74 :
名無し検定1級さん:
140越えの公正証書やってる人は結構多いんじゃね
遺言公正証書なんかほとんどが超えてるし・・・
業界では職域のグレーゾーンのような扱いにされてるけど
同業者をはめるのはいかがなものかな、俺はしたくないし、しない。
競合を潰すなら、銀行や不動産業者と懇ろにしている古参が効率的だろ。
叩けばほこりも立つだろうし、仕事が自分に回ってくる訳ではないだろうが、
他の書士に振舞われるパイは大きい。
>>74 別に代理でやっている訳ではないからいいのでないのと
思う俺は懲戒候補か?
費用もったいないけど、行書登録して、行書の判子でやるってのはどうだ?
懲戒の事例、どうやって法務局に知れるのかと思ってたが、
結構はめられたりしてるのが多いのかも。
怖ろしい世界やな〜
78 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 15:48:20.54
>>76 140越えは司法書士の業務外と思われる
実際俺の知ってる司法書士は合同事務所の行書に振ってた
遺言で職務上請求して、当事者でない相続人からクレーム来たら懲戒だからな
>>78 サンクス、行書登録も検討するよ
でも、最後の職務上請求書の不正使用とは別問題だよね?
80 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 17:53:18.01
>>79 遺産分割なら特定の相続人の依頼があれば
他の相続人のを職務上取得してもOK
遺言なら特定の相続人の依頼があっても
他の相続人のを職務上取得することはできない
(古い司法書士はなにも考えず取得していたりする)
つまりは司法書士の職務ではないということになる
かといって行書なら相談権が認められるのかというとそれも怪しい
つまり、弁護士以外はグレーなんだよね・・・
面倒なら弁護士登録すればいいじゃん...
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/:::::::::::::::: \ _ もしもし、かあちゃん?うん、俺善彦だよ…
/:::::::::::::::: || | パソコンの調子が悪いって言ってただろ
|:::::::::::::::::::::::: ∩! ,ヽ _ 2chに書き込みができないこともあるんだよ、ストレス溜まってしょうがないんだ うん…
\:::::::::::::::: | ー ノ タバコ買う金も無いしパソコンを買い替えるから、10万円送って欲しいんだけど・・・
| ::::::::::::::: | i j  ̄ ̄ ̄| うん… ごめんな あ、今年こそ試験受かるから、その時絶対返すよ
| ::::::::::::: ゝ__/____i 体大事にな、うん、じゃ、もう切るよ…
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(__(__ ヽ⌒⌒⌒ヽ
/ ,_/ ___ノ /
`ー' `ー' /
+ + /⌒ ⌒\+ 。
・ 。/( ●) (●)\ + + さあ、合格前祝いに皆餃子で一杯やるお
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(_⌒) ・ ・ ||____________ |ま | ̄|
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83 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 22:29:10.10
司法書士の英訳
(本命)junior attorneyが好ましい。
judicial solicitorも外国人に分かり易い
ただ、Judicial scrivener は外国人から見て軽蔑語に当たるから使用しないようにしろ。
一部の司法書士はまだ、司法書士の英訳としてJudicial scrivener を使用している奴がおるが
外国人から見て卑しい職業と思われるから
司法書士の英訳には「junior attorney」か「judicial solicitor」を使用し
「Judicial scrivener」は絶対使用しないこと。
84 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 22:54:38.13
遺言なんて誰がやっても問題無いだろ。
信託銀行だってやってんだから、株式会社で全く問題無い。
85 :
名無し検定1級さん:2011/04/10(日) 23:35:54.54
遺言状作成は司法書士の重要な仕事だ。
86 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 00:43:16.09
遺言作るのは公証人だってば。
遺言のサポートなんて誰でもできる。ここまでが行書の範囲というか、名称独占業務。
遺留分計算とか計算したら法律相談。弁護士の有償独占業務。
相続税とか言ったら税務相談。税理士の無償独占業務。
結局司法書士ができるのは、遺留分とか一般的な法律の解説と公証人との取り次ぎだけ。
行書と同じだ。あまり依頼する意味ねえな。
貴見のとおり
つまり現状の司法書士は資格者というより一般人(行書含む)の仕事としてやってるってこと
相続は司法書士が得意とする分野なんだから
弁同等の権限を解放するべきなんだと思うな
相続の勉強なんぞほとんどしたことない行書は排除でオケ
88 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 13:05:53.87
しかし、公正証書にかんして言えば、行政書士業務ではあるんだけど
「会社設立=行政書士」というイメージでは無いんだよな
そこのところが行政書士には歯がゆいわけで
89 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 13:13:22.23
会社設立=司法書士でもないけど。
そこも歯痒い。
90 :
名無し検定1級さん:2011/04/11(月) 13:28:51.45
結局、司法書士としては遺言に関して、行書と同程度しか関われないってことか。
せいぜい「公正証書なら検認無しで登記できますよ。」くらいだね。
遺言は書き換えできるから贈与もしておけ、持戻し免除書いとけ、減殺請求の順序指定しとけ
なんて言ったら即非弁だもんな。
まったくもって中途半端だ。