【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4

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871名無し検定1級さん
※このレスはスルーで。回答はしない。

Aが運転する営業用貨物自動車(Aの使用者Bの所有)とCが運転する自家用車が衝突し、
Cの自家用車が家屋の塀を破損したことにより、1OO万円の損害が生じた。
家屋の所有者Dは、事故の原因はAの一時停止違反とCの脇見運転であったとして損害賠償の請求をしようとしている。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Cに対して求償することができる。

2 Cは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Aに対して求償することはできないが、
  Bに対して求償することはできる。

3 Dは、A、B及びCに対して、それぞれ100万円を損害賠償金として請求することができる。

4 CD間で、Cが50万円をDに支払い、DがCに対しては残余の請求権を放棄することで和解した場合、
  Dは、残額の50万円について、Bに対して損害賠償の請求をすることができる。