952 :
名無し検定1級さん:2010/01/10(日) 07:30:52
みんな煙突の話好きだよねえw
>>945 モンキーレンチ落として客先のホーローの洗面台を破壊した人もいるよ。
隙間のあるときはシートを敷きましょう、ご安全に。
事故に見せかけて、分析の神の頭にモンキーレンチ落すなよ
コードリールを落としましたが下の計測員に当たりませんでした。
分析の神にはどちらかというと、バケツいっぱいのうんこ水をぶっかけてあげたい。
956 :
名無し検定1級さん:2010/01/11(月) 22:19:26
環境計量士濃度を受ける予定だが
受かったら受かったで
実務を経験するために現場組のヤンキー兄ちゃんたちと
煙突に昇らないといけないのがマンドイ
>>956 ???
合格したら筑波の環境計量講習を受講するのも一つの案。
958 :
名無し検定1級さん:2010/01/11(月) 23:37:15
???
実務経験が積める会社なら計量講習行かせんだろ。
安くはないんだし。
現場って体育会系のいかつい連中だらけだな、どの会社でも。
実務といっても1年以上の経験が必要だから、合格後に実務経験つむのはけっこう面倒と思われ
あと、必要な実務の内容は事前に聞いといた方がいいね、煙突登れば認めてくれるってもんでもないみたいだし
計量管理してないと実務経験に認められないって聞いたことある。
タダの分析経験だと跳ねられるらしい。
サンプリングのみだったら絶対認められないと思うよ。
通常の環境計量証明事業所でも筑波の講習に通わせるところの方が多いんでない??
化学分析技能士の方が良さげなんだけど、
化学分析技能士で計量士の講習免除した人いますか?
そんなことない。
就業時間中は、計量管理も分析もサンプリングもしてないけど
分析素人を罵っているか、神にゴマすっているか、総務課長と
女同士の意地の張り合いをしているかだけですごしていた
オバサンも登録できてる。
書類とか台帳を見せなきゃならんのなら偽装するのは手間がかかるな
開山なんてお手の物
965 :
名無し検定1級さん:2010/01/13(水) 10:19:33
ISOといっしょやないか。
966 :
名無し検定1級さん:2010/01/13(水) 12:39:31
956だが
ウチは完全な計量証明事業所なので普通にウチで1年働けば
登録は無問題みたい
956で言った実務経験するために〜メンドイというのは
上司からの「ウチで実際作業してる現場に行かないと
資格持ってるだけじゃダメだろ〜」
というようなレベルの低いものだ、スマン
登録のための実務経験のためじゃないよ
ただヤンキー兄ちゃんと現場行くのが嫌なだけ
測定の空き時間にパチンコ行ったりするしね
レベル低くないと思うよん。
現場知らなきゃ、測定値から何が起こっているか読み取れんもんね。
968 :
名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 13:45:34
去年の今頃は参考書やら勉強法でやたらこのスレも盛り上がったけど
今年はそうでもないね
969 :
名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 15:24:51
おいおい!
騒音振動はどうなってるんだ!
970 :
名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 20:58:50
ご安全にとか・・・鉄鋼業界の人だな^^
排ガス測定のトラブルとか上げたら
ホントきりがないよね
排ガスの測定はリスク大すぎ。
972 :
名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 10:28:13
明日甲種危険物の試験が終わったら、こっちの試験勉強やるぞ。
ちょっと間に合わねーかな?
973 :
名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 10:31:04
焼却場の煙突登りまくって10kg痩せました。
過酷な労働をしてる人ほど定年退職後の余命は短い。
毎日の現場測定は30歳後半までが限界。
975 :
名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 10:43:20
クレーム対応して客先に菓子折り持って謝りに行くのが仕事の計量管理者の寿命は短い。
976 :
名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 15:58:05
計量法施行令別表第3 (第12条、第18条関係) について質問です。
ハ 燃料油メーター(第31条第3号に掲げるものを除く。)
第31条第3号とはどの第31条第3号でしょうか?
計量法施行令(平成5年10月6日政令第329号)?計量法?
法規なんかここで聞いても流れるだけだと思うが
>>977 そんなことを知らなくても計量士に合格できるよ。
JISは過去問の暗記で大丈夫だろうか?
到底覚えきれないよ。
平成6年実施の法規問11なんですけど直尺が特定計量器でないことになってます。
ところが計量法施行規則(平成五年十月二十五日通商産業省令第六十九号)の
別表第四(第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係) では
巻尺又は才取尺とともに直尺は特定計量器となっています。
何故でしょう?
誰か立てれる人、次スレ立ててくれ
それにしても今年は伸びないなぁ・・
おーい、どこに立てた?
クレジット???
なんか2つ立ってるぞ
1つはスレ18になってるし
まあいいや、とりあえず乙!
>>980 駄目です。
頑張ってJISハンドブックを熟読しましょう。
991 :
名無し検定1級さん:2010/01/18(月) 10:58:52
もうすぐ
くった
小林しげる
しんじゃった
996 :
名無し検定1級さん:2010/01/18(月) 14:50:29
ばびょーん
小林しげる31委細で引退だって
きxsくい
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。