■FAQ
Q:建築物環境衛生管理技術者(通称、「ビル管理技術者」「ビル管理士」)とは?
A:ビルメンテナンスの総合監督者の資格です。特定建築物の維持管理(設備、清掃、害虫等)が、
環境衛生上、適正に行われるように監督します。建築物環境衛生管理技術者の意見は尊重
しなければならないことが法律に定められており、選任されたならば、施設内の管理における
事実上の最高実力者になれます。具体的な職務内容は下記URLを参照して下さい。
ビル管理技術者が行うべき業務(東京都)
http://www.tokyo-eiken.go.jp/kenchiku/bldg/works.html Q:この資格と第三種電気主任技術者(電験三種)のどちらを先に取るべきですか?
A:断然、この資格をおすすめします。電験三種に比較した利点は、
1.数学や応用力はほとんど必要なく記憶力のみで合格も可能(逆に言えば記憶力が悪いと難しい)
2.内容が実務に近くビル管理全般に渡っており、実践で役立つ
3.設備管理部門における昇進、昇格、資格手当、転職等の待遇は電験三種と同等
4.ビル管理に関する何らかの実務経験があることを国家によって証明される(受験資格有り)
5.特定建築物の多い都市部では資格者が不足気味で選任される可能性が高い(つまりクビになりにくい)
6.現場責任者はほぼ確実に、努力次第で所長や本社の技術管理部門の管理職になることも可能
7.ビルマネ、プロパティマネージャーなどのホワイトカラー職への転職も可能
(資格者不足の組織では、これら職種に長い期間と高い受講料をかけ講習で取得させている)
8.権限の及ぶ範囲は電験よりも圧倒的に広いが罰則が緩い
(電験選任者の権限は受配電だけ、ところが事故があった場合の責任の重さは計り知れない)
9.斜陽化している設備管理部門の仕事が無くなっても、稼ぎ頭である清掃部門の監督者に就ける
10.環境衛生総合管理業、空気環境測定業、建物清掃業、ダクト清掃業、貯水槽清掃業、排水管清掃業
の知事への登録条件にビル管資格者が定められており、多様な業種で独立開業も可能
11.職業訓練指導員試験の3学科(実技以外)のうち2学科の免除が得られる
12.合格発表は日本の行政の中心地・東京霞ヶ関の本省において行われる
13.免状に現職大臣の名前が記載される