司法書士の本職・補助者が語るぽ【71】

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915名無し検定1級さん
司法書士の抹消の場合、銀行員が親族に死人の名前書かせといても、印鑑を
事務所に用意してある認印で押印しちゃう場合が大半だし、署名・押印あって
もたいてい「白紙委任状」じゃん 登記の目的・原因とかこっちで記入する
羽目になるよね

まぁ、法務局も局長も違えば 「戒告or1,2週間程度の停止」のブレはしょうが
ないだろ

決済で売主と面談しなかった場合なんかでも、「仲介業者は被処分者と長年の
付き合い」とか「決済場所に来た登記名義人の親族が登記人の実印押印の委任状
を所持していた」とか、そういう事情あって戒告で済んだ人はいたと記憶してる