【激難必至】社労士試験制度改正【平成23年度?】2

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634名無し検定1級さん
社会保険労務士本試験は、過去受験された方ならもちろん、TAC・LECなど資格学校
に通学・模擬試験を受験された方ならお分かりですが、あの試験は、社会保険労務士の
法制度や概要など一般論の抽象的な世界の知識を学んでいるか、確認・判断するための試験であるのです。

社会保険労務士としての、具体的な実務の世界の知識・能力を確認・判断する試験ではないのです。
だから、社会保険労務士法1号・2号業務、算定基礎届や就業規則等書類の作成・手続方法や
3号業務の相談業務、つまりカウンセラーやコンサルタント等としての実務能力を確認判断するための
問題は1問も出ません。
また、マークシート方式で、断片的であいまいな知識でも解ける問題なのです。

だから、社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社会保険労務士登録しても
その社会保険労務士が、会社等事業所の顧問又は採用しようとしても、社会保険労務士試験の合格証書等は、
即戦力として期待できる証明にはならないのです。

率直に言えば、社会保険労務士試験に合格して、実務経験ほとんどなく、たった3回の
レポート提出と最後4日間先輩社労士会員の体験談を聴くだけの事務指定講習を修了して、
開業・勤務社会保険労務士登録した者は「裸の王様」です。
さらに、マークシート方式の試験に合格した者は、膨大な知識を有しているものの、
その知識が断片的でバラバラに分散して暗記しているため、いざという時、
自分の考えを、時系列に順序良くまとめて表現できない致命的な急所があるのです。
例えば年金について相談受けた場合、相談相手にどんなことを聞きだしてよいのか、
どの順番で説明して良いかわからず、挙句の果てに「結局私は、いつからどのくらい年金をもらえるのですか?」
と聞かれても、どう答えてよいのか迷うなど、新人1人だけでは、相談業務を任せられにくい急所があるのです。

世の中の誰もが、社会保険労務士試験の急所を見抜いているから、社会保険労務士試験合格資格・登録しただけの者に、
社会保険や労働問題の書類作成・手続・相談等、重要な仕事依頼をしないのです。
(デモ、その人のプライドを傷つけないように、言葉にはしないだけです。)