【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6

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1名無し検定1級さん
前スレ
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 5
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256115717/

各予備校の模範解答でも正答が割れていましたが徐々に収束してきているようです。。
問31は肢ウの正誤で1と4のうち1が有力、問38は肢イの正誤で2と4のうち、2が有力。

さぁ語れ!

平成21年宅建試験 解答速報ネット公開
 ・みやざきブログ
 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
 ・大原
 http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/
 ・LEC
 http://www.lec-jp.com/takken/juken/
 ・日建
 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/
 ・TAC & Wセミナー
 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/takken09.html
2名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:56:26
【問 31】

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア:Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかか
わらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

イ:Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に
係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
3名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:58:03
4名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:59:10
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1

LEC      問31-4
資格の大原    問31-4
TAC宅建    問31-4
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4
5名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:00:26
みやざき説
自己の所有に属しない物件は、
取得する契約を結んでいるか手付金の保全措置をとれば
売買できる。

シロアリ説
未完成物件の所有権は売買の時点では存在しない。
宅地が未完成の段階では所有者が存在しないから
元々の持ち主のBですら所有者じゃなくて、
すなわち手付金の保全措置をとれば売買できる。

サトウ説
42条1項は未完成物件についての規定。
本問の宅地はB所有の宅地なので、
「他人の所有であるから自己の所有に属しない」
ケースにあたるので契約済みじゃなきゃ売ってはいけない。

マツモト説
問31の設問において転売事例であることを大前提としているので、
保全措置を講じてもAB間に売買の予約等で1号の要件を満たさなければ
AはCに転売できない。
6名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:01:19
日建の見解
(解答番号:平成21年10月19日13時現在)
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。

【問31の正解について】 日建の解答 1
ウの設問は,未完成物件でかつ他人物売買となります。この場合、手付金等の保全措置だけすれば、
当該他人と物件取得の契約を締結している必要はないのか、という点に疑義が生じましたが、手付金
等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、買主が支払った手付金等が戻ってこない
という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。
7名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:05:17
問31,38は正解が確定してない以上、
根拠のない断定的な決め付けや、自分と見解が違う人をバカ呼ばわりするような発言は控えましょう
あくまで「議論スレ」ということをお忘れなく

以上テンプレ終わり
8名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:06:41
LEC解答速報会にて受講生様(一般の方も多数いらっしゃいます)のご協力により集計したものである。
どの肢にマークしたのか?のデータです。


【問31】 

肢1 (54.6%) 肢2 (4.4%) 肢3 (3.6%) 肢4 (37.3%)
9名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:07:51
スレ建て乙乙。
10名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:09:29
・言葉の通じない奴に何っても無駄
・民法わからない奴は書込み禁止




ここまでテンプレ
11名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:12:14
【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。
イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
12名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:13:28
>>1
スレ立て乙建物

>>11
補足乙県知事
13名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:13:48
>>10
4様は書き込むなって事かw
14名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:22:59
1&2は未完成物件を売付ける悪徳業者
4&2は消費者を大切にする業者
4&4は人として終わっとる
15名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:23:33
先に過去スレ埋めてくれ
16名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:24:34
>>1乙宅建業者
17名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:25:56
ほらお前ら今日は流星群が見られるぞ

         ・
    ・
            ・

        ・

          ・

            . ・

                  ・
18名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:25:59
辻侍の説も追加で

立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解
19名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:29:24
>>4で寝返りしたのはどこ?
20名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:30:05
問31は1で決まり
没問も両方正解もなし
発表日を楽しみにしておこう
21名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:30:30
瑕疵担保責任
他人物売買 善意→解除、損害賠償請求 悪意→解除
一部他人物売買 善意→代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
            悪意→代金減額請求
数量不足売買 善意→代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
地上権等による利用制限 善意→損害賠償、(一定の場合)解除
抵当権による所有権喪失 善意・悪意→解除
    〃  所有権保存  善意
22名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:32:29
瑕疵担保責任
他人物売買 善意→解除、損害賠償請求 悪意→解除
一部他人物売買 善意→代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
            悪意→代金減額請求
数量不足売買 善意→代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
地上権等による利用制限 善意→損害賠償、(一定の場合)解除
抵当権による所有権喪失 善意・悪意→解除、損害賠償請求
    〃  所有権保存  善意・悪意→費用償還請求、損害賠償請求
隠れた瑕疵         善意→損害賠償請求、(一定の場合)解除


途中で送信してしまった
23名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:34:02
悪意でもできることあるね
24名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:34:20
やばい俺司法試験受験しなくては…
25名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:37:43
だから「建物の瑕疵」だけじゃ、その特約が民法より不利になるのかどうか判断出来ない。
没問相当だと思います。
26名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:40:27
前スレにも書いたが、賃借権の場合はどうなるのよ
過去問か予想問では、買い主善意の時は売り主の責任追及ができたが
27名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:40:51
瑕疵担保責任

 他人物売買           善意→   解除、損害賠償請求
                   悪意→   解除
 一部他人物売買        善意→   代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
                    悪意→   代金減額請求
 数量不足売買         善意→   代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
 地上権等による利用制限  善意→   損害賠償、(一定の場合)解除
 抵当権による所有権喪失  善・悪意→ 解除、損害賠償請求
     〃  所有権保存   善・悪意→ 費用償還請求、損害賠償請求
 隠れた瑕疵           善意→   損害賠償請求、(一定の場合)解除


>>22なんか見づらいんで勝手に訂正させてもらった
28名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:41:09
同感、4復活www
29名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:41:54
>>27
すまんですありがとうw
30名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:42:11
やっぱり賃借権の場合は常識的に知ってて買うなら大家として
買うんだろうから無理って事になるのかね
31名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:45:15
4の人ってまじきちっぽくて嫌になってきた
合格発表で1になってもずっと文句言ってそうな雰囲気がする
32名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:51:40
「全日本不動産協会 月刊不動産 2009年09月号
ところで、宅建業者の皆様の中には、重要事項説明書に記載した事項は、
当然に売買契約の内容になると誤解している方がいらっしゃいます。
しかし、重要事項説明はあくまでも、
宅建業者が依頼者や相手方に対して一方的に情報を提供をする手続です。
当然に説明の相手方が説明内容のとおり了解して、
自ら表示する意思に取り込むものではありません
重要事項説明書の記載は、
説明の相手方がどのような意思表示をするのかを決定するための
材料にすぎないのであり、
重要事項説明の内容と異なる意思が表示されることも、あり得ることです。
33名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:56:07

2問正解となった例

平成18年問49
木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

3・2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。

4・はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをす
る場合は、その部分を補強しなければならない。

3・X 誤り
2階建ての木造建築物の土台は原則として基礎に緊結しなければならない(建築基準法施行令42条2項)。
ただし、この規定は、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の
物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用されない(建築基準法施行令40条但書)。
「例外なく」が誤り。

4・X 誤り
はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない
(建築基準法施行令44条)。
「補強しなければならない」のではなく、そもそも欠込みすること自体が許されない。

34名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:56:52
過去に疑義のあった問題でひっくり返らなかった例

平成15年の問13

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関する次の記述のうち、
借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

2・乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記を
していなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

4・ Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を
条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。

TAC出版 わかって合格る宅建 過去10年本試験問題集
肢2 答○
解説 〜前半略〜
この掲示により第三者対抗力を得られるのは、滅失した建物が登記されて
いた場合であり、本肢にはその旨の記述がないことから○と言い切ることができない。
しかし、肢4が明らかに×であるので、出題者は、本肢については○としたかったのであろう。

平成19年問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1・建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分
の床面積の合計が180m2であるものの大規模の修繕をしようとする場合、
当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

TAC出版 わかって合格る宅建 過去10年本試験問題集
 答○
建設確認は建設主事だけでなく、指定確認検査機関でも可能であることから、問題分の
表現には疑問の残る部分はあるが、これを正解としておく。
35名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 03:03:43
だから両方正解になるのは>>33みたいに明らかな◎(正解)が二つある場合だけだよ
今回のケースは>>34類似だから没問にも両方正解にもならない
終わりー
36名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 03:09:49
今回は消去法で解けない問題で起きてしまったことだからな
37名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:55:37
「次の各号のいずれかに該当する場合」が判りにくくしている原因
2号に該当しているから1号は要らないのであれば

都市計画区域(A)
準都市計画区域(B)
「AまたはB以外の区域」の「以外」がA、Bどちらかに係っていればOK?

「いずれか」と「または」
日本語って難しいね
38名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:09:24
みやざきのサトウに対するレスを見ると、
みやざきは1を撤回するつもりはなさそうだね。
解答発表まで突っ張り続けるのかな。

今日の時点でも大手3社は4のままだから
大手は4で決まりっぽい。

12月2日まで本当の正解はわからないけど、
ほとんど勝負はついたね。

問31-4
問38-2

宅建業法の趣旨に則った良い問題だった。
実務で考えればこの選択肢しかありえないし。
39名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:24:35
はっはっは
そのうち大手は1に変えるよ
逝っちゃってる人は発狂しないように
40名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:33:05
【問31見解(完成版)】
条文、業法主旨から答えは4。

業法の主旨を考えれば、他人物売買、未完成物件売買は買主を保護するために設けられたもの。
・完成済より未完成の方が買主に渡らないリスクが高い。
それなのに未完成OKで完成済NGは業法主旨に反する。
・他人物という取得が不確実な状況でも契約可になるのは主旨に反する。
という疑問、矛盾が生じる。

よりわかりやすい解説は>>1のみやざきブログの自称弁護士サトウを参照。

↓某ブログより
「買主を保護するならば、保全措置を講じるほど高額な手付金等の授受がある場合こそ、
元の宅建業者が物件を取得する契約も必要である。」

法律系に強い大手資格学校も4としていることから4単独正解となるであろう。
41名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:34:11
なりませんからw
42名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:34:47
問31について神降臨

立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解
43名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:37:36
第一条  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び
建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
44名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:27:21
水野はLECをやめたいのか?

会社と違う見解を堂々とブログに掲載したまま放置してるし、
会社の発表してる合格予想点に裏付けが無いとか書いてるし。

クビにされても文句言えないぞ。
45名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:17:16
問38のイについて

『Aは』の後の『、』いらなくないですか?
アとウは『Aが』の後に『、』ないですよね?
だから間違いではないのでしょうか?
だから4です。
46名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:20:26
>>31 わかるわかる。オレも1派に同じこと思ってるもん。
47名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:22:55
38が4になったとしても
ボーダーの点数があがって合格ラインが厳しくなるそうだよ。
38の一問の境目で必死になってる人は
もうあきらめろ。な?
48名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:52:13
38が4の場合はボーダー下がるよ
1回答 約15.5万人
4回答 約2.5万人
49名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:53:16
ダブル4様でFA?
50名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:55:31
1回答 約10万人
4回答 約7.5万人
51名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:55:59
44がみんな幸せってヤツか?
52名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:56:17
>>44
むしろそうしておくことで
どちらかの回答が当るようにしてるという
予防線を張ってるのかもしれない
53名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:58:18
予防にならないだろw
54名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:07:36
4 2 でFA?
55名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:08:17
>>54
YES。もう完全に落ち着いたな。
56名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:10:49
1 2だろ。
57名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:12:23
二大新聞が31-1だからそうだろうけど、これは4になるべき条文で問題だったと思う
58名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:12:58
>>53
日建に移籍内定とかなら予防になるかもね
59名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:14:14
>>52
ウチの会社はバカばっかだし予測数値やデータもいい加減ですって
ネット上で書いたらまずくね?

解答にしろ予想得点にしろ、
会社の予想と講師の予想と両建てにしとけば
どっちかあたるっていう意味はあるけど、
その学校の信頼度は間違いなく下がる。

まあ、LECが放置してんだから許可とってんのかもしれんが。
しかし、俺がLECの人間だったらこんなの絶対に許可しないよ。
60名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:22:54
>>59
バカばっかだしとは書いてないか。
ただ、会社と違う解答を載せ続けてるのは
そういう風に取られても仕方ないように思う。
61名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:31:26
31を1としている予備校では勉強したくないよな
62名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:35:14
解答はまだいいだろうけど
予想はマズイな
ろくなDATA揃えられませんじゃやっていけん
63名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:36:39
>>44
>>59
>>60
移籍の布石っいうのもオモローw
試験分析してるLの宅建にはもうまともな講師いないんじゃないの!
ブログで大言壮語をいう新人の婆とかw
64名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:39:22
Q31だけど、俺はやっぱり4だと思う。
そもそも法律ってのは、ある一点で急に基準が変わるようだと合理性を疑われることになる。
例えば、報酬額の制限だって、200万で5%と4%+2万という風に基準が変わるが、200万のときは
どちらの基準でも同じ10万円になるようにできてる。同じことは400万のときも言える。
そうすると、他人物・未完成物件の売買は、手付の額が5%以下かどうかという一点で、
契約or保全措置という風に性質の違う基準を適用するだけでは合理性が疑問視される。
よって、法としては重畳的に契約と保全措置を要求すると解するのが妥当だと思うのだ。
買主保護のためにもなるしね。
65名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:41:14
TACあたりと一緒で平均点は30みたいだけど
難易度を例年並としての+3がLEC、難易度易としてのTACって所かな?
みやざきは信頼のおける客観的DATAに基づいて34-35ってるけど
そのDATAってなんやねんって話だな
66名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:44:36
去年だと火葬場辺りが騒動の問題になってたと思うけど
その時って各スクールの見解ってこんなに割れてたっけ?

早い段階でどちらかに収束してたような気がするけど
最終的に正解肢外したスクールってあった?
67名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:45:53
財団法人 不動産適正取引推進機構
理 事中野博義
(株)住宅新報社 取締役社長
68名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:47:13
会社の売上、利益ともに3年連続下落(下落幅拡大)
なんて事も書いちゃってるしな。
相当ストレス貯まってそうだね。

嫌ならさっさと辞めちゃった方がいいよ。
中に居て悪口言ってるとどっか移る時に損するぞ。
69名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:52:38
>>66
今回は正答をどれか選べじゃなくて間違ったものを全て選べだから難しいんだよ
それでいて出題者のさじ加減でどうなってもしまうような問題だから
確実な裏が取れるまで動けないんでしょ
70名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:53:33
31を4とかいってる奴必死やねw
ちなみに勉強した奴なら31は1を選んでるけど
他で余裕でボーダー越えてるんでわざわざ争う必要もないw
31を1とかしてるのは勉強不足で31が勝敗を分けるほどギリギリの
ボーダーライン上の連中
まあ勉強不足なだけなんだから来年またがんばれよw
そんなショボイ知識で主任者になんかなっても世間に申し訳ないだろw
71名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:55:29
1の援軍
財団法人 不動産適正取引推進機構
理 事中野博義
(株)住宅新報社 取締役社長
72名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:56:52
>>70
みやざきも含めてほとんど全ての講師が最初間違えたのに、
勉強したやつなら選ぶとかあるかよw
このスレでも、間違った知識に基づいて1選んだやつなんて大量にいたし
だからこんなに正答率が高いんだろ
73名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:59:44
もっともこれが業法の条文であるという文脈を無視して字義通りに読めば
1になるが、業法を尊重して2を選ぶという完全な知識を持って4を
選んだやつはもっと少ないだろうがな

どちらにせよ、不完全な知識でも正答の出せる悪問だよこれは
74名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:59:57
ちなみに38を4にしてる奴も同じく勉強して関連法律をよく読んだ連中だね
常識的に4だけど変な圧力で2にさせられた
でも他で余裕でボーダー越えてるんで金持ちは喧嘩しないw
まあ31を4とか言ってるのは38も2にした連中だろw
38で1点サービス貰ってるんだからいい加減諦めろw
75名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:02:53
わりい、おれ40点超えたけど、31と38両方とも4にしたわ。
正直スマンテック…
76名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:02:57
>>74
お前が頭悪いのだけはわかった。
77名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:13:08
>>75
あなたは倫理的に良い主任者になれます。
78名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:33:50
38を4にすると中古物件の取引ができなくなります。
それはお客さんにとっても良い事ではありません。
79名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:43:30
誰も中古物件とは言ってないけどな
80名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:48:46
>>78
業者が全責任を負ってくれるから取引したらお徳でしょ
81名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:50:21
中古物件にしたって、当該瑕疵による減価分が売買価格に反映していることを、
買い手に納得してもらえれば良いんじゃない?

実際に、瑕疵説明時点でほとんど値引きかけてネゴしてくるでしょお客様たちは。
82名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:06:18
>>80
どこの業者がそんな契約で物件売るんだよ。w
83名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:07:22
>>82
だから良い主任者だって言ってるんだよ。お客のためにはね。
84名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:17:30
>>83
だから、そういう取引は成立しないっていってんだよ。

お客さんの目的は損失を業者に押し付ける事じゃなくて、
希望の物件を適正な価格で買う事だろ。
問題の無い物件の方が良いけど中古なんてどっかしら傷んでるもんだ。
でも、扉が傷んでいるならその分安くして取引すればいい。

ところが、瑕疵を説明してその分値引きして取引してんのに
後から瑕疵担保責任を追求されたら売買できないだろ。
中古物件を売る時にはフルリフォームして完璧にしてからじゃなきゃ
売りに出せなくなる。

それはかえって選択肢が減る事になり
お客さんにとって良い事ではありません。
85名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:19:59
>>84
まったく無いとは言い切れないだろう? 採算度外視の業者だって有るだろうに。

86名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:25:26
>>85
できなくなるは言い過ぎかもしれない。
しかし、減るのは確かでしょ。

傷物は全部直してから売る事になるから、
実質的には物件価格は値上げになる。

>宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
>もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の
>円滑化とを図ることを目的とする。

流通の円滑化を妨げる事になる。
87名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:29:25
やっぱ問題を作ったヤツに責任とってもらうしかないな
88名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:35:42
もうここまで来たら2大新聞の解説をうpする神が降臨しない限り、おとなしく12月2日を待つしかないな。
89名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:37:44
>>65
TACの平均点が30ぐらいってのはどっかにソースあるの?
90名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:55:36
>>88

【問 31】 正 解 @
アは誤り。・・・(オレが面倒なので省略)
イは誤り。・・・(省略)
ウは正しい。 甲宅地の売買が法41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、
Cから受け取れる手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
アとイが誤りで、正解は@.
(『パーフェクト宅建』宅建業編、自己の所有に属しない住宅・建物の売買契約締結等の制限)
91名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:56:54
>>90
ちなみに、住宅新報だよ
92名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:13:57
>>90
おお!激しくddです。
パー宅の見解を引用しているあたり、機構から解説そのものまで貰ってる訳じゃないみたいですね。
必ずしも問題作成者側の意図が掲載されている確証はない・・と。

これだとまだまだ波乱が続きますね。
93名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:19:41
解説じゃなくて問題文そのままじゃんw
94名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:20:53
あんまり突っこまない、簡単な解説で済ませてるね
まさに「深入りするな」か
95名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:27:33
>>90
お願いばかりで申し訳ないのですが、問38はどんな感じでしょうか?
お手すきの時にでもうpして頂けるとありがたいです。
96名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:29:42
なんで悪問スレ二つあんの?
97名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:32:21
作成者のミスだろ。今年ぐらいボーダー下げれ!
98名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:33:29
>>94
深入りするな、骨になるぞ。
99名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:39:26
住宅新報
2009年10月20日号(平成21年)第3136号週刊
発行/毎週火曜日  1部350円(税込み)

P.8

【問 38】 正 解 A
アは誤り。・・・(省略)
イは正しい。民法上の瑕疵担保責任は、買主が瑕疵について善意無過失の時に認められるものである。
本肢においては、売主が瑕疵の存在について説明しているのであるから、買主は当該瑕疵について知って
いる(悪意)と言える。従って、瑕疵担保責任を負わないとする特約も有効である。
ウは誤り。・・・(省略)
従って、ア、ウが誤りであり、正解はAである。
(『パーフェクト宅建』宅建業編、瑕疵担保責任についての特約の制限)
100名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:42:21
農地法なんですけど・・
5条の許可は、農業委員会に届け出ない人は、必要なんじゃないんですか?
届出は例外措置なのかと思ってた。

スミマセン、だーれも気にしてないですが。
101名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:49:28
>>99
乙でした!ありがとうございます。
やはりこちらも深読み無用のストレートな解説ですね。
作成者もこのようなレベルで解答して貰う事を意図していたのでしょうか・・。

今後は31を4としている大手校の見解が気になるところです。
102名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:58:32
>>100
全国のほとんどの市町村には農業委員会が設置されています。
申請は、その土地の管轄する市町村へされます。
農業委員会が設置されている市町村は、必ず農業委員会の議題にかけられます。
その後、都道府県へ上がります。

従って、農業委員会が設置されていない場合は、市町村から都道府県へ上がって許可が必要ですが。
そうでない場合は、必ず農業委員会を経由します。なので、設置されている場合は、農業委員会を飛ばすことは出来ません。

103名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:59:30
だから、31と38は4なんだって!
38のアとイとウ良く見た
ら分かるけど、アとウは
瑕疵担保責任になってる
けど、イは担保責任にな
ってるし、イは当該建物
の瑕疵って書いてあるだ
けだから、これだけじゃ
、物の瑕疵なのか権利の
瑕疵なのか分からない!
特定出来ないってことは
両方の瑕疵を想定して問
題を解かなくちゃいけな
いってこと!てことは権
利の瑕疵の場合、担保責
任を負わないって書いて
あるけど、この特約は無
効になるんだよ!例えば
、この建物には抵当権が
設定されていますが100
パーセント実行知れろら
らることはありません!
その後、実行された場合
、業者が担保責任を負わ
ないっていう特約してて
も無効になるなから!
104名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:05:17
>>103
読みにくい
105名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:05:45
携帯から必死の書き込み。一体何が>>103をここまで突き動かしているのであろうか。
我々はその根拠を確(ry
106名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:08:57
>>90
パー宅の解説を引用してるって事は、これが他人物であることには突っこまないって事だよね
事実はどうあれ、考えすぎたやつが負けって事なんだろうな
107名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:11:23
砂糖の「深入りするな」とはこういう意味だったのか!!!
108名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:12:49
当該建物には瑕疵があります!それは物の瑕疵です!
当該建物には瑕疵があります!それは権利の瑕疵です
こういう記載の仕方じゃない限り、38のイはどっちの瑕疵か特約出来ない!
109名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:15:01
>>108
意義なし。
110名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:17:00
修正

だから、31と38は4なんだって! 38のアとイとウ良く見た ら分かるけど、アとウは

瑕疵担保責任になってる けど、イは担保責任にな ってるし、イは当該建物 の瑕疵って書いてあるだけだから、

これだけじゃ 、物の瑕疵なのか権利の 瑕疵なのか分からない! 特定出来ないってことは

両方の瑕疵を想定して問 題を解かなくちゃいけな いってこと!てことは権利の瑕疵の場合、

担保責任を負わないって書いて あるけど、この特約は無 効になるんだよ!例えば 、

この建物には抵当権が 設定されていますが100パーセント実行知れろら

らることはありません! その後、実行された場合、業者が担保責任を負わない

っていう特約してて も無効になるなから!
111名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:27:45
38が2だったら、どっちの瑕疵か特定できないのに2とするのは不当であると、機構側を訴えるぞー!
7000円&慰謝料請求だ!
112名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:31:18
各予備校問31の修正を今日の夜に発表するらしい。
113名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:40:43
>>112
しなかったら4確定じゃん
お疲れ。
114名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:41:25
もう、問38は1と4の間をとって

正解を2または3にすれば丸く収まるよ
115名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:50:02
住宅新報
2009年10月20日号(平成21年)第3136号週刊
発行/毎週火曜日  1部350円(税込み)

【問 31】 正 解 @
アは誤り。・・・(オレが面倒なので省略)
イは誤り。・・・(省略)
ウは正しい。 甲宅地の売買が法41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、
Cから受け取れる手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
アとイが誤りで、正解は@.
(『パーフェクト宅建』宅建業編、自己の所有に属しない住宅・建物の売買契約締結等の制限)


【問 38】 正 解 A
アは誤り。・・・(省略)
イは正しい。民法上の瑕疵担保責任は、買主が瑕疵について善意無過失の時に認められるものである。
本肢においては、売主が瑕疵の存在について説明しているのであるから、買主は当該瑕疵について知って
いる(悪意)と言える。従って、瑕疵担保責任を負わないとする特約も有効である。
ウは誤り。・・・(省略)
従って、ア、ウが誤りであり、正解はAである。
(『パーフェクト宅建』宅建業編、瑕疵担保責任についての特約の制限
116名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:52:01
>>115
Q38のイの当該瑕疵が抵当権であったら特約は無効です。
当該瑕疵は一体何なのか疑問が残ります。
117名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:54:48
38が4だって中古物件は売れるよ
宅建の試験がどうかなんて全く実務してる側からしてみれば関心ないからね

宅建試験じゃ世の中変わらないんだよ
宅建試験なんて多数派のお祭りなんだからさ www BY外山●一
118名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:55:22
屁理屈捏ねてんじゃね〜よ
38は2しか答えはなね〜んだよ

119名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:57:32
>>116
厳密に言うとそうだね。
問題も「〜、その特約は有効となる場合がある」とあれば良かったけどね。
120名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:05:33
当該瑕疵は説明した瑕疵に決まってんだろ 日本語読めないのかよ
自分の答えを肯定するためにまがった読み方するから変に読めるんだよ
自分が2を解答していたって考えてみてみ 絶対 説明した瑕疵ってよめるから
おれは試験の時は当該なんてついてるなんて気付かなかったけど
帰ってきてみたら当該があることに気づいてアーあって感じだよ

121名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:07:33
>>120
説明した瑕疵が抵当権だったら?
122名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:07:40
クイック教育 判定寝返った
http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
123名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:09:24
抵当権じゃねえって 素直に読め  

ばーーか
124名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:11:24
みんな 素直になろうよ
そして表へ出よう
試験ばかり受けてひきこもってても意味ないよ
仕事しようね
125名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:11:33
>>123
ばーーーーか
おれは2を選んでるんだ。もし、12月2日にひっくり返ったら1点減って36になるんだよ。
126名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:12:57
>>125
38が2でも37じゃほんとに 馬鹿じゃん
冗談のつもりで言ったんだけど 自ら馬鹿を露呈してしまたねww
127名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:16:50
126 それ以下のくせに・・・・
128名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:18:12
>>127
するどい 確かにおれはそれ以下だよ
129名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:19:09
>>125
ボーダー線上ワロタw
130名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:23:55
128は俺じゃない
131名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:25:38
みやざき氏がいってる LECのある事情とは?
132名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:26:45
>>131
指導方法ミスって
平均ガタ落ち
133名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:32:32
>>122
まじかぁ
どこか知らんところだけど
4派は厳しくなったわ…
134名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:39:17
>>133
大手3社が変えない限りは大丈夫。条文をしっかり読んだ上での判断だから。
逆に1社でも変えたらチーン
135名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:40:51
大手三社っていっても高卒講師の集まりのとこもあるけどね
受験生からすればすごいと思うけど実際たいしたことない奴多いよ

学校の先生のときには素敵に見えていざ結婚したら
ただのおやじだったってのと同じ
136名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:49:55
>>135
LECは社長が弁護士。
息子も弁護士。
137名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:54:02
宅建合格したらあの子に告白するんだ
138名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:03:09
このケースじゃなくていいからさ
普通に抵当不動産の買主に売主が
抵当行使されたら責任を負わないよという特約は
こんなもん無効なんでしょ?
139名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:21:45
今までの議論を総合すると、
1.宅建業者が自己の所有でない物件を売却することは、2つの例外を除いて不可。(宅建業法33条の2)
2.その例外とは、@当該物件を取得する契約(予約でも可)を締結している場合か、
A当該物件の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で手付金の保全措置を行った場合の「いずれか」
3.上記Aの意味するところは、当該物件が未完成であれば、当該物件の取得契約(予約を含む)の有無にかかわらず、
手付金の保全が適法に行われていれば他人物を売買することも可、ということ。
4.多くの予備校は、上記3.を誤って解釈している。その誤った解釈に基づいて指導を受けた受験者は、3.の結論は
どうしても受け入れられないと主張しているが、誰がどう読んでも3.の結論は動かしようがなく、問31−ウは正しい。
5.よって、問31の正解は1。条文「ママ」の出題で悪問でも何でもない。
140名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:27:50
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パー無効だよ
141名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:41:02
【問31見解】
結論から言うと正解は4。

問題文には2種類ある。冒頭の前置きと各枝の選択肢。
前者は各枝で共通で絶対的条件。後者は正解か不正解があるので正しいことを書いているとは限らない。

本問の場合に当てはめると「B所有の土地」を売主A-買主Cとする他人物売買の問題。
これは問題の前置きなので絶対に動かない。

業法33条の2より他人物売買は原則禁止である。
契約が原則禁止である以上、買主から手付金を受け取ることはできない。
つまり枝ウの「当該保全措置を講じておけば」という仮定が誤り(手付金を受け取れないので保全措置を講じることはできない)。
したがって33条の2の2号には該当せず原則通り契約不可である。

ちなみに問題の前置きが「自己の所有に属しない宅地の売買に関する次の記述のうち…」
なら1が正解であった。

※各枝独自の前提よりも問題文の前置きの方が絶対的である。
142名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:42:15
だからね、この問31については裁判で決着をつけましょうよ。
143名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:45:44
>>142
裁判するまでもない
144名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:46:54
>>141
「B所有の宅地」が「自己の所有に属しない宅地」に含まれないとする理由が、
今までの議論の中では明らかになってないね。
145名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:25:21
>>102
ありがとう。スレチになりそうな勢いの中で答えてくれて。
146名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:10:43
>>136
お前馬鹿だろ?
147名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:15:00
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

ア、イともBとの契約と問題文にあるが、ウにはない。どういうこっちゃ?
頭のよい人たち、おしえてくれ?
148名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:15:11
月刊不動産 2009年09月号より
重要事項説明だけで買い主は悪意にならないのでは?
149名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:18:11
宅建のメルマガやってる人の見解
ttp://www.law-ed07.com/toi31.htm

>たとえば、業者Aが取得契約を締結せず保全措置を講じることを前提として、
>Bがまだ造成中にACが売買契約を締結すればその契約が認められ、
>Bの造成工事の完了を待ってACが売買契約を締結すれば、
>宅建業法違反だというのは私には割り切れません。
>あるとき(造成工事完了)までは適法であったものが、
>あるとき以後は違法になるということになります。
>業者Aとしては、Bが造成工事の間に急いでCに売りつけた方が得で、
>Bの造成工事の完了まで待った方が損だということになり、
>業者Aは契約を急ぐことになるでしょう。これは買主の利益にはなりません。
150名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:28:32
>>149
正しくない条文の解釈は変な結果を生むということではないでしょうか
151名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:30:41
>>149
未完成物件であれば、工事の完成を待って所有権を移転するというケースもあるだろうから、
売買契約締結の時点で他人の所有になっていることにもそれなりの理由を認めうる。
よって、例外として他人が所有しているものでも売ることを認めよう。
完成物件については、所有権を移転しないことについて合理的な理由は認め難い。
よって、未完成物件のような例外を認めるに値しない。
そんなところじゃないの。
152名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:32:43
z会はじめ問31を1としてる理論でいくと、契約さえまいていれば未完成でもって売れることになるな。いずれかに該当すりゃいんだから。

来年は宅建テキスト全部刷り直しだな!
153名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:36:50
>>152
その通り。多くの予備校は解釈を間違えていたわけだ。
来年はテキストが修正されることになる。
154名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:38:16
>>144
B所有の宅地=A所有の宅地ではない
と、考えるのが普通。
155名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:41:08
>>149の考え方でおいらは4を選んだ
156名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:43:05
>>154
そうだとすれば、やっぱり答は1だね
157名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:46:58
今年は今までの宅建試験の中で一番面白い年か!?
今年受けて良かったわ
158名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:50:18
結局、戦後につくった化石法ってのが問題なんだろ
当時は未完成に例外を設けないとやっていけないほど建築ラッシュだったろうし
159名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:52:22
そもそも、機構の理事が社長の住宅新報が31は2だっていうんだしな・・・
160名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:54:12
>>158
そういうことだね。なんたって昭和27年、もう60年近く前に作られた法律だから。
今時こんな形態の取引事例はほとんどないだろうけど、当時はあったんだね。
161名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:54:38
俺も154と同じ思いだ。
問31の正解が(1)なら宅建テキスト全体の説明不足だな。
これが1でギリ落ちたら、来年「宅建」は、受けません。
問題構成のレベル低い感じだ。
162名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:54:42
>>159
2か、それは大変だw
163名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:55:45
>>162
ごめんあさいまちがえた;;;
164名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:57:07
>>160
昔よくあった取引なら、関連した判例どっかにないのかね・・・
165名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:57:59
そもそも ひっかけようと考えすぎなんだよな。素直な問題出せばいいのに
166名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:01:41
造成工事中でも「B」の土地の所有権は変わらないはず。
もし途中で工事が取り止められたら、どうなるんだ。
167名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:04:21
まぁ開発許可もらってないんだけどな
168名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:05:31
問38は3だろ
169名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:05:48
らしいね
170名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:09:10
請負契約において建設中の未登記である未完成の建築物に関しての
所有権の帰属について。
171名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:09:32
問38
当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約において
Aは当該瑕疵について担保責任を負わない
とあるがこの「当該」を本当に説明しているかどうかについては不明。
「当該建物」の瑕疵の存在でAが知っている部分については、説明を行って
いるが、それが「当該瑕疵」について説明しているとは限らない。
「当該建物の瑕疵の説明」=「当該瑕疵についての説明」ではない。

よって、当該瑕疵についての担保責任を負わないのは無効。

172名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:10:50
>>171
問38はもう議論終わってるから
スレタイよく見ろ
173名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:10:54
>>171
もうちょっと日本語で;;
174名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:13:04
>>166
取りやめられたら売主は履行不能になり契約は解除、手付けは返金。
さらに、買主は売主に損害賠償請求できる。
買主が夜逃げしたら損害賠償については営業保証金から還付。
175名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:17:16
こんな底辺どもが何いっても意味ねぇし時間の無駄だよ、こんなどっちとも
とれる問題作った奴のほうが問題なんだよ、そんな事もわかんねぇから
負け犬根性がつくんだよ
176名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:17:58
>>164
日建クォリティで済ませてきたんじゃねーかな

これってBが譲らなかったら業者は手付け倍返しなのかいな?
177名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:19:15
売主の担保責任は特約で適用排除することができる
でも売主が知りながら買主に告げなかった場合は責任を免れることはできない
ってだけだから38はやっぱ2ですよ
178名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:20:01
>>171
当該を説明してるかどうかは不明って何のいちゃもん
問題に対してそんないちゃもんつけてどうすんの
179名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:21:55
しかしこの部分の解釈は、一度も論点に挙がったことが無いんだろうな。
そういう意味ではむしろこの問題作成者は快挙なんじゃねーの。
180名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:26:36
>>171のアホな言い訳って
>>2のウの「当該」保全措置を講じてるかどうかについては不明って言ってるようなもんだぞ
181名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:27:29
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ!
!!!
182名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:29:38
まーた僕の考えたアホな特約か
4派ってとことんバカだな
183名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:30:52
業者が
明日、
弁済す
るので
抵当権
が実行
される
ことは
ありま
せん!
特約に
担保責
任を負
わない
と記載
されて
います
が明日
、弁済
するの
で、安
心して
下さい
!が翌
日、な
ぜか抵
当権が
実行さ
れる!
こんな
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
184名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:34:45
>>182
派っていうか1人だけどな
185名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:40:23
>>178>>180がなんでこんなに必死なのか議論するべき
186名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:40:38
未完成物件の売買の制限
未完成物件を造成中・工事中の段階で販売することは、
「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結」に該当するので、原則的に禁止されている(法第33条の2本文)。
しかし、仮に、造成中における宅地分譲・工事中における建物分譲が全く行なえないことになっては不動産実務上、
非常に不便ことは明らかである。

そこで、宅地建物取引業法では「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、
造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約または予約を締結してよいこととしている(法第33条の2第2号)。(詳細については別項目の「未完成物件の売買の制限」へ)
187名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:41:32
>>185
必死って別に間違ったこと言ってないのに
>>171本人?
188名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:44:43
お前らきちがいだろ
189名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:45:25
>>187
いや、2回に分けてレスする時点でおかしいだろww

190名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:45:59
何を根拠に言ってるか判りません
191名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:46:08
なんで同じ奴って決めつけてるんだ
必死すぎるww
192名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:47:36
理由は簡単。本人だから
193名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:48:16
てかこのスレには3人しかいないけどな
194名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:55:09
>>191
お前アホだろww
195名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:56:42
うぜえから38問気にしてるアホは消えろよ
スレタイも読めないから間違えるんだよ
196名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:57:34
この本人だけが正解を知っている
197名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:57:57
もちつけって
198名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:59:17
>>171どんまい。残念ながら4は間違いなんだよ。ごめん
でも悪いのはここの人たちじゃないから荒らすのやめてくれな
199名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:59:33
191と195は同一人物
200名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:00:13
何でそんなに必死なの>>171,199さん
201名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:03:32
>>198
いや、俺はまだ1回しかレスしてないぞw
しかも、38が2であろうと4であろうと俺には関係ない。
202名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:05:09
問38を4なんて言ってるのもうお前だけだぞ
203名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:05:54
>>200
もうやめろって!
204名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:07:25
おれも問38は4だと思う。なぜなら(ry
205名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:11:04
38は4ではなく、2で確定ではない。
206名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:13:59
>>186
そんなことは百も承知だ。
論点は「未完成」かつ「他人所有」の物件を手付保全して売っても良いかどうかだ。
207名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:35:00
他人物と自己の所有に属さないものとはイコールではありませんよ
建売業者が売主の新築だって完成前は自己の所有に属さない物件だし、そういった物件に関しては手付の保全を取れば契約してもいいと思うけど今回の問31のウは明らかに他人物じゃないの?
手付の保全をすればいい以前に手付すら取れないとおもうんだけど…
208名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:35:56
B所有の宅地は土地だから未完成ってありえないけどね
209名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:38:37
>>208
だから造成中の宅地は(ry
宅地造成法とか法令関係大丈夫だった?
210名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:39:28
>>208
造成前なら未完成にならないの?
211名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:40:20
>>207
問題本文の方に「B所有」って書いてあるから、甲宅地の所有権はBのもの。
Aのものではない、つまり他人物。

>建売業者が売主の新築だって完成前は自己の所有に属さない物件だし
その根拠は?所有と、対抗できるは違うよ。
212名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:42:21
>>209
問題文のどこに宅地造成法の規定によればって書いてあるの?
213名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:42:59
31-4、38-2で決定したんだね!?
やったー!!
214名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:44:48
>>207
他人物と自己の所有に属さないものがイコールかどうかなど、論点ではない。
論点は「他人物」が「自己の所有に属さないもの」に含まれるかどうかだが、
もちろん含まれる。
「未完成」かつ「自己の所有に属さない」物件は「手付けの保全をすれば」売買可能。
法33条2には、そう書いてあるのだよ。
215名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:45:23
>>212
「未完成の宅地」ってものが法律上存在するかしないかって話だろ
応用力のない奴だな
216名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:45:39
案外、他人物売買の法が後にできたんじゃね?
だから、サトウ論が崩しきれねーとか
217名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:48:18
>>214
そりゃ「他人物」は「自己の所有に属さない物」に含まれるだろ
で、「未完成」かつ「自己の所有に属さない物」は手付保全で売買オッケー
そして、「未完成」かつ「自己の所有に属さない物」でさらにそこに含まれる「他人物」は手付保全しても売買不可能。
218名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:49:33
38を4にしてるとこあるの?
219名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:49:46
>>215
応用力も何も、問題文のどこにも書いてない宅地造成法の規定による必要があるのかって話だろ
「宅建業法の規定によれば」と書いてあるんだぞ
220名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:51:33
38の4派は既に西の都に帰った
221名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:53:31
>>211
いや、確かにそう習ったんだよ(記憶違いかもしれんが)
完成して提供できる状態なら自己所有と言えるが形のない状態だと自己所有とは言えないと。新築の売主ったって更地の状態で完成は4ヶ月後とかってザラにあるでしょ?
建物もなくて当然、登記もないのにどうして新築の売主といえるのかって話しです。
こういうのは他人物じゃなくて尚且つ自己所有じゃない物件(手付の金額次第では保全が必要だが契約できる物件)だと思っているよ
異論待ってます。
こちらも試験を受けている勉強中の身です
222名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:53:51
平成9年〔問45〕
宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが宅地建物取引業者である場合で,B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが,BがDにまだその売買代金を完済していないとき,Aは,Cと売買契約を締結できる。
2 Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは,Aが予約完結権を行使するまでの間であっても,Aは,Cと売買契約を締結できる。
3 Cが宅地建物取引業者である場合で,AがBと「代替地の提供があれば,Bは,Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき,Aは,Cと売買契約を締結できる。
4 Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは,AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず,
Aは,Cと売買契約を締結できる。

この問題の正解は4だが、問題にわざわざ(造成工事完了後)と但し書きがついている理由をよく考えてみよ。
もし(造成工事完了前)であれば、4が必ずしも誤りではなくなるため、わざわざ書いてあるということだ。
223名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:54:13
宅建業法は民法の特別法だから
単純に「他人物」は「自己の所有に属さない物」と考えると
自然にウは×になるな
224名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:55:58
答えは採点者のみが知るとして、結局問31は何が主流?
225名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:57:55
>完成して提供できる状態なら自己所有と言えるが形のない状態だと自己所有とは言えないと。
じゃあ、建物・宅地問わず、不法行為(事故)の時どうなると思ってるの?
占有者も所有者がいないから誰も責任を問われないと?
そんな事ありえないでしょう。
226名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:59:20
4と答えたが今は1にしとけばよかった・・・と思う
227名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:59:25
>>224

1だという説得力のある答えが出てこない
日建の解釈は前提に無理があるしな
228名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:00:58
>>214
いや、みんなそこがズレているんじゃないかと思ったので
そういう俺は31は4にしましたよ、まさかこんな騒ぎになるとは思わずに
229名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:02:21
>>227
はじめはそうつっぱったが・・・今は1かな
230名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:02:22
>>223
自己の所有であってもなくても未完成物件は手付保全で売買可能だからウは○
231名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:04:01
>>230
今さらそんな釣りされても…クマー
232名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:04:46
>>230
自己の所有じゃないイコール他人物なの?
ただの未完成物件じゃなくて?
233名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:06:35
論点は、未完成物件であるか否か。
未完成物件であれば自己の所有か否かを問わず、手付保全で売買可。
宅建業法33条2に限定列挙の例外として書かれているのだから間違いない。
234名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:08:15
>>225に反論できない44様が連投始めたか
寝るノシ
235名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:09:19
>>232
他人物は、自己の所有に属さない物に含まれる。
よって、他人物でも未完成物件であれば手付保全で売買可。
236名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:09:25
>>233
ただし自己所有に限るっていうオチはない?
237名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:10:19
>>227
宅建の試験は、条文と判例までだから。他の国家試験みたいに条文と判例で回答が出ない場合は→
通説とか条理とかにはならない。だから、日建の解釈で問題ない(日建のように解釈するしかない)。
法の趣旨とか考慮する必要はない。
238名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:10:48
>>233
宅建業法33条2にそんなこと書いてあるかな?
100回音読してみるといい。
239名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:10:56
>>235
他人物だから売買できないんだろう
業法の基本すら理解して無いから受からないんだよ
240名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:11:00
みやざきの
問31については、設問が『…誤っているものの組み合わせは…』
という設定になっています。ウが正しい肢として作られたのであれば、
該当するものが『1』しかありませんので、
何人かで問題のチェックをしたときに特に問題点に気づくことはないのですが、
もし仮にウが誤りと仮定すると、
設問の『…誤っているものの組み合わせは…』
という設定に対して、該当するのが、1234すべての肢となってしまいます。(没問?)
さすがにこれを見逃すとは思えません。

設問が『…誤っているもの【すべての】組み合わせは…』という設定になっていませんので、
出題者は、ウを正しい肢として作問したのではないかと推定できます。

このような理由から、
正解は1として作られた可能性が高いと考えています。

ただ、まぁ実際に問題が作られた後で、
その妥当性に疑義がある場合にどうするか、
というのは別の問題として残りますけどね。


ってのが真実なのでは?
241名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:13:20
>>239
原則は禁止だが例外もある。その2つしかない例外について問うたのが問31
242名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:13:41
なんか1派の必死振りが哀れになってきた…
結局4派に何一つ反論せずに連投なのな
243名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:13:56
ああーーやっぱり1だな・・・ツライ
244名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:14:58
どっちにしろ、後年のテキストに名を残す名問になるだろ

法改正したいがために試験に出したとしか思えない内容だが
245名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:15:10
>>242
4が正しいという理屈は何一つ出てきてないな
246名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:15:11
これを機に業法改正だな
247名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:17:25
>>225
事業主が責任とればいいじゃん
所有者がいないとはいってない
パン屋だって買ってきた小麦をこねて焼いたものを並べて初めてパン屋でしょ?
買ってきた小麦はパン屋のものだけど売買(契約)の目的たるパンじゃないよね?
248名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:19:11
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

この条文を読む限り、ウを誤りとする理由は見当たらないが、
何か他の条文でこれを否定するものがあれば指摘してくれ。
249名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:20:59
2ちゃん的予想

1説63%
4説37%

これぐらいが塩梅じゃないの




250名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:25:11
どんどん4→1に正解を変更する学校が多いなか(1→4は皆無w)
まだ4が正解とか言ってる人の頭の中を見てみたいw

もうこの論争は終わりにして合格ラインの読みでもしてた方が楽しいよ
合格ラインは難易度に関わらず実際の受験者全体の出来で、1,2点ぐらいはすぐ変わるからね
251名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:25:55
正解1か没問のどちらかだな
252名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:26:04
>>244
その通り。悪問じゃなく悪法。昭和20年代の遺物といってもいい内容だが、
悪法も法なり。正か誤かと問われれば正と答えざるを得ない。
253名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:29:43
例外だ、例外だって言うけど実は普段やっている未完成物件、未造成の土地の売買の話しなんだよ、きっと

そう考えれば他人物売買なんてありえないということが1派の方々にも理解でしるでしょう
254名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:32:21
>>248
第41条第1項(未完成物件)
宅地建物取引業法第36条
255名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:34:43
>>253
実務ではほとんど見かけない形態の取引だが、
法律上は可能。それだけのこと。
256名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:35:33
>>248
どこに他人物の売買OKと書いてあるの?
ただの未完成物件の話しだよ
257名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:40:12
>>256
「ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
と書いてあるのが読めないかね?
258名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:41:01
第33条の2の1号は他人物のことで、2号は未完成物件のことを言ってるんだよ
だから他人物かつ未完成なら両方必要
そのぐらい常識的に考えて読み取ってくれと、法律作った人も今頃草場の陰から思ってるよ
259名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:42:47
続々と1に寝返って来てる
今日の夜までにはLECも1に変えるらしいし
4に変更したところも併記してるとこもない
これが現実
260名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:43:10
>>258
次の各号の「いずれか」に該当する場合は、この限りでない
と書いてあるのが読めないかね?
261名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:45:31
>>258
だから弁護士が食っていけるんだろー
裁判でて事務処理だけでいいなら司法書士の天下だよ
262名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:47:59
1派の一本勝ち
263名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:50:47
>>260
各号にサブタイトルがあると考えれば分かりやすい
1(他人物)
2(未完成物件)
「未完成なら予約不要」はおかしいのだからこう解釈するのが当然
264名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:51:56
はやく判例もってこーい
265名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:53:02
>>263
4のためなら日本語も捻じ曲げるんだね
266名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:54:48
売れなかったなんて判例は(多分)無いだろうし
売ってますなんて前例も今は恥ずかしくてだせんだろう
モザイクガラス越しにヘリウム声で「当時はそれでよかったワケですよー」とかそういうレベル
267名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:56:44
>>265
あなたは条文に記述が足りないことを分かってて突っ込みたいだけだよねぇ
268名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:59:46
>>33
これはもう条文にそのまま書かれてることだからね。誤魔化しようがない。
今回のは解釈の仕方でどっちにも取れるから両問正解にはならないと思う
269名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:03:13
ちょっと長いけど、わかりやすい。
俺の意見もこんな感じ。
ttp://takken-plan.net/qa/modules/d3blog/details.php?bid=39
270名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:03:34
私たちは法律の勉強をしていますが,ここで言う法律の勉強とは,国会等のお上が作ってくれた条文を解釈することです。
いくら社会正義に反するからといって,私たちが勝手に条文を作ることは出来ません。

正義感で言えば,宅建業法の目的はお客さんの保護(8種規制では素人の買主の保護)なので,事例ウについて,「手付金等の保全措置さえ講じていれば売れる」と結論づけたんじゃ,
釈然としない人も結構いるでしょう。手付は戻って来るかも知れないけれど,Cの期待が裏切られる(当てにしていた物件が手に入らない)危険性は変わりないですもんね。

でも,私たちが勝手に条文を作ることは出来ないので,
・上記T.(宅建業法第33条の2,1号)は,完成物件としての他人所有(他人物)だけが
・上記U.(宅建業法第33条の2,2号)は,工事完了前(未完成物件)だけが
その射程範囲になる,という決まりを崩すことはできません。

だから,素人の買主を厚く保護したくても,上記U.の場面(事例ウ)なのに上記T.を適用(ないし準用)するのは,「自己の所有に属しない」という言葉の意味も加味すると,勝手に条文を作ることになっちゃう,と考えざるを得ません。
ここは,おそらく法の不備(立法論の問題)なのでしょう。
 http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/rinji/02.htm
271名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:06:49
1.「自己の所有に属しない」という言葉の意味の誤解?

自己の所有に属しないというのは,普通の言葉では「自分の物じゃない」ということです。

注意しなければならないのは,
  自分の物じゃない = 他人所有(他人物)
という図式は,成り立たないということです!
なぜならば,日本語では,「誰の所有にも属していない物」も,「自分の物じゃない」と言えるからです。

その「誰の所有にも属していない物」が,実は,工事完了前(未完成物件)の場合なのです。
この点,昭和55年12月1日,当時の建設省不動産業課長通達でも,「宅建業法第33条の2,2号の,いわゆる青田売りの場合,完成物件の所有権は売買の時点では存在しないため、自己の所有に属しない物件の売買に該当する」と表現してます。

本問に引き直せば,甲宅地は,未完成の段階(AがCに売る時点)では,完成物件としての所有権は,存在していません。AがCに売る時点では,Bでさえ,甲宅地の所有者じゃないんです!
未完成段階での本問の土地は,甲宅地という名前の所有権としてはこの地球上に存在していないという意味で(これは私が教材で使っている言葉です),「誰の所有にも属していない」のです。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/rinji/02.htm
272名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:12:06
これだけ解釈の必要な論点で判例もないって
受験生に裁判官にでもなれと言ってるんですか
273名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:14:16
問題にB所有って書いてあるよね
274名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:17:01
>>269は確かに分かりやすいね
275名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:20:28
31が4だったら36点だけど、もう落ちたら仕方ねーよ。グダグダ言うの疲れた。
36点は100%合格っていうみやざきを信じて発表を待つわ。
276名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:20:46
問31は難問で落としても仕方がないってことでFA
正解は1のみでこれを落としても基本的な部分を拾っていけば十分に合格ラインに達することができた
これが宅建試験です
277名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:25:04
判例はないけど、問31のウのような取引事例があったと過去スレに書いてあったぞ。
278名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:25:06
個数&組み合わせ問題4個とか慣れないことした結果がこれだよ
279名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:29:43
迷物が引いている通達の意味は重い

確かに問題文には「B所有」と書いてあるが
通達の趣旨は「完成したら」B所有となるべき甲宅地と嫁!
ということだろう

そういえば、今年の試験委員に不動産課長入ってたよな?
280名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:30:04
こんな問題もし正しい答えがあったとしたら
正確に答えれる人なんて数千人に1人ぐらいでしょ

まず42条1項が未完成物件を意味してるという事をどれくらいの受験者が知ってたか
281名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:32:48
もう、来年に向けて勉強します。負け組みの私・・・・
FPの1級、来年受けます・・・2級までいけたけど
1級むずい
282名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:47:50
>>216
それありそう
283名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:59:49
宅建のスレでまさか法解釈議論することになるとは
284名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 03:36:17
>>223
民法では他人物売買も原則有効です
瑕疵担保の手前あたりに他人物売買を前提とした規定があるしね
285名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 05:08:33
>>280
>まず42条1項が未完成物件を意味してるという事をどれくらいの受験者が知ってたか
知ってる必要ない。
他人物は契約不可なんだからそもそも第三者から手付金受け取ることができないから(>>141参照)。

>>284
民法で原則有効になっちゃってるから業法の8種制限を作ったんだろ。
買主保護するために。
286名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 05:42:43
【問31見解】
他人物売買、未完成物件売買は原則禁止である。その理由は買主保護(両売買は買主に無事渡らないリスクが他の売買に比べ高い)。

しかし例外が2つある。

ひとつは
例え他人物であってもその所有者と業者が売買契約を結んでさえいれば、ほぼ業者の所有になることが確定するので、その場合は非業者の買主に売って良い(買主のリスクが減るから)。

もうひとつは
未完成物件の手付保全である。未完成物件売買を全て禁止とすると完成物件しか取引ができなくなり不動産事務上の問題がある。そこで手付保全(完成済は10%だがそれより厳しい5%)をすることで未完成物件売買を認めることにした。

したがって他人物+未完成物件の場合は上記2つとも満たさないと買主を保護したことにならない。

仮に本問選択枝1が正解だとすると未完成物件なら他人物であっても手付保全すれば契約可であるのに対し完成済物件なら他人物である限り手付保全しても契約不可となってしまう。
本来完成済の方が買主のリスクが低いので業法主旨と矛盾してしまう。
287名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 05:45:02
問31は4

【条文による解説】
>>141

【業法主旨による解説】
>>286
288名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 05:49:49
このスレには、下手な事書けんな
289名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 06:25:16
>>280
だから回答がCでないと不自然すぎるのだ
290名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 06:55:51
問題文自体に瑕疵があるため、ア、イ、ウ全ての答えが無効となる。よって、C確定。
291名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:22:47
みやざきが1の可能性も認めました
292名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:23:28
すまん
みやざきが4の可能性も認めました
293名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:32:44
正解がどっちであれ日建は最悪ということは証明された。
答えがわかってないと解説できない講師しかいないのだから。
294名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:34:42
日建は38も4にしてたしな
今は変わったのか
295名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:35:32
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効!!!
!!
296名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:39:17
そうだよな38は4だよな!(爆笑)
297名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:42:26
おはようございます。
298名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:44:25
宮崎大先生ブログ
>文言どおり当てはめて不都合がない以上、
文言どおり当てはめる前に、当てはめて良いケースかどうかの検討をすべきでは?

って誰か書きこんどいてw
299名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:45:06
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効!!
権利の瑕疵の抵当権実行
の場合の担保責任は重要
事項で説明して買い主が
悪意でも担保責任
を負わなくちゃいけない
特約も民法の規定より
不利な特約になり無効
!!
300名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:45:45
問31の件ですが、昭和の終わりに判例があります。
ウは誤りです。
301名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:49:57
お前等の存在が誤りだったんだよ
302名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:50:32
>>286
その解釈は誤り。
例外は「いずれか」に該当する場合とあるので、
どちらか1つの条件に当てはまっていればよい。
完成物件の場合は手付保全しても他人物件は売買不可というのもその通り。
未完成物件に関する規制を、
完成物件に比べて緩和する意図で作られた例外規定だからそれでよい。
今となっては違和感ありまくりだが、
昭和20年代には合理性があったということだ。
303名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:51:35
>>299
問38スレあるからそっちでやれよ
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6 【問38】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256142199/
304名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:53:49
>>302
286は業法主旨からのアプローチ。違和感ありまくりってわかってるなら大丈夫。
条文からの場合は>>141みてね。
305名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:02:57
>>279
たしかに宅建ごときの出題者が調子こいてこんな問題作るからこうなる
306名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:05:55
>>304
未完成物件の場合には他人物でも例外的に売買可能な場合があるから、
>>141 の解釈は誤り。
その条件について問うているのが問31のウであり正しい。
よって正解は1。4になることはあり得ない。
307名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:11:46
ウでは『BA間の契約の有無に関わらず』という言葉がない。
つまり、ウの文以前のことは考えなくてもよいということだろ。

よってウは○
308名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:12:30
ウが○だとやっぱ1か
309名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:15:13
今までこの矛盾に誰も気付かなかったのか
すごい業界だな
310名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:22:29
実務上はあり得ないからじゃない?
いくら法律ではそう読めると言っても、実際に予約無しでやるのは無理でしょ
311名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:26:09
>>306
>未完成物件の場合には他人物でも例外的に売買可能な場合があるから、
どんな場合?まさか手付保全してる場合とか言わないよな?w
312名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:28:30
女子高生Aは、使用済みぱんてぃーを
一度の過ちにより、オークション業者Yを介して、不特定のCに譲渡した。
民法及び判例によれば、A子の行為は業にあたり当該行為はただちに無効となる訳ではない。
○か×を答えなくてもよい
313名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:30:26
俺業者だけど他人の未完成物件を売りまくるわ
314名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:37:40
>>299
きみは正解知ってるな、そういう目に会ったんだろ
315名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:02:31
>>313
儲からないけどな。
他人の不動産を取得できなかったら損害賠償請求されて大損。



316名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:06:41
>>315
訴えられれば大損どころか業法違反で事業できなくなるだろw
317名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:12:23
今日の何時に平均点でんの?
318名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:14:03
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効!!
権利の瑕疵の抵当権実行
の場合の担保責任は重要
事項で説明して買い主が
悪意でも担保責任
を負わなくちゃいけない
特約も民法の規定より
不利な特約になり無効!
319名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:19:31
それは法律行為の瑕疵であり
建物の瑕疵とは言わない
320名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:20:59
おい
殿が問題に難癖つけ始めたぞw
321名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:22:20
B所有の宅地はまだ開発許可を受けてなかったって事じゃね?
それなら何をやっても売っちゃいけないんだから。
それでスッキリ。

他の肢も、開発許可を受けてなかった前提を付け加えて判断しても
やっぱ×。

つまり4。
322名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:26:03
殿ひどすぎw暴れすぎw
最終的には「やっぱ4でしたか」って絶対言うわw
323名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:31:15
>>319

バーフェクト宅建の要点
整理のP48読めよ!

知ったかぶるな!
324名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:10:40
>>問31の件ですが、昭和の終わりに判例があります。
ウは誤りです。

昭和何年?どの文献?
325名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:18:32
明日弁済するので安心して下さいって言ってて
約束守らなかったら債務不履行だろ。

特約の有効無効とは関係無い。

そろそろ氏ねよ。
326名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:29:51
殿にはがんばってもらいたい
327名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:48:11
試験の前日に、自ら売主の未完成物件と他人物売買のことがよくわからなくてちょっと調べた。
テキスト読んでもよくわからんかった。
未完成物件は基本的に売っちゃダメ(例外あり 手付の保全)
他人物売買は基本的に売っちゃダメ(例外あり 契約済み)
っていうことくらいしか書いてないし。
まあ、出ないかな、とか思ってたら31で出ててアチャーっとオモタ。

タイムリーに平成9年の業法過去問やってて、
完成物件の他人物売買が手付の保全しててもアウトなんだったら
未完成なら更にアウトだよな、ってフツーにオモタ。
328名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:54:04
【日建】
問31の正解について
ウの設問は、未完成物件で「かつ」他人物売買となります。
(その理由:不明)
正解1

【迷物】
問31の正解について
未完成物件で「かつ」他人物売買なんて有り得ね
(その理由:法理論、通達)
正解1

同じ1なのに、理由づけが違う

31−4派は、未完成物件で「かつ」他人物売買は
有り得ることが前提

問31が混乱する根本は、このへんかと思った
感情抜きに語るとね
329名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:56:29
※10月23日   3:10
 おはようございます。
 夕べは帰ってきたら、すぐに寝てしまいました。
 そして、なぜか3:00起き。
 せっかく早起きできたので、
 コメントの回答をさせていただきますね。
※10月23日   5:10
 すべてのコメントについて回答させていただきました。
 もし万が一回答漏れがありましたら、
 教えていただけますようお願い申し上げます。
 ちょっとジョギングにいってきます。
 権利の瑕疵かぁ…う〜ん。
 みやざきしんや
330名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:14:29
ジョギングしてくるとか、なんか優雅な暮らしだな。

うちなんか家の回りは未舗装の荒地で、熊はでるし、猪はでるし
とてもじゃないがジョギングなんかできないよ。なんだか都会人の香りがする。
331名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:18:44
権利の瑕疵の場合だったら悪意でも可能だな、まして重要事項説明は一方的な説明なだけだし。
これはダブるヨン様きたか
332名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:20:24
38が4とか100%ありません。私が断言します。38は2です。
333名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:27:14
4逆転勝利か
334名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:37:55
問38の本文には業法及び
民法の規定によればと記
載してある点やアとウは
瑕疵担保責任と記載され
ているがイについては担
保責任となっている点
イの当該建物の瑕疵だけ
では、やはり権利の瑕疵
なのか物の瑕疵なのか特
定できないと思います!
例えば、当該建物には瑕
疵があります!それは権
利の瑕疵ですとか、逆に
それは物の瑕疵ですと特
定されていない以上、や
はり両方の瑕疵を想定し
て解かなければいけない
と思います!
また、民法の権利の瑕疵
の抵当権の実行の場合、
重要事項で説明されて買
主が悪意の場合でも、業
者は担保責任を負わなけ
ればならずイの担保責任
を負わないとする特約は
無効であると思います
!!
335名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:42:08
>>334 その通りですよ
これが4じゃなかったら業界人に抜け道指導してるようなもん
ありえない
336名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:42:21
ダブヨン来るね
337名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:44:28
>>334
携帯なんだろうけどさ、無理に画面の右端で改行しなくてもいいんだよ。
そんなんじゃ誰も読んでくれないよ。
あとで漫画喫茶から見てみな。
338名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:00:24
>>328
迷物解釈とは違うが、未完成他人物なんて聞いたことがないから
これは問題文前提から離れてAB取引事後のことではないかと試験中ちょっと考えた
結局ちょっと迷った末に4選んだが
339名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:20:22
未完成他人物なんか街中にゴロゴロしてるだろ
駅前の建築中のビルとか。

あんなのとか誰が建ててるか知らんが勝手に売っていいんだよ手付保全すれば

で31は1
340名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:22:45
684 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2009/10/23(金) 12:26:50
条文もろくに読めない講師がよく人様からお金取れるよな?
受験生ならわかるけどさ。

他人物は契約×なんだからどの条文いっても門前払い。
唯一救ってくれるのは1号例外のみ。
それクリアすればどの条文でも一人前として迎え入れてくれる。

2号例外でも良くね?って思ってる人も多いみたいだけど。ダメ。
なぜなら2号例外は41条1という他の条文に行かなければならないから。
他人物状態の人は41条1でも門前払いされる。おとといきやがれって感じで。
つまり他人物状態である以上「手付保全ができる資格が無い」ってこと。
何回も言うけど他人物は×と法で決められてるからね。ちなみに民法の他人物の話は全く関係ない。

結局は問題文の「手付保全を講じれば」って部分が誤り。「(他人物なので)手付保全を講じることができない」が正解。
本当はこんな難しく考える必要はなく業法主旨さえわかってれば簡単に答えられる問題。
341名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:23:26
722 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/10/23(金) 13:10:24
こういう事なんじゃないの?

業者売主のみかんたにんぶつ君の旅

誰かに売りたいんだけど

33条2見てみ

他人物の契約は不可。orz
例外ないの?

33条2の1見てみ

持ち主と契約してれば可。orz

33条2の2見てみ

未完成物件なら条件によってはいい場合も有る。
キター!

44条1を見てみ

「自ら売主となるものに関して」ん?

自ら売主になるときは他人物売っちゃいけなかったんじゃね?

33条2に戻る。

やっぱダメポ。orz
342名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:50:50
もしかしたらダブヨンあるかもね
343名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:54:46
>>342
1だろうが、実務に即していない問題を云々で機構が土下座の可能性は0じゃないな
でも、ボダは1での場合で一喜一憂しとくんだぞ
344名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:01:13
758 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/10/23(金) 13:45:44
自己の所有に属しない物件ってのは
他人物
未完成の為所有者が決まってない物
の2種類に必ずわかれるって事だね。

両方に属する物件ってのは無い。
ここがポイントなんだな。

だから、片方の規定を満たせばオールクリアーってわけじゃない。
それぞれに対応した規定を満たさなきゃ意味が無いって事だ。
345名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:05:15
他人物かつ未完成なら手付け保全すれば売買可というのが結論だな。だから答は1
346名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:06:52
>>345
もう少し元気だしていこーぜ
347名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:07:22
>>338

オレも未完成他人物なんて聞いたことない
でもこれ、経験の話じゃなくて理屈なんだろうな

B所有って、造成中は、野っぱらや山林としてならB所有なんだろうけど
甲宅地としてはやっぱり存在しないっぽい
だから、造成中の登記なんかも、野っぱらや山林としてはともかく
甲宅地としては受付てくれないんだろう
348名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:10:37
>>328
>>344
結局、未完成物件でかつ他人物売買が有り得ると考えてたのは
1派の方だったって事だね。

未完成物件かつ他人物ってのは、
他人物に分類されるって事なんだから。
349名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:12:18
ダブルヨン様の勝利の予感
350名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:28:30
もういーじゃねーか新聞2社が1と2にしてんだから。
この2問はダブルヨン様を篩にかけるためにあるんだよ。講師も間違えるような超難易度でな。
これだけ異議もあって当然
351名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:36:35
38の問題作成意図だが
もし権利の瑕疵が有効なら
問題作成者は
民法の売主の担保責任の範囲との複合問題にしたんじゃないかと
考える。
352名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:37:08
造成中或いは建築中の宅地建物は
母ちゃんのお腹にいる胎児のようなもの

花子ちゃんは生きて生まれることを条件に、
花子という名で出生届を出せる

造成・建築も、工事が完了することを条件に、
B宅地という名義或いはB建物という名義で登記できる

こんでどう?
353名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:37:12
去年の行書の問22と53といい今年の宅建のwヨン様といいなんで2つとも疑義問のある試験を受験してしまうんだろかorz
司法書士の試験にも疑義問がもっさり出るのだろうか?
354名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:40:34
>>353
結局去年の問題は単独回答だったんですか?
355353:2009/10/23(金) 14:44:34
>>去年の行書の事?だったら、問22−2 53−4 ちなみに自分はダブル3サマ
356353:2009/10/23(金) 14:46:37
>>354 355のレスじゃ答えになってませんよね。ごめんなさい。単独で上記の結果です。
357名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:46:47
尊敬する小学校の先生がいってました。

バカ同士で問題を教えあってはいけません。
なぜならそれによってバカが移るからです。
わからない事は必ず“先生”に聞きましょう。

よって俺は2chの議論には目を向けません。
バカの解説はバカであるので。バカが移る可能性第大だから。


予 備 校 の 最 新 情 報 だ け 求 む 。
358名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:48:47
問31と問38の答えが4だった場合、設問の組み合わせが全部該当するから、
みんな正解!!
359名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:44:14
>>352
舞台は業者の委託販売を受けてるペットショップ。
業者自身の飼い犬じゃなきゃ売っちゃいけない決まりなんだけど、
特別な例外措置が2つ有る。

飼い主がいる犬で飼い主の同意書があれば売ってもいいです。
飼い主まだ決まってない・もしくはわからない生まれたて赤ちゃん犬は
買い手の代金を保全するなら売ってもいいです。

飼い主がいる生まれたての赤ちゃん犬はどうなるか?

飼い主の同意を得て無くても、代金保全すれば売ってもいいんですか?
赤ちゃん犬だからといって、持ち主に無断では売れません。
持ち主の許可を取ってきてくれなきゃお店に並べる事はできません。

冷静に考えればすぐわかるけど、
他人のものを無断に売るのはあまり良い事じゃないよね。
トラブルの原因になる。
それは赤ちゃん犬でも成犬でも同じ事だ。

民法では許されているとしても、トラブルを極力排除するべき
業者売主物件のケースでは許される事じゃない。
法はそうやって規定している。
360名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:05:28
http://www.square-enix.co.jp/psp/takken/

PSPにも出ますよ!落ちた人
落ちそうな人どうですか
361名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:59:23
問38ですが、本文には業
法及び民法の規定によれ
ばと記載されている点
アとウが瑕疵担保責任と
なっているのに対し、イ
は担保責任となっている
点、イの文が当該建物の
瑕疵としか記載されてお
らず、この瑕疵が権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか特定出来ないと思う!例えば、この当該建物には瑕疵があります!それは権利の
瑕疵です!か逆に、それ
は物の瑕疵です!のよう
に瑕疵が特定されていな
い限り、やはり、両方の
瑕疵を考慮して解かなけ
ればならないと思う
!また、権利の瑕疵の場
合、重要事項とし
て当該建物に抵当権が設
定されているという権利
の瑕疵の存在について説
明し一般の買主が当該
瑕疵について悪意であっ
ても民法の権利の瑕疵の
抵当権が実行された場合
、業者は担保責任を負わ
なければならず、よって
、民法の規定より不利な
特約である当該瑕疵の担
保責任を負わない旨の特
約は無効であると思う〇
362名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:02:25
>>361
いい加減諦めろ
携帯から何回もご苦労様だな
363名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:50:12
まあこれだけ執着心が強くて、屁理屈が得意で、これだけ漢字が多い長文を
携帯で作れる人が合格点に達しないんだから、宅建は難しいんだね
364名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:53:35
>>363
択一だから素直な方がいい
ひっかけかもしれない等と考えていては一問2分弱じゃやってられんし
365名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 20:59:02
このコピペ、なんで毎回末尾だけ違うの?
366名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:04:58
まだこのスレ続いてたんだね。皆さん、12/02まで楽しんでね。
367名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:57:40
>手付金等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケース

やっぱ【日建】の解説はおかしい。
ウのケースの場合、Cは手付金だけでなく財産権も侵害されていると分かって無いんだろうか?
ちなみに、財産権ってのはCがAから甲の物権を取得するという債権の事。
他人と物件取得の契約を締結していない時は、債権の履行不能で当然AC間の契約が無効になる。
この債権を守るためには、AはBと物件取得の契約を締結する必要がある。
よって、ウは×になり答えは4。
368名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:14:01
法律系資格教えてる大手は全部4、弱小零細1だからもう確定でしょ
荒らしがウダウダ31が1で38が4だって言ってるだけで
369名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:19:21
>>368
色々理屈つけてくるのが31-4
条文を指して〜と読めるというのは両方
大手大目なのは4だがリーク上等の新聞は1

これ以上は4の大手が4である説明をするか1に変更するかしないとスレ動かないだろ
もうボーダーも決まりつつあるし
370名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:30:37
リーク上等の新聞は1って言うけど、パー宅どおりに解くと4になる不思議
新報社何やってんだ
371名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:31:34
ボーダーって本スレの36〜37ってやつか?さすがにそれは高いと思うんだが…
372名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:36:18
>>370
新報は問題集の解説なんかも条文(全文じゃなくて)の都合のいい所中抜きで載せてばっかりの
手抜き満載だからなぁ
そっちに期待しても駄目って事じゃないか?

>>371
過去的中立の高いところからすると35か34って事になったみたいだよ
373名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:46:30
もう議論は出尽くしてると思うのだが。
それでも必死で問31/4説を叫んでいる人は、
なんとか多数派を形成してダブル解答に持ち込みたいのだろうけれど、
そううまくはいかないと思うな。
374名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:50:53
何回条文読み返しても31は4だと思うのだが1の根拠が知りたい。
リスクの低い完成物件は売れないのに
リスクの高い未完成物件は売れるってこと?
別に1でもいいが納得のいく説明が欲しい。
条文上ではなくて、立法の趣旨に沿う形で。
これで1ならただの脱法行為にしか見えないのだが。
375名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:51:29
http://www.zkaiblog.com/castaff/archive/450
 ↑
ここのコメントで4説を長々と垂れ流しているのは、
ここの住人だろうな。
あっさりと受け流されているのが、笑える。
376名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:52:29
まぁLECと大原とTACが1と言えば、1だけどな。
377名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:54:30
>>374
過去ログ見ても問31を1だといってる奴は何の根拠も出してないから聞いても無駄だろう
みやざきも佐藤に論破されちゃってるし
日建学院にしたって>>367みたいに論破されちゃってるし
378名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:54:36
今日のLECの個人成績表の問31の答えは4。法律の専門家がいるんだから
ここの素人が考えた1の理論よりも信じるに足る理由があるんだろう。
379名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:57:02
流れ的に出題者が1を正解しようとしたのか
4を正解にしようとしたのか?
消費者保護の為に4を正解にしようとしたとも考えられるけど
380名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:59:07
契約または契約の予約をしていない他人物は業者間でなければ売買できない、これが全てだ

自己の所有に属さない物件でも売買できるという条文を声高く叫ぶ輩がいるが自己の所有に属さない=他人物と判断したただの勉強不足だ

よって問31は4
以上
381名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:01:44
1派の連中は、正義の神輿としてみやざきを担ぎ出していたのに
いまやボーダーのソースとしてのリンクすら貼らないからなw
382名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:03:53
380の追加

手付金の保全さえすれば何してもいいと思った奴は論外だからな
383名無し不動さん:2009/10/24(土) 00:03:57
>>381
不合格
384名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:04:59
>>370
本当だ、パータクなんてウンコ本開いた事なかったが、確かにP514に
「未完成で保全を行っても他人物の場合は自ら売主として売買契約を締結
することはできない」と書いてあるね。今回の問題そのまんまのような・・・
なんだこれ?
385名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:06:29
出題者がどっちを正解にしようとしたかだろ?
4を正解にしようとしてた場合1も正解にしざるをえないが
1を正解にしようとした場合は4は正解にしないことも出来る
ただし消費者保護の為に4を正解にしようとしてた可能性が
高いと思うが
386名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:08:29
33条文 他人物も存在しない物件も自己の所有に属さないから売れませんよ。

例外1 他人物は約束してれば売れますよ。

例外2 今は存在しない未完成物件でも自ら売主になるものは保全措置すれば売れますよ。

では、他人物で未完成物件は自ら売主として売れますか?

条文も例外1も例外2も満たしていないから売れませんよ。
387名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:08:56
4といってる人は完全に2ちゃん脳
本当は間違ってるってわかってるのに引き分けに持ち込もうとしてるのがミエミエ
ネットで勝ったようにしてもリアルでは1ですからね
388名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:09:21
別に4を正解にした場合、
「表現は不適切だったが常考」
で、あっさり1を排除すると思うぞw
389名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:09:49
>>384
LECと大原とTACもか?
390名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:09:49
しかし、問題作ったヤツとその関係機関も責任はあるよな。
これはきちんと法律に則って問い詰めてもいいんじゃない?
情報公開請求とかさ。
391名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:13:09
はっきり言って悪問でもなんでもない
むしろサービス問題だ

答えは4
392名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:13:38
31を@38をCにしてしまったが、31はC38はAだと思うけどな
そうじゃなきゃおかしいわ
393名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:16:03
ダブル正解なんてありえない。
そんな事言ってるのは、問題も条文も理解できてないバカだけ。
資格学校がそういう事を言ってるのが信じられない。
394名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:16:11
>>390
そう思う。
この2問で合否が変わっちゃう人もいるしね。
395名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:17:03
31は普通に勉強すれば4だと分かるし38は実務やってれば2とすぐにわかる
396名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:18:48
パーフェクト宅建の基本書が正しいように思えてきた。
問31は4だ。
397名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:19:44
業者は未完成の他人物を手付け保全すれば売っていいのかってのが問題。
誰がどう読んでも他に解釈のしようがない問題。
だから、問題文を原因としてダブル正解になる事はありえない。

条文の解釈はひとつしかない。
条文の読み方ば2通りあるのでダブル正解なんてバカな事はありえない。

ゆえに、正解肢は1つしかありえない。
問31は4で決定。
398名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:21:24
>>384
だろ?
でも、俺が使ってたパー宅をウンコ呼ばわりすな!
やたら分厚いお陰で40以上は確保できてんだ!
本に載ってない知識の問題が3問も出たけどな!

399名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:21:51
31を4って言ってる偉い人のブログ
教えてくれ
400名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:22:56
パー宅にそう書いてあることは俺が前々前々スレぐらいから何度も何度も出してるのだが
毎回新鮮なようだな
俺もパー宅のおかげで40オーバー組(今LECのスコア見てきたら3位でした)なので
パー宅宣伝しとこっと
401名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:24:02
>>398
らくらくで@にしちゃったけど39取れてるぜ
402名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:24:35
>>398
悪い悪い。本棚にあるだけで開いたことがなかったw。
確実にダメと書いてあるね。しかも未完成と他人物を太字にしてるよ。
これで31が1だったら、苦情言ってもいいんじゃない?
403名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:26:03
>>402
でもパーフェクトの直前模試見てみると、
他人物で未完成だったら手付け保全して売買可ってなってるんだよwww
俺超混乱した
結局俺は基本書の方信じて4にしたけど。
で住宅新報社の今の解答も1だろ?
どうなってるのかよくわからん。
404名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:28:02
LECとTACと大原はパータクの基本書を参考にしたな。
日建はパータクの直前予想模試を参考にしたと見た。
405名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:28:56
問31を1とかぬかす連中は数にまかせて騒いでいるだけの烏合の衆よ

そして解答速報で1とした予備校、自称カリスマ講師、クソメルマガ運営者どもは1足す1からやり直せ!
406名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:29:36
>>404
結局みんなシュガー頼りなのかよwwwバロスwwwwwwww
407名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:32:34
>>403
それは混乱するな。
直前模試でそんな問題出すのも臭い・・・・あやしい・・・

リークだなw
408名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:33:49
>>402
たぶん12月になったら新報社に苦情殺到するだろうな
今後正解はどっちなんだとw
409名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:35:41
>>407
しかもめっちゃピンポイントだしリークくさいよねw
わけわからんw
410名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:36:24
>>359
これ読めば、この業界の異常さがよくわかる。

他人のものを本人の承諾もなく勝手に売り飛ばすのが合法だって
普通の人が思うか?
ありえないよね。
民法が他人物の売買を認めてるなんて普通の人の常識外。

だけど、不動産業界ではこういう異常な事が起きても
ありそうだなって誰もが許容しちゃう。
ちょっとおかしいけど、売る為には必要な抜け道だよねって。

だから、宅建業法の売主規制は何の為にあるのかが理解できてない。
業者売主で一般人買主の場合のトラブルを少しでも減らす為に
規制がかけられてるわけだ。
他人物を勝手に売るような事を何とも思わない業界と、
そんな事は常識ではありえない一般人との取引でトラブルが起こらないように。

持ち主がいるなら許可とってから売りなさい。
持ち主が決まってない段階では、特別にお金を保全すれば契約していいです。

こんな当たり前のことに、講師や学校が気付かない。
411名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:40:10
リカーシブコールだったってわけか。2回回してダメと。
412名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:41:03
LECがまだ4だっつたら、絶対に正答は1で決定。
413名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:45:08
1じゃなきゃ困るんだよ!
414名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:45:51
ボーダーのってたので冷静になって考えてもやっぱり4以外ありえないわ。
1派は揚げ足取り理論にしかきこえん。
今は拮抗してるけど、もし12月ふたあけて4だったら笑える通り越してちょっとかわいそうだわ
1で35のやつ。
415名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:47:55
>>399
いない(笑)
416名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:50:24
>>380
そんな簡単な話しか?
417名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:51:26
4って本当にあほだな
一生4って言ってろ
418名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:51:52
 問い31についてですが、多くの受験者は、設問イの「Aは、Bから甲土地を取得する契約がされているときであっても」
の部分を含めたところで設問ウを読んだ。
 つまり、設問ウでも「Aは、Bから甲土地を取得する契約がされている」とてっきり
思った人も多いのではないか。
 当然設問イと設問ウは、独立していれば問題文のみを前提でに設問ウを考えるべきだと
思う。
 とすると、設問ウでは、Cから受取る手付金について保全措置を講じればCとの間で売買契約を締結
することができる。ということは当然間違いだと思いますがどうでしょうか。
 そこで、確認ですが、設問イと設問ウは独立した問題でいいのですよね。
419名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:55:07
>>418
ちょwwww何を今さらwwww
売買契約されてないのが前提と大半の人間は思ってると思うが・・・・
420名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:56:24
>>418
当たり前だ
421名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:58:11
>>417
必死だな、31が1じゃないと34点になっちゃうんだもんな
422名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:59:47
1の人は頭の問題文忘れちゃって肢だけで答えただけだから。
今までのいろんなテキスト通りといたら4。

もし1だったら新しい理論。
つまりもし1であっててもただのまぐれ。w
423名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:00:42
>>409
うむ。めちゃピンポイントだよな。偶然というにもなあ。
テキストと違う答えが直前模試で載るなら、きちんとそこでテキストは違ってました、
くらい入れるべきだろ?
自分とこのテキストもきちんと把握してないのかよ。恐ろしい。
424名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:02:06
4の奴って間違ってるのに質問にはちゃんと説明しようとせず
不利な状況は一切見ようとせず自説の展開ばっかりでかつ上から目線で本当に腹立つわ


1派 宅建情報ネットも1だったよ
4派 これで4が確定したな
1派 ?

いつもこんな感じばっかで頭大丈夫かとマジで思う
425名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:03:08
>>424
>>412はどう見てもそれの逆パターンだと思うんだが。
426名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:04:12
12月2日が楽しみだな
427名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:05:03
少なくともかなり勉強なったけどなw

仮にこの問題で来年また受験する羽目になっても、
33条の2項に関わる問題については間違える事なさそう。
428名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:05:09
パー宅の基本書書いたやつは条文をウ×で読んでいて、模試作ったやつはウ○で読んだんだろ
模試ミスより基本書ミスの方がヤバイと思うが、どーにもならん
1点の差で落ちた場合出るとこ出たら基本書代は請求できると思うよ
大学受験ネタで似たようなのあったと気がするしさ

結局条文じゃあ解決しない、解決するならみやざきがサトウを一蹴してくれたはず
出題者の意図次第だろ、みやもと説みたいに出題者はウを×にしたかったはずって点をみるか
このスレ説の設問がすべて〜と聞いてないから元々択1で考えられてた説でやいやいやってた方が体にいいと思う。
429名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:05:17
こんなに楽しめるんだったら来年も本当に受けちゃおうかなw
430名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:07:50
やっぱりね・・

最近で4を解答としたところってあったっけ?
4→1に解答を訂正したところはあっても、1→4に解答を訂正したところってあったっけ?
大手新聞社を含め1を解答としている学校等の数と4を解答としている学校等の数で明らかに多いのはどっちだっけ

きっと言うことは
「これで4が確定したな 」だろ
431名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:07:56
>>425
まぁ、説明に関してはそうだな
〜が1って言ったから1ってのは説明じゃないしな
4派もLECとTACが4って言ったら4っていってるから論法的には現状そう変わりないが
432名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:10:59
4様は12月2日までの命なんだから多めにみてやろうぜ
433名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:15:36
>>431
TACとLECが4って言ったから4 は別にいいだろ
LECが4って言ってるから1ってのが理屈としておかしいって話
お前はそのくだらない


1派 宅建情報ネットも1だったよ
4派 これで4が確定したな
1派 ?

とか言う例でそのことを言いたかったんじゃないの?
ほんと脳みそ空っぽなんだな、1派って。驚いた
434名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:16:59
>>433
まぁ、まて残念ながら俺4派なんだ・・・
悔しいです
435名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:20:24
未完成物件はまだ他人物ではない。未完成故に誰の物かまだ不明。よって他人物売買とはならない。よって1。
436名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:20:38
倫理的には4だがおそらくこれは法の不備
未完成の他人物でも保全処置で売買できるのだろう
業法は客を守るための法だが、試験委員は条文に拘束される
条文に例外として記載されている以上正解は1
ただこれをきっかけに法の手直しに発展することもありえる
437名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:23:56
今回の31・38問の騒動で強く感じた事。
それは、講師は実務を知らないって事だ。

実務をやってれば、直感で31-4、38-2しかありえない。
だから、実務の経験の有る人は条文の詳細は覚えてないけど
ほとんど迷わず4-2を選択する。
あえてそれ以上の事をやるなら、4-2になるような根拠を探そうとするだけ。

ところが、実務を知らずに問題を解いてる人はそうは思わない。
消費者保護とか立法趣旨とかを肌で理解できていないから、
字面だけを追って結論を出そうとする。
出題者はどこを引っ掛けようとしてるのかって事の方が、
消費者保護や立法趣旨よりも優先される。
だから、違和感のある1-4という組み合わせが出てきても
字面から読み取った気になっちゃってるので
それ以上の事は考えようとしない。

資格を取る人に何を教えなきゃいけないのか。
資格を持つ人は何を知ってなきゃいけないのか。
試験に受かるのがすべてなんですか?

車の教習所では卒業生の事故率が高いと指導がはいるので
卒業後も事故を起こさないように教習をすると聞きます。
資格学校やそこの講師は違うよね。
資格さえ取らせれば、その後その人が仕事で
どんなトラブルを起こしても関係無い。
いちいちそんな事気にしてられるほど、儲かる商売じゃありません。

所詮そんな業界なんだなって良くわかった。
まあ、人生で大事な事を教わるために
資格学校に逝ってんじゃないから別にいいんだけどさ。
438名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:24:29
両問正解になって仲良く慣れたらいいね
439名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:26:42
問い31は、売買契約は、やはりAB間でされては、いなかった。
とすると、
 平成9年過去問の事例から、業者は、他人所有物件は、取得契約をしていなければ、
非業者に売れない。となるのでは。
 ただし、未完成物件は、手付金等保全措置を講じれば売ってもよい。と書かれている。
ここでこの土地が未完成とは設問ウでは書かれていない。
 設問アでは、「Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば…と書いてある。
この設問アから、保全措置が講じられる=(未完成物件)と考えたのだろう。
 結局設問ウ自体が、完成物件か、未完成物件厳密にはわからないですが。
やはり、設問ウは、物件を取得する契約をしていない他人所有物の物件である。
 ことだけしか読み取れないですね。設問ウを正解にする根拠が大変乏しい
と思われます。よって問い31の解答は、4ですね。
440名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:28:05
過去問平成9年問45に似た問題があるな
ただし第41の´2´の規定による手付金等の保全措置を講じた場合〜だけど
答えは誤りとなってる
解説は『手付金等保全措置をとってもダメ。それで宅地がB→A→Cと移転するわけではないからだ』
となってる
441名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:31:54
両問正解だけは絶対ないのは分かるw
442名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:32:35
未完成物件が誰のものかが分かれ目だな
建物なら誰のものでもないのだが宅地の場合はBのものだ 問題文にもかいてある 山林や畑かもしれないが所有権はBだとはっきりとかいてある
ならばシロートを守るために規制されている考えを基にすれば当然手付金等保全措置を講じただけではダメだな
確実にBから所有権を移せるように契約しなくちゃ
443名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:37:32
過去問平成9年問45って今回の問31そのものじゃん。
ただ44条の1か2かの違いだけ。

他人物である以上売れないって結論でてんね。
444名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:37:44
>>403
住宅新報の解説は、パー宅基本書を引用しつつ「1が正しい」だからな
おそらく出題者側が問の頭にある他人物の前提を忘れていたものと思われる
これを落として落ちる人は可哀想だけど、出題ミスと思うしかない
445名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:39:36
437さんと同感です。

1を選択した受験者で1と解答する講師陣と同じような考えで答えを導きだせた人、
ほとんどいないのではないでしょうか。4と答えた受験者はおそらく消費者目線で
考えて答えを出したのだと思います。

法の不備でもし今回この解答が1となり、偶然1で答えがあった受験者が合格とな
り、本来の意味では正解だった4の受験者が不合格となったら・・・と考えると
恐ろしいです。

1点という重みはとても大きいです。
1点で教材や学校へ何万、何十万というお金を使った人、何時間もの時間をつい
やした人の苦労が消えてしまいます。

こんな問題つくった人も、消費者目線で考えて4と答えた人に対して馬鹿にした
ようなものの言い方をする人も私は嫌いです。

腹が立ってきました。
446名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:40:57
他の簡単な問題で点数稼げw
447名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:40:57
わはは
448名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:41:33
むしろ手付けが2割を超えるかどうか不明だから×って考えた俺は異端…?
449名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:41:57
問題文の捉え方によって問31なら肢1と4、問38なら2と4どちらとも、正しいと
言えるのだから、両方正解としなければいけないだろう。
450名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:43:29
消費者目線なら38も4にならんと可笑しいわけだが。
451名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:43:51
>>437
俺業者だけどやっぱり同じ様に4.2って即答だったよ。
特に31なんかウ見た瞬間にはい間違い〜で消したもの。
452名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:44:17
>>434
そうかすまん
諦めるのはまだ早いと思うぜ
俺も一旦は諦めかけたがな
453名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:44:29
>>441
この問題で落ちたら、泣くに泣けない。
合格ライン下げるとか、合格率上げるとかの措置はできないものか。
454名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:44:37
業者目線だと38は2か
455名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:46:36
>>445
問題には何の不備もない。
条文にも不備はない。

出題者に文句を言うのはおかしい。
もちろん、法を作った人に文句言うのもおかしい。

おかしいのは、立法趣旨や消費者保護の本質から目を背けて
国家試験をパズルのような言葉遊びの道具の一つにしようとしてる人。

どの面下げて講師でございって言ってんだか。
456名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:46:47
38が4ってのだけは一番有り得ないよ。
4って思ってる奴は説明した瑕疵でも責任は逃れられないって本気で思ってんの?
それとも自分が4にしちゃったからそうであって欲しいと思ってんの?
457名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:47:10
>>454
>>437>>451を見ると明らかにそうだよな。
こういう業者視線でしか見られない輩がいる
から業法がなきゃ駄目だって思うわ。
458名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:47:23
手付金等の保全措置が講じられた他人物、未完成物件が売買された時の
買主Cのリスクは何?
Cが善意であるとすると解除、損害賠償もできそうだし
手付けも帰ってきそうなもので
459名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:48:26
>>449
問38のどこら辺が問題文の読み方によっては4になると思うの?
詳しく説明して下さい。
460名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:49:02
>>456
消費者保護の一点のみだな。
別に正解は2でも4でもいい、ただ2なら「業法w」ってなるだけ。
絵に描いた餅。
461名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:49:27
>>457
お前、いつもの粘着か。
お前の論法は議論する価値もないから去れ。
462名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:50:20
設問ウでAB間で土地の売買をしていない時点で、そこに
Aの出資した未完成の建物を建てたとしても、甲土地のことを
明らかに未完成と言っていない点で、B所有の甲土地を未完成
物件と見なせない。よって例外規定の「未完成物件」の売買とは、
いえないといえる。よってこの設問ウを正解とする根拠はない。
つまり、正解は4である。
463名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:50:28
>>460
んじゃ問31についてはどう思うわけ?
464名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:50:57
実務やってりゃすぐわかるよな。
でも、少し想像力があればやっぱりわかる。

他人の持ち物を勝手に売り飛ばしてもいいなんて法律があるわけないだろ。
他人の持ち物を売り飛ばすにあたり、お金を保全しとけばいいですよ
なんて事が許されると思うのか?

1を支持してる人は冷静になった方がいい。
お前が選んだ選択肢は常識では有り得ない事をもう一度思い出せ。
そして、一度41条1をゆっくり読んでみろ。
そこに答えが書いてある。
465名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:51:34
問題文って、手付が2割を超えても保全措置を施せば売買出来る、ってしか読めなくね?誰か反応くれ
466名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:52:26
>>460
つまり消費者を保護する為だったら業者はどんなリスクも犯すべきだと?
それって不動産取引の概念を覆す事だよね。
業者を排除するのが業法の目的ではないよ?
467名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:52:48
一般人を守る目線でいうと38は4っていってる奴らへ

一般人っていうと買主のイメージが強いけど中古物件の場合、売主が一般人で買主が業者のケースだってあるぞ
それでも重説で説明済みの当該瑕疵の責任を追及するのか?
業者が買主の時に限り追求されないなんて法律はないぞ
468名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:53:41
他人物売買を根底から否定するのはさすがに引く
Cだと思ってるけどさ
469名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:53:45
>>461
業者さんおつかれっす!
実際最近の不動産業の景気どうっすか?
470名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:53:54
>>465
契約はできるけど、受領できない(手付けを放棄するときとかに返してもらえる)
というのは過去問で何度も出てるから
そこは争うポイントじゃないと思う
471名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:54:04
過去問平成9年問45に似た問題があるな
ただし第41の´2´の規定による手付金等の保全措置を講じた場合〜だけど
答えは誤りとなってる
解説は『手付金等保全措置をとってもダメ。それで宅地がB→A→Cと移転するわけではないからだ』
となってる
>>458
手付金等保全措置を講じても買い主がシロートなら
駄目だというのが過去問の解答だよ
出題者の意図もここにあると思う
472名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:54:11
消費者目線とかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前らどんだけ馬鹿なんだよwwwww
宅建取って何したいの?wwwww
お前らみたいなカスなんか業界じゃ生き残れねーよwwww
473名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:54:24
すごいなwwwたった二つの問題にスレ六つも消費してるwwwwwww
474名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:54:55
>>467
いや待て38は問題自体が業者売主の場合じゃんw
売主が素人とか両方業者の場合は瑕疵担保についていかなる特約も有効だろ
2派だけど一応突っ込み
475名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:55:05
>>458
金が返ってくればいいってのが実務を知らない証拠だよ。

返せばいいなら、すべての取引に手付金等の保全を強制すればいい。
何故そうなってないかがわかんないんだろ?

契約が破棄されるともめるんだよ。
金返せばすむってもんじゃないんだよ。
業者同士で駆け引きしてんならいいよ。
素人さんをそういう場に巻き込むとややこしい事になるんだよ。

手付け以外の金を借金で調達してきちゃってたらどうすんだよ。
手数料や金利を誰が保障するわけ?
手付けだけ返すんじゃ納得してくれないんだよ。
476名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:55:37
不動産業界及び業者に対して嫌悪感を持っているのに
宅地建物取引主任者証が欲しいとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
資格マニアかよwwwww
477名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:56:03
問31を4とした人はこんな人?↓
こだわりすぎ

H が競売物件である宅地を自己用として購入する場合、H は宅地建物取引業の免許を要しないが、I が営利を目的として競売物件である宅地を購入し、宅地建物取引業を介して反復継続して売却する場合、I は宅地建物取引業の免許を要する。


これは正解です。


ところが、こだわりすぎる人っつーのは、ものすごい飛躍して考えてます。H は自己用として購入しているだけで「業」にはあたらないから免許がいらないのに、こうやって聞いてくるんです。


「自己用として購入しても、心の中では誰かに転売して儲けようとしていれば、それは業にあたるから、一概に免許は要らないとは言えないのでないですか?何回も自己用として競売物件を買って、その度に誰かに売って稼いでいたら業にあたりますよね?」


正直、メンドクサイ人です。


H は自己用として購入したとしか問題文には書いてないんだから、宅建業の免許は要らない。そう書いてあるでしょ!と、ムカっときませんか?


このように、必要のないことまで考え始めるから、勝手に自分で解釈してねじまげて答えを出してますね。これじゃあ受からんわ・・って思うの。
478名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:56:22
資格マニアがいたって全然ええやん。なにがおかしいんだw
479名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:57:54
38を4でおkとか言っちゃう様な業者がいる限り
業法はさらに厳しくなっていく。
まあ歴史を見ればわかるだろw

480名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:58:05
>>475
まさにそう。だから実際は業法以上に業者は自主規制で契約しとるよ。
違約20パー?契約書には書いてあるけど実際とれねーし。
最初から10パーにしちゃう時もあるしね。
消費者保護を!!!とか言ってる人は不動産業界じゃない人かボーダーぎりの人だろ。
481名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:58:48
>>445
>問題には何の不備もない。
不備はあるでしょ。
各社で見解が異なるぐらいに悩んでしまってる問題なんだから。
482名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:59:05
>>477
ほとんどの予備校講師が最初4にしたんだから、そんなこだわり過ぎって話でもない
483名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:59:20
>>476
いいから黙って土地売ってろ。
で景気はどうなんだよ?答えろクソ業者。
484名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:59:48
>>477
受からないのはお前じゃい
485名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:59:54
>>467
第一、素人が売主なら「重説」なんて必要ないじゃんw
宅建の勉強ほんとにしたことあんの?
こんなとこにいないで来年の準備しないと間に合わないと思うぞ
486名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:01
いいから黙って土地売ってろ。
で景気はどうなんだよ?答えろクソ業者。

おれ、ニートに詳しくおしえろ!!
487名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:01
実務やってる人だと
31=4 38=2
ってすぐに答えるだろうね。
実際俺もそう思ったし。
まー、でも31は条文あるしひっくり返らないだろうな。
38=2は新聞、資格予備校ともに確定してるし変わらんよ。
488名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:03
>>485
馬鹿でしょ
489名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:30
消費者保護ってのも講師はよくわかってない。

消費者を保護するってのは、業者が余分にリスクを取るって事じゃない。
消費者にわからない事があってトラブったら業者が責任取れよって事だ。
業者が必要以上にリスクを負いたくないなら、
ちゃんと消費者に納得させてから売れって事。
納得させられた消費者は、結局リスクを負わされるんだから。
知らないのは守ってあげるけど、
知った事は自分で責任とりなさいってのが法の趣旨。
490名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:37
別に問38が2でもいいんだよな。
ただ「消費者保護は?」ってなるだけ。
業法そのものの存在意義を揺るがすよ、これは。
491名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:02:51
受からないのはお前じゃい
492名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:03:07
>>485
お前何点だった?大丈夫か?
493名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:03:15
>>470
頭悪くてすまん。でも、手付保全措置をとれば、ってことは契約を締結出来て、『手付を受け取ること』が確定するんでしょ?ならその受け取る手付の額が2割を超える可能性もあるんじゃないの?
マジなぜ争点にならないのか不明なんだが。
494名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:03:26
まぁ、実務やってる人だけが受ける試験じゃないから・・・
495名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:03:33
馬鹿でしょ ←クソでしょ
496名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:04:35
>>490
馬鹿?本当に馬鹿なの?
契約の意義とか分かる?
取引とは何か?とかちゃんと考えた事ある?
497名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:05:02
青田売りだよ、昔から
498名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:05:14
>>485
なにそれこわい
499名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:06:01
馬鹿?本当に馬鹿なの?

こいつおかまか?女か?
500名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:07:15
>>489
そうだねー。消費者保護だけ掲げてたら法も糞なくなるわな。
民法だけじゃあまりにも業者に有利なので業法で「多少」は守りますよって事だしね。
この多少ってのをクレーマーみたいな馬鹿どもが「消費者保護は?」って連呼するわけだがw
501名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:07:20
>>490
重説にサインして契約→納得して買ったことになるから保護しなくていいんじゃね?
そんなんでケツふかされたら売主どころか仲介業者も飛んじまう
502名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:07:31
>>467
抵当権が実行されたら責任追及されると民法576条に明記されてあるから仕方が無いな。
担保責任負うしかないだろう。
503名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:08:22
おまえらいい加減寝ろよw
504名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:08:35
485 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:59:54
>>467
第一、素人が売主なら「重説」なんて必要ないじゃんw

これはさすがにネタだろww
505名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:09:56
さすがに今回はレベルが低いだけあって馬鹿どもが多くてワロスw
506名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:10:34
本気で一般人売主で業者が買主の時重要事項説明すると思ってんの? 誰が誰にすんだよ…
507名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:10:45
>>493
手付の制限を思い出すんだ
相手が一般の場合、保全さえすればいくらでも手付が取れる訳じゃないぞ
中間金なら別だけど
508名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:11:48
品格法が出来てからだってまだ10年も経ってないしな。
10月に施行された保険の義務化だって今更かよ!って感じだし。
まー、その辺のことも知らない素人がギャアギャア言ってもねぇ・・・?
509名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:13:11
ほらな、問38をちょっと「4だろ」とか言うだけでこの食いつき様。
いかに業者達が後ろめたい事をやってるかわかる。
510名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:13:28
>>506
一昨日、建売用地の仕入れで古家付き土地の契約したけど
普通に重説してもらったけど何か?
511名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:15:09
あのおー。
素人が物件売る時重説必要とか言ってる奴
なんのためにこの資格取ったの?
素人でも重説できるんなら主任者必要ないじゃん……
512名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:15:39
>>506
仲介業者の存在忘れてるのかね?
513名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:17:04
>>511
エンドが業者に売る時は仲介入って取引主任が重要事項説明するんじゃ?
実務っていうか不動産業界の事全く知らないでしょ?
514名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:17:46
仲介業者が買主業者に重説してんなら自ら売主規制ないんだから瑕疵担保特約は普通にできるだろ
売主も買主も素人でも同様じゃん
515名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:18:21
>>511
あのおー。
素人が物件売る時重説必要ないとか言ってる奴
なんのためにこの資格とったの?
516名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:18:26
>>506
重説無しで契約できないじゃん、建前上でも
だから仲介入れるんじゃないの?普通は
517名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:20:20
>>514
お前ホントに勉強してんのか?
今回30点以下だろ。
518名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:20:24
>>507
だから手付額がいくらか分からないから×だと思ったんだけどまるで論点にならないから多分俺の勘違いなんだろうな
ありがとう
519名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:20:35
実際土地の仕入れで素人売主の場合は土地の瑕疵すら特約で無効にするからね。
まー、そりゃ業者によってはそれじゃ買わねーよ!って事もあるけど。
520名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:20:55
>>506
本物の馬鹿かクソ業者のどっちかだな
来年も頑張って落ちろよ〜
521名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:21:29
>>516
一般人が仲介をいれずに一般人に売る時は
重説なんていらないよ。
37条書面だって交付義務はない。
522名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:22:39
>>518
結果オーライ!運も実力!
523名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:25:00
>>521
>>516>>506に素人売主、業者買主間について重説必要だろって言ってるだろ。
よく問題文を読もうな?
524名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:25:15
結局このスレの奴、みんなボーダー前後なんだろ?

必死過ぎてワロスwww
525名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:25:20
>>521
ほんとに?
でもそれじゃローンつかえないよね?金持ちだけか、そういうことするのは
526名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:26:14
こりゃ駄目だな。
基本が分かってなくて表面的な暗記しかしてないから点取れないわけだw
それじゃ悪徳業者にもなれない、賢い消費者にもなれない。
馬鹿な消費者にしかなれねーなw
527名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:26:33
>>524
そうじゃなきゃ今頃寝てる
528名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:26:43
平成9年5月29日の東京地裁判決 では特約無効になってたよ。
529名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:27:24
>>521
法的にはOKでも実際自分だったら契約書なしで不動産買う?
重要事項の説明受けないで買う?
買わないっしょ?
530名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:27:42
>>525
こいつはホンモノだな
後見開始w
531名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:27:44
>>528
クワシク
532名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:28:29
>>528
それの検証はもう終わってる。
今回の38には該当しない。
該当してるならとっくにひっくり返る。
出直してこい。
533名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:29:56
>>523
わりぃ。
確かに問題文をちゃんと読んでなかった。
だから俺は点数がギリギリなんだよな。orz

>>525
お前ちゃんと勉強したのか?
民法では「売ります」「買います」だけで契約は成立すんだよ。
35条書面も37条書面もいらない。
あとはお金払って引渡しすれば終了。
登記もいらない。
ただ、その過程やその後でトラブルがおきると困るから
宅建業法ではいろいろな規制をしてるだけ。
534名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:30:08
511 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:15:09
あのおー。
素人が物件売る時重説必要とか言ってる奴
なんのためにこの資格取ったの?
素人でも重説できるんなら主任者必要ないじゃん……
535名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:00
>>525
被後見人現る!
536名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:04
それは瑕疵担保責任しか考えてないからだろ。
537名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:30
自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限

(まとめ)
*他人の土地,建物*
土地,建物の持ち主と業者との契約無し     売買契約→×

土地,建物の持ち主と業者との契約有り
(ただし、「転勤が決まったら家を売る」等の契約はダメ) 売買契約→○

国土交通省令で定めるもの
(たとえば、土地区画整理事業に関連したもの) 売買契約→○

*未完成物件*
原則                          売買契約→×
手付け当の保全措置が講じられているとき  売買契約→○


538名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:41
>>530
重説、契約書なしで融資してくれる銀行があるなら言ってみろよ
539名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:49
>>525
今回もし受かっても被後見人のお前は主任者にはなれないな。
残念だ。非常に残念だ。
540名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:34:09
>>537
他人の土地・建物かつ未完成の物件は
他人の土地・建物と同じ扱い。
未完成物件扱いはされない。

そこにある未完成物件ってのは持ち主がいない場合の未完成物件。
541名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:34:34
>>533
ごめん、そうだった
お恥ずかしい
試験に出なくてよかったよ
542名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:34:48
>>538
もちろん売契、重説無しで融資出す銀行は皆無だろうな。
ただ、今話してたのはそーゆー事じゃないだろ?
>>521は一般人同士の話、つまりは業法が適用されない状態の事を説明したんだよ
融資の話はどこから出てきたんだい?
しっかりしてくれw
543名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:35:21
売買は諾成契約であるから、合意があれば成立する。
問31 ウの売買ってこれ?
544名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:36:46
525 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:25:20
>>521
ほんとに?
でもそれじゃローンつかえないよね?金持ちだけか、そういうことするのは

538 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:31:41
>>530
重説、契約書なしで融資してくれる銀行があるなら言ってみろよ

541 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:34:34
>>533
ごめん、そうだった
お恥ずかしい
試験に出なくてよかったよ
545名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:36:46
>>538
きみはほんとうにばかだなぁ

契約書=37条書面ではない

以上。
546名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:39:01
一人か二人本当に酷いレベルのがいるな。
本当にボーダーなのか?
届かないくらい下じゃないのか?
547名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:40:43
525です
俺が悪かった!

31の答えは4!
548名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:40:50
重説作るときは、気つかうよ・・・・
間違いないようにね
549名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:41:39
問38について

抵当権が設定されているものを売った場合、
善意・悪意を問わず、抵当権の実行により
所有権を失った買主は、契約の解除および
損害賠償の請求ができる。
これを免責特約とすることは、
買主不利であり、無効ではないのかな。
550名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:42:06
実務を知らない証拠ってw
何回宅建受けてんの?
551名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:42:10
続き

31が4なら35点!必死!
552名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:42:21
>>548
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前反省してないだろwwww
553名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:42:34
525です
俺が悪かった!

31の答えは4!

別にあやまるな!たかが2チャンネルのお遊びだぞ!!!

答えは、作ったやつが決める!!
554ダブルヨンサマ:2009/10/24(土) 02:43:06
31は条文が根拠
問題文に瑕疵があるが1でも仕方ないよ
ただ38の当該瑕疵がシロアリに喰われてた場合
それでも業者は瑕疵担保責任を全く負わなくていいのか?
少しぐらい負うべきケースがあると思うよ
特約は有効と断言できない以上両者正解が妥当よね
555名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:43:25
>>549
お前は何の為に同じ事を繰り返しコピペしてんだ?
このスレを荒らして何か大事な事を流そうとしてんのか?

お前がどんだけジタバタしても、
31-4
38-2
は確定だから。
556名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:43:40
>>549
お前みやざきのblogにもコピペしてただろ。
本当にいい加減しろ。その改行と支離滅裂な文章で1発でバレるぞ。
このサイコ野郎!
557名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:44:48
>>555
1-2で確定ですよ ^^
558名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:45:03
>>555
ん?
コピペしてないけど。
559名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:46:55
>>553
こんなんだからボーダーなんだよな

ほんとに忘れてたよ
560名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:48:36
>>555
>>556
何か言うことないの?
文章同じでしたか?
561名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:49:22
宅建です!さんへ (みやざきしんや)
2009-10-23 21:29:00
権利の瑕疵については、
『確かにちょっと難しい問題です。
ただ、権利の瑕疵の場合でも、
その瑕疵の存在について説明を受けた以上、
基本的には、民法570条の瑕疵担保責任を追及できなくなってもいいと思います。
売買価額の減価要因になるだけではないでしょうか?
リスクが高い物件を安く購入したい場合もありますから。

ただ、
ほんとうにそれでいいのか!
というケースはあるかもしれません。
裁判で争ったら、どんな結論になるのか…

でも、判例などがない限り、試験問題の正誤を判断する根拠にはならないと思います。』

以上他の方への回答コメントの引用です。
やはりイは正しいと考えます。
すみません。
みやざきしんや
562名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:49:51
このサイコ野郎!←ひさびさ聞いた!!サイコってつかうやついるんだな
563名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:50:03
ほら、お前に返事きてるぞw
564名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:51:01
問38について(返信・訂正) (宅建です!)
2009-10-23 17:38:35
お忙しい中、お返事いただき大変ありがとうございました!
先ほど、メールの返信をさせていただいたのですが訂正がございましたので、ご迷惑かと思いましたが再送させていただきました!
問38ですが、やはり、本文には業法及び民法の規定によればと記載されている点や、アとウが瑕疵担保責任となっているのに対し、
イは担保責任となっている点や、イの文が当該建物の瑕疵としか記載されておらず、やはり、
この瑕疵が権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか特定出来ないと思われます!例えば、この当該建物には瑕疵があります!それは権利の瑕疵です!
か逆に、それは物の瑕疵です!のように瑕疵が特定されていない限り、やはり、両方の瑕疵を考慮して解かなければならないと思います!
また、権利の瑕疵の場合、例えば重要事項として当該建物に抵当権が設定されているという権利の瑕疵の存在について説明して、
一般の買主が悪意であっても、民法の権利の瑕疵の抵当権が実行された場合、業者は担保責任を負わなければならず、
よって、民法の規定より、不利な特約である当該瑕疵の担保責任を負わない旨の特約は無効であると思うのですが!?
お忙しいとは存じますが、この問いについて、ご説明していただければ大変ありがたく存じます!よろしくお願い致します。
565名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:51:53
この質問してる狂人は自己採点で何点なんだろう?
ボーダーだから必死なのかな?
566名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:53:46
なんか飽きて来たな。
567名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:54:28
だから、どこが似てるん?
まぁ、売買価額の減価要因になるというのがわかったのはありがたいが。
568名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:54:31
もう、この話題イインデナイカイ
569名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:54:37
私は宅建試験が好きだ。
正確には試験そのものではなく、試験の雰囲気が好きだ。
試験前、勉強を怠った者たちの阿鼻叫喚がこだまし、試験後、詰めが甘かった者たちの断末魔が響き渡る。
これは他の試験にも見られる光景ではあるが、こと宅建に関してはその度合いが違うのだ。
不動産というダークでヘヴィな世界に身を置く山師たちは、宅建試験においても何ら根拠の無いヤマ勘に頼る。
「今年は根抵当は出ない」「取得税の方が出る」「去年は難問だったから今年は易しい」という、ただの思いつきに等しい予想をしたり顔で言ってのける。
ところが、それを言い続けているうちに、当の本人もそれを信じ込んでしまう。

いざ本番。
蓋を開けてみれば民法は相変わらず難しく、根抵当も出題された。
鑑定はストレートに出題されずに、とらえどころのない複合問題として出題された。
おかしい、どうにもおかしい。
ヤマを張ってシュガーの過去問で勉強した箇所が出てこない。
時は無常にも流れていく。試験終了まであと5分。
あと13問が空白のままだ。どうしよう、このままじゃ社会的に死ぬ。
「宅建なんて一ヶ月も勉強すればバカでも受かるさ」と言ったことを後悔してももう遅い。
この半年間、もっと真面目にやっておけば良かったと痛感したものの、今はそんな事を考えている余裕はない。
ええい南無三、とばかりに思いついた数字を適当に塗り潰して行き、試験時間は終了した。

試験会場の外では来年の宅建試験に向けた受講生募集のビラが配られていた。
570名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:55:14
なんか誰かと勘違いしてないか?
571名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:55:53
大手がなぜ31の4をそろって選ぶのか?根拠はあるのか?
572名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:56:16
帰宅していつものように宅建スレにアクセスする。
大ヤケドをして去っていく者、早くも記念品や議長の話をする者、自己採点まで待ちきれずに暴発する者、ニセ情報を流して悦に入る合格者たち、まさにさまざまである。
夕闇も深くなる頃、各予備校の独自回答案と講評と予想ボーダーラインが次々と発表される。
そう、ここからが宅建試験の醍醐味なのだ。
ヤマ勘を信奉する山師たちの人生劇場は盛大に開幕を迎えた。

Wセミナーは34点を予想、クレアールと日建は35点を予想、私は自己採点で34点。
「34点合格説」の根拠を求めて私は宅建サイトをさまよう。
「今年の民法は難しかった」とあれば大いに納得し、「業法は簡単すぎたので平均点はアップする」とあれば「そんな事はないだろう。十分難しかった」と自分に言い聞かせる。
宅建スレでは相も変わらず出所不明の情報が書き込まれ続けている。
「確定情報です」「知り合いが印刷所にいて官報を刷っている」「住宅新報社に勤務している」などと、それらしい書き出しと適当なデータを元にボーダーラインを弾き出している。
33点34点説を展開する書き込みを見つけては、「信憑性ある話だな」「下手すれば33点かもな」と絶賛し、35点以上の書き込みを見つけると、「ガセネタ乙」と厳しく断罪して回る日々。
こうした啓蒙活動を通じて34点説がコンセンサスを得た頃、大きな転機が訪れる。
宅建情報ネットが声高らかに35点を宣言するという暴挙に出たのだ。
大いに発奮した私は豊富なデータを用いて34点説の論陣を張り続ける。
一人また一人と同志が増えていくが、抵抗勢力からの攻撃も熾烈さを増している。
そんな中、合格点予想界のドンたる不動産受験新報の34点〜35点という大本営発表を受け、我が陣営、敵陣ともに尚一層ヒートアップして行く。
573名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:56:48
正直1問目が試験中一番悩んだ
574名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:57:14
このスレにいる人って、不動産の仕事の人が多いのかな?
575名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:57:39
そうこうしているうちに時は流れ、いよいよ明朝は合格発表と相成った。
約45日に亘る激烈な論戦と誹謗中傷を通じ、我々は良き強敵(とも)となっていたのは必然の流れであろうか。
「色々あったけど今日でもう終わりと思うと何か寂しいな」「35点だったら悔しいけど諦めて来年受け直すよ」「大丈夫だよ、34点かも知れない。そしたら一緒に祝おう」
延々と続く回顧と労いの言葉。
あと数時間で運命は決まる。それまで一眠りしよう・・・。

午前9時。吉報を運んでくれる郵便配達員を気持ちよく迎えるため、既に入浴・ヒゲ剃り・歯磨きを済ませた背広姿の私はパソコンの前にいた。
そこへ「合格点は35点」という奇怪でバカげた情報が舞い込んできた。
話の出所は合格者掲示板を現地で見てきた者だというが、証拠の写真は一向に貼られない。
そう、もはや撹乱工作を恐れる必要など微塵も無い。我々はこの日のために論戦を重ね、研鑽を積んできたのだ。
45日間のあの努力は決して無駄であろうはずがない。

ネット発表の午前9時半、私の番号はなぜか画面に表示されていなかった。
そしてほぼ同時に、あらん限りの屈辱のメッセージが津波のごとく押し寄せる。
「34点ざまあみろ(w」「あー、ちゃんと勉強しといて良かった(笑)」「35点すら取れないバカに大事な土地は扱って欲しくないよな( ´∀`)」
「記念品はスノコだった」「議長任命書キタ━━(゚∀゚)━━!!」「主任者証ゲッツ!」「俺のとこ合格通知の封筒だけで記念品なんて来てないぞ@東京」

ばーーーーーーーーか、記念品だの議長なんてネタに決まってるだろ!
そんな程度のオツムじゃ契約ミスして客に裁判起こされるぞバーカ。
35点くらいでいい気になるなクソボケが。ざまあみろ
576名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:58:51
なんだ!!?
577名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:59:21
時価5000万の物件に6000万の抵当がついてる。
どうしようもないんだけど、誰か買わないかね?
売主は100万でも売りたいよな。
とりあえず50万で合意。
抵当権が執行されても文句言いませんで合意。
契約終わったら買主は金貸しに4000万なら払いますから抵当権はずしてと交渉する。
競売になったら3500万とかですよって。
そう簡単にはどきませんから。
なんだかんだですったもんだのあげく4200万でまとまりました。
みんな儲かりました。

万一、金貸しが交渉に応じなかったら強制執行されて立ち退きがかかるまで
誰かに貸して賃料収益もらえば50万ぐらいすぐ回収できるし。
578名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:59:22
>>574
無職乙
579名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:00:36
おれバイト・・・
580名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:01:44
眠たい!!!!
581名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:01:45
さあ、問31の議論を続けよう
582名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:02:28
そうしよう
583名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:03:05
うわ〜・・・本当のキチガイだわ
584名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:03:17
ヨン様
585名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:03:36
みんな、そうです変体なんです。
586名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:04:47
☆10月23日   22:20
 ここ数年データの母集団が大きくなり、
 一般的な得点分布が得られ、客観性が高いデータである
 『宅建情報ネット』さんの予測合格ラインが出ました。
 http://www.ess-net.info/tksokuhou/
 私の入手できるデータとしては、日建学院のものと並び、最も精度が高いものです。
 そのような高精度のデータですので、
 34点の可能性が高い%(パーセンテージ)ででてくれることを、
 ここ3日くらいずっ〜と気にしていたのですが、
 『合格率が15%-17%であること、問31は肢1正解かつ重複正解肢なし、を前提として70%の確率で35点、30%の確率で34点、と予測いたしました』
 とのことです…
 おそらく私のもっている速報データとほぼ同じなんでしょう。
 みやざきの場合、合格率を0.5%高めに
 15.5%〜17.5%と想定しているため、
 34点の比率が少し高くなっています。
 34点を合格とした場合に、
 17.5%、35000人くらいまでであれば、
 なんとか合格の可能性があるとおもいます。
 あとは天に祈るのみ!
 なんとか34点で決まってくれ!
 もちろん、奇跡の33点ならなおよし!
 みやざきしんや
587名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:05:12
またでたな
588名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:06:25
>>586
お前525だろ
589名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:10:14

   ∩∩∩    .    ∩∩∩
  .∩_:||_:|_:|        |_:||_:|_:∩
  │ ___  つ      ⊂  ___ │
   ヽ   ノ  ___   ヽ  ノ
  / /  /_ノ  ヽ、_\   ヽ \
  (  く   o゚((●)) ((●))゚o   > )  
  \ `/::::::⌒(__人__)⌒:::::\' /
    ヽ|     |r┬-|     |/
      \    | |  |     /
          | |  |
           `ー'´
コピペ
590名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:11:38
591名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:13:17
今年は35がボーダーか
592名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:15:18
35点で本当に大丈夫か?
ギリでとっても不安
593名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:22:48
YOU受かってるよ
594名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 04:29:58
試験には万全の準備が必要だ。
試験前40分にに尿意を催す。しかし出ない。
仮性の皮がむけて完全モッキ状態だ。
解決は簡単だ。
原因でもある俺の前に座った熟女のつぶれたおしりを想像すれば解決できる。
大に場所をうつし自慰を行う。たあいもないことだ。
席にもどる。むけた状態のモノがパンツとすれて心地よい。
595名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 06:23:43
まぁ落ち着いてパーフェクト宅建基本書の514ページでも見てみようよ。
596名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 07:15:57
宮崎大先生ブログ
>あらためて、紛らわしい問題は受験生にとってはつらいものだと感じました。
32点くどう君に対してはこんな感じ。
(かなり長文でそこそこ的を射ている頑張ったコメントだったけど。)
弁護士サトウには熱心にレスしてたのにね。
肩書きは大事だなと思いました。

"受験生にとっては"って言ってるってことはもう完全に他人事だな。
597名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 07:33:41
そりゃ受験生以外にとっては辛くもなんともないだろ
598名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 07:34:03
>>597
自分の信用失うのに?
599名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:12:32
すみません。門38について (しょー)
2009-10-24 01:38:31
ミヤザキ先生お忙しい中すみません!教えてください!
もう既に終結を向かえている問38について素朴な質問です。私は4を正解としました。
根拠として「第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明〜」とあります。
私は「規定に基づく重要事項として」瑕疵を説明するという事は、つまり重要事項の説明として瑕疵の説明が
必須事項で在るか否かを問うているのだと思いました。
たしかに重要事項説明時に瑕疵の説明をしても問題は無いと思いますし、買主がその為悪意になり特約が
有効にもなると思いますが、本門は「宅地建物取引業法及び民法の規定により誤っているもの」とあります。
そうなりますと後述は○でも前述は×になるため、結果選択しイは誤りとなると思うのです。
たとえば、イが「第35条の規定に基づく重要事項説明時に併せて当該建物の瑕疵の存在について説明〜」
という事なら誤りでは無いと思うのですが、先生はどう思われますでしょうか?



おい!キチガイ!お前本当にいい加減にしろよ!
改行しないし、文章の内容でまたお前ってのバレバレだぞ!
本当に通報レベルだぞ!
600名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:20:52
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
問38坊は消えろもしくは別スレでやれ 問題になっているのは問31だけ
601名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:32:47
問31を問題にしてるのは条文も問題も読めない奴らだけだろw
602名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:45:49
>>577
任売の方向で進めますので
抵当権は外しません。
603名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:24:14
結論が今出るわけがない
12月2日まであと39日もある
それまでは、ずっーと意見出し合うだけ・・
604名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:28:29
>>577
占有屋なんかや893がたまーにやるけど通常の業者ならまず買わない。
それから時価5000万の物件に6000万も金は引っ張れない。
まず貸す方が担保割れするような事はしません。
延滞に陥った時点で抵当権設定してる方は仮差しなり動く。
で、本格的にやばいなって事になれば差し押さえ。
ちゃんと民法勉強してないだろ。バカすぎるwww
つーかお前、働いた事ないニートか学生か主婦だろ?
ど素人が実務しらねー癖にでしゃばるなよwww
605名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:31:08
問38で暴れてるやつは暗記しか出来ない池沼。
問31で暴れてるやつは間違ったの分かっているけど暴れる業者。

どちらも話にならねーよ。
ちなみに俺は問31を4にして間違えた仲介業2年目初受験。
606名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:40:44
>>604
実務お詳しそうですな
民法のお勉強何年目ですか?
宅建くらい早く取れればいいですね
職場での立場お察しいたしますw
607名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:53:54
>>605
31は4であったるよ。
608名無し不動さん:2009/10/24(土) 11:01:42
問31は@だ!もうこうなったらじゃんけんだ!
609名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:22:20
問31に「AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず」といれておけばいいのに・・・
610名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:28:06
31も38も4でお願いします
611名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:56:07
>>609
入れてあっても1派は○、4派は×なんじゃねーの?
612名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:34:35
問い31について
日建学院の問い31の説明で、
「買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。」
と書いてますが、
日建学院の方に聞きます。手付けの保証があれば、宅建業者が売買してれば、他人のどんな土地でも買えるといえるんですか。
でも劣悪な宅建業者から、だまされたら(Bに売る予定がないとき)買い主は大きな被害に遭います。
宅建業会としてもそれは、避けたいでしょう。そう思われませんか
613名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:45:23
>>612
どんな土地でも買えるなんて誰も言ってないんだけどな
614名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:53:12
>>612
マルチすんなカス
615名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:00:42
だんだん問い31の解答(4)を覆す意見はなくなってきたな。
12月の解答発表まで待ちます。
貸金資格取りました。税理士試験取りました。
後は社保労務士目指します。
宅建は、今度また受けます。
616名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:11:58
1派は33条2に書いてある、
>ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
の文言が根拠。

4派は41条1の
>自ら売主となるものに関しては、
が根拠。

どっちが正しいかなんて猿でもわかる。
1とか逝ってる猿以下のバカは資格持ってどうすんだよ。
猿に山でも売るつもりか?
617名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:49:50


41-1の自ら売主には該当する。
32-2の「41-1に該当する取引」にも該当する。
618名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:51:50
「下記のうち1つに当てはまる場合はOK」
あ) AandB
い) CandD

となっている場合、AC両方に当てはまっていてもBD両方を満たす必要は無い。
AC両方当てはまっている場合は、BorDを満たせばよい。

33条-2は本則として「自己の所有に属しない物件(他人物、未完成物含む)」の売買を制限し、
33-2-1で「契約等により取得できる事が確実な場合」
33-2-2で「未完成物件売買で手付保全措置のある場合」
を示している。
条文には、各号の適用において「他人物」「未完成」のどちらをもする文言は無い。

よって、日本語どおりのAnd・Orに当てはめると、「未完成」and「手付保全」を満たしている時点で
2号に該当する。但し、法全体の趣旨や1号例外との兼ね合いを考えるとこの解釈には不自然な点がある。
619名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:52:00
よって問31の答は1しかあり得ない
620名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:55:54
むこうのスレ埋まった。

むこうで最後に居た31-4派は、
1:「33-2-2」を満たすには、41-1の適用を受ける必要があるが
2:41-1は「自ら売主売買」の場合であり
3:33-2の制限の例外を適用されるまでの間は、他人物はまだ自ら売主にはなれないので
4:41-1には該当せず
5:よって、32-2-2も満たさない

というような事を言っていた。33-2-2も41-1も同時判断である事がわからず
「順番に判断され、先に前提側を満たしている判断ができる場合じゃないとだめ」
という理屈を浮かべているっぽい。
621名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:56:18
5:よって、33-2-2も満たさない

のミス
622名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:00:26
問31が1の望みはいずれかに該当だけ。
もしそのまま主張が通ったら、契約さえまいてれば保全無しで未完成物件売れることにもなる。
それはありえない。

これが全て。
623名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:00:39
勝負あったな
624名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:03:27
>>622
>もしそのまま主張が通ったら、契約さえまいてれば保全無しで未完成物件売れることにもなる。

派?????????????????????????
625名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:04:13
基本書には「自己の所有に属しない物件」は「他人物」または「未完成」と書いてあるが
条文には「自己の所有に属しない物件」の定義とその例外を同時に書いてある

a 他人物       定義
b 取得契約      例外
c 未完成       定義
d 保全措置      例外

1号 a ならば b をすればOK
2号 c ならば d をすればOK

「自己の所有に属しない物件」は「他人物」または「未完成」だから肢1が正解は妥当か?
626名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:04:18
>>622
なにいってんだこいつ
なんで契約済なら保全なしで未完成売れるようになるんだwww
627名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:04:51
こんなおたくどもの進歩のない話なんてどうでもいいんだろ、新聞社に電話
で答えの根拠聞いてみな、どこの情報か簡単に教えてくれるから、即効で宅建協会
にプロが見ても解釈の仕方で答えが違う問題なんておかしいだろって散々講義
したよ、そうしたら結構抗議の電話が入ってるっていってたな、ちなみに俺は
5年以上前に宅建うかったもんだけど。
628名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:06:08
>>625

622< cならばbをすればokになっちゃうからありえない


なぞすぐるwwwどっからでてきたのc-b理論
629名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:07:02
372 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2009/10/21(水) 20:36:34
立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解
630名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:12:36
>>629
それは有力な予想であり、よい想像でもある。
が、条文に明記はされていない。
明記されていない解釈がまかり通る事もあるが、
そうなるかどうかは全く不明。
631名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:13:12
632名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:15:31
「いずれか」=「どれか」
633名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:19:41
ここだけか?宅建スレで動いてるところ。
ほかのところ、ほとんど停滞・・・
634名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:20:03
>622

32条2
自己所有じゃない売買の禁止。ただし以下のどれかは例外
1号
契約まいてて取得が確実
2号
保全あり未完成

どれかに該当してりゃいんなら1号だけでもいい。
635名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:22:56
ところで

「契約まいて」って業界用語? 法律用語じゃないよね?
636名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:24:17
>>635
不動産業界だけで使うわけではないが、
法律用語でもない。
ビジネス用語。
637名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:25:38
>>616
実務では未完成の宅地の他人物売買なんて今時まずお目に掛からないから、
頭から否定したくなる気持ちはわかる。
ただ、高度成長期には、宅地造成の資金調達に譲渡担保が使われる事例もあり、
33条の2はそれなりに意味を持っていた。
ちなみに、建物については今でも実例がある。
建築工事中のマンションの所有権は建設業者に属するが、
実際には青田売りが広く行われている。
売主と建設業者は建築請負契約を締結するが、売買予約は締結しないだろう。
また、締結したところで表示登記がなければ仮登記さえできないから、
善意の第三者には全く対抗できない。故に、手付保存を義務付けている。
未完成かつ他人所有の「宅地」について、他人物売買禁止の例外を認める
今日的意義があるかどうかと言えば、おそらくは「ない」ということになる。
しかし、建物については今でも有効に機能している条文であり、廃止するわけにもいかない。
よって、実例のほとんどない宅地についても、
建物とセットで引き続き例外を認めている。
そんなところではなかろうか。
638名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:26:48
>>636
ありがとう
勉強になった
639名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:27:03
まだやってんのかwwwwwwwwwwww
640名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:29:03
>>630
41条1で確認できんじゃん。
これは所有者のいない未完成物件の規定ですよって。
所有者がいるなら契約しなきゃダメですよって。

33条をもう少しわかりやすく書くべきだろうが、
41条1と合わせてみれば趣旨は通る。
641名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:30:29
>>637
建築中のマンションは所有者がいない未完成物件。
堂々と33条2を適用して取引してくれ。

本問は所有者が存在する未完成物件。
642名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:32:18
そうか!わかった!
問題文は、他人の土地の上に建物を建築中の場合って意味で出してたんだ。
そしたら確かに保全必要な売買にあたるわ。
まあ結局土地が他人のものである以上売れないわけだが。
643名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:32:24
>>640
全然そんなことかいてないもの。
644名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:35:03
>>642
土地が他人のものでも建物が自分の物だったら建物だけは売れるよ
645名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:35:35
>>641
「建築中のマンション」そのものには所有権があるぞ。
所有者も居るわ。あほか。
646名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:36:14
>>641
建築中のマンションの所有者は、施工している建設会社だよ。
647名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:36:48
>>645
施行業者だな
648名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:37:00
31-4派、全員とは言わないが、突飛な事いいだす奴が多いきがするな。
649名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:38:40
>>644
問題文は宅地を自ら売り主で売る場合じゃん。
ウ肢の場合、保全必要な建物自体は売れるかもしれんが結局土地は売れない。
650名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:40:19
34派は機構の答えが1でも文句言い続けるだろうな
651名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:40:32
34派ってなんだw31-4派な
652名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:40:51
>>649
>>642の内容に対して言っているんだよ。問題に対してでは無い。
653名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:41:14
>634おっけー?
654名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:44:43
法律に強い伊藤塾は 31−1派
655名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:46:02
31-4派語録(本日)

1:建築中のマンションは所有者がいない未完成物件
2:問31が1の望みはいずれかに該当だけ。もしそのまま主張が通ったら、契約さえまいてれば保全無しで未完成物件売れることにもなる。
656名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:52:09
なるほど、マンションの青田売りか。
確かに引き渡し前のマンションの所有権は施工業者にあるな。
建物の場合には、今でも他人物売買平気でやってるわけだ。
納得。
657名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:52:13
>>641は、どっかの予備校講師がwebで行った解説を、
理解したつもりで「まったく理解してなかった」って奴だな。
あれを読んで>>641のような勘違いするなんてかわいそうな奴。
658名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 14:57:00
>>656
そう言われてやっと納得できたよ。
これで問31−1確定で34点。
来年また受けようっと。
659名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:05:18
>>656
ちょ 建設業者にあるのは留置権だろ
表示登記もできない物件に所有権なんかない。
660名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:05:42
31-4派が居たからここまで31-1派として書き込みしてきたが、
条文を文理解釈した場合、ようするに言葉の表面上の意味を重視した場合は
当然1になるわけだが、

法律解釈は文理解釈が当然に採用されるわけではなく、
「他人物で完成」より「他人物で未完成」の方が規制が緩い結果になるこの文理解釈より、
文理的な結合に若干の不自然が生じてでも、31-4派が言うような
「この2号例外は、実は他人物は適用除外である」という解釈が「運用上」採用される可能性も排除できないと思う。

規制側の運用例や裁判例も見つからず、国土交通省の解釈運用指針にも出てこないので
運用側が実際にどう認識しているのか、認識していないのかも謎。
司法判断が出るまでは、運用者の解釈が即ち正解であるため、31-4というのは結局
「棄却しきれない説」のような形で残ると思う。
661名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:05:59
勝負あったな(今日3回目)

丁寧で詳しい解説、感謝します
662名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:07:26
>>659
>表示登記もできない物件に所有権なんかない。

本当のバカか。
663名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:08:33
建設業者に所有権あったら最近の新興デベ倒産で債権者ともめねよ。
664名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:08:43
>>659
完成前でも表示登記は出来るよ。勿論、ある程度出来上がってないと無理だけど。
665名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:09:25
>>659
所有権が成立していないものの上にどうやって留置権が成立するんだバカ
666名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:10:50
原則として、引渡し前の所有権は、建設会社にあります。工事中に倒産した場合は、出来高と既済額との差により、建設会社の債権者または債務者となります。

工事で出来上がっている部分を処分して換金する事は、物理的にできません。施主が前払い金(手付金)を支払っている場合は、出来高のうち前払い金相当部分は施主のモノとし、未払いがあれば残金を売掛金(債務)として、財産管理者に支払う義務ができます。

良く問題になるのは、搬入済みの資材は建設会社のものとされますが、下請け等の納入業者は債権者になり取り返そうとして現場で争う事が多い様です。
667名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:11:51
>>659
「建築途上 所有権」でググれ。司法書士試験の過去問解説があるから。
668名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:12:05
31-4派語録(本日)

1:建築中のマンションは所有者がいない未完成物件
2:問31が1の望みはいずれかに該当だけ。もしそのまま主張が通ったら、契約さえまいてれば保全無しで未完成物件売れることにもなる。
3:建設中のマンションには所有権は成立しないが、留置権は成立する
669名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:14:55
4派ボロボロやん
670名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:15:02
すまん建設業者と債権者がもめるんだから建設中のものはデベの所有権だな。
それに対して代金払わないと留置権が発生する。
671名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:15:54

C< あの条文読んで1だと思うなんて予備校講師もここの奴らもみんなやっぱバカばっか、俺は優秀だとおもってたけど・・・
C< 話してみたら俺が一番ばかだった;;;
672名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:18:00
LECが4→1をやるなら、昨日の集計結果発表と同時だと思ったんだけどな。
でも、昨日変更しなかったって事はこのまま結果発表まで4で逝くつもりなんだろう。

結局の所、大手3社はどういう理論で4なんだろ?

解答解説の無料配布をやるよね。
そこまで待てば少なくとも何らかの理論が提示されるんだろうね。
やっぱサトウ説を根拠にしてんのかな。
673名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:20:38
>>668
31-1派語録(本日)も作ってくれ
674名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:20:57
>>672
俺としては
1:サトウ説
2:業法全体の趣旨、他の条文との規制度合いの比較を考慮したら、
若干文理上の無理があっても4と解釈するのが妥当

のどっちかだと思う。
675名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:21:25
他人物の売買なんて常識外れなどとほざいてた4派の諸君、
意外に身近なところに他人物売買の実例があったのだが、
どう説明してくれる?
676名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:22:48
LEC・TAC・大原の講師に、工事中マンションの売買のケースについての見解をきいてみたいもんだな
677名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:25:42
>>637
一本!
678名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:26:40
>>674
それならそれでいいから、さっさと発表しちゃって欲しいよね。
679名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:27:01
そもそも「法律に強いLEC、TAC、大原」ってのはおかしいだろ。

WセミナーがTACに事業譲渡したのはつい最近。
組織的にはまだ別々だろう。
TACそのものは会計学校。

大原は簿記学校。

本筋の法律系はLECだけだ。
680名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:27:20
既出かもしれんが
ttp://takken-plan.net/qa/modules/d3blog/details.php?bid=39

結局は待つしかないとw
681名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:27:54
>>678
「まだ一度も変更してないから、1回くらいはまだ変更してもいいよね権」を留保している。
682名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:29:17
>>679
どこがどんな資格に強いか知らないんだけど、
規模はどうなの?

TAC、LEC、大原、日建で並べてよ。
TACは確か上場してたよね?
683名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:29:35
もう4は理屈で勝てないな
684名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:30:19
このスレは実質 悪問スレ7 になるんですか?
685名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:30:35
704 名前: 652 [sage] 投稿日: 2009/10/24(土) 15:26:29
解説会行って来たのでご報告

責任は持たない前提で、35点でほぼ確実
もう少し下がることも考えられるとのこと

31のウに関しては、自ら売主制限において
他人物、未完成物件ともそれぞれ手付金の保全措置
を行えば契約できるので○とのこと

突っ込まなかったが、問31の解説は疑義あり
というのも自ら売主制限の33条では
1項:予約契約があるもの○
2項:41条1項(未完成物件)で保全措置があるもの○
としか書いてないので、他人物に保全措置すれば○とは
どこにも書いてない

判例もないのに条文の隙間を出した問31はやはり悪問ですね
686名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:31:32
>>682
会社全体の規模で比べることになにか意味があるのか・・・?
687名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:31:37
>>681
その通りだと思う。
「大手3社、みんなで間違えれば怖くない」ということで、
このまま12/2までスルーだと見た。
688名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:31:58
>>682
LECは、大学失敗してて
あちこちの塾校も閉めまくってるから
最近の規模はどうなんだろう
689名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:32:16
>>682
上場したから大きいというのは間違った解釈である。
690名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:34:36
誰か >>675 に答えてくれ。
俺の34点確定しちまうじゃないか。
691名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:36:23
結局は出題意図が不明ってことでおk?

1が正解の場合
条文暗記のみの問題に意味あるの?

4が正解の場合
条文無視して良いの?

ダブル解答の場合
問題作る時何も考えてなかったの?

ってことだな。
692名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:36:23
そもそも、大手3社って呼んでるけど実際どうなの?

メガバンク3行とかみたいに業界で突出してるわけ?
693名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:37:55
>>691
まあ条文暗記するのと条文無視するのでは、前者の方がマシだが。
条文丸暗記の問題なんていくらでもある。

良問ではない。
694名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:39:03
でかい、有名、という事で言えば、TAC、LEC、大原はに関しては
それを否定はしない。
695名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:40:09
>>693
条文丸暗記というのは「業法の主旨に反するのに」って意味ね。
意味がある(数値等)なら覚えても良いけど…。
696名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:41:35
先日、日建に解答解説集の送付依頼したら、昨日電話がかかってきた。
「11月下旬に送付しますから〜」という内容だったんだが、それはどうでも良いとして、31の解答が割れてる話を振ったら適当に話しをかわされた。実際彼らも困ってるんだろうね。
697名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:43:21
>>695
実際は、「個別の条文が、業法全体の主旨に沿っているか反しているか」は
俺たちが判断する事ではないし、
こっちが条文作成者や問題作成者をテストしているわけでもないからね
698名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:43:30
LECはボーダー予想33もそのままだし、変更する余力がないのかも

宅建の次は司法書士を考えてるのに、最大手のLECはなんだか頼りない・・・
699名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:43:44
1番の被害者は学校。来年のテキストも作り変えなきゃだしなw
そして判例が出ちゃったらまた作りなおしw
1問のおかげで大変。

受験生も1問で大変な思いするけど他の問題できてればどーってことないからな。
700名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:45:40

俺は元Wセミナーだが、法律部門としてWセミナーを吸収したTACは
ちょっと頼りない。

こんな所で管巻くくらい落ちぶれた俺だが、
10年近く前はWセミナーの代表に引き抜かれて
代表主催の特待待遇の裏ゼミ生だったんだ。
701名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:45:45
>>698
LECは32,33,34がボーダーです。
702名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 15:56:06
まあ数時間したらまた
「このスレでは既に31-4でFAでてる」
って言い出す奴がでてくるんだけどな
703名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:02:36
建築工事中のマンションなら建設業者と請負とかの契約を何もしてない部外者の売主でも
手付保全さえすれば勝手にそのマンションを売る契約を締結できるってこと?
31のウが○っていうのはそういうことだよね
704名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:08:35
>>703
まあそういう事かな。
弊害があるかないか、って事は抜きにして、条文どおりに読むとそういうこと。
705sage:2009/10/24(土) 16:27:30
>>704
つーか疑問なんだけど、手付保全すれば他人物でも未完成品を売買出来るのに
完成したら出来ないっておかしくね。そのマンションの例で言うと、マンション
完成前は他人物でも売れるのに、完成したら売れなくなるって?
それ以前に、手付保全が必要な5%以下だったら、手付保全しなくても
未完成の他人物は売買できるのかもはなはだ疑問だし。
金額小さくても、手付の保全しないと未完成でも他人物売買出来ません、っていうのは
条文うんぬん抜きにしても矛盾してる気がしてしょうがない。
ちなみに俺は703じゃないんでよろしく。
706名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:30:23
>>705
俺もおかしいと思うよ。弊害もあると思うよ。
しかし世の中矛盾してたり、弊害があったり、
いろんな法律があるじゃん。

今回のテストが「法律のおかしいところを指摘しろ」って問題だったら
俺もそう書くよ。
707名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:30:58
おかしいけど条文によればってことでしょ。
4の方が言ってることは正しいことはたしか。
708名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:35:04
1でも4でも祭になる。歴史に残る問題。
709名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:36:48
両方無くはないし…。どうなるか気になるねw
710名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:37:45
>>704
だしちゃマズイ問題だったんだよ

4が○になるかもしれんし
711名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:43:02
4が○なら、マンションの青田売りは違法ってことになるのか
712名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:45:19
全く関係ない人が売るわけじゃないから良いんじゃないの?知らんけど。
713名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:46:20
試験実施年度  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
 試験日 10/19(日)  10/18(日)  10/17(日)  10/15(日)  10/21(日)  10/20(
日)

 試験会場数  199会場  197会場  185会場  176会場  174会場  167会場
 受験申込者数  234,175  224,822  222,913  210,465  204,629  209,672
 受験者数  190,131  179,713  178,384  168,094  165,104  169,657
 受験率  81.2%  79.9%  80%  79.9%  80.7%  80.9%
 合格推定点  34点  30点  30点  30点  34点  36点


平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
 試験日  10/19(日)  10/17(日)  10/16(日)  10/15(日)  10/21(日)
10/19(日)
 試験会場数  177会場  185会場  197会場  199会場  204会場  会場
 受験申込者数  210,182  216,830  226,665  240,278  260,633  260,591
 受験者数  169,625  173,457  181,880  193,573  209,684  209,415
 受験率  80.7%  80.0%  80.2%  80.6%  80.5%  80.4%
 合格推定点  35点  32点  33点  34点  35点  33点


計算すると、今年は受験申し込み者数 241944人
受験者 195503人 受験者80.8%

一般201185人
受験者数158896人 受験者79%

合格率は33.8
714sage:2009/10/24(土) 16:47:57
>>706
なんか条文はそうかもしれないけど、宅建の資格試験で、わざわざ法の抜け穴
みたいな問題を出してくるか、って疑問なんだよね。
俺も逆に条文に書いてある事だけを考慮しろ、って言われたら迷わず1だしね。
だって取引主任者の試験で問31の正解が1だったら、本来不動産取引の安定性を
保つっていう目的で業法を守らせようってしてる機構が、法の抜け穴使う事を
薦めてるみたいなもんじゃない?
俺は問31は条文では正しくても1っていう回答は機構的にありえないと思うけどな。
喧嘩売ってるわけじゃないから、気にさわったらごめんね。
715名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:55:10
>>714
言ってることはめっちゃわかる。
出す意味の無い問題。業法主旨に反するけど条文では正しいでしょ?って言われてもねw

逆に条文に反してる問題も出しにくい(本来出せないはず)ってのもある。

業法主旨では完全に4だから可能性があるとしたら条文の読み方しかない。
他人物売買の場合は2号例外を受けることができないという条文上での根拠があればOK。
そうすれば今いる1派の人も納得するし何の問題も無い(1にしちゃった学校は大問題だけどw)。

もっとも全体被害が少ないのはダブル解答だけど…。。問題が起こることは確実。
716名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:55:13
>>705
>手付保全すれば他人物でも未完成品を売買出来るのに
完成したら出来ないっておかしくね。

確かにおかしいんだよ
でも、解釈じゃ補えねーってのが某講師の見解だろ

もともと33条の2は、2項も含め、
昭和55年に業界の圧力で新設された条文らしい

出題者は、そんな法の不備を何とかしようと
宅建に出題することで世に問うたんだよ、きっと
717名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 16:57:19
今年から業法4問増やしてボーダーが高騰するの怖れて
変な問題2問かましてきたんでないかい?
718名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:04:01
>>715
>>逆に条文に反してる問題も出しにくい(本来出せないはず)ってのもある。
そう言われると確かに。
どっちに転んでも問題ありって事か。
こりゃあおとなしく12月2日を待つしかないのかね。
719名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:08:23
つまり悪問
720名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:08:57
>>718
と言いながらも、あと数時間しないうちにルーーーーーーーーーーープwwwwww
721名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:09:38
>>719
そう、悪問。
722名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:12:13
>>720
まぁ暇だから良いじゃん。雑談とループで暇つぶし。発表前は祭りの準備だ。
723名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:19:20
今夜も携帯君が必死の連投を見せてくれるんだろうねw
一生懸命カチカチ打ち込んでる姿を想像すると・・・wwwwww
724名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:22:22
まあ結論問い31解答4だな。
試験は、多数決じゃないから。
725名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:22:31
マンションの青田売りについて
土地の所有権はどうなってるか考えれば分かるだろ
バカすぐる
726名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:23:04
この問題考えた奴って相当なトラブルメーカーだろ。
普段から色々やらかしてそう。
727名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:26:47
民法では他人物売買可
それを業法で手付保全により保証させる
だからといって業者が他人物売りまくるとかはならない
所有権移転できなければ業者は損害賠償
相手が悪意でも解除される
そんなリスク負ってまで売ったりしない
実務上も何ら問題ない
728名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:29:25
>>727
たまに、他人物売買を
「他人のものを勝手に売って、代金だけもらってウマー!大もうけ!」
って事と勘違いしてるくらいのバカまで沸くからな。
729名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:36:07
建物がいつ問題に追加されたんだ。建物を建てたとの前提ないし。
また、土地についてもABの売買の予約が先に必要だろう。
Bの許可なくAがBの土地にマンション建てていいのかな。
設問ウは、たんなる他人の土地の売買としか読みとれません。
ただ手付金の保全措置だけでそこまで読み取らないといけないのか。
派生しすぎた解釈にしか思われないけど。どうかな。
730名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:43:48
他人物でも未完成なら手付保全すれば売買契約出来る
よし条文通り○と

なんて思って1にした人なんてまずいないだろうな。俺もそうだけど
むしろ他人物なのに○にしてしまった事を反省してるわ
後付で条文通りだからなんて恥ずかしくて言えんw
731名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:45:13
4様って1派の奴がこんな条文知らないくせに
正解したから悔しいだけだろ?
知らなくてもいいじゃん
正解したほうが勝ちだろ
732名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:45:57
わかりやすく説明するためになにかを付け足す、ないし削る→話が展開
→問題拡大解釈したら駄目じゃね?→振り出しに戻る

結局、1は日建説じゃこのスレはほとんど納得せず
住宅新報の条文通り&模試以上の説明は無い訳で
4もまつもと説以上のものはない
サトウVSみやざきで決着するかと思いきや平行線
他の予備校が明快な解説行ってくれるのを待つしかないでしょ
733名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:47:20
50問あれば偶然正解することは珍しくない
個数問題では続出
734名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:52:43
そもそも個数問題で
他人物だから×
みたいに簡単なのが最後にくるわけないじゃん
裏があって普通
735名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 17:55:29
議論して為になったのは38の方だな。
31の方が紛糾するが、
これを完璧に理解しても
あまり役に立たない。

736名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:00:11
問題作成者は意図して出題したと思う
条文知ってる人が分かるのは当然だけど
あえて言葉足らずな問題文にして
勘違いや自分で想像追加して正解する道も残した
だから1の選択率50%以上
737名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:01:46
なんだそれw
738名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:04:45
実際のところ、この問題について
みんなどう思ってるんでしょうか?
ご意見をお願いします。

http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=23250
739名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:05:55
>>737
要は条文知らなくても正解できたってこと
740名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:09:07
議論スレですよ

マグレ自慢話ボーダスレで
741名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:14:51
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結を禁止すると、未完成物件の売買
つまり青田売の場合、契約の対象となっているのは完成物件であり、それについて
の所有権は売買の時点では存在しておらず、本条の禁止に該当することになる。
これでは実務に大変支障をきたすことになるし、そもそも第41条で未完成物件に
ついては手付金等の保全措置があれば未完成物件を対象とした売買契約を締結して
よいこととされているので、(当時完成物件の保全措置は規定なし)これを尊重し
このような場合には自己の所有に属していなくても消費者との間で売買契約を締結
してもよいこととした(33条の2第2項)。なお、41条では、手付金等の額が
代金の5%以下、かつ、1000万円以下の場合は保全措置がなくても売買契約を
締結してよいこととされているので、この場合も当然に適用除外とされる。

742名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:25:28
>>741
>>なお、41条では、手付金等の額が
代金の5%以下、かつ、1000万円以下の場合は保全措置がなくても売買契約を
締結してよいこととされているので、この場合も当然に適用除外とされる。
=手付金のない未完成の他人物は売買自由でおk?
743名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:27:56
暴走アホスw
744名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:28:48
パーフェクト宅建は来年から49点宅建と名前を変えるべき
745名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:30:04
>>743
暴走もクソも書いてあるのはそういうことだろw
746名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:35:39
悪法もまた法なり ソクラテス
747名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:36:54
問31をC→@に変更したところならあるけど
その逆はないはず
748名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:37:32
宅建試験では哲学より業法主旨を優先すべきだろw
749名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:40:10
>>729
確かに問31は宅地の問題だが、法33条2は「宅地又は建物」を対象としており、
宅地への例外適用を除外していない。
もし、この条文をもって、いかなる場合も他人物売買はできないと解釈するならば、
世に広く行われている、モデルルームを使ったマンションの青田売りも不可という
結論になりかねない。
750名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:45:49
ウは、
建物でてこないよ。これ。保全措置のみ
AB間の売買予約できてるのかい。イを見て予約できてると思ったでしょう。
完全な引っ掛け問題。土地の売買予約してないのに、建物を建てるか普通。
ありえん。土地の予約が先。都市計画法で建築等の制限かかってるから、
まずそちらの手続きが必要だろう。マンションの場合。その申請時をしている
かが、問題の中では、でてこないだろう。だから、土地のみの取引を想定
していえるとしかみられないが。
751名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:46:02
>>749
マンションの青田売りに関しては、建設中のマンションが施工業者の所有としても
施工者と施工主の間で請負「契約」が交わされている、っていう解釈はどうかな?
そう考えると問31の1が誤りとしてもマンションの青田売り不可とはならないんじゃ
なかろうか。
ま、請負契約が売買契約に変わるのか疑問ではあるが。
752名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:47:26
マンションの青田売りって他人物なの?

媒介ならそもそも自ら売り主じゃないし
753名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:50:53
>>716
以下の事情もあって、業界が強く要望した例外ではないかと思われる。

(以下 allabout.co.jp より)
建売住宅や新築マンションなどの家屋については、
請負業者から宅地建物取引業者 (分譲主) へ引渡されたときには課税されず、
それが分譲されたときに購入者に対して課税されます。
ただし、新築後6か月(平成22年3月31日までに新築された家屋は1年) を
経過した日において売れ残っている家屋については、
その時点で宅地建物取引業者 (分譲主)に課税されることとなっています。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050602A/
754名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:51:11
>>752
みんなそこ(設問部の前提)で引っかかってるんだろ
755名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:51:21
マンション建てるときは、当然AB間予約あるだろう。
これは、そこの記載がないけど、それは、解答者がかってに
解釈していいのか。
756名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:51:36
>>752
建物を建ててる間は所有権は建ててる業者にあるから、
建てる事を依頼した施工主が完成前に販売する場合、他人物になるっちゃーなる。
確かに媒介なら他人物とかは関係ないね。
757名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:54:22
>>752
施主自ら青田売りする場合でも、
建築中のマンションの所有権は施主にはないとされるので、
他人物売買に該当することになる。
758名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:54:31
青田売りの話してるやつは勘違いしてるよ

問31のケースはレアだから、放置されてるんだよ
759名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:00:57
今ここに業界関係者が書き込みしているのは稀だな。
つーか半端な知識を素人がひけらかしているのが痛い
760名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:03:36
と、ぺーの業界関係者がおっしゃってます
761名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:03:44
アイを見てしまったから、
マンション等の事例を考えた。ウを見てこれは正しいと思った人多いはず。
この土地が第一種低層住居専用地域だったら、マンション建たないと思われますが。
やはり、ABとの土地の売買予約が先に必要ではないですか。
762名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:12:49
シロアリ先生やっぱり2ちゃんねるウォチしていました…

しかし、問38 4説を未だ曲げないところは尊敬に値すると思います。
http://takken-club.typepad.jp/1111/2009/10/post-f6e1.html
763名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:16:59
まだやってたのw
もう一週間たつぞ
764名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:17:10
結局条文どおりの1は100%

4も正解にせざるを得ない確率は50%くらいかね?
765名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:26:47
>>764
4が正解となる余地は全くない。
766名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:27:16
>>763
そのうち誰かがまとめwikiでも作りそうな勢いだよなw
767名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:30:40
31-1で34点ですね
わかります
768名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:35:07
それじゃ1点足りなくないか?w
769名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:36:06
だから必死w
770名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:45:18
来年受験予定の俺です

他人物売買でも保全措置をとれば
予約をしていなくても、契約締結OKということで
いいんでしょうか?
771名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:46:54
>>770

かつ、未完成じゃなきゃダメだ!
772名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:47:59
>>770
来年出すほど肝据わってないだろうから
他の所覚えろw
773名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:49:39
31が4だと今年は不合格致命的。
来年まで待つのか。浪人生みたいだな。
774名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:56:16
>>770
君はこんなスレに来てはいけない
12/2まで待て
775名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 19:58:30
マンションの青田売りが他人物売買に当たるとは盲点だった。
776名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:06:43
>>770
めんどくせー。おまえ、無理だよ
777名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:09:02
もしかしたら盲点を突いた良問? 

最もありふれた不動産取引に関する業法の不備・矛盾を見事に露呈させている

受験生には大迷惑だが
778名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:10:53
俺もシロアリ先生と同じイチヨン組
ダブルヨン様みたいに下品ではなく
イチニイ派ほどつまらなくもない
779 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 20:12:12
問31については明日、機構に電話して聞いておこうか?
一応、トリップつけておきます。
780名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:12:22
今後は
業法33条2項の特例
という名の常識になる
781名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:14:51
>>779
よろしくです
782名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:19:17
とりあえず、複数回答希望者は抗議の電話をするように。その数によって複数になる可能性は有ると思う。
783名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:21:43
複数回答?
そんなことしたら、ボーダーあがって首をしめることになるじゃろうに
784 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 20:23:21
財団法人 不動産適正取引推進機構の理事と鰹Z宅新報社の社長は同一人物なんだよね?
785名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:30:19
ボーダーはどうだろうな
上から3万強とるだけだからな、みやざきは
3万なら35、3万五千なら34とかいう予想らしいが
786 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 20:33:42
>>782
一応、抗議してみるよ。あと住宅新報社にも電話してみる。
僕自身、問31が4じゃないということは納得いかないからね。
787名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:36:06
既出かもしれんが
みやざきのブログに鋭いことが書いてあった

以下引用(無断ですみません)
「問31については、
もし仮にウが誤りだと仮定すると、
設問の『…誤っているものの組み合わせは…』
という設定に対して、
1234すべての肢が、誤っているものの組み合わせになってしまいます。(没問?)

設問が『…誤っているもの【すべての】組み合わせは…』という設定になっていませんので、
出題者は、ウを正しい肢として作問したのではないかと推定できます。
このような理由から、
4になる可能性は低いと考えています。」

さすがですね!宮崎先生!

31−1か没問しかありえんな、これは
788名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:36:36
33条2項の特例に関する出題(キリッ

ていわれたら、大原、LEC、TACはどう覆すのか?
789名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:37:12
>>782
無駄だよ。法律条文そのままの出題だから。
790名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:39:07
たいしもんだ、あんたら。35点から来ました
791名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:39:23
>>787
既出すぎw

正解は1つって言ってる。ア、イ、ウ全て×なら組み合わせはア、イ、ウの1つだけ。
792名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:41:25
>>789
法律条文そのままなのになぜ大原、LEC、TACは4なのか…

建築士の法規とかでは一見そのままだけど誤りってのも多々あるし…
793名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:41:33
このペースでいくと12月1日には大規模抗議OFFとか開催されそうだな
暴れて御用になる奴も出たりして・・・w
794名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:42:38
ここで愚痴ってるよりは、抗議の電話は意味有ると思う。
795名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:44:17
33条2項の背景や本質を知ってるやつがいない
796名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:45:12
>>795
先生のご高説を是非ご教示ください。
797名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:45:58
既出な意見じゃないだろうなw
798名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:46:22
抗議もなにも決定してないしなぁ
するなら住宅新報に基本書の件で抗議した方がいいんじゃねーか?
799名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:47:08
>>796
もちろん知らんw

出題者や講師陣にという意味
800名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:47:31
>>791

確認だけど、仮にウが×なら

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ

全てが「誤っているものの組合せ」になってしまい「正解は1つ」とはならない。
よってウが×の可能性はない、でOK?
801名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:48:57
>>785
1点で5000人もいるのか
そうすると昨日やったLECの無料診断で
42点で上位3.5%っていうのも本当なんだな

これなら行書も受かる気がする
802名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:49:48
過去問の平成9年分の問題で他人所有物件の問題があるけど
完全に無視されてますなあ。
今回の問題とほとんど変わらないでしょう。どうなんですか。
頭のいい人教えてください。
803名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:53:09
>>802
何回か出てたよログあさってみれば?
804 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 20:53:55
調べみたら、不動産適正取引推進機構の理事と住宅新報社の社長は同じだね。
これって試験元と密接な関係であることから住宅新報社に取っては答えがすぐに手に入るようなもんだよね。
試験問題だって事前に手に入れることだって可能かもしれないよね。
試験に有利な情報をテキストや問題集に取り入れることで会社の利益につなげるようなこともできるかもしれないよね。
おーい、機構。こんなんでいいのかー。
805名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:54:02
>>800
>全てが「誤っているものの組合せ」になってしまい「正解は1つ」とはならない。
順番が逆。正解は1つってのが前提だから前に来ないと。
「正解は1つ」なので「ア、イ、ウの選択肢のみ正解」
806名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:54:57
>>802
完成済か未完成かの違い。
807名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:55:13
>>802
だから1は正解

ただ業法主旨に反する特例の背景を知りたい
808名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:55:59
>>804
直前模試で同じ問題出たしな
火種が別方向に大きくなったら引責辞任あるかもな
809名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 20:58:11
平成9年に解答はでているでOK。
それとも今回は解釈変わるの。どちらですか。
平成9年の問題とどこが違いあるか教えてください。
わかりません。
810名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:00:41
>>809
本当だったらスルーだけどネタも尽きてるから答えたる。

2号例外は未完成のみ適用できる。
H9は造成済の話し。だから例外適用不可。
今回のは造成中の話し(41条1って言ってるから)。つまり例外適用可(?)
811名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:02:03
>>808
> 直前模試で同じ問題出たしな

それ本当??試験の情報が流れていたということだよね?
そしてその情報を元に直前模試を作成していたとするなら、違法性があるんじゃないの?
812名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:03:51
1と2の違いがわからんとかは
成年被後見人か釣りだろw
813名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:04:25
>>811
いや、直前模試はどこも当てに来てるんだから
全部外れてたら今後一切売れなくなるだろw
814名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:06:56
さすがに答え付きでは漏れてなかったってこった
815 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:07:31
この問31をめぐって裁判起こして肢ウが誤りだという判決が出たら、採点も4が正解になるかな?
816名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:09:01
>>815
残念ながら問題に判例を考慮してとは書いてない。あくまでも条文のみ。
ちなみに民法の問題では判例を考慮してと書いてるものもある。
817名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:09:20
なるほど

答えを修正しないスクールは無言の抵抗をしてるのか
818名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:09:58
無言の抵抗なのか確かな根拠があるのかはわからん。
819名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:11:29
少なくとも条文通りってことはわかってるはず…
820 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:14:35
>>816
肢ウが誤りだという判決が出されて、その判決に基づいた採点をさせるように裁判所に申し立てることは可能?
認められたら機構は再び採点をするしかないよね?
821名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:14:36
>>817
疑義を通じて機構と新報のどっぷり関係を追及したいのかもね
822 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:16:24
みんな僕に任せて!
明日、電話してみるから!
823名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:17:09
>>820
試験問題は当時に即したものだから遡りはしないでしょ

今後はまだ施行されていないけど、理屈としては当然成り立つものとかの問題増えそうだな
824名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:18:27
>>820
おれも4だがあきらめた

点数に余裕はあるが、ない場合でもムチャはよせ
825名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:19:16
>>822
おいおい、31−1で35点の俺を困らせるんじゃない
826名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:20:12
面白いことになりそうだな。
こんな悪問作った奴らに反省させねば。
827 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:20:16
>>823
裁判は無理なのかぁ〜。でもマスコミに取り上げられるかもしれない(笑)
828名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:20:19
ってか電話しても試験については何も教えてくれないでしょ?
12月2日までは。
829名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:20:42
>>820
判決出る頃には次の試験きてるからそれ頑張れ
830名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:21:35
12月2日まで39日・・・・
毎日考えるんだろうな・・・
831名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:22:11
1だった場合、大手がどういう手を取るかだよね。
法的に動けばマスコミネタになり得る。ってかなる。
832名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:22:51
807
誤ってるものの組み合わせ。ウが仮に誤ってるとしたら、4しか答えがなくなる。アもイもウも間違えなのに4を選ばないと組み合わせを選んだとはいえない。
833名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:23:59
>>827
予備校通ってたなら、学費訴訟は一点差で落ちた場合良い線いくんじゃねーか?w
4から変えない所ははっきりと4の線で教えちゃったのかもな
1の所は1で教えたか、この箇所についてはさらっと流してるから問題ないだけとか
834名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:24:55
マンションの青田売の法的根拠だとしたら
業界的には1じゃないと困るんじゃないの

パンドラのハコを開けてしまったのか
835名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:25:22
>>833
>1の所は1で教えたか、この箇所についてはさらっと流してるから問題ないだけとか
なんとか塾ってとこだけじゃね?
最初4にした学校もあるから1で教えたはほとんど無いと思われ。むしろ4っぽく教えてる。
836 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:27:28
>>828
抗議ぐらいはできるでしょ!
こんなややこしい問題を作ったせいで大手資格校や受験者が混乱してぞ。
没問または複数解答の措置はあるの?
って。
あとファックスで問31が4になる根拠を送るのも有りかなって思うよ。どうだろう
837名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:28:05
だんだん4様の質が低下してきたな
賢い奴らは納得して来てないんだな
838名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:29:03
複数回答は、ボーダーあげるだけで何の意味もないのに
839名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:29:13
>>836
1って発表してるならそうだが、発表してないから
お答えできませんって鸚鵡返しに言われるだけでそ
840名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:31:04
>>823それ以外にも建築基準法ではパチンコ店は第2種住居OKだけど風営法では建築
不可とか法律問題も増えると思うよ

841名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:31:38
でも、ウを誤りとするならば、宅地だけでなく、
売買予約のない建物についても未完成他人物の売買は違法という結論になる。
そうなれば今広く行われているマンション青田売りに支障が出ることになるが、
さすがに、それはないだろうからウは正しいと考えざるを得ない。
842名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:31:41
>>838
問31没問なら、1や4を選ばなかった数パーセントの人だけが万々歳だな

まさに、誰が得するんだ?
4派って馬鹿だね〜〜
843名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:32:22
複数解答でボーダー37でいいよ
俺は全然構わない
844名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:33:10
そもそもマンションの青田売りの場合って、建物未完成で誰の所有者でもないから、売れるんじゃないの?

マンション建てるのに、他人の土地に勝手に建てんだろ。
845名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:33:34
マンションの青田売りは、仮に施工業者が所有権を持っていたとしても
から「予約」しているだろ?ディベが施工業者に発注してるわけだから、
自己の所有になるのは確実と考えられる。
その上で、未完成物件を自己の所有に属する物件として販売している
訳だから5%以上の手付けには保全措置が必要で、これは条文通り。
今回は土地が問題なわけで建物は別問題。
土地の未完成物件は存在しない(私有地か国土に分類される)んだから
33の2の例外は適用不可。他人物で予約もしてないのだから販売不可。
だから解答は4。
問題なのは、問題作成段階で答えが1に決まってしまっている可能性が
あって、それをどうやったら4にできるか、ということ。
846名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:33:42
>>618
基本書には「自己の所有に属しない物件」は「他人物」または「未完成」と書いてあるが
条文には「自己の所有に属しない物件」の定義とその例外を同時に書いてある


1号 他人物 ならば 取得契約 をすればOK
2号 未完成 ならば 保全措置 をすればOK
定義 例外

「自己の所有に属しない物件」は「他人物」または「未完成」だから肢1が正解は妥当か?
847名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:34:54
確実に正解できる問題を多数誤答しておいて、捨て問で訴えるってどういう馬鹿だよ。
848名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:34:57
青田も条文読み返しもループだからもういいだろ
849652:2009/10/24(土) 21:36:45
33条の第2項は昭和55年の制定だから
段階世代が30〜34だろ

実は、マンション・団地の青田買い推進が背景か
850名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:37:07
>>841
未完成建物は他人物でなく、自己に属さない建物だから、他人物とは違うんじゃない?

今回は他人の土地だよ。
851名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:40:41
実務に就いてる宅建主任者なら宅建協会に、ウは×だと考えてたんですけど○ですかと聞け
852名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:40:58
難易度Aの問題外しまくった奴らが
Cの問題で熱くなって
バカじゃね?
853名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:42:19
合否は別だろ

ここは議論して知見を高めるか暇をつぶすところだ
854名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:43:02
未完成物件の他人物売買なんて,法理論上,観念しえないのです。

シロアリ先生、あんた問31の議論に終止符を打ったよ
855名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:43:09
>>847
その通りだけど、それ言っちゃうと誰も何も言えない

解釈が複数ある悪問がまた出る

ような気がする。
856名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:45:22
がんばった
857名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:45:30
よし確信した!正解は4だ!
858名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:46:21
まだ4と思えるなんてうらやましいヤツだ
859名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:46:44
いや、進展してねーから

なんにしろ、面白いスレではあるが
860名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:46:44
ほんと4様だね
861名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:48:07
>>845
土地の未完成物件は存在する。
造成工事完了前の物件がそうである。
平成9年の過去問にもこれの区別を前提とした問題が出題されていた。
実務上も、農地法5条許可申請中の農地とか考えられる。
あまり例は多くないと思うけど。
862名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:48:10
聞くなり、ファックスするなり、問38も2で抗議願います
863名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:48:19
>>855
そうならない為にも条文を正確に暗記しろ
864名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:49:35
条文暗記しても意味わからないことあるからな
865名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:50:35
過去ログ読めよ。何回ループしてんだよw
866名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:50:45
12月の展開として面白いのは
複数解になってもボーダー上がって涙目なままの4様パターンか
なぜか4になってボーダー線上にいた1涙目パターンだな
ダブル4様で33組が36で合格って激レアパターンも捨てがたいが
867名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:51:12
宅建勉強していて、一度も条文見たことないやついないだろ・・・・いたらびっくり
1度くらいは、全部読んでみるだろ
868名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:51:42
全く読んだことない
869名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:51:57
33+2=36
870名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:52:09
受かった奴は好きなこと言えるなw
871名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:53:00
>>867
学習30時間だったからな
条文読むとか時間の無駄
872 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:53:10
僕が宅建試験の歴史を変えてみせるよ!
問31は他人物売買の問題だよ。
他人物売買が大前提なんだよ。だから肢ウの「41条1項に該当する場合」という部分が矛盾しているから誤りになるよ。
たったこれだけのこと!
ていうか問31の答えが4の人は、機構や資格校に抗議した?
873名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:53:23
今日で、1000までいくか!このスレ
874名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:54:26
>>872
ついでに33条も読めば諦めがつく
875名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:54:58
>>869
33はダブル4様でも駄目か、どこか数社がやってた問46も逆転勝利にいれないと
876名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:55:04
>>872
500円あげるから…
877名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:56:34
>>854
問31は1で間違いない。
シロアリ先生の所の無料教材だけで40点越えて受かったからな。
あそこのまとめや問題は非常に有益。

しかし、問38はシロアリ先生は間違えている。
あそこでは契約が成立しない極端な例を考えるのではなく、
特約が有効となりそうな軽微な瑕疵例を考えるべき。
それで契約が出来れば特約は無効とはいえず○となる。
契約できない稀な例をあげても×とは言えない。
立証方法を間違えていると思う。
878 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 21:57:08
どんなふうに抗議したらいいかなぁ?
問31の肢ウを誤りにするために最善の書き方教えて。
879名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:57:19
>>872
お前さんのおかげで寂れかけていたこのスレがちょっと賑わったんだぜ・・・
880名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:57:52
やっぱレベル低いな・・・
881名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:58:35
全国のぼんくら宅建主任者ども、お前らはウをやる勇気は有るのか
882名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:00:35
>>878
「31が4ならオレ結婚するんです」
直球ど真ん中でどうだ?
883名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:00:40
>>878
無いよ、その為の合格発表と同時の正解発表だろうし
まつもと予想の出題者がウ誤りで考えてたけど、うっかりしちゃってた説を祈るしかねーって
884名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:01:33
>>881
会社の命令ならやるよ
885名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:02:15
>>882
逆にしないと駄目だろw
886名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:02:30
たいした取引もしたことないのにねププ
887名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:04:06
>>880
合格圏の賢い奴らはもう納得or飽きて来てないんだよ
888名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:04:19
>>874

だから33条2のどこを読んでも、未完成の他人物は手付保全だけで売買OKなんて書いてないと思うが。

書いてあるのは

1号 『他人物の場合』 取得する契約があれば売買OK
2号 『未完成物件の場合』 手付保全すれば売買OK

1派は2号を『他人物かつ未完成物件の場合』と勘違いしているだけじゃないの?
889名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:06:04
たいしたどころか取引なんてしたことねーし
890名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:07:08
>>878
本気か?どうせ木で鼻をくくったような返答されて凹むのがオチだから止めとけよ。
どうしてもやるんなら録音しといて後でうpな。約束だぞ。
891名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:07:36
>>888
改めて読み直したわけじゃないが

条文は自ら売主の他人物売買の話で
例外としてできるのは
1項:契約予約のとき
2項:41条1項(未完成)のとき+手付保全

なんだよ、これでも理解できないとやばいぞ
892 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 22:09:43
問31を4または複数解答にするためにはどうしたらいいでしょうか?
如何なる手段を用いても構わないから!
893名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:12:46
抗議するとしつこい粘着がいるな

客にも迷惑になりそうなので主任者にならなくてよし
894名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:13:59
人に聞かなきゃ出来ないんだったら抗議とかムリだろw
895 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 22:14:12
悔しいよ〜(;∇;)
今年初受験、問31は4の解答で34点。
何としてもあと一点欲しい
896名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:14:12
如何なると書いてある選択肢は間違い率高いね
897名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:15:05
この粘り強さを先週の今日に持っていれば・・・今このスレにいない
898名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:16:25
>>895
2点ほど足りないね

面白いから許すがw
899名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:17:28
>>895
悔しがる奴は来年合格する!応援してやるぞ!
900名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:19:32
先にパーフェクト宅建のところにテキストと模試の違いについて突っ込んでみてはどうだろう
901名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:19:40
>>895
どうせお前マークミスしてるって
902名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:22:32
住宅新報社の直前模試に問31の類似問題が出ていたらしいが、誰か情報よろしく。
903 ◆GJolKKvjNA :2009/10/24(土) 22:25:01
誰か助けてくれぇ!
34点で合格できる方法を!
904名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:25:26
>>891
これが典型的な勘違いだと思うんだが・・・

33条2
『自己の所有に属しない』宅地建物の売買契約の禁止、ただし、

1号 『自己の所有に属しない』物件のうち、『他人物』の場合・・・取得する契約があれば売買OK
2号 『自己の所有に属しない』物件のうち、『未完成物件』の場合・・・手付保全すれば売買OK 

という解釈じゃないの?
905名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:30:15
ここまで見解が真っ二つに分かれた問題って過去にあるのかね。
不正解だった方の学校・媒体のイメージダウンは小さくない。
906名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:30:29
>>891
問のアに「Bから甲宅地を取得する契約の有無に関わらず」って書いてあります。
設問から予約していると考慮した場合、予約締結していたらアの契約の有無は無くても契約出来るので、
アの問は○になる気がします。
誤っていたらすいません。
907名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:30:46
>>904
オマイの言う
”『自己の所有に属しない』物件”がいわゆる他人物のことなんだよ
条文全体が他人物の話だから

ちなみにオレは31-4、復習する今日まで自信あった



908名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:31:14
>>854
シロアリ説が正しいんなら、むしろ4じゃない?

他人物で未完成がありえないんだろ?

ってことは、今回の問題の大前提は他人物やん?
未完成を優先する理由がわからん。
909名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:32:12
>>903
合格点が34点の年ならおk <合格できる方法
910名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:32:41
>>907
だから正解は1って言いたいんだろ。
911名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:33:14
912名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:33:40
>>906
工事完了後だから2項の特例はないので×
913名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:36:53
次スレいける?おまえら

みやざき神も殿も沈黙したままで、シロアリだけでスレ維持するのきつくない?
914名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:39:11
>>906
ああ、ゴメン契約じゃなて予約もあるって話ね

この場合の契約は予約も包括してると考えるもんだよ
915名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:40:09
「X所有の宅地」を未完成の宅地だと解釈して
正解としてる問題は
過去20年間の問題にナシ

よって4。
916名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:45:13
>>915
でも今回の問題は、41条1項に該当する売買、
つまり未完成物件だとわざわざ断ってあるので、ウは正しい。
よって1
917名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:46:44
今後の焦点は大手予備校(笑)のアクションだな
918名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:50:11
>>907
だからシロアリ先生が言っているように、

条文で言うところの
『自己の所有に属しない物件』=他人物
じゃなく
『自己の所有に属しない物件』=(1項の)他人物+(2項の)未完成物件
じゃないかってこと。
919名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:53:36
宅建の先生なんて一人も知らんし興味ないw

オマイのバックにシロアリ先生とやらがついてるんなら
わずかに可能性はあるかもな

リラックスして飲んでるんで、条文解釈はやめとくが
昼に読んだときはそのようには見えなかったけど

920名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:53:37
もう、俺らが言ったことに対して俺らがレスしてもループするだけだろ
宮崎曰くとかシロアリ曰くとかしないときりがねーよ
921名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:55:03
すまん、しろあり先生のサイトってどこなの?
今北なんでさっぱりわからん。
922名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:55:57
未完成物件は表題登記すらされてないから誰の所有にも属していない。
だから「自ら売買」とか「他人物売買」とか関係なく未完成物件全てが
「誰のものでもない」。
従って条文での区別もなく全て同じ解釈で良い。
以上から問31のウは○となり正解は1になる。
923名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:58:26
>>922
それはムチャだろ

問題にB所有と明確に書いてある
924名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:01:26
とりあえず日建より酷い1論は書くんじゃない
925名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:03:44
>>923
おいあんた、いいツッコミ持ってんな

こりゃ没問か両方正解しか道はないのかもな
926名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:05:11
>>925
4でもいいんだが、あきらめたよ
927名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:06:52
>>923
そうだな。
しかし所有権を相手方に証明することはできないぞ。
問では未完成の宅地となるからもちろん建物は存在しないだろ。
928名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:13:59
未完成の土地って
問題文のどこに書いているのでしょうか?
929名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:15:41
>>927
土地の登記があって造成(土木工事)中ってことじゃないのか?
常識的に考えて

ちなみにオレは業界違うけど、深堀するといい勉強になるな
930名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:16:41
マンションの青田買い説をだせば、
今回の場合AがすでにBと甲土地の売買の契約がすでに終わった場合
マンションの販売をされるのが通常だと思います。
今回そこのところの説明がなく未完成物件とはいえ自分の物件
でないものを素人に売ろうとした行為は、詐害行為に抵触しそうだな。
民法が優先しそうだな。1と思ったけど結局4だな。
まず建物買うとき、土地の登記確認するからね。
931名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:18:18
>>928
問題文にB所有の宅地とある。
ウに宅建業法第41条第1項に規定〜←これが未完成物件に関する条文。
合わせるとウはB所有の未完成の宅地についてとゆうことになる。
932名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:20:54
「他人物」と「自己の所有に属さない」ということが明確に区別できれば、1は崩せそうな気がするんだが。なかなか。
933名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:22:31
Bが気が変わってCに売らないとき、Bさんは、かわいそうに
AにもCにも訴えられるのか。
複雑だな。
934名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:23:28
抗議だ、抗議ぃぃ〜
935名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:26:47
>>932
33条2項の背景を知ってる講師がいないので仮説に過ぎないが

33条2項は昭和55年に団塊世代をターゲットにマンション青田推進で
作られた特例

そのため、@他人物(誰かがもっている)とA未完成(所有者がいない)
の区別をする必要が無かった

だから、根本的に@の場合を想定していない

にもかかわらず時代のあだ花となった33条2項を問題に出した
出題陣には猛省を期待する
936名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:26:57
>>741を4肢正解の根拠として書いたが見事にスルーだな。
ちなみに住宅新報社「宅地建物取引業法の解説」絶版中から抜粋
937名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:27:12
まさに悪徳不動産屋を地でいくな。
Aよ。Bとの売買契約ぐらいしてからC
に売らないと保全措置くらいじゃ済まない
金額の損害賠償されかねないぞ。それでもいいんだな。
938名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:27:36
しかし問31は面白い。
12月2日まで盛り上がれるんじゃない?
住宅新報社の名誉を考えればウは○なんだがな。
939名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:29:39
12月2日までに完全に確定した解答って発表される?
31が気になってしょうがない。
940名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:32:32
>>936
>>741 は、ウが正しいことの根拠になりそうだが。
941名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:35:04
>>940
改めて読むのはキツイが
なんか、まちがってたよ
942名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:35:22
>>936
>>741 は、ウが正しいことの根拠になりそうだが。
943名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:36:08
問31の肢4って、
最初問題作成した人は「なし」って設定したんだけど、
この内容だと「なし」選ぶ人いないだろう、って意見が出て、
慌てて「ア、イ、ウ」にしたのでは、と思う。
944名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:38:59
本屋行ってパー宅(住宅新報社)模試第1回問36を見れば答えはある。
あれだけはっきり書いてあるからにはひっくり返るのは考えにくい。
945名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:40:39
>>944
誰か持ってる人いたらうpしてくれ
946名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:41:23
私がもしCの立場なら、Aの不動産屋から、
マンション買うとき、「この土地は実はBの物件です。まだ売買契約
終わってません。」といわれたら、すぐ契約せず帰るけど、
でもABの交渉が難航したらどうするんだろう。ACの契約できてないから
当然、重要事項説明のときAが「まだAさんから土地変えてません。」
といわないよね。マンション売れないから、でもこれは、重要事項の
不告知で「2年以上の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科
ですよね。ここの事務所には就職したくないね。
よって社会保険労務士目指そう。
不動産は、かなしいね。
947名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:41:44
>>937
お前毎日張り付いてるのな。
きもっ
948名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:52:35
住宅新報社の名誉を考えればウは○なんですよ。
だからですね。問い31は4なんですよ。
949名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:54:47
>>948
おいおいw
酔っ払いのスペックが成年被後見人と比較されるぞ
950名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:56:54
民法と特別法は特別法が優先するんじゃない
宅建業法=特別法
だから自身もって4だったのに

なぜじゃーーーーーーーー

951名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:57:49
>>950
業法にも特例があったorz
952名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:59:48
>>525さんはどう思いますか?
953名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:00:20
業法は特別法じゃないの?
954名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:01:52
新報社において予想問題よりも、テキストの方が吟味して作成するだろうからまだわからないよ。テキスト買った人に対して、改訂メッセージもなかったなら。
955名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:04:04
950ですが納得がいかん
問31は4じゃないの

何で1なんだーーーーーーーー
956名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:04:25
Aが手付金の保全をしてCと契約したんだったらBはAにその土地を売らなければいけないんじゃないの?
だから答えは1だよね
957名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:04:44
業法33条、簡単だから読んで
958名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:05:42
なんかすごいのが来たぞ
959名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:07:02
>>956
「いけない」?
960名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:08:18
『自己の所有に属しない物件』=(1項の)他人物+(2項の)未完成物件 =法務局で甲土地の謄本の所有者の記載あり。
だろ。33の2は、41条の1より前なんだ。だから33の2が
優先すると思うが。

961名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:09:17
>>956
AはCと契約できるかもしれないが、Bが必ず売る必要は無い。
962名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:09:19
>>959
そうじゃないとCが土地を買えないでしょ?
手付の保全までしたのに
963名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:11:18
被後見人がきたぞー!
964名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:11:38
なんか、急に酔いがまわってきた感に襲われる
965名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:12:11
未完成で誰の所有にも属してないんだから、売っぱらって登記しちゃえば、
金なんか払う必要ないよ
966名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:12:26
イの問を見ると
Aは、Bから甲宅地を取得する契約がされているときであっても、(以下省略)
と記載されています。
設問自体AB間の契約(予約等)は謳っておりません。
(設問で謳われているとアが○になります)
となると、ウにそのAB間の契約を記載されてなく、「41条の1項に規定する手付金等」
との記載だけではABの契約がどの様に行われているか不明。
41条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る
宅地又は建物の売買で「自ら売主となるもの」に関しては
と記載されております。
41条第一項と記載で既にAの自己所有と考えるのか?
それとも他人物で締結できないと考えるのか?
皆さんはどの様にお考えでしょうか。
教えてください。
967名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:13:20
だから33条よめw
968名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:14:14
4派は拡大解釈して騒いでるだけでしょ
969名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:14:42
>>962
とりあえず、自分がBになってみるがいい。
略奪されてるぞ。
970名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:15:27
問31の契約は当然に予約を包括しています
あとは条文読んでくだされ
971名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:18:02
>>968
解釈以前に納得していないんだろう
972名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:18:36
>>970
ウのどこにもそんなこと書いてないじゃんよ
書いてありゃウは〇だけど
973名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:20:03
>>972
契約だから予約じゃないっていうのはアが○っていうやつの戯言

ウは33条の特例で認められているんだが、出題意図に問題がある
974名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:21:58
>>954
テキストと予想問題が矛盾してるの?
975名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:22:52
>>973
その特例だとまったくの他人物でも保全取れば契約できるの?
976名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:24:31
AさんはBさんの土地を売ろうとしている
(媒介ではない)AとBが甲土地の売買を契約している
とは書いてない。
勝手にCに売ろうとしている
手付金保全処置を講じても宅建業上無理

と思ったが
自信満々で4を打ったのに
なぜ1なんじゃーーーー
977名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:24:42
>>975
それなら特例にならん
他人物で未完成じゃなきゃダメだ!

ところが他人物の解釈に法の背景が関係すると思って楽しんでる

978名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:27:20
>>974
944見る限りだと、そうらしい。自分はテキストしか見ていないが、きっちり「できない」と書いてあった。
979名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:28:39
4派、苦しくなってきたな
980名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:30:01
なんでウが○なんじゃーーーー

問題作ったヤツ出てこいや
981名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:31:56
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
出てこいや!
982名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:32:23
981ありがとう
983名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:33:59
つまり、
41条1項の真の意味は
元々自らが所有する土地建物を造成中とすることで
自己の所有に属しない宅地又は建物になる物を言う

すなわち第33条の2第2号の自己の所有に属しない宅地又は建物
とはこういう物を意味してる
従い、この状況ならば手付金等の保全措置のみでも
売買できる理屈のスジが通る

よって、ウは自己の所有に属しない宅地又は建物だが、
元々自らが所有している物ではないため

そこから導き出される解答は×
正解は4。
以上。






984名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:35:33
新築マンションの例えがよく出てくるけど、依頼者が請負代金を払わなければ引き渡しを拒否できるっていう債権を有するだけで所有とは違うんじゃない?
985名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:35:45
頭のいい味方が一人増えた
986名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:37:19
たぶん、出来合いの酔いどれだと思うよw
987名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:38:06
全く4でいいじゃない

ほっとしたぜ
988名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:39:48
真の意味とか好きだぜw
989名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:39:49
>>986
でもちゃんと説明できないんでしょ?

他人の物は勝手に売れないだよ
990名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:41:07
>>989
さんざんしてるが
まずは、業法33条を読め

ちなみにオレの解答は今日の昼まで4だ
991名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:41:07
な、なにをするだァーッ
992名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:41:34
こんばんは^^ノ
993名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:42:02
なぜ皆1て言ってる?

不思議でたまらん

大丈夫?簡単簡単と思って解いたのに

994名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:43:12
ダブル4様ですw
995名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:43:56
>>990の時限式マークシート説浮上。
996名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:43:58
ただの他人物売買に関する馬鹿でも解ける問題だよ
4444444444444
997名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:44:11
次スレあんのかよ?
998名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:44:42
機構は、どういう着地を考えているのかな?
本当に興味持ちますね。
12月2日が楽しみですね。
999名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:45:17
いや、楽しいなwww
1000名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:45:42
楽しんでいる余裕はねぇんだ!早く白黒つけろ!
10011001
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