【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 5

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1名無し検定1級さん
前スレ
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 4
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256022219/

各予備校の模範解答でも正答が割れていましたが徐々に収束してきているようです。。
問31は肢ウの正誤で1と4のうち1が有力、問38は肢イの正誤で2と4のうち、2が有力。

さぁ語れ!

平成21年宅建試験 解答速報ネット公開
 ・みやざきブログ
 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
 ・大原
 http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/
 ・LEC
 http://www.lec-jp.com/takken/juken/
 ・日建
 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/
 ・TAC & Wセミナー
 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/takken09.html
2名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:02:11
【問 31】

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア:Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかか
わらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

イ:Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に
係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
3名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:02:34
4名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:02:47
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1

LEC      問31-4
資格の大原    問31-4
TAC宅建    問31-4
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4
5名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:03:08
みやざき説
自己の所有に属しない物件は、
取得する契約を結んでいるか手付金の保全措置をとれば
売買できる。

シロアリ説
未完成物件の所有権は売買の時点では存在しない。
宅地が未完成の段階では所有者が存在しないから
元々の持ち主のBですら所有者じゃなくて、
すなわち手付金の保全措置をとれば売買できる。

サトウ説
42条1項は未完成物件についての規定。
本問の宅地はB所有の宅地なので、
「他人の所有であるから自己の所有に属しない」
ケースにあたるので契約済みじゃなきゃ売ってはいけない。

マツモト説
問31の設問において転売事例であることを大前提としているので、
保全措置を講じてもAB間に売買の予約等で1号の要件を満たさなければ
AはCに転売できない。
6名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:03:32
日建の見解
(解答番号:平成21年10月19日13時現在)
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。

【問31の正解について】 日建の解答 1
ウの設問は,未完成物件でかつ他人物売買となります。この場合、手付金等の保全措置だけすれば、
当該他人と物件取得の契約を締結している必要はないのか、という点に疑義が生じましたが、手付金
等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、買主が支払った手付金等が戻ってこない
という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。
7名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:03:51
Z会も1です。
8名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:03:57
LEC解答速報会にて受講生様(一般の方も多数いらっしゃいます)のご協力により集計したものである。
どの肢にマークしたのか?のデータです。


【問31】 

肢1 (54.6%) 肢2 (4.4%) 肢3 (3.6%) 肢4 (37.3%)
9名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:04:23
問31についてです (サトウ)
2009-10-20 14:07:05
はじめまして。
私は某県で弁護士をしております佐藤と申します。

今回の話題について大変興味深く拝見させていただきましたのでコメントをさせていただきたく
存じます。

問31に関するみやざき様の解説についてですがこういった見解はどうでしょうか??

問題文では「B所有の宅地を」となっております。即ち、自己の所有に属しない物件です。
つまり所有権を持たないものとなりますが、これには「他人に所有権があるから」(今回の場合は
Bです)と「未だ未完成であり登記がなされていないから」自己の所有に属しないと捉えることが
できます。

ここで条文ですが、33条第2号では「自己の所有に属しない物件」について触れています。

次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
と記述されているうちの42条1項については明らかに「未完成物件」について触れています。
これも「自己の所有に属しない」うちの含まれますから、この42条1項の措置が講じられていれば
今回のケースは契約できると考えられますが、問題文に記載されているのはあくまでも「B所有の
宅地」であり、「未完成だから自己の所有に属しない」場合ではないと捉えることが出来ます。

するとこの33条に掲げる例外(41条1項に掲げるもの)は「未完成物件であるから自己の所有に
属しない」ものに対応するのであって「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には
適応されないと考えることができ、本問の正解肢は4と考えることも出来る。

というのが私の見解ですが、この意見についてどうお考えでしょうか?
今後の活動のためにもぜひご意見伺いたくこのような長文を書かせていただきました。

ありがとうございます。
10名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:04:26
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき
その他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二  当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
11名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:05:16
4派には残念だけどさ、AB間で契約してなくても、ACで契約できる場合があってだな。
12名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:05:26
みやざき討ち取ったりぃぃ
日建城に突撃ぃぃぃ
13名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:06:16
【問31見解(完成版)】
条文、業法主旨から答えは4。

業法の主旨を考えれば、他人物売買、未完成物件売買は買主を保護するために設けられたもの。
・完成済より未完成の方が買主に渡らないリスクが高い。
それなのに未完成OKで完成済NGは業法主旨に反する。
・他人物という取得が不確実な状況でも契約可になるのは主旨に反する。
という疑問、矛盾が生じる。

よりわかりやすい解説は>>1のみやざきブログの自称弁護士サトウを参照。

↓某ブログより
「買主を保護するならば、保全措置を講じるほど高額な手付金等の授受がある場合こそ、
元の宅建業者が物件を取得する契約も必要である。」

法律系に強い大手資格学校も4としていることから4単独正解となるであろう。
14名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:06:44
どっちが正解でもいいけど、この知識はしばらく忘れないと思うw
15名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:06:49
前スレの1000に書いたけど、他の法律だとこういう条文はどう解釈してんの?
その前にこんな紛らわしい書き方はしないもんだとも思うが
16名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:07:23
>>4
のヤツの変遷知ってる人がいたら修正してくれるとありがたい
問31-1→4→1
みたいに
17名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:07:27
(新聞)
住宅新報社    問31-1  
週刊住宅     問31-1
(資格予備校)
拓明館      問31-1 (34〜36)
日建学院     問31-1 (34〜36) 
ユーキャン    問31-1 
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1 (35以上)
宅建ゼミナール  問31-1 (34〜36)
東京法経学院   問31-1 (34〜35)
梶原塾      問31-1 (32)
Z会       問31-1 (36)

LEC      問31-4 (32〜34)
資格の大原    問31-4 (36〜37)
TAC宅建    問31-4 (34〜35)
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4 (33〜35)
チャプター2   問31-4 (36)
駿台経法専学校  問31-4 (34〜36)
レンチャー    問31-4 (34)
日本マンパワー  問31-4 (33〜35)
クレアール    問31-4 (33〜34)
日本ビジ法学院  問31-4 (34〜36)
18名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:07:32
組み合わせ全てと言ってないからア、イ、ウ正解はないとか金もらってる講師も言ってるんだなw
冗談で言ってるとしても笑えないwそういう講師に教えてもらいたいって思う人もいるから不思議。

正解は一つだけ。って言ってるんだからア、イ、ウ全て×なら組み合わせはア、イ、ウの一つしかないだろ。
19名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:07:49
>>11
そう読めることはもうこのスレの誰もが知っているよ
20名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:07:54
ちょっと俺ipot買いに行ってくるわ。
21名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:09:41
>>20
うむ買って濃い ipotを
22sage:2009/10/21(水) 18:10:17
>>4
なんで宅建国宝様の31-1がないんですか?
ttp://www.takkengakuin.com/kaitou/index.html
23名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:10:18
ipotかわいいipotかわいい
24名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:11:06
>>13
つかそんな事書かなくても
他人物である以上売れないって大前提があるんだから
受験者はともかくこんなのに騙される講師陣とかどうよw
25名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:13:22
自称弁護士は「4もありうる」といってるだけだな
26名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:13:26
でも宅建受ける人たちって ほんとレベル低すぎだよな
弁護士の書き込みが無くても31が正解4であることは普通に教科書読み返せばわかることなのに。
27名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:14:12
問38が4の説はないの?
28名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:14:24
Q&A

Q
保全措置があっても、非業者買主の保護として不十分な場面というのが、損害賠償の範囲の問題を除いて、あんまり思い浮かばないんですよね。

A
未完成物件の場合、何のために5%から保全措置とるかわかってないんじゃないの?
完成済より未完成の場合の方が買主に無事渡らないリスクが高いからじゃん。
さらに他人物となればなおさら渡らないリスクが高まる。
29名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:14:30
>>26
なぜ今まで黙ってたんだ?
30名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:14:35
ない
31名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:14:43
>>26
ボケカス
32名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:15:35
大原
問31 4
問38 4
確かに見たぞ
33名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:15:36
宅建の講師なんかバカでもできるよ 
宅建試験に受かってればいいんだから
34名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:15:53
>>25
それはブログ主を気遣っての言葉。
文章読めば明らかに喧嘩売ってる感が伝わってくるだろ。
35名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:15:57
俺は4にしたが、自分が間違っててみやざき説が正しいと思ってたので、サトウにあんな返し方をしたのは残念だった
>>28
ほんとそう思う
36名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:16:30
>>26
うむ、口は悪いが筋はなかなかいいようだ
足軽にしてやるから、一緒に日建城を落とそう。
37名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:16:40
祝賀会は合格による喜悦と感情の爆発により
夜に乱交パーティーになるらしい。
男性が女性を持ち帰るのが普通という。
38名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:16:57
31を1って解答したやつは、何点取っても不合格でよくね?
こんな馬鹿を主任者にしちゃダメだ
39名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:17:40
つまり問31の本当の狙いは「手付けさえすれば未完成でも売れる」としか覚えてない
奴を的に絞った問題だったって事だな。

これでFAだろ。
40名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:17:59
俺は親の遺産の不動産(23区と川崎に土地500坪弱とマンション数棟)
固定資産税が余裕で払える家賃収入はある
キャッシュはそんなにないけどね
知識を得たいだけだから
宅建に受かろうが落ちようがどうでもいいんだけどねえ
41名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:18:01
>>35
だね。コメント見る限りじゃミヤザキは白旗あげてる感じだもんね
このまま返事を返さずばっくれるつもりだと思うよ。

その後、こっそり日建の解答も変更される流れになりそう
42名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:18:04
>保全措置があっても、非業者買主の保護として不十分な場面というのが、損害賠償の範囲の問題を除いて、あんまり思い浮かばないんですよね。

先生っ!じゃ何で最初4にしたんですか?!
43名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:18:07
>>28
未完成の方が買主に無事渡らない可能性が高いわけだが、
それで発生する買主側のリスクは手付け保全措置でクリアできると法は考えているとも取れる。
44名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:18:58
つーかさー。ここまで問題になってるんだし
31問だけ5点あげてよくね?

もちろん4を選んだ奴に加算されるんだけど
45名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:19:02
要するに日建見解は条文ママだし手付け帰ってくるから文句言うなやで
みやざき見解は条文ママだろJKで
マツモトや謎のサトウ見解は自己の所有に属しないケースの@とAで
Aの場合の条文で
@を含むなら@の要件もみたすべきじゃね?
ってるんだよね?
46名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:19:43
>>28
これ誰のQ&A?

シロアリ?
47名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:19:43
31は4単独で確定か
となると38も4単独になる可能性が高くなってきたな
48名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:19:59
俺は4にしたが、100%自分が正しくてみやざき説が誤りと思ってた。

てか みやざきって人初めて知った。
49名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:01
>>43
だったら完成済でも手付保全すれば大丈夫なはずだろ。
未完成に比べれば完成済の方が買主に無事渡るリスクは低いんだから。
50名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:07
完成物件 代金の10%以下かつ1000万円以下
未完成物件 代金の5%以下かつ1000万円以下

この5と10がなぜ違うか注目してほしい

これが真実。
51名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:14
>>28
前々スレで他人物の未完成物件はリスクが低いとかノーリスクと言ってる
馬鹿が発生してたけど、フラグだったのかな。
52名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:18
朗報です

今学校に建築法規教えに来てる非常勤の先生が
昔宅建の問題作成に携わってたらしいんだけど
問31について
「難しいですね。正直わかりません。でもたぶん 答えは1つにだけでしょう」
だってよ〜。ぷ〜
53名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:42
>>45
ま、簡単に言えばそういうこっちゃな
54名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:20:59
>>47
31は4で問題ないが
38が4はちょっときついなw
55名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:21:41
謎の佐藤は刺客
56名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:23:29
>今日一日検討して、夜にもういちど回答させていただきますので、もう少しお時間をください。

おいおい。こちとら2時間で全50問やってんだよw
なめてんのか?w
57名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:23:38
あんなに偉そうにしてたミヤザキがこんなに簡単に討ち取られるとは思わなかったね
58名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:23:41
下記のうち1つを満たせばよい

AかつB
CかつD

ACを両方満たしている場合は、BかDを満たせば「下記のうち1つ」を満たすからOK。
ACDを満たしている場合はBを満たしていなくてもOK。

あたりまえじゃね?
これを、「AにもCにも該当するなら、BもDも満たさなければだめ」と読む奴って
日本語大丈夫か?
59名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:24:10
もう紛らわしい問題ということで全員正解にすればいいよ。
合格までずっと議論かよ
60名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:24:13
31-4選んだやつ約3割らしいぞ
1選んだのが5割だから4が正解ならボーダーも下がるな
61名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:24:31
>>56
だよなwww

1問に3日以上かけてるやつってどうよ!
こいつ今年の試験受けてたら落ちてる可能性あるぞ
62名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:25:25
みやざきはサトウに寝首狙われたらしいが
大丈夫だったのだろうか
63名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:25:39
不正解を選んだ受験生が多くなる問題を作れるなんてすごいなー
64名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:26:21
>>56
ワラタ

その通りだ。w
65名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:26:48
>>61
まぁ他の問題と5問免除以外は全部正解だろうから
一問塗れないだけだろう
66名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:26:48
大原 TAC LEC >>> サトウ > 試験中そこそこ自信もって4にした奴 >>>>> 某講師 > 未だに1派w
67名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:27:54
31@38Cにあっさり引っ掛かった俺w
68名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:29:07
>>65
それは間違い、
ミヤザキは31問目に差し掛かったところで長考モードになって残りを解けないままタイムアップになるので
30問まで全問正解だったとしても、こいつの点数は30点

今年の30点ボーダースレで拝みながら常駐することになる。
69名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:29:25
>>63
すまんが俺からすれば「業法第41条第1項?しらねーよw、とりあえず他人物なんだから手付け保全しようが
売れる訳ねーだろ。」って感じで4にしたんだが。
中途半端に未完成なら保全すれば売れるって解ってたら間違う可能性は十分あり得た。
70名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:29:41
さすがだな門番の水野のスキをついての刺客サトウの実力は
71名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:30:48
>>69
俺も。
72名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:31:05
サトウがコメントするかもしれないから
ミズノもがくぶる状態なんじゃない?

ブログのコメント規制とかしてそう
73名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:31:12
えーまた答え変わるの?
どーなってんだよ
74名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:31:17
みやざきって人は 宅建受験生の神みたいな人だったんですか??

独学3ヶ月の勉強期間で40点取れたもんで「みやざきって誰??」って感じです
75名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:31:48
>>58
AとBの結びつき、CとDの結びつきを強く考えるか弱く考えるかで変わってくるだろうな
76名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:32:34
>>68
みやざき神経質www
日建の試験心得みたいなのに一問2分で30分位見返せるように余らせろって書いてるのに
77名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:32:55
まさかの単独で「4」なのね〜
これで34点だ
78名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:33:50
現実に運用されてる法律なんだから複数正解だけは絶対ないな
必ずどっちかである必要がある
79名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:34:05
>>76
講義中は業法は絶対満点取れって言ってたよw
80名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:34:16
日建
ウの設問は,未完成物件でかつ他人物売買となります。
この場合、手付金等の保全措置だけすれば、当該他人と物件取得の
契約を締結している必要はないのか、という点に疑義が生じましたが、
手付金等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、
買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケースを避けられるため、
さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。


>買主が支払った手付金等が戻ってこない、という最悪のケースを避けられるため、
>さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。

そういう問題か?って言いたくなるな。
他人物は契約(予約含む)が前提ってのが大原則じゃないのかと。
81名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:35:31
大手が変更しなかったのにはちゃんと理由があったんだね。

LECでは水野の先走りを止められる人がいたけど
日建にはみやざきの暴走を止められる人がいなかったって事か。

日建には顧問弁護士いねーのか?
82名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:35:44
31が4なら、みやざき先生のいいつけ通り業法満点になる
83名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:35:44
>>80
よく見たら学習1ヶ月半の俺レベルの見解だ
84名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:36:39
日建の解説はおかしい
みやざき、ミズノみたいに条文にそう書かれてるからそうなんだよ!
で押すべきだった
仮に1でもこれはそういう問題だよ
85名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:36:43
現時点では日建の解答速報は修正されてないな。
86名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:37:10
>>79
残念ながら今年のみやざきの業法は5点
問31で止まるから
87名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:37:23
1点でえらいことになるのに、こんなにコロコロ変わるのか
何なんだ宅建
88名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:37:28
日建の保存しておこw
89名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:37:30
弁護士1人でてきただけでC派大騒ぎしすぎwwww
90名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:38:22
>>89
まぁ来年ガンバレ!
91名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:38:37
二大新聞>>>>>>>>受験屋

情報収集力の点で
住宅新報は国交省の役人の天下り先だろ
個々の糞見解など無力
92名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:39:05
>>89
弁護士じゃねーよw "自称"弁護士だよ。
でもそう条文を読むのが誰がどう考えても正しい。

解答4は変わらない。
93名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:39:19
>>80
正しいのかどうかは知らんけど過去スレに
戦後焼け跡からの高度成長期の名残で
とにかくポンポン売ってナンボが優先されたとか書いてあった。

日本経済って建設業でかさまししてるって説あるし
土地代も建設費も他所に比べてベラボーに高いらしいな
94名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:39:50
ヒント:BからCに直接移転する場合はBA間の契約は不要
95名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:40:22
これでもし解答が1でもサトウ弁護士がついてるから訴訟できるwwwwwwww
96名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:40:32
弁護士試験に宅建業法なんて出てこないし、
普通の弁護士じゃこんな法律には関わりようも無い。
普段から条文も見て無いだろうし適用事例もチェックしてないだろう。

まあたまたま法律系試験の解答で揉めているというのを耳にして
ちょっと見てみた感じだろうな。
法律の考え方の一般論を当てはめてみました、的書き込み。
これだけで4決定とかはないな。

俺は4だとおもうけど。
97名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:41:14
>>94
問題文読め
A→Cって書いてるだろ。
98名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:42:01
問31は、いわゆる昔の青田売りが残っている
99名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:42:14
>>94
「業者自ら売主」ってとこを見逃してない?
100名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:03
>>89
仕方ないよ。
今まで4である根拠を論理だてて説明している所がなかったんだから。
あるのは、みやざきやシロアリや乙会とかの1派の論陣だけ。

ほとんどの4派は正解肢が1である事を受け入れつつあったけど、
何故大手3社が解答を変更しないのかが謎だった。
社内手続きがどうとかもっともらしい説明をする人もいたけど、
誰がどう考えても4のまま変更しない理由がわからなかった。

そういう状態がしばらく続いてきたので、
もしかしたら正解肢が4である根拠があるんじゃないかと思う人がでてきた。

それが今日になってやっと登場したんだから。
101名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:06
みんな優しいな。>>94を相手にして。
102名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:11
問31レベルでこんなに議論長引くの宅建受験界だけだよな

ちょこちょこっと考えて正解は4です。で終わりに出来なきゃ
宅建以上の難易度の資格なんて 死ぬまで取れないだにーーーー
103名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:48
>>94
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合

つまりAがBの物をCに売るってのは大前提だが。
104名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:56
どっちが勝っても松本大勝利なんだよな
素人客を保護することを優先するなら4で、
客の保護を薄くしても条文を字義通りに解釈するなら1っていってるんだから
105名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:43:57
「売買に該当するとき」って忘れてない?
106名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:44:11
>>100
いや、この説最初から唱えてた人はいたよ。
みんなから無視されていなくなったけど。
107名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:44:52
>>100
いやでも、自称弁護士の論理は、にたようなのは沢山出てきてたとおもう。
「自称弁護士」という肩書きの人が「みやざきのブログ」に反論めいた事を書き込んだ事は目新しいが
言ってる事は目新しく無いと思うんだが。
108名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:45:04
弁護士の肩書きを添えなけりゃ物言えんのか?w
こいつ醜すぎwww
109名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:45:19
条文の解釈がどうとか寝言を言う前に、
他人物を取得する契約をせずに手付だけ保全して
一般人に売りつけたら宅建業法違反だろ。

やっちゃダメなんだよ。
110名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:45:20
>>100
大手が変えないのは本当におかしいよな

HPの更新するの30秒もかからんべ。
今時、PCいじれなーいっていうやつらばかりじゃないだろうしな
111名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:46:05
>>108
それにびびって長考願い出したミヤザキなんだけどな
112名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:46:23

31は1派なんて普通にいた(俺もそうだが)
で、初めから他人物って前提があるんだから無理に
きまってんだろともずっと言ってるが。
113名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:46:31
今回の問31は司法試験にも劣らないほどの難問
弁護士が議論に加わらないと解答できないとは・・・
114名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:46:53
4である根拠この掲示板で何度も出してたよ 俺

で弁護士の書き込みと同じ趣旨のこと何度も書いてたけどな。
115名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:47:27
>>114
自称、その条文のスペシャリストの人?
116名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:47:34
みやざきは、素人客の保護の観点からはまずいが、条文がそうなんだからそうで押すべきだったな
> 保全措置があっても、非業者買主の保護として不十分な場面というのが、損害賠償の範囲の問題を除いて、あんまり思い浮かばないんですよね。
こんな返し方はして欲しくなかった
117名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:47:49
>>114
この板じゃなくてミヤザキブログに書かなきゃ。
118名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:48:32
この弁護士のレベルが低いだけだろw
弁護士で苗字まで出すんだったら
どこの法律事務所で働いてるかも宣言しろよw

119名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:48:36
>>110
HPの内容変えるのにはコンプラチェックだのなんだの必要だったりするんだよな。
俺の会社だと、あらかじめ変更する準備してたら早いが、
いきなり変更しようとしたら下手すると1週間コースだな。

・素案提出(上司)  ・・・1日目
・ダメだしが帰ってくる ・・・2日目
・修正再提出 ・・・3日目
・素案OKが帰ってくる ・・・4日目
・コンプラに提出 ・・・4日目
・コンプラからダメだし ・・・5日目
・コンプラに再提出 ・・・6日目
・コンプラからOKが出る ・・・7日目
・ITに原稿提出 ・・・8日目

こんなかんじ。
120名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:48:41
私、女子大生(処女)なんですけどやっぱりマツモトさんに抱いて欲しい…

シロアリさんとか、ミヤザキさんとか…なんかDTっぽいんだもん
マツモトさんは買主保護の精神で優しく抱いてくれそうだし、
おいしいもの食べに連れて行ってくれそうな可愛い顔してるんだもん。
121名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:48:45
そもそも31を1って選んだ馬鹿いんの?
122名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:48:51
>>114
1派の先陣であるみやざきに切り込んだのが大きいんだろ、やっぱ
ここで書いても、条文にあるだろって言われたらどうにもならんわけだし
123名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:49:04
でも仮に1派が間違ったとしても平均点が一点下がるだけで
合否には影響ないんじゃねーの?(代りに4派で受かる奴が微増するが)
124名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:49:29
>>119
大原はQ38はすぐ訂正したぞ。
125名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:49:50
4派の悲劇は殿がひよっちゃった事だよな。

徹底的に4説を主張してくれれば
もっと早い段階で決着がついてたかもしれない。

なのに、「みんなが1って言ってるからとりあえず1にしときます。」
って言ってゲリラ戦に転向しちゃったから
みやざき説が優勢なのかと思っちゃった。

まあ、実質的には最後まで4説をおろさずに戦ってたし
いろいろ事情もあるんだろうから
非難するのは筋違いなんだけどさ。
126名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:50:00
第一条  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び
建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
127名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:50:06
住宅新報社の解説うpしてくれる神はまだですか?
128名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:50:30
>>124
じゃあ大原は4だという結論なんじゃないか。
業法趣旨を重視して解釈すれば4という結論も充分ありうるしな。
129名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:50:32
あ〜あ、4&2で確定か。とりあえず41だから関係ないが
130名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:50:39
>>123
ボーダーが変わる可能性あるし
131名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:51:06
>>119
なわけねーだろwwww

すぐにイラレで消しなさい!で終わり。
132名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:51:20
>>131
うち銀行だからさ
133名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:51:23
33になっちゃうからやめて!34でも困ってるのに!
134名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:51:46
今回は34点を頂点に前後ごっちゃり固まってるからな。
この問題で勝敗を分ける奴はたくさんいる。
135名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:52:08
31を1って書いたのって、どうせ30点以下だろ
って考えると、ボーダーはむしろ上がる可能性がある
136名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:52:25
>>133
そういう人はいっぱいる。仕方のないこと。
この問題は資格学校でも間違うからそれ以外で取れなかったことを反省した方が良い。
137名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:52:26
>>125
殿はしつこいメール抗議攻撃にあったんだよ。

足軽の事を考えればゲリラ戦に転向するのも止む無し
138名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:52:58
>>132
新規掲載はそうかもしれないが、訂正の場合は緊急を要するだろう。
訂正をしなければ、損害が増大するのだからね。
139名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:53:02
>>8
この解答率が正しいとするなら、
4→1になる事で17.3%正答率が下がる。
つまり平均点を0.173点下げる効果がある。
140名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:53:23
このペースだとミヤザキレスで1000行くな。夜8時か。
141名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:53:41
.    / : . :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.l.:.:.:.:ヽ\: ヽ
   / . .:.:.:.:.:/.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:イ.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.:.ヽ.:.ヽ.:ヽ
   ,′   .,' . . . . :./.:..:.:/ ;:ハ.:.:.:.|ヽ.:.:.:.:.:l.:.:.:.ヽハ
  ,'.:'.:.:.:.:../.:.:.:.:.:.:.:.:/.:././ ;' l.:.:.:.l ヽト、.:l.:.:.:.:.:.',:',
  l.:l.:.:.:.:.:,.:.:.:.:.:.:.:.:/.:././___;'  l.:.:.:.l '"Τヽト、.:.:.:.:l.:',      4で……あってるよね?
  l.:l.:.:.:.:.:l.:.l.:.:.:.:.斗7/´ /   l.:.:./ r=::ェ、 }.:.:.N.:.:'、
  ',:l:.:.:.::::l.:.l.:.:.:.:.:/ .zfちホ   lイ/  f:トこ } ∧:.:ト、.:.:ヽ
    l.:.:::::rY.:.:.:./ {! {::仇_'       弋cタ f::/V \.:.:\  
   /.:.:::::{ { l.:.:./.  ヾcツ       ,  /// {/      ̄
.  /.:.::∧:\l.:.:ハ  /////            从
 /.:.::/ ヽ:lヽV:‐へ       f フ   / 
_/.:/   ヽ \::{\::ト 、        /
         ヽ __j」.  `   ┬ '
           /:::::::\    l\`:...、
            ノ \:::::::::\   |⌒ヽ.:.:.:.`.:.:.rx        
        <.:.:.:.:\\:.:.:.:.:\    ヽ.:.:.:.:.:||.:ト      
      / ̄`丶:.:\\:.:.:.:.:.\___>.:.:.:.jj.:j ,    
      /      \.:.\\.:.:.:.:.:.\   |__〃イ V',    
     ,''"  ̄ ̄  ヽ\ d、二二ニ\ l二イ::| V',  
     l            \ 下 ̄ ̄ ̄∨__/::ノ  ', ', 
142名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:54:13
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1

以上、恥さらし軍団

LEC      問31-4
資格の大原    問31-4
TAC宅建    問31-4
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4

以上、正統なとこ
143名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:54:16
正直、正解1ってのは無理があると思ってた。

問題文紛らわし過ぎ!1も正解じゃないとおかしいだろ!

って、正解4を前提に戦う方針の方が良いんじゃねーの?
144名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:54:22
>>138
だな、既にこの問題で自殺者まで出ている事だし
145名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:54:37
どっちにしろ、実際に運用された事例だの、判例だの、
国土交通省の「運用と解釈」に載って増しただの、
そういうものが出てこない限り

「俺はこう解釈するほうがベターだと思うね」
「こう読むのがより妥当だね」

の言い合いにしかならないので、FAには至らない。
どっちがよりベターかの議論は大いに可能。
146名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:54:58
>>130
いやだから1派が間違ってたとして一派は多そうだから
平均点が一点下がる(ボーダーが下がる)とするじゃん?
でも結局1派は自己の点数が一点下がるだけだから合否には影響ないんじゃね?
っていってんだけど。
147名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:55:08
1の人は4と一緒に複数解答にしてくださいとお願いするべきだな。
148名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:56:11
俺…
弁護士でもなんでもないけど前々々スレぐらいでずっと、「未完成なら誰の所有物でもないってことあり得るんじゃね?」って主張し続けてたんだけど…
誰も馬鹿にして聞いてすらくれなかった。
やっぱ肩書きって重要だよな
そりゃわざわざロー行って2年も3年も勉強したり旧司なら千時間以上勉強したりして取る資格だもんな、仕方ないや
149名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:56:56
>>138
もちろん、顧客に大きな被害がでるとか、そういう場合は
上で調整させて最優先で処理させることになるが、
決裁やコンプラチェックを無しで済ませることは出来ない。
早く書類を回させるだけだな。
150名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:57:03
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1

以上、レベル低すぎ
151名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:57:34
>>120
わたくしが先取特権行使させていただきます。
152名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:58:03
>>146
31で2や3を選んでボーダー上に居る奴もいるんじゃないの
153名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:58:20
それでも一応法学部出だからパーフェクト宅建読んだだけでそういう発想ができたのかな
地味〜に自分だけで自分を褒めておくよ
えらいよ、自分
ぐすん
154名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:58:42
一つだけ言えるのは31を4にしたやつは世間知らずの社会的不適合者だということ
営業なんて客を騙して金ふんだくってナンボ
買主の保護なんて甘っちょろい綺麗事抜かしてる馬鹿は社会では絶対に通用しない
38を4は笑止
論外

異論は絶対に認めない
155名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 18:59:03
>>152
2や3を選ぶ様な知識の奴がボーダー超えてるとは思えないんだが。
156名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:00:17
>>155
俺なんてここに居る奴の中でも多分一番知識無いけど
一応35だからボーダー上っぽいぜ。

適当マークしたとこが凄い正答率でな。
157名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:01:00
>>153貴方は偉いです。きっと神の御加護がございます。
158名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:01:09
何この4派の逆襲劇w
159名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:01:34
>>151
お前!!!昨日、未完成物件食ったやつだろwww
160名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:02:35
まぁみやざきが即レスで反論していれば鎮火しただろうけど、
一晩考えますだもんな。凄い問題だよこれは。
161名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:02:49
4から1へ変更する予備校が複数でてきて、
逆の変更をする予備校はなく、
有名講師も1支持に流れていき、
1派が圧勝という雰囲気の中で

やっとでてきた4を支持する(自称)弁護士というヒーローの出現!

これは盛り上がるだろう。
162名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:03:57
>>154
宅建業法違反だな。

違反するなといっても無理な場合もあるが
試験の時ぐらいは違反しないでやれ。
163名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:04:13
しかし、このスレも前スレも俺が立てたんだけど、
資格板って率先して次スレ立てる奴いないのな・・・
164名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:04:31
こうなると、2大新聞社の解説が気になるところだな。どういう見解で1としたのか。
この1冊買う為だけに繁華街まで行くのも面倒だしなー。
165名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:04:53
31−4派の俺は やっとこさ 問31の議論から解放されて やれやれだ
わけのわからんブログ講師のために 無駄な付き合いさせられたって感じだな
166名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:05:26
>>162
お前の考え方も宅建業法違反だな。

試験程度なら違反した考えでもいいが
現場では法律遵守してやれ。

そうじゃなきゃ違反だ。
試験で何を書いても別に業法違反ではない。
167名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:05:32
>>163
今スレは立てようか迷ったけど
資格板は普段来ないし、重複したらアレだから硬直してた・・・
168名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:06:01
>>163
ごめんね^^;

33点スレもウォチしてるから忙しくて…
169名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:06:55
問31の趣旨
梶原塾参考

設問の事例設定が完成物件であれば、他人物売買の締結はできませんので、
「誤り」の肢となりますが、設問の事例設定が未完成物件であれば、
「未完成物件についての「手付金等の保全措置」を講じているとき」に該当し、
売買契約の締結をすることができます。


設問の事例設定が未完成物件であれば、
「未完成物件についての「手付金等の保全措置」を
講じているとき」に該当し、売買契約の締結をすることが
できますので正答となりますが、前提として他人物売買の
締結はできませんので、「誤り」の肢となります。


さあどっちがより正しいか。
170名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:07:29
>>159
手付保全措置したのでOKでした。
171名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:08:37
後者が正しい
172名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:08:49
未完星人あらわる
173名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:09:59
>>170
援助交際乙
174名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:10:21
1正解の場合、最悪法改正あるかもなw
175名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:10:33
>>166
運転免許を取る時に、試験場で制限速度を守らずに走ったらただの馬鹿だろ。
免許取った後は、実情にあわせて自分で判断しながら運転すればいいけど。
176名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:10:56
これが1なら、未完成の他人物売買は手付金無しなら売っても良い事になる?
177名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:11:32
下記のうち1つを満たせばよい

1:AかつB
2:CかつD

ACを両方満たしている場合は、BかDを満たせば「下記のうち1つ」を満たすからOK。
ACDを満たしている場合はBを満たしていなくてもOK。

これを「AもCも満たしてる場合はBもDも必要、そのほうが業法の趣旨に沿うから」なんて
拡大解釈で運用するなら、条文をもうちょっとはっきり書き直したほうがいいだろ。

下記のうち1つを満たせばよい
あ:Kかつ
178名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:11:36
で みやざきって人はいったい なんだったんでしょう?
179名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:12:39
>>176
他人の物でも未完成なら手付け保全すれば売り放題。
180名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:13:00
>>178
功を焦って先走ったけど
咎められて討ち死にって事だな。

一旦場外に逃れた殿は無事だった。
181名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:13:56
>>163
乙!
ありがとうありがとう
君にも神のご加護(合格)があります
182名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:14:05
ミヤザキ:「条文をそのまま読むと…」

サトウ:「ですからその条文の解釈は…」

ミヤザキ:「でも条文では…」

サトウ:「私、実は弁護士じゃないんですよw」

ミヤザキ:「この問題はー。過去問を真面目にやった人にとってはー。(偉そうな講釈が1時間続く)」
183名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:14:28
>>102
本当にそう思った
184名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:14:31
弁護士佐藤ウザ
185名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:14:47
殿は敵の戦略を分析しただけだからなぁ
186名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:16:01
>>177
どっちでも書き直した方が良いよ
条文でこうだからとしかいえないもん
みやざきの言い訳は苦しすぎるだろ
187名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:16:05
でもこれで4‐2だったら自信つけようと受験した宅建でますます自信が深まるわ
俺えらい俺えらい
あと俺のパーフェクト宅建マジありがとう!
来年受験の奴らは基本書はパーフェクトにしてくださいちゃんとここの論点載ってますよー(根拠書いてないけどw)
188名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:16:12
他人の物でも未完成なら手付け保全して売り放題。

業法とはたまげた法律ですね(^^;
189名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:16:30
やっぱ今年の免除問題が簡単だったのがここで効いてきた
2点落としたがすごく勉強になったよ
立法趣旨をきちんと考えれば分かる事だった
190名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:16:47
宅建の講師なんか誰でも出来るし 信用する方がおかしいよ。
191名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:18:17
>>187
パー宅の住宅信奉は1じゃね?
192名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:18:29
動画はまだ見れるの?酒の肴に見るべ。
193名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:18:30
>>102
ちょこちょこと考えて4だと思ってたら1だって言われて、
こっちが記憶していない条文を提示されて
こうなってますから1なんです!!!!!
って講師に言われたら受験者は反論できません。
194名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:20:30
ってことで
客を大事にしない思想を持ってる予備校は今後要注意だな
195名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:20:54
問28・・・2
問29・・・2
問30・・・4
問31・・・4
問32・・・2
問33・・・2
2・2・4・4・2・2のならびになるか
196名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:22:01
>>97
おまえもよくテキスト読んだほうがいいぞ?

BからCに直接移転登記をするとした場合、AC間で契約しなくても、AはCに対して他人物売買できる
197名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:22:24
>>191
そうなんだよ
パーフェクト宅建の予想模試の方では未完成なら他人物でも手付保全で売買可になってるし
ただ基本書の方では未完成物件売買の手付保全について、
(ただし保全をすれば他人物でも売れるというわけではない)ってちゃんとかっこ書きだけど書いてあるんだよ
だからこの基本書の部分を編集してた人間だけが理解してたことになる
俺はこの記述のおかげで4にした
198名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:24:51
殿が1に寝返ったといっている人へ

殿は確かにブログ上で、解答速報を4から1に変更しました。
しかし、それはあくまで自己採点用の表を閲覧者に提供しただけであって
自分の考えとして1が正しいと発言した事は今のところ一度もありません。

自己採点用の表は他の予備校等の情報も加味した平均的なものにすべきだとの判断です。

現在、敵軍の理論の分析に終始していますが…
殿はまだ我々の味方です。
殿の首を真っ先に狙っていたミヤザキは、刺客のサトウによって討ち取られました。
後は、日建城落とし、ミヤザキと通謀しているLECの謀反人ミズノを討つのみであります。
199名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:26:06
ワロス カノッサの屈辱を思い出したw
200名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:27:26
>>198
そう考えるとなんかワクワクするな
今宅建受験業界内はどんな感じなんだろ
実際に「論を戦わせる」なんて場面、学会とか政治とかしかないだろうからちょっと目の前でそういうのが行われてるのってワクワクする
201名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:27:26
どうあるべきか、という点で言えば4だろうな。
条文は、今後法改正する時にでもついでに書き換えたほうがよい。

202名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:28:08
>>197
マジで?
じゃあ4でFAじゃねーの。
203名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:29:29
>>202
「パーフェクトにはこう書いてある」と昨日のスレでページ数まで引用して俺は主張した。
しかし「基本書が正しいとか言うのはおかしい」って1派にボコボコにされた
204名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:32:09
>>202
模試と試験速報が基本書と異なるってんなら
やっぱ作成側から漏れてんじゃねーの?
1が作成側としては正解だったけど、検討した結果4が正解で
某県教員試験みたいに癒着問題まで発展すれば面白いのに
205名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:32:39
そもそも、そしたら誰のものでもない土地ってあるのかな?


だいたい前の所有者いるよね?
区画整理の保留地とか?
206名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:34:40
じゃあ、ここで改めて引用
パーフェクト宅建基本書p514
(6) 宅建業者は未完成物件については、一切自ら売主として売買契約を締結することができないのか。

法36条の行政庁の許可等を得た未完成物件については、宅建業者が手付金保全等の保全措置を講じていれば、自ら売主として売買契約を締結することができる(ただし、他人所有物の場合は、手付金等の保全措置を講じても、自ら売主として売買契約を締結することはできない)。
207名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:34:50
問題と条文を正確に読み取れれば4が正解とすぐわかる問題。
悪問でもなんでもない。

それを、問題文を曲解して条文を捻じ曲げて解釈した人達がいたから
話がややこしくなっただけ。

基本は大切ですね。
208196:2009/10/21(水) 19:35:03
>>196間違えた

BからCへ直接移転登記をするとした場合、BA間の契約がなくとも、AC間で契約はできる
209名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:37:31
>>208
それだと他人物関連全部死亡するんじゃね?
210名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:38:00
>>206
ん?それじゃあ、ウは間違いってことだよね?
211名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:38:25
いずれにせよこの問題には直接移転登記するとは書いてないからな
212名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:39:50
>>210
それでFA。

正解は4。
213名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:40:23
パーフェクト512pには例外2として
41条1項に該当すれば保全措置により契約締結できるとあるが・・・

214名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:41:20
>>205
未完成物件って土地だけじゃなくて建物もだからな
建物で考えるとわかりやすくね?
ってずっと前のスレでも書いたけど
請負工事中の建物は誰が所有者かって請負の論点であったっしょ 注文者が全部材料提供してたら注文者とか
宅建業者が建築業者に依頼して建築中の場合、誰か別の人のもんじゃないけど自分のもんとも言い難いじゃない?
少なくとも建築中は登記できないから第三者には俺の物だとは対抗できない
215名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:41:36
>>211
しかし、この手の書いてなくても日本語の細かいところで行間読めってケースもあるからなぁ。

絶対にできないと書いていた場合、あらゆる可能性を考慮できるって事でもあるし
216名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:41:41
>>213
他人所有物の物でも?
217名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:42:54
これは条文のつくりが悪いな。けど4で納得する
218名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:43:22
12/2に問31の正解は1って出たら暴動起きるなw
219名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:43:26
>>215
そんなこと言ったら何でもアリになっちゃうだろ。
実はCは死んでいるけど契約できるか?も考慮するのか?
220名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:43:56
>>213
うん、でも「他人物を」とは書いてないべ
ややこしい論点で誤解しやすいからわざわざp514で注釈してるんだと俺は思った
ただ、肝心のその根拠がどこにも書いてないから説明不可能www
221名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:44:02
>>219
だから、絶対って書いてあった場合だよ
コレは絶対って書いてないから考慮しないケースっしょ
222名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:44:41
殿は
買主保護の立場で条文を解釈すると4
文言どおり厳格に解釈すると1
というスタンスだよ
で個人的には4だけど新聞報道からすると1
徳川と豊臣の間で苦悩する前田みたいな立場
223名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:44:50
砂糖に惑わされたけど、よく考えたらやっぱ@だな
224名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:45:20
お前らとりあえずミヤザキレスを待て。

間違っても「誤ってる"全ての"組み合わせとは言ってないんで…」とかレスするなよw
225名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:45:20
戦況報告おつw
226名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:45:36
>>211
契約してないとも書いてないぞ?ん?
227名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:46:46
>>216
33条の例外として、って書いてあるから
自己の所有に属さない建物、宅地についてだろうね
228名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:46:52
試験問題は、誰が作っているのですか?
229名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:47:40
うわーーーーー
なにこの二転三転・・・・

ちょっといい加減公式解答さらしなさいよ!!!!!
クソが。
230名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:47:46
>>205
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。(民法239条2項)
231名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:48:38
正解がどっちに転んでも、やはり条文を手付け金さえ保全してればいいとする
読み方は買い主保護の観点からはおかしいというのが分かったんで満足だわ
232名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:49:13
4派ってかっこいいなー

なんか、悪しきものに侵略された日本の中で残った仲間たちを探し、そして復讐を誓うレジスタンスって感じ。
233名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:49:32
ええーーい!!
2か3を選んだ大傾奇者はおらんのか!
1か4が正解だったら腹掻っ捌いて果てるのじゃ。
234名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:49:35
両方正解で合格点あげればいいんじゃない
235名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:50:11
両方正解だけはないな
236名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:50:18
237名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:51:28
法的をそのまま解釈すると、問31−1、問38−2
倫理的には問31−4、問38−4

238名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:51:55
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)第33条の2 

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、
次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、
その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地
建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。

2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に
関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。


これかあ。
じゃあ1じゃん。アホくさ。
239名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:52:12
>>232
今回戦い方には順序ってものがあると知ったよ
昨日なんかパーフェクトの内容晒しても袋叩きで一顧だにされなかったのに
タイミングって大事なんだな
240名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:52:37
論理的に問31にダブル正解は有り得ない。

問38には論理的にダブルの可能性がごくわずかにあるが、
シロアリを除きほとんどすべての業者が2としている以上
やはり無いだろう。

問31-4
問38-2

みなさんお疲れ様でした。
241名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:53:38
先日未完成他人物は完成他人物よりもリスク小(キリッ
ってやってたやつは赤っ恥だな
242名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:54:17
両方正解だと合格点が上がるぞ
243名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:54:19
大手や弁護士の解説でも、問31-4  問38-2 だった
もうこれで確定でしょ
244名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:55:36
保全措置は業者が倒産した場合、買主に損害を与えないため行うものじゃないの?

1 他人物売買 → 取得契約
2 未完成物件 → 手付金等保全措置

保全措置やったからといって、取得契約無しで他人物売買できるの?
245名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:55:37
31は1だよ そういう解答になってるし もうマークシート流し込んでるし
パーフェクト宅建基本書p514 の()書きが
書いた人が変に条文解釈したんだね
246名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:55:44
>>238
1.は他人物に関しての規定
2.は未完成物件に関しての規定

別個のケースを規定しているわけだから
他人物かつ未完成物件の場合、
手付を保全するだけでは売買する事はできない。
247名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:55:58
たった一人の弁護士が「4の可能性もあるんじゃ?」って書き込みしただけで
どーこーいうなよ、必死すぎんだろwww
248名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:56:07
>>242
そうなるとボーダーの2と3でうっかりミスした派が暴れ出すな
249名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:56:57
>>237
俺は31が4なのには買主保護以外に何かしら論拠があるはずと考えてるけどね
ただ書いてないから提示できないw
少なくとも業法か民法の慣習上そうなってるとかだと思うよ
250名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:57:43
問31
・1→零細予備校、シロアリ、マイナー講師

・4→大手予備校、弁護士、殿


問38
・2→全国の予備校一致、殿

・4→シロアリ



2−4で確定! 
251名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:58:08
リスクが大きいから手付金等保全措置だろ、取得契約書なんてあてにならんばい
252名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:58:16
行列ができる法律相談見たらわかるように
弁護士だって見解分かれるんだからその弁護士が正しいとは
限らねーんだよ。
わかったかクソども。
クソして寝ろ。
253名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:58:29
俺は4組だけど
買主保護より業界の利益拡大が大事なんだろうから1だと思うよorz
254名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:58:31
買主C側の弁護士は、4を支持します。
売主A側の弁護士は、1を指示します。
255名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:58:41
条文読み方講座(33条の2編)

トーシローに他人様の物や未完成のものは絶対売っちゃダメ。
でも、他人の物でもお前が絶対ゲットできるってのなら認めてやろう。
未完成でも厳し目の5%から手付保全しとけば良いぞ。

これをどう解釈したら「他人物でも未完成なら手付を保全さえすれば契約して良い」って読めるんだ?
256名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 19:59:42
>>254
×指示
○支持
257名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:01:08
>>250
シロアリはさすがだな。

この2問で間違った解答とトンチンカンな解説と提示する事で、
他の零細ネット業者とは段違いの知名度を手に入れた。
正解肢をあげたとしてもその他大勢に埋もれるだけだもんな。




っていうか、勉強中にはそれなりにお世話になったので
その点では感謝しております。
ありがとうございました。
258名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:02:01
>>255
33条の2 と 1号を見ないで、2号だけ見たらどう解釈する?

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、
次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に
関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

259名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:02:51
>>255
自己の所有でないの意味が他人物と未完成に分かれていて
条文には未完成でも、ではなく自己の所有でないと書かれているから
他人物でもいけるって事だろって読める
260名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:03:10
大体おかしいんだよな。他人物は契約しなきゃ売買出来ないくせに
未完成なら手付保全すれば出来るなんてw
261名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:03:26
>>258
なんで1号見ないのよwww

そっちの方が大切だろうがwww
262名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:03:27
>>126
何の前提も無しだと1だけど、
これを前提にして条文を読むと4になりそうだと思う
263名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:04:23
>>258
1号があれば1号も見なきゃダメだろ。
1号がもともとなければ「他人物でも手付保全すれば契約して良い」と読める。
264名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:04:25
どう考えても4だな
265名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:04:27
未完成のものは誰のものでもないんだよ 
266名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:05:04
>255
>258もわかりやすく書いてくれよぅ
267258:2009/10/21(水) 20:05:53
268名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:06:00
>>261
結局のところ、

「ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」 の 「いずれかに該当」をどうするかだよ。
269名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:06:54
270名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:07:38
4のやつは4だって解釈したいし1のやつは1になるよう解釈してるんだから
4っていってるやつは4を塗りつぶして1っていってるやつは1を塗りつぶしたんだろ
純粋に合否関係ないみやざきとかが正論だろね
271名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:07:39
2号の経緯次第じゃね?
復興目覚しい時期にいちいち取得してからだと二度手間だからガンガン作って売ろうぜww
って目的で2号を付加したんなら1揺るがず
現状に即してないって事で作成側が土下座&4も正解だろ
現状もガンガン売れるし、売ってるぜってんなら1のみ正解だろ
272名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:07:55
>>268
それは何回も出てる。超既出。

自己に属さない物売買とは他人物売買か未完成売買。
1号はどう読んでも他人物売買に関する例外
2号はどう読んでも未完成売買に関する例外
273名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:08:20
あー試験終わったから3行以上読みたくないーーーー
274名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:08:44
月曜日にここでレスした弁護士先生は1だと言ってたよな。
法律のプロでさえ解釈が分かれるんだから大本営発表までは気安くFAだとか言えないよ。
275名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:08:51
ただ一つ言える事は、問題を作成、採点し、合格者を決定するのは
当局である機構って事それだけだ。 資格学校でも弁護士でもない。
276名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:08:52
>>255
下記のうち1つを満たせばよい

AかつB
CかつD

ACを両方満たしている場合は、BかDを満たせば「下記のうち1つ」を満たすからOK。
ACDを満たしている場合はBを満たしていなくてもOK。

あたりまえじゃね?
これを、「AにもCにも該当するなら、BもDも満たさなければだめ」と読む奴って
日本語大丈夫か?
277名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:09:06
>>238
「次の各号の一に該当する場合」
法律用語的には「各号の一つ」なんじゃねーの?
そうしたら普通に1になるが。
278名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:09:06
>>268
1号をA
2号をB

「いずれかを」 の解釈を  A or (A and B) とすれば、4になる。
279名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:09:33
>>272
それをどうにかして2号は未完成ないし他人物に関する例外って読むのが日建
280名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:10:02
みやざきを批判するのもおかしいよな。

そりゃあ正確な方がありがたいけど、
可能な限り早く情報を提供しようとしてるんだから
多少の間違いはおきる。
そういうリスクを負ってでも体を張って重要な情報を
提供してくれてるんだからやっぱありがたいよね。

そういう人がいるから情報格差が少しずつ是正される。
もちろん営利目的でやってるのもわかってるよ。
ただ、俺らにはそういうサービスを提供してくれる人が
必要なんだよね。
281名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:10:44
>>278
そんな解釈きいたことねーよwwww日本語でも法律用語でもねーだろ
282名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:11:18
>>274
あれこそ自称弁護士。
283名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:11:22
Q 50問2時間の試験(1問あたり2,3分で解かなきゃいけない)問題の議論にどれだけ時間がかかる

A 12月2日まで
284名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:11:34
>>272
条文の作成者や実際の運用は4だけど、出題者は1とみたというのはありそうだな
285名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:11:54
>>272
それは何回も出てる。
「どう読んでも」ってのは君の個人の解釈。
286名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:11:58
>>281
オレは、A or B派だ
287名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:12:05
A&Bはいずれかではないがwwww
288名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:13:02
思うに、この問題は調整用。
合格者数を調節するために1と4のどちらか、または双方が正解になる…
289名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:13:28
33条の2は解釈が分かれるほど複雑じゃないw
1派(バカな資格学校や講師含む)は残念ながら条文の読み方(解釈以前の問題)がわかってない。
>>255読んでもわからなければもう来年は大原に行けとしか言いようがない。
290名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:13:58
31も38も4みたいだよ!

38のイだけど、

当該建物の瑕疵と書いて
あるけど、瑕疵には
権利の瑕疵と物の瑕疵があって問題文でどちらかに限定してないから、両方の瑕疵があるとして考えなくちゃいけないらしくて、
権利の瑕疵の場合、買い主は善意に限定されない!

という見解らしいよ!

だから、31は4→1→4
38も4→2→4
てことらしいよ!
291名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:14:00
>>289

>>255書いた奴がバカだからどうしようもない。
292名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:14:33
あーーーあ
宅建レベルのやつらが法律解釈してるからこんな話になるんだよ
これについて宅建受けた知り合いから質問受けてこのスレ見に来たけど
法律解釈が仕事の弁護士の俺からすればこの手の問題は
条文に忠実に解釈して 答えは1だよ
実務でこれで争って裁判したら裁判官に笑われるというより
裁判やる前にちゃんと説明してあきらめさせろといわれるよ
293名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:15:06
さすがに38は覆らないんじゃないか・・・?
294名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:15:23
295名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:16:20
296名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:17:02
いやだから「次の各号の一に該当する場合」 ってのは
法律用語的に言えば「各号のいずれか」じゃん。
で、大本の33条2項は「自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限」となっている。

4とか言ってたけど限りなく1くさいんだが。
297名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:17:21
>>292
>宅建レベルのやつらが法律解釈してるからこんな話になるんだよ
大原、TAC、LECもいますよ。
298名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:17:32
>>292
来年こそは鉛筆コロコロ止めような
299名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:17:54
>>296
バカは論理学分野が弱いからAndとOrの判別が頭の中でごっちゃになるのさ。
300名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:19:24
1派の
リスクの大きさ    未完成<完成

の見解がおかしい
301名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:19:31
おーい
結論でたの?
31は1でいいんだよな?
302名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:19:42
条文に忠実っつーか、条文の揚げ足取ってるだけなの解ってないよねwwwwww
303名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:20:41
>>300
リスクの大きさが未完成の方が大きいのは認めるよ。
だから。俺が条文書くならこうは書かないけど。
304名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:20:51
>>295-296
他人物売買なら1号でも2号でもどっちでも良いってわけじゃないぞ。

自己の所有に属しない宅地の中に他人物売買は含まれるが、
他人物売買だけが自己の所有に属しない宅地ではない。
305名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:21:02
問38のアは「中古住宅」と書いてあるけど
イには無いんだよな
イは新築も含まれるということ?
306名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:21:11
31 は4で落ち着いたけど

問題は38だな
307名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:21:12
こんな事に時間使ってる場合じゃなかった。。
民法もっとしっかり勉強しなくては
308名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:22:01
>>297 大原 TAC LECもいるって・・・・・
こいつらに何がわかるって(笑)
実務で飯食えないから講師やってるやつらだぞ
309名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:22:01
>>306
おいおい冗談きついぜ
31は1って結論でただろ
310名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:22:33
>>306
必死すぎるぞ
311名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:02
>>309
それは昨日までね

今日で変わったんだよ
312名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:16
>>304
>他人物売買なら1号でも2号でもどっちでも良いってわけじゃないぞ。

だから条文のどこにそんな制限が書いてあるんだよ。
313名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:26
>>308
お前の方が何がわかるんだ?(笑)
314名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:35
>>311
またまたご冗談をwww
315名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:43
宅建の歴史がまた1ページ…
316名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:48
とりあず20年講師やってる某氏に聞いてきた
「38は2で確定。31は私的には4だけど
 条文だけで見ると1で正解ってことも十分ありえる。
 12月の公式解答出るまでなんともいえない」
だそう
 
317名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:59
>>309
空気嫁
318名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:23:59
どう考えても手付保全して貰ったほうが消費者は安心


4派はそもそも、他人と契約のほうが、手付保全より安全と考えてるのが間違い
319名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:24:14
38のイって物の瑕疵じゃなくて権利の瑕疵という考え方もしなくちゃいけなかったんだ!

じゃ、38も4か!
320名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:24:15
てか、お前らが騒ぎすぎるせいで
みんなブログ更新しなくなったじゃねーかwwww
321名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:24:17

4派「第二号の条件は他人物売買の場合は適用できない。ソースは俺。理由は顧客保護」
322名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:24:34
>>312
条文を普通に読めばわかる。普通で良いんだよ?
323名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:24:38
時代が変わる瞬間に立ち会えた事を誇りに思います。
324名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:25:14
12月2日は祭りだな。
どっち派も、ちゃんとログ取っとけよ。
325名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:25:44
同じ人間が同じレスを返すスレ

ループスレ
326名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:25:55
>>318
違うんじゃね。両方必要だろって思ってるんじゃね
327名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:26:01
>>318
他人物で未完成なら契約と保全両方やれってのが4派の意見。
どっちか一方でいいって言ってるのが1派。
328名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:26:10
31は4派の意見は希望的観測
329名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:26:31
しかし、たった1問で熱くなるなよ。他にも簡単な問題があっただろう。
330名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:26:40
31は4か、これで全て終わったな。
このスレの役目も終わり。
331名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:26:47
>>322
それがお前の解釈だって言うのだ
332名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:27:10
>>312
条文を普通に読めないなら>>255でも良いぞw
333名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:27:15
>>330
はいはいワロスワロス
334名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:27:28
問31−4は、倫理的には正解
335名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:28:05
なんか1のトーシローがなみだ目でわろす
336名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:28:25
>>332
AndとOrの区別がわからないなら>>276がお勧めだ。
337名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:28:36
4厨必死だなwww
338名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:28:45
>>331
オレだけじゃなくて大手学校もそうなんだけどw
何回も言うけど解釈というほどのレベルじゃないw
339名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:29:08
まだ一応疑義が残ってる状態なのかな。

ただし、昨日までのように4派が1派に
一方的に殴りつけられるような状況では無くなった。
むしろ、1派の方が防戦に必死の状況だな。

これでLECあたりが今さらながらに
4-1とかやったら祭りだな。w
340名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:29:11
1厨余裕なさすぎ。感情論じゃなくて理論で攻めたらどうだ?
341名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:29:15
どうせこの一問が1か4で結果が決まるやつらがほざいてるから
レベルの低い話になるんだよ
これ以外で39点取ってるおれからしたらこの結果なんてなんでもいいんだよ
342名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:29:24
住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日施行

により問38は4。

以上。
343名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:29:36
【問31の正解について】
ウの設問は,未完成物件でかつ他人物売買となります。この場合、手付金等の保全措置だけすれば、当該他人と物件取得の契約を締結している必要はないのか、
という点に疑義が生じましたが、手付金等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、
買主が支払った手付金等が戻ってこない、
という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。

【問38 イ肢について】
買主は,売買の目的物の瑕疵を知っている場合,そもそも瑕疵担保責任を追及できないので,
「担保責任を負わない特約」も有効です。ただし,買主が瑕疵を知るというのは,単にその瑕疵の存在を認識しているだけでなく,
その瑕疵によって価値または使用適性が消滅または減少することをも認識している必要があるのではないかと考えます。
この点,本肢において,買主は「当該建物の瑕疵の存在について説明」されているのみなので,
「瑕疵を知っていた」とは言い切れませんが,一般的に瑕疵担保責任を負わない特約が無効である,
という点を出題したア肢,及び「当該建物の当該瑕疵」について出題した本肢の作問意図を考慮し,
本肢は正しい内容と判断いたします。
344名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:17
>>318
1が正しいとなると、未完成他人物ならAB契約が成立してれば手付け保全無しでもAC契約が成立するって事でもある
345名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:23
>>342
すまんが、今回の試験は、平成21年4月1日基準だよ
346名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:28
>>341
30点台で自慢するなよ。恥ずかしい。
347名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:35
>>336
andとorの区別ぐらいわかるよ。
この条文の場合は他人物1号、未完成2号と行き先が決まっちゃってるけど。
348名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:37
スロウィッキの集団でいうと、数人の専門家よりも、大勢の素人の解答が出した答えのほうが正解率が高いのだがな
349名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:30:57
ちなみに上の解説での正答は
問31@
問38A

になってる
350名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:31:31
実務考えると間違いなく4なんだよ
でも机上の学問でいうと1

民法とかだと実務より机上の条文で正当いくじゃん?
だから1って意見が多いだけ
351名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:31:47
>>338
条文の文理解釈からは外れた「業法の趣旨に沿うように解釈した」というものなんだから
解釈だろ。
352名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:32:15
31は4で確定したんだからもういいな
あとは38が2か4かってことだな
結局4で収まるんだろうけど
353名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:32:32
>>347
だからそんなことは書いて無いんだよ。
「普通に読めば」とかじゃなく。エスパーか?
354名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:32:49
>>352
4厨みっともないぞ
もう諦めろ
355名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:32:51
おまえそれ自分に都合いいからそれにしてくれって願望だろw
356名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:33:16
>>350
>机上の学問でいうと1
机上の学問ってのが条文を指しているなら、机上の学問でも4。
357名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:33:23
>>344
は?ウが○だと手付保全が必ず必要になるのだが。さすが4派の馬鹿は違うなw
358名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:33:52
これで、31−1説は消えたな。俺は1にマークしたが、4になった方が
盛り上がって面白そうだから断然4を支持する。
359名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:33:58
>>311
ようやくわかったわ、そこで
ブログの佐藤が出てくるわけだ。

つまり33条の2項の2では
「当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する
売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。」

ってなっているけど肝心の第41条第1項は未完成物件についてのみのもの

当然「未完成物件」も「自己の所有に属しない」ものだから33条の2項にはあてはまる。

つまり33条の2項の2は元々未完成物件限定のものってなる訳か。
360名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:34:01
>>356
条文はどう考えても1だろ。
条文を「常識に合うような形にできるように」なんとか解釈しようとすると4になる。
361名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:34:11
こりゃ、4で決まりだな!
362名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:34:28
31は4になったよ
363名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:34:46
4派の自演がひどすぎる・・・
364名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:34:58
1厨の悪あがきが凄いな。
365名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:35:02
自演わかりやすすぎて萎えるんだが
もう少しひねれないか?
366名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:35:39
でもここまで俺だけで1廚と4廚の自演やってんだから
このくらいが限界だよ
367名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:00
1が可哀そすぎる・・・・
368名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:02
>>360
>条文を「常識に合うような形にできるように」なんとか解釈しようとすると4になる。
こうなるなら条文で4じゃない?なんとか解釈って部分が違うけど。
369名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:04
>>357
5%未満かつ1000万円未満は保全なし
370名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:28
1厨・・・理論に基づいた意見を述べる
4厨・・・全て感情論
371名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:33
>>346 お前資格ってものをわかってないよね
合格点とるくらいの勉強すればいいんだよ
宅建でいえば37以上とる勉強でOK
39点とっても50点でも同じ合格
39点ではずかしいとかいってるからここで1か4で迷ってんだろ 笑
372名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:34
立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解


373名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:36:36
>>358
前例はしらんが
4の方が新聞系涙目で盛り上がるな
374名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:10
宮崎vsの佐藤先生マンセー!
375名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:10
>>360
条文本体で行けば4になるな>>359とサトウの解釈では。
376名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:20
手付けがない契約なら、他人物の未完成物件の契約OKなんだよな。
じゃないと手付けがある状態で保全すればOKの意味がわけわからなくなる。
377名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:24
そんなことよりミヤザキブログはどうなった?
378名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:32
>>368
常識に合うように、とか立法主旨に合うように、文理から若干外れたような解釈をする場合がある。
逆に、常識に外れたり、立法主旨から外れたりしても、文理を厳格に解釈する場合もある。

どっちの解釈が採用されるかは、運用者や司法の判断次第。
379名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:45
1厨はサトウを論破してからにしようぜー
380名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:37:48
もう一度解答見てみな。31は ほぼ4になってるから
381名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:38:02
>>369
未満じゃなく 以下だよ
382名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:38:12
>>380
うそ乙www
383名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:39:21
日建みてきたけど問31は@のままでしたよ
384名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:39:27
新聞どうすんだよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
385名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:39:28
未完成物件がノーリスク?
1派「んなもんノーリスクに決まってるだろwww」

こっから進んでない件について
386名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:40:09
>>373
新聞は間違ってないよ
取材した結果だから
きこうの答えが1なんだよ
ここでいくら議論しても答えが1なんだからしかたないじゃん
387名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:40:17
388名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:40:22
>>385
俺は1派だが、未完成物件の方がリスクは高いと思うよ。
つーかノーリスクとか言い出した奴と煽り合いしてたのは俺だ。
389名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:40:49
31 38 ともに4か

38は、絶対おかしいなって思ったんだよね!

38のアとウは瑕疵担保責任って書いてあるけど

イだけ、担保責任ってなってたからさ

これって、権利の瑕疵を問うもんだったのか!
390名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:40:52
いろいろ見てみ、だいたい4だよw

391名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:41:30
31を1から4に変更したところなんて無い訳だが?
392名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:41:36
>>388
またガキみたいな喧嘩するのはやめろよ、な
393名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:41:49
>>392
うん
394名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:42:28
みやざきのコメントの解答は夜20:00ごろ公開って書いてあるぞ。

マダー?チンチン
395名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:42:56
みやざきだって仕事してんだからおまえらにつきあうブログなんてそうそうかいてらんないよ
396名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:43:28
というか、1はどう見てもきついだろ。
397名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:43:39
>>372
これで確信した
398名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:44:15
なにがきついのかわからんからきつくないんじゃないかな
399名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:44:16
他のスレで ここで4だって馬鹿な議論してるって笑われてるよ
400名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:44:26
38のイは重要事項で説明をしただけなので特約を書面でしたのか不明。
買い主に不利なので無効
401名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:44:35
これ、ブログ更新するのもドキドキもんだな。
402名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:44:38
昔・・・いわゆる土地の青田売りが多かった・・戦後まもなくか?
403名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:03
>>372
そういうつもりで法律を書いたんだろうが、
残念ながら出来上がった条文は違った意味になってしまった。
404名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:04
>>357
> 下記のうち1つを満たせばよい
>
> AかつB
> CかつD
>
> ACを両方満たしている場合は、BかDを満たせば「下記のうち1つ」を満たすからOK。
> ACDを満たしている場合はBを満たしていなくてもOK。
>
> あたりまえじゃね?
> これを、「AにもCにも該当するなら、BもDも満たさなければだめ」と読む奴って
> 日本語大丈夫か?
この場合、ABCならDを満たさなくてもOKだということだ
手付け無しの契約と契約無しの手付け保全のどちらかが安心かということよりも、
未完成他人物と完成他人物のどちらにリスクがあるかという問題だよ
条文字義通りじゃなく、その理由まで考えるつもりなら
405名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:09
つまり33条の2項には「自己の所有に属しない宅地又は建物」の条文な訳だ。
「自己の所有に属しない宅地又は建物」には2つあって「他人の物」と「未完成の物」と
二通りある。

で33条の2項の2は一見、中に「他人の物」と「未完成の物」の二つが含まれている様に
思えるが実は「第41条第1項」のせいで完全に
「宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地」
に制限されてしまっている。

だから33条の2項の2はあくまでも「未完成の物」限定だよって考え。


初めからこう言えよ。
途中から来た奴は訳解らんだろ。
406名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:11
>>396
もう諦めろって31が1なのは確定的に明らか
407名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:11
なんだ、ダブル4様が暴れてるだけか。
408名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:18
>>394みやざきどう対処して良いか考え中・・・
409名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:29
>>369
条文には保全措置を講じられているときとあるが?

さすが4派は条文を理解できてねえな
410名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:55
>>399
日本語で
411名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:45:55
>>396
1、そこまできついとは思わないが
日建の手付け返せば買主安心という説明はないわーと思う
返せば済むなら他人物でもなんでも売ればいいじゃん
412名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:46:43
他の試験ならともかく、
宅建主任者の試験で問31が1になるなんて有りえないな。
413名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:46:45
本当に見てみろ。かなり4にかわったぞ
414名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:46:53
>>404
理由や主旨まで考えて、条文字義を越えた解釈をする場合もある(拡大解釈、縮小解釈など)。
逆に、そういった事情を破棄して、条文字義通りの解釈をする場合もある(文理解釈)。

どっちが採用されるかは運用者(監督省庁)や司法次第。
415名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:47:12
みやざきブログ更新まだー?
416名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:47:19
今まで黙ってたけど、4派のレスの9割は私の自演です。
417名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:47:21
>>413
現実を直視せよ
418名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:01
見てみろとかいいつつ
どこを見ればいいかも言わないアホがいる
ちなみに俺の行きつけのところは変わってません
419名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:06
みやざきさんって独身?何歳だろ?
420名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:16
>>416
このスレにはお前と俺の二人だけしかいないんだぜ
421名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:27
買い主保護からはおかしいが、条文字義通りでいいだろで通せば良かったんだよ
それが正解したうれしさのあまり、調子にのって未完成他人は完成他人よりもローリスクとか言い出すからおかしくなる
422名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:29
ねえねえ日建だってLECだって講師によって意見分かれてるんだから
この辺の議論はすんでるだろうよ
そんでもってみやざきが1だってんだから1なんだよ

みんな勘違いしてるようだけど みやざき これみてブログ書けないんじゃなくて
飯食ってるからかけないんだよ
423名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:48
日建神が1だって言ってるんだから1なんだよ!
はいコレでおしまい!解散!!!
424名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:48:53
いや、すでにみやざきはサトウの手によって討たれた
425名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:49:21
            _,,.. --─- 、..,,_              
         ,. '"´           `'ヽ.,      
        ./                 ヽ.  ,ヘ   
       /   /               、 ヽ/∧',  
      ,'   i /   ;'  /i   ,   ヽ.r‐┐///、_  
      i  i /|‐ハ-、| / | /_|_    Yニi' ニ二7/ 
      | ノ ! ,ノY ヽ|/  |/  | ` i   i___,!`"''r-'  
       レヘ  ハ _  '   '   Y ' l   | .|  |  問31は@問38はA
       ,ヘ .7 " `ヽ    , ‐-、_  |  / /  |  ごはん、
      /  ,ハ ""  '     ,,,,,,,` ノ|/|/   |
      ,'    ヽ、  rァ--、    /  . |  i.  |  おいしいね♪  
      |へ/| / \   _ノ   ,.イ   i |   |   |      
        レヽ, /´ i`''ーr‐ァ ´/ / ,ハ|、 ハ  ノ
            ,'ヽ.i::::::::|Y___/!/レ'::/ヽ. イ
           |  |::::::,レへ/ /::::::/   _,.':,        
   _|\/\∧∧∧∧MMMM∧∧∧∧/\/|_
   >                           <
     /  \  ./ _|_ ──┐ヽ|  |ヽ  ム ヒ | |
   \/  \ / /   /   /  | ̄| ̄ 月 ヒ | |
   /\   _ノ    _ノ   \  / | ノ \ ノ L_い o o
426名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:50:12
いやいや>>405みてみろよ

32条2項の2は

「当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合」って完全に謳ってるじゃん。
じゃあ第41条第1項に規定する売買ってのはなんなの?ってなったら
第41条第1項は未完成物件限定、つまり

32条2項の2は普通に他人物の条文じゃなくなる。
427名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:50:34
宮ちゃーん まだー””?
428名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:50:58
まぁ殿がこの問題の解答は1ですと言い切れば、俺は納得する。
1の言い分が正しいとすれば・・・・じゃな。
429名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:14
誰か>>372氏の意見に異論はあるのか
なければ38に行かせてもらう
430名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:24
ミヤッチ〜

みんなまってるよー。早くブログ更新してー
431名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:25
俺は1派だが、
日建の「手付けを返せば安心」という理論や、
「未完成の方が完成物件よりリスクが低い」といった理屈には反対する。

あくまで、本来は「素直に4という結論になる」条文を書くべきだったのに、
字義通りに読むと1という結論になってしまう条文が書かれてしまった。

というだけの理由。判例や適用事例として4を支持するようなものが無い以上、
理論上(テストなど)では字義通りの解釈、
実務上(営業ではなく法務など)は、法務リスクのノリシロを考慮して
字義通りよりは4に寄った解釈を行うのが妥当だろう。
432名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:32
1厨涙目で逃走の巻www
433名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:42
>>422
LECは議論したうえでサトウ説を採用して4なんだろ。

日建ではサトウ説はでてないんじゃないか?
サトウ説とみやざき説を比較した上で1であると決定したなら
ブログでのサトウへの返信はああいった内容にはならないよ。
434名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:51:51
さとうってだれ?はじめて聞いた
435名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:52:16
>>426
ずばり問題文が2号そのものなんだよね。
436名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:52:28
>>429
俺は反論したよ。
437名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:52:29
でも考えてみれが該当するって事は
他人物じゃないって事か?
それとも未完成ですって事か?
どっち?
438名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:52:30
>>431
4を選んだけど1だろうなと思う俺も全く同意
439名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:52:34
>>428
俺も、悔しいけど殿がブログのエントリーで1を明言したら諦めるなー

最後は殿と一緒に死にたいもん
440名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:53:50
殿って誰だよ自演おつ
441名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:53:55
>>372
いいこと言うねー

その通り!
442名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:54:14
自分の為に死んでくれる部下が3人いれば天下がとれる。

殿は松本城に戻らずに都を目指すべきかも試練。
443名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:54:17
1正解だと宅建業自体がフルボッコ状態になるだろ
出題者が松本の想像通り4正解で考えてたなら悪問って事でFAだが
1正解で考えてたなら、今頃上から叱責されてるんだろうな・・・
444名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:54:44
>>372
これに反論できないなら1厨はシロアリと同じレベルだぞ
445名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:55:08
>>444
反論したっつってるだろーが
446名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:55:25
>>431
オレは悪いのは条文よりも問題文だと思うよ
447名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:55:44
>>444
都合の悪いレスは見えないんですよね
わかります
448名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:56:12
来年からの業法の目標は9割取れ!
になるだろうな。自分が間違って満点取れじゃね。
449名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:56:20
>>435
だから問題文の大前提が他人物になっているから
33条の2項2は意味をなさないって事だが。
33条の2項2(41条そのものが未完成物件限定)はあくまでも未完成物件限定のものだからなってこと。
450名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:56:23
>>446
俺は条文が一番悪くて、悪い条文を問題に使った奴が次に悪いと思う。
なんで条文の方が悪いかって、試験以外にも影響あるじゃない。
451名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:56:58
31ひっくり返ったー
452名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:57:06
冬支度 松のこも巻き 岡崎@東海
453名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:57:12
てか全員みやざきに釣られてただけ
マジでこいつだけは廃業してほしい
腹が立って仕方ない
まぁおかげで宅建業界全体のレベルが白日の下に晒されたからいいのかなあ
大原レックタック以外はまともに法律やってる講師ゼロと断定できる
454452:2009/10/21(水) 20:57:46
誤爆したw
455名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:57:53
>>445
>そういうつもりで法律を書いたんだろうが、
>残念ながら出来上がった条文は違った意味になってしまった。

これが反論だと言うのなら全然反論になっていないぞ。
法律ってのは文面より立法主旨に立ち返って解釈することは多々あるからね。
456名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:58:06
>>453
LECって社内で違法コピーしまくっててニュースになった学校ですっけ?
457名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:58:47
>>450
つか、実際売ってるんなら問題ないんじゃないか?
この事例の取引は行われてるんだろうか?
458名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:59:02
なんかヤバそうな雰囲気。更新頼む!1を助けてくれ!
459名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:59:08
>>455
だからテストだと1になるってことじゃね
460名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 20:59:48
>>455
>法律ってのは文面より立法主旨に立ち返って解釈することは多々あるからね。

多々あると思うよ。でも文理を厳格に解釈する場合も多々あるよね。
特に罰則を伴う条文ほど、より文理解釈に近くなる傾向があると思う。

まあ、俺が行った反論は1である確定的な論拠を示したわけではなく、
「4とは確定しない」論拠を示しただけなので、これでいい。
461名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:00:13
>>369
未完成で他人物で手付け金が5%か1000万以下の場合は、保全もいらんくなるよね?

矛盾してくるー!!

ってことはやっぱ4だ
462名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:00:18
>>459
いや、テストだとそういうつもりで書いた方になるだろ
裁判だとどっちか分からんし
判決一回でたら、その後のテストは判例に沿うだろうけど

つか、実際そういうつもりで書いたのかは知らんが
463名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:00:25
まぁもうどうでもええやん。今日のところは問31は4で勘弁したるわ。
464名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:00:44
ついにほとんどが4になったね
465名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:00:47
>>449
設問の部分ではその通り、ただしウでその後、売買に該当することに成ったんだよ。
466名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:01:19
>>461
それどころか、手付け無しの契約ならやりたい放題だ。
467名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:01:43
みーやざき!みーやざき!みーやざき!みーやざき!@を助けてクリ!早くブログ更新をっ!
468名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:01:51
とりあえずオマイラすとっぷ!!!


みやっちのブログの更新をまとうぜ
469名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:05
これ正答が1だとしたらテキストにどう書くつもりなんだろうな
らくらくの佐藤とか、買い主保護からいうとおかしいけど、仕方ありません
条文はこうなんですからとでもいうのかな
470名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:12
>>462
テストだと立法者の「つもり」を「予想」して答案つくるのは
バッシングを受ける材料にならないだろうか?

答案つくるやつが条文書いた奴と同一人物なら話は別だが。
471名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:18
更新キター
472名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:32
ちょっと、休憩しようぜ!

ミヤザキがサトウ論破するって公言しているんだから、それを待とうよ
473名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:48
いや…この問題は
以前からこの条文はおかしいと主張する何者かが、
条文を直させようと企てて作ったものだな
普通に言っても聞き入れてもらえなかったんだろう
474名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:51
>>465
もういいだろ、そこまでこじつけんでも。
475名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:02:52
>>463
ねーよwwwwwwwwww
476名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:03:25
>>473
あるあるあるあるw
477名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:03:25
殿ってなに?
殿モード?
潜伏かもよ?
478名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:03:26
問31について神降臨

立法担当者としては、所有権の帰属を観念しえない場合を想定して
妥協案として、幸い未完成物件保全につき手付金等の保全措置の別
規定があるから、当該保全措置を講じたものは契約できるとしたに
過ぎない。いわば神が所有するものを取得する契約をせよととは言
えないからね。今回は、所有者がBであることを前提としている以上
法律の規定で所有権帰属が明確となる保留地予定地、帰属確定の公共
用地廃止の付け替え用地で無い限り取得契約は必要と考える。 4が正解
479名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:03:39
>>461

これはもう終わった。
終焉。
1お疲れ。
480名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:00
>>478
なんどもコピペスンナ。
そっから話は先に進んでるだろ。
481名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:05
>>461
そういうことだが、5%以下かつ1000万円以下でも別に保全しても良いわけ。
だから、問題では「手付金については当該保全措置を講じておけば」
と成っている。
482名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:22
バカな俺にもやっと解ったよ、結論はCだな
483名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:31
>>471
きてねーじゃんかよ。



つられた。orz
484名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:49
そうなんだよな。
この問題はあくまでB所有の甲「宅地」に関しての問題。
「宅地」は「建物の敷地に供せられる土地」であるので、未完成はありえない。
宅地造成規正法の「宅地」は定義が別であるが問題文で「宅地建物取引業法の規定」とあるので、
こちらの「宅地」と推定される。
従い、宅地建物取引業法第41条第1項の「工事の完了前」は存在しないので、33条の2は満たさない。
よって売買契約不能。
第一、この状態で売買可能なら、その辺にある工事中物件をお客さんに売った後、仕入れて販売が
何度も可能になり、秩序も何もあったものではないと考えられる。
あくまで、建売業者保護のための規定と解釈し、宅地を所有し、建物を立てる際の
例外として判断し、このようないわば脱法行為は認めるのは不当と判断すべき。
485名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:04:51
俺が立てたスレが人気で嬉しい。
486名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:05:02
>>482
自演ヤメロカス
487名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:05:16
>>470
つもり=趣旨でそ
つもりが予想の範囲内なら、その条文の趣旨事態明確じゃねーって事でどうにもならなくね?
488名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:05:21
おまいら、@厨のやつらはここでレジスタンスと戦っているより
ミヤザキのブログで援護射撃した方がいいんじゃないか?
489名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:05:40
更新キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
490名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:05:59
>>483更新来てるから見てみるよろし(´ω`)
491名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:06:04
>>485
2ちゃんシロート乙
492名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:06:31
俺は1派だけど、
実際の業務で1に該当するような行為を行って仮に顧客に被害を出したとして、
「でも法律上は規制に掛からない行為だったんですよ、手付け保全もしてたし」
って開き直ったら、ホリエモンの時みたいなバッシングは受けると思う。

493名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:06:45
更新キテタ━━━━(Д゚(○=(゚∀゚)=○)Д゚)━━━━━!!!
494名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:07:16
>>491
おまえスレ主の悪口は許さんぞ!!

この方は2回連続でこのスレを立ててくれた功労者だぞ!!!
495名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:07:17
「4の神、弁護士佐藤」vs 「宅建の神、みやざき」
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/9e62a9f8414b1cf9ace07ef9ea6c2f67
楽しみだ。。。。現在1選択者は少々劣勢か?
496名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:07:41
来てねーーーーーーーーだろ
氏ねやああああああああああああああああ
497名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:07:43
どこが更新されてんだよ?
498名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:08:28
>>494
自分で2ch素人って言ってなかったか?
499名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:08:51

正答が発表されて、問31が1となったら、ウが×と成るように、最低限の業界ガイドラインを策定すべき。
500名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:08:56
本当にキタ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ ッ ! ! !
501名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:09:40
うを!マジで来てんじゃん
502名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:09:50
2回も釣られたし.orz

もうお前らがコピペするまで見に行かないからな。
503名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:09:57
てかコメント見てたら、みやざきが2ちゃんで話題になってること
ばらしてる奴がいるじゃねーかwww

そんな事スンナよ。かわいそーじゃねーか
504名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:10:32
しかし、これを弁護士に指摘されるまで解らんと言う予備校の講師とは一体なんなんだ
505名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:10:37
問31についてです (サトウ)
2009-10-20 14:07:05
はじめまして。
私は某県で弁護士をしております佐藤と申します。
今回の話題について大変興味深く拝見させていただきましたのでコメントをさせていただきたく存じます。
問31に関するみやざき様の解説についてですがこういった見解はどうでしょうか??

問題文では「B所有の宅地を」となっております。即ち、自己の所有に属しない物件です。
つまり所有権を持たないものとなりますが、これには「他人に所有権があるから」(今回の場合はBです)
と「未だ未完成であり登記がなされていないから」自己の所有に属しないと捉えることができます。

ここで条文ですが、33条第2号では「自己の所有に属しない物件」について触れています。

次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
と記述されているうちの42条1項については明らかに「未完成物件」について触れています。
これも「自己の所有に属しない」うちの含まれますから、この42条1項の措置が講じられていれば
今回のケースは契約できると考えられますが、問題文に記載されているのはあくまでも「B所有の宅地」であり、
「未完成だから自己の所有に属しない」場合ではないと捉えることが出来ます。

するとこの33条に掲げる例外(41条1項に掲げるもの)は「未完成物件であるから自己の所有に属しない」ものに
対応するのであって「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には適応されないと考えることができ、
本問の正解肢は4と考えることも出来る。

というのが私の見解ですが、この意見についてどうお考えでしょうか?
今後の活動のためにもぜひご意見伺いたくこのような長文を書かせていただきました。
506名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:11:06
>>487
俺個人は立法者の主旨は明確だと思うけれども、
それでも立法者が主旨を明示しわわけでもないし、
立法者の主旨と反するような解釈になる「条文」が現実に記載されているわけだし。
507名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:11:45
最初釣ったの俺だったのに俺も釣られた…OrZ
508名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:11:50
>>506
だから、最高裁があるのですよね。

509名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:12:02
>>505
宮崎涙目。ブログ更新できず。
510名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:12:13
1厨代表 東大法学部主席 ミヤザキ
        VS
レジスタンス代表 弁護士 サトウ


火蓋が切って落とされる
511名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:13:13
>>484
問題文→ア→イ→ウ
で時間が流れてるだろ?

イ→ウの間にBは所有者でなくなった。
ちゃんと問題文読めば、それぐらい解るだろう。
512名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:14:07
>>484
ちょっと違うが。
そもそも33条の2項は「自己の所有に属しない宅地」って所に焦点当てるべき。

「自己の所有に属しない宅地」=「他人の物」と「未完成物件」がある。

そのときに33条の2項の2は明らかに未完成物件限定の条文(第41条第1項に規定する売買と書いてあるから)。
だから問31の大前提である他人物の売買には該当しない。

つまりウの41条第1項には当てはまらない。

513名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:14:10
1は過半数だからな。この影響はでかいな。
514名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:15:15
2009-10-21 21:13:36 | みやざきの宅建活動日記♪

キタ━━(━(━(-( ( (゚∀゚) ) )-)━)━) ━━ !!!!!
515名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:15:41
>>510
宮崎東大じゃねーし。知っててやってるだろ?馬鹿にしてるの?宮崎をおちょくるな!
516名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:15:43
>>514
その程度じゃ釣れない。

本文も作って来い。
517名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:17:21
釣りとわかってても見に行ってしまう・・・憶えとけよこの野郎
518名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:17:43
>>512

>そのときに33条の2項の2は明らかに未完成物件限定の条文(第41条第1項に規定する売買と書いてあるから)。
>だから問31の大前提である他人物の売買には該当しない。

他人物の売買を排除するというような記述にはみえん。
519名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:17:45
宮崎早く更新しないかな・・・
520名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:18:00
ともかく1派は「33条の2項の2は明らかに未完成物件限定の条文」ってのをくずさん限り
どうしようもない。

誰かやってみてくれよ。
521名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:18:07
更新キタってかかれる度に、スレの進行が止まる。w
おまえら釣られすぎ。www
522名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:18:16
ミヤザキブログのアクセスカウンターが高速で回っております
523名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:18:34
本文:砂糖さんのおっしゃる通りですね
524名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:18:42
>>521
俺は純真なんだよ
525名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:19:04
>>520
なんど崩しても同じ事言うもん。
526名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:19:15
キタ厨が氏にますように(-∧-;)
527名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:19:24
>>524
俺はお前が大好きだ。
528名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:19:39
もう1はない。諦めたよ。
529名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:19:42
>>518
第41条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の
完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で
自ら売主となるものに「関しては」・・・・

どうみても限定なんだが。
530名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:20:19
>>528
お前は1派のフリをした4厨だな
バレバレだ
531名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:20:20
某県の弁護士サトウって
冒険の弁護士サトウじゃねえの?
532名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:20:46
>>529
これは決まりかな?
533名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:20:55
>>525
どっちも平行線だからな
明らかか明らかじゃないかはそれこそ判例でしか証明されないわけだし
534名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:21:03
>>522
20日集計でランキング 9位 何処まで上がる?w
535名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:21:14
新聞社が間違ったってことは機構側も間違ってたのか、マークシート読み取りやり直しだな
536名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:21:48
4が優勢だす
537名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:16
1が優勢だす
538名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:36
4に決定みたいだな。残念。
539名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:38
マークシート読み取りやり直しなんてやらないよ
めんどくさい
どれだけ機械の前で立ってると思ってんだよ
俺はもうやだね
540名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:49
>>529
「手付金の保全が必要な取引にあたる」=未完成物件
ではあるが、それが他人物であってはならない、という記述が無い。
541名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:50
38も4なん?

物の瑕疵?権利の瑕疵?
瑕疵担保責任?担保責任?
542名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:22:54
1で決まりだって
543名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:23:25
まちがえた!
544名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:23:39
>>529
まいりました^^
545名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:24:07
だれだ?38なんか今更持ち出してんのは。
38はさすがにAのまま覆らないだろ。
546名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:24:08
ミヤザキさん、もう降参してください

あなたの教材買いますからー
547名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:24:37
>>539
手作業なのか?w
548名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:24:39
>>529
それがなんで他人物にならんのか、頭の悪い俺に教えてくれ
549名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:10
さて、落ち着いてきたから
疑義の38だな
550名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:21
というか、宮崎まだ更新しないの?佐藤の攻撃にかなり困ってると予想。
551名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:29
ヨン様復活か?
552名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:38
実務だと、まずBA間で契約してから、AC間で契約をする。
よってウでは手付保全について考えているため、BA間は前提として契約等がされていると考えられる。
553名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:46
>>549
もう諦めろ38は2だ
554名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:25:50
>>539
平成17年の行政書士試験ではマーク読み取りミスで、全部読み取りやり直ししたらしいぞ。

しかも追加合格が出るといった事態まで発生。
555名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:26:27
誰だよ宮崎ってwwwwwwwww
556名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:26:27
557名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:26:55
>>549
それは、もう2で決着してる。
558名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:27:05
よし、もうやめろ

俺が今から押入にいれたままの一度も目を通してない
ハリーポッターと内田民法1〜4を読んでから
お前らに真実の光明を授けようではないか!

忙しいから12/05には答えを出そうじゃないか
559名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:28:28
※10月21日  21:20
 こんばんは。みやざきです。
 ただいま自宅に帰ってきました。
 今日の早朝までにいただいたコメントの回答と
 いただいたコメントを公開させていただきます。
 みやざきしんや
560名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:28:42
>>558
内民厨は書士テキストスレに帰れ
561名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:28:42
38は3だろ 俺絶対そう思う
562名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:28:47
>>558
指輪物語も読んどいて
563名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:28:53
ついにキ・キ・キ・キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
564名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:29:01
そうだ!38の瑕疵が物の瑕疵じゃなくて権利の瑕疵なら4だぞ!

物の瑕疵と言ってないし!
これ4だわ!
565名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:29:29
もういいじゃねえか!

たった7000円(参考書代のぞく)でここまで楽しませてもらったんだ。

十分もとは取ったろ!
566名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:29:50
新たな意見の>>290 氏の
権利の瑕疵と物の瑕疵の件について。
567名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:31:09
オレは4派。
ていうか、出題者側はそんなに深く考えて問題作成してないって。
スクール講師とか弁護士さんとか法律のことを詳しい人とかが難しく考えてすぎて言葉っちりにとらわれて深読みし過ぎてるだけだって。
だって、たかが宅建試験だよ?出題者は純粋に「他人の物件売買を手付金保全を講じれば非業者に売っていいのかな?さあこたえてごらん。」

「先生、ダメです、羊は守らないとダメです!」

の理解が欲しいだけ。よって4。
568名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:32:00
38の4きたーきたー

38は権利の瑕疵の担保責任きたーきたー
569名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:32:11
>>567
倫理的には4だね
570名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:32:31
「建物の瑕疵」つったら権利の瑕疵じゃないとおもうんだが、それは俺だけか?
571名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:33:10
38は2に制圧されてるけど
4押しの場合複数解になるの?
572名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:34:19
ブログワロタ
573名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:34:43
>>567
いやまあ俺もそうだったからそれでいいけどね。
ただ1派は「33条の2項の2は明らかに未完成物件限定の条文」ってのをくずさん限り
どうしようもないって事を知るしかない。

ただ33条の2項と44条を理解してないと真の解答にたどり着けないって
きつすぎだろw
574名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:34:44
ちょwwwみやざきwwwwwwwwwwwww
575名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:34:56
>>567
問題作成者もなぜ議論しているか分からないんじゃない?w
576名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:35:37
38の瑕疵って、物の瑕疵じゃなくて、権利の瑕疵ってほんと??

歴史に残るよ!これ!
ほんとに、キター
577名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:35:43
38の4はないだろう。
瑕疵って隠れてるから瑕疵なんだろ?説明しちゃったんだろ?もはや瑕疵じゃなくて欠陥住宅じゃん。
欠陥承知で買ったヤツの保護って必要?

ま、たかが35点のおれがいうのも何だが。
578名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:36:21
クッソー宅建講師ってモテそうだな
コメントで励まされたりして 羨ましいのぉ
579名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:36:34

瑕疵=欠陥
580名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:36:50
いつの間にか、佐藤が違う弁護士にも聞いて、やはり4である違う理由をみやざきに述べてる(゚Д゚)!
581名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:37:28
38が4なんて言ってるのは、昨日から1人だけだろ。
582名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:38:01
31も38も初めから4に決まってんだろ

さっと予備校共が出した最初の答えが答えだよ

何か悲しくて機構はそんなに問題練るんだよ

機構は初めっから深く考えてねーよ
583名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:38:02
ゾロアスター教徒で本当によかった…
悪問にもかかわらず40点以上取れた。
これもすべてアフラマズダ様のおかげ…
584名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:38:18
おれもいるから少なくても2人はいる
585名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:39:07
結局38もまだなの?
586名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:39:39
速報!!とうとうTACと大原が折れて問31は1になりました!!
587:2009/10/21(水) 21:39:59
問31:4
ウは手付金の額が売値の20%を越えるか否か書かれていない。よって4。

問38:4
イは締結の字が間違っている。よって4
588名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:40:13
みやざき 4説に塩を送る

「未完成物件であるから自己の所有に属しない」ものに対応するのであって
「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には適用されないと考えることができ、
本問の正解肢は4と考えることも出来る。
589名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:40:33
>>570
法令上の制限はなかったよなーと思ったが
抵当権は別に定めがあるとして、賃借権があるな
実感的に、人が住んでるの知ってて買ったんなら追求できないだろと思うが
590名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:40:53
>>586
まじだーーーーーーーーー
591名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:41:57
みやざきの見解としては、
問31は「1」のみ正解。
と考えています。

条文は形式的に当てはめて、
特に不都合がなければ、
解釈を展開すべきではありませんので。
592名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:41:55
>>587
お!マジで違ってるw
593名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:42:03
(新聞)
住宅新報社    問31-1  
週刊住宅     問31-1
資格の大原    問31-1 (36〜37)
TAC宅建    問31-1 (34〜35)

(資格予備校)
拓明館      問31-1 (34〜36)
日建学院     問31-1 (34〜36) 
ユーキャン    問31-1 
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1 (35以上)
宅建ゼミナール  問31-1 (34〜36)
東京法経学院   問31-1 (34〜35)
梶原塾      問31-1 (32)
Z会       問31-1 (36)
伊藤塾      問31-1

LEC      問31-4 (32〜34)
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4 (33〜35)
チャプター2   問31-4 (36)
駿台経法専学校  問31-4 (34〜36)
レンチャー    問31-4 (34)
日本マンパワー  問31-4 (33〜35)
クレアール    問31-4 (33〜34)
日本ビジ法学院  問31-4 (34〜36)

圧倒的34点の支持率
594名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:42:16
なんだよ、まだ4のままじゃねーか。さっきから釣られっ放しだよ。
595名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:42:27
>>576
そんな事言い始めたら全部の答が成り立たなくなるだろ
業者が権利のかしを説明してうるわけ?
「この建物は私どもは無権利者なんですが納得して買って下さいね」

阿呆か
596名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:42:54
>>587
お前天才だな その通りだよ
597名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:43:20
結局問38は字の間違いで4
598名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:43:46
みやざきブログのサトウさんの「二人目の弁護士の先生」ってちゃんと問題文読んでなくない?
599名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:45:04
当該建物の瑕疵

これだけで権利の瑕疵なのか物の瑕疵なのか分からない!

だから、この部分が盲点だったんだよ!

両方考えなくちゃいけなかったってことだよ!
600名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:45:55
>>599
それどころか日本かどうかも書いていない。
実はアメリカの話だったんだよ。
601名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:46:39
みやざき更新
『大変申し訳ありませんが問38を4に変更させて頂きます。』
602名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:47:57
続々と問38が4に変わり始めたみたいだ…
603名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:48:23
法の菓子っていわないと、
菓子は悪魔で菓子だろ
菓子=傷
604名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:48:35
大原は31と38が複数解答になると考えて35にプラス2点して予想点を出したってことは考えられない?
605名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:49:17
602 かわるかハゲ
606名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:49:31
>>603
なにそれ美味しいの?
607名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:49:35
重要事項で、この建物には抵当権が設定されていますが100パーセント実行されませんので安心して下さい!!!
が、しかし、実行されたらどうなる?
608名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:49:46
大原って31を@に変更したのか?
609名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:50:13
買主が人間だったとは書いていない
610名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:50:54
608
してないしてない。
つられんな。
611名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:52:10
問31については、
設問が『…誤っているものの組み合わせは…』
という設定になっています。
ウが正しい肢として作られたのであれば、
該当するものが『1』しかありませんので、何人かで問題のチェックをしたときに特に問題点に気づくことはないのですが、
もし仮にウが誤りと仮定すると、
設問の『…誤っているものの組み合わせは…』
という設定に対して、
該当するのが、1234すべての肢となってしまいます。(没問?)
さすがにこれを見逃すとは思えません。

設問が『…誤っているもの【すべての】組み合わせは…』という設定になっていませんので、
出題者は、ウを正しい肢として作問したのではないかと推定できます。

このような理由から、
正解は1として作られた可能性が高いと考えています。

ただ、まぁ実際に問題が作られた後で、
その妥当性に疑義がある場合にどうするか、
というのは別の問題として残りますけどね。


たしかにこんなこと言ってる奴は信用ならねーなw
大手がはやく寝返らないかな?
612名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:52:31
問38のイについて

『Aは』の後の『、』いらなくないですか?
アとウは『Aが』の後に『、』ないですよね?
だから間違いではないのでしょうか?
だから4です。
613名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:52:39
買主は人間でなくても良い
614名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:53:00
でかい組織ほど、個々の担当者は責任が発生するような行動は避けるからな。
もし解答を訂正しましょう!とか言い出して、訂正結果が間違ってたら自分の責任になるし
誰も言い出さないだろう。
615名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:53:33
やっぱり35点付近の奴は馬鹿ばっかりだから
基準点は高めでお願いしますと
関係各位に送信しました。
616名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:53:55
問31を1にした奴って実際はどうなの?
やっぱ「44条に該当して手付けするなら問題ないだろ、常考・・・」みたいなのりで
1にしちゃったの?
617名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:53:55
物的瑕疵、法律上の瑕疵、権利上の瑕疵、心理的瑕疵、環境上の瑕疵
どれをとっても結論は同じだけど・・・権利上の瑕疵特定で何か変化が
あるのですか? 教えてください。
618名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:54:12
もうさ、思い切って

31-3
38-3


これでいいじゃない。
619名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:54:44
●問31の回答1派
【新聞社】
住宅新報社
週刊住宅       
【資格予備校】
拓明館
日建学院
ユーキャン
大栄総合教育
フォーサイト
ダイエックス
宅建ゼミナール
東京法経学院
梶原塾
Z会
伊藤塾

●問31の回答4派
【資格予備校】
LEC
資格の大原
TAC宅建
アットホーム
クイック教育
教育プランニング
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー
クレアール
日本ビジ法学院
620名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:55:50
そもそも民法一条を思い浮かべてみろ。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

つまり問38は4

問題ないな。
621名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:55:53
>>619
俺書店の店員だけど、4派の参考書しか仕入れない事にするわ
622名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:55:55
問31 4
問38 4
これで32点。
絶望的だがまだ希望を捨て切れない(:_;)
623名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:56:26
38も4確実だよ!

問題文のア、イ、ウ
ちゃんと比較したら分かるよ!!見落としがちだけど、アとウは瑕疵担保責任になってるけど、イだけは、担保責任になってる!

イが権利の瑕疵を想定してる証拠じゃん!

アとウは物の瑕疵だけど、イは権利の瑕疵っていう
ことだよ!

業法と民法を組み合わせた良問!
624名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:56:27
>>617
例えば、抵当権付きであった場合も「権利の瑕疵」になるが、
これは説明していた場合であっても、抵当権が実行された場合は
売主に対して責任を追及することができる(民法)。

「説明したから責任は取りません」という特約を結んだ場合、
民法より買主不利になる。

でも今回は「建物の瑕疵」とあるので、普通に考えたら
物の瑕疵前提だと思うね。
625名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:57:30
>>607
アホか
表示規約に引っかかるだろ
626名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:57:58
結局、日本語っていう言語に瑕疵があるわよね
627名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:58:07
>>622
厳しいがまだ諦めるな。
628名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:58:16
よっしゃー(^^♪
629名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:58:39
本当に権利の瑕疵が悪意で駄目なら駄目だと思うよ
善意で追求できるというのは賃借権について過去問か予想問で見たことがある
630名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:59:00
38が4派は粘着多いな〜。
自分も4派だけど
ちょっとこわいほど。
631名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:59:19
>>624
物の瑕疵だと書いてない以上抵当権などの権利の瑕疵についても
この瑕疵に含まれると考えるのが相当だと思うが…
抵当権の場合、売主責任負うからイは×じゃない?

とここまで考えて俺4にしたんだが涙
632名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:59:33
633名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 21:59:38
>>622
ボーダー30もありえなくはないよ。だけど落ちたと思ってたほうが良い
634名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:00:31
オレ、過去問結構やったんだが、過去15年分の問題の中で二重正解の問題って1問しか記憶ないんだが。
でも、他にも問題やってて問題文の言葉ったらずで違和感あった問題、結構あったんだよね(オレだけ?)

よほどのことがない限り、後から正解を変えるOr正解追加ってないんじゃないか?ということは、出題者の最初の意図が全てってことか?
どっちの意図で作ったんだろう?
635名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:00:46
このレスはバカばっかだね。
636名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:01:25
>>634
いっぱいあった
637名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:02:08
ゆとり世代ってあまり本を読まない世代なんだよね。
いろんな意味で終わってるからZ世代

屁理屈だけは一人前
モンスターペアレント予備軍
638名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:02:20
実際
問31の4派の業者たちは4のどのあたりに自信をもってんの?
やっぱ、サトウ的な意見なのか?
639名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:02:31
Q38、35条の重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、ってまさか、
登記された権利、すなわち抵当権等を念頭においているんじゃなかろうか…
640名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:02:56
ほんとだ!
パーフェクト宅建の要点整理の契約各論の売買契約のところに権利の瑕疵ってあった!!
これだったのか!!
ウキー
641名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:03:14
>>634
怪しい問題は色々とあったが、以前は正解番号が公開されていなかったのでうやむやにされていた
642名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:03:51
>>634
そういうのって今まで消去法で行けたから目立たなかっただけなんだよね
今回の揉めてる2問はそれができない問題だったのがまずかった
643名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:03:54
>>634
過去10年で1問はあったな。
ただ本当にどうでもいいよな感じだったが、単に問題者が勘違いしてたって感じの。
644名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:06:01
>>634
今まで2問正解って免除科目が多くなかった?
645名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:06:43
まあ平成18年の問49は絶対に言い訳が出来ないミスだからな
646名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:07:51
他にも考えられるよ。たとえば、市街化調整区域の農家住宅で
属人性の解除ができない再建築不可物件だったり、交差点の
斜め前が暴力団組事務所だったり、建築基準法の道路に2m
接道していなかったりね。
647名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:07:57
●問31の回答1派
【新聞社】
住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
【資格予備校】
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx
ユーキャンhttp://www.u-can.co.jp/index.html
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/

●問31の回答4派
【資格予備校】
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホーム
クイック教育
教育プランニング
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー
クレアール
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
648名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:09:42
昨年も問い21は4も正解などと火葬場に集結してシュプレやってた連中がいたな。
今年もこんな連中がいるんだね。
649名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:09:56
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html

問31が1になってますが?
650名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:09:57
>>647
おつーww


これをみんなで補完しよう
651名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:10:07
権利の瑕疵だけど、

担保権の実行の契約解除と損害賠償請求は買い主が悪意でも出来るって書いてあるわ!
権利の瑕疵って5つあるんだね!
業法で民法より不利な特約は無効になるんだから、
38のイの特約は有効は無効になるから4てことなんだね

権利の瑕疵って5つしかないのかー!
まさか業法のとこで民法の権利の瑕疵が出るとわ・・それは見落とすわな
652名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:11:05
遅ればせながら、Z会も 問31を4→1にしたな。

まさに確定。
653名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:11:22
654名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:11:54
>>651
宅建業法及び民法の規定によれば、って書いてあるだろ
655名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:12:18
誰か住宅新報社に電凸してくれないかい。
解答のソースはどこからか...
656名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:12:35
>>618
そこまで思い切らんでもw
657名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:13:18
Z会は最初からずっと1だったけどな。
会員の俺が言うのだから確か。
658名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:15:17
ん?今の流れ簡潔にまとめて
659名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:16:08
●問31の回答1派
【新聞社】
住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
【資格予備校】
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx
ユーキャンhttp://www.u-can.co.jp/index.html
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/

●問31の回答4派
【資格予備校】
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
660名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:16:23
4で決定
661名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:16:50
>>658
12月2日までゆっくり議論してね!
662名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:17:04
Z会、「未完成な物に対する所有権は観念できない」って言ってるけど、
これ本当かな?
663名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:18:38
>>656
いやでもなんか俺もその方が公正なんじゃないかっつー気持ちになってきた
>>618は頭は良くないかも知らんが良い政治家になれるタイプだな
664名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:18:47
今気付いちゃったんだけど
ここで議論してることって無駄だよね
だって2chなんて機構が見るわけないし
2chみてるひとって恥ずかしい人たちの集まりだしね
665名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:19:11
何で当該建物の瑕疵だけで物の瑕疵って判断しちゃうん??
建物についての瑕疵だったら??
権利の瑕疵とも物の瑕疵とも言えるじゃん!
当該建物の瑕疵っていう言い回しも、建物についての瑕疵とも取れるじゃん!

だから、物の瑕疵と権利の瑕疵両方考えなくちゃならん問題だったんだよ!
666名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:19:19

     /.: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
    /: : :             \
  /: : : :            \
/: : : : : :               \     
: : : : : : : :.._        _      \     帰宅した途端解答が変わってるんだが・・・
: : : : : : : ´⌒\,, ;、、、/⌒`        l     一体なぜだ・・・・!!!
: : : : ::;;( ● )::::ノヽ::::::( ● );;:::    |   
: : : : : : ´"''",       "''"´       l  
: : : : : : . . (    j    )/       /  
\: : : : : : :.`ー-‐'´`ー-‐'′    /         
/ヽ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : イ\     
: : : : : : : : : :.``ー- -‐'"´        \      
: : : : . : : . : : .                   \
667名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:19:20
>>662
あるだろ普通に、登記は対抗要件に過ぎない
668名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:19:52
>>664
まぁお前が生きてる事も無駄だけどな。
669名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:20:43
>>664
そんなことわかってるけどみんな議論してるんだよ。
今頃気づいたとかいって得意げなお前が恥ずかしいわ。
逝ってよし。
670名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:20:55
あの解答、みやざきさんヨン様をが正解と凄く遠回しに言ってないか…?
671名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:21:04
>>668 ありがとー 誰かにコメントしてほしくて
さみしがり屋のおれでした 笑
672名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:21:38
>>664
(・∀・)カエレ!!
673名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:22:09
>>664
今まで気づいてなかったのか!
674名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:22:52
>>672 君もありがと
675名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:22:56
12月2日まで楽しめるなw
676名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:23:00
>>671
良かったやん
今頃気付いたのか!って大人気やん
677名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:23:12
>>662
物があれば所有権もある。
登記できるかは別問題。
678名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:24:02
大原が4でいる理由が分からん
大原のテキスト見たが、8種制限の他人物売買のところで
未完成物件の場合の説明がしてあるじゃないか
過去門ばかり気にして教えるから講師陣が資格マニアしか居ないんじゃないか
このテキストの説明が付かないだろ、説明できる奴が居ないんだろうな
679名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:24:13
すげーな宅建。7千円でここまで楽しめるんだったら来年も受けるぜ
680名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:24:20
俺人気者 やったーーー
681名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:24:58
●問31の回答1派
【新聞社】
住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
【資格予備校】
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/

●問31の回答4派
【資格予備校】
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
682名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:25:23
>>670
深読みしすぎ
683名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:26:46
自分には関係ないけど4だったら面白いんだけどなぁ。
684名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:26:56
>>681
日本ビジ法学院は1派だってば
685名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:27:29
>>681
ipod宅建も入れておけ
686名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:27:45
●問31の回答1派
【新聞社】
住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
【資格予備校】
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html

●問31の回答4派
【資格予備校】
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
687名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:28:41
しかし、問31−4としているところで、合格推定点を35点以下にしているところは良いところじゃないかww
688名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:28:53
「未完成な物に対する所有権は観念できない」って、
未完成の家は家としての所有権は発生しなくて、
部品の集合としての所有権しかありえないってことだろ?

だから宅地は、宅地として完成していなければ、
山とか野原とかの所有権しか発生しない。

だから、この問題は問題自体に問題がある。
689名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:29:16
なんかこのスレ、レベルが高くてびっくりだぞ。おまいら賢すぎだぞ!
佐藤らくらくで勉強したワシには条文がどうとか権利の瑕疵とかさっぱりわからんぞ。
佐藤らくらくのレベルの受験者にもわかる解説が欲しいぞ!
690名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:29:42
>>689
深追いするな!
691名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:29:43
●問31 正解1 総数14

住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html

●問31 正解4 総数11
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
692名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:29:51
問31は悪問でなくて、すべてに計算尽くされた名問だったってこった
693名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:30:30
大原学園我らが母校 大原 大原 おおおーー 大原
694名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:30:42
これだけ楽しませてくれれば問31に感謝だな
695名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:31:00
住宅新報社が1と2
週刊住宅新聞社が1と2
ユーキャンが1と2で合格推定点は発表いたしません。
大栄総合教育システム が1と2
宅建情報ネット が1と2
フォーサイトが1と2
東京法経学院が1と2で合格推定ラインは,34点又は35点
水野健の宅建・合格魂!養成ブログが1と2で10月19日現在 水野予想 33点前後
日建学院が1と2で予想合格ラインが35点±1
LECが4と2で予想合格ラインが33点前後
TACが4と2で予想合格ラインが35点±1
資格の大原が4と2で予想合格ラインが36〜37点
ダイエックスが1と2で予想合格ラインが35問以上
クレアールが4と2で予想合格ラインが33,34点
総合資格学院がまだ不明で予想合格ラインが33〜34点
クイック教育システムズが4と2
教育プランニングが4と2で予想合格ラインが34点±1
アットホームが4と2
レンチャーが4と2で合格推定点 34点
宅建の宅建合格WebCD講座が1と2
宅建ゼミナールが1と2で合格予想ライン!50問中35問±1問以上正解
梶原塾が1と2で予想合格ラインは、32点 (登録講習修了者は27点)です。
幸せに宅建に合格する方法が4と2で予想合格ラインが36点を本命、35点の方も十分に可能性があると思います。34点でも望みがあります。・・・・だそうです。
696名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:32:04
つかもう一度32条の2項の2をよく見てみろよ。

2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に
該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に
掲げる措置が講じられているとき。

@、いいか「当該宅地」、つまり32条の2項で言う「自己の所有に属しない宅地」の売買が
「第41条第1項に規定する売買に該当」する場合で〜

A、「第41条第1項に規定する売買に該当」=「宅地の造成又は建築に関する工事の
完了前において行う当該工事に係る宅地となるものに関しての売買」

B、@の「第41条第1項に規定する売買に該当」にAの「第41条第1項に規定する売買に該当」を代入する

C、「自己の所有に属しない宅地」の売買が「宅地の造成又は建築に関する工事の
完了前において行う当該工事に係る宅地となるものに関しての売買」する場合で〜


どうみても32条の2項の2は「未完成物件のみ」に対する条項




697名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:34:11
●問31 正解1 総数16

住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
i-pod宅建松本城http://www.mentor-diamond.jp/blog/e-takken/?p=1290
みやざきしんや日建講師宅建神http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken 合格ライン35±1

●問31 正解4 総数11
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャー
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
698名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:35:20
権利の瑕疵云々言ってる奴って
理由はどうでもいいから4にしたいんだろ

権利の瑕疵ってのは例えば本来通行に必要である
地役権が無かったりするケースだけど
別に地役権がありませんよ?いいですね?と説明してる訳
契約後に地役権を所有者と設定だってできる訳だから
権利であろうと物的であろうと説明済という前提である以上
それを負わない特約をするのは何ら問題ない。
699名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:36:06
レンチャーhttp://www.lenchar.com/takken/kaisoku.html


他はわからんかった
700名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:36:41
問31が1になったら、他人物売買は保全措置を講ずれば
どれだけでも売っていいって事だな。

売りまくるぞーー
701名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:36:46
>>696
32条自体が他人物売買に関する条文なんだが
702名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:38:10
>>700
(,,゚Д゚) ガンガレ!
703名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:38:23
>>700
法的に許しても、資金的に無理だろう。
704名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:39:13
>>701
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)第33条の2

「自己の所有に属しない宅地」とは「他人物」か「未完成物」のいづれか。
705名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:40:06
だいたい今たててる物件は表示の登記もしてないからだれのものかもわからないし
それを業者が業者の名前で売れなかったら 商売にならないだろ
完成してれば誰のものかはっきりするけどさ

だから未完成のものだけ保全措置とりゃうっちゃってくださいってはなしじゃないの?
706名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:43:13
705
なるほど〜
こういうわかりやすい説明が佐藤らくらくのワシには必要なんじゃ。
じゃあ正解は3じゃね?
707名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:43:42
>>705
そこまでは皆その結論だと思うんだが
そこで、「他人物」かつ「未完成」の場合手付保存だけで売っていいの?ダメなの?って話だろ
誰のものかわからない登記されてない今建ててる物件じゃなくて
明らかに他人の物であることがキッパリわかってる宅地について未完成の場合どうなんだ?
って話かなぁと
708名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:43:56
>>704
結局あなたは4派ってことか?

俺は1以外ありえないと思っているが
709名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:45:26
>>698

じゃ、これは、どう説明するん?

重要重要でこの建物には抵当権が設定されていますが100パーセント実行されませんから安心して下さいって業者が説明して、契約して、その後、実行されたら?

買い主は悪意でも解除と損害賠償請求出来るから!
710名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:47:09
>>701
1を押すにしてもお前の理解は不完全
ミズノもみやざきもお前の理解とは違うものだよ
711名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:47:24
保全措置とってるんだから明らかに他人のもので未完成の宅地だからって
問題ありゃ金返ってくるし買主困らないからいいんじゃん
金が返ってくれば感情なんて最終的にはおさまるよ
世の中しょせん最後は金
712名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:48:25
>>711
んじゃ手付金なければなんでもオッケー?
713名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:49:06
>>709
そんな説明はした時点で違反になるっての
714名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:49:10
>>705
論破されて恥かかないうちに
身を引いた方がいいよ
715名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:49:33
問題ないわけないじゃん!
民法より不利な特約は無効なんだからさ!
716名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:49:40
そうそうなんでもOKよ
717名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:49:55
用地先行買取せず、地権者の同意だけ得て開発許可申請し、
手付保全だけしてバンバン売り出すのはやっぱダメっしょ。
実務ではどうしてるの?デベロッパーさん。
この試験の結果次第では大変なことになるよ。
718名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:50:59
>>700
こーゆー馬鹿がいるから、いつまでたっても不動産業者のレベルが上がらない

よく嫁この馬鹿

719名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:51:00
>>698
民法576条1項
「売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使
により買主がその所有権を失った時は買主は契約の解除をすることができる」
3項
「前二項の場合において買主が損害賠償を受けた時は
その損害を賠償することが出来る」

地役権の時は説明してたらそうだけど、
抵当権・先取特権に関しては576条で売主は説明してても瑕疵担保責任を負う。

買主の善意悪意関係ない。
720名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:51:54
なんかもう飽きた。
721名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:52:02
>>714
論破なんてされっこないじゃん
不動産売買なんて実務じゃなんでもありなんだよ
業法どうのこうの言ってちゃ六本木ヒルズだってたたなかったよ
722名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:53:00
>>587
38のイの締結のどこが間違ってるの?
723名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:53:31
>>722
釣られるなw
724名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:53:54
>>722
俺もさっきからそれが気になって眠れない
725名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:54:02
説明した時点で違反になるからなに?瑕疵が権利の瑕疵なら特約が無効になることには変わりないから!
726名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:54:17
>>705は鋭い
これが正に2項の立法理由だ
727名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:54:54
>>726
ありがと
728名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:55:09
>>725
抵当権・先取特権の時だけな。
地役権は大丈夫。
729名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:55:39
>>721
「なんでもありなんだよ」
これが1派の意見か
730名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:58:43
「実務じゃ」って言ってるから宅建試験は違うということだな
731名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:58:51
31と38は4で確定!!
732名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 22:59:52
宅建試験と実務が違うって考えてるだけでおまえは不合格
733名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:01:10
ありゃ
>>721=730
だよね
もう論破されてる
734名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:01:53
今までなんども不動産屋のお世話になってるが、重要事項の説明って
受けたことがないw
契約書郵送されてきて、送り返して終わり。
試験と実務って実際は乖離してるんじゃないかと思うよ。
735名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:03:12
今年の宅建の一受験者です。
問31は何と多くの人達をここまで楽しませてくれていことか。
宅建の専門家ですら、数日過ぎても見解が割れているような問31について、
実際の受験者の中で、1を選んだ解答者の中で、専門家が下した1が正しい
される理由を把握している人がどれだけいるのかを考えると、
4が正しいと決めた学校を支持したくなりますね。
736名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:03:28
うわぁわぁわああああん!(>△<)

おわた、おわたよ!

完全におわたよ!(T△T)
737名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:03:41
>>705
この問だとB所有の未完成物件ってことだよな?
なんでだめなの?
738名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:03:58
さっきから権利の瑕疵権利の瑕疵言ってるやつはバカっぽい一人だけだな

権利の瑕疵って>>719のことか?
「抵当権の行使により買主がその所有権を失った時は買主は契約の解除をすることができる」

契約の解除が出来るということは、最初に契約が有効に成されているじゃないか
739名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:04:31
瑕疵には物の瑕疵と権利の瑕疵があるけど38の場合、物の瑕疵か権利の瑕疵か書いていない以上、両方のケースを想定して解いた場合正解は4ってことだよ!
740名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:05:47
>>736
どうした?市況2へ帰れよ。
741名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:05:49
>>737は710へです。
あんかミスった
742名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:06:08
>>738
何度も過去問で出てることだが、契約できることと特約が有効になることは違う
743名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:06:33
>>737
このスレの時代について行ってないな
744名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:07:09
契約は有効でも特約は無効
よって4が正解
745名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:07:30
>>739
建「物」の瑕疵だろ?
746名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:08:32
もう>>744が可哀想だから、お前だけ4にしてやんよ。
だからもう遊びに来るなよ。達者でな。
747名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:08:45
買主側から考えると「売買予約してますから安心してください」で、
その契約書見て、手付金支払うのより
保全措置を講じてくれたほうが安心できるんだが。
買主になって考えるとどうか、考えてみろ
748名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:09:15
http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_14.pdf#search='札幌地裁 判例 平成17年4月22日'
749名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:09:44
>>745
「建物」の瑕疵には様々な種類があると考えられるが。

まー実際2で動かないだろう。
750名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:10:02
>>747
めっちゃ大きな誤解ありそうだな
手付保全してなかったら手付返ってこないと思ってる?
倒産でもしない限りはちゃんと戻ってくるぞ。
751名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:10:09
結局31と38は何番と何番なん???
752名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:10:25
当該建物の瑕疵としか書いていない!
だから物とは限らない!
権利の瑕疵も想定すべき!
当該建物についての瑕疵と言い回してきには同じ!
753名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:11:10
>>748
それって売主から買主に嘘の説明してるじゃん。
問題文ではちゃんと説明してる
754名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:11:51
751 4と4
755名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:12:09
>>735

うむ、見事な分析力だ。
4できまりだな
756名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:13:04
>>741
ミズノもみやざきも、32条は自己の所有に属さないものの売買の話で
その中に他人物と未完成があるという前提に立っている
その上で自己の所有に属さないものの売買は
@他人物ならAB間の契約
A未完成なら手付け保全
の「どちらか」が有効になっていれば契約をしても良い
と読み取って、1を正解肢に選んだ
あくまでこれは他人物売買の例外じゃなくて
自己の所有に属さないものの売買に他人物と未完成という例外が
あるという話なんだよ
757名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:13:54
俺は31の4と38の2、試験会場でどっちが迷ったかって言ったら38の方を迷ったな
でも「いかなる瑕疵も責任を負わない特約」と「当該瑕疵について責任を負わない特約」のひっかけかなっていう出題者の意図が透けて見えたので2にした。
758名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:14:42
31−1、38−4
両方正解で36 
こんな俺はどこのスレ見たらいいんだ?
759名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:14:48
>>749
権利の瑕疵は「建物の瑕疵」じゃなくて「建物の権利の瑕疵」だろ
760名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:15:41
>>758
34
761名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:15:59
>>742
じゃあ契約を解除できることと特約が無効になることも違うな
762名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:16:23
>>750
おまえわかってないな 返ってこないとこは返ってこないんだよ
なにもしらねーーくせに
763名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:18:24
そもそも

1.手付金保全措置の履行→お客様の大切な預り資金を業者の倒産リスクにさらさせないため
2.他人の物件売買の禁止→取得実現性があいまいな物件を売って後日お客様の迷惑にならないため

だから、ウは、もし他人の物件の売買予約を締結してないなら、1はOKでも2は相変わらず担保されてないじゃん。
それでも、ウは正解でいいの?という単純な考えではいかんの?
764名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:19:37
>>750
その倒産、とんづら等が怖い
765名無し:2009/10/21(水) 23:19:50
31と38、両方4で両方正解の場合35点の俺はまさか落ちた??
何点のスレを見ればいい??
766名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:20:00
>>756
詳しくありがと。

だいたい理解できたつもりなんだけど、
そこまで書いてるあなたはどっちだと思ってるの?

もし4なら理由教えて
めんどくさいならスルーしてもいいけど
767名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:20:13
>>763
法律がそれでもいいと言ってるかどうかって話だから
768名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:21:33
>>765 33スレへどうぞ
769名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:21:47
>>766
試験では4を選んだけど、条文を字義通りに読めば1
でもこの条文はおかしいと思ってるし、現実には
4の考えが適用されるべきだと思ってる
770名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:22:37
字義通りに読んだら4だと思うんだけどもなー
771名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:22:46
>>765
33で待ってますよ
772名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:23:59
>>769
了解。
何度もすまんかった。
773名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:24:07
31ウ
AB間で契約(予約)がなければ
未完成物件売買は存在できない

用は海水浴場いって浮き輪持って行ったのはいいが海パンを忘れたようなもん
774名無し:2009/10/21(水) 23:24:55
はい了解
775名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:25:38
他人物売買契約は債権的には有効だけど、
物権的には無効なのを知らなかったみやざきの負けか
776名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:27:04
このスレの誰か偉くなって、この法律改正してくれ。穴あるだろこれ。
777名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:28:17
>>769
>条文を字義通りに読めば1

って、条文がこう書いてあるからこうだとは言えなくて
条文が作られた意図まで立ち返って考えられる時もあると
誰かが言ってた
778名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:29:27
>>777
法学部ではそう言われたな
今回みたいに2通りに読み得る場合は特にね
779名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:29:55
>>777
条文どおりに解釈する場合と、
主旨に立ち戻ったり、社会の変化にあわせて解釈をかえるばあいもある。
780名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:30:04
>>問題文に、規定及び「判例」によればとは書かれていないところもミソなんだよ。
781名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:30:33
>>759

そのまま書いたら、だれもひっかかんないじゃん!
当該建物の瑕疵だけでは物の瑕疵か権利の瑕疵か判断出来ない!だから、両方を考慮しなくちゃだめなんだよ!
782名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:31:11
>>776
偉くならなくても裁判して判例得たらそれで終了するでしょ
783名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:31:15
780は753へ
784名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:32:23
各学校は今どういう結論?
特に31問
785名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:32:26
この条文の目的はすべて買主の保護だろ
786名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:32:37
法設立の主旨に立ち返るとどうなるの?
787名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:33:26
だから結局31と38は何番と何番?
788名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:33:40
789名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:35:02
佐藤先生へ (みやざきしんや)
2009-10-21 20:05:14
多少、誤植と思われるところを訂正しました。
もし、私の判断ミスであれば、ご指摘ください。

『問題文では「B所有の宅地を」となっております。即ち、自己の所有に属しない物件です。
つまり所有権を持たないものとなりますが、
これには「他人に所有権があるから」(今回の場合はBです)と「未だ未完成であり登記がなされていないから」自己の所有に属しないと捉えることができます。
ここで条文ですが、33条第2号では「自己の所有に属しない物件」について触れています。
次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
と記述されているうちの41条1項については明らかに「未完成物件」について触れています。
これも「自己の所有に属しない」うちの含まれますから、この41条1項の措置が講じられていれば今回のケースは契約できると考えられますが、』
790名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:35:07
>>777
うん
>>126とか前提にするとやっぱり4かなという気がするけど
二大新聞が1にしている以上半ば諦めてる
791名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:35:36
瑕疵というのは隠れた瑕疵の事をいう
よって欠陥を説明したならわかるが、瑕疵を説明したという文言は
おかしい。

よって38は4で決まり。
792名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:36:07
>>787
だから完全確定はしていない。
ただ予備校の回答などを見ていると
31:1 38:2
が濃厚。本当の確定は12月2日までわからんよ
793名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:37:36
1を正答とするのは足利事件の菅家さんの再審を拒否してきた、
裁判官たちのように思えてきた。
(特に今夜のテレ朝、報道ステーションに出てきた某最高裁判事)
794名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:37:57
>>791
1行目からなんか日本語おかしいぞww
795名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:38:11
☆ここから先の部分のご理解について

『問題文に記載されているのはあくまでも「B所有の宅地」であり、「未完成だから自己の所有に属しない」場合ではないと捉えることが出来ます。』

☆たしかにそのように解釈することが”理論上”は可能にも思えます。
 しかし、条文の文言に解釈を加えるのであれば、形式的に文言を当てはめただけでは不都合があり、8種制限の趣旨から修正を加える必要性がいると思われます。
 この必要性ってどういう場面なのか、具体的に考えると非常に難しいところです。
 この点について、私自身当初4を選んで間違えてしまったこともあって、反省したところなのですが、保全措置があれば保護として十分で、
むしろ、マンション開発・分譲のケースでは、保全措置だけのほうが、買主にムダな拘束がなくなって良い場合がありうるようにも思えます。
 (偉そうなことをいってて、確信まではないのですけれども)
 とすれば、文言を形式的に当てはめるほうが実質的にも実は妥当なのではないか、と考えています。

『するとこの33条に掲げる例外(41条1項に掲げるもの)は「未完成物件であるから自己の所有に属しない」ものに対応するのであって「他人の所有であるから自己の所有に属しない」場合には適用されないと考えることができ、本問の正解肢は4と考えることも出来る。』

 以上がみやざきの見解です。
 まぁ、疑義の残る問題ですね。
 貴重なご意見をいただきありがとうございました。
 感謝申し上げます。
 みやざきしんや
796名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:38:23
>>791
お前ずっと張り付きすぎ。
その最後の
よって38は4で決まり。
これですぐお前ってわかる
797名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:39:51
>>777
業法自体が消費者保護目的あるし、8種規制は特に消費者のために作られた法律だからねぇ
798名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:40:17
みやざきが弁護士に返答したよー!!!
799名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:41:28
刺客サトウに降伏したか
800名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:41:31
>>787
31は4、38は2
宅建業法しか知らん弱小と違って法律に強い大手が軒並み4だから間違いないだろう
801名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:42:04
>>798
志村ー、上、上!
802名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:42:17
33条の2の2項は、未完成、かつ、他人物の売買を可能せしめる条文であると
条文をそのまま素直に読めば解せる。 またこういう場面を想定しての
業界からの要請があったのではないかと思われる。
803名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:42:31
やっぱりみやざきは要領を得ない返答をしたな
804名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:43:43
みやざきグラサン外せや
805名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:44:30
>>759
おまいさんの言う瑕疵も「建物の物理的な瑕疵」では?

まー俺は深く考えずに買主悪意だからってことで2にしたがw
806名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:44:34
みやざきの答えよくわからんな
807名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:45:12
31や38を作成したのはおそらく役人の試験委員だと思う。

役人は法令の文言に忠実なので、31は1としたはずだ。
808名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:45:51
お前ら、みやざきのブログ更新には触れないのか?
809名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:46:28
思い付いた解釈を、酔っ払った勢いで
オレが最初に発見したんだぜーみたいな感じで動画に撮って流し、
売名を図ってはみたけど、妙な空気になってしまって今は後悔してる、ってとこ?
810名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:48:15
1派がいなくなってるし
811名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:49:00
>>809
そんなとこ。

812名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:49:27
>>805
「建物の瑕疵」=「建物の物理的な瑕疵」≠「建物の権利の瑕疵」だろ

建物自体が物理的な物なんだから

813名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:50:03
みやざき本人よりもみやざきに釣られまくってる受験業界が嫌だ
どんだけ自分ないねん
814名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:50:40
「未完成物件」において宅地建物取引業法第36条でいう処分が
なされていない宅地であった場合はどうなるのでしょうか?

(契約締結等の時期の制限)
第三十六条  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する
工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、
建築基準法第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、
当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の
契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
815名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:50:43
まぁ日報とかが31を1、38を2と、もともとしてるから
その二つはあってるだろう

31の4については確かに納得もいかない部分多少あるけど覆らないだろうな。
たぶん業法の立法趣旨は「買主保護と円滑な不動産売買の調和」
買主保護を保全措置で図れるとしてあとは円滑な不動産売買の促進に努めたんだろう。
保全措置講じとけば少なくとも買主が泣き寝入りすることはないだろうし。

…やっぱし若干納得いかないなw
816名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:51:07
嘘ばっかり書いてる人って何なの?
みやざきって人内容については何も変更してないじゃん
817名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:52:34
まだ本気で問31を4と思ってる人っているのかな
数人しかいない気がする
818名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:54:00
>>814
許可前は広告もダメ
819名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:56:09
問31の正否により、合否の決まる受験者が相当数出るものと思われる。
その場合、宅建主任者として仕事をするのに相応しいの人は1より、
4を選んだ受験者だと思う。
820名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:56:15
>>814
ぜんぜん違う論点なので却下
821名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:57:07
>>819
俺はこのスレにおいては1派だけど、
君のその論理自体には大賛成だ。
822名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:57:13
31が4じゃないなら34点になる

お前ら全員1年間恨み続けてやる
823名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:58:02
>>819
それはちょっと苦しい見解だ
824名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:58:23
問31は4もありうると思うよ。
まあ、本命は1だと思うけど。
825名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:58:43
>>786
業法は、買主素人を保護するため。
よって、問31−1、問38−4だね
826名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 23:59:52
●問31 正解1 総数16

住宅新報社http://jutaku-s.com/sokuho/
週刊住宅http://www.shukan-jutaku.com/event/h21takken_answer.html       
拓明館http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19 ◇推定合格点 35点前後と推定します。
日建学院http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx 合格推定点 35点 ±1
ユーキャンhttps://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/387/387.html 
大栄総合教育http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/ta0910.php
フォーサイトhttp://www.foresight.sc/
ダイエックスhttp://www.dai-x.com/takken/sokuho/index.html
宅建ゼミナールhttp://www.takuzemi.com/kaito/t_kaitou08.htm#t_k
東京法経学院http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
梶原塾http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/20021-424d.html
Z会http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
伊藤塾https://www.itojuku.co.jp/ssl/2009takken_sokuho_anq/
日本ビジ法学院http://www.bho.co.jp/takken/kaitou/index.html
i-pod宅建松本城http://www.mentor-diamond.jp/blog/e-takken/?p=1290
みやざきしんや日建講師宅建神http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken 合格ライン35±1

●問31 正解4 総数11
LEChttp://www.lec-jp.com/
資格の大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
TAC宅建http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
アットホームhttp://cp2.athome.jp/takkaito/tak200910.pdf
クイック教育http://blog.e-takken.tv/?eid=1012641
教育プランニングhttp://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
チャプター2
駿台経法専学校
レンチャーhttp://www.lenchar.com/takken/kaisoku.html
日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/tps_details.php?id=YXPNKWAU
クレアールhttp://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
827名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:00:24
新聞getした奴一人も居ないの?
20万人受けてるんだろ?
ここ2chだろ?ROMも入れたら数千人単位だろ。
会社で定期購読してる所とか無いの?
828名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:00:39
みやざきも、2chに書かれた冗談みたいにテストは条文の知識を
聞くものなので1、でも実際の運用では4になると思います
もしかして出題者は法の改正を促すためにこの問題を作ったのかもしれませんねw
みたいに返しとけばまだ格好がついたのに
829名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:02:24
社団法人 全日本不動産協会の月刊不動産 2009年09月号
ってもってるやつおらんの?

みやざきのブログのコメントで書いてる人いたんだが…

これもたぶん地下に予想外のものがあったって事案のもんだと思うんだが、
誰か知らない?
830名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:03:12
> 「未だ未完成であり登記がなされていないから」自己の所有に属しないと捉えることができます。
じゃあ、完成物件であり登記がなされていないなら、自己の所有に属しないと捉えることができるのか?
完成未完成は他人物かどうかに関係ないだろ
下手な言い訳だな
831名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:03:55
>>826
ただ、業法は素人を過保護にはしない。

そこまで保護するなら、どこで申し込みしようが八日間のクーリングオフは必要だし
保証協会の社員である場合に支店を閉鎖した際の公告も必要であるはず。
832名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:06:04
未だ未完成って重複表現だな
833名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:06:05
訂正
>>825
ただ、業法は素人を過保護にはしない。

そこまで保護するなら、どこで申し込みしようが八日間のクーリングオフは必要だし
保証協会の社員である場合に支店を閉鎖した際の公告も必要であるはず。
834名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:06:45
>>829
それ前か前々スレで出てたよ。
ガソリンスタンド売る時に地下にタンクないって嘘の説明してもめた話。
835名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:07:35
>>829
>748
のやつだろ
836名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:07:37
>>831
支店を閉鎖したら本店に請求するだけだし、クーリングオフできない場所は消費者が冷静に判断できる場所だし
何を言ってるんだ?
837名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:08:19
そろそろ登録講習の話でもしようか
838名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:08:46
>>834
だよね。
だとしたら本問題と関係ないよね。(本問題だと説明してる!)

だったら答えは2やん。驚かすなみやざきブログで書き込んだヤツ!!
839名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:09:29
>>825
業法は狼の業者から、兎さんの消費者を守るための法律であることを
大原の某先生はことあるごとに言われたことが、思い出されます。
840名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:10:17
今になって答えは2だと言い切る
人がいるとは
841名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:11:08
>>838
そうそう、関係ない。
あっちは嘘をついてた。本問は当該瑕疵について説明してるしね。
842名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:11:20
問38は2だろ?
843名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:12:53
31は1
844名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:16:07
31は4
845名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:16:19
(新聞)
住宅新報社    問31-1  
週刊住宅     問31-1

(資格予備校)
拓明館      問31-1 (34〜36)
日建学院     問31-1 (34〜36) 
ユーキャン    問31-1 
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1 (35以上)
宅建ゼミナール  問31-1 (34〜36)
東京法経学院   問31-1 (34〜35)
梶原塾      問31-1 (32)
Z会       問31-1 (36)
伊藤塾      問31-1

LEC      問31-4 (32〜34)
資格の大原    問31-4 (36〜37)
TAC宅建    問31-4 (34〜35)
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4 (33〜35)
チャプター2   問31-4 (36)
駿台経法専学校  問31-4 (34〜36)
レンチャー    問31-4 (34)
日本マンパワー  問31-4 (33〜35)
クレアール    問31-4 (33〜34)
日本ビジ法学院  問31-4 (34〜36)

1派13社  4派12社
846名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:17:55
38は2に決まっている
民法第570条により明らか
847名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:18:43
総合資格はまだ動かんのか---!!
848名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:19:08
31は新報が1にしてるから1だろ…たぶん
849名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:19:34
31は1なんだろうけど
宅建程度で胴元がそこまで考えて作ったとは思えん
よって4
850名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:19:59
二大新聞の信じる!
851名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:21:39
>>846
宅建業法が修正してんだろ馬鹿が。
852名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:23:30
出題者の欲しがってる答えを考えたとき
4になると思う
853名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:24:30
>>851
お前さんはそのお前さんが大好きな宅建業法すらろくに読んでないんだな。
854名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:25:07
>>851
ほー
悪意でも有効と修正しているのか
855名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:26:25
蓋をあけてみたら1も正解になるから
複数正解でボーダー36
これでどうよ?
856名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:26:30
>>853
宅建業法の趣旨も理解できないからお前は来年も受けることになるですよw
857名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:26:59
>>830
民法上(&不動産登記法上)の未完成物件と宅建業法上の未完成物件はイコールじゃないよ。
858名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:30:01
農民A「1軍が敗れたらしいぞ!」
農民B「よし!落武者狩りに出るぞ」
その他の農民(声をそろえて)「おー!」
859名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:32:30
建物で言えば直ちに使用できる状態を指し、宅地で言うと前面道路に
インフラ整備された状態を言うんだよね。それから、完了検査を受ける
法律があるときはそれらの検査済証が交付されたときのはず。
860名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:33:43
>>856の脳内趣旨と現実との隔たりは大きいな
38を2以外で発表してるところってまだあったっけ?
861名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:34:05
問31は1説
「次の各号のいずれかに該当する場合」の2号に該当しているからウは正しい
(保全措置が講じられているときは、取得契約はいらない)

じゃあ1号に該当していてもOK?
つまり、「取得契約を締結すれば、保全措置はいらない」も正しいことになる

862名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:34:21
>>860
シロアリ
863名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:34:32
>>854
その理屈なら、38のアは○にしなきゃならんのだがw
864名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:37:52
>>861
なんどもいわれてることだが、1を正しいとするとそうなる
だから変な条文なんだよ
865名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:38:39
>>857
で、具体的にどうちがうんだ?
自己所有が他人物に変わるほど違うのか?
866名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:40:37
>>860
自分の意見がないなら議論スレなんかに来るなよ。
867名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:40:46
>>861
保全措置は権利が移転しない場合の担保でしかない
他人物だからとか未完成物件だからとか関係ない
868名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:45:04
>業者Aが非業者Bに建物を売る前に,この建物の北側の床下がシロアリに喰われていることを説明した」。
これが問題文の「当該建物の瑕疵の存在について説明した」という部分だと思いました。
価格も瑕疵の分安くしたでしょう。

それから契約後に,AがBと「シロアリの件に限っては,今後私どもは無責任ということで…」
なんていう特約をした。これが事例イの場面だと思いました。

そう考えてみると,その後シロアリの被害が北側の床下だけでなく,
床下全面あるいは主要な柱にまで及んだ場合(実務では良くある事),事例イのような特約があると,
買主BはAに文句を言えなくなっちゃいます。

これじゃ,お客さんの保護を目的とする(8種規制では素人の買主を保護する)宅建業法の目的に反します。

これはもっともだと思う


869名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:46:54
>>856
8種制限で禁止してるのはあくまで隠れた瑕疵について負う責任の免責特約禁止であって
公表されて重要事項として買主に告知された瑕疵に対する免責特約を禁止するものじゃない

ワザと4を煽ってるのは判るけど
もう賞味期限切れてます
870名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:49:24
半強制的に隠れてない瑕疵にしたってこと?
871名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:50:55
シロアリがいますが消毒はお客様負担でお願いします
消毒せずに入居されて被害が拡がっても知りませんよ
872名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:51:14
>>870
強制的に隠れてない瑕疵にしたって意味判らん
まるで買主が知りたがってないのに無理矢理教えられたとでも言いたげだな
873名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:52:42
業者的にはそうだろ
874名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:54:50
なぜシロアリがいるのわかってて
消毒せずに被害を拡げちゃってるの?

875名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:58:40
38は瑕疵担保責任ではなく、担保責任なので、
代金減額請求権、解除権、損害賠償請求の請求ができない特約が有効かと考えると、
例えば、先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、
悪意であっても契約解除できるからこの免責は無効ではないのかな。
876名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:58:51
告知された以上それを承知で売買したのに
それでも宅建業者が責任を負う訳ねーだろ
アホかこいつは
877名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 00:59:38
>>873
>業者的にはそうだろ

ますます意味不明ですな
購入心理に影響を及ぼす事項を
知りたがらない買主なんて初耳だわ

ま、もはや問38については論ずる余地も無いし
あとはどうとでもオナニーしてください
878名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:00:12
壁のクロスが少し剥げかけてますが
補修は買主負担でお願いします
あとから剥げてる部分が拡がっても知りません
879名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:00:49
>>375
いい加減諦めろよ
プギャー
880名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:01:00
元々の買主に不利な特約は無効の大原則がなくなってる気がする
それとも後々不利になるかもしれない特約は有効なのか?
881名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:03:26
基本は瑕疵(買主へ告知済み)なら有効、隠れたる瑕疵なら無効かな。
882名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:03:49
あのさ、君たちいつまでやってんのさ。

民法で瑕疵担保責任を追求できるのは
善意無過失の時のみ。

説明された時点で悪意でしょ。

これ、買い主不利じゃないよね?

よって38は2以外あり得ない。

もう38の話はするなよ
883名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:04:14
>>880
「民法の規定より」が抜けてる
884名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:04:56

これから起こる瑕疵は一切責任は負いません
の特約は無効なんだよね
885名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:05:02
瑕疵の存在を知ったとしても素人がその危険性を知ることは困難。
「柱が5ミリズレてます。」
「土台が1センチ沈んでます」
こんな説明で瑕疵担保責任排除特約が可能だと本気で思う?
こんな危険な特約が可能なら、重要事項に明定されるに決まってるよ。
886名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:06:06
38−2

おやすみ
887名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:07:06
>>880
だから買主に不利な特約ってのは
売主側が善意悪意に関わらず買主に告知しなかった瑕疵=隠れた瑕疵、意図的に隠した瑕疵に
対する免責特約についての決め事なの

わざと言ってるだけならまだしも
本気で無効と思ってるなら
あなたの脳みそが隠れた瑕疵なんです
888名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:07:13
重要事項でいくら瑕疵を説明したから特約は有効ね。は無効
889名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:07:17
>>882
担保責任も想定する必要があるのでは?
890名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:08:48
>>885
「危険性については後日調査して報告いたします」って載せればおk
それまで契約書には判子を押さなければおk

何が悪いの?
891名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:09:34
>>885
いやこれは業者が危険を知ってて伝えないタイプ

ここは一度引こう
892名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:10:08
問題作った奴の意図は
31は未完成物件でも保全処置を講ずれば契約締結が可能
38は隠れた瑕疵で保護されるのは善意無過失の買主であることが大前提
を知ってるか知らないかを問うことじゃないのか?

悪問になったが、素直な答えは31が1、38が2だと思う
しかし、こんなので一年に一回の合否が分けられるのは悲惨な話だ
893名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:10:28
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。

隠れてないので終了
894名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:11:45
>>888
日本語でおk
895名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:12:19
>>887
何いってんだオメー
売主が瑕疵について悪意で不告知だったらまた別の違反だろ
意図的に隠した瑕疵だろうが隠れたる瑕疵であろうが、買主を守るのが8種規制の基本だ

答えが2じゃなくなるような反論するんじゃねえよ
896名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:13:02
>>885
「説明した」って問題文に

は っ き り

書いてあるのになんでその内容が
不十分だとか考えられるの?
そんな思考してたら1問も正解できてないだろ
来年またがんばれよ!!
897名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:13:04
悪意の買主でも行使できる担保責任があるかどうかだね。
あると思うけどね。
898名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:14:13
重要事項説明書によって説明した事項についても、売買契約書に定めがなければ、売買契約の内容にならないこともある

しかも瑕疵担保を負わない特約をするためには減額等をしなければ買い主に有利とは言えない。

よってイの特約は無効。
899名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:14:14
瑕疵の場合は無い
900名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:14:25
>>882
「隠れた」の証明責任は被告にある(法律要件分類説=判例通説)。
ところが特約を締結すると、
原告が「隠れたものでないこと」の証明責任を負う事になる。
よって原告である買主に不利な特約ということになる。
901名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:14:37
>>897
担保責任は全く関係ない
担保責任を
よーーーーーーーーーく
1から民法で勉強しような
902名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:15:28
>>898
買主に有利である必要はないよ?
903名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:16:09
>>899
権利の瑕疵はできるよ。
904名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:16:54
確かに
瑕疵があった場合に買主を保護するためのものだからな
905名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:17:30
実務じゃ特約にしたって事は
契約書に記載したって事なの意味分かる?
実務が分からない制限能力者は主任者にならないでいいからな
906名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:17:35
今日の朝言ってた、ガソリンスタンドの判例って特約が有効になるには減額等、買い主に有利になることがあってこそみたいになってない?
907名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:19:38
なんか本スレが面白い事になってるw

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256104268/354

374 :名無し検定1級さん :2009/10/22(木) 00:45:41
>>369
隣地使用権www
民209条の但書を読め。
この馬鹿www

908名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:20:45
>>887
素人に瑕疵の危険度の判断が難しいとき
その瑕疵が拡大しても業者は善意無過失じゃないから逃げれんのかよ
この問題はオメー程度がわかるような簡単な問題じゃねーんだよ
909名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:21:19
>>903
民法では抵当権の場合の担保責任と瑕疵の場合の担保責任は別の条文になっている
つまり「瑕疵」と書いてある場合に抵当権などの権利の瑕疵は含まれない
910名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:21:55
>>895
そこでおさらい
発覚したらどんな罪になりますか?

1)売主が知ってて隠した瑕疵→
2)売主が知らなかった瑕疵→
3)買主が告知を受けて知ってた瑕疵→

因みに問38で問われてるのは3)です
911名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:23:08
>>908
瑕疵が拡大したら「当該瑕疵」の範囲を超えているということになるな
その場合は無効になる可能性はある
しかし、「当該瑕疵」の範囲なら有効と言える
912名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:23:50
38の特約しても
品格法の10年間の瑕疵担保責任のうちは無効
ってイミフなんだけどね
913名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:24:24
>>908
つまり当該瑕疵の範囲なら有効という事じゃん
何がおかしいの?
914名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:24:45
重要事項説明は売り主からの一方的な意思表示に過ぎない。そこで瑕疵あるよと説明しても買い主は了解したことにはならない。
その後売買契約を締結し特約をしたとても無効
915名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:24:53
瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥(厳密には、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は不完全・ミス・誤謬・不足・不十分を指す、欠陥は安全に係る瑕疵を指す)。
916名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:25:44
>>912
今回参照されてる根拠法は
宅建業法と民法ですので品格法の話は無し
917名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:26:49
>>914
契約締結したら了承してるだろw
918名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:27:00
>>916
35条書面で説明してるはずなんだけどね
919名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:28:30
>>914
ホームラン級のバカだなww
お前は主任者にならないでくれよな頼むから
920名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:28:58
>>918
別に実務でまで無視しろと言う話してないよ?
問題に関して品格法まで考慮しろと書いてないんだから
今はリンクさせて考えるべきじゃないって事
921名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:29:21
他人物売買は自己の所有に属さない

危険負担も債務者主義になっているのは
完全に物権変動が起きてないからだよん。

手付け金保全すれば売れるのは未完成物権だから。

他人物まで保全して売っていいよってなったら


どうなると思う?

ABC間グルになれば、業者は計画倒産できちゃいますよね。

しかも保険契約が炎上してしまうおそれもある

今回問31を除き49点の俺様の見解だ
922名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:30:42
当該瑕疵の範囲がどこまでかじゃないの?
923名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:31:34
>>910
ハイハイ法律について何も知らない単なるレス乞食君だったのね
924名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:34:26
>>909
ここで問題になってるのは、隠れたる瑕疵ではないと思う。
だから、権利関係も含まれると思ったんだけど・・・
925名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:36:21
38は2で動かない 
31の1は動くのか?
926名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:36:37
>>924
釣りか?権利の瑕疵については契約締結前に35条で説明してるだろ
927名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:36:38
>>923
2度は言わないよ?
発覚したらどんな罪になりますか?

1)売主が知ってて隠した瑕疵→
2)売主が知らなかった瑕疵→
3)買主が告知を受けて知ってた瑕疵→

因みに問38で問われてるのは3)です
928名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:37:32
>>927
ハイハイレス乞食ハイハイレス乞食
929名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:37:50
さて、31は4で勝利したことだし寝るか
930名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:38:41
>>928
マジレスくらいしたら?みっともない
931名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:38:42
>意図的に隠した瑕疵に対する免責特約についての決め事なの
馬鹿丸出しだから禁治産者はこれ以上書き込むなよ
932名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:38:50
抵当権が設定されてるのを承知で建物購入して、
所有権喪失した場合とかどうなん?
933名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:39:25
>>930
お前みたいな無知のカス白痴にマジレス?ウケルwww
934名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:40:01
31の4の可能性0%
935名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:40:15
売主の瑕疵担保免除特約においては、一部限定の免除特約・全部免除特約などがあるが、「買主が想定をしていない予想外の隠れたる瑕疵までは免除されない」って考えは駄目?当該かい?
936名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:40:27
>>932
基本書読んで勉強しろ
何でこんなのがこのスレにいるんだ?
937名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:42:09
>>934
笑)
空気嫁もう
938名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:42:51
>>932
つりかよ
939ワキガ:2009/10/22(木) 01:43:04
問31 1、4
問38 2、3、4
複数正解で良いじゃないかもう。それぞれ根拠あるわけだし…
940名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:43:06
みやざき涙目w
941名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:43:53
>>932
民法576条
で、
解除と損害賠償できる
942名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:43:57
建物の物理的瑕疵は、被害が拡大する
海千山千はみんな知ってる、てか業界常識
欠陥住宅問題は全部それ
シロアリ、柱のズレ、土台、雨漏りみんなそうだ

それを親切ごかしに事前説明して「だから言ったでしょ」って
責任逃れするのが社会問題になってる

38出題者は、そんな悪徳を早く駆逐したいと考えて
作問したと思われ
943名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:44:06
ワキガに賛成!
944名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:45:10
31,38抜きで40点なのにお前らの議論についていけないオレって・・・
八坂神社のお守りがきいたのか
945名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:45:53
>>931
俺はなんでココまで説明しなきゃならんのだろう

隠れた瑕疵とは?
・買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す
・売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても
 気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む

何が不満よ?
946名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:46:14
>>941
ありがとう。
ということで担保責任の免責特約は無効とは言えないかな。
947名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:47:22
>>944
31については、iPodブログ見れば1の言い分4の言い分共に基本的なことは分かるだろ
結局の所今現在もその域を出ていない
948名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:47:33
>>946
まー有効だろきっと。
シロアリ説で無効って唱えてる人もいるがwww
949名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:47:58
>>945
> ・買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す
> 馬鹿丸出しだから禁治産者はこれ以上書き込むなよ
950名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:48:00
>>942
仮に被害のでかい瑕疵だってなら
仮にその分安くしてるんだったら問題ないだろうが
そもそも瑕疵が重大であるなんて問題で書いてないだろ
単に水道の蛇口が壊れてるだけかもしれんだろ
951名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:50:09
ねね、これって結局12月の合格発表まで答えはわからないの?
もしそうならボーダーラインの奴ら生殺しだな
問題製作者は猛省しろ
952名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:50:20
>>945
普通ってなんだよ!普通って!! 
テメーの普通は俺の普通じゃねーぞ
953名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:51:34
>>950
942ではないが、ジュウセツで説明していることから鑑みると、
当該瑕疵は重大という推定が働くと思う。
重大じゃない瑕疵の存在は買主に不動産を買うかどうかの意思決定を左右しないからそもそも35条で説明しなくてもおkだし
37条で書いてればおk

まー別に重大じゃない瑕疵の存在を35条書面につけ加えても問題にはならんのだろうが。
954名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:52:27
>>939
31は複数はないな
まあ4基本で極わずかな確率で2が来たときには
あっても没問だな
955名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:52:32
>>945
買主と売主を同列で語るなっての無知のレス乞食
あ、レス乞食に釣られちゃったw
956名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:53:37
次スレ立ててくるが何かテンプレに追加すべきことある??
957名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:55:25
言葉の通じない奴に何っても無駄
もちろん38を4にマークしたような奴の事だけど
958名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:55:49
>>956
民法わからない奴は書込み禁止
945とか酷すぎる
959名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:56:24
38を1じゃないの?
960名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:57:08
>>956
【シロアリ】
これを入れてきてくれ
961名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:59:08
今年の試験は大失敗だね
962名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 01:59:53
しろありのサイトってどこ?テンプレに追加してくれ。
963名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:00:19
業法増やしたってことで気合入れて作ったら空回りしたという感じ
964名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:02:16
>>958
>>927答えてから言おうね
965名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:02:30
今年は意外と難しかったのかも
966名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:04:58
民法が無図化し方
いまさっきビジ法申し込んできた
967名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:05:52
(新聞)
住宅新報社    問31-1  
週刊住宅     問31-1
資格の大原    問31-1 (36〜37)
TAC宅建    問31-1 (34〜35)

(資格予備校)
拓明館      問31-1 (34〜36)
日建学院     問31-1 (34〜36) 
ユーキャン    問31-1 
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1 (35以上)
宅建ゼミナール  問31-1 (34〜36)
東京法経学院   問31-1 (34〜35)
梶原塾      問31-1 (32)
Z会       問31-1 (36)
伊藤塾      問31-1

LEC      問31-4 (32〜34)
アットホーム   問31-4
クイック教育   問31-4
教育プランニング 問31-4 (33〜35)
チャプター2   問31-4 (36)
駿台経法専学校  問31-4 (34〜36)
レンチャー    問31-4 (34)
日本マンパワー  問31-4 (33〜35)
クレアール    問31-4 (33〜34)
日本ビジ法学院  問31-4 (34〜36)
968名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:06:17
平均点は高かったが変な問題が一部あったって事だろ
特に31はどちらが正解でも、出題者の意図をちゃんと
理解した答は少なかったと思われる
969名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:06:44
31は4で揺るぎなし
970名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:06:59
誰かもう機構に問い合わせてみろよ。奴らは情報を開示する責任があるから。
971名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:07:24
>>958
ウザいバカはスルーが2ちゃんの基本だ
972名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:08:09
973名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:09:18
なぜ31は4説に変わったんだ?
だれかが発表した?
974名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:09:50
>>971
自作自演して楽しい?w
975名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:10:08
>>967
そういう捏造つまんねえからやめとけ
976名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:10:20
>>973
みやざきしんや大先生が敗北宣言いたしました
977名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:10:28
てか人をバカにするやつマジ書き込むな
978名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:11:18
>>977
一応、それは次スレのテンプレに書いておいた
わかってくれるといいが・・・
979名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:11:44
>>972
乙建物
980名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:12:17
>>974
俺以外の人にもスルーされてる事に気づかないで、一人悦に入ってて嬉しいのか?w
馬鹿は、自分が馬鹿だって気付けないってのは本当なんだな
981名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:14:13
松本ブログまんまだが
この条文「だけ」を見れば1
業法の条文であることを踏まえれば4となる
しかし、二大新聞ソースからやっぱり1じゃねというのが落としどころだろう
982名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:14:19
おまえらケンカすんな!議論しろ
983名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:14:22
887 :名無し検定1級さん :2009/10/22(木) 01:07:06
>>880
だから買主に不利な特約ってのは
売主側が善意悪意に関わらず買主に告知しなかった瑕疵=隠れた瑕疵、意図的に隠した瑕疵に
対する免責特約についての決め事なの

わざと言ってるだけならまだしも
本気で無効と思ってるなら
あなたの脳みそが隠れた瑕疵なんです



これだけ偉そうな事言ってフルボッコかwww
984名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:15:02
>>980
>馬鹿は、自分が馬鹿だって気付けないってのは本当なんだな

自己紹介乙
985名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:16:19
>>984
いい加減にしないと本気出すぞコラ
986名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:17:16
どうせあとは埋めるだけ

>>984
反論できずに涙目の坊やとやる事が同じだなw
987名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:18:03
1000ならおまえら仲直り
988名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:18:27
>>985>>986
自演乙
989名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:18:32
法学上観念できない「未完成の他人物」と読まざるを得ないQ31
物理的瑕疵か権利の瑕疵かの別がわからないQ38
さらに両者で「誤っているもの全ての組み合わせ」とするところを「誤っているものの組み合わせ」

駄目問でしょ。複数解もしくは没問とすべき。
990名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:19:00
>>984 m9(^Д^)プギャー
991名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:19:28
>>987
おまえ仲直りさせる気ないだろww
992名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:19:50
>>988
今度は脳内エスパーかw
さすがに池沼レベルの恥晒しは痛々しいぞw
993名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:20:18
1000なら逆玉血痕
994名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:21:04
>>988
ばかがえらそうに物言ってんじゃねーぞ
995名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:21:28
こうして、887の脳みそに隠れていない瑕疵があると証明されましたとさ、、、チャンチャン(笑)
996名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:21:50
>>983を否定しているのなら
民法上も業法上も買主が悪意の場合は買主は瑕疵担保責任を
追求できないって判ってるんじゃないの?
997名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:22:34
 
998名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:22:53
埋めようかな
999名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:23:14
生め
1000名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 02:23:17
45点の俺様が最後だったら
このまま司法試験合格
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