【岡山】久保利子フアン倶楽部【社労士】

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1名無し検定1級さん
彼女のご都合主義かつヒステリックな言動にフアンを抱く人たちの集うスレです。
2名無し検定1級さん:2011/03/17(木) 04:39:16.93
2げっと
3名無し検定1級さん:2011/03/17(木) 04:40:09.45
彼女によると、就業規則は会社の「憲法」らしい。

ところで、憲法改正は各議員の総議員の2/3以上の賛成および、
国民の承認を経る必要があるところ(憲法96条)、
就業規則の変更においては労働者の「同意」までは必要とせず、
「意見聴取」で足りるとされている(労基法90条)。

このように、国家における憲法と企業における就業規則では、
その構成員による意思反映のプロセスが異なっているところ、
就業規則が会社の「憲法」であるという彼女の見解は、
この違いをどのように説明するのか興味深いのである。

また、わたしの理解するところの「憲法」は、
国民の基本的人権を保障するという意味において、
国家権力のなしうるところの限界を画するものである一方、
就業規則は労働者に対する義務を課す根拠となるものである。

こうした人権保障と義務の根拠という性格の違いについて、
彼女によれば「法律家」たる社労士先生がどのように説明するか、
実に興味深いのであるが、
就業規則が会社の「憲法」であるとの言辞が、
単なる比喩であるのかそれ以上の意味を有するものであるのか、
ご存知の方がいれば、ぜひご教示頂きたいのである。
43:2011/03/17(木) 04:42:28.83
>>3
憲法96条1項の規定は、「各議院の総議員の2/3以上・・・」ということで、
すんません、変換ミスです。何とぞご容赦を・・・。
5名無し検定1級さん:2011/03/17(木) 13:29:10.83
福島原発についての「信憑性が高い」情報を新聞記者やある筋から聞いた、
なんて話は、情報源が示されぬ限り、ソース不明の流言蜚語の類なのである。

また、こうした情報源を持っていること自体、
自らのコネクションの広さの自慢に他ならない。
こうした自慢を嬉嬉としてやっているあたり、
自称「野生のベンガル虎」というよりも、
「虎の威を借る女狐」の呼称の方が相応しかろう・・・。

大丈夫か?久保利子・・・
6名無し検定1級さん:2011/03/18(金) 03:38:21.10
>官邸、政府に対して被災者地域や被災者情報並びに必要な物資は届いているのかと
>メールやFAXを送信したほうが、よほど気がきいている。

そんなメールやFAXを受けていたら、
必要な情報のやり取りに支障を来すんじゃないか?

>お金さえあれば、物資はいくらでも補給できるのである。

物流ルートが寸断されている状況においては、
いかに「お金」があっても物資の補給はかなわないだろうに・・・。

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」、{人の噂も七十五日」の格言に倣い、
義援金を送るのは、もう少し先延ばしにしよう・・・。
7名無し検定1級さん:2011/03/19(土) 03:49:58.33
いささか旧聞に属するのだが、2009年の6月から7月にかけて、
彼女は以下のような書き込みをしていた・・・。

すなわち、
>改正労働基準法では、長時間残業60時間以上と、
>年次有給休暇の時間単位の付与について相殺できる

あるいは、
>時間単位の有給休暇が、時間外労働手当と相殺できる
というものである。

こうした書き込みを見て感じたのは、
月の法定外労働が60時間を超えた場合の「代替休暇」と、
年次有給休暇の「時間単位取得」の区別ができてないのではないか、
ということである。

たしかに、労基則19条の2第2号は、
当該代替休暇を「通常の労働時間の賃金が支払われる休暇」と
合わせて取得することができる旨、
「代替休暇」導入の前提たる、
労使協定に定めることができると規定している。

(つづく)
8名無し検定1級さん:2011/03/19(土) 03:50:54.37
(承前)

しかし、この代替休暇を与えることができる期間については、
労使協定において、
法定外労働が月60時間を超えた月の末日から起算して2ヶ月以内
の期間を定めるとされており(同条3号)、
一般に2年で時効消滅するとされる年次有給休暇よりも、
付与可能とされる期間は短くなっている。

貴女の書き込みでは、
月60時間を超えた法定外労働について、
「時間単位年休」を付与すれば足りるとの誤解を招きかねないであろう。

たしかに、「時間単位年休」も「代替休暇」も、
その導入の前提は「労使協定」の締結であり、
前述のように、両制度を一体化して運用できるよう、
労使協定で定めることを認める旨の定めが置かれているが、
「代替休暇」の目的は労働者が、
長時間労働の疲労からすみやかに回復することであり
年休権が発生してから取得できる期間よりも、
極めて短期間のうちに付与させなければならないのである。

もっとも彼女も、これらの書き込みをした後、
自らの誤りに気づいたのであろう。
「法定外労働と年次有給休暇の相殺」という、
ミスリーディングな表記をしなくなった模様であるが、
黙って頬被りをするその姿勢は、
「ご都合主義」の誹りを免れないのではなかろうか・・・。
9名無し検定1級さん:2011/03/21(月) 17:36:38.25
昨年4月頃には、久保利子女史vs後輩社労士の間で
「傷病手当金論争」が展開されている。

その要旨は、傷病手当金を受給していた労働者が退職日に出勤したところ、
以後の傷病手当金が受給できなかったとの書き込みに対し、
久保女史が「傷病手当金は受給できる」と噛みついたというもの。

この点、後輩社労士は「現在の健保協会の取扱いとしてはそうなっている」、
との説明を行ったのに対し、久保女史は、
「実際に健保協会(旧社会保険事務所)で給付された経験則」から、
「傷病手当金」が受給できる旨の主張を行っている。

ところで、健康保険法99条1項は傷病手当金の支給対象者について、
カッコ書きで「任意継続被保険者をのぞく」旨規定している。
ただし、同法104条は傷病手当金の継続給付について規定し、
資格喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、
(被保険者期間の要件を充足しているならば)
継続して傷病手当金を受けられる、としている。

(つづく)
10名無し検定1級さん:2011/03/21(月) 17:40:53.15
(承前)
この任意継続被保険者の「傷病手当金」を廃止する法改正は、
平成19年4月1日に施行されたのであるが、
それ以前ならば、任意継続被保険者も傷病手当金が支給されることから、
「たまたま退職日に出勤」したかどうかが問われることはないが、
改正以後は「資格喪失の際」に傷病手当金を受給していることが、
傷病手当金の継続給付を受ける要件となっているのである。

したがって、退職日に出勤し賃金を支払われた場合、
「資格喪失の際に傷病手当金が支給」されているという、
継続給付を受けるための要件を充足しているといえるかどうか、
この点を論じるのが「法律家」ならではの視点であると考えるが、
この論争においては「健保協会の説明」と「過去の取り扱い」が、
それぞれの主張の根拠づけとなっている。

このようなやりとりを踏まえ、久保女史は以下のように嘆くのである。
>まず、自分自身で法律を調べる。そしてその解釈について考える。

>したり顔でブログを書くのも良いが、もっと勉強しなきゃ駄目だ。

>貴方が書いていることは、誤っていると断言する。
>素直になって誤りを認めないと、ロクな士業者にはなれないよ。

>別に良いじゃないか。人間だから過ちもある。間違えることもある。
>それをお茶を濁したり、適当に済ませているような人間性であれば、
>それは、社会が貴方の態度を見ているのである。

久保利子先生は人格者だなぁ・・・。