( まで読んだ
結構前に予備校で平均より下とか言ってた
>>643です
全国模試の結果、上位30%くらいにいることが判明
予備校の合格率が20%前後なようなので、もう一息頑張ります
954 :
名無し検定1級さん:2011/10/20(木) 23:00:14.78
俺の所と同じぐらいだ。例年上位25%合格だから
無料で音声講義が受けられる
まりがたやあ
模試は一個受けたけど、もう一個くらい受ければ良かったと思う
結果が予想より良かったもんで、偶然分かる問題に当たった気がしないでもない
逆に問題の引きが悪くても二つ受けた上で悪かったら自分に言い訳できないし
あ、そろそろ次スレの時期だ
試験前に立てといたがいいと思われ
みなさん、合格点に達する為にどんな点数配分を考えていますか?
↓使って下さい
法定択一 /160
他肢選択 /24
一般知識 /56
記述 /60
民法3大びっくりってなんだっけ
960 :
劉備玄徳:2011/10/22(土) 04:52:22.54
>>950 御免ください。
(孔明は見ると劉備が立っていた。
お茶をだす。劉備は何も語らない
孔明が茶を勧める。突如、劉備が口を開いた)
もう来てはいけないと思った。何度も思った
だがもう一度だけ頼みかった
意見をお聞かせください。そして一緒に戦ってきた抱きたい
(劉備は両手をついた。手に涙が滴り落ちる。
その手が震えている。切ないほどに震えている)
>>959 白熱講義だと即時取得、他人の債権で相殺、危険負担だったと思う
>>961 危険負担の債権者主義だけは、マジでびっくりしたわw
改正するするといいながらなかなか改正法が成立しないね
今年は震災あったから、法改正の審議も進まなかったって。
>>960 お手を上げください、劉備様。では愚見を申し上げます
@なぜこのような言い回しの違いがあるのか?
執行停止は、処分等の執行を停止するだけで、申請人の申立が認容されたことにはならない。とりあえず処分を停止すること。
仮の差止め仮の義務付けは、申請人の申立が認容されたのと同じ状態を仮につくりだす作用であり、執行停止よりも更に強力な方法。
従って、執行停止の要件は、重大な損害となっているのに対し、仮の差止め・義務付けは償うことのできない損害という、重大な損害より厳しい条件が課されている。
例えば年金支払申請をして拒否された場合、訴訟を提起しても時間がかかる。その間に飢え死にするかもしれない(償うことができない)。
そこで裁判所が、判決前でも取りあえず支払いなさいと命ずること。
また、執行停止は、本案について理由がないとみえるときは、することができないのに対し、仮の差止め仮の義務付けは、本案について理由があるとみえるときはすることができるというまどろっこしい言い方ですが、
つまり、執行停止も仮の差止め・仮の義務付けも本案に理由がないときはできない、逆に理由があるときはできるという同じことを言っています。
では、なぜ表現が違うのか?
前述のように仮の差止め・義務付けが執行停止より強力な方法なので、執行停止は理由がないという消極的要件、仮の差止め・義務付けは、理由がある(申請人が勝つ可能性が高い)という積極的要件で表現している。
強力な手段である仮の差止め・義務付けは、勝つ可能性が低ければできないということです。
A内閣総理大臣の異議
司法が行政に介入することは、けしからん!(三権分立の原則)ということで、正当な理由があれば、行政事件訴訟法において裁判所に異議を唱えることができます。
行政不服審査法では、行政機関のトップは総理大臣だから異議という制度はない。もっともこの場合、異議云々の問題ではなく、やってはならん!と命令すればよいのです
B裁判所は職権取消しができないのはなぜ?
これについては、上の方が申されている通りです。ついでに
執行停止も、仮の義務付け・差し止めも申立がないとできないのは
司法が行政に介入することを出来るだけ避けるため、(三権分立の原則)申立てがないとできない。
行政不服審査法では、自分が処分したことなので、上級行政庁の場合、職権取消しできます。
いいですかここからが大切です。
失礼ながら劉備様は弱小、曹操の足下にも及びません。まずは、慶州益州を両有し、天下三分の計を実現します
しかしこれだけでは不十分。曹操は、天の時の利権。孫権は地の利の利権を得ております。
劉備様は、人の輪の利権を獲得し対抗するのです。これを三権分立の計といいます。
即ち、天下三分の計・三権分立の計を実現して初めて曹操にも対抗し得ましょう。
劉備様は、三顧の礼を尽くしていただきました。私も誠意を持ってお答えします
只今より、この諸葛亮孔明は、劉備様の臣下です!
>>966 あんた
蹴りたい背中( ̄^ ̄メ)
の人だろ
いいえ、彼(詮索好夫)の友達。
回答ルパンと申します
>>965-966 上の方の解答と同じ事を言ってるね
1の「みえる」というある意味で主観的な要件の考察が足りないようだけど…
改めて長文で書く必要があるの?
遊びだろ。おあそび
>>969 批判するだけでなく意見を述べよう
批判するだけなら誰で見できるんじゃない
法定択一 /120
他肢選択 /20
一般知識 /28
記述 /20
これでやっと超えれる。ふ〜
法令で30問は取りたい。一般知識は7問は取りたい
973 :
劉備玄徳:2011/10/23(日) 00:35:49.49
>>965 孔明殿!!私と戦ってくれると!
三権分立の計とは考えもしなかった
徐庶が言っていた。私が蛍なら孔明は月ほどもあると!!
私はとてつもない人物を得た気がします。
(劉備は孔明の手を堅く握りしめたのであった)
>>969 1の「みえる」というある意味で主観的な要件の考察が足りないようだけど… か〜?
批判するだけって無知よりも恥ずかしいな
かっこ悪すぎ。
975 :
詮索好雄:2011/10/23(日) 01:19:20.66
怪盗ルパン君の受験勉強は順調に進捗しているようですね。
o(^-^)o
彼女に、ときどき
背中を蹴ってもらっていますかぁ。意外と気持ちがいいでしょ。
(^O^)
風俗診断士の俺が通りますよ、と。
資格とってほんとに良かった。
月一くらいでいい思いしている。
977 :
回答ルパン:2011/10/23(日) 01:52:54.27
はい!恐れ多くも詮索君に間違えられるほどに(^o^)
しかし上の書き込みにつき、間違いがありましたらご指導お願いです
978 :
名無し検定1級さん:2011/10/23(日) 02:38:17.53
TACで山本が最高と思うのは俺だけか?
山本のあの講義に勝る講師はいるのか?TACではいないだろうな。
確かに関東では山本がトップだろうな。
関東では敵なしですよ。関東の行政書士の講師は山本以外は小粒ですからね。
山本のDVD講座が出来ればベストセラー間違いないくらい
講義が良い。大宮まで通う価値は十分ある。
一番最高に評判が良い山本の講義が増えれば良いと思うのは俺だけか?
確かに、山本いいですよね。今年は、もっと講義しないんでしょうか。。。
山本が東京でレギュラー講座を持ったら人気NO.1間違い無しだな
TACでは山本が一番だと思うけどな
山本最高
山本には大宮校だけでなく、東京も通信も全部担当してほしい
山本さえいれば、TACに他の行政書士講師は不要
山本入門道場最高!
山本実戦ゼミ最高!
山本流問題解きまくりゼミ最高!
山本1,000本ノックデジタル講座最高!
山本最高最高!
やまもとさいこう!
大原出版株式会社が発行する
「トレーニング問題集」シリーズ
が たいへん よい。
この書を私は強く推奨する。
本文( )に当てはまる最も相応しいのはのはどれか
世の中には評論家という人種がいる。彼らは批判はうまいが、自分の考えがないことが多い。
いや、批判が悪いというのではない。決してそうではなく、批判をするなら意見を言う。
これが批判の大前提でありルールであると思う。
所が、評論家は、批判ばかりして自分の意見がない輩が多い
こういう人種を( )人間というのである
出典「批判より」
@偉い
A世渡りがうまい
B無知な
C卑怯な
D無能な
正解率90%はあるね。ただし答える必要はありません
本試験要注意!
↓
検察審査会による議決は起訴相当、不起訴相当、不起訴不当の3種類であり、
国民からくじで選ばれた11人の検察審査員のうち、
8人が起訴すべきと判断した場合に起訴相当、6人が不起訴が妥当であるとした場合に不起訴相当、
それ以外の場合が不起訴不当になる。
起訴相当となった場合、その案件は再度検察に回され、起訴か不起訴かの処分が下されることになる。
ここで再度不起訴になっても、起訴相当の場合は検察審査会の判断にり強制起訴ができる。
不起訴不当となった場合は?
不起訴不当って起訴相当ともとれるよね
なんなのこれ
983 :
↑:2011/10/23(日) 21:33:04.36
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. | クスクス>
\ u.` ⌒´ /
ノ \
/´ ヽ
____
<クスクス / \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
ノ \
/´ ヽ
いじめないで教えてくれ
よくこの直前期にふざけてられるな
直前になって実力不足に気付いて自暴自棄か?
986 :
諸葛亮:2011/10/24(月) 07:20:00.88
起訴相当
検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。
その後、検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が再度不起訴とした場合、検察審査会は再度審査を行う。
検察審査会が再び起訴相当と認めた場合、検察官に意見を述べる機会を与えた上で、
審査員の3分の2以上の多数をもって起訴議決がなされ、裁判所が指定する弁護士により公訴が提起される。
これにより被疑者は強制的に起訴される。これを強制起訴と言います
不起訴相当
検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を相当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。
不起訴不当
検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を不当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。
特に起訴相当から強制起訴の流れは重要と思われます
不起訴不当が2回続いても強制起訴はできないってことか?
988 :
諸葛亮:2011/10/24(月) 10:42:16.42
再議決は、一回目で起訴相当の場合しかありません。
不起訴不当のときは、検察が起訴しないと決定すればそれまでです。
また、2度目の審査で一度目と同じく「起訴議決」がでなければ(つまり「不起訴不当」ではダメ)強制起訴にはなりません
検察の判断に任されます
>>959 自分の三大びっくり
民法は危険負担の債権者主義
行政法は行政行為の公定力と自力執行力(行政庁の権限は強い)
会社法は取締役の対第三者責任(取締役になると身ぐるみはがされることもある)
今年は久しく出てない地方自治法の直接請求が危ないぞ
>>990 バッチこーい
記述でそれならなおうれしい
992 :
劉備玄徳:2011/10/24(月) 12:08:27.83
先生のご活躍ありがたい
私が孔明を得たのは、水が魚を獲たようなものだ!
(これが水魚の交わりの語源である)
993 :
劉備玄徳:2011/10/24(月) 12:09:48.08
わっはっは!反対だ!
魚が水を得たようなものだ!
994 :
名無し検定1級さん:2011/10/25(火) 00:52:36.92
憲法第67条1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
ですが、実は議長の方が先に選ばれるんですよね?
だから何だよ?
なんでケンカ腰なの?バカなの?死ぬの?
997 :
名無し検定1級さん:2011/10/25(火) 02:42:13.34
なんでバカなの?死ぬの?まで話が飛躍するの?
条文に書かれていない議長の話まで飛躍しているし
今の時期に試験対策に必要のない重箱の隅つついて
バカなの?
って訊くまでもないなw
>>994 議長が決まらないと内閣総理大臣の議決ができないからだよ
>>994 議長を選ぶことは議決する案件じゃないからだよ
すべての案件に議長を選ぶことは含まれないからだよ
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