社労士■予備校・講師・参考書・問題集■オススメ.part6
952 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 12:51:51
>>948 中学校卒業したばかりのバイトの子でも働いてて給与明細で知ってるよw
俺でさえ高校のバイトの時に知ってたからw
大学生の学生さんでさえ知っている内容だから、働いたことのないニートのレスだなw
953 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 12:52:42
きっと
>>949にとっては年末調整=社労士なんでしょう。
見識が狭いよね。一般常識で落ちそう。
社労士にも勤務と開業があることをまず知りましょう。
ま、といっても収入所得の関係なんて一般常識では出ないけどw
勤務と開業は出るかもねw
954 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 12:55:50
(大爆笑)←ルールね!
一般常識って所得・収入のようなものは出ないぞ。
過去問ちゃんとやったほうがいい。
今年も労一で泣くのか?
956 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:05:16
なんでこういうスレでは知ったかで偉そうに書き込む奴がいるんだろう・・・
しかも回答が間違っているという・・・
>>951の所得の説明は間違いですので気をつけてね
>>948 あんまり無知を晒すな
>>951。結構恥ずかしいことだと思うぞ。
国年・労一の選択式で落ちるね。
>>956 優しい人だ。
自分も、
>>956の間違いに気づいたけど、面倒だからスルーしてた。
>>953 社労士として社会保険業務をやる以上、給与計算もくっついてこないか?
給与計算は社内でやって、
社会保険業務だけ社労士に委託ってのも考えにくいだろ。
ってことは当然に年末調整も必要であり。
>>951 所得=各種税金を除いた実際の金額 と言うのは誤解を招く。
確定申告をしたことがある人は分かっているはずだが?
収入金額等から必要経費を差し引いたの所得金額
その所得金額から「所得から差し引きあれる金額」(保険料や保険金控除、
基礎控除、扶養者控除等)を差し引いたものが「課税される所得金額」
収入が「給与」の場合の必要経費は、給与金額によって換算される。
(扶養者控除の対象になる年103万から65万(これが必要経費部分)で38万、基礎控除で課税対象所得は0円)
959 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:19:32
960 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:19:33
つまり
>簡単に書くと
>所得・・・各種税金を除いた実際の金額(655万5000円)
ってことじゃねえの?
961 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:20:22
自称合格者が多いスレですね。
結局自分がわかっていなかったという
>>951 ナニコレwwww
963 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:22:08
>>959 勤務社労士ってなんだ?
社労士資格持ちが企業で人事担当をやることか?
それは、人事担当が資格を持っているだけで、
その本質は、人事担当であって社労士ではなかろうが。
965 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:27:54
>>964 また異次元な発言を・・・
ちゃんと社労士法を勉強しようね。
一般常識に出てくるから。
ホントこのスレ馬鹿が多いな。
>>960 103万から65万引いた38万が所得。
必要経費としての65万は収入金額(給与の場合)は換算表によって計算する。
毎月の給与明細からは収入額は計算できても、その一年間が終了するまで、上の65万円の部分の
計算はできない。
968 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 13:36:44
自称知識人も多いよなw
>>968-969 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエガナー
( ) \_____
│ │ │
(__)_)
>>951叩きはもうやめてあげてよ。
かわいそうだよ。
>>971 間違った知識を正しているだけだ。今後同じ過ちを繰り返さないために。
>>951 ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど
今どんな気持ち?
∩___∩ ∩___∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち?
| ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち?
___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____
ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/
/ /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶
/ /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶
/ / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶
(_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_)
| /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ /
し )). ::i `.-‐" J´((
ソ トントン ソ トントン
>>974 ググってるんじゃね?
反論は難しいよな。無理だよ。
977 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 14:57:10
ほんと
>>951の所得の説明には糞ワロタ・・
こんな奴が国民年金云云なんて能書きたれてマジかよ・・
彼は今年も落ちるんだろうな・・・
自分の間違った知識を信じて・・・
僕は田村ゆかりちゃん!
∧_∧
◯(^∀^)◯
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_/ __ \_
(_/ \_)
僕は、田木寸ゆかりちゃん!
∧_∧
◯(^∀^)◯
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(_/ \_)
収入と所得の違いくらいここに書き込む前に自分でぐぐれよ
なんでも聞けば教えてくれると思ってる奴はのびない
問題解いて分からない所はなんでも聞いてるのかって思う
誰か彼氏になってくれないですか?
∧_∧
◯(^∀^)◯
\ /
_/ __ \_
(_/ \_)
ってことで執着しているのか?
誰かこの刺激的なやつの彼氏になるか?
僕は田村ゆかりちゃん!
∧_∧
◯(^∀^)◯
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_/ __ \_
(_/ \_)
本日のダメ問題。
任意加入被保険者は、付加保険料を納めることができる。
○か×か。
987 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 23:25:01
本田△
>>988 では本試験でも、「それだけじゃ判断出来ません」って、マークシート塗りつぶすのやめれば?w
与えられた文章だけで、出題者の意図を掴んで答えられなきゃ、試験には合格出来ませんよ?
ちなみにこれは○でいいでしょう。
特例による任意加入被保険者って書いてないんだから。
990 :
名無し検定1級さん:2010/03/28(日) 23:53:00
>>986 「特例」が付いていないという前提で出しているのであれば○。
満額基礎を受給したいやつとか、増額、65歳までに受給権を
得られる奴であれば納付可能。
漏れからも出そう。
65歳以降も任意で国民年金に加入しなければ老齢年金の受給資格を
得られないため特例の国民年金の任意加入を65歳前に申し出たもののうち、
付加保険料の納付を申出していた者は、付加保険料が65歳で納付できなくなるため、
65歳に到達した時点で改めて特例任意加入の申出をしなければならない。
>>989 基金への加入の有無について書いてないのですが、それでも○ですか?
>>991 試験でも書いてない事は問題を解く上で考慮しなくていい
実際にそういう問題出たしね。
995 :
名無し検定1級さん:2010/03/29(月) 00:53:46
>>992 御名答。
次。
70歳到達後も厚生年金の被用者と同様の勤務形態に服しているものあれば、
厚生年金保険70歳以上被用者該当届を提出し、在職老齢年金の対象となるが、
昭和10年4月1日以前に生まれた者はこの対象とならないので、届出は不要である。
>>993 収めることができない人もいるので、×ですね。
997 :
名無し検定1級さん:2010/03/29(月) 01:02:22
そもそもこういうあいまいなのは出してこないだろう。
去年は国年で1問回答不能がでて、全員正解扱いにしたが。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。