×を書け
○×に自信が持てない肢 → 小さな○と×を書け
そして小さな○と×だけを検討すること
>>960 予備校って金払ってそんな事教えてるの?
試験慣れしてない人相手の商売ってアコギだよな
962 :
司法書士:2011/09/06(火) 21:32:10.05
こんな試験、司法書士試験と比べたら何でもない
なぜ180点取れない奴が多いかというその最大の理由は多分手を広げ過ぎているからだ
択一には5つの肢があるが以下のように考えてみよう
確実に○×がわかる肢が3つあるが他の2つの肢は全くわからない受験生と
確実に○×がわかる肢が2つだけだか他の3つは確実ではないが多分○×がわかる受験生
どちらが正答率が高いだろう
実際問題をやるとわかるが確実な肢が3つ以上ないと正解は厳しい
それは出題者がひっかけの肢や紛らわし肢を紛れ込ませているからだ
大量の知識量より適量の正確な知識
それがこのゲームの勝つ秘訣だろう
なんかいっぱい書いてあるけど、
要点絞れ。
で終わる話。なんか誰かのブログみたいな書き方だな
965 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 21:47:03.24
受かったら行政書士のバッジ付けて
夜の街を練り歩こう
モテモテですやん
登録するのか
何かやたら語る人いるよね。
もう合格してる人とか他資格の人ならこのスレにこないで欲しい。
上から目線でうっとうしいだけだし。
他の資格に比べてどうかなんてどうでもいいことだし行政書士の試験に頑張ってるんだから行政書士のことだけ考えてればよくない?
969 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 22:02:43.63
商法の507対話者間は直ちに承諾しなかったら効力を失う
509申し込みにたいするの通知をしなかったら申し込みを承諾したとみなす
の意味の違いがわかりません
970 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 22:17:15.12
モチベーションを保ちにくい資格試験ですな
507対話者間→テーブルを挟んで交渉してるイメージ。
その場ですぐ断れるから承諾しないと申込の効力は失われる。
509諾否通知義務→平常取引に関するもの。日頃から◯◯を何個納めてるみたいな取引があったようなケース。
◯◯がそろそろなくなる頃だからいかがですかと申込された時、必要なかったらすぐ通知して断るべきだから通知しないと承諾したものとみなされちゃう。
972 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 22:31:48.93
なる しゅちゅえーしょんのちがいですね ありがとう
過去問もいいが、たまには違うものから出題
俯瞰のみに瑕疵があるときは、本体である行政行為と切り離して
当該俯瞰についてのみ取消訴訟を提起しなければならない
バッジ欲しいなーと思いながら勉強してたけど
バッジ取得するためのハードル高杉ワロタ
975 :
名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 22:49:30.60
行政書士の過去問って全部クイズみたいでおもしろいwww
初心者にも優しい法律クイズですから
LECトライアル模試で一番正解率が低かった(21.1%)問題
相続に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、争いのある点については判例によるものとする。
ア 被相続人の子が相続を放棄したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
イ 自己の配偶者が被相続人を殺害したことを知りつつこれを告発しなかった者も、相続人となることができる。
ウ 「相続させる」旨の遺言は、特段の事情がない限り、特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法の指定遺言であり、この遺言によって取得した不動産に関する権利は、登記なくして第三者に対抗することができる。
エ 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が遺産分割協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、遺産分割協議を解除することができる。
オ 共有者の一人が死亡した場合に、その相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、死亡した共有者の持分は、他の共有者に帰属するため、特別縁故者に対する財産分与の対象とはならない。
1 ア・エ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・オ
問題35 相続(民法) 正解 3 正解率 21.1%
ア 誤
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となる(887条2項本文)。
すなわち、代襲原因は、@相続開始以前の死亡、A欠格、B廃除の3つに限られており、相続の放棄はこれに含まれていない。
イ 正
そのとおり。被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者は、
相続人となることができないのが原則である(891条2号本文)が、@その者に是非の弁別がないとき、
A殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、例外として相続人となることができる(同条同号ただし書)。
ウ 正
そのとおり。判例は、「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り、
特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法を定めたものであり(最判平3.4.19)、
この遺言による権利の取得については、登記なくして第三者に対抗することができるとしている(最判平14.6.10)。
エ 誤
判例は、共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、
相続人の一人が遺産分割協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、
541条によって遺産分割協議を解除することはできないとしている(最判平元.2.9)。
オ 誤
判例は、共有者の一人が死亡した場合に、その相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、
死亡した共有者の持分は、958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がされないときに、
255条により他の共有者に帰属するとしている(最判平元.11.24)。
以上より、正しいものはイ・ウであり、正解は肢3である。
981 :
979:2011/09/06(火) 23:32:29.43
自身なかったけど正解で良かった
行政法に入って全くわかんなくなってから手をつけなくなった(´ ; ω ;`)
問題は解いたほうがいい
やっぱり記述がくせものだな。
これがあるだけで社労士、宅建より対処しにくい。
そうか?記述はそれらしい事を書けば部分点は貰える
正解か不正解のどっちかしかない問題よりは点は取りやすい
漢字はわからなければひらがなで書いてもOKだしね
平仮名はさすがにないわ。
>>988 全部平仮名という意味じゃないよ
難しくて間違いそうな漢字はひらがなにということくらい読み取ってくれよ
>>990 全部平仮名が とかじゃなくて、瑕疵でも謄本でも
難しい漢字だろうと 平仮名はありえねー って事だと思うの(´ ; ω ;`)
填補は出たな
記述はそれらしいことを書けば部分点がくるというのは甘いぞ
「僕の思いついた法理論(笑)」なんて、一点も入らない
ちゃんと点数が入るのは、条文、判例に即した記述のみ
記述を甘く見ているやつは落ちるから、認識を改めとけ
漢字については、あまり気にする必要はない
極端に漢字についてかけないレベルならまだしも
難しめの漢字なら、ひらがなでも問題ない
むしろ、見栄を張って間違えた漢字を書くほうが確実に点数を引かれる
そこは、確実に間違っているのだからね
瑕疵という漢字を間違ったら、瑕疵という言葉について書いていないとみなされる危険性すらある
もちろん、書けたほうがいいがね
埋めろ
わっしょいわっしょい
997 :
名無し検定1級さん:2011/09/07(水) 01:35:23.66
知らないことを恐れない
そして捨てる勇気を与えよ!
>>991 漢字間違えで減点のほうがありえない。
欠けつとか自信がないのはひらがなで問題なし。
難しい漢字は書けるようにしておくのは当然でしょう
平仮名でも減点されてる可能性は否定できない
合格するために不安要素は可能な限り排除しておくべきでしょう
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。