大阪って弁会と司会って相当仲悪いの?
自分が勉強不足なのかな?懲戒申し立てならともかく、これがどうして
弁護士法違反になるのかよく分からんな???
72条?→司が補助者に放り投げて、非弁が「報酬を得る目的で」事件取り扱った
ことになるん?報酬はあくまでアヴァンスに入ってるんだろ?
27条?→補助者に本職の名刺を持たせてたとか言ってるから、こっち?
けど、あくまで「弁護士法」に「弁護士は・・・ならない」って
書いてあるだけだから無理じゃない?
74条→77条の2?
弁護士なら、事務職員に本職の名刺持たせてたらこれに該当する
のかな
でも、「弁護士なら」だろ?