【司法書士】問題を出し合うスレ

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1名無し検定1級さん
・出すだけじゃなくてちゃんと解説もする
・答えるだけじゃなくてたまには出してみる

ではどうぞ
2名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 01:10:55
>>1
どうぞ
3名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 01:19:36
取締役会の決議で株式の分割をしたときであれば、同じ割合で行う発行可能株式総数の増加も取締役会の決議で増加することが出来る

○ ×
4名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 01:27:31
○ 過去問であったような。発行済分の割合以上だから正しい。
5名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 01:29:12
×

種類株式発行会社である場合はその場合でも株主総会でやらないと出来ない
6名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 02:07:28
兄は幼女を養子に出来る

○ ×
7名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 03:55:13
幼女は叔母にあたります
8名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 05:00:21
1.
組織変更、新設合併、新設分割、株式移転のように新しく設立する組織再編行為である場合、
新しい設立会社の定款は公証人の認証を受けなければならない

○ ×

2.
組織変更、新設合併、新設分割、株式移転のように新しく設立する組織再編行為で、
設立しようとする会社が取締役会設置会社であるならば、新しく設立する会社の代表取締役の印鑑証明書はつけなければならない。

○ ×
9名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 06:43:41
1.×
2.就任承諾書だとして、合併と組織変更は不要!×
10名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 09:13:22
では問題です!
伝説の講師とはだれでしょうか?
11名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 09:22:21
12名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 21:58:10
○×

1.株式会社が清算をする場合において、定款を添付する理由は、
「定款で清算人が定められていないこと」を示す情報であることがある。

2.社外取締役、社外監査役の社外である旨の登記は、
「(業務執行をしていないなど)社外の役員であること」を示す情報を添付する必要がある。

3.未成年後見人がいる場合の未成年の登記は、未成年後見監督人がいなければ、
「未成年後見監督人がいないこと」を示す情報を添付する必要がある。
13名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 21:58:59
>>9
正解
合併と組織変更は手続きが複雑なため、就任承諾書に印鑑証明書がいらない
14名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 22:00:35
ageておくか…
15名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 22:39:08
質問なんだが
即日取得の要件になんで無権利者からの取得でないとならんってのがあるのか教えて下さい
16名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 22:55:29
>>15
有権利者からだったら普通の売買じゃねーかよ
17名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 22:58:56
即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。

要するに罪人から物買ってそれの所有権を主張できるかどうかだよ
18名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 23:02:04
下記の登記記録に基づいて問に答えなさい。

1番所有権保存 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 甲野太郎
2番所有権移転 東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号 乙野次郎

2番を所有権一部移転 持分2分の1乙野次郎と更正登記する場合の
申請書のうち、目的、原因、申請人、添付書面を書け。

注意
甲野太郎の現在の住所は東京都世田谷区世田谷一丁目1番1号とする。
19名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 23:07:02
・・・・所有権保存登記の更正は出来ないことを言いたいのか・・・
う〜ん。
でも、18さんの出し方だと、単純に2番所有権更正の後、甲野太郎の住所変更になってしまうと思うが。
20説明ありがとう:2010/03/26(金) 23:07:22
じゃあ無権代理人から動産を善意無過失で取得した場合なんで
即時取得できないの? これもよく試験にでるよね
21名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 23:11:03
>>20
代理には懸命手技があるからね
22名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 23:25:39
無権代理人からの即時取得を認めると、無権代理(本人が追認するまでは不確定有効)の制度が意味を無くす


とかじゃ無かった?
23名無し検定1級さん:2010/03/26(金) 23:34:52
学生A「その場合即時取得を認めると、無権代理行為が追認や表見代理の適用無くして治癒されることとなり
即時取得にはそこまでの効果を認めるべきではないからです」
24名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 00:41:05
株式会社が自己新株予約権を消去するには必ず株式総会の同意が必要である

○か×か
25名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 00:41:54
>>12
×
×
○条文知識
>>18
登記の目的 1番所有権の変更
原因 住所変更
申請人 甲野太郎
添付書面
登記原因証明情報(住民票の写し)、代理権限証明情報、登記識別情報(所有権保存登記時)
印鑑証明書

登記の目的 所有権順位2番乙の次郎の持分の更正
原因 錯誤
更正後の事項
目的 所有権一部移転
持分2分の1 乙の次郎

申請人 権利者 甲野太郎
     義務者  乙の次郎
添付書面
登記識別情報(所有権移転時)、印鑑証明書(乙のもの)
登記原因証明情報(錯誤を証する書面)

何点くるかな
26名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 00:43:52
>>24
消去が消却だと仮定して不要。
27名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 00:48:47
>>25
0点だろ
28名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 00:56:44
商業登記法とか商法ってベテ泣かせだよな。
やはり民法が一番や
29名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 01:08:29
俺も即時取得がいまいち分からん
無権利者って言っても、無権代理人や未成年、制限行為能力者、強迫や錯誤は保護されるんだよな?

教授「他にも何か保護されるのはありますか?」
30名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 01:12:04
>>27
えっ?
四時起債会タカラ?
31名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 09:51:04
>>29
即時取得って「それらしい」譲渡人の外観を信じた譲受人を保護する制度。(公信力)
だから取引自体はまともな物である必要がある。君が挙げてる例は取引自体に瑕疵があるからダメ。
32名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 14:11:41
>>10
だれ・・・?
33名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 20:10:06
>1.株式会社が清算をする場合において、定款を添付する理由は、
「定款で清算人が定められていないこと」を示す情報であることがある

の本当の理由をエロいひと教えて
34名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 20:54:48
Q1・動産質権者は被担保債権の利息を請求できる

Q2・共有者が内部関係において負担すべき管理費用その他の負担義務を履行しないときは
他の共有者はどのように説得できるか
35名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 22:00:25
>>33
それ○でしょ
そのために定款添付しなきゃいけない。
あるいは清算人が定款で定めてたらその理由で添付。
どのみち定款が必要なのはそういう理由じゃないか

問1.
監査役会設置会社で、その人員の定めが無く、2人が社外監査役である場合、
そのうちの1人が辞任した時、退任の登記をすることが出来る。
○ ×

問2.次のうち、清算中の株式会社でも出来るものを選べ
ア 募集株式の発行
イ 消滅会社となる吸収合併
ウ 資本金の減少
エ 株式の併合
オ 新株予約権の発行
カ 消滅会社となる株式移転
キ 株主名簿管理人の設置
36名無し検定1級さん:2010/03/27(土) 22:57:23
>>35
問1○
問2
カが不明だな
株式移転しても会社は消滅しない
37名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 00:38:58
すいませんボケてました、株式移転完全子会社となる にしてください
あと問1は、半数以上が社外監査役であるという要件を満たさなくなり権利義務に該当するので、
後任が就任しなければ退任登記は出来ないようです
38名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 00:53:43
問題
募集株式の発行による変更登記と管轄外登記所への本店移転の登記を申請する場合において、
募集株式の発行の効力発生日が平成22年7月30日で本店が移転されたのが平成22年7月25日だった場合、
本店移転の登記を先に申請し、新たな本店の所在場所にて募集株式の発行による
変更の登記を申請しなければならない。
○か×か
39名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 00:59:08
×?
40名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 01:00:38
問題
下記の文の(  )の中に入る適切な日本語を次の(1)〜(5)の中から選びなさい。

甲の仮登記所有権を目的とする乙の抵当権設定仮登記を甲と乙とが共同で申請する場合、
甲の印鑑証明書の添付が必要と(  )。
(1)なる
(2)ならない
(3)なるが甲が登記識別情報(または登記済証)を提出すれば必要ない
(4)ならないが甲が登記識別情報(または登記済証)の提供する事ができなければ添付する必要がある
(5)うにゃ
41名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 01:19:23
>>37
問1も監査役が何人いるか不明だから答えられなかった。

>>38
×
>>40
仮登記なので(2)
42名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 08:26:05
>>38
×
本店移転の登記と同時に申請
>>39
1
43名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 23:07:20
>>41
38正解
40不正解
>>42
38正解
40正解
44名無し検定1級さん:2010/03/29(月) 01:01:02
宣伝させてくれ
司法書士試験受験総合
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1269791936/
45名無し検定1級さん:2010/03/29(月) 04:48:09
共有物分割禁止の定めについて。○ ×

1.A,B,Cの共有である不動産に共有物分割禁止の定めの登記をする場合、
A,B,C,全員の登記識別情報が必要である。

2.A単有の不動産をA,B,C共有にする所有権移転の登記をする時に、
A,B,Cの共有物分割禁止特約がその移転契約の中にある時でも、
同一の申請情報で申請することは出来ない。

3.A,B,C,共有の不動産について、A,B持分についてのみ共有物分割禁止特約を結ぶことは、
特約の登記することが不可能でも、内的効果として効果を生じる。

4.共有物分割禁止特約がある不動産を分割する場合、
かかる全員の同意書があれば分割することが可能である。
46名無し検定1級さん:2010/03/29(月) 09:22:46
>>45
1.○
2.×
3.×
4.特約の廃止が必要。
47名無し検定1級さん:2010/04/01(木) 09:47:44
取得条項付株式の定款規定の変更は、株主総会の特別決議で行わなければならない
○ ×
48名無し検定1級さん:2010/04/01(木) 15:43:01
×
49名無し検定1級さん:2010/04/02(金) 10:23:29
出題する人は責任持ってよ>>1
50名無し検定1級さん:2010/04/02(金) 23:53:59
>>47
×
全員の同意

51名無し検定1級さん:2010/04/03(土) 00:44:52
>>48>>50
正解
52名無し検定1級さん:2010/04/03(土) 20:31:45
>>49
今寄生虫だからな・・・
53名無し検定1級さん:2010/04/09(金) 22:34:34
agw
54名無し検定1級さん:2010/04/18(日) 05:40:15
○ ×

1.敷地権付区分建物の表題部所有者に相続が起こった時、その相続人から当該建物の一部を譲り受けた者は、自己名義で所有権保存登記をすることが出来る
2.非公開会社か公開会社であるかに関わらず、資本金の額の減少、自己株式処分、組織再編行為、それぞれの無効の訴えの期間は六ヶ月である
3.債務者が本来の給付に換えて、不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合、その契約時に債務者の債務は消滅する。
55名無し検定1級さん
×××