【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6 【問38】

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1名無し検定1級さん
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【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 5
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256115717/

過去スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256022219/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255966177/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255934804/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255880141/

各予備校の模範解答でも正答が割れていましたが徐々に収束してきているようです。。
問31は肢ウの正誤で1と4のうち1が有力、問38は肢イの正誤で2と4のうち、2が有力。

さぁ語れ!

平成21年宅建試験 解答速報ネット公開
 ・みやざきブログ
 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
 ・大原
 http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/
 ・LEC
 http://www.lec-jp.com/takken/juken/
 ・日建
 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/
 ・TAC & Wセミナー
 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/takken09.html
2名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:23:59
【問 31】

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア:Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかか
わらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

イ:Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に
係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
3名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:24:50
みやざき説
自己の所有に属しない物件は、
取得する契約を結んでいるか手付金の保全措置をとれば
売買できる。

シロアリ説
未完成物件の所有権は売買の時点では存在しない。
宅地が未完成の段階では所有者が存在しないから
元々の持ち主のBですら所有者じゃなくて、
すなわち手付金の保全措置をとれば売買できる。

サトウ説
42条1項は未完成物件についての規定。
本問の宅地はB所有の宅地なので、
「他人の所有であるから自己の所有に属しない」
ケースにあたるので契約済みじゃなきゃ売ってはいけない。

マツモト説
問31の設問において転売事例であることを大前提としているので、
保全措置を講じてもAB間に売買の予約等で1号の要件を満たさなければ
AはCに転売できない。
4名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:25:32
(新聞)
住宅新報社    問31-1  
週刊住宅     問31-1

(資格予備校)
拓明館      問31-1 (34〜36)
日建学院     問31-1 (34〜36) 
ユーキャン    問31-1 
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1 (35以上)
宅建ゼミナール  問31-1 (34〜36)
東京法経学院   問31-1 (34〜35)
梶原塾      問31-1 (32)
Z会       問31-1 (36)
伊藤塾      問31-1

LEC      問31-4 (32〜34)
資格の大原    問31-4 (36〜37)
TAC宅建    問31-4 (34〜35)
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4 (33〜35)
チャプター2   問31-4 (36)
駿台経法専学校  問31-4 (34〜36)
レンチャー    問31-4 (34)
日本マンパワー  問31-4 (33〜35)
クレアール    問31-4 (33〜34)
日本ビジ法学院  問31-4 (34〜36)

1派13社  4派12社
5名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:26:13
●問31 正解1 総数16

住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
i-pod宅建松本城http://www.mentor-diamond.jp/blog/e-takken/?p=1290
みやざきしんや日建講師宅建神http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken 合格ライン35±1

●問31 正解4 総数11
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャーhttp://www.lenchar.com/takken/kaisoku.html
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
6名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:27:46
問31についてです (サトウ)
2009-10-20 14:07:05
はじめまして。
私は某県で弁護士をしております佐藤と申します。
今回の話題について大変興味深く拝見させていただきましたのでコメントをさせていただきたく存じます。
問31に関するみやざき様の解説についてですがこういった見解はどうでしょうか??

問題文では「B所有の宅地を」となっております。即ち、自己の所有に属しない物件です。
つまり所有権を持たないものとなりますが、これには「他人に所有権があるから」(今回の場合はBです)
と「未だ未完成であり登記がなされていないから」自己の所有に属しないと捉えることができます。

ここで条文ですが、33条第2号では「自己の所有に属しない物件」について触れています。

次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
と記述されているうちの42条1項については明らかに「未完成物件」について触れています。
これも「自己の所有に属しない」うちの含まれますから、この42条1項の措置が講じられていれば
今回のケースは契約できると考えられますが、問題文に記載されているのはあくまでも「B所有の宅地」であり、
「未完成だから自己の所有に属しない」場合ではないと捉えることが出来ます。

するとこの33条に掲げる例外(41条1項に掲げるもの)は「未完成物件であるから自己の所有に属しない」ものに
対応するのであって「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には適応されないと考えることができ、
本問の正解肢は4と考えることも出来る。

というのが私の見解ですが、この意見についてどうお考えでしょうか?
今後の活動のためにもぜひご意見伺いたくこのような長文を書かせていただきました。
7名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:28:27
372 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2009/10/21(水) 20:36:34
立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解
8名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:30:41
もう2なのに暇だねー
9名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:35:18
>>1
スレタイに問38入れんな
10ワキガ:2009/10/22(木) 01:41:23
問31 1、4
問38 2、3、4


複数正解で良いじゃないかもう。どれも根拠あるわけだし…
11名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:48:57
ずーっとループしてるな内容が・・・
12月までこんな調子だな
12名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:51:47
>>11
うん ^^;

ごめんね。。。
13名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:55:16
個人的には、Z会の解説で納得したから、もう寝ます。
http://www.zkaiblog.com/castaff/archive/450
お休みなさい。
14名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:58:27
【みやざき(神)の予想履歴】

H21(合格基準_点以上)
みやざき予想点(2009年10月20日現在)
※問31が1、問38が2の場合
33点(7%)
34点(40%)
35点(50%)
36点(3%)

H20(合格基準33点以上)
みやざき予想点(2008年11月14日現在)
33点(50%)
32点(50%)

H19(合格基準点35点以上)
みやざき予想点(2007年10月22日現在)
36点(30%)
35点(70%)

H18(合格基準点34点以上)
みやざき予想点(2006年10月19日現在)
34点の可能性が高そうです。


※みやざきは講義は大胆にいきますが、
データ分析は宅建業界No.1とおもってがんばっていきます。
15名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 03:58:32
問38はもういいって…
16名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 04:44:41
>>7
んー、

> するとこの33条に掲げる例外(41条1項に掲げるもの)は「未完成物件であるから自己の所有に属しない」ものに
対応するのであって「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には適応されないと考えることができ、

41条1項に該当する時って問題文に書いてあるのに、なんで適応されないって結論になっちゃったんだろ?
17名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:09:00
他人物かつ未完成の場合には、BA契約+ACの手付保全が必要
4派はこう言ってるんだよな?
しかし問題文で、BA間の契約がされていないと考えると


BA間で契約されていないのにも関わらず、Cから手付金を受け取っている。
ACで契約はできないが、手付金を受け取ることも、保全措置を講じることもできるわけだ。それは禁止されていない。
しかしBA間の契約はまだなので、4派の言う買主保護に自ら矛盾してきているが?

BAで契約していない状態、かつ、ACで契約にできない状態で手付保全をしている状態になる。
4派の言う1派はおかしい理由の状態になってしまったが?


普通はBA間で契約された上での肢だと考えるのが妥当だと思うがどうだろう。
18名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:17:44
1派の中でもわかれましたw
・他人物でも未完成なら手付保全さえすれば契約できる派
・ウではAB間で既に契約してると読めるから他人物じゃないよ派

だんだん38-4派の無茶論に似てきたなw
19名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:21:18
>>17
じゃ問題文を置き換えるとこうか?
「AはBと契約しました。AはCから手付保全すればCと契約できますか?」

そんな当たり前な話しでここまで議論してたら全員バカだなw
20名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:21:55
>>18

>>17に反論できないんですね、わかります。
21名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:23:11
>>19
問題文が言葉足らずだからここまで議論しなければいけなかったわけだろう?
22名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:36:20
もしかして31の結論ってこれじゃね↓

>>16より
>41条1項に該当する時って問題文に書いてあるのに、なんで適応されないって結論になっちゃったんだろ?

問題文には2種類ある。冒頭の前置きと各枝の選択肢。
前者は各枝で共通で絶対的条件。後者は正解か不正解があるので正しいことを書いているとは限らない。

問31の場合に当てはめると「B所有の土地」を売主A-買主Cとする他人物売買の問題。
これは問題の前置きなので絶対に動かない。

つまり枝ウの「41条1項に該当する場合」という部分が本問前置きと矛盾し誤り。

そうすれば条文とも何ら矛盾しない。

ちなみに問題の前置きが「自己の所有に属しない宅地の売買に関する次の記述のうち…」
なら1が正解であった。
23名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:48:59
>>22
なるほど。おれ納得。
24名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:52:03
前スレ見る限り、31と38タブル4だな
25名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 05:54:02
いや38はちがうよ
26名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:09:29
まぁZ会の解説の開設の通りだろう。
27名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:11:05
今回のケースでは33条の2の1号にも2号にも両方該当しないので謝り。
すごいシンプルだなw
28名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:30:29
「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき」

この前提は崩せないだろうよ
29名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:33:57
>>28
なぜ?各枝には誤ってる部分があり得るんだよ。
実際その前提が間違ってるんだから。

優先度
前置きの前提 > 各枝の前提
ってのはどんなテストでも共通。小学生でも知ってる。
30名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:55:02
結局ここじゃ問31は4で落ち着いたの?
31名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:55:14
よくある質問

Q
問題文読めない人(学校)がオリジナルテキストやオリジナル問題作って良いの?人からお金取って良いの?

A
そういう学校にいくあなたが悪いです。来年からは大原、TAC、LECへ。
32名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:56:35
>>30
38-4派みたいに定期的に湧くことが予想される。
がスレの結論としては31-4、38-2
33名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 07:59:42
31に関してはFAはでない。
34名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:06:16
>>4
なんでもう一人の佐藤(宅建学院総長)のところは載せてないんだ?
ちなみに31-1 C(難)で、合格推定点35となってるが。
http://www.takkengakuin.com/kaitou/index.html

もしかしてらくらくってもうマイナー?
35名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:06:43
>>29

他人物売買=大前提
41条の契約=小前提
手付等の保全措置があれば契約可能=結論

これが問31-ウの肢だろ
この内「結論」の部分の是非を聞いてるんだっての
二つの前提が両立するか否かは聞かれてもいない
36名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:09:17
>>35
いやいや小前提が大前提と矛盾してるならその時点で誤りの枝でしょ。
2つの前提が成立するかどうかが最も大事でしょ。
37名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:09:26
今北

結局いまんところ
問31の正解は、「1」(5%)「4」(95%)ってことでおk?
38名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:09:48
>>32
頭大丈夫かな
39名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:10:32
やっぱり4って言ってる人はまじきちっぽい
何かに取りつかれてるみたい
40名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:11:22
>>38-39
もうそう言うしかない罠。正直38-4派の方が可愛く思える。
41名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:12:14
>>37
「1」が100% です
42名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:12:36
そもそも出題意図として考えたら「〜に該当するとき」って聞いてるのに
〜に該当しないから間違っておかしいわな。
43名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:16:48
>>42
それは「未完成なら他人物でも手付を保全さえすれば契約できる」が○か×かを聞きたかっただけでしょ。
もちろん×
44名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:19:18
未完成+他人物なら未完成の方に該当するけど、他人物でもあるから×ってこと?
45sage:2009/10/22(木) 08:19:45
もちろん○の間違いだろw
46名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:20:56
やはり4が正解のようだね
47名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:22:37
>>44
正解◎
48名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:29:24
>>36
いや少なくとも「最も大事」じゃないし

うんあのね、二前提の両立の可否が問われる場面は確かにあるよ
例えば
大前提:太郎は1時にA地点で殺された
小前提:花子は1時に自宅にいた
結論:花子は事件当時現場にいた

この結論の是非が問われているなら、あなたの言うように
大前提と小前提の両立の可否が最重要
でも問31はそういう種類の問題じゃないからさ
49名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:31:02
まぁ少なくとも重箱論は問31については不要だな。
50名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:34:21
>>48
最も大事じゃなくても大事なことは大事だよね?
それだけで充分。
51名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:36:34
まだ、続いてますねぇ。
もし、問31の作成者や問題をチェックした担当者がこのスレを見たり、
各校の判断がここまでバラバラになっている事を知ったとしたら、
どんな思いでいるのだろうか ?
・してやったり、受験生どころか専門家まで、惑わせることに成功。
 来年もまたさらに新手の難問を出します。
・悪問を出してしまったことへの後悔。
 来年はもっとチェック体制を強化して、再発防止します。
52名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:41:01
問38を4としてるところを教えて
53名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:41:30
LEC、TAC、大原
54名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:42:11
違った、問38ね。そんなとこありませんwww
55名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:43:38
おとといは1、昨日は4、ってことは今日は1の日だね
56名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:44:28
今日は2の日です。
57名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:47:34
伊藤塾の伊藤塾長は、問31は1だって。
知り合いの弁護士、不動産鑑定士に聞いても、1って言ってるよ。
もう1でいいよ。
58名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:48:22
てか1だろ どう考えても
59名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:49:23
TACもLECも4なら、4で論拠を示して、HPに掲載するべきだよ。
大手資格学校なら、プライドあるだろ。
みやざき、水野は、その辺偉いよ。
60名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:49:26
1は消えたよ。4しか答えはない。
61名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:49:36
41に該当するときと明記されているということは
問題作った奴は単純にその部分の知識を問いたかったんだと思った。
問題文で他人物売買だと書かれていることに矛盾しているという意見もあるようだが
未完成物件にはそもそも所有権がないと解釈するか
Bと契約したうえでのことだと示唆されていると解釈するかしかなくても
41条に該当するときと書かれている以上は問題の意図を考えれば1になるのでは
62名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:49:53
4きたー
63名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:51:58
>>61
単純に未完成であり他人物である物件の未完成に関して該当しただけ。
だから未完成だけなら売買OK。でも他人物であるからダメ。それが答え。
64名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:52:23
伊藤塾は、この問題、難易度Bで1で解答してるよ。
正解率からして1だよ。
2大新聞の掲載だって、解答例ではなく、正解って記載してるよ、
1で決定。
65名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:53:00
●問31 正解4 総数12
LEChttp://www.lec-jp.com/  合格推定点 33点
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf 合格推定点 36〜37点
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf  合格推定点 34〜36点
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/ 合格推定点 33〜35点
チャプター2
駿台経法専学校
宅建試験合格TV http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
レンチャー http://www.lenchar.com/takken/kaisoku.html 合格推定点 34点
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf  合格推定点 33〜34点
66名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:53:01
>>61
問題の意図は「未完成なら他人物でも手付を保全さえすれば契約できる」でしょ。
条文読んでも業法主旨でも4になる。
67名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:53:24
>>64
そんなんで答えが決まるのかよwww
68名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:53:32
まだやってんのかwwww
4派はいい加減あきらめろ
69名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:53:42
>>57
伊藤塾長に解説お願いしたいなー
恐らくZ会の解説と同じような感じだと思うけど
70名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:56:44
これを応用すれば、未完成であればどんな条件下であっても売買可能になる。
業界にとっては朗報だよ。
71名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:57:04
>条文読んでも業法主旨でも4になる。

条文読んでも業法主旨でも1になる。
72名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 08:59:24
何となく分かってきた
さては、受験してもいないのが暇つぶしに煽ってる類も
かなり含まれているんだな? 4派は…
73名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:00:28
12/2の楽しみが増えたなw
74名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:00:29
☆現在のみやざきの合格予想ライン 10月21日
 ※あくまで、みやざきの個人的な判断によるものです。ご了承ください。
 
 例年並みの合格率で
 問31『1』、問38『2』とした場合、
 
◎ 合格予想点 『34点 or 35点』
○ 〜手持ちのデータ上の合格可能性〜
  33(7%)、34(40%)、35(50%)、36(3%)

 ※問31、問38については、2つ正解になることは想定していません。

 ⇒36点以上は、100%合格!
  35点は、まず合格。  ※36点以上の可能性はほぼ皆無。
  33点、34点合格発表待ち。

 ・心情的には、可能性が残っている33点になってほしいのですが…
75名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:00:51
「次の各号のいずれかに該当する場合」が判りにくくしている原因
2号に該当しているから1号は要らないのであれば

都市計画区域(A)
準都市計画区域(B)
「AまたはB以外の区域」の「以外」がA、Bどちらかに係っていればOK?

「いずれか」と「または」
日本語って難しいね
76名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:01:59
>>75
OK
77名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:03:21
>>75
その場合は両方かかる
法学で習うよ
78名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:04:23
試験で解答を修正したら、一番最初にマークしてたところがやっぱり合ってた
なんて事が多い。

松本城もみやざきも最初は迷わず4だ。ということは、4なんじゃないかと思ってもみたり。
79名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:04:41
条文の例外は1号は他人物に対して、2号は未完成に対してなので、
枝ウは1号と2号両方クリアしなければならないのが条文の主旨だな。
出題者の意図がそれを明確にするものなら枝ウの記述は不自然ではない。
新聞2社が間違っちゃたのが気になるが。
80名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:06:37
問31についてはz会と日建学院の見解が一番説得力あるな。

まぁ、4も正解であってほしいけど。
81名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:12:25
業法主旨に反するが条文を単純に読めば1って説得力なさすぎだろw
82名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:14:37
建築士の試験だと一見条文そのままだけど良く読むと違うって頻繁だけどな。
日建も宅建になると全く無力w建築は良いけどな日建。
83名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:14:39
指導機関で4選択した根拠解説してるとこある?
84名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:15:25
それは企業秘密です
85名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:16:10
それで指導機関といえんのか。
86名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:17:38
だって根拠示して、他社が1→4に移ってきたら、せっかくビジネスチャンスが台無し。
87名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:18:19
>>83
それだけの問題を単独で解説するまでもないってことだろ。
大手は笑ってるよw
88名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:21:41
法律系のコースがない学校 → 1
法律系のコースがある学校 → 4

みたいな別れ方が気になる。
89名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:21:56
伊藤塾は、1だよw
90名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:27:15
大原、TAC、LEC >>>> サトウ > 31正解受験者 >> 条文も読めない講師 > そこに通うバカな生徒 > 未だ1派w
91名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:27:51
伊藤塾なんてだれも知らん
92名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:30:02
>>61だけど、未完成物件の他人物売買はありえないから
両方の規定を満たさなきゃいけないということもあり得ないだろう。
だから論点は肢ウが他人物売買と未完成物件の売買のどちらの場合なのか、どの条文に該当するかであって
問題文で他人物と書かれていても選択肢で未完成物件と書かれている以上は
未完成物件に関する取引なのだと解釈すべきなのでは。

>>70の意見も問38-4派とあまり変わらないと思う
93名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:31:58
日建学院の見解の矛盾点

もしウが正しいとするならば
AC間の契約後、Cの手付金を保全した後
BがAに対して売らない場合
Aの担保責任はどうなるの?

保全したのはCの手付金であって
CのAに対する損害賠償請求に対してどうするの?
手付けの倍返しするにしても
Aにその資力があるとは限らないでしょ
94名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:34:45
>>92
造成を約束して他人の土地を売る場合は、未完成の他人物じゃないか?
95名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:36:57
>>92
>問題文で他人物と書かれていても選択肢で未完成物件と書かれている以上は

問題文(前置き)が優先だと何度言えば…
96名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:38:31
1はもはや問題文を無視するしか生き残りの道はない。
97名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:40:44
>>28
だよね。正解は@そんなにもめる問題?
98名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:40:50
pdf見てみればいいと思うよ
ttp://legal-cafe.tea-nifty.com/blog/2009/10/post-8c7e.html
99名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:41:34
>>97
それは既に論破されてる
100名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:45:22
だから@を正解としたら、未完成でも契約があれば手付保全しなくてもいいことに
なるだろ
101名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:47:16
1が正解なら、手付無しで売り放題にならないとおかしい。
手付無しならさらに買主のリスクが減るし。
102名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:49:51
問題を作った奴が悪いってことでいいだろ
103名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:52:52
1が正解の場合

・他人物+未完成 → OK
・未完成     → OK
・他人物     → NG

4が正解の場合

・他人物+未完成 → NG
・未完成     → OK
・他人物     → NG
104名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:55:08
たとえばさ
このエリアに犬を連れて立ち入ってはいけない
ただし次の@またはAに該当するときはこの限りでない
@、盲導犬等に該当するとき
A、体高50cm以下の場合で、リードを使用しまたはケージに入れる措置を講じたとき

こんな規定があったら普通盲導犬等ならリードなしで立ち入り可能
逆に体高が規定以下でリードつけてりゃ盲導犬でなくても構わない
って考えないかなあ?
どうも4派の理屈がわからん
105名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:55:32
おらえらの素人解釈などどうでもよい
106名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:55:48
宮崎ブログの更新と学校の変更まだ?
107名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 09:56:53
>>104
それ例えが間違ってるから
108名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:01:22
今年の問題だったらたとえ31と38両方間違っても余裕で40点は
取れるだろ、マジ。   馬鹿が必死になるのは見苦しいぜ。
109名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:02:25
31は4確定だね。
110名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:04:06
@だったら12/2に大変なことになるよ、楽しみだけど
111名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:05:03
>>108
余裕で越えた連中がお遊びで集まってるんだよ。なに必死になってんのw
おれも別に皆よりは点数よくないけど、31,38抜いて43点。
だって40点スレ全然盛り上がらんしね。
112名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:07:01
宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(造成工事完了後を
Cに売却しようとしている。Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから
受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等
の保全措置を講じたときは,AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無に
かかわらず,Aは,Cと売買契約を締結できる。(平成9年・問45・肢4)
113名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:08:01
手付金等保全措置を講じていても,AB間で当該宅地の譲渡に関する契約
〔予約を含み,停止条件付のものを除く。〕が締結されていなければ,
Aは,自ら売主として,宅建業者でないCと売買契約を締結することは
できません(宅建業法33条の2第1号)。
114名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:08:34
>>104
それはあってるよ。今回の問題は他人物売買だから少なくとも1号例外を満たさないとダメ。
なぜなら2号例外は未完成だから自分の物じゃない場合の規定だから。
115名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:09:10
>>104
@またはA どちらか1つということ
11692:2009/10/22(木) 10:09:28
>>94
さっきから、選択肢ウは「他人物売買」かつ「未完成物件」であって
両方の規定を満たしていないから×っていう意見が多いけど、そもそもそれがおかしいと思うんだ。

宅地建物取引業法にも書かれているけど『』の部分をみてほしい。

>(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)第33条の2
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の『いずれか』に該当する場合は、この限りでない。

>1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

>2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき

だから何度もしつこいけど、論点は、あくまでも選択肢ウが
AがBと契約を締結する必要のある他人物売買に該当するのか
手付金の保全措置さえあれば○の未完成物件に関する取引に該当するのかという点。

自分は問題文を無視しているわけではなくて
選択肢ウの「41条に該当するとき」というのは問題文の補足であるととらえた。
問題文だけであれば33条の1号に該当しないから×のところを
「41条に該当するとき」であれば、2号に該当することになるから○だと考えた。
別に問題文と選択肢ウは矛盾していない。問題文は原則であって、選択肢ウは例外だろう。
117名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:10:05
手付金等保全措置は関係ない
118名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:10:13
【平成21年・問31選択肢ウについて】

どこかで見たことのあるような問題だったので、過去問集を調べてみたら参考になる問題がありました。

参考文献:「パーフェクト宅建直前予想模試・平成21年版」(住宅新報社)

模擬試験問題−@の【@−36】
宅地建物取引業者Aが自ら売主になってB所有の土地について、宅地建物取引業者でないCとの間で売買契約を締結する場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 当該宅地が宅地造成工事完了前のものである場合、AがCから受領する手付金等について銀行による保証を内容とする保全措置が講じられていても、AはBとの間で当該土地の取得契約を締結している必要がある。

 誤り
  未完成物件の場合で、宅地建物業法41条1項1号の手付金等の保全措置が講じられている場合(銀行による保証を内容とする保全措置が講じられている場合は、これに該当する)であれば、Aは、Bとの間で当該土地の取得契約を締結している必要はない(同法33条の2第2号)

4 当該土地が宅地造成工事完了後のものである場合、AがCから受領する手付金等について保険事業者による保険契約を内容とする保全措置を講じている場合には、AはBとの間で当該土地の(予約契約を含む)を締結している必要がない。

誤り
  当該土地が宅地造成工事完了前のものである場合、宅地建物取引業法41条1項2号の手付金等の保全措置を講じている場合でも、AはBとの間で当該土地の売買契約を(予約契約を含む)を締結している必要がある(同法33条の2第2号)。

※ 平成21年・本試験・【問31】
  ウの文中の、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買   →  それは未完成物件ということになる。

  であれば、ウは、業者Aが甲宅地の所有者Bと当該土地の取得契約(予約を含む)を締結していようが、いまいが、Cと売買契約を締結することができる。 → ウは誤っていない。
  → 誤っている組み合わせは、アとイ → 正解は 1。
だと思いますがいかがでしょう?
119名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:11:45
31は落としてるから別にどうでもいいんだけど
自ら売主の場合にやたらと規制されるのって

仮に宅建業者が金を受け取って持ち逃げしたり、
使い込んで返せなくなったりした場合には宅建業者全体の信頼性が落ちるからじゃないの?

たまたま未完成物件を扱う場合の条文の但し書きの中の規定であったとして
手付金等の保全措置を取れば契約や予約が無い売買でも出来るんだと思う。

サクッと返すことが出来るのなら、なんの不都合も生じないじゃん。
120名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:12:40
中間省略売買のこと?
121名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:14:38
去年くらいから中間省略はダメ、って流れになったんじゃなかった?
122名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:14:56
>>118
パータクをやった人は残念でしたってことだろうね。
123名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:15:29
>>119
だったら完成済でも手付保全すればOKなはずでしょ
124名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:16:01
125名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:17:41
>>113
だからなんでそうなるの?
33条の2本文は「次の各号の一に該当する場合は」って言ってるじゃない
「各号に該当する場合」ならともかく。
で、2号が他人物売買のケースを除外していない以上
保全措置の有無で契約の可否を分けることになるでしょう?
126名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:19:23
>>124
それは造成工事完了後じゃない。つまり完成物件。
127名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:19:48
条文が言葉足らずで
しかも誰も裁判上で扱ってないというだけのことであって

完成済みでも手付け保全すればOKなんだと思うよ?

裁判所って判決出すときに立法趣旨にまで遡って判断するじゃん?
立法趣旨はまさに
『宅建業者が持ち逃げしたり、返すべき金を使い込んだりして信頼を損ねることを防止する』
のが目的なんだから。

その観点から見て保管措置を取れば何の問題も無いはず。

そもそも宅建業者以外なら他人者売買はOKなんだから。
128名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:21:25
38が4ってほんとか?誰か、その31-4の弁護士先生に38のイについて、権利の瑕疵と物瑕疵の両方を考慮しなくちゃいけないのか、聞いてみてよ!ブログとかで
129名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:22:47
>>127
>条文が言葉足らずで
言葉足らずじゃないだろw言葉が多いの。41条1って1に限定してるんだからw
130名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:23:17
さて仕事しよ。そろそろ平常運転にもどんないとな。
>>128が来年受けるかどうか、また見にくるよ。ガンバレ。
131名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:23:50
まあ1派も4派もFAだせると思ってる奴はバカ。
条文よんで当然に1を棄却できると思ってる奴は
論理学が苦手でandとorの接合が狂ってる奴か、
自分の節を支持する拡大解釈を採用しているに過ぎない。

4を当然に棄却できると思ってる奴は、あり得そうな運用上の解釈や立法趣旨を全く排除して
論理学的な文理解釈にこだわってるだけ。

この問題は、基準時点より前の判例や適用例、
監督省庁の運用解釈に関する見解でも見つからない限り、
どちらかを棄却する事はできない。
1が成立する理屈、4が成立する理屈はどっちも出せる。
132名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:25:03
まあ解釈が難しくなったときに立法趣旨にまで遡って解釈するってのは
法律で飯を食ってるような人たち(判事とか法学者とか)にとっては基本らしいから
その観点で考えるべきだと思うんだ。
133名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:26:10
>>91
伊藤真知らないんだ
宅建受験者ってほんとに法律素人の集まりなんだな
134名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:26:59
このスレまだやってんのかよ
弁護士の書き込みで31−4で 確定しただろ
135名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:27:09
>>131
まぁみんな楽しんでるんだからムキになるなよ。
どっちか一方でFIXならこのスレ終わるだろ。
136名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:27:10
いやいや俺は柴田がいいな。
魔骨は嫌だ。
137名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:27:37
>>125
>で、2号が他人物売買のケースを除外していない以上
他人物を含むとは書いてあるのか?

自己の所有に属しない土地売買の中に他人物売買は含まれるが、
他人物売買だけが自己の所有に属しない土地売買ではない。

どう読んでも1号が他人物売買の例外規定、2号が未完成売買の例外規定。
個人的な解釈ではない。業法主旨と普通以上の日本語理解力がある人なら全員そう読める。
138名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:30:51
明記してないものを「どう読んでも」というのは
個人的解釈だろう。

その解釈が学説や判例で採用されてるとかならいざしらず。
139名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:31:43
あーもうしつこいな問31は1でFAだって
あと数カ月で大手が模範解答を発表するからその時になればわかるよ

問31を1としたところ→自信を持って1と主張
問31を4としたところ→散々屁理屈を言った挙句当学校としては4ではないかと考えております
どちらも両方正解の可能性については触れないはず

発表日→間違いなく1になります
140名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:33:28
だからFAは今ここでは出ない。
141名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:33:33
まぁ、どちらが正解か、どちらも正解か、も大事だが…
悪問だよな?
法律絡む資格の試験にはこういう事ってよくあるの?
142名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:33:37
>>121

TACの「2009年度宅建試験法律改正点予想問題」より

2.自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の規定の追加(施行規則15条の6)
 宅地建物取引業法第33条の2の例外の一つとして、中間省略登記を可能とするために、
「宅地又は建物について、宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であって、
当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る)に
移転することを約するものを締結しているとき」は、宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でないものとの
売買契約をすることができるとした規定が追加された。その趣旨は、「登録免許税」の節約になる中間省略登記を認めるという、
きわめて実務的要素の強い改正である。
143名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:33:37
>>139
どう見てもしつこいのはお前じゃんwww
144名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:34:14
>>135
いや、少なくとも持ち点34で4派のオレは必死だ
が、万が一没問になってボーダーが35→36なら自爆というジレンマもある
145名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:35:25
>>137
いや書いてあるんだよ本文に
「自己の所有に属しない」って他人物を含む概念じゃない
あと業法趣旨は私も分かるよ
だから現実の裁判であらそう余地は十分あると思う
ただ〇×で答えさせるこの問題のこの肢に
×と断じることは出来ないはずってこと
146名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:35:31
法律系の試験で悪問でない事の方が珍しい。
旧司法試験の短答も毎年こんな議論してたよ。
147名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:35:49
>>138
個人的解釈じゃなくてちゃんと業法主旨と論理に基づいた解釈。
業法主旨は明記されている。

1派はなぜ未完成ならOKだけど完成済はNGか説明できていない。
148名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:35:58
ttp://tokagekyo.7777.net/echo_t3/5839.html
ttp://tokagekyo.7777.net/echo_t3/6141.html


「ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。」

契約締結することができない場合があるのだから問31のウは誤り
149名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:39:07
>>148
開発許可まで話が広がるのかw
150名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:40:27
小林塾
問31 2 問38 3
やまざき
問31 4 問38 4
熊本教授(東大)
問31 4 問38 4
大原(試験終了直後)
問31 4 問38 4
151名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:50:30
俺の中では
大原、Lec、Tacのどれが一番に問31を1にしてくるか読んでいる

大原→○(あまり期待できないがあるかもしれない)
Lec→◎(突然変えてくるような雰囲気がする)
Tac→▲(宅建試験に関してはあまり信用できない)
152名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:59:20
>>131
そんなこと、ここに居る大半の人間が本当は解ってると思う。

争いの原因は、合格ラインがあるせいでどっちも
「自分が正しく相手が間違ってる」
という結果を願わずにはいられないっていう現実。
153名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 10:59:30
>>150
小林塾ってなに?問38 3ってなに?
154名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:00:01
>>34
新聞社の解答がこの人らしい
155名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:02:59
問31を1とした人達は来年頑張ってください。
どう考えても答は4
156名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:05:08
でもLEC、TAC、大原、松本城が1と明言したら俺は1と思うよ。
157名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:06:25
>>93
1信者の人
誰かこれに反論してよ
158名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:06:55
てすてす
159名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:08:56
160名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:09:07
>>152
そんなことはないよー
自分は完全に1派だけど提出した解答は4だからね
もし4派が勝利したら手を叩いて喜んじゃう
でも無理だと思うんだよ、だからムキになる
有りもしない希望をちらつかせないでくれ、って
161名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:13:09
>>157
反論ていうか
何が言いたいか分からないから
皆スルーしてんじゃね?
162名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:17:00
論点が違うしな
163名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:18:16
>>93
>>157
>AC間の契約後、Cの手付金を保全した後

宅建業法違反だな!
手付の保全は契約前!
164名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:21:13
>手付の保全は契約前!
受け取る前までじゃなかったっけ?

by勉強不足
165名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:24:26
>>152
下手に盛り上がって没問になったら、一番喜ぶのはボーダー上の
2派と3派じゃないの? 逆にボーダーの1派、4派は墓穴を掘る
たとえば、1または4で35点ならだまってるのが得策かと

むしろここでループさせてんのは、2、3派の連中か?
166名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:26:54
>>93
少なくとも預けた金を持ち逃げされる状況は回避されるし
普通の手付金保管措置でも預かった手付金の倍を保管するなんて決まりは無い。
167名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:38:46
2,3選んだ奴は4派になるに決まってるだろ、回答率からして
168名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:46:52
問31  正答率51.7 正解「1」

受験者の51%も正解してる簡単な問題じゃん。
4とか言ってる異端児は、来年も頑張ったほうが良い。

き っ と 不 合 格 だ ぜ 。
169名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:51:22
まだやってたのwww
170名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:54:23
1派は日建の理論を是としてる人ばかりではない。

例えば俺。
171名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 11:58:40
>>147
何かに基づいて個人が解釈したんだから
個人的解釈なんだよ。

その解釈が判例や学説で採用されているわけではない。

別にその解釈がおかしいって言ってるわけじゃないからな。
172名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:03:34
>>168
これからは多数決で正答を決めるのがいいな。
多数決で決めると今回の試験もだいぶ答えが変わってくる。
173名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:26:27
大原修正やっときました 初めから認めろって w
174名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:28:06
タックも3に修正したかと思ったら去年の速報だった
175名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:28:41
176名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:29:05
変更するわけない。それこそ恥ずかしい結果になる。
177名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:33:57
W解答なんて作成者のミスでボーダーあげられたら たまらんよ
178名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:36:07
Q31を教えてgooとか知恵袋に問題を投下したらどういう反応になるかね?
179名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:39:32
誰か司法試験板行って聞いてこいよ
180名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:39:41
>>178
ここにいる人が答えるに決まってるじゃんw
181名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:40:21
今頃なんだけど、問31の肢ア、イでは「Bから甲宅地を取得する契約」について
触れているのに、肢ウではそこに一切触れていないんだよね。
例えば「Bから甲宅地を取得する契約が締結されていれば」とか、「Bから甲宅地を
取得する契約が締結されていないときでも」とか、「Bから甲宅地を取得する契約
の有無にかかわらず」とかの一文が加わっていれば、12/2に解答が出た時点で
すべてが解決するのにね。
182名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:42:18
>>179
司法試験講座があるLECが4だけどな。
183名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:47:00
>>175
つられたね〜
184名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:48:07
>>182
ボーダー33のLEC神のとこか
185名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:48:26
>>181
一文があろうがなかろうが12/2に全て解決するだろ。
186名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:50:59
182 LECは1だろ
187名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:51:17
どちらが正解にせよ12月2日に宅建学校(講座)が半分になる。
もし4が正解なら少なくとも2人の講師は職を失う。
188名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:52:11
>>181
確かに、1派も4派も文句のつけようがなくなるね。
189名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:55:42
問31作ったヤツがこのスレ見てニヤニヤしてる気がする。
190名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 12:58:44
LEC動画みたけど問31具体的解説無しw
組み合わせ問題だけど1個1個は基本的ですねぇ〜で終わりwwwwww

難易度Cならちょっとは解説してくれや。
191名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:02:36
>>190
具体的な解説っていうか、多分に自分たちの独自解釈を織り交ぜながら
さもそう解釈することが当然かの様に解説してたね。

酔っ払いどもが、気が大きくなって衝動的に撮影したんだと思うよ。
192名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:03:42
殿はもう別の話しだしてるし…

もうやだぁ
193名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:04:50
殿はこの試験問題なんだ?
って感じで挑発してるな。
194名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:07:21
>>178
すぐした人がいるみたい
195名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:09:45
問38のイについて

『Aは』の後の『、』いらなくないですか?
アとウは『Aが』の後に『、』ないですよね?
だから間違いではないのでしょうか?
だから4です。
196名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:11:49
31は1or4で正直悩みました

今でもその時の記憶があります

最終的に時間のない中、瞬時に判断しないといけません

その時、私はいつも素直に考えるようにしています
(複雑に考えない、裏の裏まで考えない等)

その結果、1にしました

1に50%の受験者が答えたのも納得しております

オーディエンスが全てじゃありませんが

今現在の現実はこうです

もし結果4であった場合は私の実力が及ばなかっただけです





あと、私たちは取引主任者もしくは目指す者として
相応しいディスカッションをしましょうよ
モラルの無い言い回しは寂しくなります





197名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:14:17
>>196
モラルのない無駄な改行は良いのか?
198名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:30:31
過去スレにあったけど、元々、41条1項って、
作られた目的が農地を買いやすくする為の抜け穴的法律みたいじゃん。
そりゃ矛盾点あるだろうな。
一番のポイントはそんな部分を問題にする作成者。
199名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:38:59
>>196が良い事をいった。

結局はそこに尽きるよな。
200名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:41:45
そこってどこ?
201名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:43:29
>もし結果4であった場合は私の実力が及ばなかっただけです
ここだろw
202名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 13:56:57
不法滞在者は去れ
203名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:02:57
>>196
改行うざい、目立ちたかったの?バカなの?ぷぷ
204名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:08:47
>>196 ↑気にするな
ココはモラルのあるヤツなんていないんだから
真っ当な事を言ったヤツがたたかれる
ココは2ちゃんだぜ
205名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:16:14
今携帯からだから、誰か青田売りで検索して意味をはりつけてくれない?

調べたら、なんか保全措置以外にもいろんな規制受けるみたいよ。開発許可や建築確認や重説とか
206名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:26:47
合法的な建築条件付き宅地の販売と非常によく似た手口で違法な販売が行われています。
業界用語で「青田売り」あるいは、「売り建て」といわれているものです。

http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0902.htm
207名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:44:14
宅建業法自体、消費者保護が大前提なのだとしたら
1が正解なら業界の実取引ではかなりグレーゾーンに
なるのでは?
一般消費者代表として4に一票。
208名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:56:33
>>207
前々から言っているが、倫理的には、問31−4、問38−4なのだと。
209名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 14:58:51
1の援軍
財団法人 不動産適正取引推進機構
理 事中野博義
(株)住宅新報社 取締役社長
210名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:00:44
>一般消費者代表として4に一票。

「落ちそうな俺としては、4に一票」の間違いだろwwwwwwwww
211名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:02:07
その援軍はなんともうされてるですか?次は一時間後に取りにいくです。
212名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:12:42
>>211
住宅新報社の解答速報又は10月20日発売の住宅新報をご参照下さい。
213名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:14:33
不動産流通機構が問31に対する異例の見解を発表!!!!!!!!!!

ttp://www.retio.or.jp/exam/pdf/soppo.pdf
214名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:20:42
>>213
しばくぞ!
215名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:21:13
見事に釣られた
216名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:22:36
>313
神経、疑う。氏ね
217名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:25:26
試験実施機関の理事の会社の発行物が
間違いをここまで放置するわけがない
未だに突っぱってるのはプライド高い大手のみ
218名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:29:31
>>216
>>313に神降臨の予感
219名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:30:38
>>217
プライドは関係ないと何度言えば…

大原は38はあっさり変えた。
220名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:31:18
財団法人 不動産適正取引推進機構
役員名簿
ttp://www.retio.or.jp/outline/pdf/duties_and_financial_2_0.pdf

役員 中野博義 − (株)住宅新報社 取締役社長
221名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:33:01
問31は無効問題とし、49点満点で採点。
合格点はその1点減を考慮し34点±1点。

これで皆救われる。
222名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:37:38
だから、機構と新聞社は繋がりがあるって何度も書いてんのにみんなお馬鹿さんだねぇ〜
古くからの不動産屋ならみんな知ってるよ。
松本が新聞社の影響で、渋々解答を変えたのもその為だ。(松本本人がその点を匂わせてたろ?)
223名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:47:04
機構と新聞社がつながっていようがなかろうが問31も38も複数正解ある事実には変わりない。複数正解じゃなければ宅建試験自体の信頼性を失う
224名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:52:38
>>223
38は2
225名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:54:01
>>223
一問くらいでかw
信用ないなら来年受けるなよw
226名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:56:37
38は4。

業者側に都合の良い内容の選択肢は絶対に裏がある。

もはや論理を超えた嗅覚の域

アナログですまん
227名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:58:20
>>226
>業者側に都合の良い内容の選択肢は絶対に裏がある。

まーたお前か。お前無職なの?
本気でうざいんだけど。
マジで死ね。生きてる価値ねぇよ
228名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:58:37
>>222
じゃあ大手が変えない理由は?
アホだから?
229名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:59:25
大原
問31 4
問38 4
確かに見たぞ
230名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:59:38
>>222
松っちゃんはそんな匂わせ方じゃない。

新聞等は予備校の情報を参考にして1にしてるんだろうねー
ばっかみたいwww

みたいな感じだったよ
231名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 15:59:58
自称弁護士の屁理屈は論破されたの?
232名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:01:24
問38は3だろ。怒
233名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:01:50
>>227
今日は休みですか?
234名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:01:52
>>231
アレは便護士らしいよ
235名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:02:38
結局小林塾の問31が2で問38が3ってのはどうなった?
236名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:02:40
>>230
でもまっちゃんも1にしたけどなwwwwwwwwwwwwwwww
237名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:03:40
>>227
人違いだろ
あまやれ
238名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:04:52
問38は234。
複数正解で良いじゃんじゃん♪♪
239名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:05:44
本当に健康診断だなんて信じたのか?
240名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:06:27
殿が1にした理由て
結局なんなの?
241名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:07:45
3はねーよ かえれ
242名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:09:14
240 まわりに流されたんだろ
243名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:09:49
水野はドラクエやってる暇あるの?31-1で完全FAってことか?会社に反してでも。
244名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:10:18
>>240
新聞社が1だから。
245名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:10:58
もし正解が4だったら宮崎も松本も「やっぱり4でしたか」とか言いそうだなw
246名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:12:24
>>245
松本城は、正解が1とすればというスタンス。
みやざきは、やっぱり1でしたというスタンス。
247名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:13:14
大手が発表まで間違ってるってことある?
248名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:14:13
>>247
さすがに無い。来年の売り上げがどんぐらい下がるか想像つかないぐらいの失態だから。
249名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:14:33
>>240
二大新聞の発表が共通して1だったから
殿は過去スレでも散々指摘されているように

買主保護から条文を解釈すると1
文言どおり厳格に解釈すると4

というようにどちらに転んでもいいように予防線貼ってる
実際それで結論が出てると思う
250名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:15:26
>>249
逆じゃね?
251名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:16:02
問38は234で良いじゃんじゃん♪♪
252名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:17:07
>>251
来年また受験してね。
253249:2009/10/22(木) 16:17:16
スマン逆だったorz

買主保護から条文を解釈すると4
文言どおり厳格に解釈すると1
254名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:17:54
>>249
買主保護から条文を解釈すると4
文言どおり厳格に解釈すると1

じゃねえかぁ?
255名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:18:31
>>284
大手なら新聞と機構の繋がり知ったるよね?
なのになぜ4のまま?
256名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:19:51
>>248だた
257名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:19:57
さあ>>284のレスにwktk
258名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:20:08
どのアンカーだよw
259前原:2009/10/22(木) 16:20:22
新聞と機構が繋がってたら大問題。
260名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:24:45
繋がり?あぁ、知ったる。もちろん知ったる。
261名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:25:07
国土交通大臣に主任者証を発行してもらうことはできますか?
262名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:26:13
どうせ12月2日に公表する内容だから早めにリークしても問題なし
そもそも報道機関の誤報は致命的
特に住宅新報は社労士で251箇所誤植で悪印象ついたし
263名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:26:18
癒着も癒着!
天下の天下り先ですよ。w
264名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:28:41
財団法人 不動産適正取引推進機構
役員名簿
ttp://www.retio.or.jp/outline/pdf/duties_and_financial_2_0.pdf

理事 中野博義 − (株)住宅新報社 取締役社長
265名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:29:03
とりあえず…
問31 1または4
問38 2または4
という風にしているところがないのが不思議。
266名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:31:15
住宅新報社は真島の社労士に続きまた誤報でやらかしたな
267名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:31:16
>>265
全然不思議じゃない。民法の微妙なラインならわかるけど宅建業法なら1つに決まる。
268名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:32:43
>>220にもあるように
http://www.retio.or.jp/outline/pdf/duties_and_financial_2_0.pdf
住宅新報の社長は試験実施団体である財団法人不動産適正取引推進機構の理事

この現実から目を背けないように
269名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:36:39
業界では
住宅新報は不動産業界の朝日新聞
週刊住宅は不動産業界の東スポ
と呼ばれている
豆知識な
270名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:38:19
試験前のリークは殆ど可能性ないに等しいけど、(不正防止)
試験後はもう不正の可能性は無いから、ジョボジョボ漏れまくりですよ。
だって、どうせ後ほど発表される内容ですもの。
271名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:42:18
>>270
試験後ジョボジョボなら試験前はチョロチョロだよ。世の中ってそんなもん。
272名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:42:43
>>268
理事はどう責任とるんだろうね。
273名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:43:37
てか、答え間違ってんのが出題者側だから
そろそろ修正作業に入るだろ
274名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:44:39
マークシート読み取り機にガソリン入れなおしてるの
275名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:46:17
>>269
どちらも信用できねーじゃんw
276名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:48:08
>>275
信じる馬鹿がいた。(笑
連れてワシ嬉しい〜
277名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:48:35
>>231
みやざき白旗あげたみたいよー
278名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:48:56
おっと!
 ×連れて
 ○釣れて
      な。
279名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:49:43
>>240
あくまで自己採点用の解答を作ってあげただけに過ぎない

殿が自分の考えを1と発言したことはまだ一度もない
280名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:50:59
殿ってせこいなw
281名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:51:06
>>269
これはガチです。
両方とも定期購読している私がそう思うんだから間違いない
282名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:52:01
>>281
>>276をよく嫁
283名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:52:27
殿ってマンコ管理士も持ってるんだな

なんか憧れてきた
284269:2009/10/22(木) 16:53:09
>>276はなりすまし
なぜそう呼ばれているかと言えば
住宅新報は堅めの内容でお役所とツーカーのつまんない記事ばかりで高卒メインの不動産屋の従業員には何が書いてあるか理解できない
週刊住宅は不動産業界の草野球の記事にやたら力を入れるから
という業界関係者の俺様からすると
問31は1
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
285名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:55:25
>>282
釣り発言が本人かどうかは知らんが

このレスはあながち間違いじゃないということ

記事の文調は一般紙に劣る
286名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:59:15
殿は不動産実務経験があって
マン管もCFPも行政書士ものオールラウンダーです
287名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:59:37
>>283
俺も嫁のマンコ管理してるが
288名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:02:29
流石に過疎って来たな
約4日で5288もレスがあればそりゃそうか
結局は12月2日まで、待つしかないんだね
289名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:02:37
>>213
何が書いてあるの?
290名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:04:10
>>289
受験者数の速報
つまりガセ
291名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:04:21
お前ら、そろそろ観念しろよ Q31-(1) Q38-(2)だ。

財団法人 不動産適正取引推進機構
理 事中野博義
(株)住宅新報社 取締役社長
292名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:05:54
>>290
ありがと
293名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:12:46
結局 問31と38まだ決着つかないの?
294名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:13:21
38は2
295名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:13:44
みやざきがいってるLECの合格ラインのある事情ってなんだろ
296名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:14:43
ごめん みやざき様だった
297名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:15:17
>>295
いつも受けている馬鹿な会社の連中達が、何故か点数が良かったんだって。
298名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:16:35
31まだぁ?
299名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:16:55
ということは簡単だったってこと?
でも馬鹿な奴らが点数よかったら合格ライン上がるんじゃないの?
300名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:17:32
住宅新報
2009年10月20日号(平成21年)第3136号週刊
発行/毎週火曜日  1部350円(税込み)

P.8

【問 31】 正 解 @
アは誤り。・・・(オレが面倒なので省略)
イは誤り。・・・(省略)
ウは正しい。 甲宅地の売買が法41条第1項に
301名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:20:48
31まだ?38は2で確定?
302名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:21:44
住宅新報
2009年10月20日号(平成21年)第3136号週刊
発行/毎週火曜日  1部350円(税込み)

P.8

【問 31】 正 解 @
アは誤り。・・・(オレが面倒なので省略)
イは誤り。・・・(省略)
ウは正しい。 甲宅地の売買が法41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、
Cから受け取れる手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
アとイが誤りで、正解は@.
(『パーフェクト宅建』宅建業編、自己の所有に属しない住宅・建物の売買契約締結等の制限)
303名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:23:21
いつ確定するの?
304名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:24:04
明日
305名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:24:07
>>303
大手のどっか1つでも1に変えた瞬間が結論です。
306名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:24:13
12月2日
307名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:25:14
明日わかるの?どこで?
308名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:25:43
>>307
ここ
309名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:27:09
お前等まだやってたのかよいw1 2で決定だよい 合格点は34で決定 現実みようよ底辺共w
310名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:27:26
とりあえず、明日トカゲがほぼ正式な解答発表するみたいよ
311名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:27:56
>>309
余裕がないねぇ。来年頑張れよ。
312名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:30:50
309 ショックで気でもふれたか?
313名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:39:36
>>52
シロアリ
314名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:41:07
さすがに38ー4はどうかしてる
315名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:44:50
>>314
シロアリ先生に喧嘩うってるの?
316名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:49:17
正解がなんにしろ
間違えた解答を公表した会社には
ペナルティを与えてほしいよ
317名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:51:18
>>112-113
113は112の問題の正解って事?

だったら今回の31のウは過去問そのままって事じゃん。
で、正解は4って事になる。
318名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:51:53
こんな悪問作った人はペナルティないのかな?
319名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:04:06
悪問ではなく宅建試験史上に残る名問である、答えはC
320名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:09:36
4なら名問だな。
1なら悪問。
321名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:14:43
>>297
それわ
「このままじゃいけない」
と自分の人生と真剣に向き合った結果
322名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:16:46
だから、31と38は4なんだって!
38のアとイとウ良く見た
ら分かるけど、アとウは
瑕疵担保責任になってる
けど、イは担保責任にな
ってるし、イは当該建物
の瑕疵って書いてあるだ
けだから、これだけじゃ
、物の瑕疵なのか権利の
瑕疵なのか分からない!
特定出来ないってことは
両方の瑕疵を想定して問
題を解かなくちゃいけな
いってこと!てことは権
利の瑕疵の場合、担保責
任を負わないって書いて
あるけど、この特約は無
効になるんだよ!例えば
、この建物には抵当権が
設定されていますが100
パーセント実行される
ことはありません!
その後、実行された場合
、業者が担保責任を負わ
ないっていう特約してて
も無効になるなから!
323名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:19:14
38だけど
イはさ、当該建物には瑕疵があります!それは物についての瑕疵です!



当該建物には瑕疵があります!それは権利についての瑕疵です!

じゃなきゃ、権利の瑕疵か物の瑕疵か特定出来ない!
324名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:20:01
【問】宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述は、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、○か×か。(H20-9-2)

甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。
325名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:22:13
問38 イ の当該瑕疵の中に、抵当権が含まれる場合、特約は有効ですか?
326名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:22:44
>>302
住宅新報社の
パーフェクト宅建の基本書持ってる人いる?

(ただし、他人所有物の場合は、手付金等の保全措置を講じても、
自ら売主として売買契約を締結することはできない)
って書いてあるんだけど、どっちが正しいの?

基本書が間違っていたら訴えれるよね?
327317:2009/10/22(木) 18:23:33
>>112-113
よく見たら造成工事完了後って書いてあるね。
完成物件の他人物じゃ今回とは違うか。
328問31は1 :2009/10/22(木) 18:23:44

二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
329名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:26:54
>>327
でも、やっぱ変だよね。

未完成物件の他人物は手付保全すれば契約が無くても売っていいけど、
完成物件の他人物は手付保全しても契約が無いと売れないってのは。
330名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:30:45
財団法人 不動産適正取引推進機構
理事 中野博義−(株)住宅新報社 取締役社長

二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
331名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:34:07
38が2だったら機構側を訴えるぞー!当該瑕疵が物の瑕疵か権利の瑕疵か特定出来ない以上、2とするのは不当だってね!
7000円請求と慰謝料請求!
332名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:34:58
うん、31は4で落ち着いたけど
38がまだ疑義があるな
333名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:35:15
各予備校問31の修正を今日の夜に発表しだすらしい。
問31は@で確定
334名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:36:14
>>325

その場合、特約は無効になるよ!業者から重要事項で説明を受けて買主が悪意であってもね!
335名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:38:10
>>333
と同時に38を4で持論を展開するらしいよ
31は明らかに1過ぎて分が悪いので
面子を保つためにもより勝算の高い38=4説で攻勢をかけるらしい
336名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:39:18
>>333
お前だれよwww
337名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:39:23
100%実行されない抵当権など存在しない
338名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:39:24
>>333
しなかったら4確定じゃん
お疲れ。
339名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:39:54
財団法人 不動産適正取引推進機構
理事 中野博義−(株)住宅新報社 取締役社長
↓役員名簿↓
ttp://www.retio.or.jp/outline/pdf/duties_and_financial_2_0.pdf

二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」

よって問31は1、問38は2、が正解。
340名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:43:19
まあ31の1は揺るぎようがないだろ
二大新聞社が白といったらカラスも白だよ
これだけはどうしようもない
341名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:44:06
>>340
揺るぎようがないなら、なんでそんなに必死なのw
342名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:44:36
自分は、4サマ派だったけど、ミヤザキブログみて1って納得したお。業法は条文ナンバーと内容まで覚えなきゃいけない試験なのですね・・・なのに民法は、95条はご丁寧に(錯誤)まで入れているし・・・何なんだろうねェ・・・
343名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:45:21
住宅新報社の方はもう1個のスレでうpされてたけど週刊住宅の解説はどうなんだろ。
344名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:46:59
>>340
うん、みんなそれを飲み込んだ上での4だから

もうそんなこと言ったって机上の空論。
345名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:49:40
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ!
346名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:52:19
>>345
今日は携帯使って出先から?
ご苦労様
347名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:52:39
>>345
問38はちょっと不親切だよなー
建物の瑕疵って言われると抵当権まで含んで考えちまう人もいるよね。
348名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:54:15
そう言えば、境界線に瑕疵有りって物件あったな。
349名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:55:22
ねぇねぇ、宅地建物取引主任者という資格の最大の意味は、
消費者を守る事だよ。
そんな一番基本のことを、試験で間違った問題として出すなんて、馬鹿でしょw
問題作成者からのお詫びの手紙を全員に送付するべきだよ、コレ。

350名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:55:40
>>348
境界線の瑕疵は良くあるよ。昔からの土地にはね。
351名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:56:35
当該瑕疵に抵当権が含まれるとしたら

2派は致命的じゃね?
352名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:57:10
>>350
なんでそんな事が起きるのか知ってたら教えてほしい
353名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:58:34
やべぇぇ
抵当権という新たな説が出てきた
354名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 18:58:52
つーか4&4だろ、主任者の俺が言うんだ間違いない。
おまえら不毛すぎるしアホだな
355名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:00:16
>>354
間違いなく現役受験生が一番理解してる。
356名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:01:49
>>322
携帯からうぜーんだよ底辺
357名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:02:59
クイック教育 判定寝返った
http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
358名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:03:49
>>354
知事に免許返納してこい池沼が
359名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:05:14
>>357
情報ありがとう!!
問31は1で決定。
360名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:05:36
>>350
それって民民の境界石がズレてるとか?
でもそれなら測量し直して立会い証明取れば瑕疵ではないよね。
それとも最初から石が入ってないって事?
それも立会いすれば瑕疵じゃなくなるよね?
361名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:09:27
仮に38を4とするならば
中古物件販売業界の存続をかけて総力で潰しにかかる。
362名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:15:05
自分の会社がLECや大原だったとして果たして今頃回答を直すかどうか議論してると思う?
はっきり言って昼食時にタバコ吸いながら個人的見解を述べるくらいのことしか
してないと思うんだ。
俺達にとっては人生の方向に影響を与える重要な試験だけど

向こうからしたら毎年毎年のお騒がせな年中行事に過ぎないだろ。
普通に考えて未だにこんなどう転んでも仕方ないものに時間や人員を投与してないって。
363名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:15:21
瑕疵担保って言ってないでしょw
364名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:16:06
こんな業者間で綱引きになった事ってある?
365名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:16:34
>>361
様は、説明する瑕疵の内容によるってことだ。当該瑕疵が抵当権とか出なければ特約は有効さ。
366名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:16:43
>>357
こんな所が寝返ったとしても全体には何の影響も与えない。
今までにも4→1の例はあるわけだから。
大手3社が1にしない限り状況は変わらない。

ただし、たとえ中小個人でもどっかが1→4にしたら4は確定する。
367名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:20:32
おいおいw
常識的に考えろよw
試験作成側と何のパイプも持たずにあーだこうだと
右往左往してる予備校連中と
天下りやお偉い方と強いパイプを持つ二大新聞から
いわばリークされたような答え
どうみたって予備校ごときに勝ち目はねーぞw
368名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:21:09
>>367
まぁ落ち着け
369名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:21:45
明日発表される合格予想点って信頼出来るの?
370名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:22:20
っザーメン

まぁこれでも飲んでもちつけ
371名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:22:21
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ
372名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:23:03
必死だな、関係ないくらいの点数とれよ
373名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:25:51
基本情報技術みたいに全員正解にしろよ
374名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:28:26
抵当権が設定されている事は瑕疵ではない。
よってそもそも特約に入れる事が出来ない。
375名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:28:49
>>372
ボーダーとは関係得点だが、曖昧なのが嫌いなんだ。
376名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:28:50
ねぇ、この問31を裁判で取り上げたらどっちが正解になるんだろう。
もし4が正解だという判決が出たとする。
それを試験元に送り付けた場合、正解肢も4になるかな?
裁判で出た結果は守らないといけないよね?
しかも法律の試験なんだから。
377名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:30:44
Aは,B所有の建物を購入した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和59年・問6)
1.「建物に隠れた瑕疵があった場合,Aは,Bに損害賠償を請求することができるが,契約を解除することはできない。」
2.「建物に抵当権が設定されていた場合,Aが善意であるときに限り,契約を解除することができる。」
3.「建物が引き渡し前に,Bの失火により全焼したときは,Aは直ちに契約を解除することができる。」
4.「Bが約定の期日に建物を引き渡さないときは,Aは直ちに契約を解除することができる。」
【正解】

1 2 3 4
× × ○ ×
378名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:30:47
裁判官はそんな暇じゃね
379名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:32:30
>>374

はっ、抵当権は瑕疵ですけど!権利の瑕疵!

大丈夫!?
380名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:33:13
>>379
条文貼れ
381名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:33:22
382376:2009/10/22(木) 19:34:08
もし当日、問31の解答が1なら訴訟しようと思う。
裁判起こしたことない素人なんだけど、弁護士の費用っていくらかかる?
裁判は簡易裁判でもいいの?
その判決文を試験元に送れば採点のやり直ししてくれるのでしょうか?
383名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:35:40
訴訟費用は弁護士によるけど
その判決文送っても採点はやり直してもらえないよ
金と時間の無駄 自己満足のために金を使うやつが一番馬鹿
384名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:35:53
>>382
つサトウ弁護士
385名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:36:19
やべ
抵当権行使で所有権失った買主は悪意でも解除できるんだったな
386名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:36:59
31は1
38は2
もう確定済みだろw
387名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:37:34
>>379
猿はキエロ
388名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:38:39
>>387
反論してくれ
389名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:39:48
抵当権を瑕疵じゃないとか言うやつは、将来、抵当権設定されてる家買えばいいよ!

オレはそんな家買いたくないけど!

抵当権は瑕疵なんだよ!
390名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:39:54
っていうか問題に権利の瑕疵と書いてあったの?
書いてなかったのに「想定」しても意味ないじゃん
391名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:40:34
>>389
問題文コピペ頼む
392名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:41:55
>>389
じゃあお前、新築の建売とか買えないね。
みんな土地に銀行の担保ついてるけど?
もちろん契約時に決済までに抹消する旨は必ず条文に入れるけどね。
お前、学生っていうか無職だろ?w
393名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:42:26
財団法人 不動産適正取引推進機構
理事 中野博義−(株)住宅新報社 取締役社長

二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
二大新聞の両方が揃って間違えることは「ない」
394名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:42:47
ところで4派は、しっかり意見書送り付けてるんだろうな?
早くしないと1で確定してしまうぞ!
395名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:42:55
>>390
ただ単に瑕疵とある。だから、含まれている、含まれていない、どちらとも言えない。
396名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:43:10
抵当権について説明したならその免責特約は無効だろうな。
でも、35条書面で抵当権について説明する時って瑕疵として説明するの?
397名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:43:29
>>389
馬鹿現るwwwwwwwwwww
何?もしかして売買する時って抵当権ついてない状態ですると思ってたの?w
どんだけ馬鹿なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
中古物件だって残債残ってたら抵当権ついてるけど?wwwwww
うっひょーwwww
398名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:43:59
>>392
それって、買主自身の抵当権じゃないか
399名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:45:21
売主の担保責任の規定で
瑕疵担保責任とは別に抵当権はあるだろ

そもそもどこの受験機関も抵当権なんて話を出しもしない
猿はキエロ
400名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:46:54
>>398
ここにも馬鹿がwwwwwww
業者がみんな自分の金で土地買ってると思ってんの?wwwwww
どwwwんwwwだwwwけwwwむwwwwwちwwwww
池沼やがwwwwww
401名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:47:07
じゃ、逆に問題文に物の
瑕疵って書いてあったの


てか、当該建物の瑕疵し
か書いてないのにどうや
って瑕疵の特定できるん
?エスパーか?

建物には瑕疵があります

それは権利の瑕疵です!



建物には瑕疵があります

それは物の瑕疵です!

みたいに書いてない限り
瑕疵の特定なんて出来な
いよ!大丈夫?エスパー


特定出来ないってことは
両方の瑕疵を想定しなく
ちゃいけないんだよ!
402名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:47:08
抵当権は権利の登記の部分で説明すんじゃね?
で、抹消手続きに関して特約で合意する。

瑕疵の責任の項目には書かないよ。
403名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:48:32
>>379 お前の性格は瑕疵・・・
404名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:48:40
>>398
買主じゃなくて売主でしょ?
建売業者って土地担保に入れて土地代金調達してるのがほとんどだよ。
新築の契約書見れば分かるけど、99%銀行の抵当権ついてる。
405名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:49:14
>>396
35条の説明義務として登記の内容等があります
406名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:49:43
でたよ速報
35点だってよ
407名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:49:46
>>402
それだったら今回の設問の瑕疵は権利の瑕疵には当らなくなっちゃうね。
408名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:50:05
な?
携帯だろ?!
409376:2009/10/22(木) 19:50:12
>>383
じゃあ再度採点をさせるように裁判で申し立てる。
それか採点前に裁判起こして、判決文を試験元に送り付ける。(期限的に無理かもしれない)
あるいはマスコミに公表して試験元を圧迫させる。
31を4にしなければ俺は死んでしまうんだ。
助けてくれぇ!
410名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:51:11
いやー、本当にここは不動産関係の人ほとんど居ないんだなw
411名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:51:16
宅建情報ネットの予想合格点は信頼出来るの?
初受験だからよくわからん
412名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:53:22
>>392

フラット35ならいいけど!
もち、悪徳サラ金業者みたいなのはいやだ!

要は信用があるか!
分かった?無職君?
413名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:53:24
>>401
という事は、権利の瑕疵or物の瑕疵で正誤は判断出来なくなる。
そーなると通常時(多くあるパターンでの問題)ではどうなるか?と問われてることになるよ?
それってお前にとって不利になるんじゃねーの?
414名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:55:05
>>412
お前何の仕事してんの?w
フラットだって同じだよ。
契約時、物件には業者が銀行から借りた金の抵当権ついてるよ。
知りませんでした。ごめんなさいって謝れよチンカスがwww
415名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:56:39
抵当権執行による契約の解除や損害賠償請求は瑕疵担保責任によるものじゃないだろ。

そもそも、瑕疵担保責任ってのは目的物に隠れた瑕疵がある場合に負うものでしょ。
説明してんだから隠れてないじゃん。

> 瑕疵担保責任
>売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵が
>あったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することが
>できないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害
>賠償請求のみをすることができる(570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせ
>きにん)という。

>ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知ら
>せない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主
>自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や
>雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っ
>ても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。
416名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:56:40
>>412
文章からして頭の悪さが際立ちますね。
携帯でも大体の文章の長さで改行すりゃいいのに。
自分の画面にしか合わせられない=頭が柔軟ではない。
まー、そんな感じだから点数取れないんだよw
お前点数ギリギリだろ?w
417名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:57:16
は?4&4以外考えれませんが?
418名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 19:59:04
>>417
君がダブル4様だろうが俺には関係ないwwwwwww
419名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:00:56
どこの銀行かにもよるだろ!
420名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:01:32
>>419
本当世間知らずだな。
社会人じゃないのね。
421名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:01:47
>>409 俺は問31が「1」なら、その根拠と「4」では無い理由がしりたい。

でなきゃ!受験料とってる責任を果たしているとは思えない!!

422名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:02:27
>>419
信金だろうが地銀だろうが都市銀だろうが必ず抵当権つける。
馬鹿?ねぇ馬鹿なの?
423名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:03:31
>>422 お前はさっきから何に向かって噛み付いてるんだ?寂しいのか?
424名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:04:05
それって、買主自身の抵当権じゃないか

それって、買主自身の抵当権じゃないか

それって、買主自身の抵当権じゃないか

すごすぎるwwwwwwwwwwwwww
425名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:04:34
>>421
まだ確定してない(90%くらい確定してるけど)
根拠は必ず説明あるから待つしかない。
31、38抜いて40点くらい取ってれば問題なかろう。
要はちゃんと勉強していなかったお前が悪い。
426名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:05:07
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ。
427名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:05:23
>>423
さっきからお前は何を錯乱しているんだ。
保佐人呼んでこいよw
428名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:06:12
>>412
フラットの仕組みちゃんと知ってる?
大丈夫か?w
429名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:06:20
>>423
422を責めるのは筋違いだと思うが。
どうみても発狂してるのは419の方だろ。
430名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:07:28
業者が明日、
弁済するの
で抵当権が
実行されるこ
とはありませ
ん!特約に
担保責任を
負わないと記
載されていま
すが明日、弁
済するので、
安心して下さ
い!が翌日、
なぜか抵当
権が実行され
る!こんなケ
ースでも、38
のイの担保責
任を負わない
っていう特約
は有効か?10
0パーセント無
効だよ。

431名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:07:47
銀行が抵当権をつける事も知らないやつに主任者にはなって欲しくない
432名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:08:24
>>415
問38のイは瑕疵担保責任とは書いてないよ。
担保責任だよ。
ということは、抵当権執行による契約の解除や損害賠償請求も含まれるよ。
433名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:09:24
>>415

ちゃんと問題文見てる?

アとウは瑕疵担保責任に
なってるけど

イは担保責任ってなって
るんだよ!そこからも権
利の瑕疵の担保責任につ
いて問うてるんだよ!
434名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:09:25
>>411
ちょ
誰かまぢでこれたのむ
435名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:09:29
>>430
ついに6文字制限かよwwww
どんだけ携帯の画面小さいんだ?
もしかして、らくらくフォンとかなのか?
警備員やってる48歳のおっさんが取引主任とって
不動産業界でデビューだ!なんて夢みてたのか?ww
436名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:09:42
既に発病している奴が多数いるな
437名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:10:44
ついに核心にせまってきたな

2派涙目
438名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:12:33
1、どうでもいいことで騒ぐな
2、権利の瑕疵とは地上権、質権永小作権等使用・収益を行う物権が土地に付随していてその土地を買主が使用するのが不可能な場合であって抵当権実行による解除、損害賠償とは別の規定です
439名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:12:46
オレがいいたいのは銀行によって金利が違うからってことだよ!暴走するなよ!ブルドッグ
440名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:14:46
その 「権利の瑕疵」の「担保責任」だから瑕疵担保責任じゃないって理屈はなんだよ
それは「瑕疵担保責任」だろ
441名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:15:10
>>439
もうお前は病院に行ったほうがいい。
完全に頭がイカれてる。
442376:2009/10/22(木) 20:15:12
試験元の理事と住宅新報社の社長が同一なんでしょ。
これってまずくない?試験問題を知ろうと思えば分かることだよね。
なんか公平とは言えないような。
443名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:15:27
業者が
明日、
弁済す
るので
抵当権
が実行
される
ことは
ありま
せん!
特約に
担保責
任を負
わない
と記載
されて
います
が明日
、弁済
するの
で、安
心して
下さい
!が翌
日、な
ぜか抵
当権が
実行さ
れる!
こんな
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
444名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:16:06
ちなみに宅建情報ネットだと38は2だな
445名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:17:23
>>442
住宅新報の直前アンチョコみたいのずばり的中してたよ。
俺はそのおかげで40以上取れたと言っても過言ではない。
446名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:17:24
3人ぐらいにわかれておのおの別の議題についてファビョってるな。www
447名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:19:23
>>440

だから、イの文見ただけ
じゃ、どっちの瑕疵か分
かんないから、権利の瑕
疵と物の瑕疵の両方の瑕
疵を想定して解かなくち
ゃいけねーってことだよ
448名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:22:11
>>447
両方想定するとどうなるの?
449名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:23:49
>>444
ここも31は1ですね
450名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:24:22
仮に抵当権の実行による損害に対して責任を負わないという特約を作ったら無効になるの?
業法の売主規制じゃなくて、民法では認められるわけ?
451名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:24:39
>>448
こうなる

業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ〇
452名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:25:53
>>450
まず客が契約をしない。

法的な事は詳しい人よろしく。
453名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:26:19
抵当権付物件をそのまま買う奴もいる。抵当権が実行されてもかまわない特約付きでね。
この特約は有効だろ。
454名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:26:51
これで4 4

まあ熱い議論だったことは確か
455名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:27:08
>>451
それは違うでしょ。

抵当権が設定されているけど、場合によっては執行されちゃうかもしれません。
その場合は買主さんは権利を失います。
その場合でも、売主は責任を負いません。
それでもいいですか?
っていう特約じゃなきゃ意味無いだろ。

抵当権が実行されることはありません!
なんて言ったらウソついた事になっちゃうじゃん。
456名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:27:18
>>451
それは権利の瑕疵の場合だよね?
物の瑕疵の場合はどうなるの?
457名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:28:25
>>453
有効だよね。

だとしたら、抵当権が実行される可能性を考慮して
激安価格で契約するんであれば
業者が売主であっても特約は有効だと思う。
458名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:28:37
抵当権がついてるのを隠して契約したら隠れたる瑕疵でしょ?
そして告知義務違反。
459名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:28:56
物の瑕疵は有効
460名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:29:22
問題文では説明してんだから
隠して契約してるわけでも告知義務違反でもない。
461名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:29:48
問31
アで・・・Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば・・・・・とあるが、
完了後?甲宅地は未完成なのと考えてしまいますが・・・・ア・イ・ウが全部
関連性をもたしているのかなとも考えてみたり・・・・
ウで・・・(前記述省略)必要な売買に該当する・・・・未完成物件なのかなと考えたり・・
難しいですな。
462名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:30:16
>>460
そうだよね。当該瑕疵について と言ってる訳だからね。
狂ってる例の人はかわいそうだな。
463名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:30:34
>>458
でも今回は買主に説明してあるから隠れてないし不告知でもない
464名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:31:04
権利の瑕疵の場合は悪意でも解除できるでしょ。
465名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:31:30
結局>>451は権利の瑕疵にしか言及しないんだな。
自分の都合の悪い事も論破しなきゃ4にはならんぞ?
466名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:31:30
>>456

自分でしらべな
467名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:33:13
悪徳業者なら、平気で嘘つく
468名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:33:26
>>466
>>455
これに答えろよ。
469名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:33:46
>>466
いや、知っててわざと聞いたんだよ。
どうせ貴方は逃げるだろうからね。
いい加減諦めて下さいね。
470名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:34:37
でたー!悪徳業者wwwww
お前いつも粘着してるやつかwwwwwww
471名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:34:47
>>464
問題文には権利の瑕疵については書いてない
逆に35条に基づいた重要事項の説明をしていると
書いてあるので権利の瑕疵については無かったと考えるべき
472名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:36:16
主任者の俺が裁定を下す。4&2だ
473名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:36:47
>>472
GJ
474名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:37:29
>>471
重要事項説明なら物の瑕疵なのか?
475名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:40:14
誰か詳しい人いたら教えて欲しいんだけど、
8種規制で規制されてるのは瑕疵担保特約だけど担保責任も制限されるのの?
476名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:41:30
もう飽きた。俺は次の資格に歩き出すノシ
477名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:42:13
最近は権利の瑕疵で嵌め込む素人が増えてるから業者は気を付けろよ
478名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:44:17
>>474
権利関係は重要事項説明では説明義務事項
故に35条書面に基づく説明をしていると書いてあるのなら
業者が主任者を以って説明義務のある項目は
説明済みであると考えるべき
という事は当該瑕疵というのは物理的な瑕疵であると考えられる

というところかと
479名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:44:46
元の条文みたら、瑕疵担保責任で制限されるのは期間に関してだけみたいだよ。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)第40条 
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を
担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条
第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を
除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。《改正》平18法0502 
前項の規定に反する特約は、無効とする。
480名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:47:00
そうゆう人まかせの発想だから人生の負け犬なんだよ、試験中の限られた
時間の答えに関して、プロの講師が1か4っていってるんだろ、ようは
そんなどっちともとれる問題を作った奴が責任とらなきゃいけない問題なんだよ
中には一生懸命努力して人生まで賭けた奴がいる中で、簡単に答えがこっちみたいに
だしたら、それこそが問題なんだよ。
481名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:48:04
宅建試験に人生を賭けるのはどうなんだろう。
それはそれで問題だと思う。
482名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:49:17
>>479
違うかも。

特約で認められるのが期間を2年にする事だけ。
それ以外の特約は無効。
483名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:49:44
>>471

ちゃんと問題文、読んでる??
法35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明しって書いてあるんだけど!

建物に抵当権設定されてたら重要事項で説明しなくちゃなんないんだよ!
484名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:49:49
>>480
でも31に関しては見解割れたまんまで統一されそうも無いし
既に1派4派の言い分も出尽くしてるしで回答の是非はともかく
語るべき部分がもうないってのが現状だから
もはや待つしかないのではないか
485名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:50:29
>>471

ちゃんと問題文、読んで
る??
法35条の規定に基づく重
要事項として当該建物の
瑕疵の存在について説明
しって書いてあるんだけ
ど!

建物に抵当権設定されて
たら重要事項で説明しな
くちゃなんないんだよ!
486名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:50:32
そんなへりくつのオタクまるだしのあげあしとりの発言こそ問題だと思う。
487名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:50:59
問31に関する今までの議論を総合すると、
1.宅建業者が自己の所有でない物件を売却することは、2つの例外を除いて不可。(宅建業法33条の2)
2.その例外とは、@当該物件を取得する契約(予約でも可)を締結している場合か、
A当該物件の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で手付金の保全措置を行った場合の「いずれか」
3.上記Aの意味するところは、当該物件が未完成であれば、当該物件の取得契約(予約を含む)の有無にかかわらず、
手付金の保全が適法に行われていれば他人物を売買することも可、ということ。
4.多くの予備校は、上記3.を誤って解釈している。その誤った解釈に基づいて指導を受けた受験者は、3.の結論は
どうしても受け入れられないと主張しているが、誰がどう読んでも3.の結論は動かしようがなく、問31−ウは正しい。
5.よって、問31の正解は1。条文「ママ」の出題で悪問でも何でもない。
488名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:51:34
>>478
確かに説明事項なんだけど、
瑕疵担保責任については必須ではない。
と考えると、権利の瑕疵かなと想像したけど・・・
489名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:54:37
やっぱ、38は権利の瑕疵だわ
490名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:55:56
てか単純に考えて
弁護士ですら考えてしまう難問題作るか?

ってことで一般人にも解答できる
4で
491名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:56:10
>>483
いやだから法35条に基づく重要事項を説明してるのなら
権利とかの説明義務のある事項は説明済みと解釈すべき
って意味なんだけどなんかおかしい?
その上で35条では義務として規定されてなくても
購入の際の意思決定に影響するような項目は
説明する事が推奨されてるし、実務上でも載せて説明しないと
裁判で業者が負けるような項目は載せるのが当たり前だし
十分35条の趣旨に沿っているとは思うんだが
492名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:57:24
業者A「この家、雨漏りするんですよね。オススメできませんよ」
買い主B「まじで〜。でいくらなの?」
業者A「100万円です」
買い主B「安っ!ラッキーこれワタシ買う」
業者A「でも雨漏りするんですよ。止めといた方が..!」
買い主B「100万円ラッキーね。ワタシ買う。」
業者A「解りました..けど雨漏りについては責任もちませんよ。」
買い主B「OK.OK私買う」
2か月後の雨の日の日の翌日....
買い主B「雨漏りの音がうるさくて眠れません。目的達成できません。契約解除して下さい。」
業者A「ちゃんと説明したじゃないですか。書面にも記載しました。解除は出来ません。」
買い主B「キ-ッ買い主に不利な特約無効!損害賠償。契約解除。訴えてやる」
業者A「解りました。では裁判で..」
ここで問題!取引主任者のみなさん。どちらがこの裁判で勝つと思います?
493名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:57:36
いや〜腹減ってきた
瑕疵でも食ってこよ
494名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:58:35
これで問31が1
問38が4が決定的か
495名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:58:36
抵当権だったとしても、
強制執行で買主の権利が失われる可能性と
権利が失われても売主は責任を負わないという事を
ちゃんと説明した上で
お互いが納得した金額で締結した契約なら
特約は有効なんじゃないの?

そこまでやっててなお買うお客を守る必要ないだろ。
496名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 20:59:42
>>492
書面に残ってれば業者が楽勝。
497名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:00:02
てか38は2しか答えありませんから。
498名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:04:34
38の本文に
業法及び民法の規定によ
ればって書いてあるから
、民法の規定より、不利
な特約は無効なんですけ
ど!

民法では悪意の買主でも
権利の瑕疵で抵当権が実
行された場合、担保責任
を負わないといけないこ
とになってる!
その民法の規定より不利
な特約は無効!
499名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:04:42
>>492
恐らく雨漏りがする、という争点ではなくて
雨漏りがして予想よりうるさい←どうなのこれ?
って感じの裁判になると思う

その場合雨漏りに関しては説明済みで
実際に雨漏りの程度も同じくらいならば特約は有効になると思うけど
実際に住んでみたら雨漏りの音が予想より酷くて何とかしてもらいたい
そんな場合は、当時の説明が現状と比べて乖離してなかったかの話になって
場合によっては業者が負ける可能性はある

あとは書面に書かれてる内容の一字一句如何の解釈の問題かな?
500名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:04:52
結局小林塾の問31が2で問38が3ってのはどうなった?
501名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:05:41
なんかソレ新鮮というかミラクルだな!
502名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:06:49
問38
ア・・・・締結した中古住宅の売買契約において(中古住宅ですな!)
イ・・・・建物の売買契約・・・・(中古かな新築かな?)
ウ・・・・建物の売買契約・・・・(中古かな新築かな?)
あと、
ア・・・・締結した中古住宅の売買契約(もう契約した後なのね?)
イ・・・・建物の売買契約を締結する前(まだ契約してないのね・・)
ウ・・・・締結した建物の売買契約  (もう契約した後なのね?)

503名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:06:57
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パ無効。
504名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:07:10
>>495
民法の原則より買い主に不利な特約は無効(業法40条)
抵当権の行使により所有権を失った買い主は、契約の解除、損害賠償ができる。(民法575条くらい)民法の瑕疵担保責任と比べて買い主に不利か、有利かで特約が無効か有効か判断するんだよ。
505名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:07:40
>>498
解除できるけど、それを特約で排除しちゃいけないっていう法律はないだろ。
事実、そういう取引は行われてんだから。

業者が制限されるのは、お客が善意無過失である場合の瑕疵。
お客が知ってて納得の上ならお客の責任。
506名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:09:29
>>504
瑕疵担保責任は善意無過失の場合だろ。
それ以外のケースは有効だと思うけど。
507名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:09:52
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パ無効〆
508名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:11:24
>>507
やっぱ単なる荒らしだな。

455 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/10/22(木) 20:27:08
>>451
それは違うでしょ。

抵当権が設定されているけど、場合によっては執行されちゃうかもしれません。
その場合は買主さんは権利を失います。
その場合でも、売主は責任を負いません。
それでもいいですか?
っていう特約じゃなきゃ意味無いだろ。

抵当権が実行されることはありません!
なんて言ったらウソついた事になっちゃうじゃん。
509名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:12:21
民法の権利の瑕疵の担保
責任の抵当権実行の場合
、買主が悪意でも、業者
は担保責任を負うことに
なる
510名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:12:34
そろそろ結論まとまった?
511名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:13:12
論点がずれてる。その場合は業者の債務不履行責任。故意や過失があれば不法行為責任になるだろう。
512名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:13:18
結論は12月2日まで
513名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:13:22
>>510
31-4
38-2

とっくにまとまってる。
514名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:14:08
38は圧倒的に2なんで、このスレに必要無し
515名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:15:32
悪徳業者は嘘をつく
516名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:15:44
>>510
推定無罪の原則を当てはめて

どんな問題も誤りと宣告されるまでは正解と推定される。

ってところでどう?
517名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:17:08
>>509
そんな事は問題と関係無いだろ。

その担保責任を特約で排除できるかどうかが焦点なんでしょ。
担保責任で無効になるのは買主が善意無過失の場合だけ。
当然特約は有効。
518名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:17:23
>>506
担保権による瑕疵担保責任は、買い主の善意、悪意を問わないよ。基本書見てほしいな。
519名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:19:25
>>518
言葉が足りなかったな。

業法で特約が無効にされちゃうのは、
買主が善意無過失である場合だけだろって事。
それ以外のケースは有効だと思うと言ってる。
520名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:19:33
31は4厨の往生際の悪さは異常
もう諦めろ
521名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:20:50
>>520
目が見えないの?
それとも頭がないの?
どう考えても38の4について話してると思うけど?
522名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:21:07
平成20(少コ)1346 損害賠償請求事件
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0020
523名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:22:15
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ!!
524名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:27:22
特約は民法上では無効なのかな?
525名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:29:16
無効という条文は無いので有効
526名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:29:16
>>521
いや本当は
38は2厨の のだけど
キーの押しミスでしょ

1と8近いからな まあ、しかたない
527名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:30:14
>>519
ゴメン。なんか勘違いしてた。けど少しずれてるよ。
40条は民法より不利な特約は無効としている。善意悪意は隠れた瑕疵かを判断するには必要だが、そもそも買い主の悪意にかかわらず売主は瑕疵担保責任を負う場合があるってこと。
528名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:31:28
>>526
どんなキーボード使ってんだよwww
529名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:32:46
問31について

昨日は4が優勢だったよね。
今日の情勢を教えてください。なんか新しい動きあった?
530名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:33:50
今日は飽きて31については誰も論議してない
531名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:37:44
担保責任である損害賠償等も免責するって言ってるんだから、
買主不利な特約を締結しようとすること自体が誤りなのでは?
532名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:38:21
いくつか31を1にしたみたい
LECとクイック?
533名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:39:12
各予備校はまだ訂正してないのか?
遅ければそのぶん恥さらしてるようなもんだと思うが・・・
534名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:41:02
LEC、TAC、大原の講師陣は頭丸めた方がいいよ
535名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:42:01
クイックは寝返った
536名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:42:04
丸めるだけで済むならいくらでも丸めるよああいう人たちは
537名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:43:08
クイックって聞いたこともないけど

どこの零細予備校なの?
538名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:43:19
まさか予備校でダブル4様しちゃったところは無いよね?
539名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:43:21
宅建主任者・営業マンA「ここ、この建物のここですよ! ねっ、ひび入ってるでしょう・・・
ちょこっとだけだから!大丈夫ですよ。じゃぁー重説に特約いれときましょうかね。
このひびは、私どもは責任取りません!!!!って事で・・・」
お客さんB「君、それおかしいじゃないか!! ちゃんとした状態で売ってくれなきゃ!!
欠陥住宅をお売りします!どうぞ!!・・・みたいな感じだぞ!」
A「大丈夫、大丈夫!ただのひびですから・・・・そこだけですよ!信じてくださいよ。」
B「わかった、そこまで言うなら信じるぞ。大丈夫なんだな、絶対だぞ!!!」
A「じゅあー特約・・・責任はなしと・・・・よしOK!!」
契約終了!!!!!
C社長「契約終わったのか、良かった・・・・あのひびはOKだって?」
A営業マン「はい、特約入れたので安心ですよ!でも、ひび結構入ってたな、大丈夫ですかね?」
C「大丈夫だよ、君・・・1年くらいもって、その後崩れようがどうしようが関係ないことだよ、特約入れたんだからね!」
A「そうですよね!大丈夫ですよね!!!」
C「そうだよ君!危なそうなひびとかはね、先に客にうまーく伝えて、いかに上手にだまして売るかだよ!!、
そうじゃないとなかなか売れないよ!」
A「これって、いい特約ですね!!!上手に特約ですね社長!!!」
C「そうだよ、その通りだよ君!!ちゃんと説明してだね特約入れとけば、全部OK!
こんなもんだよ、まじめに売ったら売れないよ!頭使いなさいよ君!」
A「わかりした社長!あっ、また契約あるんですよ、この後・・・シロアリの件もうまく特約いれときますね!!」
C「たのんだぞ!!今月の数字は君次第だよ!!がんばりたまえ!!!」
A「はい!!!では、失礼します!!!」
540名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:44:28
受験生でも数分でわかる問題を間違える「自称」宅建指導のプロたちw
541名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:45:37
>>539
この面白くなさそうな長文をシコシコ作った奴ってきもいね
542名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:46:03
>>523
かまってあげるよ。まず抵当権が実行されても、担保責任は負わないとゆう特約は無効だ。
民法の原則より買い主に不利だからね。ここで勘違いして欲しくないのは民法では元々抵当権がついてるだけでは売主は瑕疵担保責任を負わない。
抵当権が実行されて初めて責任を負わされる訳だ。
それを考えると無効となる場合もあるね。
けどこの問題は抵当権が実行されたとは書いてないから、そこまで考える必要あるのかな?
543名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:46:47
なんとかサップは解答速報自体引っ込めたなw
544名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:47:19
まぁもう速報じゃないからな
545名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:49:20
この面白くなさそうな長文をシコシコ作った奴ってきもいね 、おれもシコシコ
してるぞ
546名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:50:30
でも試験終わってからまだ4日なんだな
もうかなり時間が経ったような感覚がする
547名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:55:35
問31を4とかほざいてる奴は、これでもみて来年もがんばれや。

http://www.narikawa.net/mercury/data/ad_dvd_081114_mov.html
548名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:56:55
シロアリ先生は尊敬してるがダブルヨン様だけは許せない
そんなゴリ押し通すなら宅建試験不合格でいい
549名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:57:57
お前等まだやってたのかw31→1、38→2で決定じゃんw合格点は34で決定だよいwオレ34で合格だ〜勝ち組
550名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:58:41
シロアリ先生って弟子いるの?
551名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:58:59
当落線上じゃんw
552名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:59:09
残念だけど、合格点は35点だよ。

553名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:59:46
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

ア、イともBとの契約と問題文にあるが、ウにはない。どういうこっちゃ?
頭のよい人たち、おしえてくれ?
554名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 21:59:52
>>549
マジで残念だ。俺は31は4にしたよ。44点だ。
34点で残念だったな。来年頑張れ。
555名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:00:37
>547
思わず、吹いたw
556名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:01:27
マジで残念だ。俺は31は4にしたよ。44点だ。
34点で残念だったな。来年頑張れ。 顔はブスでも頭は、イケメン!!
557名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:05:12
今年の点数分布の頂点は34点だから。合格は35点になる可能性が高い。
558名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:10:25
寝返った
09年10月22日に、問31の正解を4→1に改めました。理由については解説を御覧下さい。

http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
559名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:15:30
>>558
なんかここの問38の解説にある正誤の表記おかしくないか?w
560名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:15:45
まあ抵当権が行使される危険性が高いなら
買主なら抵当権消滅請求が終わるまで支払い義務もないわな
561名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:16:50
>>559
ほんとだ、カッコ悪すぎ
562名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:16:57
>558
ぎゃー
563名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:45:32
大手が寝返らない限り変化無し
564名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 22:55:54
LECについては寝返るよ
他は知らん
565名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:04:35
はは、ワロス 続々と4→1に訂正来てるじゃん
だから最初から1だとあれほど
566名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:08:21
4→1 だと、平均点があがりそうだな

自分は、1なんだけど
平均点があがれば意味がないし、複雑な心境だ
567名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:09:27
40点超えてるからどうでもいいはずだが、何故か気になるw
568名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:14:01
>>547
俺この人のサイン本もってるぜ。ほしい?
569名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:14:24
釣り長文書く人って努力家だね
570名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:29:03
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効だよ!
!!
571名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:35:16
前提条件が崩れれば特約も無効だろ
572名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:39:03
>>567
うん、俺もそれ無しでも40以上だから関係ない話だけど気にはなるw

まぁ1が優勢になってももう一度解答したら4って答えたいけどなぁ
573名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:39:52
>>570
なぜかっていうと、抵当権を実行したのが買主
574名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:40:38
保全しなくてはいけないのは手付金だけではない。
よってウは誤。
問31は4が正解。
575名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 23:55:21
ttp://tokagekyo.7777.net/echo_t3/5839.html
ttp://tokagekyo.7777.net/echo_t3/6141.html


「ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。」

契約締結することができない場合があるのだから問31のウは誤り

ついでにいうと、問31ではどこにも建築確認・開発許可の処分がなされた
と書いてないのだからこの問の宅地では建築確認・開発許可の処分がなされていない
宅地が除外されていないのは明らかだよ
576名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:09:34
問38でまだなんか言ってる阿呆がいんのか?
577名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:39:57
38もまだ確定じゃないお
578名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:48:01
問38を まだ4にしてるとこある?
579名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 00:59:54
だから買主が知らない瑕疵や売主が知ってて言わなかったような隠れた
瑕疵に対しては(2年間以上の・・・を除き)どんな特約を付けようが
買主不利なものは無効だけど、ちゃんと説明して知らせてた場合は、
宅地建物取引業法の規定とは関係なしに特約が可能なんだよ
580名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:03:58
まだ問31を4だと言ってる奴は頭おかしいのか。
条文を読め。33条の2但し書きは1号2号の片方だけ満たせば契約可能と書いてるんだぞ。
581名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 01:22:37
2ちゃん的予想

1説63%
4説37%

これぐらいが塩梅じゃないの
582名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 03:32:22
31レースと38レースは、

1-4 の連勝複式ってことで
583名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 03:57:14
宅建2〜3年勉強したヤツがいくらあーだこーだ言っても仕事で教えてる講師達の見解くつがえせる訳ないんだよ。バーカ。
ここまで来たら31-1 38-2だよ
584名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 03:59:39
自分に言い聞かせろ
585名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 04:05:40
は?
586名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 04:08:47
4−2
587名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 04:10:44
マン馬券
588名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 04:19:12
31-4厨はごねて複数正解に持ち込もうとしたが
工作失敗
38−4厨はシロアリ頼み

ダブル四様もシングル四様も不正解
589名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 04:44:51
両方外しても、快勝!合格通過!

さあ次の段階にステップアップだ

お先に
590名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 05:10:36
>>583
その大手さんが31-4と言ってるんだがw
591名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:42:21
業者が明日、弁済するの
で抵当権が実行されるこ
とはありません!特約に
担保責任を負わないと記
載されていますが明日、
弁済するので、安心して
下さい!が翌日、なぜか
抵当権が実行される!こ
んなケースでも、38のイ
の担保責任を負わないっ
ていう特約は有効か?10
0パーセント無効!!
権利の瑕疵の抵当権実行
の場合の担保責任は重要
事項で説明して買い主が
悪意でも担保責任
を負わなくちゃいけない
特約も民法の規定より
不利な特約になり無効
592名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:50:16
ヨン様の呪い
593名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 07:55:52
業法勉強してないから31はさっぱり分からないが
勉強してない俺でもイはおかしいだろと思えるな
594名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 08:58:52
理路整然と考えようが、感性で解答しようが、

たまたま正解肢塗りつぶしちゃった奴の勝ち!

それが宅建試験の醍醐味
595名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:23:20
自己所有に属しないもの(他人物含む)は業者が素人に売っちゃだめ。
 例外:未完成なら手付金保全すればOK。

これがどう読めば未完成でも他人物なら取得契約しないとダメ、と読めるのか。
596名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:23:38
B所有の宅地はまだ開発許可を受けてなかったって事じゃね?
それなら何をやっても売っちゃいけないんだから。
それでスッキリ。

他の肢も、開発許可を受けてなかった前提を付け加えて判断しても
やっぱ×。

つまり4。
597名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:25:42
開発許可を受けてなかったら造成主と開発業者が処罰されることがあるというだけで、
契約が無効になるわけではない。
598名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:29:18
じゃあ造成許可ならどう?
599名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:31:34
>>595
他人物売買は原則契約禁止。つまり手付を受け取ることすら禁止。
600名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:38:30
>>597
第36条(契約締結等の時期の制限)
 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可
のこと)、建築基準法第六条第一項 の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の
処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら
当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買
若しくは交換の媒介をしてはならない。


契約が無効かどうか知らんけど、やっちゃいけない事になってるのは確かでしょ。
問31は4。
601名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:38:40
>>599
それの例外として未完成ならOKと書いてあるだろうが。
602名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:40:05
>>601
他人物の例外として未完成はどこにも書いてないぞw
603名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:42:48
>>602
33条の2本文が自己所有に属さない物件(他人物含む)の売買禁止と言っている。
例外として2号で未完成ならOKと言ってるじゃないか。

何を言ってるの?
604名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:48:02
>>603
自己に属しない宅地に他人物は入るが
他人物だけが自己に属しない宅地ではない。

他人物は実際手付受け取れないのだから2号の例外を受けることはない。

普通の論理力があれば理解できるレベル。
605名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:48:44
33条の2の2が他人物の場合は除かれるとなぜ判断できる?
そういう意図で作ったんならそう書いてあるだろ。
「ただし、他人物は除く」ってな。
それが書いてないなら、自己所有に属しないもの全般が対象だと読むしかない。
606名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:50:07
>>605
>33条の2の2が他人物の場合は除かれるとなぜ判断できる?
他人物は手付受け取れないから。2号は手付の話しが前提。
判断できるでしょ。
607名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:50:50
だから36条に違反してるから誤りなんだって。
608名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:53:40
>>604
他人物だとなぜ手付が受け取れない?
そんな決まりあったか?

他人物売買は民法では原則OKなんだぞ?
売主に所有権が無かろうが契約はできるし、手付も交付できる。
まさか売主に所有権がないと契約ってできないものだと思ってるんじゃなかろうな?
609名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 09:58:19
>>608
民法でOKに"なっちゃってる"から業法で買主を保護する必要があるんだろ?
契約できないのに手付だけは受け取れるってどんなカツアゲだよw
610名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:01:54
>>609
>契約できないのに

できるって言ってるだろ。
例外事項として未完成ならできると業法が言っている。
611名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:06:15
>>610
>例外事項として未完成ならできると業法が言っている。
その例外は未完成かつ他人物で無い場合だよ。
他人物は契約できないんだから手付を受け取れない。

ループしてるなw
612名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:08:42
>>611
過去スレは用法・用量を守って正しくお読み下さい。
613名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:11:46
手付金の保全をしても未完成物件の売買をしちゃいけないケースが
有るかどうかだけを判断すればいいんだろ?

有るじゃねーかよ。
開発許可が降りてない段階では売買しちゃいけないんだよ。

だから問31のウは誤り。

故に問31は4。

異論は認めない。
614名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:11:49
>>611
「未完成の場合は契約できる」と書いてある。
「未完成の場合は契約できる。ただし、他人物の場合は除く」とは書いてない。
他人物は除くという但し書きがない以上、
「未完成ならOK」は自己所有に属しない不動産全般に対して適用できる、と読むしかない。

他人物以外の自己所有不動産に限る意図で法律を作ったのなら、ハナからそう書く。
615614:2009/10/23(金) 10:17:25
訂正
×…他人物以外の自己所有不動産に限る意図で法律を作ったのなら、ハナからそう書く。

○…他人物を除く「自己所有に属さない不動産」に限る意図で法律を作ったのなら、ハナからそう書く。
616名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:22:16
問31のウが他人物にあたるかどうか若干の疑義があるかもしれないが、
未完成物件である事は明らかだ。

未完成である以上、
必要な許可を受けているかどうかは
契約が可能かどうかを最初に左右する重要な要素だ。

だってそうだろ?
実務で未完成物件を売買しようとしたら、
まず最初に許可を受けてるかどうか確認するじゃん。

ウには許可についてはふれていない以上、
許可がおりていない可能性を排除できない。
つまり、契約ができないケースが有るって事だ。

問31は4。
617名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:24:33
まさか法律を作った人間が「他人物かつ未完成」という場合があり得ることを
失念していた、なんてことはないだろう。
官僚が作ったのか議員が作ったのか知らないが、官僚にしろ議員にしろ、そこまで馬鹿じゃない。

地質改良工事中の場合とか、用途地域内の土地を造成中の場合とか、普通にあり得る。
俺の頭で考えてもすぐに出てくるのに、官僚や議員が思いつかないってことはないだろう。
618名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:30:06
>>198
がポイントだと思う。農地を契約して造成宅地にする場合
当該農地を契約段階から造成等工事で排他的に業者が取得
していると不動産取得税課税団体が判断すれば契約から1年
以内に販売しなければ不動産取得税が課税される。

このあたりに関係しないのだろうか。
619名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:30:30
>>616
日本国内とは書いていない、
買い主が人間だとは書いていない、
買い主が意思能力ありとは書いていない、
いくらでもいいようはありますね。
620名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:31:18
出題者がそこまで考えていたかなあ。
621名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:34:40
違う角度から、問題をもう一度読んだ方がいいよ

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

既レスにもあったと思うが、ウが誤りだとすると1から4まで全部正解になっちゃうよ
出題者は明らかに1〜3までのうちどれかを答えろと言ってる(この時点ですでに4はない)
あまりいい問題の出し方ではないことは確かだけど

まあ1で間違いないと思うけど、最高に良くて没問で4単独の解答にはならないと思う
622名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:35:05
H19問38 4
Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行い
Cに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても
当該宅地の売買の予約を締結することができる。

×
623名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:36:15
>>613
確かに開発許可や建築確認の前に契約はできないが
問31の問題文には「いかなる時も契約できる」とは
書いていない 原則的には手付金保全措置をすれば契約が
できるので正解と思われる 「いかなる時も」や「常に」という文があれば
間違いになり答えはCになるだろうけどね
過去問に実際、土地区画整理法の問題で一文字入るだけで答えが変わる
例があったから今回も恐らく「いかなる時も」って文がないから
原則的な話をしているので例外は考えないと思っている。
よって問31の答えは@と思う
624名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:36:34
>>621
正解は1つって言ってるんだからア、イ、ウ全て×なら組み合わせはア、イ、ウの1つだけ。
625名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:37:10
未完成物件の売買・契約と許可や届が密接な関連性を持つのは当たり前だろ。
626名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:39:08
喧嘩両成敗で全部不正解でいい
627名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:40:56
>>624
正解は一つって言ってるのに、どの組み合わせも正解なんだったら没問だよ。
628名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:42:08
>>623
「締結することができる」

「できる場合もあるし、できない場合もある」
と読むのであれば1かもね。

しかし、契約できないケースが有る以上
「締結することができる」
は誤りであると判断すれば4だよね。
629名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:42:25
>>620
業者が不動産を取得してから転売する場合所有期間に関係なく
不動産取得税は非課税にしてほしいというのは宅建業界の悲願。
630名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:43:46
>>628
出題者の意図を考えろよ。
631名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:48:20
現実は各資格業者が答をCから@にしているのが目立つ
そして丁寧に解説している。
だがCを正解にしている業者は何ら解説していない。

それと業者は正解が変更される場合があると断り書き
があるが、新聞2社はこれが正解。との主張。
632名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:48:50
国土法の事前届け出制に該当する場合で
事前届けを行わなかったとしても
契約しちゃいけないわけじゃないよね?
怒られちゃうだけで。
633名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:50:09
>>614
33条の2原則
他人物× 未完成×←これが大事

2号例外は41条1に該当する場合はOK
41条1は未完成なので「他人物× 未完成○」となる。
他人物まで○になるとは読めない(原則で×だからそのまま)。

ちなみに1号は他人物がどうとかの話しなので
「他人物○ 未完成×」となる。

両方○にしたかったら1号も2号も満たす必要がある。
634名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:53:43
>>633
しかし条文では『次の各号の一に該当する場合』としている
これは法律用語でどちらか片方と言う意味
635名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:54:08
1が正しい場合

他人物で未完成である場合、売買の予約をすれば、手付の保全をしなくても
売買を行っても良い事にもなる。

これは良い?
636名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:54:14
>>628
その通りなんですが先ほども述べたように
土地区画整理法で問題文は忘れたが「・・・は・・・をできる」
は正解になり、違う年の問題で「・・・はいかなる場合も・・・できる」
と出題され間違いとなったケースがあった つまり原則と例外を
文によって出題者はちゃんと分けてあるので今回も例外まで考えないと
思います。 
637名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:58:13
>>634
どちらかと言っても自由に選んで良いという意味とは限らない。
裏を返せば必ずしも両方満たす必要はないよという意味かもしれない。
638名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:01:07
>>636
できる→
できないケースがあったとしてもできるケースがあれば○
どんな時もできないのであれば×

できない→
できるケースがあったとしてもできないケースがあれば○
どんな時もできるのであれば×

こうやって判断するものなの?
639名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:03:02
>>632
業法では契約しちゃいけない、ということになってるな。
そこを無視して契約したら有効か無効か、って話ならまだしも、
契約していいかどうか、って話なんだから、「契約してはいけない」が答えだろうな。

でも出題者は36条のことを聞いてるんじゃないと思うよ。
問31はあくまでも、33条の2と41条の1についての知識を聞くのが出題者の意図だろう。
640名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:05:51
もーう、1なのに・・・・
4を主張してる人は何点なのかな?
俺が合格を心から祈ってあげるから、そろそろあきらめてくれー
641名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:06:46
>>640
俺は44点。45点になるかの瀬戸際だよ。
642名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:10:08
ついに正式な答えが発表されたぞ!
問31 4
問38 4
643名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:14:19
>>640
1であるという理屈はいくつか発表されているけど、
疑問符がつく点も多くて問題に決着はついていない。

大手が4のまま変更しないって事は、相応の理屈がなきゃおかしい。
ただ、今の時点ではどこもその理屈を説明してくれていない。

だから、まだでてきていない理論があるんじゃないかと思って議論してるだけだよ。
大手が4である理由を解説するか、大手が1に変更するまで続くんじゃね。

サトウ説にせよ開発許可説にせよ、
まるっきりありえない話じゃない。
644名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:15:05
結局ダブル4様。
でも問38は納得いかない
645名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:15:14
私は問31は答えを4にしました。
この1点は大きいと思いつつ、この問題以外でしっかり得点できなかった
ことを深く反省しています。不合格で仕方ないと思っています。

しかし、この問題はとても気になります。
もし答えが1とするならば「他人の物でも手付け保全措置をすれば契約して
いい」って認めることですよね。早く法を改正すべきだと思います。
646名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:16:34
>>640
1を主張してるお前は何点なんだよ。
俺が合格を心から祈ってやるから、そろそろあきらめろ。
647名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:18:27
点数を言い合うのはスレ違い。嘘もいくらでも言えるし全く関係ない。
648名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:23:13
>>647
でお前は何点よ
649名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:25:19
どう見ても31は4 38は2 だろ〜

俺は31は1 38は4にしたんだけどさw
650名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:25:20
問31@問38Aが正解の場合38点
651名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:25:55
作っていいかどうか判らんものは未完成とは言わない
652名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:27:41
>>651
随分点数が低そうな奴が着たなあ
653名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:29:57
>>652
すまん、ヤジ馬だ、許してくれ
654名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:33:51
>>650
38点ならさすがに合格だろうな
おめでとう
655名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:35:18
しかし開発許可うんぬんでCとか言ってるやつはC派を冒?しとるぞ
656名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:36:17
問31を1と書いた人って、業法第41条1項が「未完成物件」に関する
条項だとわかって答えた人ってどれくらいいるの?
41条1項が未完成物件だとわからなければ、絶対に答えられないよね。

かつ、未完成+手付保全=他人物売買OKというのもメジャーな問題じゃないし。

俺は未完成+手付保全=他人物売買OKだとは知っていたが、41条1項の
意味が分からず、回答は4にした。

まぁ仮に未完成物件だとわかっていたとしても、当日は読み飛ばして間違えて
いたと思われるが。
657名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:36:49
>>654
でも問31問38しだいで36点
658名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:37:55
>>657
マークミスがなければ合格。37点はあり得ない。
659名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:37:59
俺のこの2問除いて39点だからカリカリせず冷静にこの問題を楽しんでいる
660名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:39:24
開発許可取ったとは書いてないから誤り、という理屈が通るなら、
全ての問題で「買主が制限行為能力者だとも考えられるから誤り」みたいな理屈が通ることになってしまう。
さすがにそれは通らない。
661名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:39:49
1にしてる二大新聞に至っては片方は
社長が機構の理事だろ。

大手予備校が回答変更しないとかしたとか
小さな問題じゃねーの。
素で間違ってる場合すら考えうる。
662名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:41:15
>>656
なぜ1が正解だと言う前提なんだ?w

>かつ、未完成+手付保全=他人物売買OKというのもメジャーな問題じゃないし。
なぜメジャーじゃないかわかるか?
本来なら例外規定って言うのは問題作りやすいんだよ。
でも問題として出てこないということは問題にできないってこと。
あとはわかるよな?
663名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:41:49
司法試験のコースがある予備校が4って言ってるんだから
なんらかの根拠があるんだろうな。
664名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:43:44
買い主が政府の秘密機関で
超法規的に売買契約を結べという裁判所の許可も得ているかもしれない。

多分宇宙人と戦うために緊急に必要とか。
665名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:44:16
>>661
>素で間違ってる場合すら考えうる。
有り得ない。条文なんて何百回って読んだ上での結論。
大手はみんな笑ってます。
666名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:45:25
災害復旧のためだっから開発許可は不要らしい。
667名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:48:19
>>665
1と4、どっちの可能性もあると思うし
どっちの理屈にも理はあると思うが、
お前みたいに現時点でどっちかでFAだせると
思ってる奴はレベル低いと思うわ。

判例、適用例、この条文の解釈について
所轄官庁から見解が明示されているもの、
などが示されない限りね。
668名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:53:25
俺はカリカリせず冷静に楽しんでる
669名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:53:33
>>667
>お前みたいに現時点でどっちかでFAだせると
>思ってる奴はレベル低いと思うわ。
資格学校全否定ですかw
670名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:55:06
新聞が1にしてるのを知らずに4にしてる所なんて有るわけ無いだろ。

これだけ意見がわかれてんだから、
他社の発表を調査するぐらいはやってる。

その上で4を変えてないんだよ。
671名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:57:16
※10月23日   3:10
 おはようございます。
 夕べは帰ってきたら、すぐに寝てしまいました。
 そして、なぜか3:00起き。
 せっかく早起きできたので、
 コメントの回答をさせていただきますね。
※10月23日   5:10
 すべてのコメントについて回答させていただきました。
 もし万が一回答漏れがありましたら、
 教えていただけますようお願い申し上げます。
 ちょっとジョギングにいってきます。
 権利の瑕疵かぁ…う〜ん。
 みやざきしんや
672名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:57:59
神みやざきが権利の瑕疵について迷ってるぞwww
673名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:58:11
ワロス
674名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 11:58:39
誰だよ。つまらん質問したの。
675名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:01:30
>>670

それは回答を1にしてる新聞や予備校にも言えるだろ。
676名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:02:28
●各校最新予想ボーダー 10/23(金)時点

宅建情報ネット  19時以降発表
LEC         18時以降発表
梶原塾       34点的な書き方


今日…ほぼ確定的なボーダーが発表される
これにより、悪問議論は更に沸騰することだろう
677名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:03:13
私は宅建試験が好きだ。
正確には試験そのものではなく、試験の雰囲気が好きだ。
試験前、勉強を怠った者たちの阿鼻叫喚がこだまし、試験後、詰めが甘かった者たちの断末魔が響き渡る。
これは他の試験にも見られる光景ではあるが、こと宅建に関してはその度合いが違うのだ。
不動産というダークでヘヴィな世界に身を置く山師たちは、宅建試験においても何ら根拠の無いヤマ勘に頼る。
「今年は根抵当は出ない」「取得税の方が出る」「去年は難問だったから今年は易しい」という、ただの思いつきに等しい予想をしたり顔で言ってのける。
ところが、それを言い続けているうちに、当の本人もそれを信じ込んでしまう。

いざ本番。
蓋を開けてみれば民法は相変わらず難しく、根抵当も出題された。
鑑定はストレートに出題されずに、とらえどころのない複合問題として出題された。
おかしい、どうにもおかしい。
ヤマを張ってシュガーの過去問で勉強した箇所が出てこない。
時は無常にも流れていく。試験終了まであと5分。
あと13問が空白のままだ。どうしよう、このままじゃ社会的に死ぬ。
「宅建なんて一ヶ月も勉強すればバカでも受かるさ」と言ったことを後悔してももう遅い。
この半年間、もっと真面目にやっておけば良かったと痛感したものの、今はそんな事を考えている余裕はない。
ええい南無三、とばかりに思いついた数字を適当に塗り潰して行き、試験時間は終了した。

試験会場の外では来年の宅建試験に向けた受講生募集のビラが配られていた。
678名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:03:36
宅建 (みやざきしんや)
2009-10-23 04:11:36
『文中に当該建物の瑕疵とありますが、この瑕疵が物の瑕疵なのか権利の瑕疵か特定していない以上、両方の瑕疵として判断しなくてはいけないのではないのでしょうか?』

問題文の表現から、
問題文は物の瑕疵を前提に作られたのではないでしょうか。
まぁ、正直よくわかりませんけど。
すみません。
みやざきしんや
679名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:03:54
帰宅していつものように宅建スレにアクセスする。
大ヤケドをして去っていく者、早くも記念品や議長の話をする者、自己採点まで待ちきれずに暴発する者、ニセ情報を流して悦に入る合格者たち、まさにさまざまである。
夕闇も深くなる頃、各予備校の独自回答案と講評と予想ボーダーラインが次々と発表される。
そう、ここからが宅建試験の醍醐味なのだ。
ヤマ勘を信奉する山師たちの人生劇場は盛大に開幕を迎えた。

Wセミナーは34点を予想、クレアールと日建は35点を予想、私は自己採点で34点。
「34点合格説」の根拠を求めて私は宅建サイトをさまよう。
「今年の民法は難しかった」とあれば大いに納得し、「業法は簡単すぎたので平均点はアップする」とあれば「そんな事はないだろう。十分難しかった」と自分に言い聞かせる。
宅建スレでは相も変わらず出所不明の情報が書き込まれ続けている。
「確定情報です」「知り合いが印刷所にいて官報を刷っている」「住宅新報社に勤務している」などと、それらしい書き出しと適当なデータを元にボーダーラインを弾き出している。
33点34点説を展開する書き込みを見つけては、「信憑性ある話だな」「下手すれば33点かもな」と絶賛し、35点以上の書き込みを見つけると、「ガセネタ乙」と厳しく断罪して回る日々。
こうした啓蒙活動を通じて34点説がコンセンサスを得た頃、大きな転機が訪れる。
宅建情報ネットが声高らかに35点を宣言するという暴挙に出たのだ。
大いに発奮した私は豊富なデータを用いて34点説の論陣を張り続ける。
一人また一人と同志が増えていくが、抵抗勢力からの攻撃も熾烈さを増している。
そんな中、合格点予想界のドンたる不動産受験新報の34点〜35点という大本営発表を受け、我が陣営、敵陣ともに尚一層ヒートアップして行く。
680名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:04:34
そうこうしているうちに時は流れ、いよいよ明朝は合格発表と相成った。
約45日に亘る激烈な論戦と誹謗中傷を通じ、我々は良き強敵(とも)となっていたのは必然の流れであろうか。
「色々あったけど今日でもう終わりと思うと何か寂しいな」「35点だったら悔しいけど諦めて来年受け直すよ」「大丈夫だよ、34点かも知れない。そしたら一緒に祝おう」
延々と続く回顧と労いの言葉。
あと数時間で運命は決まる。それまで一眠りしよう・・・。

午前9時。吉報を運んでくれる郵便配達員を気持ちよく迎えるため、既に入浴・ヒゲ剃り・歯磨きを済ませた背広姿の私はパソコンの前にいた。
そこへ「合格点は35点」という奇怪でバカげた情報が舞い込んできた。
話の出所は合格者掲示板を現地で見てきた者だというが、証拠の写真は一向に貼られない。
そう、もはや撹乱工作を恐れる必要など微塵も無い。我々はこの日のために論戦を重ね、研鑽を積んできたのだ。
45日間のあの努力は決して無駄であろうはずがない。

ネット発表の午前9時半、私の番号はなぜか画面に表示されていなかった。
そしてほぼ同時に、あらん限りの屈辱のメッセージが津波のごとく押し寄せる。
「34点ざまあみろ(w」「あー、ちゃんと勉強しといて良かった(笑)」「35点すら取れないバカに大事な土地は扱って欲しくないよな( ´∀`)」
「記念品はスノコだった」「議長任命書キタ━━(゚∀゚)━━!!」「主任者証ゲッツ!」「俺のとこ合格通知の封筒だけで記念品なんて来てないぞ@東京」

ばーーーーーーーーか、記念品だの議長なんてネタに決まってるだろ!
そんな程度のオツムじゃ契約ミスして客に裁判起こされるぞバーカ。
35点くらいでいい気になるなクソボケが。ざまあみろ
681名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:09:14
>>675
言えないよw迷える子牛のブログでも読んだら?w
682名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:18:37
>>681
ttp://www.cafeblo.com/mulberry/

迷える子牛のブログ見たけど、なにも書いてないぞ。

683名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:22:05
迷える山羊のブログってなに?
684名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:26:50
条文もろくに読めない講師がよく人様からお金取れるよな?
受験生ならわかるけどさ。

他人物は契約×なんだからどの条文いっても門前払い。
唯一救ってくれるのは1号例外のみ。
それクリアすればどの条文でも一人前として迎え入れてくれる。

2号例外でも良くね?って思ってる人も多いみたいだけど。ダメ。
なぜなら2号例外は41条1という他の条文に行かなければならないから。
他人物状態の人は41条1でも門前払いされる。おとといきやがれって感じで。
つまり他人物状態である以上「手付保全ができる資格が無い」ってこと。
何回も言うけど他人物は×と法で決められてるからね。ちなみに民法の他人物の話は全く関係ない。

結局は問題文の「手付保全を講じれば」って部分が誤り。「(他人物なので)手付保全を講じることができない」が正解。
本当はこんな難しく考える必要はなく業法主旨さえわかってれば簡単に答えられる問題。
685名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:28:16
>>679ー680 インフルエンザにかかった まで読んだ
686名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:31:36
>>684
同意 1にしちゃったんだけどさw
687名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:31:41
問38の本文には業法及び
民法の規定によればと記
載してある点やアとウは
瑕疵担保責任と記載され
ているがイについては担
保責任となっている点
イの当該建物の瑕疵だけ
では、やはり権利の瑕疵
なのか物の瑕疵なのか特
定できないと思います!
例えば、当該建物には瑕
疵があります!それは権
利の瑕疵ですとか、逆に
それは物の瑕疵ですと特
定されていない以上、や
はり両方の瑕疵を想定し
て解かなければいけない
と思います!
また、民法の権利の瑕疵
の抵当権の実行の場合、
重要事項で説明されて買
主が悪意の場合でも、業
者は担保責任を負わなけ
ればならずイの担保責任
を負わないとする特約は
無効であると思います!
688名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:34:22
>>684
大手予備校の方ですか?
689名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:36:14
>>684
その他ならぬ33条の2の2が
「41条の1に該当する場合は門の内側に入れてもいい」
って言ってるんだけどね。
690名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:37:22
問31と38は4で ぉk?
691名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:38:40
>>690
31は1または4(1が濃厚)
38は2以外にない
692名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:38:54
どこに「他人物はおととい来やがれ」なんて書いてあるのかね。
684の脳内補完だろ。
書いてないものを勝手に付け足すな。
693名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:39:15
>>689
未完成に該当するだけなら門の内側までは入れるだろう。
しかし2号例外は「該当する場合で保全措置がされる場合」となっている。

たとえ内側まで入って「保全措置したいんですが」と言っても、
「調子にのるなっ!」と怒鳴られ帰るハメになる。
694名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:39:29
権利の瑕疵の場合も含むなら38は4。
大手予備校はこのことを考えて4→2にしたのかな?それとも…
695名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:40:08
3138は今日確定しますか?
696名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:40:56
瑕疵の種類は書いてないから権利の瑕疵もありえるだろ
697名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:41:09
>>692
33条の2に書いてあるよ。他人物は契約×って。
可哀そうな奴なんだよ。他人物ってのは。
698名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:41:35
>>693
どこにそう書いてあるのかと聞いている。
脳内補完だろ?
699名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:42:08
>>694
大手予備校どころか新聞社含めて全ての資格学校が問38は2ですよ。
700名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:42:08
去年の火葬場は一週間も問題にされてなかったし、みやざきさんもあのような曖昧な解答ではなかったよな
701名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:42:50
>>700
火葬場は当日に結論でたよ。
702名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:43:43
>>697
そんな可哀そうなやつでも未完成なら救われる、と33条の2の2が説いている。
「他人物は除く」とは書いていない。
703名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:44:11
>>698
条文を読める人は条文読んでくれ。読めない人ように補完したことは認める。
その変わり読めるんだったらどこに書いてあるとか言わないように。
704名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:46:08
4から1に変更した日建の面目丸つぶれだな

もし31の正解が4だったら
705名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:46:38
だから4になったら面白い。1だとは思うが・・・・
706名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:47:14
>>702
ループするので上のレスを読んでね。
わざわざ除くと書かなくてもわかるから書いてないだけ。
707名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:47:20
>>695
バカかテメーは
708名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:47:40
決着がつくまでは条文はテンプレに入れとくべきだな。
709名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:49:16
>>703
書いてあるか、書いてないかの問題なんだから、
「どこに書いてあるのか」を聞くことを封じられても困るな。
710名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:51:32
>>709
33条の2、41条1それだけ読めばわかる問題。
711名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:51:33
気持ちいいくらいあっさり引っ掛かったけどこれは勉強になったな
712名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:52:56
問31&38について

●黒ちゃんの見解

今年の宅建試験ですが、問31と問38は、2つの選択肢が両方正解になることはまずないだろうと個人的に思っています。


つまり、問31は「1」or「4」、問38は「2」or「4」のどちらかであり

(レックは問31が4、問38が2)

2つの肢が正解になることはまずないでしょう。


ちなみに、1990年では、1問だけ正解肢が不明のままです。そして、2006年では、問49の正解肢を2つにしています。


このように複数を正解にしたことがあるのは事実ですが、今年はこうならないと思いますね。
713名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:53:10
「わざわざ除くと書かなくてもわかるだろうから書いていないんだろう」
というのはおまえの願望。あるいは勝手な推測。
法律に書いてない=規制されてない=やって良い。
714名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:57:45
条文趣旨

自己の所有に属さない物件の原則禁止。
ただし@AいずれかならOK。
@契約ありの他人物
A保全ありの未完成物件


1説だと、@だけ該当の場合も売れることになる。
つまり、契約さえまいていれば未完成でも保全は必要ない。

どう考えても1はありえない。
715名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 12:59:01
業者の方いらっしゃいますか?教えて下さい。
業者が他人の所有土地を第3者に売る場合ですが、
【他人物を確実に取得できるという別の契約or予約】がなければ
もしかして手付金の保全措置を講じても売買契約は締結できないの?

716名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:01:18
常識的に出来ないって考えるけどな〜試験が終わった今なら
なんで引っ掛かってしまったんだろう俺w
717名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:04:04
>>714
をみやざき神に聞いてほしいね
718名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:04:27
>>714
保全は別の条文(41条)で義務付けられてるから問題無いだろ。
他人物の取得契約もするし、手付金等の保全もそれはそれでする。
必要な場合はな。

何を言ってるんだ。
719名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:05:05
38は権利の瑕疵でOK?4だよね?頼むよー
720名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:07:29
ちょwみやざきさん権利の瑕疵で迷ってるwww

…これ論破するには「建物の瑕疵」=「物理的な瑕疵」です!
って断言するしかないだろうな…

ちなみに抵当権の場合、確かに民法576条で抵当権実行されたら買主悪意でも売主に解除と損害賠償問いうるのは事実。

これは確かに「瑕疵」なんだろうが…「建物の瑕疵」…うーん…

まぁ他の予備校が全部2にしているところを見ると2の気がするなぁ。

何か本問だけ「瑕疵担保責任」じゃなくて「担保責任」って書いてるのも若干気にはなるけどw
721名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:08:50
新聞2社が1と2にしてんだ。もう諦めろ。男だったらウダウダいうな 



俺?33だよ
722名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:10:24
こういう事なんじゃないの?

業者売主のみかんたにんぶつ君の旅

誰かに売りたいんだけど

33条2見てみ

他人物の契約は不可。orz
例外ないの?

33条2の1見てみ

持ち主と契約してれば可。orz

33条2の2見てみ

未完成物件なら条件によってはいい場合も有る。
キター!

44条1を見てみ

「自ら売主となるものに関して」ん?

自ら売主になるときは他人物売っちゃいけなかったんじゃね?

33条2に戻る。

やっぱダメポ。orz
723名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:10:27
>>721
当確ラインか・・・31次第だな。
724名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:12:35
つか俺問31について全然深く考えなかったわwww
「〜保全措置が必要な場合、保全措置を講ずれば売買契約できる」

俺「保全措置必要な時に保全措置してんだから契約できるだろwww」
俺(41条?33条?しらねwwwwwwwwwww)

これが普通の受験生だろ。

725名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:13:50
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれか
に該当する場合は、この限りでない。
1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が
条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を
取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に
関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。
726名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:13:56
そうそう俺もそれで1にしたw
でも今は4だと考える
727名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:14:12
>>722
まさにその通りw完璧すぎるw
728名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:14:38
(手付金等の保全)
第41条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う
当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれ
かに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受
される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつ
て、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)
を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記が
されたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする
手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分
の5以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保
護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
729名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:15:44
完成物件の場合は代金の10%以下かつ1000万円以下の手付金等は保全しないでいいことになってる。

他人物かつ完成物件を売る契約をして、
代金の10%かつ1000万円以下の手付金だけ取って業者が逃げたらどうすんの?
なんて思うやつもいるんだろうが、
他人物かつ完成物件なら、業者はその他人物を売りたければ所有権を取得しないと売れない。
代金を受け取らずに手付だけ持ち逃げしても、当該物件の取得費用を回収できないで損するだけだ。

だから、当該他人物の取得契約をすれば、手付金等の保全をしなくてもいい場合でも、
業者から素人への他人物売買はOK。
730名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:17:19
「他人物を確実に取得できるという別の契約or予約」重要な要素がなきゃ

手付金の保全措置を講じても売買契約は締結できない・・・かも。。。

よって、4になる・・・

731名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:17:27
やっぱわからんわ。時間の無駄だから12月2日を楽しみに待つ事にする。
1の可能性80%。4の可能性20%と見た。ではさらば。
732名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:20:13
みかんたにんぶつ君の旅が決定版かな?

問31-4でFA。
733名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:20:23
>>721
おまえの年齢なんか聞いていない!
734名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:21:15
>>684>>722はテンプレだな。どっちか読めばわかるだろ。
735名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:21:36
4って言ってる人って宅建受ける以前に・・・・
736名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:23:59
>>735
おっと、大手学校の悪口はそこまでだ。
737名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:26:16
4だぁぁぁ〜
みごと引っかかった
738名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:26:35
自ら売主になるときは他人物売っちゃいけなかったんじゃね?

例外あるからOK。
41条の1の場合がまさにその例外なんだ、わざわざ書いてあるのに、41条の1を見に行って「やっぱダメだ」となるんでは、
33条の2の2は何のために書かれてるんだか。

みかんたにんぶつくんの話は根本的に間違ってるぞ。
739名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:27:17
これはわからん。
つーか、死ぬほど勉強になった。
こうやって法律を適用するのか。
740名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:27:25
大手資格予備校の権威が失墜するか
or
専門の宅建産業が恥をかくか

別の意味で興味深い戦い。31抜きで37点の自分も高見の見物はできないけど。

ちなみに31は1にした。
741名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:28:09
>>738
>33条の2の2は何のために書かれてるんだか。
純粋な未完成物件売買のためだろw
742名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:28:30
>>738
33条2の2は未完成な自己の所有に属する物件について規定してんだろ。

みかんたにんぶつ君とは違う子。
743名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:28:55
みやざきがまた迷走してるみたいだねー
744名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:29:55
>>742
間違いた。orz

見なかったことにして。
745名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:30:25
受験生よりも学校の方が必死。
もし4だとしたら公開ブログで動画解説した人はどうするんだろうね。
とりあえず今までついてきた日建生1人1人に詫び入れるのが筋だな。
あくまでも4だった場合ね。
746名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:32:21
物を売るには順序があるってことかぁ。
ただ、保全措置しておけば良いってことじゃないかも。
747名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:32:52
>>724
それは落ちる受験生の答え
勉強してる受験生なら手付けのみで他人物売買はできないという考えが一般的

だが一部の法律に詳しい人は、手付けのみでも売買できるという考えもあるという意見

落ちる受験生の答えと法律に詳しい人の答えが表面的には同じだが
中身が全然違う
748名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:34:08
>>741
「純粋な未完成物件」?

何のことを言ってるのやら…?
所有者なしの未完成物件のことか?勝手に言葉を作るな。

「未完成はOK。ただし他人物は除く」とでも書いてあるんなら俺も4だと言うが、
そんなただし書きはどこにも見当たらないんでな。
書いてないものを勝手に脳内補完するな。

他人物を想定してないんなら、ハナから
「ただし他人物はこの限りではない」とか
「ただし、所有権保存登記がされていないものに限る」とか書くっつーの。
書いてないなら、そんな決まりはないんだとしか読めないな。
749名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:36:50
>>748
建築中のマンションとかの事じゃね。
所有者がいないし登記もされてないんだから契約しようがないし。

そういう未完成物件の場合は特別にいいよって事だろ。
750名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:37:37
>>748
条文読めない人は業法主旨から考えれば良いよ。正解にはたどりつくから。
講師でも迷う人がいるぐらいだから全然恥ずかしくない。
751名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:37:49
>>742
33条の2の本文が「自己の所有に属しない宅地建物は〜」って言ってるんだよ。
なんで同じ条文なのに2号だけ自己所有不動産の話になるんだ?
752名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:38:25
>>749
補足

所有者がいないなら手付保全で契約しても良いけど、
所有者がいるならちゃんとその人と契約してこなきゃ
手付保全しようと売っちゃだめですよって事じゃね。
753名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:38:49
>>748
頑張れ-!
754名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:39:50
>>751
それはみかんたにんぶつ君の気持ちにならないとわからない。
755名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:40:17
シロアリが力説してた未完成物件の所有権は
売買の時点では存在しないっていうケースだな。

迷物もいいトコまでいったんだけど
着地に失敗したってとこか。
756名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:43:09
>>749
そういう物件に限る、なんてどこにも書いてないだろー?
限る、って書いてあったら俺も4で文句言わねーよ
757名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:44:30
36点をもって合格とす。
合格率(13.8%)

758名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:45:44
自己の所有に属しない物件ってのは
他人物
未完成の為所有者が決まってない物
の2種類に必ずわかれるって事だね。

両方に属する物件ってのは無い。
ここがポイントなんだな。

だから、片方の規定を満たせばオールクリアーってわけじゃない。
それぞれに対応した規定を満たさなきゃ意味が無いって事だ。
759名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:48:14
まだ意地はってる奴いんのかよwww1のわけないだろ、お前ら問題に釣られすぎ正解は4だ
760名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:49:33
業者さんはいませんかぁ?

あなたが(業者)他人の物件や土地を業者でない買い主に売る時に、売り主と契約しなくても
保全措置しておけば売っちゃっても大丈夫?
もしかして後から売り主とトラブルになるってことでやっぱり契約は必要?
761名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:51:34
>>760
業者だが契約してないもの素人に売れるわけねーだろ
762名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:52:05
意地ならまだ可愛い。時間がたてば解決するからな。

素でわからないなら>>684>>722を読む。
それでもわからなければ
「他人物売買は所有者と契約してないと第三者と売買契約できない」って覚えるw
多分どこのテキストにも書いてあることだけどw
763名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:52:51
結果ダブルヨン様かな
764名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:53:07
31が1だったら、おれは宅地造成が完了しているであろう土地を、未完成だと言って手付保全して売ってみる。
未完成であることの証明は不要だろ?
765名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:54:45
764 追記
もち、他人物。
766名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 13:56:07
パパが居る人はパパの許可をもらってくれば入れてあげます。
パパが居ない生まれたばっかりの子はお金さえちゃんとすれば特別に入れてあげます。

1派の論理
みかんたにんぶつ君は
パパも居るけど生まれたばっかでもあるので
パパに無断でもお金さえちゃんとすれば入れてもらえんだろ。

4派の論理
みかんたにんぶつくんは
生まれたばっかだけどパパがいる以上パパの許可が無きゃ入れてあげません。
パパに相談してきてね。
767名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:04:28
みやざきさん早く訂正しないかな!両方4ですって。それが出来てこそ新の宅建講師だと思うが。
768名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:04:46
1派の論理も糞も…
問題分に、保全か必要で保全してっからOKだろ?
程度っしょ
769名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:05:19
昨日4→1にしちゃった業者いたよな。w

もう1日だけがんばればよかったのに。www
770名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:11:23
>>765
故意に事実と異なることを買主に告げたら、業務停止または免取処分を食らった上、
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金だが、それでもいいならやれば?
771名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:12:35
>>767
38が2になる事はありえないから。w
772名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:13:05
プロの業者が言っているから間違いない
4ですね。
773名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:13:29
でも学校のテキストってちゃんと他人物は契約してからじゃないとダメだって書いてるよな?
各学校はなんで自分で作ったテキストすら信じないんだ?w
774名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:13:50
1って逝ってるプロの業者もあるわけだが。w
775名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:14:35
>774

あっ、忘れてましたそうですね。
776名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:16:48
>>771は両方4が正解と考えているの?
777名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:16:55
まだダブヨンの業者もしくは予備校ってあるのか?
778名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:16:56
答えがわかってないと解説できないのがプロですか、そうですか、
779名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:17:56
>>770
764の文章を読んでくれ。
宅地造成が完了しているであろう土地

完了していると、俺が思い込んでいるだけだ。
そして、完成とは何を指すか。
水道の配管が終わったとき?都市ガスが通ったとき?

未完成かどうかは、持ち主にしか分からないだろ。
780名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:22:02
>>776
俺は4-2だと思ってるよ。
781名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:23:45
勘違いしてた。
>>771
訂正

38が4になる事はありえないから。


ちょっと興奮して疲れてるみたいだからここで消えます。
失礼しました。
782名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:25:59
38が4なんて言ってるのは一人だけだろ。

日本で
783名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:30:55
しろあり
784名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:34:08
>>779
完成しているかどうかは容易に確認できるし、確認するべきだ。
敢えてそれをしなかったのは故意ととられても仕方がない。
よくて重過失だな。
重過失でも取引の公正を害したとして処罰はまず免れ得ない。
785名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:37:07
VIPからきますた。
786名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:37:48
38の問題作成意図だが
もし権利の瑕疵が有効なら
問題作成者は
民法の売主の担保責任の範囲との複合問題にしたんじゃないかと
考える。
787名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:39:00
いろいろ調べてみたが、権利の瑕疵と物の瑕疵があるってことはわかった。
そして権利の瑕疵の例は【地上権、抵当権、志村けんが付着していた場合】
そして物の瑕疵の例は【建物の基礎にひびが入っている、白蟻】等があげられる。

そして38の各問いは瑕疵担保責任と明記している
アとウに対し
イは建物の瑕疵、【当該瑕疵】について【担保責任】を負わないと記載されている。

ここで担保責任とは権利の瑕疵と物の瑕疵、いわゆる瑕疵担保責任も含むことがあげられる。

こう解するのが通常であり、イは重要事項説明を受け買い主は悪意になっているが、【本来悪意でも民法上担保責任を追求できる場合がある】
したがって売り主は民法より不利な特約を買い主との間に締結できない。

よって38の答えは4である
788名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:39:28
だーかーら
38イが誤りだと
実務で中古が売れなくなるんだよ!
789名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:39:34
>>779
完了検査済証とかあんだろ
790786:2009/10/23(金) 14:39:44
これなら常識的に考えて受験者にも把握できる知識内の問題ではある
791名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:41:03
クロアリ
792名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:45:47
尊敬する。小学校の先生がいってました。

バカ同士で問題を教えあってはいけません。
それによってなぜならバカが移るからです。
わからない事は必ず“先生”に聞きましょう。

よって俺は2chの議論には目を向けません。
バカの解説はバカであるので。バカが移る可能性第大だから。


予 備 校 の 最 新 情報 だ け 求 む 。
793名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:45:53
>>787
民法より不利な特約が無効になるのは、
買主が善意無過失の場合に限る。
権利の瑕疵でも同じ事。

抵当権の執行により買主の権利が失われる可能性の
説明受けた上で売主がその責任を負わないという特約に
同意して契約したなら、その特約は有効。
794名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:49:00
>>788イが×でも中古の住宅は売れますよ。
なぜなら中古住宅の瑕疵は物の瑕疵と言っているのですよね?
隠れた瑕疵を説明することで売り主は【瑕疵担保責任は免れられます】

ただ今回の問38イで問われている責任は、【瑕疵担保責任】ではなく、
【建物の瑕疵】【当該瑕疵】でしたよね?
そして文末に【担保責任を負わない】旨が記載されています。これらからも権利の瑕疵を考えてこの問題に答えるべきであることがわかるとおもいますが…


設問者の立場から考えた場合、民法の問題が減ったことからこのような民法よりの問題を業法の範囲で出題してきたのではないのでしょうか。
795名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:49:44
>>784
レスありがと。
一番手っ取り早いその手段ってのは、宅地の持ち主への確認だよね。
あえて、持ち主の確認をとらず、媒介でもなく、自ら売主にて行うことってどうなの?
「確認するべきだ」と言うけれども4支持の俺としては「契約(予約)するべきだ」と言いたい。
と言ってみる。
796名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 14:50:52
4だろ
797名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:03:48
権利の瑕疵を有効にして
イを×で答えを4にしたら
これは普通に良問と言えるが

権利の瑕疵なんか考えずに
イを○にした途端
悪問奇問になる件について
798名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:05:15
1−4にしてしまった俺にはリーガルマインドの欠片も養われていない事に愕然としました
もっと気合い入れて頑張らねば
799名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:11:35
>>793、問38イ
瑕疵担保責任特約が
有効な場合→民法より有利な場合【悪意有過失】

無効な場合→民法より不利な場合【善意無過失】

担保責任特約
有効な場合→【???】

無効な場合→民法より不利な場合【悪意でも可能】

ってことだろ?必ずしも善意無過失であることはない。
800名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:13:35
俺の志村けんが付着はそんなに面白くなかったかい?Boy達よ
801名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:16:56
つっこもうとしたけど
面倒だからやめた
802名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:17:22
>>722のみかんたにんぶつ君の話は
要するに>>6のサトウ説を噛み砕いただけだな。
>>758の説明があればもっと簡単に理解できる。
難しく解説すると>>7になる。

ここまでやっても理解できないなら
講師は辞めた方がいいかもしれんな。
803名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:25:07
瑕疵担保と瑕疵についての担保責任は同じ意味でもないんだよね。

瑕疵担保 → 目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合云々
瑕疵   → 欠陥であって権利の欠陥も含まれている

大手や新聞関係が2としていても正解が気になるな。
804名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:30:56
>>801感想は?おもしろかった?これ。他にも北斗しんけんとか考えたんだが、やはり志村けんかなと。
805名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:35:38
>>804
いまいち。
806名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:49:07
はいー 宅建TVも問31を(1)に変更しました!

http://blog.e-takken.tv/
807名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:50:47
>>806
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
808名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:51:42
>>788
実務ベースで語られたら、「固定資産税は年割りで払う」○か×かの問があれば○になるんでは?
809名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:54:14
>>808
すでに所有者が払っていて、決済時に分担分を売主に払うだけじゃん。
810名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:55:20
>>808
余裕で×だろ。払ってるのは課税対象者でしょ。
811名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 15:57:13
うん、まったく
812名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:04:47
http://www.square-enix.co.jp/psp/takken/

PSPにも出ますよ!落ちた人
落ちそうな人どうですか
813名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:12:57
44事件ケリついた?
814名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:28:01
31は4で大丈夫
38は2だよ
815名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:42:39
>>808
年度割で払うもんだろ
816名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:43:55
年割りってどうやって払うの?
817名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 16:51:45
問31、ここでは妙に盛り上がってるけど、出題者的には

〇正解1のつもりで作ってた場合
条文に書いてある通りだろう。そんなこともわかんねーのかよ。

〇正解4のつもりで作ってた場合
些細なミスに粘着しやがって。常識で考えりゃわかるだろーが。


ぐらいなもんで、謝罪も説明も無いかもね。
818もうどっちでもいいや:2009/10/23(金) 16:53:39
うひゃひゃひゃひゃひゃ
819名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:04:12
>>817 そうでしょうね・・・
820名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:13:16
平成9年の問題を見る限り条文通りに解答するのが正しいんだろうね。
正答率落として業法増えた分平均を取りたかったんだろうけど
細かい条文なんかしらねーよ!ってレベルが低い受験者が多かったので
結果運任せで1か4にした奴多数だろw
821名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:13:47
ここまできて正解1とか言ってる人は
仮に受かっても主任者にならない方がいいと思う。
822名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:30:50
そんなやつ、もういないんだが・・・
823名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:31:29
いやたくさんいるじゃんw
824名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:56:52
LECオンラインからコピペ

集計結果は23日(金)18:00からご覧いただけます。
※10/18(日)19:00現在のLECの正解番号をもとに成績診断しています。
合格推定点は33点前後で変更ありません。
後日正解番号を変更する可能性があり、
合格推定点も変更になる場合があります。
825名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 17:58:09
問38ですが、本文には業
法及び民法の規定によれ
ばと記載されている点
アとウが瑕疵担保責任と
なっているのに対し、イ
は担保責任となっている
点、イの文が当該建物の
瑕疵としか記載されてお
らず、この瑕疵が権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか特定出来ないと思う!例えば、この当該建物には瑕疵があります!それは権利の
瑕疵です!か逆に、それ
は物の瑕疵です!のよう
に瑕疵が特定されていな
い限り、やはり、両方の
瑕疵を考慮して解かなけ
ればならないと思う
!また、権利の瑕疵の場
合、重要事項とし
て当該建物に抵当権が設
定されているという権利
の瑕疵の存在について説
明し一般の買主が当該
瑕疵について悪意であっ
ても民法の権利の瑕疵の
抵当権が実行された場合
、業者は担保責任を負わ
なければならず、よって
、民法の規定より不利な
特約である当該瑕疵の担
保責任を負わない旨の特
約は無効であると思う。
826名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:00:00
>>825
改行すんなよ
827名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:03:43
新作おめ
828名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:03:56
問38は4で決定だって!
829名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:11:32
う〜ん。これはひっかかってしまいますね

って誰が?
830名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:28:46
LECが31-4で最終確定させたみたいね
これでひと段落
831名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 18:45:47
宅建情報ネットが発表した「合格予想ライン」の実績

平成15年:予想35点(結果35点)

平成16年:予想34点(結果32点)

平成17年:60%の確率で33点、30%の確率で32点、10%の確率で34点(結果33点)

平成18年:70%の確率で34点、30%の確率で35点(結果34点)

平成19年:65%の確率で35点、35%の確率で34点(結果35点)

平成20年:60%の確率で33点、40%の確率で32点(結果33点)

本日19時 合格予想ライン発表
http://www.ess-net.info/tksokuhou/
832名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:01:42
3.平成21年度宅建試験の予測合格ライン

収集データに当サイト独自の係数加味をしたボーダーは、合格率が15%-17%であること、問31は肢1正解かつ重複正解肢なし、を前提として70%の確率で35点、30%の確率で34点、と予測いたしました。(登録講習修了者の方は上記それぞれから5点引いた点数)
833名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:12:24
今までの試験でこれぐらいもめた事あったの?
834名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:15:32
去年も揉めたのが1問あったけど、翌日にはほぼ解答決まってたしな
835名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:18:38
宅建情報ネットも問31は1だったよ
問38は言うまでもないけど2です
836名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:19:16
30点は絶望的?
837名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:20:32
論外
838名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:20:36
>>836
免除の方で、免除含めずに30なら合格でしょう
839名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:23:11
34点でもCの人は可能性が高い、35点でも@の人はヒヤヒヤだな
840名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:23:23
LECは問31-4を修正せず。
宅建情報ネットは問31-1で集計。

>なお、宅建教育業界関係各社様において見解の割れております問31について当サイト集計では
>正解肢を1と判断しておりますが、この場合の正解率は50.2%、最多誤解答は肢4の41.6%という
>結果が出ております。


1でも4でも合格ラインに変動はなさそう。
841名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:41:57
1か4を選んだ人が91.8%かw
それもすごいな。
842名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:52:15
>>841
2か3は有り得んからだろうwww
843名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:56:22
問38ですが、本文には業
法及び民法の規定によれ
ばと記載されている点
アとウが瑕疵担保責任と
なっているのに対し、イ
は担保責任となっている
点、イの文が当該建物の
瑕疵としか記載されてお
らず、この瑕疵が権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか特定出来ないと思う!例えば、この当該建物には瑕疵があります!それは権利の
瑕疵です!か逆に、それ
は物の瑕疵です!のよう
に瑕疵が特定されていな
い限り、やはり、両方の
瑕疵を考慮して解かなけ
ればならないと思う
!また、権利の瑕疵の場
合、重要事項とし
て当該建物に抵当権が設
定されているという権利
の瑕疵の存在について説
明し一般の買主が当該
瑕疵について悪意であっ
ても民法の権利の瑕疵の
抵当権が実行された場合
、業者は担保責任を負わ
なければならず、よって
、民法の規定より不利な
特約である当該瑕疵の担
保責任を負わない旨の特
約は無効であると思う!
>>
844名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:57:01
「第33条の2 2号」の条文の中に「第41条第1項」が出てくる意味わかる人います?
(後の条文を読みなさい)
845名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 20:07:51
>>843
問38について(返信・訂正) (宅建です!)
2009-10-23 17:38:35
お忙しい中、お返事いただき大変ありがとうございました!先ほど、メールの返信をさせていただいたのですが
訂正がございましたので、ご迷惑かと思いましたが再送させていただきました!
問38ですが、やはり、本文には業法及び民法の規定によればと記載されている点や、
アとウが瑕疵担保責任となっているのに対し、イは担保責任となっている点や、
イの文が当該建物の瑕疵としか記載されておらず、やはり、この瑕疵が権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか
特定出来ないと思われます!例えば、この当該建物には瑕疵があります!それは権利の瑕疵です!か逆に、
それは物の瑕疵です!のように瑕疵が特定されていない限り、
やはり、両方の瑕疵を考慮して解かなければならないと思います!
また、権利の瑕疵の場合、例えば重要事項として当該建物に抵当権が設定されているという
権利の瑕疵の存在について説明して、一般の買主が悪意であっても、民法の権利の瑕疵の抵当権が実行された場合、
業者は担保責任を負わなければならず、よって、民法の規定より、
不利な特約である当該瑕疵の担保責任を負わない旨の特約は無効であると思うのですが!?
お忙しいとは存じますが、この問いについて、ご説明していただければ大変ありがたく存じます!よろしくお願い致します。


これお前だな。本当にいい加減にしろ。
お前のしている事はストーカーみたいなもんだぞ。
人様に迷惑かけるとかどんだけ馬鹿なんだよ。
846名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 20:11:15
うわぁ、本当に最悪だな。
「!」の多様や支離滅裂な文章でキチガイってのがすぐ分かるなw
これ通報レベルだろw
847名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 20:37:56
チラミでも確かに!が多いな
何にせよ少し冷静になった方がいい
848名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 21:25:37
みやざきさん
律儀だなぁ。
忙しいだろうに一人一人に丁寧に返信してさ。
みんなに返さなくてもいいと思うお(´・ω・`)
849名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 21:47:46
>>845
キチガイとはこういう人のこと言うんだな・・・。
850名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:11:44
マジで書き込んだのか。こういうのは2chの中だけでやってろよ・・・
どんだけ空気読めないガキなんだよ
851名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:55:30
>>848

それだけヒマなんだよ。
852名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:02:15
☆10月23日   22:20
 ここ数年データの母集団が大きくなり、
 一般的な得点分布が得られ、客観性が高いデータである
 『宅建情報ネット』さんの予測合格ラインが出ました。
 http://www.ess-net.info/tksokuhou/
 私の入手できるデータとしては、日建学院のものと並び、最も精度が高いものです。
 そのような高精度のデータですので、
 34点の可能性が高い%(パーセンテージ)ででてくれることを、
 ここ3日くらいずっ〜と気にしていたのですが、
 『合格率が15%-17%であること、問31は肢1正解かつ重複正解肢なし、を前提として70%の確率で35点、30%の確率で34点、と予測いたしました』
 とのことです…
 おそらく私のもっている速報データとほぼ同じなんでしょう。
 みやざきの場合、合格率を0.5%高めに
 15.5%〜17.5%と想定しているため、
 34点の比率が少し高くなっています。
 34点を合格とした場合に、
 17.5%、35000人くらいまでであれば、
 なんとか合格の可能性があるとおもいます。
 あとは天に祈るのみ!
 なんとか34点で決まってくれ!
 もちろん、奇跡の33点ならなおよし!
 みやざきしんや
853名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:18:50
昨日は住宅新報社の解説うpがあったんで
週刊住宅はどうなってるんだろうと買ってみたけど・・・こっちもあっけない解説でワロタ
俺も含めてボーダー上の連中は12月まで悶々とするしか無さそうだな
854名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:22:49
色々理屈つけてくるのが31-4
条文を指して〜と読めるというのは両方
大手大目なのは4だがリーク上等の新聞は1

これ以上は4の大手が4である説明をするか1に変更するかしないとスレ動かないだろ
もうボーダーも決まりつつあるし
855名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 23:46:42
でもまあ、完成品だと10%で要保全措置なのに対して、
未完成品だと5%受け取るだけで要保全措置になっちゃう以上、
41条がそもそも、未完成品の方が完成品より厚く保護する必要ありって設定だしねえ。

未完成品なら他人物でも契約無しでOKっていうのは、乱暴な解釈にしか見えないよ。

31−1って読める理由は解るんだけど、解説はヘンなのが多いと思う。
856名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:03:19
悪問で一番迷惑するのは受験生なんだし、今回の大手3校の態度は
いつまでたってもこういう事を続ける作成者サイドへの無言の抗議なんじゃないかな。

これだけ騒ぎが大きくなれば、機構もいい加減目が覚めるだろうという期待の下にやってるんじゃないかと。
宅建試験的には答えが1だというのはわかっているだろう。
自校の評価を下げるような事態に陥るリスクを背負った上で、あえて今後の受験生達の為を思っての行動なんだよ。



・・・なわけねーか。
857名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 00:20:50
業者は未完成の他人物を手付け保全すれば売っていいのかってのが問題。
誰がどう読んでも他に解釈のしようがない問題。
だから、問題文を原因としてダブル正解になる事はありえない。

条文の解釈はひとつしかない。
条文の読み方ば2通りあるのでダブル正解なんてバカな事はありえない。

ゆえに、正解肢は1つしかありえない。
問31は4で決定。

858名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:04:47
ここで決定することに、何の意味があるのやら。
859名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:17:51
未完成物件はまだ他人物ではない。未完成故に誰の物かまだ不明。よって他人物売買とはならない。よって1。
860名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:23:36
すごいこじつけ
861名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:29:28
他人物ってのは問題文からあきらかなんだよね。
で、33条の2項の2は明らかに他人物を除外し、未完成物件のみに関わる
もの。つまり正解は4。
862名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:45:26
問31 4 問38 4
こうじゃなかったら根拠付けて抗議する。
ダブル4様でも32点だがw
863名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:56:31
住宅新報 週刊住宅 両方とも小さな新聞出版社見たいなものです。
センター試験の問題と解答が一般紙に発行されます。
でも宅建の解答はマニアックだからマニアックな新聞社が出すのである。
ですから、31はどう考えなくても1です。
864名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:58:28
>>862
いやいや、仮に正答がダブル4様じゃなかったとしても
合格点届いてなかったら流石に自重しとくべきw
865名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:24:40
それによって合格する者もいるわけだから、頑張るべきだ!
866名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:35:57
そのため、「売主の瑕疵瑕疵担保免除特約付き売買契約を有効とすることはできないという平成9年5月29日の東京地裁判決がある。

しかしこれは白蟻さんと同じ考えなんだが、
瑕疵を限定していてもその瑕疵を更に越えた瑕疵があった場合特約は無効。
867名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:38:59
>>866
限定された瑕疵を超えた瑕疵があればその部分に関して特約は無効。
あたりまえだ。

そんな当たり前の事を言っても、問38が2である事は変わらないよ。
868名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 02:50:12
大手3校が31を変えない理由は、今まで自分たちが教えてた内容に照らせば4が正解になるから。

コロッと態度かえてやっぱ今まで教えてた内容が間違ってましたじゃ不誠実だろ。

多分合格発表まで責任もって4を答えとするとおもう。

あるいみ当然の対応。
869名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:19:00
時間の問題だと思うけどね
変えるのは
870名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 06:08:06
>>859
>未完成物件はまだ他人物ではない。
もし仮にこうだとすると。枝ウの「41条1項に該当し」って部分が本問前置きと矛盾し誤りとなる。
問題文ではB所有の土地ってなってるんだから。

どっちにしろ解答は4。
871名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 06:23:48
31は4と自信満々に回答したのに、こんなに悩まされるとはorz
872名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 06:36:19
>>871
その気持ちはわかる。でも学校の方が大変ってのもわかってやってくれ。

受験生は絶対に解答を変えることはできない。でも学校は変えられる。
変えたのに間違ってたらそれはもうorz

受験生は今年ダメでも来年受ければ良い。大変だけどね。
学校は信用失ったら来年が無いorz
873名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 06:48:59
>>872
サンクス。とりあえず一発合格は無理っぽいから来年トライするw
874名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 07:28:03
1か4かで3000人位の合否が入れ替わるだろう大変な問題
論点は明確だからこれを外した教育機関は信頼を失うであろう
で答えはやっぱり4かな
875名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 07:45:33
1でも4でもおもしろいことになるのは間違いないw
876名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:03:47
うるさい黙れ
31は1
38は4だ

皆さん宅建試験お疲れ様
877名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:11:09
すみません。門38について (しょー)
2009-10-24 01:38:31
ミヤザキ先生お忙しい中すみません!教えてください!
もう既に終結を向かえている問38について素朴な質問です。私は4を正解としました。
根拠として「第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明〜」とあります。
私は「規定に基づく重要事項として」瑕疵を説明するという事は、つまり重要事項の説明として瑕疵の説明が
必須事項で在るか否かを問うているのだと思いました。
たしかに重要事項説明時に瑕疵の説明をしても問題は無いと思いますし、買主がその為悪意になり特約が
有効にもなると思いますが、本門は「宅地建物取引業法及び民法の規定により誤っているもの」とあります。
そうなりますと後述は○でも前述は×になるため、結果選択しイは誤りとなると思うのです。
たとえば、イが「第35条の規定に基づく重要事項説明時に併せて当該建物の瑕疵の存在について説明〜」
という事なら誤りでは無いと思うのですが、先生はどう思われますでしょうか?



おい!キチガイ!お前本当にいい加減にしろよ!
改行しないし、文章の内容でまたお前ってのバレバレだぞ!
本当に通報レベルだぞ!
878名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:11:18
31と38が4になったらボーダー自然に下がって32点が合格ラインになるんじゃね?
879名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:19:51
そこまで下がんないべ
880名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:23:27
>>876

そう「1-4」の大穴狙い

881名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:25:50
>>861
33条2は他人物を排除していないから答は1
882名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:31:56
>>881
排除してる。他人物だったら手付金受け取れないんだから。
883名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:32:59
問い31の設問ウのありかたについて。
手付金の保全措置をされていたとしても、所詮他人の物件。
問題文では、未完成物件と記載されていないため
業者自ら主となって非業者に他人物を売ってはならない。
常識だと思います。
884名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:36:34
どこのテキストも「他人物は契約してからじゃないと非業者に売っちゃダメ」って書いてるしなw
正解を1にしてる学校ですらそう書いてるw
そういう学校は
正解が本当に1だとしたらテキストの作り方が甘い→信用やや下がる
正解が4だとしたら業法知識ないのに営業してるやばい学校→信用ゼロ
どっちにしろ信用下がる。
885名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:57:26
>>884
4のままにしてるところは、評価ガタ落ちだけどな。
いい加減4派が大手予備校の工作員に見えてきたよ。
886名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 09:59:14
1が正解だとしたらな。
887名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:00:08
問い31は、条文はあるが、未完成物件との説明がない。
甲土地は、B所有のものである。いくら保全措置をしていても
Bから甲土地を取得する予約、契約がない以上Bの土地を
Cへ売買契約をすることは、契約違反。
Aは、B、Cの双方から訴えられたらどうするのか。これが正解枝
なら、訴訟が爆発的に増えるぞ。

888名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:00:46
早く変えてれば被害は少なかったはず
大手だかなんだかしらんが信用失って商売やってけんのか?
信用できないのに金払う奴は少ないよ
889名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:04:25
おっと、テキストをロクに作れない学校の悪口はそこまでにしとけ。
890名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:04:51
誰か38の判例とか調べてるやついない?
891名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:07:10
こんなのあったぞ

問38の件は、札幌地裁で以前実際にあった、ガソリンスタンド跡地の売却時に、重要事項で、埋設タンクの瑕疵担保責任について、特約で排除したが、後に無効になったことがあるという判例があるという他スレを見つけました。
一体、結果はどうなるのでしょう? 判例はくせ者ですからね。

http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_14.pdf#search=
'札幌地裁 判例 平成17年4月22日'

ということは、
当該瑕疵による目的物の減価分が37条書面で売買金額に考慮されていないと、
瑕疵担保責任の免除特約を35条書面でうたっても有効とはならないことがあるということでしょうか?
892名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:09:47
問38はもう2で決定してるのに
893名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:12:14
>>892

根拠は?
894名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:22:06
>>891
それもう過去スレで論議され尽くされて答えも出たよ。
詳細は自分で探してくれ。
895304:2009/10/24(土) 10:36:43
>>891
過去スレの議論をみてないけど、その判例は問31の事例とは違うと思うよ。
その判例だと売主も買主も埋設タンクの存在を知らないけど
問31は
売主『地中にタンク埋まってるけどいいよね?』
買主『了解、それでもいいから買うよ』
って事例だからね。
896名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:46:35
問38だろ?

897名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:49:31
>>895
ちゃんと文章読め。
その感じだとマークミス多数してそうだな。
不合格乙
898名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:56:52
問31は1のやつは、1と主張するし 4のやつは、4が正しいと主張する。
当たり前のこと・・・・だからここで議論してもしょうがない。


  
899名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:57:15
実際のところ、みんなどう思ってるんだろうか?
みんなのご意見をお願いします。

http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=23250
900名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 10:58:32
問31は1派→4派もいるけどな。1派のほとんどは何となく1を選んだってだけだから。
901名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:02:47
この事例は、XがY1から土地を瑕疵不担保特約付で購入し、
その後、XがAに転売。

Aが隠れた瑕疵を発見し、Xが埋設タンクの撤去と
売買代金の減額請求を求められ、
XがY1に瑕疵担保責任による賠償請求をしたところ、
Y1が契約時の特約を盾に突っぱねたケースですね。

問題はY1もXも問38のように、瑕疵を認識していることが
明白なのに、減額交渉がなかったこと等から、
裁判所が、「Y1は、瑕疵を認識している以上、特約を理由に責任を免れることはできない」
としたことじゃないですか。

この場合、Y1もXも悪意です。

この判例には、登場人物(法人を含む)が、Y1、Y2、Y3、X、Aの5者います。

※今回の試験から、より実務的で良質な主任者の確保が目的になったと考えられますが。

どうでしょう?

問38が4派の方は納得したのですか?
902名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:08:25
また4のねつ造が始まった
散々いろんな人が説明したのに
「1派のほとんどは何とな1を選んだってだけだから。 」だってw

「うん、これは4で確定だな」

合格発表日の4派の予定

問31−1(現実)

4派「うん、これは4で確定だな」
903名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:11:49
問い31について
日建学院の問い31の説明で、
「買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。」
と書いてますが、
日建学院の方に聞きます。手付けの保証があれば、宅建業者が売買してれば、他人のどんな土地でも買えるといえるんですか。
でも劣悪な宅建業者から、だまされたら(Bに売る予定がないとき)買い主は大きな被害に遭います。
宅建業会としてもそれは、避けたいでしょう。そう思われませんか。
904名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:17:02
資格学校は、所詮過去問の解説者だよ。

905名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:20:04
>>901
この場合は地中物が土地の瑕疵として認められた判例。
38とは別問題。
906名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:21:09
907名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:24:30
どんな思考回路してんだ

地中埋設物の瑕疵担保免責特約の効力が否定された事例って、
でっかい字で書いてあるだろう。

自己採点で何点だった?
ボーダー組みなんだろ

そんなことだから

908名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:28:21
>>901
じゃあ何かい?
これからの不動産取引では業者はエンドユーザーに
物件を売った場合には半永久的に物件の保証をしろと?
ほうほう、そんな事を業界が許すと思ってんの?
自分が間違えたからって必死すぎなんだよwwww
909名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:29:33
31も38も4でお願いします
910名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:29:44
901 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:02:47
この事例は、XがY1から土地を瑕疵不担保特約付で購入し、
その後、XがAに転売。

Aが隠れた瑕疵を発見し、Xが埋設タンクの撤去と
売買代金の減額請求を求められ、
XがY1に瑕疵担保責任による賠償請求をしたところ、
Y1が契約時の特約を盾に突っぱねたケースですね。

問題はY1もXも問38のように、瑕疵を認識していることが
明白なのに、減額交渉がなかったこと等から、
裁判所が、「Y1は、瑕疵を認識している以上、特約を理由に責任を免れることはできない」
としたことじゃないですか。

この場合、Y1もXも悪意です。

この判例には、登場人物(法人を含む)が、Y1、Y2、Y3、X、Aの5者います。

※今回の試験から、より実務的で良質な主任者の確保が目的になったと考えられますが。

どうでしょう?

問38が4派の方は納得したのですか?


このどこに「地中埋設物の瑕疵担保免責特約の効力が否定された事例」って書いてあるの?
911名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:32:21
1の正当性を偉そうに叫んでるやつの何割が試験時に宅地建物取引業法第41条第1項の
内容を知ってたんだよ。どうせ試験後の予備校の解説に便乗して「そうだそうだ!」と言ってる
だけだろ?らくらく、ipod、DSをやって4を選択したワシはそんな条項の
内容なんぞ知らんかったぞ。
912名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:34:19
>>907
その事例は瑕疵についての説明はなく
ただ単に「土地の瑕疵は負わない」としただけでしょ?
瑕疵について説明してない以上「隠れたる瑕疵」にあたるんだから
瑕疵担保は逃げれない。つまり特約は無効になるよ。

38は当該瑕疵について説明した時点で「隠れたる瑕疵」にならない。
ねぇ、日本語分かってんの?
913名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:34:32
>>908

あのな、

俺は40点超越組みだよ。

>>これからの不動産取引では業者はエンドユーザーに
物件を売った場合には半永久的に物件の保証をしろと?

どうしてそういう意見に到達するわけ?
んなわけねえーだろ!大雑把なアタマしてんだな

しかも瑕疵担保責任には時効があるだろ?
永久に保証するか?

正直に言ってみろ何点だった?
914名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:35:36
>>913
44
915名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:38:43
>>910

ここ↓

http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_14.pdf#search=
'札幌地裁 判例 平成17年4月22日'

916名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:39:14
48点の俺が通りますよ
917名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:39:19
>>913
>>912で解説してるけどちゃんと判決の要素読んだ?

それから説明が無かった瑕疵についての時効はどのように扱うか覚えてる?
本当に40点越えてる人とは思えないね。
918名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:40:50
>>915
ちゃんと全部読んでないでしょ?
この事例は重要事項で埋設物がある旨を説明していない事例だよ?
バカなの?死ぬの?
919名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:41:59
>>913
説明した瑕疵に対しても瑕疵担保責任を負わされるなら
知ってから1年で半永久的に請求出来ますが何か?
920名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:43:03
>>その事例は瑕疵についての説明はなく
ただ単に「土地の瑕疵は負わない」としただけでしょ?
瑕疵について説明してない以上「隠れたる瑕疵」にあたるんだから
瑕疵担保は逃げれない。つまり特約は無効になるよ。

38は当該瑕疵について説明した時点で「隠れたる瑕疵」にならない。
ねぇ、日本語分かってんの?


あのさ、隠れたる瑕疵には、善意無過失が要件でしょ。

この事例は、購入時に売主も買主も、瑕疵を認識してるでしょ。
それだけで、説明なくても十分悪意でしょ?
もう一回読んでごらん。
921名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:43:06
この>>913はいつもの夜勤バイトのみやざきblogやここにコピペしまくってるアホだろ。
アホだから放置しておけよw いくら説明しても理解できないバカだしww
922名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:45:55
Y2はY1に対してガソリンスタンドの構築物は全て撤去済であると説明している
XはAに対して本件土地には地中埋設物はないものと説明し、

どこが瑕疵を認識してるの?
日本語読めてる?
923名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:52:07
Y2(スタンド経営者地主)がY1(建設業者)に甲土地を売った訳だ。
この時の重要事項説明ではスタンドの構築物は全てないですよー!と説明。

次はその土地をXに条件付売り地で販売したわけだ。
その時の重要事項説明でもY2から購入し、構築物は撤去済みと説明。

でもってXはそれをさらにAに転売。
もちろんその時の重要事項説明でも構築物は撤去済みと説明。


どこらへんが瑕疵を認識しているの?
タンクが出てきて初めて瑕疵知ってるだろ?
924名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:53:13
判決の要旨(2)

両当事者は、本件契約締結の際、本件土地境界線に、
本件埋設物の一部が露出していることを認識しており
925名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:57:39
それはY1が瑕疵を知っていた事を指摘しているのであって瑕疵を説明したとは書いてないが?
926名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:59:06
要は、説明があったかどうかでなく、

悪意だということじゃない?
927名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 11:59:56
このバカは駄目だ・・・。
何を説明しても無駄すぎる。
過去スレ全部読んでこいよ。
928名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:04:25
もう38は4だと思うならそう思っていればいいんじゃね?
最終的な判断は結果で全て分かるんだし。
理解出来ないから否定するってのじゃ成長しないよ。
どの部分が間違っているのか自分の勝手な解釈で考えても意味ないし。
というか今までのコピペっぷりからして頭がおかしいとしか思えない。
929名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:05:30
コピペは俺ではない。

言っておく
930名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:07:18
自分で信じて回答したことを最後まで信じればわかる。他人の賛同を得ようとするな。
931名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:08:05
論破されるとすぐ逃亡。
自分も間違えているってのは気がついているんだろうね。
本気で正しい!とか思っているならそれはそれで怖いけどw
まぁ間違っているのは分かるけど認めたくないってのが本音かな?
ゴネりゃなんとかなると思っているタチの悪いタイプだわ。
932名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:11:33
12月が楽しみだな
933名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:12:00
問題に対してどんなに論じようが結果は変わらない。
12月まで待て。その時全てがわかる。
すでに試験は終わったのだから。
934名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:12:18
>>929
いいじゃん、お前は4だと思っているんだろ。
何度も問題やテキスト、条文、判例を読んでも4だと思うわけだ。
ならそれでいいじゃないか。資格会社、新聞社、試験元が2だと言っても
お前が4だと思えればそれでいいじゃない。
40点越えてるんでしょ?とりあえず合格はキープしてるわけだし。
そりゃー、33点や34点でギリギリなら捏造してでも変えなきゃ!と思うかも知れないけどよ。
今はとりあえず40点で合格なんだ。
どうしてもこの問題が納得できないと思うなら弁護士や業界の人間に聞いてみるのもいい。
同じような事例で業者に騙された人の力になってやればいい。
そうだろ?お前はもう完全な合格者なんだ!12月2日には高笑い出来る資格を持っているんだ。
935名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:13:41
バカという奴の方がバカだと教えられた事がある。
936名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:14:55
バカに付ける薬は無いらしい。
937名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:15:22
一つだけ言っておくけど
自分のミスや間違った部分は素直に謝って認めるのが男だぜ。
誰にでもミスはある。設問の読み間違え、自分の勘違い・・・。
色々あるだろうけど、自分のミスを認めれない人間が何を言っても説得力はない。
間違いを認めた上で別の角度からの論点、または自分が言いたかった事を明確にな。
それじゃないと本当にただのだだをこねている子供と一緒だからな。
40点取れてるお前なら出来るだろう?バカじゃないだろう?
じゃあ頑張ってくれ。俺はこれから昼の営業に出なければならない。
938名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:19:35
42点の俺はバカですか?
939名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:21:08
>>929

どんな前提で見られているかわからんけれど、業界の人間ですよ。

判例知らないかっていう人がいたから、
親切で教えてやったら、まあ次から次へとあぶられてびっくりだよ。

激しい言葉使った私も悪いけれどね。

その点は素直に謝ります。

ごめんなさい。

ただ、経験的に、こんなことじゃ済まなかった案件は、
たくさん見てきているわけです。

以上 お騒がせしました。

追伸
みんなにいい方向に結果が向かうことを祈ってます。



940名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:22:13
>>938
どの問題を間違えたかによる。
941名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:24:27
>>937

オフィシャルな解答待ちにしようぜ。
942名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:26:57
問い31について
日建学院の問い31の説明で、
「買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。」
と書いてますが、
日建学院の方に聞きます。手付けの保証があれば、宅建業者が売買してれば、他人のどんな土地でも買えるといえるんですか。
でも劣悪な宅建業者から、だまされたら(Bに売る予定がないとき)買い主は大きな被害に遭います。
宅建業会としてもそれは、避けたいでしょう。そう思われませんか。
943名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:29:12
>>942
日建に直接聞いてください。
944名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:31:01
>>942
もう31論争は4という結論に達したんだからもう良いだろ。
今年ダメだったなら解答4にしてる学校行け。そんだけ。
945名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:33:44
両問とも、問題文が舌足らずなんだよな。
946名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:35:41
俺は同じような出来事をおととしくらいに体験したよ。

素人A→俺(業者)→素人B

簡単な感じだとこんな感じだった。
Aから買った土地から大量ガラが出てきたんだわ。
ただ、この出てきた時期が問題だった。
素人Aと俺の間には引き渡しから3ヶ月の瑕疵担保はあったんだわ。
分割するには中途半端な土地だったんでどうしようかと思ってる間に
半年くらい経過。結局、素人Bに土地売りで売った。
もちろん引渡しから2年の瑕疵担保付でね。
住宅を建築すると聞いてたので通常の地盤調査のみで引渡しをした。
するとこの素人BはRCの病院を建てはじめたわけ。
結果通常より深く基礎やるんで、地盤調査を深くやったら大量のガラ発生。
ここで問題になったのが

当初素人Aはこの瑕疵を知っていたか?
区画整理事業により行われた造成だったので市・及び工事業者の責任はどうなるのか?
通常の住宅ではなく、RCでの建築をする事を知らなかった業者にどこまで責任があるのか?

まあ他にも色々論点があったんだ。業法上・民法上色々弁護士と対策練ったけど
結局はどうあがいても素人Bに瑕疵を説明していなかった俺のミスって事で
地盤補強代やらなんやらで800万以上取られた。
業者ざまあwwwwwって思うのが普通の考えだけどこれ本当に納得いかねぇなあーなんて思ったよ。


947名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:36:21
>>910
その判例は「本件土地には地中埋設物はないものと説明」したケースだから、
問38のケースとは根本的に異なる。
948名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:38:01
むしかえすなって
949名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:39:30
>>939
業界側の人間なのに
説明した瑕疵も業者は担保責任があるって発想出るのが不思議ですね。
賃貸営業マンですか?
950名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:40:41
>>942
何でもOKとは言ってない。未完成物件に限りOKと言ってるの。
951名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:43:17
当該瑕疵を説明したのに瑕疵担保責任を追及された事例はどこですか?

「当該瑕疵」を説明した上で「当該瑕疵」についての担保責任を負った事例ですよ。
「当該瑕疵」を説明した上で「他の隠れたる瑕疵」について責任を負った事例では「ない」ですよー。
952名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:44:22
自分としては31や38が悪問として合格ラインがいくつになるのかが非常に気になる。
過去の試験ではどんな扱いだったのかな?
953名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:44:31
だいたい、瑕疵っていうけど
説明して明らかになっているものが
瑕疵なのかどうかって話なんだよな
954名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:45:12
>>951
新築の主要部分の瑕疵について
955名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:45:19
問31は1濃厚だなぁ。
4なら37点で随分楽になるんだけどな・・・。
望みは大手が1にひっくり返さない事しかない。
条文にある以上、どんなに現在と合っていない業法だとしても
それを無効!とは出来ないだろうな・・・。
あー頼む!4も正解にしてくれ!
956名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:47:05
>>954
それって主要構造部分のやつだよね?
品格法の条文教えて下さい。
また、新築時に瑕疵があった場合は欠陥に当るのでは?
詳しくないので教えて下さい。
957名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:48:42
>>954
それは10年の保証が義務化されております。
しったか乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
958名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:49:25
>>956
ただし、今回の問題は、宅建業法及び民法の規定による場合なので、その他の法律は対象外です。
959名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:52:20
>>955
条文通りに4だよ。過去レスぐらい見てくれw
960名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:53:01
>>958
なるほどー!
つまり住宅品質確保促進法は宅建業法ではないんですね。
てっきり業法の一部だと思っていました。
いわゆる10年保証も10月に変わってから詳細がよく分からないんですよ。
あれって仲介業者じゃなくて売主業者に説明義務が課せられたんですよね?
961名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:54:17
>>959
マジで?条文だと1か2どっちかに当てはまるから答え1って見た思ったんだけど。
じゃあ4-2なの?でもほとんどの解答速報1に直しちゃってるよ?
962名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:55:12
業者のふりしたやつが紛れ込んでるなwww
963名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:56:56
>>961
だから過去レス嫁。4-2。
1号例外にも2号例外にも該当しないので契約不可。
964名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:58:04
過去レスよんだら31は1でFAでてんだろボケ。
捏造すんな
965名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 12:59:16
>>964
どこまで過去に遡ったんだよw現在に戻ってこいww
966名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:00:28
>>965
こっちのスレもあっちのスレも、
分離する前のスレも読んでるんだよボケ
967名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:01:33
>>684>>722
これ読んでわからなければ「他人物は所有者と契約しないと非業者に売っちゃダメ」と暗記。
どこの学校のテキストにも書いてある超基本事項。
968名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:07:04
31は条文読めば4しかないのに、
1って逝ってる人は何で41条1を読まないんだろ。
969名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:07:18
>>967
まあFAってのは言い過ぎたけどな。
結論は出て無いし、判例も適用例も運用指針も出ていない状態で
・条文を日本語どおりのand・orに当てはめると1
・and・orの繋がりはおかしくなるが、全体の主旨に合うように解釈すると4

であり、どちらも解釈は可能であり、またどちらかを完全に棄却できるような
理屈は提示されていない(どちらかを積極支持する理屈のみ提示されている)。

この状態ではFAだすのは当然のように無理。
どこの学校のテキストにも書いてある超基本事項だと思ってるようなら
なにが問題とされているのかさえ理解して無いだけ。
970名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:08:28
>>968
41条1項なんて読んでるに決まってるだろ。なにいってんだ?
971名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:09:01
>>969
>・条文を日本語どおりのand・orに当てはめると1
1号例外にも2号例外にも該当しないから4って言ってるんだが?
972名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:10:54
まだやってんのか?12月で待てよ。点数ギリなのか?
973名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:11:42
>>972
もう終わってる。次スレすらいらない状況。定期的に湧くのは仕方ない。
974名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:14:11
>>973
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256144128/
975名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:14:43
41ー4にした34点のヤツ or 大手校関係者だろ

必死だな
976名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:17:18
>>971
なんども出てきたが、

「下記のうち1つに当てはまる場合はOK」
あ) AandB
い) CandD

となっている場合、AC両方に当てはまっていてもBD両方を満たす必要は無い。
AC両方当てはまっている場合は、BorDを満たせばよい。

33条-2は本則として「自己の所有に属しない物件(他人物、未完成物含む)」の売買を制限し、
33-2-1で「契約等により取得できる事が確実な場合」
33-2-2で「未完成物件売買で手付保全措置のある場合」
を示している。条文には、各号の適用を「他人物」「未完成」のどちらに制限する文言も無い。

よって、日本語どおりのAnd・Orに当てはめると、「未完成」and「手付保全」を満たしている時点で
2号に該当する。但し、法全体の趣旨や1号例外との兼ね合いを考えるとこの解釈には不自然な点がある。
977名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:17:50
>>946
お前本当は業者じゃないだろ?ってか
売主売買でやった事無い賃貸業者じゃないのか?
業者売主で売買する場合地盤を調査してから
引き渡すに決まってんだろ
場合によっちゃ住宅地盤調査士だとかに依頼するもんだよ

978名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:19:56
少なくとも条文の文言上は、2号例外は他人物売買を排除していないな。
979名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:20:06
>>976
>「未完成」and「手付保全」を満たしている時点で
手付保全を満たすことができない。他人物は契約禁止だから手付保全できません。
980名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:23:01
>>979
その禁止している条文の例外の話なんだからね、わかってるか?
981名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:24:48
>>980
例外は手付保全すればでしょ?手付保全ができる場合のみOK
つまり手付保全すらできない場合は2号例外を受けることはない。
982名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:29:35
>>981
未完成物については他人物件でも手付保全すれば
売って良いと条文に書いてある。
983名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:33:32
>>981
契約の前に保全措置すればいいんじゃない
984名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:34:48
>>982
ループしてるな。>>967としか正直言いようがない。
講師ですら条文読めない人はいるから受験生にわかれって言っても無理だよな。
985名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:35:00
手付けの保全措置が講じられている  を満たすのに
手付けを受領している必要はないだろう。
だから契約前でもこの条件は満たす事が可能。

この条件を満たせば、2号例外を満たすので契約も可能になる。
986名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:35:31
>>984
お前が読めて無いよ;
>>983
987名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:35:56
>>983
契約する権利がないのに保全措置なんてできるわけないじゃんw
988名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:36:06
勝負あったな

989名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:37:52
>>987
は????
保全措置は手付受領前に行わなければならず、
手付は契約時に貰うのが一般的だが?

契約する権利がないって意味がわかないけど。
990名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:38:28
去年以前も受けた人、
毎年こんな感じですか?
ここで落ち着いた解答はほぼカタイですか?
991名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:39:47
普段、ここまで問題の回答が分かれることはない

せいぜい、途中で解答をかえる業者がいても一部だし
その変更も、24時間以内でおさまる
992名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:39:58
>>987
いみがわからんwww
993名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:40:04
>>985
41条1
>宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前に
>おいて行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で
>自ら売主となるものに関しては、

33条の2で他人物売買は自ら売主となれないと言っている。
自ら売主となるものに関する規定が適用できるわけない。
994名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:40:59
>>984
だから、大方の予備校や通信教育のテキストは
ここのところを誤って解釈してたということ。
大原やLECが自ら回答を訂正しないのはこれが理由だろう。
下手に認めたら教材回収して返金、なんてことになりかねないからね。
995名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:42:03
とりあえず梅るべ
996名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:45:38
自信を持って解答を断言できる講師がいないってのは、考えもんですね。
997名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:46:51
>>993
>33条の2で他人物売買は自ら売主となれないと言っている。

だからそれには例外があるんだよ。
998名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:47:16
999名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:47:22
1000名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 13:47:29
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