【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4

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997名無し検定1級さん
>>994
何故なら債務の発生原因が単独行為の可能性もあるからです
その場合債務者の一方的意思表示で第三者弁済の禁止にできます
債務が契約により発生したなら第三者弁済禁止は
双方の意思表示の合致(契約)で禁じることができます