【2級】FPファイナンシャルプランナーPart42【AFP】
どうしてもわからない問題があるので、お馬鹿な私に力を・・・
1 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」は、他の用件を満たせば、所有
期間が5年以下でも適用を受けられる
2 夫婦共有のマイホームを譲渡した場合、「居住用財産の譲渡所得の
特別控除」は、他の用件を満たせば、夫婦それぞれが適用を受けられる
3 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税
率)」の適用要件として、取得した日から譲渡した日までの所有期間が10
年超であることがある。
のうち、誤っているものはどれかという問題なんですが、どれも誤ってい
ないと思うのですが。
神様お願いします、答えとその理由をご教示ください。