952 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:25:24.51
>>951 なぜ個人にこだわるのでしょう?
家裁に提出する書類の作成は司法書士の業務でしょう。
953 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:27:54.62
そもそも、身の回りの世話は一人でできますかね?ほかの案件もあるでしょうに。
成年後見業務の中に後見開始申立書やその他にも家裁に提出する書類の作成はあるけど、
「後見人に就任すること」はどうでしょう?司法書士の業務と言いきれますか?
もしかすると司法書士法人やリーガルサポートが成年後見人に就任するのが一般的だと思ってるのでしょうか?
たいていは個人の司法書士が成年後見人になってるのですよ
956 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:36:50.86
>>954 資格がなく誰でもできますね。
だからと言って、行政書士が行政書士として成年後見ができるという法的根拠はないわけですが。
順序からいって司法書士の独占業務である「家裁への書類の作成」が無ければ任意後見はできないわけですよね。
957 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:38:52.01
任意後見→法定後見
司法書士の成年後見業務=後見開始申立書作成という認識ですか?
959 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:44:39.14
>>955 >たいていは個人の司法書士が成年後見人になってるのですよ
じゃ、わざわざ法人を立ち上げる必要はないわけですよね。
960 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:47:33.43
司法書士法で、すべての司法書士が法令に基づいて行うことができる業務として法務省令で定めたものとして、施行規則で定められてるから、個人の司法書士も当然に後見業務ができるとされてるよ。
後見業務が司法書士法人しかできないと思ってる人がいるみたいだけど、条文よく読もうね。
961 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:51:08.90
リーガルサポートはそれ自体が後見業務をやるための団体ではなく、後見業務をやる司法書士の監督、実力養成、バックアップなんかを主目的にしてるとこだから。リーガルサポートが後見業務をやることはほとんどない。
962 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 01:54:13.97
>>958 身の回りの世話と財産管理がありますね。
だからと言って、行政書士が行政書士として成年後見ができる根拠にはならないんですが。
基本、誰でもできる業務は自己負担自己責任でしょう。
よそはよそ、うちはうちでは?
>>960 違う解釈をする本もある
完全にそういう解釈ができれば、LSは必要なかったはず
965 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:00:04.50
被後見人の権利を守るのが主、身上看護もある。
だから弁、司、福。
そして、税、社。
法令に定めた職域範囲とは関係なし。
966 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:02:27.34
法令上、後見業務ができると明確に規定されてるのは弁護士と司法書士だけ。でも、後見人になることには制限はないから、行政書士の資格を持つ人がなっても問題はない。ただ、それは行政書士の資格で受けてる事件ではないので、行政書士の職務とは言えない。
弁護士や司法書士には後見業務などの業務専用の職務上請求があるけど、行政書士にはないでしょ。それが自己の資格の業務か業務でないかを示してる。
司法書士の方は明確に規定されてるかどうか怪しい
968 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:05:16.10
違う解釈してる本て、具体的に誰の何て本?
969 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:10:07.98
明確に規定されてますが。
970 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:18:10.06
後見人として当然に法律家が必要とされてる。
成年後見が司法書士の法定業務だと明確に規定されてます?
972 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 02:25:30.38
ちなみに、日本行政11年10月号14ページ
平成23年行政書士制度広報月間実施基本要綱
「ADR」と「成年後見」が「重点業務」ではなく「社会貢献」に分類されてる。
社会貢献にしてはずいぶんと多い投資だこと。
973 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 08:11:53.38
明確に規定されてます。
974 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 08:40:24.42
会員の中には成年後見業務に予算を割くことに、納得しない人はいる。逆に別なところに使えと思っている人もいる。
成年後見制度ができた時点では現在の司法書士法施行規則31条は存在しなかった。
だからリーガルサポートという団体を設立することには大きな意味があった。
あとは
>>960と
>>966が正解。
>>963の馬鹿は「違う解釈をする本」とやらの題名を提示するように。
どうせできないだろうけど。
977 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 10:10:17.41
存在しない概念w
978 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 10:25:22.29
とりあえず違う解釈をする本を早く紹介してくれ。
979 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 10:59:02.15
>>974 行政書士会?司法書士会?
行政書士会だったら総会で納得しないことをキチンと意思表示してほしい。
それにしても、成年後見を司法書士の業務にしたくない馬鹿がうざいな。
事業目的外の資産流用はクレームがついて当然だろうがよ。
「社会貢献」に法定業務以上の予算が組まれるなんて異常だろ。
違う解釈の本まだ〜?
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧
ヽ___\(\・∀・)
\_/ ⊂ ⊂_)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 司法書士会 |/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
981 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 12:51:45.21
982 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 13:12:06.26
違う解釈をしている本って何?誰がそんなこといってるんだよ。はじめて聞いたw
司法書士法の立法担当者や法務省もそんなこと言ってないけどね。それに条文のどこ読んだらそんな解釈できるんだよ。
983 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 13:29:49.39
成年後見ていうのは誰がやってもいいのさ。
分野とすれば権利擁護と身上介護だから、弁、司、福、に担ってもらいたい。
税金や保険関係もあるので、税、社、にもやってもらいたい。
それでも人手不足だから、一般市民からも募っている。
984 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 15:09:46.82
用語使用は正確に
成年後見人は介護、看護してはいけないので
身上「監護」
985 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 15:35:27.88
結局、「違った解釈がある」野郎は逃亡しました。
986 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 15:59:37.67
行政書士が後見業務をやってもいいけど、司法書士、弁護士、社会福祉士が職業後見人の数では大多数を占めてる状況で新規参入してこれらと肩を並べるくらい実績出せる見通しがあるのかね。
しかも、司法書士はリーガルサポートみたいな全国組織があるのに、行政書士は実質分裂してるでしょ。しかも既存のNPOを取り込んだりして組織としては今後大丈夫なのかと不安になる。
そんな事業に会費を使うというから反対の声もあがる。
987 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 16:03:11.39
所詮、市役所の人間なら無条件で取れる資格だから、期待できないよ
988 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 16:48:03.01
行政書士の話から司法書士の話に論点すり替えようとして墓穴を掘った馬鹿はここですか?
本当に反対の声が上がっているのなら、支部総会レベルでもきちんと意思表示すべき。
989 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 17:25:19.82
今日はまだ静かだね昨日みたいにもっと人こないかな
991 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 17:42:15.40
>>985 施行規則レベルまで法律を読んでなくて引っ込みがつかなくなったんでしょ。
まぁそういじめてやるな。
992 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 17:55:55.45
993 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 18:10:22.71
行政書士は大変だなあ
ああ、行書の苦労は絶えないさ
995 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 18:21:44.79
>>992 だからと言って、行政書士会が会費を使って法人を設立していい理由にはならないよ。
行政書士会や日行連は民間企業じゃないんだから。
「やっちゃいけない」と「自己責任自己負担でやれ」との違いが判らないのかね。
996 :
992:2011/10/08(土) 18:23:10.68
997 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 18:29:47.88
法定業務と附帯業務の違いがわからんのだが…
誰か教えちくり
998 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 18:30:37.08
注釈司法書士法に出てくるから読んでみて
999 :
名無し検定1級さん:2011/10/08(土) 18:31:53.37
>>996 「法定業務ではなく」という記述はどこにもないですが。
付帯業務が法定業務と相反する言葉でもないですし。
1000なら行書は後見から排除
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