【問31-1】 09年宅建 正解発表 【問38-2】

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1名無し検定1級さん
皆様お疲れ様でした。

本日合格発表と同時に、問31は1、問38は2、との正解発表がありました。

このスレでは、合否や合格基準点ではなく、問31や問38について語ってください。

http://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html
2名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 10:55:16
>>1
激しく乙
3名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:02:37
4様ざまぁぁぁぁぁあああああ
メシウマ!
4名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:05:04
【問 31】

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア:Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかか
わらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

イ:Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に
係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ

正解は1でした。
5名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:05:58
【問 38】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した
売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という。)
及び民法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア:AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡す
とする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいず
れも有効である。

イ:Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項とし
て当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任
を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

ウ:AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする
特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡し
の日から2年間となる。

1:ア、イ
2:ア、ウ
3:イ、ウ
4:ア、イ、ウ

正解は2でした。
6名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:29:42
>>1
7名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:33:32
あれ?問31は絶対4だと言い張ってた人たちは?
死んだの?wwwwwwwwwww
8名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:35:04
>>7

だよねー。アイツらの粘着ぶりはキモすぎた。
社会で通じないよ、ああいうタイプはw
9名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:35:48
みたいだねw
正解は4だ、機構発表がおかしい!
ぐらいの勢いがあっても良さそうな感じだったんだけどなw
10名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:36:56
>>1
d
おつかれ〜
11名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:37:08
4だったら訴えるとか言ってたのいたよなwwwwwwww
おい、見てるんだろwww
絶対訴えろよなwwwwww
12名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 11:37:50
>>11
ごめん
「4じゃなかったら」だった訂正
13名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:02:39
条文文言>>>判例なしでは越えられない壁>>>業法趣旨
14名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:09:00
ダブル4様とか言ってかなり粘着してたな…今頃どうしてるかなあ…
15名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:14:29
>>12
バカスw
内容が真逆じゃねーかw
お前が訴えられろw
16名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:23:21
4派だが、1派は言葉がキモい
どうせ社会じゃ通用しないストレス野郎では
17名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:31:30
4派も負けないぐらいキモかったぞw
18名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:39:19
4様、一言だけ言わせてくれ

プッwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
19名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:43:40
もう受かったからいいけど
1はおかしいと思う
未完成他人物OKはおかしい
20名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:45:12
まだ4様いたwwwwwwwwwwww
素直にならないと大人になれないぞ☆彡
21名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:48:48
第33条の2 2号の真実は
自己所有の青田売りの意味じゃないのか
でなければパラドックスすぎる
22名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:58:09
あの強気な4様は今頃どんなお顔をしていらっしゃるのか…
お消えになられたので早急な保護が必要w
23名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 12:58:53
>>13
条文の文言を否定しているわけじゃないんだけどな。
24名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 13:11:12
>>14
W4だが普通に合格して喜んでるよww
まぁ粘着はしていなかったけどね。
25名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 13:11:30
受かったからいいけど、問31は次に問題解く時も4って答えるよ。
実務でこんな場面に遭遇する事はないと思うけど、
宅地の未完成他人物も取得契約結んでなきゃ売らないし。

まあ、いろいろ勉強になったから良かった。
落ちてたら暴れてたかも試練が。w
26名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 13:18:06
受かったからどーでもいいや。
ただ31は新報者のテキストと試験で答え違うからどーすんのかな
27名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 13:24:08
>>16
wwwwwwww
28名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 13:24:18
実質、合格点35のボーダースレだったから
ここに居た1派4派は全員合格だったわけだ

皆様おめでとう

最後に



4派陰果消滅!!
29名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:14:04
さてLEC、大原の言い分を聞こうか。
30名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:20:38
>>25
4派はそうやって言い訳するが、1派で実務でもウのようにするなんて言ってるやつは一人もいないんだよな。

1派は試験と実務の違いがわかっていたから1とした。
4派はその違いがわからず4とした。

1が正解だったら不動産業界大混乱、詐欺紛いで大儲けとか言ってたのも4派。

1派は常識もあり違いもわかってただけの話だろ。
31名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:21:13
出題者の意図が1だっただけで、4と解答するのが著しく不当なわけでもない。

むしろ、1と解答して珍しい事だからとか転売目的だとか
変な理屈をつけてた所の方が信用できない。
32名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:28:11
意外なボーダーでみんなめでたしか

しかし正解1はおかしいよな、32点31-4の奴は決起せよ
33名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:35:44
機構は出題ミスを認めなかったのか…。
他人物でも未完成なら売買契約できると誤解する奴続出だなw
34名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 14:55:24
>>33
考え方は、未完成=他人物 なんだよ。
未完成→未だこの世に存在しない→この世に存在しないから誰のものでもない
→自己の所有ではない→だから他人物
(去年のユーキャンのテキストから)

以上、去年35点で合格した人の弁。
35名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:00:54
いまさら成年被後見人キタw
36名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:01:20
問31を4と断定した大原はお茶を濁している。


11月13日のキャッシュ
http://74.125.153.132/search?q=cache:gtje0aav3yMJ:www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/+www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
信頼度抜群!大原の解答速報
試験当日より解答速報を当ホームページで公開!ぜひ、アクセスしてください。
 
  <<< 公開中!>>> 11/02(月)9:00に更新しました


現在
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/
解答速報

宅地建物取引主任者資格試験の解答はコチラ (財)不動産適正取引推進機構
37名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:09:59
4様は説明責任を訴える準備で大忙しで書き込めませんw
38名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:31:56
>>34
ユーキャンのテキストにはそんなこと書いてあるの?w
未完成=他人物
とか
自己の所有ではない→だから他人物
とかw
39名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:33:15
>>34
ユーキャンのテキストには間違った事がいっぱい書いてありそうだな。w
40名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:34:59
てか1が正解に悪意の4派もかなり居たんじゃね?
41名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:36:34
建確取得した未完成建売を5%以内の手付金で保全措置を講じないで
一般消費者に販売することが違法行為であるという認識でいいんですね?
機構さん。きっと業界は大変なことになりますけど。エクスキューズぐらい
していたほうが良いと思いますがね。
42名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:36:49
>>37
それを言うなら立証責任だ!

このクズ主任者がw
434様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 15:37:00
結論から言いますと、どのサイト(専門家と呼ばれる)をシーイングしても納得できる解説がなかった。
結局、第1項が「未完成」と分かっていて選んだ人がどんだけいたのか疑問(ちなみに第2項が完成ね)
ギャンブル問題なんですよん♪

他の4様はどうかわからないですが・・・
「完成or未完成の箇条書きがないのはフェアじゃない!」

まぁ傾向が変わったと言われればそれまでだが・・・
20問に増設も相まって、こういう難問(疑問)も1問ぐらいあってもいいかなw

44名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:38:02
4様の自称法律系どこいった?
なんか用語使ってそうとう意味不明なこと言ってたよな
45名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:44:25
テキストだけに頼らず条文も読め!というのは良いこと。
ただ今回は問題が悪かった。それだけの話し。
46名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:45:21
4様が思っているような問31が業界に与える影響などない

負け犬の遠吠えが痛いんだよね
47名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:49:02
4様より
短い期間だったが楽しめたよ
じゃな あばよ 野郎ども
48名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:56:51
>>41

> 建確取得した未完成建売を5%以内の手付金で保全措置を講じないで

おまえさんの言ってることは根本的に間違い。
33条の2第2項をよく読み直してみることだ
49名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:58:35
>>48
残念ながら間違っているのはお前だw
50名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:02:17
「完成すれば自分のだが未完成なので自己の所有に属しない物件」が33条の2の2号例外対象。
5%以下なら手付保全不要。

>>48の言い分は
「完成すれば自分のだが未完成なので自己の所有に属しない物件」なら5%以下手付保全不要。
しかし
「他人物未完成」なら手付保全は絶対必要。
と意味不明な解釈。
51名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:05:23
まだやってんのかよくだらねぇwwwwwww
いつ終わるの??答えは1なんだよ?wwwwwwww
52名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:07:44
試験の結果として「答えは1」とわかっている人なら良いけど、
素で「未完成他人物の売買契約が出来る」と思ってる人をほっとけないよなw
53名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:11:08
>>50
条文通り素直に読むことだ。主観を交えた解釈は無用。
54名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:11:13
みんな合格したにも関わらず
出題ミスの問題をめぐっての掴み合い
心が洗われるぜ
55名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:11:35
LECのウォーク問宅建業法は17日に出るけど訂正間に合うのかな
他はipod宅建が11月に既に出てるけどこちらは問31は1
今頃著者はほっとしているかもw
56名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:12:53
問題の答えが1だっただけで、
条文の解釈が他人物を手付保全のみで売り飛ばしてもいいという事にはなってない。
57名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:12:58
>>53
条文通り読んで>>48はおかしいって言ってるんだがw
自己未完だろうが他人未完だろうが33条の2の2号例外なんだろ?
それなのに、自己未完は5%以内手付保全不要で他人未完は手付保全絶対必要はおかしいだろw
58名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:16:03
条文の解釈の真相は結局不明って事だね。
そのうち4的な解釈が何かで提示されるだろう。
59名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:16:44
この条文の真実を確かめるにはどうすればいいんだ
60名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:17:06
>>59
実際にやることだ。ただし自己責任で。
61名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:18:17
これやると違法っぽいんだがw
62名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:19:47
じゃやめとけw
63名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:21:10
>>52
> 素で「未完成他人物の売買契約が出来る」と思ってる人をほっとけないよなw

どうしようもない池沼だな。
君の言ってることが正しいなら正解1にはならないん。
そのくらい理解しろって。
64名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:25:50
自称弁護士の4派どこいった?
65名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:27:26
21年度 問31

テーブルの上にリンゴが10個あります
そのテーブルの上のリンゴを小学1年生の
みつる君が5個食べました。
さてテーブルの上には何個のリンゴが残っているでしょうか?

合格発表前
1派の答え 5個
4派の答え 小学1年生がリンゴを5個も食べるわけがないだろ

そして合格発表後
1派 「予想通りだな」
4派 「無理したら食えるよな」
66名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:27:41
4様雲隠れ
逃げ足は早いなww
67名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:30:41
ここで吠えてた4様達並べて正座さして小一時間ほど(ry
68名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:33:03
>>57
> 自己未完だろうが他人未完だろうが33条の2の2号例外なんだろ?

だから池沼呼ばわりされるんだよ。
33条の2は他人物であることが前提で自己所有ならば無関係。
69名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:36:11
八王子の清水さんは元気ですか?
704様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 16:43:54
勘違いってホントに怖いっていま参考書パラ読みして実感した。

やっぱ「ウ」は正しいんですねーこれが!
つかもっとはっきり証明してほしかったdeath!!
そんなんじゃ白も黒になってしまいますよーーw
71名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:49:28
立証責任君いないの?
72名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 16:50:33
契約締結時期の制限で、賃貸だけ可能君いないの?
73名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:00:38
>>55
間に合わなくて追録で対応じゃね??
でも買う人いるのかね???

過去問やるならLEC以外を買うのでは。
らくらくの過去問とかさ。
74名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:00:55
パーフェクト宅建にはなんて書いてあったのか見たい
75名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:08:26
4様土下座マダー?
76名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:17:55
まだやってるよ〜 平成に入ってからの21年間で最も合格しやすかった年なんだからさ。
この2問外しても余裕で33点取れるでしょ。
政府と機構に感謝しつつ合格に浸りなさい。未練がましい。
77名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:29:33

さっき夕暮れの商店街を4様が泣きながら歩いていたよ
78名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:32:59
たまにいた3派はどうした?
79名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:33:14
悲しいかな
現実なのよね〜
80名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:42:09
まだこんなとこにいるなんてよっぽどの粘着だな
81名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:42:32
>>77
貴重な沖縄主任者?
82名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:56:23
みかんせいたにんぶつ君とかつまんねーネタで盛り上がってたのを見ても4様のレベルの低さがわかる


まぁ1派担当の俺のネタは全てスルーされたがな...
83名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 17:59:55
つまらなくても、粘着でも、バカでも、もうすぐ主任者オメ
84名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:25:57
マジで4様どこ行ったんだよ
4様にも羞恥心あったんかw
シロアリは今思い出しても笑えるw
スゲーマイナス思考w
854様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 18:28:29
↑いやいやw

未完成他人物は過去問では頻出ですから。
その場合でも手付保全すれば可能なんですが、それだと、
第1項から未完成だということを読み取らなければならなかった・・・
ということで「宅建レベルをゆうに超えてしまう」
だから4様は納得がいかなかったんです。

ウは他人物売買ではない。だとすると・・・
完成は問題にならないし、未完成にしても手付保全すればできるので両方OKと・・・
このように説明してほしかったですね。

それにしても低俗なひっかけ問題でした。
大原ドンマイ!!


86名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:35:01
>>85
>宅建レベルをゆうに超えてしまう
宅建だからといって難解な解釈が求められないという前提が間違い
まさに4様得意の俺解釈
宅建だからショボイ問題じゃなきゃならないって誰が決めた
87名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:37:42
この期に及んでも主張する骨のある4様はおらんのか?
燃料投下しろ
88名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:42:18
4さま?

したり顔でボーダーの低さに不快感を示しながら、
宅建業界の将来を憂いていそうな悪寒


もちろん昔の名前は隠してw
89名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:46:10
>>88
大量の4様が1に帰化したっぽいw
90名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:48:15
問38は今でも誤りだと思ってるよ。
・瑕疵が35条の重要事項の項目でなく、
 47条違反にならないために予防的に説明する項目であること。
・抵当権が第三者のために設定されているといった瑕疵の場合、
 買主に説明を行った場合でも担保責任(解約、損害賠償等)は
 存在しており、その特約は民法572条で無効とされている。
91名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:53:20
問38とか池沼かとw
そうですか「当該」はスルーですか
92名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:53:51
大原は簿記だけにしときます。
934様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 18:55:58
宅建レベルを超えてしまうというのは俺様解釈ではなく類推解釈です。

というのも司法書士試験では条文番号にプラスして必ず箇条書きがあります。

べつに誰が悪いとかじゃなくて、
この選択肢に関しては、もうちょっと工夫が必要だったと・・・
(なにせ教える側が勘違いで発表しちゃうんですからw)
94名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:57:37
>>90
だ か ら
それ言ったら全部の問題成り立たないだろ
相手がある問題で相手が意思無能力者だったら
どんな契約も無理じゃねえかよ
書いてないことまで勝手に付け加えるなっての
95名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 18:58:28
>>91
「当該」と特定されていても無効に思えるんだけど・・・
572条はどう解釈すればいいんだろう。
96名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:00:45
>>68
33条の2が他人物前提?
自己の所有に属しない=他人物だと思ってるのか??
97名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:01:20
>>94
「瑕疵」の定義を考えればこうなるよ。
別に拡大解釈しようとしている訳ではないんだけどね。
あと、重要事項の問題もあるし。
98名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:01:39
>>93
宅建レベル超えてもいいじゃん
1問くらい
99名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:02:11
宅建試験で抵当権の設定は特別扱い

抵当権の設定と書かれる
1004様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 19:03:09
>90さん

問38では問われていません。
問われていないことにまで考えが及んでしまった時点で、貴方の負けです。

PS:その過去ログ!?を貼り付けるのって・・誰か教えてーー
101名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:04:02
>>99
瑕疵は「物の瑕疵」だけで、
「権利の瑕疵」は含まれないと読み取れと言うの?
102名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:06:12
>>100
何を問われてないの?
103名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:06:30
>>101
そうらしいな。

建物の瑕疵=建物の物理的な瑕疵

今度からそう覚えておこう。
104名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:06:48
>>97
担保権の瑕疵の知識が問われるときは問題にちゃんと書いてある
この問題はそれを問うてるのではない
重説は義務がないだけでするのは自由
105名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:08:43
>>93
mixiで問31の正解は4。
もし1なら資格返納するとか書いてた人?w
慌てて削除してたけど。
106名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:11:53
問38で4を選んだ奴らは、条文すら読んだことがないんだろうな。
業法35条の「少なくとも」
民法570条の「隠れた」
これだけで、肢イは正解と分かる。
107名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:19:20
そもそも重要事項説明に登記された権利の説明は必須じゃないか?
108名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:21:09
ダブル4様脂肪wwwwwwwwwwwwwwwwww

    /  , -‐ (_)      (_) ‐- ,
   /   l_j_j_j と)    (とi._i._i._l
  /   / /        \ \
 / / \ \        / /
/ /    \ \(^Д^ )/ / プギャプギャプギャプギャーーーッ!!!!!
/ /     ヽ       /
/       ノ      /
        /     /
       /  / \ \
―    /  ん、  \ \                |   ヽヽ
――  (__ (   >  )           | ヽヽ |\
⌒ヽ   ’ ・`し' / /     i 、、 | ヽヽ |\   |  \
  人, ’ ’, ( ̄ /   ド ド |ヽ   |\  |    |
Y⌒ヽ)⌒ヽ、 )  |
         \_つ
1094様ですがなにか!?:2009/12/02(水) 19:25:38
>90さん

問38イ:この瑕疵は明示されてますよね。
そして買主も認諾してます。
なんら民法より不利ではないです。


貴方の考えは病理的だと見受けられます。
110名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:27:00
4様って条文も読めず現実を見ることもできず
しかも世間知らずなんだな。
111名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:29:06
あの頃の4様が懐かしい…
みんな自害したんだね…
112名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:32:30
>>101
>>103
業法40条は民法570条より不利な特約は無効だろ
とりあえず民法570条の前後をみれば理解できる
一回くらい条文みろよ
113名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:33:20
W4 だけど、38点で合格した者です。
合格者と不合格者で問31を 正解した人はどっちが多いのかね ?
普通に過去問やって真面目に勉強した人は自然に 4選ぶよ。
1で正解した人で、正解理由まで分かってた一般受験生は殆どいないと
思うよ。 問31 や 問38 をW4で間違っても、恥じる気持ちはないですね。
114名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:40:45
>>113
釣りだと思うが笑ってしまった
115名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:41:32
31を4としてしまうのは理解できる。
今になってもそれを主張したり
「31が1だと業界は大騒ぎだ」なんていう
勘違い野郎は別だが。


38を4にするのは表面的な知識しかないか、
法律の一般的表現に不馴れで
言葉の範囲を読み取れなかったかだからだめだな。
116名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:43:01
>>113
31はともかく38は恥ずかしいだろ
学校だってよく考えて全部2にしたんだから
117名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:44:20
W4様の勝利!!
118名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:48:33
問38を4様にしちゃった奴は知識以前に常識的な判断力が欠けている
こういう奴はなんの資格とっても使えない奴だろう
119名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:54:48
問31の正解は1で確定したんだけど、

1.未完成であれば所有者Bとの契約は不要
2.「Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず」と書かれていない以上、考慮すべきことではない

どちらの解釈なのか?
120名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 19:59:24
>>118
でも俺が不動産買うなら4様から買う
だってこいつら知ってる瑕疵まで保証してくれるしw
121名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:00:51
>>109
別に病理的でもいいけど、
抵当権であった場合、
民法572条で無効としているので、
民法より不利になるのでは?
この部分を納得させて。
122名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:06:24
>>121
お前は条文を読んで勉強しろ。

572条
知りながら告げなかった事実・・・当該瑕疵として説明してるので関係なし
自ら第三者・・・これは売主のことであり、今回の設問には関係なし
第三者に譲り渡した・・・これも設問にない

なんで、572条が問題になるのか、逆に聞きたい。
池沼なの?
123名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:06:50
不動産の「隠れたる瑕疵」の話をするときは
瑕疵といえば一般的に権利の瑕疵を含まない。

どうしてと言われても、
「一般的にそうなんだ」としか言えない。
言葉による表現ってのは例え厳密さを要求される分野でも
そういう部分は避けられない。
それを読み取れないのはその部野に弱いという事だよ。
124名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:07:44
>>121
だからなんで抵当権であった場合とか勝手に付けんだよ
書いてねえから抵当権じゃねえんだよ
125名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:07:49
>>121
>抵当権であった場合
業者が自ら設定してるのか?
設定があるとしたら売主だろ。
よって、担保責任を負うのは業者では無く売主。
126名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:09:42
>>122
「宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、」って書いてあるけど?

>>123
ありがとう。
これからはそう考えるよ。
127名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:12:53
とにかく、説明された欠陥は、菓子ではなくなるということだけは、

一生忘れません。
128名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:15:01
瑕疵でなくなるわけではないよ。
「隠れた瑕疵」でなくなるだけだ。
129名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:15:33
>>127
それも違うな。
説明しても瑕疵は瑕疵。
民法では、善意である人間は保護するが、悪意は保護しない前提がある。
よって、知って買ったのなら保護する必要は無い。
瑕疵が治癒される訳では無い。
宅建専用のテキストなんか読んで無いで、基本書読めよ。
130名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:16:27
問38で4を選んだ奴って、とことん(ry
131名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:20:27
>>129
われ、命令口調なんか使いやがって、いてまうぞ!ボケ
132名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:22:36
宅建対策で民法の基本書読むのは
効率わるいと思うがな。
分厚いし何冊にも渡るし
初学者が独力で一読して完全に理解できるもんでもない。
判例の変遷、学説の推移や少数説の紹介も不要だしな。
総則だけで下手な宅建テキストより分厚いわ。
133名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:23:20
一般的に請負における瑕疵は隠れている必要はないが
売買における瑕疵は隠れている必要がある。
瑕疵調査を特に依頼された場合、瑕疵の存在の有無も
35条の重要事項説明内容に昇格する。
35条で瑕疵の存在とその責任特約を説明することに
何ら問題はない。
134名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:24:53
みんなは、重要事項説明で説明する項目は、
全て35条に基づく重要事項になるという考えなんだね。
135名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:27:30
瑕疵責任特約はよく売契の特約の四角の中に書いてあるが
瑕疵そのものの説明は重説でやるわな。
だいたい契約まで瑕疵かくしてたら
商談が流れかねないわ。
136名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:28:07
>>126
もう一度だけ言う
業法40条は民法570条より不利な特約禁止だ
民法570条は瑕疵担保責任の規定
抵当権は566条とかそこら返だ。
まさか瑕疵担保責任に権利の瑕疵が含まれると思ってるのか?
定義からやり直せ
そして民法570条前後の条文を読め
137名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:37:39
盛り上がらん
つくづく4様つまんね
138名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:40:36
>>136
説明し瑕疵ではなくなったが、
瑕疵担保責任以外の担保責任は残ると考えたんだよ。
だから、民法567条、572条に該当するんじゃないかと。
瑕疵担保責任がなくなれば、
担保責任もなくなりますというのであればそれまで。

あと、瑕疵説明は告知書でしますよね。
重要事項説明であわせてすることが多いと思うけど、
告知書の説明者って取引主任者がしろとは
決まってないと思うんですよ。
ということは、35条の重要事項と言えないのではないかと思って。
139名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 20:49:22
すみませーん。元W4派ですけれど、おじゃましてよろしいでしょうか?
140名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:04:25
ここにいる合格者の人達は不動産営業じゃ使えんな。
実務に就いたら業法違反だらけの中で利益上げる徹底した商業主義に専念しなきゃいかんのだぞ。
オーバートーク・不告知・違法な預かり金・重説や調査不備・法抵触避ける為の重説と契約日改竄等々
挙げれば無数。反旗を挙げれば代わりの主任者なんぼでもいるってな感じだな。
合格は合格として喜び。実務の世界へお越しください。
おめでとう!待ってるぜ!
141名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:05:09
>>139
失せろ
142名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:13:52
>>140
残念だが不動産営業をするつもりはない
143名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:15:29
4様は何を吠えても負け犬
144名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:27:58
>>142なぜだ!なぜ営業にこないのだ。法と実務のギャップを知る意味でも真の取引主任者
になれるのだぞ。ここまではやってOKだとかの感覚が身につけば一生喰いっぱぐれない。
コンプライアンスは建前だからな。  残念だ。
なんと言っても頑張れば頑張っただけ稼げる完全実力主義の世界なのに・・  
よく考えろ。待ってるぜ!
145名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 21:54:22
清水先生、まだブログ消してませんね。
さすがです。ご立派です。

http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
146名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 22:02:19
あれれ、解答例引っ込めちゃったみたい。
一言くらい説明あってもいいのにね。

http://www.lec-jp.com/takken/teacher/index.html
147名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 22:03:32
ダブル4様は人としておかしいと言われて早40余日。
ようやく決着がつきましたな〜
148名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 22:40:35
「まさか合格ラインが33点なんて・・・」

「世の中が不況であることを考えると普通です・・・
 が、私には『悪問でボーダーで落ちた人からのクレームを
 受けるの防ぐために合格ラインを下げました』と言い訳して
 いるように見えるんです・・・」
149名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 22:42:37
>>148
結局、何%が合格ラインになったの?
150名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 22:48:37
17.9%

事前予想では34点でこれくらいの合格率だった気がするけど
151名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:01:12
>>150
平年よりそれほど高いというわけでもないんだな。
受験者全体のレベルが大したこと無かったということか。
152名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:04:11
4様は生きてて恥ずかしくないのかね
153名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:04:20
なあ このスレいつまで続くんだ・・・?
154名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:04:50
>>153
立証責任の裁判が終わるまでww
155(仮称)名無し邸新築工事:2009/12/02(水) 23:05:57
だれが訴えるの?
156名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:09:07
>>155
よんさま
157名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:09:10
八王子の先生。ユニークな人かな?逆に少し有名になったかもね‥。頑張ってください!
158名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:49:37
>>157
>さて、他人物である未完成物件の売買でも保全措置さえ講じれば契約できるとの
>見解に立てば、本問の正解肢はやはり「1」ということになります。
>しかし、私はこの見解を受け入れることができないので、
>八王子ライセンススクールの解答例は「4」で貫きたいと思います。

>さらに、出題者の意図を汲む、という観点から見ると、
>この問題肢を最後に配置した出題者から
>「他人物売買という設定を忘れてませんかー?」と言う声が
>試験会場にこだましていた、と私には感じられました。

ここまで言い切ってたわけだから何らかの釈明くらい出せよ。
まあ、俺がスクールの経営者だったら、即刻ブログ削除させて、
信用失墜行為で解雇するだろうけどな。
159名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 23:56:56
忘れることなかれ
■■■■■■■■■■■■■1■■派■■■■■■■■■■■■■
■週刊住宅新聞社 住宅新報社
■日建学院 TAC
■ユーキャン Z会
■フォーサイト 大栄総合教育
■東京法経学院 クイック教育システムズ
■ダイエックス 宅建合格WebCD講座
■宅建ゼミナール 梶原塾
■杉の子宅建塾 拓明館
■日本ビジネス法学院 伊藤塾
■知創社 宅建学院
■資格のイスト
■■■■■■■■■■■■■4■■派■■■■■■■■■■■■■
■LEC 資格の大原
■クレアール 総合資格学院
■教育プランニング アットホーム
■レンチャー 駿台法律経済専門学校
■日本マンパワー 早稲田法科専門学院
■エイプリルカフェ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
160名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:04:10
もともとこのスレいたやつって34〜36のやつだろ。
試験から1ヶ月半も不毛な議論しながら、問31関連の知識を死守し深めてきたわけだ。
もし34が合格ならそいつらがだまっちゃいなかったろうけど、今回みごとこっから卒業。
試験から1ヶ月半、最初から受かるとも思ってなく早くも宅建の知識忘れかけてる32点生には、この争点に反論するやつはいないよ。
161名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:05:52
>>159
LECは31−4の33点信者を裏切った!
大栄はすべてを当てている。本当の神だ!
162名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:07:51
>>158
お前、相当の陰険・粘着だよな
嫌われ者だろ
163名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:13:25
W4 恥じる必要なし。
総合計で、合格点とればだれが何と言おうと合格なのです。
宅建の専門家の一部の人達だって、解答速報では W4はいたのです。
業法専門家の解説を見て、その結果論を議論するのは試験場で短時間で
解答したW4受験者に対して、何の意味も無いですね。
164名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:19:47
まあ、合格すれば何でもいいってところはあるだろうけどな。
合格点35だったときのこのスレを見たかったぜ。
165名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:27:23
実際の全受験者でW4 解答者とそれ以外の解答者の合計点を比較したら
面白いと思うよ。
さらに、W4解答者とそれ以外の解答者で合格者と不合格者のデータも
あったら是非見たいものだ。 私はW4の圧倒的勝利を支持します。
166名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:27:32
俺の中で「W4様」は今年の流行語大賞だぜww
約6週間楽しませていただいた
167名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:32:54
実際、大原や駿台の学生の平均得点は高いんだろ
168名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:44:40
>>165
典型的4様だな
W4様と書いた奴は頭がいいと思っている

俺の中の4様は一生懸命勉強したけれど
法律試験がわかってない脳内で条文を補完する可哀相な人

結果が出てもまだ認められないなんて哀れ
169名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 00:59:26
ここまで4様がヘタレとは思わんかった
負けたら現れないなんてwww
170名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 01:05:51
38を4とした奴は業法だけでなく民法もヤバい
良かったな
バカでも受かる年で
171名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:19:11
4様来いよ
悔しくて寝れないんだろw
172名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:39:54
>>162
お前清○本人だろ。自分の発言内容に最後まで責任持てよな。
173名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:46:34
私もW4ですが、ギリギリ合格です。
ごく普通に真面目な勉強した人はW4解答しても不思議は無いですよ。
大原の担当講師も同意見でした。
問31, 問38以外の問題で、正答すべき問題をきっちり正解すれば、
必ず合格です。
174名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:52:51
>>173
そういうことを言ってんじゃねえってのw
あの勢いはどこいったんだってのw
175名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:56:42
>>173
違う勉強足りてない。
176名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 02:59:06
4様はもう来ないよ
受かった人もいるだろうし、最初から間違ってることに気づいてた人もいるだろう
そろそろ勘弁してあげてもいいんじゃないの
177名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:00:41
立証責任君にあいたいお
178名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:02:06
>>173
>大原の担当講師も同意見でした。

何だか臭う書き込みだな。
真面目に勉強したらW4で不思議はないとか、どの面下げて言ってるんだか。
179名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:03:03
>>173は色んなスレに貼られている釣り用のコピペだからスルーで
180名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:03:26
>>176
大原、LECの関係者は逝ってヨシ
181名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:04:49
立法趣旨君も出てこい
182名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:07:01
何故か賃貸だけOK君も話合おうよ
183名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:13:05
原爆落とされて4様も無条件降伏かな?
今日の昼くらいまでは、まだ降伏を受け入れられないバカがいたようだが。

41 :名無し検定1級さん:2009/12/02(水) 15:36:34
建確取得した未完成建売を5%以内の手付金で保全措置を講じないで
一般消費者に販売することが違法行為であるという認識でいいんですね?
機構さん。きっと業界は大変なことになりますけど。エクスキューズぐらい
していたほうが良いと思いますがね。
184名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:15:33
出た 業界W
185名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:19:55
我こそは4様なり
我こそ正義なり

去年は火葬場
今年は青田

来年も憎っくき1派に正義の粘着をお見舞いしてくれるわ

我こそ正義
我こそは4様なり





よいこの皆
もしも来年1と4で悩んだら
迷うことなく1だぞ

186名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:23:45
忘れてたけど問31が1だったらケツにロケット花火をつけて飛んでやるって言ってた奴がいたな
それで俺が「汚い花火だぜ」っていう予定だったんだけどな
もし飛ぶんだったら時間教えてねw
187名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 03:54:48
大原とかLECとか
4派の教育機関で学んで不合格になった皆さん、
抗議して来年の受講料を免除してもらいましょう。
188名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 04:11:16
LECの言い訳は何処に載ってるの?
189名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 04:19:12
Lecも大原もしかとですw
合格ラインが想像より下がったのでみんな忘れてしまったようですよ
190名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 04:21:36
予想ボーダーが高かった大原はともかく
33点だったLECは無視したらまずいだろ

LECでの採点で33点だった奴が
抗議電話やメールしていてもおかしくないぞ
191名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 04:25:43
みなさん33点で大喜びで例の割れ問スレも全然伸びてないみたいですよー
192名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:03:40
問31と問38は当該とゆう言葉がポイントだな。必要な売買に当該するとき又当該瑕疵の存在についてに説明。解答間違いましたが、これからは正しい知識でがんばります。21年合格者4派。
193名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:37:33
mixiでは、1だったら合格返上するって4様もいたのになw

あわてて書き込み消してたwww
194名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:39:05
>>190
合格予想点に講義してどうすんのよw
恨むなら自分の出来の悪さを恨めよww
195名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:49:43
今後の見どころ
・Lec伝説(多分ないなw)
・来年の各社テキスト
・来年のパー宅
たいして面白くないけどな。
196名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:51:14
合格は合格、不合格は不合格
問31、問38正解しても。4派。
197名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:52:29
大原とLECはこのままダンマリを決め込むつもりか?
レベルの低い業界だな。
198名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 07:57:15
>>172
俺は、水戸光圀じゃがの〜w
199名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 08:16:07
問31、38の正解者は合格者しかいません。現1派(前4派)
200名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 08:18:18
これでもみなよ
ttp://www.youtube.com/watch?v=0-jzoml-hd4

お前ら「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」
ちゃんと取れるんだろうなw
がんばれ
201名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 08:37:04
法務局に行けば詳しく教えてもらえるよ。制限行為能力者の事項制限。
202名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 09:23:00
まだ粘るよ
あの〜
32なんだけど、どうなのかな?
ふむ、盛り上がってこーない!!
俺ん家は5人家族なんだが、血液型が

父A 母A 姉A 俺AB 弟O

と、バラバラでワロタw弟だけA入ってねぇw誰だオマエwww

梶原塾マンセー!!マンセー!!マンセー!!
かーじーわーらーw
203名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 09:44:08
当該とは(その)意味。31は契約、約束、38は瑕疵担保責任のことか
。元4派より。
204名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 11:29:28
試験やるとこが間違ったらだめだろ
205名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 11:31:35
>>193
いたいた
そして長文で説を唱えてた
だが、まったく理解できる説じゃなかった
なのに強気だったから印象に残ってた
だが、今は消えたのか?

世も末よの〜
206名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 12:08:57
賃貸です。合格しました。
来年以後実務うけます。
忘れてください。
207名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 12:38:07
>>206
お疲れさん やっと契約締結時期の制限を理解してくれたと思います。
これからは人の話を聞きましょうね
208名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 12:55:31
>>178
今は1派になってる予備校関係者も元は大半4だったわけで
試験受けてたら普通に不正解だし
4派には変わりはない
209名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:06:48
答えは4だ
試験後も発表後も今でも信じてる
俺は機構が撤回してくることを読んでいる
そうなれば、合格者→不合格者はと変貌する輩もいるはずだ
ボーダーのヤツはまだ誰にも報告するな、後で笑われるぞ
210名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:13:28
209だけど
ちなみに31-4、38-2だ
だからW4様じゃねーからな
わかったか、ボケども
211名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:17:38
おい1派、何を撤回ビビってんだ
そろそろ機構が動き出すぞ
212名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:22:06
撤回されたらW4様のオレは夢がひろがりんぐwwwww






合格証書ペラッペラだなおい
213名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:24:15
話そらしてんじゃねーぞ
どう考えても4だろ
何が条文だ
条文も読んだくせもねーのによ
もう一回、問31の問題文を読んでみろ
おのずと4が見えてくるだろーが
214名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:27:01
NHKのドラマで戦争には勝ったと言って譲らないブラジル移民がいたな
当時は「勝ち組」と呼ばれていたそうなw
215名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:28:17
>>214
まるで1派みてーだな
216名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:31:15
48点で31 1 38 2のオレ
217名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 13:35:16
ウォーク問宅建業法12月17日発売
問31が見物だな
刷り直しはできないだろうし
これまでで出版されているのはiPod宅建だけ
こっちは問31は1なんで無風
218名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 14:20:29
4様はついに妄想までしだしたか…可哀想に。

悔しいのう恥ずかしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwww

実務と試験は違う、これを理解できるようになろうね^^v
219名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 14:36:10
出題意図と条文解釈は違う。
非常にわかりにくい出題だったので条文解釈を優先させた結果4になった。
ただし、結果的に出題者の意図とは違っていたという事。

そんだけの事だ。
220名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 15:45:27
41条1に該当すれば売買契約できる
未完成他人物は売買契約できない

それだけのこと。
221名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 15:50:01
言葉の変化に気おつけろ。当該、除く、場合、等、などなど。
31、38は間違えても合否関係ないよ。
222名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 15:57:41
>221
おまえも気をつけろ
223名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 15:58:44
1派にしろ4派にしろこんなスレに粘着して
何回も書き込んでる奴に未来はないよ。
ちょっとは先のこと考えたり他にすることはないの?
224名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 16:10:32
自分に言い聞かせてるのですね、わかります
225名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 16:26:34
この2問だけじゃなく今年は疑義が生じる問題が多くて前代未聞だったってね。
226名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 16:38:33
お、4様が復活してるヽ(・∀・)ノ
227名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 16:58:22
>>217
ウォーク過去問って全問掲載してる?
228名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 17:52:22
合格の取り消しとかネタにしてもひどいなw

一応法律の勉強したんだろ?
一応常識ある社会人なんだろ?
229名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 18:10:14
38が2ということは、
有っても無くても意味がない特約の有効性を問う問題だったってことだよね。
こりゃ悪問だわな。
230名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 18:59:33
>>229
www
231名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 19:05:27
特約が無効になる条件が問でしょ

担保責任とあわせて試験問題としては良問
232名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 19:33:10
>>231
民570条と業法35条の科目横断型として良問だよね。
233名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 19:45:20
そろそろ機構の撤回があるぞ
そのときの1派の青くなった顔を見たいな
234名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:10:58
このスレに不合格の4さまがいるんだなw

>>232はドイヒーw
妄想レベル、内容共にカスとよぶにふさわしい
235名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:16:50
ごめん233
236名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:22:03
はっはっはっはーーー
1派は相当、撤回にビビってる様子だな
確かに問31の問題文を読むと
どう考えても4になるからな
237名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:24:27
31-4だけどなにか?
238名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:38:29
31,38はただの捨て問としてスルー出来ないボーダー付近の低能集団
239名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:52:47
>>238
昔、メガネかけて「ねらわれた学園」に出てませんでしたか?www
240名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 20:57:44
>>238
そんなに宅建に憧れてんなら
まずは簿記3級からやって勉強癖つければいいんだよ
241名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:00:34
>>236
統合失調症が疑われる。
早く病院に連れて行ってもらえ。
242名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:02:40
>>241
統合主張所ってなんでちゅか?
243名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:07:33
>>242
ワロタw
おまえ結構いいやつだなwww
244名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:23:39
>>241
パパなんでこんなとこにいるの?かあちゃんが
いいかげんお医者さんごっこ止めてって昨日も
言ってたでしょ
245名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:23:49
自己採点32点だったからすっぱり諦めてたんだが合格証きたw
採点しなおしたらこの2問が正解になってて34点だったわww
246名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:28:41
>>244
統合失調症は結構詳しいぞ
いまんとこ、かなりいい味出してる


試験に不合格で発祥というのは聞いたこと無いが

247名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 21:36:48
>>244
パパ、今度、ディズニーランド連れてってよ
248名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:12:08
お前ら全員かかってきても
俺には腕相撲勝てないだろうな
はっはっはっはっはー

4で決定じゃーーーーー
249名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:15:49
体力抜群で宅建32点なら頭も悪くないじゃないか
酒でものんで寝ろやっ・・・って言われなくても飲んでるよなwww

250名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:16:36
4派はいつも冷静なのに
1派はいつも狂っている

合格発表前も後も同じだな
1派よ、少しは大人になれ
251名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:18:55
だから31は4にしたよwww
252名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:23:22
4派バンザーイ
そろそろ撤回革命が起こるぞー
253名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:30:04
>>252
1が正解となった以上は
問31の前提条件は肢ウの保全措置の一言でひっくり返ったと思え

そんな試験問題は原則ありえないんだが、どうやらそういうことだ
そして今の悔しさを忘れずに、来年の7月に願書を提出しろ
254名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:35:10
>>253
お前マジで言ってんの?
保全措置は出題者が勝手に作ったルールだろ
条文をちゃんと読め
マジお前頭ワリーな
255名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:35:25
もういいんじゃね?
かまってちゃんも出てきたし

あほの4様相手はめでたく終了
256名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:37:00
>>255
またバカ一匹いたか
機構の撤回びびってんじゃねーぞ
257名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:37:03
>>254
イマイチ意味がわからないが、まあ、そうカラむなよw

試験の大原則ってのがあってな、出題者が一番偉いんだよ
258名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:39:18
>>257
ウルセー
また来年受けないといけないんだぞ
来年で6回目だぞ
バカかテメー
259名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:40:27
俺は機構にいくら払ってると思うんだ
しかも31はどう考えても4だろ
260名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:44:24
>>259
ラッキー7で合格、いいじゃない
人生いろいろよ
261名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:49:45
問31 を 4で解答して、間違ったって他で合格点とれてれば、問題なし。
悪問の1問や2問間違った位で、動揺しないだけの実力備えるべし。
262名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:50:15
>>260
ほんとだな、ラッキー7で来年は合格だ、ってオイッ
今年撤回で合格の予定なんだよ
1派のきちがい達がかわいそうでしかたないな
問31の1通りやれば刑務所行きだからな

263名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:52:04
>>261
どいつもこいつも1派はなんでからんでくんだ、バカ
実力あるから4にしたんだろ

264名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:53:41
>>261
自分は問31が4だったら業法満点で40だったので非常に残念
265名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:53:42
なんで4派の俺に合格証書が届かねーんだ
266名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:55:07
まだやってたんですね。4派の方は散々文句言って来年7月にキッチリ申し込むんでしょうね。みなさんの健闘を祈ってます。
267名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:55:33
俺は31-4で33の天才4派だ
機構が撤回の準備をしてるそうだ
来年の7回目は無さそーだな
268名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:56:45
1問や2問て、どう考えてもでかいだろ。
200問中の1問とかじゃあるまいし。
269名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 22:57:21
>>266
オメーもウルセーな
申し込むに決まってんだろーが
人の心配してんじゃねー
撤回の心配でもしてろ、ハゲ
270名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:01:17
じゃあこうしろよ

いつもは10月から始めてた勉強を来年は9月から始めるんだ
仕事は少し手抜きするって会社や仲間にはあらかじめ断った上で

多分コレだけで簡単に受かるぜ、計画(プラン)だよ
271名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:12:49
昨日も同僚にバカにされたよ
同期は全員宅建持ってる
もう会社辞めようかな
でも不動産以外知らないし
俺みたいなヤツはどこも雇ってくれないしな
でも流石に7回目の宅建はツレーし
俺ぐらいだよな、6回も落ちてるヤツは

1派のバカたちにいろいろ当たっちゃったみたいだ
相談に乗ってくれる友達もイネーし
彼女もイネーし
それどころか、生まれてから女とまともに話したことネーし
でも俺、強がってるわけじゃねーけど
バカにされてもくやしくないんだ
なんでかと言うと、ちっちぇー頃から
バカにされることに慣れてるからな

1派のバカども悪かったな
今を持ってこのスレを出るよ
272名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:20:32
じゃあこれで最後だな

おまえ、バカにされて悔しくないなんてウソだ
そして多分、面倒な仕事とか人の分までやるタイプ

来年は9月に一言いえよ「試験勉強するんで迷惑かけるかも」って
その一言がいえれば来年は軽く合格するね、おやすみ
273名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:21:41
6回も落ちるのはおまえが馬鹿だからではなく、勉強方法が間違ってるか勉強してないかのどちらかだな
274名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:31:38
勉強法が間違ってると思う。
過去問を何度も解答してるとね、ある時スッと抜けた瞬間を感じるんだ。
そしてそれからは問題を解くのが楽しくなる、楽になる。
あとは毎年変わる統計をキチンと押さえる。法改正を押さえるんだよ。
スッと抜けるから、スッとw ああ〜俺、一皮むけた〜ってw
275名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:35:17
思ったけど、問い31のウは、媒介として捉えろってことじゃなくて?
そもそも売り主としてではなく、みたいな
276名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 23:41:09
問い31は4で俺合格
277名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 00:12:58
俺も問31−4で合格。
1にして不合格だったやつにだけは何も言われたくないわな。
278名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 00:59:00
おまえらしつこいな
嫌われるタイプだろ
279名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 01:19:49
>>278
どうしたの?
なんか元気ないよ
借りてるお金のこと?
大変なの?
悩んでないで弁護士に相談してみたら?

あきらめないで!! ねっ!
280名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 03:38:35
第41条1項見てみたら、普通に問31の答えは1でしょ?
【工事完了前】なんだから、確認が下りてるって前提での工事で、一定額以下なら(?)手付けを保全すりゃ契約は可能ってことじゃん。
単純に、折り込みチラシにある未完成の分譲マンションを買えるか買えないかじゃん。
広告も打てるし売買も問題ナッシング。
 
モデルルーム見てみんな買ってるじゃん。
281名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 04:31:05
他人名義の宅地、って判ってて言ってる?
282名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 05:01:54
今更回答は覆らないんだから大人しく土下座しろよと
283名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 05:03:35
機構は説明必要だな。
1 ウだけ単独問題(問題文前提無視)なのか
2 ウではBと取得契約済なのか
3 仮定が偽だから命題として真なのか
4 未完他人物を売買契約できると本気で思っているのか

1だったら問題として成り立っていない。
2だったら問題として不適切、不親切。
3だったら悪問通り過ぎて没問。
4だったら…。
284名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 05:11:09
>>263
読解力がないから4にした、の間違いだろ?
4派は本当に馬鹿だな
悔しいのう恥ずかしいのうwwwww
285名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 05:14:13
>>281
 
あぁ。

開発許可下りた宅地なんて、なおさら売っても問題なくなくはないのかな?
286名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 06:55:54
>>280に二つ質問

1.問題文、特に質問文を読んだ?
2.あなたは宅建合格者?
287名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:00:31
>>283
普通に4だろ
∵条文通り
288名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:01:19
>>283
4だったら何なんだよw
289名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:31:08
>>287
なぜ売買契約できるのに広告は不可なの?
なぜ未完他人物は可なのに完成他人物は不可なの?
290名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:55:18
他人所有、かつ未完成の宅地については、
手付金の返還債務について、銀行または保険会社の連帯保証をつければ、
売買契約は可能。

但し、実際には保証審査のハードルは高く、
中小業者がおいそれと利用出来るような制度ではない。

これが結論だ。終了。
291名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:58:13
>>290
5%以下は手付保全不要なんだぜ?
292名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:58:58
当該がポイント契約約束がその意味。この問はできなくても合否関係ない。
他の問で点数とらないと合格できません。
293名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:02:48
>>288
未完成の場合、
この方法によって受け取った手付金を開発のための資金に
充当することができるという意義がある。
つまり、デベロッパーの資金調達を助けて新規造成宅地の供給を
促進するという政策目的があった。
しかし、完成物についてはこのような促進効果が薄いので、
認められなかった。
そういうことだ。
294名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:03:38
>>291
それは大いなる勘違い
295名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:06:28
>>293
売る意思がないのに手付金だけは開発のために使うのかw
296名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:09:15
>>294
33条の2は他人物のみに関する条文だと思ってるの?
297名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:11:08
>>299
思ってる、じゃなくて、そう書いてある、だろ。
298名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:12:20
まだがんばってる人は1点足りなくて落ちてこの問題に粘着している32点の不合格者らしい。
299名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:13:25
>>297
まぐれ合格おめでとう。まぐれでも合格は合格だ。恥じることはない。
300名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:17:38
もう来年の本試験で合格してください。
皆さん来年の合格予定者なんですから。
ガンバッテ。
301名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:19:46
>>286
 
1 まぁ考えるのめんどいから、とにかく答えは1ってお役人が言ってるんだからいいんじゃないかな?

2 宅建なんて興味ないよ?
友達が受けてたから、興味本位で見てみました


まぁ1点位で人生変わるもんじゃないと思うし、もし落ちたなら来年に向けて勉強した方が建設的だよ?
302名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:20:19
1派は議論になるとすぐ話しをそらす。これ常識。
303名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:20:28
問38-4を力説していた迷物講師、解説を削除。

http://takken-club.typepad.jp/1111/2009/10/宅建受験お疲れさま.html
(1)の「HPにアップしました」のリンク先消滅。
304303:2009/12/04(金) 08:26:15
すみません。こっちはちゃんと残っていた。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/rinji/03.htm
305名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:27:16
問31ー4、問38ー4でも合格したけど、
正直なんて下らない出題なんだろ、こんなものに勉強時間をかけて馬鹿馬鹿しい
って本気で思ったなw 落とすためにワザと解りにくく間違えやすくした出題。

その馬鹿馬鹿しさにもう付き合わなくて良いのが何より嬉しい。
始めちゃった以上、合格するまで辞められないしね。
306名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:27:19
おれは宅建情報ネットを信じる。
307名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:41:51
問38を4とした講師って。
308名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:47:19
未完成・他人所有物は手付保全すれば売買契約出来るとして、その後に
37条書面を交付しなければなりません。売主である業者が取得契約を
締結していない場合、引渡し・移転登記の時期を議論出来ません。そうすると
37条書面を書く事が出来ないのではないでしょうか?
309名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:48:10
この業界は腐ってる、1での合格者おめでとう
310名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 08:54:12
>>309
実務者のほとんどはダブル4様だからw業界が腐ってるって言わないで。
今回ワンツー合格した人もこの業界で働けば自分がどれだけ恥ずかしいこと言ってたかわかるよ。
試験と実務を区別している人は全然問題ないけどね。
311名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 09:49:18
まだ粘るよ
あの〜
32なんだけど、どうなのかな?
ふむ、盛り上がってこーない!!
俺ん家は5人家族なんだが、血液型が

父A 母A 姉A 俺AB 弟O

と、バラバラでワロタw弟だけA入ってねぇw誰だオマエwww

梶原塾マンセー!!マンセー!!マンセー!!
かーじーわーらーw
312名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 10:13:25
弟は問題ない
お前がヤバイぞ
313名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 11:48:40
>>296
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が
条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を
取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で
当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

「自己の所有に属さない」物件について規制する条文だから、
「自己の所有に属する」物件については適用を受けない。
この条文読んでそれが理解できないのかね?
314名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:10:35
そもそも、完成済他人物について売買が認められる条件(売買予約)と、
未完成他人物について売買が認められる条件(銀行または保険会社の連帯保証)と、
どちらが厳しい条件なの?
俺的には、後者の方が百倍くらい厳しそうな気がする。
手付保全と言っても、41条の2に定められている保管機関を使った方法とは
雲泥の差がある。
未完成であっても自己所有物件であれば、5%以下かつ1000万以下ならば
手付保全は義務づけられていない(41条-1)が、
自己所有物件でなければ金額に関わらず手付保全しないと売れない。(33条の2-2)
立法趣旨にてらして矛盾するところは何もないと思うが。
315名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:24:46
>>310
その区別ができないヤツが多いからほとんどの実務者はW4様なんでしょ。
そんなんだから不動産業界は下にみられるんだよ。
こんなザル法は試験と現実が乖離していてあたりまえ。
1-2で合格したヤツはそれぐらいわかってるよ。
316名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:39:40
>>314
ほんまその通りやで
4派は何を筋違いの正義の味方ぶってんのかよーわからん

てか今更なんでまた涌いてるの?
317名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:42:38
>>310
コンプライアンスって知ってますか?
恥ずかしいのは発言者ではなく、業界浸りしてる奴
そんなんだから、ブラック業界とか離職率ナンバーワンになるんだよ
318名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:44:03
>>313
他人物と自己の所有に属しない物件の区別がつかないの?
319名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:47:03
>>317
コンプライアンスの使い方間違ってるな。
未完他人物何て売買は誰もやらないよ。
320名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:52:42
>>318
じゃ貴方、模範解答よろしく
321名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:55:54
誰もやらない、なんて無意味な指摘
法令守ってたら成り立たない業界なら、その業界は終わる、てか終わらせるべき
322名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:58:22
>>313
条文ではそのような区別はない。
323名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 12:59:37
>>319
実務が法より優先すると思ってるようでは、腐った業界と言われても止むを得まい
324名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:00:41
>>320
33条の2は
「他人物だから自己の所有に属しない物件」と「未完成なのでまだ自己の所有に属しない物件」
の2つを対象としている。決して他人物だけに関する条文ではない。
ちなみに1号は前者。2号は後者の例外規定。

例え未完成であっても完成したら他人物というのは売買契約不可(買主に物件が渡らないので)。
325名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:02:33
>>323
実務が法より優先するとは誰も言っていない。法令遵守には大賛成。
326名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:24:13
4様ってさ「法令上は○だが、現実的にはおこなわれません。」
みたいな考え方はできないんだろうな。

実務でそんなこと言ったら笑われるぞ。

こんな発言ばっかり。
327名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:39:03
(^ω^) 現実こんな顔で笑われたくないでしょ
328名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:41:52
条文どおりだから正解は1だってあれほど言ったのにw
4様は悔しくて2chどころじゃないのかな?
329名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:46:03
まだやってんのか
もういいじゃねーか。
1派は次は司法書士でも目指して、4様はもう一度条文読み直せ
いつまでも立ち止まってる暇はねーぞ
330名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:53:20
>>324
だったらなぜ1が正解になってるの?
問31のどこにも完全後Aが取得するとは書いてないが。
331名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:57:31
31-1で条文どおりとかぬかしてる単細胞が

司法書士



ですってプププw


332名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:59:23
次は何がいいかな?
できれば師の付くものがいいけど…
医師、ぺてん師、サギ師、ゴト師、いかさま師

やっぱ、師はやめとくWW
333名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 14:03:25
その語彙力でよく受かったなw
334名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 14:04:25
>>330
>だったらなぜ1が正解になってるの?
それはこっちが聞きたい。

>問31のどこにも完全後Aが取得するとは書いてないが。
書いてないから駄目なんだよ。完成したらAの物なら全く問題ない。
335名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 14:27:14
まじで、納得いかないなら、訴えるしかいよ。
場合によっては、複数解答になるかもしれない。
個人では無理だから、組織でいかないといけないかも。
実際どこかで動きはあるか?
336名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 14:35:05
きましたね訴訟

やはり31-4を支持したスクールを使うんだろうな

電話やメールじゃ相手にされんだろうからLECか大原の講座を

受けて、講師陣と知り合いの32点不合格者を探す必要があるな
337名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 14:59:54
原告団の目的は問31の4も正解とする複数正解の要求

それぞれのメリットは
スクール・・・解答速報の信頼性回復および社会的影響力の証明による売上増加
不合格者・・・平成21年宅地建物取引主任者試験の合格

しかし、リスクもかなりあるぞ
・原告団の形成がそもそも困難
・費用と時間の問題
・訴訟で負けるリスク
・32点の根拠は自己採点の結果でしかないこと
338名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:08:41
最後まで4とした各学校は、仮に4が正解にならなかったとしても、なんらかの形で機構側に伝えてほしいよ。それなら、4を信じた人も納得するのでは?
339名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:10:06
麻原焼香の弁護士やってたおじいちゃん弁護士
なんかでどう?
340名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:10:15
33条の2の2号が他人物売買の話じゃないって言ってる奴、大丈夫か?
もしかして1項2項と勘違いしてるんじゃないか?
条文の読み方から復習したほうがいいよ
341名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:13:07
>>334
なんだ、まだ正解1に納得してない池沼がいたのか。
もう既成事実だから素直に受け止めろ。
不満なら大原、LEC、八王子ライセンススクールの講師と相談して機構に公開質問状出したら?
342名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:19:40
自分4で受かったけど
受かってもここだけモヤモヤしてんだよね
未完成なら他人物売ってもOKという認識でいいんだよな?
343名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:24:07
逆に自分が建設してる時に誰かに勝手に売られるという
可能性もあるという事を頭に入れとかないといけない
ということでいいんだよな
344名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:30:08
>>340
33条の2の2号は他人物売買の話しじゃないな。

>もしかして1項2項と勘違いしてるんじゃないか?
33条の2には2項なんて無いよ。
345名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:30:45
宮崎氏のブログに書き込んでいた さとう弁護士を使えばいいんじゃね?


しかし、4様の基地外池沼ぶりには恐れ入るよ
346名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:33:22
>>344
さては法令集を読んだことないでしょ?
347名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:34:14
ミス>>340
348名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:34:55
砂糖弁護士かぁ!
いいかもしれん
349名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:38:12
でも、甘くね?
350名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 16:21:45
>>343
他人物売買契約は、当事者間に相対的効力が生じるだけだから心配するな。
心配なら宅建テキストなどではなく民法基本書を読め
351名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 16:40:54
もう自分の間違い人のせいにしないでください。
気持ち切り替えてスタートしてください。
352名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 16:54:47
あのね、国家試験の結果に対する処分に関しては訴訟できないよ。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法読んでねw
353名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:01:26
難しい1点に拘るより、確実な1点以上を目指した方が良いかと………
354名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:02:42
そんなもん読むかw

もともと立証責任は訴えられんのか
なんかLECが複数解認めさせたことあるらしいが
355名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:04:32
>>344
ごめん書き方が悪かった
号を項と勘違いしてない?って言いたかったんだ
本文は明らかに2号にかかってるんだから
他人物の話なんじゃないのか?
356名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:20:43
行政事件訴訟法ってあるが、ダメか?
357名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:28:09
昭和40年代に技術士の不合格訴訟で
司法で判断する問題じゃない→却下
って判例をみつけた
ダメみたいだな
358名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:36:35
>>356
行政事件訴訟法は、審査請求前置主義。
国家試験の結果に対する処分は、行政不服審査法上、審査請求不可。
よって、訴訟出来ません。
359名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 17:53:41
>>355
33条の2の2号は他人物の話しではない。
「未完成なので自己の所有に属しない物件」の話し。
他人物の話しは1号。
360名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 18:28:48
今、帰宅したんだが試験実施機関から主任者向け
メルマガの登録案内のハガキが届いてるんだが
これがブログだったらこのスレの悩み解決する
だろうに・・・
361名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 18:34:55
せめて実施機関に今回の正確な答えの解説ぐらい
聞きたいよな
正解の学校でも解説バラバラだし

だれか伝書鳩になって虎ノ門に飛んでくんない
362名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 18:58:51
>>359

>>355
「未完成なので」はおまえが脳内で勝手に付け加えただけ
363名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:11:58
>>339
横山昭二弁護士に依頼しようとしたけど
亡くなってた。
ご冥福を祈る
364名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:20:16
>>358
とんでもない珍回答だなwww
365名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:25:37
>>362
その条文を作った人がそう区別してるんだがw
366名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:46:03
>>365
だけど出来た条文は区別してない
367名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:52:54
まだグダグタ言ってる奴は落ちたバカだろ
368名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 19:58:52
>>364
お前の脳内がだろw
369名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 20:17:39
>>367
予想ボーダーが35の時は完全にあきらめていたが
実際は33だったから悔しくて今更ながらわいてきた32点組じゃね?

ニワカ4様
370名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 20:18:13
いつの時代でも正しいものは正しい駄目な事はだめ。
371名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 20:24:33
372名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 21:11:41
>>371
338 :名無し検定1級さん:2009/11/23(月) 15:14:34
第33条の2
(略)
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する
売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は
第二号に掲げる措置が講じられているとき。

第41条1項について該当する場合とは

【開発許可を受けていない場合】+【開発許可を受けた場合】
の工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の
売買で自ら売主となるものである。

【開発許可を受けていない場合】
自ら売主として売買できない

【開発許可を受けた場合】

@開発許可を受けるものがB
BからÅが開発許可に基づく地位を承継するためには、
都道府県知事の承認が必要である(都市計画法第45条)。
この場合自ら売主として売買するにはBA間の契約(予約)が必要
A開発許可を受けるものがA
この場合BA間の契約(予約)があると推定できる。

結論としては
第41条1項に該当しても@AのいずれにおいてもBA間の
契約がなければ他人物未完成の状態では契約できないのでは?

339 :名無し検定1級さん:2009/11/23(月) 15:39:06
そもそも33条の2の2号に他人物は含まれていないのでは?
373名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 21:18:42
>>368
本気で>>358を書いてたの?w
ものすげー馬鹿発見www
374名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 21:32:08
>>371のリンク先の監修者のコメントをどう捉えるかだよな
375名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 22:30:57
>>373
馬鹿というだけで何も書けないw
376名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 22:37:38
なんとなくニワカ行書が騒ぎ出しそうな展開で期待してたんだがワロスw

行政法なんてしらんが判例あるから、訴訟は無理だろ
377名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 23:30:29
ここに問い合わせればいいんじゃね?

ttp://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html
378名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 23:57:36
どっかの正解学校の解説をそのまま質問にあてれば
法令に抵触しないかどうか分かるしょ
379名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 00:23:42
ところで、誤答を発表した大手教育機関、
大原とLECから反省の弁はあったのか?
380名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 00:29:48
なんにもなーい
せめて377で問い合わせてくれ
381名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 00:37:13
>>4379
受講した人には割引券とか配ってるかもしれんw
冗談だがね
382名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 00:38:04
ああ間違い >>4379じゃなくて>>379ね スマソ
383名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 00:58:52
>>368
行書取ったの去年だから忘れ気味だが、
審査請求前置主義ってのは、
処分に対しての審査制度が「存在する場合」には先にそっちを使えって話じゃなかったか?
384名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 01:11:24
>>383
無責任なヤツだな
行書だったら、確認してから書き込めや
385名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 01:21:15
>>379
最後まで正解4を訂正しなかった理由の説明とか、
受講生に対する謝罪とか、社会の常識だと思うが、
それすら出来ていないところに教育機関を名乗る資格があるのか?
386ACCELE:2009/12/05(土) 01:38:32
宅建に合格して精神的に楽になりました。
反面、精神衛生上悪いとも言えます。3回やってだめだったら
あきらめたほうがよいかと思います。ただし、
若い人は体力の続く限り挑戦するのも良いかも。
独学で十分の試験です。H21の31と38の回答をみればわかります。

387名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 03:37:47
>>385
講師個人は誤りを認めても、組織としての予備校は認めなそう
388名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 05:41:40
もうあきらめろ。
去年の問21もそうだっただろ、おまいら。
389名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 06:38:25
不合格者には通知いたしません。
390名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 08:27:56
>>366
区別してるよ。
41条1は「工事完了前の自ら売主。」
これを『(他人がやっている)工事完了前の(他人物を対象として)自ら売主。』
と読むのは強引すぎる。独自解釈にもほどがある。
391名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 08:56:31
さて来年また来るね。合格者(旧)4派。
しかし笑えたな。
392名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 08:57:57
>>379
LECは正しい
393名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 10:02:51
区別してるというのは君の妄想。
どうしてもそう書いてあるように見えると言い張るのであれば、
脳神経外科にでも行って検査してもらった方がいいかも。
41条1の条文には、工事の主体や所有の自他を限定する文言はない。
「自ら売主」という文言は、売買契約の主体を指す文言であって、
これを「自ら所有する物件の売主」と解釈することは、
高卒レベルのまともな国語力を備えた者であれば
明らかに誤りだと気付くべきである。
394名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 10:41:26
こんな所で意味もなく咆えてないで疑問があるなら正式に抗議すれば
それが大人の対応っていうんだよ、わかるかな、おこちゃま。
395名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 10:42:41
>>393
>41条1の条文には、工事の主体や所有の自他を限定する文言はない。
限定する文言がなければ素直に読むべき。
他まで含んでると読むと業法上の矛盾と立法趣旨に反する。

>明らかに誤りだと気付くべきである。
それはこっちのセリフですなぁw
396名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:01:11
指導機関でも回答が割れた今回の問題31について

ttp://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html

の正式手続きをとれば、30日以内に回答くれるみたいだね。
業界としても正式な答えの解説が聞きたいはず


宅地建物取引業法関係
国土交通省総合政策局不動産業課 PLB_FUD@mlitドットgoドットjp
397名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:15:17
みやざき市のいう配慮したと思われる
合格率の17.9%が全てじゃないか
合格基準点の33点で
35点の±1点付近の人は救われたでしょ
398名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:34:05
>>395
どうしようもない真性バカだな。
限定する文言がなければ、そのような限定は「ない」とするのが素直な読み方。

未完成他人物については、完成済他人物よりも厳しい規制を掛けてるわけだから、
別に業法上も矛盾しない。
399名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:37:24
>>398
厳しい規制??
400名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:44:41
>>397
大方の予想よりも合格点が下だったからまあいいでしょ、と言いたいの?
それと誤答発表の問題は別物だろう
過去問とか法令集とかいくらでも参考に出来るのに、
機構の正解発表まで誤りを修正せず、発表後こっそりと解答例を引っ込めるなんて、
教育機関として姑息と言われてもしかたがない。
逆に言えば大原・LECにはその程度の講師しかいないと言うことか。
だからこんなスレ立てられる。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1257839259/l50
401名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:51:15
>>399
やっぱり解ってないな。
33条の2第1号と2号、条件としてどっちが厳しいか説明してみて。
402名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:52:56
>>399
やっぱり解ってないな。
33条の2第1号と2号、条件としてどっちが厳しいか説明してみて。
403名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 11:54:58
>>400
たしかに無責任ちゃ無責任
麗子さんも録音さんもなんか
コメント位しろ!!
404名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:15:14
33条の2第1号:完成済他人物
→所有者から取得予約(紙一枚に認印でOK)、手付保全は金額によって不要
 保全するしても保管機関(通常は保証協会)でOK
33上の2第2号:未完成他人物
→銀行または保険会社の連帯保証(銀行の与信審査をクリアすることが条件)が必須
 保管機関による手付保全は不可

実務に詳しい>>395さん、どっちが厳しい規制なのか見解示して。
405名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:20:32
不動産適正取引推進機構から31問の回答ってないの?
直接問い合わせても無駄かな?

ttp://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html
ここは時間かかりそうなんで・・・

ここ
406名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:20:50
資格学校の解答例ってあくまでも学校独自の予想ですって最初から書いてあるんじゃないの?
407名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:26:29
>>406
隠れたカシじゃないから免責ってか?w

来年の講座売上に直結するけどな
408名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:47:06
>>405
試験実施機関は、解答について一切問い合わせ不可だし
資格学校も予想で正解を出してるくらいだから
真実を知るには試験の委託元に聞くしかないでしょ
409名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 13:59:49
>>406
しかし、結果として機構の発表する正解と食い違っていたのであれば、
教育機関として経緯を説明するくらいのことは社会常識。
こっそり答を引っ込めてお茶を濁すなんて無責任だな。
410名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:00:14
>>405
強いて問い合わせするとすれば、今回の問題の解答としてで
なく「この様な事例の場合は、どうなりますか?」的質問すれば
「紛争の防止及び適正な処理に関する啓蒙、宣伝、協力等」を
事業の目的にしている機構だからこたえるでしょう。たぶん
411名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:02:46
>>405
もし機構が答えてくれたとしても、
「肢ウは条文通りであり、正しい」
の一言で終わり。
それ以上説明しようがないだろう。
412名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:09:06
>>410
仮定の質問にはお答えしておりません、で終了かと
413名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:14:11
じゃ、やっぱり委託元に
将来照会者自らが行おうとする行為に
係る個別具体的な事実ってことで
聞くしかないよな
414名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:15:11
>>395さん、>>404に早く答えてね
415名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:28:28
違う試験で発表後に複数解答になった試験はなんだ?
どこかのスレに書いてあったよ。それもLECがしたんでしょう。
確か正解が1なら抗議する学校もあると聞いたことあるんだが、本当にするんだろうか?
4だと言った弁護士や司法書士が先頭にたって抗議でもすれいいのに。
416名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:33:39
>>415
なんのメリットもないのに宅建試験ごときで騒いでも
あの先生ヒマねwといわれて品格が低下するだけだよ
417名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 14:36:19
>>415
LECは登録実務講習もやってるから
パワーバランス的に無理なんじゃない?
418名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 15:55:19
問31のおかげで、ギリギリ合格だたよ………………
感謝するよ………
419名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 16:04:10
平成21年問31はまれにみる難題です。
間違えてもしかたない。
合否左右する問題ではない。
420名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 16:17:32
LECにしろ大原にしろ最初から試験の正解と異なる事もあるって
発表してるんだから文句は言えないよ。
1を正解で発表してた学校も4の可能性もあるって言ってたとこもあるし、
解説が違ってたりする。
来年の過去問の解説も色々になると思うよ。
結局、完全に正しい(解説も含めて)のはどこかもずっと分からないよ。
421名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 16:22:34
おいらには合否を左右した問題だたよ……………
422名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:00:21
>>421
問31より、間違えた他の17問の方が難しかったなら、合否を分けた問題と言えるだろうね
423名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:15:24
最後まで4で突っ張った以上、何らかの根拠があったはずだ。
大原、LECはその根拠をきちんと説明すべき。
お金を取って試験で正解を導きだす方法を教えているのが宅建講座。
その目的を果たせなかったのだから何らかの説明は必要だろう。
424名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:22:43
本当にそうだ!
変更した学校もあるのにしなかったのは根拠があるからだと思う。4と答えても間違いではないというなら、試験元になんらかの手段をしてほしい。
425名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:23:05
>>423
だったらお金を払った学生に答えたらいいんじゃない?

それより機構が解説を発表したほうがいいと思うけどね・・
426名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:34:27
でも、受講生にさえ何の説明もしてないのが現実
427名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:41:33
>>422
 
正直、みんなも多いと思うけど2択まで絞れて「あぁ、やっぱこっちだったか!」ってな解答が3つ位あったし、機構のイージー問題も間違えてて悔しい思いをしてたんだ。
合格点が33の結果から、問31様々ですよ
428名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:43:35
>>426
結局あなたは部外者でしょ?
受講生だった直接言えばいいしね。
あなたは大原やLECの間違ってるかもしれないと断り書きのある
無料のサービスを受けて、それが間違っていたって文句を言ってるわけでしょ?
あなたが試験に落ちたのだったら、大原やLECのせいで合格しなかったわけではありません。
429名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 17:54:50
麗子ちゃんも録音ちゃんも
答えの免責文言で逃げないで
ほしいけどな
430名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 18:13:53
問31合否ではだめ。
現実確認して。
431名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 20:36:37
問31−4にして32点だった同志のみんな。
LEC社の出方次第だけど、何とか奇跡をおこそうよ。
まだあきらめてはだめだよ。
みんなの智恵を結集してみようよ。
432名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 20:43:06
>>431
そんな智恵あったら来年に向けて努力しろハゲ
433名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 20:46:33
智恵ってだれだよw
434名無し検定1級さん:2009/12/05(土) 20:49:15
不合格者には通知いたしません。
435名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 00:28:58
>>431
虎ップだろうが、Bの存在を消した真相究明は
やりたいな
436名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 00:31:28
俺は32じゃないからなw
437名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 01:35:14
LECが4とした根拠を代えなかったのは
速報で4として発表した手前、代えるに代えられなかっただけだろ
早い時点でこりゃ1だと思ったが
傷口を最小限にするために根拠を出さなかった

結局悪問だと騒いでたのは2ちゃんのボーダーの4様だけで
来年以降の過去問には受験生にはやや意地の悪い問題だが
条文通り1となるって載るだけのこと
438名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 02:50:20
他の学校もそうだろうな。
今でも解答4であるという100%の自信があれば、黙ってはいないだろう。資格取得の学校なんだから。
4とした各学校が年内までに、どういう動きをするかも、見ものだな。
戦うか逃げるのか?
439名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 03:30:35
31について質問なんだけど
自ら売主としてB所有の宅地をBから買い取る契約をして
Cに売る場合は手付金保全措置を講じてから売っていいんじゃないのか?
440名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 05:57:47
必要な売買に当該(その意味、ここでは契約約束)って事です。
441名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 09:01:02
ひどい国語力ワロス
442名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 10:14:29
>>404
手付保全してAC間で契約しても結局AB間の契約も必要になるんだろ?
まさかAB間の取得契約無しで物件がCに渡るとは思ってないよな?
443名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 10:58:59
>>404
完成済と未完成ならリスクの差より未完成の規制を厳しくするのは正しいわな。
問題は未完他人物と未完成(完成すれば自分の物)の差。リスクに差があるのは明らかだから規制にも差があるのは当たり前だよな。
1派は規制に差無し。4派の大半の考えは未完他人物は取得契約も必要。4派の一部は未完他人物は売買不可。
444名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 11:26:28
屁理屈がまかり通る試験ですので毎年1〜3問ぐらいは無いものとお考えください。
47〜49無いし42〜44問中33〜35又は28〜30問正答で合格する試験です。
出題数50問というのは幻想です。


                       ヘ(^o^)ヘ いいぜ
                         |∧  
                     /  /
                 (^o^)/ てめえが何でも
                /(  )    思い通りに出来るってなら
       (^o^) 三  / / >
 \     (\\ 三
 (/o^)  < \ 三 
 ( /
 / く  まずはそのふざけた
       幻想をぶち殺す
445名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 11:46:56
まじめな意見を茶化すおこちゃまは
ここに書き込むのは佳子さんだよ。
446名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 13:31:59
>>438
自信も何も、試験機関の発表は絶対だろw
447名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 14:05:29
最後まで信ずるところを貫き通した学校はりっぱ。
解釈が異なるのはこの問題に関してはあり得る事。
誇りを持って良し。
448名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 14:18:20
いくら解釈で修正するとしても、条文にあれだけはっきり書いてあるとなると、さすがに無理があるよな。
449名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 14:56:42
修正は無理でしょう。ありえるとしたら4でも正解と言えるのでは?
という複数解答?
450名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 16:02:49
試験に関しては、もうどうでもいい。
揉めた問題の正答が、業者有利なのに驚いた。

俺は買う側。
今後、業者に対しては懐疑の目でしか見れないし、
誰かに相談されても今回の話をするだろう。売れにくくなって困るとか知らん。

まともな業者探しに苦労するだろな…やれやれだ
451名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 16:18:56
当該試験の受験者において
問31・38のいずれかの解答を4としたことに該当するとき
32点得点すれば合格することが...
452名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 17:01:37
>>447
そうだな。最後まで貫き通して、
機構の正解発表後もきちんとしたコメント出してるのなら評価に値する。
しかし、何のコメントもなしにこっそりと正解を引っ込め、
「人の噂も75日」とばかりにダンマリを決め込んでる大原やLECは、
教育機関としての「埃」だ。
453名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 17:04:17
>>442
売買契約が可能かどうかということと、
最終的に引き渡しがどのような形で行われるかどうかは別問題。
454名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 17:18:31
>>443
未完成物件をひととくくりにして完成済物件よりも厳しい規制を適用していると
考えれば別に矛盾はない。
業法には「未完成(完成すれば自分の物)」を区別する条文など存在しないわけだし。
455名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 17:20:38
>>450
業者有利と考える理由は?
456名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 17:29:27
>>452
大原やLECも最初から正解と違うかもしれないって言ってるでしょ?
1を正解にしてたとこも言ってるけどね。
大原やLECも来年受講料を払った受講生には説明すると思うよ。
あなたは大原やLECの無料のサービスを参考にしただけ。
大原やLECがあなたに迷惑をかけた?

クレーマーみたいなもんだね。
間違ってるかもしれないって発表したものを
間違ってるって文句を言うんだから
457名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 19:13:24
>>454
なぜ未完成物件としてひとくくりなんだ?他人物としてひとくくりって考えはないのか?
妄想は勝手だが独自解釈しすぎて罪を犯す人になるなよw
458名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 19:16:13
終わり。
459名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 19:43:20
現状32点組の皆様(問31−4で)。
必ずやLEC社が後押ししてくれるでしょう。
みんなで応援しましょう。
それとどなたか我ら同志の新しいスレッドを立てて頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
参考資料(H17年度管理業務主任者試験にて)
http://www.lec-jp.com/mankan/jyuken/h17_kekka_kan.html
460名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 19:55:18
38が4なら33点なんだけれど。
461名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:15:45
自分も問38を4にしたよ。
最初は各社4にしてたところが多かったね。
でも後で各社共修正したけどね。
こんなややこしい問題は出すほうがおかしいよね。
まじめに勉強してきた甲斐がないよ。
そもそもこんな特約は認めるべきじゃないよね。
4がまともな考え方だよ。
機構もそこのところしっかりと考えて欲しいね。
462名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:29:07
LEC・大原頼むよ〜LEC・大原の受講生じゃないけど・・・
受講生だれかいないのかよ!!!
このまま終わっていいのかよ!
463名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:29:10
>>461
いつまでもつまらないことグジグジ言い続けるなよ。
どこがややこしい問題だよ、真面目に勉強すれば正解できる。
464名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:31:32
ふつうはね。
業者側の利益より購入者側の利益のほうを考えるよ。
465名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:47:06
>>459
今回は無理なんじゃね

来年頑張れ
466名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:49:39
>>461
住宅○報も新聞記事で受験生を困惑させる問題と
批評してたから気持ちはわかるが・・・
やっぱり国交省のサイトからお上の見解をきく
しかないかも

ttp://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html

467名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 20:56:56
>>461
平成17年の管業の場合も
「国土交通省からの要請等を踏まえ試験問題全体の精査を行い、
その結果問27の肢4が、誤解を生じる可能性のある表記であるこ
とが判明した」
ってなってるから可能性はあるかも
468名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 21:21:41
仮に条文通りなので正しいとしても
平成21年の現在において実務上今回の問題の取引が矛盾するの
であれば訂正されるだろうし矛盾しないと判断されるのであれば
他人物未完成売買が手付保全でOKということで今後はっきりする
よな
469名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 21:31:36
パー宅を7回精読して試験に臨みました。
後で調べてみたら、試験前に各参考書も1派と4派に
分かれていたんですね。知りませんでした。
今でもパー宅の記載内容は正しいと信じていますので
責める気持ちはありません。
470名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 21:52:21
ノーアクションレター制度概要

経産省の場合

tp://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/downloadfiles/gaiyou.pdf
471名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 21:57:53
佐藤孝、中野元氏あたりが寡黙なのが不思議なのだが・・・・・
もうひとはな咲かすならチャンスだとおもふ
472名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 22:12:21
内容はわからないが平成17年の官業試験の時も、今回と同じように各学校で解答が分かれたのか?
追加合格となればうれしいが、ダメでも要望はしてもらいたいよ。そうすれば、今回の件に関しては誰もが納得するだろう。
平成17年の時は、LECが独自の解釈でやったのか、それとも受講生や受験生の要望で動いたのか?
どちらだ?
473名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:25:58
>>457
自己所有以外の場合を「自己の所有に属しない」場合として、
ひとくくりにしているんではないの?
474名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:27:32
38は4にしたけど39点で合格したのでもはやどうでもいい
475名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:30:20
まだグダグダ言ってんのかよwwwwwww
さっさと来年に向けて勉強しておけよw
また来年落ちるぞw
476名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:34:55
>>459
>合格発表直後から、問27の正解肢には疑義があり、発表直後に
>LECマンション管理士・管理業務主賓者試験事業本部としては、
>2と4を正解扱いにすることを要望しており、結果的には、これが
>受け入れられた形にはなりましたが、

上手くいった時は、手柄を自慢するかの如くコメント発表して、
それを4年もHPに公開してるんだよな。
今回解答4を最後まで貫いたことについても経緯を明らかにすべきだと思う。
477名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:45:41

大原・LEC他4と解答したところが
下記内容を記載してメール送ってほしいな

1.法令名及び条項
2.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
3.当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠
4.公表の延期の希望(希望する場合のみ)
5.連絡先
478名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 23:47:50
>>456
来年金払った奴にはちゃんと説明するって、何だそれ。
今年の受講生から金取って間違ったこと教えておいて、
謝罪も釈明もなしか。
教育機関を名乗る資格なし。
479名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 00:03:52
>>457
罪を犯せる甘い法なら、とっくに皆やってるんじゃね?
480名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 03:30:27
悪問である問31があるからこその例年より高い合格率だと思うのだが
機構のこれで勘弁して下さいってゆう
いくら抗議しようがこれ以上合格率は上げられないしょ
481名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 06:07:26
問31は「Bとの取得契約の有無に関わらずCと売買契約できる」と出題すべきだった。
それが無いってことは問題文前提を完全に無視したって証拠。つまりウではBの存在は最初から無かった。
ウは未完他人物の問題ではなく単純に「未完成物件でも手付保全をすれば売買契約できる?」という超基本問題。
試験問題の作り方としてそれで良いのか?という問題が出てくるのは当然。

結果として「未完他人物も売買契約できる」と誤解する人が出てしまったという悲しい現実。
482名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 07:14:19
要望をするかしないかだけでも知りたいよな。
情報がまったくないということは、しないのか?それとも、内密にやるのか?
483名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 08:00:38
問31wiki
今回の問題を
ttp://www.mlit.go.jp/common/000025893.pdf
を参考下記文書を作成せよ
但し、現況宅地の所有者はBで開発許可はBにおいて
取得したものとし、Aが自ら売主になるものとする。

1.法令名及び条項
2.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
3.当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠
484名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 08:04:50
>>483
追加 前提として「工事完了前造成中の土地である」
485名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 08:11:14
>>481
別に悲しくも何ともない。
未完他人物でも、銀行または保険会社の連帯保証をつければ
売買契約は可能。
問31ウは、それが解っているかどうかを問うた問題。
お前このままじゃ来年も不合格だな。

どうしてもこれが受け入れられないと言うのなら、
最後まで4だと言ってた予備校と相談して機構にでも聞いてみたら?
486名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 08:34:04
>>485
売買契約NGだよ。jk
487名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 09:11:30
>>485
>問31ウは、それが解っているかどうかを問うた問題。
全然違うwなぜウではBが登場してないか考えてみな。
普通に考えればわかることだと思うけどな。思考停止中か?

ちなみに
ア「Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず」
イ「Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても」
両方ともBは登場している。
488名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 10:25:55
原則、業者は自ら売主となって、未完成物件、非業者買主に売れない。
手付金等保全措置、とれば売れる。(例外)。
手付金が確実に返るから、非業者は損しない。
でも変な問でした。
489名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 10:49:03
新築手に入るとわかれば
・今住んでいるアパートの解約手続きを進めているかも
・家具とか決めてるかも
・誰かにお金借りてその手付金払ったかも(手付金返っても利子が残る)
・子供達も楽しみにしていたかも

ほとんどの人は一生に一度の売買契約だからな。業者とはわけが違う。
買主の「他人物でも売ってくれるんですか?」の問いに
「合法なので大丈夫です(笑)」と答える業者。
なぜ他人物売買が民法では可能だが業法で規制したのか…。
それを考えればわかる話し。
490名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 11:03:13
>>489
はいはい。来年も試験頑張ってね
その考え方では無理だろうけどね
まだ立法趣旨を言い出すアホがいるとはね
491名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 11:05:47
>>490
犯罪者予備軍おはようw
492名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 11:08:09
>>490
立法趣旨を考慮すれば売買契約不可ってのは認めてるのか?
493名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:23:00
>>486
未完成で他人物だけど銀行が保全措置してくれるなんてありえないかもだが本問では該当してるんだから売れて当然

仮にBから所有権を得られない場合でも買い主には手付金は戻る

取得の期待を裏切る事になっても元々ハイリスクな取引なんだから買い主にも責任あるでしょ

494名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:33:43
31 38抜いて33点も取れない奴が何言ってるんだか…。
バカつうか終わってるな。
生きる価値ないんで死んでいいよ?
495名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:46:09
モヤモヤ
496名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:48:10
もう、どうでもいぃ。
497名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:48:21
>>478
確かなこと知らないでいわない方がいいよ。
今年の受講生だって聞けば答えてもらえるんじゃないの?
498名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 12:57:04
>>493
実際にありえない問題を出す意味があるのかって話しだよな。

>元々ハイリスクな取引なんだから買い主にも責任あるでしょ
買主はどのタイミングで他人物だと気付く?
そこまでハイリスクなら重要事項の説明で「他人物であればその説明」と規制されてるはずじゃないか?

売買契約不可と考えた方が業法全体みれば合理的だと思うがな。
499名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 13:19:30
お前らの解釈なんて関係ないの

条文ではウは正しいとしているのだからそれが正解

実務とは全く関係がない話

頭わいてんじゃねえ?
500名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 13:41:26
>>499
ウは条文の文言通りってのに異論はない。
しかし「Aは業務停止処分中である。ウは正しいか?」と聞かれれば、
「ウは条文の文言通りだけど業務停止処分中なので契約できない」と答えるだろ?
それと同じ。ウと条文だけを比べるのに意味は無い。

争点は未完他人物が41条1に規定する売買に該当するか否か(問題文に該当するって書いてあるは論外)。
41条1には他人物を含むとも除くとも明記されていない。
つまり読む人が解釈をしなければならない。その解釈のベースとなるのが立法趣旨。
その条文を作った人が41条1は他人物を想定していないと言っているのだからそう解釈すべき。

ttp://www.ai-gokaku.com/rcs/first/foundation_03.html
でも読んで勉強しな。
501名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 13:49:54
>>497
> 確かなこと知らないでいわない方がいいよ。
関係者乙、ご苦労様。

> 今年の受講生だって聞けば答えてもらえるんじゃないの?

お詫びなら間違った方から連絡するのが常識だと思うが。
502名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 13:56:21
>>500
こいつ本当に頭おかしいんじゃない。
503名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:12:24
>>502
もう何も考えられないのかな?w
504名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:14:46
機構が他人物未完成は手付保全すれば
契約できるってはっきりと見解を出せば
決着するんだけどねぇ
505名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:15:02
>>500
> 41条1には他人物を含むとも除くとも明記されていない。
明記されてなければどちらでもいいと解釈するのが常識。

> その条文を作った人が41条1は他人物を想定していないと言っているのだからそう解釈すべき。

残念だが、もはやその条文を作った人には法律の解釈に関して何の権限もない。
506名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:17:27
いよいよ立証責任で訴訟ですか?www
4様の乱!
507名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:18:35
>>504
正解1だと発表した時点で機構の見解ははっきりしてる。
508名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:21:13
いや、訴訟しなくても国交省へ問い合わせすれば
いいことだ!
509名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:22:43
>>505
どちらでも良いってことはないだろw
510名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:26:21
>>505
明記されていない場合は含むというのが常識です。
511名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:29:09
職はないし試験は落ちるしカワイソス

やけになるなよ、あきらめちゃだめだ!
512名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:31:09
>>507
はっきりしてないよw国語力ゼロだな。
513名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:34:51
>>505
解釈の権限じゃなくて解釈の根拠と言ってるんだが…
514名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 14:52:13
>>513

権限のない人の発言が法律の解釈に影響を与えることはない。
515名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 15:09:43
516名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 15:25:27
517名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 15:30:36
>>516
立法趣旨の重要性がわかったか?
518名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 15:50:31
>>517

> 立法趣旨の重要性がわかったか?

条文に書いてあることを曲げて読む根拠にはならんだろ。
519名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 15:57:08
>>505
最初から間違ってるかもしれないと発表してるののを見て
間違えたら文句言うって頭おかしくない?
そんなに大原やLECに謝って欲しいの?
大原やLECが謝ってもあなたは合格にならないよw
520名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:00:07
>>505>>501の間違え
521名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:15:17
>>518
41条1に他人物含むとは条文に書いてないが?
522名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:21:11
>>521
他人物でも自ら売り主として契約するならいいってことじゃないの?
523名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:24:38
>>522
駄目でしょ。契約しても買主に物件が渡らないんだから。
524名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:26:48
>>523
渡らなかったら手付金倍返し
525名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:28:43
ゴイチキューへ
謝れっとは言ってないんじゃない
ちゃんとコメントしろと言っている
526名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:35:05
間違っているかもしれないと言っていることは、間違えた解答で受験者を混乱させたことの免罪符にはならない



まだ4様は基地外粘着してんのかよwww
527名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:36:15
ゴニョンへ
業者がトンズラしちゃったら?
528名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:40:59
>>526
それはあなたの意見ですよね?
今回みたいな問題で間違えた事を責任とれとか言ってるの?

そんな事言ってたらせっかくサービスで予想回答を公開してくれてるのに
あなたみたいな人が多くなったらなくなるかもね。

タバコを吸うと癌になる可能性があります。

癌になってタバコメーカーに文句言うのと同じだなw
529名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:42:01
>>524
買主から解除したら?
530名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:42:20
>>527
保証会社からもらえば?
531名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:45:07
>>529
それはその状況によるだろ!
少しは自分で考えたら?
532名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:51:24
ゴニョンへ
物件引渡しが工事完了予定日だったら?
533名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:51:39
>>531
状況によって変わるなら最初から倍返しとか言うなよw
534名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 16:55:19
>>533
頭、大丈夫か?
そんな事言ってるから落ちるんだよ。

売主の都合で引渡しできなけりゃ債務不履行で賠償金が
発生するだろうが!

買主からの解除なんてどの段階でするかによって変わってくるだろうが!

もっと勉強したほうがいいよ。
535名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 17:49:11
>>534
頭大丈夫?
売主の都合じゃなくて最初から未完他人物は売買契約できないんだよw
536名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 17:56:35
>>535
国の回答ができるって言ってるんだから
どこか違う国に行ったら?
それか法改正してもらったら?
法改正しても今年の宅建の正解は変わらないよw
537名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 18:09:34
>>536
あの解答は未完他人物が売買契約可能というものじゃないよ。
未完成の手付保全に関する問題。

あれで未完他人物OKと読めるって日本語大丈夫か?ww
538名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 18:22:30
ご七三
Bが失踪してないか
539名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 18:24:03
>>535
>>537
おー、まだこんなのが残ってたのか。
解答が出ても理解できないとは哀れ。

他人物でも未完成で手付き保全できる場合であれば条件を満たした上で売買契約可能。
540名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 18:51:06
他人物売買と見せかけた未完成物件の問いなんですね。
宅業試験受けた方が間違えるのです。
非業者の方嫌がるね。たとえ合法でも。
このような売買契約したくないな。

541名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 19:41:44
誰も実際に売買するとは言ってないのだが、さすが4様は池沼だな。

試験として、条文解釈として、問題としての正解はウ○と言っているだけ。

試験と実務の区別が付かないやつは試験受かっていたとしても就職して欲しくないな。

役に立たない邪魔なだけだし。
542名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:01:16
>>541
もうすでに就職済で恥ずかしくない程度仕事の実績も
あるんだけど・・・
543名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:12:27
>>542
でも主任者証ないんだっけ?
544名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:25:03
34点確定で1か
545名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:26:56
34点確定で1か4かの仁義なき戦いスレだったのに
不合格者が大量発生してるのはなぜ?
546名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:37:31
>>543
sodagananika
547名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 20:44:36
>>543
おっ、おう、上から目線かよ
だんな!!
548名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 21:33:51
>>545
そうじゃなくて
現不合格者(32点)が
合格する(問31−4複数正解)
スレに変更になりました。
549名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 21:37:46
s
550名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 21:42:54
平成17年の官業試験では合格発表後20日後に追加発表されてるから、
今週か来週に何もなければ、終了だね。
551名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 22:32:29
>>528
発表した内容に責任もてないようなら、
大原とLECは来年から解答例発表やめた方がいいね。
別に損害賠償しろとか言ってるわけじゃないけど、
教育機関として間違った解答例発表した社会的責任はあるだろ。
552名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 22:40:00
>>500
あのさ、宅建試験だぜ?
宅建試験の受験生に立法趣旨に基づく解釈なんて必要ないのよ
あんた裁判官にでもなる気かい?
553名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 22:49:55
RETIOから正解肢が出た以上、もはや試験の合否の問題ではない。
純粋に他人物未完成物件を先行取得契約(第三者のためにする契約含む)
を行わないで、保証委託契約又は保証保険契約のみ一般消費者に販売
できるのか否かを知りたいだけ。
554名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:00:28
>>553
試験の実施がRETIOや都道府県に委託されてるとはいえ、
宅建は国土交通大臣の権限と責任において行われている国家試験だ。
もし内容に誤りがあれば、最終的に国土交通大臣が責任を取らなければならない。
1を正解として発表した以上、できるというのが結論。
555名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:01:11
>>552
条文の文言だけ暗記しても意味なし。
実務で応用はできない。
1年後には忘れる
立法趣旨が頭に入ってれば
実務で応用も可能
具体的には、契約書等文書作成する上でも役に立つはず

>>553
同感
556名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:04:19
>>554
それは思い込みの勝手な解釈
557名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:08:24
>>537
禿同。
立法趣旨から考えれば未完成他人物の売買を手付保全で可能にするなんて、
絶対あり得ないよ。
これ読んでごらん、みんな反論なんて出来ないと思うから。
ttp://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
558名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:09:54
>>556
宅建業者で働いてるんだっけ?
国土交通省の見解で他人物でも未完成は制限の対象外という実務資料を見せてもらえ。
559名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:12:49
>>500
正解発表されてますよ?

31は確か1が正解ですよ?

ttp://www.ai-gokaku.com/rcs/first/foundation_03.html
読むとあなたみたいに不正解になりそうなので止めときます
560名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:16:36
>>558
その実務資料はどこにあんの?
561名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:16:57
>>557
>他人物の未完成物件でも保全措置さえ講じれば契約できるとの見解に対しては、
>(1)41条1項は業者が所有しない未完成建物をも含むと解すると、33条の2Aは、
>無用の条文ということにならないか?(2)完成物件との整合性がとれなくなって
>しまわないか?=他人物で完成物件の場合は、保全措置を講じても、 33条の2
>@を満たさなければ契約できないはず、(3)結果として、他人物未完成物件の方
>が他人物完成物件より容易に契約できてしまうことになり、立法趣旨である買主
>保護に反する結果となるのではないか?、との疑問が生じる。ただし、(1)の疑問
>点については、41条1項は契約自体を排除する規定ではない、との反駁が予想さ
>れるが、代金受領に保全措置を必要として買主を保護しようとしているダイナミ
>ックな観点からの立法趣旨からみれば、やはり、不整合さを感じざるを得ない。

実に素晴らしい解説。
ダイナミックな観点からの立法趣旨って、長島監督を彷彿させる名言ですね。
これじゃ誰も反論できない。やっぱりウは誤り。
562名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:24:05
>>560
不動産業者に勤めてるなら上の人が持ってるんじゃないか。
うちにはちゃんとあった。
563名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:27:07
>>562
たしかに国交省が発行したものなのか?
564名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:36:00
>>563
自分の所の上司に聞いてみな。
事務所のどっかにあるから。
そんなに疑るなら直接国土交通省に聞いてみな。
565名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 23:56:18
他人物でも未完成は制限の対象外

確認するが、現況宅地の所有者Bが開発許可を受けて工事造成中の土地を
契約(予約)無しにAが手付金の保全措置をすることで
自ら売主として契約できる。ってことだよね。

じゃ、これ実務上問題ないってことだよね

ttp://www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/108.shtml
566名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 00:00:29
565追加
停止条件付き契約でもいいってことになるが?
567名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 00:08:31
>>565
>確認するが、現況宅地の所有者Bが開発許可を受けて工事造成中の土地を
>契約(予約)無しにAが手付金の保全措置をすることで
>自ら売主として契約できる。ってことだよね。

手付金返還債務について銀行または保険会社の連帯保証を受ければ契約可。

>www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/108.shtml

当該宅地の売買は第41条第1項に規定する売買に該当するが、
当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとは書かれていないから
売買契約は不可。
568名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 00:25:19
>>567
なんか話をループさせてしまっているのであれば申し訳ないが
まっ、国交省の見解を示した実務資料の内容を確認するしか
ないのか・・・・
もちろん内容が確認できれば、意義は唱えないけどね
569名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 00:41:42
他人物件、未完成物件、手付保全が整理されていないのでは。
意義と異議も区別してないし。
570名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 00:51:07

他人物件:他人に所有権の帰属のある物件
未完成物件:未完成で所有権の帰属が不明な物件
手付保全:手付金について物件引渡し迄、銀行・保険会社等の連帯保証をうけて
     なければ受領できないこと
意義:変換ミス
571名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 01:10:08
>>569
>>565の上の部分の回答もたのむ
572名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 01:12:09

契約(予約)なしでOKってことだよね
573名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 02:56:11
>>558
「国土交通省の見解で他人物でも未完成は制限の対象外」
           ↑
「国土交通省の見解で自己の所有に属さない物件でも未完成は制限の対象外」

の勘違いじゃないですよね?



574名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:00:23
国土交通省の見解って何の意味があるの?
宅建って条文と判例が全てでしょ?
575名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:11:39
>>557
ttp://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html

読んだけど、4の誤答が確定した現在も予備校の講師がこのような内容を
堂々とブログに公開してるって、ある意味凄くないか。
まともな神経の持ち主なら、恥ずかしくて速攻削除だと思うが、
よほど内容に自信があると見える。
ま、中身見たけど、明らかに誤解と思われる部分もあるな。
その最たるものは、

>(3)結果として、他人物未完成物件の方が他人物完成物件より
>容易に契約できてしまうことになり、立法趣旨である買主保護に
>反する結果となるのではないか?、との疑問が生じる。

という部分である。
これは、完成物件の手付保全措置(41条2)と未完成物件の手付保障措置(41条1)の
違いを見落としていると思われる。
実際には、他人物未完成物件の場合、完成物件とは異なり、保全の方法が
銀行または保険会社の連帯保証に限定されているわけだから、
売買予約の締結よりも遙かに厳しい措置だと言えるから、
この部分は完全に誤解だと指摘するほかない。


576名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:17:23
>>574
それを100回言っても、DQN業者には理解できないらしい。
困ったもんだ。
577名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:27:17
>>576
そもそも実務資料なんてあるのか?
お前の虚偽ではないのか
578名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:45:41
>>576
いや俺はある意味評価してるよ
ふつう不正解確定後にもかかわらず上から目線で書き込めませんよ
DQN業者の営業に必須の折れない心をお持ちなんだよ
579名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:50:51
>>576
参考文献や出典を明らかにしていない以上
信用できん
580名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:55:34
>>575
4派は銀行がどれだけしっかり審査すると思ってるのかね
銀行が保証したって事の方が売買予約の締結よか買主がどれだけ安心できることか
581名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 04:57:00
>>576
元オレオレ詐欺?
582名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 05:47:02
>>580
安心wwwwwwwwwwwwwwwwww

安心求めてるなら直接B(Bの代理、媒介含む)から買うんじゃねーの?w
銀行の保証+引き渡しが保証されてるぞww
583名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 06:53:57
>>582 
業法はそこまで全面的に買主を保護してないってこと
584名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 07:15:48
できる。任意だよ。
585名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 07:29:06
>>583
買主保護というより未完他人物なんて買主に物件渡る可能性はほぼゼロ。
そのような取引を認めてるわけないだろw
586名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 07:58:12
>>582
問31のBは宅建業者ではないから、直接取引の場合には手付保全義務ないんだけど。
587名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 07:59:31
よく何の目的もなく、不毛な議論ができるよな

向いてる職種は、哲学者か自宅警備員だな
588名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:08:48
>>586
それをAが、自ら売主として売ろうってしてるんだな
これが
589名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:25:39
>>586
Bに売る気はないってことだなw良くそれで買主安心とか言えるなww
590名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:30:17
>>580
1派のだれかが過去スレでいちいち銀行は審査しないんだって
ほざいてけど
591名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:31:27
>>586
直接Bから買うと手付保全してくれない。
だから物件の引渡しは無理だけどAから買おうって発想か。

買主の目的は何だろうねw
592名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:39:08
>>591
地上げじゃね?
593名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:40:08
>>571>>572>>573>>577>>579
こんなところでグダグダ書いてないで自分で問い合わせるなりして確認しなさい。
どうせ誰が何とか説明しても納得しないんだろ。

情報はそれなりの対価を払って仕入れるものだ。
匿名掲示板で不平不満は書くが、自分で行動して確認することができないチキンだから
いつまでたっても理解できないのだ。

>>574
君は試験を受ける以前の問題だな。
594名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:44:17
>>593
自分に言い聞かせてるのですね、わかります。
595名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 08:57:04
未完他人物の売買契約って笑えるなw
資格学校でもそういう解説してるのって日建と乙会とTACぐらい?
596名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 12:02:23
>>591
a.手付保全の義務も課せられておらず、土地の所有者だというだけで素性もよく分からないBから直接買う。
b.営業保証金積んで免許もらって、店舗構えて営業している宅建業者Aから、銀行の連帯保証付きで買う。
どっちが安全な取引か100人に聞いてみたら?
これでもしaの方が安全な取引だと言い張る奴がいたら、真性のバカだと思う。
597名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 12:06:37
>>595
大原とLECも来年の受講生にはそういう説明するらしいから心配するな。
八王子ライセンススクールだけは売買不可だと言い張るかも知れんが。
598名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 12:53:25
不毛な議論
599名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:12:28
すげぇ。まだ真面目に議論してる。
600名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:17:02
>>596
いくら安全でもbだと物件手に入らないんだぞw何のために手付保全してもらってまで手付金払うんだ?w
素性がわからなく信用できないBなら買わないよな。普通。

個人から買うってことは素性わかってるんじゃねーの?
601名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:44:32
4様は自分が死んだことに気づけずまだ彷徨っていたとは

答えは出たの
1なの
負けたの
条文通りなの
立法趣旨での解釈などお前らがすることではないの

成仏しいや
602名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:49:37
>>601
答えが1=未完他人物売買が可能
ではないんだよ。残念だったな。
603名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:02:39
>>603
こいつはアホか?
何のために試験受けたんだよw

逆に教えてくれ。何がしたいの?
604名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:04:15
>>603
自分に「アホ?」って聞いてんだから病気なんだろうな。
605名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:05:12
603 :名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:02:39
>>603
こいつはアホか?

多分YES。
606名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:12:18
>>600
aでもbでも、予定通りに進めば問題なく取引は完了する。

>素性がわからなく信用できないBなら買わないよな。普通。

売主の素性なんて普通わからないし、真の所有者かどうかもわからない。
登記に公信力なし、だから。
607名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:31:47
>>606
bだと予定通り進まない可能性が高いから業法で規制してるんだよ。
608名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:49:29
必要な売買に当該するとき、すでに契約に必要な事がととのっているの。
未完成物件のことなの。他人物件のことではないの。
だから手付け金等保全措置とれば
宅業者と非業者は売買契約できるの。
609名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 14:54:52
>>608
オレ、試験終了後に2ちゃんで「当該するとき」が重要ですって言ったらたたかれたよ。
でも、その部分が正答だす重要なところだったのに。
610名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:07:13
はっきり言ってこんなのどっちでもいいよ。
今後、問31の状況に自分にはありえないからね。
とりあえず宅建に合格した。それだけでOK
1でも4でもどっちでもいいよ。
4を主張したいならこんなとこでグダグダ言ってても無駄だよ。
ここで1派を論破しても何も変わらないよ。

大原やLECの事もここで非難するくらいなら直接、電話でもしてみたら?

それともここで論破するのが目的?
611名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:26:04
以上でした。
612名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:30:36
未完他人物は売買契約不可ってことでOK?
613名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:37:21
なんとOKだったんですのよ奥様 おほほ
614名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:44:57
>>612
OKでいいよ。
でも問31は1が正解ね。
32点以下の人は残念。
615名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:50:35
31は1にしたけど32点だった。
38が4なら33点になる。
616名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 15:50:59
合格してるならもういいんでないの。
合格してるなら?
不合格なら1からやりなおせば。
不合格なら他にやる事あるよ。
不合格者はここにきてはだめ。
617名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:09:17
>>614
なぜ不可かというと未完他人物は41条1に該当しないからでOK?
618名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:16:30
>>617
OKだよ。
なぜなら俺は問31問38以外で33点
好きにしてください。
619名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:20:16
お嬢様!!なんとOKのご様子です。
620名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:24:42
>>618
ウの「41条1に該当する場合」という部分が誤りってことでOK?
621名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:28:41
結論は未完他人物OKと解説した学校は当てにならないってことだなw
622名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:33:32
>>607
予定通り進まないリスクはどちらにもある。
しかし、宅建業者でないBとの直接取引では手付けも保護されないし相手の信用力も不明。
最悪、手付け金払った後でドロンされて泣き寝入りだ。

> bだと予定通り進まない可能性が高いから業法で規制してるんだよ。

しかし、もし約束通りBから物件が引き渡されなければ、
Aに損害賠償請求できるし、手付けは間違いなく返ってくるから、
直接取引に比べれば買い主のリスクは遥かに小さい。

普通に考えれば業者Aと取引するメリットは計り知れないくらい大きい。
623名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:35:35
明日、実務講習の説明会だけど
今でも31−1は間違っていると思ってるんだけどね
624名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:39:36
W4だけど明日、登録申請出して来るよ。
625名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:43:03
>>622
個人から買うリスクは完成済でも一緒だろw
ってかなんでBを個人と決めつけてるんだ?
626名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:47:10
>>622
なぜAはBから取得してからCに売らないの?何か理由がある?
627名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:54:40
基本的に一般買主は業者から買え。ただし業者が入る分、高くつく。
少しでも安く買いたければ個人から買え。ただしその分リスクはある。

個人から買うリスクと未完他人物売買OKというのは何の関係も無い。
628名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 16:56:05
そろそろ次の勉強しろよ。
629名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:02:38
>>626
何か人には言えない事情があるんです
詮索しないでやって下さい(泣)
630名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:02:47
>>625
>>622 でBを個人とは一言も言ってないが?
まあ個人でも法人でも宅建業者でなければ結論に変わりはない。

631名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:04:26
>>626

>>622
> なぜAはBから取得してからCに売らないの?何か理由がある?

資金調達が難しいからな。
632名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:08:23
>>628
32で問31-4の彼を責めないで下さい
共に落ちたと思っていた同僚が33で合格したんです
悔しくて次の勉強なんて手がつけられんのです(泣)
633名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:10:25
>>632
気持ちは分かるが、ここに書き込みしてるより
勉強した方が本人のためだ。
634名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:11:46
>>626
> なぜAはBから取得してからCに売らないの?何か理由がある?
そりゃあ運転資金がいらないからだよ。
不動産で在庫持っての商売なんて効率悪くて大変だからな。
不動産屋の社長なら 常識の範疇だよ。
635名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:12:12
>>631
資金調達が難しいからといって未完他人物売買する業者は残念ながらゼロ。
636名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:16:47
>>635
> 資金調達が難しいからといって未完他人物売買する業者は残念ながらゼロ。

できればやりたいと思ってる業者はいるが、銀行の保証取るのが難しいから実例はほとんど見ないな。
637名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:19:35
>>635
ゼロと言い切れるということは
貴方は業界の方で未完成他人物の取引に
実際に関ったことがあるのですね?
638名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:21:33
>>631
ゼロだろうが法律で認められてるのが現実。
それをここで話しても不毛な話だよ。

前原さんにでも話したら?
639名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:36:07
答が出て、過去の話を何時まで続けてるんだい?
合否の結果が変わる訳でも無いのに。
馬鹿が時間を弄んでるのか?
640名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:49:32
平成17年の官業試験の時みたいに、仮に要望などしたら複数解答になる可能性はどれくらいなんだろうか?
確かに正解は出たが、ここまで議論されたことは今まであるか?
何もなければ、来年の試験時まで議論は続きそう…
641名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 17:53:08
>>638
仮に41条1項が法律条文としては先にあってその
当時は他人物未完成を視野にいれていたとしても、
後に33条の2が制定されたことで他人物が41条
1項より除外されたと考えるのが自然である。
他人物が含まれるとする解釈を残すメリットはない。
642名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 18:00:04
>>641
自然であってもメリットがなくても
あの条文の文言では除外されてないと考えるのが自然である。
643名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 18:18:10
問題の答えはでてるけど、条文の解釈は確定していない。
644名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 18:23:37
条文の解釈なんて2ちゃんで確定出来るかよ
645名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 18:37:50
確かにここは2ちゃんねる。
646名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 18:40:00
>>640
こんなの議論じゃねえよ。
同じ事を何回もグダグダ言ってるだけだろ。
来年の試験時まで続いたら相当な暇人だな。
647名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 19:10:16
今晩は612と643の2ちゃんねる成年後見人です。
裁判所で審判受けたばかりです。見守ってやってください。
もう試験受けさせません。2ちゃんねる成年後見人より。
648名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 20:24:52
>>636
>銀行の保証取るのが難しいから実例はほとんど見ないな。
どういう条件がそろえば銀行の保証取れると思ってる?
未完成と未完他人物と違いがあるって自覚してるんだよな?
649名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 20:30:18
あのね実務では銀行は手付保全はしてないの、「手付金等保全機関」で検索すれば
解るけど、大臣認定を受けた保全会社(株式会社)がしてるのよ。
保証金さえ払えばたいがいOK、審査基準も公表している会社もあるから調べて
みれば。ダイレクトに聞いてみても良いけどね。未完成他人物を取得契約なしで
保証書発行してくれるかをね。
650名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 20:58:27
>>648
ところでお前は31を間違えた事を自覚はしているか?
651名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 21:18:56
認めたくないものだな。自分自身の若さ故の過ちと言うものを。
652名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 21:23:53

               _,..----、_
              / ,r ̄\!!;へ
             /〃/   、  , ;i
             i,__ i ‐=・ァj,ir=・゙)
             lk i.l  /',!゙i\ i  4さまは死んだ!
             ゙iヾ,.   ,..-ニ_ /      なぜだ?
             Y ト、  ト-:=┘i
              l ! \__j'.l
              」-ゝr―‐==;十i      _,r--――、
             .ト、.j.!レ' ̄三! >ーr‐r‐r‐<  _,.r<"「 l_____
     ____,..r--r=ヾヽj,r―'"≦__ ̄ ̄r―'"\\ \r",.-、, \
    ∧   ト-'‐'"三へ>ト-‐'"~    ゙i  /       \\(_.人 ヽ._ ヽ
    レ'へ._ノi 「 \ ゙l //./",「 ̄/ / /       ヽ-ゝ. \   /
    レ'// .l l   ! ! i/./ ./  /  / /         ,(  \  ノハ
    レ'/  .! !   i ゙'!  ̄ ∠,  /  ヽ._        ,ター  '",〈 !
   /゙" ,r'" .l‐=ニ゙,「l ! 「 ̄!. /./   ー=='       .l.ト、. -‐'"/!.ト,
  /   .ト-  ゙ー―┘!└‐'='-‐"   ヽ._/   、     トミ、 ̄ ̄._ノノli\
653男前:2009/12/08(火) 21:24:52
問31の件やけど、、H17 の管業の時よりは、今回は可能性低い。
答えは、予備校の講師に聞いた方がいいよ!! ここで素人同士が 
ごちゃついても駄目だわ。 L校の講師も31は1だと思ってるんじゃない??。。。。。
解答速報の答えって、アルバイトの連中が、六法やら資料やら持ち込みで、答えだしてるだけみたいだし
この程度のケースで、H17年の管業みたいにし
てたら、2年に1回ぐらい追加合格が必要になる。
654名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 21:30:11
どんな問題だったんだ?
655名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 21:49:11
〜解答確定前の4様〜

ぷぷぷw1派頭悪いだろw
ウは大前提で他人物ってのが入ってるんだよww
だからウは間違ってるのw


〜解答確定後の4様〜
ぷぷw1派頭悪すぎだろw
ウは大前提が覆されてるのw
だからウは正しいけど俺らが正しいのw
656名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 21:49:37
>>649
>未完成他人物を取得契約なしで保証書発行してくれるかをね。

そりゃしてくれないに決まってるだろ。条文よくよんでみな。
41条1項の手付保全は銀行または保険会社の保証に限定されてるだろ。
保管機関に頼んでも自社の業務ではないとして断られる。
41条2項手付保全と混同しちゃダメだ。

657名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:04:34
>>653
大原とLECには最後まで正解4で突っ張ってた意地を見せて欲しいものだ。
国土交通省に公開質問状出すとかね。
658名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:06:00
しかし予想合格点通り35だったらスゴかったろうねココ
659名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:14:57
他人物未完成物件契約無しの問いではありません。
未完成物件契約有りの問いです。
合格点33点。合格者のみ合格通知書あり。
不合格者にはなにも届きません。
これが現実です。ここは2ちゃんねるですから。
混同しないで。はやくここから抜けだして。
660名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:18:18
もう受かったから(33点の4−2)どうでもいいのだが、
結局、保全をすれば未完成他人物を売れるの?
それとも、すでに取得済という前提という設問だったの?
661名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:19:29
>>660
「該当する」という前提
662名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:25:56
>>659
ウは○。
すなわち、他人物未完成物件は取得予約なくても手付保全で売買可ということ。
これが現実、国土交通大臣が主催する試験で認められた正解。
素人評論家の余計な解釈は無用。
663名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:40:54
試験に受かったから興味が失せるものじゃないところがこの問31です。
どうして未完他人だけ許されるのか?
33条の2と41条1項だけみて条文通り・・と判断していいのか?
契約に網をかぶせる35条・37条との関係はどうなのか?
自分なりに時間をかけて考えてみたい。
664名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:46:35
>>663
>どうして未完他人だけ許されるのか?

銀行や保険会社の連帯保証を得ることは、
取得予約締結よりもはるかに難しいことだと理解していれば、
このような疑問はそもそも出てこないと思う。
業界でなじみのある保管機関の証明とはレベルが違うんだよ。
665名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:49:53
>>664
その通り。
完成他人だと取得予約でOKだが、
未完成他人だと銀行の保証がないとダメ。
そういうことなんだ。
666名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 22:53:06
ここのスレは解答わかるのに問う人多いですね。
どうでもいいけど。現場でて恥かかないでね。
667名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:05:50
>>665
うむ

目からウロコの落ちるシンプルでわかりやすい解説

スレ終了
668名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:08:15
663です。
アドバイスありがたいです。実務の世界がまだ良く分かってないので
現場出て恥かかないようもっと知識を吸収したいです。
669名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:24:30
どうやら決着ついたようだな。
残るのは大原とLECがどんな言い訳するかだ。
まさかこのまま沈黙と言うわけにもいかないだろう。
670名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:39:13
で実際、保険会社や銀行は保全してくれるのかい?
他人物で予約もなくしかも未完成の物件なんかにw

要するに理論上は可能性としてはありえるかもしれないが、
実際にはまずありえない事象であれば
むしろ×にした方が納得感があるけどな。
671名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:49:03
>>670
売主が三菱地所だったらいくらでも保証すると思うよ。
672名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:59:49
取得出来る期待を持たせ最悪裏切るかも知れない売主と
合格出来る期待を持たせあっさり裏切り知らん顔の某校

悪質なのはどっち
673名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 00:00:11
そもそも宅建がそういうことを想定させて答えさせるような
試験とは思えないけどなw
674名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 00:08:45
従来得点源とされた業法を2問増やしたってのはそういうことなんじゃね?
675名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 00:21:25
>>671
地所がそんなことするかw
金持ってんだから他人未完成を売買するなんて
せこいことしないだろ!
676名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 00:29:27
1派でも4派でもいいが下記内容を皆で考えて出しちゃいなよ

1.法令名及び条項
2.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
3.当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠

ttp://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html
PLB_FUD@mlitドットgoドットjp
677名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 01:42:19
結局 予備校なんかは ちゃんとした 解説してたの?
678名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 03:29:58
>>675
そういうことだ。
銀行が喜んで保証するような会社は、資金調達能力も高いので、
わざわざ33条の2第2号の特例使って商売しようとは思わんだろう。
679名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 05:30:09
【問題】
・ウでBが登場していない理由は何か?
・実務では不可能な選択肢を○肢とする出題意図は何か?

【業法趣旨】
・手付金5%以下の場合でも未完他人物の売買可能なのか?
・完成済他人物でも銀行や保険会社の連帯保証があっても売買不可能なのはなぜか?
・手付保全されても実際に物件が渡らない可能性が高いのに売買可能なのはなぜか?

これら全ての疑問を解決する答えは「出題ミス」
ウは未完他人物の問いではなく未完成売買に関する問い。
未完他人物売買可能としている指導機関は3社程度。
その他は「機構が用意した解答を当てるなら1」or「実際には不可能な取引なので4」という意見。
来年のテキスト&参考書を見ればわかる。
680名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 07:59:28
>>679
>・手付金5%以下の場合でも未完他人物の売買可能なのか?
銀行または保険会社の保証を受けない限り不可(32条の2第2号の条件を満たさないから)

>・完成済他人物でも銀行や保険会社の連帯保証があっても売買不可能なのはなぜか?
完成済物件の場合、所有者と業者との間で取得予約契約を締結する方が、
銀行や保険会社の保証を取り付けるよりもずっと簡単なので、
あえて難しい方法を選択する合理性に乏しいと考えられるから。

>・手付保全されても実際に物件が渡らない可能性が高いのに売買可能なのはなぜか?
リスクが高い取引であるからこそ、銀行または保険会社の連帯保証という厳重な保全措置を
義務付けることで買主保護を図っているのである。

条文通り解釈することで論理的に何の問題もないし、
立法趣旨とも矛盾しない。
この期に及んで悪問とか出題ミスとか2chで騒いでるのは、
誤答発表で権威が失墜した、
大原、LEC、八王子ライセンススクールの関係者くらいだろ。





681名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 08:11:37
>>680
>銀行または保険会社の保証を受けない限り不可(32条の2第2号の条件を満たさないから)
未完成も33条の2の2号例外を受けるが5%以内は手付保全不要。
なぜ未完他人物だけ不可?

>銀行や保険会社の保証を取り付けるよりもずっと簡単なので、
未完他人物でも言えること。なぜあえて難しい方法を取る必要がある?

>リスクが高い取引であるからこそ、銀行または保険会社の連帯保証という厳重な保全措置を
高いというのはほぼ100%渡らないという意味。そのような売買を認める意味がある?
682名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 08:18:23
銀行保証あるから安心って人は勘違いしているな。
銀行保証はあくまでも未完成の場合の話し。完成済よりリスクが高いからガッツリ保全するという趣旨。

未完他人物は未完成よりもさらにリスクが高い。銀行保証があるから安心は理由になっていない。
じゃどうすれば良いかと言うと取得してから売れば良い。
取得したとしても未完成なので当然ガッツリ手付保全はする。それが合理的ってもんだ。
683名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 08:40:31
売主の所有に属さない物件の売買ー業者が非業者に代理、媒介できるか?
答え、未完成物件の場合手付金等保全措置すれば売ってよい。
禁止は自ら売主で代理、媒介でないときは売ってはいけない。
2ちゃんねるの主任者より。662様知らないと恥かくよ。もう恥ですけど。
684名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 10:59:49
>>682
> 未完他人物は未完成よりもさらにリスクが高い。銀行保証があるから安心は理由になっていない。
でも銀行が破綻でもしない限り手付金は必ず返ってくるんじゃないの?

> じゃどうすれば良いかと言うと取得してから売れば良い。
そりゃあそうだが、例外も認めようと言うのが条文の趣旨。
685名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 11:13:28
>>684
>でも銀行が破綻でもしない限り手付金は必ず返ってくるんじゃないの?
「預けて返ってくる」という行為に意味があるの?買主の目的は物件取得。

>そりゃあそうだが、例外も認めようと言うのが条文の趣旨。
未完他人物売買を認める意味が無い。買主に物件が渡らないから。
686名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 11:50:15
やっぱり、複数解答にした方が良かったんじゃない?
687名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 12:36:48
ご41条1項の但し書きにもあるように、移転登記出来たら保全措置
取らなくていい訳だから ただお金が返ればいいとかの消極的保護
ではなく 物件を取得出来る事を目的とする積極的保護が業法の
目的と思う。
688名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:23:12
>>685
そんな得体の知れん物件の取引する買い主にも責任あるんちゃうの?

てかそんな取引に銀行は保証しまへん
689名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:37:06
>>685
> 未完他人物売買を認める意味が無い。買主に物件が渡らないから。

はじめから百%物件が引き渡されないと決めつけるのはおかしいだろう。
690名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:38:27
業法主旨や原則や一般法と
個別条文や特別法が相反する場合は
後者が優先。
691名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:44:40
また立法趣旨と言い出す奴が沸いてきたか…

駄々っ子のお世話にもさすがに飽きてきたな
692名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:51:22
>>685
意味があるとかないとか、三流予備校の講師ごときに判断して貰わなくても結構。
大規模開発で一部地権者との交渉が難航しているケースなどで意味はある。
そのような実務やったことない人には理解が難しいから、いちいちここでは説明しないが。
693名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:51:33
>>689
Bに売る気が無いなら100%買主に渡らない。
Bに売る気があるなら直接売ってるか代理、媒介業者が既にいる(売れる当てが無いなら造成しない)。
無関係のAが出る幕は無い。ほぼ100%物件は買主に渡らない。

もし買主に渡ったとしても無関係のAから買えば高くつく。どちらにしろ買主の利益を害する。
694名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:57:16
住宅新報社さん得意のマンガで解説してあげてくれませんか
695名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:04:10
693の言い分は法律の議論になってないな。
696名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:05:06
>>693
バカ丸出し
仲介業者が入ると高くつく。よって仲介業者は買主の利益を害する
とか言い出しそう
697名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:06:33
>>695
買主保護が業法の目的なのだから利益を害するのは業法目的に反する。

>>696
693で言いたいことはほぼ100%物件は買主に渡らないと言うこと。1行しか読めないのか?
698名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:17:16
売買なんて考えてなかった売り主に
話を持ちかけてその気にさせるわけだが。

直接取引のほうが有利だからとかいいだせば
不動産の媒介も一般取引の商社や卸しは存在しえないな。


直接取引が有利と判断される場合もあれば
総合的には直接取引は手間も時間も掛かって不利と
判断される場合もある。
699名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:33:32
>>693

> Bに売る気が無いなら100%買主に渡らない。

そりゃそうだ

> Bに売る気があるなら直接売ってるか代理、媒介業者が既にいる(売れる当てが無いなら造成しない)。

広い土地を分割して多数の者に売るような場合、業者でないBは直接売れない。

> 無関係のAが出る幕は無い。ほぼ100%物件は買主に渡らない。

Bが直接売れないからAが間に入る。

> もし買主に渡ったとしても無関係のAから買えば高くつく。どちらにしろ買主の利益を害する。

宅建業者でないBはそのような方法でなければ造成した宅地を売りさばくことが出来ない。

宅建業者の定義理解してるのかな?この人
700名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:34:40
>>699
>Bが直接売れないからAが間に入る。
間に入るのは代理や媒介業者。
701名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:37:01
>>698
商社?宅建業法って知ってる?
702名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:42:56
>>700
> 間に入るのは代理や媒介業者。

代理や媒介を入れても土地を切り売りしようと思えば宅建業の免許が必要。
よって宅建業者でないBは宅建業者Aに一旦買って貰わないとエンドユーザーに切り売りできないのだ。
703名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:46:36
>>702
>よって宅建業者でないBは宅建業者Aに一旦買って貰わないと
買ってもらえば未完他人物ではなくなる。
704名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:48:00
正解は発表された

4様の反論も試験当日からさほど変わり映えなし
レンホウにスレの存続意義はとあの調子で言われたら
4様は何と答える?
705名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:48:52
宅建業者の定義なんて基本の基なんだが、全くわかってない人がいるのには驚いた。
こんな人が講師やってるから珍回答も出てくる。
706名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:53:25
個人Bだと不特定多数の人に売れないからAと他人だと通謀して売りさばくって事?
悪いこと考えるなぁw
707名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 15:57:42
>>703
> 買ってもらえば未完他人物ではなくなる。

しかし、Aが仕入れて在庫にしなければ売れないとすると多額の運転資金を必要とし、
円滑な流通の阻害要因となるので例外を認めたのだ。
708名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 16:02:13
>>707
どんだけの土地だよっw
デベはそれでも買ってマンション建ててるんだよ。
709名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 16:02:41
>>706

> 個人Bだと不特定多数の人に売れないからAと他人だと通謀して売りさばくって事?

通謀なんかしないけど。
土地持ち農家って普通にそうしてるんだが。
710名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 16:06:59
>>708

> デベはそれでも買ってマンション建ててるんだよ。

それで穴吹みたいに潰れるってか。
他人物売買で銀行の保証とっとけば良かったのにね。
711名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 16:08:45
>>709
土地持ち農家が造成許可とって造成してるの?
土地持ち農家が業者Aに売るってのは普通だと思うけど。
712名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 16:58:15
>>711
> 土地持ち農家が造成許可とって造成してるの?

切り売りで売れた分だけ田を埋め立てていくケースでは農家所有のままが造成工事するケースもあるね。
713名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:21:28
数年もすれば普通に参考書に載ってて
受験生は普通に丸覚えしてたりするんだろな
714名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:47:47
>>712
業者Aはその造成工事が始まったのを見計らってCと売買契約結ぶのか?
造成前でも後でもダメ。随分と回りくどい取引ですなぁ。
715名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:49:04
>>712
>切り売りで売れた分だけ
売れたんなら未完他人物じゃないじゃんw
716名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 18:24:00
>>715
> 売れたんなら未完他人物じゃないじゃんw

正しくは購入希望者が現れた時だな
717名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 18:26:55
>>716
購入希望者Aが現れて「売る買う」の話ししたんだろ?
718名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 18:41:05
ここって細かな情報の宝庫なんだろうけどさ、自分がどっちの立場(問31ー1で当然!!)
か(問31ー4だろ!!)なのか名前欄に記入してあるともっと他人も楽しめて
ためになったんだろうにね。

どっちがどっちの立場なのか分からないから当事者以外は途中から見ると意味が分からない。
719名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 19:40:56
法律論でもない

実務経験者もいない

こんな議論笑える
720名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 20:59:26
問31−4を回答されました
LEC、大原、クレアール、総合資格
教育P、アットホーム、レンチャー、駿台法律
日本マンパワー、早稲田法科、エイプリルカフェ
の各社様へ
機構と国土交通省へ【複数正解】を連名で要望して頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。

721名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:10:23
これだけ4を正解と予想したなら、要望はしてもらいたいよ。
どうだかわからないが、ある程度は吟味したんでしょう。

1なら抗議すると言っていた学校はどこだ?
722名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:21:44
合格発表日には、当局より合格発表・合格点と併せて正解が発表されるはずであるが、
本問についてはいかなる解答であっても、何らかのコメントを付加して頂く事を
切にお願いしたいところです。例えば、判例(勿論最高裁の)がありますよとかetc.

723名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:26:24
問31を4とした人の為の例年より高い合格率の33点ボーダーだろ
32点の人は明らかに力が足りないと思う
724名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 23:05:57
1だろうが4だろうが、
いずれにしても平成21年度の33条の2・44条1項は考えさせてくれた
問題。
俺は4派だが、1派の意見もなるほどと思うこともあったし、でも違うだろう
って思うところもあるし、1派・4派それぞれが意見を対立させて楽しかったよ!
もしどこかで平成21年度の試験を受けた人と会ったら素直にあの時の問題憶えて
ます?って話すだろうね。

でも、1派には悪いが俺の考えは他人物未完成を売るなんてできない。
俺は、実務者だが不動産業界に入ったときから取引事故を起こさないように
叩き込まれてきたし、買主保護というのは、裏返せば業者の自己防衛のため
って思ってるからw
725名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 23:10:09

44条1項→41条1項 恥ずかしいw
726名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 01:38:24
>>693
>Bに売る気があるなら直接売ってるか代理、媒介業者が既にいる(売れる当てが無いなら造成しない)。
>無関係のAが出る幕は無い。ほぼ100%物件は買主に渡らない。

これ読んでると、こんなレベルの低い人が不動産業界にいるのかとびっくりした。
中古マンションとか中古の一戸建てとか、個別相対取引の仲介しか知らない人なのかな?
そのような取引の世界に限定すれば、言ってることは理解できる。
ただ、工場の跡地とか農地を転用して宅地に造成して売り出すと言った取引を考えてみてくれ。
問31のBは宅建業者ではないという設定なので、土地を分割して多数の人に分譲することは
宅建業法違反となるため不可能(Aが媒介や代理に入っても不可)だが、
B→A→Cと転売すれば、Bの売り手は特定の宅建業者Aとなるので分譲が可能となる。
727名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 02:14:50
また、買主Cにとって、宅建業者Aが間に入って取引することと、
Bと直接取引することのどちらが有利か?
>>693では、Aの介入は有害無益と断定されているようであるが、
Aの信用力がBよりも高いならば、Aが介入することはむしろCにとっては
望ましいことではないか?
なぜならば、Aが自ら売主になることで、Aが債務の履行や瑕疵担保について
義務を負うことになるからである。
このことは、Bが一般の個人、Aが有力な宅建業者であると考えて見れば容易に
理解できる。
728名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 02:23:34
もし、引き渡された物件に瑕疵があったとしても、Bに財力がなければ
損害賠償の請求等は事実上不可能。
しかし、Aが売主なら、最終的に営業保証金から弁済を受けることも可能。

結論として、Cにとっては、マージンを上乗せされてもAと取引する意義はある、
ということだ。
729名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 02:33:40
AがBから土地を買い取った後でCに転売すれば良い、という意見もあるが、
Aに多額の運転資金負担と、売れ残りリスクを負わせることになり、
参入障壁を引き上げてしまう。
これは不動産の流通促進という意味からはマイナスであり、こうしたリスクを
実質的にB負担とする方法も認めようというのが33条の2第2号の趣旨である。
730名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 03:55:08
↑お見事
731名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 04:57:15
>>726-729
>B→A→Cと転売すれば、Bの売り手は特定の宅建業者Aとなるので分譲が可能となる。
BAで契約してれば未完他人物売買ではない。

>Aに多額の運転資金負担と、売れ残りリスクを負わせることになり、
それでもデべは買ってマンション建ててるんだよ。

>これは不動産の流通促進という意味からはマイナスであり
未完他人物を認めると不動産流通の混乱を招くだけ。
732名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 05:21:32
勘違いしている人へ
<未完他人物とは>
未完成のうちにAC契約→AB契約すること。
AB契約→AC契約は普通の未完成。

<AB契約→AC契約だとお金ないって人>
ABで契約していればよくお金を満額払わないとAC契約できないというわけではない。
支払い方法や支払い期日はABで決めれば良い。
売れ残りが出るリスクは業者の責任w業法で保護する必要なし。
733名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 05:39:17
>>726
>宅建業法違反となるため不可能(Aが媒介や代理に入っても不可)だが、
免許のないBが不特定のC、D、Eに売りたい場合、Aを媒介とすると違反となる。
しかし「Aは他人です」と言えば違法ではなくなるっておかしくないか?
734名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 07:49:28
>>733
>しかし「Aは他人です」と言えば違法ではなくなるっておかしくないか?

この部分、意味不明。
Bは、特定のAに売るから免許がなくても良いということなんだが?
これ宅建業法の常識だろ?
735名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 08:02:16
>>732
>売れ残りが出るリスクは業者の責任w業法で保護する必要なし。

これは価値観の問題だが、リスクを業者が必ず負わなければならないとすると、
参入する業者が減ってしまい、供給の活性化を阻害する可能性もあるので、
規制を緩和し、売主Bがリスクを負う形の取引も認めることにしたということだ。
736名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 08:11:44
流通の活性化を図る目的で制定された条文だが、
実際には銀行や保険会社の保証を得るためのハードルが
あまりにも高すぎて有効に機能しなかった。
そこが問題点だと言えば、そうだ。
737名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 11:32:25
736さんの意見はもっともだと思います、なぜ各予備校などは解説で
このように、述べなかったんでしょうか。それほどこの条例の趣旨は
知られて無かったと言うことでしょうか?
それとも、予備校ってなんにも判らずに解説してるの?
それだったら、程度低いなぁw
738名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 12:04:05
実際程度低いんだよ。4って発表してる予備校の中身が、2chで騒いでる4様の正体だったってだけの話。

はい、4さま死亡wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwプギャーwwwwwwwwwwwwwww
恥ずかしいのう恥ずかしいのうwwwwwwww来年の客を確保しようと必死に弁明してるのうwwwwwwwwしかも2chでwwwwwwwwww
739名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 14:43:52
1を正解にした学校も同じだよ。
たいして解説なんてしてないとこがほとんどだからね。
740名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 15:36:32
>>736
AC間の契約が先でAB間の契約が後との事だが
その場合は、開発許可の取得等は、誰がするの?
もしよければその手続きの流れを教えて欲しい
741名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 15:56:37
訂正
単純に開発許可等の手続きについて頼む
742名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 16:05:38
>>739
間違った挙げ句2chで騒ぐ4様よりは1000000000倍まし
743名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 16:38:45
>>742
一般の4様より1だけど解説がおかしい
専門学校の方がどう考えてもひどいだろ
744名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 17:12:40
まだやってんの?
今残ってる4様の言い分は何よ
論破してやろうか?
745名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 17:40:14
>>741
くれくれ君は逝ってよし。少しは自分で考えろ。
746名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 17:44:25
>>739
> たいして解説なんてしてないとこがほとんどだからね。

ウは条文通りで正しい。の一言で問題なし。
747名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 18:06:24
726〜729の内容を要約してみますと
 @Aが優良業者であればCにとって望ましい。
 A流通の活性化、業者参入促進の為Bにも負担を認める。
     (これが33条の2 第2号の主旨)
まさに、業者のためには有難いと思います。しかしこれは完成・
未完成両方にあてはまります。未完成だけである必要はありません。
完成・未完成をあえて分ける理由が見えてきません。その理由が
最大の私の疑問点です。

748名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 18:18:04
>>747

完成済み物件であれば銀行の保証がなくても取得予約があればいいと言ってるの。
こっちの方が簡単でしょ。
749名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 18:41:59
>>747
もう何度も既出なのだが。4様は自らの池沼ぶりを晒して楽しいのだろうか。
750名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 18:43:59
簡単に言われると 「え?」と思ってしまいますけど
ウの場合で取得契約の無い場合の事です。
751名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 19:10:00
>>734
免許無しBは不特定多数の人に売りたいと仮定。
業者Aに媒介(買主を探してもらう)を依頼することは宅建業法に違反する。
しかし業者Aを他人ということにして買主を探してもらうことは違反しない。

同じ業者Aに買主を探してもらうという行為なのに片方は違法、片方は合法っておかしくないか?
「他人ということにした(通謀)」か「ガチで他人」かを見分けることは困難だと思うけど。
752名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 21:53:48
>>750
肢ウは未完成の場合の話なので、取得契約の有無に関係なく、
銀行保証がなければ売買不可。
753名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:01:15
>>751
>業者Aに媒介(買主を探してもらう)を依頼することは宅建業法に違反する。

これは違反しません。

>しかし業者Aを他人ということにして買主を探してもらうことは違反しない。

意味不明です。何が言いたいのかよくわかりません。

例えばBが自宅を売るのに1回だけ媒介を依頼するのであれば違反しません。
持っている遊休地を一括してCに売ることも違反しません。

持っている土地を不特定多数の人に切り売り=分譲すれば、
Bが宅建業法違反となります。
媒介や代理を依頼する行為が違反というのは少し違います。
Bが売主となって売買を繰り返す行為が違反に問われます。

754名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:12:29
さて、他人物である未完成物件の売買でも保全措置さえ講じれば契約できるとの
見解に立てば、本問の正解肢はやはり「1」ということになります。
しかし、私はこの見解を受け入れることができないので、
八王子ライセンススクールの解答例は「4」で貫きたいと思います。
以下、理由を述べます。
他人物の未完成物件でも保全措置さえ講じれば契約できるとの見解に対しては、
(1)41条1項は業者が所有しない未完成建物をも含むと解すると、 33条の2Aは、
無用の条文ということにならないか?(2)完成物件との整合性がとれなくなってしまわないか?
=他人物で完成物件の場合は、保全措置を講じても、33条の2@を満たさなければ
契約できないはず、(3)結果として、他人物未完成物件の方が他人物完成物件より
容易に契約できてしまうことになり、立法趣旨である買主保護に反する結果となるのではないか?、
との疑問が生じる。ただし、(1)の疑問点については、41条1項は契約自体を排除する規定ではない、
との反駁が予想されるが、代金受領に保全措置を必要として買主を保護しようとしている
ダイナミックな観点からの立法趣旨からみれば、やはり、不整合さを感じざるを得ない。

この理由10回読み直したけど、頭の悪い俺にはさっぱり理解できなかった。
大原、LECの講師の皆さん、どなたか解説お願いします。
755名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:32:47
俺この問題宅建試験受けてない、友達と話してたらCからAに依頼して
この売買するんやったら地上げやなぁって、言ってたけど案外そうかも
間違ってたらすいません。
756名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:33:42
>>754
理解できなかった

それこそが答えなんだ
757名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:34:48
>>755
その通り地上げです。
758kazuma :2009/12/10(木) 23:39:48
今、自己の土地で古くなった家を建替えのため更地にして建替え工事をやってます この間に土地が売られてしまうんですねエー? 怖いですねー? 馬鹿じゃねえ!!
とりあえず合格したからよかったけどアホらしいよネ! 常識で物言ってくださいな!
759名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 23:54:36
そんな非常識な取引に銀行が連帯保証するわけない
安心して下さい
760名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 00:13:18
>>758
第三者同士が契約を結ぶことは自由だけど、その契約に貴方が関与するいわれは
全くありません。
貴方に売る意志がなければ、そんな契約知らんわ、の一言で終わりです。
761kazuma:2009/12/11(金) 00:38:42
だから・・・そんなことはできないから問4は×だよね?
762名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 00:55:30
>>761
他人がしたとしても、君が関わっていなければその契約に効力は生じない。

「はっ!?そんな契約しらねーよ。」といえば譲り渡す必要はない。

契約はできるが、渡す必要はないってだけの話。

頭悪すぎるな。
763初学者:2009/12/11(金) 01:02:00
質問いいですか?
764名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 03:21:30
>今、自己の土地で古くなった家を建替えのため更地にして建替え工事をやってます この間に土地が売られてしまうんですねエー? 怖いですねー? 馬鹿じゃねえ!!
>とりあえず合格したからよかったけどアホらしいよネ! 常識で物言ってくださいな!

1派の釣りか?
4派の底辺か?
765名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 05:21:52
>>753
未完他人物契約OK派の人だよな?

免許無しBが業者Aに販売代理を依頼して不特定多数の人に売るのは違法。
免許無しBが業者Aに他人ということとして不特定多数の人に売るのは合法。
AがBに「Cと契約取ったどー」と言えばBは実質Cに売ったのと同じことだろ?

BがAに土地を一括して売る。売った後はAの物だから誰に売ろうが構わない。Bはもう関係ない。
ってのが今のやり方じゃないのか?
766名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 07:48:21
>>745
なんか答えを自分で調べろってスルーされたが
Bが開発許可をとった場合とB所有地をAが開発許可
とった場合どういう手続きを踏めば自ら売主で
売買できるのか?

Bが開発許可を取得した場合Aは都市計画法第45条で

第四十五条  開発許可を受けた者から当該開発区域内の
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行す
る権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、
当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基
づく地位を承継することができる。

として土地の所有権を取得した前提が必要になる。

しかし、B所有地をAが開発許可を取得する場合は、
土地の所有権の取得も要せずに都道府県知事の承認も
不要とのことだがなんかバランス悪くない?



767名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 07:54:44
土地の造成を請け負ったゼネコンが宅建業者で
売買するのか?
768名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 08:01:22
>>765
AがBに「Cと契約取ったどー」と言えばBは実質Cに売ったのと同じことだろ?

BからCに物件が渡ると言う意味では同じことだが、
Aが一旦取得することで、
CはAに瑕疵担保責任とか契約の履行責任を負わせることが出来るし、
Aは業者として宅建業法に沿った取引をしなければならなくなる。
だから法律では、B→A→Cの転売ならBに免許はいらないとしている。
769名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 08:38:01
>>768
>だから法律では、B→A→Cの転売ならBに免許はいらないとしている。
BA→ACの転売ならな。未完他人物はAC→BAという流れだぞ。
770名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 12:35:30
>>769
> BA→ACの転売ならな。未完他人物はAC→BAという流れだぞ。
一定の条件のもとにACを先行させても良いと言うのが33条の2の例外規定。
771名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 12:43:10
>>761

> だから・・・そんなことはできないから問4は×だよね?

ACが契約することは可能だし当事者間では有効。
ただしBが契約に従う必要は全くない。
772名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 13:02:19
>>770
>一定の条件のもとにACを先行させても良いと言うのが33条の2の例外規定。
全然違うよ。2号例外は青田売りを認めた例外規定。AC→BAという流れを認めたわけではない。
773名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 13:24:16
>>770
一定の条件って手付保全のこと言ってる?5%以下なら不要なんだぞw
774名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 13:45:01
>>773
何言ってるの?
5%以下だって手付保全してもいいし手付保全しなかったら
今回の場合41条に該当しないから関係ないよ。
775名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 13:59:02
>>774
5%以下なら手付保全しても良いししなくても良い。普通はしない。
41条に該当しないってw41条に書いてあるんだぞww
776名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 14:22:48
>>764
4派の最上層がその意見
777名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 14:43:22
>>775
大丈夫?
問31は41条に該当する時だぞ。
手付保全しない場合は41条に該当しないよ。
778名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 14:53:19
>>772
> 全然違うよ。2号例外は青田売りを認めた例外規定。AC→BAという流れを認めたわけではない。

青田売りと言う言葉をきちんと定義してくれ
779名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:01:50
おいおい
また青田から国会議事録の流れじゃねーだろうな
780名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:06:43
まだ勘違いしている人がいるみたいだけど、未完成物件で手付け保全しなくても41条1項には該当する。
ただし33条の2第2号には該当しないので売買は不可。
条文きちんと読め。
781kazuma:2009/12/11(金) 15:09:22
解説はいいけど一言余計!
782名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:37:45
>>780
未完成も33条の2の2号例外受けるが5%以内は手付保全不要だぞ。
なぜ未完他人物だけ手付保全絶対なんだ?
783名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:46:20
>>778
そのまんま。本来は稲ができてから売るがまだ青いうちに売る。つまり工事完了前に売ること。
もちろん人の物は売っちゃダメだぞw
784名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:49:43
>>766
> Bが開発許可をとった場合
実務的には工事完成までBが分譲することは難しい。
だから未完成他人物としてAが売る意味が出てくる。
785名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 15:55:02
>>782
> なぜ未完他人物だけ手付保全絶対なんだ?
33条の2第2号の条文にそう書いてあるから。
例外は保全を講じた時に限り適用される。
786名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 16:00:25
>>783
> もちろん人の物は売っちゃダメだぞw
そう考えるのなら33条の2の第1号も第2号も必要ないということになるが?
787名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 16:06:33
>>785-786
未完成も33条の2の2号例外受けるんだよ。知らなかった?
788名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 16:10:09
>>784
AがBから土地の利用承諾書なり同意書を取り付けて
開発許可等の許可を取得してAがCに手付保全して売
るってわけか

でもBが開発許可受けた場合は売れないんだから絶
対契約できる訳ではないけどな。
789名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 17:48:27
>>788
> でもBが開発許可受けた場合は売れないんだから絶

Aが未完成他人物としてCに売ればいい。
Bは関与しない形でね。
790名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 18:27:31
先生のみなさんは 名無し検定1級さんか4級さん にしてもらうと
分かりやすいんですけど〜。
791名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 19:51:45
>>789
未完成他人物で売るとなると仮に全然面識のない
業者AがBにより開発許可等取得した造成中の土地を売る
ことも可能になりかなり無理があると思う。

だったら、Aが手付保全を講ずるためには銀行の
審査条件にAが開発許可を取得かつ土地所有者の同意が
なければ100%保全処置を講ずることができないと
いうものであれば、条文33条の2の2号による
「保全措置が講じれば」がBは出る幕なしでいいと思うが
792名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 21:03:44

最低条件として土地所有者の同意だけでもいいかな
793名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 21:54:34
開発許可にかからない面積の現場の場合はどうすんだよ
794名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 22:14:03
>>793
Bの同意が銀行の最低条件として100%となってるので
あれば手付保全措置だけでいいんじゃない?
Bの同意がなければ当然売れないと考えれば

あくまで仮定の話だが
795名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 22:27:01

もちろん銀行がいちいち審査しないのであれば、
この仮定は成立しないし、買主にとってこの取引
不安定なものだけど・・・
796名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 00:26:43
不毛な議論

飽きました

さようなら
797kazuma :2009/12/12(土) 02:25:30
771⇒ACが契約することは可能だし当事者間では有効。
ただしBが契約に従う必要は全くない。
762⇒契約はできるが、渡す必要はないってだけの話。
でも売主 業者で買主が一般人だったらACの契約ってできないんじゃないの?
そこで第41条第1項がでてきての同道巡りになってるんだよね?頭悪すぎてすみませーーん!
798名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 03:58:02
>>797
売主業者 買主一般人
この場合、自己の所有に属さない物件の売買は8種制限により禁止されている。
それには例外がある。それが業法第33条の2第1項と第2項。
今回の問31、未完成他人物は第33条の2第2項に当てはまる。

2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で
  当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

つまり保全措置が講じられていればAC間での売買契約は可能。

しかし、AC間での契約は有効だが、BからCへの譲渡は契約されていないのでする必要はない。

頭が悪すぎるな。さすが4様。
799名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 04:00:57
本当に宅建勉強したのか?
民法の他人物売買をよく思い出してみろ。
他人物売買は有効だろ?他人の土地を売る契約は有効なんだよ。
しかし、他人がそれを譲り渡す必要は全くない。

それと同じことだよ。わかったか?
800名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 05:09:21
>>798
未完他人物は2号例外に該当しません。
5%以下なら手付保全不要なんだよ?買主に対して何の保証もない他人物売買と同じになる。

>>799
宅建業法がなぜ存在するかわかる?
801名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 06:39:23
>>800
もうここまでくると釣りだろ。
条文読んで勉強することだ。
802名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 07:35:40
>>801
未完成も33条の2の2号例外を受けるってのは基本事項だから覚えておきな。

1派は自己の所有に属しない=他人物と勘違いしてるな。
まぁ勘違いは誰でもあるから気にするな。
803名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:04:36
>>802
どうしようもないバカ
804名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:06:47
1派も底辺しかいなくなりましたw論理力ゼロの人じゃ議論にならないからなw
805名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:12:50
>>802
この質問(小1向け)に答えてください

つぎのなかから、あなたのものでないものをえらんで○をつけなさい。

@おともだちがもっているえんぴつ
Aせんせいがもっているかばん
Bおとうとがもっているおもちゃ
Cおかあさんがもっているさいふ
806名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:13:57
>>805
ぜんぶぼくのではありましぇん
807名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:14:13
ホルホル ホルホル
正解は頭の中ニダ 日本人の正解なんて信じられないニダ ホルホル
808名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:25:46
>>805
本気で自己の所有に属しない=他人物だと思ってたのかw
809名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:31:06
>>808
他人の論理力をとやかく言う前に、
「自己の所有に属しない」という言葉について、
君の脳内における定義を説明してくれないか?
810名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:33:24
>>809
自己の所有に属しない
・他人の物だから自己の所有に属しない
・未完成だからまだ自己の所有に属しない

どのテキストにも載っている基本事項。
811名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:43:55
>>810
ということは、
{自己の所有に属さない物}⊃{他人の所有物}
ということで問題ないな。
812名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:49:55
しかし4派の人って過去スレまでとは言わないから
せめてこのスレくらい最初から読んだらと思う

毎度同じ説明の繰り返しの1派乙


しかし議論は置いといて
もう正解は覆らないし複数解もないでしょう

32の4の方は残念ですが諦めて来年頑張れ
813名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 09:52:06
>>811
問題無し。

>>812
正解が覆らないじゃなくて「未完他人物売買契約が可能かどうか」だろ。
どう考えても不可能。
814名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:07:16
>>813
おまえが不可能だと考えていても、機構ができると言っているんだからできるんだよ。

よくいるよな。拒絶ありきで疑うのが論理的だと勘違いしてるやつ。
まさに4様のこと。
815名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:14:44
>>813
論理力ゼロの解答だね。
>>811を問題なしとするのであれば、
未完他人物売買は可能だということにならなければ、
論理的に矛盾する。
816名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:31:16
>>814-815
>機構ができると言っているんだからできるんだよ。
機構は未完他人物売買ができるとは言ってないよ。

>未完他人物売買は可能だということにならなければ、
>論理的に矛盾する。
可能の方が矛盾するけど?
「なぜ他人物売買を規制しているか?」、「なぜ宅建業法があるのか?」
を考えれば矛盾に気づくだろう。
817名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:36:40
>>816
全面的に買主を保護しているわけではない、でFA。なんの矛盾もない。
ならばなぜ手付金は10%あるいは5%以下かつ1,000万以下ならば保全措置は必要ないんだ?ん?
そこですでに矛盾していないか?1派の「宅建業法は買主を全面的に絶対完全に保護しなくちゃならないんだよ><;」理論からいくと。
ん?どうなんだ?んんんん?答えてみろよ。論理的にな。
818名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:41:48
>>817
とりあえず落ち着けw
だれも「全面的(100%)買主保護」とは言っていない。

手付保全というのは万が一物件が買主に渡らない時に初めて意味がある。
物件が無事渡る可能性と物件が渡らない可能性を比べれば明らかに後者の方が低い。

未完他人物は逆に買主に無事渡らない可能性の方が高い。
つまり買主の物件取得という利益を害する可能性が高いので業法で規制している。
819名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:56:57
>>818
>物件が無事渡る可能性と物件が渡らない可能性を比べれば明らかに後者の方が低い。

そうであれば無問題じゃないの?
820名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:59:15
>>819
無問題だから未完成物件の売買は認めている。
未完他人物については最後の2行読んでな。
821名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:59:48
>>818
>つまり買主の物件取得という利益を害する可能性が高いので業法で規制している。

では、33条の2第2号をどのように解釈するのか説明してくれ。
822名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:03:18
>>819
33条の2第2号において他人物が適用除外と考える根拠を論理的に説明してくれ。
立法趣旨とか国会審議とかの抽象論ではなくて、
法律何条の何項にこう書いてあるからとか、そういう形で頼む。
823名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:03:54
>>821
33条の2の2号は青田売りを認めている例外規定。
未完成が売れないとなると不動産流通の円滑化を害するから。
824名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:04:09
>>822
もとい >>820
825名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:05:22
「青田売り」の法律的定義は?
826名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:11:26
>>822
法律読むときには解釈が必要な事も多々あるんだよ。
その解釈のベースとなるのが立法趣旨。

裁判沙汰になったとき
「悪い事とは思ってたけど条文の文言では規制されていないのでやっちゃいました(笑)」
が通じると思う?

解釈が分かれたときは立法趣旨に基づいて解釈する。
827名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:15:08
買主・業者ならまだしも、素人相手にわざわざ手付保全して
物件取得の保証もない契約を認めるというのは、
宅建業法としての買主保護になるのでしょうか?
取得不能となったら手付は戻ってきますが、
他の精神的・時間・金銭等の負担に対する賠償責任を問えるのでしょうか?
もし問えないとしたら、そこまで業法でしばらないと不十分ではないでしょうか?
ここまでの問題をはらんでしまったのが今回の試験問題です。
よって複数正解とするのが、正しい見識だと思います。
828名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:16:14
>>826
>「悪い事とは思ってたけど条文の文言では規制されていないのでやっちゃいました(笑)」

笑い事じゃなくて、判決じゃこんな結論は普通にある。

聞きたいのは、条文のどの文言を、
どのように解釈することで君の主張する結論が導き出せるのか、ということ。

ちなみに、機構が1を正解と発表したので、
現時点で解釈が分かれているということにはなってない。
829名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:19:37
ユーキャンの通信講座で40点で合格しました。

ま、どの教材で勉強しようが自分次第だな合格するのは。
830名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:19:49
景品表示法
2告示第2号の「実際には取引の対象となり得ない」場合についてこれを例示すると次のとおりである。
(1) 表示した物件が売却済の不動産又は処分を委託されていない他人の不動産である場合

宅建業法ではないけどね。不動産屋で未完他人物売買OKと思ってる人はいないよ。
831名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:22:56
>>827
それを言うなら、売買予約だって、第三者対抗要件も何もない単なる紙切れ。
履行される保証は何もない。
832名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:25:01
>>830
ここは宅建業法の問題だから、景表法は関係ない。
833名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:25:23
>>828
>ちなみに、機構が1を正解と発表したので、
>現時点で解釈が分かれているということにはなってない。

問31ウは未完他人物じゃなくて未完成の問題。
問題文でBが出てきていないのがその証拠。
834名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:30:31
>>833
問題文に「B所有」と書いてあるから他人所有であることは明らか。
835名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:31:11
>>832
広告は出来ないが契約はできるっておかしくない?
836名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:32:13
>>835
別におかしくない。
837名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:35:18
>>833
主題文にBが出てくるから前提条件になってないかな?
肢ウも未完他人物じゃない?
838名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:40:49
>>837
アとイには登場してるんだよ。ウでも「Bとの契約の有無に関わらず」とあっても良いと思うけど。
839名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:44:27
>>838
なくても問題の主旨には影響しない。
840名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:46:22
>>839
無いから問題の主旨がわからないんだろw
そのせいで「未完他人物でも売買契約可能」と勘違いする人が出てきたわけだしw
841名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:49:34
>>838
頭悪いから条文や問題文を理解できないだけだろ。
未完他人物は一定の条件を満たせば売買可能。
842名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:52:23
>>841
知り合いに不動産屋はいないのか?w
もう少し落ち着いて考えてみなw
843名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:53:45
>>840
「未完他人物でも、銀行または保険会社の連帯保証を取り付ければ売買契約可能」
という例外を理解しているかどうかを問うのがこの問題の主旨だ。
そもそも、そこが理解できていなければ議論にならないね。
844名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 12:00:24
不動産屋に聞けってか。
それでその答が正しい保証あるの?
845名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 12:52:52
>>843
5%以下なら手付保全不要だから買主は何の保証もない。
物件が買主に渡らないリスクの方が高いのに。
846名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 12:54:13
>>840
自分の知能程度の低さに気付かず、
問題文が悪いと因縁つけてる池沼ボーダーは逝って良し。
847名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 12:57:44
>>846
まだ未完他人物売買できると思ってる人?
まさか不動産業界で働きたいとか思ってないよね?w
848名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:05:04
>>843
第33条の2
2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で
当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が「講じられている」とき。

41条1項に規定する売買であっても、例外規定は、
保全措置が「講じられている」時に限り適用されると書いてある。
5%以下かつ1000万以下で、
「保全が義務付けられていない」場合であっても
「措置を講じていない」ならば売買は不可。
よって、銀行保証がなければ、取引は不可。
「物件が買主に渡らないリスク」は、完成物でAが取得予約した場合も大差ない。
なぜならば、予約が履行される保証は何もないから。

849名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:06:42
>>847
法律の条文理解できないような池沼は、
街の不動産屋でチマチマ賃貸の仲介でもやってろ。
850名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:09:35
>>848
未完成物件は33条の2の2号例外受けるけど5%以内は手付保全不要。
未完他人物だけ手付保全絶対必要の理由になっていない。
同じ33条の2の2号だからな。

>完成物でAが取得予約した場合も大差ない。
大差あるだろw
851名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:12:38
>>847
そもそも、33条の2は自己の所有でない物件(他人物を含む)の売買の原則禁止と、
その例外について定めた条文である。
だから、未完成他人物は例外の条件を満たせば売買出来るということだ。
852名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:14:57
>>848
条文にある「同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき」という文言を、
どう解釈するのか説明してくれないか?
853名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:15:52
>>851
条件を満たせばな。
残念ながら他人物は41条に該当する取引ではない。
つまり2号例外の対象外。
854名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:16:05
>>852
>>850の間違い
855名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:17:47
>>853
「他人物は41条に該当する取引ではない」と考える理由について説明してくれ。
856名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:18:51
>>852
(5%を超える場合は)の話し。
文言だけを追っては条文解釈はできないぞ。
857名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:20:12
>>855
今まで何聞いてたんだよっw
なぜその例外ができたか立法趣旨を調べてみな。
858名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:23:03
>>856
33条の2の条文に「5%以下または1000万円以下の場合にはその限りではない」
とはどこにも書かれてない。
書かれていない以上(5%を超える場合は)という文言を勝手に付け加えることは不可。
859名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:24:27
>>858
未完成は5%以下は手付保全無しでやって何の問題も無いんだよ。
みんな実は法律違反なのか?w
860名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:24:33
>>857
立法趣旨といった抽象論ではなく、法律論として論理的にご説明願います。
861名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:25:18
>>860
立法趣旨のどこが抽象論?
862名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:29:04
>>859
第33条の2
1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)
を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・
内閣府令で定めるとき。

第1項の「国土交通省令・内閣府令で定めるとき」に該当してるから、
「未完成は5%以下は手付保全無しでやって何の問題も無い」んだろ。
知り合いの不動産屋にでも聞いてみれば。(笑)
863名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:31:14
>>861
法律論として論理的に説明して欲しい。
864名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:33:42
>>862
未完成は1号じゃなくて2号だぞw
865名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:39:42
>>863
「立法趣旨を考慮した条文解釈」も立派な法律論。法律論って何だと思ってる?
866名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:02:26
>>859
「未完成かつ自己所有物件」ならば、41条1項の規定に従えばいいだけから、
33条の2が出る幕はない。
867名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:04:53
>>865
何度も言うが、何条のどの文言をどう解釈すればそのような結論が出てくるのか、
具体的に説明してくれと言ってるのが理解できないのかな?
868名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:06:27
>>866
そこから?
未完成はまだ自己の所有に属しない物件だから33条の2が出るんだよ。
どのテキスト見てもどのサイト見ても載ってる。
869名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:08:24
>>867
何度も説明してるけどw過去スレ読んできな。
870名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:14:39
であれば、
「同項第1号又は第2号に掲げる措置」
が必要ということだね。
871名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:17:08
>>870
基本的にはいる。5%以下なら不要。
条文ってのはそういう風に読むんだよ。
872名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:21:48
>>871
まあそれはそうだとして、
他人物未完成は手付保全で売買可という結論は変わらないな。
873名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:31:24
>>872
5%以下だと手付保全不要だとしてもか?
874名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:38:11
変わらない
875名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:44:17
>>873
41条に該当する時っていうのは未完成物件の自ら売主となる場合で
33条2項2号は手付保全措置が講じられてる場合の事。
何%だろうが手付保全がされてなければ、33条の2項には該当しない。
自分に都合のいい条文の読み方をするんじゃないよ。
876名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 14:50:28
また4池沼が現れたのかw
このスレは来年まで楽しめそうだなw
877名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 15:39:38
>>875
未完成物件は33条の2の2号例外を受けるけど5%以下なら手付保全不要なんだよ。jk
878名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 15:44:51
>>877
自己の所有ならね。
879名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 15:55:24
>>878
未完他人物も同じ33条の2の2号例外だろ?
同じ条文なら5%以下手付保全不要も共通のはず。
880名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:25:56
>>879
33条の2の2が5%以上でも以下でも手付保全が講じられた時だよ。
881名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:28:51
>>880
でも実際は5%以下の場合は手付保全無しで売買契約している。
それら全業者法律違反なのかい?
882名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:30:39
ここにカキコしている専門家の方達でも意見が分かれてるよね。
ということはこの条文の解釈があやふやということだよね。
ここまできたら国交省が緊急ワーキンググループ(業界関係者、学識者、立法者)
で協議して、解釈が明確化できるように条文を改正してもらおうよ。
そうすれば、未完成・他人物が手付保全で買主シロートと契約可能か不可能かが
ハッキリするよね。前原大臣なら聞く耳は持ってるんじゃないかな。
誰かルートを持っている方、是非進言して欲しいな。
883名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:33:55
>>882
全然分かれていない。未完他人物売買なんて言ったら笑われるだけw
指導機関でも未完他人物売買なんて馬鹿なこと言ってるのは3社程度。
884名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:35:03
>>881
大丈夫?
自己の所有する物件なら5%以下は手付保全の必要なし。
33条の2の2は自己の所有に属しない物件を自ら売主として契約する場合の
例外規定。
885名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:38:18
>>884
自己の所有に属しない=他人物だと思ってる人か?

売買の対象はあくまでも完成物件。
未完成なのでまだ自己所有とは言えない(完成すればもちろん自己所有)。

未完成という理由で売買契約できないのは不動産流通の円滑化に支障をきたす。
だから33条の2の2号例外が誕生した。

この基本事項を理解できていない人の多さにビックリ。
886名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:42:18
>>883
ますます混乱してきた。
4としたの10社ぐらいあったけど。
その3社はどこなの?
887名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:45:23
>>885
問31はB所有物だよ。
だから自己所有に属しないよ。
そこのところヨロシク哀愁。(古〜〜〜)
888名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:48:33
>>885
他人物=自己の所有に属しないではないが
自己の所有に属しないに他人物も含まれる。

他人物は含まれないって言うんだろうが、それだったら同じ33条の2の1で
同じ自己の所有に属しない物件で宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を
取得する契約を必要ってどういう意味?
同じ33条2項の中で同じ言葉を違う意味で使ってるの?
889名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:49:55
>>888
そうだよ。同じ言葉を違う意味で使っている。
890名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:55:24
>>889
だったらあなたと2ちゃんなんかで話しても見解の違いで
結論でないからさいなら〜
891名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:57:56
>>890
未完他人物売買可なんて言ってるのがそもそも2ch+指導機関の1部だけなんだよなw
2ch以外の人と話した方が良いよw
892名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 17:03:16
>>891
機構は1なのだが。
有名どころ十数社が1なのだが。
受験者の半分が1なのだが。

4派はどうだったでしょうか。
4とだし続けた学校はなぜ間違えたんでしょうか。
よく考えてみようね^^
893名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 17:18:03
>>885
その考え方だと、B所有の物件をAが売れないことになり、
ウは誤りで正解1にはならないだろう。
機構が誤答発表してると言うことか?さすがに、それはあり得ない。
他人物でも手付保全すれば売買は可能。
但し完成物と異なり、保管ではなく保証契約でなければならない。

894名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 17:27:47
>>885
基本事項って言われてもな。
多くの参考書には間違ったことが書いてあったわけだからな。
33条の2第2号の条件を満たせば未完成他人物は売買可。
条文中の「自己の所有に属さない」という文言を
「完成すれば自己所有になる物件」に読み替えることはどう考えても無理、
というのがその理由だが、何か反論ある?
895名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 17:36:20
■■■■■■■■■■■■■1■■派■■■■■■■■■■■■■
■週刊住宅新聞社 住宅新報社
■日建学院 TAC ユーキャン Z会
■フォーサイト 大栄総合教育 東京法経学院 
■クイック教育システムズ ダイエックス 宅建合格WebCD講座
■宅建ゼミナール 梶原塾 杉の子宅建塾 拓明館
■日本ビジネス法学院 伊藤塾 知創社 宅建学院 資格のイスト
■■■■■■■■■■■■■4■■派■■■■■■■■■■■■■
■LEC 資格の大原 クレアール 総合資格学院
■教育プランニング アットホーム レンチャー 駿台法律経済専門学校
■日本マンパワー 早稲田法科専門学院 エイプリルカフェ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
   ,ィィr--  ..__、j
   ル! {       `ヽ,       ∧
  N { l `    ,、   i _|\/ ∨ ∨
  ゝヽ   _,,ィjjハ、   | \ これは!!!!!!!!
  `ニr‐tミ-rr‐tュ<≧rヘ   > 事実!!!!!!!!!
     {___,リ ヽ二´ノ  }ソ ∠ なんだよっ!!!!!!
    '、 `,-_-ュ  u /|   ∠ !!!!!!!!!!!!
      ヽ`┴ ' //l\  |/\∧  /
--─‐ァ'| `ニ--‐'´ /  |`ー ..__   `´
    く__レ1;';';';>、  / __ |  ,=、 ___
   「 ∧ 7;';';'| ヽ/ _,|‐、|」 |L..! {L..l ))
   |  |::.V;';';';'| /.:.|トl`´.! l _,,,l | _,,|  , -,
    ! |:.:.:l;;';';';'|/.:.:.:||=|=; | |   | | .l / 〃 ))
    l |:.:.:.:l;';';'/.:.:.:.:| ! ヽ \!‐=:l/ `:lj  7
    | |:.:.:.:.l;'/.:.:.:.:.:.! ヽ:::\::  ::::|  ::l /
896名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 17:37:46
整理してみよう
問31ウはBに所有権の帰属する(土地登記簿上B所有者)
現況宅地を更に造成し直して売る為に開発許可が取得された
前提で業者Aが造成中の当該土地をCに手付保全して売買しよ
うとした場合可能か?

ここで造成前の現況宅地は既に存在してて新たに海を埋め立て宅地の造成をする
訳ではないので建物と違い未完成のため所有権の帰属が不明というのとは違う
状況

さてどう考えるか?
897名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 18:14:30
>>885
なるほど...

俺の文章力では表現できませんが
なんとなく解りました

てことはパー宅も別に間違ってはいないのか...

はい@正解です 

やっと納得できました ありがとう
898名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 18:24:40
>>896
可能
899名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 18:52:21
>>898
Bに所有権の帰属する他人物とも考えられるがどう?
900名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 19:06:34
>>899
未完成他人物でも保証があれば売買できるというのが33条の2第2項の規定だ
901名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 19:36:58
宅建試験に2ヶ月半の勉強(トータル190時間)で合格したのですが、やっぱり要らないのですがどうしたら良いですか?
902名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 20:54:11
>>901
何が言いたいの?
903名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 21:31:59
>>901
君は天才だ。
まず合格証を偽造して100円で売ってくれ。
ああ。でも他人物だからダメかな。
そして、どんな参考書、問題集を使ったか教えてチョンマゲ。
904名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 21:53:22
B所有の原野を業者AがBの同意を得て造成中に自ら売主としてCと手付保全した上で契約した。
その後、業者Aは中間金を受領後、造成工事完了前にBよりCへ所有権移転登記をしてもらった。
さらにその後、業者AはBに謝礼金を支払ったのちに倒産してしまった。
工事はストップし造成中の土地は、宅地として使用できない状況にある。

どうしたらいい?
905名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 22:01:37
>>904
東映に特撮ロケ地としてレンタルする
906名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 22:10:19
>>904
>その後、業者Aは中間金を受領後、造成工事完了前にBよりCへ
所有権移転登記をしてもらった。

訂正↓

>その後、造成工事完了前にBよりCへ所有権移転登記を
してもらい業者Aは手付保全せずに中間金を受領した。
907名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 23:33:24
46年改正の手付金等保全義務は、手付金等の支払いとの同時履行の抗弁権
付与と宅建業者に対する監督処分による安全取引の担保にしか過ぎない。
56年改正の自己の所有に属しない売買の禁止規定は、民法の他人物売買
規定の修正である。1号は他人に所有権が帰属する場面の適用除外規定であり
同条2号は、いわゆる青田売り(契約時点で未完成で所有権の帰属が観念でき
ない場合)の適用除外規定である。他人物未完成など改正当時に検討された
形跡すらないし、永年宅建業法の一般的解釈として宅地造成地のような契約時
に第三者に所有権が帰属し、かつ未完成(41条適用)の場合は、先行取得契約
後に保全措置を講じて販売という形態が常識であった。
今回の正解肢1の公式解答は、納得できないとする業界関係者、受験教育機関
も少なからずいるであろう。
908名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 23:53:24
>>907
その通りなら本問は41条適用に該当してるのだから
先行取得契約は済んでいると解釈できますね
未完成他人物のことなんて元々問うていなかったのでは?
909名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 00:31:11
>>907
>永年宅建業法の一般的解釈として宅地造成地のような契約時に
>第三者に所有権が帰属し、かつ未完成(41条適用)の場合は、
>先行取得契約後に保全措置を講じて販売という形態が常識であった。

そういう事情があったことは理解できなくもないが、
出来上がった条文には、取得予約契約が必要とは
書かれていないこともまた、事実である。
そもそも、未完成物件について「所有権の帰属が観念できない」
と考えるのであれば、有効な取得予約契約を締結し得ないのではないか。
それで、条文では契約の有無は問わないことにした。
結果として、見ず知らずの未完成物件を取得予約契約なしに売ることを
法的に可能にする内容の条文になってしまったが、ある意味緩和の副作用
といえる部分かも知れない。
但し、手付金の保全措置を「保管機関」ではなく「保証機関」で行うことを
定める等、リスクに応じて厳格化していることもあり、濫用される恐れも
低いと考え、割り切ったということだろう。
何はともあれ、一旦出来てしまった法律の条文は一人歩きする。
取得予約が必要とは書かれていない以上、その通りに運用するしかないし、
試験の正答としても条文通りで正しいとしか言えない。
国土交通大臣はそういう判断をしたということである。
910名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 00:51:09
>>901
2ヶ月半の勉強で合格はごろごろいるよ。
ちなみにおれは1ヶ月半の勉強で合格だが2週間の勉強で合格する人もいる。
上には上がいるからそんなこと自慢するなよ。
911名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 02:38:35
>>909
その通りだと思う
このスレでは条文を立法趣旨で解釈するとという人がいるが
それは裁判官がすることであり受験生がすることではない
この条文は例外が可能な場合を厳格化しており濫用されなかったため
紛争が起きず判例がないのだろう
法律試験である以上判例なければ条文通りが正解となる

ただ宅建試験で出す問題ではないし作成者のミスだと思う

912名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 05:59:12
売主業者と買主非業者、売主の所有に属さない物件の売買できるか?
自ら売主で代理契約、媒介契約で未完成物件の場合(手付金等保全措置)
とった場合売ってよい。当該がポイントです。過去問みて。
この問題は難問です。合否関係なし。
AB問題得点できたかが合格者と不合格者との差がでたのでしょう。
未完成物件の問題ですよ。合格者(元4派より)。
913名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 06:10:01
>>909
>出来上がった条文には、取得予約契約が必要とは
>書かれていないこともまた、事実である。
未完他人物は41条1に該当しないと考えることはできないのか?
なぜあえて立法趣旨に反する解釈をしようとする?

>有効な取得予約契約を締結し得ないのではないか。
し得ないのであればしなければ良い。
工事中ってことはBだって何か考えがあるんだよ?
建設中マンションを想像すれば良い。他人が買ってに売買契約して良いと思うか?
未完成マンションを他人物売買したところで買主に渡ると思うか?

>リスクに応じて厳格化していることもあり、濫用される恐れも
>低いと考え、割り切ったということだろう。
5%以下なら手付保全不要だぞ。どこが厳格?

>試験の正答としても条文通りで正しいとしか言えない。
試験は未完他人物ではなく未完成物件の問題。Bが出てきていないのがその証拠。
未完他人物の問題ならウで「Bとの取得契約の有無にかかわらず」と記載がある。
そもそも「立法主旨に反し実用性がない」問題を出題する意味があると思うか?
914名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 07:12:59
未完成物件の問題です。他人物件未完成物件の問題ではない。
区切って解いてみて。合格者(元4派)より。
915名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 08:56:56
>>910
自慢じゃないんです。
考えたら本当に自分には要らない資格でした。
相続と税法と民法を必要なとこだけ勉強しとけばよかったと、無駄に時間を過ごしたと反省してます。。。

こんな資格要りません
時間を返して欲しいです
916名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 09:59:22
自己責任   恨むなら自分を恨め
917名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 10:08:41
>>901>>915
mixi宅建コミュで31が1だったら資格返上すると騒いでいた人発見(笑)
918名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 10:10:57
>>913
>未完他人物は41条1に該当しないと考えることはできないのか?
出来ないと思います。41条の1の条文中には所有権の有無に言及した文言はありません。

>なぜあえて立法趣旨に反する解釈をしようとする?
条文に書かれていない内容を付加しても良いという理由にはなりません。
そもそも立法趣旨というのは相対的なものです。
33条の2第2号の立法趣旨は「自己の所有に属さない」かつ「41条1に規定する売買である」ことを
場合、一定の条件を満たせば例外として取引を認めようと言う趣旨だと考えられます。

>し得ないのであればしなければ良い。
>工事中ってことはBだって何か考えがあるんだよ?
しかし、33条の2第2号には、物件を所有する他人との間で何らかの合意や意思疎通を
求める文言はありません。つまり、法律的にはBの意志を問うことなく、手付保全を
すればAC間で売買契約を締結することは可能だということです。

>未完成マンションを他人物売買したところで買主に渡ると思うか?
しかし、未完成物件について「有効な取得予約契約を締結し得ない」と考えるのであれば、
「BとAの間で完成後譲渡について何らかの合意が成立しているケース」と
「BとAの間で完成後譲渡について何の合意も成立していないケース」で、
法律的には何ら差異がなく、両者を区別することはできない。だから条文上も区別していない。
そういうことだと考えられます。
仮にBA間で合意があったとしても、その合意に関してCには何の権利も持たないので、
履行されない場合はAC間の問題として処理することになります。
よく考えて見れば、CにとってBA間の合意の有無は法的にさほど意味のある問題ではない。
むしろAに履行責任をきちんと負わせればよい。そう考えて割り切ったと言うことです。
919名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 10:11:57
>>913
>5%以下なら手付保全不要だぞ。どこが厳格?
肢ウを良く読むと「41条第1項に規定する『手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき』」
とあります。つまり、5%以下かつ1000万円以下で「手付金等の保全措置が必要ではない売買」
について問うているわけではありません。
この部分については、正直グレーです。33条の2第2号の規定を厳格に読めば、ひょっとすると、
今実務で行われている手付保全はこれに違反している可能性があるのではないかとも疑っています。

>試験は未完他人物ではなく未完成物件の問題。Bが出てきていないのがその証拠。
しかし、問題文前書きに「B所有の宅地」と書かれているので、これは動かせないでしょうね。
920名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 10:35:25
問31,4で不合格の方へ。
来年がある。がんばれ。


921名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:05:11
まあ試験の胴元が口を揃えてOKだと言ってるわけだから、
泡沫業者や三流講師が何を言っても判断は覆らないだろう。

不動産取引用語辞典 (株)住宅新報社
(平成21年10月16日 8訂版発行)
監修:国土交通省総合政策局不動産業課
編著:(財)不動産適正取引推進機構
   (財)不動産流通近代化センター
   (社)不動産証券化協会
P.274
【他人物件の売買の制限】
 民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができる。
しかし、宅建業法は、購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅建業者が、
自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売り主となる売買契約(予約を含む)を
締結することを禁止している(宅建業法33条の2)。
ただし、
@宅建業者が当該宅地または建物を取得する契約を締結している場合
(ただし、停止条件付きの売買契約は除く)等、
A未完成物件の売買で手付金等保全措置が講じられている場合、
B買主が宅建業者である場合は、
この限りではない。
922名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:19:48
4派の言ってる立法趣旨ってこれのこと?
読めば分かるけど、建設省の課長は他人物売買の存在を認めた上で、
買主が不測の損害を被ることを防止しようと言ってるわけだ。
この趣旨によれば、手付金や中間金として払った金銭が戻ってくることが
保証されることを条件に未完成他人物売買を認めたとしても趣旨に反する
ことにはならないだろう。
今まで野放しだったものを原則禁止にするわけだからね。

(参考)参議院会議録情報第091回国会建設委員会第5号

山本君(当時明治大法学部教授)
他人の物件の売買を禁止するという条項を新しく盛っております。
これは民法でも他人の物の売買は認められている制度でございますけれども、
何といっても大きな取引、宅地建物についてこれをめぐってのトラブルが生ずることは否めません。
そういう意味から、やはり宅地建物については法律関係が基礎的にしっかりしているものについてのみ
業者の販売を認める、こういう規制はやむを得ないものがあると思うのでございます。

宮繁君(当時建設省計画局長)
民法上は、御案内のように、他人の所有物その他他人に属する権利を売買の目的とすることは禁じられておりませんで、
可能でございまして、売り主はそれを期日までに取得して買い主に移転すれば売り主としての債務は履行したことになりまして、
他人からそれを取得できないときには、買い主側に解除権とか損害賠償請求権が発生するわけでございます。
現実には、宅地建物の取引に当たって業者が他人の物件を売買の対象としながら、後で他人からその所有権を取得できないために
買い主であります一般消費者が不測の損害をこうむるという例が実は後を絶たないわけでございます。
このような事案は、契約の解除あるいはまた損害賠償請求によっても救済されないような場合も生じてまいっておりまして、
非常に大きな問題となっております。さらに、このような場合に、詐欺罪で処罰するというようなこともあり得るわけですけれども、
その違法性及び責任の立証の面でも大変むずかしゅうございます。こんな事情によりまして、今回の改正では、こういった対応をとることにいたしたわけでございます。
923名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:26:34
>>913さん、これでも納得できませんか?
いつまでもわけの分からない独自の解釈を延々と続けることは、
自らの知的能力が正常でないことを晒すようなものです。
そろそろ悟ってください。
「他人物所有、かつ未完成物件は手付保全で売買可」
これは事実です。法律の条文に明記されてることですから。
貴方がここでいかなる論陣を張っても動かない事実です。
924名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:30:08
このスレ来年の今頃までやって。
見てると面白いよ。
笑えるし、がんばれ4派。
とくに他人物件未完成物件として真面目に書いてる。
もしかしたら例外になる日がくるかも。
いまのところ改正案ないみたい。
提案すれば。
925名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:36:55
なんだ、>>921で答出てるじゃないか。しかも試験の直前に最新版。
未完成他人物は手付保全でおk、覚えておこう。
926名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 12:18:56
いまだに925のようにチンプンカンプンな間違った人います。
問31は未完成物件の媒介契約、代理契約の問いなの。
未完成物件他人物は手付金等保全措置は契約約束がないとできないの。
だからできないものはできないの。
927名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 12:26:09
業者Aは、B所有原野を6%位手付保全して契約してBからCに所有権移転
してもらって保全なしに中間金で80%位もらって造成については完成
引渡予定日は設定するが工事が遅れていることを理由に引渡しを延々と伸ばし
事実上工事ストップ
買主には手付保全部分だけ戻ってくるからOK
他人物であることは所有権移転登記ができる
所有権の帰属が不明であれば所有権移転登記ができず中間金の受領は保全が
必要になるが所有権移転登記すれば保全の必要なし
業者Aは土地を取得することなく契約OK
悪徳業者喜ぶな
928名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 13:32:02
宅建業者を売主とする未完成物件とは
自己の所有または取得契約のある他人物です

問31の肢ウではB所有の甲宅地が宅建業者Aを売主とする
未完成物件の売買に該当しています

該当しているのですから甲宅地はB所有では無く
業者Aの所有かBとの取得契約のある土地と判断出来ます

Bの名前が出てこないのはそういう事です

保全措置を講じれば問題なく売買契約出来ます

問題文が肢アのように

「Bから甲宅地を取得する契約の有無に関わらず」

とあればもちろん誤っています

由って某参考書にあった他人物で未完成物件は
取得契約が必要も誤りではありません

これで全て丸く収まるはず   1派ネタ担当より
929名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 14:04:27
4派いつもの元気は?・・?

930名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 14:14:43
>>928
>宅建業者を売主とする未完成物件とは
>自己の所有または取得契約のある他人物です

41条第1項をこのように解釈することはできないので
これは誤りです。
931名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 14:25:34
?><?
なぜ4派は他人物件と未完成物件
区別しないの?できないの?
この違い解らないとどのテキスト読んでも
同じです。?><?
932名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:46:00
>>931
区別ついてないのは1派だろw
1号が他人物。2号が未完成。未完他人物は他人物。
933名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:58:11
>>932
1号も2号も、前提は「自己の所有に属さない物件(含む他人所有)」
その中で、
1号は完成済物件(完成済、かつ自己の所有ではない物件)
2号は未完成物件(未完成、かつ自己の所有ではない物件)
と場合分けされている。

君の意見が正しいとするならば、>>921をどう説明する?
934名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 16:48:03
ここは2ちゃんねる。
なんでもOK。
でも恥かくから現場で他人物未完成物件、自ら売買の時
契約予約なしで手付金等保全措置しないでね。
銀行、保険会社に相手にされないよ。2ちゃんねる甲県知事。
935名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:31:06
実務と理論を分離して考えることができない池沼は失せろ。
936名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:32:15
池沼って誰?
937名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:35:56
・・?・・?・・?・・?・・?
938名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:43:14
H17管理業務主任者試験後の複数正解のような
奇跡よ ふたたび 起これ
同志は居なくなってしまったのか!
何だったらここじゃなくて他のスレあるよ。
【誤答を貫いたLEC・大原】
ヨロシクね。
939名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:47:42
>>936
>>934のこと
940名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:53:01
実務と理論か?だめなものはだめ。
<・・>2ちゃんねる甲県(池沼知事)。
941名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:55:47
>>940
じゃあ、君はマンションを青田売りするときには必ず取得予約してるんだな。
942名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 20:05:06
<・・>だめなものはだめ<・・>
943名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 20:37:09
>>942
だから、マンションを青田売りする時どうするのか教えて?
944名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 20:43:24
<・・>だから、だめなものはだめ<・・>
945名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 21:12:34
思うに33条の2以外にも数次の法改正で解釈が
曖昧なものって業法に限らずあるんだろうな
また、それ以外にも建築基準法ではパチンコ店は
2種住居からOKでも風営法ではNGなものもあるし
法律は完璧ではないってことだね。
946名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 21:16:36
>>945
しかし、未完成他人物売買については>>921の通り、解釈はほぼ固まったとみてよい。
ただ、実務に取り入れられることは当面ないと思うけどな。
947名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 21:17:01
<・・>だめなものはだめ<・・>
948名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 21:51:01
>>946
たしかに、実務でそんなことやるにはいくつもの
ハードルがあって現実にできないしね。
949名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 21:55:26
<・・>駄目<・・>
950名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 22:09:40
ダメダメ君へ....
法律論は別として、実際にやろうと思ってる人は
まずいないと思うから心配するな。
951名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 22:11:24
>>949
わかったよ
今日はおやすみなさい
952名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:01:21
問31の解説を納得いくまでお願いしたいところだ

(以下「資格の大原」HPより引用)
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953名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 05:54:25
他人物未完成物件、契約予約があると自ら売主になるの。
自ら売主だから未完成物件の売買になるの。
だから業者と非業者と手付金等保全措置とれば売買契約OK。
2ちゃんねる大臣より。<・・>
954名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 07:15:26
>>933
【他人物件の売買の制限】というタイトルのなのに、
途中で「自己の所有に属しない宅地又は建物について」という表現を使っている。

結局【自己の所有に属しない宅地又は建物の売買の制限】というタイトルと変わらない。
2つ目の例外は「未完成物件の売買で」としか書いていない。未完他人物を認めてるわけでは無いだろう。
955名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 07:30:21
>>954
{自己の所有に属しない物件}⊃{他人所有物件}であることは認めるんだよな?
956名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 08:13:51
>>955
もちろん。それ認めない奴はいないだろw
957名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 11:01:28
業者は自らの所有に属さない物件(未完成物件含む)についての
売買契約(予約含む)原則として締結してはなりません。
自ら売主として手付金等保全措置、講じれば非業者と売買契約できる。
未完成物件の場合。自ら売主がポイント。おわり。
958名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 11:57:01
あれ?正解発表されてるの知らない奴が多いのか?
1だよ、1
959名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 12:08:33
問31は未完成の話し。問題が悪いが未完成なら手付保全で契約可。
未完他人物の売買は不可。

未だに未完他人物売買可だと思ってる人がいるという衝撃の事実。
960名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 12:50:53
>>959
では、質問。
@未完成だが、完成後自分のものになる物件
A未完成だが、完成後自分のものにならないかも知れない物件

@は取引可、Aは取引不可というのがあなたの主張ですが、
@、Aを、法律的にどう定義し、判別すればよいのか
実務に沿って具体的に教えてください。
961名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:01:40
>>960
2の"ならないかも"って何?"ならない"じゃないの?

1は41条1に規定する取引に該当する物件。
2は単なる他人物。

完成後自分のものになるなら売っても良いというのが青田売り。業法で認められている取引。
他人物売買は業法上ダメ。民法上はOK。
962名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:04:11
>>956
それを認めるのであれば、他人物を対象から排除することは論理的に矛盾している。
963名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:06:16
>>961
どのような条件を満たせば@とみなすのか、答えてください。
964名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:12:11
>>962
全然矛盾しない。
1号は自己の所有に属しない物件の中でも他人物
2号は自己の所有に属しない物件の中でも未完成

>>963
条件?
自分で建ててるマンションなのか他人が立ててるマンションなのかも区別つかないの?
965名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:20:59
>>963
施主が売るのであればいいということですか?
では宅地の場合は?
966名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:25:20
>>965
そう。施主もしくは施主の代理、媒介業者。
宅地の場合も一緒。宅地の所有者に売る権利がある。
967名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:25:41
>>964
{自己の所有に属しない物件}⊃{他人所有物件}ならば、

>2号は自己の所有に属しない物件の中でも未完成

という部分は「2号は自己の所有に属しない物件(他人所有物件を含む)の中でも未完成」
と読み替えることができることを認めますか?
968名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:28:27
>>965
建築中のマンションが施主の所有に属しないことは認めますか?
969名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:30:30
>>967
認めない。2号はあくまで未完成だから。1号だって(未完成含む)とは読めない。
自然に条文読めば良いじゃん。なぜわざわざ立法趣旨に反するように読もうとするの?
970名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:32:44
>>967
では、
>2号は自己の所有に属しない物件の中でも未完成

という主張は誤りであったと認めますね。
971名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:32:47
>>968
建設中なら完成物件としてはまだ施主の所有に属していないってのは認める。
認めるって表現はおかしいけどなwこっちの主張だしw
972名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:33:52
>>970
アンカー気をつけて。誰に言ってる?
973名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:36:23
>>971
そうなんです。建築途上のマンションは、資材の集合体として建築業者の
所有に属する、という判例があります。
であれば、マンションの青田売りは「未完成かつ他人所有物件の売買」
に該当することを認めざるを得ませんね。
974名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:37:19
>>973
で、そのマンションは完成すれば誰の物になるんだ?w
975名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:37:31
訂正>>969
では、
>2号は自己の所有に属しない物件の中でも未完成

という主張は誤りであったと認めますね。
976名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:39:23
>>973
まず私の質問に答えてください
マンションの青田売りは「未完成かつ他人所有物件の売買」に該当すると思いますか。思いませんか。
977名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:39:30
>>975
認めない。2号は未完成。
978名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:40:27
>>976
思いません。完成物件としての所有は誰にもまだない。
979名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 13:59:14
>>977
それは論理的に矛盾しています。自ら、
>2号は自己の所有に属しない物件の中でも未完成
と主張し、
>{自己の所有に属しない物件}⊃{他人所有物件}
であることも認めてるわけですよね。
そうであれば、
「2号は自己の所有に属しない物件(他人所有物件を含む)の中でも未完成」
は明らかに正しいのではありませんか?

>>978
それは違います。
施主に引き渡し前のマンションの所有権は工事業者にある、という判例は確立しています。
法律上は他人の物を売るのですから他人物売買に該当するのではありませんか?
980名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 14:51:10
どうしました?
ご自分でも気付かれてると思いますが、あなたの主張は論理的に破綻しています。
また、青田売りに関する法律関係についても理解不十分な点が見られるようです。
これでは宅建の合格などおぼつかないでしょう。
もう一度、よく勉強して来年の奮起を期待します。
それでは、さようなら。
981名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:09:03
@未完成だが、完成後自分のものになる物件
A未完成だが、完成後自分のものにならないかも知れない物件

一見、Aにくらべれば@のリスクは低そうに見えるのですが、
穴吹の例を見るまでもなく、施工業者や施主の倒産リスクは決して小さくありません。
よって、法律では、@についてもA同様にリスクの高い取引である、と考え、
ひとくくりで厳しい規制(手付保証、手付保管でないことにも注意)を
かけることにしたと考えれば立法趣旨とも全く矛盾はしないのです。
982名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:12:53
また、@とAを法律上の要件を定めて明確に区別することは意外に難しい、
という運用上の問題も考慮されたのではないかと推測できる。
983名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:29:59
>>979
>「2号は自己の所有に属しない物件(他人所有物件を含む)の中でも未完成」
>は明らかに正しいのではありませんか?
正しくないよ。自己の所有に属しないという言葉には2つの意味があるんだから。
使い分けが必要。

>施主に引き渡し前のマンションの所有権は工事業者にある、という判例は確立しています。
>法律上は他人の物を売るのですから他人物売買に該当するのではありませんか?
工事業者は施主に引き渡すんだろ?そこら辺の建設中マンションを売る場合と一緒にするのはどうかと。
984名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:34:11
>>981
>施工業者や施主の倒産リスクは決して小さくありません。
倒産しても他のデベが買い取って工事再開。買主に物件は渡る。
時間はかなりかかるけどねw

1と2ではリスクが全然違う。2では業者Aの倒産+ABとの契約失敗のリスクがあるから。
そしてAB契約失敗の可能性は限りなく高い。倒産リスクは低い。

1と2はハッキリ区別できる。全然違うからなw
985名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:34:56
>>975
途中から見てるが他人物かつ未完成は
33条の2の1号に該当するとも考え
られます<=既出だがW
986名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:40:26
>>979
「2号は自己の所有に属しない物件(他人所有物件を含む)の中でも41条1に規定する売買の物」
と考えれば該当するのは未完成。条文を普通に読めば他人物が除かれるのはわかる。
987名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:57:30
>>979
>施主に引き渡し前のマンションの所有権は工事業者にある
その理由で施主が売買できないのは不動産流通の円滑化に支障をきたす。
だから33条の2の2号で例外を認めたんだよ。
施主に売る権利がある。工事に無関係の宅建業者まで売る権利があると考えるのは異常。
988名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 16:06:10
>>987
> その理由で施主が売買できないのは不動産流通の円滑化に支障をきたす。
> だから33条の2の2号で例外を認めたんだよ。
> 施主に売る権利がある。工事に無関係の宅建業者まで売る権利があると考えるのは異常。

売買は施主に限るとはどこにも書かれてないが、何を根拠にそのような主張をするの?
あと、売る権利というのは変な言葉。
989名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 16:08:16
>>988
書いてなくてもわかるだろw3歳児かよっww
根拠は立法趣旨+不動産業界の常識+一般常識

適当な言葉が見つからなかったら。売る権利ってそんな変かな?
990名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 16:20:14
>>989
毎日のようにずっと書き込みがあるけどニート?
宅建合格するまで就職しないの?
来年までまだ1年あるよ。
991名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 16:49:12
未完成他人物は手付金保全で売買できる

これでFAでいいね

次スレはいらない

資格返上くんとダメったらダメくんは来年もお勉強頑張ってね
992名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:06:54
>>989
> 根拠は立法趣旨+不動産業界の常識+一般常識

そんなことだからいつまで経っても合格できないんだよ。
常識で片付けられるなら法律はいらない。
来年がんばれよ。
993名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:27:05
自ら売主(業者)と買主(非業者)との未完成物件の売買契約は、
手付金等保全措置とればOK。それ以外は
><だめなものはだめ><
自ら売主に当該するときOK<・・>なのさ。
994名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:30:43
>>986
> 「2号は自己の所有に属しない物件(他人所有物件を含む)の中でも41条1に規定する売買の物」
> と考えれば該当するのは未完成。条文を普通に読めば他人物が除かれるのはわかる。

どこが普通なの?どう読んでもそのような結論にはならないが?
995名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:33:21
まぁ名残惜しいですがが4派の皆様もお達者で

32で涙を飲んだ4様も来年頑張って下さい

それでは問31は揺るぎなく1という事で本スレを締め括らせて頂きます

皆様ありがとう

さようなら
996名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:36:32
><さようなら><
997名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 17:48:21
粘着してる4様はmixiの宅建コミュで正解が1だったら資格返納するとか豪語してたヤツでしょ。
正解が1で慌ててコメント削除、ニックネームも変えてたけどwww
書き込みスタイルでバレバレ
998名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 18:00:50
未完成他人物は手付金保全で売買できる これでFA
999名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 18:03:13
> 未完成他人物は手付金保全で売買できる これでFA

その通り。
1000名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 18:07:27
立法趣旨君よ、来年は改心して頑張ってくれたまえ。
10011001
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