司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3

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952名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 15:25:45.39
12年ってたしか不登書式0点の合格者が出た年だろ?
953名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 15:36:18.27
>>948
1〜4は、憲法に規定されているから
5の比例届け出名簿制は、公職選挙法の規定だから

行書の教養ならでるかもしれないけど
こんなの書士の試験では出ない
954名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 16:14:17.06
>>952
それ21年じゃない?
955名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 16:18:10.20
いや14年じゃなかったか
956名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 16:28:26.03
0点取ったらさらしものにされたんだっけ?
957名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 17:59:43.31
じゃあ憲法はやっぱり行政書士のが難しいってこと?
958名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:03:52.81
五十歩百歩
959名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:09:43.48
>>957
行政書士は憲法0点でも関係なく受かる。
司法書士は憲法は2問、6点は取らないと受からない。

行書の憲法の難易度は合否と無関係。
960名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:13:35.04
にもんw
中高で真面目にやってればどうにでもなる
常識で解ける
961名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:16:52.33
3問中の2問だけど
学説判例問題が出ると公民の知識では解けないよ。
無勉なら学説判例が1問を祈るしかないかも。
962名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:22:52.20
条文レベルなら全文写経されられただろ。
963名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:24:13.00
消灯むずいな
964名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:24:53.42
中高の知識で司法書士憲法解けるか?
刑法は、楽勝で解けるんだが
憲法は、いまいちなんだが・・・
965名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:33:28.12
学部で真面目にやってるレベルなら解けるな
966名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:50:22.05
憲法って過去問やってもほとんど意味ねーし
967名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:56:07.73
どーでもいーけどスレちがいだから
968名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 19:10:49.90
スレ違いがずっと続いてる。質問答えられないアホが荒らしてるんだろw
969名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 19:47:34.48
択一の足切りって58問くらいですか?
970名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 21:53:46.14
>>969
馬鹿なの?
971名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 22:46:35.39
司法書士試験には
計算問題まで出てくるんですか
会計士みたいですね
972名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 23:01:19.38
>>970
どういうこと?
973名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 07:37:16.39
会社法の勉強を予備校講義に先駆けて
勉強したいのですが、分かりやすい参考書あれば
教えてください。私としてはレックのスタートアップ商法を
買う予定なんですけど
974名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 07:58:56.29
>>972
足切りは午前午後それぞれにありますよ
975名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 15:05:48.22
>>973
会社法は条文そのまんまの説明がダラダラと続く参考書が多いけど、
「なるほど会社法」は会社法の裏にある考え方を分かりやすく解説している名著。
初学者ならまずはこれから入ることをおすすめします。
976名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 17:09:26.50
>>975
なるぴか会社法はいい本ですね。
977名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 17:34:06.27
そろそろ次スレお願いします
978名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 17:52:46.63
登録免許税法とかで50/100表記とかって何で1/2じゃないんでしょうか
979名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 21:19:10.84
賃借権の譲渡と転貸の違いは、転貸はそのまま契約関係が残ることと
言いますがイメージが沸きません

転貸とは又貸しと言いますが
例えば甲と乙が賃貸借契約をして
賃借人乙が賃貸人甲の承諾を得て
部屋をAに貸す場合は
転貸でいいのですか?
980名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 21:31:30.27
@所有権移転 甲→乙
A乙が抵当権設定
B@が無効だったので、所有権移転 甲→丙

このとき、丙が真正な登記名義の回復というのをやっても
登記上は抵当権の効力は消えないんですか?
乙が所有者じゃなかったんだから抵当権は無効なんじゃ?
981名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 21:32:25.60
>>979
いいよ。それが承諾転貸。その場合は賃借人(転貸人)も契約関係から外れないまま。
賃借権の譲渡は賃借人(転貸人)が完全に当事者じゃなくなる。
982名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 00:04:59.14
>>980
そうだよ。
本来、処分権の無い乙が設定した抵当権は実体上無効のはずだから、
「抵当権抹消」の登記を申請すべきところだよね。
でもなぜ「抵当権抹消」をせずに、抵当権登記を残す結果となる
「所有権移転 原因 真正な登記名義の回復」登記を選択したのかな?
そこを考えてみて下さい。
983訂正:2011/06/07(火) 00:07:36.59
>>982の「抵当権抹消」は
抵当権が職権抹消される「所有権抹消」の間違い。
984名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 10:02:11.76
>>978
13/1000のとかがあるからです。1000分のいくつという形で統一されてます。
985名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 11:42:13.00
日常家事代理と表見代理の判例の立場がよくわかりません。
110条趣旨類推とか。。
詳しく教えていただけませんでしょうか?
986名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 11:47:49.47
めんどくさい質問の仕方ですな。
987名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 12:01:20.50
日常家事代理権が基本代理権にあたるか→×
夫婦の一方がした無権代理に110適用あるか→×

よって110趣旨類推
988名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 12:03:06.27
>>985
日常家事代理権を基本代理権として110条の表見代理の成立を主張することは無理だけど、
「紛らわしい外観の存在を信じて取引に入った第三者を保護する」という110条の趣旨を類推して結局表見代理の成立を認めたのと同じ結果にしちゃうんだよ。
ただそれは日常の家事に関する法律行為に属すると信じた第三者を保護するために裁判所が編み出した外観法理であって、110条の表見代理が成立したわけじゃないってとこでややこしくなるのよね。
日常家事代理権を基本代理権として認めることに抵抗があった裁判所の苦肉の策です。
989名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 12:41:47.71
よくAVの素人ナンパ物で
「先っぽだけ挿れさせて、ほんと先っぽだけだから」
って言っといて結局全部いれるじゃん?
あれって民法第1条2の
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければいけない

この信義則に反する行為ですか?
990名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 13:26:42.79
早く次スレを
991名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 14:54:31.90
  民法第761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき
 他方を代理する権限を有することを規定しているものと解すべきである。

  夫婦の一方が民法第761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて
 第三者と法律行為をした場合、・・・・・・・第三者においてその行為がその夫婦の
 日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のある限り、
 民法第110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。


まず1では、夫婦には日常家事に関する基本代理権があると云っているのです。
しかし2では、その基本代理権の範囲を超えて一方が取引
したとしても、
第三者が日常家事に
属すると信じるにつき正当な理由がある場合には
民法第110条の趣旨を類推して第三者の
保護を図るべきであると云っているだけです。  
 即ち、夫婦の日常家事に関する基本代理権が表見代理の基礎
となるとは少しも云っていない
ということです。 
992名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 14:56:25.62
論文試験じゃあるまいし
そんなご大層な能書き
マークシート試験には不要
993名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 15:42:21.61
いつも質問に答えてくれてる方・・・
この時期なのにやる気がまったくなくなってしまいました
どうしたらいいんだろう
994名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 15:49:35.07
合格ゾーンの民法上のp281の問題ってさ、問題文にいつからいつまでって年数書いてあんのに、それ関係無しで時効取得できるっておかしくない?
イとウなんかおかしいやろ
だからエに時効取得したとするとって書いてあるんだろ
イとウなんかどう考えても問題文の年数から8年だろ
どーゆーことだ?
995名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 16:37:05.29
991の人って本当に受験者なの?
996 ◆ZsP7o.iVlFcR :2011/06/07(火) 17:26:35.38
別件でぐぐってたらこのスレのこのへんが表示されたんで・・・
>>722がなぜ>>725で納得できたのか理解ができないんだけどな
>>725が正しい理由なら親取締役と子監査役の兼任だって禁止されなければならないでしょ

>>725風に書くなら
「子会社の監査役は親会社の作成した親会社の計算書類には口出しできないが、
親会社の『取締役』は子会社の計算書類を作成できて、
子会社の監査役は子会社の計算書類には口出しできるから
それで同一人が兼務したらダメ」
ってことになってしまいおかしい。

会計参与は、取締役と「共同して」会計書類を作成する点で取締役に近く
公正な書類の作成のため独立性が求められてる点で監査役に近い
制度的にも双方の条文を準用している面をもつ
しかし、会計参与を取締役的と捉えても監査役的と捉えても、結局
親取締役--(兼任OK)--子監査役
親監査役--(兼任OK)--子監査役
と会社法が定めているため説明が付かない。

想像するに、そもそも会計参与規定は士業に独占業務を与える目的が少なからずある
とすれば兼任禁止規定を若干厳しめに置く誘因が制度設計者にあったのではないかと
邪推してしまう。独立性といった概念を拡張すれば、できるだけ分散して任に
当たらせる事が望ましいわけだしそれが理由と言えば言えなくもない。
どこかで原則的な趣旨を曲げて解さない限り結論がでないような気がしてしまう

批判どうぞ↓
997 ◆ZsP7o.iVlFcR :2011/06/07(火) 17:30:01.17
>>996を訂正

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>>725がなぜ>>722で納得できたのか理解ができないんだけどな
>>722が正しい理由なら親取締役と子監査役の兼任だって禁止されなければならないでしょ

>>722風に書くなら
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998名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 19:58:44.66
うめ
999名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 19:59:06.87
てん
1000名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 19:59:26.76
てー
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