1 :
名無し検定1級さん:
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ。
2 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 09:26:14.53
・様々なスレで改行を多用した書き込み
・支離滅裂なコテを入れた書き込み
・名誉毀損に当たる荒らし行為
一切合財の書き込みをファイルして通報する
3 :
2:2011/04/10(日) 09:40:24.31
通報済み
ネットがない環境で暫く反省しろ
全て君の為これに懲りて更生してくれ
時間が許す限り残りの書き込みも通報する
その他の住人も御理解下さい
5 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 09:54:54.34
終わったな改行くん
6 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 11:09:42.46
年貢の納め時ですな
通報されてもむりないわ
8 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 04:47:09.77
平成23年度願書配布中
受験申請受付期間
5月9日(月)〜5月20日(金)
◇ ミ ◇
◇◇ / ̄| ◇◇
◇◇ \ |__| ◇◇
彡 O(,,゚Д゚) /
( P `O
/彡#_|ミ\
</」_|凵_ゝ
【ラッキーAA】
このAAを見た人はコピペでもいいので
10分以内に3つのスレへ貼り付けてください
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
10 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 16:44:29.77
仮登記(例えば所有権移転仮登記)を申請し、
登記簿に権利者として記載される者には、
登記識別情報は通知されるのでしょうか?
「仮登記&登記識別情報&通知」なとどして検索しても、
『仮登記にはTSJの提供は不要」という解説は出てきても
仮登記の権利者にTSJが提供されるのかどうかは
分からなかったものですから。
11 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 16:54:19.73
U・CANで司法書士受けたら1回で受かっちゃったんだけど
次はやっぱ予備試験受けるんがいいですか?
12 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 19:37:38.14
商業登記規則61条4項について質問させてください
以前の代表取締役Aが退任後、監査役として就任した場合にも、
監査役Aは会社の実印で取締役会議事録に押印すれば、他の出席者の
印鑑証明書は不要
とのことですが、会議に出席したとはいえ、もはや監査役でしかない人間が
どうして実印を持ち続け、さらに押印したりできるのですか?
13 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 21:49:13.10
終わったな
14 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 21:55:10.53
司法書士を勉強したいのですが
あと1年は予算2万以内でしか教材が買えません
基礎だけわかる一般参考書を教えて下さい。
15 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 22:42:20.78
初学にて短期合格(15か月)を目指したいと考えています。
そこで勉強法についてお聞きします。
@数か月かけてテキストを主要科目一通り一読
→過去問を解く
A始めから過去問に入る
→不明な点をその都度テキストで理解していく
そこそこの国語力、理解力、やる気と忍耐力はあるものと仮定して
お答えお願いします。
17 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 23:04:07.43
> ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ。
19 :
15:2011/04/11(月) 23:18:39.97
>>18 受験生のための勉強内容についての質問であり
別段スレチではないと思いますが?
勉強中のみなさま、一概にはいえないとも思いますが
体験談、個人的意見でもかまいませんのでアドバイス
をお願いします。
そういうレスを排除するために加えた文言だから他で聞いてくれ、頼むよ
>>19 民法と会社法を同時進行していくのがいいと思う。
各章ごとに、インプット→過去問→予備校問題集→ミスを再インプット
民法と会社法が終わったら登記法に着手。
それも終わったらマイナー科目に着手。
22 :
名無し検定1級さん:2011/04/12(火) 03:10:19.85
どなたか
>>12にお答え願えないでしょうか。よろしくお願いします。
12
前代取が判子押してることが重要で、前代取が今代取かどうかは関係ない
15
どこのどんな実力かもわからない人のアドバイスを根拠に何ヵ月も勉強できるの?人生かけれるの?
25 :
名無し検定1級さん:2011/04/12(火) 14:22:46.50
根抵当権設定者に相続が発生した場合って、単に所有権の相続登記をするのですかね??
所有権移転登記をした後で根抵当権者の変更登記をするのですか??
根抵当権者と債務者の相続や合併、会社分割などの記述はよくあるのですが、
根抵当権設定者の相続については本に書いてないので。
宜しくお願いします。
>>25 権者の変更? 原因がないだろ
>>12 そんな規定はないぞw 条文もう一度読め
「当該印鑑」が何を指しているのか確認しながらな
>>24 嘘つきねw
>>15 判例六法の民法5回通読したからテクスト通読
過去問の論点はテクストに反映しているから過去問は
後回し
27 :
名無し検定1級さん:2011/04/12(火) 16:02:01.56
なんで司法書士なんかで開業したのですか?
27
スレちだカス
29 :
12:2011/04/12(火) 17:39:23.64
>>24 >>26 ありがとうございます。
確かに条文上は変更前の代取の印鑑証明書に限り
添付を要しないのであって、その他の出席取締役や監査役は
添付を要すると読めるように思うのですが、参考書(オートマチックシステム)には
変更前の代取が出席した取締役会において登記所届出印で押印すれば
他の出席者も印鑑証明書の添付を要しないと書いてあるようなのです。
12
社長が、息子に代を譲る。自分は監査役として役員になっとく。
うえの人もいうてるけど型式的よ。まえのダイトリというても、型式では今印鑑とどけてるのはそれなんだし。
お願いします。
1.債権者不確知供託における供託者の有する取り戻し請求権の消滅時効は、供託者が免責を受ける必要が消滅したときから進行する。
何をいってるかわからないので、これをイメージさせていただきたいです。
2.債務者の提供した抵当権を伴う債権は担保額を超える債権額しか詐害行為取消権を行使できないが、物上保証人は債権全額について詐害行為取消権を行使できる。
二つの違いはなぜなんですか?
>>31 2だけ
前者の方は担保(抵当権)があるんだからその部分までは保障(担保)されてるので
それ以上の部分(担保されてない部分)しか詐害行為取消する事が出来ない。
後者の方は物上保証人(抵当権設定者)の持つ担保目的物(不動産等)そのものを保全するために全額について行使出来る。
(債務者が財産全て放棄しちゃうと債権者は設定者の持つ不動産等に目を向けるから)
>32 ありがとうございます。
結論は同じかもしれませんが、問題が少し書き間違えてました。
物上保証人の提供した物的担保を伴う債権につき、詐害行為取消権を行使できるか?
でした。すみません。この事例の被代位債権と、必要保全債権は、それぞれなんでしょうか?
あ、被代位じゃなかった。混乱すみません。
被保全債権です。
35 :
32:2011/04/13(水) 14:39:32.32
>>33 被保全債権:例えば金銭消費貸借
必要保全債権:債務者が全財産を受益者に贈与する債権
とかかな
なんか勘違いしてたらゴメン
36 :
33:2011/04/13(水) 16:08:55.57
35さん、ありがとうございます。
まだ混乱してますので、具体的に教えていただきたいです。
債権者Aが、債務者Bに金をかしており、その債務を保証するため、C所有の不動産に抵当権を設定してる。
で、Bが、全財産をDに譲渡
こんな事例の話ですか?このときのAが、BD間を取消すときには、たとえ抵当権あっても物上保証の場合は、かまわずDに全額いけるということですか?
37 :
32:2011/04/13(水) 19:24:16.50
>>36 事例はその通りです
AがBDの詐害行為を取り消す事が出来る額は 主債務額-抵当権で担保される額 まで
物上保証人であるCが取り消すときは全額
38 :
33:2011/04/13(水) 20:03:31.55
ありがとうございます。
その、物上保証人が取り消すときは、物上保証人の被保全債権は何でしょうか?将来の求償権でしょうか?何度もすみません。
あと、質問追加させてもらいます。
3.民法476で行為無能力者が弁済した場合といえど、477で債権者が受領したものを譲り渡したときは弁済は有効とする、とあります。
これと、民法総則でやった未成年者の取消は善意の第三者からも取り戻せる、というのとは、かみあうんでしょうか?
つまり、未成年者で売ってしまい、善意者に転売されたら取り戻せない?
39 :
名無し検定1級さん:2011/04/13(水) 22:23:27.92
オートマチックシステムという本を買えばいいよ
全部は買えないと思うけど、大凡のものは買える
39
テキストのスレッドあるよ
そこに各テキストの特徴が乗ったテンプレもある
ちなみに初めから本試まで通用する本で勉強した方がいい
38
1 166条消滅時効は権利行使可能時から起算→取戻請求権の場合取戻してもデメリットがない状態になったときから
2 債務者か設定者→抵当権の目的物は債務者の責任財産
第三者が設定者→抵当権の目的物は他人のもの→あてにならない
人的保証の場合も同趣旨
3 弁済特則で制限者の取消権を制限している
弁済は債権者保護手厚くしているよう
たぶん過去に出たことがない
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs540125m33-1-12.html この判決について質問です。
有賀商店が持っていたこの土地には、上告人および被上告人に関係なく、
清水銀行の極度額一六〇〇万円の根抵当権設定登記が存在しておりなが
ら、この土地を被上告人の四八四万五七二〇円の求償債権の為の担保に
しており、更にその上で上告人に担保譲渡したわけでしょうか?
そして、この場合、詐害行為取消権の基礎となっている四八四万五七二〇円の求償
債権を下回るというのは、土地の価額が、
「本件事実審の口頭弁論終結
時である昭和五三年二月当時においても一五〇〇万円を下廻らない」
で、清水銀行の被担保債権額が1600万から
「口頭弁論終結当時においては多目にみても一二〇〇万円を超えることはない。」
に減っているとはいえ、口頭弁論終結当時の土地の価額と同時の被担保債権額を差し引き
すると詐害行為取消権の基礎となっている債権額に満たない、ということでしょうか?
後、昭和四九年一二月二三日当時の被担保債権額は一三九〇万円、
ということは、有賀商店は既に210万払っており、
口頭弁論終結当時においては多目にみても一二〇〇万円を超えることはない、
ということは、上告人が190万を払っている、
ということになりますか?
もしそうなら、原状回復の際、上告人は、支払った190万を、有賀商店に
不当利得返還請求できる、ということになりますよね?
拙い質問ですが、返答お願い致します。
あんたら、弁護士になるでもないのにそんな細かい判例つついてどうすんの?w
万が一受かって開業しても、そんな知識使うことないよw
45 :
名無し検定1級さん:2011/04/16(土) 06:50:17.54
判例の分析みたいなのは合格遠ざけるだけ
46 :
33:2011/04/16(土) 13:44:15.13
42さん、わかりました!ありがとうございました!3の結論には驚きでした♪
民法の相殺と差押の質問お願いします。
相殺って、自働債権の弁済期きたら受働債権の弁済期きてなくても、相殺できるんですか?それは受働債権に差押が入ってもすぐに相殺できるんでしょうか?
また、判例の無限界説と他説では、上記に違いあるんですか?(自働債権の弁済期が先にきてる場合の話で)
第三債務者は、期限の利益を放棄して相殺できる、というのが、判例の根拠とはならず、他説の根拠になると書いてあった意味がわからず、上記を疑問に思い質問しました。直チ1-p.306
48 :
名無し検定1級さん:2011/04/16(土) 18:42:15.79
直チないけど、自分が負う借金は、返済日前に返せるから相殺もできんじゃね。
差し押さえられてても、その前に相殺要件満たしてりゃできんじゃね。
S45最判の判決全文中に、期限の利益放棄うんぬんて書かれてない、ただそれだけじゃね。
弁済期の前後を問わず〜相殺適状であれば〜とかは書いてあるけど。
監査役会の決議要件の「監査役の過半数でもって行う」というのは、
出席した監査役の過半数で行うという意味ですか?
違います
全ての監査役の過半数です
52 :
名無し検定1級さん:2011/04/18(月) 17:35:38.90
各種類株主総会で取締役や監査役を選任できる場合の
各種類株主総会においては、329条2項のような補欠規定は
ないのでしょうか?
>>52 ないよ。定款で定めれば種類総会で補欠選任可。
ていうか聞く意味ない質問の典型。過去問固めろよw
>>31 遅レスだけどいいかな。
2.担保額を超えない範囲の財産処分はそもそも「詐害行為」に当たらないんだよ。
抵当権を実行すれば担保額まではちゃんと回収できて無問題だろ?
55 :
名無し検定1級さん:2011/04/18(月) 18:24:13.24
補助者は犬でもオッケー?
56 :
名無し検定1級さん :2011/04/18(月) 18:43:41.23
おぅよ。
届出できないんだけど
59 :
52:2011/04/19(火) 09:24:20.07
>>53 ありがとうございます。
すみません、過去問に手をつけていない初心者で・・。
ちなみに、「定款で定めれば選任可」の
根拠条文はどれになるのでしょうか?
>>59 定款自治の意味分ってますか?
じゃあ君にこう聞こう。
「定款の定めを以ってしても補欠選任できない」ことの根拠条文は?
決してからかってるわけじゃないよ。気を悪くしたらごめんなさい。
定款というのは、法令に明確に違反していない限り、原則「なんでもあり」なのさ。
会社法29条をじっくり味わって欲しい。
おまけ:会社法施行規則96条3項括弧書
61 :
52:2011/04/19(火) 11:11:25.09
>>60 ありがとうございます。
なるほど、噛み締めて味わおうと思います。
ついでの質問で大変恐縮ですが、329条2項には
「前項の決議をする場合には」と書いてありますが、
この補欠役員選任はレギュラー役員の選任と同じ総会で
一緒にやる必要があるのでしょうか、それとも時期が
ずれてもいいのでしょうか?
62 :
52:2011/04/19(火) 11:25:33.97
時期がずれた場合には定款の定めが必要なのでしょうか?
>>61 補欠役員は普通、次の総会で役員を全部退任させる、
つまり役員の退任時期を揃えるために入れるものだから、
同じ総会で任期2年の役員と半年の役員を選任することは
ないんじゃないかなあ。
64 :
名無し検定1級さん:2011/04/19(火) 14:45:02.45
中卒でも受かるってほんとですか?
65 :
名無し検定1級さん:2011/04/19(火) 16:43:33.42
会社法で質問です。
拒否権付種類株式についての説明があり
「これは、いわゆる黄金株であり例えば株主総会で取締役の
解任に過半数以上の同意があっても
黄金株を1株でも有していれば拒否できる」となっているのですが
意味が分かりません。
黄金株は、原則的に1株しか発行できないとなっていますが
1株でも有していれば、株主が過半数以上で反対していても
それを拒否できると言う事ですか?
>>65 そう108条1項8号に書いてあるのでは?
それと、
>黄金株は、原則的に1株しか発行できないとなっています
というのはどの条文に書いてあるの?
拒否権条項付株式は、株主総会に加えてその種類総会の「決議」を
要求しているのだから、条文上は1株発行を前提にしていないよ。
民法728条で、質問させてもらいます。
旦那の家に嫁ぎ、子供ができ、旦那が死んだ場合。
旦那の財産を相続したあと、姻族関係を終了させてもいいんですか?子どもも、もって帰っても問題なし?旦那の親が生きてるのに、よいのかなと。
法律って、ほんとに面白い。ドラマや!
69 :
31:2011/04/19(火) 19:47:32.46
54さん、ありがとうございます。
前提ですみません。物上保証人って、債務者がした詐害行為を取消できるんですか?債務者に債権なんてもってないんじゃ?
70 :
名無し検定1級さん:2011/04/19(火) 19:49:39.90
もって帰るで笑った
67
問題ないぞ
その子供の親権を持ってるのは誰だ、このスケベ
その未亡人だけだろう、
親権や財産管理権の喪失の宣告を受けてない限りは
子供が旦那の養子だったりして
試験からはそれてすみません。
遺産分割を5年間禁止できるとありますが民908、そもそも禁止するメリットってあるんですか?
67
けど、その子どもは、直系血族であるじーちゃんばーちゃんを扶養する義務あるよね
75 :
名無し検定1級さん:2011/04/20(水) 15:41:00.69
>>73 ほら、サスペンスドラマとかでよく殺人事件あるでしょ?
骨肉の争いになるから。 とりあえず、5年間禁止して冷静に
なりましょうってことかな。
76 :
ど初学者:2011/04/20(水) 15:50:18.83
XY共有の土地をAが買い受けたが、
Xの持分のみに抵当権が設定されているので、
「X持分についての所有権一部移転登記」、
「Y持分全部移転登記」の2回に分けて
Aが登記を得ている場合であっても、
Aが死亡してBが相続登記をする場合には
A⇒Bの所有権移転登記(1件)で申請する、
ということになりますよね。
で、その後に、BがCにこの土地を売却した場合には、
所有権移転登記(1件)で良いのでしょうか。
それとも、元々Xの持分だった部分とYの持分だった部分に分けて
2件の登記(所有権一部移転、B持分全部移転)をしなければ
ならないのでしょうか。
抵当権の効力が及ぶ部分を明示するには、
後者が必要とも思うのですが、どうなのでしょうか。
77 :
名無し検定1級さん:2011/04/20(水) 16:08:47.24
その通り。
所有権一部(○番所有権から移転した持分)移転
という登記原因になる。
78 :
ど初学者:2011/04/20(水) 17:03:36.77
有難う御座います。
相続登記は一部移転は出来ないから、
それだけは所有権移転登記をせざるを得ないが、
以後の相続人による売買では、全体を売却しても、
「一部移転(●番所有権から移転した持分)」
「持分全部移転」
の2件を連件で申請し、抵当権の効力範囲が分かる形に
戻すということですね。
ご回答、有難う御座いました
75さん、ありがとうございます。
なるほど。冷静にか!
80 :
名無し検定1級さん :2011/04/20(水) 19:08:24.23
これから益々オンライン化が進み、登記の敷居が低くなる事も加味すれば、
弁護士が食えない事を声高に叫び、司法書士を目指す事が如何にバカげているか分かるはず。
81 :
名無し検定1級さん:2011/04/20(水) 19:28:43.61
来年受験予定ですよろしくお願いします
不動産登記法からなのですが
不動産登記法93条但書について
民法398条20第1項3・4号による元本確定を申請する際は
当該根抵当権又はこれを目的とする権利取得の登記と同時に申請することを要する
についての根拠は何から来ているのでしょうか?
83 :
名無し検定1級さん:2011/04/20(水) 22:52:02.11
紙のが敷居低いだろw
ネガキャンとはいわんがカキコがズレすぎ
てか代書より企業役所勤めのが敷居が低いし選択として正解
誤爆だろ
86 :
名無し検定1級さん:2011/04/20(水) 23:17:24.99
398-20 2項 但
>>69 物上保証人が詐害行為を取消す事例ではないはずでは。
(物上保証人が提供した担保がある場合に)債権者が、その担保額に関わらず
債権全額について詐害行為取消権を行使できるか?という話だったのでは。
詐害行為というのは、債務者が自己の財産を他に移したりすることで債権者が
回収できないようにして、債権者に迷惑をかけることだよね。
物上保証人がいたとしても、債務者がなけなしの現金を人にあげちゃったりしたら、
債権者にとっては債務者の「詐害行為」には違いないよね。
本来債権者に返さなきゃいけないお金なんだから。
88 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 00:06:17.69
>>82 民法398条20第1項3・4号による元本確定は、確定の効果が覆る(覆滅する)場合がある。
そうなると元本確定の登記を抹消する必要が出てくるが、それは原則どおり共同申請で
しなければならない。しかし、単独申請でした登記を共同申請で抹消することは実際無理。
(設定者は行方不明になっていることが多い)
だからそんな事態に陥らないように、確定の効果が覆らない
>当該根抵当権又はこれを目的とする権利取得の登記と同時に申請する
場合に限って、元本確定登記の単独申請ができるものとされている。
>>89 うおおおお凄い的確に説明していただけて感謝です
まさしく自分が知りたかったポイントです
本当に助かりましたありがとう
民訴の確定判決の及ぶ範囲で質問です。
確定判決後に、敗訴した人から購入した人には、判決の効力は及びますよね。
しかし、確定判決後に、敗訴した人から借り受けて占有してる人には、判決の効力は及ばないとあり、理由としては、自己の利益のために目的物を占有してるので、115条にはあたらないと書いています。
(直前チェックp128)
そんなんでいいんですか?勝訴したひとはどうするんですか??
>>91 賃借人に対して明渡訴訟を初めから。
そんなヘタを打たないように、占有移転禁止の仮処分申立てをする必要がある。
93 :
91:2011/04/21(木) 15:43:17.28
>>92 ありがとうございます。なるほどそんな手だてがあるんですね。
なぜ借りてる人のほうが反抗できてしまうのか疑問でした。無権利者からの借主なのに!
94 :
69:2011/04/21(木) 15:51:13.51
>>87 そうか!仮に全額いけないとしたら、1000万の債務負ってる債務者が1000万もってて、物上保証人が800万分の土地を担保いれててくれる場合に、800万分は誰かにあげても取り消しされんことになり、物上保証人からしたらありえない話しになりますもんね!
ありがとうございました!
実体と手続は違いますからね。
>>80 売買の書類を素人が判断して、多額の金を買主が払うわけが無い。世の中のほとんどである住宅ローンを扱う銀行も、司法書士がいない取引に金を融資するわけがない。
包括移転でも、相続でだれに登記任せるの?長男?笑。金かかっても、争いや間違いないようにプロの第三者に頼むにきまってる。
よって、仮に素人がやるとしたら、いつでもできる中小企業の商業登記か、単独相続くらいだね。そしてこれは、昔からかわらん。よって同じ。
97 :
マジレス希望:2011/04/21(木) 17:24:09.11
この試験てあまり学歴とか関係ないんですか?
自分、宅建持ちの高卒なもので、何かアドバイス宜しくお願いします。
98 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 17:32:52.49
今でこそ大卒の受験生も増えてきましたが、
従来司法試験と異なり学歴制限のない司法書士試験は
高卒が受ける資格とされていました。
ですから高卒の司法書士の数は多いです。
司法書士試験も宅建試験同様原則としてマークシートですから
宅建に合格できる能力があれば間違いなく合格できます。
高卒の方こそ司法書士試験にチャレンジしてください。
ユーキャンの通信教育(145,000円)がお勧めです。
月々9,800円〜
99 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 17:42:09.43
厳密にいうとマークシートだけでは受かりません。
マークシート試験の他に「記述式」と「口述」があります。
ただし、前者は単なる「転記」ですからマークシートの方が難しいほどですし、
後者は単なる「面接」で100%受かります。
実質的にはマークシートさえしっかり勉強しておけば十分合格ラインです。
所有権抹消登記の登記権利者の氏名等が登記記録と一致しない場合
登記権利者の氏名等の変更登記は必要ですか?
過去の登記名義人なので変更登記はできないと考えて、変更を証する
情報の提供をすべきでしょうか?
101 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 21:17:07.27
ですね
102 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 21:33:04.33
中卒でも受かってる事実があるみたいですが。。
Fランク大卒の宅建、行政書士持ちの自分が受かる見込みはあるんですか?
中卒が受かるなんてとても、神業にしか思えません。
>>102 結局は勉強する時間がとれるかだ
あとはやる気が続くか
そして金は思ったよりもかかる
地頭のスペックはそれらがクリアできて初めて問題になってくるだけ
何年かかるかとかね
中卒ってのは家庭の事情とかでの中卒だとおもう
さすがに成績的にどの高校にも入れなかったっていう中卒ならとても受からない
中卒でも受かるは他の資格などからバカにされるときに言われるだけ
受験資格として大卒とか限定されない試験だからね
それを踏まえても中卒合格者なんてそれこそ例外中の例外レベルの数しかいないはず
ここ数年の話な、昭和とかは知らん。簡単だったらしいし
104 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 22:05:34.92
借地上の建物の賃借人は当該借地の賃貸人が反対の意思を示してない限り,借地人のために受領不能を原因とする地代の弁済供託をすることができる。 っておかしくないかい?
地代の弁済について法律上の利害関係があるんだから,意思に反しても弁済できるよね
105 :
名無し検定1級さん:2011/04/21(木) 23:39:54.34
法律上の利害関係あるんだっけ?判例?
>>104 まず、判例によれば借地上の建物の賃借人は、(第三者弁済に付き)「利害関係」を
有する第三者(民474条2項)に当たる。
よって、「債務者」=借地人の意思に反しても、第三者弁済をすることができる。
ただし、「当事者」=債権者・債務者双方が反対の意思を表示したときは、
2項の利害関係人であっても第三者弁済をすることはできない(同1項但書)。
つまり、債権者である土地の賃貸人の意思次第ってことさ。
よって
>>104の場合、借地人の意思に反しても弁済供託をすることができるが、
土地賃貸人が反対の意思を示していれば、1項の原則に戻り、弁済供託できない
ということになる。
土地の賃貸借関係と、建物の賃貸借関係をちゃんと区別して
条文(民474条2項)を読んでみてほしい。
「当事者」は土地の賃貸人・借地人、「債務者」は借地人だよ。
108 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 08:25:25.15
177の第三者と混同してたわ
109 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 08:37:41.07
>>102 司法書士に学歴なんか関係ない
原則マークシート式だから運転免許の筆記試験と基本変わらない
合格までの期間の長短こそあるが過去問回せばだれでも必ず合格できる資格だ
今どき行こうと思えばだれでも入れる大卒という学歴自体意味がない
Fランク大では大卒っていうだけでバカの値札をぶら下げてるようなもの
中卒の方がよほど潔い
ましてや司法書士には学歴制限がない
本当に優秀な連中はみんなローに行き、その残りかすが受ける試験が司法書士
何ら恐れるに足りない
中卒こそ司法書士を受けよう
110 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 08:46:10.64
>>103 中卒でも、受かるんですねやる気が出てきました。
レス有難うございます。
111 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 09:47:54.12
>>99 結局どっちだよって回答だねっw
>>100 その場合、登記権利者の住所証明書は添付書類に無かったんじゃなかったっけ??
だから住所変更もやる必要ないんじゃね??
>>111 新たに所有権を取得する権利者の住所証明情報としてではなく、
名変に代わる「変更を証する書面」としての住民票の写しです。
113 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 10:38:37.50
会社法は条文が大切なのは分かるけど商登法も条文必要なんですかね??
>>109 長々と書いてるが全く参考にならないレスでした
池沼の言葉だと思ってみんなに笑われてますよ
早めに精神病院に戻りなさい
116 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 16:48:03.08
俺、中卒です。
昨年行政書士合格しましたが、受験回数は4回目でした・・・
宅建は一発で合格しました。
司法書士は来年の試験に向けて昨年から初めております。
中卒でもここのみんなと同レベルかと思うと嬉しいです☆
「辞任を証する書面」は、
株主総会議事録に辞任をする旨の記載がある場合は援用を要しないが、
取締役会議事録に辞任をする旨の記載がある場合は援用を要す、
でいいでしょうか?
116
みんな一緒や!がんばろ〜
>>117 上は援用できる場合。
下は初めて聞いた。何それ?
120 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 19:41:38.34
じゃあ俺は1日20時間勉強したよ
122 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 19:54:55.69
おら30時間
123 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 21:26:07.07
書くだけなら誰でも出来る。
>>120 けっこうかわいいじゃん
124 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 22:00:54.53
モエ
125 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 22:05:43.65
自分も、宅建持ちの中卒なんですが。
やる気が出てきました。
中卒でもやれば出来るんだという事を証明して見せます!
今まで、大卒にこき使われてた分を見返してやりたいです!
皆さん、頑張りましょう!
126 :
名無し検定1級さん:2011/04/22(金) 22:30:33.05
土地屋、金貸しにこき使われる運命ですが。
127 :
117:2011/04/22(金) 23:48:20.22
>>119 すいません。もう一度。
株主総会議事録に「取締役を辞任をする」旨が記載されていたら、
別途、添付書面として、
「取締役の辞任届は株主総会議事録の記載を援用する」
と書く必要はないですよね?
ここまでは分かるのですが、
竹下先生のテキストで、
取締役会議事録に「代表取締役の辞任をする」旨が記載されていたら、
別途、添付書面として、
「代表取締役の辞任届は取締役会議事録の記載を援用する」
と書かなければいけないようになっていたので、
株主総会議事録と取締役会議事録とでは
辞任届の援用の取扱いが異なるのかと思ったのです。
>>127 代取の辞任の扱いに関する後半部分については、悪いけど初めて聞いたよ。
興味はあるけどその論点本当にマイナーだから、拘るべきではないと思うね。
そうします。ありがとうございました。
>>129 知識としてはぜひ大切にされるとよいと思います。
答えられなくて申し訳ないです。
何か分かりましたら改めて書き込みお願いします。
蒸し返して悪いけど、むしろ前半の取り扱いを始めて聞いた
辞任届の時は援用について書かなくてよいという先例があるの?
>>131 昭和36・10・12・民4・197号。
登記六法の商登54条関連先例にあるよ。
その先例は「口頭で辞任を申し出た旨が議事録に記載されている場合には
別途辞任届を添付する必要はない(議事録援用可)」という先例じゃないの?
議事録を援用しても援用すると書かなくて宜しいという先例なの?
別途辞任届を添付する必要はない、というのは
辞任届に代えて議事録が「退任を証する書面」になる、
という意味だと理解してたんだけど。
つまり「援用」不要。単に議事録を添付すれば足りる。
でもネット検索すると「援用」すべきとする立場が多いなあ。
商業登記記述マニュアル(早稲田経営出版)では書く必要はないとしてるよ
株主総会議事録そのものによって、辞任を証することができるからだって
どっちや?
>>136 登記官はそんなに親切じゃないから、援用する旨を書いていないと
ニヤッと笑って補正指示だしてくるよ。
「辞任を証する書面の添付がありませんねえ」
と、書士を馬鹿にする目で。
結構字数あるから省略したい気持ち解るけどとりあえず書いとけ。
実務ではこの場合も辞任届を添付する
試験対策的には就任も辞任も同じということで覚えとけばいいんじゃない?
こういうところは模試はともかく本試験にはまず出ないよ。
条文・判例・先例から確実に正解が導けるものしか本試験で出題できない。
結論としては
>>132の先例で、
「辞任届の添付を要しない」
「辞任届に代えることができる」
という出題(58-38-3、18-31-イ)はありうるが、
「援用することができる」
という出題は考えにくいので、保留すべき。
この試験、本試験自体がいい加減
だから怖いんだよね
141 :
名無し検定1級さん:2011/04/23(土) 21:52:43.70
本気で、1日15時間位勉強したら(高校中退の中卒)の自分でも受かりますか?
スレの趣旨も読めない人には無理だと思う
民訴259で、財産上の請求のときな仮執行宣言ができるとしながら、310の控訴のときには、仮執行宣言をしなければいけないとしています。
これは文字どおり、控訴のときには宣言する義務があるということですか?なぜ?
あと、294の不服の申し立てがないかぎり、仮執行宣言できるというのは、控訴の途中で、一審のを使うときの話でしょうか?
145 :
名無し検定1級さん:2011/04/24(日) 10:49:25.86
いきなり司法書士試験に臨む中卒や高卒って一体何なの???
せめて、宅建や行政書士取ってから臨んでくれって感じ。
民法一つにしても、司法書士の民法問題は基本はできているという前提の問題ばかりだし、
それをいきなり勉強しようというのがそもそも間違いだと思わないか??
不動産登記法だって民法を完全にマスターしていないと、
書いてあることを理解すること自体難しいと思う。
望ませとけばよいじゃん笑
10年後にたくさん買ったテキストを捨てる日がくるんだから笑
147 :
名無し検定1級さん:2011/04/24(日) 13:41:12.87
>>143 民訴259について
第一審であり、財産上の請求の場合には、金銭賠償で補填できるから。
民訴310について
控訴審であり、最終事実審として事実認定に関し主張立証は尽くされているので
金銭債権について原則として無担保で仮執行がつく。
>>147 ありがとう!これでようやく仮執行宣言の意味がわかり、嫌でなくなった!
民訴の督促手続きや、少額訴訟、簡易訴訟などの、異議だの即時公告などが難しすぎる…。
こんなんみんな覚えてるの?
もちろん覚えてるにきまってるだろ
平成21年の民訴の問題は激難だぞ
そうなんだ…。
イメージもできないし、直前チェック×ばかりでくじけそうだ
暗記だよ 暗記 図表にして覚える。
略式訴訟手続きはみんな嫌いだよ
ありがとう、励みになる。
154 :
キツネのレックス:2011/04/24(日) 19:26:49.63
債権者が破産決定手続き開始の決定を受けた場合に,その破産管財人も破産した場合は受領不能による供託はできるの?
破産管財人が破産したら解任されるだろjk
新しい破産管財人が選任されるから、供託はできない
156 :
キツネのレックス:2011/04/24(日) 23:52:48.21
なるほど。
あとこれもわからん。
磯野サザエがフグ田マスオの実親の養子となり結婚した後,交通事故で死亡した。
波平,ふね,タラオは既に死んでおりサザエには1000万の財産があった。
マスオの取り分はいくら?
157 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 00:59:10.93
やっぱいいや
3分の2
159 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 01:14:33.66
と思ったら,サザエは亡くなる一ヶ月前に磯野いくら当時二歳にシャブ(末端価格およそ200万)を買ってやると
磯野家の土地建物を700万で売り,その全額をいくらの口座に振り込んだ。
その後いくらは死亡した。なおシャブに使った額は200万である。いくらにはのりすけ,たえこの家族とは他にたえこにはのりすけとは別の男との間の胎児Aがいる
さてマスオの取り分は?
160 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 01:18:13.95
なお前述の1000万と後述の700万はまったくの別物である。
それは質問なのか、それとも他人を試しているのか、どっちかね。
>>159 君さあ、上の人が3分の2って答えてくれてるけど理解できてるの?
163 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 02:03:07.48
さあてね
164 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 02:47:25.71
3/4 だろバカかお前らは
165 :
キツネのレックス:2011/04/25(月) 03:07:58.72
ってか中級者以上が答えてね。
フグ田タラオが磯野イクラにタマ(♂)を寄託している場合において,タラオがイクラに対してタマの返還を請求
したのに対しイクラがタマはうちの猫であると主張して返還を拒んだとき
タラオは代理占有を失うか?
また,タマが歩いて磯野家に帰った場合タラオはタマはうちの猫であると所有権を取得できるか?
なお,イクラによりタマには高価なダイヤが埋め込まれており
取り除くのに多額の費用をようするものとする。
166 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 03:44:15.20
スレタイも読めないアホ
167 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 07:25:28.27
これはアレか?
楽学から引用してんのか?
磯野イクラてイクラは何時から磯野家に
169 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 07:51:01.57
磯野家とフグ田家は一緒だよね・・・
170 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 08:19:41.28
下らんテキスト読む暇あったら過去問やりなさい
LECの1問1答式がよい
171 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 11:21:36.56
でもさ、のりすけさんとりかちゃんのママが再婚した場合イクラとりかちゃんは結婚できるのかな!?
もしくはのりすけがりかちゃんを普通養子にした場合はどう?
172 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 11:26:34.54
いつまでやってるんだか
173 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 11:54:50.25
174 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 12:23:16.58
取っても仕事が・・・
悲しい現実。。。
せやな
30代無職職歴なし童貞のワイらは2ちゃんねる様に縋るしかないんやで・・・Orz
それ言っちゃあお終いよ
177 :
名無し検定1級さん:2011/04/25(月) 21:27:59.70
事業の「一部」の譲受けは467条の対象外、つまり株主総会は不要なのですよね?
規模が自分の会社の何倍も大きい相手会社の事業の99%の譲受けだったとしても
取締役の一存でできてしまうのでしょうか?
理論的にはそうなる。
本来は取引行為だしね。
事業の1%だけを残して他を全部譲渡する会社があるのかどうか、
今度は君に聞いてみたい。
地上権に抵当権を設定する場合、この設定仮登記を抵当権者が単独でするには、地上権者の印鑑証明書が必要である。
○か?か。
こう聞かれたら、正解は○、でいいのかな?誰か教えて
○か?か、の間違いでした
>>180 あれ、バツが変換できない。まあいいや、回答お願いします
委任状の印鑑証明書は不要
印鑑証明書付きの承諾書は必要
じゃない?
183 :
名無し検定1級さん:2011/04/26(火) 16:32:06.61
抵当権者が単独でどうやって抵当権設定仮登記ができるの?
地上権者の印鑑証明のみならず原因証書と登記の委任状が必要では?
>>182 ってことは、必要だから、○でいいのかなあ。
承諾書には印鑑証明書が必要だけど、いわゆる共同申請における申請意思担保のための
印鑑証明書とは違うよねえ。司法書士試験の問題って結構いい加減だから、このへんをどう
処理してるのか気になる。実務的には絶対にいるけど、所有権の登記名義人でないからいらない
とかいう理由で不正解にされないとも限らない、という……困った。
185 :
名無し検定1級さん:2011/04/26(火) 20:23:58.22
業務を執行しない有限社員の持分譲渡の添付書類ですが
合同会社の場合は「譲渡された持分が業務を執行しない社員に
係るものであることを証する書面」は不要ということでいいのでしょうか?
186 :
名無し検定1級さん:2011/04/26(火) 21:11:14.83
商登法の記述って区ごとに書かないと減点なんですかね?
いきなり最初に取締役会設置とか持ってきたら0点なんですか?
187 :
名無し検定1級さん:2011/04/26(火) 21:12:13.15
クレアールの評判はどうですか?
188 :
185:2011/04/26(火) 22:11:43.67
すみませんが補足させてください。
合同会社の場合は、業務執行社員か否かは
登記簿に載っているので、不要なのでは?
という質問でした。
>>186 区分しなくてOK!
実務では区分けしますが、
試験では時間が限られてるので、
減点となりません。
>>185 業務を執行しない社員は登記事項じゃないぞ@合同会社
192 :
キツネのレックス:2011/04/27(水) 00:37:28.35
支配人は行為能力者でなくてもよいってことは使者でもなれるってこと?
うちのエネクでも?
またキモいのがきた
>>183 仮登記の申請は仮登記権利者が仮登記義務者の承諾書を添付して、
単独ですることができる。
>>184 ふつう令18条の印証のことを指すから「×」になるよね。
令19条の印証は申請書の添付情報欄には書かないから。
195 :
185:2011/04/27(水) 09:04:29.93
>>191 ありがとうございます。
業務執行社員しか登記しないということは
それを見れば業務を執行しない社員も
判るのではないでしょうか?
196 :
191:2011/04/27(水) 09:24:36.00
合同会社は株式会社と共通な点が多いので、受験生としては
これと比較してください。他の持分会社と並べると却って混乱して
しまいます。ところで、あなたは株主が交代したとき、登記しますか?
合同会社の業務を執行しない社員は株主類似の扱いです。
業務を執行する社員は株主兼役員という立場になります。
株式会社では資本(会社所有)と経営が分化していますが、
合同会社ではこれが分化していない(ここが株と同の最大の
相違点)ので、役員は必ず社員です。
この役員たる社員が「業務執行社員」で登記事項です。
業務を執行しない社員に異動があっても登記自体不要です。
株式会社で株主の交代があっても登記しないのと同じです。
なお、登記記録を見ても、業務執行社員は判りますが、しない
社員は判りません。登記事項ではないからです。確認する
ためには定款で確認することが多いと思います。
では、勉強頑張ってください。
民事執行法
51 差し押さえの登記後に登記された仮差押債権者は配当要求できる
87 差し押さえ登記前に登記された仮差押債権者は配当を受けるべき債権者
この二つの違いも意味もわかりません。教えてください。
51 配当を受けるためには配当要求が必要
87 当然に配当を受けられる
199 :
キツネのレックス:2011/04/27(水) 18:22:41.68
所有者でない者が伐採した立木をその者から譲り受けた場合に,他人の靴を自分の靴と信じて履いて
帰った場合には,即時取得はみとめられない。
↑なんでだよ
200 :
名無し検定1級さん:2011/04/27(水) 18:24:36.66
ユーキャンの通信教育が評判いいってホントですか?
201 :
名無し検定1級さん:2011/04/27(水) 19:04:26.36
行政書士からやりなおせアホウ
つか、試験おわったら、行政書士もうけよ
203 :
名無し検定1級さん:2011/04/27(水) 19:56:59.06
>>199 前者は即時取得は成立するだろ?
伐採は取引行為ではないから、伐採した者は即時取得はしないが、
伐採済みの立木は既に動産だから、無権利者からの譲受で、即時取得が成立するだろう。
他人の靴の件は、いわずもがな。
間違えて靴を履いて帰る行為は取引行為じゃねえよ。
質問です。
地上権は物権なので土地所有者の承諾なしに譲渡転貸できます。
借地権は地主の承諾がないと譲渡できません。
では建物所有を目的とした地上権は地主の承諾が必要となるのでしょうか?
1行目 ×転貸○賃貸
2行目 借地権とは地上権及び賃借権を含んだ言い方である
3行目 意味不明 ちなみに所有者でないものが地上権を設定しても物権的効力は生じません
206 :
名無し検定1級さん:2011/04/27(水) 23:26:48.56
生クラスで近くに座っている女の子がかわいすぎて、いつも後ろから視姦してる
おかげで講義に集中できていないが、やめられません。
うなじをぺろっと舐めてみたい。
黒のストッキングをさわさわしたい。
>>205 意味不明に捉えられたらすいません。
質問したかったのは、
建物所有を目的とした地上権を譲渡するには、地主の承諾が必要なんですか?
一応「地上権」なのですから譲渡するのに地主の承諾は必要ないと考えることもできると思うんですが。
208 :
キツネのレックス:2011/04/28(木) 00:13:25.39
なるほど
女子大生の黒のストッキングを無権代理人から譲り受けた場合に即時取得は認められるの?
>>207 借地借家法のどこに、
「建物所有を目的とした地上権を譲渡するには、地主の承諾が必要」
と書いてあるの?
借地借家法は民法の特別法だから、そこに書いてあれば借地借家法優先。
書いてなければ原則どおり民法が適用される。行政書士からやり直したら?
>>207 済みません言葉が悪かったです。
借地借家法は民法より借地人(地上権者)の強い保護を図るものだから、
民法より借地人(地上権者)の権利が制限される方向に行くはずがない、
ということを理解して頂ければと思います。
211 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 06:31:47.98
会社法の合格ゾーン1冊に3日かかった
3日で済めば早い方
俺がやったら1月はかかりそうだ
214 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 11:33:06.76
みなさんにとって、行政書士合格は屈辱ですか。
表立っては言えないが、勲章。
全日でもほとんど落ちてるもん。
全日ってなんだよ
がいきちオーラ漂うレスが続いてるな
217 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 13:31:24.75
対抗できるのか、できないかの問題だよね、当事者間で承諾必要か不要かの特約を結ぶことは可能だよ。ただそれを登記することはできないし、第三者にも対抗できないよ、特約結んで当事者間で損害賠償はOK
218 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 13:37:45.44
ちょっと訂正、承諾必要とする特約を結ぶことはできる。ね。原則いらないからね、うん、
219 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 17:05:30.95
俺の周りの現役司法書士もみんな毎年落ちてるな・・・
今は行政書士ってそんなに難しいもんなのか??
俺が取った頃はクイズみたいなもんだったが・・・
>>219 去年の行政書士試験の記述には付記登記の記述が出たんだぜ
マジキチ
あんなの民法の条文のままじゃないか
それをぐちゃぐちゃ言うのは情けないよな
222 :
名無し検定1級さん:2011/04/28(木) 20:04:44.54
付記登記の記述ってどんな?
所有権移転請求権仮登記の移転登記が付記登記で実行される理由を述べよ とか?
>
>>222 登記法じゃなくて、民法の条文そのものだよ
手続法のが出たら文句言ってもいいけどねw
その問題とか偶々出た奇問を引き合いに出して、だから難しかっただの仕方ないだの
書いてる奴結構見るんだけどその1問2問に合否が左右される時点で駄目だよな
そこはむしろ奮起するとこだろって
確か、保証人が第三者弁済したときに付記登記をしとけば第三取得者にオッケーって話だったと思う
司法試験や書士試験では常識のお話では?
226 :
キツネのレックス:2011/04/29(金) 01:09:02.54
Aが養父Bを代理する権限がないのに,Bの代理人と称してCから土地を借り受けた場合,
Bが死亡し,AがBを単独で相続した後,Bが生き返った場合Cの表権代理人であるDはAに対して土地の返還を求めることができない。
なんで?
この時期みんな過去問モードに入ってるから、ズレた質問に回答来ないよ。
228 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 02:44:33.48
>>224 今年の行書はミニ司法試験択一といってもいいくらいだったよ。
付記がどうこうは関係ない。つか2chは自称行書合格多すぎでは?
おれの司法書士クラスの行書受験組ほとんど全滅なんだけど・・
Bが死んだ時点で追認ギセイしてるから契約が確定有効になってるから
230 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 08:16:47.04
Bが生き返ったってところがわからん。過去問か?
無権代理人が本人を相続したら、資格併存説前提で信義則上、賃貸借を否定できない、この判例を題材にしてるだけじゃね。
生き返ったは本試験出題済み
死亡で追認ギセイはどの条文だ?
233 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 09:56:40.48
おまえらもう願書取ってきた?
来週から願書受け付けだっけか
234 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 10:31:57.60
願書ってどこで貰えるのですか?
232
正確には本人ギセイだった
判例昭和40年6月18日
Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは、自らすべての材料を提供して建物を完成させたが、Aが請負代金を支払わないので、自己名義の所有権保存登記を経由したあと、建物をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した。
この場合、AはCに対し、土地の所有権に基づく返還請求または妨害排除請求ができるとあります。直2-p.26 過去問11-16改
結論に納得できません!請負人はこういうときどうすれば?
238 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 20:54:29.77
>>237 施主に原資取得させないのは、代金支払いを担保するため、
というより促すためで、考え方としては留置権に近いからなぁ。
請負人には土地の利用権まではないから、そういう結論にならざるを得ない。
解決策・・・・・困ったね。その家ヤクザに売るとか?
先取特権と抵当権の違いなんですが以下のような感じでよろしいでしょうか
設定
先取特権・・・不動産にも動産にも設定できる
抵当権・・・・不動産にしか設定できない
優先権
登記の前後による
法定か約定か
先取特権・・・法定担保
抵当権・・・・約定担保
240 :
キツネのレックス:2011/04/29(金) 21:32:45.63
AがBの無権代理人であることを知っているCがAにBのためにするとして金員を貸し付けた場合
Cが単独でBを相続したときは特段のない限りBは追認できない。
↑×でいいのか?
Bは死んでるだろw
>>237 請負人が請負代金債権を担保する方法としては、
・建物新築工事の先取特権
・留置権
があるね。
この場合、建物売買代金を受け取っていれば実質的に回収しているから、
請負人は何ら不利益を受けないんじゃない?
243 :
名無し検定1級さん:2011/04/29(金) 22:42:37.95
伊藤塾の合格体験記に高卒でも受かるみたいな事が書かれてましたが、あれって
本当ですか?塾の宣伝ではないですよね?
ちなみに、自分は宅建持ちの高卒です。
あういうの、を見ると俄然やる気がおきてきますよね。
間違いではないかもしれんけど、高卒でも受かるっていう
ものいいには違和感があるな。
高卒で受かった人がいる
中卒で受かった人がいる
これらは厳然たる事実だよ。大卒も高卒も中卒も、この試験に
関してはスタートラインは大して差が無いから頑張ってね。
そもそも公認会計士だって現役高校生だったかが受かってたしな
246 :
キツネのレックス:2011/04/29(金) 23:16:10.03
取締役会設置会社でない株式会社において取締役が、本店営業所を焼却しようと火をつけた場合
かかる利益相反行為を差し止めるためには必ず株主総会の特別決議を経る必用がある。
↑× 特別決議は必用ないな
キャロット
248 :
名無し検定1級さん:2011/04/30(土) 14:39:52.64
ニルス??
249 :
237:2011/04/30(土) 16:03:29.62
>>238,
>>242 どうもありがとうございました。
イメージができてなかったので、助かりました!
またお願いします。
転付命令に対しても、執行抗告をすることができる。なお、転付命令は、確定しなければその効力を生じない。(民事執行159)
このような文章の流れが民事執行や手続法にはよくありますが、この読み方は、
転付命令がでても、抗告がないか、あっても却下されて、その命令が確定して初めて効力が生じるんだよ。
と、言っているのでしょうか?
その通りですよ。
251 :
名無し検定1級さん:2011/04/30(土) 19:50:04.87
今更テキストの読み込みをしようと思ってるんですけど、
単元ごとに順番でこなしたほうが良いのか。
それとも各単元を時間割で分けて、同時並行で読んでいった方が良いのかな?
この時期にそんな事も自分で判断できないのか
ちゃんと会場に行って試験を受けて合格者様の肥やしになるんだぞ
255 :
キツネのレックス:2011/04/30(土) 21:24:22.02
会計監査人に欠員が出た場合に、裁判所が利害関係者の請求によって一時会計監査人の職務を行う者を選任した場合は
特段のことがない限り監査役はこれに異議を申し立てることはできない
↑○でいいのか
仮差押開放金を供託した場合には、
仮差押の執行は停止、取消されても、
仮差押自体は残ってる
という意味がわかりません。
お願いします。
257 :
名無し検定1級さん:2011/04/30(土) 21:51:46.76
>>256 CDをコンポに入れて一時停止ボタン押してる状態
CDを取り出すまではいかない
つまらん!
お前の例えはつまらん!
もっとハイクオリティーな例えはこれだ!
↓
259 :
キツネのレックス:2011/04/30(土) 23:29:57.38
Aの無権代理人であるBが自己のためにするものと告げてCに金員を借り入れた場合
Aは自身が制限行為能力者であることを示せばCからの請求を免れる
↑○でいいのか
レッド
白、掴み、注意1
262 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 00:23:08.97
無権代理、が前提ならCはAに主張できないんじゃね。Aの行為うんぬんの主張は有権前提での話しじゃね
263 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 00:57:37.66
Bが自己のためにするものと告げて←つまりBは正直者なので保護される
264 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 01:07:53.60
代理権濫用で民93類の判例だろ
てか書き込みが粗いからわかんね
原文ママ書いてくれ
>>みんな
セックスを相手にするなよ。
一見まともな問題に見せておいて、追認する人が死んでいたり
>>240、
そもそも代理の話じゃなかったり
>>259とか、設定自体が破綻している
ものばかりだぞ。
>>セックス
結構実力者だと思うけど、うぶな受験生で遊ぶなよw
266 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 01:23:38.30
頭の体操にはいいが、すれ違い。
俺は勉強する必要ないけど、体操が必要だから見てるだけ。
267 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 01:40:08.78
放火は事実行為だろw
セックスの問題をまともにうけとめちゃ駄目だ
269 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 01:56:42.13
ひねりが単純だけに種明かしを書く気にもならない
270 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 01:57:54.55
>>268 どうやって差し止める? 放火=処分行為だよね!? いみふすぎる
271 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 02:13:37.56
文言だけで考えただけでも決議要する取引がない。取引とは典型が法律行為で反義が事実行為だ。
>>256 仮差押の「執行」が取り消されることによって、不動産であれば仮差押の登記が、
動産であれば執行官の占有が外されて、債務者の元へ帰ってくる。
しかし「仮差押」自体は生きているから、債権者はそれらの代わりに供託された
仮差押解放金の還付請求権を押さえることになる。
「仮差押」自体が取り消されてしまえば、債権者は目的物も解放金も押さえられずに
すべて債務者の元に返さなくてはならないことになる。
それじゃ仮差押する意味ないだろ?だから「執行」を取消しても「仮差押」は取消さないのさ。
273 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 02:37:49.67
会社の平取が会社の金持ち逃げした、会社財産毀損してるがこれに決議必要か?常識で考えられるだろ。
差し止めは株主か監査役でもするんだろ。規定ある。
民法の不法行為につき差し止めの判例あるが公害事件などの一般化できないじあんだろ。受忍限度なんやら。
まずは刑事告発だ。
知人の会社がそうだった。
委員会設置会社の執行役は
支配人や使用人を兼ねる事が出来る事、に付いてです。
執行役は、支配人よりも広い業務執行権があるとは限らないから
執行役と支配人の兼任は出来ると言う考え方で良いのでしょうか?
また、取の場合(委員会設置を除いた)は、業務権限を持たない取(平取)に
支配人を兼ねさせる事は、業務執行を行えると言う観点から実益がある、と言う理解でも良いでしょうか?
>>274 執行役と支配人、取締役と支配人を兼任できる理由は同じだよ。
包含関係にない、というのがその理由。
職務・権限がまったく異なるからね。
代表取締役と支配人、代表執行役と支配人は兼任できない。
包含関係にある、というのがその理由。
「一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限」が重なるよね。
276 :
256:2011/05/01(日) 07:33:21.37
>>272 すごくわかりやすいです。
しっかり理解できました。
ほんとありがとうございました。
占有の承継で、前主の善意を引き継いで、時効主張できる、とありますが、これは売買などで特定承継するときも当てはまるんですか?
278 :
キツネのレックス:2011/05/01(日) 12:52:16.38
BがAからA所有の甲土地に抵当権を設定する代理権を与えられている場合
AがBに成り済ますて,善意無過失のCに甲土地を売り渡す契約をしたあと
Bが追認を拒否した場合であってもCはBに対し損害賠償請求ができない。
○
キツネのレックスさんの話、面白いねw
281 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 15:58:53.79
283 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 16:39:53.94
キツネさん答えは?
権原によって動産を附属させても、強い付合なら、不動産の所有者に所有権はうつるんですよね。
ってことら、地上権などで木を植えた場合というのは、弱い付合ってことなんですよね?
285 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 16:51:20.63
YES
286 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 16:55:59.82
例
権原ある者が借地上に土砂を持ち込み土壌を改良した→強い付合
285.286
ありがとうございます。
土砂が強い付合で、木が弱い付合なんですね。なんか変な感じ…。しかし問題では納得しました!
おいおい、地上権者が植えた木は弱い付合じゃねえぞ
いや、間違えた。
恐らく弱い付合で合ってる。すまん。
え? そもそも付合しないんじゃないのか
違ったっけ
291 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 18:37:39.72
原則 民242本文
例外 同但書
修正 付合の度合い
いまは登記簿謄本というのは間違いで、登記記録でしょうか?
293 :
キツネのレックス:2011/05/01(日) 21:21:13.41
ここはバカばっかりだからもっと簡単な質問がいいのかな
使者は犬でも行政書士でもよい。 ○ ×
また犬が宅建取得者である場合、行政書士は異議を述べることが出来ない ○ ×
294 :
名無し検定1級さん:2011/05/01(日) 21:30:54.98
不登法2五 登記記録
2九 登記簿 は、なんか変な感じだな。
>>292 登記記録と登記簿は別の意味で現行法上も存在する概念だよ。
「登記簿謄本・抄本」はブック庁で使われる用語、
「登記事項証明書」はコンピュータ庁。
296 :
292:2011/05/01(日) 23:30:23.61
>>275 解答ありがとうございました。
すっきりと理解出来るものなんですね!
>>291 司法書士の試験ではそれで通用しちゃうの?
299 :
名無し検定1級さん:2011/05/02(月) 01:10:24.53
スレチ
300 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 07:51:47.76
どうしても理解できないので教えてください。
A所有の土地をAがBに売却したが、AがBとの契約をBの詐欺を理由に取り消した後、
AがCにこの土地を売却し、その後Cが死亡しDが単独で相続したときDは登記
なくしてBに対抗できないとあるのですが正しいのですか?
301 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 08:29:42.39
300
Bは契約を取り消されているので無権利者となるから登記なくして対抗できる
と思うんだけど違うの?
それどこにかいてあったの?
177条の第三者に当たらないから登記無くても対抗できるはず
どこでみたのそんなの
303 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 10:38:55.28
wの過去問 H20−9の問題なんだけど解説に書いてあった。
契約取り消し後の第三者であるためDは登記なくしてBに対抗できないって。
よくなんで第三者になるのかわかんない。
教えてください。
H20-9の肢アの事??
だったらそれ問題間違えてないか?
ABの売買契約後にBの詐欺を理由に取り消した後
AがCに土地を売却し、その後Cが死亡しDが単独相続したとき
Dは登記していなくても所有権の取得を「Aに」対抗する事が出来る
ってなってるぞ
Wではそれに続いて「なお、Bとの関係においては、契約取消後の
第三者であるため、Dは登記なくして対抗することができない」
とある。
306 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 11:06:04.77
Dが相続を経由してることで
AとDは第三者の関係に立つか
てのがポイントじゃね
Aとは当事者
Bとは第三者
か?
307 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 11:08:34.43
詳しく書いてなくてごめん。
問題そのものではないんだけど↑のとおりなんだよね。
308 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 11:10:18.60
Bは無権利者ではないのか?
取消後の第三者って話ならそもそも中心点がおかしいような気もするんだけど
A→B→EとかでA-B間取消しで復帰的物権変動とその取消後の買主Eが対抗関係に立つなら分かるけど
俺の頭じゃわからん
AとCの相続人たるDは当事者の関係に立つんじゃないの?
311 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 11:30:22.60
質問です。
21年の不登記の記述なんですが、
解説では
所有権名変→抵当抹消の順で登記を入れてるんですが、
抵当抹消→所有権名変ではダメなんですか?
弁済書が旧住所、旧商号のままなので大丈夫なのではと思うんですが。
313 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 12:50:02.91
こう考えたら大平光代さんは凄いよね!
314 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 13:01:39.60
わかんねから学者本みた。177の第三者に無権利者は該当しない。
Bは実質無権利者なんだけど判例により法律行為の取り消しや契約解除による無効の場合は、ここに含まれない。
315 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 13:08:35.71
A←取消―B
|
売
買
↓
C
こういう場合でもCがBから権利主張された場合・Bに権利主張する場合は、登記必要
でFA?
>>314 つまり一度は契約関係があって登記が移転してるから
完全な無権利者ではないって事?
その判例が知りたい
>>311 別紙がそう書いてあったとしても、登記記録はどう?
権利者の名義が違うでしょ。その場合は登記の連続性が
ないと判断されるから、権利者の名義を変更しないと抹消できないよ。
気になって勉強が手に付かない
320 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 15:42:51.45
まだ民法しか勉強してない者だが…
Dは、「A」との関係において「177条の第三者」にあたらないから、Dは登記なくして「A」に対抗できるんですよ。
つまり、AとDは当事者。
法人の印鑑証明書 と、法人の代表者の印鑑証明書 って別物ですか?
法人のは、商業登記ので法務局作成?
法人の代表者のは、個人ので市役所作成?
仮差押解放金、仮処分解放金の供託は第三者ができないとありますが、なぜなんでしょうか?理由があるのならば教えて頂きたいです。
供託法
取り戻しするときに、取戻権を有することを証する書面を添付する必要がないのは、副本ファイルの記録から取り戻しをする権利を有することが明らかな場合とあります。
その例として『弁済供託において、供託不受託を原因として取り戻す場合』とあるんですが、具体的なイメージがわかりません。教えていただきたいです。
325 :
320:2011/05/03(火) 17:20:02.69
解除後の第三者と判例の知識があれば、解答できる。
この場合、Dは相続によってCの地位を包括的に承継するから、Aとの間では当事者と同一の地位になる。よって177条の第三者に当たらない。だからDは登記なくして「所有権」の取得を「A」に対抗できる。
第三者の参考判例→大連判明41.12.15
ちなみに、BとDは対抗関係ですから、「所有権」は登記の先後により決する。
>ちなみに、BとDは対抗関係ですから、「所有権」は登記の先後により決する。
なんで対抗関係にあるのか っていう話だと思うのだけれど
327 :
320:2011/05/03(火) 17:32:51.57
不完全物権変動やんなかった?
BとDは二重譲渡類似の関係だから、177条の対抗関係になる。
不完全物権変動はシケタイにも載ってたから見てるけど
Bは詐欺による取消で権利を失ってるのに対抗関係に立つのが不思議
不完全物権変動説の場合
A→Bと移転したから所有権が無いはずなのに
二重譲渡が出来る理由を示した物じゃないの?
不完全物権変動説の場合は復帰的物権変動それ自体も不完全な物権変動だとして扱えばいいのかな
それなら
A-B間の売買が取り消されるとA/Bそれぞれに不完全な権利 A(所有権) B(登記)
が備わっていて
AがC(相続人D)に所有権を渡すわけだから C(所有権) vs B(登記) として対抗関係に立つ??
BとC(D)が対抗関係に立つっておかしいよね
騙して先に登記を備えたBは、
Aには詐欺取消されたので負けるけど、
AがCに売ると、対抗関係でCには勝てることになる。
んなわけないべ
331 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 18:00:56.38
Bは遡って無権利者でしょ。
無権利者の登記が半分だけ権利者なわけねー
333 :
329:2011/05/03(火) 18:02:01.98
>>332 あくまで
>>320の言う不完全物権変動説からの仮定だからねっ!
ほっ・・・本気にしないでよねっ!
334 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 18:03:33.56
取り消し後の第三者で考えればいいんじゃない?
取り消し後にBに転売が許されるのは、B→Aに回復する物権変動が、不完全物権変動だから。
つーことはAに登記がなければBは完全に無権利者じゃない。
もちろんAも無権利者じゃないからCに転売OK。
335 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 18:05:42.52
許されてるわけじゃ無いと思うが・・・信じて購入した第三者を保護するためのものだし
337 :
330:2011/05/03(火) 18:07:58.01
339 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 18:13:51.52
Wテキストってマジでそう書いてるの?
他に持ってる人いる?
340 :
330:2011/05/03(火) 18:14:14.64
そのテキストの解説の話か。ごめん。
テキストが間違ってる思う。
341 :
330:2011/05/03(火) 18:15:58.66
今tacいるし、見てくる
342 :
330:2011/05/03(火) 18:19:38.47
ほんとだ。
Bは取消後の第三者のためって理由づけしてある。
テキストの間違いしょー
>>330 先生か誰かに聞けないですか?
なんか凄いモヤモヤしてたまらん
344 :
330:2011/05/03(火) 18:24:01.88
通信なんだ…
質問つかったことない。後日でよいならやってみる
ありがとうよろしくお願いします
346 :
320:2011/05/03(火) 18:46:06.89
俺はレックだが御本尊様も信じています。
330は半分正解。
判例には色々屁理屈をこねて、復帰的物権変動があったものとして177条の対抗関係にしているものもあります。
でも裁判所の本当の考えは、食うか食われるかの原理です。そして177条に関する裁判所の関わり方は、登記を先に備えた方を形式的に勝たせることで事実認定を形式化する事です。つまり、制度の浸透によって、取引社会に争いが減るといった「高度に政治的な判断」です。
よって、この話は本来の法律論ではないことを分かる必要があります。だから詐欺による取消後の第三者が、詐欺について悪意でも、登記を先にすれば勝てるんです。
347 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 18:59:52.55
↑それは普通の取り消し後の第三者の話
今回の問題とは論点が異なる
AとDは前主後主の関係なので対抗関係でないし、Bは取消の遡及効により無権利者となるから対抗関係にはならない。
349 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 19:06:43.94
いまさらだが、問題文そのまま書いて欲しい。
350 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 19:08:17.96
なぜBとDが対抗関係になるのか説明セヨ
>>305 その解説マジ?
Wレベル低すぎ。
最悪問題集じゃねーか。
352 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 19:15:47.72
300〜305を見よ
>>351 投げ捨てるように書いてるのはちょっとアレだねえ
354 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 19:19:06.54
でも、20年の問題だからもし間違ってるなら訂正されてるはず。
正誤表にも訂正は載っていなかった。
なぜだ?
355 :
名無し検定1級さん:2011/05/03(火) 19:23:35.89
模範六法とかでも数年前からおかしいのがそのままって珍しくないからなぁ
この過去問でBD間の関係を検討する価値があるとは思えないね。
なぜここに拘っているのかが不思議だ。問いはAD間に関するものだ。
過去問検討のポイントがズレている。
ちなみに取消後の第三者とは、Bから譲り受けたEなどをさす。
その後にAから譲り受けたCが「第三者」であるはずがない。
よって原則どおり取消の遡及的無効によりBは無権利者となり、
Dは登記なくしてBに対して所有権を主張できるという他ないよ。
>>322 供託された仮差押解放金は、執行が取消された仮差押目的物(債務者の財産)に
代わって債権者が押さえるものだから、やはり債務者の財産である必要がある。
もしこれが第三者が供託した第三者の財産だとすると、債権者が押さえられないよね。
押さえようものなら、第三者から「第三者異議の訴え」を起こされてしまうよw
>>324 供託の受諾は、債権者が供託所に『供託受諾書』を提出してするから、
その書面の提出がなければ、「供託不受諾」であることが客観的・形式的に
明らかだからだよ。
「債務者の委託を受けていないし、債務者の意思に反する保証契約」
は分かるのですが、
「債務者の委託は受けていないが、債務者の意思に反しない保証契約」
というのが分かりません。
委託はしてないのに、意思に反しないことなんてあり得るんですか?
具体的にはどういう契約なんでしょうか?
昨日からやってるDがBに対抗するのに登記が必要かどうかって奴
小泉先生に聞いてみたら
やっぱ登記不要だってなってるぞ
Wテキスト信用ならんな
とりあえず
>>330さんの返信待ちだ
>>360 金貸し「コイツ保証人にするけどええか?」
お前ら「はっ・・・はいっ!」
委託を受けていない=債務者側からお願いしたわけじゃない=債権者側が言い出した
363 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 06:45:18.61
W解説の、なお〜、以下は無視でFA?
>>363 一応小泉先生としてはABを取消した時点で無権利者扱いなんで不要らしいが
100%それが正しいかは別なんで暫定かな
これが正解だったら
>>320は相当恥かしいな
365 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 07:12:25.63
320は正しいんじゃないか?
BDに登記が必要か?ということなんじゃ
遺産分割の調停が成立した後に、再度、相続人間だけで遺産分割って
出来るんでしょうか?不登法の平成10年23問肢エに関する質問です。
不動産登記法プログレスを読みましたが
いまいち理解できません
何を読めばいいんでしょうか。
369 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 15:55:43.36
不動産屋で司法書士目指して登記法勉強している者だが・・・
質問。
この前、表題部しか登記してない建物を売買したのだが、その時保存登記を買主の
名前で直接やったんだよね。
不動産屋としては今までも何度も同じ登記申請してきてるから何とも思わなかったが、
登記法勉強はじめて、あれ??って思ったわけ。
この場合、所有権保存登記の申請的確のどれに当てはまるんだい??
なんで受理されているんだい???????????
マンションじゃないの?
普通に考えて区分建物の74条2項申請ぽいが・・・
372 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 18:05:31.28
表題してないんやない?
>表題部しか登記してない建物
374 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 18:29:45.98
建主業者名で表題登記、普通するの?
売り渡し証書添付して買主名でしないの?
官公署の嘱託 と、 職権による登記
ってどう違うんですか?
前者が当事者申請主義のとこに書いてあったもので…
376 :
名無し検定1級さん:2011/05/04(水) 20:09:55.21
独学スレッドが無いから、ここで質問しても良いでしょうか?
予備校使う事の利点って、どこにあるんだろ
例えば独学だと3000時間かかる勉強時間が2000時間に短縮
されること?
それともモチベーションの維持?
>官公署の嘱託
市役所とか公の機関からお願いして登記官が代行する
>職権
登記官自身が行う
>>376 (多分)合格者(の先生)に質問すぐ出来る
学校に通う事で司法書士試験受験者の自覚を持てる
第三者が絡む事でサボり難くなる
必要な情報をあちらから持ってきてくれる(十分とはいえないが)
一緒にやる人がいればモチベ維持につながる(俺映像通信だから知り合い0だけど)
法令変更とかあったらすぐ教えてもらえる
間違った解釈のまま勉強を続ける可能性が減る
独学が超大変だから素直に行った方が楽だよ
ベテ化すると昔の法令に引っ掛けられてますます受からなくなる
>>376 確固たる意思があれば独学でもいんじゃね
仕事した後とかな、どうしても勉強したくなくなるんだよ、今日は疲れたからいっかってなる
でも高い金払って講座とってりゃ嫌でも行くだろ
法律全くの初学者から1年で受かったやつまわりにいる?
1年でカリキュラム全て終了する予備校って聞いたこと無いんだけど
もし無ければ独学で1年で全範囲+過去問+幾つか積み上げ?
無理じゃね?俺程度の頭じゃ絶対無理だ
ライブじゃないけどWセミは8ヶ月コースあるよ。
一発じゃないけど受かった人もいるみたい。
専業だったら早いところ試験範囲一周しまえるから
いいんじゃないか。
>>366 遺産分割後に、再び遺産分割(再分割・やり直し)をすることはできない。
遺産分割によってその財産は「遺産」ではなくなるからで、分割の結果
たとえ共有状態であったとしても、更に分割する行為は「共有物分割」と
なるからだよ。
ただしネットの検索でよくあるように、相続人全員で遺産分割を合意解除して、
一旦無効にしてから改めて遺産分割をすることはできるとされている(判例同旨)。
その場合、税法上は「贈与」扱いになって贈与税が課されるようだね。
385 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 03:04:27.69
願書どうしたらてに入る?
386 :
キツネのレックス:2011/05/05(木) 03:39:52.84
今からオレが出す問題に1つでも正解できなかったら今年は記念受験にしな。
AがB所有の土地に地上権の設定を受け,その土地についてCが抵当権の設定を受けた場合において,AがBからCはBから贈与された時はAの地上権は消滅しない。
未成年者であるB女の母Cと未成年者であるA男の父DがBとAの婚姻に同意していなかった場合,その後CとDが婚姻にいたったときはBとA間の婚姻は当然に無効である。
387 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 03:43:05.53
このスレを キツネのレックス で全文検索
388 :
キツネのレックス:2011/05/05(木) 03:51:39.86
自筆証書遺言には押印することが必要であるから,
いわゆる指印がカーボン複写の方法によってされた場合には遺言は無効である。
役員等が辞任する旨が報告された株主総会でその役員が死亡した場合
株主総会議事録を辞任届けとして援用するためには医師による死亡届けが必要である。
389 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 07:38:19.26
遺言があると、遺言に書かれてある遺産は確定的に移転するということか?
>>374 表題登記は権利登記と違って義務だろ
土地家屋調査士に頼んで図面作って二ヶ月以内だかに建築主名義で申請しなきゃいかんはず
391 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 10:04:45.92
建売住宅とかかねー
392 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 10:05:31.02
建て売りの場合は,買主名義で表題登記するのが実務の取り扱い。
なぜなら,住宅メーカ名義で表題登記をすると所有権移転登記費用が
余分に発生することになるから。
建物が売れるまでは登記がされない事になる。
一定期間内に表題登記をしないと過料になると規定されているが
この規定が適用されたことはない。
マンションの場合は,建築主名義で表題登記をしないと登記できない
ので,戸建ての取り扱いを考慮し便宜的に72条2項という規定ができたのだ。
393 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 10:10:39.03
未成年者が取消したあとの返す義務は、現存利益ですよね。
では詐欺されたひとが取り消したばあいは?
原状回復義務に転換して全部の返還じゃないかな(利息等は含まない)
詐欺による帰責性が本人にも多少あるのと
未成年者の取消による現存利益返還は弱者を手厚く保護する為の特則的扱いだから
396 :
名無し検定1級さん:2011/05/05(木) 16:47:25.63
独学スレッド立てると、ベテランが常駐しそうだよね
しかし、他の参考書スレッドとかでは独学の話はどうしても
必要だと思うんだ
司法書士試験の商法ってどういうこと勉強するんですか?
会社法ってやつですか?
商法ってずばり会社法のことなの?
会社法以外の範囲はでない?
商法も出題範囲
18条まででいいが
>>395 ありがとう。未成年だけが特殊なんですね
402 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 10:00:48.34
いや、違います!
403 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 10:06:29.22
一応進学校中退です
家庭の事情で大学に行けなかったのですが
司法書士・行政書士に興味があります
できればお金をかけずに短期で合格できる方法を
教えてください
ちなみに土日祝日は完全休み
平日は20時ころから勉強に入れます
404 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 13:44:23.60
>>403 なんで「ちゅうがくせい」って言われてるか分からないようじゃ「ちゅうがくせい」だなっっw
405 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 13:48:15.63
>>403 書士と名前の付く資格はマークシート試験で合格できます
ですから中卒でも独学で十分合格できます
>>403 家庭の事情で大学に行けなかったのは大変だったと思うが、
進学校中退です、とはリンクしないぞw
まあ、大卒だからといってアドバンテージがある試験でも
ないので、勉強頑張ってください。
407 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 13:49:40.44
408 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 14:27:47.72
>>369の質問をした業者ですが、
>>392の方の回答通りでした。
よく調べないで質問してすみません。
建て売りは売れるまで表題登記しないのが「普通」らしく、
表題登記を買い主名でやって、74条11で保存だそうですね
話が違うじゃねーか!
410 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 17:29:51.50
411 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 19:33:34.36
それじゃ間寛平ぢゃないか〜!
>>405 司法書士って記述あるし口述試験もあるんじゃないの?
413 :
名無し検定1級さん:2011/05/06(金) 22:34:05.00
>>408 もしそうだとしたら、宅建業の免許がない建設業者でも建売が出来るという
ことだろうか?
>>412 そいつは相手にするな
マークシートしか言わない阿呆だ
そもそもマークシートならセンター試験だって有名私大の入試だってマークシートだ
書き込めるかテスト
供託法で質問させていただきます。
弁済期が到来していない債務は、弁済供託を理由として供託はできませんよね。
ではこういう弁済期が未到来の債権を、差押えや仮差押えはできるんでしょうか?
つまり、執行供託を理由として供託をする場面はあるんでしょうか?
417 :
名無し検定1級さん:2011/05/07(土) 23:13:56.36
弁済期未到来の債権を差・仮差はできます。
ただ第三債務者は弁済期まで供託する義務はありません。
ありがとうございます。
では弁済期未到来の間に、差押などやられて面倒なので第三債務者が供託したいと思った場合は、供託できるんでしょうか?
弁済期が到来していない債務は、弁済供託を理由として供託はできませんよね。
>>419 すみません。
供託理由にこだわるのはおかしいかもしれませんが、執行供託を理由としてでも、供託はできないんでしょうか?
>>419 弁済期が到来していなくても、債務者は期限の利益を放棄することができるため、
弁済期までの利息を付して弁済供託をすることができる。
>>420 もともと執行(権利)供託は、供託の義務のないときでもすることができるからね。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします
過去問不動産登記法H11-21の肢アについて
「債権の元本のみが弁済された場合」とありますが
民法491条1項で弁済の充当は費用→利息→元本の順とあったため
少し違和感があります
あくまで債権の契約自由の原則から元本のみ先に支払う様な事も当事者間で認められるのでしょうか?
授業→問題集→復習 の繰り返しで今まで授業が進んだ部分は1度復習まで済んでいるのですが
問題集の進みがすごく遅いのです
1問の解答・理解で20分かかる時もあります
一応2週目は多少短縮されてきてるのですがやはり時間がかかります
皆さんそんな感じなんでしょうか?
出来のいい人は講義聞いただけで過去問八割
それ以外の人は地道にコツコツ複数回目でやっと八割
>>422 「費用→利息→元本」の順は、当事者の合意があれば変更できる(判例同旨)
強行規定ではないため、契約自由の原則が妥当するからだね。
427 :
名無し検定1級さん:2011/05/09(月) 06:33:45.46
■平成23年度司法書士試験
受験申請受付期間:
5月9日(月)から5月20日(金)まで
428 :
名無し検定1級さん:2011/05/09(月) 13:38:54.73
中卒で独学で司法書士一発合格!
伊藤塾や辰巳やWやLにこれまで何百万も払って何年も受からないベテはどんな気持ち?
ねえねえどんな気持ち?
結局
>>300の奴はWテキストがクソだって事でいいのかな
431 :
名無し検定1級さん:2011/05/09(月) 19:19:49.44
なお書きは無視
根抵当権の共有とか準共有とかありますが
所有権の場合共有で
それ以外の権利を準共有
でいいんでしたっけ?
いいよ。その通り。
>>433 レスありがとうございます
テキストに 根抵当権の共有 とあるのですがこれはどういう事なのでしょうか?
あまり厳格に区別する必要が無いのでしょうか?
>>434 そうでしょうね。共有と準共有で区別する実益はあまりないですから。
共有と合有、総有の区別が肝心、ということだと思います。
437 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 13:30:24.38
不登法の記述過去問(20年以前)ってやる価値ありますか?
438 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 15:51:04.04
初歩的な質問ですみません
行政書士と司法書士の違いについて教えてください
439 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 16:32:59.25
>>438 馬鹿でも5年もやれば合格できるのが行政書士
良い大学出てても何年やっても受からない奴が多いのが司法書士
440 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 16:34:11.43
>>437 逆に、どういう理屈でやる必要がないかも。って思ったのか知りたい
441 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 16:39:13.20
>>438 中卒が独学で一発合格できるのが司法書士
(エール出版社 「私の司法書士試験合格作戦」)
442 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 17:13:58.07
443 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 17:24:25.71
読んだの?
どんな事書いてた?
どこのテキスト使ったって?
お願い
教えてください
444 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 17:30:02.20
>>438 どっちも同じだよ
代書人
司法関係の代書が司法書士
行政関係の代書が行政書士
両方取ってから開業するのが普通
ただ土地家屋調査士も取らないと厳しい
試験はちょっと司法の方が難しいのかな
どっちもマークシートだからたいして変わりはないけど
こんなとこでどうですか
わろすわろす
446 :
名無し検定1級さん:2011/05/10(火) 19:09:16.18
>>443 中卒で
独学で
司法書士一発合格
だと書いてました
使った参考書はエール出版社の「私の司法書士試験合格作戦」だそうです
権利義務取り締まり役の権限に関する話しなんだけど、
たしか、過去問で登記申請が出来る→常務に属さない行為だから×って
見た記憶があるんだけど、この問題の論点て、登記申請行為が常務にゾクするか?だったっけ??
うる覚えで過去問番号引っ張ってこれない・・・orz
司法書士試験って司法試験より簡単って言い切れるレベル?
受験生の質は違うとはいえ、合格率に差がありすぎますよね
旧司法のときなら司法のほうが難しかったのは間違いないでしょうが、
今でもそう言えるんですか?
民法(民執?)からの質問ですよろしくお願いします
最判平13.10.25の判例からなのですが
他の抵当権者が既に物上代位権に基づき差押えをしているときは
抵当権者は配当要求の方法によっても優先弁済にあずかることはできない
というのはどういう事なのでしょうか?
物上代位権利者が物上代位に基づいて差押さえを行ったとしても
他に先取特権者がいればその者よりも優先的に弁済を受けられる訳ではない
という意味で合っていますか?
>>450 レスありがとうございます
他の債権者が差押えていたとしても
優先弁済を受けるためには自分も同じく差押え(の登記?)が必要になる
という意味で良いでしょうか?
差押えた場合は元となる抵当権等の優先順位で弁済を受ける事になりますか?
>>449 その判例は債権差押え事件ですね。
よって、民執165より、第3債務者が供託をするとき等までに、差押え、仮差押の執行、配当要求をしないと
配当を受けられないです。一方、配当要求権者は、民執154条より、執行力のある債務名義の正本を有する債権者および
文書によって先取特権を有することを証明した債権者とあるので、物上代位権を行使する抵当権者は含まれないです。
>>438>>444 司法書士は調査士取らなくても全然生きていける
でも行政書士はそれだけでは生きていけない
だから司法書士の仕事を違法にかすめとってゴキブリのように
生きているのが現実、こんなとこでどうですか
454 :
初学者宅建持ちの高卒:2011/05/11(水) 21:55:18.05
司法書士試験ってあまり学歴とかは関係ないんですか?
>>451 >>452 つまり、自ら差し押さえなさいと言う意味です。
差し押さえをすると、属託登記が入りますので登記申請は不要です。
優先順位に付いては、元の担保権者間(抵当権、先取特権等)の順位関係次第になります。
>>455 ちょっと待って下さい。民法304の物上代位の話ですよね?
差押の対象は債権なのに、何に対して嘱託登記がされるのですか?
>>451 抵当権者がする物上代位による差押の対象は、(代金、賃料等の)債権である。
よって以後は債権執行の手続によるため、差押登記ではく「差押命令の送達」がされる。
そして、他の債権者や抵当権者の差押と競合すれば、執行供託→支払委託→配当となり、
債権者間の優先順位に従った配当が行われる。
競合しなければ物上代位した抵当権者の取立てにより、この者に弁済がなされる。
>>447 それは権利義務取締役ではなく、職務代行者(352)の話ですよ。
459 :
名無し検定1級さん:2011/05/12(木) 02:35:15.24
司法書士試験ってあまり学歴とかは関係ないんですか?
460 :
名無し検定1級さん:2011/05/12(木) 03:02:30.25
ないよ
中卒でもOK
461 :
名無し検定1級さん:2011/05/12(木) 04:31:10.03
>>447 つーか前提からして不正解、登記申請行為は常務に属するから代行者もできる
平成元年32問
今日は中卒さん遅いな・・・
最判H13.3.13
抵当権の物上代位と相殺との優劣について、抵当権設定登記の先後で優劣を決定するという理由がわかりません。
執行役は、当該会社の支配人、使用人を兼ねる事ができるのは
何故なんでしょうか?執行役の方が権限広いから意味がない気がするんですが。
>>463 判例の趣旨によれば、抵当権の効力は抵当不動産の価値代替物(代金・賃料)に
本来的に及んでいるので、抵当権である以上当然に物上代位をすることができる。
言い換えれば、「差押」によって物上代位が可能になるのではない=「差押」は
単に第三債務者の二重弁済の危険を防止するため要件とされているに過ぎない。
よって相殺と物上代位との優劣は、相殺と「差押」の先後ではなく、
抵当権そのものの対抗要件である「設定登記」の先後で決する。ということさ。
>>464 執行役と支配人の職務・権限の条文を確認してみて下さい。両者は別物です。
必ずしも執行役の方が権限が広いわけではないんだよ。
支配人はその営業所においては万能の存在。「その支店の代取」といってもいいね。
466 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 09:02:27.87
本当に中卒が受かったんですか?
今日はバイト前に来たのか中卒さん・・・
468 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 09:55:15.03
465
463です。有難う御座います。
具体的に物上代位により抵当権者が回収できる
例えば家賃などの価値代替物は、差押後に期限の到来した
部分になるようなのですが、対抗要件の問題とズレるのが
理解できませんでした。
自演レスする間も無くバタバタバイトに行ったのかな・・・
バイト遅刻してないといいな・・・
470 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 15:54:56.99
なんとか書士って中卒でも受かるの?
471 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 16:00:38.84
名称に書士ってついてる資格なら誰でも受かるよ
中卒バイトさんおかえりなさい!今日は自演の間隔短いですね!
5分はちょっとどうかと思いますよ!
>>465 すごく分かり易かったです。
ありがとうございました!
468
>差押後に期限の到来した
>部分になるようなのですが、
どこに書いてあるの?
475 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 18:33:52.90
判決後半に書いてあるべ。
476 :
名無し検定1級さん:2011/05/13(金) 19:49:19.18
生活保護が欲しいです
初歩的な質問ですが、
商業登記法規則61条に付いて
2項から4項が大事だと思うんですけど
なにか良い理解の仕方というか覚え方などありませんかね?
民法の連帯債務の負担部分の現実的な質問です。
A,B,Cが連帯して300万の債務を負っていまして、3人の中では内部的にAが全額とします。
その内部事情を知らない債権者がAを免除してしまうこともあると思います。
そんなとき、みんなが免れる(絶対効)とありますが、非常識じゃないでしょうか?
内部関係の意味がよくわかってないのかもしれませんが、具体的にはこんなことはありえないんでしょうか?
民法の家族法からの質問です。
A男がB女と結婚し、子どもCがうまれ、その後AとBが離婚。以後全く連絡なし。
1、この場合、Aが独身で遺書を残さず死んだら、財産は100%その子にいくんでしょうか?現実的にはAの兄弟などがお葬式とかあげると思いますが、大昔に産んだそのCに100%いくんでしょうか?
もし、Cに財産渡さないようにしようと思ったら、できますか?
2、Bが親権者であり監護者でもある場合、Cを特別養子に出したりして、人生を白紙に戻し子供と縁を切ることができますが(不謹慎ですがすみません)、A側からその子と縁を切ることはできないんでしょうか?
>>477 >理解の仕方というか覚え方
自分で考えてこそ理解と記憶に繋がります。頑張れ^^
>>478 よくあるよ。法がそう定める以上ありえないはずがない。
だから連帯債務者間の負担部分の聴取・確認は必須なんだよ。
確認怠って助言したら依頼人から損害賠償くらうだろうね。
>>480 ありがとうございます。
「連帯債務者間の負担部分の聴取・確認は必須」
これで理解できました!実務上はこういうことするんですね。
ありがとうございました。気持ち悪かったことがすっきりです。
>>479 1.配偶者が存在しない以上、子が唯一の相続人として全財産を相続する。
遺留分の規定に反しない限り、第三者に遺贈等の処分をすることができる。
2.法律上親子関係である以上、縁(扶養や相続等)を切ることはできないですね。
DNA鑑定で全く血縁関係にないことを証明できたら、不存在確認の訴えかなあ。
>>479 補足ですが、兄弟等の第三者(相続人以外の親族)が葬式費用を負担した場合、
民法上の事務管理として本人の財産から費用を償還することが考えられます。
用益権相互間における順位変更や、担保権と用益権との間の順位変更はありえない。
と、テキストにあるんですが、理由がわかりません。お願いします。
485 :
名無し検定1級さん:2011/05/14(土) 20:04:48.07
484へ 自動車抵当権の順位変更がないが如し
>>484 順位変更で何を変更するのか、考えてみて下さい。
両立しうる価値支配権間の、優先弁済を受ける順位ですよね。
とすれば、担保物権同士でしかありえないことになるはずです。
法学部の一年生ですけど、まずなにから手をつければいいのかさっぱりです
とりあえず今のところは大人しく民法総則を学んでいるべきですかね?
まず女を学べバカ
ちゃんと大学の勉強しろ
法学部に行くなら司法試験受けろ
司法書士で無駄に不登法とかやらんでいい
490 :
名無し検定1級さん:2011/05/14(土) 23:59:38.22
女女法律女法律女女
1wのペース配分だ
492 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 00:05:39.00
死にたいです
493 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 03:02:39.27
合同会社の持ち分の払い戻しと出資の払い戻しなんだけど
剰余金が必要なのは持ち分の払い戻しだけですか?
設立時委員の選任機関は設立時だとどこになりますか?
取り締まり役会がまだないですが。
>>493 それって人に聞かなくても自分で調べられませんか?
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
>>495 それは分かるんだけど、条文に書いてあることくらいは読んできて欲しい。
(
>>1・質問は良く調べてからしましょう)
その上で、632条2項から「出資の払い戻し」の時も剰余金が必要なんだけど、
なぜ「持分の払い戻し」より要件が厳しいのか?についても考えるといいと思うよ。
設立時委員については48条により、「設立時取締役」の過半数で選定する。
取締役会がまだないからというのは、その通りだよね。
497 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 12:33:40.87
初学的な事なのですが
例えば甲が土地と建物を所有しています
甲は建物を乙に賃貸し賃貸借契約をしました
その直後に土地をAに売りました
この場合、乙はAから建物をどかせと言われた場合
どかさなくてはならないのでしょうか?
(賃借権の登記などがない場合です)
>>497 乙は建物の賃借人であって所有者ではないので、
建物をどかす(収去)ことはできないですね。
収去できるのは処分権限のある者に限られる。
Aは所有者甲に対して請求する必要がある。
>>497 蛇足だけれど
その問題を考える前に
賃貸借の性質を考えた方が良い
500 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 17:11:33.79
>>498>>499 ありがとうございます。
乙は建物賃借人ですが
Aは土地の新所有者ですよね
やはり乙は賃借人ですので
土地所有者には
勝てないということなのでしょうか?
501 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 18:05:33.23
民法605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について
物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
賃借権を登記しておけばAに対抗できるお。
>>500 賃貸借の性質とヒントを書いたのだから・・
借地借家法31条から
乙は(賃貸借で)建物の引き渡しがあったときからその後の建物取得者にも対抗できる
仮に甲からAに建物の所有権が移ったとしても
乙の賃貸借が有効である以上Aは立ち退きをせまれない(建物をどかせない)
あとこれは蛇足
497の問題で
甲が土地建物を所有していた場合
甲が土地だけ売るなんてことはあるのだろうか?
買い手のことを考えれば普通は土地と建物両方を売却するはず
そうでなければAとしては買いずらい
(仮に登記がなくても売買が成立する前に登記されたら面倒なことになる)
あるとすれば甲の土地に抵当権が設定されていて
競売でAが土地を手に入れた場合と考えられる
その場合は甲の建物に法定地上権(民法388条)が設定され
Aが甲に建物をどかせという権利はない
>>500 何度も言うようだけど調べてから質問して欲しい。
504 :
名無し検定1級さん:2011/05/16(月) 22:46:18.07
何この自治厨気持ち悪い
>>500 質問自体が、ナンセンスなんですよ。
乙は「建物」賃借人。
甲は「建物」賃貸人。
Aは「土地」所有者。
Aが、甲、建物をどかせということはあっても、
Aが、乙に建物をどかせ、ということは永遠にないのです。
乙が土地所有者に勝てないということでしょうか、と言わ
れても、もともと勝負する関係じゃないんですよ。
>>482,
>>483 どうもありがとうございました。
やはりその結論で正しいのですね。納得します。
>>485,
>>486 1番に地上権、2番に抵当権。これだと抵当権実行されても、地上権者は勝てますよね。
この順位を入れ替えると、抵当権実行されたあとの新所有者が勝つようにできると思うのですが、そのような順位変更がなぜありえないんでしょうか?
何度もすみません。
>>500 あなたがマンションの一室を借りてて、建物をどかせっていわれても、あなたの建物じゃないのにどかすこと無理でしょ?
建物の所有者にどかせというならわかるけどさ。
てかね
初心者を含む質問スレだから
調べたのが前提じゃなくても良いと思うけど
質問のネタが
テキストや問題集である場合
原文を変えずに質問した方が解答する側も分かりやすいと思う
本人が要約して質問したつもりでも意味が違ってくることがあるし
またみな分かっている事とは思うが
問題集ならその解答、テキストならその前後をよく読むと
自己解決する場合があるということを付け加えておく
>>506 それではこう考えてみよう。
順位変更の条文(374)はどこに規定されていますか?
「抵当権の効力」のところに出てくる条文ですよね。
そしてこの抵当権の規定が質権・先取特権に準用されて
登記された担保物権間で順位変更ができる、となるのさ。
(361条、341条)
結局、条文上担保物権間でしか認められていない制度なんだよ。
374条を地上権等に準用する、という規定があれば別だけどね。
あと、抵当権と用益物権の調整を図る制度としては、民法上
明渡猶予(395)同意の登記(387)法定地上権(388)の3つがある。
これも押さえておくといいと思うよ。
一度登記された順位を引っくり返すようなことは例外中の例外。
担保物権は「物をお金に換えて取る権利」。最終的にはお金の配分の
問題になるから、それなら実行前であっても権利者間の合意によって
予め変更してもよい、ということだと思うよ。
>>509 ご教授ありがとうございます。
法定地上権等が用益権と担保権の調整という視点に目からウロコです。おもしろいです。
条文の配置も、納得です。条文から離れて考えていた自分が甘かったです。条文から考えると、問題以前のあたりまえのことなんですね。
よく考えますと、確かに登記した順番をひっくり返すなんておかしいですね。
違った視点で教えてくださり感謝です。
511 :
名無し検定1級さん:2011/05/17(火) 07:59:01.34
違うのでは?
例えば甲がAから借地権を目的として
土地を借りてその上に建物を建てた
その建物を乙に賃借した場合であれば
借地借家法での建物引き渡しがあれば対抗要件になるが
この事例では、甲は土地と建物を元々所有していたのだから
借地借家法の建物の引き渡しでは
対抗要件にならないのでは?
そもそも地主が存在しないのだから
不登法
A→Bの不動産売買で申請前に買主B死亡、相続人Cと売主Aとで所有権移転登記。
この場合、登記識別情報は通知されるのでしょうか?
されるとしたら、それは「B」名義?「亡B」名義?「C」名義?「亡B 上記相続人C」名義?その他?
よろしくお願いします。
>>512 その場合、相続人であるCに登記識別情報が通知される。
登記六法の不登法21条関連先例(平18-2-28)に載っているよ。
厳密には申請人(相続人)=登記名義人のケースではないけど、
本人と相続人とを一体のものとして扱う趣旨じゃないかな。
本人と法定代理人、法人と代表者の関係と同じ扱いだよね。
後半の質問については分からないけど、登記がB名義でされる以上、
通知がC名義というのは考えられないですね。
東京都北区住みなんですが、近隣で願書配布してる書店ご存知の方おしえてぷりーず
大阪から引っ越してきたばかりでそういうの扱ってる大型書店が分からん
秋葉まで出ればありそうな気もするが
秋葉の大きい書店に電話したけどどこも扱いがないとな!?
素直に法務局行くしかないか
もし取り扱いのある書店をご存知だったら引き続き情報お待ちしています
スレ違いですよ
スレ違いでしたか
初心者質問スレって書いてたのでここかと思ったんだけど
適当なスレあれば誘導おながいします
明日法務局寄る時間あればよいのですが
>>513 ありがとうございます。
後半は、登記がB名義ならやはり識別情報も「B」名義でしょうかね。
もしBが生前に転売までしていた場合に、その登記申請で添付する
識別情報の内容をどう書くのかなと思いまして・・・。
>>518 B名義の登記識別情報でないと、亡Bを登記義務者とする
生前の所有権移転や抵当権設定の登記申請ができないよね。
やはりB名義だと思います。
AとBが、共有根抵当権をもってた場合、そのAの部分に抵当うったりはできないんですか?
つまり、優先の定めのときは、利害関係人はでてこないのですか?承諾情報は常に不要?
>>520 元本確定前の根抵当権は各共有者に「持分」がありませんよね。
A持分を登記できない以上、Aの部分に転抵当権設定はできないよ。
「優先の定め」は元本確定前にのみすることができる。
もう分かりますよね。
>>520さん、ありがとうございます。
やはり利害関係人は出てこないんですね。
劣る側は、劣ることするのに、迷惑かかる人が誰もいない(出現の余地がない)のも珍しいですねー!
受遺者と、第三者は対抗関係にたつのですか?受遺者が登記せず放置してたらどうなるんでしょう
524 :
名無し検定1級さん:2011/05/19(木) 21:41:44.95
会社法157条において定められている決定事項の中に
「株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の総額」が
入ってますが、これと同じ事項が156条にもあります。
なぜ重複しているのでしょうか?
取消した場合、返還義務生じますよね。
そのとき、未成年者であれば現存利益でよいと条文がありますが、未成年者以外の返還義務の範囲はどうなんですか?
全部?それとも703で善意なら現存利益でよいのですか?
>>523 受遺者と第三者は当事者の関係になく、相続関係もないので、
物権について争う関係にあるときは当然、対抗関係(177)となります。
177条の「第三者」の定義をじつくり読み込んで下さいね。
>>524 156条と157条の関係を、本文の文言に注意して考えてみて下さい。
156条は言うなれば大枠です。大枠を株主総会で慎重に決めておいて、
後は随時必要な時に、取締役会でどの株式を取得するかなど具体的に
決めるわけです。
非公開会社において、募集株式発行の決定権限を株主総会から取締役会に
委任する授権(200条)と発想が似ていることに気付かれるかと思います。
憲法と法律のような関係ですね。会社法の色々な場面で出てくる構図です。
>>525 未成年者について定めた121条は返還義務の特則ですから、
善意・悪意の別なく「現存利益」を返還すれば足りる。
それ以外の場合は、不当利得の規定(703,704)により
・善意であれば現存利益を、
・悪意であれば「受けた利益」に「利息」まで付けて返還する。
理解されておられるとおりで良いと思いますよ。
>>526について補足
受遺者のうち「包括受遺者」は相続人と同じ包括承継人であるため、
第三者との関係では本人と同視され、相争う対抗関係とはならない。
よって第三者は登記なくして「包括受遺者」に対し、物権を主張できる。
>>528 相続人は財産を特定受遺者に渡すのが嫌なとき多いと思いますが、第三者に売って登記そなえさせりゃ第三者は勝つんですね。そこに違和感を感じました。
どうもありがとうございました。勉強になりました。
>>529 そういう相続人と受遺者のトラブルを避けるために、遺言執行者を予め指定するの通常だよ。
遺言執行者がいれば、たとえ相続人が第三者に売って登記を備えたとしても、その処分行為は
無効となる(1013 判例同旨)。遺贈の妨害をさせないようにするんだね。
取締役会設置会社において、権利義務承継取締役が二人いて
そのうちの一人(A)が取締役会で代取に選定されたとします。
その後で取締役(B)が新たに一人だけ選任就任し、その後の
取締役会で代取に選定された場合、Aは資格喪失するのでしょうか?
それとも、ただ単に代取が二人になるのでしょうか?
取締役の権利義務承継がまだ終わらないので後者だと思うのですが。
>>531 >ただ単に代取が二人になる
>取締役の権利義務承継がまだ終わらないので
それで正しいよ。理由もそのとおり。
権利義務取締役を前提資格とする代取だから、
権利義務解消までその地位を失わない。
>>530 なるほどー!そういう風につながっていくんですね!ありがとうございます。
>>518 識別情報に「名義」って概念がないんじゃない?
ただの数字記号の羅列なんだから。
B相続人Cと売主が申請して、亡B名義の登記が順位2番に入る。
その順位2番の登記名義人であることを証する識別情報が、
"Cに通知される"ってだけ。
535 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 15:23:07.52
保証人の取り扱いについて質問させて下さい。
ある者への弁済が詐害行為として取り消された場合、
弁済によりいったん消滅したはずの保証人の保証債務も復活しちゃうんでしょうか?
お願いします。
536 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 17:17:17.37
抵当権について質問です
甲は自己所有の建物を乙に賃貸した
その後、甲は支払をとどこおり
債権者Aは、抵当権を実行し競売にかけた
この場合、乙はすぐ出て行かなければならないか?
答えは×
何ででしょうか?
乙は賃借権の登記も債権者Aの抵当権の登記より先にしたとは
書かれていないのに何で
乙は出て行かなくていいのですか?
>>536 395条により、半年は出ていくことを猶予される
>>519>>534 ありがとうございます。
名義というより、もしBが生前に転売(担保設定)までしていた場合に
その登記(一般承継人による登記)の申請情報を書くときの登記識別情報を、
答案上、「誰の」ものとして回答すればいいのかと気になりまして。
特に先例とかがないなら出ないと割り切ってスルーしていいんでしょうかねぇ。
353
判例昭和48年11月22日
出題平成13年15問
否認権で連帯保証だけど
もう出ることはなさげ
535だった
ん?
それ否認権に特化した判例だぞ
通常は詐害行為取消の効果は相対的だから、
保証人は復活しないぞ
一般先取特権、不動産先取特権、それぞれ前より登記されてた抵当権より優先するんですか?
>>539 亡Bの甲区2番の登記識別情報
だな。
実体上あくまでBが所有権取得してるんだから。
それを便宜相続人Cに通知しただけ。
土地の売買契約を詐欺、強迫取消後、買主が第三者に売却したら
売主と第三者との関係は登記の先後によりますが、
錯誤無効後に買主が第三者に土地を売った時も、
売主と第三者は登記の先後によるのでしょうか?
546 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 21:48:43.69
>>545 売主の勝ち
錯誤で無効ならば最初っから権利変動は生じて無い
この場合の買主は当初から何ら権利を得ておらず、
そんな者と取引したって何ら権利を得ない
94条2項類推じゃないの?
548 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 22:05:37.70
>>545>>547 スマン、その通り94条2項類推で第3者は保護され得る
俺自身が錯誤に陥ってたようだ
俺も疲れてるな
549 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 22:05:52.10
また94条2項のこの話題かw
疲れてるからなぬか?
551 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 22:15:39.17
>>550 信用しろってw
択一式受験六法で2、3回勉強したんだよ
ところで、この94条2項類推は、俺が使ってるなるほど民法には書いてないんだが
なにせブックオフで格安で購入した中古品だし
オートマには書いてあるかね?
552 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 22:28:38.15
無権利の法理が原則だから例外としての第三者の保護は保護規定がある場合とするのがセオリー。
保護規定がない錯誤のじあんでいきなり保護規定のしかも類推をするからには錯誤者の保護よりも第三者を優先させなければならない特異な事実が存在するじあん。その特異なじあんとは、〜
思いつきゆえ以上
553 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 22:57:05.94
権利外観法理だと・・
やっぱ俺のなるほど民法には書いてねえ
オートマ買えってか?
554 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 23:11:48.07
94第2項の類推は有り得るのか。錯誤要件と虚偽表示要件て全て違うけど。
じあんにより96Aを類推すべきという学説は有るようだけど(本の受け売り)。
555 :
名無し検定1級さん:2011/05/20(金) 23:29:37.32
>>554 俺も、それと同じこと考えたんだけど、俺が使用している択一式受験六法のP52に、
「また、錯誤無効主張後の第3者については、94条2項の類推適用によって保護され得る」
↑ と、書いてあるワケなんだよね(コレについて理由だの根拠だのは書かれてない)・・><
因みに、俺が使用しているなるほど民法も択一式受験六法も、全てブックオフから格安で仕入れた中古品
やっぱオートマを・・><
基本書読め
557 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:04:06.80
オートマ = 基本書
558 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:14:03.05
ブックオフ大好きなのはわかったw。図書館で学者本の該当箇所さらっと見るのも手かと。参考程度で。
でもこの部分(錯誤の表意後の第三者保護)はあまり載ってなくない?
いま手元にある近江と潮見を見たけどスルー。
内田や川井にはしっかり載ってるの?
もしあるなら解説お願いします。
560 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:30:38.12
そろそろ出願書類用意しないとな
561 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:32:53.12
佐久間、河上、もちとふれてるだけ
てか、試験にはいらないな。
562 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:36:32.38
我妻センセは類推すべきとしてたんだ(参照文献)
563 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 00:58:41.10
これが司法試験と司法書士試験の壁か
オートマが基本書とか、泣けてくる
564 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 01:19:56.20
565 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 02:47:00.11
>>563 別に個人の考え方の相違だろうから特に押し付けはしないけど、だから司法試験は難しいんだよ
俺もオートマと出会う前はDP読んでて、コレじゃ独学無理だと思ったし、
実際T氏はそうゆうふうに作ってると思う
東大卒者も「名だたるツワモノが門をたたいた名著でも、理解できないならばソレは無用の長物」だと言っている
ソコ行くとオートマとはいかに画期的なことか
因みに、オートマをベースに書き込みを加えて行って、最終的にオートマ = 基本書と化すんだろ?
確かに、俺の頭があまり良くないから・・と、言われたら否定はしないけど、
司法試験にはオートマのようなこうゆう教材は今ん所見当たらないし、そうゆう意味ではたしかに『壁』だろうな・・
566 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 04:31:20.18
ってか公務員になって特認で司法書士になった方が楽やわ。
最近は新規登録者は試験組より特認のが多いし
567 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 06:38:17.60
書士 暗記
紳士 暗記と事案分析
568 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 09:14:09.87
>>96 それは残念ながら違うな〜
法務局行ってみ??登記相談、すげー行列!!
登記相談では無料で申請書の作成やら何やら全て教えてくれるし、誰でも登記することが可能。
ちょっと時間に余裕ある人なら、今は全部自分でやってるよ。
住宅ローンの抵当権設定に関しては同意。
ただ、それ以外の当事者同士の所有権移転や相続等は今はネットで検索すれば
申請書の書き方やら何やら、法務局へ行けば無料で全て教えてくれるから、
これから司法書士や弁護士等の代理人みたいな職業は幅は狭まることは間違いない。
昔と今は全然違う。
ネットの普及で誰でも簡単に正確な情報を得ることができるようになっているため、
昔の人より今の人のほうが格段に頭が良くなっている。
569 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 09:24:57.26
ほんとだな
頭悪いのはいつまでも無職の司書ベテだけ
>>568 ほぼ毎日法務局いってるよ。土地売買してるし。俺んとこの京都地方法務局では、申請書も雛形あって、無料でプリントアウトできる。
言ってるように、身内だけで、なんにも争いないならするやろうね。
それ以外なら、素人でするのはありえんよ。あんたもしないよw
一般の売買は第3者性が必要だからな。
この点、司法書士の仕事は減りようがないだろ。
相続登記は、昔から本人でやってるからな。
人間の知性が、そんな短期で進歩するわけないだろうさ。
むしろ、馬鹿が増えている節すらある。
現場で仕事をすればわかるけど、多くの人にとっては、抵当権・根抵当権
という言葉を理解することすら面倒くさいんだよ。説明しようとしても、
そういうことを考えるのが面倒だから頼むのですから、おまかせするので
勝手にやってください、というモードになる。
時間の問題もあるしね。
おれは、サラリーマン時代、時間ないから、車庫証明を職場の近くの行政
書士に頼んだよ。
戸籍取得から申請まで要する時間を考えると、事務処理能力のある専業主
婦でもいないと、なかなか厳しいものがある。
>司法書士の仕事は減りようがないだろ。
これはどうかと
登記件数は減り続けているし、新人司法書士が凄く苦しいのも事実
法律系資格の価値が下がりまくりなのも事実
573 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:44:14.17
>>565 そこまで解っているなら特に頭悪くはないぞ
自分の方法論持ってるなら自信も持てば?
>>569 司書ベテ乙w
574 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:50:35.33
司法書士が法律系資格?
は?
ほ・う・り・つ・け・い?????
は?
ただの代書が?
しょうもない面倒な手続き代行の便利屋が?
は?
>>571 確かに。素人が自分で間違えない程度にまで調べる時間が無駄やとわかるだろうし、プロに頼むね。
576 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:51:44.04
もとい
○×系資格です
>>574 司法試験来年は受かるといいね。がんば!
578 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:52:50.34
わかればよろしい
579 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:56:15.11
司法書士試験来年は受かるといいね。がんば!
受かったら140万円以下の仕事廻してあげるね。
580 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 10:57:41.11
とても無理です
第一認定さえない半端もんですから
581 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 11:01:52.85
いやいや。俺は不動産業者だよ。
その俺は言ってるんだから間違いないから。
抵当権設定絡みの場合、銀行も俺もトラブル怖いから司法書士に依頼するけど、
現金一括売買などの場合、登記関係書類一式を準備して来る買い主が現実に増えたんだよ。
昔では考えられなかったが、そういうケースが結構あるんだ。
最近の傾向ってやつだね。
不動産屋に司法書士自身が営業に来るなんてことも最近のケース。
俺は10年以上不動産屋やってるけど、最近はこんな感じだよ。
つか、不動産屋だって今後必要なくなるだろうさ。
ネット検索すれば誰でもすぐに売買できるし。売買の注意点や契約書の書き方など、
不動産屋顔負けの情報がすぐに引っ張り出せる。
これからどんどんネット世代の者が主流となってくる世の中。
代理人みたいな仕事は絶対増えないよ。
みんな実際めちゃくちゃ調べてから物件を購入してるし、客のほうが最新の法改正や、
税控除とか知ってる位なんだよ。
>>572 まあな、過払いバブルも弾けて司法書士の将来性は極めて厳しいってのは殆どの先生が口を揃えてる
良く聞く話しなんだが、
書士と弁護士の仕事の違いは、司法書士の仕事の結果には個性が無い
対して、仕事の結果に個性(腕)が関係するのが弁護士と言われている
極端にパイが狭くなっても、本人に腕があれば弁護士は儲けられるだろう
おれらみたいなローにも行けないような落ちこぼれダメ人間が弁護士の話しをするなんておこがましいが・・・orz
おれは、司法書士になって人並みの生活が出来ればそれで満足だから最高のステータス弁護士とは比べないようにしてるぜ
583 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 11:07:35.14
>>581 その通りだと思う
代替性の聞く仕事は、オンライン化が進めば益々本人がやるだろうね
事務書類の作成業務に何万も払うリッチな人達ばかりじゃないからな
代替性という言葉の意味が良く分からんが、
司法書士の仕事が減る根拠にオンラインを出す奴は実務を知らない奴
前にも書いた気がするが、オンライン化は本人や行書排除のための司法書士の陰謀
紙申請の何倍苦労するか知らないんだろうな
>>584 いや、行政手続き全般のオンライン化(電子政府)移行は、国の一大政策だぜ
司法書士が口を挟める次元の話しではない
今のオンライン化は黎明期で、これからますます国民の利便性を考えて行く方向へ進むだろうね
>>584 代替性ってのは誰がやっても変わりがきくって事
海野司法書士に頼んでも竹下司法書士に頼んでも
やってくれる事は一緒って意味
これが弁護士になると、
横山弁護士に頼むのと、浜中弁護士に頼むのでは結果は明らかに違う
それと本人申請はまた別の話じゃね?
専門性と言葉を入れ替えればわからなくもないが
司法書士に将来性がないのは不動産不況や弁護士大増員のせいであって、
オンラインを例に出すのは見当違いだ
あれは絶対に国民の利便性のための制度ではない。公務員をなめんな
譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記をすることはできない。なお、1号仮登記ならすることができる。
前半も後半もわかりません。お願いいたします。
589 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 11:52:07.74
なあ、今年の受験票の左上に法務局のハンコ押されてないんだが。去年のやつは押されてる。今年からハンコ押すのやめたのかな?
皆さんの受験票はどうですか?
>>587 もちろん、オンライン化が。司法書士衰退化傾向の全てだと言っている訳ではなく、
オンライン化により来るべき将来において、司法書士の主要業務である登記が受ける打撃は計り知れないと言う、
近い将来の話しとしてオンラインを持ち出したのであって、司法書士の現状と言うよりも、司法書士の将来性の話し
現行のオンラインが過渡期にある事には疑いがなく、
これからより進んだ電子政府化が国民の利便性を損なう方向には行かないでしょ
そんな事が出来る世情ではないし、行政手続きコスト削減にも繋がらないじゃん
お上が、書士に仕事をくれるための登記オンライン化だと思っている人は誰もいない
591 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 13:25:51.08
40代以上で司法書士を目指す方はいますか?
中高年でも合格したら司法書士事務所に就職できますかね?
592 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 16:34:04.27
オンラインってよりネットの普及だろうな。
上のほうで調べるのが面倒くさいからプロに頼むって奴いたが、それは一昔前の話。
今はネットで検索すればだいたい分かるし、それすら面倒くさいって思う奴は少ないんじゃね??
>>592 そうだね。今はネットで調べるかな。
少し前に知り合いが登記所で登記の相談に乗ってもらってた。
ネット時代になれば自分で調べるよね。
594 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 17:11:49.15
>>588 譲渡担保は、担保目的物の譲渡をその要素とするものであり、担保目的物の移転が生じていなければ、
譲渡担保関係自体が成立しないから
595 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 17:38:15.75
質問です。
登記の絶対的登記事項と、相対的登記事項ってありますが、これについて。
例えば質権についての某参考書にて、
「違約金、賠償額の定めは、設定契約にその定めがあるときに登記事項となります。」
と、ありますが、これって定めがあるときは「必ず」登記事項として登記しなさいって意味ですか??
それとも、定めがあれば登記事項として登記するこは可能(任意)という意味ですか??
相対的登記事項の意味がよく分かりません。
>>納得でつ。ありがとう
売買が同時履行であるかぎり書士は不滅
その辺海外ではどう扱われてるんだろう
決済も別に法的根拠はない仕事らしいし
599 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 18:12:18.12
>>597 民法にて、契約の効力である同時履行の抗弁絡み、
に司法書士に依頼しなきゃいけないなんて書いてない
言ってる意味がマジ不明過ぎる アホか
600 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 18:23:25.81
登記の代理が仕事→売買の決済に登記の移転が慣行→代書立ち会わせて決済したほうが効率的
くらいの変遷じゃね
そりゃ規定なんかないし立ち会い強制じゃないし代書独占業務なんかじゃない。
601 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 18:30:39.83
本人意思確認は決済も踏まえた要請なんだろな。事実上、決済独占にする。
決済はただの商慣習?
別に行政書士も決済やっても構わないってことか
登記だけ司法書士に回せば
商業登記なんぞより決済やらせろって言えばいいのになw
603 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 18:43:11.52
事実上、司法書士立ち会わせないと無理。立会した行政書士が登記だけ司法書士に依頼しても、理屈だと本人・意思確認しないと受託しないだろ。金動いてるのにそれでは当事者危険に曝すだけ。
>>598 海外でも、基本的に、不動産取引には法律家が間に入る。
米国のように弁護士と同じ資格のケースもあれば、日本の司法書士
のように専門職がいる国もある。
ただ決済で全員が集まり同時履行というスタイルの、国はほとんどない。
ローヤーが代金を受領したり、書類を受け取ったり、税金の処理を確認
したりして、双方が義務を果たしたところで権利変動させるという形で、
同時履行させて、取引のリスクをヘッジしているところがほとんどだ。
我々も、このスタイルのほうが楽だけどね。
>>595 88条の文言を読んでみてください。
「利息に関する定めがあるときは、その定め」を登記事項とする。
つまり相対的登記事項とされているものでも、登記事項である以上、
当該事項が存在するならば必ず登記申請しなければならない。
相対的登記事項は、「あれば登記する」
絶対的登記事項は、「常に登記する」
ちなみに、「利息に関する定め」があるのに申請書に書かなかったときは
25条5号「申請情報が(略)この法律に基づく命令(略)により定められた方式に
適合しないとき」に該当するものとして却下されてしまうよ。
>>588 >>594に付け足し
1号仮登記は既に物権変動が生じているときにする。
よって「譲渡担保」を原因とするときは1号仮登記をする。
2号仮登記は未だ物権変動が生じていない(請求権にすぎない)ときにする。
よって「譲渡担保」を原因とするときは2号仮登記はできないが、
「譲渡担保予約」を原因とするときは2号仮登記をすることができる。
未だ予約段階で、物権変動が生じていないからですね。
607 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:23:53.95
留置権も、債務者の承諾があれば担保に供することができる(298条2)
とのことですが、留置物に質権を設定したとすると、質権は占有を移転してしまうので
結局留置権は消えるのでしょうか?
608 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:28:51.35
土地に抵当権を設定した場合、土地の従物にも抵当権の効力が及ぶという根拠は民法87第2項ですか?
610 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:32:29.58
民302但で消滅しないのでは。
611 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:40:04.34
>>610 ありがとうございます。ドンピシャな条文があったんですね・・・お恥ずかしい。
ついでにお聞きしますが、302条但に「賃貸し」とありますが
賃貸は代理占有だから占有喪失には該当しないはずですよね?
なぜ302条但に賃貸も含まれているのでしょうか?
>>607 留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない(302但書)。
つまり、留置権は消滅しないということだね。
>>608 判例によれば、設定当時存在した従物については、その通りですね。
613 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:53:55.84
302但は注意規定
614 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 20:58:57.70
612
ありがとうです。
87Aは設定後の問題には適用されないのですか?
従物は条文上、87が適用になると考えてしまうのですが。
615 :
607:2011/05/21(土) 21:02:35.85
>>612 ありがとうございます。確認いたしました。
さらに加えて
債務者が質物の不動産を占有する旨の特約のある
不動産質権は、占有改定での質権成立を認めてしまうのと
いったい何が違うのか、教えていただけると助かります。
>>613 なるほど、そう考えればいいのですね、ありがとうございます。
司法書士のダブルライセンスは何士が愛称が良いのでしょうか?
抵当権の債権額の増額変更で、利害関係人の承諾が得られないときは、主登記ではできるんですか?
また、所有権に関する仮登記がされた後に、仮登記前から存在する抵当権の債権額の増額変更がされたときは、当該抵当権の登記名義人は所有権の仮登記に基づく本登記を申請する場合における利害関係人にあたる場合があるとテキストにあります。
この場合の増額変更が主記か付記かを含めまして意味を教えていただきたいです。
618 :
588:2011/05/21(土) 21:25:50.93
>>606 どうもありがとうございます。理解出来ました。助かりました!
>>615 >債務者が質物の不動産を占有する旨の特約のある不動産質権
そのような特約が認められるとする条文や判例があるんですか?
もしあるなら紹介して頂けますか?
多分、「質権成立後」に任意に債務者(設定者)に返還した場合
の話ではないかと。
620 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 21:33:02.35
その特約で不動産質成立するのかな?
621 :
615:2011/05/21(土) 21:40:19.75
>>619 よくわからないのですが、359条で「設定行為に別段の定め」をすれば
債権者が使用収益するという356条から358条を排除でき、結果的に
債務者が占有し続ける不動産質権を作れる、ということのようです。
オートマの民U259pに書いてあります。
>>617 承諾があれば付記登記で、承諾がなければ主登記ですることができる(66条参照)。
条文そのままだけど、意味分かりますか?どちらが抵当権者にとって有利か、
付記登記と主登記それぞれの場合を想定して、具体的に「順位」に注目して
考えてみて下さい。
増額変更が付記でされたときは、仮登記より先順位となりますが、
主登記でされたときは、仮登記の後順位となるため、本登記の際
登記官の職権で抹消されます(順位保全効)。
変更・更正において、付記登記でできるかor主登記でしかできないかは
とても重要ですよ。
623 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 21:46:53.17
不動産質は改定引き渡しで成立、使用は特約359で債務者に、ということだけじゃない?憶測。
>>621 オートマですか…
思いっきり345条に反してますけど(笑)
司法書士試験では、解釈に属する問題はあまり深入りしないほうがいいです。
条文と判例・先例に根拠のある話以外は、無視した方がいい場合もあります。
625 :
名無し検定1級さん:2011/05/21(土) 21:55:34.43
LECの30ウン万のDVD講座、どうですかね?
LECは良いですかね?
>>624 書士用テキストは知らないけど、動産質権でも不動産質権でも
質権者による占有は質権「成立」の要件であって「存続」の要件ではないですよ。
なので、成立後に質権設定者に返還したとしても質権は消滅しません。
ただし、動産質権では占有保持が第三者対抗要件なので(352)、
設定者に返還したら質権を第三者に対抗することができなくなります。
一方、不動産質権の第三者対抗要件は登記なので(361→373)、
設定者に返還しても質権に何ら影響はなく、全然OKです。
丁寧にありがとう。もちろんその話は知っているよ。
でも質問者の話だと「特約」ということだから、オートマチック
(俺は使ったことがない)の記述は「成立」の場面を想定しているのか?
と疑ったんだ。
だから、結果的にどうこう…という話は知識を混乱させるだけだと思う。
>>627 あ、619をちゃんと見ずに624にレスしてしまっていました。大変失礼しました。
「成立」の場面でということなら同感です。
629 :
607:2011/05/21(土) 22:48:59.73
試験に関係ない瑣末な質問をして混乱させて
申し訳なかったです。
・不動産質でも占有改定では成立しない
・でも任意に返して債務者が使用する特約はOK
これをまじめにやると、成立時に一瞬だけ債権者に占有を移して
すぐ債務者に返すという無駄な「儀式」をやる羽目になるのかなと
思っただけなのです。
630 :
628:2011/05/21(土) 23:00:56.34
>>629 条文上はそうでしょうね。
ただ、不動産質権は使用収益権が質権者に与えられる点こそが肝。
最初から設定者への返還を予定しているのであれば抵当権を設定すればいいので
不動産質権がそのような形で用いられることは現実的じゃないのでは?
それでなくとも不動産質権自体あまり用いられないもののようですし。
631 :
質問です:2011/05/22(日) 03:37:35.03
監査役会設置会社の定めを廃止した場合、同時に社外監査役の登記を抹消することになりますが
登記事項ではどう表現するのでしょうか?
監査役会を廃止しても監査役自体は任期満了退任にもなりませんので、
特別監査役のみ抹消したいなら
年月日監査役会設置会社の定め廃止
同日特別監査役A「退任」
でOKでしょうか?
>>631 年月日監査役会設置会社の定め廃止
同日 監査役(社外監査役)Aにつき監査役会設置会社の定め廃止により変更
監査役 A
社外性を失うわけではないが、単なる監査役としての表記に変更される。
ちなみに「特別監査役」という役員は存在しないよ。
633 :
名無し検定1級さん:2011/05/22(日) 11:32:09.66
>>632 なるほど!
とってもわかりやすかったです!
ありがとうございます!!
ある土地に抵当権を設定した人と地上権を設定した人がいる場合で、
両者とも登記をしてない時は、両者とも両方に対してその権利を主張することが出来ませんよね?
635 :
名無し検定1級さん:2011/05/22(日) 13:24:53.55
おいおい!
559さんの結論について、Lの生講義で質問したら、無権利者からの譲受人となるから、保護されないって
o(^-^)o
636 :
名無し検定1級さん:2011/05/22(日) 13:40:50.11
判例はそうだね。
錯誤の事案で96Bとか類推した判例はないと思う。ただ考え方として第三者を保護すべきときは類推すべきとする学者さんがいるというだけ。
637 :
名無し検定1級さん:2011/05/22(日) 13:56:28.01
なるへそ!
判例がないから無権利者という事ですね。
知識問題はそうなんですね〜。
>>559は学者本を漁りすぎる弊害がモロに出てるな。
639 :
617:2011/05/22(日) 14:18:27.53
>>622 ありがとうございます。付記と主記は理解してきました。
ということは、増額変更を付記でしてた場合は、その前より仮登記をしている自分は承諾したということなんでしょうか?
Aが所有する甲土地に、乙区1番でC名義の抵当権設定仮登記、甲区3番でEへの所有権移転登記が、この順番でされているとします。
このとき、乙区1番の仮登記抹消をCの承諾を得て単独でEはできないとあるんですが、なぜできないんでしょうか?
>>639 仮登記に基づく本登記の利害関係人が抵当権の名義人なんだから、抵当権の債権額増額変更は主登記でされたんじゃないですか?
つまり、仮登記より後の順位の抵当権変更だから、本登記の際の利害関係人になる。
敷地権付区分建物について質問です。
1.土地のみについてできる登記
敷地権が生ずる前の日を登記原因の日付とする敷地権の移転に関する仮登記
2.建物のみについてできる登記
建物についての所有権の仮登記のうち、その登記原因の日付が敷地権が生ずる前の日のもの
と本にあります。これら1と2は同じことかとは思うのですが、つまり、前に仮登記で順位保全してたのなら優先するよという当たり前のことを言ってるだけですか?本登記もできますよね?
意味が理解できず、お願いいたします。
>>640 抵当権仮登記の「抹消登記」は、原則どおり共同申請による。
抵当権の登記の「抹消仮登記」は、単独申請することができる。
典型的なひっかけ問題だよ。問題をよく注意して読むようにね。
644 :
643:2011/05/22(日) 20:05:19.91
まてよ、なんかと勘違いしてる予感…
誰か助太刀頼みます(汗)
645 :
643:2011/05/22(日) 20:13:32.96
>>640 現所有権登記名義人のEは、仮登記の抹消の「利害関係人」に
含まれないからじゃないかな?
仮登記義務者Aや後順位者は含まれるけど。
>>642 1と2が同じことを言っているのは、間違いないよ。
問題は、
>前に仮登記で順位保全してたのなら優先する
>本登記もできますよね?
だけど、ここは違うよ。
敷地権が発生する前に「原因」のある所有権移転について、
敷地権が発生した後で「仮登記」をすることができる。
ということだよ。言い換えれば「仮登記」しかできない。
つまり、所有権移転についてはその原因がいつのものであれ
敷地権が発生した後は「(本)登記」は一切することができない。
区分建物と敷地権とで持主が違ってしまうような行為は、
分離処分禁止の趣旨から、たとえ登記であっても許さないんだね。
初歩的な質問で恐縮ですが
「元本確定後に根抵当権の極度額を縮減する」とは
どういうことなのでしょうか?
元本確定したら根抵当権は消えて、そのとき存在する
債権を非担保債権とする普通の抵当権に変わるという
わけではないのですか?
>>647 確定した元本が極度額を超えていない場合、
元本と極度額の間の「枠」があるよね。
その「枠」も根抵当権では担保されるんだよ。
つまり利息や損害金がどんどん貯まっていくと、
元の極度額いっぱいまで根抵当権者に取られてしまう。
(いわゆる限度担保性)
そこで確定後に「枠」が空いたときは、そこは埋めてしまいたい。
そしてその「枠」に後順位抵当権を入れて、
新たに融資を受けられるようにしたい。
だから元本確定後でも極度額を減額する実益があるのさ。
L公開第2回午後20問ウについて質問です。
解説によると、
誤って『混同』を原因として抹消された先順位抵当権を
回復する登記を申請するに当たり、当該抵当権の登記の抹消前に登記された
次順位抵当権者の承諾を証する情報を提供することを要しない(s41.10.6民甲2898号)
とあります。
一方、プログレスU420pでは、
甲土地にXの1番抵当権とYの2番抵当権の設定の登記がなされており、
Xの1番抵当権が不適法に抹消された場合に、Xの1番抵当権の登記の回復を
申請するときは、Yの承諾証明情報を提供することを要する(先例s52.6.16-2932、過去問平16-27)
とあります。
この2つ、整合しないように思えるのですが、どう考えればよいのでしょうか?
>>649 まず、下のケースは抹消回復の原則だね。
回復によって不利益を受けるすべての利害関係人の承諾を要する。
これは利害関係人の登記が入った時期を問わず、形式的に判断される。
よって抹消前から存在した後順位者についても、その承諾を要する。
しかし例外的に「登記官の過誤」によって抹消された登記の回復を
職権でする場合には、利害関係人の承諾を要しない。
国のミスでした抹消だから、国が責任をとるかたちで回復するんだね。
上のケースはそれに準じる場合とされている。
法律上抹消できない場合であることが形式的に明らかなので、
この抹消は「登記官の過誤」によるものとみていいし、
このことは職権でも申請によるものでも変わらない。
だから後順位者の承諾を要しない、というのが結論だね。
651 :
642:2011/05/23(月) 13:14:18.23
>>646さん、わかりやすくありがとうございます。
ではその仮登記をする意味はあるんでしょうか?それを本登記にできないのに。
仮取締役などは辞任はできるのですか?
653 :
640:2011/05/23(月) 13:28:12.90
>>645 すみません、なぜ利害関係人にならないんでしょうか?抵当権設定仮登記が、消えたら得では?
>>651 区分建物には敷地権付のものと、そうでないものがあるよね。
現時点では敷地権付のため本登記できなくても、
後に敷地権付でなくなったとき登記できるよう、
その順位を保全しておく実益がある。
またいますぐ本登記がしたい場合は、まず表題登記を変更して
敷地権に関する登記をすべて抹消すれば73条の適用がなくなり、
本登記をすることができるし、その他分離処分も可能となる。
>>652 辞任できないと思う理由は?
疑問に思ったことを書いて下さい。
>>653 仮登記の抹消も原則は共同申請であることをまず押さえるべき。
その場合、
権利者 仮登記義務者又は現所有権登記名義人
義務者 仮登記名義人
となるよね。
当事者(権利者)だから「利害関係人」には当たらない。
仮登記義務者が「利害関係人」として扱われるのは、
後順位者などとの公平の観点から認められる例外だよ。
652です
>>655 裁判所が選んでいるので辞任は出来ないのかなと思いました。
解任は出来ない、で合ってますか?選任してないんだから
解任もできない、と。
上記は、会社が解任できない という意味です。
>>656 そうだね。辞任できないし、解任することもできない。
「仮取締役」というのは権利義務取締役に代わるものだから、
選任を裁判所が行うだけで、他は権利義務取締役と変わらない。
辞めさせたければ、新たに取締役を選任すればいいだけだからね。
>>658 なるほどありがとうございます。
ところで、仮取締役は裁判所で選任されるときに
断る機会はあるのですか?
もしないとすると、事情でどうしても仮取締役が辞めたく
なった後も会社がなかなか新取締役を選任してくれない
場合、仮取締役は可哀想な気がします。
その場合、仮取締役も利害関係人として新たな仮取締役選任を
申し立てることができるのですか?
660 :
642:2011/05/23(月) 15:29:55.95
>>654 どうもありがとうございました!わかりやすい!
不動産登記法の信託の登記について質問です
信託の登記においては権利の移転の登記と信託の登記を同時に申請するのが原則だが
受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登記をする場合
権利の移転登記に後れて信託の登記をすることが出来る、とテキストにあるのですが
これは単に同時にしなくてもいいと言う意味なのでしょうか、それとも移転登記を先にしなければならないという意味なのでしょうか?
662 :
640:2011/05/23(月) 15:45:16.58
>>655 なるほど、当事者は利害関係人にあたらないので、仮登記名義人の承諾を得て、仮登記の、抹消を申請できない。
ただ、仮登記名義人は、ここでは利害関係人とされるんですね。
ややこしいですね。ありがとうございました!
代表取締役である父が、会社の債務を担保するため、その親権に服する未成年者所有の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反行為にあたるか?
→×あたらない
会社と代表取締役とは別人格だから。
とあります。
頭が混乱してるのですが、どういう場合であれば当たるのでしょうか?
あと、このような行為があたらなくてよいんですか?(常識的に) 。
本来関係のない第三者のために、親が勝手
に子どもの不動産に抵当権設定してもよいんですか?
基本的な質問ですみません。
買主が売主を代理して、登記申請してもいいんですか?
登記申請行為は双方代理、自己契約にあたらないとあったもので、司法書士がする場合でなくともよいのかと。
>>650 なるほどー。
利害関係を持つに至った時期ではなく、抹消の経緯で結論が分かれているんですね。
それならば確かに整合性も取れてますね。
わかりやすい解説をありがとうございました!
666 :
名無し検定1級さん:2011/05/23(月) 17:57:08.73
基本的な質問ですが
甲は乙に1000万円を貸し付けるのと同時に
乙の建物に抵当権を設定した
その後乙建物に柄が賃借した
柄が賃借して間もなく、乙の財産状況が悪化し
抵当権が実行された
問抵当権が実行された場合、柄は出て行かなくてはならないか?
答え×です
何ででしょうか?先に抵当権の登記がされているのですし
抵当権者全員の同意や登記もないのに
何で柄が居座れるのでしょうか?
667 :
【質問】お願いします:2011/05/23(月) 18:08:58.59
【民法】
94条2項の「第三者」にあたらない例で
土地が仮想譲渡された場合の土地上の建物の賃借人
がありますが、「土地上の建物」でなく「土地」の賃借人でも同じく「事実上の利害関係」となる結論でしょうか。
よろしくお願いします
668 :
名無し検定1級さん:2011/05/23(月) 18:27:17.28
>>663 父vs子 → 利益相反
会社vs子 → 問題なし
この問題ではあくまでも会社と子の間の取引であって
父と子の取引ではないから。
>>663 申請できるよ。
売主が第三者に転売した場合は第三者が代位申請できるが
これは売主の代位申請権が根拠になってるから。
>>666 問題の原文をそのまま記載しないとニュアンスがよくわからん。
ちゃんとわかりやすく質問しろや。
>>667 土地の賃借人は利害関係人になるから対抗問題(民177)になる。
>>666 柄て
つか日本語としてまず成り立ってないから原文載せてくれ
1番抵当権が2番抵当権へ順位の譲渡をした後、2番抵当権が付記で利息を引きあげる場合は、1番抵当権者の承諾がいりますか?
午後の時間配分ってどんな感じですか?
書式それぞれ一時間ではぜんぜん終わらないんですが・・・
時間短縮するコツとかありますか?
会計参与の税理士法人が合併をしたら任期満了扱いですか?
>>670 承諾が要らないと考えるのであれば、その理由を教えて下さい。
>>667 通謀虚偽表示による売買の目的物の賃借人は、目的物の差押債権者と
同じだと考えると理解しやすいかと思います。
>>666 前にも同じ質問があったけど、明渡猶予の制度(395)というのがある。
抵当権に対抗できない賃借権でも、競売・買受からとりあえず6ヶ月は
出て行かなくていいんだよ。
関係当事者の利害の調整のために、改正民法で新たに設けられた制度だね。
>>664 >買主が売主を代理して登記申請
これは「自己契約」(108)だね。登記申請は「債務の履行」だから、
司法書士でなくとも自己契約、つまり相手方の代理人になれるんだよ。
>>672 合併は一般承継なので、基本的に相続と同じだと考えるといいよ。
だから退任事由は任期満了でなくて「合併」(「死亡」と同じ発想)。
それと存続法人の「就任」を併せて申請する。
>>674 >受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登記をする場合
>権利の移転登記に後れて信託の登記をすることが出来る
まず、この事例がどういう場合をさすものか、分かりますか?
>>674 受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登記をする場合、
というのは二つの場合がある。
1.信託財産の処分による信託(信託法16@)
2.信託財産の原状回復(信託法40)
1は、信託財産である金銭で土地を買うような場合だね。
売主である相手方は、そのお金が信託財産かどうかなど
知りようがないので、通常の「所有権移転」をするしかないよね。
だから「信託」の登記は、後で受託者(受託者がしないときは、
受益者又は委託者が代位によって)が単独ですることができる。
2は、受託者が勝手に信託財産を「変更」(処分)してしまったような場合。
受益者・委託者としては早く信託財産を取り戻す必要があるので、
とりあえず「所有権移転」だけを先にやって、後から受託者に代位して
「信託」を打てばよい、とされているんだね。
678 :
名無し検定1級さん:2011/05/23(月) 23:53:47.67
>>673 >
>>667 >通謀虚偽表示による売買の目的物の賃借人は、目的物の差押債権者と
>同じだと考えると理解しやすいかと思います。
あれ?同じだとしたら「第三者」に当たっちゃいますよね??
>>678 そうだよ。94条2項の「第三者」にあたる。
何か間違ってますか?
680 :
名無し検定1級さん:2011/05/24(火) 00:14:25.36
>>679 あ、では
土地上の建物の賃借人→第三者にあたらない
土地の賃借人→第三者にあたる
ってことですね!
勘違いしてました。
ご丁寧にありがとうございました。
>>676-677 信託の登記が先になされるケースはないと言うことですね。
わかりやすい例で助かりました。
具体的事例を考えずに覚えようとしていたのを反省します。
ありがとうございました。
683 :
670:2011/05/24(火) 09:55:50.75
>>637 要らない理由はないですね。すみません。ありがとうございます。
基本的なことだと思うのですがよくわからなくなってきたので、お願いいたします。
1.所有権移転登記を、買主が売主を代理して、事実的に一人でできますか?
2.抵当権者は、設定者に代位して、所有権登記名義人住所変更、所有権保存登記はできます。が、抵当権の債務者の名変は代位してできず、設定者と共同申請によるべき、とあります。
これらは一つ一つ覚えていくしかないんでしょうか?理屈があるんでしょうか?
>>684 1.もちろんできるよ。
相手方(売主)から代理権限証明情報(委任状)と印鑑をもらえば、
あとは通常の登記申請どおり。ただし報酬・手数料は×だろう。
2.もちろん理屈があるよ。登記手続は全部理屈が通っているよ。
上は分かると思うけど、下のケースでなぜ代位によってできないか
分かりますか?
債務者の名変は抵当権の登記事項の変更だから「抵当権変更」になる。
だから原則どおり共同申請である。抵当権者が共同申請の当事者として
登記手続ができる以上、代位なんてする必要がないのでは?
仮に代位するとしたら、誰に対して代位するのかな?債務者ですか?
抵当権の債務者は、そもそもその抵当権の登記名義人ではないので、
自ら当事者として名変登記を申請できないですよね。
債務者本人が申請できない以上、債務者に代位して申請することもできない。
登記法は隅から隅まで全部のことに理由・理屈があります。
その背景には実体法である民法・会社法の理論があります。
どの条文・先例・手続についても、必ず理由を考える勉強をすべきだと思います。
686 :
684:2011/05/24(火) 16:07:38.32
>>685 ありがとうございます。ばっちり理解できました。ほんと助かります(T_T)
元々数学的な考え方が好きなので、そのように理由があると一気に理解できます。
教えていただくと、基礎でつまづいてることがわかります。急いでるとおろそかになりますね。気をつけます。
687 :
684:2011/05/24(火) 16:14:06.80
そうかー、設定者の住所変更や設定者の保存は、設定者自身の単独申請で、それをその人がやらないから、申請人でない抵当権者が自分の権利を保全するため代位してやるんですね。
なるほどー!一気にクリアになりました!
688 :
685:2011/05/24(火) 16:27:45.71
契約解除を登記原因とする、所有権移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる。
とあるんですが、これ本登記してるんだから、仮登記は消えてるんではないんですか?もしかして、本登記するときに後ろに権利者がいなかったので、仮登記自体を消さずに放置してたパターンですか?
問題の具体例自体がわからず、教えてください。
>>689 まず、仮登記をすると登記簿上、登記の前半に仮登記がされ、
後半に本登記のための余白が設けられる。それはいいよね。
仮登記の本登記をすると、仮登記部分はそのままで後半の余白に
本登記が記載される。
本登記したからといって仮登記が抹消されるわけではないよ。
よって、同順位で「2番仮登記」「2番本登記」が並存する状態になる。
そして@本登記のみを抹消A仮登記と本登記ともに抹消、のどちらも
することができる。
@は、売買予約による予約完結権が実際は行使されていなかった、など
本登記手続が錯誤によるものだった場合が代表的だね。
このときは間違ってした本登記を抹消して、仮登記は残すことができる。
Aは、売買予約そのものが無効だったような場合など、仮登記自体に
錯誤のある場合がある。
このときは仮登記と本登記の両方を抹消する。
不動産登記事務取扱手続準則の116条を参照してみて下さい。
691 :
689:2011/05/24(火) 18:51:12.92
>>690 ありがとうございました。わかりやすくて感動しました。
692 :
名無し検定1級さん:2011/05/24(火) 19:26:53.71
個々で聞いてわかるかどうか知らないけど
大学院入試の
記述ってどうやって
勉強していくか知らないですか?
司法試験参考にしたら
レベルが高すャるような木がするし
自分でできるようなものでは
ないだろうし
困っているんだけども
694 :
名無し検定1級さん:2011/05/25(水) 11:53:15.72
株主総会決議取消しの提訴権者には
389条の定めのある監査役も含まれる
のでしょうか?
会計参与が提訴権者にないので、ダメだ
と思い込んでいたのですが。
限定監査役がいても会社法上では監査役設置会社じゃないよね
696 :
名無し検定1級さん:2011/05/25(水) 13:52:50.62
ネットでとれるやつだ
699 :
名無し検定1級さん:2011/05/25(水) 23:23:58.27
登記情報提供システムか
ってか個人情報垂れ流しw
登記は公示の為にあるので個人情報には当たりません
実家とかあげてみると面白いよね。公図も。
H20-26の肢ウ・エが分からない・・・
回答解説の言いたいことは分かるんだけど
それが何故設問と矛盾(する)してないのか分からない・・・
取締役会設置会社において、株式分割を株主総会で
行う旨の定款規定を設けても無効になるのですか?
「ただし定款に別段の云々」という文言がある規定と
無い規定の違いがわかりません。。
募集新株予約権と引き換えにする金銭の
払い込みの期日を設けていないとき、行使期間の
初日の前日までに払い込まなかった新株予約権は
明文にないように思うのですが、即消滅するのでしょうか?
705 :
名無し検定1級さん:2011/05/26(木) 20:34:55.41
◎平成23年度 裁判所事務官試験◎
◯裁判所事務官I種
申込者数/採用予定者/倍率/合格率
2309人/15人/153倍/0.65%
◯裁判所事務官II種
管轄/申込者数/採用予定者数/倍率/合格率
・高松高裁/611人/5人/122倍/0.8%
・東京高裁/6546人/175人/38倍/2.6%
・大阪高裁/3834人/50人/76倍/1.3%
・名古屋高裁/1802人/30人/60倍/1.6%
・広島高裁/1202人/15人/80倍/1.2%
・福岡高裁/2901人/30人/96倍/1.04%
・仙台高裁/1075人/25人/43倍/2.3%
・札幌高裁/888人/10人/88倍/1.1%
平成20年の24問の択アの問題文の意味が全くわからないので、問題文自体の意味をくだいて教えていただきたいです。
「遺言者の財産が生前に売却されていたにもかかわらず、その所有権の移転の登記がされていなかった場合において、
遺言がある特定の者への包括遺贈を内容とするものであったときは、当該遺言の遺言執行者は、買い主との共同申請により、所有権の移転の登記の申請をすることができる。」
>>706 死んだ人(亡A)が生きてる間にBさんと不動産売買をしていた
Aさんが死んだときまだAB間の売買契約に基づく移転登記をしていなかった
亡Aさんが遺言で「子Cに全財産を遺贈する」って書いてあった場合
亡Aさんの遺言執行者(遺言通りに遺産配分するお仕事の人)は
登記義務者としてBさんに対して所有権移転登記が出来るかどうか?
って事で
答えは×
遺言執行者は当然に申請を代理する権限を有しない(S56.9.8民三5484号)
>>706 まず、遺言執行者はいかなる登記を申請する権限を有するかについて
押さえるべきだと思います。
@遺言の内容(遺贈)を直接実現する登記
A遺贈の前提として必要となる登記
B遺贈の妨げとなっている登記を抹消する登記
遺言執行者がなしうるのは原則として@の「遺贈」を原因とする登記である。
それに必要な限りでA又はBの登記も申請することができる。
本問の場合、遺言の内容は「遺贈」であるが、本件土地は既に生前売買により
所有権が買主へ移転している。よってなすべき登記は「所有権移転 売買」
であり、遺言執行者がこれに関与することはできない。
なぜなら、この登記は売主の登記申請義務を承継した包括受遺者(990)が
買主と共同で申請すべきものであり、遺言の内容を実現するものではない
からである。
要するに、遺言執行者ができるのは「遺贈」の登記であって、「売買」は
遺贈とは関係のない生前の行為だから、遺言執行者の任務とは無関係ということだね。
>>707 ありがとうございます!なんてわかりやすい!
>>708 ありがとうございます!
遺言執行者がいきなり択一でたくさん出てきて混乱してました。助かりました。テキストにこのまま転載させてもらいます!
>>702 設問の見解は「限定的ではあるが、承継執行を認める」立場だよね。
つまりAの権利=静的安全の保護を重視する立場といえる。
ウ.は、Aの落ち度を強調している以上、Aを保護すべきでないという、
設問見解とは逆の立場である。
エ.は、執行文の付与は可能であって、また仮に執行文の付与によって
第三者に不利益を与える結果になっても、第三者の救済は可能である
としてAによる承継執行の許容性を述べている。
だから設問見解と矛盾しないよね。
>>704 まず払込期日(「期間の初日の前日」を含む)までに払込をしないときは、
新株予約権を行使することができない。(246条1項・3項)
そして、新株予約権を行使することができなくなったときは、
その新株予約権は消滅する。(287条)
行使できなくなった新株予約権は即消滅する旨が、明文で規定されているよ。
287条は「雑則」だから、目が届きにくいかもしれません。
役員の兼任禁止についての質問です
親会社の会計参与と子会社の監査役が兼任できない理由がわかりません
会計参与にも業務監督の側面があるから業務執行者である取締役を兼任できないのはわかりますが、監査役は業務執行者ではないので兼任できるのではないのですか?
@親監査役ー子監査役→OK
A親会計参与ー子監査役→NG
>>713 監査役には会計監査権限があります。
つまり、参与の仕事を監督する役割もあります。
立場の下の者(子会社の監査役)が、立場の上の者(親会社の参与)の監督が出来るでしょうか?いや出来ないだろJK
>>714 答えてもらったことには感謝しますが、残念ながらそれは違いますね
B親取締役ー子監査役→OK
この点を踏まえて見て下さいね
>>714 横レス失礼します。
子監査役にはそもそも親会社の会計を監査する役割・権限はないのではないでしょうか?
>>715 >B親取締役ー子監査役→OK
これは何が言いたいのかな?
>>716 ありがとうございます
子会社の監査役は立場が上の者の業務の監査はできないから親取締役と兼任しても支障がない
会計監査に関しては立場が上の者でも監査ができる?から兼任すると支障がでる
ということですね
>>713 >>715 >>716 >>719 質問に答えたものですが、
あなたの反問の意味と、再認識した答え(何を確信したのか?)がさっぱり分かりません。
良かったら、もう一度 Q・A に整理して見せて下さい。自分の回答の勘違いも確認したいので。
721 :
名無し検定1級さん:2011/05/27(金) 09:12:28.43
>>713 >>715 >>716 >>719 >会計参与にも業務監督の側面があるから業務執行者である取締役を兼任できないのはわかりますが
この理由付けの理解の時点からして既に間違っている。間違いから始まっているから、自己以外とは話しが通じない。終了。
>>719 若干違う気がするんだが。
多分子会社の監査役は親会社の作成した親会社の計算書類には口出しできないが、親会社の会計参与は子会社の計算書類を作成できて、子会社の監査役は子会社の計算書類には口出しできるからそれで同一人が兼務したらダメってことなんじゃないかな?
正直自信はないけど。
>ありがとうございます
>子会社の監査役は立場が上の者の業務の監査はできないから親取締役と兼任しても支障がない
>会計監査に関しては立場が上の者でも監査ができる?から兼任すると支障がでる
>ということですね
ベテ化の兆候・・・
司法書士受験生としてアブノーマルな思考
724 :
名無し検定1級さん:2011/05/27(金) 09:38:21.27
>>722 若干どころか、
>>719は質問の意図を読み取る事も困難な低理解レベル
おそらく、会社法2条9号の役員の定義も理解していないレベル
>>722 ありがとうございます!
たぶんそれでいいと思いますよ、助かりました
>>713 >親会社の会計参与と子会社の監査役が兼任できない
これは言い換えると、
「監査役は、当該会社の親会社の会計参与を兼任することができない」
ということだけど、そんな兼任禁止規定は会社法上存在しないよ。
(「兼任禁止」というのはあくまで監査役についての問題であって、
取締役や会計参与には「兼任禁止」という制度はないことに注意。)
そもそも、会社又は子会社の監査役は会計参与となることができない。
(欠格事由 333条3項1号)
つまり、親会社の会計参与と子会社の監査役の兼任が問題となる場面自体
会社法上ありえないので、335条2項で兼任禁止の対象となっていないのさ。
会計参与の職務は、税理士としての専門知識と客観的な視点で取締役と共同して
計算書類を作成することだから、内部の人間であってはならないんだね。
だから会計参与というのは「社外監査役」に非常に近い存在と考えていいと思う。
>>713 もう一度、基本書を読み直す所からはじめた方がいいと思う。
そもそもこいつ
>>714が的外れの解答してるからややこしいことになる。
やたらと粘着してストレス溜まってるんだろうなw
>>728 てめえが質問も出来ねえ知恵遅れの低脳だからだろうがww
>>730 もうやめよう。
噛み付いたって君が理解していたことにはならない。
むしろ、というか当然だが、気付かせてもらえてありがたいと思わなきゃ。
来年の試験までには完璧にしていればいいだけだよ。
焦ること無い。
>>730 僕は
>>726だけど、727ではないよ。
いわゆる基本書は使っていないし、その必要もないと思う。
司法学院の「基本書」は民・不登ともいいと思うけどね。
お役に立てたかな?
>>733 横レス&スレ違いですが、ちなみに何年勉強していますか?
商業登記規則61条2の、(代表)取締役の再任の
要件がわからないので質問させてください。
ある(代表)取締役が退任することで他に
(代表)取締役が居ない状態になり、その後
ほかの(代表)取締役が就任した、という事情の
介在が、再任を阻む要件ということなのでしょうか?
それとも、ABC三人いた場合、Aの退任と就任の間の
期間中にBが就任と退任をしたが、Cはその間ずっと
任期中だったという場合にも、再任ではなくなるのでしょうか。
736 :
735:2011/05/27(金) 12:23:45.81
↑
判りにくい書き方ですみません。ようするに
どういう場合が再任でないのか、ということです。
おまえら、関東だけじゃなく、大阪、京都、名古屋でも
放射能が検出されてるのによく勉強できるな
おまえら情弱?マスコミと政府を信じてるのか?逃げろよ
法人法なにんやねんあれ おぼえらんわ
739 :
名無し検定1級さん:2011/05/27(金) 20:45:51.75
もう死のうよ
>>735 「再任」かどうかはあくまで当人を基準にするもので、
他の取締役の存在・不存在は何ら関係ないよ。
そもそも就任承諾書の押印にかかる印鑑証明書を添付する趣旨は、
その取締役の実在を証明することにある。
だから取締役の「変更」、つまり従前の取締役でない者が新たに
取締役に就任する場合に、この印鑑証明書を添付する必要がある。
新取締役が本当に存在するのかどうか、まだわからないからね。
しかし従前の取締役が退任してまた就任する場合(「重任」含む)は、
既に登記されている者なので実在が明らかだよね。だから不要とされる。
ちなみに同じ再任でも代表取締役の場合、その日のうちに「退任」+「就任」
すれば「重任」で、それ以上時間が空いて就任するときは「退任」+「就任」
と分けて登記を申請します。
>>741 ありがとうございます。
おっしゃる通りならわかり易くてわたしも歓迎なのですが、
わたしの手持ちの本には、代取Aが退任後に代取Bが
就任退任した後で、また前代取Aが就任をした場合は
再任には当たらず、もう一度印鑑証明書の添付を要する
と書いてあるのです。
誤植とは思えないほど明言していますが、実際どっちなのでしょう?
基本的な質問で申し訳ありません。お願いいたします。
抵当権を実行するとき、差押えしますよね。
差押えは、その物を処分させないように、人を固丁するために、だと理解しているのですが、抵当権は所有権が誰に渡ろうが関係ありませんよね?
差押えする意味って何なのでしょうか?
この理解であってるか教えてください。
地上権設定の保全仮登記の後に、抵当権設定がされていた場合、仮登記を本登記に変えても、抵当権は抹消されませんよね?
ということは、仮に抵当権が実行されても、所有者がかわるだけで、知らんぷりして地上権を行使していればいいわけで、なんのデメリットも無いということですよね。
地上権は地上を利用する権利なので土地の所有者が変わっても地上権者にはなんら問題ない
746 :
744:2011/05/28(土) 12:25:03.50
お手数おかけします、お願いします。
抵当権の譲渡自体の意味と、書き方の上での金額がどれを指しているのか、の2点がわからなくて質問です。
抵当権の一部を無担保債権の一部に譲渡するときの登記の目的は、「何番抵当権一部(金800万円のうち金300万円)譲渡」ですが、
1.これは抵当権の被担保債権額が800万円で、そのうち300万円部分を譲渡するということでしょうか。
2.また、上の例でいえば、抵当権者は800万を貸してるわけですよね。そのうち300万円の抵当権を譲渡する?ということは、債権自体とは全く関係なく、その300万円分の優先権だけを譲渡するということですか?
登記原因は、「年月日金銭消費貸借金何万円のうち金何万円年月日譲渡」ですが、
3.この 年月日金銭消費貸借金何万円のうち金何万円 の部分は、無担保債権の表示ですか?
4.3と関連し、例ですが、抵当権の800万円のうち400万円部分を、無担保債権の1000万円のうち200万円部分に対し譲渡したとすると、どうなるんですか?
それとも200万円部分ということはできず、400万円を譲渡なら、無担保債権の譲ってもらう部分も400万円ということなんですか?
話が変わりまして、無担保債権の一部のために、抵当権を譲渡するときの登記原因は、「年月日金銭消費貸借金何万円のうち金何万円への年月日譲渡」とありますが、
5.これは抵当権全部を譲渡するということなので、無担保債権のことだけを書いてるだけですか?
>>743 抵当権者の独壇場ではなくて一般債権者もいますから…
749 :
741:2011/05/28(土) 19:40:45.78
>>742 そのテキストの記述は、実体法上の「就任」「退任」ではなく、
登記上の「就任」「退任」を前提としたものではないでしょうか。
商登規則61の「再任」はあくまで登記申請の場面における再任、
つまり申請の前後で同一人が続けて取締役に就任することを指す。
言い換えれば、登記記録上の現取締役がその申請で再び取締役に
就任する場合が「再任」である、と理解してよいと思います。
つまり、「再任」であるか否かは、登記申請時を基準として、
登記記録から形式的に判断する。
なぜなら、741で述べたように印鑑証明書を添付する趣旨が
申請にかかる取締役の実在を証明することにあるからです。
取締役A就任登記の申請時に、Aが登記記録上取締役であれば、
その人物がいま存在していることが登記記録から明らかですよね。
だからそのような時は「再任」に当たるとして、添付を要しない。
また何か分かりましたら、是非紹介して頂きたく思います。
>>743 抵当権を実行するときに、もし差押の制度がなければどうなるかを
考えてみるといいと思うよ。
不動産の場合は差押の登記という形で実行の効力が公示されるけど、
これがなければ現に実行されている不動産をそうと知らずに買ったり、
抵当権を設定したり権利関係に入る人たちが出てきてしまうよね。
気付かないうちに実行→競売→買受と手続が進行して、気が付いたら
権利を失ってしまう。それは困るよね。
だから、担保権実行された不動産は差押をすることでその処分を禁止して
実行手続を遂行しやすくしているんだよ。
>>747 1、2、3はいずれもその理解でよいと思います。
4は少し質問の趣旨が分かりかねます。
色々なケースを想定してみるのもよいとは思いますが、
試験合格を真剣に目指しているのであれば、
過度にイレギュラーなケースを想定して知識を混乱させるべきではない
と考えます。
5.全部の譲渡か一部の譲渡かは「目的」に書いてあるはずなので、
どちらの場合でも通用する「原因」の書き方だと思います。
752 :
名無し検定1級さん:2011/05/28(土) 20:15:27.02
司法書士試験の合格率が低いのは、ろくに勉強してない人たちがたくさん受験していて、択一で落とされるからだと聞きましたが、本当ですか?
753 :
名無し検定1級さん:2011/05/28(土) 20:20:50.42
じしつ2割
754 :
742:2011/05/28(土) 21:32:12.30
>>749 ありがとうございます。
せっかくお答えいただいたのに、いまいちピンときていないのですが
代取Aの二回目の就任登記の際に一回目の退任登記をAが併せて
申請することができるような状況にある場合を、Aの再任というのでしょうか?
裏返せば、他の代取Bによって代取Aの一回目の退任登記がひとたび行われてしまえば
Aの再任扱いはできなくなる、ということでしょうか?
755 :
749:2011/05/28(土) 21:51:59.26
>>754 そのとおりです。
ここで問題になっている「再任」は商登規則上の「再任」なので、
「再任」であるか否かは登記上、形式的に判断します。
結局、
@いま登記されている取締役Aについての「退任」と「就任」
Aいま登記されている取締役Aについての「重任」
これが規則61の印鑑証明書の添付を省略できる「再任」になるね。
繰り返すけど、「再任」かどうかは当人が基準なので他人は関係ない。
また、登記法の勉強は登記記録から形式的に判断する習慣をつければ
面白いほど正確な判断ができるようになる。
登記官の権限=書面による形式的審査権を考慮すれば当然なのですが。
756 :
742:2011/05/28(土) 22:11:12.40
>>755 ありがとうございます。大変よくわかりました。
登記記録から形式的に判断する習慣をしっかり
身に着けようと思います。
757 :
名無し検定1級さん:2011/05/29(日) 00:54:10.89
生きるのって辛すぎるね
吸収分割会社と吸収分割承継会社が重畳的債務引受契約を締結した場合には、
承継会社についてする登記の申請書には、吸収分割会社においてその知れている
債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要はない。(H19-34-ウ)
これはなぜ○なのですか?知れている債権者の中に不法行為債権者がいたら、各別の
催告が必要になると思うのですが。
質問です。
譲渡担保権は、所有権を債権者に移すんですよね?(所有権的構成)
なのに、なぜ、後に他の人にさらに譲渡担保権を設定できるのですか?
所有者じゃないと、譲渡担保は設定できないのではないんでしょうか?
譲渡担保権の二重設定は基本的に出来ないけど
「先順位の債務は履行される」っていう期待に対して担保を設定することは可能(登記不可)
だったと思う(=他人に対抗できない)
なんで設定出来るかに関しては不完全物権変動に準じるのかな
よろしくお願いします
不動産登記法からです
H21-14肢イの「同一の処分」とはどういった事でしょうか?
>>758 会社分割において、分割会社の債権者に対する債権者保護手続が
必要な場合と不要な場合を、一度しっかり確認してみて下さい。
もちろん、何故そうなるのかの理由を押さえて理解するべきです。
分割会社の債権者に対する債権者保護手続が必要なのは、
分割後の分割会社に対して履行を請求できなくなる場合である。
よって、重畳的債務引受(分割会社も債務を負う)がされたときは、
債権者は以前と変わらず分割会社に債務の履行を請求できるので
そもそも債権者保護手続の必要がない、ということなんだよ。
そもそも債権者保護手続が要らないのだから、「催告」も要らないよね。
>>759 760さんが説明されたように、「譲渡」=所有権移転である以上、
二重譲渡と同じ法律関係が生じうるということです。
だから譲渡担保も対抗要件を具備するため登記をする必要がある。
>>761 敷地権付き区分建物は区分所有法によって、分離処分が禁止されているよね。
そして74条2項保存は
@(表題部所有者からの)区分建物の「譲渡」 と、
A(敷地権者からの)敷地権の「譲渡」 を組合わせた登記の形をとっている。
よって2項保存の登記原因証明情報には@A両方につき「譲渡」があったことを
明記して、一体的な処分がなされたことを証明する必要があるのさ。
>>763 レスありがとうございます!
たとえば区分建物の「譲渡」と敷地権の「賃借」ではダメなのでしょうか?
>>764 分離処分の禁止(区分所有法22)の規定を読んでみて下さい。
もし区分建物の「譲渡」と敷地権の「賃借」が認められてしまえば、
区分建物と敷地権の権利者が異なる状態になってしまいますよ。
>>765 すみません色々勘違いしていました
表題部所有者からの所有権の「譲渡」
区分建物に付与された敷地権たる賃借権(
>>764の場合)の「譲渡」
ということで合ってますでしょうか
>>764の勘違いだと
所有権の「譲渡」と、賃借権の「転貸」になってしまうのですね
>>766 そうですね。
上が「譲渡」で下が「転貸」だと、上下それぞれ別の処分をすることになり、
まさに「分離処分」になってしまいます。
処分の内容が上下ともに「譲渡」であること、それが「同一の処分」の意味ですね。
>>767 スッキリしましたありがとうございました!
>>762 ありがとうございます。
しかし、分割後も分割会社に履行を請求できる場合でも、
人的分割の場合には債権者異議手続きは必要ではなかったですか?
うえの問題文には人的分割か物的分割かが明記されていない
ので、○とは断言できないように思うのです。
>>769 選択肢を素直に読めば、債権者保護手続が不要となる場合について
端的に聞いている問題じゃないかな。出題意図を汲むべきだろうね。
人的分割は、本来の会社分割とは別個の行為(承継会社株式を交付する
「剰余金の配当」又は「全部取得条項付株式の取得」)を伴う手続なので、
特に問題文で注意書がない限り、考慮すべきでないと思うよ。
)
>>770 なるほど!ありがとうございます。
なんとなく同列に扱っていました。
772 :
名無し検定1級さん:2011/05/30(月) 10:15:01.36
区分建物の表示→保存にて質問
参考書の解説にて、敷地権の登記がある区分建物について。
74条2項だと建物保存、敷地権移転の登記をすべきだが、
74条1項を前提とすると、敷地権は何もせず、
建物保存のみで申請できるってあるのだが、これって分離処分に
当たらないのでしょうかね??
平成22年度本試験の何問目かは忘れましたが、それの解説として書いてありました。
>>772 敷地権付区分建物であっても、74条1項による保存登記はできる。
表題部所有者本人や相続人による申請、判決による場合など。
それはいいよね。
そして74条1項の所有権保存は、そもそも「原因」がない。
「原因」=物権変動の内容たる処分だから、
「原因」がない以上、処分もないことになる。
所有権保存(1項)というのは、単にその不動産について
誰かの所有権が存在することを証明するだけの手続だからね。
だから1項の保存登記を申請する場合には、上下で別々の処分
つまり分離処分のケースには該当しないんだよ。
分かりにくかったかな?
もっと噛み砕いて言うと、所有権保存(74条1項)というのは
自分の土地に「これは私の土地です。」と名前を書くだけのこと。
別に何の処分もしていない。「原因」がないとはそういうことだよ。
上の区分建物に名前を書くだけだから、下と分離処分することにならないよね。
宜しくお願いします
不動産登記法から理解の仕方が合っているかの確認です。
H20-26の肢ウについてですが、
問題文は「所有権移転登記抹消判決後の特定承継人への承継執行の可否は対抗可能かどうかで判断」
肢ウは「177条の対抗問題・処分禁止の仮処分が可能」の文言より「登記の前後で判断」
という部分で矛盾しているため結果「矛盾している」になるという考え方で合っていますでしょうか?
また問題文の方の「所有権を対抗することができる場合」とは具体的にどんな状況なのでしょうか?
>>775 前半はそんな難しいことを聞いてないよ。
「さっさと登記(177)をすべきだったのにしなかった」
「処分禁止の仮処分で権利保全すればよかったのに(略)」
よって帰責性ある本人が悪い、保護の余地なし。というだけの話。
設問見解は本人保護の余地を残しているから矛盾してるよね。
後半は、94条2項によって保護されない「悪意の」第三者とか、
そもそも登記原因たる契約が錯誤無効だったような場合ですね。
778 :
名無し検定1級さん:2011/05/30(月) 16:37:03.77
>>774 なるほど。
分かりました。ありがとうございます。
779 :
名無し検定1級さん:2011/05/30(月) 16:39:34.89
>>774 なるほど。
分かりました。ありがとうございます。
780 :
名無し検定1級さん:2011/05/30(月) 16:48:49.27
>>774 なるほど。
分かりました。ありがとうございます。
凄い理解したのは分かったw
執行異議の申し立ては執行停止の効力がないんですよね
競売の最低価格について異議を申し立てしても、落札されたらどうなるのでしょうか
返還の期限を定めていても、寄託者はいつでもその
期限を放棄して返還させることができるとのことですが
寄託者は全部の期間分きっちり払う必要があるということですよね?
>>774 保存の意味、原因がないという意味。
初めて理解できました。ありがとうございます
>>782 執行抗告・執行異議ともに「当然には」執行停止の効力がないだけであって、
執行裁判所は、執行の停止・取消を命じることができる(10条6項、11条2項)。
いわゆる不服申し立ての裁判までの仮の処分というやつだね。
即時抗告・執行停止(取消)文書と比較して覚えておくといいと思うよ。
>>783 有償寄託の場合は、受寄者が受け取れる料金への期待があるからね。
中途解約のときはその分を損害賠償として支払う必要がある(136条2項但書)。
債務者が期限までの利息をつけて金消を中途解約するのと、発想が同じだよね。
>>785
請求異議により不服申し立ての裁判訴訟になったら執行は停止するってことでしょうか
787 :
785:2011/05/31(火) 13:36:17.34
>>786 請求異議で執行は停止するという根拠を教えて下さい。
あなたがそう考えるには何らかの理由があるはずです。
ここで私が正解を言うより、それを突き止めるほうが
あなたにとって勉強になるはずですから。
ヒステリックな人は苦手です
789 :
785:2011/05/31(火) 16:05:15.84
>>788 後半部分は余計でしたかね。申し訳ない。
では改めて聞かせてもらっていいですか?
考えるプロセスというのは手続法においても非常に重要ですよ。
一般的に言って、民事執行法上の不服申し立てには、当然に
執行停止となる効力が認められていません。
これは執行手続というものが既に訴訟等によって確定した権利を
実現するための手続である以上、円滑・迅速に遂行する必要が
あるためですね。
旧法時代には執行においても抗告が濫用されて、しかも執行停止効が
あったために、執行に抵抗したい債務者が好き放題引き伸ばすことが
できるという問題がありました。
それを防止するために今の制度になったわけです。
このことから、
必要的停止・取消を定めた即時抗告 に対して、
裁量的停止・取消を定めた執行抗告
(=執行異議/請求異議の訴/第三者異議の訴等)
…という関係になるのが大まかな構図です。
790 :
785:2011/05/31(火) 16:13:13.19
訂正:必要的停止を定めた即時抗告
執行法上は「執行停止(取消)文書」が必要的停止・取消ですね。
会計士のLECスレで質問したものです。
実は、今まで会計士受験やってて、去年から司法書士のLEC初級講座を通信で受講しています。
コツが分かれば受かりやすいと言うことですが、具体的にはどのような事でしょうか?
受験期間はどのくらいかかりましたか?
司法試験の受験生がどんどん司法書士試験に参入してきて難しくなっているのは本当でしょうか?合格率が余りにも低いのも不安になります
周りに知り合いがいないので、教えていただけると非常にありがたいです。
よろしくお願いします
792 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 16:40:00.04
死ぬほど勉強しなきゃ受かりません
679 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん :2011/05/31(火) 18:51:43.83 ID:???
この試験さ、みんな気づいてるとともうけど、費用対効果悪すぎるよね?
アカスク一年目の俺は、今日撤退を決意した。
ちなみに、71%だった。
あと数十万使うなら、留学するなり、英会話に使った方が時間も金も有意義だ。
24歳だし、これ以上親にも迷惑かけられないからな。生活費も自分で払わなきゃならないし。
皆はどうするべ? 俺は司法書士だ。
681 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん :2011/05/31(火) 18:56:19.71 ID:???
司法書士大人気だなw
682 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん :2011/05/31(火) 18:58:46.04 ID:???
アカスク行く金あったら、司法書士講座受講するわ
794 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 22:43:48.03
ぶっちゃけ会計士より大変かもしれんよ
795 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 22:51:47.15
会計士受験生から転向して司法書士に合格した例は聞いたことないな
会社法やってたから他より有利だと思ってるだろうが、
おそらく前以上の泥沼に引きずり込まれる。。。
796 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 22:57:06.50
自分で確かめてみたわけじゃないから、真偽の程が定かではないが会社法は書士の会社法が一番難しいって聞いたことあるよ
>>791 今は難易度
司法書士>新司法試験>公認会計士らしいね
会計士継続をお勧めする
地方在住なら司法書士転向もありかもしれない
そうでないなら会計士やってた方が良さそう
女受けも会計士の方が遥かに良さそう
>>798 それだと
紳士落ちたから司法書士ってバカ丸出しな事に
司法書士がそんなに難しいなら、なんで受講生大幅に増加してるの?
TACとかすごく増えてるよね
それと、会計士受験生から司法書士へ転向した人自体聞いたことないから
司法書士はどこの大学が合格者多いの?
804 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 23:34:18.55
そりゃー、予備校が「短期合格可能」って散々宣伝して簡単に受かりそうにみえるからじゃないの?
短期合格は確かに可能かもしれないが、実際に一発で合格する奴なんて合格者のうち100人もいないんじゃないか。
専業で2年で受かればかなり優秀だと思う。
1発合格できる人は、メンタリティの強さ・頭の良さ・運の強さこれが全部備わってる人なんだと思うよ。
俺は今年で2年目だけど、1発合格できる人は本当に化け物だと思うよ。
実際に挑んでみればわかるけど、想像してる10倍ぐらいは大変な試験だと思う。
ほかの資格試験は受けた事ないから解らんけど。
司法書士は難関だよ、これは間違いない
受験するなら心してやらないと時間の無駄になるよ
司法書士>新司法試験
はロー制度崩壊スレで決着がついてる
過去問ばかりやっても合格できないと言われた
何やればいいんだろう
さすがに新司法試験より難しいと言われると、違和感あるなあ
>>801 どの資格にしろローや予備校に大金落として仕事しないくらいの
意識過剰連中が受験してるに決まってるからだろ。
自分は能力高いから大丈夫と信じた結果が、今の司法書士講座の人気だろ
司法書士大人気!
811 :
名無し検定1級さん:2011/05/31(火) 23:46:00.23
新司法試験の民事系の短答式問題みたことあるけど、債権については確かに司法書士よりも難しい事きいてる問題が若干多いと思う。
民訴については新司法の方が余裕で難しい。
商法については会社法の部分については書士受験生にとってはゴミクズレベルだと思う。
民法の総則・家族法・物権もゴミクズレベルだった。
あれで六割とれない人が司法書士に参入したとしても、そんなに怖くないよな。
まぁ、真面目に勉強してるロー生で民事系六割切る人なんて実在するかわからんが。
司法試験は論文勝負
色々情報ありがとう
書士が難しいのは覚悟してたが、予想以上に大変そうだ 安易には転向できない
もう少し検討してみます
一発合格したければ、LEC渋谷駅前本校のす○きクラスに来なさいと進められたよ
毎年一発合格者がかなり出てるんだって
>>791 こんばんは
おくれてすいません ちなみに↑は自分のレスではないですw
会計士スレの者です
荒れそうなので
[email protected] にお願いします。なりすまし防止のため、先日の5月短答 企業法の
第一問最初の10文字を書いて下さい
連帯債務の相対的免除をした場合に、債権者の債権の総額が
増えるのはなぜなのでしょうか?
免除されずに連帯債務として残った債務の額は、分割債務として
切り離された分を差し引くべきじゃないかと思うのですが・・。
>>817 >連帯債務の相対的免除をした場合に、
>債権者の債権の総額が増える
債権者甲が300万の債権を有しており、
連帯債務者をA、B、C(負担部分は均等)とします。
質問のケースだとどうなるのか、具体的にお願いします。
>>818 分かりづらくてすみません。
Aを免除したとすると、Aは100万の分割債務で
BCはそれぞれ200万の連帯債務
ではダメなのですか?
免除後もBCが300万だと、総額400万になりませんか?
>>819 Aの債務を免除すると、Aの債務は消滅するよ。
そしてAの負担部分である100万の限度で絶対効が生じて、
結局、Aがゼロ・BCともに200万の連帯債務が残る。
君の場合、たぶん「連帯の免除」と混同していると思うよ。
横レスだが多分
連帯の免除で
ABC連帯で300万だったのを
Aだけ連帯の免除したら
A100万 BC300万 になって合計400万で増えてね?おかしくね?
A100万 BC200万 じゃないと合計あわなくね?
って言いたいんじゃないの
>>820 すみません、相対的連帯の免除のつもりで817を書いていました。
連帯の免除を受けなかった側が以前のままの債権額なのが
変に感じるのです。
>>821 そうです、お手数おかけします。
各人に300万の弁済債務がある(内部は3人だから各100万)
A:300万
B:300万
C:300万
「Aの」「連帯の」免除だから
A:100万
B:300万
C:300万
でいいんじゃない?
多分
>>822さんが思うのは債務分割みたいな感じだと思う
もともと予定してる効果が違うんじゃないかな
ごめんやっぱ忘れて
答えになってないわ
825 :
820:2011/06/01(水) 20:44:19.57
>>822 Aについてのみ「連帯の免除」をした場合、
A:100万の分割債務
B:300万の連帯債務(負担部分100万)
C:300万の連帯債務(負担部分100万)
となる。相対的連帯の免除は他の連帯債務者には何ら影響を与えない。
問題は、それでは債権者はAに対する100万の債権と、BCに対する
300万の債権の、計400万の債権を合わせて持つことになるのかどうか?だよね。
結論から言うと、甲の債権額は400万とはならない。
甲はあくまで300万の債権(一個の同一の給付を目的とする債権)を
有するのであって、その300万の債権に「債務者が3人(ABC)」いる
ということに過ぎないんだ。
その300万の債権を債務者ABCの3人でどう分担して払うか、というのが
分割債務であり連帯債務であり、「連帯の免除」の問題なんだよ。
債権者からみれば「300万の債権」
債務者からみれば「100万の分割債務と300万の連帯債務」
これは混同しないようにするべきだろう。
そして債権者甲としては、Aに対しては「連帯の免除」をした以上、
100万しか請求できない。B、Cに対してはどちらにも300万請求できる。
その支払合計が300万になった時点で、弁済により債権が消滅する。
その後は、ABC間の求償(内部関係)の問題となるということだね。
>>825 ありがとうございます。
分割債務になれば求償とは無関係になると勘違いいたようです。
一個の債権・債務の、言ってみれば共有状態が、分割債権・分割債務なのですね。
どういう制度なのかようやく理解できました。
>>785 親切に説明ありがとうございます
すねて申し訳ありません
すごくわかりやすかったです
連帯債務の問題は行政書士レベルの問題じゃまいか
理屈の部分の話だから行書とか関係ない気が
よろしくおねがいします
不動産登記法からH15-15やH14-22の様な問題が苦手なのですが
皆様どの様にして解決していますでしょうか
図を書かずにその場で頭に入れながらやっているのですが
図を描いたりした方がいいのでしょうか?
>>830 登記簿問題が苦手なのであれば、現在のやり方は変えた方がいいんじゃないかな。
>その場で頭に入れながらやっている
これはさすがに大変だろうと思うよ?
図を書くかどうかは人それぞれだけど、登記簿を見やすく加工するという方法もある。
ABCのような登記名義人を○で囲んで目立たせるとか、「登記の目的」を全部
マーカーで目立たせるとか、主登記と付記登記は線を引いて繋ぐとかね。
一度試してほしいのは、現在の所有者(甲区)を○で囲んで、死んだ人や既に権利を
失った人を「=(傍線)」でしっかり消すというもの。
ここをひっかけで聞いてくる問題が多いから、試してみる価値はあると思います。
民法478条と480条の違いってか
受け取り証書が偽造か真性かで条文が異なるのは知ってるんですけど
この2つの条文がある意義ってなんですか?
資格勉強してる京都の女性へ朗報
9時から15時までの京都中京区俵屋町の不動産屋での事務のバイト募集してるよ。
水・祝休 簡単な掃除+簡単なパソコンでの文書作成 のみ
職安で検索してね
835 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 13:11:55.71
>>791 会計士にしろ司法書士にしろ、途中で投げ出すような奴は所詮受からない。
受かるまで俺はやめない!くらいの強い気持ちが大事。
高校受験とかと違い、何度でもチャンスあるのに、それを今まで会計士やってて、
諦めて次は司法書士なんて話ではどうしようもない。
君みたいなのは資格の名前ばかりにとらわれすぎていて、
将来、どういったことを仕事としたいのかというビジョンが全くないから勉強するにも
力が入らない。
会計士でも司法書士でも世間一般的なステータスはあるだろう。くらいの半端な気持ちだから、
全くだめ。
せやなw
夫婦間の契約が自由に撤回できる(754)とされている理由として
夫婦間は十分に自由な意思に基づいて契約のなされることが少ないこと
が挙げられていますが、そうであるなら、破綻的別居にいたる「前」にした
夫婦間契約は破綻後でも取り消せていいように思いますが、答えは×なんですね・・。
838 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 17:35:51.61
判例ですか?
>>838 はい。昭42..2.2です。
一審は妻の責任を重く見て、取消権を認めてるみたいですね。興味深いです。
俺と別れるならあの時お前にやった物全部返してもらうからな!
とか出来ちゃうしな・・・
754条を素直に読めば取り消せるのは婚姻中だけなわけですから、婚姻が解消されれば当然取り消せないわけです。
じゃあ婚姻が形式的に続いてれば破綻後でも取り消せるのかっていう問題に答えたのが昭和42.2.ですよね。
破綻していれば離婚していなくても取り消せないわけです。
そもそも754条の趣旨は婚姻中は運命共同体なわけだから法は家庭に入らずの格言通り裁判所の出番じゃないってところにあるわけですから、
破綻的別居にいたっていればガンガン裁判所が介入しますよってことですね。
>>840 それもそうですね・・。
>>841 そういうことなんですね。
もうひとつ質問です。
財産分与は、その額が不相当で分与者の債権者を害する
ものであっても、詐害行為取消権の対象にはならない。(H16ー21ーエ)
この答えは×、つまり取消権の対象になるとのことですが
財産分与が詐害行為取消権の対象になる要件として
@財産分与が不相当に過大
A財産分与に仮託したと認められる
が必要ですよね?
この問題文中の「債権者を害する」の中に、「財産分与に仮託した」という故意を
読み取らねばならないということでしょうか。
不相当なら自動的に名を借りた金銭の贈与に認定されるのでAは@に包含されてます。
みんな思っていることは同じだな。
824 :名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 16:45:47.53
登記はいつまで業務独占でいられるのだろう?
勉強中にふと気になってしまう。
今までかけた予備校代やテキスト代が勿体無いから続けるけどさ。
なんか司法書士に限らず士業の未来は明るくないな。
毎年この時期に沸くよね
金のためにこの試験ならそうだろうね。
おれは不動産屋の営業マン。五月にも会社に1200万ほど利益落としたから、給料も跳ね上がる。
けど、俺がなりたいのは法律家。金じゃなく、法律家としてスーツに袖をとおし、町の中に溶け込みたい。
847 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 19:25:50.19
独占でなくても生きて行ける
それが漢
848 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 19:31:21.82
漢の生き様見せてみいや
>法律家としてスーツに袖をとおし、町の中に溶け込みたい。
ブサイクでは、町にとけこめないだろう。
登記屋は法律家ではないのだが・・・。
851 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 19:39:57.65
代書は法曹ではありません。法律をちょっと知ってる人です。
俺のイメージでは法律家なんだよ!
人の夢にケチつけんな!
モチベーションさがるからもう見ない。
同志として、残り一ヶ月頑張ろうな!
853 :
名無し検定1級さん:2011/06/02(木) 19:51:55.69
マチベンになりたい
マチダイショはやだ
>>843 そういうことでしたか、分かりました。ありがとうございます。
855 :
名無し検定1級さん :2011/06/02(木) 20:07:35.26
298 :名無し検定1級さん:2011/04/02(土) 19:10:36.11
司法書士って今弁護士より難しいだろ 普通に
299 :名無し検定1級さん:2011/04/04(月) 12:13:36.44
司法書士って難しいくせに年収安いんだろ?
質問させてもらいます。
根抵当権の一部譲渡とか勉強していて、抵当権の移転がわからなくなってきました。
Aが甲に対し、100万円の被担保債権があり、それに抵当権を設定していたとして、
その被担保債権のうち、500万円をBに移転した場合、抵当権は一部移転されますよね。
このとき、Aの抵当権とBの抵当権は別物になるんですか?主登記で
それとも、共有になるんですか?? 債権は別々ですよね。登記記録がどうなるかもわかりません。。
共同根抵当権の設定登記がされている甲・乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額登記がされている場合、・・・
と問題文にあるんですが、そもそもこんな状態がありうるんですか?
イメージを教えていただければ嬉しいです。
勉強内容とはズレるのですが、質問させてください。
不登法の勉強に入る前に民訴はやったほうがいいですか?
抵当権の順位の変更について質問です
第一から第三抵当権者までいて第一と第二抵当権者をそれぞれ第二順位と第一順位に変更する場合
第三抵当権者を除いて第一と第二抵当権者だけで順位の変更はできるのでしょうか?
>>861 レスどうもです
原則として順位が変わるものが当事者となるが
第一と第三抵当権者間で順位を交換する場合の第二抵当権者のような
間に挟まれている者については順位が変わらなくても順位の変更の当事者となる
という認識で良いのでしょうか?
>>856 A抵当権とB抵当権は同順位の抵当権として分かれるんじゃないかな
利害関係人の承諾を得られれば付記、得られなければ主登記
>>857 共同根抵当権の設定がされている甲(管轄A)・乙(管轄B)不動産があるとすると
一人の司法書士が極度額増額登記の依頼を受けたとしたら
まずどちらかで極度額増額登記をして、その足でもう片方の登記所で増額登記するよね
前者が終わっただけの状態ってのは普通にあるよ
すべてが補助者?と同時にせーので各々の登記所に出すわけじゃ無いんだから
>>863 回答者に対するコメントになってしまって申し訳ないけど、
>>856の質問に対する回答としては間違っているよ。
君は根抵当権の「分割譲渡」と混同している。
「同順位の抵当権として分かれる」というのは、根抵当権の
「分割譲渡」の話なんだよ。
債権一部譲渡を原因とする抵当権の一部移転があった場合、
債権の譲渡人と譲受人とが抵当権を(準)共有する関係になる。
同順位の別個の抵当権が新たに発生するわけじゃないんだ。
・登記の目的が「一部移転」であるときは、必ず共有関係になること。
・別個の抵当権が発生するのであれば、新たな抵当権の債権額・債務者等の
登記事項をすべて登記する必要があること。
・それが同順位であれば、(あ)(い)のように両者を識別する符号を付す必要が
あること。
・「抵当権一部移転」の登記事項として「譲渡額」を記載するのは何のためか?
一部移転後に(準)共有となった抵当権の登記名義人間の持分を明らかにする
ためであること。
以上の理由を押さえて、一部移転の結果、抵当権は共有抵当権となることを
しっかりした知識として定着させて、確実に正解できるようにして下さい。
また、一部移転の登記は所有権以外の権利の「移転」であるため、常に付記登記
でなされる。利害関係人の承諾の有無によって付記登記し主登記とに分かれる
権利の「変更」「更正」と混同しないようにする必要があるね。
>>857 例えば、共同担保関係にある甲土地が鹿児島市にあって、
乙土地が札幌市にある場合。
同時に登記申請しようとしても物理的に難しいよね。
だからまず近い方を申請して、翌日に遠くまで出張して申請する。
今なら電子申請も可能だけど、ほんの数年前までは管轄登記所に
出頭して申請する必要があったからね。
いつも質問の答えてくださってる方に聞きたいんですが
この時期はどんな勉強をしたらいいんでしょう?迷ってしまいました
かこもんですか?問題集ですかね?
>>868 択一は過去問一択ですね。他のことをする時間はないはずです。
書式は過去問は10年分にとどめて、模試・答練の総復習もいいでしょう。
最後の一秒まで頑張ってください。
>>869 ありがとうございます
かこもんでがんばってみます
会社法もかこもんで大丈夫なんでしょうか?
871 :
869:2011/06/03(金) 13:03:26.05
>>870 不安なら何でもやったらいいと思う。ただ時間が許す限り…だけどね。
会社法でも過去5年分あるし、その範囲の条文・関連知識は万全ですか?
会社法は商登とリンクしているから、書式の勉強も立派な会社法対策だよ。
>>871 万全じゃないです・・
かこもんやってみます!
抵当権の利息の元本組入れの登記と、利息の特別登記ってどう違うのでしょうか?
未成年者Aの養父母が養母を親権者と定めて離婚した後、
Aがその養母と離縁したが、養父が生存している場合
これって、親権は実父母に戻るんですか?
それとも未成年後見開始ですか?
実父母
876 :
名無し検定1級さん:2011/06/03(金) 17:38:58.93
>>846 俺も全くあなたと同じ気持ちで司法書士目指して今年初受験
不動産屋の営業から見ると、司法書士は神様みたいな存在なんだよね!!
10年くらい不動産屋やってきたからよーく分かります。
そして金じゃなく、世間一般な名誉というかステータスというか、
そういうものに一番憧れて司法書士目指してます。
金が全てなら不動産屋やってりゃ何の問題もない。
俺も5月、会社に1,000万以上利益与えてるし、給料も余裕で200近くは入る。
けども・・・・・・金なんかいらないから名誉が欲しい(笑)
877 :
名無し検定1級さん:2011/06/03(金) 17:40:42.52
ちなみに司法書士って稼げないとか何とか言われてるが、
金融機関行って、司法書士事務所開業したいから金貸してって言うと、簡単に金貸してくれるぞ。
金融機関っても、政策銀行とかな。
それに住宅ローンとかも、ある一定の国家資格持ってると金利安くなるんだぞ??
それに当然司法書士も入っている。
878 :
名無し検定1級さん:2011/06/03(金) 17:45:21.87
879 :
857:2011/06/03(金) 18:37:30.07
>>867 ありがとうございます!そういうことかぁ
880 :
856:2011/06/03(金) 18:41:07.57
>>866 的確にありがとうございます。
神様だ。
881 :
名無し検定1級さん:2011/06/03(金) 18:41:12.80
食えない
予備校が憎い
882 :
846:2011/06/03(金) 18:48:36.51
>>876 おぉ、同志よ。目指すとこは同じやね。
そんだけ稼いでるということは、仕事も勉強も要領もいいんやろね。
仕事しながら一年、講義をがんばってきいたよ。テキストも全科目5.6回読んだ。ただ時間的に過去問は解けておらず、直チェまわしたのが精一杯。
通信やから回りにきけず、ここで質問させてもらってた。ほんと助かる。
おたがい頑張ろうね。この時期本気だせないなら、来年も無理になるからね!
直前チェックは1日で一冊まわせてますか?
884 :
846:2011/06/03(金) 18:52:55.29
>>883 まだいま一回まわせたばかり。
二回目以降は一問いっとうやし、超速いだろうね
>>873 @「利息の特別登記」は既発生の利息を特定債権として、その抵当権で担保する
というものだよ。特定債権だから確定額(「延滞利息 金100万円」)を記載する。
A「利息の元本組入れ」は既発生の利息を元本に組入れて、元本債権の一部として
その抵当権で担保するというもの。組入れられた利息の額だけ元本が増えるから
登記事項として増加後の「債権額」を記載する。
大きな違いは、担保されるものが@があくまで「利息」であるのに対して、
Aは「元本」であるということ。
@は特定債権であっても「利息」である以上、それに(更に)利息は付かない。
Aは利息が「元本」と一体化するため、増加後の元本全体に(更に)利息が付く。
当然、債権者にとってはAのほうが取れる額が増えるから、有利になるよね。
一年以上利息を延滞したことへのペナルティとして、債権者からの一方的な
意思表示によって、元本そのものを途中から増やしてしまうような禁じ手
(法定重利)が認められているのさ。
874です
>>875 そうですよね?離縁したら実父母に戻りますよね。
俺もそう思うんですが、参考書には未成年後見開始って
書いてあって・・・。独学は誤植とも戦わないとダメだから
辛いです。
874です。
やっぱり未成年後見開始で正解みたいですね、自己解決しました。
>>886 養親子関係がいまだ継続(この場合、養父と子)している間は未成年後見開始じゃなかったっけ?
うろ覚えなんで間違ってたら悪いけれど。
>>888 ありがとうございます、まさにその通りです。
818条2をあやふやに理解していました。
未成年後見でFA
強迫の取消しの除斥期間って、ようするに20年間脅し続ければ勝ちってことですか?
除斥期間は強迫終了時からスタートするので、20年間脅し続けてたら除斥期間はスタートしません。
921条1項の法定単純承認について質問させてもらいます。
・相続財産を「短期賃貸借する」ということの中に、短期賃貸借の
賃料を請求することも入るのでしょうか?
・短期賃貸借をした後で放棄した場合、他の相続人がいなかったら
その契約はどうなるのでしょうか?
>>893 そもそも賃貸借契約しなきゃ賃料債権は発生しないでしょ。
二個目はしらね
896 :
名無し検定1級さん:2011/06/03(金) 23:35:46.22
プライド高いぜ
>>893 ここは「初心者・中級者さんの質問スレッド」なんだけど、
君はどれくらい勉強しているの?少なくとも中級者のする
質問じゃないよね。前から感じていたことだけれども。
君の質問は端的にいって、司法書士試験合格というゴールから
相当程度ズレていると感じる。何年も勉強してきて、この試験の特性・
出題傾向が分かっていれば
>>893のような質問は出てこないはずだよ。
なぜか。どれも条文・判例から結論を直接引き出せない事例であり、
解釈に頼る必要があるからだよ。
残念ながらそういう問題がこの試験で問われることは非常に稀なんだよ。
条文・判例・先例、という明確な正解が存在しない問題は、試験の性質上
なかなか出題できないことをまず理解する必要がある。
自分なりにケースを想定する場合も、あまり無理のある想定は有害だと思う。
898 :
897:2011/06/04(土) 01:56:13.12
>>893 これはあくまで「自説」であると断った上で回答させてもらいます。
・短賃の賃料を取り立てることは、法があえて短賃を「処分」から除外した趣旨
に鑑みて、法定単純承認事由には当たらないと思う。契約自体が「処分」に
当たらない以上、そこから派生する債権の履行を請求することも、法は同様に
法定事由に当たらないと位置づけていると考えられます。
・相続放棄によって賃貸人は無権利となり、短賃は他人物賃貸となりますが、
契約自体は有効に成立して賃貸人は賃借人に使用・収益させる義務を負います。
それが社会通念上履行不能になった時点で、担保責任等の問題になると思います。
899 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 09:50:46.06
憲法での問題です
次の中で法改正があったとして憲法改正が必要なものはどれか?
というものですが
1.各都道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。
2.都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。
3.参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。
4.中立的な委員会が学識絡験に優れた者を参議院議員に選出する。
5.政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。
全部、憲法違反と思うのですが
何で5は憲法改正が必要じゃないのですか?
900 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 10:39:51.48
>>899 いや答えられないけどさ、そこまで抽象的な問題司法書士ででるか?
特に司法書士の憲法は易しめだし。仮に知識の幅を広げるといっても、憲法改正なんて絶対出ないと思うけど。
司法試験板とかで聞いたほうがいいんじゃない?
901 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 10:54:46.21
立候補者名簿は公職選挙法に基づく届け出なんだよね?。不要にすると憲法に反するのかな〜。
902 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 11:40:34.89
あほやな〜
出えへんとこばっかり一生懸命やって得意になって病膏肓に入るというやつや
そんな調子やからそうやっていつまでもずるずるベテを続けてるんやな
流れ無視してすまんが、教えてくれ
特別取締役の議決の定め廃止の登記をした場合、委員会設置会社、監査役会設置会社、
責任限定契約がある場合を除いて、社外取締役の抹消の登記をしなくちゃいけないよね。
この登記って、登記官の職権によってされるの?
904 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 13:46:55.54
>>882 同士さん(笑)ありがとう!!
是非、一緒に頑張りましょう。
開業すれば依頼してくれる業者なんていくらでもいますからね〜
なんせ、元同業(不動産屋)になるわけですから!!
試験受かっただけの先生に比べたら、初めから顧客掴んでいるようなもんなんで
「食えない司法書士」にはならないとおもいます。
905 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 13:57:39.25
あまあま
sweety
907 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 15:13:25.38
>>904 >開業すれば依頼してくれる業者なんていくらでもいますからね〜
この楽観はどこから?
909 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 15:33:34.06
ぽらいま、現実はシリアスだぞ・・・
↓↓↓
司法書士の売上は、仕事の手法や地域、経験にもよりますが、年商1,300万円程度といわれています。
そこから諸経費を差し引いて残る金額、つまり年収は600万円前後で、一般企業のサラリーマン並みの年収です。
↑↑↑
これは某司法書士予備校のなんでも百科からもって来たんだが
一般企業サラリーマン並みの年収ってどういうこっちゃねん!!!orz
少なくとも、司法書士になる経済的メリットは皆無ってことじゃね・・・?
nigger
>>909 今のご時世、司法書士に限らないでしょ
公認会計士なんて登録すらできない
基本中の基本を教えてください
発起人が払い込みまたは給付をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができない
どういう意味なんでしょうか?
913 :
846:2011/06/04(土) 17:03:02.61
>>904 最近になって、司法書士が営業にくるようになった。どの業界でも大変だろうね。
受かったら報告してね
914 :
912:2011/06/04(土) 17:11:01.12
直前チェックの会社法を読んでいます
設立のテーマに”成立後の株式会社に対抗することができない”との一文が見受けられますが、どのような意味でしょうか
>>914 株主となる権利の譲渡人が払い込みまたは給付をするってこと
>>914 「株主となる権利」の譲渡、成立後は「株式」になっているね
917 :
912:2011/06/04(土) 17:35:15.24
>>915-916 ありがとうございます
株式が成立した後は株を市場他で調達しなければ株主になれないっという理解でいいでしょうか
>>917 譲受人が払い込みをしても、株式会社が拒否すれば株主にはなれないって感じかな
譲渡人は、株主になる気がないから、権利を譲渡してるわけだし
>>903 年月日社外取締役何某について特別取締役の議決の定め廃止により変更
取締役何某
このように登記する
>>912 補足説明を少し。
成立した会社の「株式」であれば、「株式譲渡自由の原則」が働くので
原則として譲渡性があるんだよ。
設立中の会社の「株主となる権利」はまだ「株式」ではないので、譲渡性がない。
だから譲渡の当事者間での債権的効力にとどまり、会社に対して対抗できない、
という相対的無効であるとされています。
大学院行かれるのと
司法書士なられるのとでは
どっちがいや?
目の前に人がいるとして
923 :
名無し検定1級さん :2011/06/04(土) 21:54:55.73
少なくとも、司法書士になる経済的メリットは皆無ってことじゃね・・・?
どういういみ?わからんが
925 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 22:38:50.32
40代でも、この資格を取得すれば、司法書士事務所に就職できますか?
給料安くてもかまいません。
歳下の先輩にアゴで使われてもかまいません。
なさそうですよ
景気悪いし先細りだそうだ
928 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:09:13.40
40代はおろか30代でも無理だろ・・・
やっぱり、やっていくには20代後半までに法律事務所デビューを
するべきだよ
資格持ってなくても法務局行ったりとか
実務面は学べるよ
書類なども最終的には、ボスが確認作業するけど
特に1字1字違わないかとかの癖は
こん時に身につけとくべき
法務局の職員の愛想のなさもな
市場的資格は、司法書士からだけど
取れば確実に就職できるわけでもないしな
929 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:11:03.69
あるとこには仕事ある。
ただそこに食い込むには遅すぎる。
まあ、何処かの事務所で半年くらい研修させてもらって独立すればいいでしょ
大変だろうけど
931 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:25:28.19
代謝しないしな。
それにしても70,80までやるのは、食えないからか?おいしい仕事だからか?
932 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:33:31.99
前者だろ。
普通の社会人なら小銭稼ぎより意義ある人生の在り方を模索するだろ。
そんな余裕もない。自分の目指す先人の行く末がそんななんて恐ろしい。
933 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:36:42.34
40〜なら残りの人生賭ける意志が必要だな。
てか定職あっての話しか?
934 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:37:27.57
この資格は独立開業型の資格なんですよね。
資格を活かした勤め人になりたいんですよ。
他行きます…
935 :
名無し検定1級さん:2011/06/04(土) 23:40:17.92
さようなら
936 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 02:38:27.81
夫が死んで妻とA、B、Cの子供がいてAが特別受益者の場合、なんで妻の持ち分が3/5になるの?
Aの元々持ってた相続分をそれ以外の奴らで山分け
>>936 法定相続文
妻3/6ABC1/6づつ。
分子を取り出すと
妻3A1B1C1
特別受益者Aを0にする
妻3A0B1C1
3+1+1を分母にする
結果
妻3/5B1/5C1/5
でFA
司法書士試験と
大学院試験は
どっちがかんたん
この試験はどんな仕事に就く?
法律関係?
弁護士とは違うみたいだし
>>938 すげええ
計算方法メモった
法律の仕事で計算問題でるのが一番嫌
こんにちは!
自分、司法書士を目指したいと考えてるんですが、
何処の予備校が良いのか解りません。
何処も一緒でしょうか?
法律系はここってところが有ったら
是非、教えて下さい!
宜しくお願いします!
H12年度の不動産記述式の過去問はレベル高いほうですか?低いほうですか?
相続分の持ち分を計算するだけで吐き気がします
12年は稀に見る高難易度の年だったらしいから触らぬが吉。
945 :
キツネのレックス:2011/06/05(日) 12:56:20.80
胎児の母が死んだ場合の胎児の権利はどうなるんだ!?
胎児名義で登記した不動産は錯誤無効にはならんぞ
946 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 13:26:08.51
>>940 仕事はないんだ 新規参入はむり
でも持ってると女子高生にもてるよ
もてたいならがんばれ
948 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 13:35:11.47
1.各都道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。
2.都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。
3.参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。
4.中立的な委員会が学識絡験に優れた者を参議院議員に選出する。
5.政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。
全部、憲法違反と思うのですが
何で5は憲法改正が必要じゃないのですか?
>
全部憲法違反
949 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 13:37:30.44
>>946 大阪旭区、アホの松岡ですね。
脳みそが、乾いたスポンジらしい。
950 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 13:39:35.91
みなし規定で胎児が相続して、すぐに相続発生、母とは同時死亡で相続人は父、いなきゃ2歳の兄姉、兄姉いなきゃ不存在
なんてな
951 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 13:45:14.67
948
説明ヨロ
12年ってたしか不登書式0点の合格者が出た年だろ?
>>948 1〜4は、憲法に規定されているから
5の比例届け出名簿制は、公職選挙法の規定だから
行書の教養ならでるかもしれないけど
こんなの書士の試験では出ない
いや14年じゃなかったか
0点取ったらさらしものにされたんだっけ?
957 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 17:59:43.31
じゃあ憲法はやっぱり行政書士のが難しいってこと?
958 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:03:52.81
五十歩百歩
>>957 行政書士は憲法0点でも関係なく受かる。
司法書士は憲法は2問、6点は取らないと受からない。
行書の憲法の難易度は合否と無関係。
960 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:13:35.04
にもんw
中高で真面目にやってればどうにでもなる
常識で解ける
3問中の2問だけど
学説判例問題が出ると公民の知識では解けないよ。
無勉なら学説判例が1問を祈るしかないかも。
962 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:22:52.20
条文レベルなら全文写経されられただろ。
963 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:24:13.00
消灯むずいな
964 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:24:53.42
中高の知識で司法書士憲法解けるか?
刑法は、楽勝で解けるんだが
憲法は、いまいちなんだが・・・
965 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:33:28.12
学部で真面目にやってるレベルなら解けるな
966 :
名無し検定1級さん:2011/06/05(日) 18:50:22.05
憲法って過去問やってもほとんど意味ねーし
どーでもいーけどスレちがいだから
スレ違いがずっと続いてる。質問答えられないアホが荒らしてるんだろw
択一の足切りって58問くらいですか?
司法書士試験には
計算問題まで出てくるんですか
会計士みたいですね
973 :
名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 07:37:16.39
会社法の勉強を予備校講義に先駆けて
勉強したいのですが、分かりやすい参考書あれば
教えてください。私としてはレックのスタートアップ商法を
買う予定なんですけど
>>973 会社法は条文そのまんまの説明がダラダラと続く参考書が多いけど、
「なるほど会社法」は会社法の裏にある考え方を分かりやすく解説している名著。
初学者ならまずはこれから入ることをおすすめします。
そろそろ次スレお願いします
登録免許税法とかで50/100表記とかって何で1/2じゃないんでしょうか
979 :
名無し検定1級さん:2011/06/06(月) 21:19:10.84
賃借権の譲渡と転貸の違いは、転貸はそのまま契約関係が残ることと
言いますがイメージが沸きません
転貸とは又貸しと言いますが
例えば甲と乙が賃貸借契約をして
賃借人乙が賃貸人甲の承諾を得て
部屋をAに貸す場合は
転貸でいいのですか?
@所有権移転 甲→乙
A乙が抵当権設定
B@が無効だったので、所有権移転 甲→丙
このとき、丙が真正な登記名義の回復というのをやっても
登記上は抵当権の効力は消えないんですか?
乙が所有者じゃなかったんだから抵当権は無効なんじゃ?
>>979 いいよ。それが承諾転貸。その場合は賃借人(転貸人)も契約関係から外れないまま。
賃借権の譲渡は賃借人(転貸人)が完全に当事者じゃなくなる。
>>980 そうだよ。
本来、処分権の無い乙が設定した抵当権は実体上無効のはずだから、
「抵当権抹消」の登記を申請すべきところだよね。
でもなぜ「抵当権抹消」をせずに、抵当権登記を残す結果となる
「所有権移転 原因 真正な登記名義の回復」登記を選択したのかな?
そこを考えてみて下さい。
983 :
訂正:2011/06/07(火) 00:07:36.59
>>982の「抵当権抹消」は
抵当権が職権抹消される「所有権抹消」の間違い。
>>978 13/1000のとかがあるからです。1000分のいくつという形で統一されてます。
985 :
名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 11:42:13.00
日常家事代理と表見代理の判例の立場がよくわかりません。
110条趣旨類推とか。。
詳しく教えていただけませんでしょうか?
986 :
名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 11:47:49.47
めんどくさい質問の仕方ですな。
日常家事代理権が基本代理権にあたるか→×
夫婦の一方がした無権代理に110適用あるか→×
よって110趣旨類推
>>985 日常家事代理権を基本代理権として110条の表見代理の成立を主張することは無理だけど、
「紛らわしい外観の存在を信じて取引に入った第三者を保護する」という110条の趣旨を類推して結局表見代理の成立を認めたのと同じ結果にしちゃうんだよ。
ただそれは日常の家事に関する法律行為に属すると信じた第三者を保護するために裁判所が編み出した外観法理であって、110条の表見代理が成立したわけじゃないってとこでややこしくなるのよね。
日常家事代理権を基本代理権として認めることに抵抗があった裁判所の苦肉の策です。
よくAVの素人ナンパ物で
「先っぽだけ挿れさせて、ほんと先っぽだけだから」
って言っといて結局全部いれるじゃん?
あれって民法第1条2の
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければいけない
この信義則に反する行為ですか?
早く次スレを
991 :
名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 14:54:31.90
民法第761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき
他方を代理する権限を有することを規定しているものと解すべきである。
夫婦の一方が民法第761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて
第三者と法律行為をした場合、・・・・・・・第三者においてその行為がその夫婦の
日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のある限り、
民法第110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。
まず1では、夫婦には日常家事に関する基本代理権があると云っているのです。
しかし2では、その基本代理権の範囲を超えて一方が取引
したとしても、
第三者が日常家事に
属すると信じるにつき正当な理由がある場合には
民法第110条の趣旨を類推して第三者の
保護を図るべきであると云っているだけです。
即ち、夫婦の日常家事に関する基本代理権が表見代理の基礎
となるとは少しも云っていない
ということです。
992 :
名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 14:56:25.62
論文試験じゃあるまいし
そんなご大層な能書き
マークシート試験には不要
いつも質問に答えてくれてる方・・・
この時期なのにやる気がまったくなくなってしまいました
どうしたらいいんだろう
994 :
名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 15:49:35.07
合格ゾーンの民法上のp281の問題ってさ、問題文にいつからいつまでって年数書いてあんのに、それ関係無しで時効取得できるっておかしくない?
イとウなんかおかしいやろ
だからエに時効取得したとするとって書いてあるんだろ
イとウなんかどう考えても問題文の年数から8年だろ
どーゆーことだ?
991の人って本当に受験者なの?
別件でぐぐってたらこのスレのこのへんが表示されたんで・・・
>>722がなぜ
>>725で納得できたのか理解ができないんだけどな
>>725が正しい理由なら親取締役と子監査役の兼任だって禁止されなければならないでしょ
>>725風に書くなら
「子会社の監査役は親会社の作成した親会社の計算書類には口出しできないが、
親会社の『取締役』は子会社の計算書類を作成できて、
子会社の監査役は子会社の計算書類には口出しできるから
それで同一人が兼務したらダメ」
ってことになってしまいおかしい。
会計参与は、取締役と「共同して」会計書類を作成する点で取締役に近く
公正な書類の作成のため独立性が求められてる点で監査役に近い
制度的にも双方の条文を準用している面をもつ
しかし、会計参与を取締役的と捉えても監査役的と捉えても、結局
親取締役--(兼任OK)--子監査役
親監査役--(兼任OK)--子監査役
と会社法が定めているため説明が付かない。
想像するに、そもそも会計参与規定は士業に独占業務を与える目的が少なからずある
とすれば兼任禁止規定を若干厳しめに置く誘因が制度設計者にあったのではないかと
邪推してしまう。独立性といった概念を拡張すれば、できるだけ分散して任に
当たらせる事が望ましいわけだしそれが理由と言えば言えなくもない。
どこかで原則的な趣旨を曲げて解さない限り結論がでないような気がしてしまう
批判どうぞ↓
>>996を訂正
-----------------------------------------------------------------------------
>>725がなぜ
>>722で納得できたのか理解ができないんだけどな
>>722が正しい理由なら親取締役と子監査役の兼任だって禁止されなければならないでしょ
>>722風に書くなら
------------------------------------------------------------------------------
うめ
てん
てー
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。