1 :
名無し検定1級さん:
終わったばっかりだけどたててみた。
問45ってどういう風に考えればいいんだろう。
手も足も出ない>< 抵当権移転登記ってやつでいいの?
それが取れなくても他の問題で十分に合格圏に行けます
>>1 あそこは各予備校の行政書士試験講師陣はノーマークだったみたい。
来年からカバー範囲だね。
4 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 22:43:45
そして来年カバーすると、また別のところから出て再来年にカバー
ほんと自転車操業というかいたちごっこというか。しかしここまできて「はいじゃあ別の資格に」ともいかない。
ほんと胸くそわりーよ 記述二問目
結局、司法試験を受けるつもりの人達が圧倒的有利な問題が多かったようだけど、
そんな行政書士になるつもりの無い力試し受験的な人達ばかり合格させてどーすんの。
もう行政書士増やすつもり無いのかな。
弁護士みたいに増えすぎると食えなくなるしな。行政書士なんてただでさえ仕事無いのに。
ライバル増やさずに合格率のノルマだけは達成できる裏技か。小賢しい。
7 :
1:2010/11/14(日) 22:50:32
でも 一年勉強したら去年より、点数も伸びたし なにより独学じゃ絶対歯が立たないだろうと思ってた40文字も
キーワードにたどり着くようになったし、来年もがんばってみようと思うんだ。一つ一つちゃんと理解しようと思ってる。
>>6 宅建なんかはそれでできるだけ業法系にシフトさせてる感じがありますようですよね。
行書は、民法行政法が一番現物だからそういうわけにいかないような感じでしょうか
宅建と両立できればしたいけど、どんなもん?
9 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 23:09:49
>>8 宅建は模試代わりにと思って、9月からちょっとやって、テキスト何冊か組の一冊しかなくてとりあえずやって
33点ってとこ。来年は残りをやってとりたいと思ってる。行書は来年必ずとはとてもいえないなあ orz
10 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 23:10:51
移転登記は司法書士の仕事だろw
んなもん、記述で出すな!
まさに その通りだ
な に かん が え て ん
12 :
1:2010/11/14(日) 23:26:55
要は、連帯保証人CのBへの弁済が民法500条の法定代位に当たるから、501条1項1号のように付記をすればBに代位して
Bの抵当権を代位行使できるってことかなぁ。それはそれとしても、
不勉強で Bは弁済を受けたんだから、登記についてどうするべきなのかとか
Dは登記が残ったままの物件を買うんだろうけど、これと付記との関係とかよくわからないなあ。
付記でも登記が必要なんだから、なにかとあらそうことになりそうとか、その辺まで知ってないと、理解が難しい問題だよなあ
13 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 23:28:35
ロー生と司法書士の為の試験
14 :
1:2010/11/14(日) 23:29:02
まあ「Aに対する求償権を確保するため」だけで後ろに詐害行為取り消し権とか書いてあっても
5点くらいくれるんなら、若欄でもないけどw
15 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 23:31:33
記述白紙以外で何か書いてあれば一律5点
16 :
1:2010/11/14(日) 23:31:51
まあ レスが無くても 連投規制かかるまで 書いてみよう
問題44なんだけど 設問への疑義ではなくて
17 :
名無し検定1級さん:2010/11/14(日) 23:56:50
あ、送信しちゃった><
問題44なんだけど 設問みたいな状況で 事情判決する場合って、「違法だけど諦めてくれ」って判決になっちゃうのかな。
それとも損害賠償が行われた結果かなんかを仮定してるのかなあ。
ただ諦めてくれじゃ31条の「原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、」
の文言に足りないようなきがするんだけど、どう考えればいいんだろう
Xに損害賠償で報いるしかないと思うけど
これは Xが別に民事訴訟を提起しなきゃならないのかなあ。
行訴法31条の「
あるいは事情判決するに十分な状況がある
問題には、
18 :
名無し検定1級さん:2010/11/15(月) 03:33:55
>>13 司法書士はともかく、ロー生は将来への不安でいっぱいだから。
慈悲深い行政書士が手を差し伸べてやらにゃならんのだよ。
19 :
名無し検定1級さん:
行書試験は、司法試験か司法書士試験程度の勉強してきたら合格させてあげるわよ、という試験。
これ以上、行書を増やさないためかな。
専門学校の講師にとっては頭の痛いところだよな。どこまでやればいいのか絞りきれない。