落ちてたので。
partは不明
2 :
名無し検定1級さん:2011/03/02(水) 20:38:31.36
お、丁度良かった。
特殊な不当利得の「他人の債務の弁済」という類型に関しての質問です。
Aが債権者、Bを債務者とします。ここにXが自分の債務だと勘違いして
Bの債務をAに支払い弁済してしまった。この時弁済者Xは原則として不当利得返還請求が出来る。
ここまでが原則。問題は例外の時です。
支払いを受けたAが弁済を受けたと思い、請求せずに放置したために
債権の時効が成立した場合、不当利得返還請求が出来ない。
ここまでも理解出来たのですが、この後の処理について。
XはBに対して求償することが出来るそうですが、これは時効が成立してもなお求償する
事が出来るのでしょうか?それともあくまでも時効はAB間でのものなので、
新たにXとBの間で時効をカウントしなおすのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
3 :
名無し検定1級さん:2011/03/02(水) 20:49:45.16
求償権の発生原因は
@ 債務の消滅
A @がXの弁済によること。
そして、債務の時効が完成すると債務は消滅し(@)、Xの不当利得返還
請求ができなくなることとの対応関係で、Xの弁済が有効となる(A)。
したがって、このときに求償権が発生する。
求償権の消滅時効はこのときから進行(166条)し、時効は完成しない
4 :
名無し検定1級さん:2011/03/02(水) 20:59:17.56
>>3 たいへん分かりやすい回答ありがとうございました。
段階を追って求償権発生の説明をしていただき納得する事が出来ました。
6 :
名無し検定1級さん:2011/03/03(木) 23:46:41.26
取得時効の占有尊重説からは
時効完成後の第三者との関係で占有者を保護するため
起算点の自由選択を認めるとありますが
S35/7/27判例では時効起算点をずらす事を否定しています。
なんか矛盾してないですか?
判例は占有尊重説じゃないYO!
質問です。
地方自治法242条の3第4項の「訴訟告知」とは、どういう意味か、
「訴訟告知」によって、いかなる効力が生ずるのか、ご教示頂ければ
と存じます。
簡単に言うと、訴訟告知を受けた者に対して、判決の効力が生じる。
地方自治法242条の3第4項は「当該裁判」の判決の効力が相手方に生じる
と言っている。当該裁判は訴訟提起請求だとすると、よくわからないなあ。
たぶん不当利得または不法行為責任に基づく損害賠償請求権が存在すること
だと思う。訴訟提起請求の翻案要件に不当利得または不法行為責任に基づく損害賠償請求権が存在すること
が含まれるならばね
10 :
名無し検定1級さん:2011/03/05(土) 11:56:14.47
TACで山本が最高と思うのは俺だけか?
山本のあの講義に勝る講師はいるのか?TACではいないだろうな。
確かに関東では山本がトップだろうな。
関東では敵なしですよ。関東の行政書士の講師は山本以外は小粒ですからね。
山本のDVD講座が出来ればベストセラー間違いないくらい
講義が良い。大宮まで通う価値は十分ある。
一番最高に評判が良い山本の講義が増えれば良いと思うのは俺だけか?
確かに、山本いいですよね。今年は、もっと講義しないんでしょうか。。。
山本が東京でレギュラー講座を持ったら人気NO.1間違い無しだな
TACでは山本が一番だと思うけどな
山本最高
山本には大宮校だけでなく、東京も通信も全部担当してほしい
山本さえいれば、TACに他の行政書士講師は不要
山本入門道場最高!
山本実戦ゼミ最高!
山本流問題解きまくりゼミ最高!
山本1,000本ノックデジタル講座最高!
山本最高最高!
やまもとさいこう!
11 :
名無し検定1級さん:2011/03/15(火) 03:26:38.73
ほしゅ
12 :
名無し検定1級さん:2011/03/15(火) 10:24:20.00
>>10 お前みたいなのがいるから行政書士バカにされるんだよ
14 :
名無し検定1級さん:2011/03/15(火) 21:56:34.12
15 :
名無し検定1級さん:
>>10 私もWセミナー大宮校で合格出来ました。
講義はライブ受講で山本と雄一郎には大変お世話になりました。
特に山本のすべての講座は、本当に丁寧で分かりやすかったです。
答練も記述式の行政法と民法の二問目完璧的中でしたし、山本最高!!でした。
なくなったのが本当に未だに信じられませんし、残念でなりません。
法律科目の資格試験予備校と言えば、Wセミナー大宮校でしたのに。
とにかくありがとうございました。このご恩は一生忘れません。