29 :
名無し検定1級さん:
500kw以上の自家用電気工作物と電気事業用の電気工作物の工事に必要な資格はいらない。
設備の規模に応じて電気主任技術者の監督のもと工事を実施できる。
全責任は電気主任技術者にある。
ただし、電気主任技術者は電気工事士の免状を提示した者を工事の作業者としている。
法律では資格の必要はないとなっているが、必然的に電気工事士の免状を保有していなければ工事ができない仕組みとなっている。
もう一つ:
500kw未満の自家用電気工作物の工事は2種電気工事士だけでは無資格となる。
2種電気工事士の資格に実務経験3年又は講習修了で認定電気工事従事者免状を取得する必要がある。
この辺を見逃さないように