LEC弁理士講座スレッド Part8

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256名無し検定1級さん
商標問題(1)に関して言えば、
皆さん3条1項3号5号を挙げているが、
「立体商標であるがゆえに該当することとなる拒絶理由」
『であるがゆえに』と言う、持って回った言い方に出題者の意をもっと汲んであげるべきではないか。

例えば日本語として「女性『であるがゆえに』受ける苦しみ」と言ったら、「オトコには関係無い!」という事ではないか。
とすると、
立体商標『であるがゆえに』該当することとなる拒絶理由(つまり平面商標では該当することはない拒絶理由)、
と言ったら4条1項18号しかないのではないか。

(正直、問題文のこの箇所を何度も反芻しましたわ)