↑
×ちゃん独特の荒らしや誹謗中傷の方はご遠慮下さい。
○2ちゃん独特の荒らしや誹謗中傷の方はご遠慮下さい。
失礼しました
3 :
名無し検定1級さん:2009/11/20(金) 15:49:24
3
4 :
名無し検定1級さん:2009/11/21(土) 12:14:33
4
5 :
名無し検定1級さん:2009/11/22(日) 07:35:05
5
6 :
名無し検定1級さん:2009/11/24(火) 10:42:29
kaso
誰もいない
時期が時期だからな
問題出せや!!
10 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 12:38:22
誰もいない
問題だせや
誰もいない
,、ァ
,、 '";ィ'
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14 :
名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 12:58:00
前スレ落ちた
15 :
名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 13:17:26
Aが成年被後見人づある場合に、その成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権に抵当権を設定するときは、家庭裁判所の許可を得ることを要しない
○か×か?
16 :
名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 14:44:44
わからん
17 :
名無し検定1級さん:2009/11/28(土) 22:38:07
おいおい
18 :
名無し検定1級さん:2009/11/29(日) 00:03:51
土地の購入のために11月1日に契約書を交わし、100万の手付金を払いました。
残金の1400万円は12月31日まで要するに年内に支払う予定でした。
しかし、相続時精算課税制度を適用させたいため、契約を年明けに変更させる必要が
生じました。
この場合、どうなるのでしょうか。
余裕をもって合格したい人→パーフェクト宅建
ボーダー付近で合格したい人→らくらく宅建
【結論】 iPod宅建 + 十影響 = 最強
らくらく宅建塾でも余裕すぎることが判明しました。
21 :
名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 06:05:12
合格発表があったのに静かだな
22 :
名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 07:18:28
平成21年問31正しものはどれ?
1、理解して正解した人
2、マークシートミスの人
3、感の人
4、全く理解できない人
23 :
名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 13:33:13
24 :
名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 12:44:54
○
25 :
名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:03:57
△
26 :
名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:05:54
□
27 :
名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 13:25:58
psp乙
28 :
名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 12:54:09
あげ
宅建通ったので行政書士の問題を見ています。宅建に比べると、問題の質が素直に感じます。そこから拾ってきた権利関係の問題です。
A所有の動産について、AからB、BからCへ売り渡され、引渡しもなされている。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述は正しいか。
Aが売る意思もないのに、売買契約をしたが、そのことについてBは善意且つ無過失であっても、Cがそのことにつき悪意であれば、AはAB間の売買契約について、心裡留保による無効をCに対して主張することができる。
30 :
名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 23:08:19
>>29 簡単だね×
契約は有効で第3者に対抗できない
たまに頭の体操でいいかも
31 :
名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:33:52
A社が建築したマンションに隠れた瑕疵があって、Bが購入した場合
瑕疵修復可能な場合は、購入金額を全額を損害賠償できるか?
32 :
名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:46:32
×だけど全額損害賠償っておかしくないか?
損害賠償は現状回復にあたる部分は
取引額を超えて請求できる
33 :
名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:55:18
>>32 あくまで購入金額に対する問題ね。
原状回復は、購入金額と違う経費だし。
34 :
名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 01:06:46
35 :
名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 14:05:52
あげ
36 :
名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 01:42:06
今年の管業試験の問題なんですけど、
区分所有法と民法に関わるモノなので
宅建の守備範囲にあたると思うので質問させてください。
平成21年度管業試験問33
あるマンションで、管理組合を法人化するための総会が開催された場合に
おける次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢1 総会開催日を平成20年12月13日とする場合、規約に特別の定めがないときには、
招集通知は同年12月6日に発送すれば足りる。
この問題の正答はまだ試験実施団体から発表されていないのですが、
予備校の予想正答はすべて肢1が誤りであるとしています。
管業スレでは、民法140条の初日不参入の原則により12月5日までに
発送しなきゃいけないので誤りという意見と、
12月6日に発送すれば足りるのではなくて12月6日に区分所有者に
到着するように発送する必要があるので誤りという意見と、
2種類が提示されています。
予備校各校が肢1を誤りとした根拠はいずれによっているのでしょうか?
現状の管業スレが荒れてしまっていて、適切な議論が行われていません。
どなたか解説をしていただけないでしょうか?
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/pdf/mondai/h21.pdf
37 :
名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 21:56:02
2が誤りではないですか?
1週間前までに通知すると記憶しています。
あくまで意見です。自分も来年受ける予定です。
38 :
名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:08:27
37です。難しいですね。
でもやる気がでてきた。
この問題に関して言うと、肢2・3・4が正しいのは間違いない。
消去法で1が正解である事は導ける。
でも、1が間違いである根拠が示せなきゃ問題が解けた事にはならない。
40 :
名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 13:21:35
あげ
Aの所有する甲地につきAがBに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した後、Aの唯一の相続人Cの債権者DがCを代位してC名義の所有権取得登記を行い、甲地を差し押さえた場合に、Bは、Dに対して登記をしていなければ遺贈による所有権の取得を対抗できない。
>41
O
この場合の遺贈は、相続と違って、二重譲渡と考えるので、登記がないと対抗できない。
43 :
名無し検定1級さん:2009/12/31(木) 15:33:22
44 :
名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 12:00:49
おめ
45 :
名無し検定1級さん:2010/01/23(土) 23:54:27
意思表示
無効と取り消しの違いがイマイチ分かりません。
無効と取り消しによる結果がどう違うのでしょうか?
あと、心裡留保の原則有効
誰にとって有効ですか?
46 :
名無し検定1級さん:2010/01/26(火) 00:48:44
>>45 無効と取り消しの違い
無効とは初めから効力を生じない。なにもせずとも無効。
錯誤、通謀虚偽表示、心理留保で相手方が悪意の場合、公序良俗違反の契約など
当事者じゃなくても、誰でも主張できる
錯誤だけは、原則として意思表示をした者しか無効を主張できないので注意。
取り消しは取り消されるまでは有効。取り消されて初めて効力が失われる。
詐欺、強迫、制限行為能力者など。取り消しの意思表示は、表意者をが限られる。
心理留保の無効は全ての人に対して無効。当事者はもちろん第三者に対しても無効。
47 :
名無し検定1級さん:2010/01/26(火) 00:52:20
>>45 結果はあまり変わらない。
取り消しも初めに遡って無効とみなされるから。
無効と取り消しで大事なのは、第三者との関係。
ここはよく復習を
>>36 召集通知は発信主義。到達した日じゃない
なので根拠は、初日不参入の原則。
49 :
名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 13:18:48
22年度(宅業予想問題)
造成予定の宅地の販売につき、その計画を知った近在の居住者から購入したい
旨の申し込みがありました。現在計画中でこれから開発許可申請を行うのですが
申込金を受領し予約締結しておき、開発許可後本契約を締結することにしたいと思いますが
契約締結できる?できない?
50 :
名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 17:16:22
できない
51 :
名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 18:34:10
21年度問31肢のウです。
49さん僕はその問題に該当しません。
したがって契約締結できません。
この違い解ってほしいな。
今年も登場します。よろしく。
52 :
名無し検定1級さん:2010/01/30(土) 07:14:26
正解はできません。
開発許可前の未完成物件の販売は予約でもてきません。
開発許可後なら未完成物件の手付金等の保全措置が必要な売買に
該当するとき(権利と義務を確認し実行し契約締結済み)の場合
はできます。該当の文問がでたときは注意して問題解いてください。
53 :
名無し検定1級さん:2010/01/30(土) 08:46:23
22年度(宅業、民法編)
制限行為能力者が行った契約は無効である。
無効か無効でないか?
54 :
名無し検定1級さん:2010/01/30(土) 10:10:26
?契約は取り消すことができる。だから無効でない。
そう覚えたよ。53さん。
55 :
45:2010/01/31(日) 00:01:52
>>46 >>47 ありがとうございます。なんとなく分かりました。
取り消しは当事者が取り消しを主張した場合、取り消される。
無効は当事者が主張しなくても、最初から無かった事、無効
ってことですね。
56 :
名無し検定1級さん:2010/01/31(日) 17:53:07
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてB所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を宅地建物業者でない買主Cに売却する場合における次の記述は宅地建物取引業法
の規定は正しいか誤りか?
Aは甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cからうけとる手付金について当該保全措置を
講じておけばCとの間で売買契約を締結することができる?できない?
57 :
名無し検定1級さん:2010/01/31(日) 19:28:23
できる
58 :
名無し検定1級さん:2010/01/31(日) 20:48:45
Aが手付金等の保全の措置をしているときは、Cとのあいだで契約を締結
することができる。
59 :
名無し検定1級さん:2010/02/01(月) 07:42:00
21年度問31肢のウです。
お呼びですか♪
60 :
名無し検定1級さん:2010/02/05(金) 21:33:39
甲が所有する区分所有建物の賃貸借の媒介若しくは代理として借主と契約締結前にする
35条書面に記載しなければならない事項の組み合わせを答えなさい。
1.管理組合から委託を受けた管理業者
2.当該建物の敷地に対する地上権設定登記
3.賃貸借の目的である専有部分を管理する管理業者
4.ペット飼育禁止特約
61 :
名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 01:03:30
宅建を今の時期からやるなよ
62 :
名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 07:46:12
4
123の肢は説明不足
63 :
名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 14:05:06
>>62スマソ (問題文の不正確が原因だろうが、あなたの回答は×だよ。)
答練問題を転写して再出題
1.当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているとき、その委託を受けている者の
氏名(法人にあっては、その商号・名称)・住所(法人にあっては、その主たる事務所
の所在地)
2.当該1棟の建物の共用部分である敷地の一部に第三者のためにする承役地の登記がある場合
3.当該賃貸借の目的物たる専有部分について、37条書面にその管理を委託する定めがあるとき、
その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号・名称)・住所(法人にあっては、
その主たる事務所の所在地)
4.37条書面にペット飼育禁止特約がある場合
すみません、ご鞭撻お願いします。
法廷代理の代理人は、親や、未成年後見人ですが、本人は、子供や、未成年者ですか?
65 :
名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 15:10:59
1
66 :
名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 16:04:59
手付金等保全措置をとれば建築確認をうけなくとも未完成の建物売買締結
できる?できない?
67 :
名無し検定1級さん:2010/02/07(日) 01:20:33
68 :
名無し検定1級さん:2010/02/07(日) 09:40:37
63へ
肢の1と4は重要事項の説明必要
肢の2と3は貸借ですので重要事項の説明しない事もできる
1234は説明する事も≪できる≫
記載することも特約事項で≪できる≫
66へ
できない。22年問31肢のウより。
69 :
名無し検定1級さん:2010/02/07(日) 22:01:54
>肢の1と4は重要事項の説明必要
これは同意
しかし、賃貸借なので2を除外しても「3」はどうか?
「3」設問「37条書面にその管理を委託する定めがあるとき」が引っ掛かるな。
チラ裏【実務編】
「3」は重説で記載しているが・・
「3」に限らず、特に消費者契約法施行後に重説記載項目がやたら増えたこと知らないの??
70 :
名無し検定1級さん:2010/02/08(月) 09:19:14
AがBにマンションの1室を売却した。Aが保佐開始の審判を受けている場合
Aの長女CはAの保佐人でなくても当該売買契約を取り消すことが
でききる?できない?
でける
72 :
名無し検定1級さん:2010/02/11(木) 15:25:23
70の解説、能力の制限によって取り消し得べき行為(本肢の被保佐人Aの行為)
は制限行為能力者(被保佐人A)又はその代理人、承継人もしくは同意をなすことを得る者
(Aの保佐人)に限りこれを取り消すことができる(120条1項)
正解はできない♪
質問です。
専任の取引主任者は、その専任登録をしている業者で行う
業務以外の取引に関して、重要事項の説明をしてはいけないのでしょうか?
74 :
名無し検定1級さん:2010/02/13(土) 18:07:25
説明する事はできる
説明は誰でもできる
でも権利と義務を実行し契約をするときは
宅地建物取引主任者が宅地建物取引業法第35条に基づき
不動産の説明を宅地建物取引主任者証を<提示>して説明する
しなくてはいけない
債権譲渡
Q1:債権譲渡の通知は、債権者が債務者に対してしなければならないが、
譲受人が代理として通知しても差し支えない。
A1:○ 債務者への通知は、譲受人が譲渡人の代理人として行うことができる。
Q2:Aが、Cに対する債務の担保としてBに対する債権を譲渡し、Aの債務不履行が
あったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して
自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
A2:× 譲受人が譲渡人に代わって代位行使することはできない。
Q3:AがBに対して有する代金債権をCに譲渡した場合、CがBに対して確定日付の
ある証書による通知をすれば、CはBに対して債務の履行を請求できる。
A3: × 通知はCではなくAから送る必要がある。
質問:Q1とQ3は矛盾してないですか?CはAの代理として通知したことには
ならないのでしょうか?Cは代位行使した事になるのでしょうか?
確定日付証書は債権譲渡の通知とは別物ですか?
76 :
名無し検定1級さん:2010/02/14(日) 10:12:25
Cの詐欺等の防止の為本人から意思表示か必要です。Q3
代理人の意思表示は本人に及ぶ。Q1
そうなんだ
78 :
名無し検定1級さん:2010/03/09(火) 16:24:17
宅地の意味について質問です。
何も建っていない土地で、
建てる目的もなくて、
用途地域外である場合、
これは宅地じゃないんですよね?
じゃあこういう土地って何なのでしょう?
79 :
名無し検定1級さん:2010/03/17(水) 15:31:02
両区域外(用途地域を定めることができない)土地
80 :
名無し検定1級さん:2010/03/18(木) 15:10:11
去年の試験で合格して、来る四月に登録実務講習を受けます。
申し込んだ際に送られてきた分厚いテキスト&DVDは一度も目に通してません。
先人に聞きたいんですけど、みなさんはどんな感じで登録実務講習を受けましたか?
講習前テキストに目を通してから参加したのでしょうか?
82 :
名無し検定1級さん:2010/03/19(金) 20:16:08
不動産に従事するなら全部覚えろ。
試験と実務は違うぞ。
2月に講習終わったけど、テキストを見る必要全くなし。40問か50問くらいの問題集もらったでしょ?前日にそれだけやってれば絶対に余裕。
ほとんど問題集と同じ問題でるから。内容もクソ簡単。
講習自体は死ぬほど眠くて時々寝てた。あからさまに寝るのはまずいから眠いけど聞こうとしてますくらいのスタイルでOK。
ただしその後テキストは全部読んだ。いい事書いてるから見といた方がいいと思う。
建物の滅失の登記についての質問です
滅失した建物に抵当権が設定されている場合でも、抵当権の登記の抹消をすることなく、
滅失の登記を申請できる
→建物が滅失すれば、当然に抵当権は消滅するからである
この抵当権の登記の抹消とは、どういう意味でしょうか?
>>84 その言葉の通り、抵当権を登記記録から消すこと。
例えば、弁済によって被担保債権が消滅した場合が抵当権の抹消登記がされる典型的なケース。
他に、抵当権者が抵当権を放棄したとか、抵当権者が所有権を取得して物権混同が生じたとか、抵当権設定契約が詐欺・強迫等で取り消されたとかでも抹消登記をすることになる。
86 :
名無し検定1級さん:2010/04/07(水) 18:06:49
age
87 :
名無し検定1級さん:2010/04/24(土) 09:58:13
AがBの代理人としてB所有の土地をCに売る契約を締結した場合
正しいものはどれか。なおBはAに代理権を与えたことはなく
代理権を与えた表示もしていない。
1、契約はBまたはCのいずれかが追認したときには有効となる。
2、AがBに対し追認するかどうか回答すべきを催告し、Bが回答を
しないときはBは追認を拒絶したものとされる。
3、AはBの追認のない間は契約を取り消すことが出来る。
4、Bが追認を拒絶した時、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。
88 :
名無し検定1級さん:2010/04/24(土) 18:59:43
>>87 1.追認の権利は本人にしかないので×
2.無権代理人に催告権無し×
3.無権代理人に取消権無し×
4.○
89 :
名無し検定1級さん:2010/04/25(日) 10:38:45
>>88 >追認の権利は本人にしかない
相手側が催告されて追認する場面はないんですか?
無権代理人でない代理人でも追認する場面はないんですか?
素人質問ですいません。
90 :
名無し検定1級さん:2010/04/25(日) 23:37:29
>>89 >相手側が催告されて追認する場面はないんですか?
無権代理人に追認権無しと考えた方がいいのかな。
>無権代理人でない代理人でも追認する場面はないんですか?
ありません。そもそも代理を依頼しているので、追認する場面はないでしょ。
代理権の範囲を超えた場合、出てくると思いますが・・・。
例.土地の借主を探してくれって頼んでいたのに、買主を探してきちゃった場合とかw
この問題文をちゃんと理解すると、「AがBの代理人としてB所有の土地をCに売る契約を締結した」と
あるんだから、相手側が催告されるとかないでしょ。Cは契約しているんだからw
92 :
名無し検定1級さん:2010/04/26(月) 00:43:18
93 :
名無し検定1級さん:2010/04/27(火) 16:27:36
補償金請求権
損害賠償請求権
不当利得返還請求権
知的財産権でこれらの違いがわかりません
補償金請求権は出願→公開後に他社に模範されたら、お金を請求できる権利ですよね?
損害賠償請求権も勝手に使われたらその分を請求できる権利で
不当利得返還請求権も利得分を返還請求できる権利。
94 :
名無し検定1級さん:2010/04/30(金) 20:37:21
根抵当権でつまずいたー さっぱり解らん
誰か根抵当権の攻略というか取り組み方教えてください
>>94 イメージが掴めればいいんだけどね。
土地が1000万円の価値がある。
ガソリンスタンド経営しているとして、毎日石油が運ばれてくる。
毎回お金を払うのが面倒だから、月末の支払にしたい。
一応前借りなので、何か担保をいれてくれと頼まれた。
抵当権だと、一月分の債権が発生したら抵当権を設定して、支払が終わったら抹消。
毎回これじゃめんどくさい。
いつも、前借りしては月末には返済している。
こんなときに便利なのが根抵当権。
ここで登場の根抵当権。
極度額として「金1000万円」
めんどくさくなった。
まぁ、根抵当権っていう名前の箱があって、その箱には穴が開いている。
その箱の中に借りたお金と同じ大きさの風船(債権)を入れる事が出来る。
借りた分を支払ったらその風船を外に出せる。それでも箱はそのまま存在してる。
なんで、また風船を入れる事が出来る。
でも、借りたお金を返してないと風船はどんどん大きくなる(利息や損害金)
でも、箱いっぱいになるまでは風船の持ち主も安心。
そして、その箱の穴をふさげば
寝る
98 :
名無し検定1級さん:2010/05/01(土) 17:09:35
>>95 ありがとうございます
そこで問題しまくります!
>>96 その説明めっちゃ解りやすいです。いいイメージが湧きました。
>>97 僕の頭ではなかなか理解出きなかったっす
99 :
名無し検定1級さん:2010/05/01(土) 20:23:48
>>95 >包括抵当はダメとか
包括抵当てどういう意味ですか?
100 :
99:2010/05/01(土) 22:38:01
自己解決しました
包括根抵当はそんなに勉強しなくても大丈夫なとこらしいですね
103 :
名無し検定1級さん:2010/05/02(日) 21:50:56
AとBが土地を共同相続した。
遺産分割前にAがその土地を自己の単独所有であるとして
A単独名義として登記しCに譲渡して登記を移転した。
その時Bは登記無しにCに対して自己の相続分を主張できる。
どう考えても正解に見えるけど連れは間違いて言うw 何で?
正解じゃね
105 :
名無し検定1級さん:2010/05/02(日) 22:03:36
だから友達が間違ってるんじゃねーの
107 :
名無し検定1級さん:2010/05/02(日) 22:07:01
そうだよな
でも自信満々に言ってたんで
あの知ったかヤローめw
連れのウソに惑わされないくらいの自信が欲しいよな。
問題の答えを覚えるんじゃなくて、根拠がしっかりしないとダメだよね。
もっと勉強しなきゃ。
そう
暗記より内容で覚えないといけないですよね
自分を信じれるようもっと勉強します
110 :
名無し検定1級さん:2010/05/04(火) 09:53:28
宅建の試験の問題用紙持ち帰ることできるの?
111 :
名無し検定1級さん:2010/05/04(火) 13:33:29
112 :
名無し検定1級さん:2010/05/04(火) 18:56:45
法定地上権に対しての問題なんだけど
土地に抵当権が設定された当時、建物には抵当権が設定されてなく
建物に保存登記がなされてない場合にも建物が存在していれば
法定地上権は成立する。
これは間違い? 登記がされてないてことは土地と建物の
所有者が一緒じゃないという理解でいいんですかね?
成立するのでは?○
理由は?
登記はこ公信力しかないでしょ
だから住んでる者を事実上の所有者とみなすのではないかと思った
こうしんりょくがないね
あ、勘だからあってるかわからない
まちがってたらごめん
調べてみたよ!
◆判例による要件の判断−同一所有者
・土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する
土地に抵当権を設定したときに,建物に保存登記がなされていなかったり〔大審院・昭和14.12.19〕,
未登記〔最高裁・昭和44.4.18〕であったり,前主の名義〔最高裁・昭和48.9.18〕であったとしても,
単純にコレ→「抵当権設定当時に土地の上に建物があったことには変わりがない」として法定地上権の成立を認めています。
らしい
122 :
名無し検定1級さん:2010/05/16(日) 21:45:06
相続の計算なんですけど
被相続人に妻A、父親B、母親C、弟Dがいた場合で遺産金は1200万
この場合妻A、800万円 父親B、200万円 C母親、200万円 D弟、無し
らしいのですが何故被相続人の弟だけ相続権利がないのでしょうか?
兄弟姉妹は直径尊属より劣るというのは解るんですが何故貰えないのかが
解りません。
123 :
名無し検定1級さん:2010/05/17(月) 20:46:27
124 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 19:31:56
125 :
名無し検定1級さん:2010/05/29(土) 07:10:54
>>122 弟は両親が将来死んだら、両親の遺産丸取りの恩恵を受けられるから、今は我慢しろってことではないだろうか。
妻のAは、亡き夫の両親が死んだときにびた一文もらえずに悔しい思いをすることになる。
どうして義弟だけが丸取りなのか?って。もし夫が生きてたら、半分もらえてたのに、あーあ
126 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:28:03
宅建業者Aの事務所には業務に従事する者が 設置すべき宅建主任者一人を
含めて全部で6人いる。
これは業法に違反するかしないか?
127 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:26:47
普通に考えれば違反
128 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 14:54:16
>>122 被相続人の配偶者=妻Aは常に相続人となる。
第1順位は妻A(2分の1)と被相続人の子(2分の1)。
子がいれば第1順位の妻と子だけで相続が確定するが、いないので第2順位に移る。
第2順位は妻A(3分の2)と被相続人の直系尊属(3分の1)=父親B・母親C。
ここに相続人の該当者が揃っているので、第2順位の中で法定相続分に従って遺産を分ける。
妻A=1200万円×3分の2=800万円(確定)
直系尊属=1200万円×3分の1=400万円
直系尊属には父親Bと母親Cがいるので、2人で400万円を均等に分ける。
父親B=400万円×2分の1=200万円(確定)
母親C=400万円×2分の1=200万円(確定)
第3順位は妻A(4分の3)と被相続人の兄弟姉妹=弟D(4分の1)だが、
既に第2順位に相続人がいるので、被相続人の兄弟姉妹まで権利は回ってこない。
したがって、弟Dの相続分は無い。
>>128 テキストにも載ってないようなことまで書いてて凄いですね。
とても勉強になりました。ありがとうございます。
納得できました。
130 :
114:2010/06/04(金) 21:32:33
118 :114 :2010/06/04(金) 21:25:10
以下の選択肢のうち,法令及び最高裁判例の趣旨に照らし, 明らかに間違っているものはいくつあるか
1 AはBに対して土地を売却し,所有権移転登記をしたが,引き渡しは
土地代金と引き換えに行うことになっていた。
しかし,代金支払い期限になってもBが代金を支払わないので,
Aは土地売買契約を解除した。
ところが,その後Bは,勝手にCに対してその土地を売却し,
Cへの所有権移転登記もなされた。
この場合,Aは,Cからの土地明渡請求に対して,Bに対する損害賠償請求権を
被担保債権として民事留置権を主張し,土地明渡請求を拒絶できる。
2 AはBに対して建物を賃貸していたが,
Bが賃料を2年間にわたり滞納していたため,賃貸借契約を解除した。
この契約解除後もBは退去を拒否して建物への居住を継続していたところ,
地震により建物の一部が損壊したため,B自身が費用負担して建物を修繕した。
この場合,Bは,建物修繕費償還請求権を被担保債権として
民事留置権を主張することはできない。
3 AはBからB所有の建物の修理を委託され,その修理をしたが,
Bが一向に修理代金を支払わないため,Bからの建物引渡請求を
修理代金債権を被担保債権とする民事留置権を主張して拒絶した。,
さらに,Aは,代金回収のため,Bの承諾をえずに,勝手に建物をCに賃貸した。
その場合,建物民事留置権は当然に消滅する。
4 AはBに対して土地を売却し,所有権も移転したが,BはAに土地代金を支払わないうちに,
勝手にCにその土地を転売した。
この場合,Aは,Cからの土地明け渡し請求に対して,
Bに対する代金債権を被担保債権として,Cに対して民事留置権を
主張し,土地明渡を拒絶できる。
>>130 4の所有権も移転したってのは所有権移転登記をしたってこと?
>>130 てめぇいい加減にしろよ
本スレでやれよカス
>>130 1 3 が間違ってると思う
4が分からない
134 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 21:41:09
>>131 いや,登記は移転していません。
(というか,移転していなくとも,Cが明け渡し請求をできること自体には変わりありません。)
136 :
134:2010/06/04(金) 21:44:55
なんだか134の表現が悪いのですが,
とりあえずCは明け渡し請求の基本要件はみたすんだけれども,
それに対する対抗手段としてAが留置権を主張できるかは別論,という意味です。
137 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 21:51:51
こたえは2個
1 × 留置権成立しない 最高裁判例 二重譲渡の場合に成立しないのと基本的に同じ
2 ○ 最高裁判例
3 × 留置権は当然には消滅しない 消滅請求されるまでは存続する 298条3項
4 ○ 留置権成立する 最高裁判例
合ってたw
このレベルの民法の問題が出てくるの?
>>139 留置権はマイナーだからここまでいくかはわからないけど,
結構最高裁判例やらいやらしい引っ掛け問題やらは
最近の傾向
コートジボワールって将棋の棋士に例えたら誰くらいですか?
詳しい人教えて下さい。
142 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 22:23:44
美男・阿久津6段
市販の本一冊じゃ対応出来ないレベルになってきてると思う
145 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 22:42:42
成年後見人には同意権は無い
146 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 22:52:05
「(3人の)兄たちは皆バカだったから東大へ行った。俺は頭が良かったから将棋指しになった」
将棋連盟会長である米長邦雄の名言である。
兄たち「バカじゃなきゃ、あんな奴の兄は務まらない」
さすがユーモアも一流である。
149 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 23:04:35
150 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 23:11:12
買主Aは,売主Bと土地の売買契約を締結し,手附を交付した。この場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,手附について別段の取り決めはないものとする。(昭和42年)
1.「Bが契約の履行をしない場合,Aは,相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にBが履行しない場合には,債務の不履行を理由に契約を解除し,手附の返還を請求することができる。」
○なんだけど、この場合ってAさんは履行の提供をしなくてもいいの?
152 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 15:39:14
>>151 そんな大昔の問題やらんほうがいいよ。
履行の提供とか同時履行の抗弁権なんて
こと問題にしていないんだよ。
153 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 21:42:03
危険負担
原則:債務者主義
例外:債権者主義
Xを買主、Yを売主として中古のクラシックカーの売買契約が締結された。
ところがその後、Yの保管上のミスにより、クラシックカーはポンコツになり引渡しが不能になった。
この場合、Xは危険負担の債権者主義によりYに対する代金債務を負う。
○か×か。
155 :
名無し検定1級さん:2010/06/06(日) 14:18:47
、Yの保管上のミスにより
危険負担か
バカか
156 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 23:14:15
×
157 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 15:50:51
あるマンションの管理組合の集会招集手続きに関する管理規約の次の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。
1 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
2 区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
3 各区分所有者に対する集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4 集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項とともに、その議案の要領をも通知しなければならない。
弁済業務保証金
営業保証金は1,000万円
弁済業務保証金は60万円
保証協会社員の取引により債権が生じて
還付請求された場合、還付の限度額は
営業保証金に換算した額まで保証される。
60万しか弁済業務保証分担金を納付してなくても、
400万の債権が生じた場合、400万が還付される?
社員は340万を改めて保証協会に還付充当金として
納付するってこと?
159 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 07:02:38
160 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 09:50:33
>>159 Aは違反しません。
人数と議決権の両方ともで、5分の1以上で集会招集を請求できます。但し、規約で減じることだけは認められています。
従って10分の1に緩くするほうは可能です。
逆に3分の1など厳しくすることは絶対にできません。集会招集の請求権を守るためにです。
161 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 17:13:29
規約で減じられるのは区分所有者の頭数だけじゃなかったっけ?
議決権は減じられないのでは?
162 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 20:21:33
都市計画区域のうちで区域区分を定めなくてもいいところって
そもそもなんのために都市計画区域に指定されたの?
164 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:20:32
>>161 議決権も減じられますよ。頭数だけ規約で減じられる重大変更とは微妙に異なる条文になってます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
165 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:26:12
続き
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
「区分所有者」の定数 と 定数
ここが違います
166 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:37:29
あなたが1番舐めたいのは何?
1.チンポ
2.おまんこ
3.アナル
4.キャンタマブクロ
167 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 01:21:19
168 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 01:36:59
鎖骨
169 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 05:10:58
>>162 340じゃなくて、400万還付したなら400万納付だろ。
60万の保証金分担金は、常に納付状態にしていなければ意味ない。
>>169 還付した額は全額追加で納付しなければ
ならない、ということですね。
ありがとうございます。理解できました。
172 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 21:02:00
173 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 23:01:29
2週間ほど前初めて会った50歳くらいの婦人と性交渉してしまいました
それ以来、性器の頭の部分が赤くなっています。
かゆいくて若干痛みあります。
どうすればよいでしょうか?
当方まだ学生の身分ですのでできれば病院は避けたいです。
175 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 23:43:08
>>173 どこのコピペ? マジレスすると、バラ疹になってるなら「梅毒」の可能性もある。
梅毒の場合、一度症状が引いて、全身にバラ疹が出て、最後には固い出来物になる。
どんな性病でも、病院行かないと全ての感染症確率が跳ね上がり、梅毒は潜伏を経て命にかかわるよ。
176 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 06:56:30
177 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 08:18:52
不倫とかサイテー
178 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 08:50:02
問題
もし、不倫女性がエイズに感染していたとする。この女がエイズを相手方に告知することなく、
性交し、相手を感染させたら、犯罪が成立するか。また成立する場合の罪名は?
もちろん、この不倫女性は自分が感染していることを知っていることとする。
179 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 09:46:15
>>173 50歳くらいの婦人と2人して病院に行くしかないみたいだな
性病科にちゃんと行けよ
相手がエイズに感染しても構わないと考えていたなら、
故意は認められるから、傷害罪が成立するんじゃないか?
相手がエイズで死んだら傷害致死か?殺人までは難しいような…。
うーん、よく分からん。
181 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 12:37:51
そもそも不倫行為は公序良俗に反するから、
不倫行為の結果に関しては、あまり保護されないと思う。
民事だとそうなるかもしれないけど、この場合は刑事だと思う。
刑事だと、犯罪自体が公序良俗違反の最たるものなので、
不倫だ何だと言うのはあまり関係ないと思う。
でも、こんな何罪かなんて宅建じゃまず出ないよね。
せいぜい業法の免許あたり?
183 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 23:13:51
学生はコンドームの使用を怠ってるので、過失相殺されるはずだ
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/drill/ta-drill/do-ta-01-02.htmより 3.
甲県住宅供給公社Dが,住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。(15-30-3)
○
6.
Eが,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,Eは,免許を必要としない。(16-30-3)
×
とありますが、パーフェクト宅建の405pには
A社が、従業員福利厚生事業の一環として、自社の従業員”のみ”を対象に反復継続して
マンションの媒介をする場合は、宅建業法となるか。
×
「業として行うとは」 1.不特定多数の相手に、 2.反復又は継続して行うこと。
さらに、公益社団等でも、業として取引をすれば、免許が必要になる、と書かれているのですが
上述した問題の正解はそれぞれ矛盾しませんか?どれが正しいのでしょうか。
185 :
184:2010/06/12(土) 03:11:49
申し訳ありません。住宅供給公社は地方公共団体とみなされるため
免許は必要が無いと書いてありました。(406p)
6.
Eが,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,Eは,免許を必要としない。(16-30-3)
×
A社が、従業員福利厚生事業の一環として、自社の従業員”のみ”を対象に反復継続して
マンションの媒介をする場合は、宅建業法となるか。
×
これらの差異だけを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
186 :
名無し検定1級さん:2010/06/12(土) 04:12:38
公益法人 ・・・不特定多数
自社の従業員・・・多数ではあるが不特定ではない
こういう解釈でいいんじゃないの?
187 :
184:2010/06/12(土) 06:11:52
188 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 06:52:40
189 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 09:07:23
157の正解は3です。
建物内に住所を有する区分所有者に対しては、招集通知は
規約に別段の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示することによって
行うことができる。建物内に住所を有しない区分所有者に対しては招集通知に
代えて建物内の見やすい場所に掲示する方法をとることができないため
190 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 11:11:19
>>189 3は正解肢だが、解説が少し正確ではないよ
ただ単に建物内に住所を有しない区分所有者に対しては、集会の招集通知を掲示に代える規約を定めることができる。が、しかし、
建物内に住所を有しない区分所有者で(ここの住所に招集通知を送ってくれ等の)集会招集の通知を受けるべき場所を通知している区分所有者に対しては、
掲示による方法に代える規約を定めることができない。
191 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 23:45:12
なんだ?最近の民法は難化傾向なのか?
留置権は勉強した記憶はほとんど無いし、当時は先取特権なんて聞いた事も無かったが
192 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 09:27:08
Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合におけるAの賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産について存在する。
2 Bが本件専有部分をAの承諾を得てCに転貸した場合に、Aの賃料についての先取特権は、Cの動産にも及ぶ。
3 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をDに売却して引き渡した後は、その動産について行使することができない。
4 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をEに売却した場合に、BがEから受けるべき金銭に対して行使することはできない。
全部読んでないけど適当に2
4
195 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 10:29:53
196 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 12:03:57
正解4です。
>>193 2は正しい
賃借権が正当(貸主Aの承諾をえて)に転貸された場合には、民法第314条です
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。とあり、転借人Cの動産にも及ぶ。
197 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 07:06:53
契約の解除に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 相手方が原状回復行為に着手するまでは,既に行った解除の意思表示を撤回することができる。
2 解除の効果は,解除の意思表示を発したときに生じる。
3 解除権者が数人いる場合,その中の一人について解除権が消滅しても,他の者の解除権はなお存続する。
4 解除後の原状回復において,返還すべき金銭があるときは,その受領の時からの利息を付さなければいけない。
>>197 4
宅建業者が宅建業者でない買主から手付金等を
受領したにもかかわらず、保全措置をとらずにその
宅建業者が倒産した場合、買主は営業保証金か
弁済業務保証金から弁済される?
199 :
名無し検定1級さん:2010/06/17(木) 21:29:53
宅建H5-10-肢4について質問です。
借地権のところで、第三者が競売により取得し、
地主が不利になる恐れがないのに賃借権の譲渡を承諾しない場合、
第三者は代金支払い後2ヶ月以内に限り、代諾許可の申し立てが出来ますが、
肢4は、その期間内に代諾許可の申し立てをしなかったから、建物買取請求に及んだのでしょうか?
競売によらなければ、すんなり解けるのですが、何だか混乱してきました。
あらかじめ代諾許可をしてそれが認められなければ、
その時はじめて建物買取請求が出来る、というわけじゃない。
だから、どんな事情があったのかは問題文からは分からない。
(たとえば、最初から地主に建物を買いとらせるつもりだったのかもしれない)
取りあえず、問題を読んだ限りでは建物買取請求は出来るのだから
この場合は4が正解、ってことでいいんじゃない?
201 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 01:35:43
>200
分かりやすい説明をありがとうございます。
問題解きながら思うこと
202 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 01:48:49
201です。‥思うことは、法律に則った問題なんて作成していられないくらいに
実際の現場では色んな事情が渦巻いてるのでしょうね。
今は、問題を素直に読み解く力を養うよう心掛けます。
203 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 06:56:16
で、納豆10丁の問題は出るわけ?
抵当権の目的物は、登記・登録できるものでなければならないことからすると、
不動産の共有持分・地上権・永小作権・不動産賃借権は、その目的となり得る→×
とあるのですが、これは、不動産賃借権がその目的とならないということですか?
205 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 20:26:41
建築基準法では、地面からの湿気を防止するため1階床下の高さを地面からナンミリ以上にしなければいけないでしょうか?
また、高さを低くするための施工方法はどのようなものか答えなさい。
206 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 20:31:18
日本住宅性能基準によるとナンミリ以下は段差なしと表示できるのか
207 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 00:34:56
>>204 質問の前に抵当権を理解してたら、そんな質問はしないはず。
なので、抵当権ってなんなのか?を理解した方がいい。
208 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 03:34:58
>>204 抵当権の対象物に債権は含まれない、これが大原則
不動産賃借権は登記が可能であるが、そもそも債権なので対象物とするのは不可能です
比較として、抵当権と同じ約定担保物件でも質権は債権(不動産賃借権を含め)を対象物とする事が可能
209 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 03:36:32
訂正ですスミマセン
×物件
○物権
手付け・内金・申込金の違い教えてくれ
211 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 07:29:22
212 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 09:44:58
手付金とは、37条書面時に売主に支払う金額
内金は決算引渡し時のときまでに支払われる金額
申し込み金とは媒介契約時に支払われる金額
すべて支払い代金に充当されます
そして、契約解除になれば(債務不履行除く)、遅滞なく無利息で
買主に返還しなければ、ならない。また、申し込み金の控えの用紙には、
印紙を貼ることになります。
これらを理解して、立派な宅地建物取引主任者になってください。
お前らすげー 合格間違い為しだな
214 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 14:43:15
>>212 あえて上げ足をとろう。 決算引渡しってなんだよ?決済だろ。
215 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 16:19:31
(例)平成22年6月20日、本件取引担当者である「214」は、本日
午後に予定される決済・引渡しに備えるため、取引対象の登記事項証明書を
取得しました。ところが、新規に仮差押登記がなさていたため、売主に確認
したところ、「売買代金の一部を仮差押の原因となった債務の弁済に充当し
仮差押を取り下げてもらう予定でした。」とのことでした。
この状況を買主「212」に説明したところ、買主は、売主の契約違反であるから
直ちに契約を解除して、違約金を請求すると主張しています。現時点で、買主の
主張は認められますか?
216 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 16:24:38
現時点では認められません
217 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 16:52:18
現実の実務はまず、融資否認の事実を確認し、速やかにに売主に融資利用の
特約第18条第2項に基づき売買契約が白紙解除となる旨を伝えます。
@買主は確かに予定どうりの融資の申し込みを行っているか?
A融資否認に関する書面があるか?
B融資否認に関する書面がない場合には、買主同伴で金融機関に直接確認する
仲介業者は直ちに融資否認の事実を確認すること。言い訳はしない。
これが実務の世界です。
代理権付与しかしていない被補助人が催告されて
それに一ヶ月以上返事しなくても契約は取り消しになるの?
同意権付与の審判を受けていない被補助人は
そもそも20条に規定する制限行為能力者ではないので
相手方の催告権は問題にならない。
220 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 20:44:50
制限行為能力者と契約は取り消されるおそれがあります。
しかし制限行為能力者に催告しても無効です。
ここでは、補助人または裁判所の許可を付与されることもある。
だから、売買契約するときは当事者の確認はとても重要です
宅業では、とくに仲介業者は、売主および買主の身元確認はする必要性があります
から注意すること。また疑わしき取引については、管轄免許権者に届け出ること。
個人については、当該契約にお使用する印鑑の印鑑登録証明書、各種健康保険書
国民年金手帳、児童扶養手当証明書、母子健康手帳、身体障害手帳、運転免許書
外国人登録証明書住民基本台帳カード、パスポートなど、官公丁発行書類等で
氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの。
また、法人については、登記事項証明書または印鑑登録証明書、その他官公丁
発行書類で法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの。
確認事項を実務ではやるよ。もちろんこれだけでなく、実務は、たくさんあるから
まず今年の宅建試験合格してね。ただ、資格なくても、実務はできるけど。
まあ、できれば宅地建物取引合格者目指してがんばってください。
222 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 21:54:07
223 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 10:44:34
借地関係に関する次の記述のうち、借地借家の規定により、正しものはどれか?
1 借地契約において、借地権の存在期間を20年と定めても、
借地権の存続期間は30年となる。
2 借地権設定者とは、借地権を有する者をいう。
3 借地権は、登記がなくても、土地の上に借地権者が建物を所有
するときは、第三者に対抗できる。
4 借地権とは、建物所有を目的とする土地の借地権をいう。
224 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 13:48:52
ついにこの俺様でも回答できる
糞簡単な問題に巡り会った
ありがとうありがとう
225 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 13:49:42
あっ、興奮して回答わすれてた
いちだー
226 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 16:10:17
金銭債務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、
誤っているのはどれか。
1 AのBに対する金銭債務の履行期について、不確定期限が付けられて
いるときは、Aはその期限が到来を知ったときから遅滞の責任を負う。
2 AのBに対する金銭債務の履行期について、期限の定めがないときは、
Aは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3 AのBに対する金銭債務の履行期について、確定期限が付けられて
いるときは、Aが同時履行の抗弁権を有していても、Aは、期限の到来
した時から遅滞の責任を負う。
4 AのBに対する金銭債務が、Aの不法行為に基づく損害賠償の債務で
あった場合、Bが催告しなくても、Aは損害発生の時から遅滞の責任を負う。
227 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 16:34:57
223の解答は1
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間
の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない
旨の通知又は条件を変更いなければ更新をしない旨の通知をしな
かったときは、従前の契約と同一の条件で規約を更新したものと
みなされる。そして、賃貸人による更新をしない旨の通知は
「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができない
とされている。したがって、正当の事由が認められれば、期間の満了
によって賃貸借契約は終了する。
228 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 17:37:25
質問。
不特定多数の意味が今ひとつ分からない。
会社が自分とこの従業員に土地を売却する場合は不特定多数じゃない。
でも別の事例で、友人や知人相手だと不特定多数という意味になる。
不特定多数って、何なの?
>>228 不特定の多数だよ
従業員は一つの塊に出来るよね 決まってる人だから
でも友人はどうかな 誰でも友人にできたりするよね
だから前者は不特定多数ではなくて後者は不特定多数なの
質問です
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が
立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が
指定したものについては、同法の規定が適用された
際の道路の境界線がその道路の境界線とみなされる。
答えは×なんですけど、上文の言い回しで
「同法の規定が適用された際の道路の境界線が
その道路の境界線とみなされる。」
がいまいち理解できません。
分かりやすく説明してもらないでしょうか。
231 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 00:36:53
>>230 特定行政庁のおっさんが「ここが境界線じゃぼけ」と決めたのが道路の境界線である・・・
という事を言ってる。
正解は、中心線から2メートルのところが「道路の境界線」←これの意味がわかってないんじゃないの?
232 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 01:57:05
>>229 回答サンクス。
言われてみると、知人などは特定されていないって納得できる。
でも、そうしたら「多数の公益法人」に売却する場合はどう説明すればいいの?
多数の公益法人は「不特定多数」とされている。
でも公益法人なんて、どこであっても、最初からかなり特定されている気もするんだけど。
少なくとも知人などに売る場合のように、輪が広がらないというか。
従業員に売る場合と同じように、最初から購入者の範囲は決まっている気がするんだよね。
誰が買うかは分からないという意味では、従業員も、知人も、公益法人も同じだと思うし。
そうなると、どうにも不特定という言葉でひっかかる。
233 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 03:31:48
業とは 不特定多数の人を相手として、反復継続して取引を行うこと。
業に当たらない例
ある会社が自社の従業員だけを対象として、宅地を反復継続して分譲したと
しても、それは宅建業にはあたらず、免許なしでやってよい。自社の
従業員は特定の多数であって、不特定の多数ではないからだ。
また、農家の個人の所有する農地を宅地として50区画に区画割りし、
これを宅建業者に一括して売却することも宅建業法に当たらない。
1回限りの取引では、反復継続して、とは言えないからだ。
しかし農家の個人がこの50区画の宅地の売却の代理を一括して宅建業者
に依頼し、宅件業者が不特定の多数のひとに反復継続してこの50区画を
売りさばく場合には誰に免許が必要か?
この違いが分かれば合格間違いなし。民法の代理を理解すること。特に
代理と媒介(仲介)の違いを理解すること。
代理は契約締結の権限がある。
媒介は契約締結の権限がない。
さて、サッカー見るか。
>>232 そう思うんだったら、具体的に公益法人を特定して見ろよ。
個人の勝手な「気がする」ではなく、客観的な基準で決まる。
235 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 06:32:27
特定の多数と不特定の多数の違いは、
特定の多数は企業や法人など、特定できる方と、行為をすること。
不特定は見知らぬ方と、行為をすること。
ちなみに「行為」とは契約の意味です。
>>231 ありがとうございます。なんとなく分かりました。
道路の境界線は道路の中心線から2m以上が原則で、
2項道路等は例外だけど、道路の境界線は変わらない。
237 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 07:14:20
>>232 古い日本の考えだと、「会社の従業員は家族」・・・昔の法律なんで、そういう解釈
でいいんじゃないか?
家族間で土地建物売買するのに宅建免許いらねーだろ。
238 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 10:16:47
仲介業者に、贈与税、不動産取得税、登録免許税の各種税制上の特例の旨
を相談したが、新築か中古か悩んで、業者の勧めで中古住宅を購入した。
媒介契約、重要事項の説明、売買契約、決済引き渡しと済み、後日各種
の税金の申告に行き窓口担当者から、登記簿の建物が準耐火建築物であり
建築後20年以上経過しており、各種税金の控除の特例が受けられない
と指摘されました。
相談した人は、あらかじめ各種税金の控除を受けたい旨
の覚え書きがあり、仲介業者に納付税額の増差分相当額の損害賠償を
請求する裁判をしました。次のうち正しいのはどれ。判例参照。
1 認められる。
2 認められない。
3 債務不履行になる。
4 契約解除になる。
239 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 11:09:39
1
240 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 12:35:56
>>234 客観的にも特定されているとも見れるよ。
知人・友人の場合はいくらでも広がる。
でも公益法人なんて明らかに上限はあるもの。
でも、こう覚えるしかないんだろうけど。
ただ疑問に思ったっていうだけ。
皆さんどうもありがとうございました。
>>240 だから上限はあるって言うけど、その上限って何よ。
特定されてればいいのであって、絶対数は問題にならない。
具体的にこれこれの公益法人だけというように
特定出来るかどうかというはなしだ。
>>234でいってるように、そう思うんだったら具体的に特定して見ろって。
242 :
名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 17:11:40
>>226 頑張って回答してみる
1は○、2は△、3は×、4は○
ってことで間違いが一つだけなら3が間違いで確定。
でも複数間違いもあるなら2は微妙なかんじ、例えば
金消契約による金銭債務なら×
債務不履行による金銭債務なら○
ってな感じになると思うけど違うかなあ?頭悪いからこれが限界
>>227 解説コピペ間違い? 答えとかみ合ってない
243 :
名無し検定1級さん:2010/06/26(土) 12:14:38
226肢の2は債務の履行期について、期限の定めがないときは、
債務者は履行の請求をうけた時から遅滞の責任を負う。(民法412条3項)
したがって肢の2は正しい。
肢の3が間違いで、答えは3です。
債務者に留置権(民法295条)、同時履行の抗弁権(民法533条)など、
履行の遅延を正当ならしめる事由がある場合は、遅滞の責任を負わない。
だから誤りです。
227の答えは正しですね。
しかし解説は正しことは述べていますが、本問題とかけ離れています。
借地権の存在期間は、30年が原則で、当事者が、それよりも長い期間
を定めた場合に限りその定めに従う(借地借家法3条)これよりも短い
期間を定めた場合は無効となり(借地借家法9条)、自動的に30年
となります。皆さん合格間違いないよ。しかし、よく考えますね?
244 :
名無し検定1級さん:2010/06/26(土) 12:22:21
>>238 判例は知らないけど、1が正解かなあ。
契約の本質は、目的物件の売買なので、
税金の問題だけで契約解除までは認められないのではないかと思う。
ただ、覚書の内容が問題かな。
245 :
名無し検定1級さん:2010/06/26(土) 12:41:59
参考判例 大阪高裁・昭和49年11月6日判決
「宅地建物取引業者は、法律上の一般論としては原則として取引関係者
に対し、税について説明したり、または調査の求めに応じる等の義務は
ない。しかし、業者が顧客に対し、税が賦課されないことを確約保証
して取引を勧誘し、顧客がこれを信じてその勧誘に応じたような場合
には、税につての法令を十分に調査研究し、その結果、課税を免れない
ことが判明したときは、そのことを直ちに顧客に説明する等の措置を
とって、当該取引の結果、顧客に不測の負担(損害)を負わせる
ことのないよにすべき義務がある。」
>>243 期限の定めがない債務は、履行の請求を受けたときから遅滞になる。
↑これは原則は正しいけど例外があるから
>>242は微妙って言ってるんでしょ。
242が例にあげている金銭消費貸借による金銭債務なら、
請求後相当期間経過しないと遅滞にならないし、
選択肢4の不法行為による損害賠償債務も、実態は期限の定めがない債務だけれど、
請求時からではなく不法行為時から遅滞になる。
だから選択肢2は△だって言ってるんだと思う。
宅建の債権って総論しか出ないっけ
248 :
名無し検定1級さん:2010/06/26(土) 19:12:25
履行遅滞に到る時期は以下のとおりです。
確定期限付き債務 期限到来の時
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時
期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時
理解して下さい。
金銭債務はそうじゃないんだけど
宅建程度じゃ出ないのかな
だとしたら浅く勉強しないと逆に誤答する
250 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 06:28:38
時効消滅と勘違いしないでね。
251 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 07:29:00
宅建に合格するという意味においては、民法を深く勉強しても時間以外に損する事は無いだろうね
しかし、浅くしか勉強しないと必要な知識まで身に付かない可能性があると思うのだが
>>251 宅建の民法は
行書や司法書士の民法の試験範囲の
どれくらいカバーしてるの?
253 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 09:25:32
226から応用問題 滞納等に関する次のうち、民法及び区分所有法の規定
並び判例によれば、最も不適切なものはどれ。
1 延滞損害金の利率については、約定があればそれに従い、約定がない場合
には、民法に定める法廷利率が適用される。
2 管理費の滞納があった場合には、その請求期間が5年で満了すると
考えて、時効中断の措置をとるべきである。
3 滞納があった場合内容証明書による請求をすれば、時効が中断する。
4 滞納管理費等の先取特権で担保された債権については、組合員の
特定継承人に対しても請求を行うことができる。
債務不履行と時効消滅や時効中断の違いを理解しよう。
>>253 4
っていうか「最も不適切」って「この中で一番ひどいの」ってこと?
1も誤りだよ。約定が法定より高い場合は約定に従い、って文言が無いし。
宅建の民法ってなんなんだよ・・・ダメだ俺間違えそうだ。司法書士の勉強やめた方がよさそう。
256 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 11:01:55
253の解答は3
消滅時効の中断事由は、裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認
で行う(民法147条)このうち請求については、裁判上の請求(告訴や
支払督促などの裁判上の手続きをふむこと)が必要です。内容証明郵便等に
よる請求は、催告にすぎず、6ヶ月以内に裁判上の請求等の措置を
とらない限り、時効の中断事由とはならない(民法153)
ダメだ俺落ちるわ
内容証明で半年猶予得るのは知ってたけど
アレは「時効の中断」とは言わないんだな
っていうか1が明かにおかしいんだけど宅建民法じゃスルーか
上の方の金銭債務の消滅時効の起算点とかな
258 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 12:13:11
平成21年度問3
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この
賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているのはどれか。
1 Aが、Bに対する賃料債権に支払督促の申立てをし、さらに期間内に
仮施行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権の利益はあらかじめ
放棄する旨の約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払い請求したとき
は、その請求により消滅時効は中断する。
4 Bが賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認した時は
消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用を
することは許されない。
259 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 12:14:56
後見開始の審判の申し立てできる者の中に検察官があります。
検察官が申し立てするのはどんな場合か調べても解りません。
どなたか教えてください。
3
262 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 12:52:27
>>261 さっそくありがとうございます。
読んでみました。
「検察官は公益の代表者としての役割」でほとんど検察官の申し立ては
行なわれていないと思っていいんですね。
初心者の自分には「公益の代表者」っていう部分の理解がいまいちでした。
>>248 >>期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時
だから例外があるっていってんだろ
だったら期限の定めなき金銭消費貸借に基づく金銭債務の履行遅滞時を言ってみろよ
不法行為に基づく金銭債務だって、別段の定めがなかったら期限の定めなき金銭債務だろが
お前が理解しろ
>>263 司法書士向けの民法勉強してる俺らが悪い
265 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 07:25:42
不法行為による損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知ってから
3年間経過するか、不法行為の時から20年間過ぎると時効によって
消滅します。しかし殺人罪など重過失行為の犯罪には、いろいろ議論が
ありますが、いいですか、金銭債務の基本の問題です。宅建と
「司法書士」の基本てどう違うの?
266 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 07:28:34
宅建試験と関係ない問題は他スレでやればいいのに、これみよがしに問題出してくる
お調子者は何がしたいんだろうね?
267 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 10:28:00
>>263 金銭消費貸借契約につき期限の定めのないときは、貸主は相当の期間を定めて
返還の催告をするこができ、相当の期間経過後、貸主から請求があったとき?
司法書士向けつうか、普通にパー宅に載ってた気がするけど
問題出してるヤツがアレなんだろ
>>226 3かな 2も間違ってると思うんだけどな
期限の定めの無い金銭債務の履行遅滞は
催告してから相当期間の経過後でしょ
272 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 17:48:32
まだまだあるよ。
AがBに対して、自己の所有する建物を譲渡した場合に関する次の記述のうち
民法の規定(司法書士の勉強法)によれば、誤っているのはどれ。
1 Aの代金債権は、弁済期から10年で時効により消滅する。
2 Aが、代金債権の消滅時効が完成する前にBに対して裁判上の請求を
行った場合でも、その後訴えを取り下げたときには、消滅時効は中断しない。
3 AB間で、代金債権に関して遅延利息の取決めをしなかった場合には、
弁済期に履行しなくても遅延利息は生じない。
4 Bは、代金債務を不可抗力により弁済期に弁済できなかったとしても、
債務不履行の責めを免れない。
宅建レベルの民法の仲介屋より。
>>272 3 法定利息で民事五分・商事六分の利息で損害賠償請求出来る。
274 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 18:34:46
3 遅延利息の取決めをしておかなとも、履行遅滞に陥れば、遅延利息の
請求ができる。この場合の利率は法定利率となる。
消費貸借契約では、利息の取きめをしておかないと利息は取れないが
遅延利息(延滞損害金)とは別物ですから。
宅地建物取引主任者より。
276 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 19:40:07
小児喘息の子を持つ者が、子のために環境の良い所に住居を求めたいといっ
て媒介を依頼して土地建物を購入したところ、買受の約4ヶ月ごにその
土地の東南側に鉄筋コンクリートの擁壁が建築されました。買主は
媒介業者を説明義務違反を理由に損害賠償を訴えました。正しい判例はどれ?
1 瑕疵担保責任
2 瑕疵担保修繕責任
3 説明義務違反で損害賠償責任
4 責任なし
*ちなみにこの土地は、区画整理事業の対象地でした。
>>265 あんたさあ、なんの話してんの?
一応
>>246と
>>263とを書き込んだ者として責任があるから相手するけどさあ
あんたが出題した
>>226以来、ずっと「履行遅滞時期」の話をしてんだろ
なんで突然「消滅時効」の話してんの?
もしかして「履行遅滞の起算点」と「消滅時効の起算点」との区別がついてないの?
まあ話がつながる様に書き込んでよ
共同相続しても遺産分割後であれば
問題なく
279 :
278:2010/06/28(月) 20:20:22
すまん無視してくれ間違えた
>>267 相当の期間を定めて催告した場合は、定めた期間が経過すると履行遅滞になる
あらためての履行の請求はいらないよ
相当の期間を定めずに履行の請求をした場合でも、請求から相当の期間が経過後に自動的に遅滞になる
だから例外があるって言っているのに聞分けの悪いひとがいる
281 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 20:52:02
結論
確定期限付き債務 期限到来の時。
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時。
期限の定めのない時 債権者から請求を受けた時。
以上履行遅滞に陥る時期。
これ以外の解説ある?
教えて下さい。
アホや
>>281はなんの参考書使ってるの?大雑把すぎると思うんだけど
やっぱらくらく?
パー宅もそんなかんじじゃん
287 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 21:12:50
276の解答は3。
実務の世界です。
さて、皆さんもう問題は出しません。
試験がんばれよ。
>>285 いや、全く違うよ
つうか催告期間についてのことが載ってない参考書って驚きなんだけど
290 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 21:17:30
226の答は3です。
奴じゃない?マジ(ry
>>281 履行遅滞に陥る時期
・確定期限のある債務 → 期限到来時(例外 取立債務の場合は期限到来+債権者の取立があったとき)
・不確定期限のある債務 → 債務者が期限到来を知った時
・期限の定めのない債務 → 催告時
・期限の定めのない消費貸借 → 催告から相当期間が経過した時
・停止条件付き債務 → 条件成就+催告時
・債務不履行に基づく損害賠償債務 → 催告時
・不法行為に基づく損害賠償債務 → 不法行為時
・敷金返還債務 → 賃貸人が明け渡しを受けた時
293 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 21:51:59
281と292同じ事だね。
281の考え方で行くと
期限の定めのない消費貸借と不法行為に基づく損害賠償債務は例外にあたるので
必ずしも同じとは言えない。
お前らなんの参考書使ってるんだよ・・
C-bookかシケタイの民法使ってるよなみんな
それくらいじゃないと近年の難化した民法には立ち向かえないぞ
難化してるかなあ?簡単な問題多いよ
難しいのは2、3問だけ
でもパー宅は抜けが少ないから無難だよ
300 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 09:03:01
226です。
問題文と肢の問題文よく読んでください。
肢の3の問題文に不法行為がありますか?
肢の4の問題文に不法行為の事実あり。
肢の1・2・3は原則。
肢の4が例外。
知っていても間違えたら1点取れません。
301 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 16:48:01
>>280 サンクス。
相当の期間経過後からね。わかりました。
302 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 22:19:38
中古マンションの売買契約後、隣接地に建物が建設され、日照が阻害される
状態になった場合において、売主業者と媒介業者の従業員が契約当時、
買主に対して隣接地には建物が建設されず、日照は確保される旨の説明をして
いたときには説明義務違反となり、売主と媒介業者は買主に対して、
使用者責任を負うとされる場合、次のうち、誤りはどれ。
1 不法行為
2 錯誤
3 連帯債務
4 履行遅滞
303 :
数年前の合格者:2010/06/29(火) 22:36:47
民法を出題します。
制限行為能力者に関するこれらの記述のうち、もっとも適当なものはどれか。
1.未成年者が未成年であることを黙秘していた場合、他の言動と相まって、相手方に自らが成年者であるかのように誤信させた場合でも詐術になることはありえない。
2.成年被後見人がした行為は、日用品の購入、その他日常生活に関する行為を除いて無効である。
3.被保佐人が期間を3年とする土地の賃貸借契約を保佐人の同意なしに締結した場合、被保佐人自身もこれを取り消せる。
4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。
5.制限行為能力者だからといって、代理人になることが全くできないわけではない。
304 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 23:56:04
303の正解の肢は3です。
もう、履行遅滞の問題はでないの?
305 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 23:59:17
303は2だよ。
ネタで言ってるんだろうけど、
>>303レベルの問題は間違えちゃダメよ。
3だな
今コレ間違えたらやばいな
もう時間ないぞ
5も正しい気がするんだけど気のせい?
これ間違い探しじゃないの?
悪い。
これ5だなw
選択肢が多すぎてわけわからなくなったw
これ間違っているものは何かって問題じゃない?
間違ってるのが4で、他は全部正しいんじゃ
>>310 私もそんな気がする
問題だしてる人はわざとか
>>303 1 さじゅちゅになる
2 無効→取り消し
3 取り消し出来ない ∵短期賃貸借
4 審判により孰れかしか持たない
5 代理に行為能力は不要
>>314 4番だけど同意権と代理権は両方持つことも出来るよ。
>>303 1 制限行為能力者の嘘は取り消せないから ×
2 無効ではなく取り消し ×
3 5年を超える土地の賃貸借だから ×
4 補助人は、”原則”代理権無しだから×
5 代理行為の意思表示は本人に帰属するからできる ○
4がむずい。
>>315 補助人が与えられるのは、同意権か、代理権か、又はそれら両方。
当然では無い。
会社の平社員がなんかやらかしたら
その会社の免許って取り消されるの?
319 :
315:2010/06/30(水) 01:59:23
>>317 >>313は「孰れかしか持たない」と言ってるから、
両方持つこともできると間違いを正しただけなんだが…。
法人が免許を取り消されるのってどんな場合?
平社員がやらかしても大丈夫なんだろ?
321 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 05:42:33
322 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 08:08:49
今年から5選択になるの?
でも、この問題簡単だね。
肢の5正解です。
代理の効力をが分かればOK
他の肢は原則と例外。
4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。
4番は当然にってとこが違う
324 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 11:43:11
>>322 ほ〜、簡単とな。
あとでまた問題出しにきます。
簡単というか、引っ掛けでよくお目にかかる問題という感じ。
ちょっといい加減な勉強しかしてこなかった人はポロポロ引っ掛かる。
ただ、内容的には基本レベルなので、この手の問題を落とすと結構キツイ。
326 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 12:30:44
じゃあ一問
補助開始の審判を受けた者は必ず制限行為能力者となる。
○か×か?
327 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 13:27:08
×
同時に同意権付与、あるいは代理権付与の審判をしないと、補助開始の審判だけでは何ら効力がない、というか、そうしないと、補助開始の審判をできない。
>>326 ×
>>327 ×
補助人に代理権が付与されただけでは、被補助人は制限行為能力者にはならない。
同意権が付与されれば制限行為能力者となる。(同意が無いと出来ない事が存在するから)
329 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 14:18:24
錯誤と重大な過失による錯誤の違いを教えてください
錯誤=勘違い
重大な過失=そう勘違いするが有り得ないくらいの勘違い
例:円と元を間違える
331 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 15:42:43
建築基準法第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、正しい
のもはどれ。
1 特定行政とは、原則として建築主事を置く都道府県知事のことをゆう。
2 大規模修繕とは、建築物全体の過半数の修繕をいう。
3 主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物
の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、上げ床、最下階の床
廻り舞台の床、子ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これから
に類する建築物の部分を除くものとする。
4 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者ではなく、
請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
3 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは
登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
4 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、
登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
333 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 19:35:46
331は3 主要構造物の理解をしてください。出題されない事を願う。
332は1 原則表題部所有者が所有権移転登記を行います。
例外は332さんに聞いてください。
334 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 20:12:24
335 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 20:17:41
新星出版社の過去問10年分三回回して、テキスト二回読んで、基本問題集一回解いて受験した七年前の試験で、俺は41点で合格した
○か×か?
336 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 20:28:56
誰も答えないから自演するわ
○!!
↑正解(笑)
337 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 22:10:51
基礎問題です。
債権者代位権、詐害行為取消権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.債権者代位権は、債権者が債務者の代理人として、債務者の名で行使する。
2.債権者は、物を直接自己に引き渡すように請求できないが、登記を直接自己に移転するように請求することはできる。
3.詐害行為取消権は、裁判上で行使してはならない。
4.代物弁済は、相当な価格であれば詐害行為にならない。
5.担保設定行為でも詐害性が否定されることがある。
時効完成”前”譲渡は時効取得者の勝ち。
取り消しもそんな感じだけど、
後出しジャンケンで勝ってるようで、どうも
納得できん。
1かな
341 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 22:21:27
>>331 特定行政庁
都道府県だけでなく特例市役以上もあります
342 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 22:49:11
>>339 正解!4にひっかかるかと思いましたが、5が明らかに正しいからやっぱり簡単すぎました?
343 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 22:52:05
>>340 ・・・。4じゃなくて1を選んじゃいましたか。
344 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 22:55:40
宅建は簡単な国家試験だね
難しいと思うやつは、ちょっとレベルが低いよ
345 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 23:13:49
今度は物権です。
即時取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.即時取得は前主が無権利であることが要件なので、制限行為能力者や無権代理人による処分、意思能力の瑕疵・欠缺の場合に適用がある。
2.186条1項で平穏、公然、善意は推定されるので、無権利者から動産を買い受けた者は無過失のみ立証責任を負う。
3.占有取得のときに善意・無過失であれば、後に悪意となっても即時取得は成立する。
4.占有の取得に占有改定、簡易の引渡しは含むが、指図による占有移転は含まないとするのが判例である。
5.たとえ半信半疑であっても、あえて善意と区別する必要性はないので即時取得の適用がある。
>>337 代物弁済は基本的に×だから?ダメなのかな。
だから、文中の”相当な価格”とか関係ない。
ぶっちゃけ、3とか5とかよくわからん。
347 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 23:15:28
348 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 23:18:30
普通に難しいに決まってるじゃないの、宅建は
簡単簡単言うやつは来るな!
349 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 23:21:32
>>346 そうです。代物弁済は相当な価格だろうと、代物弁済が詐害行為なので関係ありません。
3は登記の移転と物の引き渡しが逆
5は債務者が有用の資を調達するために担保設定行為をしたなら、例外的に詐害性が否定されます。
関係ないんだけど、抵当権の消滅時効援用って
保証人もできたっけ(物上保証人ではない)
351 :
数年前の合格者:2010/06/30(水) 23:41:40
できますよ。
352 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 23:45:44
宅建が難しいって
レベルが低いよ
問題出し合うのも意味がわからんし
1人でやった方が百倍時間もとれるし理解も早い
なんかレベル低すぎる
見直したら二度と言ってた
353 :
名無し検定1級さん:2010/06/30(水) 23:59:02
こういったスレは勉強の息抜きにあるようなもの。
息抜きついでに問題を出し合えば、少しは役にも立つ。
あと、実は問題を作るのは、下手にダラダラテキスト読んだり、
過去問解いたりするよりずっと勉強になったりする。
まぁ、力のない人が問題作るとスチャラカな出題でちょっと迷惑でもあるけどね。
ロボットじゃないからな。
受験勉強でもあきないように1週間に1日は単語や漢字を覚える日にして、
工夫したりする。あと、独学でやってると他の志願者のレベルが想像もつかないから、
ここで、進行度とかも確認できるし。
>>329 重大な過失(重過失)は悪意に準じるものとして扱われる。
悪意=事情を知っていることなので、そんな事情は知ってて当たり前、
間違えないのが当たり前、と思われてることについて錯誤があるような場合が重過失になる。
実際の判例で重過失ありと認められたのは
・弁護士が公正証書の記載内容をろくに読まず、代理人と署名するつもりで
間違って連帯保証人の欄に署名した場合。
・不動産の営業マンが間違って隣の空き地を売地と紹介した場合
などがある。
上で例でわかるように、アホかこいつ、というような場合が重過失あり。
ただ、過失・重過失の判断は微妙なところもあり、
宅建の試験対策としては具体例まで押さえておく必要はないよ。
マジで司法書士レベルの物読まないと対応出来ないと思う
パー宅でも無理 今年は学説も出るよ
359 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 05:52:35
>>356 保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用できますよ。
360 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 07:11:15
361 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 08:06:26
362 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 08:31:38
時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.時効の利益は放棄することができない。
2.催告後6ヶ月を経過してから、再び催告し、3ヶ月を経過してから裁判上の請求をした場合には、時効は中断する。
3.消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は、時効の利益を放棄したものと推定されるので、信義則上消滅時効を援用できなくなる。
4.裁判所は当事者が援用しなくても、これによって裁判をすることができる。
5.時効期間中に権利を侵害した者は、権利取得者にではなく前所有者に賠償責任を負う。
>>359 被担保債権じゃなくて、抵当権のみの時効消滅も援用できる?>保証人、連帯保証人
>>362 3
オレからも、問題
被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、
Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
まるかばつか。
てか、本試験てこれくらいのレベルじゃない?みんな難しいよ;問題
366 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 08:57:31
不動産取得税の取得後申請手続きの期限日は次のうち、正しいのは?
1 31日以内
2 365日以内
3 90日以内
4 30日以内
不動産取得報告書って60日以内じゃなかったっけ?
トカゲが落ちてて勉強出来ねえ
誰か
>>363教えてくんろ
調べたんだがいまいちわからん
371 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 09:28:01
さっきも言ったけど援用できますよ。
>>364 残念、違います。
どれだろ・・・時効の利益は時効完成後なら放棄出来るしなぁ
3じゃないの?法定承認じゃん
>>371 抵当権のみの時効消滅も援用できる?
確か抵当権消滅請求は駄目だったよね?
375 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 09:42:32
レスをよく読んでませんでした。
保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効の援用はできますが、抵当権消滅請求はできません(380条)。
3ではありません。選択肢をよく検討してみてください。
376 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 09:48:27
359全部正解
不動産取得税は収得後30日以内に控除の申告は、60日以内に
または同日。控除に関しては必要書類あり。勿論前記も必要。
今年あたり出そうな、問題だね。
ですよね
抵当権のみの時効援用は物上保証人はできるけど、保証人はどうなんだろ
>>362 4?
378 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 09:54:50
>>377 被担保債権と離れて、抵当権のみの消滅時効を援用できるのは抵当不動産の第三取得者のような純然たる第三者だけですので、おそらく保証人はそれには含まれないのではないでしょうか。
4でもありません。
379 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 09:58:33
コテつけ忘れました。あと、抵当権消滅請求と抵当権の消滅時効の援用は違うように思います。
やはり保証人は駄目なのですかね?
消滅請求と時効援用は違います
382 :
数年前の合格者:2010/07/01(木) 10:45:16
正解は2です。
ただ催告を繰り返しても意味はありませんが、2回目の催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をしているので、時効が中断します。
3は、そのように推定することは許されないから×。信義則上援用できなくなるのは○です。
383 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 11:49:46
>>362 3に見えるんだけど・・・
ちがうのか。
申し込み始まったぞ
385 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 13:03:19
催告の効果って一度きりじゃなかったっけ?
ここの問題やるとわからなくなるな。
387 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 15:58:56
過去問重視しよう。
原則は必ず理解しよう。
例外の問題は過去問重視です。
都市計画の開発許可に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?
1 開発許可申請は、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び
予定価格を記載しなければならない。
2 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことが
できる。
3 開発許可を受けた開発区域内の土地については、開発工事完了の広告
があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
4 開発許可処分については、開発審査会の決済を経ることなく、常に
直接その取り消しの訴えを提訴することができる。
*肢の3の例外は押さえよう。
知事の許可のある場合
工事用仮説建築物
農業用建築物(非線引区域)の例外
都市計画法、建築基準法、農地法、土地区画整理法、国土利用計画法
その他の法令、住宅金融支援機構、公示価格、不動産価格の方法
不当景品類及び不当表示防止法、土地建物、税法、宅地建物取引業
と民法だけじゃないからね。バランスよく勉強してください。
難問が解けて、カンタン問題間違えたら、アウト。
>>385 催告が一度しか出来ない、あるいは催告のあとの裁判所の請求が一度しかできない、
という意味で言ってるなら、そんなことはない。
この場合の催告は、要は「金返せ」ってことだから、相手に対しては何度でも言える。
実際、全然返しそうにない奴には何度かしつこく言わんと返さんでしょう。
近年の民法の難化に備えて
民事訴訟法・執行法・保全法の本にまで手を出した
さらに民法は司法書士用の物を使用している
これで権利関係は満点いけるはずだが・・・
390 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 16:22:52
次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?
1 20歳に達した者は、成年とされる。
2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。
3 未成年が婚姻をしたときは、青年に達したものとみなされる。
4 15歳に達した者は、父兄の同意を得なくても、遺言をすることが
できる。
民法だけで、制限行為能力者、意思表示、代理、時効、相続、物件の変動
危険負担、債権譲渡、共有、区分所有法、抵当権、損害賠償、解除、
担保責任、連帯債務、保証債務、賃貸借、借地借家法の中から、14問
出るよ。簡単な問題は9問でるよ。難問できて8問正解では、アウト。
その前に、試験申し込みお忘れなく。
>>390 2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。
w
>>378 396条があるから俺もそう思う。
抵当権は債務者、抵当権設定者との関係では被担保債権と同時でないと消滅しないから(付従性)
抵当権のみの時効消滅は原則としてはありえない。
被担保債権が消滅時効に掛かっているなら、そちらの時効を援用すればいいし、
抵当権のみの時効消滅を援用するというのがそもそも考えにくいような…。
ただ、判例では第三取得者との関係では、20年の時効消滅にかかる、とある。
とすると、やっぱり援用権者は非常に限られてくるんじゃないかな…?
393 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 16:54:58
>>390 文章がどれも正確ではないので全部間違いw
ググっても日建ってとこくらいしか願書郵送してくれるとこがない(600円)
他にどっかある?
そう、催告してその間に消滅時効が完成したら、裁判上の請求をしないとアウト
(催告自体には時効中断の効果がないので)。
だから、この場合は再延長がないというより、それ以降の催告は基本的には無意味になる。
(相手が承認する場合もあるので全く無意味ではない)
ただ、時効完成前なら何度でもできるし、また、一度裁判上の請求をして時効が伸びたあと
再び時効にかかりそうなら、もう一度催告→裁判上の請求もできる。
住宅瑕疵担保履行法ってのが範囲に入るらしいけど
これってなに
398 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 22:47:42
>>396 その裁判費用って、ちなみにいくらかかるの?
相手が極貧でどう考えても回収できそうな奴なら考えないといけないよな
399 :
名無し検定1級さん:2010/07/01(木) 23:27:12
>>359 質問内容くらい把握してね
>>377 保証人は出来ない。ちなみに物上保証人も出来ないよ。
時効の援用権者は「時効によって直接の利益を受ける者」でしょ。
ここでちょっと考えたら分かると思うけど、
保証人は主債務の抵当権が消滅すると、不利益こそあれ利益なんて全く無い。
主債務が残っているから保証債務も残っているのに、抵当権だけ消えてしまったら
保証人が債務を被る可能性が増えるだけだし、
保証人が弁済して主債務者に求償権を得た場合に代位できたはずの抵当権が存在していない。
まあ結局のところ保証人が主債務の抵当権を時効援用するなんて考えられないわけ。
402 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 06:38:07
>>398 すまん、裁判でいくらかかるかはわからん。
404 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 08:17:15
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれ。
1 段丘は、水はけがよく地番が安定していることが多い。
2 大地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受ける
ことが多い。
3 自然堤防に囲まれた低地は、地番が安定していることが多い。
4 旧稼動は、地番が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受ける
ことが多い。
この問題できないと、合格は厳しい。
カンタン問題得点しないと、合格無理。
あきらめて下さい。
超難問を理解しないで正解して、カンタンな問題(原則問題)
間違える人が、まず不合格者。
そうでしょ。
実務の中で、ステカン取り付けは、犯罪なのに重過失で
経営者と社員は合意の上で行動する世界だよ。
土地と建物の取引媒介業務でも土地取引はいいのだけれど、
建物仲介でちゃんと、取引価格から消費税抜いて計算することすら
しない業者が多いことも事実。
皆さんが合格し、登録し、免許交付された時、違反な行為、行動をしない
宅地建物取引主任者になって下さい。
>>401 物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
飽くまで原則は援用できないって意味かな?
それに物上保証人は時効によって利益をうけるよね?
抵当権がなくなるわけだから
407 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 09:06:15
>>404 普通に考えれば3だと思う。
ところで、2の「大地」は「台地」、3の「地番」は「地盤」、4の「稼動」は「河道」ではないのか?
408 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 10:31:18
宅建は一週間資格だと言われている
しかし、Fラン卒には難しいらしい
22年間まともに勉強していないとこうもレベルが低いのか
宅建試験には英語又は中国語の問題を加えるべきだな
3.「家屋の引渡しの日が到来しても売主が引渡しをしない場合,買主は相当の期間
を定めて引き渡すべき旨を催告し,その期間内になお引渡しがなされないときは,
買主は売買契約を解除することができる。」(頻出問題)→○
こういう問題って買い主が履行の提供をしているという前提なんだよね
なんで書かないのかな
抗弁権が認められる事例はいろいろ多いから、
そのひとつひとつを指摘してたら、問題文が長くなってわずらわしいからじゃない?
412 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 13:00:36
413 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 13:12:01
原則は間違ってはないのでは?債務者及び抵当権設定者以外の
第三者→第三取得者や後順位抵当権者などしか援用できないわけだし
415 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 15:34:57
それは、抵当権消滅請求だなw
消滅時効の援用と全く別のもの。
>>415 違うよ
判例
債務者、抵当権設定者以外の抵当不動産の第三者取得者・後順位者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる
417 :
数年前の合格者:2010/07/02(金) 16:01:01
宅建ナメてたわ。。。
みんなの言ってることなかなか理解できんな〜。
これでも150時間くらいやってるんだけどw
宅建に限らず民法は深くやるとキリがないからね
試験問題自体はもっと簡単だよ
手付けって履行の提供に属するよね?
だからそれ渡していれば同時履行の抗弁権は無いから
相手が履行しなければ解除出来るよね
421 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 22:33:13
>>421 3ヶ月を経過してから裁判上の請求をしたとこ
423 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 22:50:53
深入りw
>>421 「再び催告し」た時のその催告したとき。
ただし、裁判上の請求をして、その訴えが却下または取り下げられたときは
時効中断の効果は生じない。
>>420 手付と売買契約とはそれぞれ別に結んだ契約と考えて、
頭の中を整理しなおしたほうがいいと思う。
426 :
名無し検定1級さん:2010/07/02(金) 22:59:05
>>403 そうですか。まあ時効中断させるための裁判費用なんて試験には出ないでしょうけど。
その裁判費用ってのは、債権者が負担するのでしょうね。
>>420 手付を一般的な解約手付として考えるなら
履行の提供には属しない。
>>151 >>151 >>425 そう考えないと上記の様な答えが出ないから質問してみたんだ
おかしいとは思うんだけど・・・問題がおかしいんだよなやっぱり
>>426 民事訴訟法の範疇になるので明らかに宅建試験とは関係ないけど、
基本的には敗訴したほうが負担する。
ただ、この場合の裁判費用は印紙代とか交通費、宿泊費などといった本当の必要費だけで、
弁護士を雇った費用などは含まれない。
また、全面勝訴でないかぎり、この裁判費用は勝訴した側も
何割かは負担する必要がある(どの程度の負担かは裁判所が決める)。
>>428 >>151は手付に関する問題だから、その選択肢は、債務不履行の手順が重要じゃなくて、
相手の債務不履行による契約の解除の結果、手付はどうなるかを聞いているんだと思うよ。
手付の返還は請求できるから○ね。
ちょっと強引だけど、(Aは契約を履行したが)Bが契約の履行をしない場合,と
補って読めばいいと思う。他の選択肢が×なら、残るだろうね。
無権代理Aが本人Bの土地を善意・無過失の相手方に勝手に売った場合、
無権代理人に対して履行請求できるとありますが、
この履行請求って何ですか?
本人Bは追認できますが拒否るだろうし、
その代わりになるような土地を無権代理人が見つけてくるってことですか?
433 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 00:10:00
代理は別に土地の売買だけに使われるわけじゃないからね。
例えば、どこどこに荷物を届ける(運送契約)、なんてのでももちろん代理はできる。
だから、こういった場合、無権代理人に「じゃあ、お前が本人の代わりに届けろや」と
履行の請求が出来るということ。
435 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 00:18:22
昨日あたりから頼んでもないのに長文で説明してくる奴うざい
教えることに優越感でも感じてるの?
436 :
434:2010/07/03(土) 00:19:32
>>432 あ、すまん、土地を勝手に売った場合か。
はて、この場合の履行請求はなんだろう?
>>435 僻み根性スゲーwww 何回目の試験だ? 勉強しろよw
>>436 家とか土地とか中古車みたいに唯一無二のモノのやり取りは
履行請求は出来ず、損害賠償請求しか選択できないのかな
439 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 00:51:14
>>432 履行「やれや!」請求「ごらぁあああ!」って事。
この場合、「お前が売ると言ったので、買い取ってでも売れ!」
>>439 履行しろ!!!!!!と、ゴネまくるってことね。それは自由だと。
けど、どーせ履行できないからし、最終的に損害賠償請求でがっぽりもらうと
>>405 >>物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
判例で認められてる?
知らないなあ よかったら教えてよ
396条がらみの判例は
>>416が書いてるけど、ここで抵当権設定者以外って書いてあるよね
これがまさしく物上保証人のことなんだけどね。
この後に違う判例が出てるってこと?
>>417 何か?って聞かれても、お前に聞くことなんか何もないよ。
質問へのお前の回答が間違ってるから指摘したら
トンチンカンなレスが返ってきたから
トンチンカンなレスする前に質問内容くらい把握しろって言ってるだけ
444 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 07:00:48
ちょっと↑のひと
挑発するほうが悪いけどあなたも落ち着いてよ
仲良くやろうよ
445 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 11:53:33
保証人は消滅時効の援用ができるかといった場合、主債務の消滅時効が問題となっていることが多い。
何で抵当権なの?バカなの?
知識だけ得意気に披露してアホの極みだなw
446 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 12:13:45
>>424 正解 裁判上の請求をした時に二度目の催告をした時に遡り時効が中断します。
>>445 俺が最初にした質問が抵当権単独の時効についてだからだと思う
448 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 20:39:31
第三取得者の抵当権の消滅時効援用でもめてるの?
いや、
>>350 それ以降いろいろ意見は出てるんだけど、どうもはっきりしない。
保証人が抵当権の消滅時効を援用するという状況がもともと考えにくいから
仕方ないといえば仕方ない。
おそらく援用は出来ない(というより、しても意味が無い?)でいいと思うんだが…。
まぁ、宅建試験では絶対こんなこと出題されないから別にいいけど、ちょっと気になる。
450 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 23:12:07
普通に出来ないでしょ
もちろん主債務の消滅時効は援用出来るけど..
451 :
名無し検定1級さん:2010/07/04(日) 00:51:25
間違った解答した奴が、更に間違った解答してるくせにさも自分以外が間違ったかのように指摘してて訳わかんない
根抵当権の譲渡説明してくれた人いませんか?
>>445 だから質問内容くらい把握しろっていってんだろが
バカはバカなりに努力しろよ
それからお前、なんで名前欄あけてんの?
バレバレだからちゃんと前みたいに合格者って書いとけよ
453 :
名無し検定1級さん:2010/07/04(日) 15:49:33
妄想乙
見えない敵と闘うおバカさんw
454 :
名無し検定1級さん:2010/07/04(日) 15:54:07
他人のちょっとしたミスのあげあし取る奴は、合格できたとしても仕事がないと思う。
もっとラノベっぽく言え
456 :
名無し検定1級さん:2010/07/05(月) 19:15:37
ばればれすぎヮラタwwww
457 :
名無し検定1級さん:2010/07/05(月) 21:36:00
宅建業者が建売住宅を販売する場合、建築後1年を経過した時は 広告において
新築と表示してはならず、中古住宅と表示しなければならない。
○ ×?
×
459 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 06:09:23
457は×だと思うんだけど 今の業界では 1年経ったら中古になり
価格も安くなる と言っている人が多いのに驚いた。
新築と表示出来ないだけだと思うんだが。
460 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 14:30:07
そうだね
461 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 16:01:11
462 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 16:30:20
463 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 16:44:01
457
正解×
理由も提示してくれると有り難い
1年経過後だからでね
467 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 17:21:19
468 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 21:44:54
品確法の新築の定義なら得意なんだが
469 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 22:00:08
取得原価主義の論拠は?
大学在学中なんだけど宅建ってどれぐらい時間あればとれるかな?
時間のとれる夏休みを期に勉強始めようと思ってるんだが
471 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 09:35:01
きみの頭の程度にもよるので一概に言えない
合格者の平均だと250-300時間
民法が無勉で大丈夫なら150時間前後でもイケル。
それなら30時間でいけるんじゃ
問題に関する話題以外は宅地建物取引主任者スレでやれよ
475 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 11:07:16
>>467 あまり細かい事にこだわると木を見て森を見ずになるぞ。
4拓から1拓の場合、相対的に見て、確実に間違いor正解を見つけないと、細かい
言いまわしは、出題者のさじ加減になる。
476 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 12:44:59
>>475
あなたのおっしゃる事 もっともだと思う。
ありがとう。
今年から会社法が出るんだもんなぁ辛い
478 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 09:12:12
「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」とありますが、
代理権を持っていて、権限が定められていないってどういう状況?
権限って代理権のことじゃない?
479 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 09:12:53
480 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 11:14:20
権限とは権利の限界のこと。
481 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 11:39:12
よくわからないんですが、では逆に権限の定められてる代理人とは例えばどんなものになるんでしょうか
482 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 15:51:44
第三者から見ての「代理人」だからだろ。 第三者がからまないと「代理人」も
発生しない。 そしてその第三者は権限がある・なしをその代理人から特定でき
ない・・・
その場合、実際に「権限」があるのか、ないのか、そこが第三者との間で問題になる。
483 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 15:58:51
つまり、「代理権」を持ってる人が「代理人」じゃなくて、第三者から見てその人が
「代理人」であるのか? またその人に本当に権限があるのか?が問題という事。
根本の解釈が間違ってる。
484 :
478:2010/07/11(日) 16:43:03
>>482>>483の言っている事はわかりました。
では、「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」というのは、
代理権を持っていない代理人は、保存・利用・改良行為はできるけれど、処分行為はできない、ということですね?
その場合の代理人というのは、単に、代わりにやってるってだけ、という解釈でいい?
485 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 18:55:59
>>484 騙されるな 間違ってる
「権限の定められていない代理人」とは、代理権の限界が具体的に定められていない代理人のこと。
本人が「あなたに代理権を与えます」っ言っても何の代理権を与えるか具体的にはっきりしてないから、利用改良行為しか出来ない。
それなのに代理人が処分行為しちゃうと無権代理になって、相手方から履行請求されたり、損害賠償請求されたりするわけだ
もちろん権限ゆ越の表現代理が成立する余地もあるけど、その場合は本人から損害賠償請求されることになるから一緒だわな
また本人の立場にしても、改良行為の代理権は与えたくない場合や、処分する権限を与えたい場合には権限を具体的に定める事が必要になる
また相手方からしても、代理人がどんな権限を持ってるかはっきりしないと、後後トラブルの元になるから取引しづらい。というかしないのが普通
なので、普通代理権を与える場合委任状を書くことが一般的(もちろん委任契約は不要式契約なので絶対必要ではないよ☆)
委任状の一般的な様式は
代理人の住所
氏名
生年月日
上記の者を代理人と定め次の権限を与えます。
1.○○に関する権限
2.○○に関する権限
本人の氏名 印
本人の住所
本人の生年月日
て感じ
つまり1.2.の項目がなければ第三者は「こいつは利用.改良しか出来ないんだな」と思うし、処分に関する権限と書いてあれば、売買契約まで結んでも安心と思うわけ
少し話がそれたけどゴメンね
文章めちゃくちゃだけどわかった?
教訓 白紙委任状には気をつけましょう
486 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 19:06:03
ゴメンもっとシンプルに回答します
「権限の定められている代理人」とは
代理契約において、具体的な権限が定められている代理人(土地の売買契約締結の代理権等)や法定代理人
「権限の定められていない代理人」とは具体的な権限が定められていない代理人(白紙委任状等)
487 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 19:09:34
個室付特浴は商地のみ制限撤廃しどんどん作れw
男の快楽を何故制限するんだw
488 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 19:38:00
>>485>>486 なるほどすっきりしました。
白紙委任から権限が狭まったりも広がったりもするんですね
前の回答ももっともらしいので信じてしまいました
489 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 19:47:45
錯誤と過失の違いがわかりません。
500円だと思ってたのに1000円だった、これは錯誤でも過失でもあるように思えます…
過失がなければ錯誤は生じないだろ。過失は原因で錯誤は結果と考えたらいいんじゃね。
で、無効が主張できる錯誤は、重過失のないことが条件、つまり軽過失ならおk。
何が500円だか1000円だかしらないが、軽過失か重過失かを判断させる問題はでないだろ。
491 :
名無し検定1級さん:2010/07/12(月) 06:47:09
錯誤の原因となる過失って?
錯誤そのものじゃないの?
宅建スレで難しい話すんな
錯誤と過失の違いかぁ。。
説明してみよう。合ってるかな…
過失はやるべきことをやっていないのが過失。
錯誤は、やるべきことをやっていて、ミスったのが錯誤。
まあやるべきことをやっていて、ミスるのもやるべきことやってないって
解釈されそうなんだけど、
錯誤は、「勘違いしちゃった」ってニュアンスが感じられる。
494 :
名無し検定1級さん:2010/07/12(月) 10:28:53
錯誤でない過失の例が一つでもあればスッキリするんだけど!
>>494 それは、まさに車の事故なんじゃない?
業務上過失致死とか。
錯誤→勘違い
過失→ミス
でいいだろ
A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵 (かし) があり、その瑕疵については、
Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失が
ないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。
答え×
AもBも知らない瑕疵が存在しているのはなんか奇妙だけど、もし、その瑕疵が
将来に発見されたら、Aには責任があるということでいいのかな?
瑕疵担保責任は無過失責任
>>496 勘違いもミスだろって突っ込まれるぞJK
>>499 んなこと言ったらキリねーし、それは揚げ足とりだと思うわ
宅建以前に日本語の問題だろ
累積式根抵当権とかがよく分からない
その前にそんなのでるか?ぐぐって解説読めばわかるんじゃね
503 :
名無し検定1級さん:2010/07/12(月) 19:46:22
民法もいいけど、宅業、法令上の制限、税法、住宅支援機構、土地、建物
の問題も忘れずに。民法は、10点取りたいね。
宅業は18点、法令上の制限は5点、その他で3点で36点目指せよ。
問題 宅建業者になるのに、試験がある?○か×
分からない人、アウト
>>497 よくあるのはシロアリかな。
外からはなかなか分からないので、売り手も買い手も気づかないことが多い。
事故物件の場合も瑕疵担保責任負うんかね?善意無過失なら解除可能?
自殺があったとか殺人があったとかなら、
瑕疵に当たるという判例があるよ。
解除は可能。
507 :
名無し検定1級さん:2010/07/12(月) 21:54:57
過去問では瑕疵というだけで 瑕疵の具体的な内容はあまり出てなかった気は
するが 実務界ではよくある話ではある。
>>508 可能。ただ、説明責任の問題にもなってくるので、
きちんと説明を聞いた上で買ったのなら当然解除は無理。
まぁ、宅建試験とは関係ないあくまでも余談だけど、
実はこういった事故物件は業者間で何度か転売して、
この説明責任を免れる方法が使われることがある。
ずっと前の所有者が自殺したなら、もう昔の話だし説明しなくてもいいだろうと。
そういった物件に当たると解除は難しいかもしれない。
510 :
名無し検定1級さん:2010/07/12(月) 22:09:43
そーいえば、中古マンションで、飛び降り事故を隠して売るのは
よくある話だわぁ
>>509 賃貸の場合は事故後住んだ人には説明責任はありますが、次からは聞かれたら答えればいい程度ですよね
売買の場合はどうなんでしょうか
必ず説明しなければいけないの?
>>511 必ず説明しなければいけないわけでもない。
田舎の一軒家なら50年前の事故でも言わないとダメとか、
都会のマンションなら4-5年前なら言わなくてもいいとか。
あとは、つい最近自殺があっても、
その家を取り壊して、新しく立て直したならOKとか。
判例はその時その時でいろいろ。
なるほどー
条文はないけど、判例があるからその都度判例を元にして判決を下すわけですね
有難うございました
営業保証金について
平成20年の問34の試験問題で
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを
設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業
保証金として供託して営業している。
この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、
最寄りの供託所を異にする。
支店の供託金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託すると
思うのですが、なんで最寄りの供託所が本店Xと支店Yは異になる
のでしょうか?
民法10問がどれが出題されるかにかかってるな
>>514 選択肢(2)で、Aが、Yを本店とし、Xを支店としたとき、という保管替えの設問を
出したいからじゃない? 問題作成の都合だけじゃないかと。
譲渡担保がよく分からないなぁ
518 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 01:59:58
>>514 日本語ちゃんと理解しろよ・・・最寄りの供託所は違うと書いてるけど、そこに各々供託してるとは
どこにも書いてないだろ。
519 :
514:2010/07/13(火) 07:04:46
>>516 >>518 教えてくれてありがとう。
分かったつもりでさらっと読んで日本語理解できてませんでした。
問題を出す都合だと、ちゃんと読めば分かることですね。
520 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 08:24:33
「無効と知らずに無効行為を追認」ってどういう状況でしょうか?
何か問題があるからわざわざ追認するのでは?
動機に思い違いのある動機の錯誤って例えば?
Aさんの心理状態
近くに高速の出入り口が出来て ←ここが間違っているのが動機の錯誤
甲土地の値段が上がりそう。
↓
甲土地を買おう。
↓
甲土地を買おうという意思表示をしよう。
↓
A「甲土地を買いたいです。」
524 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 11:33:01
わかりやす!
錯誤無効ってすごく変に聞こえる。
値段を勘違いしてましたとか、近くに高速の出入り口ができると思っていましたとか、
そんなんで無効になったら相手方も大変だと思うのは俺だけ?
525 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 11:53:37
>>524 だから動機に錯誤があるからといって錯誤無効をそのまま主張できるわけではないよ
判例は、意思表示に際して動機が表示されていた場合は錯誤無効を認めるとしている
つまり、「高速の出入り口ができるから土地を買います」と言っていたら
認められるはずです
526 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 12:41:45
「善意の第三者には虚偽表示された契約の無効を主張できない。第三者は善意であれば十分で、無過失である必要はない」
イメージがわかないのですが、虚偽表示で第三者に過失があるとは具体的にどんな状況?
外形的に売買契約があったとされても登記の名義が売主のままになっているような場合
第三者は売主・買主に事情を聞くべきであり、それを怠り外形的な契約を信じても過失ありとされる。
例えば、契約書だけを買主が提示して、それを第三者が信じたような場合。
ここで調べればわかるような事を質問してる人は、自分で調べようとは思わないの?
確かにここで聞くのがてっとり早いけど、自分で調べた方が覚えると思うよ
529 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 13:27:15
>>527 それで過失になるのかぁ
法律知らないってこわいな
一般人が聞いたらそれってただ詐欺られただけで落ち度は無いように聞こえるけど
>>529 実際の不動産取引では登記だけでなく、現地調査もしない限り過失あり。
まぁ不動産業者ならあり得ないが、一般人も原野商法で変な土地買わされても過失ありだな。
>>528 虚偽表示の第三者の過失とか、錯誤と過失とか、代理人の権限とか、ずっと同じヤツだろ。
あと3ヵ月で試験なのに用語がどうとかこだわるのは、木を見て森を見ずの不合格典型例w
放置しておくのがいいよw
532 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 14:05:19
会社法難しいな
木を見て森を見ずというより、あまり勉強慣れしてないんだろう、多分。
この手の疑問はとりあえず棚上げして、どんどん先に進む。
すると、いつの間にか「あぁ、そうか」と解決するからね。
イメージしやすくなってもあまり意味が無いし、点数にもほとんど結びつかない。
センスの悪い質問は初学者の特徴だね。
535 :
名無し検定1級さん:2010/07/13(火) 23:24:44
平成10年問1
Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けて
いない。この場合、民法及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張
できない相手は、次のうちどれか。
1 Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を
所有しているもの。
2 Bが移転が移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ
不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して、
移転登記を受けた者。
3 当該土地の不法占拠者。
4 Bが当該土地を取得後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した
場合におけるAの相続人。
不動産物件変動の対抗要件(民法177条)に関する問題です。
基本問題です。この時期この問題が分からなければ、宅業、法令上の制限
その他に力を入れてください。
でも民法は、最低でも、9点〜10点は取得して下さい。
がんばれ。
1
宅建知識不要じゃね?w
539 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 05:47:19
独学、初学のひと モチべーションを維持するのは大変だろうが頑張れ
一発勝負の本番まであと三カ月
三ヶ月もある
541 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 11:35:05
平成10年問35
次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれ。
1 登録に係る宅地の所在、規模及び形質
2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
3 登録に係る宅地を売買すべき価格
4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令にお基づく制限で主要なもの。
この問題は得点しなくては、合格できないよ。
>>541 解答 2
悩んだ。1と3は間違いなく○として、2と4のどちらか。
広告だと考えたら市街化調整区域内の記載がないのはマズイだから、4は○で2が残った。
当時の自己採点でも正答率は低かったみたいだね。
頻出でもなさそうだけどねぇ。
544 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 16:21:51
次の記述のうち、宅地を選択するに当たって最も抵当なものは、どれか。
平成6年からの出題
1 なだらかな丘陸地
2 扇状地
3 干拓地
4 旧河道
この手の問題は捨て問です。
難問です。
この分野は準備不可能だよ。
本試験は見たことも無い問題が15問はでるから、しっかり過去問
で訓練して下さい。特に肢の全て解説できるぐらいになって
挑んでください。
545 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 18:05:18
取消権を行使した売主が取消後に不動産を転売された第三者に対して(登記を先にした方が勝つ)よりも取消前に不動産を転売された第三者に対して(登記なくして対抗できる)有利になる理由がわかりません。
取消するならするで早いほうがいいというのが常識じゃないでしょうか?
546 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 18:07:27
>>545 取り消し後登記を放置してた人は保護されなくても仕方ないから
みたいなことが学説では言われていた
詐欺に気づいてないとか取消権をすぐに行使できないことはあるが
取り消したら登記もすぐに手を打てるはず
548 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 18:31:55
>>547 それはどちらのケースも同じじゃないでしょうか?
転売されたほうも登記を放置してたら保護する必要ないし
>>548 転売された方ってのが誰を指すのかよくわからんが
売り主だとしたら登記を放置してるのは取り消し後の第三者のケースだけだよね?
まあ所詮は復帰的物権変動なんてものを
正当化しようという学説のこじつけだから
納得できなきゃそんなもんかと思うしかない
この考え方が間違いだっていう学者もいるから
絶対に納得できる説ではない
550 :
514:2010/07/14(水) 18:55:44
問題出した人はちゃんと答えを出して欲しい。
551 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 21:02:26
535=@ 541=A 544=@ が正解の肢です。解説は省略
します。
宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼をうけ
て、契約をさせ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業者に違反しないものはどれか?ただし、報酬額についての消費税
及び地方消費税については、考慮しないものとする。
1 Aは、甲の媒介契約依頼を受けて、甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ
3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売買契約を成立させ
甲から142万円の報酬を受領した。
2 Aは、甲の依頼の媒介契約を受けて、甲所有の事務所ビルの1室を
権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものをいう。)
300万円、賃借月額13万円でえ賃貸借契約を、成立させ、甲から14万
円の報酬を受領した。
3 Aは甲から媒介依頼を、また、Bは乙から媒介依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の建物3,150万円(消費税込み)の交換契約を成立させ、
Aは甲から125万円,Bは乙から127万円の報酬を受領した。
4 Aは甲から代理依頼を、またBは乙から媒介の依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の居住用建物の賃貸借契約を借賃月額24万円で成立
させ、Aは甲から24万円、Bは乙から12万円の報酬を受領した。
本試験では後まわし問題です。3分間で解ければすごい。
>>551 ×1 (3000万+1500万(税別))*0.03+6万=141万<142万 ダメ
○2 300万*0.04+2万=14万 おk 終了w 3分かからないぞw 以下、おまけ
×3 3000万(税別)*0.03+6万=96万<125万 違いすぎだろと思ったら…文章が抜けてるw
×4 この場合、AとBの報酬はそれぞれ0.5ヵ月の賃料が上限
平成5年 問50の一部改変なんだろうけど、不適切問題だなw
553 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 22:43:41
554 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 22:58:51
>>553 問題はアレだけど、お前は基本が抜けてるみたいなので、もう一度基本書読み返すべし。
555 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 23:22:07
552さん。あなたはすごい。
素人より。551=Aです
不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述もうち、正しものはどれか。
1 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因に
かかわらず一律である。
2 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載された
その土地の実際の取引価格である。
3 土地の所有者の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける
時である。
4 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく
土地を、譲渡した者にある。
>>555 3だろうけど実際は受付の時までに納付するよなあ・・・
1 相続、遺留分減殺、遺産分割、共有物分割、合併は違う
2 課税台帳にのってる固定資産税の評価額
4 双方が連帯して納付することになってるが、実際は取得した方が払ってる
557 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 06:15:52
>>554 問題文からAとBは宅建業者、甲と乙は非業者とみてとれる。
その場合、非業者から非業者への販売は消費税の対象外だと思うんだが。
業者は媒介で売買の実際は非業者間取引とちがうんですか?
俺の不動産売買・消費税の認識は間違っているのかな。
>>557 乙はしらんが、甲は宅建業者じゃなくても、建築業者とかはありえるんじゃね?
ところで、免税業者で報酬に2.5%を上乗せした分は、そのまま懐に入れるという
認識でいいのかな? なんかブラックな気がするがw
559 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 11:14:43
>>554 素人だろうが、業者だろうが、売り値に消費税を加味した総額を提示するのが当たり前。
課税業者・免税業者は「報酬」に関係あるだけで、土地・消費税なしと、建物消費税あり
を素直に考えればいいのに、何故いかにも理解したように小難しく考えるのかな?
トカゲさんところにあった不法行為に関する問題4の参考問題
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となった。
その後、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Cが重傷を負った。Aは、
この建築の際において注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったときでも、Cに対して不法行為責任を
負うことがある。(平成8年改)
正解は×になってるんだけど、Aには注文者としての責任はなくても、
所有者としての責任を問われる可能性があるんじゃない?
561 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 18:08:25
>>560 Bの過失により生じた瑕疵
注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったとき
って書いてあるやん
所有者が責任を問われる時はどんな時か思いだしてみんさい
563 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 19:25:34
564 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 19:26:48
>>560 所有者としての責任・・・って、それはAが他の誰かに賃貸した場合の話しと
勘違いしてるんじゃない? 同じような問題あるし。
565 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 19:38:35
566 :
565:2010/07/15(木) 19:46:50
できた、あとは俎板の鯉
567 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 19:56:54
>>560 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
のことを言っているんでしょ
「負うことがある」というのはちょっと微妙な表現だが
請負の問題として判断するのが素直でしょう
568 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 19:59:04
A、B及びCが、宅地建物取引業に関し報酬を受領した場合に関する次の
記述のうち宅地建物取引業に違反しない組み合わせはどれ。
なおA、B及びCは宅地建物取引業者である。
ア 消費税の課税業者であるAが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価格
2,400万円の宅地と乙所有の価格2,000万円の宅地を交換する契約
を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ80万円の報酬を受領した。
イ 消費税免税業者であるBが、消費税免税業者である丙から依頼を受け
借賃月額10万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還
されないもの。)200万円で丙所有の店舗用建物の賃借契約を媒介して
契約させ、丙から12万円の報酬を受領した。
ウ 消費税の免税業者であるCが、消費税課税業者である丁から依頼を受け
丁所有の価格2,000万円の宅地と価格1,680万円(消費税、地方
消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から116万円
の報酬を受領した。
1 アイウ
2 アイ
3 イウ
4 アウ
本試験では後回しにしてください。
この問題は捨て問でかまわない。
がんばれ。3分以内で解ければOK。(552さん除く)
569 :
560:2010/07/15(木) 20:09:58
>>562 >Bの過失により生じた瑕疵
>注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
>過失なくして知らなかったとき
は注文者としての責任はないって話でしょ?
所有者が責任を問われない状況は、占有者が別にいて、
その占有者が損害発生の防止の注意を怠った場合なんじゃない?
占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていた場合は、
所有者が損害賠償する。(民法717条1項)
所有者=占有者の場合、占有者としては免責されたとしても
所有者としての責任があるでしょ。
所有者としては責任がある状況もない状況もありえるから、
「負うことがある」だと○のような気がするんだけどねぇ。
>>567 話の流れからはそれはわかるんだけど、「所有者となった。」を
入れる必要はなかったんじゃないかなぁと。なんか引っかかっちゃって。
保存の瑕疵とBの過失により生じた瑕疵を混合してるんじゃ?
>>560の問題は
Aの建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、
こう書いてあるから所有者としての責任もこの時点ではないんじゃないかつう
でも無過失責任だからおかしいといえばおかしいわな
問題の中では注文者=所有者だから注文者の原則が優先するとか
>>560 よく気付いたね
所有者としての責任は無過失責任だから
工作物の設置に瑕疵があれば負う可能性はあるよね
通常備えるべき保安設備を兼ね備えていないとか
負うことがあると聞かれたら○だろう
多分所有者の責任を見逃して作った問題なだけだろう
574 :
名無し検定1級さん:2010/07/15(木) 21:33:48
問題にケチつけると深み嵌るんじゃね?
「答えありき」なんだから、その他であきらかに「正解」があればそれでいい。
知識を問う論説の試験じゃなくて点取りゲームだぜ。
>>568 イ・ウは、代理・・・とわざと書いてないのかな?
575 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 12:07:07
俺を激怒させた○×問題
父(賃借人)が家族に賃借の事実を隠しており、家族は父が所有者であると信じていた場合、父の死亡後家族が20年間占有を継続すると、家族は所有権を時効により取得できる。
576 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 12:11:02
○
登記情報の公開に関する次の記述は,○ か,×か。
1.「誰でも,利害関係のある部分に限り,手数料を納付して登記簿の附属書類の政令で定める図面の閲覧を請求することができる。」
2.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して登記事項証明書の送付を請求することができる。」
3.「不動産登記法の規定により登記所に備える地図は,すべて一筆の土地ごとに作成され,土地の区画及び地番が明確にされている。」
4.「二個の登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記は,どちらの登記所でも備え付けてある。」
5.「登記記録は永久保存であるが,建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は,閉鎖の日より30年間である。」
こんなのパーフェクト宅建にも書いてないのに・・・
578 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 12:54:54
センスのない質問があります。
「各共有者は持分の割合に応じて共有物全部を使用できる」の意味がよく分かりません。
例えば三分の一だけ共有物を全部使用するとはこれいかに?
分かりやすい例などありますでしょうか
>>578 3人で別荘を共有した場合、それぞれの共有者が1年の1/3ずつの期間で
別荘全体を利用できるって考えたらどうだろ?
>>575 賃借人は原則として時効取得できないけど、所有の意思を表明した場合は時効が
スタートする。父の死亡後、家族は所有の意思をもって占拠しはじめたと考えられる
ので○になるはず、たぶん…… 間違ってたら指摘よろしく。
宅建の民法って低いレベルの問題を出さなければならないからか
問題の意味内容が不明瞭な場合が多いよな
>>579 ほうほう。
持分と言うのは、はっきり土地を三分の一ずつとかじゃなくて、もっと抽象的なものなのですか?
583 :
575:2010/07/16(金) 13:59:24
正解は○です。
この状況が他主占有になるのか自己占有になるのかなんて、もっと詳細があって裁判で初めて決まるモンだろ
問題に出されてもわからん。
だいたい、それまでの賃貸人はどうなったのか。20年間無視か?
プンプン
>>575 っつーか10年で取得出来るだろうがこれ
585 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 15:51:57
568=2が正解の肢です。計算問題は得意にしてください。
木造建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
1 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の強度は、繊維方向の圧縮の
材料強度よりも大きい。
2 木造建築の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく
設定される場合がある。
3 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいをいれるほか、
合板を打ち付ける方法がある。
4 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積に大きさより
屋根の重さに大きく影響を受ける。
よく読めばわかるよ。
間違えても、合否関係ない問題だよ。
頑張れ。
586 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 15:56:47
>>580 相続で新権原として自主占有になるかという問題で
所有者と信じて税金払ってたりしたら
自主占有になるって判例がある
別に新たに所有の意思を表明しなくても
自主占有になる場合がある
>>577 司法書士試験合格者だが正直これわからんw
難しい
1は微妙な聞き方
利害関係人は利害関係ある部分の閲覧できるが
誰でもかなあ……
多分○
手数料は500円だった気がする
2○
3×だろうなぁ
地図ってまだあんまりないでしょ?
公図は1筆ごとじゃないから地図もそんな気がする
4建物はこういう可能性あるんだろうがわからんw
矛盾する登記がそれぞれで受け付けられると問題だから×か?5わからん
付属書類が10年ってことしか聞いたことない
ということは×か?
>>588 先生様が何故こんな所に?
独学で合格?
>>589 登録してないから先生じゃないよ
他の資格も勉強になるし取りたい
今年行書も受けるか迷ってるが
去年の合格だからまだ実務も慣れてないのに
いくつも目指して落ちたら恥ずかしいw
とりあえず宅建だけかなぁ
宅建は不動産の勉強になる
司法書士試験は予備校行ったよ
591 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 21:10:47
592 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 21:15:28
>>577 1 微妙な表現。利害関係がなくても図面の閲覧ができるので×でしょう
2 ○でよいと思う
3 ○でしょう
4 × どちらか一方だけです
5 ○
どちらかというと調査士試験ででそうな感じです。
調査士の先生の方が詳しいと思います。
593 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 21:21:12
>>590 取得に何年掛かりました?
予備校の利点は?
今現在は何を?
595 :
590:2010/07/16(金) 21:52:27
>>594 取得半年
○セミナー
健康道場。
ウサギとカメで合格できますよ。
ただ勉強中は頭が勉強以外働かず、正月に親戚が集まっても
話してることを理解するのに、時間がかかります。
はたから見たら。奇妙に見えたでしょうが。
失業保険は半年しかないので、1日10時間勉強しました。
なぜ、10時間かというと、それがボクの集中できる限界だったからです。
>>595 半年とか凄まじいですね・・・
予備校に行くお金が無いので独学です
あの人達の本は講義無しでは分からないと聞いたので避けました
地道に頑張ります どうも有り難う御座いました
司法書士に半年なら宅建は三日だな
冗談抜きでそれでも受かるレベルだろ
>>594 >>595は自分じゃないw
自分は1年
予備校はリズムを作れるのがいい
自分でやるとさぼるしスケジュール通りに進まないから
予備校に合わせながらやるのがよかった
仕事してたから土日に予備校通ってた
自分の意見としては金はけちるべきではない
金より時間が大事だから
なかなか受からなくて数年無駄にするより
50万なり払った方がいいと思う
まあ仕事してて収入あったからそういえるのかもしれんが
今は配属研修受けてる
>>592 付属書類の図面って書いてるから
申請書に添付するような図面かと思ったんだけど
ただの公図なのかな?
権利の登記だと地役権図面とか
表示ならもっと色々ありそうなやつ
>>582 抽象的といえば抽象的だね。
共有は一つのものを複数の人が所有しているので
当然、その所有権はお互いが制限しあっている。その制限の度合が持分。
分かりにくいけど、ちょっとうまい説明が思いつかない。
まぁ、共有してるものを一人がずっと独占して使っているような場合、
「俺にも使わせろ」と他の人が言える根拠が持分。
あぁ、やっぱり分かりにくいなぁ。
601 :
名無し検定1級さん:2010/07/17(土) 17:09:18
債務者は抵当不動産を勝手に売却できるということですが、担保のほうはどうなっちゃうの?
603 :
名無し検定1級さん:2010/07/17(土) 17:40:55
抵当権付き物件を買った第三取得者の保護として代価弁済があるんじゃないの?
なんで第三取得者が弁済しないといけないのか、なんでそれが保護と呼ばれているのかわからん
>>603 そのぶん物権が安い
時価3000万の家を抵当権付きだからって500万で手に入れた第三者だったらどうする?
605 :
名無し検定1級さん:2010/07/17(土) 18:07:26
606 :
名無し検定1級さん:2010/07/17(土) 18:09:07
607 :
名無し検定1級さん:2010/07/17(土) 21:09:37
随伴性かな
>>606 ちなみに物上代位性ってのは
その売買代金500万に対してかかっていけるということ
抵当権くっついたまま買主に移転するから
不動産に対しても執行できるのに
それに加えて売買代金にまで物上代位を認めるのは
抵当権者に甘すぎるということで
この500万に物上代位を認めるかというのは
一応議論のあるところ
609 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 00:34:30
ねーよ
抵当権の実行はいつから出来るのかよく考えろ
611 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 11:36:42
585=1が正解
民法が皆さん得意なんですね。
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?
1 買戻しの特約の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後で
なければ、することができない。
2 地役権設定の登記の申請は、用益権及び承役地の双方に所有権の登記が
されている場合でなければ、することができない。
3 合体による登記の申請は既に登記された建物とまだ登記されていない建物
とが合体する場合には、することができない。
4 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請
は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。
捨て問です。参考までに。5−3が答
612 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 13:22:30
>>611 1 買戻特約と売買の移転登記は同時なんで×
2 地役権は乙区だから○
3 合併はできないが合体は可で×
4 被相続人から相続人に移転登記可で×
5−3が答 の意味が解らないんだが
613 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 13:24:38
5−3=2のことか 俺もにぶいな
614 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 19:55:23
宅地建物取引業者Aが宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法題22条)
の設定を受けてその宅地に建物を建築し,Bの承諾を得て定期借地権付きで
建物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業法の規定によれば、正しいのはどれか。なおこの問いにおいて
「37条書面」とは同法題37条の規定にもとづく契約の内容を記載した
書面をいうものとする。
1 AはCに対して、取引主任者をして、建物の敷地に関する権利が
定期借地権である旨を記載した37条を交付して説明をさせなければならない。
2 Aは当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの
了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
3 Aは37条書面に、定期借地権の存在期間終了時における建物の取壊し
に関する事項の無内容を記載しなげればならない。
4 Aは、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、
これに違反したときは、指示処分をうけるほか、罰金に処せられること
がある。
今年はここから出そうだね。
超難問ですが、本試験まで全ての肢理解してください。
2+2=答えです。
615 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 20:26:14
どこかで見た問題なんだが..
616 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 20:55:16
難しい
617 :
名無し検定1級さん:2010/07/18(日) 22:09:34
>>617 判例はそう言って物上代位認めてるね
議論ってのは学説の話ね
619 :
名無し検定1級さん:2010/07/19(月) 13:08:22
ここ宅建スレだぞ..
学説って司法書士受験生か
620 :
名無し検定1級さん:2010/07/19(月) 17:06:45
質問なんですが
10区画の宅地を所有するAが 宅建業者であるBに 順次販売し
Bがそれを不特定多数の人に販売していくとします。この場合Aは
宅建免許は必要ないか・・ということです。特定の人に反復継続
して販売するのは「業」に当たらないと思うのですが確信が持てま
せん。よろしくお願いします。
622 :
名無し検定1級さん:2010/07/19(月) 17:20:48
>>621 繰り返し販売するというと、一見業のような感じがするんですが やっぱり
Aは免許は要らないんですね。ありがとうございます。
Aが所有する宅地を、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に売却
この場合Aも免許を必要とするのが納得いかん。
AとBの関係が切れてないからな
AがBにうっぱらって後は好きにしろって関係が切れてれば
Aに免許は当然必要無い
ようは一体となっているかどうかよ
だから媒介と代理は双方共に免許がいる
繰り返し、不特定多数に販売はAは免許いるけど
繰り返し、不特定多数に貸借はAは免許いらないんだよねー
626 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 06:23:59
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」と言う。)に関する
記述のうち、正しものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは、免許を受ける必要
はない。
2 Cの所有する業務用ビルを賃借しているDが、不特定多数の者に、
反復継続して転貸する場合,C及びDは、免許を受ける必要はない。
3 Eが、自己の農地を農地法、都市計画法の許可等を得て、区画割りし
分譲地として不特定多数の者に対して売却する場合で、それらの売却を
数年のわたり毎年春と秋に限り行うとき、Eは、免許を受ける必要はない。
4 Fが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設
又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に
反復継続して行う場合、Fは免許を受ける必要はない。
これ間違えたらアウト。
2じゃね
629 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 12:57:48
私司法試験通った元女子高生だけどまちがいなく4
○2 自ら貸借のCとDに免許は不要
×4 共有制リゾートクラブ会員権は不動産を含んでいるのでFに免許は必要
4は知らないかもしれないが、2を間違いにしているようではヤバイ
631 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 14:23:37
1じゃないか
4だと思う奴が多くてびっくりした
2しか選択肢がない
4だろ
635 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 16:06:07
ヨン様
同じ奴が何度も書き込んでないか?
事務禁止期間中に、本人からの申請に基づいて登録消除処分を、
受けた場合は事務禁止期間中は登録を受けることができないけど、
事務禁止期間中に本人からの申請に基づくことなく登録を消除された場合ってどうなる?
最初学習し始めたころは、ここに書いてある問題がさっぱりだったんだが
だんだんわかるようになってきたぞ!
わかるようになるとおもしろいんだけど、それまでが大変。
「重要事項を説明するとき、取引主任者は、その相手方に対し、その請
求がなくても、取引主任者証を提示しなければならず、これに違反した取引
主任者は10万円以下の科料に処せられる。」→×
○ 科料→科料
むかつくわ本当
642 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 20:41:59
>>641 過料だね、交通違反みたいなもん、あくまでも過ち(あやまち)
644 :
名無し検定1級さん:2010/07/20(火) 23:46:51
>>626 2だぞ。 また貸しでも免許はいらない。
4は免許いる。 4のやつはわざとか? これ間違えてたらアウトだな。
645 :
名無し検定1級さん:2010/07/21(水) 07:48:30
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しのはどれか。
1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し
定期借地付きマンションとして不特定多数に分譲しようとする場合は、
Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
2 地方公共団体が行う住宅分譲については宅地建物取引業の適用はない
ので、同公社の委託をうけて住宅分譲の代理を事業として行うCは、
宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3 Dが反復継続して自己の所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が
国その他宅地建物取引業の適用がない者に限られているときは、Dは
宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
4 E(甲県知事免許)が親会社F(国土交通大臣免許)に吸収合併された
場合において、Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは、
Fが事務所新設の変更の届出をすれば、Eは、甲県知事に廃業の届出を
する必要はない。
ヒントは売買、交換、賃借を、自らか、代理か、媒介かの取引
に当たるもので、例外はどれ?
間違えても気にしない。本試験で正解すればよし。
646 :
名無し検定1級さん:2010/07/21(水) 09:58:00
>>645 4
4だけ異色なので、この問題に4は不釣り合い。 免許が必要かどうかに統一
するべしだな。
4
これ理由がわかってない奴ヤバイだろ
ちょっとした疑問
営業保証金を公告なしで取り戻す方法として10年経過ってあって、
その理由は客からの債権が10年で消滅するってことなんだけど、
業者の保証金の請求権も10年で時効により消滅するんじゃね?
業者の保証金の請求権ってなんだ
653 :
651:2010/07/21(水) 13:59:06
>>652 業者が供託所に預けている保証金を返してくれって請求できる権利のつもりなんだが、
請求権ではおかしいんかな。業者・供託所間の債権なんだから、客・業者間の債権と
おなじく10年放置してたら消えるんじゃね?って話。
よくわからんけど、業者・供託所間の債権ここの認識が違うんでね
655 :
名無し検定1級さん:2010/07/21(水) 16:22:03
645の正解は1
@不要 宅地の自ら賃借は、宅業ではない。
A必要 売買の代理です。民法の知識が必要です。
B必要 反復継続は必要です。売る側です。
C必要 廃業の届出は必要かつ変更の届出も必要です。
以上免許の問題でした。免許の問題も繰り返し出題されます。
必ず得点しよう。
1も4も正しい気がするんだが
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
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これを見た人は確実に【不合格】になります。これをコピペでどこかに3回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります。
658 :
名無し検定1級さん:2010/07/21(水) 22:25:27
>>653 営業保証金の取り戻しは その事由が発生してから時効がスタート
するらしいね。国債等だったらまだしも、現金の営業保証金の時効
開始の時点を国はどうやって察知するんだろう。考えだしたらきりがない。
この手の判例はいろいろあるみたいだが難しすぎる。
よっしゃー645の問題正解したぁ♪
合格率15%なんでビビってます。
気合い入れていくぞー!
でも、今日はビール飲んでへべれけですw
合格率は気にしない。
どうすれば35点取れるか、それだけ考える。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において
「甲宅地」という。) を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の
保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該
保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
(H21-31ウ)
宅地建物取引業法第41条第1項に規定=工事の完了前=未完成物件
未完成物件に該当するとき、手付等保全措置をしたら売っていいよってのは
わかるけど、B所有の件はどうなったの? ガン無視しとけってこと?
>>661 ア Aは甲宅地の造成工事の完了後であれば、
Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
って選択肢あるから、Bの物件をBと,どういった契約をした時、
Cと売買契約できるかって問いたかったからでしょ。
663 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 05:19:39
平成21年問31肢のウです。問題文と肢のウの文をよく読んでください。
問題文は宅地建物取引業法の規定と明記しています。また、肢のウには、
必要な売買に該当するとき(媒介契約済み・重要事項の説明及び記名押印
済み)と判断できます。実務経験のない受験生はわかりにくい問題です。
重要事項の項目のなかに、手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき
当該保全措置の説明事項があります。本気で仲介の世界で生き抜くためには
媒介契約と重要事項の説身と売買契約の行為がないと、仲介手数料を
請求できない。と言いたい問題なんでしょう。
664 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 11:08:40
孫と父母とどちらが相続順位が高いですか?
父母
666 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 11:50:02
子供の子供だから代襲相続で孫でしょ?
667 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 12:56:14
>>658 供託原因が消滅した時が起算点でそこから10年で時効消滅する。
具体的には、債権者保護手続きを経て、監督官庁の証明書が
発行されるので、その時点が供託原因が消滅したときである。
668 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 18:58:00
>>667 債権者保護手続きっていうのは公告のことですよね。
>>658は
>>651の疑問の話なんですけど、取り戻し事由発生後10年たったら
公告なしで営業保証金取り戻せるというけど、そのときは営業保証金は
時効消滅していて、実際10年経ったら取り戻せないのではないか
ということなんですね。
669 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 20:25:36
>>668 権利を行使することができるときが消滅時効の起算点。
取戻事由発生後公告をしないまま10年を経過したときに
保証金を取り戻すことができるのだから,時効の起算点は
公告をしないまま10年が経過した時になる。
時効消滅するにはそこから更に10年の経過が必要。
だから公告をしないまま10年を経過すれば取戻ができる。
670 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 20:35:34
667と668の文章を二つ並べてみて なんとなく解った気がするが
廃業をしても公告をせず10年間ほっとけば 公告なしで営業保証金を
取り戻せるということかな。
671 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 20:44:37
>>669 670で失礼な書き込みしました。ものすごく解りやすい解説です。
感激しました。
673 :
名無し検定1級さん:2010/07/22(木) 22:47:38
>>672 そのページでは根拠条項を宅建業法30条2項としているが,
30条2項には,
「前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により
供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託
所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営
業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、6月
を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間
内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることが
できない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事
由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。」
とあり,むしろ営業保証金を取り戻すことができる事由が
発生したときから10年を経過したときは,公告無しで
取戻ができるとと規定しているのであって,決して消滅
時効の起算点を規定しているわけではない。
この他にも宅建業法には,保証金の消滅時効の起算点に関する
規定はないようである。
消滅時効に関する一般条項は民法166条に規定があるので
これを根拠にすべき。あとは上に書いたとおり。
>>673 いってることはわかるが、
県の広報レベルで書いていることが間違いとも思えないけどね。
さいたまwだけじゃないみたいだし。
675 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 09:29:22
>>674 保証金の取り戻しについては宅建業法30条
ここに結論がかかれている。
宅建業法30条2項ただし書きの理由については
民法166条(消滅時効の起算点)と上記書き込みを見れば良いはず。
県のホームページの記載については、間違っているとまでは言っていない。
この記載について、いちいち解説するつもりはないので、
後は自分で考えてくださいwwwwww
676 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 10:02:25
H19に根抵当が出てるからそろそろ出そうだが。
みんな頑張れよ。
677 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 10:11:17
貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1 根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の
貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定
されるときは、その極度額の限度において担保するために設定することが
できる。
2 登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した
場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金
の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが
できる。
3 貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保額
のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額
に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが」できる。
4 貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より
3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき
請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する。
今年の本試験に「根抵当権」でそうだよ。でも捨て問だから間違えても
気にするな。答えは5−3=正解の肢だけど。
抵当権と根抵当権の違いは極度額を理解すればそれほど難しくはないよ。
>>675 宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
その条文を業者有利に解釈し主張して認められるのかね。
県のホームページの記載もそれなりの根拠があるんだろうし、解説というか、
反論がないなら、消滅時効の起算点は県のホームページが正解でおしまいw
>>678 >宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
無知にも程があるな。こんな前提で物を考えても全て間違い。
>>678 法令に基づく主張すべき
県のホームページが根拠というのはちょっと弱いよね
県のホームページの記載にそれなりの根拠があると
いうのなら、根拠があると言う側がきちんと法令に
基づく主張してそれを示して欲しい
正直他県のホームページにどんなことが記載されていようと
知ったこっちゃない
解説まで求めるほうがおかしい
681 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 17:23:34
住宅瑕疵担保履行法の供託額でるかなぁ?
そのレベルは出る可能性は十分にある
683 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 23:19:21
耐震の事件があって いろいろ法改正
一級建築士程ではないだろうが、今から宅建を受ける人 気の毒
684 :
名無し検定1級さん:2010/07/23(金) 23:41:11
いまさらかよW
出る改正なんて瑕疵担保だけじゃん
686 :
名無し検定1級さん:2010/07/24(土) 08:14:42
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
1 段丘は水はけが良く、地盤が安定していることが多い。
2 台地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受けることが
多い。
3 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。
4 旧河道は、地盤が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受けることが
多い。
この問題間違えてはいけない。
3?
688 :
名無し検定1級さん:2010/07/24(土) 09:28:47
686の正解=3です。
土地の次の記述のうち、誤っているのはどれ。
1 近年、洪水氾濫危険区域図、土砂災害危険区域図等災害時に危険性が
あると予想される区域を表示した図書が一般に公表されており、これらは
安全な宅地を選定するための資料に有益である。
2 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所
により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、
のり面の安定性の検討をする必要がある。
3 都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化、
、宅地化に伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が時間をかけて
河川に流れ込むことがあげられる。
4 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また
地下水が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
土地建物は過去問だけやればなんとかなる。
たまに超難問でるけど合否かんけいないよ。4−1=答えです
この問題はカンタンですよ。
689 :
名無し検定1級さん:2010/07/24(土) 21:03:02
独学者のみなさん
120分で50問解く練習もお忘れなく
これ以外と重要かも
「AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で『Bが相続人なくして死亡したときでも、
Cは借家権を承継することができない』と定めた場合、その特約は、無効である。」→×
こんなとこまで聞いてくんのかよ
時効後の債権の自認行為は被保佐人は同意なしに完全に有効なものとはならないが、時効直前の債権の承諾等は同意なしに完全に有効である。 以上○か×か?
ごめん、債権じゃなくて債務ね。ちなみに出題の意図は、品確法や業法と絡む住宅瑕疵担保履行法が出題範囲に入ったため、出題者がノリで総合的な問題たくさん出すかもと。 正解は○です。
ダメだ。。。
勉強の息抜きにここ見ようと思ったんだけど、質問読む力がない。
頭働かねーw
694 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 11:06:45
住宅品質確保法
住宅も品質確保の促進等に関する法律(以下「品格法」という。)及び民法
に関する次の記述のうち正しものはどれか。
1 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任のとく特則は新築住宅
についてのもののみ定めているが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
中古住宅についてのものも定める。
2 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して瑕疵修補も認めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の
内容として瑕疵修補は認めていない。
3 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は居住用の建物
についてのもののみを定めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
居住用以外の建物についてのものも定める。
4 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して契約の解除は認めないが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
責任として契約の解除も認める。
ヒントは売買契約と請負契約の契約の解除のできる・できないを理解
すればよし。でもこの問題出るか分からないけど、対策は必要です。
695 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 11:39:30
>>694 住宅品質確保法は、試験範囲に編入されていない(機構に確認するよろし)
から、その問題は出ない。試験範囲に編入されたのは、特待住宅瑕疵
担保履行法。
696 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 11:47:54
細かく勉強してくと膨大な量にあんるから、ピンポイントで勉強した方が吉
基礎を固めれば合格点は取れるんだから
とりあえず細かいところはとばして、基本問題に集中したほうがいいよ。
このスレで出題されてるようなひねくった問題は基礎がガッチリできてから。
699 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 23:03:48
10回目の受験です
よろしく!!!
期限の定めのある場合って借り主が解約した場合どうするの?
電工2種終わったんで、今日から宅犬ガンバリます。
702 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 00:10:02
704 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 10:23:20
>>700 パー○には期間の定めが無い時の借主の解約申し出の効力は3カ月後と
書いてあるが、期間の定めが有る場合の借主からの解約については書いて
ないが。
借地借家法の26条を見てみると、貸主・借主双方とも 期間満了の1年
〜半年前までに更新しない旨の申し出をしないと同条件で更新したものと
みなす と書いてある。という事は期間途中で勝手に解約できないという
ことか?
俺はシロートだからよく分からないんだが。
>>704 オレもシロートだから、よくわからないんだけど。
期間途中で、解約しちゃうと借りてる人が困っちゃうから勝手に解約できないんだと思う。
706 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 11:20:12
借りてる側が解約する話だよ
707 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 15:21:13
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有
しているが、その土地の借地権について登記していない。この場合において
その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに
関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しものは
どれか。
1 AがAの名義でなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本物件につき
保存登記をしている場合は、Aは、借地権をCに対抗することができる。
2 Aが自己所有で本物件につき保存登記をしている場合で、BからCへの
土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えな基づく強制競売によるもの
であるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。
3 本物件が家事により滅失した場合、建物を新たに建造する旨を本件土地
の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記してい
なかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
4 借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、
公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について
登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
1点取れる問題です。全ての肢理解すべきです。
答えを覚えてもだめ。考えだす力がつけば民法は楽しくなります。
がんばれ。この問題は平成8年問13の問題。
とにかく過去問重視で勉強してください。
709 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 17:38:54
710 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 18:36:02
707の正解は2
A自信の名義で建物の登記がなされているから、Aは借地権を
第三者に対抗できる。
考えるまでもない問題だよね
712 :
709:2010/07/26(月) 22:27:08
考えまくった挙句、
>>708の答案を見ました。
もっと勉強します。
713 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 22:55:47
オレも考えまくった。
”保存”登記って言ってるところがアレだよね
登記とかで書いてあれば普通の対抗関係だから
>>704 期間の定めのある賃貸借は、期間の満了により終了する。
そのため原則として当事者は解約申入れができない。
(ただし、解約権を留保している場合は可能)
716 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 04:10:25
これを悩むようじゃ
合格はない
717 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 05:29:55
思いつきで作ってみたよ!
問題の質は悪いかもしれないけど・・・許して
宅建業者である法人Aは自己所有の土地に、
個人Bに請け負わせて青空駐車場をつくり、
その1区画について個人Cと賃貸契約を結んだ。
これら取引に関係することがない法律を
以下から全て選びなさい。
1、民法
2、宅建業法
3、建築基準法
4、消費者契約法
何いってんだこいつ
>>717 何言ってんだよ!!!!!!ぼか!!!!!!
720 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 07:05:01
721 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 07:43:29
722 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 07:43:54
「宅建業法が関係ない」という答えをひらめいて作ったクソ問題だと思う。
723 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 08:21:49
724 :
名無し検定1級さん:2010/07/27(火) 19:37:52
>>715 期間が定めてあっても解約権を留保していれば 借主は期間の定めのない
場合の解約の権利(解約申し入れから3カ月経過で解約)が行使できる
訳ですね。おかげさまで又ひとつ疑問が解消出来ました。
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして
死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産の4分の1の遺留分がある。
>>725 文章がおかしいぞ
まるでその場合にしか遺留分が無いみたいだから
遺留分減殺請求が出来る な
それと宅建ではわざわざ「CはAB夫婦の嫡出子である」とか書かないのか?
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。
この必要は措置とは何処まですればいいのか?
ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯
しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。
2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。
言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?
>>725 成年Aには将来相続人となるBおよびC(いずれも法定相続は2分の1)が
いる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の
規定および判例によれば、正しいのはどれか。
1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、
B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2 Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときにはCには遺留分はない。
3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地
以外の相続財産についての遺産分割協議成立前にBがCの同意なく甲土地を
第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を
無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割
協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地
をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
正解は 2
遺留分をちゃんと理解できてなくて、何でCは2分の1じゃなくて
4分の1なんだろう?と正解の意味がわからなかった。
Aの総財産のうちBやCの遺留分は2分の1で、これを法定相続分で
分けるのでCは4分の1となる。
Bはこの場合、Aから4分の3の財産を貰ったことになるよね?
>>728 予定ではなく、現実に取引主任者としてすぐに働ける
状態の人を置く必要があると思う。
731 :
名無し検定1級さん:2010/07/29(木) 19:59:32
>>728 同項の規定に適合させるため「の」必要な措置を執らなければならない。
だったら君の理解が正しいと思うが 条文は「の」が無いので 単なる
国語の問題ではないか。
732 :
名無し検定1級さん:2010/07/29(木) 21:32:23
Hちゃんの使用済みパンツについて
売主X、買主Yとする売買契約が締結された。
問1
売買契約締結時において、使用済みパンツは
まだHちゃんのものであっても、XとYの契約は
有効である。
問2
買主Yが約定の期日を過ぎても、Xに売買代金を
支払わない場合、Yは不可抗力を理由として
Xに対する損害賠償責任を免れることはできない。
問3
Yに引き渡されたパンツは、Xが盗んだものであっても
それをYが過失なく知らなかった場合、パンツは
Yのものとなる。
>>732 1 ○ 他人物売買
2 ○ 金銭債務は不可抗力を理由として賠償責任を免れる事は出来ない
3 ○ 即時取得
4 × お前の頭
宅建を勉強されているみなさまに質問したいのですが、
大家が自分でHPを作って客付けを行う行為は宅建業法違反にはなりませんよね?
どうでしょうか
大家さんが大家さん自身で貸借しているなら合法
司法書士の民法の過去問みたらゲロ吐いた
司法書士は、午前は努力でなんとかなりそうだけど、午後で死にそう
>>728 >採用まで行かなくても求人などを行えば良いのかと思っていました。
これは当然ダメだわな。これでよければ主任者無しで営業を認めることになる。
自ら賃貸で公告するのもおk?
大家自ら賃貸の広告ならな
しかし面白いところに興味を持ったね
>>736に答え出てるじゃん
俺の出る幕じゃなかったな
744 :
名無し検定1級さん:2010/07/30(金) 22:24:25
宅建業者Aは専任の取引主任者が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は1名である。
○か×か
業務できんから ×
746 :
名無し検定1級さん:2010/07/30(金) 23:06:09
>>744の追加問題
宅建業者Aは専任の取引主任者1名が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は2名である。
○か×か
747 :
名無し検定1級さん:2010/07/30(金) 23:57:23
>>734 お主やるな!しかし4を×にするのはまだ早いぞ
では次の問題
Hちゃんの使用済みブラジャーについて、
YがXから購入しようと考えているところである。
問1
Yが契約申込みの意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー購入
申込みの意思表示は効力を生じない。
問2
Yが契約解除の意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー
売買契約解除の意思表示は効力を生じない。
748 :
名無し検定1級さん:2010/07/31(土) 00:04:55
749 :
名無し検定1級さん:2010/07/31(土) 00:06:01
俺の良問を解いているうちに
きっと合格できるはずだ。
みながんばれ!
で
>>747わかるやつはいないのか?
ちょっと待て、
>>732の問3は○なのか?
この場合、盗品だから193条の適用があるのでは?
751 :
750:2010/07/31(土) 00:12:30
いや、待てよ回復請求権だから、
Yのものになるのは間違いないのか…?
法定講習って試験合格後一年以内の時以外は
毎回受けなきゃいけないの?
いらないんじゃないか
754 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?
755 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 12:59:11
>>754 1項は建物や構築物の「全部」が対象
3項は借地権又は地役権のみが対象
こういうことじゃねーか
建物等の所有を目的とする土地の賃借権=借地権
おまえアホ(^▽^)
757 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 14:30:14
全部か一部の違いだろ
アホはお前だ
758 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 14:38:26
なんか答えてるの俺ばかりだぞ
今年の受験者レベル低いな
そんなことじゃ俺に追いつけないぜ
759 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 14:46:57
>>755 1項とその1号
建物と構築物全部の所有を目的とする場合の借地権又は地役権
(建物は借地権者が自前で建築するという意味でしょうか)
3項
第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価
として・・・
この文章からしますと1項の借地権は3項の借地権に含まれるのでは
ないかと思えるんですが・・・よく考えてみます。
760 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 15:36:14
もう答えが出てるが1項3項は条文レベルで違いがわかる程度の簡単な問題だ
もっと難易度高い問題出して来い
761 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 15:42:27
762 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 15:46:49
ブラとか言ってる時点で舐めてるよな
無視
763 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 15:48:53
受験者のメインは業法だろ
業法の質問持って来い
764 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 16:10:38
舐めてるって
分からないだけだろw
素直になれよwww
765 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 16:30:57
嫌だね
答えて欲しかったら
3回まわってワンって言ってみろw
アホには付き合わんのだよw
766 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 16:37:00
そうそう
答えてもらったら礼言っとけよ
最低限のマナーだぞ
訂正以外で連レスするヤツはレス乞食、放置推奨
768 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 16:48:53
今必死なって参考書で調べてまつ
769 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 21:04:12
>>763 746の業法の問題○か×か 教えてくれませんか
770 :
名無し検定1級さん:2010/08/01(日) 22:18:37
申込書について質問です。
フリーターは無職と同じその他扱いですか?
771 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 00:12:48
772 :
名無し検定1級さん:2010/08/04(水) 07:39:42
本日申し込みます。
773 :
名無し検定1級さん:2010/08/07(土) 21:40:45
10万円払ったら、おっぱいを1ヶ月間好きなだけ
舐めていいという契約は有効ですか?
774 :
名無し検定1級さん:2010/08/07(土) 21:59:22
顔による
不細工だったら無効
775 :
名無し検定1級さん:2010/08/07(土) 22:28:21
半年で1件の契約も出来ずにいたので
泣きながら契約を頼んだ親父への重要事項の説明には
主任者証の提示は必要か?
おでこに貼っとけ。
777 :
名無し検定1級さん:2010/08/12(木) 14:23:52
質問です。
家賃の増減額について、裁判の結果が出るまでは、とりあえず相応と思う金額を支払っておけばいいor請求できるってやつありますよね?
それって、減額の場合も増額の場合も、賃借人も賃貸人も、とりあえず好きなように振る舞っていいのでしょうか?
賃借人が相応と思われる金額を支払って、賃貸人が相応と思われる請求をしたらどうなる?
>>777 貸主が増額を請求→裁判で決着がつくまで、借主は相当と認める額の建物の借賃を払えばいい。
借主が減額を請求→裁判で決着がつくまで、貸主は相当と認める額の建物の借賃を貰えばいい。
相当と認める額を設定するのはどちらか一方のみだよ。
質問です。
甲乙間で宅地が1,000万円で売買され、宅建業者Aが
甲を媒介し、宅建業者Bが乙を代理した場合。
36万を限度にAは甲から受領できる。
36万の2倍の72万を限度にBは乙から受領できる。
ただし、AB合計で72万しか受領できない。
↑これって、実務の世界ではどうなんだろうか?
Bに72万受領できる権利があったとしても、
Aの存在によって、Bが独り占めできる訳じゃない
だろうから、A,Bで36万ずつ受領するのが妥当?
そうすると、乙は宅建業者に代理を依頼しても、
実際に払う報酬は76万以下で良いってことに
なるのかな?
780 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 12:55:42
747
1○
2×
担保責任について誰か教えて。
民法では瑕疵担保責任を負わない特約は有効で、業法では業者自らが売主の場合は制限かかって無効だっけ?
負うのは
業者自ら売主、新築、特約を組んでない場合だっけ?
>>781 質問が意味不明だったからみんな答えれないと思うんだけど
>民法では瑕疵担保責任を負わない特約は有効
これはお互いに善意だったらOK
売主が知っていて隠して売ったりしたら特約は無効
>業法では業者自らが売主の場合は制限かかって無効だっけ?
>負うのは業者自ら売主、新築、特約を組んでない場合だっけ?
買主に不利な特約をした場合は無効(得なら問題なく有効)
新築の主要部分の瑕疵特約についても無効(強制で10年)
聞きたかったことはこう言うことじゃなかったらもう一回質問してくれ
ふと疑問に思ったんで質問です。
連帯債務者のうちの一人が死亡し、債務を複数の相続人が相続した場合。債権者は各相続人に全額請求できるんですか?
>>783 できるよ
金額は相続の割合によるけどその中の1人は全額払ったら
他の相続人に払った人が請求できる
785 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:16:06
>>784 ありがとうございます。意外でした。債権者って案外保護されるんですね。
787 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:38:26
元配偶者は相続人にならないけど、被相続人と元相続人の実子は親権が元相続人の場合、相続人ではなく、親権が被相続人にあれば実子は相続人になれるって事で合ってる?
788 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:40:59
>>786 普通は相続の時に相殺するけどね
>>787 見てて理解できなくなったけど
子供の親権が元嫁にあっても
相続は子供にされる
子供は元子供にはならないからね
790 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:49:26
>>789 ありがとう
元嫁は相続出来ないが子供は親権関係なく相続出来るのか…
なんか複雑だなw
791 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:53:10
792 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:56:13
>>784 いや、相続人に対しては全額の請求は出来ないんじゃなかったっけ?
判例は分割承継説だったと思うけど。
例えば、A、Bが600万円の連帯債務を負担してる時、
Aが死んでその子供C、Dが連帯債務を相続したとき
Bはそのまま600万
C、DはAの負担分300万をさらに1/2して150万ずつ
という具合に負担することになるはず。
793 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:57:22
794 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 21:58:47
ばかばっか(笑)
795 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 22:01:33
796 :
792:2010/08/14(土) 22:03:15
>>793 判例 昭和34年6月19日 第二小法廷・判決 昭和32年(オ)第477号 貸金請求事件(民集第13巻6号757頁)
【判示事項】連帯債務の相続
【要旨】
連帯債務の相続人が数人ある場合には、各共同相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、
各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。
【参照・法条】
民法427条・432条・899条
連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、
各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として
相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。
ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、
法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、
連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、
各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。
ということは、これの理解が間違ってるのか…。
じゃあ、
>>732のA、Bが600万の連帯債務を負担してる時
具体的に C、Dはいくら負担するの?
797 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 22:08:47
ABCが300万の債務を連帯して負っている時、Aが死亡して、子DEが債務を相続した場合、DEはこの300万円を150万ずつ分割承継し、この150万円の範囲でBCと連帯債務者になる。
>>783は酷い
798 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 22:11:48
799 :
792:2010/08/14(土) 22:12:47
>>798 そうか、負担部分じゃなくて、連帯債務600万を1/2ずつか。
分かった、ありがとう。
800 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 22:13:50
>>797 分割して相続するというのはわかったのですが、新たな疑問が。CもしくはDが請求され150万円払った場合、その後の法律関係はどうなるんですか?
逸脱してるの分かるんですが、気になってしまって・・・
あ、あと、これは完全に範囲内の質問なんですが、35条書面の記載事項に、損害賠償額の予定や敷金などの額がありますが、これらは契約から発生するものだと思うのですが、何故、判断材料という趣旨の35条書面に含まれているんですか?
802 :
名無し検定1級さん:2010/08/14(土) 23:52:44
>>801 よい質問だな。
まず簡単なDが支払った場合。
Dは債務を免れる。そしてBCは150万の範囲で債務を免れる。
後はDがBCに求償する。これは負担部分に応じた額になる訳だが、負担部分は被相続人Aの負担部分を引き継ぐ。
仮にABCの負担部分が同一だとすると、DはBCに50万円ずつ求償できる事になる。
なおEには何の影響も与えない。何故ならAから相続したDEの債務は、分割債務であって連帯関係にはないから。
ではCが150万支払った場合。
まずBCが150万の範囲で債務を免れる訳だが、問題はDEの債務がどうなるかだよな。
803 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 00:25:13
やばい。Cが支払った場合の答えが出ない。
35条書面の質問は意味が解らない。
敷金や損害賠償の予定は十分判断材料の一つになると思うが..
>>803 35条書面は契約成立前に行なうものですよね。一方、損害賠償の予定、敷金などは契約から派生するものです。現に代金等は35条書面でなく37条書面の記載事項となっています。
この違いが理解出来ないんですよ。
805 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 08:40:52
代金の額は契約までに減額されたりする可能性が高いからでは?
806 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 08:45:13
>>802 質問ですけど、Dが150万支払った時、Aの負担部分は100万ですから
DがBとCに求償できるのは合わせて50万で、あと50万をEに求償するのでは
ないのですか?そのほうが自然な気がするのですが。
各自の負担部分をBが100 Cが100 Dが50 Eが50として。
807 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 09:24:46
>>806 まず、連帯債務というのは金額でなく割合で考える。
何が言いたいかというと、Dが相続したのは100万円という負担部分の金額ではなく、3分の1という負担部分であるということ。
808 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 09:36:51
>>806 次に君が勘違いしているのは、連帯債務の求償関係。
結論からいうと「求償するには、負担部分を超えて弁済する必要はない」
ABCが300万の連帯債務を負っている場合、(負担部分平等)Aが90万の弁済をしたとする。
この場合BCに求賞することができるか?
答えは「出来る」90万の三分の一の30万ずつ求償できる訳だ。
連帯保証人が複数いる場合と混同しがちだから、気をつける様に。
連帯保証の場合は、自分の負担部分を越えて弁済した場合でないと、他の連帯保証人に求償する事はできないからな。
何故なら連帯保証人には最終的な負担部分はないから。
809 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 10:04:25
>>806 それじゃDEは300万の連帯債務を承継した事になる。
相続したのは、150万の連帯債務
Dが相続したのは150万の連帯債務で負担部分は3分の1
Eも同じく相続したのは150万の連帯債務で負担部分は3分の1
で、各自の連帯債務は分割承継で独立している
BCの債務はDと連帯して負っている150万+Eと連帯して負っている150万で300万の連帯債務。で負担部分は3分の1ずつ。
結果Dが150万支払った場合、DはBCに150万の3分の1の50万ずつ求償できると。
で残るのはBCEの150万の連帯債務でOK?
811 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 11:12:07
>>807〜
>>810 ようやく理解できました。300万の連帯債務がDEの相続によって
150万の二つの連帯債務に分割されるということですね。それで
DとEは関係ないと。
自分にとっては新しい発見で目から鱗が落ちました。
非常に嬉しいです。ありがとうございます。
812 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 11:15:44
AがBとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に
登録した時は、Aは遅滞なくその旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。
〜正誤は?
813 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 11:21:23
×
こういうせこいひっかけが腹立つわ
815 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 11:26:01
↑
追記
宅地建物業者AがBから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合〜
816 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 11:34:17
この問題は過去問のなかでも秀逸にセコいな
しかも個数問題
817 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 12:07:54
引っ掛け問題は落ち着いて読む時は引っ掛からないが
本番で時間に追われてあわてて解こうとすると引っ掛かる
ようにできてる気がする
去年合格はしたんだが 受験勉強のとき これはだまされないよう
絶対気をつけようと思っていた事に 見事に引っ掛かってしまった。
>>817 4個の中で○がどれか探すのが試験だけど
×も説明できないと似たような問題で危ないね
準防火地域内の建築物って、建築基準法第六十二条を素直に読めば、
延べ面積が
1500平方メートル超 - 耐火建築物
500超1500平方メートル以下 - 耐火または準耐火建築物
500平方メートル以下でも
4階建以上(地階を除く) - 耐火建築物
3階建(地階を除く) - 耐火建築物または準耐火建築物または防火うんぬんに適合する建築物
2階建(地階を除く) - すきにしろ(?)
こういうことだよな?
820 :
初心者A:2010/08/15(日) 23:46:45
H16年の問23について。
誤っているものの正解肢は2となっていますが(これは理解できる)、
肢3も誤っているのではないでしょうか?
確かに規制の対象(都道府県知事の許可が必要)となる宅地造成では
ないかもしれませんが、宅地にするためのものであれば面積やがけ
の高さに関係なく宅地造成に該当するのではないでしょうか。
821 :
名無し検定1級さん:2010/08/15(日) 23:48:03
>>820 あんまりそういう細かいことばっかりこだわらなくてもいいんじゃない?
822 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 00:06:09
>>821 いや、細かいところにこだわっているのが宅建試験じゃないかな。
(しょうもないひっかけが多い)
823 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 00:12:55
うん細かいところが分からないと疎かになっちゃうぞ。なんでそうなるのか理解が大事ね
>>820 そこまで気にしてると、落ちる予感がする
825 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 00:19:23
要はH16年の問23は出題者のミス・誤問ということだ。
>>820 問題載せてくれない? もしくはURL
言ってることはその通りなんだけど
これだけじゃ判断できない
827 :
初心者A:2010/08/16(月) 00:29:14
820 初心者Aです。
問題の読み方が浅いのでしょうか。どなたか教えてください。
〔問23〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているもの
はどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に
基づく指定都市,中核市,特例市にあっては,その長をいうものと
する。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,宅地
造成に該当しない。
2 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造
成に関する工事についての許可に,当該工事の施行に伴う災害の防
止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあって
は,条件を付することができる。
3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,当該切土を行う
土地の面積が400平方メートルであり,かつ,高さが1mのがけ
を生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。
4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって,当該盛土を行う
土地の面積が1,000平方メートルであり,かつ,高さが80cm
のがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当する。
条文
法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、
当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、
かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
届け出が必要な場合は、宅地造成に「関する工事」になっていた
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの(宅地造成等規制法施行
ミスったw
届け出が必要な場合は、宅地造成に「関する工事」になっていた
あれ、やっぱ違うな
問題がザックリ書いてあるだけか
831 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 02:51:09
過去問しだして分かったんだが、切土とか盛土とか初めてみる用語にでくわす場面が多々ある。この辺は慣れなのか
832 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 04:32:21
>>820 やっぱり細かいこと気にしすぎだって。
そんなことしてたら勉強進まないよ。
833 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 05:08:23
あとは権利関係と宅建業法だけを繰り返しやるだけだな。
>>827 宅地造成等規制法の、宅地造成とは、宅地工事規制区域内で、行なう目的かつ規模が一定の要件を満たすもの。三の肢は、規模が満たしていないので宅地造成ではないと思うけど。
ところで飲食店と料理店の違いがわかる人教えて下さい。用途規制でいつも疑問に感じる。
>>834 飲食店は物品販売業を営む店舗等と同じ制限を受ける。
料理店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」における「風俗営業」の対象。
>>835 すいません、どういう規制になってるかはわかるんですが、何故そうなるかが分んないんです、飲食店と料理店の具体的事例で答えて頂けると助かります。
今は、飲食店は食べ物を食べるとこ、料理店はキャバ嬢を食べるとこみたいな無理矢理な理解なんで。このまま、いくと料理店が僕の中でとんでもない事になります。
>>836 俺には限界がある・・・けど一応俺なりの解釈で答えるけど
飲食店はあってる
料理店は食事に接客がつく 遊興を主な目的としてる
>>837 つまり、世間一般で言う料理店として、町角の中華料理屋をイメージするのではなく。
建築基準法における料理店は、場末のスナックのイメージですね。
すいません、助かりました・・
>>838 詳しく答えられなくてスマン
料理店の解釈は一般の人のイメージとは全く別物ってこと・・
他にもっと詳しい人いたら説明お願いします
840 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 15:25:00
俺:おいてめー!ウソコ臭いんだよ!ケツの穴見せろや!
ラリP:わたしアイドルだからウソコなんてしません!
俺:うるせー!ついでにケツの穴にギョウ虫が湧いてねーか検査してやるからパソティー脱げや!
ラリP:わたしウソコなんてしないのでお尻の穴なんてありません!
俺:おめーパソティーグチョグチョじゃねーか!あー?感じてんのか?言え!このシャブ漬けクソ女!
ラリP:ハ・・・ハイ。感じてます。
俺:おめーのウソコくせーマソコになんか誰が入れるんだよ!身の程わきまえろや!
841 :
名無し検定1級さん:2010/08/16(月) 20:28:42
料理店=料亭
政治家とかきそうな感じ。
野球拳とかを行う
引っ掛けで出そうな問題を。
時効援用権者が時効完成後、債務の承認をした時は、時効の利益の放棄となり、以後消滅時効の援用はできなくなる。
○か×か。肢の一問にたまにやっかいなの出る事あるね。肢のBつ目に多い。
○じゃね? どこが引っ掛けなのかわからんけど。
すまん、判例によればっていうのが抜けてたから、正解は△かな。ちなみに判例では×ね。
時効の利益の放棄としてではなく、信義則上援用できなくなるから。
細かいんだけど、本試験でも時効に関しては細かいの多く出てるよね。
1998年の問題(ウォーク問13)も表現的には 肢1も適切なように見えるし、やっかいな分野だよ。
845 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 03:54:23
〇じゃねーのか
846 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 07:31:05
甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を
建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、
当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を
賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、
更新しない特約は無効である。
○か×か
>>844 時効の完成を知っていた場合は時効の利益の放棄で問題ない。
時効の完成を知らなかった場合は知らないことを放棄するはおかしいので放棄にはならない
→でも、信義上、撤回はダメよん、つーのが判例の話
つまり
債務者が「時効完成を知りつつも」、債務の承認をした時は、時効の利益の放棄となり、
消滅時効の援用はできなくなる。
(判例によれば、)債務者が「時効完成を知らずに」、債務の承認をした時は、時効の利益の
放棄とはならないが、信義則上、消滅時効の援用はできなくなる。
だと○になるはず。
>>847 確かにそうだ。
債務者が知ってたかどうか書いてなかった。すまん。
ところで、占有するだけで時効によって取得するって表現は、時効によっての中に援用含まれてるのかなぁ?
849 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 20:58:29
教えてもらう時はもうちょっと謙虚でなきゃ
850 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 22:49:35
>>848 本試験で出たらとりあえず保留すべきだな
851 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 23:01:16
宅建の人って柄悪いね
853 :
名無し検定1級さん:2010/08/17(火) 23:53:46
>>849 すいません、質問ではなくて、意見を貰いたかったので、つい軽い感じで書いてしまいました。
>>850 表現として、微妙ですよね。このような問題は△として乗り切るの頂きます。
市街化区域内の土地において700平方mの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
正解○・・・こんなん本試験で出すなよ。引っ掛けにも程がある。
上のように思うのは俺だけ?これって常識的な問題なんですか。
>>855 ひっかけの基本は問題をちゃんと読まない人の為と
詳しく知ってるかどうかを試すため
普通の問題に見えて安易に答えるのがひっかけ
>>855 市街化区域内で1000平方メートル未満だから、許可不要!って考えたと思うんだけど、
らくらくにも「都道府県知事は、(略) 300平方メートルまで引き下げることができる。」
と書いてあったから、常識かどうかは知らないけど、300〜1000平方メートルの範囲でも
開発許可の必要な場合があることは知っておいたほうがいいレベルだと思うよ。
>>857 らくらく書いてあるんだ。とらの巻やってたから分らんかった。
一様、原則許可不要ってなってたけど、許可不要が赤字で原則が黒字だった。具体的数値は一切なし。
権利、業法は解けるように出来てるんだけど、法令はらくらくと併用した方がいいかもね。
>>855 それ以外の問題が誤りだと正確にわかると判断できるまで学習して
消去法でいくしかない。。。
860 :
名無し検定1級さん:2010/08/20(金) 19:24:40
質問!
35条書面37条書面どちらも取引主任者の記名押印が必要ですが、その取引主任者は専任である必要はありますか?
専任である必要はまったくありません。
862 :
名無し検定1級さん:2010/08/21(土) 01:29:58
>>860 取引主任者であれば専任じゃなくてもOK。
更に言うなら押印は取引主任者だが交付は取引主任者じゃなくてもOK。
863 :
名無し検定1級さん:2010/08/22(日) 00:11:07
あほくせーって。ウダウダ細かいことにとらわれてるから落ちるの!分かる?
君たちが宅建を受ける意味って何?
ただ単に資格取りたいから?それとも知識を深めたいから?
ハッキリ言うけど一見は百件に勝るよ。
部外者なら受かることだけに専念すればいい。
資格無しの関連業務の従事者なら細かいことウダウダ考えてるから
勉強進まないんだろ?
だから普通の頭あれば一発で受かるのに
いつまでも同じとこばっかりテキスト見つめてて
結局受からないの!分かりる?
864 :
名無し検定1級さん:2010/08/22(日) 00:19:35
特に資格無しの関連業務の従事者に言いたいけど
君たちは学者にでも成りたいのか?そうじゃないだろ?
一つ一つのことにねっちょりウダウダやっていたいならそれでいいけど
試験に受からないことにはどうしようもないよ。
割り切って受かるための勉強にシフトチェンジしろよ!
この程度の試験で熱くならないw
866 :
名無し検定1級さん:2010/08/22(日) 21:00:28
貸金の消滅時効は 貸し付けた者の催告の有無にかかわらず、貸し付けた
ときから起算される。但し返済時期は定めていないものとする。
○× ?
867 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 04:22:25
AがBに対してA所有の建物を賃借していた場合、Bが賃借権をCに譲渡する事について、
Aが承諾しない場合、Aの不利になるおそれのない場合でも、Aの承諾に代わる許可の
申立てを裁判所にすることはできないが、A所有の建物を借地権付きで賃借している
場合には、Aの不利になるおそれのない場合、Aの承諾に代わる申立てを裁判所にす
ることが出来る。
○か×か?
868 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 04:45:31
Aが所有する甲地がBに売却されBへの移転登記がまだなされていない場合、Cが甲地を
背信的悪意をもってAより買受け、移転登記も済ませた場合、Bは登記なくしてCに対抗
する事が出来る。
○か×か?
869 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 09:47:30
重要事項説明書には、契約の解除に関する事項を記載する必要があるが、
契約の解除に関する定めがない場合でも記載しなければならないのに対して、
媒介契約書には、契約の解除に関する定めがない時は記載しなくてもよい。
○か×か?
※このレスはスルーで。回答はしない。
Aが運転する営業用貨物自動車(Aの使用者Bの所有)とCが運転する自家用車が衝突し、
Cの自家用車が家屋の塀を破損したことにより、1OO万円の損害が生じた。
家屋の所有者Dは、事故の原因はAの一時停止違反とCの脇見運転であったとして損害賠償の請求をしようとしている。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Cに対して求償することができる。
2 Cは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Aに対して求償することはできないが、
Bに対して求償することはできる。
3 Dは、A、B及びCに対して、それぞれ100万円を損害賠償金として請求することができる。
4 CD間で、Cが50万円をDに支払い、DがCに対しては残余の請求権を放棄することで和解した場合、
Dは、残額の50万円について、Bに対して損害賠償の請求をすることができる。
872 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 19:48:34
>>870 日本語をちゃんと理解してれば
理解できるレベルだぞw
874 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 20:41:01
Q ipod宅建のみで合格できんのか?
A そろそろiPod宅建が叩かれるターンだがその理由を考えてみた
1 タダで30時間の音声講義が手に入る ← 通信講座が売れなくなるだろ
2 基本書部分は音声で本体はまとめ集 ← まとめ集が売れなくなるだろ
3 ○×問題が1000ついている ← 1問1答集が売れなくなるだろ
4 過去問が500ついている ← 過去問集が売れなくなるだろ
5 ブログが毎日更新 ← アフェで稼げなくなるだろ
6 質問はメールで答える ← 通学講座なくなって講師イラネになるだろ
7 本番解答無料採点 ← 名簿集めができなくなるだろ
【結論】 iPod宅建 + 十影響 = 最強
875 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 20:50:32
問題
22年度の貸金と宅建
どちらが難易度が高いか?
質問なんですが
1、市街化区域外の宅地造成工事規制区内の農地をを宅地に転用するとき
農地法で知事への許可+宅地造成等規制法で知事への届出
もし1が市街化区域内なら、農業委員会へ届出+知事への届出
もし1が造成工事(2m超)なら、知事への許可+知事への許可
で、あっていますでしょうか?
あともう一つ
農地法で4haを超える農地の転用でも
市街化区域内なら農業委員会への届出でいいんですか?
法令上の制限が大きな壁になりそうですorz
>>876 「知事への許可」じゃなくて、「知事の許可」だと思うけどね。
他は農地が4ヘクタール以下としての話ならあっていると思うよ。
農地が4ヘクタール超なら転用は農林水産大臣の許可が原則になる。
市街化区域内では、市街化を促進したいから、農地はいらない
→広さに関係なく届出だけでおkという考え方でいいんだと思う。
法令上の制限を得点源にするのは難しいかもしれないけど、
過去問を押さえておけば、最低ラインはクリアするんじゃないかなぁ。
民法や業法の仕上がり具合で、微調整していけばいいんじゃない?
>「知事への許可」じゃなくて、「知事の許可」だと思うけどね。
吹いたじゃないかwwwwwwww
よく気がついたなw
>>877 返答ありがとうございます!
ケアレスミスしてますね・・・w
試験が記述式じゃなくてよかったw
880 :
名無し検定1級さん:2010/08/27(金) 06:36:25
本年度の受験者数 182、712名 前年比▲5.7%
20万人を割り込んだのは何年ぶりだろう。
今年、類を見ない住宅業界の落ち込み。仕方がないことなのか。
受験者数の減少が そのまま合格者数の減少につながるのか
興味のあるところだ。
>>880 去年落ちた俺が今年申し込まなかったからだよ
882 :
名無し検定1級さん:2010/08/30(月) 17:59:06
>>881 なんでパスしたの?
落ちたままじゃ口惜しいだろ
問題
第一種低層住居専用地域、第一種住居地域に、柔道・剣道・空手などの
道場は建設することができる
884 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 15:57:25
スレ立て無理だったから誰か変わりに立てろ
>>883 できない。第一種低層住居専用地域にはできない
第一種住居地域は・・・できる?
886 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 19:33:31
>>883 こんな問題は絶対出ないから無意味
時間を無駄にするな
無意味な問題出す奴ってなんなんだろうな
簡単でも出そうな問題を出し合った方が有意義だぞ
888 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 21:08:18
有意義かどうか分からないが問題をひとつ
地方公共団体がその所有する土地を一般市民に売却する時、業法35条に
基ずく重要事項の説明をする必要はない(この土地には重要な瑕疵が有り
それを当該地方公共団体は知っている)
○か×か?
第一種低層住居専用地域には、北側斜線制限がない。
○か×か。
891 :
名無し検定1級さん:2010/09/01(水) 08:16:15
>>888 ○
この場合、地方公共団体には宅建業法は適用されない。したがって
重要事項も取引主任者もいらない。瑕疵は民法上の問題。
892 :
名無し検定1級さん:2010/09/01(水) 08:29:14
>>890 あるから× じゃ、第一種低層住居専用地域には隣地斜線制限はない・・・○か×か?
893 :
名無し検定1級さん:2010/09/01(水) 11:09:23
>>892 ○
次の問題
宅地造成するため 300uの土地を2.5mの切り土をし その上に
良質の土を0・5m盛土する場合、知事の許可は必要か
問題○?×?
第3種換気方式は室内の圧力が正圧となるので便所・浴室・厨房などに適している
>>894 ○
問題
都道府県は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、公衆の縦覧に供しなければならないとされており、
関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、その案について、都道府県に、意見書を提出することができる。
○か×か?
>>882 入院していて勉強どころではなかったので
897 :
名無し検定1級さん:2010/09/01(水) 20:16:21
>>896 元気になったら またがんばろう。
必ずいいことがあるから。
898 :
名無し検定1級さん:2010/09/01(水) 21:20:12
○
>>897 ありがとう。
先月治療が終了したので、
これから先は長いけど来年に向けてがんばってみるわ。
宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関して、
Aは自ら貸し主となり、借主との間でオフィスビルの一室の
賃貸契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該
借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった
場合、これをもって指示処分を受けることはない。
○か×か
答えは○
宅建業者なのに自ら貸し主なら宅地建物取引業に該当しない
っていうのがイマイチ分からん。
本職だろうがプライベートな大家の立場である以上は業法関係ないってことじゃ
個人じゃなくて宅建業者Aっていう会社なのに、
自社物件なら重要事項説明は不用ってこと?
904 :
名無し検定1級さん:2010/09/02(木) 20:19:44
905 :
名無し検定1級さん:2010/09/02(木) 20:23:37
自社物件ってのは、オーナーさんから、自分のとこに直に依頼された物件だよ
契約はオーナーと借主で締結されて、業者は仲介だ
重説は必要だよw
厳密には自ら貸主なら重説も契約書も不要だろ?
賃貸事業者がたまたま免許もってただけってことだろう
手数料も取れないから礼金に上乗せして、後チョコチョコッと最低限必要な体裁を整えるくらいで充分よ
質問です
売買による所有権移転登記は登記義務者の承諾があっても
単独ではできないですよね?
ipod宅建を唯一愛読してるのだが
区分所有法関連のところで、規約共有部分や団地の共有建造物については
共有物として登記しすることにより第三者に対抗できる、と解説してた部分が
どうしても気になってはかどらん。
何奴がどんな目的でそんなものをぶんどろうとするのか、状況が想像できない。
取得時効についての魅惑的な妄想をようやく振り切ることができたというのに。
質問させて頂いてよろしいでしょうか。
現在2種類の基本書を使って勉強をしております。
無権代理人を相続した場合に関する記述で「ん!?」という所がありました。
本人、無権代理人、相手方の三人がいるとします。
無権代理人が本人の土地を善意無過失の相手方に売買したとします。
無権代理人が死亡し、本人が単独でこれを相続した時のことなのですが・・・
最初に読んだテキストでは、本人としての追認拒絶権は行使できるが、
無権代理人としての責任(契約履行義務)を相続するので、相手方は土地を引き渡せと請求できる。
と理解していました。
今、復習用に2冊目を読んでおり、同じ場所を読んだのですが下記の通りでした。
(テキストの原文のとおりです)
本人が、無権代理人を相続した時は、その無権代理行為は相続ともに当然有効になるものではなく、追認を拒絶できる。
つまり、本人は土地の引渡しを拒否できるという意味であると捕らえました。
これは自分の読み取り間違いでしょうか。
皆さんはどのように理解されてるか、良かったら教えてください。
お願いします。
911 :
名無し検定1級さん:2010/09/03(金) 20:47:07
912 :
910:2010/09/03(金) 21:11:38
>911さん
ほ、本当ですか?(笑)。
もしも何かわかったら是非にお願いします!
913 :
名無し検定1級さん:2010/09/03(金) 21:27:29
>>910 俺の使ってるテキストは1冊目と同じようなことが書いてある。
つまり2冊めの文言の後に
「無権代理人の責任は承継する」
が抜けているだけと思うが。
オレ流の解釈としては引渡しは拒絶できるがそれに伴う損害は
賠償しなければならないと思ったんだが。
914 :
910:2010/09/03(金) 21:38:21
>>913さん
ありがとうございます。
引渡しは拒絶できるんですかねー。
確かに履行請求が成立しないんだったら、「じゃ損害賠償で」ってなりそうですよね・・・・・。
自分は一冊目の方を主としており、こんなこと書いてました。
無権代理人が本人を相続しても、本人が無権代理人を相続しても
善意無過失の相手方は履行を請求できる。
これにより、本人は自分は引渡し請求には応じなきゃならないと思ってました。
独学だと、詰まった時に助けがないので掲示板は助かります。。。
いやーまいった!
>>914 本人の立場では、追認拒絶権を行使できる、けど、
それとは別に、無権代理人の相続人としての立場もあるので、
相手方が善意無過失の場合に限り、履行を請求されたら応じる責任はあるよ。
この条件で相手方が訴訟を起こしたら本人は勝てないし。
本人がどうしても土地を手放したくない場合、相手方と交渉して賠償で済ますとかは
また別の話になるかと。
916 :
名無し検定1級さん:2010/09/03(金) 22:56:57
>>915 913なんですけど、無権代理人を本人が相続して追認を拒絶できる
というのが不思議でした。相続放棄したのなら分かるのですが。
私のテキスト(パー宅)にはその部分の条文が明記されてなく調べても
分かりません。ぜひ解説をお願いできないでしょうか。
918 :
910:2010/09/03(金) 23:33:07
>>915さん
ありがとうございます。
自分の覚えてるニュアンスは教えていただいたようなものでした。
そうなると、2冊目の解釈は間違いでは・・・と思ってしまいます。
本人→無権代理人、無権代理人→本人 の比較があった上で最後にこうありました。
「結局、無権代理人が生きている場合に責任あり」
自分でも混乱してきました(笑)。
2冊目はここに関してはみなかったことにしようかなと思っています(笑)。
要は本人としての追認拒絶権と契約履行義務が同時に存在した場合、
履行義務のほうが優先されるってことで良いかなぁーと。現時点では。
丁寧にありがとうございました。
>>913さんもありがとうございました。
919 :
910:2010/09/03(金) 23:41:53
連投ですいません。
>>917 のwikiの文中に納得点がありました。
(前半部分は
>>917 です)
ただし、判例は本人が無権代理人を相続する場合にも相続の対象には
民法第117条による無権代理人の債務が含まれるので、
この債務については「本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできない」
とする(最判昭和48・7・3民集27巻7号751頁)。
これで落ち着きました。
この場を借りて質問させていただき、教えていただけた方、一緒に考えてくれた方ありがとうございました。
皆で合格しましょう!
920 :
名無し検定1級さん:2010/09/04(土) 00:23:43
>>917 じっくり読ませていただきました。ありがとうございました。
ただひとつ 本人が無権代理人を相続して追認を拒絶しても
信義に反しないというのはちょっとおかしいかなと思いました。
>>920 無権代理人の保護としてどういう権利が規定されているか。
その権利の要件は何か。
この理解が不十分であると考えられます。
お持ちの参考書の記述はなんら間違えてはいないので、もう一回基礎固めをすることをお勧めします。
ちなみに117条の損害賠償とは、履行利益についてのものであり、不法行為の損害賠償とは別物です。ですから前者が成立しない場面においても後者が成立する場合があります。
922 :
名無し検定1級さん:2010/09/05(日) 16:33:25
>>921 920で述べた疑問といいますのは、権利義務・財産負債一切を引き継ぐ
相続の概念からしますと、相続した無権代理人の契約も当然に引き継ぐ
べきではないか、相続していながらそれを否定するのは信義に反する
のではないか いやなら放棄すればよいと思ったのでありまして、これは
参考書を読んでそう思ったのではありません。
それ以前の書き込みにも刺激的な表現があったのであればお詫びします。
当該参考書は、私の座右の書でありますことも申し添えたいと思います。
>>922 いやいや、こちらこそ、攻撃的な文章になってたならすいません。
疑問についてですが、価値判断を相手方に置いてるように感じます。以下のように考えてはいかがでしょうか。
本人を甲、無権代理人を乙、相手方を丙とします。
ここで問題となっているのは、甲は追認拒絶できるかです。できるという理由は・・
甲はいわば無権代理行為の被害者であり、乙の地位を承継したからといって相続前から有していた追認拒絶権の行使を封じるべきでない。
このようになり、甲を保護してるわけです。では、丙はというと・・・
甲が乙に発生した無権代理人の責任を承継することは否定できず、丙は契約時に善意・無過失であれば、甲に同責任を追及することができる。
このようにして丙を保護しているわけです。
甲を被害者という観点からみると信義則に反するということはないかと。
924 :
名無し検定1級さん:2010/09/05(日) 19:17:39
>>923 甲が被害者ですね これには納得です。
その視点からは考えてもみませんでした。
で 乙の契約による債権・債務は普通の相続と考えればいい訳ですね。
あなたのように理路整然と説明できる方には憧れてしまいます。
無知であることは恥ずかしいですが、これを恥と思わず毎日前進
出来る様に学習を続けていきたいと思います。
又、機会がありましたときは宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
1 未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消すことができるか?
2 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Aは、
その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者である場合
免許を受けることができるか?
>>925 1、取り消す事ができる。
2、免許だめ。
質問です
おねがいします
売主が宅建業者A、Aの媒介宅建業者B、買主の媒介宅建業者C、買主の素人D
の状態の時の話なんですが
1、重要事項説明時の記名押印説明義務はABCの3者ともにあるで間違いないでしょうか?
2、もし宅建業者Cが媒介ではなく代理の場合も、
重要事項説明時の記名押印説明義務はABCの3者でしょうか?
3、問題文の場合の37条書面への記名押印義務はBCの取引主任者
その交付義務は業者BCでしょうか?
928 :
927:2010/09/06(月) 04:01:58
すいません
2、の代理は買主Dの代理です
>>926 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者だから、
法定代理人関係なくね?
>>926様
2がひっかっております。私もひっかかったので、くやしくて書いてみました。ちょっと、すっきりしました。
@はよくわかりません。どなたか解説お願いします。
@取消しでる(どなたか解説お願いします。単に利益を受ける。債務を消滅させる行為にあたらないそうです。)
A免許は取れる (成年と同一の行為能力を有しない未成年の場合は、法定代理人が欠格要件が影響します。)
>>930 まんまと引っ掛かりました。上手いなぁ。
1なんですけど、未成年者が同意なしにできる行為として・・
@単に権利を得て義務を免れる行為
A小遣い、学費
B特定できる許可をもらっての営業行為
それで1なんだけど、@に当たるかと思いきや。弁済の受領は、債務が消滅するということ。
つまり、一方で債権が消滅しているわけです。これは単なる義務を免れることには当たらないとされています。よって取り消せると。
ちなみに負担付贈与もこれと同様です。
「弁済の受領」というのは、わかりやすい例をあげると、「貸したお金を返してもらう」ことです。
貸したお金を返してもらうことは、同時に、「貸金債権」という権利を失うことでもあります。
ですから、「単に権利を得る」だけではなく、同時に権利を失うので、例外には当たらないということだそうです。
単に権利を得るとは次のものでした。
借金などの 【債務の免除】
負担のない 【贈与】
弁済の受領の語彙がわかりずらい。また、負担付贈与もひっかりそうですね。
ありがとうございました。
過去問の19−43についての質問です。
3の問題ですが、1億円のマンションの売買契約で業者が素人から受け取っていいのは
保全措置を取っても20%が限度(この場合2000万円)だと思っていたのですが、
手付金1500万円と中間金1500万円を貰うことは、登記が同時履行だと大丈夫なのでしょうか?
ちょっとよくわからなかったので教えてください。
>>933 手付金という名で受け取ることのできる金額が代金の20%までってこと。
手付金1500万円(1億円の15%)だから、問題ないでしょ。
中間金が手付金「等」保全措置の対象になっているのは、
手付金「等」の方に該当するから。
>>934 あ、なるほど!
ありがとうございました
すっきりしました!
20年度の問40がなかなか理解できない
選択肢1も2も買主に有利な特約なのにどうして2だけがダメなんだろう・・・
>>936 > 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を
>締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)
>及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
>2 Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定める
>ことができる。
宅建業法第三十八条では、
>当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める
>ときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
「当事者」だから業者の債務不履行も素人買主の債務不履行もどちらにも適用されるってことでしょ。
単純に業法に抵触している特約だから×
自ら売り主8種制限のうち、クーリングオフ制度について正しいものはいずれか?
1.宅建業者でないAは、10月17日(日)午後1時に喫茶店で買い受けの申込をおこない、
同時に、宅建業者であるBより、書面によりクーリングオフできる旨およびその方法を告げられた。
宅地建物売買契約では、クーリングオフができるの期間は告示日から起算して8日とされているが、
この場合Aがクーリングオフできる期間は何日までとなるか?
ア.10月24日(日)24:00まで
イ.10月25日(月)24:00まで
2.買主がクーリングオフにより申込の撤回をしようとする時、
その効力が生じるのは次のうちいずれの時点か?
ア.買主が発した書面が売主である宅建業者に到達したとき
イ.買主が売主である宅建業者に書面を発したとき
政界!
できれば、理由も答えてください。
>>940 1.初日算入
2.発信主義(到達不要)
942 :
名無し検定1級さん:2010/09/08(水) 08:43:12
住宅瑕疵担保履行法って今回から出題されるの?
>>941様 パーフェクトでございます。
いずれも、民法の原則の例外として取り上げてみました。
転貸借で質問です。
賃貸借契約が期間満了で終了した場合。
賃貸人から転借人への通知後六ヶ月経過で転貸借は終了となりますが、
この場合、賃貸借は終了しているのに、転貸借が残るのですか。
原貸借がないのに、それを元とする転貸借が存在するというのが理解しがたいのですが。
>>944 >賃貸借契約が期間満了で終了した場合。
貸主は転借人へ終了通知をしていなければ明渡しを主張できないから、
賃貸借終了後に転借人が使用を継続すれば、元となる賃貸借は更新される。
こうならないように、元となる賃貸借が終了 す る 場合、その終了日から
逆算して6ヵ月前に転借人へ通知するんだと思うよ、きっと。
946 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 00:09:54
「利害関係を有する第三者であれば弁済が認められるのは、このような当事者の反対の意思表示が無いこと前提に、債務者の意思に反して第三者が弁済する場合」
とありますが、反対の意思表示と債務者の意思に反することと、どう違うのでしょうか?
>>945 なんか色々みたら、貸借契約は期間満了で終わるみたい。
転借人は別の理由で保護されてた、明らかに逸脱してたから深入りしなかったけど。
>>946 反対の意思表示と債務者の意思に反することと、どう違うのでしょうか?
反対の意思を表示=「お前が借りたんだからお前が返せよ。」
要は、第三者の弁済を禁止しているということ。
債務者の意思に反するはそのまんま。
この趣旨は、おっかない人が「俺払ったるから、後で返せや」っていうのヤメテ。みたいな感じ。
そいから第三者による弁済は原則可。
例外として「利害関係なき第三者が弁済する場合には、債務者の意思に反しないこと」など。
問題で、よく例外が聞かれるから勘違いするけど、原則は第三者は弁済できる方ね。
あと474条をチラッと見て照らし合わせてね。
949 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 05:07:59
>>944 「借地契約か?借家契約か?」、「承諾を得てる場合と得ていない場合」でケースが変わるだろ。
そこが重要なのに、何故そこをはしょって書いてるんだ?
質問
免許換えの時は免許証番号が変わるのはわかったんですが
免許更新時、変更の届出時、は免許証番号はどうなるんでしょうか?
>>949 文章を読めば分るから。
六ヶ月の明け渡し猶予はどんな時に生じるのか。
が分かれば分かる。
>>950 免許の更新時は次の()の中の1が変わります。
免許更新2回目なら2、3回目なら3というように
変更の場合 会社名や、免許賢者の変更なら代わることになるんじゃねぇの
免許番号:宅建合格知事 (1) 12345 禿げあがり不動産
953 :
946:2010/09/11(土) 10:36:08
>>948 ごめんまじわからん・・・
債務者が反対の意思表示をすることと、債務者の意思に反することと、どうちがうんでしょう
@債権者 ← 第三者による弁済はさせないという特約がある場合 → 債務者
(当事者の反対の意思表示が無いこと前提にとは、このことを指し、この場合は第三者による弁済はできない)
*当事者とは、債権者と債務者を指すのであって、債務者と第三者のことを言っているのではない。
A @の特約がない場合。
A.利害関係のある第三者 ⇒ 債務者の意志に反する場合でも、弁済できる。(意志に反しない場合も可)
B.利害関係のない第三者 ⇒ 債務者の意志に反する場合は、弁済できない。(意志に反しない場合のみ可)
もっと、しっかり禿げろや・・・
んなことを聞いてるんじゃないと思うが
>>955 954でいいと思うんだが、何を聞いていると思うの。
いや、そういうことだろ
反対の意思表示ってのは両当事者間で
第三者弁済禁止の特約がある場合
これは特約だし意思表示ね
債務者の意思に反する場合ってのは
単に債務者の事実上の意思に反したら駄目
俺のプライドが許さないからあいつには弁済して欲しくない
みたいな債務者の事実上の意思の問題
>>995が正しいとすると、質問の文中の「このような当事者の反対の意志表示」の『このような』が何を指しているのか読み取れない場合
まず、下の回答で誤りはないと思うが。
「利害関係を有する第三者であれば弁済が認められるのは、このような当事者の反対の意思表示が無いこと前提に、債務者の意思に反して第三者Cが弁済する場合」
債権者=A
債務者=B
第三者=C
利害関係を有する第三者であれば弁済が認められるのは、
@このような当事者の反対の意思表示が無いこと前提に、
(債権者Aと債務者Bに、第三者の弁済について反対の意志表示がないことを前提に)
A債務者の意思に反して第三者Cが弁済する場合
(債務者Bの意志に反して、第三者Bが弁済する場合)
すまん≫955訂正
>>946はあれで完結してる文なのか?
だとしたら、利害関係があれば第三者弁済可 の条件みたいな感じ?
としたら、利害関係があるってことだから第三者の事情のみで割り込めるだろ?
わからんのがわからないという感じだな。
意思表示が明示だけと勘違いしてたって事なのかなぁ。
誰か解説して
953 名前:946[] 投稿日:2010/09/11(土) 10:36:08
>>948 ごめんまじわからん・・・
債務者が反対の意思表示をすることと、債務者の意思に反することと、どうちがうんでしょう
↑
ここで、債務者と債権者を勘違いしてるんでしょ。
第3者弁済がわかったら、それでいいじゃん。
てか質問者の質問自体問題あるなら、もっかい出てこないといかんね
それがないなら、延々ループ
もう、この話題はええやろ
単に、債務者も当事者に含まれてるのでは?という事かも
「利害関係を有する第三者」による弁済を認めるかどうかは、当事者でも債権者のみの意思が問題なのだが、
単なる第三者が絡む場合との一貫性で、「当事者」としてるんじゃないかな
>>960 代物弁済ってんだっけ?債権者がそれを狙って反対するようなこともありえて、そういう場合は無理かと
>>963 474条1項但し書きが言ってることは
債権者と債務者双方の合意が必要なんじゃないの
債権者だけが反対してるのは、474条1項但書にあたらないだろ
>>964の通りだと思います。
もしかしたら、抵当権消滅請求や代価弁済を持ち込んできてるかもしれんが
ごっちゃごちゃになってくだけだぜ。別話題でいこうや。
(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
第3者弁済の勉強は十分できた。
あたらしい問題いこうか
ちょっとわからなくなった
例外の例外で冗長になってると思ってたけど、
もしかして、利害関係がある第三者は、債務者の意思に反して、
当事者双方が反対してても弁済できるということ?
>>966 原則は債務者以外のものも弁済できる。
例外として3つ。
@債務の本旨がこれを許さない。
A第三者弁済禁止の特約
B利害関係人でない第三者で債務者が反対している場合。
以上。
もうこれで終わりにして次。
テーマないなら出すよ
968 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 15:05:25
なんかもめてるな。
第三者弁済について、合格者の俺がまとめてやるから、感謝しろ。
原則
第三者弁済は可能
例外
@「当事者」(債務者と債権者)が反対の意思表示をしている場合。
A利害関係を有さない第三者が、弁済をする場合で「債務者」の意思に反する場合
B債務の性質がこれを許さない時
>>965 @の例外にあたることになるから、無理
原則はあくまで出来る。
例外にあたると出来なくなる。
整理しなさい
ちなみに実際のところAの規定はあまり意味がない。
何故だかわかる?
969 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 15:18:56
ごめんなさい 言い過ぎました。
>>966 もうまとまってたんですね。受験生じゃないけどなんか出して
かまって
>>968 感謝しろか、
弁理士に言われても・・・
971 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 15:25:19
弁理士じゃないよ。
ただの事務員..
しかも物流関係。学歴中卒。資格は宅建.マン管.管業のみ
>>967 基本 第三者弁済 OK
↓
第三者弁済 不可な例外が
当事者が反対
利害関係の "ない"第三者の弁済を債務者自身が反対
等、幾つか
↓
更にその例外で、第三者弁済 OK
利害関係が "ある"第三者が、債務者の反対を押し切って
と理解してたが、最後に該当するパターンがありえなくなる気がして気になった
いまいちわからんが、整合性が気になっただけだしどっちにしろ細かい事だからいいや
サンクス
>>968 @はやっぱ両人ともが反対したときのみなのかな
そうすると@はAを必ず含むわけで、逆に言えば、Aに該当すればそこで不可決定、
該当しなければ、債務者は反対でないから@の両人反対 も成立しない、で、@は不要になる気がする
変かな
973 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 18:09:18
>>972 整理できてないよ。
もうちょっとなんだけど...
弁済できない場合を利害関係を有する第三者と、利害関係を有しない第三者に分けて整理してみよう。
☆債務者が反対の意思表示をした場合
利害関係を有する第三者→弁済可能
利害関係を有しない第三者→弁済不可
☆当事者が反対の意思表示をした場合
利害関係を有する第三者→弁済不可
利害関係を有しない第三者→弁済不可
☆債務の性質が許さない時
利害関係を有する第三者→弁済不可
利害関係を有しない第三者→弁済不可
解ったと思うけど例外の例外は存在しません。
原則として第三者弁済は可能で、例外として
@債務者の意思に反して利害関係のない第三者が弁済するとき
A当事者(債権者.債務者)が反対の意思表示をしたとき
B債務の性質が許さないとき
に不可なだけです。
利害関係の「ある」第三者の場合は、@の例外にはあたらず原則どうり、第三者弁済可能ですが、Aの当事者の反対の意思表示があった場合、Bの債務の性質が許さないときは、例外にあたり、第三者弁済不可になります。
974 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 18:10:59
>>972 >>968でAが実際のところあまり意味がないといったのは、利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済出来ませんが、債権者から債権譲渡を受けることは、出来るからです。
債務者A、債権者Bがいたとします。第三者CがBに弁済した後の法律関係はどうなるでしょう?
Bの債権は消滅し、CはAに対して求償権を取得し、AはCに債務を負います。
Aからしたら、債権者がBからCに変わっただけです。
この法律関係は債権譲渡でも同じになります。
結論
@法律上の利害関係のない債務者の父親は、債務者の意思に反して第三者弁済できないが、債権者から債権譲渡を受け、債務の免除をすることができる
A利害関係のないヤクザは債務者に意思に反して第三者弁済出来ないが、債権譲渡を受け、債務者に履行請求できる...怖いですね
>>974 サラ金規制法による規制は、譲渡を受けた第三者にも適用されるんじゃなかったっけ。
あやふやだけど・・・
976 :
946:2010/09/11(土) 20:51:06
>>946を質問した者です。
なんかいろいろ書かれてて余計にわけわからなくなってしまいました。
もう一度詳しく書いておくと
AのBに対する貸金債権100万円の弁済に関する記述の正誤を問う問題で、
件の選択肢は
「弁済について利害関係を有する第三者であっても、AとBが反対の意思表示をしているときは、Bに代わって当該債務を弁済することはできない。」
正。(解説)当事者の反対の意思表示がある場合は、弁済について利害関係を有していても、第三者の弁済は認められない。
利害関係を有する第三者であれば弁済が認められるのは、このような反対の意思表示がないことを前提に、債務者の意思に反して第三者が弁済する場合である。
私の質問は、当事者の反対の意思表示が無いことと、債務者の意思に反することは、矛盾するように思えるが、どう違うのかという質問でした。
977 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 21:19:17
簡潔に書きます。少し解説の読み方が悪いかと思います。この解説を要約すると
『利害関係人は債務者の意思に反して弁済することができます。しかし者債務者と債権者の両方(当事者)が、第三者弁済に反対の意思表示をしている場合はできません。』
でどうでしょうか?
解りづらければ書き直します
>>976 > 私の質問は、当事者の反対の意思表示が無いことと、債務者の意思に反することは、矛盾するように思えるが、どう違うのかという質問でした。
債権者は、第三者弁済に反対してないが(よって当事者の反対の意思表示なし)
債務者だけが第三者弁済を嫌がってる(債務者の意思に反する)ケースがあるだろ
矛盾してない
こういうとき利害関係のない第三者は弁済できないが
利害関係あれば弁済できる
979 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 21:34:42
>>976 『当事者』とは、債務者か債権者の片方を指しているのではなく、債務者、債権者の双方を指しています。
『当事者の反対の意思表示』とは、どちらか片方が反対していることではなく、両方が反対しているということです。
>>979 そそ、もちろんそれが前提よ
>>964で双方を指すって書いたのに、
この質問者その辺読んでる感じじゃないよね
@債権者と債務者が「第三者の弁済に対しては、受け付けないで反対する」という特約を結んだ場合、第三者は弁済できない。
この特約が第三者を拒否する最優先事項。
A @の特約がない場合
・債務者のみが反対の意志表示をしていても、利害関係のある第三者は弁済できる。
要は、@とAの優先順位があるということを理解すれば分かるだろjk
982 :
946:2010/09/11(土) 21:44:44
みなさんの解説ですと、
「このような反対の意思表示が無いことを前提に」だから、
「債務者と債権者の両方が反対していないことを前提に」ということになりますよね?
その時に債務者の意思に反して第三者が弁済するというのは、意味がわかりません。
「反対の意思表示」と「意思に反する」ということが同じ意味だとすれば、
件の解説は、「債務者が反対していないという前提で反対している時(利害関係を有する第三者は)弁済できる」と読めるのですが、私が間違っているでしょうか?
>>982 だから反対の「意思表示」って書いてるじゃん
このケースは特約がいるんだよ
双方の意思の合致が必要
双方の反対の「意思表示」と
事実上の債務者の「意思に反する」は意味が違う
985 :
946:2010/09/11(土) 21:49:58
なんだ単に意味が違うのか・・・
986 :
981:2010/09/11(土) 21:51:13
@債権者と債務者の両方が反対していないことを前提にとは?
⇒債権者と債務者が、第三者弁済について反対の特約を結んでいないことを前提にと読み替えてください。
A債務者がひとりだけ反対してる場合は、利害関係ある第三者は弁済できる。
987 :
946:2010/09/11(土) 21:56:22
うん、だいたいわかった。
反対の特約を当事者間で予め結んでいる時は、全面的に第三者弁済不可で、
結んでいない時は、債務者が反対している場合でも、利害関係があれば第三者弁済可。
でいいのかな。
法律初心者には「反対の意思表示」があるとかないとか言われても、なんのこっちゃわかりませんでした。
書きこんでくれたみなさん、ありがとうございました。
たぶん、理解されたと思います。あーよかった。
一応、途中まで書いたから書いときます。
>「このような反対の意思表示が無いことを前提に」だから、
ここでは両方反対していない前提なのに
>その時に債務者の意思に反して第三者が弁済するというのは、意味がわかりません。
なんで、次に債務者の意志に反してと、債務者が反対してるんだ?矛盾してるよ。
こう読んでるんですよね?
そうではなくて、次のように読まないといけないということです。
@債権者と債務者の両方が反対していないことを前提にとは?
⇒債権者と債務者が、第三者弁済について反対の特約を結んでいないことを前提にと読み替えてください。
A債務者がひとりだけ反対してる場合は、利害関係ある第三者は弁済できる。
----------------------------------------------------------------------------------
第三者弁済についての解説
@債権者と債務者に第三者による弁済はさせないという特約がある場合は、第三者は弁済できない。(Aより強い)
A @の特約がない場合。
A.利害関係のある第三者 ⇒ 債務者の意志に反する場合でも、弁済できる。(意志に反しない場合も可)
B.利害関係のない第三者 ⇒ 債務者の意志に反する場合は、弁済できない。(意志に反しない場合のみ可)
989 :
946:2010/09/11(土) 22:02:44
>>988 そのように、理解しました。
最後まで丁寧にサンクス!
終わったんか・・・
モモタローとキンタローを主人公にした、壮大な例を作っていたのに・・・
991 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 22:05:37
おいおいおまえらマジか?反対の意思表示=特約の存在がある
とか考えてるの?
>>991 ある弁護士さんの本から。
第三者が弁済することのできない場合三つ。@債務者の意思に反するとき
A特約のあるとき
B債務の性質上でないとき。
この先生、債権回収のプロだけど間違えてるのww
993 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 22:11:57
>>982の答え。多分みんな解ってないだろ。解りかけてる奴もいるが・・
『』内に注意
>>「このような反対の意思表示が無いことを前提に」だから、
「債務者と債権者の両方『が』反対していないことを前提に」ということになりますよね?→×
「債務者と債権者の両方『の』反対がないことを前提に」→○
後特約があるかどうかは必須じゃないから・・
994 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 22:13:47
意思表示と契約の違いが解らないのか?その弁護士W
995 :
946:2010/09/11(土) 22:13:49
特約どうこうは私には詳しくわかりませんが、
みなさんの解説によって理解したことは、
「当事者の反対の意思表示が無い」というのは、
予め定められた「全面的禁止が無い」ということであって、
それが無いからと言って、個々のケースで反対したくなるような場合がないとは限らない、
そのようなケースの場合のことを述べている、でOKですよね?
996 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 22:17:18
>>994 何故なら債務の発生原因が単独行為の可能性もあるからです
その場合債務者の一方的意思表示で第三者弁済の禁止にできます
債務が契約により発生したなら第三者弁済禁止は
双方の意思表示の合致(契約)で禁じることができます
>>994 抗議は石原豊昭先生にしてねwwww
馬鹿にされると思うけどwwww
999 :
名無し検定1級さん:2010/09/11(土) 22:18:41
去年22点でした
今から勉強して受かりますか?
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。