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56名無し検定1級さん
日弁連から見た隣接法律士業の評価〜ADR手続代理と弁護士法72条問題に関する意見〜

U 各専門職の代理権について意見

1 司法書士
現行法で認められている以上のものを認める必要性、相当性に乏しい。

2 弁理士
現行法で認められている特定機関での単独代理を更に同等の機関に広げることでよい。

3 税理士
★手続代理業務を認めるべきではない。
民‐民の紛争において当事者的な立場での紛争解決の実績は乏しく、また職務上それを予定されてもいない。

4 不動産鑑定士
★手続代理業務を認めるべきではない。
不動産鑑定士の専門性は、あくまで鑑定人としての専門性であり、紛争解決に代理人として関与するという専門性ではない。従って、代理を業として認めることは相当でない。

5 土地家屋調査士
★手続代理業務を認めるべきではない。
当事者的な立場での紛争解決の実績は乏しく、また職務上それを予定されてもいない。従って、代理を認めることは相当でない。

6 社会保険労務士
★手続代理業務を認めるべきではない。
個別労働紛争の分野においてもその経験はまだ浅い。従って、代理を認めるのは相当でない。

7 行政書士
★手続代理業務を認めるべきではない。
民‐民の紛争解決に携わることは予定されていない。

ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2004_59_1.pdf