【社会保険労務士】独学社労士受験スレ30

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291名無し検定1級さん
社労士法による従業者の規制は、守秘義務、32条〜33条までの違反行為しかないです。
もちろん社労士でないものが社労士を騙るな等の世間一般の人にまで広く適用されるものはこの限りではないですよ。
社員以外でこういう者を雇ったらいけないという規制はないです。
条文を読むときは「誰が(は)」という言葉に注意して読みましょう。その条文の対象者がのっています。
法25条の22の2 は「社会保険労務士法人」が対象、法25条の8第1項 は「社会保険労務士法人の社員」が対象。
いずれも個人事務所の青色専従者を対象としているものではないことがわかります。
青色専従者が対象となりうるものは一行目に書いたとおりです。