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【超難関へ】行政書士試験【PART2】
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377
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名無し検定1級さん
:
2010/05/08(土) 23:41:53
何いってんのw行政法めちゃくちゃ関係ありますやん
例
農業経営者のAさんは2人の息子が東京で働いていて、
日常生活は相続権のない甥のBに世話になっていた
そこでAさんは亡くなったら農地300uを甥Bに譲る計画を立てて
公正証書で遺贈契約書を作った
BはAが亡くなってから農地の所有権を移転しようと思ったら
農業委員会に農地法許可要件の下限面積がクリアできないといわれてしまった
さてどうしよう、、、